生年月日 S45.8.10
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.8.10
R2.9.15 ~ 東京地裁49民部総括
R2.4.1 ~ R2.9.14 東京地裁13民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁13民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 総研書研部部長
H25.4.1 ~ H28.3.31 熊本地裁2民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁7民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪高裁8民判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 宮崎地家裁判事補
H7.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
* 東京地裁令和5年4月6日判決(裁判長は47期の中村心)は以下の判示をしています。
前記認定事実⑴キによれば、原告は、本件合格以降の時点においても、村上春樹、河合隼雄及びユングを創作の拠り所としており、被告Aは、本件合格以降の時点で、そのことを認識しつつ、被告Aの文芸作品を批判的に検討する内容の授業において、村上春樹、河合隼雄及びユングらの作家自身、作品並びに思想を「死ね」といった激烈な表現を用いて批判し、それらの作家等を信奉する者は「田舎者である」、「馬鹿」といった趣旨のことを述べたことが認められる。
しかしながら、大学院における講義においては、講義を受ける学生も一定程度の知識や批判精神を持っていると推測されることからすれば、大学教員が講義をするに当たって、自らの考えと異なる学説や研究に対して批判を加えることにつき広範な裁量があることは論を俟たない。
文芸評論を専門とする被告Aがその講義において文芸作品やその作者、思想等を批判することは、その批判が「死ね」、「馬鹿」などという激烈な表現を使用したものであったことを考慮してもなお、大学の教員としてその授業をするに当たって有する裁量の範囲を超えた違法な行為であるとはいえない。そして、同発言の時点において、被告Aが、原告が上記作家らを創作の拠り所としていたことを認識していたことが認められるとしても、原告を精神的に追いこむなどの加害目的で上記発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
以上によれば、被告Aの上記発言は、大学の教員が講義において行う意見表明としての裁量の範囲を超えるものではなく、違法性を有するとはいえず、不法行為に当たるとはいえない。