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裁判所

令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)

第1 「新年のことば」の位置付け1 裁判所職員向け広報誌の転載であること2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方第2 令和8年前後に重なった制度移行1 民事訴訟手続のフェーズ32 刑事手続及び少年審判手続3 家族法改正第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響1 オンライン申立てと新旧事件の併存2 システム送達と障害時の対応3 予算資料から分かることと分からないこと第4 家族法改正と家庭裁判所の負担1 共同親権と単独親権の選択2 家庭裁判所調査官の関与3 人的・物的基盤をめぐる問題第5 家事調停委員の高齢化と人材確保1 確認できる統計2 「ボランティア」ではないこと第6 従前の記事から訂正した点1 公表資料で裏付けられる問題意識2 公表資料で確認できない事実3 職名及び制度説明の訂正第7 裁判所におけるAI利用と本記事の限界1 最高裁判所長官の令和8年5月会見2 AIによる架空発言を記事に用いる場合の限界出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省等の公表資料3 弁護士会資料4 文献
第1 「新年のことば」の位置付け
1 裁判所職員向け広報誌の転載であること

令和8年1月に公表された「新年のことば」は,裁判所内の広報誌に掲載された裁判所職員向けの文章を,裁判所ウェブサイトに転載したものである。発信者は今崎幸彦最高裁判所長官であり,令和8年に集中する制度移行を前に,準備,組織運営及び職場環境について裁判所職員に呼び掛けた文章と位置付けるのが相当である。

したがって,この文章は,裁判官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官又は調停委員の個別の発言を収録したものではなく,内部告発や実態調査でもない。従前の記事に掲載していた一人称の発言は,実在する関係者の発言又は内心ではなく,AIが作成した架空のモノローグであったため,本リライトでは公表資料によって確認できる事実と評価を明確に区別する。

2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方

新年のことばは,大規模なシステム開発と情報通信基盤の刷新を同時並行で進める中で,想定外の事象の発生を完全になくすことは困難であると率直に認めている。ただし,その直後には,情報をできる限り早期かつ幅広く共有し,職員が一体となって取り組める環境を整える必要があるとも記載されている。

この記載は,制度移行にリスクがあることを認識した組織運営上のメッセージと読むことができる。他方で,これだけから,最高裁判所事務総局が現場支援を拒否した,障害対応を個々の職員に丸投げした,又は失敗の責任を現場だけに負わせたと認定することはできない。

第2 令和8年前後に重なった制度移行
1 民事訴訟手続のフェーズ3

令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が全面施行され,オンライン申立て,訴訟記録の電子化,インターネットによる送達等を含む民事訴訟手続のフェーズ3が始まった。新年のことばが公表された時点では施行準備中であったが,本記事のリライト時点である令和8年8月9日には既に運用段階に入っている。

もっとも,令和8年5月21日の対象は民事訴訟を中心とする手続であり,民事執行,倒産,労働審判,非訟,人事訴訟及び家事事件のオンライン申立て等は対象外である。これらの手続は令和10年6月までのデジタル化が予定されているため,「全ての裁判手続が同日に同じシステムへ移行した」と理解してはならない。

2 刑事手続及び少年審判手続

新年のことばは,刑事訴訟手続及び令状のデジタル化に関する規定が令和9年3月までに施行されることにも触れている。少年審判手続については,刑事手続のデジタル化の検討状況と少年審判手続の特質を踏まえ,デジタル化後の在り方を検討する必要があるとされた。

したがって,新年のことばが扱うのは民事訴訟だけではなく,数年にわたり順次進む裁判手続全体の移行である。この時間軸を押さえると,令和8年に必要とされたのが単発のシステム導入ではなく,新旧の手続を併存させながら業務を再設計する作業であったことが分かる。

3 家族法改正

令和8年4月1日には,父母の離婚後等の子の養育に関する令和6年法律第33号が施行された。離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能にする制度のほか,養育費,親子交流,養子縁組及び財産分与等について広範な見直しが行われた。

新年のことばは,家庭裁判所が担う役割の重さに加え,調停に新たな協議事項や手続が加わること,期日間隔の短縮を含む調停運営の改善が必要であることを指摘している。民事訴訟のデジタル化と家族法改正は同一の制度ではないが,全国の裁判所が短期間に複数の大きな制度変更へ対応したという点で共通する。

第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響
1 オンライン申立てと新旧事件の併存

改正民事訴訟法132条の10により,裁判所のシステムを利用したオンライン申立てが可能となり,同法132条の11により,委任を受けた訴訟代理人等は原則としてオンラインで申立て等をしなければならない。令和8年5月20日以前に提起された事件には旧手続が残るため,裁判所と法律事務所の双方で新旧事件の運用を区別する必要がある。

また,オンライン化は紙の文書を単にPDFへ置き換える作業ではない。利用者登録,提出権限,ファイル形式,手数料納付,送達,記録の閲覧及びダウンロード,補助者の権限管理までを含む業務設計の問題である。具体的な提出実務については,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A及びmints後の証拠説明書も参照されたい。

2 システム送達と障害時の対応

裁判所の説明によれば,システム送達の効力は,対象文書の閲覧時,ダウンロード時,又は閲覧等が可能になった旨の通知発出から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じる。東京弁護士会の実務資料は,補助者を含むアカウント利用者の閲覧と期限管理が結び付くことを踏まえ,メールの振り分け,担当者の指定及び不在時の代替確認を事務所内で整える必要性を指摘している。

裁判所側の電子計算機の故障その他の責めに帰することができない事由がある場合には,民事訴訟法132条の11第3項及び民事訴訟規則52条の14に基づく書面提出の例外が問題となる。障害が発生した場合は,裁判所が公表する稼働状況,提出先裁判所への連絡,期限及び代替提出の要件を個別に確認すべきであり,システム停止が直ちに判決の無効,上訴又は再審をもたらすわけではない。

3 予算資料から分かることと分からないこと

最高裁判所の令和8年度概算要求説明資料には,電子申立て,電子事件管理,電子記録管理,AI-OCR,ウェブ会議支援及び電子署名関係ソフト等の経費が計上されている。これは,デジタル化にシステムの運用維持と利用支援が必要であることを示すが,予算計上それ自体から,システムが破綻する,又は最高裁判所事務総局が技術的に制御できないと結論付けることはできない。

裁判所が開発してきたシステムの経緯については,mints,RoootS及びTreeeSに関する記事を参照されたい。また,年度別資料の所在は,最高裁判所の概算要求書にまとめている。予算資料を読む際は,要求の目的,対象年度,システムの役割及び運用開始後に公表された情報を分け,支出額に評価を代替させないことが重要である。

第4 家族法改正と家庭裁判所の負担
1 共同親権と単独親権の選択

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77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定(AIリライト)

◯ 本記事は、77期新任判事補研修の「令状事務の留意点」設問を素材として、AIが裁判官、弁護人及び準抗告裁判所の立場から検討例を作成したものである。

◯ 以下の回答、準抗告申立書及び決定は、実在の裁判官、弁護人又は裁判所が作成したものではない。

◯ 本記事は、令和8年8月21日現在の法令及び裁判例に基づく。

◯ 令和8年5月21日に電磁的記録提供命令に関する改正刑訴法が施行されたため、それ以前の令状執務資料は、現行法と抵触しない範囲で沿革資料として参照する必要がある。

第1 本記事で扱う設問と判断の前提
1 設問1

設問1は、捜索差押許可状において、捜索すべき場所を「○○ホテル内のA室、B室その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される場所」と記載し、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器その他本件に関連すると思料される一切の物」と記載することの可否を問うものである。

場所の特定と物件の特定は、同じ結論になるとは限らない。

2 設問2

設問2は、被疑者が17歳の被害者のスカート内をスマートフォンで撮影しようとし、犯行発覚後に同端末を地面にたたき付けて損壊させたとされる事案について、勾留の可否及び被害者の個人特定事項の取扱いを問うものである。

公開記事から確認できる事実は限られている。

そこで、本記事では、端末破壊以外に、未収集証拠、別端末、クラウドアカウント、共犯者、画像共有先又は被害者への具体的接触可能性を示す資料が提出されていない場合を基本的な前提とする。

そのような資料が実際の記録に存在する場合、勾留に関する結論は変わり得る。

3 令和8年改正後の三つの制度

デジタル証拠を扱う場合、少なくとも次の制度を区別する必要がある。

①刑訴法218条2項及び219条2項に基づき、差し押さえる電子計算機から電気通信回線で接続された記録媒体にアクセスし、令状で特定された範囲の電磁的記録を差押端末等に複写する処分

②刑訴法218条1項及び219条1項に基づき、電磁的記録の保管者又は利用権限者に、特定された電磁的記録を指定された方法で提供するよう命ずる電磁的記録提供命令

③刑訴法197条3項及び4項に基づき、差押え又は電磁的記録提供命令に備えて、通信履歴の電磁的記録を消去しないよう求める保全要請

電磁的記録提供命令は、旧記録命令付差押えの単なる改称ではない。

令和8年3月23日付け法務省刑事局長依命通達は、これを新たな強制処分と明記している。

第2 設問1に対するAI裁判官の回答
1 結論

捜索場所について、「A室、B室」に続けて、同じホテル内の「その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される場所」を加えることは認めるべきでない。

どの場所を捜索するかの決定を執行時の捜査官に委ね、独立した管理権を有する第三者の客室等に捜索範囲を広げるおそれがあるからである。

これに対し、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器その他本件に関連すると思料される一切の物」と記載することが、文言だけから当然に違法になるわけではない。

令状記載全体から、「本件」が何を指すか、例示された物の種類と被疑事実の関係及び対象範囲を客観的に画定できるかを審査すべきである。

もっとも、対象の外延が事実上無限定となる場合は、より具体的な例示又は種類による限定を求める必要がある。

2 捜索すべき場所
(1) 令状による事前審査

刑事訴訟法219条1項は、捜索差押許可状に捜索すべき場所等を記載することを求めている。

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最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書

1 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和7年6月24日付)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和6年6月25日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和5年6月21日付の文書)

2 最高裁判所庁舎の夏季の節電等に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和7年6月24日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和6年7月29日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和5年6月21日付の最高裁判所経理局管理課の文書)

3 令和4年度以前の文書
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電及び冷房運転に関する文書(令和4年7月5日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)

4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面(平成29年10月31日付の開示文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ (AI作成)最高裁庁舎の令和7年6月24日付の夏季の節電方針に関するAI専門家の論評
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

PC中の古いファイルを整理していたらネットで拾った詠み人知らずの「社畜かるた」なるテキストファイルが出てきた。
約十年前の作品なのに、今見ても輝きを失っていない=日本の組織文化が変わっていない事を再認識させてくれる素敵な作品です。
折角の機会なので、皆様もお楽しみ下さい。

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) November 3, 2021

令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料2 結論第2 裁判手続等のデジタル化関係経費の規模1 概算要求額と令和8年度予算額2 補正予算と令和9年度概算要求3 「削られた」と書けない理由第3 民事訴訟手続のデジタル化1 フェーズ1からフェーズ3まで2 令和8年度概算要求の内容3 mintsに係る経費第4 民事非訟・家事事件手続のデジタル化1 対象となる手続と時期2 「対象外」には例外がある3 令和8年度概算要求の内容第5 刑事手続及び少年手続のデジタル化1 令和7年法律第39号の施行段階2 システムの設計・開発と工程監理3 法廷等用周辺機器,端末及びUSBメモリ4 セキュリティ対策と閉域網5 システムの公表名称と導入時期第6 情報通信基盤の再構築と情報セキュリティ1 次期共通基盤2 次世代高度通信基盤3 J・NETその他の経費4 情報セキュリティ対策第7 その他のデジタル関連施策1 保釈中の被告人への位置測定端末2 検察審査会の審査申立てのオンライン化3 総合コミュニケーションツールと裁判所ウェブサイト4 個別の業務用システム第8 弁護士実務への影響1 民事訴訟2 民事執行3 刑事第9 概算要求書を読むときの注意第10 関連記事第11 出典1 法令2 最高裁判所の概算要求書(説明資料)3 裁判所が公表した予算資料4 調達資料5 裁判所の運用案内6 財務省の公表資料及び予算書
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料

この記事は,最高裁判所が財務省に対して説明するために作成した令和8年度概算要求書(説明資料)(624頁)のうち,裁判手続等のデジタル化に関する部分を,分野別に要求額を示して整理するものである。
併せて,令和8年4月7日に成立した令和8年度予算,令和7年度補正予算(第1号)及び令和8年8月に公表された令和9年度概算要求と対比する。

調査の基準日は令和8年9月20日である。
資料の対象期間は令和7年度予算から令和9年度概算要求までであり,法令の適用時点は同日現在である。

説明資料は令和7年9月16日に作成されたものである。
その後,令和8年4月7日に令和8年度予算が成立し,同年5月21日に民事訴訟手続のデジタル化が開始しているから,同資料の「令和8年度中に開始する」等の記載は,作成時点の計画として読む必要がある。

金額は,特に断らない限り,同資料の経費積算内訳に記載された令和8年度の所要額(要求額)である。
括弧内に併記した数値は,同資料が併記する令和7年度予算額である。
頁は同資料に印刷された頁番号によるものであり,PDFビューア上の頁番号は,これより2頁大きい。

なお,「【要望】」「【一部要望】」と記載された経費は要求本体の枠外であり,要求額の合計には含まれない。

2 結論

裁判手続等のデジタル化関係経費は,令和8年度概算要求で33,685百万円が要求され,令和8年度予算では17,948百万円が計上された。
分野別では,民事訴訟手続のデジタル化が10,175百万円の要求に対し8,973百万円,刑事手続のデジタル化が12,435百万円の要求に対し3,806百万円,民事非訟・家事事件手続のデジタル化が9,221百万円の要求に対し4,521百万円,司法行政のデジタル化が1,854百万円の要求に対し647百万円である。

要求額に対する予算額の割合は,運用保守が中心となる民事訴訟手続で高く,設計・開発が中心となる刑事手続で低い。
もっとも,令和7年度補正予算(第1号)に「裁判手続等のデジタル化等」として16,178百万円が計上されているから,令和8年度の当初予算だけで評価することはできない。

令和9年度概算要求では,裁判手続等のデジタル化関係経費は38,743百万円(うち『「強く豊かな日本」投資枠』19,875百万円)まで増えている。

第2 裁判手続等のデジタル化関係経費の規模
1 概算要求額と令和8年度予算額

令和8年度予算は,令和8年3月30日に成立した暫定予算を経て,同年4月7日に政府案どおり成立した。
裁判所所管全体では,概算要求・要望額365,008百万円に対し,予算額は349,474百万円である。
令和7年度当初予算335,192百万円と比べると14,281百万円(4.3%)の増である。

裁判手続等のデジタル化関係経費の内訳は,次のとおりである。

区分令和7年度当初予算令和8年度要求・要望額令和8年度予算額裁判手続等のデジタル化関係経費12,55433,68517,948民事訴訟手続のデジタル化4,84910,1758,973刑事手続のデジタル化2,23212,4353,806民事非訟・家事事件手続のデジタル化5,0029,2214,521司法行政のデジタル化4711,854647

単位は百万円である。
要求・要望額に対する予算額の割合は,民事訴訟手続が88.2%,刑事手続が30.6%,民事非訟・家事事件手続が49.0%,司法行政が34.9%である。

民事非訟・家事事件手続のデジタル化は,令和7年度当初予算5,002百万円に対して令和8年度予算が4,521百万円であり,対前年度でも減少している。

2 補正予算と令和9年度概算要求

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最高裁判所の経理局メールマガジン

目次
1 経理局メールマガジン
2 関連記事

1 経理局メールマガジン
令和6年:83号,
令和5年:80号,81号,82号,
令和4年:76号,78号,79号,
* 「最高裁判所の経理局メールマガジン80号(令和5年2月6日発行)→(主計課)~会計年度末における支払計画の示達について~」といったファイル名です。

R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023

2 関連記事
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

最高裁判所事務総局デジタル審議官―職務・組織・歴代人事と裁判所DX(AIリライト)

第1 デジタル審議官の概要

1 設置根拠と職務

2 新設の経緯

3 デジタル庁のデジタル審議官との違い

第2 歴代のデジタル審議官

1 清藤健一裁判官

2 榎本光宏裁判官

第3 デジタル審議官を支える職制

1 デジタル審議官付参事官

2 デジタル審議官付

3 デジタル審議官付審査官

第4 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官

1 分課規程上は独立した職であること

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強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更(AIリライト)

目次

第1 執行抗告

1 執行抗告の対象と申立期間
2 執行抗告をしても強制執行は原則として止まらない
3 執行抗告の理由と調査の範囲
4 差押債権の不存在・消滅は執行抗告の理由にならない
5 財産開示手続の実施決定と請求異議

第2 請求異議の訴えと執行停止の申立て

1 請求異議の訴えの意義と管轄
2 執行停止の申立て
3 請求異議の訴えで主張できる事由

(1) 相殺
(2) 不執行の合意
(3) 免責許可決定の確定
(4) 保証人に対する確定判決,主債務者の相殺及び既判力

4 執行文付与の訴えとの関係
5 不当な執行停止の申立てと損害賠償

第3 差押禁止債権の範囲変更の申立て

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債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務(AIリライト)

第1 債権差押えの仕組みと手続の流れ

1 債権差押えとは何か
2 申立て前の回収可能性の見極め

第2 債務名義,管轄及び申立書類

1 債務名義と執行開始の要件
2 管轄,住所のつながり及び資格証明
3 申立費用と請求債権目録

第3 差押対象の選択と財産調査

1 代表的な差押対象
2 財産開示と第三者からの情報取得

第4 預貯金債権等の特定

1 金融機関と取扱店舗の特定
2 最高裁判例が示した特定の限界

第5 発令,送達及び第三債務者の陳述

1 差押命令の効力と送達

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仮差押えとは―要件・手続の流れ・担保・効力・解放金・担保の取戻しの全体像(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 仮差押えの意義と要件1 仮差押えの意義2 被保全債権と保全の必要性3 管轄裁判所4 同一被保全債権による追加仮差押え第3 申立てから発令・執行までの流れ1 申立てから発令まで2 執行と効力の発生3 事件記録の閲覧第4 担保1 担保の趣旨と額2 担保の立て方3 担保の取戻し4 不当な仮差押えによる損害賠償第5 仮差押えの効力と限界1 処分禁止の効力2 仮差押えではできないこと3 時効の完成猶予4 破産手続開始による失効第6 仮差押解放金1 解放金の意味と供託の効果2 供託後の効力第7 債務者の対抗手段と取下げ1 保全異議・保全取消し・保全抗告2 仮差押えの取下げ第8 担保(供託金)の払渡しを受ける方法第9 関連する既存記事第10 論点ごとの個別記事第11 出典・参考資料1 法令・裁判所規則2 裁判例3 裁判所等の案内4 文献
第1 本記事の対象と結論

仮処分を含む民事保全の3類型と選択の考え方は,民事保全とはで説明している。

1 本記事の対象

本記事は,金銭債権の強制執行を保全するための仮差押えについて,要件,申立てから発令までの流れ,担保,効力,仮差押解放金,債務者の対抗手段及び担保の取戻しの全体像を説明するものである。
調査基準日は令和8年9月17日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文(民事保全法は令和8年5月21日施行の改正を反映したもの)で確認し,裁判例は裁判所ウェブサイト又は判例秘書で本文を確認したものだけを挙げている。

本記事は,令和8年9月17日に全面的に改訂し,論点ごとの詳しい説明を後記第10の個別記事に分けた。
本記事では各論点の結論と根拠を簡潔に示し,詳細は個別記事へのリンクで案内する。

2 結論

①仮差押命令は,金銭の支払を目的とする債権について,強制執行をすることができなくなるおそれ又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに,債務者の特定の財産の処分を暫定的に禁止する裁判所の決定である(民事保全法20条1項,21条)。
②債権者は,被保全債権と保全の必要性を疎明し(同法13条),通常は担保を立てた上で発令を受ける(同法14条1項)。
③担保の額は,実務上,仮差押えの目的物の価格を基準として,被保全債権の種類,目的物の種類及び疎明の程度に応じて定められる。
④仮差押えは処分を禁止するにとどまり,換価や取立てによる回収はできず,優先弁済権も生じない。
⑤仮差押えは,現行民法では時効の完成猶予事由であり(民法149条1号),債務者について破産手続開始の決定があると,破産財団に対してその効力を失う(破産法42条2項)。
⑥債務者が仮差押解放金を供託すると,保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならない(民事保全法51条1項)。
⑦債務者は,保全異議,起訴命令による保全取消し及び事情変更による保全取消しで争うことができ,これらの裁判に対する保全抗告の期間は送達を受けた日から2週間である(同法26条,37条,38条,41条1項)。
⑧債権者が立てた担保は,担保の事由の消滅,担保権利者の同意,権利行使催告による担保取消し(同法4条2項,民事訴訟法79条)又は担保の簡易の取戻し(民事保全規則17条)によって取り戻す。

第2 仮差押えの意義と要件
1 仮差押えの意義

民事保全法1条は,民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え,係争物に関する仮処分及び仮の地位を定める仮処分を「民事保全」と総称している。
このうち仮差押えは,金銭債権について,判決を得るまでの間に債務者が財産を処分してしまい,強制執行ができなくなることを防ぐための手続である。

仮差押命令は,特定の物について発しなければならない(民事保全法21条本文)。
ただし,動産の仮差押命令は,目的物を特定しないで発することができる(同条ただし書)。
対象となる主な財産は,不動産,預金債権・給料債権・売掛金債権その他の債権,動産等である。

2 被保全債権と保全の必要性
(1) 被保全債権

仮差押えで保全される権利は,金銭の支払を目的とする債権である(民事保全法20条1項)。

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三淵嘉子裁判官(期前)の経歴―女性初の判事・家庭裁判所長と官報掲載の戒告(AIリライト)

三淵嘉子(1914年11月13日~1984年5月28日)は,日本で最初の女性弁護士3人の一人であり,女性として初めて判事及び裁判所長になった人物である。

もっとも,日本で最初に裁判官に任官した女性は石渡満子裁判官(1期)であり,三淵嘉子は2人目であるため,「女性初」の対象を区別する必要がある。

本記事は,最高裁判所が開示した履歴書,官報,明治大学の大学史資料及び刊行された伝記を照合し,生い立ちから退官後までの経歴を整理するとともに,1965年の戒告について官報が認定した責任の内容と酌量事情を分けて説明する。

目次

第1 三淵嘉子の経歴一覧

1 公式履歴書に基づく職歴
2 「女性初」の正確な範囲
3 氏名の変遷

第2 生い立ちから女性弁護士になるまで

1 シンガポール出生と明治大学への進学
2 司法科試験合格と弁護士登録
3 戦争による家族との死別

第3 裁判官任官と家庭裁判所への関与

1 裁判官採用願と司法省勤務
2 女性として2人目の裁判官
3 女性初の判事と東京家庭裁判所少年部

第4 東京家庭裁判所少年部での勤務と1965年の戒告

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相殺の抗弁と既判力―審理順序,一部請求,別訴・反訴及び相殺の再抗弁(AIリライト)

目次第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外3 既判力が生ずる範囲4 既判力が生じない場合と審理の順序第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺2 反訴請求債権を自働債権とする相殺3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺2 訴訟上の相殺の再抗弁3 抗弁先行型の扱い第4 一部請求における相殺の充当と既判力第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益2 不利益変更禁止の原則第6 相殺の担保的機能と第三者との関係1 差押えと相殺2 債権譲渡と相殺3 抵当権に基づく物上代位と相殺第7 倒産手続における相殺1 破産手続2 民事再生手続3 三者間相殺4 破産法71条と72条の見分け方5 支払不能を知った後に作られた預金債権第8 実体法上の相殺の要件及び制限1 相殺適状2 相殺が禁止される場合3 賃金債権を受働債権とする相殺4 同時履行の抗弁付き債権と請負報酬の相殺第9 訴訟上の相殺の抗弁の法的性質第10 基準時後の相殺と請求異議の訴え第11 実務で整理する資料と訴訟方針1 国際取引の相殺では管轄と準拠法も分ける第12 関連記事第13 出典1 法令2 裁判例3 文献4 ウェブ資料第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義

訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権(自働債権)を相殺に供することにより,原告の主張する債権(受働債権)を対当額で消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいう。相殺の意思表示そのものは民法505条1項に基づく実体法上の行為であるが,これを訴訟の場で防御方法として提出する点に特殊性がある。なお,民訴法114条2項が既判力を認める「相殺のために主張した請求」は,訴訟の場で相殺の意思表示をした場合に限られず,訴訟外で既にした相殺を訴訟上主張した場合も含まれると解されている。既判力を認める趣旨は,いずれの場合にも等しく妥当するからである。

相殺の抗弁,同時履行の抗弁及び反訴は,反対債権に関わる場合でも効果が異なる。相殺は対当額で債権を消滅させる防御方法であり,そのために主張した請求の成立又は不成立の判断に民訴法114条2項の既判力が生じる。同時履行の抗弁は反対給付の提供まで履行を拒むもので,通常は引換給付判決につながるが,反対給付額について当然に同項の既判力を生じさせたり,その支払を回収する債務名義を与えたりするものではない。反訴は自分の請求を審判対象とし,給付請求が認容されればその給付について債務名義を得るための手続である。相殺に使わなかった残額の回収も,相殺の主張だけで当然に命じられるわけではない。

関連する実務上の整理は,引換給付判決で何が確定するか―同時履行の抗弁,反対債権の既判力,代金回収と強制執行及び反訴か別訴か―重複起訴,併合審理,請求の関連性と債務名義から考える選択を参照。

2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外

既判力は,本来,判決主文に包含するものに限って生ずる(民訴法114条1項)。判決理由中でされる前提問題の判断に既判力が生じないのは,当事者間の紛争解決としてはそれで足りること,理由中の判断については当事者の手続保障が十分でない場合があること,及びそのように解することが審理の簡易化・弾力化に資することによる。

これに対し,民訴法114条2項は「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は,相殺をもって対抗した額について既判力を有する」と定め,判決理由中の判断に既判力を生じさせる例外を置いている。相殺の抗弁は,訴求債権とは別個の,それ自体が訴訟物となり得る反対債権を持ち出すものであって,いわば反訴に近い機能を有する。そのため,これに既判力を認めておかないと,訴求債権をめぐる紛争が反対債権をめぐる紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われる。最高裁も,同項について「判決の理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものである」と述べ,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないとしている(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。

3 既判力が生ずる範囲

既判力が生ずるのは「相殺をもって対抗した額について」であり,このことは相殺の抗弁が排斥された場合であると認容された場合であるとを問わない。反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥された場合には,敗訴した被告が後に反対債権を主張することを防ぐため,対抗額の限度で反対債権の不存在について既判力が生ずる。

反対債権が存在するとして相殺の抗弁が認容され,原告の請求が棄却された場合については,同じく反対債権の不存在についてのみ既判力が生ずるとするのが一般的な理解である。基準時における権利関係の存否を確定するのが既判力の作用であるところ,訴求債権及び反対債権が存在したことは基準時前の事由であって確定の対象とならないうえ,反対債権の不存在についてのみ既判力を認めれば,原告からの「反対債権は初めから存在しなかった」とする不当利得返還請求は請求棄却判決の既判力によって,被告からの「訴求債権は別の理由で存在しなかった」とする不当利得返還請求は反対債権不存在の既判力によって,それぞれ封じることができるからである。もっとも,訴求債権と反対債権がともに存在し相殺によって消滅したことについて既判力が生ずるとする有力な見解もあり,この点は決着をみていない。

金額例として,原告の請求債権(甲)が200万円,被告の相殺に供する債権(乙)が300万円で,甲の存在が認められ相殺の判断に進んだ場合,乙が全部弁済済みとして抗弁が排斥されても,乙の不存在判断の既判力は対抗額200万円の範囲に限られ,残100万円に当然には及ばない。
さらに,原告が別の丙債権300万円によって乙300万円全部を有効に訴訟外相殺した場合,乙・丙は実体法上各300万円消滅する一方,乙についての相殺判断の既判力は200万円に限られる。丙について別個の請求をしていない限り,再抗弁の判断だけで丙に既判力が生じるものではない。
この金額例は民訴法114条を踏まえた整理である。実体法上の消滅額,理由中で検討された金額及び既判力の範囲を同一視してはならない。残100万円の後訴では,証拠評価と信義則を別途検討する。

4 既判力が生じない場合と審理の順序

相殺の抗弁が弁論に上程されれば常に既判力が生ずるわけではなく,既判力が生ずるのは,裁判所が反対債権の存否を実質的に審理判断した場合に限られる。具体的には,相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合(民訴法157条1項),相殺適状の要件(民法505条)を欠く場合,及び受働債権が民法509条所定の債権であるために相殺が許されない場合には,反対債権の存否についての判断はされないから,既判力は生じない。

相殺の抗弁の判断に既判力が生ずることは,審理の順序にも影響する。弁済や免除の抗弁であれば,訴求債権の存在を仮定したまま抗弁を認めて請求を棄却してもよい。抗弁についての判断が理由中の判断にとどまり既判力を生じない以上,被告にとってはいかなる理由で勝訴しても利害に差がないからである。これに対し,相殺の抗弁については,訴求債権の存在を仮定したまま相殺を認めて請求を棄却することは許されない。被告は,相殺が容れられて勝訴しても反対債権を失うという出捐を伴うからであり,裁判所は,他の抗弁を先に判断し,なお訴求債権が存在すると確定した後に,はじめて相殺の抗弁を判断することになる。この意味で,相殺の抗弁は性質上予備的な抗弁である。

第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において,当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り,許される(最高裁平成10年6月30日判決・民集52巻4号1225頁)。明示的一部請求の訴訟物は当該一部に限られ,残部は別訴の訴訟物となっていないから,後記第3の1の判例法理が及ばないという理解である。

2 反訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される(最高裁平成18年4月14日判決・民集60巻4号1497頁)。反訴請求債権は反訴の訴訟物であるから,形式的には後記第3の1の場面に当たるが,反訴を予備的反訴に変更するものと構成することによって既判力の抵触を避け,同一手続内での清算を認めた点に意義がある。

3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される(最高裁平成27年12月14日判決・民集69巻8号2295頁)。この相殺の抗弁は,本訴請求債権が時効消滅すると判断されることを前提とする仮定的な抗弁であって,本訴請求が認容される限りそもそも判断の対象とならないという特殊性がある。実体法上の根拠は,時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には相殺をすることができるとする民法508条である。

4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺

最高裁令和2年9月11日第二小法廷判決(平成30年(受)第2064号,民集74巻6号1693頁)は,請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方が本訴,他方が反訴の請求債権となった場合に,本訴原告からの相殺の抗弁を認めた。

両債権の清算的調整は当事者双方の便宜と公平にかない,この場合には本訴・反訴の弁論を分離することも許されないとしたためである。

本判決を,本訴と反訴が対向するだけで一般に双方向の相殺ができるという意味に広げてはならない。

同一の請負契約から生じた両債権の関係,現実の相互履行を求める特別の利益がないこと及び弁論分離の禁止を踏まえた判示である。

清算後の残代金の遅延損害金については,雨漏り・施工不良と工事代金を参照されたい。

第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺

以下の判例は,別訴で訴訟物となっている債権を,相殺の自働債権として別の訴訟にも持ち込む場面を対象とする。代金支払請求と目的物引渡請求が同じ売買契約に基づくというだけで,その別訴が一律に重複起訴になるという意味ではない。同時履行の抗弁には,相殺に関する114条2項の規律をそのまま当てはめない。

係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは許されない(最高裁昭和63年3月15日判決・民集42巻3号170頁,最高裁平成3年12月17日判決・民集45巻9号1435頁)。別訴が先行し相殺の抗弁が後から提出される類型であることから,抗弁後行型と呼ばれる。

平成3年判決は,その理由を,重複起訴を禁止する規定(現行の民訴法142条。同判決当時は旧民訴法231条)の趣旨から説明する。すなわち,重複起訴禁止の理由は,審理の重複による無駄を避けることと,複数の判決において互いに矛盾した既判力ある判断がされるのを防止することにあるところ,相殺の抗弁について提出された自働債権の存否の判断は相殺をもって対抗した額について既判力を有するとされていること,及び相殺の抗弁の場合にも自働債権の存否について矛盾する判決が生ずるのを理論上も実際上も防止することが困難であることを考えると,同条の趣旨は,同一債権について重複して訴えが係属した場合のみならず,既に係属中の別訴において訴訟物となっている債権を他の訴訟において自働債権として相殺の抗弁を提出する場合にも同様に妥当する,というのである。そして同判決は,「このことは右抗弁が控訴審の段階で初めて主張され,両事件が併合審理された場合についても同様である」と述べており,実際の事案も,同一の高等裁判所の同一部で併合審理中の別事件の訴求債権を自働債権とする相殺が主張されたものであった。すなわち,併合審理されていることは,この判例法理を回避する理由にならない。

なお,昭和63年判決は,賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において,仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されないとしたものである。仮払金の返還をめぐる法律関係については,残業代請求訴訟における仮執行宣言に基づく仮払い後の取扱いも参照されたい。

2 訴訟上の相殺の再抗弁(1) 最高裁平成10年4月30日判決

被告による訴訟上の相殺の抗弁に対し,原告が訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは,不適法として許されない(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。同判決は,その理由として三点を挙げている。①訴訟上の相殺の意思表示は,当該訴訟において裁判所により相殺の判断がされることを条件として実体法上の効果が生ずるものであるから,相殺の抗弁に対して更に相殺の再抗弁を主張することを許すと,仮定の上に仮定が積み重ねられて当事者間の法律関係を不安定にし,いたずらに審理の錯雑を招くこと,②原告が訴訟物である債権以外の債権を有するのであれば,訴えの追加的変更により当該訴訟で請求するか,別訴を提起することによってこれを行使することが可能であり,仮に消滅時効が完成しているような場合であっても訴訟外で相殺の意思表示をした上でこれを訴訟において主張することができるから,訴訟上の相殺の再抗弁を許さなくとも格別不都合はないこと,③民訴法114条2項は判決理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものであり,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないこと,である。

(2) 訴訟外の相殺は再抗弁として主張できる

もっとも,同判決は,右の①の理由を述べる前提として,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するから,これを再抗弁として主張することは妨げない」と明示している。訴訟外の相殺は裁判所の判断を条件とせず確定的に効力を生ずるため,仮定の上に仮定を重ねるという弊害が生じないからである。したがって,禁じられているのはあくまで訴訟上の相殺を再抗弁として主張することであって,相殺の抗弁に供された債権が訴訟外の相殺によって既に消滅したという主張は,再抗弁として適法である。

この理解を実際に適用した下級審裁判例として,東京地方裁判所令和3年2月17日判決(令和元年(ワ)第28852号・受信料請求事件)がある。被告が別件訴訟で取得した訴訟費用償還請求権を自働債権とする訴訟上の相殺の抗弁を主張したのに対し,原告が,訴訟外で,自らの訴訟費用償還請求権を自働債権とし被告の同請求権を受働債権とする相殺の意思表示をしたという事案で,同判決は,原告の訴訟外の相殺の再抗弁を適法とし,被告が訴訟上の相殺に供した自働債権は口頭弁論終結時には既に消滅しているとして相殺の抗弁を排斥した。判決は,被告が平成10年最高裁判決の趣旨に照らして不適法であると主張したのに対し,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するのであるから,訴訟上の相殺の抗弁に対して訴訟外の相殺を再抗弁として主張したとしても,仮定の上に仮定が積み重ねられて審理の錯雑を招くという事態に陥るおそれはなく,平成10年最高裁判決も同旨であることが明らかである」と判示した。従前は判例秘書(LLI/DB判例秘書登載)で全文を確認していたが,令和8年10月3日の更新時に東京地裁令和3年2月17日判決の公式全文(14頁)も確認した。訴訟費用額確定処分の告知と相殺の意思表示の時期を具体的に検討した事案であり,その金額確定・弁済期の判断を他の種類の債権に直ちに一般化してはならない。

もっとも,この結論には検討の余地がある。同一の自働債権・受働債権について同一の時期に同一の目的でされる相殺であるにもかかわらず,訴訟上でされれば不適法,訴訟外でされれば適法という正反対の帰結になるからである。学説には,相殺の意思表示が訴訟外でされたか訴訟上でされたかという外形で区別するのではなく,訴訟とは無関係にされた相殺と,訴訟係属後に当該訴訟で主張することを目的としてされた相殺とを区別し,後者には訴訟上の相殺と同じ規律を及ぼすべきであるとする指摘がある。

この東京地方裁判所判決については,次のとおり紹介されている。

φ(..)メモメモ

東京地判R3.2.17https://t.co/cqaUyNmhgq

訴訟上の相殺の抗弁に対し、訴訟外で相殺の意思表示をし、これを訴訟上再抗弁として主張することは許される(H10最判に反しない)。

— venomy (@idleness_venomy) May 12, 2023

3 抗弁先行型の扱い

相殺の抗弁として既に提出した債権を,後から別訴の訴訟物として請求するのが抗弁先行型である。

前記1の,別訴の請求を先に提起し,後から別の訴訟で相殺に使う抗弁後行型とは区別する。

相殺の抗弁は他の防御方法の後に判断される予備的な性質を持つため,判断されるか,民訴法114条2項の既判力が生ずるかは,提出時点では確定していない。

この不確実性を理由に別訴を許容する見解と,判断の抵触や審理の重複を重視する見解の対立がある。

前記1の最高裁判決の結論を,提出順序の異なるこの類型にそのまま移してはならない。

実務では提出・係属の順序,他の抗弁,相殺の判断範囲を確認し,反訴・別訴・予備的請求の構成を検討する。

手続の選択は,反訴か別訴かを参照されたい。

第4 一部請求における相殺の充当と既判力

特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には,当該債権の総額を確定し,その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上,請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を,残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである(最高裁平成6年11月22日判決・民集48巻7号1355頁)。相殺を債権総額の外側から充当するという意味で外側説と呼ばれる。同判決は併せて,一部請求訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断は,当該金銭債権の総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じないと判示しており,第1の3で述べた「相殺をもって対抗した額」の意味を一部請求の場面で具体化したものといえる。

数量的一部請求で敗訴した原告による残部請求は,特段の事情がない限り信義則に反して許されない(最高裁平成10年6月12日判決の公式全文・民集52巻4号1147頁)。
他方,最高裁平成10年6月30日判決の公式全文(同号1225頁)の法廷意見は,係属中の別件一部請求の残部を相殺に使うことについて,権利濫用などの特段の事情がない限り許容する一般論を示し,具体的には,別件の売買代金低落分とは実質的な発生事由を異にする弁護士報酬相当額の損害による相殺を許容した。
同判決の補足意見は,数量的一部4000万円の請求を棄却する別件判決が同日確定した後の,同じ売買代金低落分の残債権による相殺について,当該事案では特段の事情がなく不適法になったと述べている。
したがって,「残部の別訴は制限されるが,相殺なら常に許される」とは整理できない。係属中か敗訴確定後か,数量的残部か別種の損害か,法廷意見か補足意見かを区別する必要がある。

第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益

被告が弁済や免除の抗弁により勝訴した場合には,申立てどおりの請求棄却判決がされている以上,上訴の利益は認められない(形式的不服説)。これに対し,相殺の抗弁によって勝訴した場合には,被告は反対債権を失うという出捐を伴い,実質的には敗訴判決を受けたに等しい。相殺の抗弁の判断には既判力が生ずるため,後訴でその点を争うこともできない。そこで,この場合には例外的に上訴の利益が認められると解されている。

2 不利益変更禁止の原則

もっとも,上訴した結果として被告が常に有利になるわけではない。原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し,原告のみが控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは,不利益変更禁止の原則に従い,第一審判決を維持して原告の控訴を棄却するにとどめなければならない(最高裁昭和61年9月4日判決・集民148号417頁)。控訴した原告にとって,反対債権不存在の既判力が失われる判決は第一審判決より不利益となるからである。

これと表裏の場面として,訴求債権が存在しないとして請求を棄却した第一審判決に対し,控訴審が訴求債権は存在するが反対債権による相殺が成り立つと判断する場合には,同じ請求棄却でも既判力の範囲が民訴法114条1項によるか同条2項によるかで異なるから,第一審判決を取り消して改めて控訴審の判決をすべきであるとされている。相殺の抗弁が絡む場合には,主文が同じでも判決の効力が異なりうることに注意を要する。

第6 相殺の担保的機能と第三者との関係

相殺には,相手方の資力が悪化しても自働債権を実質的に回収できるという担保的機能がある。この機能を第三者に対してどこまで対抗できるかが,以下の各場面で問題となる。

1 差押えと相殺

通常の債権差押えでは,差押え前に取得した反対債権による相殺を対抗できる。

現行民法511条2項は,差押え後の取得でも差押え前の原因に基づく債権を保護するが,差押え後に他人の債権を取得した場合は除外する。

取得時,弁済期,相殺適状,差押命令の送達及び改正附則の検討は,差し押さえられた債権と相殺できるか―民法511条,債権取得時と弁済期(AI作成)にまとめた。

2 債権譲渡と相殺

債権譲渡では,民法468条の抗弁と469条の相殺を分ける。

対抗要件具備時より前に取得した債権だけでなく,前の原因に基づく債権や,譲渡対象債権と同一契約に基づく債権にも保護の規定がある。

請負代金の譲渡後の損害賠償,契約の同一性及び経過措置は,債権譲渡の通知後でも相殺できるか―民法468条・469条と同一契約から生じた反対債権(AI作成)を参照されたい。

3 抵当権に基づく物上代位と相殺

抵当権者の物上代位による賃料差押えでは,反対債権の取得と抵当権設定登記の先後を確認する。

令和5年11月27日判決の将来賃料との相殺合意と,平成21年7月3日判決の収益執行管理人への対抗は,手続と対象債権を分けて検討する。

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文書鑑定(AIリライト)

目次

第1 文書鑑定とは

1 文書鑑定の種類

(1) 筆者識別(筆跡鑑定)
(2) 印影鑑定
(3) 不明文字鑑定
(4) 事務機文字鑑定
(5) 印刷物鑑定

2 民事訴訟における筆跡鑑定の位置づけ

(1) 私的鑑定は「鑑定」ではなく書証である
(2) 自由心証主義のもとでの評価

第2 筆跡鑑定の証明力に関する裁判例

1 伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力(最高裁昭和41年2月21日決定)
2 断定的な別人鑑定への慎重論(東京高裁平成12年10月26日判決)
3 鑑定人の側から公表されている見解
4 狭山事件に関する最高裁平成17年3月16日決定

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二段の推定とは──私文書の成立の真正(民事訴訟法228条4項)と実印・認印,立証の実務(AIリライト)

目次

第1 二段の推定とは(意味・根拠・法的性質)

1 二段の推定の意味──一段目と二段目
2 法的根拠──民事訴訟法228条4項
3 リーディングケース(最判昭和39年5月12日)
4 推定の法的性質と立証責任──「反証」で足りる

第2 実印・認印と「本人の印章」

1 「本人の印章」は実印に限らないが,共有・共用の印章は含まない
2 印鑑証明書による印影の一致の立証(実印と認印の差)
3 「実印だから推定力が強い」を無批判に用いない

第3 二段の推定が意味を持つ場面と,推定を破る事情

1 成立の真正と記載内容の信用性は別問題──処分証書と報告文書
2 証明の負担が軽減される程度は限定的
3 第一段目の推定を破る事情の類型(盗用型・冒用型・不自然型)
4 具体的事案で推定の成否が判断された例

第4 作成者の判断能力(意思能力)と文書の成立の真正

1 高齢・判断能力低下の主張の位置づけ
2 意思無能力の抗弁(民法3条の2)
3 形式的証拠力と契約の成立

第5 二段の推定以外に成立の真正を証明する手段の確保

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裁判所職員の予算定員の推移

目次
第1 裁判官及び秘書官の予算定員の推移
1 裁判官の予算定員の推移
2 裁判官秘書官の予算定員の推移
第2 一般職俸給表準用職員の予算定員の推移
第3 一般職俸給表準用職員の予算定員の内訳の推移
1 指定職俸給表準用職員の予算定員の推移
2 行政職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
3 行政職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
4 医療職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
5 医療職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
6 医療職俸給表(三)準用職員の予算定員の推移
第4 裁判所の職種別の予算定員の推移
1 裁判所書記官
2 裁判所速記官(平成10年度に新規養成停止)
3 家庭裁判所調査官
4 裁判所事務官
5 その他一般職(技能労務職員,医師,栄養士,看護師等)
6 補足説明
第5 平成25年度以降の裁判所の非常勤職員
第6 令和3年度開始のデジタル人材の採用
1 令和4年度採用のデジタル人材
2 令和3年度採用のデジタル人材
3 補足説明及び関連記事
第7 平成25年度以降の裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書
第8 司法修習終了直後の判事補採用数の推移
第9 司法制度改革当時の裁判官の増員論
第10 予算書・決算書データベースに載ってある予算書へのリンク
第11 級別定数表の「職名」別の予算定員と裁判所データブックに記載されている書記官等の定員の対応関係
第12 最高裁から国会への情報提供文書

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裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影

目次
第1 結論及び現在の一般来庁者向け案内
第2 広報ハンドブック(令和2年3月版)の説明
第3 法廷・裁判期日の撮影との区別
第4 一次資料及び関連記事

第1 結論及び現在の一般来庁者向け案内
1 裁判所の敷地,玄関,廊下その他の庁舎内で,一般来庁者が自由に写真撮影,録音又は録画をできるとは限りません。各裁判所のウェブサイト,現地の掲示及び職員の指示を確認し,必要がある場合は事前に総務課等へ問い合わせる必要があります。
2 東京地方裁判所の「個人での裁判傍聴」は,庁舎内廊下だけでなく,庁舎外の前庭を含む裁判所敷地内では写真撮影・録音等はできないと案内しています。横浜地方裁判所の「傍聴のルール」も,法廷内に限らず裁判所内での写真撮影・録音は一切禁止と案内しています。
3 他方,報道取材,広報行事又は空き法廷の撮影等について,目的,日時,場所,対象及び機材を限定して許可される場合があります。ただし,これは一般来庁者に自由な撮影権があることを意味しません。
4 以下に引用する最高裁判所広報課の広報ハンドブックは,令和2年3月時点の裁判所内部の広報実務を説明する資料です。現在の一般来庁者向けルールそのものではなく,現行の訴訟規則,各裁判所の現在の案内及び個別の許可判断と区別して読む必要があります。
5 裁判所・法廷での撮影等の全体像は,裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか(AI作成)で整理しています。

第2 広報ハンドブック(令和2年3月版)の説明
・ 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)50頁には,「6-3 庁舎内(敷地内)写真撮影」として以下の記載があります。
    法廷内カメラ取材のほかにも,裁判所構内における様々なカメラ取材の申込みを受けることがある。具体的な取材申込みごとに,庁舎管理権者であり,広報の責任者である所長がその許否を決めることになる。その際には,裁判所の執務に支障を生じないかどうか,一般来庁者のプライバシーを害さないかどうか,裁判所の中立性,公平性に反しないかどうか,さらに,取材した映像の使用目的,これまでのその庁の取材慣行などを考慮することになろう。また,状況に応じて,上級庁に相談することが必要な場合もあろう。
    なお,庁舎内(敷地内)写真撮影の対応場面例としては,次のようなものがある。

1 著名事件の裁判期日におけるカメラ取材
    著名事件の判決や公判の場合,法廷内カメラ取材以外にもカメラ取材が申し込まれる。事件当事者の登庁場面等は,撮影される側の承諾を条件にして,門から庁舎に入るまでの場面につき許可する例がある。また,庁によっては,玄関先に一定のスペースがあり,一般来庁者等への影響がないと見込まれる場合などには,放送記者の立ちレポを許可する例もある(立ちレポ=立ちレポートの略。テレビ報道で記者が裁判所庁舎等を背景に立ち,裁判の内容や審理の様子を報告するもの。大事件の判決があったときなど,広報担当に立ちレポの許可申請が出てくる。玄関先や裁判所のプレート前辺りで許可される例がある。記者によるレポートのみを認めるのが通常で,スタジオ等との掛け合いや,その場でパネル等を使用してのレポートは認めていないのが大半であろう。)。
    これに対し,例えば,裁判所構内で事件関係者や一般来庁者に対するインタビュー取材をすることや,一方当事者等が裁判所構内で報告集会のような活動を行うのをカメラ取材することは許可していないのが通常である(そもそも構内で一方当事者等による集会等を行わせること自体が,裁判所の中立性,公平性に反するもので不適当である。)。

2 裁判期日以外のカメラの取材
    事件関係者,事件とは関係のない各種団体や個人が,裁判所に対して何らかの要望や申入れのため,あるいは抗議のために来庁することがあり,このような場面のカメラ取材が申請されることもある。この場合,裁判のための報道ではないことから,便宜供与の必要性は低く,また,撮影される人たちの宣伝にもなることから,その許否については慎重に検討する必要がある。
    同様に,原告が訴えを提起する場面のカメラ取材を求められることもある。一方当事者の行為であること,被告はこの訴え提起について知り得る立場にない状況にあることを考えると,裁判所の中立性,公平性の観点からは,このカメラ取材を認めることは相当でないというべきであろう。

3 事故現場等のカメラ取材
    裁判所構内で事故やトラブル等が発生したような場合,その現場のカメラ取材を求められることがあるが,現場では突発的な出来事等に対処する必要があり,さらに捜査への影響や関係者のプライバシーへの配慮といった観点から,カメラ撮影を許可することは多くないものと思われる。

4 テレビ報道番組等のためのカメラ取材

(続きを読む...)裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影

上告審に関するメモ書き(AIリライト)

目次

第1 上告審の全体像

1 上告審は法律審であること
2 上告審となる裁判所——二つの三審構造

(1) 地方裁判所を第一審とする事件(最高裁判所が上告審)
(2) 簡易裁判所を第一審とする事件(高等裁判所が上告審)

3 上告制度の目的

第2 「上告」と「上告受理申立て」の区別

1 最高裁判所に対する不服申立ては二本立てであること
2 上告の理由(民事訴訟法312条1項・2項)

(1) 憲法違反(312条1項)
(2) 絶対的上告理由(312条2項)
(3) 単なる法令違反は上告の理由とならないこと

3 上告受理申立ての理由(民事訴訟法318条1項)

(1) 「法令の解釈に関する重要な事項」を含むこと
(2) 憲法違反・絶対的上告理由は受理申立ての理由とならないこと

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最高裁判所の概算要求書(説明資料)-入手先,構成,読み方及びバックナンバー(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象2 結論第2 裁判所ウェブサイトの資料と説明資料1 裁判所ウェブサイトに掲載されている資料2 説明資料の表紙と構成3 「明細書頁」による歳出概算要求書との対応4 要求要旨と経費積算内訳の読み方5 頁番号の注意第3 バックナンバー第4 説明資料から分かることの例第5 概算要求から予算の成立まで1 概算要求の法令上の位置付け2 日程3 裁判所の予算だけに用意されている手続4 予算の規模第6 関連する資料1 公表資料2 当ブログに掲載している資料3 X(旧Twitter)で公開している資料第7 関連記事1 予算の仕組みと資料の読み方2 年度ごとの突合3 司法行政第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト3 最高裁判所の概算要求書(説明資料)4 財務省
第1 この記事の対象と結論
1 対象

この記事は,最高裁判所が毎年度の概算要求の際に作成する「概算要求書(説明資料)」について,裁判所ウェブサイトに掲載されている資料との関係,構成,読み方及び当ブログに掲載しているバックナンバーを整理するものである。
本記事の基準日は令和8年9月19日である。
本記事は,令和3年12月12日に公開した記事を,生成AIを用いて一次資料と照合し,書き直したものである。

2 結論

裁判所ウェブサイトの裁判所の予算には,毎年度の「一般会計歳出概算要求書(等)」が掲載されている。
概算要求書(説明資料)は,この歳出概算要求書の各項目を,最高裁判所の局課ごとに,要求の理由と円単位の積算に分けて説明した資料であり,令和8年度分で624頁ある。
説明資料は裁判所ウェブサイトには掲載されておらず,当ブログでは平成29年度分及び令和2年度分から令和8年度分までを掲載している。

第2 裁判所ウェブサイトの資料と説明資料
1 裁判所ウェブサイトに掲載されている資料

裁判所ウェブサイトの「裁判所の予算」には,年度ごとの頁があり,平成30年度から令和9年度までの頁が置かれている。
各年度の頁には,概算要求の段階で「概算要求の概要」「一般会計歳入予算概算見積書」「一般会計歳出概算要求書(等)」及び要望一覧が,予算の成立後に「予算の概要」及び「一般会計歳出予算各目明細書」が掲載される。

平成30年度から令和9年度までの各年度の頁を確認したところ,概算要求書(説明資料)はいずれの頁にも掲載されていなかった(令和8年9月19日確認)。
当ブログに掲載している説明資料は,裁判所ウェブサイト以外の経路で当ブログが取得したものである。

2 説明資料の表紙と構成

説明資料の表紙は,「令和4年度概算要求書(説明資料) 03 裁判所所管 最高裁判所」のようになっている。
「03」は裁判所所管を示す番号である。

令和4年度の説明資料(819頁)の目次では,本文が次の順に並んでいる。
①秘書課経費(1頁),②広報課経費(51頁),③情報政策課経費(67頁),④総務局経費(127頁),⑤人事局経費(191頁),⑥経理局経費(249頁),⑦民事局経費(381頁),⑧刑事局経費(443頁),⑨行政局経費(517頁),⑩家庭局経費(541頁),⑪図書館経費(625頁),⑫司法研修所経費(635頁),⑬裁判所職員総合研修所経費(695頁),⑭人件費(759頁),⑮施設費(797頁),⑯(参考)共通経費内訳(805頁)

つまり,歳出概算要求書が予算の科目(項・目)の順に並んでいるのに対し,説明資料は,要求を担当する最高裁判所事務総局等の局課の順に並んでいる。

3 「明細書頁」による歳出概算要求書との対応

説明資料の各項目の右欄には「明細書頁」の欄があり,歳出概算要求書の頁を示している。

例えば,令和4年度の説明資料160頁の「法令・判例等検索システム」の明細書頁は「33」である。
裁判所ウェブサイトの令和4年度一般会計歳出概算要求書の33頁の備考欄には,(総務局経費)の雑役務費として,法令・判例等検索システムが「40,185」(前年度「40,183」)千円と記載されている。
説明資料167頁は,同じ経費を単価4018万4125円(前年度4018万2577円),所要額4018万5千円と記載している。

したがって,歳出概算要求書で金額の大きさを確かめ,説明資料でその理由と積算を確かめるという使い方ができる。

4 要求要旨と経費積算内訳の読み方

説明資料の各項目は,おおむね「要求要旨」と「経費積算内訳」から成る。

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令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

目次
1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
2 関連記事その他

1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)434頁ないし438頁には,「情報通信技術を活用した裁判手続等の運用に必要な経費」として以下の記載があります。
(1) 民事訴訟手続のIT化のためのライセンス利用料等
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)におけるウェブ会議等の運用を開始するために必要となるLAN配線の敷設工事費用の経費を要求する。
    また,第一次実施庁,第二次実施庁及び第三次実施庁におけるウェブ会議等の運用のほか,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)でのウェブ会議等の運用開始に伴って,各庁において必要となるウェブ会議用ソフトのライセンス等の経費を要求する。さらに,ウェブ会議等の運用に当たっては,インターネット上で実際の事件情報を取り扱うところ,事件当事者の個人情報等を保護するため,適切な情報セキュリティ対策を施す必要があることから,必要なセキュリティ対策を徹底するための経費を要求する。

(2) ウェブ会議等の円滑な運用を進めるための支援業務費用
<要求要旨>
    令和元年度より,Microsoft365 を用いて,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)を開始しているが,令和4年中の民訴法改正が実現した場合にはウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)も同年度中に開始する必要があり,フェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)においてウェブ会議等を活用していく中では,不正アクセスや回線の故障のほかソフトウェアの不具合などに起因する,単なる使用方法の不明点の照会だけでは解消しない様々な障害が生じることが予想される。ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めていくためには,障害発生時における原因の切り分けやその後の復旧対応等を迅速に行うことが重要であるところ,専門的な知識を有しない裁判所の職員がそれらの対応を行うことは不可能である。
    そこで,ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めるために,専門業者に対し,障害発生時の対応等を行う運用支援の各業務を委託するための経費を要求する。

(3) 民事訴訟手続のIT化のためのウェブ会議用機器等の購入【要望】
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,運用開始となる裁判所のうち高等裁判所(支部を含む。)においてウェブ会議等の運用に必要となる機器等を整備するための経費を要求する。

(4) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム(e 事件管理)開発等
<要求要旨>
    「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ ―「3つのe」の実現に向けて― 」における内閣官房の取りまとめ結果によると,「3つのeの検討・準備にいずれも着手した上で,そのうち実現可能なものから速やかに,段階的に導入していき,柔軟な見直しを図りつつ,IT化の全面実現に向けた環境整備を順次,かつ確実に進めていくのが相当」との提言があるところ,このうち,職員向けのe 事件管理システムの大部分については,法改正を経ることなく実現することが可能であり,法改正後のフェーズ3への対応を意識し,IT化の全面実現に向けた環境整備を進めていくためにも,クラウド環境への移行を前提としたe 事件管理システムを速やかに設計・開発して段階的に導入していくことが相当である。
    また,このように,e 事件管理部分について先行開発を行って段階的に導入していくことは,法改正後のフェーズ3への円滑な移行に資するものであることから,本システムの開発等に係る経費を要求する。

(5) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム開発のための法改正等に伴う要件定義及び調達支援業務並びに移行設計方針策定
<要求要旨>
    未来投資戦略2017等を踏まえ,最高裁判所では,平成30年度に,様々な選択肢が考えられるIT化の範囲,手段又は費用の大枠を把握するためのコンサルティングを実施し,令和2年度には,全面IT化後の民事訴訟の業務フローの整理,システム構想の全体像と全体計画の明確化及び具体的なシステムの開発手法や導入展開方法を策定するためのコンサルティングを実施した。

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新任の地家裁所長等を対象とする実務協議会―平成30年度以降の資料一覧(AI作成)

目次

第1 実務協議会とは
第2 平成30年度以降の資料一覧
 1 平成30年度
 2 令和元年度
 3 令和2年度
 4 令和3年度
 5 令和4年度
 6 令和5年度
 7 令和6年度
 8 令和7年度
第3 配布資料の主な種類
第4 分野別に読むための記事
第5 資料を読む際の注意点
第6 関連記事

第1 実務協議会とは

実務協議会は,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者(就任予定者を含む。)を対象として,原則として年2回,夏季と冬季に開催されている研修である。対象者と開催時期は,各年度の裁判官研修実施計画で確認できる。

配布資料には,日程表及び出席者名簿のほか,民事・行政事件,刑事裁判,家庭裁判所,予算・施設,裁判官研修及び裁判所職員研修に関する資料が含まれる。個別年度の記事は資料を探す入口,本記事は年度をまたいで探すための索引として位置付ける。

第2 平成30年度以降の資料一覧
1 平成30年度

①平成30年度冬季

2 令和元年度

①令和元年度夏季

②令和元年度冬季

3 令和2年度

①令和2年度夏季

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簡易裁判所における尋問調書の記録省略,録音データの複写及び反訳(AIリライト)

目次

第1 「簡裁では尋問調書が原則省略される」という説明の射程

1 民事訴訟規則170条が定めるもの
2 全国一律の原則とまでは確認できないこと
3 省略時にも録音等が自動作成されるわけではないこと

第2 令和8年5月21日前後で異なる記録制度

1 同日以後に提起された事件
2 同日前に提起された事件
3 新旧制度を混同しないための呼称

第3 現行民事訴訟規則170条の内容

1 裁判官の許可と当事者の意見
2 録音・録画記録の作成
3 電磁的記録の複写
4 現行通達上の保存先と公表資料の限界

第4 民事訴訟規則67条・68条との違い

1 67条2項による記録省略
2 68条による電子調書の代替
3 170条の記録との区別

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幹部裁判官の定年予定日(令和3年8月2日時点)

◯修習期,氏名,出身大学,現職,前職(カッコ内の記載)及び定年退官発令予定日を記載しています(バックナンバーにつき「幹部裁判官の定年予定日」参照)。

1 29期 木澤克之 立教大 最高裁判事・一小  2021年8月27日
2 29期 池上政幸 東北大 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 ) 2021年8月29日
3 33期 高部眞規子 東大 高松高裁長官 ( 知財高裁所長 ) 2021年9月2日
4 35期 草野真人 東大 仙台家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2021年9月3日
5 42期 園原敏彦 明治大 新潟家裁所長 ( 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括) ) 2021年9月20日
6 36期 小野憲一 東大 福岡高裁長官 ( 大阪地裁所長 ) 2021年10月7日
7 37期 松田亨 大阪大 京都地裁所長 ( 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部) ) 2021年10月10日
8 35期 倉田慎也 東大 名古屋高裁1民部総括 ( 福井地家裁所長 ) 2021年10月12日
9 38期 戸田久 筑波大 名古屋家裁所長 ( 名古屋高裁4民部総括 ) 2021年10月28日
10 34期 半田靖史 東大 福岡高裁3刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2021年10月29日
11 33期 杉原則彦 東大 東京家裁所長 ( 横浜地裁所長 ) 2021年11月13日
12 39期 堀内満 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 ) 2021年11月16日
13 35期 村山浩昭 東大 大阪高裁6刑部総括 ( 名古屋高裁2刑部総括 ) 2021年12月21日
14 39期 塩田直也 広島高裁岡山支部長 ( 広島高裁岡山支部第1部部総括 ) 2022年1月1日
15 37期 比佐和枝 早稲田大 静岡家裁所長 ( 横浜地家裁川崎支部長 ) 2022年1月3日
16 34期 中本敏嗣 早稲田大 大阪地裁所長 ( 大阪高裁6民部総括 ) 2022年1月17日
17 33期 野山宏 東大 さいたま地裁所長 ( 東京高裁11民部総括 ) 2022年1月18日
18 34期 秋山敬 東大 仙台高裁刑事部部総括 ( 福島地裁所長 ) 2022年1月22日
19 34期 樋口裕晃 早稲田大 神戸家裁所長 ( 大阪高裁4刑部総括 ) 2022年3月3日
20 37期 野島秀夫 一橋大 福岡家裁所長 ( 福岡高裁3刑部総括 ) 2022年3月9日
21 38期 堀内照美 慶応大 富山地家裁所長 ( 名古屋家裁家事第1部部総括 ) 2022年4月18日
22 36期 白井幸夫 東大 名古屋高裁長官 ( 東京高裁22民部総括 ) 2022年4月25日
23 37期 小川秀樹 東大 広島高裁長官 ( 東京高裁9民部総括 ) 2022年5月21日
24 34期 根本渉 東大 福岡高裁1刑部総括 ( 熊本家裁所長 ) 2022年5月21日
25 38期 田中寿生 中央大 岡山家裁所長 ( 名古屋高裁金沢支部長 ) 2022年5月24日
26 36期 山田陽三 京大 大阪高裁8民部総括(知財集中部) ( 大阪高裁6民部総括 ) 2022年6月6日
27 39期 北澤純一 中央大 東京高裁19民部総括 ( 富山地家裁所長 ) 2022年6月18日
28 29期 大谷直人 東大 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 ) 2022年6月23日

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現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿(AIリライト)

第1 記事の対象と作成方法

第2 現職の司法研修所刑事裁判教官

第3 名簿の見方と更新上の留意点

第4 関連資料

第5 出典・参考資料

第1 記事の対象と作成方法

本記事は,司法研修所の「教官名簿(令和8年4月17日現在)」のうち,「刑裁」欄に掲載された刑事裁判教官13人を,司法修習期及び着任日とともに整理するものである。着任日の新しい順に掲載し,上席教官については備考欄に表示した。

一覧は,同名簿に記載された氏名,任命年月日及び期別を基礎として,着任日の新しい順に並べ替えたものである。裁判所ウェブサイトの「刑事裁判教官室コーナー」はカリキュラム及び教材を掲載しているが,現職教官の氏名一覧は掲載していない。

第2 現職の司法研修所刑事裁判教官

司法修習期
氏名
着任日
備考

57期

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現職の司法研修所民事裁判教官の名簿(AIリライト)

第1 掲載対象及び基準日

第2 現職の司法研修所民事裁判教官

第3 令和8年4月17日後に確認した異動

第4 関連資料

1 名簿及び在任期間

2 教官の役割及び民事裁判修習

第5 出典・参考資料

1 公文書

2 ウェブ資料

第1 掲載対象及び基準日

本記事は,司法研修所作成の「司法研修所教官名簿(令和8年4月17日現在)」及び「司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)」を出発点とし,その後の裁判官人事及び各裁判官の経歴記事を令和8年8月20日に照合して,民事裁判教官として確認できた裁判官10名を整理したものである。

一覧は着任日の新しい順である。氏名から各裁判官の経歴記事を参照できる。教官名簿で「新60」及び「新61」と記載された司法修習期は,本記事ではそれぞれ「60期」及び「61期」と表記する。なお,令和8年4月17日後に司法研修所教官へ着任した裁判官であっても,担当科目を特定できる公表資料を確認できない者は,一覧に加えていない。

第2 現職の司法研修所民事裁判教官

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地家裁所長等の就任記者会見―準備資料・撮影録音・報道対応(AI作成)

目次

第1 所長等の就任記者会見の位置付け
第2 就任記者会見までの準備
 1 日程の調整
 2 過去記事と想定質問の確認
 3 撮影・録音の取扱い
 4 略歴等の配布資料
第3 一般の記者会見を実施する場合
 1 実施の必要性と役割分担
 2 発言上の留意点
 3 会場と説明資料
第4 資料の射程
第5 関連記事

第1 所長等の就任記者会見の位置付け

最高裁判所広報課の「広報ハンドブック(令和2年3月版)」は,高等裁判所長官又は地家裁所長等が新たに就任した際の記者会見について,国民に裁判所を身近に感じてもらう機会と位置付けている。

同ハンドブックは,報道機関から就任記者会見の要請があった場合,特段の事情がない限り応じるべきであるとし,日程調整,想定質問,撮影・録音及び配布資料の準備を挙げている。

第2 就任記者会見までの準備
1 日程の調整

人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と連絡し,各社の記者が出席しやすい日時を設定する。着任前から調整が必要となる場合もあるため,本人と事務局の連絡が必要である。

2 過去記事と想定質問の確認

所長等の参考資料として,過去の就任記事及び直近の話題事項を集め,予想される質問を整理する。必要に応じ,記者クラブの幹事社等から質問事項の提出を受けることも想定されている。

3 撮影・録音の取扱い

カメラ取材については,従来の例を参考に取材要領を作成する。撮影及び録音を,会見冒頭の就任の感想又は抱負等に関する最初の一,二問に限る運用もあるとされる。

これは就任記者会見の運用例であり,法廷内のカメラ取材又は庁舎一般の撮影ルールと同一ではない。対象となる会見,場所及び取材要領を確認する必要がある。

4 略歴等の配布資料

会見開始まで,所長等の略歴を記載した簡潔な資料を記者へ配布する。経歴のほか,会見の趣旨に応じた基本説明を用意することも考えられる。

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裁判官の早期退職とは―50歳以上(簡易裁判所判事は55歳以上)の募集,応募と認定,退職手当の割増し及び関係資料(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論の要旨第2 早期退職募集の仕組み1 根拠規定と2つの類型2 対象となる年齢3 募集実施要項の記載事項4 応募の任意性と応募できない者5 認定,不認定及び認定の失効第3 裁判官向けの募集実施要項の読み方1 名義と作成の時期2 応募の手続3 募集人数,募集の期間及び退職すべき期間4 認定後の期日の変更第4 退職手当との関係1 支給率2 定年前早期退職特例3 任期終了前の依願退官との違い第5 情報公開で分かったこと1 早期退職の関係で開示されなかった文書2 退職準備等説明会第6 民間の早期退職優遇制度との違い第7 関連記事第8 出典1 法令2 募集実施要項3 内閣人事局の資料4 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,裁判官の早期退職,すなわち国家公務員退職手当法8条の2に基づく「早期退職希望者の募集」に応じて定年前に退官する仕組みを,制度の全体像と関係資料の読み方の両面から整理するものである。
令和8年10月6日を基準日とし,法令の条文はe-Gov法令検索で取得した現行の本文によっている。

特定の回の募集実施要項の内容と前回との違いは,令和8年4月の裁判所の早期退職募集実施要項2通を読む―裁判官6人・一般職29人の募集,認定の順位,応募の締切及び退職手当の割増しで詳しく整理している。
平成25年以降の募集実施要項のPDFは,早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)及び裁判官以外の裁判所職員の早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)に掲載している。
実際に50歳以上で依願退官した裁判官は,50歳以上の裁判官の依願退官の情報に早期退職の枠ごとにまとめている。

2 結論の要旨

①最高裁判所長官は,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づき,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で50歳以上65歳未満の者と,簡易裁判所判事で55歳以上70歳未満の者を対象に,早期退職希望者の募集を行っている。
②裁判官向けの募集実施要項は平成26年以降おおむね年4回作成されており,募集人数は,平成29年2月6日付以降,11月頃の要項が12人,それ以外の要項が6人である。
③応募は任意であり,応募した裁判官は,不認定の事由に当たらない限り,退職が予定されている者として認定を受け,指定された退職すべき期日に退官する。
④懲戒処分に準ずる処分(裁判官については裁判官分限法2条の懲戒)を募集の開始の日に受けている者や募集の期間中に受けた者は,応募できない。
⑤勤続25年以上の裁判官が認定を受けて退職すべき期日に退官した場合,退職手当の基本額は定年退職と同じ規定で計算され,一定の要件の下で退職日の俸給月額が割り増される。

第2 早期退職募集の仕組み
1 根拠規定と2つの類型

国家公務員退職手当法(以下「法」という。)8条の2第1項は,各省各庁の長等は,定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができると定める。
各省各庁の長等とは,財政法20条2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいい,財政法20条2項は最高裁判所長官を各省各庁の長に含めている。

募集には,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,一定の年齢以上の職員を対象として行う募集(法8条の2第1項1号)と,組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とする募集(同項2号)の2類型がある。
裁判官向けの募集実施要項は,いずれも冒頭で「第8条の2第1項第1号の規定により」募集を行うと述べており,年齢別構成の適正化を目的とする1号の募集である。

内閣官房内閣人事局の「早期退職募集制度について」によれば,この制度は平成25年11月1日から,制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となったものである。
当ブログに掲載している裁判官向けの募集実施要項で最も古いものは,平成25年8月30日付のものである。

2 対象となる年齢

法8条の2第1項1号の募集の対象は,法5条の3の政令で定める年齢以上の職員である。
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)5条の3第3項は,この年齢を,退職の日において定められている定年から20年を減じた年齢とし,施行令附則4項は,当分の間,この「二十年」を「十五年」と読み替えている。

裁判所法50条は,高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官の定年を65歳,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官の定年を70歳と定める。
定年から15年を減じると,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)は50歳,簡易裁判所判事は55歳となり,裁判官向けの募集実施要項の対象年齢の下限と一致する。
対象年齢の上限が65歳未満又は70歳未満とされているのは,退職すべき期間の末日までに定年に達する者は応募できないとされていること(法8条の2第3項3号)に対応していると考えられる。

3 募集実施要項の記載事項

法8条の2第2項は,募集を行うに当たり,1号・2号の別,認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数,募集の期間その他政令で定める事項を記載した要項(募集実施要項)を,募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定める。

(続きを読む...)裁判官の早期退職とは―50歳以上(簡易裁判所判事は55歳以上)の募集,応募と認定,退職手当の割増し及び関係資料(AI作成)

誕生日順の現職裁判官の名簿(2020年12月1日時点)

◯現職裁判官3014人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,誕生日順に記載しています。

1 39期 塩田直也 1957年1月1日 63歳 2019年6月11日 広島高裁岡山支部第1部部総括 ( 千葉地裁松戸支部民事部部総括 )
2 40期 飯塚圭一 1962年1月1日 58歳 2020年1月6日 さいたま地家裁熊谷支部判事 ( 東京高裁19民判事 )
3 47期 男澤聡子 1967年1月1日 53歳 2020年9月15日 東京地裁30民部総括(医事部) ( 東京地裁26民部総括 )
4 47期 間史恵 1967年1月1日 53歳 東大 2020年6月12日 千葉地裁5民部総括(建築部) ( 東京高裁9民判事 )
5 51期 松井洋 1973年1月1日 47歳 2018年5月16日 岐阜地家裁多治見支部長 ( 津地家裁判事 )
6 57期 熊谷大輔 1978年1月1日 42歳 東大 2018年4月1日 知財高裁第2部判事 ( 福井家地裁判事 )
7 57期 玉野勝則 1978年1月1日 42歳 2018年4月1日 京都地家裁園部支部判事 ( 大阪地裁3民判事 )
8 68期 増山香織 1990年1月1日 30歳 京大院 2019年4月1日 千葉地家裁木更津支部判事補 ( 広島地家裁判事補 )
9 42期 永渕健一 1962年1月2日 58歳 明治大 2020年8月5日 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部) ( 東京地裁4刑部総括 )
10 54期 中村光一 1974年1月2日 46歳 東大 2017年4月1日 司研刑裁教官 ( 東京地裁3刑判事 )
11 62期 大野元春 1982年1月2日 38歳 2020年4月1日 福岡地家裁直方支部判事 ( 東京地裁27民判事(交通部) )
12 66期 西臨太郎 1987年1月2日 33歳 2020年4月1日 法務省民事局付 ( 名古屋地家裁岡崎支部判事補 )
13 68期 細包寛敏 1989年1月2日 31歳 2019年4月1日 宮崎地家裁判事補 ( 東京地家裁判事補 )
14 37期 比佐和枝 1957年1月3日 63歳 早稲田大 2019年1月23日 横浜地家裁川崎支部長 ( 静岡地家裁沼津支部長 )
15 40期 渡邉英敬 1960年1月3日 60歳 静岡大 2020年10月19日 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
16 44期 惣脇美奈子 1961年1月3日 59歳 2019年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸地家裁姫路支部判事 )
17 43期 石垣陽介 1963年1月3日 57歳 2018年4月1日 さいたま地裁5民部総括(労働部) ( 東京高裁19民判事 )
18 43期 伊藤寿 1964年1月3日 56歳 2019年3月23日 京都地裁2刑部総括 ( 大阪地裁2刑部総括 )
19 63期 湯浅雄士 1982年1月3日 38歳 2020年4月1日 名古屋地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
20 61期 山下浩之 1983年1月3日 37歳 2019年4月1日 長野家地裁判事 ( 東京地裁50民判事 )
21 63期 杉山文洋 1984年1月3日 36歳 龍谷大院 2018年4月1日 大阪家地裁判事補 ( 大分家地裁中津支部判事補 )
22 64期 畦地英稔 1985年1月3日 35歳 2019年4月1日 東京地裁判事補 ( 外務省国際法局課長補佐 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 64歳 早稲田大 2020年3月30日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 )
24 48期 武部知子 1970年1月4日 50歳 2018年4月1日 札幌地裁2民部総括 ( 東京地裁24民判事 )
25 65期 中村雅人 1981年1月4日 39歳 2019年4月1日 神戸家地裁判事補 ( 福島家地裁いわき支部判事補 )
26 61期 石間大輔 1982年1月4日 38歳 2019年4月1日 大阪法務局訟務部付 ( 神戸家裁家事部判事 )
27 66期 田中佐和子 1987年1月4日 33歳 京大院 2017年4月1日 神戸地家裁姫路支部判事補 ( 広島地家裁判事補 )
28 65期 瀧澤孝太郎 1989年1月4日 31歳 慶応大 2018年7月9日 千葉地家裁判事補 ( 熊本地家裁判事補 )

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生年月日順の現職裁判官の名簿(2020年12月1日時点)

◯現職裁判官3014人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。

1 期外 林景一 1951年2月8日 69歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 69歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 69歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 69歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( 東弁の弁護士 )
5 29期 池上政幸 1951年8月29日 69歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
6 29期 大谷直人 1952年6月23日 68歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 68歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 学者 山口厚 1953年11月6日 67歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( 東京大学名誉教授 )
9 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 66歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
10 34期 深山卓也 1954年9月2日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
11 32期 草野耕一 1955年3月22日 65歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( 一弁の弁護士 )
12 学者 宇賀克也 1955年7月21日 65歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( 東京大学大学院法学政治学研究科教授 )
13 34期 石井寛明 1955年12月7日 64歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 )
14 33期 佐村浩之 1955年12月8日 64歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
15 36期 村田渉 1955年12月15日 64歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 )
16 35期 甲斐哲彦 1955年12月15日 64歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 )
17 34期 川神裕 1955年12月18日 64歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 )
18 33期 大段亨 1956年1月4日 64歳 早稲田大 2020年3月30日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 )
19 36期 三木昌之 1956年1月5日 64歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 )
20 38期 垣内正 1956年1月11日 64歳 大阪大 2018年12月18日 東京地裁所長 ( 東京高裁23民部総括 )
21 40期 今中秀雄 1956年1月12日 64歳 2016年4月1日 神戸地家裁尼崎支部判事 ( 大阪地家裁堺支部判事 )
22 32期 揖斐潔 1956年2月13日 64歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
23 33期 栃木力 1956年2月27日 64歳 東大 2020年5月8日 司研所長 ( 東京高裁11刑部総括 )
24 36期 山本剛史 1956年2月28日 64歳 東大 2019年5月10日 仙台高裁1民部総括 ( 仙台高裁秋田支部長 )
25 34期 上田日出子 1956年3月25日 64歳 京大 2018年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸家地裁尼崎支部判事 )
26 35期 永野厚郎 1956年4月8日 64歳 京大 2020年5月8日 名古屋高裁長官 ( 司研所長 )
27 39期 青木亮 1956年4月26日 64歳 東大 2018年11月14日 福岡地家裁小倉支部長 ( 福岡地家裁久留米支部長 )
28 38期 近藤昌昭 1956年4月30日 64歳 慶応大 2018年9月7日 東京高裁12民部総括 ( 長野地家裁所長 )

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ポスト順の現職裁判官の名簿(2020年12月1日時点)

◯現職裁判官3014人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,ポスト順に記載しています。

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 68歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 69歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 69歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 69歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 (東弁の 弁護士)
5 学者 山口厚 1953年11月6日 67歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( 東京大学名誉教授 )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 68歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 34期 三浦守 1956年10月23日 64歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
9 32期 草野耕一 1955年3月22日 65歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( 一弁の弁護士)
10 35期 岡村和美 1957年12月23日 62歳 早稲田大 2019年10月2日 最高裁判事・二小 ( 消費者庁長官 )
11 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 66歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 期外 林景一 1951年2月8日 69歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使)
13 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 69歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
14 学者 宇賀克也 1955年7月21日 65歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( 東京大学大学院法学政治学研究科教授 )
15 34期 林道晴 1957年8月31日 63歳 東大 2019年9月2日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 40期 中村慎 1961年9月12日 59歳 京大 2019年9月2日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 49期 大須賀寛之 1970年9月24日 50歳 早稲田大 2019年7月16日 最高裁秘書課長 ( 大阪地裁3民判事 )
18 56期 松永智史 1979年8月31日 41歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
19 56期 片瀬亮 1978年10月4日 42歳 東大 2020年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁11民判事 )
20 62期 須田健嗣 1982年12月30日 37歳 早稲田大院 2020年4月1日 最高裁広報課付 ( 名古屋地裁判事補 )
21 48期 杜下弘記 1969年1月31日 51歳 2020年4月1日 最高裁情報政策課長兼審議官 ( 東京地裁6民判事 )
22 52期 吉田智宏 1975年11月12日 45歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
23 56期 内田哲也 1978年6月20日 42歳 東大 2020年4月1日 最高裁情報政策課参事官 ( 最高裁民事局参事官 )
24 62期 菅洋輝 1982年8月27日 38歳 2019年10月1日 最高裁情報政策課付 ( 東京地裁判事補 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 57歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 53期 石井芳明 1975年9月30日 45歳 2020年8月5日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局参事官 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 41歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 51期 清藤健一 1971年5月1日 49歳 2020年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁36民判事(労働部) )

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東京家裁の歴代の家事部所長代行者

目次
1 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
2 関連記事その他

1 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
(1) 東京家裁の歴代の家事部所長代行者は以下のとおりです。
・ (不明)(令和7年4月26日~)
・ 46期の田口治美裁判官(令和5年12月12日~)
・ 45期の細矢郁裁判官(令和3年10月28日~)
・ 43期の平田直人裁判官(令和2年12月7日~)
・ 41期の千葉和則裁判官(令和2年4月7日~)
・ 40期の水野有子裁判官(平成30年8月27日~)
・ 39期の青木晋裁判官(平成29年7月15日~)
・ 37期の石栗正子裁判官(平成28年2月9日~)
・ 36期の森邦明裁判官(平成26年8月16日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(平成25年6月24日~)
・ 34期の河野清孝裁判官(平成24年7月21日~)
・ 32期の近藤ルミ子裁判官(平成23年12月23日~)
・ 31期の清水研一裁判官(平成23年1月19日~)
・ 30期の長秀之裁判官(平成21年6月27日~)
・ 29期の秋武憲一裁判官(平成20年6月30日~)
・ 27期の上原裕之裁判官(平成19年6月1日~)
(2) 東京家裁家事部所長代行者は常に,東京家裁家事第1部部総括ですから,東京家裁家事部所長代行者が転出した場合,部総括レベルの玉突き人事が発生します。

2 関連記事その他
(1) 東京家裁所長の代理順序は,家事部所長代行者が1位であり,少年部所長代行者が2位です。
(2) 判例タイムス2024年10月号に「「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について」が載っています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について(令和6年4月26日付の東京家庭裁判所家事第6部の文書)
・ 東京家庭裁判所司法行政事務処理規程(令和4年6月17日最終改正)

(続きを読む...)東京家裁の歴代の家事部所長代行者

プライバシー保護をめぐる裁判所の情報公開・判例・文書管理――最高裁令和2年10月9日判決と司法行政文書開示の判断例(リライト)

AIで作成したこの記事は,「プライバシー保護」を切り口に,裁判所が関与する三つの場面――①司法行政文書の開示請求で不開示とされた判断例,②家庭裁判所調査官の論文・書籍の公表とプライバシー侵害が争われた最高裁令和2年10月9日判決,③裁判官・裁判所職員の文書廃棄義務と家庭裁判所調査官の職業倫理――を,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申,判決文,申合せ・通達といった原典へのリンクとともに整理したものです。個別の法律相談や訴訟手続の手引ではなく,制度と資料の所在を確認するための記事です。

本記事は令和2年10月10日に公開したものに,その後の少年法改正や関係する裁判の経過等を加筆しています。インターネット検索の結果に関する記載は,いずれも公開当時(令和2年10月10日)の状況です。

第1 プライバシー保護に関する司法行政文書開示手続の判断例

1 松山市の20代女性の誤認逮捕に関する文書――逮捕状を出した裁判官の氏名の不開示

(1) 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申
(2) 誤認逮捕の事実自体は松山地裁・愛媛県警により公表されていること

2 勾留延長却下に対する準抗告を退けた理由の要旨に関する文書の不開示

(1) 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申
(2) 東京地裁が準抗告棄却の理由を公表した経緯

第2 プライバシー保護に関する最高裁令和2年10月9日判決

1 事案の概要

(1) 当事者と請求の内容
(2) 保護事件から論文・書籍の公表に至る経過
(3) 論文・書籍に含まれたプライバシー情報

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50歳以上の裁判官の依願退官の情報

目次
第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
第2 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)」も参照してください。

第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 50歳以上の裁判官(簡裁判事を除く。)又は55歳以上の簡裁判事であれば早期退職に応募できます(「裁判官の早期退職」参照)ところ,50歳以上で依願退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日,退官時の年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(すべての人の退官情報につき「裁判官の退官情報」参照)。
◯国家公務員としての引き続いた在職期間の長い者が優先的に早期退職できますところ,プロパーの簡裁判事の場合,8月1日の就任(ただし,令和2年の場合,9月1日の就任)の2日前に従前の官職を辞職する関係で1日間だけ空白期間があります(例年は7月31日が空白期間であり,令和2年に限り8月31日が空白期間です。)。
   そのため,判事の早期退職がほぼ常に簡裁判事の早期退職に優先すると思います。
◯早期退職が認められなかった裁判官の人数が分かる文書が存在しないとされたことなど,早期退職に関する最高裁の情報公開の結果は,「裁判官の早期退職に関する最高裁の情報公開―不認定の人数,辞表の書式,応募手続のマニュアル及び公証人になった人数」を参照してください。

(2026年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
39期 大野和明 2026年9月7日 63歳 中央大 依願退官 名古屋高裁金沢支部長

44期 福井美枝 2026年8月1日 62歳 依願退官 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)

(2026年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
44期 木太伸広 2026年7月1日 61歳 依願退官 大阪高裁13民判事
46期 杉本宏之 2026年7月1日 62歳 依願退官 東京高裁14民判事
46期 佐藤基 2026年7月1日 61歳 依願退官 東京高裁2刑判事

(2026年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
47期 大西直樹 2026年4月30日 55歳 慶応大 依願退官 神戸地裁4刑部総括
43期 市川太志 2026年4月18日 64歳 明治大 依願退官 前橋家裁所長
43期 青沼潔 2026年4月1日 63歳 東大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
54期 寺岡洋和 2026年4月1日 50歳 依願退官 静岡地家裁浜松支部判事
40期 櫻井佐英 2026年3月31日 63歳 東大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期 田邊浩典 2026年3月31日 63歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部長
44期 遠藤俊郎 2026年3月31日 62歳 中央大 依願退官 大阪高裁4民判事
46期 田中聖浩 2026年3月31日 61歳 東大 依願退官 津地家裁四日市支部長
48期 三島琢 2026年3月31日 58歳 依願退官 鳥取地家裁米子支部長
48期 三島恭子 2026年3月31日 57歳 依願退官 松江地裁民事部部総括
60期 若原央子 2026年3月31日 52歳 依願退官 奈良地家裁判事
48期 金谷和彦 2026年3月22日 60歳 東北大 依願退官 名古屋高裁4民判事

42期 河田泰常 2026年2月28日 64歳 明治大 依願退官 広島高裁第4部部総括(民事)
42期 井上一成 2026年2月28日 63歳 中央大 依願退官 広島高裁岡山支部長
44期 加島滋人 2026年2月28日 64歳 京大 依願退官 岐阜地家裁所長

(2025年12月1日~2026年1月31日の早期退職枠は6人)
43期 江尻禎 2025年12月31日 64歳 大阪大 依願退官 さいたま家地裁越谷支部判事
42期 梅本圭一郎 2025年12月28日 64歳 一橋大 依願退官 東京高裁12民部総括
48期 杉山正明 2025年12月26日 64歳 東大 依願退官 東京地裁立川支部1刑部総括

40期 朝日貴浩 2025年11月5日 63歳 京大 依願退官 名古屋高裁2民部総括
45期 飯畑勝之 2025年11月1日 64歳 一橋大 依願退官 横浜地家裁横須賀支部長

(2025年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
49期 中尾隆宏 2025年10月31日 61歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事
49期 山崎克人 2025年10月31日 60歳 依願退官 盛岡家地裁判事
43期 佐久間健吉 2025年10月12日 64歳 中央大 依願退官 千葉家裁所長
46期 田中芳樹 2025年10月7日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁8民判事

41期 鈴木桂子 2025年8月8日 64歳 早稲田大 依願退官 仙台高裁2民判事

(2025年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
43期 橋本都月 2025年7月1日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
42期 高宮健二 2025年6月30日 62歳 中央大 依願退官 広島高裁第2部部総括(民事)
38期 松谷佳樹 2025年6月2日 64歳 東大 依願退官 広島高裁松江支部長

43期 馬場純夫 2025年5月30日 63歳 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
43期 矢数昌雄 2025年5月20日 64歳 早稲田大 依願退官 熊本家裁所長

(2025年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 見米正 2025年4月26日 64歳 中央大 依願退官 仙台高裁2民部総括
39期 竹内浩史 2025年3月31日 62歳 東大 依願退官 津地裁民事部部総括
41期 吉村美夏子 2025年3月31日 63歳 依願退官 東京家地裁立川支部判事
42期 河原俊也 2025年3月31日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁5刑判事
45期 河村浩 2025年3月31日 59歳 依願退官 東京高裁9民判事
45期 細矢郁 2025年3月31日 64歳 学習院大 依願退官 静岡家裁所長
47期 寺本明広 2025年3月31日 54歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
51期 杉原崇夫 2025年3月31日 54歳 九州大 依願退官 福岡高裁2刑判事
49期 篠原淳一 2025年3月14日 56歳 依願退官 東京高裁22民判事

47期 桂木正樹 2025年2月28日 62歳 依願退官 鹿児島地裁3民部総括
44期 上杉英司 2025年2月21日 63歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
43期 大藪和男 2025年2月12日 63歳 京大 依願退官 神戸地家裁尼崎支部判事
48期 三宅康弘 2024年12月8日 61歳 依願退官 京都家裁家事部判事
40期 大竹優子 2024年11月5日 63歳 京大 依願退官 札幌家裁所長
45期 見目明夫 2024年11月2日 64歳 依願退官 横浜家裁家事第2部部総括

(2024年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
(なし。)
47期 坂本寛 2024年8月9日 60歳 依願退官 福岡家地裁久留米支部判事

(2024年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
40期 森浩史 2024年6月30日 64歳 早稲田大 依願退官 広島高裁第1部部総括(刑事)
42期 西田隆裕 2024年6月28日 62歳 東大 依願退官 大津地家裁所長
48期 田原美奈子 2024年6月2日 57歳 東大 依願退官 東京高裁4民判事

40期 脇博人 2024年5月25日 64歳 中央大 依願退官 東京高裁19民部総括
42期 松本利幸 2024年5月10日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁14民部総括

(2024年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 古閑美津恵 2024年3月31日 64歳 中央大 依願退官 静岡地家裁沼津支部長
42期 田代雅彦 2024年3月31日 59歳 東大 依願退官 千葉地裁松戸支部民事部部総括
43期 浅井憲 2024年3月31日 59歳 東大 依願退官 知財高裁第2部判事
43期 小池覚子 2024年3月31日 63歳 依願退官 大阪家裁家事第1部部総括
44期 鈴木順子 2024年3月31日 64歳 中央大 依願退官 東京高裁19民判事
49期 大須賀綾子 2024年3月31日 53歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事
51期 山本健一 2024年3月31日 60歳 早稲田大 依願退官 名古屋地家裁豊橋支部判事
51期 田邉実 2024年3月31日 53歳 依願退官 さいたま地裁6民判事

(2023年12月1日~2024年1月31日の早期退職枠は6人)
43期 内堀宏達 2024年1月26日 64歳 東大 依願退官 東京高裁20民判事
44期 二宮信吾 2024年1月22日 63歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部長
45期 田尻克已 2024年1月22日 63歳 一橋大 依願退官 東京地裁立川支部1刑部総括
38期 西井和徒 2024年1月5日 64歳 大阪大 依願退官 広島高裁第3部部総括(民事)
38期 岩坪朗彦 2024年1月5日 64歳 東大 依願退官 水戸家裁所長
45期 中嶋功 2023年12月29日 63歳 依願退官 東京高裁21民判事
47期 鈴木陽一郎 2023年12月1日 63歳 依願退官 大阪高裁13民判事

43期 池下朗 2023年11月28日 62歳 京大 依願退官 横浜家地裁川崎支部判事
40期 冨田一彦 2023年11月14日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁7民部総括
46期 植村幹男 2023年11月7日 58歳 京大 依願退官 さいたま地家裁川越支部判事

(2023年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
46期 鈴木秀行 2023年9月30日 64歳 依願退官 東京高裁5刑判事

41期 千葉和則 2023年8月11日 63歳 慶応大 依願退官 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)

(2023年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
43期 佐茂剛 2023年7月31日 58歳 依願退官 奈良地家裁葛城支部長
43期 中牟田博章 2023年6月18日 61歳 依願退官 福岡高裁2刑判事
42期 池田信彦 2023年6月10日 63歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長
42期 小池晴彦 2023年6月1日 63歳 中央大 依願退官 千葉家地裁判事

42期 北川清 2023年5月29日 61歳 京大 依願退官 京都地裁所長
46期 佐藤重憲 2023年5月8日 59歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括

(2023年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 牧真千子 2023年4月10日 64歳 大阪大 依願退官 広島家裁所長
37期 和田真 2023年3月31日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁1刑部総括
40期 宮武康 2023年3月31日 62歳 京大 依願退官 神戸地裁尼崎支部2民部総括
45期 近藤猛司 2023年3月31日 58歳 依願退官 名古屋家地裁豊橋支部判事
46期 三村義幸 2023年3月31日 57歳 同志社大 依願退官 東京高裁15民判事
51期 潮海二郎 2023年3月31日 55歳 関西学院大 依願退官 長崎地裁刑事部部総括
35期 高橋譲 2023年3月12日 64歳 早稲田大 依願退官 東京高裁10民部総括
45期 鈴木博 2023年3月10日 61歳 依願退官 東京高裁24民判事
43期 岡野典章 2023年3月3日 63歳 中央大 依願退官 東京高裁8民判事
38期 山口均 2023年3月1日 63歳 京大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括

41期 向野剛 2023年2月28日 61歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁佐世保支部長
38期 高橋亮介 2023年2月6日 64歳 依願退官 福岡高裁宮崎支部長
55期 本條裕 2023年2月6日 51歳 京大 依願退官 最高裁民事調査官

(2022年12月1日~2023年1月31日の早期退職枠は6人)
47期 坂上文一 2022年12月21日 59歳 依願退官 大阪高裁2民判事
45期 河村俊哉 2022年12月4日 62歳 早稲田大 依願退官 東京地裁立川支部2刑部総括
44期 遠藤曜子 2022年12月1日 57歳 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事
47期 角田ゆみ 2022年12月1日 58歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事

44期 安藤範樹 2022年11月15日 62歳 依願退官 千葉地裁2刑部総括

(2022年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
40期 大野正男 2022年10月31日 60歳 依願退官 大阪高裁6民判事
44期 柴山智 2022年10月31日 59歳 依願退官 大阪家裁少年第2部部総括
37期 矢尾渉 2022年10月14日 62歳 東大 依願退官 東京高裁17民部総括
39期 平田豊 2022年9月22日 63歳 東大 依願退官 東京高裁12民部総括
38期 大久保正道 2022年9月21日 62歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁所長

37期 大西忠重 2022年8月26日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁4民判事
36期 鬼澤友直 2022年8月22日 64歳 東大 依願退官 横浜家裁所長

(2022年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
45期 景山太郎 2022年7月15日 64歳 東大 依願退官 東京高裁12刑判事
40期 曳野久男 2022年7月1日 64歳 京大 依願退官 広島地家裁福山支部長
38期 遠藤真澄 2022年6月10日 63歳 琉球大 依願退官 鹿児島地家裁所長

42期 今岡健 2022年5月6日 63歳 東大 依願退官 東京地裁立川支部3民部総括

(2022年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 畑一郎 2022年4月28日 59歳 東大 依願退官 仙台高裁1民判事
35期 生野考司 2022年4月19日 64歳 東大 依願退官 さいたま家裁所長
39期 山口信恭 2022年3月31日 64歳 東大 依願退官 さいたま家地裁熊谷支部判事
42期 杉浦徳宏 2022年3月31日 62歳 名古屋大 依願退官 大阪高裁13民判事
45期 上寺誠 2022年3月31日 60歳 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)
47期 齋藤千恵 2022年3月31日 53歳 京大 依願退官 名古屋地裁2刑部総括
49期 杉村鎮右 2022年3月31日 50歳 大阪大 依願退官 名古屋地家裁一宮支部判事
58期 櫻井進 2022年3月31日 55歳 依願退官 公調委事務局審査官
45期 武野康代 2022年3月30日 58歳 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事
37期 今井攻 2022年3月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
39期 金子直史 2022年3月1日 63歳 東大 依願退官 広島高裁第2部部総括(民事)
40期 村野裕二 2022年3月1日 62歳 名古屋大 依願退官 福井地家裁所長

47期 井上泰人 2022年2月28日 53歳 東大 依願退官 名古屋地裁1民部総括(労働部)
41期 石橋俊一 2022年2月10日 59歳 一橋大 依願退官 千葉地家裁松戸支部長
41期 高木順子 2022年2月4日 61歳 東大 依願退官 釧路地家裁所長

(2021年12月1日~2022年1月31日の早期退職枠は6人)
40期 坪井宣幸 2022年1月14日 62歳 名古屋大 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長
36期 多和田隆史 2021年12月31日 63歳 東大 依願退官 前橋家裁所長
38期 飯塚宏 2021年12月4日 61歳 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括

39期 金子武志 2021年11月24日 62歳 慶応大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
40期 本間健裕 2021年11月24日 63歳 早稲田大 依願退官 仙台高裁3民部総括

(2021年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
38期 高橋善久 2021年10月30日 60歳 金沢大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部長
40期 浅見宣義 2021年10月18日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁14民判事
39期 青木晋 2021年10月15日 60歳 早稲田大 依願退官 佐賀地家裁所長
35期 古久保正人 2021年9月25日 63歳 専修大 依願退官 名古屋高裁4民部総括
41期 野路正典 2021年9月25日 62歳 中央大 依願退官 京都家裁少年部判事
42期 廣田泰士 2021年9月15日 63歳 依願退官 東京高裁9民判事

37期 廣谷章雄 2021年8月29日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁9民部総括
41期 榊原信次 2021年8月28日 61歳 早稲田大 依願退官 名古屋高裁3民判事
38期 田中寿生 2021年8月7日 64歳 中央大 依願退官 岡山家裁所長

(2021年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
40期 浅見健次郎 2021年6月30日 61歳 依願退官 大阪高裁3刑判事

43期 藤井俊郎 2021年5月25日 61歳 中央大 依願退官 東京高裁8刑判事

(2021年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
34期 生島恭子 2021年3月31日 64歳 依願退官 静岡地家裁浜松支部長
40期 森岡孝介 2021年3月31日 62歳 依願退官 大阪高裁4刑判事
42期 山口浩司 2021年3月31日 59歳 東大 依願退官 大阪高裁4民判事
42期 伊藤敏孝 2021年3月31日 62歳 慶応大 依願退官 東京高裁10刑判事
36期 渡邉弘 2021年3月21日 62歳 東大 依願退官 横浜地家裁相模原支部長
35期 岩倉広修 2021年3月1日 64歳 大阪大 依願退官 大阪高裁3刑部総括
37期 齊木教朗 2021年2月28日 63歳 東北大 依願退官 函館地家裁所長
40期 上田哲 2021年2月28日 63歳 東大 依願退官 仙台高裁3民部総括
42期 佐々木信俊 2021年2月28日 64歳 九州大 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事

39期 高橋文清 2021年1月24日 63歳 東大 依願退官 福岡高裁宮崎支部長

(2020年11月15日~2021年1月15日の早期退職枠は6人)
39期 田口紀子 2020年12月31日 64歳 依願退官 横浜家裁家事第1部部総括
39期 橋本一 2020年12月22日 60歳 依願退官 広島高裁岡山支部長
42期 一木文智 2020年12月19日 63歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括
36期 阿部正幸 2020年11月16日 62歳 早稲田大 依願退官 福岡高裁3民部総括

36期 潮見直之 2020年11月11日 64歳 東北大 依願退官 仙台高裁秋田支部長
44期 井田宏 2020年10月30日 60歳 京大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
47期 細川二朗 2020年10月26日 57歳 東北大 依願退官 名古屋高裁金沢支部判事

(2020年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
45期 寺西和史 2020年8月15日 55歳 京大 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)

42期 梶智紀 2020年8月14日 61歳 東大 依願退官 横浜地家裁横須賀支部判事
36期 太田雅也 2020年7月31日 62歳 一橋大 依願退官 広島地家裁福山支部長

(2020年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
38期 野口忠彦 2020年7月14日 62歳 慶応大 依願退官 千葉地家裁佐倉支部長
46期 石原直弥 2020年7月8日 59歳 依願退官 横浜家裁家事第2部判事
45期 安達玄 2020年7月1日 59歳 依願退官 大阪家裁家事第1部判事
42期 小倉真樹 2020年6月22日 63歳 京大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部判事
40期 村田龍平 2020年5月17日 63歳 東大 依願退官 大阪家地裁岸和田支部判事

(2020年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
36期 多見谷寿郎 2020年4月7日 62歳 立命館大 依願退官 津地家裁所長
40期 川本清厳 2020年3月31日 61歳 依願退官 東京高裁1刑判事
42期 釜元修 2020年3月31日 60歳 関西大 依願退官 神戸家裁家事部判事
34期 秋吉淳一郎 2020年3月27日 64歳 東大 依願退官 仙台高裁長官
36期 本多俊雄 2020年3月17日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁5民部総括
36期 増田隆久 2020年3月15日 60歳 東大 依願退官 高松高裁第4部部総括(民事)
36期 松並重雄 2020年3月10日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2民部総括

39期 芦澤政治 2020年1月31日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁8刑部総括

(2019年11月15日~2020年1月15日の早期退職枠は6人)
45期 外山勝浩 2019年12月31日 64歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部判事
45期 菊池章 2019年12月31日 51歳 東大 依願退官 東京高裁14民判事
40期 阿部浩巳 2019年12月30日 59歳 依願退官 東京高裁10刑判事

33期 高橋徹 2019年11月1日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2刑部総括

(2019年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
42期 齋木稔久 2019年9月30日 62歳 神戸大 依願退官 大阪家裁家事第2部部総括
39期 河田充規 2019年9月15日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
39期 戸田彰子 2019年8月17日 61歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長

35期 萩原秀紀 2019年7月16日 61歳 明治大 依願退官 東京高裁16民部総括

(2019年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
34期 松本清隆 2019年6月11日 62歳 東大 依願退官 広島高裁岡山支部長
46期 村上泰彦 2019年6月10日 57歳 大阪大 依願退官 神戸地家裁姫路支部判事
36期 黒津英明 2019年6月1日 62歳 依願退官 東京高裁4民判事
32期 池田光宏 2019年5月24日 64歳 東北大 依願退官 大阪高裁7民部総括

35期 小川浩 2019年5月10日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁1民部総括

(2019年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
38期 峯俊之 2019年4月15日 61歳 早稲田大 依願退官 甲府地裁民事部部総括
33期 竹内純一 2019年3月31日 64歳 北海道大 依願退官 札幌高裁3民部総括
37期 渡辺雅道 2019年3月31日 61歳 依願退官 奈良家地裁判事
42期 樋口隆明 2019年3月31日 64歳 早稲田大 依願退官 長野家地裁判事
44期 小濱浩庸 2019年3月31日 63歳 依願退官 千葉地裁1民部総括(労働部)
48期 山崎栄一郎 2019年3月31日 53歳 慶応大 依願退官 東京高裁2民判事
35期 田村眞 2019年3月22日 64歳 中央大 依願退官 岐阜地家裁所長
43期 鈴木芳胤 2019年3月13日 62歳 東大 依願退官 岐阜地裁刑事部部総括
35期 斉木敏文 2019年3月1日 63歳 北海道大 依願退官 東京高裁9民部総括
36期 市村弘 2019年3月1日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁3民部総括
33期 佐藤道明 2019年2月28日 64歳 早稲田大 依願退官 新潟家裁所長

(2018年11月15日~2019年1月15日の早期退職枠は6人)
36期 庄司芳男 2018年12月31日 64歳 依願退官 東京高裁22民判事
33期 中山顕裕 2018年12月4日 62歳 東大 依願退官 水戸家裁所長
30期 大工強 2018年11月20日 64歳 京大 依願退官 前橋家裁所長

43期 佐々木亘 2018年11月10日 57歳 依願退官 広島高裁第3部判事(民事)
39期 橋本眞一 2018年11月2日 61歳 中央大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
42期 石原寿記 2018年11月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁19民判事
37期 登石郁朗 2018年10月30日 64歳 東大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
34期 岡田信 2018年10月19日 63歳 金沢大 依願退官 福岡高裁2刑部総括

(2018年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 内藤正之 2018年10月15日 61歳 一橋大 依願退官 名古屋高裁金沢支部長
32期 山口雅高 2018年10月6日 62歳 東大 依願退官 福岡高裁1刑部総括
35期 森脇淳一 2018年9月30日 61歳 京大 依願退官 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)

32期 大島隆明 2018年8月3日 64歳 東大 依願退官 東京高裁部総括
42期 山崎秀尚 2018年7月31日 58歳 早稲田大 依願退官 岐阜地家裁判事(H30.6.28戒告)

(2018年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
35期 原啓一郎 2018年7月1日 60歳 東大 依願退官 富山地家裁所長

33期 佐藤明 2018年4月17日 63歳 中央大 依願退官 福岡高裁1民部総括

(2018年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
37期 川口泰司 2018年3月31日 61歳 依願退官 大津家地裁判事
39期 松尾嘉倫 2018年3月31日 62歳 依願退官 福岡地家裁飯塚支部長
41期 棚橋哲夫 2018年3月31日 62歳 東大 依願退官 東京家裁家事第3部部総括
42期 岡田治 2018年3月31日 63歳 東大 依願退官 津地裁民事部部総括
43期 難波宏 2018年3月31日 56歳 依願退官 広島地家裁福山支部判事
43期 栗原正史 2018年3月31日 62歳 依願退官 さいたま地裁2刑部総括
45期 本間陽子 2018年3月31日 58歳 早稲田大 依願退官 千葉地裁5民判事
50期 高松みどり 2018年3月31日 50歳 依願退官 京都地裁6民判事(労働部)

(2017年11月15日~2018年1月15日の早期退職枠は6人)
35期 古賀輝郎 2017年12月1日 63歳 依願退官 広島地家裁福山支部長
41期 大澤晃 2017年12月1日 57歳 東大 依願退官 神戸地家裁明石支部長
35期 田近年則 2017年11月26日 61歳 京大 依願退官 金沢地家裁所長

38期 尾立美子 2017年11月11日 61歳 九州大 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事

(2017年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 齊藤大巳 2017年9月16日 64歳 早稲田大 依願退官 高知地家裁所長
34期 小野洋一 2017年9月3日 62歳 京大 依願退官 東京高裁23民部総括
43期 福島政幸 2017年8月31日 59歳 東北大 依願退官 東京高裁15民判事

36期 櫻井達朗 2017年7月29日 58歳 一橋大 依願退官 静岡家地裁判事

(2017年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
42期 舟橋恭子 2017年7月15日 60歳 京大 依願退官 津家地裁判事
34期 豊沢佳弘 2017年7月9日 60歳 東大 依願退官 東京高裁4民部総括
35期 小田幸生 2017年7月1日 61歳 東大 依願退官 福岡高裁4民判事
33期 小坂敏幸 2017年6月18日 61歳 大阪市大 依願退官 東京高裁1刑部総括
38期 野村高弘 2017年5月21日 62歳 京大 依願退官 横浜地家裁小田原支部長

31期 山田知司 2017年5月1日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁8民部総括(知財集中部)

令和6年12月20日付の最高裁の不開示通知書によれば,… pic.twitter.com/4Gnoi0Kq9i

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 24, 2024

R030312 衆議院法務委員会における最高裁の国会答弁資料(定年前の判事の退職者数は,平成28年度以降どのように推移しているか。)を添付しています。 pic.twitter.com/St4aooq7kh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2022

類型②の元Jは、結構多いパターンであり、例えば10年判事補やって概ね判事になった場合の自分のキャリアが見えてきたところで弁護士に転じる例がある。例えば最後の3年知財部にいました、医療集中部にいました等となれば、そういう専門訴訟の実働を期待して好待遇で迎え入れられるだろう。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021

「元裁判官によるセカンドオピニオン」って、一瞬かなり頼れるように思うけど、思い出してほしい。控訴審の第一回期日の後、受命裁判官に呼ばれて「なんで原審がこんな判断しているのか理解できない」なんて言われたことが、何度かあるでしょう?

— エンリケ航海玉子🐶 (@kd_ixi) November 7, 2021

(続きを読む...)50歳以上の裁判官の依願退官の情報

弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和5年度1/2・2/2,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度1/2・2/2,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

(続きを読む...)弁護士任官者研究会の資料

幹部裁判官の定年予定日(令和2年8月5日時点)

◯修習期,氏名,出身大学,現職,前職(カッコ内の記載)及び定年退官発令予定日を記載しています(バックナンバーにつき「幹部裁判官の定年予定日」参照)。

1 33期 秋葉康弘 東北大 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日
2 34期 大門匡 京大 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
3 35期 稲葉重子 京大 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
4 36期 白石哲 早稲田大 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
5 37期 高野輝久 東大 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
6 34期 石井寛明 大阪大 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
7 33期 佐村浩之 東大 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
8 36期 村田渉 早稲田大 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
9 35期 甲斐哲彦 早稲田大 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
10 34期 川神裕 東大 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
11 33期 大段亨 早稲田大 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 ) 2021年1月4日
12 36期 三木昌之 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日
13 38期 垣内正 大阪大 東京地裁所長 ( 東京高裁23民部総括 ) 2021年1月11日
14 期外 林景一 京大 最高裁判事・三小  2021年2月8日
15 32期 揖斐潔 京大 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 ) 2021年2月13日
16 33期 栃木力 東大 司研所長 ( 東京高裁11刑部総括 ) 2021年2月27日
17 36期 山本剛史 東大 仙台高裁1民部総括 ( 仙台高裁秋田支部長 ) 2021年2月28日
18 35期 永野厚郎 京大 名古屋高裁長官 ( 司研所長 ) 2021年4月8日
19 39期 青木亮 東大 福岡地家裁小倉支部長 ( 福岡地家裁久留米支部長 ) 2021年4月26日
20 38期 近藤昌昭 慶応大 東京高裁12民部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年4月30日
21 33期 青柳勤 東大 仙台高裁長官 ( 東京高裁2刑部総括 ) 2021年5月6日
22 38期 小西義博 東大 大阪高裁14民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2021年5月18日
23 38期 瀧華聡之 東大 大津地家裁所長 ( 熊本地裁所長 ) 2021年6月1日
24 34期 鶴岡稔彦 東大 知財高裁第3部部総括 ( 那覇地裁所長 ) 2021年6月3日
25 34期 田中俊次 神戸大 大阪家裁所長 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年6月10日
26 34期 藤井敏明 一橋大 東京高裁5刑部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年6月15日
27 33期 森義之 東大 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年7月1日
28 29期 小池裕 東大 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 ) 2021年7月3日

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最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官(AIリライト)

目次

第1 任用課長の位置付け

1 人事局任用課の課長であること
2 司法行政の決定機関との関係
3 現在の任用課長

第2 任用課の現行職掌

1 現行の分課規程

(1) 裁判官人事に直接関係する事務
(2) 司法修習生等に関係する事務

2 人事局内の他部署との分担
3 任用課内の係

第3 裁判官人事案の作成過程

1 最高裁判所の公式説明
2 任用課長経験者による説明
3 書籍の記述を読む際の注意点

(1) 人事案の調整過程
(2) 任用課長の影響力と昇進に関する評価

第4 裁判官人事の評価資料

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下級裁判所の裁判官の定員配置

目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日,令和3年3月19日,令和4年3月25日,
令和5年3月27日,令和6年3月22日,令和7年3月28日,
(平成時代)
平成28年3月25日,平成29年3月23日,平成30年3月19日,平成31年3月13日
* 「「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正について(令和5年3月27日付の最高裁判所事務総長の通達)」といったファイル名です。
(2) 付加定員とは,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員をいいます(下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達))。

2 定員・現在員等内訳に関する文書
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成27年度から令和7年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成26年度から令和6年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成25年度から令和5年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成24年度から令和4年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年度から令和3年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成22年度から令和2年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成21年度から平成30年1月まで)

3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
(1) 令和元年10月18日付の答申書の「委員会の判断の理由」には,裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由として以下の記載があります(改行を追加しました。)。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成30年度の高等裁判所裁判官及び地方・家庭裁判所裁判官の配置定員は, 当該年度において各庁の裁判事務に従事すべき判事等の数を定めたものであり,一方,裁判官の号別在職状況(平成30年7月1日現在)は,裁判事務に従事していない判事等を含め,当該基準日現在において判事等に発令されている者の数を表したものであるとのことである。

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裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

目次
1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
4 裁判官について定年制を導入した理由
5 平均寿命及び平均余命の変化
6 75歳から89歳までを高齢者とすべきとする,日本老年学会及び日本老年医学会の提言
7 老人ホーム・介護施設
8 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻155頁によれば,最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 経験の豊富な識見の高い一流の人物をなるべく年齢に制限されずに広く求めうる余地を存することが望ましいこと。
② 最高裁判所は,法律審で,事実審ではないから,肉体的負担が下級裁判所の裁判官に比べて比較的少ないこと。
③ 定員が少ないので,高齢に達するまで心身ともに健康な人物を採用しうること。
(2) 司法省民事局が昭和22年3月頃に作成した,(第十一次)裁判所法案質疑応答(「終戦後の司法制度改革の経過」に掲載されている資料です。)にも同趣旨のことが書いてあります。
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻156頁によれば,簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 簡易裁判所判事は,国民ともっとも密接に接触する裁判官であり,特に老練熟達な法曹が任命されることが望ましいこと。
② 一般の裁判官の定年は65歳,一般の検察官の定年は63歳であるから,これにより定年に達して退官した裁判官又は検察官をもさらに簡易裁判所判事として任命しうることとなること。
③ 簡易裁判所で取り扱う事件は,事案が比較的軽微なものが多いから,一般の裁判官の激務に比べれば,老齢者にとりそれほどの負担とならないこと。
(2) 伊藤義男司法大臣は,昭和22年11月29日の参議院司法委員会において以下の趣旨説明をしています(①及び②の理由と同趣旨のことを述べています。)。
 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りした。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
(中略)
 第四点は、簡易裁判所判事の定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知の通り、簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士が簡易裁判所判事に任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年を年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて、政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事に任命されることを期待している次第であります。
 以上がこの法律案提案の理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
(3) 昭和23年1月1日法律第1号に基づき,昭和23年1月1日以降,簡易裁判所判事の定年が70歳となりました。

3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
(1) 奥野健一司法省民事局長は,昭和22年3月15日の衆議院裁判所法案委員会において以下の答弁をしています。

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職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例(AIリライト)

第1 職務代行裁判官の意味1 法令上の位置付け2 常てん補との違い第2 裁判所別の発令権限と要件第3 特例判事補による高裁職務代行1 要件及び合議体での制限2 昭和32年改正の目的と現在の運用3 弁護士任官者に対する判断第4 発令期間,申請及び報告1 最高裁が命ずる職務代行2 高裁が命ずる職務代行の報告3 発令期間中の職務権限第5 公告,告知及び裁判書の表示第6 発令の欠缺と裁判所の構成1 最高裁昭和42年7月5日大法廷決定2 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決3 最高裁昭和48年4月26日第一小法廷判決4 東京高裁昭和54年5月14日判決5 刑事訴訟及び民事訴訟への影響第7 出典・参考資料1 法令・国会会議録2 裁判例3 公文書・通達4 文献第1 職務代行裁判官の意味

1 法令上の位置付け

裁判所法19条,28条及び36条は「裁判官の職務の代行」を定め,同法31条の5は地方裁判所に関する28条を家庭裁判所に準用している。
本記事では,これらの規定又は判事補の職権の特例等に関する法律1条の2に基づき,本務庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官を「職務代行裁判官」という。

職務代行は,裁判事務の取扱いに必要が生じた場合に,裁判官の配置を機動的に補う制度である。
職務代行によって本務庁が直ちに変わるわけではなく,発令を受けた裁判官は,定められた裁判所及び期間について他庁の裁判官の職務を行う権限を有する。
裁判官の官名及び基本的な区分については,裁判官の種類で整理している。

2 常てん補との違い

令和7年度(情)答申第101号は,本務庁と異なる裁判所で常に勤務を行っている場合を,裁判所の慣例上「常てん補」というと説明している。
「常てん補」は勤務の実態を表す慣例上の用語であるのに対し,職務代行は裁判所法等に基づいて他庁の裁判官の職務を行わせる人事措置であるため,両者は同じ概念ではない。

もっとも,常てん補という勤務実態と,個別の法令に基づく職務権限の有無とは別に確認する必要がある。
したがって,「本庁の裁判官が支部で勤務する場合は常てん補,異なる種類の裁判所で勤務する場合は職務代行」という勤務場所だけの区別では足りない。

第2 裁判所別の発令権限と要件

裁判所法上の職務代行は,原則として「裁判事務の取扱上さし迫った必要」がある場合に,近い範囲の裁判官を用いる仕組みである。
その方法では必要を満たせない特別の事情がある場合に限り,より広い範囲の裁判官を用いる第二段階の発令が認められる。

職務を行う裁判所
第一段階の発令
第一段階で必要を満たせない場合
根拠

高等裁判所
当該高裁が,同じ高裁管内の地裁又は家裁の判事に命ずる。
最高裁が,他の高裁又はその高裁管内の地裁若しくは家裁の判事に命ずる。
裁判所法19条

地方裁判所

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裁判官人事の辞令書

目次
1 総論
2 裁判所公文方式規則5条の条文
3 関連記事その他

1 総論
(1) 以下の辞令書には,年月日が記入され,最高裁判所と記載されます(裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条)。
① 下級裁判所の裁判官の補職
② 支部に勤務する裁判官の指名
③ 簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名
④ 特例判事補の指名
⑤ 部総括裁判官の指名
⑥ 下級裁判所の裁判官の報酬
(2) 裁判官人事の辞令書の例として,平成28年3月18日付の辞令書(大阪地裁所長等の玉突き人事)を掲載しています。

2 裁判所公文方式規則5条の条文
・ 裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条は以下のとおりです。
   下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。

3 関連記事その他
(1) 裁判所における人事の辞令には,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」といった言葉が使用されています。
   しかし,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申))。
(2) 各発令文言の根拠条文,使い分けの例外及び「充てる」に関する立法時の説明については,「「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違い―裁判官・検察官の人事の発令文言,根拠条文及び立法時の説明」を参照してください。
(3) 裁判官の転補(補職の変更)と判決の効力に関する最高裁判例については,「裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効か―判決原本の署名時期,職務代行の発令及び転補の効力発生に関する最高裁判例」を参照してください。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判官の転勤の内示時期

(続きを読む...)裁判官人事の辞令書

下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の概要

1 設置の経緯と根拠
2 委員会及び地域委員会の組織
3 諮問,答申及び指名の関係

第2 裁判官の再任等に関する運用通達

第3 再任不適当とされた裁判官の数の推移

1 毎年1月及び4月の再任
2 毎年9月及び10月の再任
3 審議対象人数の増減と答申の傾向
4 平成18年4月の再任と井上薫裁判官

第4 新任判事補及び弁護士任官に関する答申との比較

第5 議事要旨から分かる委員会の運営

1 不適当とされた理由の開示
2 地域委員会における情報収集の方法

第6 関連記事

出典・参考資料

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次

第1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達第2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること第3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等第4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い第5 関連記事その他

事務総局の全体像と7局の仕事を知りたい場合は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。本記事は組織の法的根拠と資料の入口を案内するものです。

法令・規程・通達の制定年月日は,その資料の最終改正日とは異なります。令和8年10月11日に確認した公式掲載版では,事務総局規則は令和6年4月18日,分課規程は令和7年1月29日,組織通達は令和8年2月16日までの改正が反映されています。現行の局・課の所掌は分課規程,係の名称・構成は組織通達で確認してください。各班・各係の具体的な事務分掌は,組織通達2項により局課長等が定めるため,係名だけから旧資料と現在の業務分担が同一であるとは判断できません。

最高裁判所事務総局は,裁判官会議を補佐し,最高裁判所の庶務を担当する機関である。裁判部門は事件の審理・裁判を担当し,裁判官会議は司法行政を扱い,事務総局はその事務を支える。最高裁判所の公式組織案内でこの区別を確認できる。本記事は組織の根拠となる法令・規程・通達を案内する。全体像は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

第2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,デジタル審議官,家庭審議官,事務総局参事官,局長,課長,室長,課長に準ずる職,参事官,局付,課付及びデジタル審議官付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の2の2第1項,3条の3第1項,3条の4第2項,4条1項,4条の2第2項,5条1項,6条2項,6条の2第3項,7条3項)。
(2) 平成30年度(最情)答申第82号には,当時の説明として,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき裁判官会議の個別の転補等の議決によって,司法行政上の職に判事又は判事補を充てる運用が行われている旨が記されています(詳しくは第3参照)。
   現在の局長・課長等の氏名・配置は,現職の最高裁判所事務総局局長・課長の一覧や,作成日を明示した名簿で確認してください。過去の記事にある審議官の人数・出身職種等を,そのまま現在の配置として扱わないよう注意が必要です。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

第3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。
   司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を掌る職のうち、最高裁判所において指定するものは、判事または判事補をもってあてることができるものとされており(司法行政上の職務に関する規則)、事務次長、事務総局の各局長その他の職がこれに指定され、東京高等裁判所,東京地方裁判所または東京家庭裁判所の判事または判事補の相当数が、これらの職にあてられている。
(3) 平成30年度(最情)答申第82号(平成31年3月15日答申)には以下の記載があります。

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最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日)(AIリライト)

第1 情報政策課の位置付けと存続期間

1 平成17年の設置から令和6年の廃止まで

2 本記事で区別する三つの時点

第2 情報政策課設置の背景

1 司法制度改革と裁判所のIT導入方針

2 裁判事務処理システムの全国展開中止

3 情報政策課の設置と情報化戦略計画

第3 情報政策課の所掌事務と組織の変化

1 情報政策課が担った四つの機能

2 平成28年4月1日時点の59人体制

3 情報セキュリティ室の設置

4 デジタル推進室と最終期の事務分掌

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愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

第1 事前報道と漏えい疑惑について確認できる結論

1 判決予測報道があったこと

2 漏えいが確認されたわけではないこと

3 評議の秘密との関係

第2 平成9年2月9日の事前報道

1 朝日新聞及び共同通信の報道

2 愛媛新聞の見出し

第3 最高裁の内部調査と報道機関への抗議

1 五十人弱を対象とした調査

2 平成9年2月19日の調査結果と抗議

第4 六つの国会会議録から分かること

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弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
第2 弁護士枠の取扱いに関する事例
第3 弁護士枠の最高裁判所判事の任期は短くなっていること
第4 日弁連推薦枠の最高裁判事に対する評価の一例
第5 関連記事その他

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和22年8月4日から平成31年4月30日までの,弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名は以下のとおりであり,昭和36年12月30日から昭和38年12月12日までの間,弁護士出身の最高裁判所判事は2人しかいませんでした。
   また,弁護士出身の最高裁判所判事が実質的に5人だった時期は,①昭和22年8月4日から昭和23年6月28日までの間,②昭和26年10月5日から同年11月30日までの間及び③昭和45年7月31日から昭和46年4月26日までの間だけでした(山口厚最高裁判所判事が弁護士出身であるとした場合,④平成29年2月26日から同年3月30日までの間も含まれます。)。

1 昭和22年8月4日,三淵忠彦(元 三井信託銀行法律顧問)が初代最高裁判所長官となる。
① 昭和22年 8月 4日~ :塚崎直義(元 東弁会長),長谷川太一郎(元 一弁会長),真野毅(元 二弁会長),小谷勝重(元 大弁会長),庄野理一(東弁出身)
②   昭和23年 6月29日~:塚崎直義,長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重

2 昭和25年3月3日,田中耕太郎(元 文部大臣)が第2代最高裁判所長官となる。
① 昭和26年 2月15日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
② 昭和26年 4月12日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎(元 東弁会長)
③ 昭和26年10月 5日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎(一弁出身)
④ 昭和26年12月 1日~:真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎
⑤ 昭和31年11月11日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎
⑥ 昭和31年11月22日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎,河村大助(東弁出身)
⑦ 昭和32年 1月15日~:真野毅,小谷勝重,河村大助
⑧ 昭和32年 1月30日~:真野毅,小谷勝重,河村大助,高橋潔(一弁出身)
⑨ 昭和33年 6月 9日~:小谷勝重,河村大助,高橋潔

3 昭和35年10月25日,横田喜三郎(元 東京大学法学部長)が第3代最高裁判所長官となる。
① 昭和35年12月24日~:河村大助,高橋潔
② 昭和35年12月27日~:河村大助,高橋潔,山田作之助(神戸弁出身)
③ 昭和36年12月30日~:河村大助,山田作之助

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現職裁判官の期別・役職別の分布表

目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他

1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。

2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。

(続きを読む...)現職裁判官の期別・役職別の分布表

最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

第1 第三小法廷の構成と本記事の見方

1 令和8年8月29日現在の構成
2 定年退官発令予定日の計算
3 小法廷への配属の慣行

第2 現職裁判官の基本情報

1 林道晴最高裁判所判事
2 渡邉惠理子最高裁判所判事
3 石兼公博最高裁判所判事
4 平木正洋最高裁判所判事
5 沖野眞已最高裁判所判事

第3 第三小法廷の裁判官の国民審査状況

1 現職5名の審査状況
2 詳細記事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び年齢計算
2 最高裁判所の公表資料

(続きを読む...)最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

最高裁判所第二小法廷の裁判官―現職5人の経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

目次

第1 第二小法廷の構成と掲載順

1 令和8年8月29日現在の構成
2 小法廷の人数,定足数及び裁判長

第2 第二小法廷の裁判官一覧

第3 各裁判官の経歴及び掲載資料

1 今崎幸彦最高裁判所長官
2 三浦守最高裁判所判事
3 岡村和美最高裁判所判事
4 尾島明最高裁判所判事
5 高須順一最高裁判所判事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則
2 裁判所の公式資料

(続きを読む...)最高裁判所第二小法廷の裁判官―現職5人の経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

第1 この記事の対象と「着任順」

1 調査基準日と現在の構成
2 「着任順」の意味と定年予定日の計算
3 本記事が扱わない論点

第2 第一小法廷の裁判官一覧
第3 第一小法廷の裁判官の国民審査状況

1 国民審査を受けた裁判官
2 阿多博文の審査時期

第4 任命資料及び関連記事

1 任命閣議書
2 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令
2 裁判所の公式資料
3 公文書・国会資料
4 文献

(続きを読む...)最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

1 36期 窪木稔 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
2 33期 中川博之 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
3 34期 岸和田羊一 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
4 34期 森一岳 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
5 35期 金村敏彦 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
6 33期 小林昭彦 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
7 31期 山下郁夫 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
8 33期 江口とし子 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
9 37期 都築政則 64歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
10 33期 孝橋宏 64歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
11 33期 田中敦 64歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
12 32期 綿引万里子 64歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
13 33期 朝山芳史 64歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
14 35期 後藤真理子 64歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日
15 34期 植村稔 64歳 東大 2018年9月7日 札幌高裁長官 ( 横浜地裁所長 ) 2020年7月20日
16 36期 本多俊雄 64歳 京大 2018年12月27日 大阪高裁5民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2020年7月31日
17 35期 阿部潤 64歳 京大 2016年4月9日 東京高裁8民部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2020年8月5日
18 34期 秋吉淳一郎 64歳 東大 2017年4月10日 仙台高裁長官 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2020年9月19日
19 33期 秋葉康弘 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日→令和元年12月27日訂正
20 34期 大門匡 63歳 京大 2018年8月30日 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
21 35期 稲葉重子 63歳 京大 2018年11月14日 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
22 36期 白石哲 63歳 早稲田大 2018年12月18日 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
23 37期 高野輝久 63歳 東大 2018年11月20日 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
24 34期 石井寛明 63歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
25 33期 佐村浩之 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
26 36期 村田渉 63歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
27 35期 甲斐哲彦 63歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
28 34期 川神裕 63歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
29 33期 大段亨 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 ) 2021年1月4日
30 36期 三木昌之 63歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

(続きを読む...)検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

裁判官の退官情報(AI作成)

目次

第1 裁判官の退官情報

1 2026年の退官情報
2 2025年の退官情報

第2 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること

第3 裁判官の退職願の取扱い

第4 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ

第5 関連記事その他

第1 裁判官の退官情報
◯令和7年1月1日以降に退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日(定年退官の場合,翌日になります。),退官時の年齢,出身大学(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(外務省の在外公館,衆議院法制局,預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。)。
◯裁判官枠出身の最高裁判事,弁護士枠出身の最高裁判事,その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」及び「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」(2026年4月13日公開)(連絡先が分かった元裁判官(簡裁判事は除く。)891人のうち,394人からの回答を集計したもの(回収率は44.2%))が載っています。
◯裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)のほか,「元裁判官の一覧」(退官日順(新しい順))も参照してください。
1 2026年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期住山真一郎2026年10月16日65歳東大定年退官神戸地家裁明石支部長
42期長谷部幸弥2026年10月15日65歳東大定年退官大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
45期倉澤守春2026年10月8日65歳東大定年退官仙台高裁3民部総括
59期佐藤恭子2026年10月1日46歳立教大依願退官東京地裁21民判事
67期角田由佳2026年9月30日37歳依願退官名古屋地家裁豊橋支部判事
39期大野和明2026年9月7日63歳中央大依願退官名古屋高裁金沢支部長
67期山田雅秋2026年9月1日39歳依願退官東京地裁27民判事(交通部)
70期出縄英行2026年8月31日32歳早稲田大依願退官東京地裁判事補
43期内田博久2026年8月23日65歳東大定年退官新潟家裁所長
45期佐藤正信2026年8月20日65歳金沢大定年退官静岡家裁所長
64期原彰一2026年8月19日40歳東大院依願退官千葉地裁5民判事
40期宮坂昌利2026年8月17日65歳東大定年退官東京高裁10民部総括
39期高山光明2026年8月4日65歳早稲田大定年退官さいたま家裁所長
44期福井美枝2026年8月1日62歳依願退官大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
65期黒木宏太2026年8月1日40歳京大院依願退官東京地裁20民判事
40期岡田健2026年7月30日65歳九州大定年退官福岡高裁5民部総括
66期堀内綾乃2026年7月25日38歳東大院依願退官横浜地裁判事
43期中平健2026年7月20日65歳東大定年退官知財高裁第3部部総括
42期濱口浩2026年7月11日65歳明治大定年退官広島家裁所長
43期菱田泰信2026年7月3日65歳定年退官広島高裁岡山支部長
40期水野有子2026年7月2日64歳京大病死東京高裁7民部総括
44期木太伸広2026年7月1日61歳依願退官大阪高裁13民判事
46期佐藤基2026年7月1日61歳依願退官東京高裁2刑判事
46期杉本宏之2026年7月1日62歳依願退官東京高裁14民判事
77期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
40期上田卓哉2026年6月27日65歳東大定年退官大阪高裁7民判事
67期岡田総司2026年5月31日38歳大阪大院依願退官大阪家地裁岸和田支部判事
74期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
76期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
40期辻川靖夫2026年5月25日65歳京大定年退官東京高裁11刑部総括
62期植村一仁2026年5月17日45歳大阪大院依願退官大阪地裁5民判事(労働部)
63期高畑桂花2026年5月6日43歳東大院依願退官千葉家地裁判事
47期大西直樹2026年4月30日55歳慶応大依願退官神戸地裁4刑部総括
41期中垣内健治2026年4月24日65歳京大定年退官神戸家裁所長
47期西理香2026年4月20日65歳京大定年退官東京地裁立川支部民事部部総括
43期市川太志2026年4月18日64歳明治大院依願退官前橋家裁所長
50期大浜寿美2026年4月11日55歳早稲田大病死等広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
39期本多久美子2026年4月7日65歳大阪大定年退官大阪家裁所長
43期青沼潔2026年4月1日63歳東大依願退官札幌高裁刑事部部総括
54期寺岡洋和2026年4月1日50歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事
74期大橋彩友美2026年4月1日28歳早稲田大院依願退官アイシン(研修)
39期牧賢二2026年3月31日65歳関西大定年退官大阪高裁12民部総括
40期櫻井佐英2026年3月31日64歳東大依願退官横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期田邊浩典2026年3月31日63歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部長
44期遠藤俊郎2026年3月31日62歳中央大依願退官大阪高裁4民判事
46期田中聖浩2026年3月31日61歳東大依願退官津地家裁四日市支部長
48期三島恭子2026年3月31日57歳依願退官松江地裁民事部部総括
48期三島琢2026年3月31日58歳依願退官鳥取地家裁米子支部長
57期宮下尚行2026年3月31日49歳明治大院依願退官岐阜地家裁大垣支部長
58期砂古剛2026年3月31日49歳東大依願退官名古屋地裁7民判事
60期若原央子2026年3月31日52歳依願退官奈良地家裁判事
64期齊藤隆広2026年3月31日40歳東北大院依願退官仙台家地裁古川支部判事
66期黒木裕貴2026年3月31日39歳京大院依願退官東京地裁36民判事
69期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
70期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
70期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
74期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
75期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
40期渡部勇次2026年3月25日65歳京大定年退官名古屋高裁長官
38期鹿子木康2026年3月22日65歳東大定年退官東京高裁4民部総括
48期金谷和彦2026年3月22日60歳東北大依願退官R8.3.21名古屋高裁4民判事
39期久保田浩史2026年3月20日65歳東大定年退官岡山家裁所長
41期遠藤邦彦2026年3月18日65歳京大定年退官高松高裁長官
43期家令和典2026年3月18日65歳東大定年退官東京高裁4刑部総括
58期吉田豊2026年3月13日47歳慶応大依願退官富山地家裁高岡支部判事
39期片山昭人2026年3月8日65歳東大定年退官福岡地裁所長
37期菅野雅之2026年3月7日65歳東大定年退官大阪高裁長官
40期柴崎哲夫2026年3月5日65歳早稲田大定年退官千葉地家裁佐倉支部長
42期河田泰常2026年2月28日64歳明治大依願退官広島高裁第4部部総括(民事)
42期井上一成2026年2月28日63歳中央大依願退官広島高裁岡山支部長
44期加島滋人2026年2月28日64歳京大依願退官岐阜地家裁所長
44期武笠圭志2026年2月22日65歳早稲田大定年退官東京家裁所長
40期久留島群一2026年2月6日65歳東大定年退官福岡高裁3民部総括
41期加藤学2026年2月6日65歳東大定年退官さいたま家裁少年部部総括
42期加藤亮2026年2月3日65歳中央大定年退官仙台高裁刑事部部総括
34期岡正晶2026年2月2日70歳東大定年退官
41期畠山新2026年1月31日65歳東大定年退官千葉家地裁佐倉支部判事
43期島村雅之2026年1月25日65歳定年退官大阪高裁5民判事
41期渡邉和義2026年1月23日65歳早稲田大定年退官東京高裁23民判事
42期佐藤道恵2026年1月12日65歳九州大定年退官福岡高裁5民判事
44期惣脇美奈子2026年1月3日65歳定年退官大阪家地裁堺支部判事

2 2025年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期江尻禎2025年12月31日64歳大阪大依願退官さいたま家地裁越谷支部判事
76期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
38期木納敏和2025年12月30日65歳法政大定年退官東京高裁5民部総括
42期梅本圭一郎2025年12月28日64歳一橋大依願退官東京高裁12民部総括
48期杉山正明2025年12月26日64歳東大依願退官東京地裁立川支部1刑部総括
40期大竹昭彦2025年12月16日65歳東大定年退官横浜地裁所長
59期中嶋万紀子2025年12月12日45歳関西学院大院依願退官金沢地家裁判事
39期矢尾和子2025年12月7日65歳慶応大定年退官福岡高裁長官
60期遠藤啓佑2025年12月3日48歳病死等東京地裁38民判事
66期大村麻衣2025年11月30日38歳名古屋大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
39期石川恭司2025年11月23日65歳上智大定年退官大阪高裁3刑部総括
45期森田浩美2025年11月13日65歳東大定年退官仙台地裁所長
40期朝日貴浩2025年11月5日63歳京大依願退官名古屋高裁2民部総括
40期舘内比佐志2025年11月4日65歳東大定年退官札幌高裁長官
39期本多知成2025年11月2日65歳金沢大定年退官知財高裁所長
45期飯畑勝之2025年11月1日64歳一橋大依願退官横浜地家裁横須賀支部長
49期山崎克人2025年10月31日60歳依願退官盛岡家地裁判事
49期中尾隆宏2025年10月31日61歳依願退官東京地家裁立川支部判事
40期清水響2025年10月26日65歳東大定年退官知財高裁第2部部総括
45期渡辺真理2025年10月23日65歳定年退官横浜家地裁小田原支部判事
43期佐久間健吉2025年10月12日64歳中央大依願退官千葉家裁所長
46期田中芳樹2025年10月7日62歳早稲田大依願退官東京高裁8民判事
39期太田晃詳2025年10月6日65歳東大定年退官東京高裁14民部総括
42期宮永忠明2025年9月20日65歳東大定年退官東京高裁4民判事
38期石原稚也2025年9月18日65歳名古屋大定年退官神戸地裁所長
44期西森政一2025年9月12日65歳定年退官福岡高裁宮崎支部民事部部総括
60期荒井格2025年9月10日46歳依願退官福島地家裁判事
38期小野瀬厚2025年9月8日65歳東大定年退官仙台高裁長官
39期齋木利夫2025年8月26日65歳東大定年退官仙台高裁秋田支部長
43期平田直人2025年8月24日65歳東大定年退官名古屋家裁所長
40期松藤和博2025年8月19日65歳東大定年退官福岡高裁2刑部総括
41期内山梨枝子2025年8月12日65歳定年退官長野地家裁松本支部長
41期鈴木桂子2025年8月8日64歳早稲田大依願退官仙台高裁2民判事
54期澤田順子2025年7月31日48歳依願退官千葉地裁2民判事
63期山下真吾2025年7月31日40歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
0期宇賀克也2025年7月21日70歳東大定年退官
38期三角比呂2025年7月15日65歳中央大定年退官東京高裁8民部総括
43期橋本都月2025年7月1日61歳依願退官大阪高裁12民判事
42期高宮健二2025年6月30日62歳中央大依願退官広島高裁第2部部総括(民事)
67期益子元暢2025年6月30日37歳依願退官静岡地家裁判事
38期松谷佳樹2025年6月2日64歳東大依願退官広島高裁松江支部長
74期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
43期馬場純夫2025年5月30日63歳依願退官東京家裁立川支部家事部部総括
43期矢数昌雄2025年5月20日64歳早稲田大依願退官熊本家裁所長
44期柴田厚司2025年5月19日65歳定年退官広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
42期岸本寛成2025年5月3日65歳京大定年退官福岡高裁5民判事
64期生田大輔2025年4月30日43歳東大院依願退官名古屋地裁7民判事
65期札本智広2025年4月30日38歳京大院依願退官広島家地裁判事
40期見米正2025年4月26日64歳中央大依願退官仙台高裁2民部総括
37期西川知一郎2025年4月22日65歳東大定年退官大阪家裁所長
47期府内覚2025年4月12日58歳京大任期終了退官大分地家裁判事
65期臼倉尭史2025年4月4日39歳一橋大院依願退官東京地裁判事
70期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
70期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
41期石井俊和2025年4月3日65歳東大定年退官東京高裁6刑部総括
66期加々美希2025年4月3日38歳東大院依願退官福岡地裁2刑判事
39期竹内浩史2025年3月31日62歳東大依願退官津地裁民事部部総括
41期吉村美夏子2025年3月31日63歳依願退官東京家地裁立川支部判事
42期河原俊也2025年3月31日63歳早稲田大依願退官東京高裁5刑判事
45期細矢郁2025年3月31日64歳学習院大依願退官静岡家裁所長
45期河村浩2025年3月31日59歳依願退官東京高裁9民判事
46期小林邦夫2025年3月31日61歳東大任期終了退官横浜地家裁相模原支部判事
47期寺本明広2025年3月31日54歳依願退官名古屋高裁2民判事
51期杉原崇夫2025年3月31日54歳九州大依願退官福岡高裁2刑判事
54期田岡薫征2025年3月31日49歳依願退官山形地家裁鶴岡支部判事
54期石川真紀子2025年3月31日49歳慶応大院依願退官名古屋高裁1民判事
62期小堀瑠生子2025年3月31日41歳東北大院依願退官東京地裁44民判事
63期加藤靖之2025年3月31日44歳早稲田大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
65期大畑拓也2025年3月31日38歳一橋大院依願退官東京地裁判事
65期竹内友紀子2025年3月31日39歳依願退官東京地裁9民判事
67期吉川慶2025年3月31日36歳東大院依願退官東京地裁46民判事
68期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
68期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
69期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
71期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
72期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
75期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
32期草野耕一2025年3月22日70歳東大定年退官
39期中山孝雄2025年3月15日65歳中央大定年退官広島高裁長官
49期篠原淳一2025年3月14日56歳依願退官東京高裁22民判事
71期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
47期桂木正樹2025年2月28日62歳依願退官鹿児島地裁3民部総括
63期鎌田咲子2025年2月28日43歳依願退官札幌家地裁判事
38期岩井伸晃2025年2月25日65歳東大定年退官高松高裁長官
44期上杉英司2025年2月21日63歳依願退官名古屋高裁2民判事
39期永井尚子2025年2月20日65歳中央大定年退官福岡家裁所長
37期松井英隆2025年2月15日65歳中央大定年退官東京高裁10民部総括
43期大藪和男2025年2月12日63歳京大依願退官神戸地家裁尼崎支部判事
76期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
38期近藤宏子2025年1月29日65歳慶応大定年退官札幌高裁長官
36期中村也寸志2025年1月28日65歳東大定年退官東京高裁15民部総括
38期杉山愼治2025年1月22日65歳一橋大定年退官名古屋高裁1刑部総括
37期八木一洋2025年1月8日65歳東大定年退官名古屋高裁長官
45期綱島公彦2025年1月6日65歳定年退官仙台高裁3民判事
40期渡邉英敬2025年1月3日65歳静岡大定年退官仙台高裁刑事部部総括

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