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司法試験・司法修習

弁護士未登録者数と司法修習終了者の進路の推移―新60期から第77期まで,一括登録時点から約12か月後まで(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 2つの資料2 弁護士未登録者の定義第2 弁護士未登録者数の推移1 一括登録時点から約2か月後まで2 約3か月後から約12か月後まで3 推移の特徴第3 未登録者の進路の内訳1 内訳の区分2 約12か月後の内訳3 「登録済み」の欄の読み方第4 司法修習終了者の進路別人数1 第54期から第77期までの推移2 「その他」の割合の変化3 裁判官・検察官の人数第5 数字を読むときの注意1 第74期と第77期の一括登録2 資料1-7と資料1-16の食い違い3 資料1-16の括弧内の年4 二回試験の不合格者との関係第6 関連記事第7 出典・参考資料1 統計・データ2 法令
第1 本記事の対象と資料
1 2つの資料

本記事は,法務省が法曹養成制度改革連絡協議会の第26回(令和8年3月3日開催)に提出した資料のうち,資料1-7「弁護士未登録者数の推移」及び資料1-16「司法修習終了者の進路別人数の推移」に基づき,司法修習を終えた人のうち弁護士登録をしないまま残る人の数と,修習終了者の進路を期別に整理するものである。
資料1-7は日本弁護士連合会の調べで,令和7年12月25日時点のものである。
資料1-16は最高裁判所の調べで,修習終了直後の数によっている。
本記事の数値は,令和8年9月19日現在で確認できるこの2つの資料によるものであり,第78期以降の数値は両資料に含まれていない。

2 弁護士未登録者の定義
(1) 資料1-7の定義

資料1-7の注記は,弁護士未登録者を「修習終了者から、裁判官・検察官に任官した者及び弁護士登録をした者を引いた数」としている。
したがって,企業や官庁に就職した人,就職活動中の人及び登録の手続中の人も,弁護士登録をしていない限り未登録者に数えられる。

(2) 資料1-16の「その他」との関係

資料1-16の「その他」は,司法修習終了者のうち,裁判官・検察官に任官せず,かつ,弁護士としての登録をしなかった者である。
資料1-7の「一括登録時点」の未登録者とほぼ同じ概念であるが,調査主体と時点が違うため,一部の期では数が一致しない(後記第5の2)。

第2 弁護士未登録者数の推移
1 一括登録時点から約2か月後まで

表1は,資料1-7のうち,修習終了者数と,一括登録時点から約2か月後までの未登録者数を期別に並べたものである。
括弧内の割合は,未登録者数を修習終了者数で割ったものとして資料1-7に印字されている数値である。
修習期の括弧内の日付は,資料1-7が掲げる一括登録日である。

修習期(一括登録日)修習終了者一括登録時点約1か月後約2か月後現行第60期(平成19年9月5日)1,39770(5.0%)50(3.6%)20(1.4%)新第60期(平成19年12月20日)97932(3.3%)21(2.1%)17(1.7%)現行第61期(平成20年9月3日)60933(5.4%)24(3.9%)12(2.0%)新第61期(平成20年12月18日)1,73189(5.1%)66(3.8%)42(2.4%)現行第62期(平成21年9月3日)35451(14.4%)32(9.0%)26(7.3%)新第62期(平成21年12月17日)1,992133(6.7%)94(4.7%)65(3.3%)現行第63期(平成22年8月26日)19544(22.6%)31(15.9%)26(13.3%)新第63期(平成22年12月16日)1,949214(11.0%)140(7.2%)97(5.0%)現行第64期(平成23年8月25日)16164(39.8%)48(29.8%)35(21.7%)新第64期(平成23年12月15日)1,991400(20.1%)278(14.0%)144(7.2%)第65期(現行・新)(平成24年12月20日)2,080546(26.3%)298(14.3%)184(8.8%)第66期(平成25年12月19日)2,034570(28.0%)312(15.3%)196(9.6%)第67期(平成26年12月18日)1,973550(27.9%)317(16.1%)179(9.1%)第68期(平成27年12月17日)1,766468(26.5%)225(12.7%)129(7.3%)第69期(平成28年12月15日)1,762416(23.6%)176(10.0%)106(6.0%)第70期(平成29年12月14日)1,563356(22.8%)156(10.0%)92(5.9%)第71期(平成30年12月13日)1,517334(22.0%)124(8.2%)75(4.9%)第72期(令和元年12月12日)1,487315(21.2%)112(7.5%)78(5.2%)第73期(令和2年12月17日)1,468286(19.5%)118(8.1%)92(6.3%)第74期(令和4年4月21日)1,458175(12.0%)85(5.8%)73(5.0%)第75期(令和4年12月8日)1,325209(15.8%)87(6.6%)69(5.2%)第76期(令和5年12月14日)1,391241(17.3%)113(8.1%)81(5.8%)第77期(令和7年3月27日)1,82690※(4.9%)90(4.9%)56(3.1%)

第77期の一括登録時点の人数に付した※は,他の期と数え方が違うことを示す(後記第5の1)。

2 約3か月後から約12か月後まで

表2は,同じ資料のうち,約3か月後から約12か月後までの未登録者数を並べたものである。
「-」は,資料1-7に数値がない欄である。
なお,現行第60期の約4か月後は平成20年2月6日時点(約5か月後),現行第61期の約4か月後は平成21年2月1日時点(約5か月後)の数字であると注記されている。

修習期約3か月後約4か月後約6か月後約12か月後現行第60期17(1.2%)12(0.9%)--新第60期14(1.4%)12(1.2%)--現行第61期10(1.6%)7(1.1%)--新第61期32(1.8%)29(1.7%)--現行第62期22(6.2%)18(5.1%)14(4.0%)14(4.0%)新第62期55(2.8%)41(2.1%)33(1.7%)25(1.3%)現行第63期19(9.7%)11(5.6%)10(5.1%)8(4.1%)新第63期73(3.7%)66(3.4%)50(2.6%)38(1.9%)現行第64期27(16.8%)21(13.0%)18(11.2%)12(7.5%)新第64期109(5.5%)89(4.5%)67(3.4%)44(2.2%)第65期(現行・新)135(6.5%)100(4.8%)73(3.5%)52(2.5%)第66期151(7.4%)113(5.6%)87(4.3%)57(2.8%)第67期155(7.9%)99(5.0%)76(3.9%)61(3.1%)第68期86(4.9%)64(3.6%)55(3.1%)38(2.2%)第69期77(4.4%)46(2.6%)39(2.2%)28(1.6%)第70期64(4.1%)35(2.2%)30(1.9%)23(1.5%)第71期54(3.6%)36(2.4%)29(1.9%)20(1.3%)第72期50(3.4%)35(2.4%)25(1.7%)17(1.1%)第73期67(4.6%)51(3.5%)42(2.9%)28(1.9%)第74期52(3.6%)45(3.1%)33(2.3%)23(1.6%)第75期55(4.2%)36(2.7%)35(2.6%)25(1.9%)第76期68(4.9%)52(3.7%)45(3.2%)31(2.2%)第77期48(2.6%)39(2.1%)31(1.7%)-
3 推移の特徴
(1) 一括登録時点の割合は第66期の28.0%が最も高い

一括登録時点の未登録者の割合は,新第60期の3.3%から上がり続け,第66期の28.0%(570人)が最も高い。
その後は,第67期が27.9%,第68期が26.5%と少しずつ下がり,第73期は19.5%であった。

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法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 令和7年度調査の扱い第2 調査の方法と回答者1 調査の方法2 回答数と回答率第3 法曹を志望する学生の割合1 志望割合の推移2 第一志望の職業第4 志望のきっかけと時期1 志望のきっかけ2 志望を決めた時期第5 不安と志望しない理由1 志望に当たっての不安2 法曹を志望しない理由第6 法科大学院・予備試験・在学中受験の予定1 設問の対象に注意すること2 法科大学院への進学予定3 予備試験と在学中受験の予定4 法曹コース第7 読むときの注意1 回答率が低く,大学ごとの差が大きいこと2 対象大学と選択肢の変化3 本記事の数値の扱い第8 関連記事第9 出典1 調査結果2 法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,法務省及び文部科学省が令和6年度に実施した「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果」(以下「本調査」という。)の内容を整理するものである。
本調査の結果は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)の参考資料1として配付され,法務省のウェブサイトにも掲載されている。
基準日は令和8年9月19日である。
本記事で本調査の頁を示すときは,PDFファイル上の頁で示す(資料に印字された頁は,PDF4頁以降はPDFの頁から3を引いた数である。)。

2 令和7年度調査の扱い

同委員会第123回の議事録によれば,法務省は,令和7年度も同様のアンケート調査を実施しており,令和8年3月中の公表に向けて結果を取りまとめていると説明した。
もっとも,基準日までに法務省及び文部科学省のウェブサイトで令和7年度調査の結果を確認することはできなかったため,本記事は令和6年度調査を対象とする。

第2 調査の方法と回答者
1 調査の方法

本調査はウェブアンケートの方法で,令和6年9月30日から同年10月31日までの間に実施された。
対象は,入学者の募集を続ける法科大学院を置く大学又は法曹コースを置く大学の法学部(法学系課程を含む。)に在籍する学生である。
調査の目的は,法曹志望者の減少に関する要因等を把握し,今後の施策の検討に活用することとされている。

2 回答数と回答率

回答数と回答率の推移は,次のとおりである(本調査PDF2頁)。

調査年度対象者数回答数回答率令和元年度7万1232人5814人8.2%令和3年度8万2138人6911人8.4%令和4年度8万1971人6114人7.5%令和5年度8万1294人4171人5.1%令和6年度8万4934人5025人5.9%

令和2年度の調査は行われていない。
令和6年度の回答者は,女性が52.2%,男性が45.6%であり,1年次及び2年次がおよそ64%を占める(本調査PDF4頁)。

第3 法曹を志望する学生の割合
1 志望割合の推移

法曹等を現在志望している学生の割合は,令和元年度14.8%,令和3年度14.3%,令和4年度14.0%,令和5年度15.5%,令和6年度17.1%と推移している(本調査PDF9頁)。
令和6年度に選択肢の1つとして考えている学生は19.6%であり,両者を合わせると約37%となる。
ここにいう「法曹等」には,司法試験に合格した後に法曹資格を取得せずに活動する場合も含まれる。

女性に限ると,令和6年度に現在志望している学生は14.4%,選択肢の1つとして考えている学生は19.9%であり,志望している割合は全体より低い。
法曹等を志望も検討もしていない学生のうち,以前は志望し又は選択肢として考えたことがある学生は33.6%であった。

2 第一志望の職業

令和6年度に第一志望の職業として法曹等を挙げた学生は18.8%であり,国内企業(26.2%)に次ぎ,国家公務員(17.4%),地方公務員(15.2%)を上回った(本調査PDF14頁)。
学年別にみると,第一志望を法曹等とする割合は1年次から4年次へと下がる一方,国内企業とする割合は学年が上がるにつれて高くなる(本調査PDF16頁)。

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司法修習委員会とは―設置根拠,委員・幹事,答申等の文書及び第1回から第49回までの議題(AI作成)

目次第1 司法修習委員会の概要1 設置の経緯と目的2 本記事の範囲と基準日第2 根拠規則と所掌事務1 司法修習委員会規則の主な内容2 調査審議の対象第3 委員・幹事と委員長1 現在の構成2 名簿の基準日に注意する3 歴代の委員長第4 委員会がまとめた文書1 議論の取りまとめ(平成16年7月2日答申)2 その後の意見具申等の文書3 答申と現在の運用の違い第5 開催状況と議題の推移1 開催の頻度と方法2 時期ごとの主な議題3 第1回から第49回までの一覧第6 時期ごとの議論の詳細1 新司法修習の開始準備と開始直後(第9回~第16回)2 選択型実務修習,弁護実務修習及び貸与制(第17回~第24回)3 導入修習の新設(第25回~第30回)第7 導入修習アンケートの推移1 2種類のアンケート2 導入修習終了時のアンケート(第74期~第78期)3 集合修習開始時のアンケート(第74期~第77期)第8 幹事会と議事概要1 幹事会とは2 議事概要の掲載状況第9 近時の委員会で報告された事項1 第48回(令和7年9月5日)2 第49回(令和8年2月17日)第10 議事録・資料の探し方と読み方1 探し方2 読み方の注意第11 関連記事第12 出典1 規則・委員会の説明2 委員会の文書3 議事録等4 配布資料(導入修習アンケート)5 幹事会の議事概要
第1 司法修習委員会の概要
1 設置の経緯と目的

司法修習委員会は,司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営について調査審議するため,平成15年5月1日に最高裁判所に置かれた委員会である。
設置の根拠は,司法修習委員会規則(平成15年最高裁判所規則第11号)であり,同規則の附則により,それまでの司法修習運営諮問委員会規則(昭和40年最高裁判所規則第14号)は廃止された。

設置のきっかけは,平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書である。
同意見書は,「司法研修所の管理・運営については,法曹三者の協働関係を一層強化するとともに,法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けるべきである」と提言していた(司法修習委員会「議論の取りまとめ」1頁)。
最高裁判所の説明によれば,司法修習委員会規則は,裁判所外の委員を多数含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づいて制定された。

2 本記事の範囲と基準日

本記事は,司法修習委員会の設置根拠,委員・幹事の構成,委員会がまとめた文書,第1回から第49回までの議題,第9回から第30回までの議論の詳細,導入修習アンケートの推移,幹事会の議事概要及び議事録の読み方を,最高裁判所のウェブサイトに掲載された一次資料に基づいて整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,この時点で公表されている最新の議事録は,令和8年2月17日に開催された第49回のものである。

司法修習そのものの流れは,司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験に整理している。
裁判所に置かれているその他の委員会との位置関係は,裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別で確認できる。

第2 根拠規則と所掌事務
1 司法修習委員会規則の主な内容

司法修習委員会規則は,最高裁判所規則であるため,e-Gov法令検索には収録されていない。
本文は,最高裁判所の司法修習委員会のページに掲載されたPDFで確認することとなる(平成20年3月3日最高裁判所規則第2号による改正後のもの)。

同規則の主な内容は,次のとおりである。
①1条(設置)=司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し,司法修習の充実,法科大学院における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため,最高裁判所に置く。
②2条(所掌事務)=最高裁判所の諮問に応じて調査審議し,最高裁判所に意見を述べる。
③3条(組織)=委員10人以内で組織する。
④4条(委員の任命)=裁判官,検察官,弁護士,司法研修所長及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から,最高裁判所が任命する。
⑤5条(任期)=委員の任期は2年で,再任されることができ,非常勤である。
⑥6条(委員長)=委員の互選により選任する。
⑦7条(幹事)=裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から最高裁判所が任命し,委員を補佐する。
⑧8条(議事)=委員の過半数が出席しなければ会議を開けず,議事は出席委員の過半数で決する。
⑨9条(庶務)=最高裁判所事務総局人事局が処理する。

2 調査審議の対象

2条1項1号が定める調査審議の対象は,①司法修習についての基本方針の策定及び実施に関する重要事項,②司法修習に係る司法研修所の管理運営に関する重要事項,③法科大学院における教育との有機的連携の確保に関する事項その他の司法修習に関する重要事項である。
同条2項により,委員会は,必要があれば,裁判所,検察庁,日本弁護士連合会,弁護士会,大学その他の法曹の養成に関係する団体又は個人に対し,資料の提出,説明その他の協力を依頼することができる。

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法学未修者の司法試験合格率と未修者教育-累積合格率48.7%,在学中受験及び第124回の議論(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 数値を読むときの注意第2 未修者とは1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮2 未修者コースの学生は一様ではないこと第3 数値で見る現状1 入学者2 標準修業年限内の修了3 累積合格率とKPI4 在学中受験と修了後1年目の合格率第4 2つの法科大学院の報告1 福岡大学の報告2 東京大学の報告第5 日弁連の報告1 多様な経歴を持つ法曹の意義2 提言の内容第6 委員会の議論1 在学中受験と就職活動の早期化2 未修者の在学中受験をどう見るか3 評価制度で未修者教育をどう扱うか4 会議後に寄せられた意見第7 進学を考える人が確認すべき事項1 全体の平均と個別の法科大学院の数値を分けること2 在学中受験を前提にしないこと第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 日弁連の文書
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,法学未修者(以下「未修者」という。)の入学,修了及び司法試験合格の状況と,同会議で報告・議論された未修者教育の課題を整理するものである。
基準日は令和8年9月19日である。
統計の多くは令和8年4月1日現在の文部科学省資料による。

2 数値を読むときの注意

法科大学院の統計には,単年度の合格率,修了後5年目までの累積合格率,在学中受験の合格率,標準修業年限内の修了率など,母集団と期間の異なる数値が並ぶ。
同じ「未修者の合格率」でも,どの資料のどの定義の数値かで値が変わるため,本記事では数値ごとに資料番号を示す。
また,第124回で紹介された法科大学院ごとの数値は,その大学が報告したものである。

第2 未修者とは
1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮

専門職大学院設置基準18条2項は,「法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。」と定めている。
同基準25条1項は,法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者を「法学既修者」とし,在学期間については1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができるとしている。
一般に,3年の課程で学ぶ者が未修者コース,在学期間の短縮を受けて2年で学ぶ者が既修者コースと呼ばれる。

同基準19条は,「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」と定めている。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律10条も,法科大学院を設置する大学は,入学者選抜について,職業経験を有する者及び法学を履修する課程以外の大学の課程を修了した者等に適切な配慮を行うものとしている。
未修者コースは,法学部以外の出身者や社会人経験者を法曹に迎え入れる主な入口と位置付けられてきた。

2 未修者コースの学生は一様ではないこと

第124回で日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は,未修者コースの在籍者には,①法学部以外の出身で社会人経験のない者,②法学部以外の出身で社会人経験のある者,③法学部出身であるが既修者コースに進まなかった者,④法学部卒業後に数年の社会人経験を経た者がいると説明した(資料2-1・1頁)。
未修者コースの学生の全員が多様な経歴を持つわけではなく,逆に既修者コースにも社会人経験者がいる。

委員の発言では,法学の学習がまったく初めての「純粋未修者」と,法学の学習がある程度進んでいる者が未修者コースに混在すること,そのような「隠れ既修」が未修者コースの多数を占めているとの指摘もあった。
未修者の合格率を論じるときは,この混在を前提に読む必要がある。

第3 数値で見る現状
1 入学者
(1) 既修者と未修者の人数

令和8年度の法科大学院の入学者は2049人であり,そのうち既修者コースが1525人(74.4%),未修者コースが524人(25.6%)である(資料1-2)。
第124回の事務局説明によれば,平成23年度以降,未修者と既修者の人数が逆転し,既修者が多い状態が続いている。

(2) 法学部以外の出身者と社会人経験者

令和8年度の未修者コースの入学者に占める法学部以外の出身者の割合は31.5%であり,令和7年度の34.1%から下がった(資料1-2)。

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法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 確定した制度ではないこと第2 現行の認証評価の仕組み1 機関別認証評価と分野別認証評価2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み3 法科大学院の分野別認証評価の実績第3 議論のまとめ(令和8年6月3日)が示した枠組み1 見直しの理由2 評価の対象と視点3 要是正と星による4段階の評価4 6年周期と要是正の再受審5 評価の担い手6 評価結果の公表と活用7 機関別と分野別の統合第4 大学院と法科大学院への当てはめ1 研究科の評価は3段階案もあること2 法科大学院は法科大学院等特別委員会で別に検討すること3 方向性(案)の骨子4 個別の論点(案)第5 加算プログラム廃止との関係1 基礎額部分と加算額部分に対応する構造2 参考として示された指標3 廃止時期と評価結果の使い方第6 第124回で示された懸念と論点1 大学全体が要是正のときの法科大学院2 段階数と評価機関の調整3 未修者教育の評価第7 未確定の事項と今後の確認先1 法令改正が必要になると考えられる事項2 次に確認すべき資料第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 その他の文部科学省資料
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会の「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」が令和8年6月3日に取りまとめた議論のまとめと,同分科会の法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,大学の認証評価に代わる「新たな評価」制度と,その法科大学院への当てはめを整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,同日までに文部科学省のウェブサイトで公表された資料を用いる。

法科大学院等特別委員会の役割及び構成は,当ブログの「法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題」で扱っている。

2 確定した制度ではないこと

ワーキンググループの議論のまとめは,主に学部等を想定した制度の枠組みを示す文書である。
研究科の評価は大学院部会で検討中であり,法科大学院の評価は法科大学院等特別委員会で別に検討することとされている。
第124回の資料3-5も,表題どおり「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」にとどまる。

したがって,本記事で紹介する段階数,評価周期,評価項目及び評価結果の使い方は,いずれも今後の答申,法令改正及び実施要項で変わり得る。
特に,法令改正の時期及び新制度の開始時期を定めた資料は,基準日までに確認できなかった(会議で示された見通しは,後記第7の1のとおりである。)。

第2 現行の認証評価の仕組み
1 機関別認証評価と分野別認証評価
(1) 学校教育法109条の二つの認証評価

学校教育法109条2項は,大学は「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定めている。
これが大学全体を対象とする機関別認証評価である。
同条3項は,専門職大学院を置く大学について,これに加えて,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに認証評価を受けるものとしている。
法科大学院は専門職大学院の一つであるから,この分野別認証評価の対象となる。

(2) 評価の周期

学校教育法施行令40条は,「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。」と定めている。
現行制度では,大学全体は7年以内ごと,法科大学院は5年以内ごとに認証評価を受けることになる。

2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み

学校教育法109条5項は,認証評価において,評価の対象となる教育研究等状況が「大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。」と定めている。
現行の認証評価の結論は,適合か不適合かの二値である。
同条7項は,適合認定を受けられなかった大学に対し,文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとしている。

これとは別に,学校教育法15条は,公立又は私立の大学が法令の規定に違反していると認めるときの文部科学大臣の勧告,変更命令及び組織の廃止命令を定めている。
後記のとおり,議論のまとめは,新たな評価で「要是正」とされた機関が改善しない場合に,この15条の措置も含めて是正を図るとしている。

3 法科大学院の分野別認証評価の実績

第124回の資料3-5によれば,法科大学院の分野別認証評価で「適合」とされた割合は,第1サイクルの68%から第4サイクルの97%まで上昇した。

(続きを読む...)法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

司法研修所の弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書

・ 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書を以下のとおり掲載しています(「弁護教官候補者の推薦について(令和6年2月22日付の司法研修所長の依頼)」といったファイル名です。)。
令和3年2月,令和4年2月,令和5年2月,令和6年2月,
令和7年2月,

弁護教官候補者の推薦について(令和3年2月22日付の司法研修所長の依頼)を添付しています。 pic.twitter.com/YUguEl7jLV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

大手企業法務系の同期は、僕が知っている限りでは全然会務をやっていない。
他方、街弁の同期は割と会務をやっている。
なのに、民弁教官や最高裁判事になっているのは、だいたい大手企業法務系の弁護士。
民弁教官・最高裁判事になるためには、会務は関係ないのかな。

— やつはし (@yatsuhashidayo) June 24, 2021

司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援

1(1) 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和4年度の弁護教官等の謝金について(令和4年4月1日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
(2) 司法研修所弁護教官謝金の支給調書も参照してください。

2 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。

3 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁には,「弁護教官謝金」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 司法修習のうち,中央(司法研修所)における修習は,導入修習及び集合修習をそれぞれクラスに分けて実施する。各クラスに民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官を1人ずつ配置する。民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官は,最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士であり,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているが,単に司法研修所において講義,起案講評等を行うのみならず,司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削,講義・講評の事前の打合せ(合議),修習記録として使用する事件記録等の収集・編集,テキスト等の教材の作成等にも従事し,また,クラスの裁判教官・検察教官とともに,司法修習生の全人格的な指導に当たり,さらに,教官会議や各種委員会に出席して,司法研修所の運営にも関与している。このように,弁護教官の事務は,その内容も専門職の養成指導という高度の知的作業を含む多岐にわたるもので,これによる拘束時間も必然的に長時間に及ぶものであって,弁護教官は,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。
   なお,このような弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付を配置しているが,弁護所付も最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士であり,弁護教官と同様,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にしている。
(イ) 令和4年度には,司法研修所において,2年次生1,523人及び1年次生1,492人に対する修習を行うことになる。
   そこで,同年度における弁護教官の講義・講評・起案添削等に対する謝金として,必要な予算措置を要求する。

R070623 最高裁の不開示通知書(司法研修所教官室内で共有されているマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/LseTRc9KHp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2025

法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題(AI作成)

目次第1 法科大学院等特別委員会の位置付け1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会2 法曹養成制度の中で扱う範囲第2 名称の変遷と第12期までの審議1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで2 第12期の審議のまとめ第3 第13期の構成と会議資料1 委員の構成2 開催状況,配付資料及び議事録第4 令和8年度資料で確認できる現状1 入学者選抜を実施する法科大学院と入学定員2 定量的な数値目標(KPI)第5 第13期の主な審議課題1 公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止2 新たな評価の在り方3 未修者教育と多様な人材の確保第6 委員会資料を正確に読む方法1 資料の種類を区別すること2 統計の定義と基準日を確認すること3 今後確認すべき資料第7 出典1 法令2 設置,沿革及び名簿3 審議のまとめ,開催状況及び議事録4 令和8年度の統計及び政策資料
第1 法科大学院等特別委員会の位置付け
1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会

法科大学院等特別委員会は,中央教育審議会の大学分科会に置かれる委員会であり,法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を行う組織である。
第13期については,中央教育審議会大学分科会が令和7年4月23日にした決定により設置されており,同決定は中央教育審議会令6条1項等を根拠としている。
委員会は,審議状況を適宜,大学分科会に報告するものとされている。

したがって,法科大学院等特別委員会は,法科大学院とは別の教育機関でも,個々の法科大学院を直接運営する機関でもない。
文部科学省の法科大学院政策について,統計,実態調査,関係機関からの報告及び委員の意見を踏まえて改善方策を検討し,提言又は審議のまとめを示す場である。

2 法曹養成制度の中で扱う範囲
(1) 法科大学院教育との関係

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号は,法科大学院を法曹養成のための中核的な教育機関と位置付け,理論的かつ実践的な教育を体系的に実施することを基本理念としている。
専門職大学院設置基準18条1項は,専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く専門職大学院を,その課程に関し法科大学院とする。
同委員会が入学者選抜,教育内容,未修者教育,法曹コース,教員確保,質保証及び司法修習との連携を継続して扱うのは,この制度上の役割を具体化するためである。

(2) 司法試験及び司法修習との関係

同委員会の所掌は法科大学院教育の改善等であり,司法試験の実施そのもの又は司法修習の運営そのものを決定する機関ではない。
もっとも,法曹養成は法科大学院教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる制度であるため,同委員会では法務省及び司法研修所を含む関係機関から情報を得て,教育との接続を検討している。
委員会資料を読む際は,法科大学院教育についての提言と,司法試験又は司法修習を所管する機関の権限とを区別する必要がある。

第2 名称の変遷と第12期までの審議
1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで

文部科学省の法科大学院・法曹コースのポータルは,平成29年3月30日以後を「法科大学院等特別委員会」,平成29年2月13日までを「法科大学院特別委員会」として整理している。
旧名称の法科大学院特別委員会の第1回会合は平成17年6月10日に開かれ,配付資料には法科大学院制度の創設に至る経緯が整理された。

名称が変わっても,委員会が法科大学院教育の質と法曹養成制度との接続を調査審議するという中心的な役割は継続している。
委員会の沿革を調べるときは,平成29年を境に新旧二つの名称で検索する必要がある。

2 第12期の審議のまとめ

第12期の審議のまとめは,令和7年2月20日付けで公表され,法科大学院制度の20年を振り返った上で,今後の改善・充実策を整理した文書である。
同文書は,法科大学院の現状と課題,法曹に対する評価及び法科大学院教育への期待を扱い,今後の課題として,特色・魅力ある教育,5年一貫教育,法学未修者教育,多様な志願者の確保,教員確保並びに司法修習との連携を挙げている。

この審議のまとめは,第13期の議論の出発点を把握する上で重要である。
ただし,その記載は令和7年2月時点の委員会の整理であるため,令和8年度の数値又はその後の制度決定は,第124回配付資料その他の新しい一次資料で補う必要がある。

第3 第13期の構成と会議資料
1 委員の構成

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司法修習生の兼学許可-休学中の在籍・学位取得・法科大学院在学中合格者(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と確認時点1 本記事が扱う範囲2 第80期の詳細は未公表であること第2 兼学許可と修習専念義務1 在学を続ける場合に確認が必要な理由2 採用申込みと兼学許可申請は別であること第3 典型的に案内されている二つの類型1 休学したまま在籍を続ける場合2 学位取得のため形式上在籍する場合第4 申請書に記載する事項と疎明資料1 申請書の基本事項2 遵守事項3 添付資料をそろえる順序第5 法科大学院在学中受験資格による合格者1 第78期の案内で確認できる取扱い2 学位記授与式等への出席3 第80期の確認事項第6 申請前後のチェックリスト1 申請前2 許可後及び事情変更時第7 関連記事第8 出典

第1 本記事の対象と確認時点

1 本記事が扱う範囲

本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年9月2日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。

2 第80期の詳細は未公表であること

最高裁判所の「令和8年度司法修習生採用選考のお知らせ」は,令和8年9月中旬頃に申込方法及び申込期間等を掲載する予定としている。
そのため,本記事で具体例として取り上げる申請書の記載事項及び添付資料は,主として第78期司法修習生採用選考の申込案内で確認できる取扱いであり,第80期の提出方法,期限及び書式が同じであるとは限らない。

第2 兼学許可と修習専念義務

1 在学を続ける場合に確認が必要な理由

裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。

兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。

2 採用申込みと兼学許可申請は別であること

司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。

申請先,申請時期及び提出方法は期ごとの案内に従う必要がある。

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司法試験合格証明書の申請方法-申請先・必要事項・交付までの期間(AI作成)

目次

第1 司法試験合格証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 提出先第5 交付までの期間第6 よくある間違い第7 関連記事出典第1 司法試験合格証明書とは

司法試験合格証明書は,司法試験に合格した者からの申請により,司法試験委員会が発行する証明書である。
合格時に授与される合格証書,成績通知書及び司法修習終了証明書とは別の書類であるため,提出先がどの証明書を求めているかを確認する必要がある。

第2 申請方法

法務省の司法試験合格証明書の交付についてから合格証明書交付申請書を入手し,必要事項を記入する。
必要書類等をそろえ,司法試験委員会へ郵送で提出する。

封筒の表面には,赤字で「司法試験合格証明書交付申請書在中」と記載する。
申請書の様式又は記載事項が更新される可能性があるため,過去に保存した様式ではなく申請時点の法務省ページから取得すべきである。

第3 必要書類

法務省の案内が掲げる必要書類等は,①合格証明書交付申請書,②本人であることを確認できる書類,③合格後に氏名又は本籍地の変更があった場合の戸籍抄本及び④返信用封筒である。
本人確認書類は,写真付身分証明書の写しであり,申請書に記載した現住所,氏名及び生年月日を確認できるものが求められている。

返信用封筒には,送付先住所及び氏名を記載し,必要な郵便切手を貼る。
必要部数,封筒の大きさ及び切手額は,最新の申請書様式,郵便料金及び提出先の期限を踏まえて確認すべきである。

第4 提出先

提出先は,〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内 司法試験委員会である。
司法修習終了証明書の申請先は最高裁判所であるため,両者を取り違えないようにする必要がある。

合格した年が古い場合,氏名又は本籍地を変更した場合,英文証明が必要な場合その他通常と異なる事情があるときは,発送前に司法試験委員会へ必要書類を確認するのが安全である。

第5 交付までの期間

法務省の案内は,申請書を受理してから発行するまで数週間程度かかる場合があるとしている。
具体的な到着日を保証する案内ではなく,申請書の補正,休日及び往復の郵送日数もあり得るため,提出期限から逆算して余裕を持って申請すべきである。

期限が迫っている場合は,証明書の到着を待つだけでなく,提出先に期限延長又は代替資料の可否を確認することも考えられる。
ただし,合格証書又は成績通知書が正式な合格証明書の代わりになるかは,提出先の判断による。

第6 よくある間違い

① 司法試験合格証明書と司法修習終了証明書の申請先を取り違えること。
② 合格後の氏名又は本籍地の変更があるのに戸籍抄本を添付しないこと。
③ 本人確認書類で現住所,氏名又は生年月日を確認できないこと。
④ 返信用封筒の宛名又は切手を確認しないこと。
⑤ 交付まで数週間かかる可能性を見込まず,提出期限直前に申請すること。

第7 関連記事

司法修習終了証明書との違いを含む全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
司法試験の制度については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
司法修習終了証明書については,司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。

出典

① 法務省「司法試験合格証明書の交付について」。
② 法務省「令和8年司法試験に関するQ&A」。

司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)

目次

第1 司法修習終了証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 申請先第5 手数料と発行日数第6 よくある確認事項第7 関連記事出典第1 司法修習終了証明書とは

司法修習終了証明書は,司法修習を終えた者について,司法修習終了年月日を証明する書類である。
司法修習の成績,判事補・検事・弁護士の資格登録又は現在の在職を証明する書類ではないため,提出先が求める証明事項を先に確認する必要がある。

第2 申請方法

最高裁判所の司法修習終了証明・在職証明等の申請についてから証明申請書を入手し,必要事項を記入する。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し,郵送で申請する。

オンライン申請又は窓口即日交付を前提とする案内ではない。
提出期限がある場合は,最高裁判所からの発送に要する期間と往復の郵送日数を見込む必要がある。

第3 必要書類

通常必要となるものは,①証明申請書及び②送付先住所・氏名を記載して切手を貼った返信用封筒である。
返信用封筒の大きさ,必要な切手額及び証明書の必要部数は,最新の申請書様式と郵便料金を確認すべきである。

婚姻等により修習終了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は,その経過が分かる戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書を添付する。
通称名,旧姓併記又は英文表記が必要な場合は,通常の終了証明とは別の取扱いがあり得るため,申請前に問い合わせるのが安全である。

第4 申請先

申請先は,〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係である。
問い合わせ先は,最高裁判所代表電話03-3264-8111である。

同じ案内ページには裁判官用の在職証明,退官証明及び履歴証明の様式も掲載されている。
司法修習終了証明を申請する場合は,裁判官用の様式と取り違えないようにする必要がある。

第5 手数料と発行日数

最高裁判所の案内によれば,司法修習終了証明書の発行手数料は不要である。
ただし,返信用封筒に貼る郵便切手及び申請書を送る郵送料は申請者が負担する。

申請書の受理から証明書の発送までは,2週間程度を要すると案内されている。
これは到着日を保証するものではないため,提出先の期限まで余裕を持って申請すべきである。

第6 よくある確認事項

① 証明されるのは原則として司法修習終了年月日である。
② 手数料は不要であるが,往復の郵便料金は必要である。
③ 修習終了時から氏名が変わった場合は戸籍証明書を添付する。
④ 申請書受理から発送まで約2週間であり,郵送期間は別に見込む。
⑤ 英文証明又は成績証明が必要な場合は,通常の終了証明と同じ申請で足りるかを確認する。

第7 関連記事

司法修習生の身分証明書及び各種証明書の全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
英文の終了証明及び成績証明については,英文の司法修習終了証明書等を参照されたい。
司法修習の制度概要については,最高裁判所の司法修習案内を参照されたい。

出典

① 最高裁判所「司法修習終了証明・在職証明等の申請について」。
② 最高裁判所「英文の司法修習終了証明書等について」。

司法試験合格者の最年少記録-年齢制限・予備試験経由・公表資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 司法試験に年齢制限はあるか第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験2 令和7年司法試験第4 予備試験の最年少記録との違い第5 氏名を伴う記録の限界第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,法務省の年齢別公表資料で確認できる現行司法試験の最低合格年齢は,令和6年司法試験の17歳である。
令和7年司法試験の最低合格年齢は18歳であり,令和6年の17歳という記録を更新していない。

本記事の「最年少記録」は,平成18年に始まった現行司法試験について,法務省が公表した各年の合格者の最低年齢を比較したものである。
法務省の年齢別資料は氏名,生年月日及び受験資格を結び付けて公表していないため,最低年齢の合格者個人又は予備試験経由であったかを同資料だけで確定することはできない。

第2 司法試験に年齢制限はあるか

司法試験法4条は,司法試験の受験資格として,法科大学院課程の修了,予備試験の合格又は法科大学院在学中の受験資格を定めている。
一定年齢以上であることを独立の受験資格とする規定はないが,いずれかの受験資格を満たさなければ司法試験を受けることはできない。

法科大学院在学中の受験資格は令和5年司法試験から利用できるようになった。
これに対し,予備試験については受験資格及び受験期間の制限がないため,若年の司法試験合格者が生じる経路となり得る。

第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験

法務省の令和6年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は17歳であった。
年齢は令和6年12月末現在のものであり,受験日又は合格発表日当日の満年齢とは基準日が異なる点に注意が必要である。

2 令和7年司法試験

法務省の令和7年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は18歳であった。
同資料は比較欄で令和6年の最低年齢を17歳と表示しているため,直近2年の公表値は同一資料でも確認できる。

第4 予備試験の最年少記録との違い

司法試験と予備試験は別の試験であり,最低年齢も別々に集計される。
令和6年予備試験の最終合格者の最低年齢は17歳であった一方,令和7年予備試験では19歳であった。

同じ年に最低年齢が一致しても,同一人物であること又はその人が翌年の司法試験に合格したことを集計表から推測してはならない。
司法試験の最年少記録を説明するときは,司法試験の合格年,年齢の基準日及び受験資格の公表範囲を分けて示す必要がある。

第5 氏名を伴う記録の限界

報道,学校資料又は本人インタビューにより氏名と合格年齢が明らかになる場合があるが,それらは法務省の匿名集計とは資料の性質が異なる。
本人の受験時年齢,合格発表時年齢及び年末年齢が混在すると順位を誤るため,氏名を伴う比較では基準日をそろえる必要がある。

本記事では,法務省の公表値を最年少記録の基礎とし,個人名を公式統計から推測しない。
氏名を伴う既存の整理は,関連記事に掲げた従来記事を参照されたい。

第6 関連記事

氏名を伴う過去の報道及び判事補任官年齢との関係については,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)を参照されたい。
司法試験の制度全体については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
予備試験については,予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「司法試験法」4条及び5条。
② 法務省「令和7年司法試験の採点結果」。
③ 法務省「令和6年司法試験の採点結果」。
④ 法務省「令和8年司法試験予備試験に関するQ&A」。
⑤ 法務省「令和7年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」及び「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」。

司法修習中の妊娠・出産-欠席承認・修習単位・修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い2 公開されている運用基準第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 いつ何を相談するか第5 修習給付金への影響第6 確認事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習中の妊娠・出産に伴う欠席承認,修習単位,修習終了及び修習給付金への影響を整理するものである。
妊娠・出産に伴う欠席は,労働基準法上の産前産後休業をそのまま適用する問題ではなく,司法修習における正当な理由のある欠席として扱われる。

第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い

司法修習は労働の提供と本質的に異なると説明されているため,司法修習生を労働者として産前産後休業の日数だけで処理することはできない。
もっとも,司法研修所の公開文書は,国家公務員の特別休暇の例を参照し,出産前後に必要な欠席を承認する運用を示している。

2 公開されている運用基準

平成30年4月25日施行の欠席承認運用基準は,出産予定日の6週間前,多胎妊娠の場合は14週間前からの申出及び出産した場合を掲げている。
実際の承認期間,申請書及び疎明資料は,出産予定日,医師の指示及び修習日程を示して担当者へ確認する必要がある。

第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条による45日以内のみなしは,45日分を自由に休める制度ではなく,正当な理由がある承認欠席を前提とする。
出産前後の欠席が45日を超える見込みであるときは,超過部分の履修,復帰時期及び修習終了の見通しを個別に確認すべきである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席すると,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
出産予定日が導入修習,集合修習,合同修習又は短期間の実務修習と重なる場合には,欠席の集中が修習終了へ及ぼす影響を早い段階で確認する必要がある。

第4 いつ何を相談するか

妊娠・出産の見込みが分かった段階で,司法研修所又は配属庁会の担当者へ連絡し,出産予定日,医師の指示,欠席見込み及び現在の修習単位を共有するのが望ましい。
体調変化の程度は個人差が大きいため,必要な配慮,通院日,移動又は着席の制限その他の事情も,可能な範囲で具体的に伝えるべきである。

提出を求められる書類や連絡経路は修習段階によって異なり得る。
公開資料だけで個別の承認結果を予測せず,担当者から示された最新の様式と期限を確認する必要がある。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,妊娠・出産による通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,罷免,再採用又は修習期間の変更が生じる場合には身分と給付期間の確認が必要となるため,長期化が見込まれるときは給付担当窓口にも確認すべきである。

第6 確認事項

① 出産予定日及び現在の修習単位を確認すること。
② 欠席開始の見込み,通院日及び医師の指示を担当者へ伝えること。
③ 必要な申請書,診断書等及び提出期限を確認すること。
④ 通算欠席日数と各修習単位の欠席割合を別々に確認すること。
⑤ 復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の病気・けがによる欠席-連絡・診断書・長期欠席・修習終了(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期2 診断書その他の資料第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 欠席が長期化する場合第5 修習給付金への影響第6 実際に確認する事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習生が病気又はけがで修習を欠席するときの連絡,欠席承認,診断書及び修習終了への影響を整理するものである。
病気又はけがによる欠席は会社員の年次有給休暇とは異なり,欠席の必要が生じた時点で担当者へ連絡し,正当な理由がある欠席として承認を受けることが基本となる。

第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期

欠席の必要が分かった時点で,司法研修所又は現在の修習単位を担当する配属庁会の担当者へ連絡する必要がある。
申請先,連絡方法,提出期限及び様式は修習段階によって異なり得るため,後日まとめて申請することを前提にせず,まず当日の取扱いを確認するのが安全である。

2 診断書その他の資料

司法修習ハンドブック(2024年1月)は,5日以上連続して欠席する場合,医師の証明書その他修習できない理由を十分に明らかにする書面の提出を求めている。
短い欠席で常に診断書が不要であるという意味ではなく,感染症,入院,通院又は安静の指示があるときは,担当者から求められた資料と提出時期を確認すべきである。

第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条は,病気その他の正当な理由により修習しなかった45日以内の期間を修習した期間とみなす。
これは45日まで自由に休める制度ではなく,個々の欠席に正当な理由と承認があることを前提とする修習期間の取扱いである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席した場合,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
したがって,通算45日以内でも,短い修習単位に欠席が集中すれば修習終了に重大な影響が生じ得る。

第4 欠席が長期化する場合

病気又はけがが短期間で回復する見込みでないときは,診断書の提出だけでなく,復帰見込み,医師の指示,現在の修習単位の残日数,代替可能な修習及び通算欠席見込みを早めに整理する必要がある。
心身の故障により修習を継続することが困難となる場合には,裁判所法68条1項に基づく罷免の問題となり得るが,長期欠席から直ちに自動的に罷免されるという意味ではなく,個別の履修状況と継続可能性の確認が必要である。

病気による承認欠席は,非違行為を理由とする修習停止とは法的性質が異なる。
そのため,「病気のときは修習停止になる」と説明するのは正確でない。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,修習停止期間等は日割り計算の対象となるため,承認欠席,修習停止,罷免及び再採用を区別する必要がある。

第6 実際に確認する事項

① 欠席日と欠席理由を担当者へ直ちに連絡すること。
② 欠席承認申請書,診断書その他の資料及び提出期限を確認すること。
③ 通算欠席日数と現在の修習単位における欠席割合を別々に確認すること。
④ 長期化する場合は,復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
身分上の制度については,司法修習生の罷免を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の職業欄・身分証明書-採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する1 採用前・採用後の記入例2 「公務員」「学生」などの選択肢しかない場合第2 提出目的に合った証明資料を選ぶ第3 司法修習生の身分証明書の交付と取扱い1 交付時期と携帯2 紛失・汚損した場合と身分を失った場合第4 司法試験合格証明と司法修習終了証明の申請先1 司法試験合格証明書2 司法修習終了証明と「裁判官用」の在職証明様式第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省・自治体の制度説明と申請案内3 司法研修所の通知・事務資料
第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する

司法修習生として採用された後,自由記入の職業欄には「司法修習生」と記載することを基本形とする。
採用前であれば,現在の職業・在学状況を記載し,必要に応じて「司法修習生採用予定」などの補足を加える方法が考えられる。
これは本記事が示す記入上の提案であり,すべての申込書に共通する公式の記載指定ではない。

本記事は,令和8年8月31日時点で確認した法令,裁判所の案内及び司法研修所の資料に基づき,職業欄の書き分けと証明資料の選び方を説明するものである。
個別の書式が基準日や職業の区分を定めている場合は,その記載要領を優先する。

1 採用前・採用後の記入例

裁判所法66条1項は,司法修習生の採用を最高裁判所が行うものと定めている。
最高裁判所の採用選考案内も,司法試験合格後に別途申込みをするよう案内しており,試験合格と司法修習生としての採用は別の段階である。

一般的な自由記入欄では,次のように現在の状態と将来の予定を分けると,提出先に事情を伝えやすい。
採用予定との補足は,実際に受けた通知に沿って記載し,単に採用を希望している段階と区別する。

記入基準日時点の状態
職業欄の記入例
必要に応じた補足

採用前で,会社に勤務している
会社員
司法修習生採用予定・採用予定日

採用前で,法科大学院等に在学している
学生又は大学院生
学校名・課程,司法修習生採用予定

(続きを読む...)司法修習生の職業欄・身分証明書-採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

司法修習の1日のスケジュール-登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

第1 司法修習は何時から何時までか

第2 導入修習の一日―講義・演習の日と即日起案の日

1 講義・演習の日の例
2 即日起案の日の例

第3 集合修習の一日―標準の時間枠と初日・起案日の注意点

1 第78期予定表の標準の時間枠
2 起案日と講評日は分けて確認する

第4 実務修習の一日―民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の違い

1 修習先ごとの内容の違い
2 終了時刻についての体験記の読み方
3 選択型実務修習は選択したプログラムを確認する

第5 登庁・持参資料・終了後の予定を確認する順序

1 日程予定表と週間日程表を併せて読む
2 前日までに確認しておきたい事項

第6 出典

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司法修習期間中の旅費(AI作成)

第1 旅費支給の法的根拠
第2 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
第3 国の旅費事務の一般的な仕組み
第4 関連記事
第5 出典

1 法令
2 裁判例
3 公的資料

第1 旅費支給の法的根拠
司法修習期間中に司法研修所や実務修習庁会へ赴くための旅費が,どのような法的根拠で,どのような区分に基づいて支給されているかを説明する。
分野別実務修習の旅費に関する各期の事務連絡や,旅費一般の取扱いを定めた内部文書そのもの(原資料)は,司法修習生の旅費に関する文書で確認できる。

司法修習生は,国家公務員法上の国家公務員に該当しない。
裁判所法は,裁判官以外の裁判所職員(第四編第二章)と司法修習生(同編第三章,66条から68条)とを区別しており,国家公務員法2条3項が列挙する特別職一覧にも司法修習生は含まれていない。
この理解は,最高裁判所昭和42年4月28日第二小法廷判決(昭和38年(オ)第5号,民集21巻3号759頁,裁判所ウェブサイト)でも前提とされている。
同判決は,国家公務員等退職手当法上の国家公務員該当性が争点となった事案において,次のとおり判示した。
「しかるに、司法修習生は、司法試験に合格した者が裁判官、検察官又は弁護士となる資格を取得するための修習を行なうものであつて(昭和二三年最高裁判所規則第一五号司法修習生に関する規則四条参照)、国の事務を担当するものでないこと、また、裁判所法が司法修習生と国家公務員法上の国家公務員であること明らかな「裁判官以外の裁判所職員」とを区別する規定を設けており(第四編第二章及び第三章参照)、司法修習生に関する規則二条も、司法修習生が国家公務員法上の国家公務員でないことを前提として、「司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となる……ことができない。」と規定していること等に徴すれば、司法修習生は、退職手当法にいう国家公務員ではないといわざるを得ない。」
同判決は,旅費についても「修習期間中は、国庫から一定額の給与を受けるほか、暫定手当、扶養手当等の諸手当や「公務のため旅行する国家公務員等」として司法研修所入所、滞在などに必要な旅費の支給を受けることになつており(裁判所法六七条二項、裁判官の報酬等に関する法律附則一四条、裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律八条、九条、裁判官報酬等暫定規則一条、国家公務員等の旅費に関する法律参照)」と述べている。
国家公務員に該当しない司法修習生に旅費が支給される根拠は,国家公務員等の旅費に関する法律3条5項の「第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。」という規定である。

この理解は,平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申)でも確認できる。
同答申は,司法修習生名簿の一部開示の可否が主たる争点であるが,苦情申出人が「司法修習生は旅費法に基づく支給を受けているから公務員等に相当する」と主張したのに対し,次のとおり判断している。
「この点につき,苦情申出人は,司法修習生が国家公務員等の旅費に関する法律に基づく支給を受けていることをもって,司法修習生が「公務員等」に相当すると主張するが,同法は,国家公務員以外の者に対して旅費を支給することがあることを規定しているのであるから(同法3条5項参照),上記主張は採用の限りでない。」

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導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

目次

第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 導入修習の法的根拠
第3 導入修習の目的,期間及び実施場所

1 最高裁判所が説明する目的
2 実施期間
3 実施場所及び開始時の事務

第4 導入修習が新設された経緯
第5 第68期における導入修習カリキュラムの実例

1 資料の性質と時点
2 7つの領域にわたる構成

第6 目的別の関連記事案内

1 司法修習全体・後続の課程を確認する
2 直近の期の日程を確認する

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実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

目次

第1 実務修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 司法修習生に関する規則が定める「実務修習」
3 本記事の役割と基準日

第2 実務修習の法的根拠

1 裁判所法
2 最高裁判所規則

第3 「分野別実務修習」という呼称の由来
第4 分野別実務修習の共通構造

1 4分野の期間と実務修習地
2 分野ごとに異なる指導ガイドラインの発出主体
3 クール制と全国統一の合同修習
4 実務修習結果の報告と二回試験との関係

第5 選択型実務修習との関係
第6 目的別の関連記事案内

1 分野別実務修習の各分野と具体例を確認する
2 実務修習地を確認する

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予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像

1 令和8年8月29日現在の情報を扱う
2 予備試験合格者の「その後」を追跡した統計の有無

第2 判事補への道

1 情報公開請求データで見る予備試験合格者数(71期から77期まで)
2 78期のデータは未反映

第3 検事への道

1 法務省が期別に公表する検事任官者数
2 確認できた期別データ
3 内訳が確認できなかった期があることの留保

第4 弁護士への道―予備試験区分を追跡する統計は存在しない

1 弁護士登録統計の分類軸に予備試験の区分がない
2 法律事務所の採用実態についても公的な統計はない

第5 司法修習終了者全体の進路(予備試験ルートを区別しない集計)
第6 予備試験合格資格による令和7年司法試験合格者428人の属性データとその限界
出典・参考資料

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予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像

1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う
2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない

第2 短答式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 合格ラインは科目別基準点のない合計点方式
3 令和8年の実績

第3 論文式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 令和4年試験からの科目構成の変更
3 合格ラインも合計点方式
4 令和7年の実績

第4 口述試験の配点と合格ライン

1 基準点60点を軸にした相対評価
2 令和7年の実績

第5 過去6年間(令和2年から令和7年まで)の合格点推移

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大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 この記事が扱う大阪の弁護実務修習

1 分野別実務修習の弁護分野を扱うこと

2 選択型実務修習との違い

第2 指導弁護士への配属

1 第78期の配属数と第79期の予定数

2 第72期から第78期までの配属数

3 取扱分野の希望を聞かずに行われるマッチング

第3 個別事務所修習の内容

1 法律相談,法廷への立会い及び法律文書の起案

2 配属先による経験差と補完

第4 司法修習委員会と担任制

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予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う
2 予備試験は司法試験法上どのような試験か

第2 予備試験の受験資格

1 年齢・学歴要件を限定する規定がないという条文構造
2 予備試験の出願手続

第3 予備試験の試験科目

1 短答式試験の科目
2 論文式試験の科目
3 口述試験

第4 予備試験の年間スケジュール

1 試験期日は毎年官報で公告される
2 令和8年試験の日程

第5 法科大学院ルート・在学中受験ルートとの比較

1 司法試験を受けられる三つの資格

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集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

第1 集合修習の位置付けと実施場所
第2 集合修習の法的根拠
第3 集合修習の科目とクラス担任制
第4 起案・討論・講評による指導方法
第5 各科目の指導目標

1 民事系科目
2 刑事系科目

第6 現在の実施時期とA班・B班の順序

1 「後期課程」という区分と第一期間・第二期間
2 A班とB班に分ける理由

第7 「後期修習」から「集合修習」への変遷

1 旧制度における前期修習・後期修習
2 新試験制度と集合修習という呼称
3 修習期間の変遷と導入修習の新設

第8 集合修習を終えてから二回試験まで
第9 出典

1 法令
2 最高裁判所規則

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大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習(AI作成)

目次

第1 第77期日程表から分かる大阪の裁判修習

1 本記事の対象と資料の時点

2 四つのクールと裁判修習の班

3 部単位の配属と個別指導

第2 民事裁判修習

1 民裁問研起案,講評及び面談

2 保全部修習

3 執行部修習

4 家庭裁判所修習

第3 刑事裁判修習

1 刑裁問研起案,講評及び面談

2 令状実務の講義と令状部修習

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司法試験のCBTとオンライン手続―電子出願,当日の操作,持込品,端末障害及び受験特別措置(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と三つの手続

1 令和8年8月29日現在の司法試験を扱う
2 電子出願,CBT及び受験特別措置は別の場面である

第2 電子出願は手数料の決済完了まで必要である

1 電子出願と郵送出願の違い
2 事前準備と添付ファイル
3 申請送信前の確認画面を保存する
4 申請情報の送信だけでは出願は完了しない

第3 受験票と試験会場のパソコン

1 電子出願者は受験票を紙に印刷する
2 通常の受験では会場設置の端末を使用する

第4 短答式と論文式のCBT操作

1 短答式は選択,見直し及び問題移動ができる
2 論文式は答案欄,問題,法文及びメモを切り替える
3 答案入力欄の取違いは試験中に直す

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選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)

目次

第1 選択型実務修習の全体像

1 目的と司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 ホームグラウンドと3種類のプログラム

1 制度の構成
2 ホームグラウンド修習
3 個別修習プログラムと全国プログラム
4 自己開拓プログラム

第3 修習計画を作るときの確認順序

1 当期資料から選択肢と期限を確認する
2 獲得目標からプログラムを組み合わせる
3 日程,旅費及び欠席を別々に確認する

第4 目的別の関連記事案内

1 制度全体と運用ルールを確認する
2 プログラム及び原資料を探す
3 周辺の手続を確認する

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東京修習の選択型実務修習―裁判所・検察庁・東京三会のプログラム,応募条件及び現在の確認方法(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 東京修習に限定して過去の実例と現在の確認方法を整理する

2 最初に確認すべき三つの点

第2 選択型実務修習の仕組み

1 ホームグラウンドを拠点とする課程である

2 三つのプログラム類型がある

第3 東京の裁判所が提供したプログラム

1 民事・刑事・家事の専門分野を含む

2 プログラムごとに内容と参加条件が異なった

第4 東京地方検察庁が提供したプログラム

1 捜査・公判の補充修習が実施された

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司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位(AI作成)

目次

第1 司法試験の合格点と採点の全体像

1 合格判定には三つの関門がある
2 本記事の基準日

第2 「足切り」と合格判定の法的な仕組み

1 司法試験法2条2項の構造
2 「足切り」は公式資料の用語ではない

第3 短答式試験の合格に必要な成績

1 二つの基準を同時に満たす必要がある
2 令和8年は合計99点以上である
3 短答式の得点は最終の総合点にも入る

第4 論文式試験の採点と最低ライン

1 答案の評価区分と採点の目安
2 素点と調整後の得点は異なる
3 論文式の最低ラインは各科目の25%点である
4 最低ラインの判定は素点平均で行う

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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止―最終評価と後継制度の検討状況(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 令和8年度評価を最後に廃止されること
2 法科大学院への公的支援一般がなくなるわけではないこと

第2 加算プログラムの仕組み

1 基盤的経費へ反映する制度であること
2 基礎額算出率と加算率
3 配分率と実際の交付額は同じではないこと

第3 制度が廃止される理由

1 導入時に重視された三つの指標が改善したこと
2 基盤的経費が毎年度変動すること
3 認証評価との重複及び評価負担

第4 令和8年度審査結果

1 全32校の配分率
2 配分率100%以上は11校であること

第5 廃止に対する委員会での留保

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司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)

第1 この記事の対象と司法試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う

2 司法試験は法曹養成過程の一段階である

第2 司法試験の三つの受験資格

1 法科大学院修了と予備試験合格

2 法科大学院在学中の受験資格

第3 5年間の受験期間と受験資格の選択

1 法科大学院修了者と予備試験合格者の5年間

2 在学中受験では修了・退学と5年の早い方までである

3 受験期間中は他の受験資格へ乗り換えられない

第4 短答式試験と論文式試験の科目

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司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)

第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる

1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する

2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある

3 修習開始前から応募管理表を作る

第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認

1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない

2 就職活動による欠席は5日,7日程度又は10日程度の別がある

3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する

4 応募書類と面接でも守秘義務を守る

第3 進路別の応募先と確認事項

1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する

2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する

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司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する

1 司法修習生には「休暇」という概念がない

2 承認欠席と無断欠席は異なる

3 修習停止は懲戒的措置である

第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響

1 45日は自由に休める日数ではない

2 各修習単位には別の2分の1基準がある

3 自由研究日と自宅起案日は休暇ではない

4 旅行の承認と移動日の取扱いを確認する

第3 病気・けがによる欠席

1 必要最小限度の期間について承認を求める

2 長期化する場合は資料と履修見込みを早期に示す

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二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)

第1 この記事の対象と第78期の試験日程

1 第78期応試心得に基づく当日手順
2 第78期の試験日程と会場

第2 二回試験当日の時間の流れ

1 9時45分の着席から答案提出まで

第3 持参する物と使用できる私物

1 身分証明書と筆記用具
2 時計と身の回り品
3 使用できない私物と通信機器

第4 昼食,間食及び飲み物のルール

1 昼食は各日持参し,自席でとる
2 間食と飲み物の条件

第5 着席後から答案起案開始まで

1 着席後の会話,退出及び机上の整理
2 配付物に触れることができる時点

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司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)

第1 この記事の対象と基準日

1 合格後に確認する二種類の手続

2 令和8年度の申込期間はまだ公表されていない

第2 合格発表後から修習開始までの全体像

1 先に期限表を作る

2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする

第3 司法修習生採用選考の申込み

1 司法試験合格とは別の申込みである

2 第79期は複数段階の電子手続であった

3 必要書類は年度資料で作り直す

第4 実務修習地,送付先及び住居

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司法修習生の移転給付金―対象となる転居,路程別の支給額,7日以内の移転届及び対象外例(AI作成)

第1 移転給付金の要点第2 移転給付金の支給要件1 法律及び規則上の位置付け2 現に住所又は居所を移転したこと3 修習に伴う移転であること第3 対象となる移転と路程別の支給額1 実際の旧居と新居の間の距離ではない2 路程別の支給額第4 移転届は原則として修習開始日から7日以内である1 期限の起算日2 第79期の主な届出期限3 電子届出と郵送の期限判定4 事前届出はできない5 証明書類第5 寮,実家,ホテル,同居及び対象外例1 司法研修所の寮への入寮及び退寮2 実家その他の自宅等への移転3 ホテル等への長期滞在4 司法修習生同士の同居5 対象外となる移転の例第6 住居給付金との違いと関連記事第7 出典1 法令及び最高裁判所規則2 最高裁判所及び司法研修所の運用資料
第1 移転給付金の要点

移転給付金は,司法修習生が修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められ,現に移転した場合に,最高裁判所が定める路程に応じた定額を支給する制度である(裁判所法67条の2第5項)。
確認すべき点は,①修習に伴う移転の必要性,②現実の移転及び③期限内の移転届であり,住民票の異動,入寮手続又は引越費用の負担だけで支給が決まるものではない。

移転届は,原則として,移転の原因となった修習の開始日から7日以内に届け出る必要があり,開始日は算入しない。
この期限を過ぎたときは,住居給付金のように支給開始が後ろにずれるのではなく,原則として,当該移転について移転給付金が支給されない。

本記事は,令和8年8月29日現在の法令及び最高裁判所が公表している第79期向け「修習給付金案内」に基づく。
第80期以降の届出方法及び日程は,各期の最新案内で改めて確認する必要がある。

第2 移転給付金の支給要件
1 法律及び規則上の位置付け

裁判所法67条の2第5項は,司法修習生が修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められる場合に,その移転について移転給付金を支給し,その額を路程に応じて最高裁判所が定めるとしている。
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則10条ないし12条は,①路程に応じた別表の定額,②移転の実情の届出及び③最高裁判所による事実確認と支給認定を定めている。

したがって,移転給付金は,実際に支払った引越代を領収書どおりに精算する制度ではない。
修習に必要な移転であると認定された場合に,実際の引越費用の多寡にかかわらず,所定の路程区分による定額が支給される。

2 現に住所又は居所を移転したこと

第79期向け「修習給付金案内」は,支給対象者を,修習に伴う移転の必要性が認められ,かつ,現に移転して移転給付要件を具備し,移転届により移転の実情を届け出た者としている。
形式的に住所の記載を変更しただけでは足りず,生活の本拠又は現実の滞在場所を移した実情が必要となる。

住所だけでなく居所の移転も対象となり得るため,賃貸住宅への転居だけを対象とする制度ではない。
もっとも,住宅の種類を問わず,修習に伴う必要性と現実の移転について確認を受けることになる。

3 修習に伴う移転であること

現実に転居していても,その転居が導入修習,分野別実務修習,集合修習又は対象となる選択型実務修習に伴って必要となったものでなければ,移転給付金の対象とはならない。
個人的な都合による住替えや,修習場所から遠ざかる転居は,実際に引越費用が発生していても対象外となり得る。

第3 対象となる移転と路程別の支給額
1 実際の旧居と新居の間の距離ではない

第79期向け「修習給付金案内」が示す路程は,実際の旧居から新居までの距離ではなく,修習区分ごとに定められた次の起点と終点との間の路程である。
この違いは,転居先の住所だけから支給額を計算できないことを意味する。

対象となる移転

(続きを読む...)司法修習生の移転給付金―対象となる転居,路程別の支給額,7日以内の移転届及び対象外例(AI作成)

司法修習生の住居給付金――支給要件,7日以内の住居届,寮・実家・親名義及び二重家賃(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

第2 支給要件と1給付期間3万5000円

1 三つの支給要件
2 配偶者・父母等の住宅
3 支給額と日割計算

第3 住居届(新規)の7日期限

1 要件具備日
2 電子届出と郵送
3 契約書が届かない場合
4 期限後の届出と支給開始
5 実務修習開始時の特例

第4 寮,実家及び契約名義

1 司法研修所の寮
2 自宅・実家
3 親名義契約の原則と例外
4 共同名義・ルームシェア

第5 二重家賃と住居給付金

(続きを読む...)司法修習生の住居給付金――支給要件,7日以内の住居届,寮・実家・親名義及び二重家賃(AI作成)

司法研修所論集と司法研究報告書-公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)

第1 最初に確認すべき二つの資料の違い

1 司法研修所の刊行物としての位置付け

2 検索前に使い分ける比較表

第2 司法研修所論集の公開号と書誌

1 収録内容と現在の公開ページ

2 オンライン版と冊子版の書誌の分かれ方

3 過去の号を探す起点

第3 司法研究報告書の番号と複数の版

1 司法研究と刊行を担当する事務

2 近年の例で見る司法研修所版と法曹会発行版

3 全文公開の確認範囲

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司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修(AI作成)

第1 司法研修所とは

1 最高裁判所の附属機関であること

2 司法研修所が扱う二つの機能

第2 司法研修所の組織

1 司法研修所長及び司法研修所教官

2 第一部と第二部

3 現在の組織図

4 令和4年4月8日当時の職員配置

(1) 第一部と第二部の配置

(2) 事務局四課と各係の配置

(3) 現在の配置とは異なること

第3 裁判官の研究及び研修

1 裁判官の自己研さんを支える研修

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司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験(AI作成)

目次

第1 司法修習の位置付け

1 法曹になる前の統一的な実務教育

2 本記事が扱う範囲

第2 司法修習生の採用要件と申込み

1 司法試験合格と法科大学院修了条件

2 採用選考への申込み

第3 約1年間の流れ

1 法律上の修習期間

2 修習の基本的な順序

3 第79期の日程例

第4 各課程の修習内容

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第80期司法修習の日程――導入修習から二回試験・一斉登録の予測まで(AI作成)

第1 第80期日程の対象と資料上の留保

1 この記事が扱う資料と時点
2 日程表記載事項と予測の区別

第2 第80期司法修習の日程

1 導入修習から自由研究日まで
2 修習実日数の検算
3 四つのクールと修習分野

第3 A班とB班の順序及び実務修習地の予測

1 集合修習と選択型実務修習の順序
2 第79期の運用を前提とした班別修習地

第4 司法修習の日程の制度上の位置付け

1 司法修習を終えるための要件

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司法研修所の教官担当表

1 司法研修所の教官担当表を以下のとおり掲載しています。

79期の教官担当表
令和8年2月9日,令和8年3月4日,令和8年4月17日,

78期の教官担当表
令和7年3月12日,令和7年10月12日,

77期の教官担当表
令和6年3月14日,令和6年4月19日

76期の教官担当表
令和4年10月20日,令和5年4月1日

75期の教官担当表
令和3年11月4日,令和4年4月8日,令和4年7月25日

74期の教官担当表
令和3年3月31日,令和3年5月6日,令和3年8月2日

73期の教官担当表
令和元年11月29日,令和2年4月

72期の教官担当表
平成30年10月12日

71期の教官担当表
平成29年10月13日,平成30年4月以降

70期の教官担当表

(続きを読む...)司法研修所の教官担当表

給費制廃止違憲訴訟8件の判決一覧と裁判所の判断(AI作成)

第1 給費制廃止違憲訴訟の対象と結論

1 本記事が扱う8件の訴訟
2 8件はいずれも原告敗訴で確定したこと

第2 給費制から貸与制及び修習給付金制度への移行

1 旧裁判所法67条2項の給費制
2 平成16年改正と平成22年の1年延期
3 平成29年改正による修習給付金制度

第3 全国8件の一審判決

1 提訴された時期と請求の構造
2 一審判決の一覧

第4 控訴審及び最高裁までの経過

1 原本で上告審まで確認できる3件
2 福岡高裁平成29年(ネ)第826号の事件対応
3 上級審の公表資料に残る限界

第5 裁判所が給費を受ける権利を否定した理由

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函館修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 函館修習の位置付けと本記事の基準日

1 函館修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期函館の班とクラス

1 函館はB班であること
2 第79期の函館はB班1組であること
3 三つの「班」を混同しないこと
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期函館修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第69期から第78期までの配属現員
2 第69期の希望順位別人数
3 希望指数の読み方
4 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 第78期函館の班別巡回順序

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仙台修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 仙台修習の位置付けと本記事の基準日

1 仙台修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期仙台の班とクラス

1 仙台はB班であること
2 第79期の仙台はB班2組であること
3 第78期からの組の入替え
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期仙台修習の日程

第4 配属人数と希望倍率

1 第78期及び第69期の配属現員
2 「希望倍率」の意味を分ける必要があること
3 第69期の希望順位別人数から計算できる倍率
4 第78期及び第79期の倍率を算出できない理由

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 仙台地方検察庁の組織と司法修習の担当課

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福島修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 福島修習の位置付けと本記事の基準日

1 福島修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期福島の班とクラス

1 福島はB班であること
2 第79期の福島はB班3組であること
3 クラスと福島内部の班は別の単位であること
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期福島修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第67期から第78期までの配属現員
2 第79期の全国採用者数は判明していること
3 新第63期から第69期までの希望指数
4 第69期の希望順位別人数
5 希望指数の読み方
6 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

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山形修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 山形修習の位置付けと本記事の基準日

1 山形修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期山形の班とクラス

1 山形はB班であること
2 第79期の山形はB班2組であること
3 第78期からの組の入替え
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期山形修習の日程

第4 配属人数と希望倍率

1 第76期から第78期までの配属現員
2 新第63期から第69期までの希望指数
3 希望指数の読み方
4 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 第78期山形のグループ別巡回順序

(続きを読む...)山形修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

盛岡修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 盛岡修習の位置付けと本記事の基準日

1 盛岡修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期盛岡の班とクラス

1 盛岡はB班であること
2 第79期の盛岡はB班2組であること
3 第78期からの組の入替え
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期盛岡修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第69期から第78期までの配属現員
2 第69期の希望順位別人数
3 希望指数の読み方
4 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 第77期盛岡のグループ別巡回順序

(続きを読む...)盛岡修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

秋田修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 秋田修習の位置付けと本記事の基準日

1 秋田修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期秋田の班とクラス

1 秋田はB班であること
2 第79期の秋田はB班2組であること
3 第78期からの組の入替え
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期秋田修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第69期から第78期までの配属現員
2 第69期の希望順位別人数
3 希望指数の読み方
4 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 第76期秋田の班別巡回順序

(続きを読む...)秋田修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

札幌修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 札幌修習の位置付けと本記事の基準日

1 札幌修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期札幌の班とクラス

1 札幌はB班であること
2 第79期の札幌はB班1組であること
3 第78期からの組の構成の変化
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期札幌修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第69期から第78期までの配属現員
2 第66期から第69期までの希望指数
3 希望指数の読み方
4 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間
2 第77期札幌の裁判修習日程から分かること

(続きを読む...)札幌修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)