生年月日 S31.9.2
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.9.2 定年退官
R2.10.19 ~ R3.9.1 高松高裁長官
H30.5.5 ~ R2.10.18 知財高裁所長
H27.6.21 ~ H30.5.4 知財高裁第4部部総括
H26.5.30 ~ H27.6.20 福井地家裁所長
H25.4.10 ~ H26.5.29 横浜地家裁川崎支部長
H23.4.10 ~ H25.4.9 知財高裁第4部判事
H15.4.1 ~ H23.4.9 東京地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H6.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.9 ~ H6.3.31 高松地家裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.8 高松地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 富山地家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 富山地裁判事補
*0 令和3年10月15日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,西村あさひ法律事務所のオブカウンセルになりました(同事務所HPの「高部真規子」参照)。
ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(1)」(2023年10月2日付)には「西村あさひには、元最高裁判事の千葉勝美さん(山中注:24期の千葉勝美)がいらっしゃいます。裁判官時代に仕事をご一緒したことはなかったのですが、私が裁判官の定年を迎える2~3年前、あるパーティーで「辞めたら来てね」とお声がけいただきました。」と書いてあります。
ご紹介。今はNAにおられます。/
元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん – 日本経済新聞 https://t.co/5afukI1Gti— shoya (@sho_ya) October 4, 2023
*1の1 昭和53年10月13日の司法試験合格者名簿では「卜部真規子」となっていますが,判事補任官以降は「高部眞規子」となっています。
*1の2 高部正男 元消防庁長官は昭和49年度司法試験に合格し,平成2年4月1日に香川県経済労働部長になっています(平成2年4月10日の官報第343号10頁)し,なかや一博ブログの「再開」によれば,高部正男 元消防庁長官は総務省より富山県に出向していたとのことです。
ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(2)」(2023年10月3日付)には「夫は、自治省(現総務省)の官僚でしたが司法試験にも合格していました。」と書いてありますし,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(3)」(2023年10月4日付)には「修習生時代に結婚した夫は、富山県庁に出向していた。」とか,「松戸に異動して1年たった時に夫が香川県庁に出向。2年間、ワンオペで育児をしました。」と書いてあります。
*1の3 令和2年9月現在,元裁判官も含めて,「高部」姓の裁判官は33期の高部眞規子裁判官のほか,新63期の高部祐未裁判官(昭和60年8月9日生まれ)だけであります。
ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(3)」(2023年10月4日付)には「今では娘も裁判官になっています。」と書いてあります。
*2の1 itmediaの「カラオケ法理の判例が積み重なっていく」(2008年6月2日付)には以下の記載があります。
ところで全くの余談ではありますが、高部眞規子判事は異動されて今は知財担当ではないようですね。さらに余談ですが、Wikipediaの高部判事の記事における「出雲高校時代は、Z会において「ビーナスV」の筆名で勇名を轟かした」という記載(ただし、ソースなし)はちょっと衝撃でした。現在50歳前後で受験の時にZ会やってた人しか知らないと思いますが成績優秀者ランキングの常連だったということですね。
*2の2 東京地裁平成10年2月25日判決(担当裁判官は33期の高部眞規子,38期の榎戸道也及び42期の大西勝滋)は,「たまごっち」の名称のキーホルダー型液晶ゲーム機の形態が,原告の商品であることを示す表示として周知であるとして,類似の形態を有する商品を輸入,販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号に当たるとされた事例です。
*2の3 キルビー特許事件に関する最高裁平成12年4月11日判決は「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」と判示し,大審院明治37年9月15日判決及び大審院大正6年4月23日判決を変更しましたところ,当該最高裁判決に関する調査官解説(執筆者は33期の高部眞規子)には「本判決は、特許法において長年論じられてきた大きな論点について、明治37年以来100年近く特許権侵害訴訟の実務を支配してきた大審院判例を変更して、新判断を示した。」と書いてあります。
*3の1 日本弁理士会のパテント2020・11月号(多分)に「髙部眞規子知的財産高等裁判所長インタビュー」が載っていて,パテント2022・6月号(多分)に「髙部眞規子元知的財産高等裁判所長と杉村純子会長の対談 令和3年度ダイバーシティ推進委員会」が載っています。
*3の2 弁理士制度120周年記念誌13頁に,日本弁理士会120周年記念式典(令和元年7月1日開催)で来賓祝辞を述べる高部眞規子知財高裁所長の写真が載っています。
*3の3 33期の髙部眞規子弁護士は,ジュリスト2024年7月号に「著作権侵害訴訟における主張立証と「AIと著作権に関する考え方について」」を寄稿しています。
*4 以下の記事も参照してください
・ 女性の高裁長官一覧
・ 歴代の高松高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の知財高裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
高部眞規子高松高裁長官等の任命に関する裁可書(令和2年10月19日付)を添付しています。 pic.twitter.com/9EjEVb6xLb
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 9, 2023
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