栄岳夫裁判官(51期)の経歴


生年月日 S48.8.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.8.16
R5.4.1 ~ 東京高裁17民判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 仙台法務局訟務部長
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁12民判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 新潟地家裁高田支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁14民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 秋田地家裁横手支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 秋田地家裁横手支部判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京法務局訟務部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 山口地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補

*1 東京地裁平成30年5月30日判決(担当裁判官は51期の栄岳夫。判例秘書に掲載)は,破産手続開始申立ての前々日に入金された生命保険金の解約返戻金のうち50万円を原資として,その翌日,つまり申立ての前日に滞納養育費を一括弁済した事案について,偏頗行為否認の成立を認めました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁


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