生年月日 S47.1.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.1.22
R6.4.1 ~ 大阪高裁14民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 奈良地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 大阪地裁9民判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 名古屋家地裁半田支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 千葉家地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 千葉地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 裁判所HPに,いのちのとりでニュースの「4月11日、奈良地裁で全国9例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決要旨・全文、弁護団声明を掲載しています)」で言及されている奈良地裁令和5年4月11日判決(裁判長は48期の寺本佳子)が載っています。
*3 奈良地裁令和5年8月31日判決(担当裁判官は48期の寺本佳子,56期の太田雅之及び73期の田畑恭彦)は,奈良県警奈良西署が拳銃の実弾を紛失したと誤認した問題を巡り,実弾を盗んだ容疑で長時間にわたり取り調べを受け,鬱病を発症し休職を余儀なくされたとして,同署の20代男性巡査長が奈良県に約820万円の損害賠償を求めた訴訟において,違法な取調べがあったと認定し,奈良県に約297万円の支払を命じ(産経新聞HPの「「根拠薄弱で犯人断定」実弾窃盗の〝冤罪〟で鬱病発症、取り調べ違法と認定 奈良地裁」参照),翌日,支払を命じる金額を約355万円とする更正決定を出しました(産経新聞HPの「奈良県警の実弾紛失訴訟判決 地裁が賠償総額を訂正」参照)。