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刑事手続・刑事弁護

被疑者の逮捕(AIリライト)

本記事は,日本の刑事手続における被疑者の逮捕について,通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕という3類型ごとに,逮捕の要件,逮捕状の記載事項,逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求),弁護人選任権の告知と被疑者国選弁護制度の教示,逮捕直後の指紋採取・写真撮影までを,現行の刑事訴訟法に沿って整理するものです。
本記事は令和8年(2026年)7月時点で施行されている刑事訴訟法によるもので,条番号・項番号はe-Gov法令検索で確認しています。近年の法改正(拘禁刑への一本化,情報通信技術の進展に対応する刑事訴訟法改正)を反映しています。

目次

第1 逮捕の3類型と手続の全体像
第2 通常逮捕(逮捕状による逮捕)

1 逮捕の要件と逮捕状の請求
2 逮捕状の記載事項・提示・緊急執行
3 引致

第3 緊急逮捕

1 緊急逮捕の要件
2 緊急逮捕の合憲性
3 緊急逮捕に伴う捜索・差押え

第4 現行犯逮捕と準現行犯逮捕

1 現行犯逮捕
2 準現行犯逮捕
3 私人による現行犯逮捕
4 現行犯逮捕後の手続

第5 逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求)

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警察及び検察の取調べ-録音録画・苦情申入れ・検面調書・黙秘権(AIリライト)

目次

第1 取調べを受ける被疑者の心構え(被疑者ノート)
1 被疑者ノートとは何か,最新版の入手先
2 被疑者ノートが示す7つの留意点
第2 取調べの録音・録画(可視化)の現在
1 録音・録画が義務づけられている事件(刑訴法301条の2)
2 可視化の経緯と近時の動き
第3 警察の取調べに対する監督と苦情の申入れ
1 監督の対象となる行為
2 取調べ監督官の職務
3 苦情の申出と監督対象行為の調査
4 監督規則の施行状況(公表データ)
第4 検察の取調べに対する苦情の申入れ
1 取調べに関する不満対応通達
2 取調べ状況等報告書
第5 検察官面前調書(検面調書)の証拠能力
1 証拠能力が認められる要件(刑訴法321条1項2号)
2 前段書面と絶対的特信情況
3 自己矛盾供述による証拠能力の範囲
4 憲法37条2項との関係
5 検面調書が作成される手順
第6 黙秘権
1 条文及び判例
2 現行刑訴法施行当時の関係者の述懐
3 黙秘権行使の戦略
4 黙秘権を行使する際の留意点
第7 取調べに関する犯罪捜査規範の条文(166条から182条の5まで)

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冤罪事件における捜査・公判活動の問題点

目次
1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
3 司法行政文書開示手続の場合,法解釈を示している部分等は不開示情報であること
4 関連記事その他

1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
① 平成19年8月付の「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点について」
② 平成22年4月付の「いわゆる足利事件における捜査・公判活動の問題点等について(概要)」
・ リンク切れにつき,かつて掲載されていた文書を私のブログに載せています。
・ 警察庁HPに「足利事件における警察捜査の問題点等について(概要)」(平成22年4月)が載っています。
③ 平成22年12月付の「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について(公表版)」
・ 検察庁内部において,逮捕の判断,起訴の判断,捜査・処理における取調べ・決裁,公判遂行中の対応が具体的にどのようになされているかが非常によく分かるのであって,例えば,末尾20頁(PDF25頁)には以下の記載があります(本件というのは厚労省元局長無罪事件のことであり,A氏というのは村木厚子 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(平成21年6月14日逮捕)のことです。)。
    最高検における本件の検討は,担当のP3検事が,高検刑事部長から,報告書等の資料の送付を受け,電話で報告・説明を受けて,その検討の結果を最高検刑事部長,次長検事及び検事総長に報告して,その了承を得るという形で行われた。ただし,A氏の処分に関する検討の際は,高検刑事部長が,別事件に関する報告も併せて最高検を訪れ,最高検のP3検事と協議の上,検事総長室において,検事総長及び次長検事に対し,報告書に基づき,処分の方針を報告し,その了承を得た

Pの思い通りに有罪や実刑になっているのは、けっしてPが法律家として優れているから(その要因が皆無とは言いませんが)ではなく、①証拠を独占している②JがPとグルであるからです。が、P庁にいるとこれになかなか気づかないんですよね。Pが増長するのは、こんな子供じみた勘違いも一因だと思います

— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) January 12, 2021

2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
(1) 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事については,「大スクープはこうして生まれた 大阪地検特捜部証拠改ざん事件報道を,朝日・板橋洋佳記者と語る」が大変,参考になります。
(2) リンク先の文中の「第8回 公開議論・質疑応答 (2)報道機関と権力の関係」には以下の記載があります。
(石丸)
権力との関係ということに集中してお訊きしたいと思います。
大阪高検の三井さんが裏金事件を暴露しようとした直前に逮捕されました。三井さん自身は検察の中の人でした。外部の、たとえばジャーナリストを口封じ的に、報復として逮捕するようなことがあれば、大変な問題です。
検察との関係のなかで、どの程度までの危険を想定しながら取材していたんでしょうか。
(合田)
それは記者の逮捕もありうるということですが、その容疑はなんでしょうか。
(板橋)
考えていたのは守秘義務違反、つまり国家公務員法違反です。それ以外では、警戒しすぎだと思われるかもしれませんが、例えば書店に行った際に、鞄に本を入れられて万引きで逮捕されるとかですね。いろいろ想定はしましたが、尾行されたことも結果的にありませんでした。

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大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の事務分配規程から見る共犯事件の配点(AI作成)

目次

第1 三地裁の違い

1 結論の比較
2 規程の比較だけでは実際の頻度は分からない

第2 事務分配と関連事件の法的な位置付け

1 配点は裁判所内部の司法行政事務である
2 「相関連する事件」は刑事訴訟法9条に接続する

第3 三地裁の規程の内容

1 大阪地裁は許容規定と内部準則を置く
2 京都地裁は同一被告人の集中と関連事件の事後集約を分ける
3 神戸地裁規程は関連事件の同一部配付を義務形で定める

第4 別起訴の共犯事件に規程を適用するときの問題

1 受付時に関連性を把握できることが前提となる
2 同じ庁でも別部係属が生じ得る理由は一つではない

第5 最初の配付,部間移動及び弁論の併合・分離

1 三つの段階は法的性質が異なる

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大阪府警察の留置管理業務(AI作成)

◯本ブログ記事は,留置管理業務の手引き(令和6年2月の大阪府警察本部総務部留置管理課作成の執務資料)に基づき,専らAIで作成したものです。

目次

第1 総則と組織の基本原則
1 捜査と留置の分離の重要性
2 留置業務の三原則と任務
3 組織体制と各職位の責務

第2 留置開始時の適正な手続
1 新規留置前の審査と判断
2 身体検査と金属探知機の運用
3 所持金品の厳格な管理
4 告知書の提示と権利の保障

第3 被留置者の日常生活と処遇
1 標準的な日課時限の運用
2 給食,入浴,運動の実施
3 自弁物品の購入基準

第4 外部交通の管理と制限
1 弁護人等との面会
2 一般面会の実施要領
3 信書の発受と検査
4 接見等禁止決定への対応

第5 健康管理と医療上の配慮
1 健康状態の把握と診療
2 特筆すべき疾患への対策
3 薬務管理と誤投薬の防止

第6 保安管理と事故防止策
1 見張り勤務と動静監視
2 戒具の使用と留置保護室
3 問題被留置者への組織的対応

第7 特別な配慮を要する対象者

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おはよう逮捕とは何か-早朝の自宅逮捕と逮捕状のルール(AI作成)

第1 「おはよう逮捕」の意味と本記事の範囲

1 法令上の用語ではないこと

2 通常逮捕,任意同行及び家宅捜索の区別

第2 早朝の逮捕と夜間捜索の違い

1 逮捕状の執行に固定の禁止時間帯はないこと

2 日出前・日没後の制限は捜索差押許可状の問題であること

第3 逮捕状の呈示と緊急執行

1 逮捕状を示すのが原則であること

2 「逮捕状の緊急執行」と「緊急逮捕」の違い

3 緊急執行における告知の程度

4 被害者等の個人特定事項を保護する例外

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通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致死罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数7年超7年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年1,715−3131524161,08843−平成24年1,658−3331254011,06036−平成25年1,6111−241434161,001242平成26年1,496121114037594522−平成27年1,439−−7117362937151平成28年1,468−11012336994520−平成29年1,339−−1111934285215−平成30年1,352−213125356840133令和元年1,252−24131344759111令和2年1,072−11210630563216−令和3年1,009−181152616195−令和4年1,002−12952716267−

過失運転致死罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金である(自動車運転死傷処罰法5条)。「7年超」の欄に平成25年及び平成26年の各1人が計上されているのは,併合罪加重により上限が引き上げられた場合である。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。有罪総数は懲役・禁錮,罰金及び刑の免除の合計であり,終局人員は有罪総数に無罪及びその他を加えたものである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年1,7521,7261,7151,56892.311719平成24年1,6881,6721,6581,49692.214313平成25年1,6381,6221,6111,44791.211313平成26年1,5341,5161,4961,39594.120513平成27年1,4811,4651,4391,35194.326313平成28年1,4941,4821,4681,39095.41457平成29年1,3591,3501,3391,26195.01145平成30年1,3711,3601,3521,27795.5847令和元年1,2701,2611,2521,19495.8927令和2年1,1031,0821,0721,00294.610417令和3年1,0281,0231,00995095.01423令和4年1,0201,0101,00296396.4837

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数と懲役・禁錮及び罰金の合計とが一致するのは,本記事の12年間では刑の免除がなかったためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は59人,令和2年は70人となる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,過失運転致死罪の第一審は禁錮が中心である。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致死事件の刑種の割合は,令和4年が懲役2.1%,禁錮64.8%,罰金33.1%であり,平成30年は懲役2.4%,禁錮59.0%,罰金38.7%であった。拘禁刑への一本化により,この区分自体が将来は失われる。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は令和4年で62.5%,平成23年で63.4%と,12年間ほぼ一定である。全部執行猶予率も91.2%(平成25年)から96.4%(令和4年)の範囲で推移しており,大きな変動はない。

第三に,人員が着実に減少している。終局人員は平成23年の1,752人から令和4年の1,020人へと4割以上減った。自動車運転死傷処罰法の施行によって一部が危険運転致死として起訴されるようになったことに加え,交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。

第四に,通常第一審で処理されるのは全体の一部である。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%である。さらに,起訴された事件のうちかなりの割合が略式手続で処理される。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員1,020人に対し,略式手続における過失運転致死罪の終局人員は488人であり,合計1,508人のうち約32%が略式手続によっている。平成30年は,通常第一審1,371人,略式手続847人の合計2,218人のうち約38%であった。もっとも,通常第一審の人員が実人員であるのに対し略式手続の人員は延べ人員であるから,この割合は概算である。

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略式手続における過失運転致死罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致死罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上略式不能又は不相当その他平成23年1,3611,3579773832616729−−4平成24年1,1951,1927663230215131−−3平成25年1,2051,2049266825515435−−1平成26年1,0801,0787459923213538−−2平成27年1,0551,05052596229144281−5平成28年9239207151118312035−−3平成29年9349325855018510930−−2平成30年8478445947617111028−−3令和元年709709454191498016−−−令和2年675673423791369026−−2令和3年569567493201146617−12令和4年488488302741045723−−−
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「50万円以上」は50万円以上100万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致死罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は50万円以上100万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が54.4%,平成30年が56.4%,令和4年が56.1%であり,12年間ほぼ一定である。上限である100万円の言渡しも毎年30人から97人あり,令和4年でも罰金総数488人のうち30人(6.1%)を占める。

第二に,人員が3分の1近くまで減少している。終局人員は平成23年の1,361人から令和4年の488人となった。同じ期間の通常第一審の終局人員が1,752人から1,020人へと4割強の減少にとどまっているのと比べると,略式手続の減少幅の方がはるかに大きい。その結果,過失運転致死罪のうち略式手続で処理される割合は,平成30年の約38%から令和4年の約32%へ下がっている。

第三に,公判請求と略式命令請求とを分けるものは,示談の成否である。川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』(学陽書房,2022年)49頁及び50頁は,「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と指摘している。略式手続で終局するか公判に付されるかは,量刑そのものと同じかそれ以上に,被疑者側にとって重い分岐である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られる(刑事訴訟法461条)。したがって,本記事の分布は,検察官が起訴の段階で罰金相当と判断し,被疑者がこれに異議のない旨を書面で明らかにした事案だけを集めたものである。拘禁刑(改正前の懲役又は禁錮)を科すべきと判断された事案は,はじめから略式手続に乗らない。

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略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。交通事故の刑事処分としては最も件数が多い類型であり,年間3万人を超える。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上1万円以上1万円未満略式不能又は不相当その他平成23年53,50153,485547,60718,46811,96415,3632423−16平成24年52,25752,248607,57518,35911,49414,7421422−9平成25年50,40350,392547,53117,71710,96914,10416−−111平成26年47,92447,913617,11916,95910,58413,17811−1−11平成27年46,23946,224567,05716,65810,12312,305241−−15平成28年45,03645,026437,03616,3669,64311,913232−−10平成29年43,49343,480547,14015,9589,32610,966351−−13平成30年41,21441,205416,97915,2458,65910,26416−1−9令和元年39,19139,186486,63714,7058,0319,75951−−5令和2年34,77934,776616,08212,9417,0398,639122−−3令和3年33,94633,931356,07712,6066,7568,441853−15令和4年32,85332,840366,00112,4016,4707,9131314113
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「30万円以上」は30万円以上50万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致傷罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致傷罪の平成28年については,平成28年分(70巻2号568頁)が罰金総数4万5,018人としているのに対し,平成30年分(72巻2号406頁)は4万5,026人としており,後の号で遡及訂正されている。本記事は後者を採った。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は30万円以上50万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が34.5%,平成30年が37.0%,令和4年が37.8%であり,緩やかに上昇している。次いで10万円以上20万円未満が約25%,20万円以上30万円未満が約20%を占める。

第二に,致死との違いが著しい。過失運転致死罪では50万円以上100万円未満が約56%を占め,上限の100万円も毎年数十人にのぼるが,致傷では100万円は年35人から61人にとどまり,罰金総数に占める割合は0.1%前後にすぎない。同じ罰金でも,死亡結果の有無によって金額帯が一段階以上異なる。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の5万3,501人から令和4年の3万2,853人へと約39%減った。交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。もっとも,略式命令請求に至るのは被疑事件の一部にすぎない。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%であり,被疑事件の大半は不起訴で終わっている。

第四に,1万円未満の罰金はほとんどない。平成25年と令和4年に各1人あるのみであり,5万円未満の区分全体でも年1人から8人にとどまる。人身事故として立件され略式命令に至った以上,罰金は10万円以上となるのが通例である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

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通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致傷罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年3,3391171821,9101,21118平成24年3,2642351921,7761,22534平成25年3,0301241761,7751,02925平成26年3,015−211831,7451,05115平成27年2,821−331651,63996915平成28年2,7172161501,61990624平成29年2,6822251661,59088613平成30年2,6231171491,57986017令和元年2,533−231601,5667759令和2年2,337−221501,3927676令和3年2,243−171441,4426382令和4年2,1352201211,3726137

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金であり,傷害が軽いときは情状により刑を免除することができる(自動車運転死傷処罰法5条)。概況の表には「7年を超える」及び「7年以下」の欄があるが,本記事の12年間ではいずれも該当がないため省略した。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年3,6143,5173,3393,13894.0178493平成24年3,4873,4053,2643,07194.1141478平成25年3,2443,1643,0302,88395.2134971平成26年3,2323,1603,0152,88095.51451161平成27年3,0532,9912,8212,73597.0169656平成28年2,9082,8352,7172,65497.8117865平成29年2,8962,8362,6822,64698.7154357平成30年2,7992,7442,6232,58498.6121253令和元年2,7202,6662,5332,47897.8133747令和2年2,4982,4552,3372,30598.6118439令和3年2,4132,3612,2432,21498.7118250令和4年2,2792,2312,1352,09698.396−48

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数が懲役・禁錮と罰金との合計を1人上回る年(平成27年及び平成28年)があるのは,刑の免除が各1人あるためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は29人,令和2年は32人であり,平成23年の201人から大きく減っている。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,全部執行猶予がほぼ例外なく付されている。全部執行猶予率は平成23年の94.0%から平成29年の98.7%まで上昇し,以後は97.8%から98.7%の範囲で推移している(令和4年は98.3%)。過失運転致死罪(9割台前半から半ば)と比べても更に高い。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満であり,その割合は54.4%(平成24年)から64.3%(令和3年・令和4年)の範囲にある。次いで6月以上1年未満が3割前後を占める。3年の言渡しは年16人から35人にとどまり,5年以下(3年を超えるもの)は年0人から2人である。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の3,614人から令和4年の2,279人へと約37%減った。同じ期間に略式手続の人員も5万3,501人から3万2,853人へ減っており,過失運転致傷事件全体が縮小している。

第四に,通常第一審で処理されるのはごく一部である。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員2,279人に対し,略式手続における過失運転致傷罪の終局人員は3万2,853人であり,件数の桁が異なる。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致傷事件の刑種の割合は,令和4年が懲役1.5%,禁錮4.6%,罰金93.9%であり,略式手続を含めた全体では罰金が9割を超えている。

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過失運転致死傷罪の起訴状における過失の記載方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 過失を記載する際の結論

1 過失の記載は4層で組み立てる

(1) 注意義務発生事実から結果までを一続きにすること
(2) 事故の物語と訴因とを区別すること

2 本稿の前提

(1) 一般的な検討枠組みであること
(2) 法令の基準日

第2 法的枠組み

1 過失運転致死傷罪の構成

(1) 自動車運転処罰法5条
(2) 結果回避可能性と因果関係

2 刑事訴訟法256条3項による訴因の特定

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通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致死罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。危険運転致死罪は地方裁判所の管轄であるため,簡易裁判所の数値はない。

年次終局人員懲役総数30年以下20年以下10年以下5年以下3年2年以上全部執行猶予率(%)平成23年1717−28412−平成24年2323−4163−−−平成25年3232−31955−20.0平成26年1717−11141−−平成27年3332161582−50.0平成28年38372220112−50.0平成29年3231−41863−−平成30年1817−4841−−令和元年1212−−57−−−令和2年2221−5871−100.0令和3年3434−3161023−令和4年2121−4151−1−

無罪はいずれの年もない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年及び令和2年に各1人であり,その他の年はない。終局人員と懲役総数との差は,この「その他」による。

2 表の見方

「懲役総数」は有罪となって懲役を言い渡された人員であり,「30年以下」から「2年以上」までの各欄はその内訳である。各欄は上限を示しており,例えば「10年以下」は5年を超え10年以下の刑期を意味する。危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期拘禁刑(改正前は有期懲役)であって上限は20年であるが,併合罪加重をする場合には30年まで引き上げることができるため(刑法14条2項・47条),30年以下の欄が設けられている。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,実刑が原則である。12年間を通じて全部執行猶予が言い渡されたのは,平成25年,平成27年,平成28年及び令和2年の各1人,合計4人にとどまる。令和2年の全部執行猶予率が100.0%となっているのは,懲役3年以下の言渡しを受けた者が1人だけで,その1人に猶予が付いたためであり,刑が軽くなったことを示すものではない。

第二に,刑期の中心は5年を超え10年以下の区間である。この区間の占める割合は,令和3年が47.1%,令和4年が71.4%であり,12年間のほとんどの年で最も多い区分となっている。20年以下(10年を超えるもの)の区分も毎年一定数あり,令和4年は4人であった。

第三に,母数が小さいため割合の年次変動が大きい。終局人員は年12人から38人の範囲にとどまり,1人の増減が割合を数ポイント動かす。単年の割合だけを取り出して傾向を論じることは適切でなく,複数年をまとめて見る必要がある。

なお,令和4年分の概況683頁の図表133によれば,危険運転致死傷(致死と致傷の合計)の公判請求人員は,平成30年が323人,令和元年が296人,令和2年が322人,令和3年が320人,令和4年が304人である。また,令和4年分の694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

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通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員懲役総数10年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上全部執行猶予率(%)平成23年17016827135492−82.4平成24年17016917165488373.9平成25年16516347195577179.6平成26年2352331621631301281.4平成27年3293272914931812886.7平成28年3393382416842062691.9平成29年3463412620612084492.5平成30年296292−521681603892.3令和元年2592552216461682190.0令和2年2552472210461582993.0令和3年2792781315571673592.7令和4年251250−811461533293.4

無罪は平成29年が2人,令和元年,令和2年及び令和3年が各1人であり,その他の年はない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成23年が2人,平成24年が1人,平成25年から平成27年までが各2人,平成28年が1人,平成29年が3人,平成30年が4人,令和元年が3人,令和2年が7人,令和3年がなく,令和4年が1人である。

2 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の拘禁刑(改正前は15年以下の懲役)であり,本記事の12年間では10年を超える言渡しはない。30年以下及び20年以下の欄は概況の表に存在するが,全年で該当がないため本記事の表では省略した。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,致傷は致死と全く異なり,執行猶予が原則である。全部執行猶予率は,平成24年の73.9%を底として上昇し,平成28年以降は90.0%から93.4%の範囲で推移している。同じ危険運転致死傷罪でも,致死と致傷とでは処理の実態が正反対である。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は平成25年の47.2%から令和元年の65.9%までの範囲にあって,平成28年以降は6割前後で推移している。6月以上1年未満の区分は,平成25年までは0人から3人にとどまっていたが,平成27年以降は21人から44人で推移しており,分布全体がやや軽い方向に移動している。

第三に,5年を超える言渡し(10年以下の欄)は年0人から4人にとどまる。危険運転致傷罪の法定刑上限は15年であるが,実際に長期の刑が言い渡される事案は例外的である。

第四に,平成26年から人員が大きく増えている。平成25年の終局人員165人に対し,平成26年は235人,平成27年は329人である。自動車運転死傷処罰法が平成26年5月20日に施行され,通行禁止道路の類型が加わり,同法3条が新設されたことにより,従来は自動車運転過失致傷罪として処理されていた事案の一部が危険運転致傷として起訴されるようになったことが背景にある。

なお,令和4年分の概況694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

(続きを読む...)通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

(続きを読む...)刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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共犯者を同じ弁護士が弁護する場合の利益相反――国選・私選の違いと対応(AI作成)

第1 同じ弁護士が共犯者双方を弁護できるか

1 この記事の対象

2 先に示す結論

第2 利益相反を規律する法令と会規

1 弁護人選任権と同一弁護人の問題は別であること

2 国選弁護人には刑事訴訟規則29条5項が直接適用されること

3 私選弁護人には弁護士職務基本規程が重要であること

4 会規違反と訴訟法上の効果を分けること

第3 利益相反が生じる具体的な場面

1 認否だけでなく量刑と処分の利害まで確認すること

2 認否の一致と本人の同意だけでは足りないこと

3 協議・合意制度と企業事件では対立が早く表面化すること

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刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て(AIリライト)

第1 異議の申立ての対象

1 対象となる上告棄却決定
2 判決訂正申立て及び特別抗告との違い

第2 3日間の申立期間

1 送達を受けた場合の数え方
2 被告人と弁護人の送達日が異なる場合
3 法廷で決定が宣告された場合

第3 申立書と申立理由

1 書面を最高裁判所へ提出すること
2 決定の内容の誤りを具体的に示すこと
3 短期間で確認すべき事項

第4 期間の伸長,申立権の回復及び執行停止

1 期間の伸長
2 申立権の回復
3 決定の確定と執行停止

第5 異議が認められた例と近年の棄却例

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刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

目次
1 総論
2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
3 確定した刑事記録に関する記事
4 不起訴となった刑事記録に関する記事
5 その他の記事
6 自動車運送事業者が提出する自動車事故報告書
7 関連資料その他

1 総論
・ 検番等の入手方法等
・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

3 確定した刑事記録に関する記事
・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

4 不起訴となった刑事記録に関する記事
・ 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
→ 被害者代理人として入手する場合と,加害者代理人として入手する場合の両方について説明しています。

5 その他の記事
・ 実況見分調書作成時の留意点
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
・ 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

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刑事の再審事件

目次
第1部 未確定の再審事件(日弁連支援事件に限る。)
第1 日弁連支援の再審事件
1 再審事件に日弁連が支援するかどうかの基準
2 再審事件に対する日弁連の支援の内容
第2 再審開始決定が確定し,再審公判開始待ちの事件
1 日野町事件(最初の再審開始決定は平成30年7月11日,直近の決定は令和5年2月27日)
第3 再審開始決定が出たものの,特別抗告中の事件
(令和8年3月1日現在なし。)
第4 再審開始決定が出たことがあるものの,その後に取り消されたため,改めて再審請求をしている事件(事件発生順)
1 大崎事件(最初の再審開始決定は平成14年3月26日。再審開始決定は3回)
2 名張毒ぶどう酒事件(唯一の再審開始決定は平成17年4月5日)
3 福井女子中学生殺人事件(唯一の再審開始決定は平成23年11月30日)
第5 再審開始決定が出たことがない事件(事件発生順)
1 マルヨ無線事件
2 鶴見事件
3 恵庭殺人事件
4 姫路郵便局強盗事件
5 豊川事件
6 小石川事件
7 難波ビデオ店放火殺人事件
第2部 日弁連支援事件で再審無罪が確定した事件
第1 個別の事件(免田事件以降の日弁連支援事件であり,無罪判決の年月日順)
1 免田事件(昭和58年7月15日無罪判決)
2 財田川事件(昭和59年3月12日無罪判決)
3 松山事件(昭和59年7月11日無罪判決)
4 徳島ラジオ商殺し事件(昭和60年7月9日判決無罪判決)
5 梅田事件(昭和61年8月27日無罪判決)
6 島田事件(平成元年1月31日無罪判決)
7 榎井村事件(平成6年3月22日無罪判決)

(続きを読む...)刑事の再審事件

刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)

目次
第1 刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)
第2 関連記事その他

* 「刑事の再審事件」も参照してください。

第1 刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)
* 弁護側に有利な判断は赤文字表記とし,無罪判決は太字下線表記にしています。

令和8年

2月24日,日野町事件第2次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和7年

7月18日,福井女子中学生殺人事件第2次再審請求において,名古屋高裁金沢支部が無罪判決を出した。
3月21日,鶴見事件第3次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。
2月25日,大崎事件第4次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和6年

10月23日,福井女子中学生殺人事件第2次再審請求において,名古屋高裁金沢支部が再審開始決定を出した。
9月26日,袴田事件において,静岡地裁が無罪判決を出した。
5月31日,鶴見事件第3次再審請求において,東京高裁が即時抗告棄却決定を出した。
1月29日,名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和5年

11月7日,鶴見事件第3次再審請求において,横浜地裁が再審請求棄却決定を出した。
6月5日,大崎事件第4次再審請求において,福岡高裁宮崎支部が即時抗告棄却決定を出した。

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刑事事件の裁判の執行―拘禁刑・財産刑・労役場留置・執行異議(AIリライト)

目次

第1 裁判の執行とは何か

1 裁判の内容を国家の強制力で実現する手続
2 原則は裁判の確定後に執行する

第2 誰がどのように執行するか

1 執行指揮をする検察官
2 執行指揮の方式
3 確定裁判の内容と2以上の刑の執行順序

第3 死刑の執行

1 法務大臣の命令と執行時期
2 立会い,執行始末書及び執行停止
3 死刑の執行方法に関する裁判例

第4 拘禁刑等の自由刑の執行

1 懲役・禁錮から拘禁刑への移行
2 呼出し,収容状及び刑期の計算
3 自由刑の執行停止と執行延期
4 判決確定者等の出国制限

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刑事裁判の書証の証拠能力

第1 伝聞法則
第2 伝聞例外の体系
1 供述録取書(=甲の供述を乙が録取した書面)
2 供述書(=甲自身が作成した書面)
3 特に信用すべき文書(特信文書)
4 伝聞供述(=甲の供述を乙が証言したもの)
5 当事者が証拠とすることに同意した書面(刑訴法326条)
6 合意書面(刑訴法327条)
7 弾劾証拠(刑訴法328条)
第3 供述の任意性の調査
第4 供述書と供述録取書
第5 裁判官面前調書(裁面調書)
第6 検察官面前調書(検面調書)
第7 3号書面
第8 実況見分調書
第9 映像等の送受信による通話の方式による証人尋問調書
第10 被告人の供述書・供述録取書の証拠能力
第11 刑訴法326条1項の同意,及び合意書面
1 総論
2 刑訴法326条1項の同意
3 合意書面
第12 証明力を争うための証拠
第13 証拠開示に関する最高裁判例
第14 関連記事その他

第1 伝聞法則
1 ①公判期日における供述に代わる書面,及び②公判期日外における他の者の供述を内容とする供述は,原則として証拠とすることはできない(刑訴法320条1項)のであって,これを伝聞法則といいます。
2 実務上は,検察官及び弁護人が証拠とすることに同意する結果,「公判期日における供述に代わる書面」の大部分は,刑訴法326条に基づいて証拠能力が認められています。
第2 伝聞例外の体系
・ 伝聞例外とは,伝聞法則の例外として,伝聞証拠であっても証拠能力が認められることをいいますところ,伝聞例外の体系は以下のとおりです。

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刑事事件の上訴及び不服申立て

目次
第1 総論
第2 控訴
1 控訴の申立て
2 控訴趣意書
3 控訴理由
4 被告人の移送
5 控訴審の公判審理の特則
6 控訴審の裁判
第3 上告
1 上告の申立て
2 上告趣意書
3 上告理由,及び上告受理の申立理由
4 跳躍上告
5 上告審の公判審理の特則
6 上告審の裁判
第4 非常上告
第5 勾留及び保釈に関する不服申立て
1 総論
2 勾留に関する不服申立て
3 保釈に関する不服申立て
第6 関連記事その他

第1 総論
1 検察官及び被告人は,第一審判決に対して上訴をすることができます(刑訴法351条1項)。
2 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは,抗告をすることができます(刑訴法352条)。
3 被告人の法定代理人又は保佐人は,被告人のため上訴をすることができますし(刑訴法353条),原審における代理人又は弁護人は,被告人のため上訴をすることができます(刑訴法355条)。
    ただし,これらの者は,被告人の明示した意思に反して上訴をすることはできません(刑訴法356条)。
4(1) 上訴は,裁判の一部に対してこれをすることができます(刑訴法357条前段)。
(2) 「裁判の一部」とは,例えば,①併合罪の一部について有罪,他について無罪となったとき,あるいは,②一部について自由刑,他について罰金刑となった場合のように,主文が二つになったときのその主文のいずれかをいい,その主文の有罪あるいは自由刑となった部分だけについても上訴することができます。

(続きを読む...)刑事事件の上訴及び不服申立て

刑事事件の費用補償及び刑事補償

目次
1 費用補償
2 刑事補償
3 関連記事その他

1 費用補償
(1)   無罪の判決が確定したときは,国は,当該事件の被告人であった者に対し,原則として,その裁判に要した費用の補償をしてくれます(刑訴法188条の2)。
(2) 費用の補償は,被告人であった者の請求により,無罪の判決をした裁判所が,決定をもって行います(刑訴法188条の3第1項)。
(3) 費用の補償の請求は,無罪の判決が確定した後6ヶ月以内にしなければなりません(刑訴法188条の3第2項)。
(4) 補償される費用の範囲は以下のものに限られます(刑訴法188条の6)。
① 被告人若しくは被告人であった者又はそれらの者の弁護人であった者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費,日当及び宿泊料
② 弁護人であった者に対する報酬
(4) 弁護士法人金岡法律事務所HPの「合理的な嫌疑を否定し公訴提起に国賠法上の違法を認めた事例」には「これは私自身も何度も経験していることであるが、費用補償事件は、「法テラスの国選弁護報酬基準を参考としつつ」報酬算定する等の考え方が定着してしまっており、私選弁護人費用からすれば、ごく一部しか補償されない。」と書いてあります。

2 刑事補償
(1) ①未決の抑留又は拘禁を受けた後に無罪の裁判を受けたり,②再審等の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によってすでに刑の執行を受けたりしていた場合,刑事補償法(昭和25年1月1日法律第1号。同日施行)に基づき,国に対し,抑留又は拘禁による補償を請求することができます(憲法40条参照)。
   ただし,①身体を拘束されずに起訴されて無罪となった場合,「未決の抑留又は拘禁」を受けていない以上,刑事補償請求権は認められませんし,②抑留又は拘禁を受けたとしても,被疑事実が不起訴となった場合,「無罪の裁判」を受けていない以上,刑事補償請求権は認められません(②につき最高裁大法廷昭和31年12月22日決定)。
(2) 未決勾留は,本刑に算入されることによって,刑事補償の対象としては刑の執行と同視されるべきものとなり,もはや未決勾留としては刑事補償の対象とはなりません(最高裁昭和34年10月29日決定)。
   また,本刑に算入された未決勾留日数については,その刑がいわゆる実刑の場合においてはもとより,執行猶予付きの場合においても,もはや未決勾留としては,刑事補償の対象とはなりません(最高裁昭和55年12月9日決定)。
   これらの取扱いは,未決勾留が刑の執行と同一視される場合,又はその可能性がある場合,未決勾留が本刑に算入されることが利益となり,本刑に算入された未決勾留について,更に刑事補償をすることは,二重に利益を与えることになると解されるからです(最高裁平成6年12月19日決定)。
(3) 抑留又は拘禁による損害が刑事補償による補償額を上回る場合,その抑留又は拘禁が国家機関の故意又は過失に基づくときは,国家賠償法により,その差額を国家賠償により請求できますし,最初から刑事補償によらず国家賠償を請求するということも可能です(平成12年2月3日の衆議院予算委員会における臼井法務大臣の答弁。なお,刑事補償法5条参照)。
(4) 刑訴法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は,もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは,国に対して,抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができます(刑事補償法25条1項)。

3 関連記事
・ 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
・ 刑事の再審事件

刑事補償(拘禁補償)決定報告事例(令和3年度確定分)を添付しています。 pic.twitter.com/7IkMtZlm0k

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 19, 2023

(続きを読む...)刑事事件の費用補償及び刑事補償

刑事事件の略式手続(AIリライト)

目次

第1 略式命令の請求から発令まで

1 略式命令の請求まで
2 略式命令の請求後の取扱い

第2 正式裁判の請求
第3 交通切符の略式手続(=三者即日処理方式)

1 総論
2 交通事件即決裁判

第4 略式手続の沿革
第5 関連記事その他

第1 略式命令の請求から発令まで
1 略式命令の請求まで

①略式命令の請求は,簡易裁判所に対し,公訴の提起と同時に,書面でしなければならない(刑訴法462条1項)。実務上は,起訴状の冒頭に「下記被告事件につき公訴を提起し,略式命令を請求する。」と記載され(事件事務規程67条1項),この起訴状が「略式命令請求書」と呼ばれている。

②略式手続によることについて異議がないことを被疑者が書面で明らかにしない限り,略式手続とはならない(刑訴法461条の2第2項,462条2項,刑訴規則288条)。そのため,略式手続で処理されることに不服がある被疑者は,通常の刑事裁判を受けることができる。

③略式手続によることについて異議がない旨を被疑者が明らかにした書面は,実務上「略式請書」(略請)と呼ばれる。略式請書は,略式手続について説明・告知をし,異議の有無を確認した旨の検察官作成に係る告知手続書と,略式手続によることに異議がない旨の被疑者作成に係る申述書によって構成されている。

④略式命令の請求をする場合,実務上,検察官は科刑意見(没収その他付随処分を含む。)を裁判所に申し出ることになっており,略式命令請求書とは別個に科刑意見書を作成して提出している(事件事務規程67条3項)。検察官の科刑意見どおりに略式命令が発付された場合であっても,その後累犯前科を含む多数の同種前科の存在が判明するに至ったなどの事情の下では,検察官がした正式裁判の請求は適法であるとされている(最高裁平成16年2月16日決定・刑集58巻2号124頁)。

⑤逮捕中又は勾留中に略式手続がとられる場合を,それぞれ「逮捕中在庁略式」又は「勾留中在庁略式」という。

⑥略式命令の請求と同時に,略式命令をするために必要があると検察官が思料する書類及び証拠物が裁判所に差し出される(刑訴規則289条1項)。これは,いわゆる起訴状一本主義の例外であり,裁判所は,検察官の提出した資料だけを調査して略式命令を発令する。

2 略式命令の請求後の取扱い

①略式命令請求書において,起訴検察官の所属庁の記載並びに検察官の署名(記名)及び押印がいずれも欠けている場合,公訴提起の手続がその規定に違反したため無効となり,刑訴法463条1項・338条4号により,公訴棄却の判決が下される(最高裁平成19年7月5日判決・最高裁判所裁判集刑事292号47頁)。同判決は,検察官の署名(記名)及び押印を欠く起訴状に基づいて発せられた略式命令に対する非常上告事件であり,参照法条として刑訴法338条4号,458条1号,463条1項及び刑訴規則58条1項,60条の2第2項を掲げている。

(続きを読む...)刑事事件の略式手続(AIリライト)

刑法第34条の2の規定による刑の消滅

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)119頁ないし128頁には,「第9章 刑法第34条の2の規定による刑の消滅」として以下の記載があります。

第1 刑の消滅
1 刑の言渡しの効力を失わしめる事由としては,刑の全部の執行猶予の期間の経過(刑法第27条),同法第34条の2の規定による法定期間の経過及び恩赦法による大赦・特赦(恩赦法第3条・第5条)があるが,刑法第34条の2の規定による刑の消滅に関しては,本籍市区町村から本籍地方検察庁に対し,身分証明上,あるいは犯罪人名簿整理上の必要から,非常に多くの照会がなされている実情にあるので,刑法第34条の2の規定による刑の消滅の時期について述べることとする。
2 刑の消滅の対象となるのは. 「刑の言渡し」と「刑の免除の言渡し」である。
3 消滅期間の起算点は, 自由刑の執行を終了した者及び労役場留置の執行により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了の日の翌日(注),現金等の納付により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了日 (現金等を納付した日),刑の執行の免除を得た者については刑の執行の免除を得た日 (刑の時効が完成した場合には,刑の時効満了日の翌日,すなわち時効完成の日)である。
(注)昭58検務実務家会同犯歴事務関係1問答
4 刑の消滅の時期は,禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過したときであり,罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過したときである。
   また,刑の免除の言渡しを受けた者については,その裁判確定後罰金以上の刑に処せられることなく2年を経過したときである。
   「罰金以上の刑に処せられることなく」とは,罰金以上の刑が確定することなくということである。したがって,前刑の消滅に要求される期間(以下「消滅期間」という。)内に罰金以上の刑に処する裁判があっても,消滅期間内に確定しない場合には,前刑は消滅することになる。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられたときは,前刑の消滅期間は中断するが,後刑の執行終了の日又は執行の免除を得た日から.前・後刑ともにその消滅期間は進行を始める。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられても,前刑の消滅期間内に後刑の執行猶予期間の経過や大赦又は特赦等によって刑の言渡しの効力が消滅すれば,罰金以上の刑に処せられなかったことになるので、前刑は, 当初の消滅期間の経過により消滅することになる。
   また,後刑の消滅の時点で,前刑の消滅期間を経過しているときは,後刑の消滅と同時に前刑も消滅する(注)。
(注)1  昭43.12.27刑事(総)908号刑事局長通達「刑法第34条ノ2に規定する刑の消滅時期について」
2 昭34検務事務家会同犯罪票事務関係7問答

第2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者についての刑の消滅に関する照会に対する回答に当たっての留意点
   刑の言渡しがその効力を失った事実の有無に関し,本籍市区町村長から,本籍地を管轄する地方検察庁の検察官に対して照会がなされた場合において, これに回答するときは,刑法第27条の7の規定に留意する必要がある。
   すなわち, 同条によれば.刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者は,その猶予の期間中は, 当該刑の執行を終わったものとはならず,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過するか,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消され,猶予部分を含めた刑の執行を終わったときに初めて刑の執行を終わったものとなる。
   したがって,一部執行猶予刑の猶予期間中の者は,刑の消滅(刑法第34条の2)の規定において, 「刑の執行を終わ」つた者には該当しないこととなる。
   例えば,刑の一部の執行猶予を言い渡され,取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合は,刑法第27条の7により,実刑部分の期間の執行を終わった日等に刑の執行を受け終わったものとされるため,回答時において,実刑部分の期間の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。
   他方,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された場合には,猶予部分を含む言い渡された刑期全部の執行を受けることとなるから,回答時において,その刑の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。

第3 刑の消滅時期の具体例
   刑の消滅の時期については,種々の事例が考えられるが.主な事例を図示すると,次のとおりである。なお,図示中の・・・線は,刑の消滅期間を示す。

*1 「前科調書」も参照してください。

(続きを読む...)刑法第34条の2の規定による刑の消滅

検察庁による身上照会

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)102頁ないし103頁には,「第3 身上照会(規程第14条)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。)。

1 検察官又は検察事務官が,市区町村長に対し,身分関係の照会を書面でする場合には,身上調査照会書により行う。
   
2 身上調査照会書には, 「戸籍筆頭者氏名」の不動文字が印刷されているので,戸籍筆頭者が判明しているときは,その氏名を当該箇所に必ず記載する必要がある。市区町村においては, この照会を受けた場合,戸籍筆頭者の氏名により戸籍簿を調査するからである。また,照会庁の所在地.郵便番号も必ず記載する。
   
3 回答書の本籍欄が,「現」,「旧」の2欄になっているのは,本籍地方検察庁においては転籍の事実を知らない場合が多いので,転籍している場合,新本籍地を管轄する地方検察庁に前科照会をしても,前科なし, あるいは転籍後の前科のみが回答されるおそれがある。このような場合に,旧本籍が分かっていれば,再度旧本籍地を管轄する地方検察庁に照会することが可能だからである(なお,この場合,旧本籍地を管轄する地方検察庁から前科がある旨回答があったときは, 同地方検察庁に対し,規程第11条第1項に規定する通報を要する。)。
   
4 身上調査照会書による回答事項は,本籍氏名,生年月日を始めとして数多くの事項にわたっているので,市区町村の事務の軽減を図るため, 「破産の有無」欄以外の各欄の記入を省略し, これに代えて「戸籍簿及び住民登録の通知に基づく家族」欄に「別紙戸籍及び戸籍の附票の写しのとおり」と記載し,認証文を省略した当該戸籍謄本及び戸籍の附票の写しを添付する取扱いとされている(注1)。
   また,身分関係の照会をする場合,家族関係を照会する必要がないものについては,身上調査照会書の「家族」欄を削除した上で照会することとされている(注2)。
(注1)昭44.5.20刑事(総)405号刑事局総務課長通達「身上調査照会書(犯歴事務規程様式20号)回答欄の取扱いについて」
(注2)昭49.5.1刑総265号刑事局総務課長通達「市区町村長に対する身上関係の照会事項について」

* 身上調査照会書及び回答書の様式は以下のとおりです。

都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

目次
1 総論
2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
3 関連記事その他

1 総論
(1) 警察職員が,職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったりしたことによって,何らかの不利益を受けた場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
   そのため,例えば,実況見分における警察官の対応について違法不当な行為があった場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
(2) 交通違反について,後日否認を申し出る場合,取り締まった警察署等に申し出る必要があります。

2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
(1) 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況については,警察庁作成の以下の資料を参照してください。
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,
令和 5年,令和 6年,令和 7年,
(平成時代)
平成23年,平成24年,平成25年,平成26年,
平成27年,平成28年,平成29年,平成30年,
(2) 「苦情申出制度の運用状況について(令和5年3月27日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

この通知にもあるように、交通違反をした時の切符の押印または拇印は任意で、違反者の義務ではありません。 pic.twitter.com/Q8DZ5GRpTg

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 25, 2022

3 関連記事その他
(1) 大阪府公安委員会に対する苦情申出については,大阪府警察HPの「苦情申出制度のご案内」を参照して下さい。
(2) 京都府警察HPに「公安委員会に対する苦情等の申出に係る事務の取扱いに関する訓令」が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 警察庁作成の訟務統計
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

(続きを読む...)都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

交通事故事件における検察審査会への審査申立て――申立適格,申立書の記載事項,公訴時効及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象と,交通事故が検察審査会に占める位置

1 本記事の射程

2 交通事故は検察審査会の中心的な類型であること

第2 申立適格,申立先及び審査の対象

1 申立てをすることができる者

2 申立先の検察審査会及び移送

3 対象から除かれる事件

4 審査の対象は不起訴裁定の主文であること

第3 申立てに先立つ準備

1 不起訴処分及びその理由を知る方法

2 不起訴事件記録の閲覧・謄写

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被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)

◯平成元年以降,被告人側の上告があり,最高裁判所が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決56件を整理した。内訳は,被告人側のみ55件,双方上告1件である。各判決に裁判所公式リンクを付した。
◯「検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)(AI作成)」も参照されたい。

目次

第1 収録範囲と一覧の読み方

1 対象と検索方法
2 各項目の意味

第2 被告人側のみの上告事件55件

1 令和の判決(9件)
2 平成20年から平成30年までの判決(22件)
3 平成10年から平成19年までの判決(11件)
4 平成元年から平成9年までの判決(13件)

第3 双方上告のうち被告人に有利な破棄判決1件
第4 刑訴法405条・411条と破棄判決

1 405条の上告理由と410条の必要的破棄
2 411条の職権破棄と5つの事由
3 職権調査義務があるわけではないこと
4 破棄差戻しと破棄自判

第5 関連判例と実務資料

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検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)(AI作成)

◯平成元年以降,検察官側の上告があり,最高裁判所が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件を整理した。内訳は,検察官側のみ32件,双方上告9件である。各判決に裁判所公式リンクを付した。
◯「被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)」も参照されたい。

目次

第1 収録範囲と一覧の読み方

1 検索条件と164件の再分類
2 「検察官側のみ」と「検察官に有利」の意味
3 各項目の意味と件数

第2 検察官側のみの上告事件32件

1 令和の判決(6件)

2 平成20年から平成30年までの判決(9件)
3 平成10年から平成19年までの判決(10件)
4 平成元年から平成9年までの判決(7件)

第3 双方上告のうち検察官に有利な破棄判決9件
第4 検察官上告と最高裁判所による破棄

1 検察官の上訴権

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刑訴法19条の移送請求と札幌高裁令和3年2月18日決定―コロナ禍と後続決定の検討(AIリライト)

札幌高裁令和3年2月18日決定(令和3年(く)第3号)は,釧路地裁が道路交通法違反被告事件を大阪地裁へ移送した決定を取り消し,被告人の移送請求を却下した決定である。

この決定は,大阪府に緊急事態宣言が出されていた時期にされたにもかかわらず,決定理由で緊急事態宣言に言及していない。

しかし,一連の手続を最後まで確認すると,同じ合議体が,争点,予定証人及び被告人側の不利益が具体化された後の札幌高裁令和3年6月23日決定で,大阪地裁への移送を維持している。

そこで,本記事では,令和3年2月18日決定を「感染対策を否定した決定」と単純化せず,初回請求の具体性,検察官側の立証上の不利益,長距離移動による感染リスク及び後続決定を一体として検討する。

目次

第1 本件の結論

1 令和3年2月18日決定の正確な位置付け

2 本記事の評価

第2 移送をめぐる手続の経過

1 初回請求から移送確定までの時系列

2 同一合議体が異なる結論を採った意味

3 中心となる決定書の画像

第3 札幌高裁令和3年2月18日決定の判断

1 被告人及び弁護人の不利益

2 検察官側の立証上の不利益

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知床遊覧船事故に関する釧路地裁令和8年6月17日判決のAI専門家の論評(AI作成)

◯本記事は,生成AIが,釧路地方裁判所令和8年6月17日判決(令和6年(わ)第73号・業務上過失致死被告事件)(担当裁判官は59期の水越壮夫,72期の小倉広太郎及び73期の高見澤昌史)の全文を精読し,複数の専門分野の視点を統合して論評したものです。判決の存在及び内容は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索(事件番号・裁判年月日・全文PDF)で確認しています。判決は関係者を匿名化していますが,事案は公知の知床遊覧船「KAZU 1」沈没事故(令和4年4月23日)に対応します。以下は,判決の匿名表記に即して論じます。

本記事は一般的な情報提供であり,個別の法的助言ではありません。また,本件では乗員・乗客26名という多数の尊い命が失われています。被害者及び御遺族に深く哀悼の意を表するとともに,本記事は,判決の法的・技術的な当否を冷静に検討することを目的とし,特定の個人を非難する意図を持つものではありません。

目次

第1 本判決の概要と全体像

1 事案の特定と主文

(1) 事件の実在確認と匿名の対応関係
(2) 主文・法定刑・争点

2 全体評価の要旨

(1) 妥当性が高いと評価できる点
(2) なお議論の余地がある点

第2 前提となる法令・基準・先例

1 海上運送法上の運航管理者制度

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前科調書

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)95頁ないし102頁には,「第2 前科調書(規程第13条第2項)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。また,文中の前科調書等の画像は元の文献に含まれていません。)。

1 前科調書
(1) 前科調書は,検察事務官が作成する前科の調査結果の報告書である。前科調書の作成名義は,電子計算機により出力された前科調書(甲)については,地方検察庁本庁の犯歴担当事務官であり,犯歴票等に基づき作成される前科調書(乙),前科調書(丙)及び前科調書(丁)については,本籍地方検察庁の犯歴担当事務官である(注)。
ただし,急速を要する場合において,地方検察庁の本庁からメール等により前科調書(甲)の送付を受けた支部等にあっては,その作成名義を支部等の犯歴担当事務官としても差し支えないであろう。
   なお,前科調書は,原則的には電子計算機より出力されたもの又は犯歴票等に基づいて作成されたものであるが,場合によっては,裁判書原本又は訴訟記録中に編てつされている前科調書等によって作成しても差し支えない。
(注)昭40検務実務家会同犯歴事務関係9問答参照
(2) 犯歴担当事務官が,特定の者が有罪の裁判を受けた事実を明らかにする書面を作成する場合には,前科調書(甲),前科調書(乙),前科調書(丙)又は前科調書(丁)による。
   前科調書(甲)は電算処理対象犯歴に係る前科照会に,前科調書(乙)は非電算処理対象犯歴(道交犯歴を除く。)に係る前科照会に,前科調書(丙)は道交犯歴に係る前科照会に,前科調書(丁)は犯歴票の写しを添付することとなるときに, それぞれ作成することとされている(注)。
(注)運用通達の記の第2.5.(2)
(3) 前科調書に記載する前科は,特定の者に係る全ての有罪の確定裁判である。
   しかし,前科調書を必要とする理由によっては,例えば,刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求する場合において,執行を猶予された刑と当該執行猶予の言渡しの取消原因刑とを記載すれば足りるようなときは,確定裁判の一部のみを記載して差し支えない。
(4) 前科調書を作成するに当たっては,電子計算機により把握されていたものだからとして盲信したり,単に犯歴票等から機械的に転記したりするのではなく,内容に誤りがないかどうか,記載されている事項に矛盾はないかどうか等を子細に点検し,正確を期さなければならない。
   前科調書(甲)の印字は勝手に訂正・補正することは認められないから,訂正・補正の必要がある場合は,戸籍事項訂正又は犯歴事項訂正の手続を行うこととなる。

2 前科調書(甲)の作成
(1) 前科調書(甲)は,電子計算機から出力されるものであり,記載されている内容は,データを入力する際及び更新処理の際にチェックされているので, その内容は間違いがないはずであるが,前科調書(甲)に印字された者の氏名,生年月日及び本籍地の表示と照会に係る者のそれらとが一致するか否か,及び犯歴事項の内容に誤りや矛盾がないかどうかを点検・確認した上で,署名押印を行うべきである。
(2) 照会に係る者と氏名コード及び生年月日は一致するが本籍地表示が異なるなどのいわゆる類似者については,前科調書(甲)に印字された者と照会に係る者とが同一人であるか否かについて対査・点検し, その結果, 同一人と特定し難い場合には, いわゆる認証をせず,氏名欄に赤色で「類似者」と表示するとともに,前科調書(甲)の身分事項中照会に係る者の身分事項と異なる部分を赤色で囲むなどして相違点を明らかにする(注1)。
   また,前科調書(甲)が,例えば.本籍地A,生年月日○年○月○日,氏名乙山丙男という者について電子計算機から出力された前科調書(甲)に印字された前科が検察庁において犯歴として把握されているという事実の報告書であることに鑑みれば.前科調書(甲)の印字の訂正や補正は,原則として認められない。したがって,その訂正等の必要はあるが訂正のための更新入力手続をとるいとまがないような場合で,特にその相違について説明を要するときは,戸籍騰本を添付し, あるいは,別途相違事実についての報告書を作成添付する等の方法を考慮することになろう (注2)。なお, このような場合には,直ちに,電子計算機によって把握されている当該事項についての訂正手続をとる必要があることはいうまでもない。
(注1)昭57.3.5刑総163号刑事局総務課長通達「電算化犯歴に係る類似者の前科調背(丙)の取扱いについて」。 (なお,通達中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
(注2)昭53検務実務家会同犯歴事務関係1問答(なお, 間中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
   
3 前科調書(乙)及び前科調書(丙)の作成
(1) 前科調書(乙)及び前科調書(丙)は,犯歴票等に基づき作成する。作成上注意すべき事項は,次のとおりである。
ア 氏名,生年月日,本籍(国籍)の各欄
(ア) 氏名,生年月日,本籍(国籍)は,人の特定上必要な事項であるから,正確に記載しなければならない。文字は,楷書で,丁寧に書き,数字は,誤読されないように特に注意して,正確に記載しなければならない。また,生年月日は, 日本人については元号表記によることとされているので,前科調書の様式に元号が印刷されていないからといって,西暦による表記は許されないから注意を要する。
(イ) 作成の際転籍していることが判明しているときは,新本籍を記載し,犯歴票を訂正する(犯歴票等を保管することとなる本籍地方検察庁の変更については,第4章,第3,5-78ページ参照)。
イ 裁判・確定・刑終了の日等欄(裁判・確定欄)
(ア) 年月日の記載要領は,生年月日のそれと同様である。
(イ) 仮釈放期間満了により刑の執行が終了している場合には,仮釈放の日も記載する。

(続きを読む...)前科調書

前科抹消があった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 「前科抹消」の意味

1 結論

2 主な制度の違い

第2 刑の言渡しの効力が失われる場合

1 刑の全部の執行猶予

2 刑の一部の執行猶予

3 刑法34条の2による刑の消滅

4 大赦・特赦・復権

5 少年時の罪に関する特則

第3 刑の効力喪失後も区別して考えるべき記録

1 有罪判決を受けたという過去の事実

2 犯罪経歴証明書

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被疑者及び被告人の勾留(AIリライト)

この記事は,刑事訴訟法上の「勾留」の仕組みを,被疑者勾留と被告人勾留の違いを軸に体系的に整理したものです。
勾留の要件・勾留質問・勾留状の執行・弁護人等への通知・接見交通・勾留理由開示・取消し・執行停止・被疑者勾留と被告人勾留に特有の事情・無罪判決後の勾留・代用刑事施設・未決勾留と医療をめぐる判例・統計までを,条文と最高裁判例の原典に当たって確認した上で扱います。
条文は刑事訴訟法・刑事訴訟規則の現行規定,裁判例は裁判所ウェブサイト等の原典で確認しています。

目次

第1 総論

1 勾留の意義
2 勾留の要件
3 犯罪の嫌疑を理由とする不服申立ての制限
4 弁護人の職責
5 裁判所ウェブサイトによる説明

第2 勾留質問
第3 勾留状の執行等
第4 勾留と弁護人等への通知
第5 勾留と,弁護人等以外の者との接見交通
第6 勾留理由開示

1 総論
2 勾留理由開示に関する判例

第7 勾留の取消し

(続きを読む...)被疑者及び被告人の勾留(AIリライト)

弁護人

目次
第1 弁護人選任権
1 弁護人選任権者
2 弁護人の種類
3 弁護人選任の効力
4 弁護人の数
5 主任弁護人
第2 弁護人選任の申出,並びに当番弁護士制度及び私選紹介弁護士制度
1 弁護人選任の申出
2 当番弁護士制度及び私選紹介弁護士制度
第3 国選弁護人の選任
1 総論
2 被告人国選弁護人
3 被疑者国選弁護人
第4 弁護人と被疑者・被告人との接見交通
1 接見交通権
2 接見指定権
3 最高検察庁の接見対応通達
4 面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音
5 弁護人になろうとする者としての接見には制限があること
6 接見指定権に関する判例
第5 被疑者国選対象事件,国選付添人対象事件及び裁判員裁判対象事件
1 総論
2 被疑者国選対象事件
3 国選付添人対象事件
4 裁判員裁判対象事件
第5の2 精神鑑定結果の採用に関する最高裁判例
第6 刑事弁護における弁護士倫理
第7 刑事弁護に関する弁護士職務基本規程の条文
第8 関連記事その他

(続きを読む...)弁護人

謄写業者と判決確定後の刑事記録の保管場所(AIリライト)

第1 記録の段階によって申請先が異なること

1 係属中記録,不起訴記録及び確定記録の区別
2 謄写業者へ依頼する前に確認する事項

第2 大阪・京都・兵庫・愛知の謄写業者及び申請窓口

1 大阪の裁判所及び大阪地検
2 京都の裁判所及び京都地検
3 兵庫県内の裁判所及び検察庁
4 愛知県の申請書式及び謄写窓口

第3 判決確定後の刑事記録の保管場所

1 第一審裁判所に対応する検察庁が原則であること
2 交通事件の本籍地特例は令和7年1月1日前の終結事件に限られること
3 法的な保管者,物理的な所在及び閲覧場所の違い
4 大阪府内の区検事件等の問い合わせ先

第4 確定記録の閲覧と謄写は別の手続であること

1 法律が定める閲覧請求
2 謄写は別途の申出として扱われること
3 閲覧手数料と謄写料金の違い

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取調べのための呼び出しに応じないことと,逮捕の必要性に関する最高裁刑事局作成の資料の記載

目次
1 取調べのための呼び出しに応じないことと,逮捕の必要性に関する最高裁刑事局作成の資料の記載
2 関連記事その他

1 取調べのための呼び出しに応じないことと,逮捕の必要性に関する最高裁刑事局作成の資料の記載
・ 最高裁判所刑事局が平成7年3月に作成した,逮捕・勾留に関する解釈と運用4頁及び5頁には以下の記載があります。

    まず,一般論として,次のとおり意見が一致した。
    刑訴法199条1項ただし書の罪についてはもちろん,その他の罪についても,明らかに逃亡,罪証隠滅のおそれがなく,単に出頭要求に応じないという理由だけでは逮捕状を発付することはできない。しかし,任意出頭の要求に数回にわたって応じないということは,逃亡又は罪証隠滅のおそれを推認させる有力な事情とはなりうるであろう。呼出しの回数が重なるに連れ,呼出しを無視する被疑者の緊張感が高まり,例えば,もしかすると裁判で実刑になるのではないかとの不安を覚え,逆に逃走や罪証隠滅を図るといった心理過程を推認できることもあるからである。もちろん具体的な諸事情を総合判断しなければならないが,そのような推認ができる場合には,数回の不出頭の事実を逮捕の必要性の一つの判断資料として,逮捕状を発付するということも十分考えられる。なお,このような推認が働くのは,あくまで有効な呼出しを現に受けており,かつ正当な理由もないのに,出頭しない場合に限られることはいうまでもない。
    この点について,何回以上不出頭であれば逮捕状を発付するという一応の基準的なものを設け,これに基づいて運用するというやり方についても議論が及んだ。しかし,これに対しては,単に機械的に回数のみを基準にして逮捕の必要性の有無を決するのは妥当でなく,あくまでも具体的事情を総合判断して,必要性の有無を判断すべきである,との結論となった。

2 関連記事その他
(1) 交通事故弁護士相談Cafeに「交通事故の現場検証!警察官対応で必ず知っておくべき全知識」が載っています。
(2) 名古屋高裁令和4年1月19日判決は以下の判示をしたみたいです(弁護士法人金岡法律事務所HPの「名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!!」参照)。
    正当な理由のない不出頭は,一般的には逃亡ないし罪証隠滅のおそれの一つの徴表であると考えられ,数回不出頭が重なれば逮捕の必要が推定されることがあると解されている。そうすると,検察官の出頭要求に応じて被疑者が出頭したものの,弁護人を取り調べに立ち会わせることを求め,これを検察官が認めなかったことから,結果として被疑者の取調べを行うことができない事態が繰り返された場合に,検察官が,被疑者が正当な理由なく取調べを拒否しており,正当な理由のない不出頭を繰り返した場合に準じ,逃亡ないし罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕の必要性があると評価することに合理的根拠がないとはいえ(ない)
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 被疑者の取調べにおける弁護人立会い要求等に対する対応要領(令和4年8月の兵庫県警察本部刑事部刑事企画課の文書)
・ 監察調査の結果について(令和5年12月25日付の最高検察庁監察指導部の文書)
→ 令和元年の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件に関するものです。
・ 取調状況DVD等に関する調査について(令和元年5月24日付の最高裁判所刑事局第三課長の事務連絡)
・ 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の運用等について(平成30年3月19日付の次長検事の依命通達)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 警察及び検察の取調べ
・ 司法修習生による取調べ修習の合法性
・ 交通違反に対する不服申立方法

大阪弁護士会で出している在宅取調べ実践マニュアルに取調べ立会いを求めるやり方が書式など含めて詳しく書いてありますよね。

— 弁護士戸舘圭之オフィシャル/とってぃ/袴田事件弁護団 (@todateyoshiyuki) September 10, 2021

(続きを読む...)取調べのための呼び出しに応じないことと,逮捕の必要性に関する最高裁刑事局作成の資料の記載

西村謄写館及びOPO謄写センター―大阪地検の連絡先,謄写実績及び料金資料(AIリライト)

第1 現在の取扱先及び連絡先

1 大阪地方検察庁本庁
2 堺支部及び岸和田支部
3 庁内の場所及び西天満事務所

第2 閲覧・謄写の申出と費用

1 申出書による業者の指定
2 確定記録の閲覧と謄写の区別
3 150円の閲覧手数料と業者料金

第3 紙,PDF,スキャン及びセルフ式の取扱い

1 OPO謄写センターの令和7年度実績
2 西村謄写館の令和7年度実績
3 依頼時に確認すべき事項

第4 年度別の謄写件数等報告書
第5 過去に公開された謄写料金資料

1 西村謄写館の令和元年10月資料
2 OPO謄写センターの令和2年4月資料

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西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

1(1) 大阪高検及び大阪地検と協定書等を作成している謄写業者(西村謄写館及びOPO謄写センター)の謄写業務のうち,紙媒体による謄写業務には以下の3種類があります。
① 対面業務式
   使用許可に係る設置場所に乾式複写機を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに事件記録等の謄写を行う業務
② セルフ式業務
   使用許可に係る設置場所に設置されている特定の乾式複写について,謄写申請人自らが行う事件記録等の謄写に利用させる業務
→ 大阪高検及び大阪地検の場合,1枚当たり20円を超えて設定することはできない反面,白黒コピーに限定されています。
③ 出張謄写業務
   大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理する事件記録等の謄写について,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに当該事件記録等を管理する検察庁まで赴き,事件記録等の謄写を行う業務
(2) パソコン等を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりにCD-R,DVD,BD-R,USBメモリ,フロッピーディスクその他の外部電磁的記録媒体に記録された情報を,別の外部電磁的記録媒体に謄写する業務は,対面式業務及び出張謄写業務に含まれる業務とされています。
   
2 西村謄写館が,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

3 OPO謄写センターが,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成されている以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

4 西村謄写館が,大阪地検堺支部が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年9月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年9月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年9月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

5 以下の記事も参照してください。
① 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所
② 西村謄写館及びOPO謄写センター
③ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

被害者に関する犯罪捜査規範の条文

◯被害者に関する犯罪捜査規範の条文は以下のとおりです。

(秘密の保持等)
第九条   捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第十一条(被害者等の保護等)第二項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。

(関係者に対する配慮)
第十条   捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(被害者等に対する配慮)
第十条の二   捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。

(被害者等に対する通知)
第十条の三   捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

(被害者等の保護等) 
第十一条   警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。 
2   前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
(捜査の回避) 
第十四条   警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。

(親告罪の要急捜査)
第七十条   警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

(現場における負傷者の救護等)

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被告人の保釈(AIリライト)

保釈は,起訴された後の被告人について,保釈保証金の納付を条件に勾留の執行を停止し,身体拘束を解く制度です。本記事は,刑事訴訟法が定める保釈の3類型(権利保釈・裁量保釈・義務的保釈),保証金と手続,不服申立て,失効と還付までの仕組みを条文に即して整理し,あわせて保釈に関する統計,最高裁判所の開示文書,カルロス・ゴーンの国外逃亡を受けた令和5年改正,保釈保証金をめぐる債権回収の裁判例など,参照しやすい資料を集めたものです。条文は令和7年6月1日の拘禁刑一本化を反映しています。

第1 保釈制度の概要

1 保釈とは何か
2 保釈の3類型と請求権者

第2 必要的保釈(権利保釈・刑訴法89条)

1 原則と6つの除外事由
2 判決宣告後は権利保釈が使えない

第3 裁量保釈(任意的保釈・刑訴法90条)

1 意義と考慮要素
2 余罪の扱いと最高裁昭和44年7月14日決定

第4 義務的保釈(刑訴法91条)
第5 保釈の手続

1 検察官の意見と意見書の謄写
2 保釈保証金の額と付随条件
3 納付・代納・保証書

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仮釈放の手続,許可基準及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 仮釈放の意味と対象

1 刑の執行形態を施設内処遇から社会内処遇へ移す制度

2 拘禁刑と旧懲役・旧禁錮

第2 仮釈放が法律上可能となる時期

1 成人の有期刑は刑期の3分の1,無期刑は10年

2 少年法58条の特則

第3 審理の開始から決定まで

1 法定期間経過の通告と審理開始

2 調査,面接及び生活環境の調整

3 受刑者本人の申請権及び不許可に対する審査請求

第4 仮釈放の許可基準

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不同意性交等罪(刑法177条)の国際比較――強制要件・不同意要件・積極的同意の三つのモデル(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と比較の枠組み

1 対象と時点
2 三つの構成要件モデル

第2 日本の不同意性交等罪の構成要件

1 刑法177条の条文と八つの列挙事由
2 法定刑,年齢に関する規定及び関連条文

第3 立法過程で参照された諸外国法と,採用されなかった選択肢

1 法務省が示した九法域の条文仮訳
2 「Yes means Yes」型をめぐる議論
3 採用された構成要件の性格

第4 不同意を独立の要件とする国

1 ドイツ
2 イギリス(イングランド及びウェールズ)
3 カナダ及びオーストラリア

第5 積極的同意を要件とする国

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不同意性交等罪(刑法177条)の法定刑はなぜ「5年以上」なのか――強盗罪との量刑均衡という立法事実(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 法改正の経過

第2 不同意性交等罪の法定刑

1 条文の構造
2 拘禁刑・執行猶予・公訴時効の基本ルール

第3 他の重大犯罪との法定刑比較
第4 法定刑「5年以上」はどのように定まったか

1 平成16年改正まで――強盗罪の半分以下だった時代
2 平成29年改正――強盗罪との量刑均衡という立法事実
3 令和5年改正――構成要件の明確化と法定刑の維持

第5 量刑の実際の分布

1 不同意性交等罪単体の科刑状況
2 他の重大犯罪との比較

第6 法定刑の合理性が争われた2件の高裁判決

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最高裁判所における刑事事件の弁論期日(AIリライト)

目次

第1 刑事上告審の口頭弁論に関する基本
1 判決による無弁論棄却と決定による棄却
2 口頭弁論を開く主な場合
3 被告人の出頭
第2 死刑確定が問題となる事件で弁論を開く慣行
1 三鷹事件の最高裁判決
2 慣行の内容と法的な位置付け
第3 口頭弁論を経ない破棄判決
1 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決
2 最高裁令和2年1月31日第三小法廷判決
第4 弁論期日の指定から終結まで
1 期日の調整
2 期日の通知と提出書面
3 法廷内の席と当日の進行
4 裁判官からの質問と判決期日
第5 口頭弁論が開かれた具体例
第6 非常上告の弁論
第7 司法統計と傍聴案内
1 令和7年司法統計
2 開廷期日情報と傍聴
第8 関連記事その他
第9 出典・参考資料
1 法令・規則
2 裁判例
3 裁判所資料・統計
4 文献

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保釈保証金の没取

目次
1 総論
2 保釈保証金の没取金額の推移
3 全国弁護士協同組合連合会が保釈保証書を発行した事案における没取の状況(令和5年3月17日追加)
4 保釈中の逃亡事件に関する国会答弁
5 保釈保証金の没取に関する下級審判例
6 関連記事その他

1 総論
(1) 被告人が逃亡したり,罪証隠滅を図ったり,保釈条件に違反したりした場合,裁判所は保釈を取り消すことができます(刑訴法96条1項)。
(2)ア 裁判所が保釈を取り消す場合,保釈保証金の全部又は一部を没取できます(刑訴法96条2項)。
イ 刑訴法96条2項に基づく保釈保証金没取決定は,保釈保証金若しくはこれに代わる有価証券を納付し又は保証書を差し出した者に対し,その者の国に対する保釈保証金等の還付請求権を消滅させ,また,その者に対して保証書に記載された金額を国庫に納付することを命ずることを内容とする裁判です(最高裁昭和52年4月4日決定)。
ウ 保釈保証金没取決定は,これに対し事後に不服申立の途が認められれば,あらかじめ告知,弁解,防御の機会が与えられていないからといって,憲法31条及び29条に違反しません(最高裁大法廷昭和43年6月12日決定)。
(3) 「没取」は「没収」と同じ意味です。
(4) 市民的及び政治的権利に関する国際規約9条3項は以下のとおりです。
 刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であってはならず、釈放に当たっては、裁判その他の司法上の手続のすべての段階における出頭及び必要な場合における判決の執行のための出頭が保証されることを条件とすることができる。

未だに、こんなどうしようもない決定もある https://t.co/s7vGGtGBhD
「修習生が、「一番驚いたのは、身柄へのリスペクトのなさですね」と話していた。…裁判官は、やはり、接見室でいまかいまかと保釈請求の結果を待つような体験を積むべきだろう。修習生のこの新鮮な発言には、些か感銘を受けた」

— 深澤諭史 (@fukazawas) August 7, 2022

あ!、
保釈支援協会使った時、
保釈通った!わーい、申請者さん!保釈通りました!大丈夫です!手数料振り込んでください!

は事故のもと。
手数料振り込んだ後にP準抗告され通った場合、手数料は返ってきません。

一度ひやしやしました。

(続きを読む...)保釈保証金の没取

マル特無期事件―最高検通達,仮釈放及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 マル特無期事件の意味と通達の現状

1 最高検マル特無期通達の内容
2 主要な考え方は現在も維持されていること
3 通達と仮釈放のない終身刑は同一ではないこと

第2 指定対象及び指定数が公表されていないこと

1 非公表部分と政府の説明
2 死刑求刑事件と指定対象の関係
3 累積指定数から指定率を算出できないこと

第3 無期刑の仮釈放とマル特指定

1 10年経過後の仮釈放可能性
2 30年経過後の職権審理
3 「最低50年」とする根拠はないこと
4 70歳以上と刑の執行停止

第4 無期刑受刑者の最新統計

1 受刑者数,仮釈放者数及び死亡者数
2 令和6年末の在所期間
3 仮釈放審理412件の結果
4 懲罰件数と審理結果

第5 死刑及び無期懲役の確定人員

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警察庁交通局(AIリライト)

警察庁交通局は,警察庁の内部部局として,交通警察に関する事務をつかさどる中央官庁です。
この記事では,交通局の所掌事務と法的根拠,発足から現在までの沿革,交通局を構成する4課の組織と担当事務,幹部の階級と定員,そして交通取締りをめぐる最高裁判例を,法令原文と公的資料に基づいて整理します。
自動車の停止や交通違反の取締りといった現場の執行事務は都道府県警察が担っており,交通局はその企画・調整と法令の運用を担う立場にある,という点が全体を理解する出発点になります。

目次

第1 総論――交通局の所掌事務と位置づけ
第2 沿革――発足から交通局の設置まで
第3 組織と担当事務

1 交通企画課(警察庁組織令32条)
2 交通指導課(警察庁組織令33条)
3 交通規制課(警察庁組織令34条)
4 運転免許課(警察庁組織令35条)

第4 幹部の階級と定員

1 幹部の階級(平成29年4月時点)
2 都道府県警察本部長との比較
3 定員

第5 交通取締りと任意の停止・質問の適法性
第6 掲載資料と関連情報

1 当ブログ掲載の資料
2 関連記事・外部資料

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