目次第1 この記事の対象と資料1 使用する資料2 公判前整理手続の法的枠組み第2 統計で見る長期化1 刑事通常第一審全体2 裁判員裁判対象事件第3 報告書が挙げる長期化要因1 事件内容の変化2 証拠開示と主張の明示3 裁判所の訴訟指揮と審理計画第4 裁判員裁判非対象の否認事件第5 検証検討会の議論と報告書の結論1 主張明示義務をめぐる議論2 報告書の結論第6 第12クールの検証で取り上げられる論点第7 弁護人の実務上の対応第8 関連記事第9 出典1 法令2 統計・データ及び裁判所の資料
第1 この記事の対象と資料
1 使用する資料
本記事は,最高裁判所事務総局「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(令和7年7月)の第4章「地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情」(118頁~141頁)を基に,公判前整理手続が長期化している実情と,その要因として挙げられている事項を整理するものである。
統計は令和6年に終局した事件の数値であり,報告書の本文が「前回」と書くときは第10回報告書,すなわち令和4年の数値を指す。
同報告書の実情調査は,令和6年5月及び同年10月に,中規模庁及び小規模庁の地方裁判所本庁各1庁と,これに対応する検察庁及び単位弁護士会に対して行われた(報告書135頁)。
庁名は公表されておらず,2庁の聴取結果が全国の実情をそのまま表すものではない。
実情調査で紹介された意見は,法曹三者それぞれの立場からの意見であり,裁判所又は報告書の結論として示されたものとは区別して読む必要がある。
2 公判前整理手続の法的枠組み
公判前整理手続は,刑事訴訟法316条の2第1項により,裁判所が「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」に,第1回公判期日前に事件の争点及び証拠を整理するために付する手続である。
裁判員裁判の対象事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条により,第1回の公判期日前に必ず公判前整理手続に付される。
刑事訴訟法316条の3第2項は,訴訟関係人は,公判前整理手続において「相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない」と定めている。
同条1項は,裁判所に対し,十分な準備が行われるようにするとともに,できる限り早期に公判前整理手続を終結させるよう努めることを求めている。
手続は,検察官の証明予定事実記載書面の提出と検察官請求証拠の開示(316条の13・316条の14),類型証拠の開示(316条の15),被告人又は弁護人の主張の明示(316条の17),主張関連証拠の開示(316条の20)の順に進む。
316条の17第1項は,被告人又は弁護人は,検察官請求証拠及び類型証拠の開示を受けた場合において,公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは,裁判所及び検察官に対し,これを明らかにしなければならないと定めている。
同条3項により,裁判所は,主張を明らかにすべき期限を定めることができる。
第2 統計で見る長期化
1 刑事通常第一審全体
令和6年の刑事通常第一審事件の平均審理期間は3.9月であり,自白事件は3.3月,否認事件は11.4月であった(報告書119頁,124頁)。
公判前整理手続に付された被告人は990人で,平均審理期間は14.9月,そのうち否認事件は17.8月であった(報告書125頁【表12】【表13】)。
公判前整理手続に付された否認事件を審理体制別に見ると,裁判員裁判対象事件は16.9月,裁定合議事件は25.3月(51人),単独事件は18.0月(69人)であった(報告書125頁【表13】)。
裁判員裁判の対象ではない否認事件でも,公判前整理手続に付されれば1年半前後以上かかっていることになる。
2 裁判員裁判対象事件
裁判員裁判対象事件の平均審理期間は14.0月(前回13.8月)であり,審理期間が2年を超える事件の割合は7.2%(前回8.2%)であった(報告書121頁,129頁)。
公判前整理手続の期間の平均は,令和5年に11.1月へ減少したものの,令和6年は11.8月に増加した(報告書130頁~131頁【図23】)。
否認事件に限ると平均14.4月であり,総数の平均が平成22年には5.4月であったことと比べると,大きく延びている。
報告書は,公判前整理手続の期間が審理期間の大半を占め,公判前整理手続の期間が長くなると審理期間も長くなる関係にあるとしている(報告書130頁)。
段階別の平均日数では,公判前整理手続中の期間が356.5日を占める(報告書132頁【図24】)。
否認事件の平均評議時間は1,060.9分,鑑定の実施率は6.9%であった(報告書134頁)。
第3 報告書が挙げる長期化要因
(続きを読む...)公判前整理手続はなぜ長引くのか―裁判員裁判の統計,長期化要因及び弁護人の対応(令和6年)(AI作成)