生年月日 S24.11.19
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年春・瑞宝重光章
H26.11.19 定年退官
H21.3.25 ~ H26.11.18 東京高裁10民部総括
H19.12.17 ~ H21.3.24 静岡地裁所長
H18.9.9 ~ H19.12.16 宇都宮地裁所長
H16.9.13 ~ H18.9.8 最高裁総務局長
H15.1.24 ~ H16.9.12 最高裁民事局長
H7.4.1 ~ H15.1.23 東京地裁部総括(民事部)
H2.4.1 ~ H7.3.31 最高裁民事局第一課長
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁民事局第二課長
S60.4.1 ~ S63.3.31 札幌地家裁判事
S57.3.11 ~ S60.3.31 最高裁人事局付
S55.4.1 ~ S57.3.10 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 最高裁民事局付
S49.4.12 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置づけ
・ 歴代の最高裁判所総務局長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
*1 東弁リブラ2015年11月号に「激動後期の修習」を投稿しています。
*2 令和2年8月20日現在,西村あさひ法律事務所でオブカウンセルをしています(同事務所HPの「園尾隆司」参照)。
*3 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして219頁には,注釈として以下の記載があります。
(2) 園尾隆司は宇都宮地裁所長在職中の2007年2月別日に、破産事件の審尋に正規の裁判官3人とは別に、書記官補助者の名目で出席し債務者に質問した。同事件を担当した福島節男(28期:B1)裁判長の上司に当たる所長によるこの行為について、栃木県弁護士会は同年10月27日に、「裁判官の職権の独立を侵害する行為で、司法の独立を危うくする」と声明し、園尾の懲戒処分を求める決議をした。11月20日に竹崎博允東京高裁長官は、園尾を「裁判の公正の確保について配慮を欠き、軽率だった」との理由で厳重注意処分とした。所長が監督責任を問われたのではなく、自身の行為により処分されるのはきわめて異例の事態であった。園尾はその後、2007年12月に静岡地裁所長に転じ、さらに2009年3月に東京高裁部総括に異動となり、そこで留め置かれて2014年11月に定年退官した。厳重注意処分を受けた裁判官を高裁長官に就けるわけにはいかなかったのだろう。