生年月日 S22.2.20
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H29年秋・瑞宝重光章
H24.2.20 定年退官
H20.9.3 ~ H24.2.19 大阪家裁所長
H18.10.3 ~ H20.9.2 大阪高裁9民部総括
H16.11.1 ~ H18.10.2 奈良地家裁所長
H15.9.14 ~ H16.10.31 旭川地家裁所長
H13.1.1 ~ H15.9.13 大阪地家裁堺支部長
H6.4.1 ~ H12.12.31 大阪地裁部総括(民事部)
H2.4.1 ~ H6.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事
S58.4.10 ~ S61.3.31 札幌地裁判事
S58.4.1 ~ S58.4.9 札幌地裁判事補
S56.4.4 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S56.4.3 法務省訟務局付
S51.4.1 ~ S54.3.31 広島法務局訟務部付
S48.4.10 ~ S51.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
*1 大阪地裁平成9年10月29日判決(担当裁判官は25期の中路義彦,36期の長久保尚善及び47期の井上泰人)(判例秘書掲載)は,使用者の破産申立及び右申立後破産宣告前に従業員全員を対象としてなされた解雇がいずれも不当労働行為に該当せず、これらを不当労働行為に該当するとして発せられた救済命令(ポストノーティス及びバックペイ)が違法であるとして取り消された事例です。
*2 大阪地裁堺支部平成14年4月26日判決(担当裁判官は25期の中路義彦,35期の宮本初美及び50期の品川英基)(判例秘書掲載)は,保険契約者(被保険者)である訴外Xが高度障害を負っていないにもかかわらず負ったとして保険会社(原告)から保険金5000万円を詐取したことにつき,医師(被告)が訴外Xの訴える症状が詐病によるものであることを認識しながら,訴外Xに対し,高度障害を負っている旨の虚偽の内容の障害診断書を作成・交付したとして,民法709条に基づき5000万円の損害賠償責任を認めた事例です。