生年月日 S37.7.28
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.7.28
R3.10.8 ~ 東京高裁12刑部総括
R2.4.26 ~ R3.10.7 和歌山地家裁所長
H30.10.31 ~R2.4.25 横浜地裁6刑部総括
H29.4.1 ~ H30.10.30 東京高裁1刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁6刑部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁13刑部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁20刑判事
H16.3.22 ~ H21.3.31 司研刑裁教官
H14.4.1 ~ H16.3.21 札幌地家裁判事
H13.3.26 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.25 大阪地裁判事補
H9.5.16 ~ H11.3.31 最高裁総務局付
H7.6.1 ~ H9.5.15 在香港日本国総領事館領事
H6.4.1 ~ H7.5.31 外務省条約局事務官
H6.2.1 ~ H6.3.31 最高裁行政局付
H3.4.1 ~ H6.1.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪地裁平成28年2月26日判決(裁判長は41期の田村政喜)は, 被告人が実子である生後2か月の乳児の頭部に衝撃を与える何らかの暴行を加えて死亡させたとされた傷害致死事件について,医学的な観点や死亡前日からの経過からすると,被告人にのみ犯行可能性のある公訴事実記載の日時以前の時点で既に死因となる損傷に至る受傷をしていた可能性が否定できないとして,無罪が言い渡された事例です。
*2の2 横浜地裁令和元年5月31日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,被告人の犯人性が争点となった殺人被告事件について,認定できた事実を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価しても,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない,あるいは,少なくとも説明が極めて困難であるとはいえず,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がされたとはいえないとし,被告人を無罪とした事例です。
*3 横浜地裁令和2年2月3日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,無免許運転で死亡事故を起こした男に,車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして,平成30年10月15日に逮捕されて犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の江口大和弁護士(66期)に対し,懲役2年・執行猶予5年(求刑は懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「江口弁護士に有罪判決「弁護士としての知識悪用」 無免許死亡事故めぐり 横浜地裁」参照)ところ,東京高裁令和2年9月13日判決(裁判長は41期の石井俊和)によって被告人の控訴が棄却され(今井亮一の交通違反バカ一代ブログの(「江口大和弁護士、普通に考えて無罪では」(2022年3月17日付)参照),最高裁令和5年8月30日決定(裁判長は34期の深山卓也)によって被告人の上告が棄却されました(ドライバーWebの「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」(2023年9月19日付)参照)。
*4 令和2年5月5日の就任記者会見において,「導入から10年以上が経過した裁判員制度について,刑事裁判官としてさまざまな裁判員裁判に関わってきた経験から「多角的な観点から議論することで判断に厚みや深さが生まれる。非常に優れた制度で刑事裁判が改善されている」と高く評価。「裁判員の方は年齢や社会経験もさまざまで素朴な疑問をおっしゃってくださる。毎回教えていただくことが多く私の先生だと思っている」と話した。」そうです(わかやま新報HPの「田村政喜氏が着任 和歌山地方・家庭裁判所」参照)。
*5 東京高裁令和4年10月24日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,不正入手したNHK契約者の個人情報をインターネット上に投稿したなどとして,不正競争防止法違反や威力業務妨害,脅迫の罪に問われたNHK党党首の立花孝志に対し,懲役2年6月,執行猶予4年とした一審判決を支持し,被告人側の控訴を棄却しました(日経新聞HPの「立花孝志党首、二審も有罪 NHK契約者情報「悪用」」参照)。
*6 東京高裁令和5年9月28日判決(担当裁判官は41期の田村政喜,52期の高橋正幸及び53期の白石篤史)は,長野県佐久市で平成27年3月,中学3年の男子生徒が死亡した事故で,道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告について,懲役6月の実刑とした1審長野地裁判決を破棄し,逆転無罪となりました。
*7 東京都府中市の元スポーツインストラクターが,平成28年4月3日,交際していた女性の当時7歳の双子の兄弟に暴行してけがをさせたとして傷害などの罪に問われた事件において,①東京地裁立川支部令和元年12月3日判決(判例秘書掲載。担当裁判官は46期の竹下雄,60期の海瀬弘章及び68期の岡村祐衣)は懲役3年(求刑は懲役6年)であり,②東京高裁令和2年11月5日判決(判例秘書掲載。担当裁判官は40期の細田啓介,42期の伊藤敏孝及び48期の安永健次)は懲役1年6月・執行猶予4年であり,③最高裁令和4年4月21日判決は破棄差戻しであり,④東京高裁令和5年12月12日判決(裁判長は41期の田村政喜)は懲役3年・執行猶予4年でした(NHKの「双子虐待のやり直し裁判 懲役3年 執行猶予4年の判決 東京 府中」参照)。