鬼頭季郎裁判官(17期)の経歴


生年月日 S16.3.10
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H23年春・瑞宝重光章
H17.9.22 依願退官
H9.10.9 ~ H17.9.21 東京高裁16民部総括
H8.4.7 ~ H9.10.8 旭川地家裁所長
H2.4.1 ~ H8.4.6 東京高裁判事
S61.1.1 ~ H2.3.31 東京地裁15民部総括
S59.4.1 ~ S60.12.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 大阪地裁判事
S52.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S51.4.1 ~ S52.3.31 最高裁調査官
S50.4.9 ~ S51.3.31 那覇地家裁判事
S49.3.1 ~ S50.4.8 那覇地家裁判事補
S46.4.1 ~ S49.2.28 書研教官
S43.4.20 ~ S46.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
S40.4.9 ~ S43.4.19 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「鬼頭季郎」には「裁判官の鬼頭史郎は実兄」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 17期の鬼頭季郎は,判例時報2603号(2024年11月11日号)に「近時の就業態様の変容とその法律問題―裁判官時代の在宅ワーク(いわゆる宅調制度)の経験も振り返っての分析―」を寄稿しています。
*3 東京地裁平成2年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の鬼頭季郎32期の菅野博之及び41期の小林宏司)は,例えば,以下の判示をしています。
① 税制改革法一一条一項は、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」と抽象的に規定しているに過ぎず、消費税法及び税制改革法には、消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない。 
② 消費税の適正な転嫁を定めた税制改革法一一条一項の趣旨よりすれば、右制度は、免税業者が消費者から消費税分を徴収しながら、その全額を国庫に納めなくて良いことを積極的に予定しているものでないことは明らかである。同法一一条一項が、消費税を「適正に転嫁するものとする」と規定していることに鑑みると、事業者免税点制度の適用を受ける免税業者は、原則として消費者に三パーセント全部の消費税分を上乗せした額での対価の決定をしてはならないものと解される。したがって、消費税施行にともない、いわゆる便乗値上げが生じることはあり得るとしても、それは消費税法自体の意図するところではない。


広告
スポンサーリンク