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遺言の作成・執行

公正証書遺言の検索を弁護士が代理する方法-必要書類・委任状・謄本請求(AI作成)

目次第1 代理人弁護士による遺言検索の基本第2 依頼者の資格と必要書類1 誰を委任者とするか2 依頼者の資料と来所代理人の資料を分ける第3 委任状の書き方と職員が来所する場合1 検索と謄本の請求・受領を区別する2 職員が来所するときは権限のつながりを確認する第4 公証役場への申出と検索後の謄本取得1 最寄りの公証役場に連絡する2 判明した保管公証役場へ謄本等を請求する3 現行法の謄本等と正本等を区別する第5 費用と検索結果を受け取った後の注意1 無料の検索と有料の交付・閲覧を分ける2 該当なしと遺言の不存在・無効は同じではない3 相続手続の期限は検索と別に管理する第6 出典1 法令2 日本公証人連合会の制度Q&A3 各公証役場の手続案内・委任事項記載例4 裁判所の手続案内
第1 代理人弁護士による遺言検索の基本

相続人等から委任を受けた弁護士は,公証役場に公正証書遺言の検索を申し出ることができる。
準備する資料は,①遺言者の死亡と依頼者の資格を示す資料,②依頼者からの委任を示す資料,③来所する代理人の本人確認資料に分けると整理しやすい(世田谷公証役場「手続案内」)。

本記事は,令和8年9月4日現在の法令・公表資料に基づき,主として遺言者の死亡後に相続人を代理する場合の手順を説明するものである。
遺言の作成ではなく,既に作成された遺言の検索と,検索後の謄本等の取得を扱う。

日本公証人連合会の遺言検索Q&Aによれば,全国の公証役場で遺言公正証書の有無と保管公証役場を検索でき,最寄りの公証役場に申し出ることができる。
全国検索の対象は昭和64年1月1日以後に作成されたものであり,検索だけで遺言の内容まで分かるわけではない(銀座公証役場「FAQ」遺言検索)。

保存期間や検索制度全体については,公正証書遺言の保存期間及び検索方法を参照されたい。
以下では,代理利用で取り違えやすい委任者・来所者・請求先の違いに重点を置く。

第2 依頼者の資格と必要書類
1 誰を委任者とするか

遺言者の死亡後に検索を申し出ることができるのは,相続人等の利害関係人である。
弁護士が代理する場合も,まず依頼者がどの資格で申し出るのかを確認し,その資格を示す資料と委任状を準備する(日本公証人連合会のQ&A,世田谷公証役場の代理手続案内)。

相続人以外の者から依頼を受ける場合は,その者の利害関係を何によって示すかを,書類の取寄せに着手する前に申出先へ確認するのが適切である。
相続人向けの戸籍の案内を,受遺者等についてもそのまま当てはめることはできない。

遺言者の生存中は,遺言者本人が委任者となる場合に代理検索が認められる。
家族が将来の相続人になるという理由だけで,その家族から依頼を受けて検索する場合とは異なる(銀座公証役場「FAQ」,世田谷公証役場「検索等の委任状と必要書類等」)。

2 依頼者の資料と来所代理人の資料を分ける

次の表は,遺言者の死亡後に相続人を代理して来所する場合について,世田谷公証役場の案内に沿ってまとめた基本例である。
加古川公証役場の必要書類案内も,死亡・相続関係の資料に加え,委任状,依頼者の印鑑登録証明書,来所代理人の身分証明書類及び認印を挙げている。

確認すること準備する資料の基本例注意点遺言者の死亡死亡の記載がある除籍謄本等原本を準備し,別の死亡証明資料を使う場合は扱いを確認する依頼者の相続人資格相続関係が分かる戸籍謄本等必要な戸籍の範囲は相続関係によって異なる依頼者からの委任依頼者が実印を押した委任状遺言者と代理人を特定し,委任する手続を記載する委任者の印鑑依頼者の印鑑登録証明書原本世田谷の案内では来所日に発行後3か月以内来所する代理人の本人確認運転免許証・マイナンバーカード等依頼者ではなく,実際に来所する代理人の資料である来所代理人の押印認印世田谷の案内ではシャチハタでないもの

依頼者の印鑑登録証明書と,代理人の本人確認資料は,それぞれ確認する対象が異なる。
弁護士として来所する場合も,資格証明書による代替の可否を含め,利用する本人確認資料と委任状の取扱いを申出先へ確認しておく。

銀座公証役場のFAQは,相続人であることを示す資料として,戸籍謄本のほか法定相続情報一覧図も挙げている。
一覧図を利用する場合は,どの資料に代えることができるかを確認し,委任状や代理人の本人確認資料まで不要になったと扱わない。

戸籍の読み方と一覧図の作成方法は,法定相続情報一覧図の作成方法―戸籍謄本の読み方と相続人の確認で説明している。
検索のために必要な相続関係を,手元のどの資料で示せるかを確認してから,不足分を取得するとよい。

第3 委任状の書き方と職員が来所する場合
1 検索と謄本の請求・受領を区別する

世田谷公証役場の委任状案内は,検索する遺言者の氏名・ふりがな・生年月日を記載し,代理人の氏名・住所を本人確認書類どおりに記載するよう求めている。
遺言者の表示は戸籍等と照合し,依頼者自身の情報と取り違えないようにする。

銀座公証役場の委任事項記載例では,遺言検索と正本・謄本の交付請求について,別の例が示されている。
検索後の謄本取得まで依頼を受けるのであれば,検索だけでなく,謄本等の交付請求と受領を委任することも明示するのが確実である。

委任状を準備する際は,次の事項を申出先の様式と照合する。
①検索対象となる遺言者の氏名・ふりがな・生年月日
②委任者の氏名・住所と,遺言者との関係
③代理人の氏名・住所
④遺言検索,謄本等の交付請求及び受領のうち,委任する事項
⑤職員を復代理人として利用する場合の選任権限

検索前には証書番号や保管公証役場が分からない場合もある。
検索後の請求にも同じ委任状を使用できるか,判明した証書を特定する追加書類が必要かは,謄本を交付する公証役場へ確認する。

2 職員が来所するときは権限のつながりを確認する

銀座公証役場の遺言検索の委任事項例には,復代理人の選任に関する事項も含まれている。
弁護士が依頼者から委任を受け,事務所職員が復代理人として来所する場合には,依頼者から弁護士への委任と,弁護士から職員への権限付与をどの書類で示すかを確認する(同役場の委任事項記載例)。

職員が行うのが申出・受領なのか,単なる書類の持参なのかを明らかにし,職員の本人確認資料も含めて事前に役場と打ち合わせる。
弁護士を代理人とする委任状だけを職員に持たせれば足りると判断せず,実際に来所する人と,その人が行う手続に合わせて準備することが重要である。

第4 公証役場への申出と検索後の謄本取得
1 最寄りの公証役場に連絡する

まず,最寄りの公証役場へ,相続人の代理人弁護士として遺言検索を希望する旨を伝える。
その際,依頼者の資格,弁護士本人又は職員のどちらが来所するか,持参予定の資料を示し,予約の要否を確認する。

予約については,加古川公証役場は事前予約を求める一方,銀座公証役場のFAQは遺言検索の予約を不要としている。
全国一律の予約方法があるものとして準備せず,申出先の案内に従う。

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借地権付き建物の遺言と底地取得-混同後の効力と見直し(AI作成)

第1 底地取得後の遺言は見直すべきか第2 混同による借地権の消滅と例外1 地上権と賃借権では根拠条文が異なる2 抵当権との関係で消滅しない場合3 共同借地権と共有持分の取得第3 誰がいつ底地を取得したか第4 以前の遺言は取得後の土地にも及ぶか1 建物・借地権の記載と土地所有権の関係2 残余財産条項によって承継先が分かれる問題3 遺贈の規定から土地や金銭への置換えを当然視しない第5 遺言条項の整え方1 取得済みの土地と建物を明記する2 将来の底地取得に備える条項3 旧遺言と残余財産条項を整える4 見直し時に確認する資料と配分第6 出典1 法令2 裁判例3 実務資料・文献
第1 底地取得後の遺言は見直すべきか

借地権付き建物を特定の相続人に残す遺言をした後,遺言者が底地を買い取った場合には,土地所有権もその相続人に承継させる趣旨が明確か,遺言を見直すことを勧める。
借地権が混同によって消滅することと,買い取った土地が以前の遺言の対象に含まれることは,別の問題である。
底地取得だけから,土地も当然に同じ相続人へ移るとも,建物に関する条項を含めて遺言全体が効力を失うともいえない。

本記事では,令和8年9月4日現在の法令を前提に,遺言者Tが「建物とその敷地の借地権を長男Aに相続させる」と定めた後の底地取得を扱う。
以下の条項案は,Aが相続開始時に相続人であることを前提とする。

借地権とは,建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権である(借地借家法2条1号)。
底地は,その借地権が設定された土地を地主の所有権の側から呼ぶものである。

第2 混同による借地権の消滅と例外
1 地上権と賃借権では根拠条文が異なる

借地権が地上権である場合,同じ土地の所有権と地上権が同一人に帰属すると,地上権は原則として消滅する(民法179条1項)。
土地所有者が,自分の土地を利用するための地上権を別に持ち続ける必要は通常ないためである。

借地権が賃借権である場合には,債権と債務が同一人に帰属する混同の規定が問題となる(民法520条)。
底地の取得に伴って賃貸人と賃借人の地位が同一人に帰属するかを確認するのであり,賃貸人の地位の移転・留保を定める民法605条の2や契約内容も点検する。
土地の所有権移転だけを見て,賃借権が必ず消滅したと判断することはできない。

2 抵当権との関係で消滅しない場合

最高裁昭和46年10月14日第一小法廷判決(昭和46年(オ)第582号,民集25巻7号933頁)は,土地賃借権が対抗要件を備え,その後に土地へ抵当権が設定されていた場合には,土地所有権と賃借権が同一人に帰属しても,民法179条1項ただし書の準用により賃借権は消滅しないとした。
抵当権があるという事実だけでなく,賃借権の対抗要件と抵当権設定の先後が重要である。

したがって,底地を購入するときは,土地の登記記録だけでなく,借地権の対抗要件をいつ備えたかも確認する。
借地権については,借地権者が土地上に登記された建物を所有することによる対抗力も認められている(借地借家法10条1項)。

3 共同借地権と共有持分の取得

借地借家法15条2項は,借地権が借地権設定者に帰した場合でも,他の者と共にその借地権を有するときは消滅しないと定める。
これは,土地の所有権と借地権の全部が一人に帰属する場合とは異なる。

また,底地の共有持分だけを購入した場合を,底地全部の取得と同じに扱うこともできない。
土地所有権の持分,借地権の持分及び建物の持分をそれぞれ分けて確認することが出発点となる。

第3 誰がいつ底地を取得したか

遺言は原則として遺言者の死亡時から効力を生ずるため,底地取得がその前か後かで検討対象が変わる(民法985条)。
次の表は,停止条件等の特別な定めがなく,混同による消滅の例外にも当たらない通常の場面を,上記の条文と相続による承継の時期に沿って整理したものである。

底地を取得する者と時期
確認する問題

Tが生前に取得する
Tの借地権が消滅した後,死亡時に残る土地所有権と建物を,旧遺言がどの範囲で対象にしているか。

AがTの死亡後に取得する

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遺言執行者が相続株式・有価証券を売却して分配する際の実務上の問題点(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 遺言の対象と遺言執行者の権限1 遺言全文から換価対象を確定すること2 通知,財産目録及び相続人による妨害の防止第3 証券口座及び保有商品の調査1 口座開設先と保有残高を分けて調べること2 証券会社から取得する資料第4 証券会社における換価経路1 相続人名義口座へ移管してから売却する取扱い2 遺言執行者による換金分割用の取扱い第5 換価時期及び注文方法1 善管注意義務と相場変動2 売却方針を先に記録すること第6 相続税評価額,取得費及び譲渡所得1 四つの金額を区別すること2 換価による譲渡所得を誰が申告するか3 NISAと取得費加算の特例第7 商品別の例外と分配・報告1 非上場株式,外国証券及び信用取引2 配当金等と換価代金の範囲3 換価代金の管理と相続人への報告出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の解説・質疑応答及び研究資料3 証券関係機関及び金融商品取引業者の手続資料4 文献5 裁判例・判決紹介

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和8年9月4日現在の法令及び公開資料に基づき,被相続人名義の株式,投資信託,債券その他の有価証券を遺言執行者が換価し,その代金を相続人に分配する遺言の執行を扱う。
相続人が現物のまま有価証券を取得する場合や,遺言がなく遺産分割協議によって換価する場合は,直接の対象ではない。

相続人から委任を受けた弁護士が,証券口座の調査,必要書類の収集,受入口座への移管及び売却を代理する一般的な手順は,「株式・証券口座の相続手続を弁護士が代理する方法-口座調査,必要書類,移管及び売却(AI作成)」で説明している。

有価証券の換価分配では,遺言執行者に民法上の処分権限があることと,証券会社が被相続人名義の口座で直ちに売却注文を受け付けることとは別問題である。
実際には,①遺言の対象と権限,②口座及び保有商品の全体像,③証券会社所定の換価経路,④売却時期及び注文方法,⑤譲渡所得の帰属及び分配可能額を順に確定する必要がある。

本記事では,換価方針を相場予測で決めるのではなく,遺言の文言,証券会社の手続,銘柄の流動性,税務上の取扱い及び相続人間の公平を確認した上で,判断時点の資料と理由を記録して執行することを基本形とする。
遺言執行者に関する一般的な相続人側の注意点は,「遺言執行者が指定されている場合の相続人の注意点」で説明している。

第2 遺言の対象と遺言執行者の権限

1 遺言全文から換価対象を確定すること

民法1012条1項は,遺言執行者が遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定めている。
一方,遺言が特定の財産に関する場合,遺言執行者の権限はその財産についてのみ及ぶ(同法1014条1項)ため,「有価証券を売却する」という一節だけでなく,遺言全文から対象と目的を確定する必要がある。

確認する事項は,①すべての有価証券を対象とするのか,特定の証券会社,口座又は銘柄に限るのか,②株式分割,合併,償還,再投資等によって形を変えた資産を含むのか,③外貨預り金,未収配当金,分配金及び株主優待を含むのか,④換価費用,遺言執行者報酬,債務及び税金をどこまで控除するのか,⑤誰にどの割合で分配するのかである。
受取人の先死亡,相続放棄又は受遺放棄が生じた場合の代替的な分配条項も確認する。

『履行困難な遺言執行の実務』136頁~138頁が紹介する事例では,遺言が対象とした上場株式を遺言者本人が生前に売却して預金へ変えた結果,遺言執行者がその預金について当然には換価・分配権限を行使できないことが問題となった。
有価証券を特定した遺言が,売却後の代金又は別口座の預金にまで当然に及ぶとは限らない。

2 通知,財産目録及び相続人による妨害の防止

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信託銀行に遺言執行者を辞退・辞任してもらう方法-相続開始後のメリット・デメリット(AI作成)

目次

第1 結論と本記事の対象

1 就任前は辞退の申入れ,就任後は家庭裁判所の許可が問題となること
2 調査基準日及び対象範囲
3 銀行サービスとしての「遺言信託」と信託法上の信託を区別すること

第2 辞退,辞任及び解任の違い

1 就職承諾前の「辞退」
2 就職承諾後の「辞任」
3 利害関係人による「解任」
4 遺言執行契約の精算と遺言上の指定は別問題であること

第3 信託銀行に辞退又は辞任してもらうメリット

1 未発生の遺言執行報酬を減らせる可能性があること
2 残る事務に適した担い手を選べること
3 既に大半の手続が終わっている場合に役割を絞れること

第4 信託銀行に辞退又は辞任してもらうデメリットとその限界

1 信託銀行でなければできない遺言執行は限られること
2 手続の遅延と二重費用は就職承諾後に問題となること

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家庭裁判所が選任した遺言執行者の報酬の目安-現行法と旧基準(AI作成)

目次

第1 結論と対象範囲第2 選任の審判と報酬付与の審判は別である1 家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合2 選任時に報酬額まで当然に決まるわけではない第3 報酬の決まり方1 遺言に報酬の定めがある場合2 家庭裁判所が考慮する事情第4 旧日弁連報酬等基準規程による歴史的な参考額1 旧基準の内容2 旧基準を単純計算した場合3 現在の目安として使う場合の限界第5 誰が,いつ報酬を支払うか1 原則として遺言執行後に支払う2 報酬は相続財産の負担となる第6 報酬付与の申立てで示すべき資料第7 関連記事第8 出典1 法令2 裁決3 裁判所及び法務省の資料4 職能団体の旧規程5 その他の文献

第1 結論と対象範囲

民法1018条は,家庭裁判所が選任した遺言執行者の報酬について,全国一律の金額表又は料率を定めていない。
家庭裁判所は,相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬を定めるため,令和8年9月4日現在の法令及び確認できた公表資料からは,遺産額だけで個別の審判額を正確に予測することはできない。

実務書には,弁護士である遺言執行者について,平成16年4月に廃止された旧日弁連報酬等基準規程を参考にし,これを若干減額して決定していた時期があるとの記載がある。
旧基準を機械的に当てはめると,執行対象の価額が1000万円なら44万円,5000万円なら104万円,1億円なら154万円となるが,これは現在の家庭裁判所の基準額,最低額又は予測額ではない。

したがって,現在の報酬の見通しを立てる際は,遺産額に一定割合を掛けるだけでは足りない。
財産の種類及び評価額,執行した事務の内容,期間,難易度,紛争対応,支出した費用並びに執行結果を示す資料を準備するのが有用である。

本記事は,家庭裁判所が選任した遺言執行者に対する報酬付与を中心に扱う。
遺言で指定された専門家又は信託銀行の契約上の報酬は,家庭裁判所が定める報酬との違いを説明する範囲に限って取り上げる。

第2 選任の審判と報酬付与の審判は別である

1 家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合

遺言執行者がいないとき,又はいったん就任した遺言執行者が辞任,解任又は死亡等によっていなくなったときは,家庭裁判所は,利害関係人の請求により遺言執行者を選任することができる(民法1010条)。
裁判所ウェブサイトの「遺言執行者の選任」も,申立人は相続人,遺言者の債権者又は受遺者等の利害関係人であり,申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所であると案内している。

2 選任時に報酬額まで当然に決まるわけではない

遺言執行者の選任は,家事事件手続法別表第一の104の項の事件であり,遺言執行者に対する報酬の付与は,同表105の項の別事件である。
したがって,家庭裁判所が遺言執行者を選任したという事実だけから,報酬額が確定したことにはならない。

報酬付与事件の管轄は,相続を開始した地を管轄する家庭裁判所にある(家事事件手続法209条1項)。
相続開始地は,被相続人の住所である(民法883条)ため,通常は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになる。

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遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の郵送請求―必要書類と手順(AI作成)

第1 どちらの証明書を請求するか

1 2種類の違いと郵送請求の基本

2 請求できる人と代理請求

第2 遺言書保管事実証明書の必要書類

1 基本となる添付書類

2 通知書などがある場合の省略

第3 遺言書情報証明書の必要書類

1 初回の請求と法定相続情報一覧図

2 関係遺言書保管通知と指定者通知の違い

3 数次相続・法人・法定代理人の追加書類

第4 請求書の作成から発送まで

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保管証書遺言とは―令和8年民法等改正で新設された第4の遺言方式,成立要件及び施行時期(AI作成)

第1 保管証書遺言の位置付けと本記事の範囲

1 新設された第4の遺言方式であること
2 本記事の基準日及び対象範囲

第2 保管証書遺言の法的根拠及び新設の経緯

1 根拠法令
2 法制審議会における審議経過
3 制度創設の背景となった課題

第3 保管証書遺言の成立要件

1 二段階の方式(民法968条の2)
2 電磁的記録による作成と署名に代わる措置
3 遺言書保管官の意義
4 口がきけない者の特則(民法968条の3)

第4 作成手続の具体的な流れ

1 保管申請とオンライン利用
2 本人確認とウェブ会議の利用
3 財産目録の口述省略

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自筆証書遺言書保管制度―法務局の保管手続と検認不要のメリット(AI作成)

第1 自筆証書遺言書保管制度の対象及び最大のメリット

1 本記事の対象及び結論
2 制度の目的及び根拠法令
3 検認が不要になる仕組み

第2 遺言者本人による保管の申請

1 保管の申請ができる遺言書保管所
2 保管の申請の要件―本人出頭の原則
3 保管する遺言書の様式
4 保管後に遺言者ができること

第3 遺言者の死亡後に相続人等ができる手続

1 遺言書情報証明書の交付請求
2 遺言書保管事実証明書の交付請求
3 閲覧請求及び非表示措置の申出

第4 手数料
第5 通知制度

1 関係遺言書保管通知
2 指定者通知

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遺言執行者が指定されている場合の相続人の注意点――処分禁止,通知請求権及び解任手続(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像
第2 処分禁止の内容と違反行為の効力

1 遺言執行者の就任と任務開始
2 相続人による処分等の禁止
3 違反行為の無効と善意の第三者保護
4 相続人の債権者による権利行使への影響

第3 相続人が遺言執行者から受けられる通知と説明

1 任務開始の通知
2 相続財産目録の作成及び交付
3 通知が来ないときの催告

第4 遺言執行者がいても相続人ができること

1 特定財産承継遺言の対抗要件具備
2 遺産分割前の預貯金の払戻し制度との関係
3 遺留分侵害額請求は遺言執行者に対してする請求ではない

第5 遺言執行者に問題があるときの手続

1 処分制限は放置によって当然には外れない
2 解任請求の要件と管轄
3 解任手続の進み方と保全処分

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秘密証書遺言の作成方法,効力,検認及び令和8年改正(AI作成)

第1 秘密証書遺言の位置付け

1 内容を秘密にしたまま存在を明確にする遺言であること

2 利用件数が少ないこと

第2 現行法による作成方法

1 民法970条1項の4段階

2 本文の日付と訂正

3 口がきけない者及び成年被後見人の特則

第3 遺言本文の作成者である「筆者」

1 パソコンを実際に操作した者が筆者となること

2 専門家の指示で事務職員が入力した事案

第4 証人,費用及び保管

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自筆証書遺言の押印―必要な印と押し方・令和8年改正(AI作成)

第1 現在は自筆証書遺言に押印が必要である

1 本記事の対象と結論

2 現行民法968条の三つの押印

3 令和8年改正は成立したが未施行である

第2 実印・認印・指印・花押の扱い

1 実印でなく認印でも足りる

2 指印は押印に当たる

3 花押やサイン様の略号は押印にならない

4 本人以外が物理的に押した場合

5 押印を全く欠く遺言の例外は極めて狭い

第3 押印の場所・複数枚・押印時期

1 氏名の直下が安全だが法定の場所ではない

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相続させる遺言と特定財産承継遺言――違い,効力,登記及び遺言執行者の権限(AI作成)

第1 「相続させる」遺言と特定財産承継遺言の関係

1 結論――両者は重なるが,同じ意味ではない
2 法定の成立要件
3 「相続させる」という語だけでは決まらない

第2 最高裁平成3年判決が確立した直接承継の仕組み

1 遺産分割方法の指定と解する原則
2 相続開始時の直接承継
3 相続放棄及び遺言と異なる分配

第3 特定遺贈,相続分の指定及び包括遺贈との区別

1 特定遺贈との違い
2 相続分の指定との違い
3 包括遺贈との違い

第4 第三者対抗要件と相続登記

1 旧法下では登記なく第三者に対抗できた
2 現行民法899条の2
3 相続登記申請義務と登録免許税

第5 遺言執行者の権限は旧法と現行法で異なる

1 平穏な未登記事案を扱った最高裁平成7年判決
2 妨害登記を扱った最高裁平成11年判決

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遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か——「遺言信託」の手数料構造と辞退リスクからの検討(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 対象と射程
2 結論の要旨——遺言執行は弁護士への依頼を第一に検討すべき
3 用語——「遺言信託」は信託法上の信託ではない

第2 信託銀行が遺言執行を担える法的根拠とその限界

1 兼営法1条1項4号による併営業務
2 弁護士法72条による限界——紛争になれば扱えない
3 就職辞退・辞任という帰結と依頼者の負担

第3 遺言執行者の職務・報酬・費用の枠組み

1 職務の内容と権限
2 報酬の決まり方(民法1018条)
3 費用の負担(民法1021条)と復任(民法1016条)

第4 「遺言信託」の手数料構造

1 署名時・保管中・執行時の三層と別途実費
2 最低報酬額と算定基礎

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遺言信託(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)」も参照してください。

目次

第1 最初に区別すべき3つの制度

1 銀行サービスとしての「遺言信託」
2 信託法上の遺言による信託
3 遺言代用信託
4 制度選択の基準

第2 銀行サービスとしての遺言信託

1 法的根拠と提供業務
2 平成6年合意書が定めた紛争対応の限界

(1) 遺言書作成の相談
(2) 遺産整理業務
(3) 遺言執行者への就任

3 合意書の法的性質
4 契約と費用の確認

第3 信託法上の遺言による信託

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公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 公正証書遺言における「証人」の重み
2 本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

第2 証人の意義と職責

1 なぜ2人以上の証人が必要なのか
2 証人が担う3つの確認

(1) 人違いでないことの確認
(2) 真意に基づく口授等の確認
(3) 筆記・記録の正確性の確認

3 立会いによる職権濫用の防止

第3 令和7年改正(公証制度のデジタル化)と証人

1 民法969条の方式――改正前後の対比

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