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司法試験・司法修習

司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A

○司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&Aは以下のとおりです。
○11①及び13において,「住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務である」と書いてありますが,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
○「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。
 
1 導入修習実施に伴い,分野別実務修習参加のための移転料について,昨年度の取扱いと何か変更はありますか。
   特に変更はありません。従前の住所又は居所から実務修習配属庁(裁判所)までの路程に応じた定額を支給することとなります。

2 着後手当や扶養親族移転料は,支給されないのですか。
   支給されません。

3 移転前の住所等から実務修習配属庁までの路程と新住所地までの路程を比較して少額となる方の移転料を支給することになるのですか。
   移転料の支給に当たっては,従前の住所又は居所から実務修習配属庁までの路程に応じた定額を支給することになりますが,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額が,実務修習配属庁までの定額よりも少額となる場合には,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額を支給することになります。

4 導入修習参加のため,住所又は居所を移転した司法修習生には,移転料は支給されないのですか。
 移転料は,分野別実務修習に参加するため,住所又は居所を移転した司法修習生に支給するもので,たとえば,大阪市に在住している司法修習生が,入寮するため,司研いずみ寮等に移動した場合には,移転料は支給されません。

5 移転料を支給するために提出させる書類はどのようなものですか。
   原則として,司法修習生から新住所地の住民票の写しを提出させることが必要です。

6 司法修習生から住民票を移動しないため,住民票の写しの提出ができないと言われた場合,どのようにするのですか。
   現時点で住民票の写しを提出できないこと及び申告した新たな住所地に間違いなく居住していることを記載した実務修習地の地方裁判所所長あての上申書並びに新住所地の疎明資料(アパートの賃貸借契約書の写し,新住所地の公共料金の請求書等。 以下「疎明資料」という。)を提出させてください。
   上申書及び疎明資料が提出された場合,取りあえず移転料の支給をしていただいて差し支えありません。
   ただし,この場合,司法修習生に対して,住民票を新住所地に移動させ,新住所地の住民票の写しを提出するように指示してください。

7 住民票の写しを提出してこない司法修習生に対して,どの程度の頻度で提出を促せばよいのですか。
   上申書及び住民票の写しに代わる疎明資料の提出があった際に,住民票を移動させ, 新住所地の住民票の写しの提出を促すほか,少なくとも,集合修習に参加する前に一度,9のとおり住民票の写しの提出を促してください。

8 追加提出された新住所地の住民票の転入の日付が,分野別実務修習開始の日付と離れていても移転料の支給手続に問題はありませんか。
   住民票上の転入の日付が遅くなっているのは届出が遅れたことによるものであり, 実際の転居の日が実務修習地の内示の後で,かつ,分野別実務修習開始日に近接していることが疎明資料により明らかであれば,新住所地の住民票の転入の日付が分野別実務修習開始の日付と離れていても問題はありません。

9 上申書及び疎明資料により移転料を支給した後も,司法修習生が,新住所地の住民票の写しを提出しない場合は,どうすればよいのですか。
   集合修習に参加する前に,改めて,当該司法修習生に対して次の点を伝達してください。
① 速やかに,新住所地の住民票の写しを提出すること。

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昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

目次

第1 特別採用の結論と時系列

1 確認できる結論
2 昭和43年12月から昭和46年7月までの時系列

第2 卒業延期者に対する最高裁判所の検討

1 昭和43年12月時点では取扱いが確定していなかったこと
2 3月18日の62人に対する意向聴取
3 「当時の東大生」一般の卒業問題ではないこと

第3 最高裁判所の説明と日弁連の反対

1 最高裁判所側の説明
2 日弁連の反対理由
3 23期司法修習生側の反応

第4 修習の終了と判事補10人の経歴

1 昭和46年7月1日の修習終了
2 修習終了直後に判事補となった10人
3 10人が裁判官として最後に就いた主なポスト

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留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

大阪修習の情報

目次
1 総論
2 大阪弁護士会
3 大阪の裁判所の庁舎平面図
4 大阪の裁判所等の沿革
5 飲食店
6 大阪市のメモ書き
7 堺市のメモ書き
8 大阪弁護士会の設立時期等
9 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
183人(新63期)→179人(新64期)→210人(新65期)→218人(66期)→223人(67期)→191人(68期)→197人(69期)→135人(70期)→147人(71期)→126人(72期)→123人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.11倍(新63期)→1.20倍(新64期)→1.05倍(新65期)→0.84倍(66期)→0.73倍(67期)→0.70倍(68期)→0.71倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.80倍(新63期)→2.03倍(新64期)→1.67倍(新65期)→1.42倍(66期)→1.27倍(67期)→1.18倍(68期)→1.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習,神戸修習若しくは奈良修習(いずれもAランク)又は大津修習(Bランク)であり,安全な選択は和歌山修習又は岡山修習(いずれもCランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
ア   大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に掲載されています。
イ 花沢不動産株式会社HPに「第73期司法修習生の皆様へ(大阪修習希望の皆様)」が載っています。

家賃がそれなりに安い、裁判所の近くにほとんどの修習生が住んでいる、飯がうまい、人数が多くて色んな人と会えるから大阪修習まじでオススメ。 https://t.co/bDfpatdZo3

— ガツ (@gatsu73) December 1, 2020

2 大阪弁護士会
(1) 大阪弁護士会HPの「弁護士検索」には,「会員検索サービス」(氏名,住所から検索するもの)及び「重点取扱分野検索」(重点取扱分野等の情報から検索するもの)の2種類があります。

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大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

目次
第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
3 神戸修習となった司法修習生の人数の推移
4 奈良修習となった司法修習生の人数の推移
5 大津修習となった司法修習生の人数の推移
6 和歌山修習となった司法修習生の人数の推移
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移は以下のとおりです。

1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
39人(10期),49人(20期),40人(30期),46人(40期),84人(50期)
126人(54期),177人(57期),194人(59期),157人(現行60期)
174人(新60期),88人(現行61期),215人(新61期)
65人(現行62期),216人(新62期),59人(現行63期)
183人(新63期),30人(現行64期),179人(新64期)
210人(新65期),218人(66期),223人(67期),191人(68期),197人(69期)
135人(70期),147人(71期),126人(72期),123人(73期),122人(74期)
109人(75期),

2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
18人(10期),26人(20期),24人(30期),22人(40期),33人(50期)
48人(54期),48人(57期),54人(59期),79人(現行60期)
0人(新60期),81人(新61期),77人(新62期),73人(新63期),73人(新64期)
71人(新65期),73人(66期),75人(67期),64人(68期),68人(69期)
62人(70期) ,65人(71期),57人(72期),56人(73期),57人(74期)
51人(75期),

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旧司法試験の成績通知・開示の拡大と現在の請求方法(AIリライト)

目次

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

第4 平成20年度(行個)答申第1号と合格枠制

第5 福岡地裁平成22年判決と論文式科目別得点

第6 現在の旧司法試験ファイルの開示請求

第7 関連資料及び関連記事

第8 出典・参考資料

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

旧司法試験の成績に関する「開示」には,①司法試験管理委員会又は司法試験委員会の決定に基づき,受験者の希望に応じて試験後に行われた成績通知と,②法務省が保有する本人の旧司法試験第二次試験ファイルについて行う保有個人情報開示請求がある。成績通知の対象者・通知事項と,保有個人情報開示請求によって開示される情報の範囲は同じではない。

現在の開示請求は,個人情報の保護に関する法律76条及び77条に基づく手続であり,同法78条所定の不開示情報に該当する部分があれば不開示となり得る。以下では,試験当時の成績通知,個別の不開示決定に関する裁判・答申及び現在の請求手続を区別して整理する。

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

平成14年1月23日司法試験管理委員会決定により,平成14年度の第二次試験から,短答式試験の全受験者のうち希望者には科目別得点・順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知され,論文式試験の不合格者のうち希望者には科目別順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知されるようになった。口述試験の不合格者のうち希望者には,総合得点及び順位が通知された。

平成16年2月23日司法試験委員会決定は,平成16年度から通知対象を合格者にも拡大した。論文式試験合格者のうち希望者に通知されたのは,①科目別順位ランク,②総合順位ランク及び③総合得点であり,口述試験合格者のうち希望者には総合得点が通知された。この時点では,合格者に正確な総合順位までは通知されなかった。

平成17年12月15日司法試験委員会決定により,平成18年度から,論文式試験合格者及び口述試験合格者の双方について総合順位が通知事項に追加された。したがって,成績通知の拡充は,平成16年度に論文式合格者だけを対象として一度に完了したものではなく,平成14年度,平成16年度及び平成18年度の各段階で対象者又は通知事項が広がったものである。

平成16年度には,いわゆる「丙案」である合格枠制も廃止された。もっとも,同日の司法試験委員会議事要旨は,成績通知の拡充を受験者への情報提供を進める施策として説明しており,合格枠制の廃止だけを成績通知拡充の直接の理由と断定することはできない。

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

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旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)

目次

第1 旧司法試験の得点別人員調

1 掲載資料と対象期間

2 「人員累計」は順位ではなく当該得点以上の人数であること

3 昭和62年度の論文式試験得点分布表の読み方

第2 得点表を読む上で重要な科目改正

1 平成4年度からの非法律選択科目の廃止

2 平成12年度からの法律選択科目の廃止等

第3 論文式試験の科目別得点の計算

1 平成9年度について文献から確認できること

2 平成14年の公式申合せと確認できる範囲

第4 旧司法試験の成績通知の変遷

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旧司法試験の「丙案」制度とは―合格枠制の仕組み,導入及び廃止(AIリライト)

旧司法試験の「丙案」とは,論文式試験の合格者の一部を,初めて短答式試験を受けた時から3年以内の受験者だけから選ぶ「合格枠制」の通称である。

平成8年度(1996年度)から平成15年度(2003年度)まで実施され,平成16年度(2004年度)から廃止された。

「受験回数が3回以内の者を優遇する制度」と説明されることがあるが,実施された制度の基準は実際の受験回数ではなく,初回の短答式試験から論文式試験までの期間であった。

この記事では,昭和63年(1988年)の改革試案,平成3年(1991年)の法改正,平成8年度の実施及び平成16年度の廃止までを,一次資料と当時の基本資料集に基づいて整理する。

目次

第1 丙案(合格枠制)の仕組み

1 制度の一文定義

2 二つの合格枠

(1) 無制限枠

(2) 制限枠

3 誤解しやすい三つの点

第2 丙案が提案された背景

1 長期受験者の滞留と合格者の高年齢化

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71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

目次

第1 第71期以降が対象となる理由及び処分の種類

1 第71期以降が対象となる理由

2 司法修習生の法的地位

3 罷免・修習の停止・戒告の区別

第2 処分事由及び最高裁判所への報告手続

1 非違行為に対する処分事由

2 報告経路

3 対象となる司法修習生への説明の機会

4 処分選択の基準

第3 修習の停止の期間及び効果

1 1日以上20日以下の暦日

2 修習給付金への影響

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71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由

目次
第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
第2 関連記事その他

第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
・ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由が書いてある,法務省が作成した「司法修習生に対する分限・懲戒的措置について」の本文は以下のとおりです。
1 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分ける理由
   現行裁判所法第68条は「最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる」と規定しており,法律上分限的措置(病気等による罷免)と懲戒的措置(修習の態度の不良等による罷免)につき書き分けていない(司法修習生に関する規則(最高裁判所規則第十五号)第17条及び第18条において書き分けている。)。
   本改正法では,修習手当の創設に伴い,懲戒的措置により罷免された場合に限り,司法修習生に対するその償還を義務付ける制度を設けることとしているほか,下記2のとおり,司法修習生に対する実効的かつ柔軟な規律確保等の方策として罷免以外の懲戒的措置(戒告,修習の停止)を設けることとしているため,法律上も分限的措置と懲戒的措置を書き分ける必要がある。
   そこで,裁判所法第昭条を二項に書き分けた上で,第1項において分限的措置としての罷免を,第2項において懲戒的措置としての罷免等を規定することとした。
2 罷免以外の懲戒的措置を設ける理由 
   現在,司法修習生につき司法修習生たるに適しない非行があった場合であっても,罷免以外の懲戒的措置は認められていない。
   したがって,現在では,司法修習生につき「罷免」することが適当とまではいい難い非行があった場合には懲戒的措置を課すことができず,司法研修所長又は配属庁会の長らが注意や指導をするに止まっているところであり,懲戒的措置として「罷免」以外の処分を設けることによって実効的かつ柔軟に司法修習生の規律確保を行うための方策が必要となっている。
   特に,修習給付金の創設に伴い,司法修習の確実な履践を担保することがより一層求められていることからも,司法修習生に対する懲戒的措置として「罷免」以外の懲戒的措置を新たに設けることで,司法修習生に課せられる規律を明確化する必要が生じている。
   そこで,司法修習生に対する懲戒的措置について,「退学」に対応する「罷免」に加え,「停学」に対応する「修習の停止」(司法修習生の身分は保有するが,一定期間修習をさせない処分)及び「戒告」(その責任を確認し,及びその将来を戒める処分)を設けることとする。
    なお,司法修習が司法制度の担い手たる法曹に必須の課程であり,修習内容も法曹に必要な能力等を養成するために高度に専門的であることなどに鑑み,司法修習生は修習期間中,修習に専念すべきものとされており,「修習の停止」を設けることにつき,かかる司法修習生の修習専念義務との関係が問題になる。

   「修習の停止」は,前記のとおり,司法修習生の身分は保有するが,ー定期間修習をさせない処分であり,その停止の期間については今後最高裁規則等で定められることになるが,その期間は短期間に止まることが予定されており,これによる当該司法修習生の司法修習の履践や法曹として活動を開始するに当たり必要な能力等の修得への影響は限定的である。かえって,これを反省・自戒の機会として,その後より一層司法修習に専念することが期待できるほか,当該司法修習生以外の周囲の司法修習生に対する教育的効果も期待できる。したがって,「修習の停止」は修習専念義務の趣旨と矛盾するものではなく,かえって修習専念義務の趣旨を貫徹することにつながる。
また,防衛大学生及び防衛医科大学生についても,自衛隊の隊員(自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)第2条第5項)として職務専念義務(同法第60条・具体的には教育訓練を受ける義務)を負い,かつ修業年限が限定されている(防衛大学校については4年,防衛医科大学校については6年又は4年)にもかかわらず,自衛隊法上,退学・戒告と並んで停学の懲戒処分が設けられているところであり,修習専念義務を負い,かつ,修習期間(約1年)が限定されている司法修習生について裁判所法上「修習の停止」の処分を設けることについてはこの意味でも法制上特に問題はないと考えられる。

第2 関連記事その他
1 源法律研究所HPの「「分限」から見た法令用語辞典の注意点」には以下の記載があります。
    裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第3条第1項は、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。」として、「回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合」(同法第1条第1項)と「懲戒」を合わせて「分限」と呼んでいることから、「身分保障の限界(例外)」の意味で「分限」を用いている。
2 以下の記事も参照してください。
・ 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 昭和44年7月1日付で特別採用された,東大卒業の23期司法修習生

以下の事項を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書の存否は不開示情報です。
・ 交通事故
・ セクシュアル・ハラスメント
・ 無許可の兼職・兼業
・ 入寮許可願への虚偽の記載 pic.twitter.com/bgEVfy61Ef

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2022

一般社団法人 航空医学研究センター
飲酒に関する基礎教育資料https://t.co/xdx6UBedlo

医学面からなので、普段からこの程度の飲酒量にしておきなさい的な知識も含まれてるけど、たすかるー。

— たかぷ (@rondjeek) April 17, 2022

修習開始時点における司法修習生の人数の推移

目次
第1 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
1 73期以降の採用人数
2 72期までの採用人数
第2 関連記事その他

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移
1 73期以降の採用人数
(1) 令和元年11月採用の73期:1473人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1583人でした。
(2) 令和3年3月採用の74期:1456人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1800人,令和3年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(3) 令和3年11月採用の75期:1329人
・ 令和3年度修習給付金積算メモでは1523人,令和4年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(4) 令和4年12月採用の76期:1394人
・ 令和4年度修習給付金積算メモでは1492人,令和5年度修習給付金積算メモでは1458人でした。
(5) 令和6年3月採用の77期:1830人
・ 令和5年度修習給付金積算メモでは1800人,令和6年度修習給付金積算メモでは1578人でした。
・ 令和5年度修習給付金積算メモは令和4年8月の概算要求までに作成された資料でありますところ,従前の採用人数との比較からすれば,かなり多い目の人数を書いていると思います。
(6) 令和7年3月採用の78期:1556人
・ 令和6年度修習給付金積算メモでは1425人,令和7年度修習給付金積算メモでも1425人でした。
(7) 令和8年3月採用の79期:1551人(裁判所時報令和8年5月15日号8頁)
・ 令和8年度修習給付金積算メモでは1592人でした。

2 72期までの採用人数
50期:728人,51期:734人,52期:746人,53期:797人,54期:982人
55期:992人,56期:1007人,57期:1185人,58期:1187人,59期:1500人
現行60期:1457人,新60期:981人(合計2438人)
現行61期:571人,新61期:1812人(合計2383人)
現行62期:262人,新62期:2044人(合計2306人)

(続きを読む...)修習開始時点における司法修習生の人数の推移

第70期司法修習開始前の日程

○平成28年11月採用の第70期司法修習開始前の日程は以下のとおりです。
○「司法修習開始前の日程」も参照して下さい。

1 各種行事
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分
   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」BC)
8月27日(土)及び8月28日(日)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は筑波大学法科大学院東京キャンパス文京校舎2階講義室4)
8月30日(火)及び8月31日(水)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は早稲田大学法科大学院早稲田キャンパス8号館地下1階101教室,102教室)
8月30日(火)午前10時~午後4時
    法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会
9月6日(火)午後4時
   法務省の,司法試験合格発表
9月14日(水)午後2時30分~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(東京湾クルージング)
9月15日(木)
   法務省の,合格通知書兼成績通知書発送
9月22日(木)午後3時~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(神戸港クルージング)
9月27日(火)午後1時~午後5時
   伊藤塾の,第15回法律事務所等合同説明会(伊藤塾東京校)
9月29日(木)
   司法試験合格者の試験地,受験番号及び氏名の官報公告(インターネット版「官報」のうち,官報号外第214号56頁ないし61頁参照)(司法試験法施行規則6条参照)
9月30日(金)午後2時~午後5時
   法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(法務省)
10月1日(土)午後1時30分~午後4時30分
   大阪弁護士会の,シンポジウム「企業内弁護士のリアル」(大阪弁護士会館10階)
10月2日(日)午後3時~午後6時
   慶応義塾大学法科大学院の,検察修習と検察官による終局処分の考え方(三田キャンパス 南館2B41教室)

(続きを読む...)第70期司法修習開始前の日程

第71期司法修習開始前の日程

平成29年
5月17日(水)~5月21日(日)
法務省の,司法試験実施
5月24日(水)午後6時~午後8時
日弁連の,自治体任期付公務員任用セミナー(弁護士会館17階1701AB会議室)
6月3日(土)午後1時30分~午後4時00分
日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 平成29年度司法試験受験者を主な対象としています。
6月6日(火)午後5時~午後6時30分
   日弁連の,修習給付金の創設を感謝する会~若手法曹が輝く社会へ~(参議院議員会館講堂)
→ 日弁連新聞第522号(平成29年7月1日発行)によれば,約270人(うち国会議員本人出席52人,代理出席72人)が出席したとのことです。
6月8日(木)午後4時
法務省の,短答式試験成績発表
7月27日(木)午前10時00分~午後4時
 人事院の,中央省庁合同業務説明会(中央大学市ヶ谷田町キャンパス)
8月27日(日)午後3時30分~午後5時30分
愛知県弁護士会の,「ココが変だよ!修習給付金制度~司法修習生の給費制問題の今とこれから~」(愛知県弁護士会館5階ホール)
9月2日(土)午後0時~午後6時10分
   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月9日(土)午前10時~午後6時15分
日弁連の,第20回弁護士業務改革シンポジウム(東京大学本郷キャンパス安田講堂 等)(奇数年開催のシンポジウムです。)
9月12日(火)午後4時
法務省の,司法試験合格発表
9月15日(金)午後3時30分~午後7時頃
   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム((新宿)京王プラザホテル)(先着200名)
9月18日(月)午後5時30分~午後8時頃
辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ヒルトン大阪)(先着60名)
9月19日(火)

   司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」1頁)

(続きを読む...)第71期司法修習開始前の日程

第72期司法修習開始前の日程

平成30年
5月16日(水)~5月20日(日)
・   法務省の,司法試験実施
6月5日(火)午後5時~午後6時30分
・   日弁連の,谷間世代への施策について考える院内意見交換会(衆議院第一議員会館 大会議室)
6月16日(土)午後1時30分~午後4時
・   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月4日(水)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(法テラス本部8階会議室)
7月13日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月18日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月20日(金)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(大阪弁護士会館510会議室)
7月26日(木)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月7日(火)午前10時00分~午後4時
・   人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(明治大学駿河台キャンパス)
9月8日(土)午前10時00時~午後6時30分
・   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館17階1701会議室)
9月11日(火)午後4時
・   法務省の,司法試験合格発表
9月17日(月・祝)午後3時30分~午後7時
・   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ハイアットリージェンシー東京)

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第73期司法修習開始前の日程

2019年
5月15日(水)~5月19日(日)
・ 法務省の,司法試験
6月15日(土)午後1時30分~午後4時
・ 日弁連の,司法試験受験生向け企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月17日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月19日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月23日(火)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月9日(金)午前10時30分~午後3時35分
・ 人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(上智大学四谷キャンパス10号館)
9月10日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
9月14日(土)午前10時~午後5時
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月15日(日)午後5時頃~
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルローズガーデン新宿)
9月17日(火)
・ 司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(令和元年7月3日付の,令和元年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)
9月18日(水)午後2時30分(受付開始)~午後6時30分
・ 伊藤塾の,東京湾クルージング
9月20日(金)午後6時(受付開始)~午後8時30分
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルモントレ大阪)
9月23日(月・祝)午後3時50分(受付開始)~午後7時
・ 伊藤塾の,神戸港クルージング
9月24日(火)午後3時~午後5時
・ 日弁連の,女性合格者のための弁護士就職セミナー~今,私たちのすべきこと!~(大阪弁護士会館2階)
9月28日(土)

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第74期司法修習開始前の日程

2020年
8月12日(水)~8月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月12日(土)午前10時~午後2時20分
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)
11月17日(火)午後5時30分~午後8時
・ 日弁連の,司法試験受験生向け企業内弁護士セミナー(Zoomウェビナー)

2021年
1月20日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表

あと、司法試験合格発表直後にも各事務所応募が始まりますので、アットリーガル等のチェックと説明会への応募をお忘れなく。

— ガツ (@gatsu73) January 15, 2021

1月27日(水)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和2年10月29日付の,令和2年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)
1月30日(土)午後1時~午後5時
・ 法律家4団体(自由法曹団・日本民主法律家協会・日本労働弁護団・青法協弁学合同部会)の,法律事務所説明会&合格祝賀会(AP市ヶ谷Learning Space+オンライン)
2月3日(水)
午前11時~午前12時
・ 東京三会の,企業内弁護士セミナー(Zoomウェビナー)
午後5時~午後8時30分
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)
2月4日(木)~2月8日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者就職合同説明会(オンライン形式)
2月6日(土)午後3時~
・ 法律家4団体(自由法曹団・日本民主法律家協会・日本労働弁護団・青法協弁学合同部会)の,法律事務所説明会(TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター)
2月10日午後6時~午後8時
・ 日弁連の,司法試験合格祝賀会(Zoomウェビナー)

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第75期司法修習開始前の日程

2021年
5月12日(水)~5月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月 7日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 「第75期司法修習の日程」のほか,過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

9月14日(火)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)

特定できないはずという公式見解。他方で上位合格者に対してリクルートが行われている実情との整合性…。 https://t.co/BppWRQIFpX

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) April 10, 2022

9月18日(土)午後1時00分~午後5時00分頃
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)

実はシケタイですら実務で使ったことがある。
判例をしっかり押さえているし、それらを把握しやすいので、便利なんですよね。 https://t.co/Iu5KxJf1Tn

— 深澤諭史 (@fukazawas) September 14, 2021

10月1日午後2時~午後3時45分
・ 法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(Microsoft Teamsによるオンライン開催)
10月2日(土)午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)

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第76期司法修習開始前の日程

2022年
5月11日(水)~5月15日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月 6日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 「第76期司法修習の日程」のほか,過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

9月13日(火)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和4年7月1日付の,令和4年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)

特定できないはずという公式見解。他方で上位合格者に対してリクルートが行われている実情との整合性…。 https://t.co/BppWRQIFpX

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) April 10, 2022

9月17日(土)午後1時00分~午後5時00分頃
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)

実はシケタイですら実務で使ったことがある。
判例をしっかり押さえているし、それらを把握しやすいので、便利なんですよね。 https://t.co/Iu5KxJf1Tn

— 深澤諭史 (@fukazawas) September 14, 2021

9月28日(水)午後6時~午後8時
・ 日弁連の,「司法試験合格祝賀会-リーガルアクセスの最前線へ-」(Zoomミーティング)
9月29日(木)午前10時~午後6時
・ 関弁連の,第14回「ひまわり基金法律事務所見学バスツアー」(集合場所は弁護士会館1階正面玄関前)
9月30日(金)午後2時~午後4時

(続きを読む...)第76期司法修習開始前の日程

第77期司法修習開始前の日程

*1 77期司法修習の日程も参照してください。
*2 日弁連HPに「第77期司法修習予定者の皆様へ」が載っています。

2023年
7月12日(水)~7月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
11月8日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

法務省から司法試験の合格証書が届きました!!

受験勉強に使用した本&これからさらに法律を勉強するための本と記念撮影しました pic.twitter.com/WNhrwzhxQM

— 甲斐友貴(天気少年) 気象予報士&司法試験合格 (@weather_and_law) October 7, 2021

11月11日(土)午後2時~午後5時
・ (開催中止)鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
11月18日(土)午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)
11月23日(木・祝)~11月27日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会

三会合同は基本的に事務所ではなく会社を見るべき

(続きを読む...)第77期司法修習開始前の日程

第78期司法修習開始前の日程

*1 「78期司法修習の日程」及び「司法修習等の日程」も参照してください。
*2 日弁連HPに「第78期司法修習生等に対する弁連・弁護士会における就職説明会等一覧」が載っています。

2024年
7月10日(水)~7月14日(日)
・ 法務省の,司法試験
11月6日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

法務省から司法試験の合格証書が届きました!!

受験勉強に使用した本&これからさらに法律を勉強するための本と記念撮影しました pic.twitter.com/WNhrwzhxQM

— 甲斐友貴(天気少年) 気象予報士&司法試験合格 (@weather_and_law) October 7, 2021

11月14日(木)~11月16日(土)午後2時~午後4時
・ 東北弁連の,合同就職説明会(オンライン形式)
11月21日(木)~11月25日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会

三会合同は基本的に事務所ではなく会社を見るべき
事務所は後からでも接点を持てる場所が多い(ひまわりに出してるなら尚更)が、企業とはなかなか設定がないから
まずは希少なところから話を聞くべし

(続きを読む...)第78期司法修習開始前の日程

第79期司法修習開始前の日程

*1 「79期司法修習の日程」及び「司法修習等の日程」も参照してください。
*2 日弁連HPに「第79期司法修習生等に対する弁連・弁護士会における就職説明会等一覧」が載っています。

2025年
7月16日(水)~7月20日(日)
・ 法務省の,司法試験
11月12日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。
11月19日(水)正午
・ 司法修習生採用選考の受付フォームへの入力締切(令和7年9月4日付の,令和7年度司法修習生採用選考要項4(2)ア参照)

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

法務省から司法試験の合格証書が届きました!!

受験勉強に使用した本&これからさらに法律を勉強するための本と記念撮影しました pic.twitter.com/WNhrwzhxQM

— 甲斐友貴(天気少年) 気象予報士&司法試験合格 (@weather_and_law) October 7, 2021

11月20日(木)午後6時~午後8時
・ 日弁連の,自治体等公務員を目指す!キャリアアップセミナー(Zoomウェビナー)
11月27日(木)~12月1日(月)午前10時~午後4時45分
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会
11月27日(木)及び11月28日(金)午後5時~午後7時
・ 日弁連の,就職・即時独立開業に関する個別相談会
11月28日(金)午後3時

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司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金(AIリライト)

第1 司法修習生に対する経済的支援の三つの時期

1 給費制,貸与制及び修習給付金制度

2 現行の修習給付金及び修習専念資金

3 修習給付金の税務上及び社会保険上の取扱い

第2 給費制の導入と定着

1 昭和22年の給費制導入

2 司法官試補及び弁護士試補が合体したものとしての司法修習生

3 昭和23年の裁判官の報酬等に関する法律の制定

4 給費制時代の給与

5 平成10年の裁判所法改正

第3 給費制の廃止と貸与制への移行

1 平成16年の裁判所法改正

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65期以降の二回試験の日程等

目次
78期二回試験の場合(令和 8年)
77期二回試験の場合(令和 7年)
76期二回試験の場合(令和 5年)
75期二回試験の場合(令和 4年)
74期二回試験の場合(令和 4年)
73期二回試験の場合(令和 2年)
72期二回試験の場合(令和 元年)
71期二回試験の場合(平成30年)
70期二回試験の場合(平成29年)
69期二回試験の場合(平成28年)
68期二回試験の場合(平成27年)
67期二回試験の場合(平成26年)
66期二回試験の場合(平成25年)
65期二回試験の場合(平成24年)
関連記事

・ 修習全体の日程につき「司法修習等の日程(70期以降の分)」,及び「70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)」参照
・ 試験科目の順番につき「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照
78期二回試験の場合
1 令和8年2月26日(木)に78期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月2日(月)に刑事裁判の試験があり,3月3日(火)に検察の試験があり,3月4日(水)に民事裁判の試験があり,3月5日(木)に民事弁護の試験があり,3月6日(金)に刑事弁護の試験がありました(78期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和7年9月24日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
77期二回試験の場合(試験終了18日後の令和7年3月25日(火)不合格発表)
1 令和7年2月27日(木)に77期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月3日(月)に刑事弁護の試験があり,3月4日(火)に検察の試験があり,3月5日(水)に民事裁判の試験があり,3月6日(木)に民事弁護の試験があり,3月7日(金)に刑事裁判の試験がありました(77期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和6年9月5日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 77期二回試験の修習記録の表紙
・ 77期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)

https://t.co/9lDaUa6knA.

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司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

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谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

目次
1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容
7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁
9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁
10 関連記事その他

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
① まず、修習給付金の金額の点の御質問がございました。
    この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
    これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
    最高裁といたしましては、この新たな給付金制度の円滑な実施及び継続的かつ安定的な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、今後、制度のいろいろな問題点等は運用の中で出てくるかもしれません。そのようなところはまた法務省等とも御相談申し上げて、運用については万全を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
② それから、制度間の不公平の問題も御指摘ありました。
    修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
    しかしながら、給付金の制度の導入に伴い、現行貸与制下の修習生に対して救済措置を設けるか否かにつきましては、立法政策というところにもかかわるところでございますので、最高裁として、今の段階で意見を述べることは差し控えたいというふうに考えているところでございます。

2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
① 委員から御指摘がございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新六十五期から第七十期まででございますけれども、これに対しましても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは我々としても承知しております。
    ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました、法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にあるわけでございまして、この趣旨に鑑みますと、修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りるのではないかと考えられたところでございます。
    それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。また、そもそも、既に修習を終えている人に対して事後的な救済措置を実施することにつき、国民的な理解が得られないのではないかという懸念もあるところでございます。
    ということで、本制度につきましては、救済措置を設けることは予定していないわけでございます。
② 本法案が可決、成立いたしますと、本年十一月に修習が開始される第七十一期の司法修習生から修習給付金を支給することになります。まずは新たな制度を導入していただきまして、その後はこの制度について継続的、安定的に運用していくことが重要であろうと考えております。御理解を賜りたいと考えております。

3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
① 新六十五期につきましては、採用者数二千一人に対して貸与人数は千六百八十八人、この数字を前提といたしますと、貸与割合は約八四%、平均貸与額は約三百十五万円でございます。

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司法修習生の給費制・貸与制・修習給付金制度の比較(AIリライト)

第1 司法修習生への経済的支援は三段階である

第2 給費制(新64期及び現行65期まで)

1 給与及び各種手当

2 給与所得と確定申告

第3 新65期から70期までの修習資金貸与制

1 給与も給付金もない無利息貸与

2 保証及び返還

第4 71期以降の修習給付金と修習専念資金

1 基本給付金・住居給付金・移転給付金

2 修習専念資金による補完

3 制度創設後の金額据置き

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給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。

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司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯

1 法曹養成制度等改革協議会の意見書
2 法曹三者の合意
3 修習期間をめぐる法曹三者の主張

第2 平成10年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 施行日と経過措置

第3 給与が支給される根拠と67条2項の改正の趣旨

1 法務省の説明
2 衆議院法務委員会における政府委員の答弁

第4 参議院法務委員会の附帯決議
第5 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第6 その後の改正
第7 関連記事その他
出典・参考資料

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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯

1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載
2 財政制度等審議会の建議
3 日本弁護士連合会の対応

第2 平成16年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 貸与制を定めた67条の2
3 裁判官の報酬等に関する法律14条ただし書の削除

第3 国会における審議経過

1 議決経過
2 施行期日を平成22年11月1日とした修正
3 衆議院法務委員会の附帯決議
4 参議院法務委員会の附帯決議

第4 修習専念義務を明文化した理由
第5 貸与制を採用した理由に関する政府の説明
第6 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第8 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話

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司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置(AIリライト)

目次

第1 平成22年3月までの経緯
第2 平成22年4月以降の経緯

1 日本弁護士連合会による給費制存続運動
2 給費制の維持に反対する立場からの意見表明
3 議員立法に向けた動き

第3 法律案の起草,衆議院法務委員会の決議及び議決経過

1 衆議院法務委員会における起草と内閣の意見
2 裁判所法の改正に関する件(決議)
3 議決経過

第4 平成22年の裁判所法改正の内容
第5 平成22年の裁判所法改正後の予算措置

1 予算の流用
2 予算に関する国会答弁

第6 平成22年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 その後の経過
第8 関連記事その他
出典・参考資料

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昭和22年の司法修習生の給費制導入(AIリライト)

目次

第1 制定当時の裁判所法における給費制

1 裁判所法67条の規定
2 司法官試補から司法修習生への切替え

第2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律

1 制定と内容
2 失効日の2度の延長
3 昭和23年法律第75号による廃止と暫定措置の固定

第3 給費制導入に関する国会答弁

1 木村篤太郎司法大臣の提案理由説明
2 戦前の司法官試補に関する説明
3 給費制が採用された理由に関する説明

第4 昭和22年以降の裁判所法67条の改正経過
第5 関連記事
出典・参考資料

第1 制定当時の裁判所法における給費制

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給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等

目次
1    司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
3 給費制下の給与及び貸与制下の貸与金を比較した一覧
4 他の公的な研修制度の取扱い
5 平成17年度決算検査報告における指摘
6 関連記事その他

1   司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員として各種の給付を受けることができましたし,②実務修習中,通勤手当,住居手当及び寒冷地手当を支給されていましたし,③集合修習中,通勤手当,住居手当及び日額旅費を支給されていました(平成25年12月17日開催の第5回法曹養成制度改革顧問会議の資料3-1「司法修習生に対する支給等一覧」参照)。
(2)   弁護士になってからの2年間,裁判所共済組合の任意継続組合員として,引き続き短期給付及び福祉事業を受けることができました(共済組合の任意継続組合員の意義につき,文部科学省共済組合HPの「退職後の医療」参照)。
(3)ア 裁判所共済組合への加入実績に基づき,公務員厚生年金から老齢厚生年金を支給してもらえます。
私のねんきん定期便によれば,59期徳島修習(1年6月の修習)(調整手当→地域手当は0%)で扶養手当をもらっていなかった私の場合,公務員厚生年金からの老齢厚生年金は年額2万7407円です。
イ 平成27年10月1日,共済年金は厚生年金に統合された結果,公務員厚生年金となりました(外部HPの「共済年金は厚生年金に統一されます」参照)。
ウ 平成28年7月27日発表の平成27年簡易生命表の概況によれば, 平成27年現在,30歳男性の平均余命は51.46年であり(平均で81.46歳まで生きるということ。),30歳女性の平均余命は57.51年です(平均で87.51歳まで生きるということ。)。
65歳から老齢厚生年金を受給できますから, 男性であれば平均で16.46年間,女性であれば平均で22.51年間,公務員厚生年金から老齢厚生年金を受給できることとなります。
エ 今後の年金の状況については,厚生労働省HPの「いっしょに検証!公的年金」にある,「財政検証結果レポート」(発表年は16年,21年及び26年)が非常に参考になります。
オ 裁判所共済組合に対する年金請求の窓口が国家公務員共済組合連合会(KKR)HPの「裁判所」に載っています。
(4) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)385頁には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   昭和33年法律第128号による全面改正前の国家公務員共済組合法の当時は、旧裁判所共済組合運営規則(昭和33裁判所共済組合規則1号)第18条において、「組合員は、裁判所職員(司法修習生を含む。)とする。」とされて、司法修習生は、裁判所共済組合の組合員と取り扱われていた。
   昭和33年法律法律第128号により全面改正された国家公務員共済組合法の施行(昭和33年7月1日)以後は、右のような明確な規定はおかれていない。
   しかし、従前組合員として取り扱われていたこと、前記法律においてこれを除外する経過規定がないこと等を考えると、組合員として取り扱うのが相当であろう。現在、事実上司法修習生は組合員として取り扱われている。

2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員となることはできません(国家公務員共済組合法2条1項1号・国家公務員共済組合法施行令2条2項4号「国及び行政執行法人から給与を受けない者」参照)し,②実務修習中,通勤手当は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等から実務修習地に通えない限り家賃は自腹になりますし,寒冷地手当は出ませんから寒冷地の実務修習地における暖房代等は自腹になりますし,③集合修習中,通勤手当及び日額旅費は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等又はいずみ寮から司法研修所に通えない限り家賃は自腹になります。

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修習給付金制度等に関する規則案についての司法研修所事務局長の説明

〇染谷武宣司法研修所事務局長は,平成29年7月12日の第33回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 先般の通常国会において,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために,司法修習生に対し修習給付金を支給する制度の創設などを行うことを内容とする裁判所法のー部を改正する法律が成立し,今年11月1日から施行されることになった。
   これを受け,最高裁判所では,関連する最高裁判所規則の制定あるいは改正の作業を行ってきた。本日は,改正法と規則案の概要について御説明をし,現時点での規則案について御意見をお聞きしたい。

2(1) まず,裁判所法改正の概要から御説明する。今回の法改正は大きく分けて修習給付金制度の創設と司法修習生に対する懲戒に関する規定の整備の二つを内容とするものである。
(2)   修習給付金制度創設の目的,立法理由について,国会で答弁されたところを若干紹介すると,近年,法曹志望者が大幅に減少しており,新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくためにも,法曹志望者を確保していくということが喫緊の課題になっており,特に,法学部生に対する法曹志望に関するアンケート調査でも,貸与制も含めた法曹になるための経済的負担というところが不安要素のーつとして現れていて,平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定においても,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討することが求められたことから,今般,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために修習給付金制度が創設されたということである。
(3) 修習給付金は,修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間において支給されるものである。
具体的には,司法修習生全員にー律に支給される基本給付金,自ら居住するために住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に支給される住居給付金,修習に伴って住所又は居所を移転する必要が認められる場合に支給される移転給付金の3種類からなる。
   これらの給付金の額は最高裁判所が定めるとされており,これから御説明する規則案で具体的な金額を定めているが,同金額は立法の立案過程の段階から念頭に置かれて議論が進んできたものであり,国会でもその旨答弁されたところである。
(4) なお,現行の貸与制については,この修習給付金制度の創設に伴い,貸与額を見直した上で併存させることになった。
   また,裁判所法改正により,名称が従前の修習資金から修習専念資金と変更された。

3 続いて,懲戒に関する規定の整備について御説明する。
これは,品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない事由が認められる場合に,現在は罷免しか定められていないところ,これに加えて,修習の停止又は戒告の処分をすることができるようにするという内容である。
   それらの処分に該当する事由等については最高裁判所が定めるとされており,これも後ほど規則案のところで御説明する。
   今回の裁判所法改正に伴う最高裁判所規則の制定・改正としては,修習給付金関係で新規の規則を制定するほか,現行のニつの規則,貸与の関係の規則と司法修習生に関する規則をー部改正することとしている。

4(1) まず,司法修習生の修習給付金の給付に関する規則案から御説明する。
   この規則は,修習給付金の額,支給要件,支給手続等を定めている。
   現時点での具体的な条文案については,資料64を御覧いただきたい。
(2) 基本給付金の額については,2条1項のとおり,月額13万5000円を支給することとしている。
   月額といっても,正確には,修習開始日から原則 1か月ずつの期間を取っていき,これを給付期間と呼び,このーつの給付期間ごとに13万5000円ということになる。
   1か月に満たない最後の給付期間や,後ほど御説明する修習停止の期間については,その部分を控除して日割計算で支給額を計算することになる。
(3) 住居給付金については,4条2項で月額3万5000円を支給することとしている。
   先ほど御説明した基本給付金と同様に,日割計算になる場合があるほか,4条3項各号にも日割計算になる期間が定められている。
   特に,導入修習あるいは集合修習の期間中に司法研修所の寮あるいは自宅等に居住した場合には,この期間については.住居給付金は支給されないこととなる。
(4) 移転給付金については,10条,別表になるが,最高裁判所の定める路程,簡単にいえば距離に応じた定額を支給することとしており,具体的な支給額は別表で定めるという関係になる。
   そして,具体的な距離の取り方については,採用時に住んでいた場所を管轄する地方裁判所と司法研修所との間,あるいは司法研修所と実務修習を行う地方裁判所との間を基準として計算することを予定している。
   そして,住居給付金と移転給付金については,法律が定める要件を備えた司法修習生が届け出ると,これに基づいて支給されるという仕組になっている。

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修習給付金の税務上の取扱いについて争う方法等

目次
第1 修習給付金の税務上の取扱いについて争いたい場合の流れ
1 所得税関係
2 住民税及び国民健康保険料関係
第2 取消訴訟の管轄裁判所等
第3 修習給付金に関する司法研修所の公式見解が絶対ではないと思われること
第4 国税不服審判所及び税理士関係の資料
第5 関連記事その他

第1 修習給付金の税務上の取扱いについて争いたい場合の流れ
1 所得税関係
(1) 修習給付金が必要経費を伴う雑所得であることを前提として,平成31年3月15日(金)の法定申告期限までに確定申告をする(所得税法120条1項柱書)。
・ 所得税の納税地は,原則として,確定申告書を提出する際の自分の住所地です(所得税法15条1号)から,自分の住所地を所轄する税務署長(国税通則法21条1項)に確定申告書を提出する必要があります。
・ 確定申告書は,国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
・ 修習給付金が非課税所得であることを前提として確定申告をした場合,更正の請求の理由(国税通則法23条1項各号)がないため,更正の請求ができません。
・ 確定申告書を税務署に郵送した場合,発送した日を提出日とみなしてもらえます(国税通則法22条)。
・ 確定申告書を提出する際,①マイナンバーの記載及び②本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります(国税庁HPの「確定申告が間違っていたとき」参照)。
・ 通知弁護士が確定申告の税務代理をする場合,(a)委任状(通知弁護士の場合,記載事項が異なるために税務代理権限証書を使いにくいですし,私の経験では,適宜の書式の委任状でも税務署に受理してもらえます。),(b)税理士業務開始通知受領書のコピー及び(c)納税者本人のマイナンバーの記載がある住民票(本人の記載だけでいいですし,本籍地の記載も不要です。)を添付すればいいのであって,納税者本人の運転免許証のコピーといった本人確認書類は不要です(国税庁HPの「本人確認に関するFAQ」のQ1-6参照)。
・ 国税庁HPに「国税局長に通知を行った弁護士」が載っています。
(2) 平成31年3月15日(金)の法定申告期限が過ぎた直後,税務署長に対し,修習給付金は学資金として非課税所得に該当するし,少なくともより多くの必要経費を伴う雑所得であることを前提に,所得税及び復興特別所得税について更正の請求をする。
・ 更正の請求書は,国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」の「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」(直接のリンクを張れませんが,リンク先の最下部にあります。)で作成できます。
   また,国税庁HPの「[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」には「取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。」と書いてあるほか,「平成 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方【平成29年分以降用】(PDF/1,136KB)」等が載っています。
・ 松本寿一税理士事務所HPに「所得税の更正の請求書 平成29年分」等の記載例が載っています。
・ 更正の請求自体は,法定申告期限から5年以内であれば可能です(国税通則法23条1項)。
   そのため,他の元司法修習生が提起した審査請求又は取消訴訟の結果を待った上で,更正の請求をすることもできます。
・ 法定申告期限内に更正の請求書を提出した場合,正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を提出してくれと税務署にいわれるだけで終わるかもしれません(所得税基本通達120-4参照)。
   ただし,例年,国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で更正の請求書を作成できるようになるのは法定申告期限が経過した直後です。
・ 更正の請求書を提出する際,①マイナンバーの記載及び②本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります(国税庁HPの「確定申告が間違っていたとき」参照)。
・ 国税通則法23条3項は「更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。」と定めています。
・ 「更正の請求」の処理件数は,31万2000件(平成25年度),36万7000件(平成26年度),37万8000件(平成27年度),40万件(平成28年度),41万3000件(平成29年度)というように推移し,「更正の請求」の3ヶ月以内の処理件数割合は,平成29年度でいえば,98.1%です(財務省HPの平成29年度国税庁実績評価書の「実績目標(小)1-1(税務行政の適正な執行)(PDF:466KB)」のPDF2頁(末尾20頁)参照)。

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修習給付金は非課税所得であると仮定した場合の取扱い

目次
第1 非課税所得としての学資金等
第2 修習給付金は,非課税所得としての学資金に該当する可能性があること等
1 学資金としての性質を有すると思われること
2 金額規模等を理由に学資金から除外される理由はないと思われること
3 修習給付金は給与その他対価の性質を有するものではないこと
4 職業訓練受講給付金が非課税所得であるにもかかわらず,修習給付金が非課税所得でないのは憲法14条1項に違反すると思われること
5 修習給付金について公租公課禁止規定がないことだけを理由として非課税所得ではないと判断することはできないこと
6 訓練・生活支援給付金が雑所得であると国税庁が判断していたことを理由に,修習給付金が雑所得であると判断することは不当であると思われること
7 修習給付金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないこと
8 小括
第3 修習給付金が非課税所得であると仮定した場合の,平成31年度の税金及び国民健康保険料の試算の合計等
第4 注意書き
1 修習給付金が非課税所得であることを前提とした確定申告は大きなリスクを伴うこと
2 国民健康保険について税方式が採用されている場合の取扱い
3 税金及び国民健康保険料は自己破産における非免責債権に該当すること
第5 その他

第1 非課税所得としての学資金等
   ①学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)(いわゆる「学資金」です。)及び②扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は,社会政策的配慮(担税力)に基づき,非課税所得とされています(所得税法9条1項15号)。

第2 修習給付金は,非課税所得としての学資金に該当する可能性があること等
1 学資金としての性質を有すると思われること
   修習給付金は,修習専念義務(裁判所法67条2項,司法修習生に関する規則2条)を負っている修習期間中の生活費及び教育費に充てるために国から司法修習生に支給される金員であって,非課税所得に該当する給付型奨学金と同じようなものといい得ますから,学資金としての性質を有すると思います。
2 金額規模等を理由に学資金から除外される理由はないと思われること
(1) 司法研修所がある埼玉県の最低賃金871円(平成29年10月1日からの金額)で1週間について40時間(法定労働時間であることにつき労働基準法32条1項)働いた場合,871円×40時間×30日/7日=14万9314円となりますから,月額13万5000円の基本給付金は埼玉県の最低賃金を下回る金額です(厚生労働省HPに「地域別最低賃金の全国一覧」が載っています。)。
   また,基本給付金の13万5000円という金額は,住居費の支出を伴わない68期司法修習生の平均的な生活費等を参考に設定された金額ですから,担税力がありません。
(2) 住居給付金の3万5000円という金額は,生活保護制度における住宅扶助額の全国平均(平成27年の単身世帯につき3万4542円)等を参考に設定された金額であって(「平成29年3月22日の衆議院法務委員会における,井手庸生衆議院議員(民進党)に対する国会答弁資料」の想定8問参照),司法修習生の配属場所である都道府県庁所在地及び東京都立川市における住宅扶助額の平均ですらありませんから,担税力がありません。
   例えば,全国的に住宅扶助基準額が見直された平成27年7月1日以降の,神戸市の単身世帯の住宅扶助基準額は4万円です。
(3) 法科大学院の中には,成績優秀者に対し,授業料の全額又は半額相当額の奨学金等を支給しているところがありますところ,当該奨学金は学資金として非課税所得であると思います。

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修習給付金制度が創設されるまでの経緯

○修習給付金制度が創設されるまでの経緯は以下のとおりです(衆議院HPの「議案審議経過情報」(裁判所法改正法案)及び「議案審議経過情報」(平成29年度一般会計予算)参照)。
○内閣提出法律案につき,原案作成から公布までの流れが内閣法制局HPの「法律の原案作成から法律の公布まで」に載っています。

平成25年
6月26日
   「法曹養成制度検討会議取りまとめ」(平成25年6月26日付)の「法曹養成課程における経済的支援」において,貸与制を前提とした上で,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施すべきいう趣旨のことが記載されました。
7月16日
   「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)2頁の「法曹養成課程における経済的支援」において,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施することが期待されるという趣旨のことが記載されました。
平成27年
6月30日
   「法曹養成制度改革の更なる推進について」(平成27年6月30日法曹養成制度改革推進会議決定)6頁に,「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」と記載されました。
平成28年
6月2日
   「経済財政運営と改革の基本方針2016~600兆円経済への道筋~」(平成28年6月2日閣議決定)(いわゆる骨太方針です。)28頁(PDF36頁)に,「(前略)法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化(中略)を推進する。」と記載されました。
8月2日
   「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)22頁(PDF28頁)に,「(2)若者への支援拡充、女性活躍の推進(中略)・法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等の推進(法務省、最高裁判所、文部科学省)」と記載されました。
11月4日
・   遅くともこの日までに,裁判所法の一部を改正する法律案について内閣法制局の予備審査が開始しました(「裁判所法の一部を改正する法律案(仮称)について」(平成28年11月4日付)参照)。
・ 裁判所法の一部を改正する法律案新旧対照条文のうち,初期段階のもの(手書きの記載は内閣法制局参事官の手によるものと思われます。)を掲載しています。実際に成立した,裁判所法の一部を改正する法律の条文と全く異なります。
12月8日
   平成29年度司法試験の願書受付が終了しました(法務省HPの「平成29年司法試験の実施について」掲載の「実施日程」参照)。
12月19日
・   法曹三者の幹部が集まって,司法修習生に対する経済的支援策を確認して,これを発表しました(平成28年12月19日付の確認事項。なお,法務省HPの「司法修習生に対する経済的支援について」のほか,フォトニュース「司法修習生に対する新たな経済的支援策について法曹三者で確認しました(平成28年12月19日)」)。
・ 法務省大臣官房司法法制部長,最高裁判所事務総局総務局長及び日本弁護士連合会事務総長が「確認事項」を作成しました。
12月22日
   平成29年度予算政府案が閣議決定されました(財務省HPの「平成29年度予算」参照)。
平成29年
1月20日
   平成29年度予算案が衆議院予算委員会に付託されました。
2月1日

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修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告(AIリライト)

第1 修習給付金に関する現在の案内

1 この記事で扱う範囲
2 修習給付金の種類及び金額

第2 基本給付金及び住居給付金

1 基本給付金は雑所得であり,学資金非課税には当たらないとされたこと
2 修習に要した費用は基本給付金の必要経費には当たらないとされたこと
3 住居給付金について裁判例の射程を分けること

第3 移転給付金及び司法研修に伴う旅費

1 所得税法9条1項4号による非課税ではないこと
2 実費弁償収入と必要経費が同額になること

第4 修習専念資金

1 貸与元本は所得ではないこと
2 無利息貸与による経済的利益は雑所得になるとされたこと
3 申告義務を説明した司法行政文書の存否

第5 確定申告及び翌年度の負担

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修習給付金と最低賃金・物価・技能実習生賃金との比較(AIリライト)

第1 最低賃金と比較する際の前提

1 最低賃金法の適用ではなく生活保障水準の比較であること
2 地域と時間数を固定しなければ月額を比較できないこと

第2 修習給付金と現在の最低賃金・物価

1 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
2 埼玉県最低賃金の推移
3 仮定時間別の比較
4 全国加重平均最低賃金及び消費者物価
5 制度導入時の支給等一覧

第3 税務及び社会保険を含めた比較

1 修習給付金は雑所得として扱われること
2 給与所得との比較
3 健康保険及び年金

第4 技能実習生の賃金との比較

1 技能実習生は雇用契約に基づく労働者であること
2 令和6年外国人雇用実態調査の賃金

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修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年4月18日の,元榮太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入に至った理由及びその背景について,法務当局に問う。
② 今回の制度設計に当たり,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,給費制下の支給額と比較して低いのではないか,法務当局に問う。
③ 今回新たな給付制度を導入しつつ,貸与制を併存させる理由は何か,貸与制の内容日打て見直しをするのか,法務当局に問う。
④ 現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講ずるべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 基本給付金の額を検討するに当たって,修習期間中の交通費は考慮されたのか,法務当局に問う。
⑥ 法曹資格取得までの期間を短縮するため,法科大学院修了前に司法試験の受験を可能とし,4月から司法修習を開始できるようにすべきと考えるが,法務当局の見解を問う。
⑦ 司法修習期間が1年間と短期間である中,懲戒的措置として戒告を設ける意味はあるのか,法務当局に問う。
⑧ 今後とも,法曹の魅力を高め,法曹人材を確保するための不断の検討を続けるべきではないか,法務大臣の所見を問う。

2 平成29年4月18日の有田芳生参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 本改正法案の立法目的は何か,法務大臣に問う。
② 本改正法案により,法曹志望者は増えるのか,法務当局に問う。
③ 司法試験出願者数の推移について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者が減少した理由について,どのように考えるか,法務当局に問う。
⑤ 法科大学院の課程を修了したことを要件とする現行司法試験の受験資格を見直すべきではないか,法務当局に問う。
⑥ 法科大学院修了者の司法試験合格率が,予備試験合格者の司法試験合格率より大幅に低いのは,司法試験法第5条違反ではないか,法務当局に問う。
⑦ 有為な法曹人材の確保に向けた法務大臣の決意を問う。

3 平成29年4月18日の,真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの

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修習給付金は必要経費を伴う雑所得であると仮定した場合の取扱い

目次
第1 総論
第2 必要経費に関する一般論等
1 必要経費に関する一般論
2 所得税基本通達の条文
3 最高裁大法廷昭和60年3月27日判決の判示
第3 必要経費に算入できそうな項目,及び給与所得者の特定支出控除
1 必要経費に算入できそうな項目
2 給与所得者の特定支出控除
3 東京高裁平成24年9月19日判決の取扱い
第4 雑所得の場合,必要経費に関する領収書を残しておけば足りること
第5 平成31年度の税金及び国民健康保険料は安くなること等
第6 その他

第1 総論
1 司法修習生が修習専念義務を果たして修習給付金を支給してもらうために必要な経費(所得税法35条2項2号)は当然に存在すると思います。
2 サラリーマン税金訴訟に関する最高裁大法廷昭和60年3月27日判決は,給与所得者において自ら負担する必要経費の額が一般に旧所得税法所定の給与所得控除の額を明らかに上回るものと認めることは困難であること等を理由として,給与所得者について必要経費の実額控除を認めず,給与所得控除による概算控除しか認めないことは,必要経費の実額控除が認められている事業所得者等との関係において憲法14条1項に違反しないと判示しています。
   そのため,司法修習生において自ら負担する必要経費が存在するにもかかわらず,修習給付金について必要経費の控除を一切認めないことは,必要経費の実額控除が認められている他の雑所得者等との関係において憲法14条1項に違反すると思います。
3 国税庁において雑所得に該当すると判断された訓練・生活支援給付金につき,必要経費の有無については言及されていません。
4 平成30年7月9日付の国税庁長官心得の行政文書不開示決定通知書によれば,司法修習生に対する修習給付金に関する税務上の取扱いが書いてある文書は国税庁に存在しません。
5 したがって,修習給付金について必要経費として控除することができる経費は存在しないとする司法研修所の公式見解は不当であると個人的に思います。

第2 必要経費に関する一般論等
1 必要経費に関する一般論
(1) 不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得の金額を計算する上で必要経費に算入できる金額は,一般論としては以下のとおりです(所得税法37条1項参照)。
① 総収入金額に対応する売上原価
② その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・ ①及び②は個別対応の必要経費です。
③ その年に生じた販売費、一般管理費,その他業務上の費用の額
・ ③は期間対応の必要経費です。

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修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い(AIリライト)

平成29年11月に始まった修習給付金制の下では,司法修習生(71期以降)は,修習期間中,健康保険は市区町村の国民健康保険に加入し,年金は国民年金の第1号被保険者になります。
修習給付金のうち基本給付金と住居給付金は雑所得に当たり確定申告が必要で,移転給付金は課税されません。
この記事は,司法修習生本人とその家族に向けて,加入することになる社会保険とその手続,修習給付金の課税関係,会社を退職して修習生になる場合の健康保険の選び方を,法令と公的資料に基づいて整理します(令和8年7月時点の制度によります。)。

目次

第1 修習給付金と司法修習生の位置づけ

1 給費制から貸与制を経て修習給付金制へ
2 修習給付金の3種類と金額

第2 健康保険——国民健康保険に加入する

1 裁判所共済組合に加入できない理由
2 家族の被扶養者にもなれない理由
3 国民健康保険への加入手続

第3 年金——国民年金の第1号被保険者になる
第4 修習給付金の税務上の取扱い

1 基本給付金・住居給付金は雑所得
2 移転給付金は課税されない
3 必要経費として差し引けるか
4 住民税と確定申告

第5 会社を退職して修習生になる場合の健康保険の選び方

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修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年3月21日の,安藤裕衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生に対する経済的支援が給費制から貸与制に変わった理由,そして,今回,給付金制度を新設した理由について,法務当局に問う。
② 課税関係について,なぜ給費制下の給与所得から,給付金は雑所得に変わるのか,年金や健康保険は国民年金や国民健康保険ということだが,これもなぜ給費制下の取扱いと変わるのか,法務当局に問う。
③ 大学の給付型奨学金も今国会で法案が提出されているが,司法修習生で奨学金と修習資金の両方の貸与を受けるとかなりの負債を負うことになる。65期から70期までの司法修習生の救済策について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者の減少理由をどのように考えているか,法務当局に問う。
⑤ 弁護士になっても就職できない,また収入が低いという減少が現れており,それが有為な法曹人材の確保のため,今後法務省としてどのように取り組むのか,法務大臣に問う。

2 平成29年3月21日の,國重徹衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入の理由について法務当局に問う。
② 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき修習給付金制度の制度設計を担った法務省では,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度設計をしたのか,法務当局に問う。
③ 今後の修習給付金の金額水準の見直しの在り方につき,制度設計を担った法務省としてはどのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 修習給付金について,給付型奨学金等とは異なり,司法修習生に一律に支払う理由につき,法務当局に問う。
⑤ 司法修習生の懲戒的措置に関する規程の整備として,罷免以外に修習の停止及び戒告を設ける理由につき,法務当局に問う。
⑥ 修習停止の期間中に修習給付金は支給されるのか,法務当局に問う。
⑦ 昨年12月の法務省,最高裁判所及び日本弁護士連合会の確認にある「修習の成果の社会還元を推進するための手当て」に関する検討状況につき,法務当局に問う。
⑧ 法曹志望者が大幅に減少している中,今後の法曹養成制度の改革に向けた決意につき,法務大臣に問う。

3 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生の実務修習地についてどのように決まるのか,希望は通るのか,法務大臣に問う。
② 司法修習生の修習先に応じた経済的負担を把握するため,司法修習生の経済的負担につき,アンケートなどの実態調査はしているのか,法務大臣に問う。

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月額13万5000円の基本給付金の根拠

目次
1 国会答弁資料の記載
2 法律案説明資料の記載
3 関連記事

1 国会答弁資料の記載
◯ 平成29年3月22日の衆議院法務委員会における国会答弁資料には,以下の趣旨の記載があります。
・ 日弁連が実施した第68期司法修習生の修習実態アンケート結果によれば,修習生の実務修習期間中の標準的な1か月の支出状況は,平均支出月額が約18万1000円であり,
・ このうち,住居費の支出を要しない自宅等からの通所者の平均支出月額が約13万5000円,
・ うち,アパートを借りるなどして住居費の支出を要する者の平均支出月額が約20万7000円となっている。

2 法律案説明資料の記載
・ 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」(平成29年1月付の,法務省大臣官房司法法制部の文書)の「修習給付金及び修習専念資金の金額について」には,13万5000円の基本給付金に関して,以下の記載があります(ナンバリングを追加しました。)。
(1) 日本弁護士連合会が第68期の司法修習生を対象に実施した「修習実態アンケート」によれば,以下のとおり,修習期間中に生活実費及び学資金として月額おおむね13.5万円程度の支出がされている。
(内訳)
① 生活実費(合計約9.4万円)
・ 食   費(約4.0万円)
・ 交 通 費(約0.9万円)
・ 情報通信費(約0.9万円)
・ 水道光熱費(約1.0万円)
・ 就職活動費(約1.1万円)
・ 諸雑費(医療費・衣服費等)(約1.5万円)
※ アンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。なお,食費及び水道光熱費については,回答中75%を占める住居費支出のある司法修習生の平均値。
② 学資金(合計約4.0万円)
・ 学 習 費(約1.0万円)
・ 書 籍 代(約0.8万円)
・ OA機器購入費(約1.2万円)
・ 勉強会参加費(約1.0万円)
※ 学習費についてはアンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。勉強会参加費は,アンケート結果の交際費(2.7万円)のうち,業務時間外に庁舎や会議室等で行う弁護士等との勉強会の参加費用として日弁連が推計した金額。書籍代及びOA機器購入費は,法曹に必要な能力の修得に資する関連書籍・判例集等やパソコン本体・周辺機器等の初期投資費用を月割で按分した金額として,日弁連が推計した金額
(2) 基本給付の額については,以上のような生活実費及び学習費等に関する司法修習生の生活実態(注1)のほか,法曹人材確保の充実・強化の推進等といった修習給付金制度の導入理由(注2),貸与制との連続性(注3),類似の給付・貸付制度(別紙「生活費等の給付・貸付制度」参照)との均衡等を総合考慮したうえで決定されたものである。

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司法修習生の修習給付金の導入理由等

目次
第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
第2 給費制から給付制に至るまでの経緯の概要に関する国会答弁
第3 関連記事

第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
・ 修習給付金の導入理由等が書いてある,法務省が作成した「修習給付金(仮称)について」の本文は以下のとおりです。
1 制度内容
    司法修習生全員に対し,修習給付金(仮称)を支給する制度を導入する。
    なお,現行の貸与制については,貸与額等を見直した上で,新設する上記制度と併存させる。
2 導入理由
(1)   司法修習生の修習専念義務を担保するための財政的措置の経緯
    戦後,法曹三者を統一的に養成する司法修習制度の創設に伴い,司法修習生に対し国が給与を支給する制度(給費制)が導入された。
    その後,司法制度改革のー環として,新たな法曹養成制度の整備に伴い,平成16年,給費制に代えて,国が修習資金を無利息で貸与する制度 (貸与制)を導入する裁判所法改正法案が成立した。貸与制は,平成22年議員立法により,その施行がー年延期された後,新65期司法修習生(平成23年11月修習開始)から開始されている。加えて,最高裁判所において,第67期司法修習生(平成25年11月修習開始)から,分野別実務修習開始時における転居費用の支給,集合修習期間中に司法研修所内の寮への入寮を希望する者のうち通所圏内に住所を有しない者への入寮に関する配慮,兼業許可基準に関する運用の緩和の措置が実施されている。
(2)   貸与制導入時からの状況の変化
    平成16年裁判所法改正時の貸与制導入時には,その立法理由として,司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)において,「平成22年ころには司法試験の合格者数を3, 000人程度とすることを目指す」とされたことを前提に,①新たな法曹養成制度の整備に当たり,司法修習生の増加に実効的に対応できる制度とする必要があること,②新たな法曹養成制度の整備や日本司法支援センター(法テラス)の創設,裁判員制度の導入等,新たな財政負担を伴う司法制度改革の諸施策を進める上で,限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な国民負担(財政負担)を図る必要があること,③公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること等を考慮すれば,給費制の維持について国民の理解を得るのは困難であることが挙げられていた。
    しかしながら,①の点については,司法試験の年間合格者数3, 000人目標は現実性を欠くものとして「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)において事実上撤回されており平成27年度の司法修習生数は1,787人と,給費制下の平成22年度(2, 124 人)よりも少なくなっている。
    また,②の点についても,司法制度改革関連予算については,貸与制創設当初には想定されていなかった上記3,000人目標の撤回や法科大学院の統廃合等(平成17年度のピーク時には74校あったが,平成28年5月現在,32 校が学生の募集を停止しており,学生の募集をしているのは42校のみ)を背景に平成22年度(567億円)をピークに減少傾向にあり,平成28年度予算では約450億円程度にまで減少している。
    このように,貸与制創設当初は想定されていなかった様々な事情を背景として,現時点では,貸与制導入時から大きな事情の変化が認められる。
    なお,③の点についても,導入予定の制度は,貸与制を前提とするものであり,給与を支給する給費制を復活させるものではなく,制度の連続性・整合性は維持されており,必ずしも妥当しない。
3 司法修習生に対する追加的な支援措置の必要性
    司法修習生の貸与制の導入を1年延期する平成22年裁判所法改正後,法曹養成フオーラムにおいて法曹の所得調査が実施され,同調査結果等に基づき貸与制を基本とすることが決定された。しかしながら,本年3月,法務省が日弁連・最高裁の協力の下で実施した法曹の所得調査では,弁護士の所得が平成22年の調査時に比べ明らかに減少しており,特に,貸与制導入以降の新65期以降の若手弁護士の所得は,例えば,登録1年の弁護士の所得については58期(平成18年分)では平均値が690万円,中央値が600万円であったのに対し,67期(平成27年分)では平均値が327万円,中央値が317万円となるなど,所得の低い層が拡大している。このように,貸与制を基本とすることの前提とされた弁護士の経済状況についても大きな変化が認められており,現行のような貸与制をそのまま継続すれば,返済に窮する弁護士も出てくるおそれもあり,その安定的な運用に支障を来すおそれがある。
    また,法曹志望者数についても,法科大学院志願者数は平成16年当時は7万2,800人であったのが本年には僅か8, 278人に減少し,適性試験の志願者数も平成15年当時は5万9, 393人であったのが本年には僅か3, 535人に減少するなどしており,こうした傾向に歯止めをかけ,法曹志望者を確保することが喫緊の課題である。「経済財政運営と改革の基本方針2016(本年6月2日閣議決定)や「未来への投資を実現する経済対策」(本年8月2日閣議決定)も,「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等…を推進する」ことを求めている。
    法務省・文科省が共同で本年9月~10月に実施した法学部生に対するアンケートにおいても,「法曹等を志望するに当たって感じている不安や迷いは何ですか」という質間に対し,制度的な要因の中では最も多くの学生が「司法修習の1年間,貸与制の下で給与の支給を受けられない」ことを1位に挙げている。また,日弁連のアンケートによれば,68期司法修習生の回答者の約65%が司法試験や法曹を目指すに当たり,経済的不安を感じており,進路選択を迷ったと回答しており,進路選択に迷った者のうち約20%が司法修習の辞退を考えたことがあり,うち約71%がその理由として「貸与制に移行したことによる経済的不安」を挙げている。このような法曹志願者数の減少は,法曹の給源である法曹志願者や司法修習生の質の低下を招き,ひいては有為な法曹の減少につながりかねないものであるから,公共的・公益的使命を有する法曹の役割の重要性に鑑み,経済的不安による法曹志望の阻害要因の除去を図るため,司法修習生に対し,修習給付金(仮称)を支給することとし,併せて法曹の資格要件としての司法修習の確実な履践を担保し,その実効性の更なる確保を図るための方策を導入するとともに,司法修習を終えた者の公益性を高めるための措置を設けることとしたい。
法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料

早稲田ロースクール教授の須網隆夫氏が、法律時報4月号で、司法修習生への給費制復活に反対している。
法曹志望の学生は、こういう早稲田の姿勢をよく見た上で、本当にローに入るのか、入るとしてどのローに入るのかを考えるべき。
ロー生や修習生、弁護士がどうなろうか、知ったことか、のようだ。

(続きを読む...)司法修習生の修習給付金の導入理由等

司法修習生の修習給付金の名称に関する説明

○修習給付金の名称に関する説明が書いてある,法務省が作成した「「修習給付金(仮称)」の名称について」の本文は以下のとおりです。
○「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

1 名称に「給付金」を用いる理由
   司法修習生に対して支給される渡し切りの金銭(修習給付金(仮称))の名称については,用例上,「手当」又は「給付金」を用いることが考えられる。このうち,「手当」については,一般的には,「労働・勤務などの報酬として与える金銭。また,基本的な給料などのほかに支給する金銭。」(広辞苑)を意味するものとされており,用例上も,「児童手当」など給与ではない支給金の名称に用いられる例もあるものの,「期末手当」「住居手当」など,基本的には本給に付随する給与の名称に用いられる例が多い。これに対し,「給付金」は,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)や,「老齢年金生活者支援給付金」(年金生活者支援給付金の支給に関する法律)など,支給対象者の生活を支援する等の目的で無償で支給される金銭の名称として用いられる例が多く,反対に,給与の名称として用いられている例は見当たらない。
   司法修習生は,公務員ではなく,国に対して何らかの職務を行う立場にはなく,本改正法案により司法修習生に支給される渡し切りの金銭(修習給付金) は,(司法修習生の生活支援を通じて)修習専念義務を確保するために,修習資金の一部として支給されるものであり,司法修習生の給与として支給されるものではない。このような修習給付金の性格及び上記の用例によれば,修習給付金の名称に「給付金」を用いることにつき,用例上問題はないと考えられる。
   また,修習給付金の支給額については,現在,修習期間中の約1年間にわたり,月額10万円から20万円の範囲内の金額を支給する方向で調整が進められている。他の給付金制度としては,①雇用保険を受給できない求職者が公共職業訓練等を受講することを容易にするため,当該求職者に対し,訓練期間(概ね3月から1年)中,月額10万円を支給する職業訓練受講給付金制度(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)や,②雇用保険に加入している育休取得中の者に対し,子が1歳(両親が取得する場合は1歳2か月)に達するまでの間,賃金の一定割合(50%ないし67%)の金額を支給する育児休業給付金制度(雇用保険法)等がある。

2 「修習給付金」の名称を用いる理由
   法令上の「給付金」の名称については,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律),特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)のように,その支給の客体に着目した名称,職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律),育児休業給付金(雇用保険法)のように,支給対象者が置かれた状況に着目した名称のほか,老齢年金生活者支援給付金(年金生活者支援給付金の支給に関する法律),被害回復給付金(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)のように,その支給目的に着目した名称があると考えられる。
   本改正法案による給付金については,司法修習を実施している司法修習生に対して支給されるものであり,「修習資金」(本改正法案による改正前の裁判所法第67条の2)との平灰も考慮して,支給対象者が置かれた状況に着目して「修習給付金」との名称にした。

月額3万5000円の住居給付金の根拠

1 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)に対する国会答弁資料7頁に以下の記載があることから,月額3万5000円の住居給付金は,生活保護法における単身世帯の住居扶助額に合わせたのだと思います。

・ 司法修習生が住宅を借り受け,家賃を支払っている場合には,住居給付金として月額3.5万円を支給することを予定。
   この金額は,法曹人材確保の充実・強化の推進を図るという制度の導入理由のほか,ほかの給付制度との比較(注),司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮して決定したものである。
(注)生活保護法における単身世帯の住居扶助額の全国平均は月額3万4,542円。
   なお,国家公務員については,一般職の職員の給与に関する法律に基づき,住居手当については,月額2万7,000円を上限として支給される。

2 生活保護の総合情報サイトに「各都道府県別住宅扶助上限額」(平成27年7月改正後のもの)が載っています。

3 「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

(続きを読む...)司法研修所教官会議の議題及び議事録

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
④ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑤ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑥ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑧ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
⑩ 園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑫ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
③ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
④ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑩ 鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
⑬ 渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
④ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑦ 川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
⑧ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑬ 石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 岩下新一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 坪井昌造弁護士(上席)(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
② 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
③ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑦ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑧ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑨ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑫ 神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑬ 岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 関聡介弁護士(上席)(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
② 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
③ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑩ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
⑬ 古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所付
① 住田知也裁判官(新61期)(昭和58年3月2日生)(平成29年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
② 藤原靖士裁判官(新60期)(昭和55年11月15日生)(平成29年4月1日就任)
③ 小堀瑠生子裁判官(新62期)(昭和58年9月26日生)(平成29年4月1日就任)
④ 行川雄一郎裁判官(新62期)(昭和58年3月24日生)(平成29年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 横山亜希子検事(新62期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
② 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任)
③ 由岐洋輔弁護士(東弁新64期)(平成29年2月1日就任)
(5) 刑事弁護所付
① 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
② 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)
③ 石田愛弁護士(二弁新62期)(平成29年2月1日就任)

司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿

目次
1 私の手元にある最新版
2 教官担当表のバックナンバー
3 教官組別表のバックナンバー
4 教官名簿のバックナンバー
5 関連記事その他

* 「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」も参照してください。

1 私の手元にある最新版
・ 司法研修所の第78期教官担当表(令和7年8月5日)
→ 司法研修所の第◯◯期教官担当表(令和◯年◯月◯日現在)といったファイル名です。
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)
→ 集合修習及び導入修習がオンラインで実施されるようになった後のものはありません。
・ 司法研修所の教官名簿(令和7年10月14日現在)

R030330 最高裁の不開示通知書(第74期司法修習生の教官組別表)を添付しています。 pic.twitter.com/rUjAcKfod7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 31, 2021

2 教官担当表のバックナンバー
・ 第78期教官担当表(令和7年3月12日現在)
・ 第77期教官担当表(令和6年4月19日現在)
・ 第77期教官担当表(令和6年3月14日現在)
・ 第76期教官担当表(令和5年4月1日現在)
・ 第76期教官担当表(令和4年10月20日付)
・ 第75期教官担当表(令和4年7月25日現在)
・ 第75期教官担当表(令和4年4月8日付)
・ 第75期教官担当表(令和3年11月4日付)
・ 第74期教官担当表(令和3年8月2日付)
・ 第74期教官担当表(令和3年5月6日付)

(続きを読む...)司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿