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不動産・登記

不動産登記記録例の解説文書(AI作成)

◯本ブログ記事は,不動産登記記録例の改正について(平成28年6月8日付の法務省民事局長通達)の解説文書として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 通達の基本情報

1 発出日、文書番号及び宛先
2 改正の対象
3 改正後の記録例の位置付け

第2 別添の全体構成

1 表示に関する登記

(1) 土地の表示に関する登記
(2) 建物の表示に関する登記

2 権利に関する登記

(1) 所有権に関する登記
(2) 所有権以外の権利に関する登記
(3) 記録例の終端

第3 この通達の読み方

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不動産登記に関するメモ書き

目次
第1 不動産登記のコンピューター化
1 総論
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
第2 不動産登記に関する判例
1 登記をしなければ対抗できない第三者に関する判例
2 中間省略登記に関する判例
3 登記の効力に関する判例
4 その他の判例
第3 不動産登記簿等の保存期間
第4 関連記事その他

第1 不動産登記のコンピューター化
1 総論
(1) 不動産登記コンピューター化の指定は,平成17年3月6日以前は不動産登記法151条ノ2第1項に基づいて行われ,同月7日以後は不動産登記法附則3条1項に基づいて行われました。
(2) 不動産登記オンライン指定日一覧HPの「不動産登記コンピュータ化指定日一覧」によれば,昭和63年10月6日に東京法務局板橋出張所で開始し,平成20年3月24日に不動産登記のコンピューター化が終了したとのことです。
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日の前日である平成17年3月6日までに紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭和63年8月25日法務省令第37号)附則2条(不動産の登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
③ 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
④ 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日である平成17年3月7日以降に紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第37号)附則3条(登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
③ 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。

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不動産登記簿等の保存期間―閉鎖登記記録・申請情報・図面・旧土地台帳(AI作成)

第1 保存期間を確認する前提

1 資料ごとに保存期間が異なる
2 保存期間の満了と廃棄は同じではない
3 保存と交付・閲覧は別問題である

第2 不動産登記規則28条の保存期間

1 現用記録・閉鎖記録・申請情報等の全体表
2 閉鎖登記記録の起算点
3 申請情報・添付情報は原則30年間である
4 地図・図面は種類と閉鎖の有無を区別する

第3 補助帳簿・筆界特定記録の保存期間

1 不動産登記規則28条の2の帳簿
2 筆界特定手続記録

第4 保存期間の制度沿革

1 昭和26年の30年保存
2 昭和35年の20年への短縮
3 昭和63年の土地50年・建物30年への延長
4 平成17年規則と平成20年の30年化

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不動産登記のコンピューター化―紙の登記簿から電子原本までの沿革と現在(AI作成)

第1 この記事が扱う不動産登記のコンピューター化

1 紙の画像化ではなく登記簿原本の電子化であること
2 「平成20年3月に全国完了」の意味

第2 研究開始から全国完了までの沿革

1 昭和47年から昭和60年までの研究と実験
2 昭和63年の磁気ディスク登記簿とブックレス化
3 平成16年不動産登記法と平成20年の全国完了

第3 現在の登記簿と申請・証明サービスの構造

1 電子登記簿と申請方法
2 登記事項証明書,オンライン請求及び登記情報提供の違い
3 広域交付と管轄

第4 紙登記簿から電子登記記録へ何が移されたか

1 移記される事項と省略できる事項
2 改製不適合登記簿
3 閉鎖登記簿の画像化は別事業であること

第5 コンピューター化で変わったことと変わらないこと

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令和8年4月から義務化された不動産の住所等変更登記――期限,過料及びスマート変更登記(AI作成)

第1 住所等変更登記の義務化

1 令和8年4月1日に始まった義務
2 制度が設けられた背景

第2 義務を負う人と対象となる変更

1 所有権の登記名義人
2 住所,氏名及び法人の名称等の変更
3 変更登記と更正登記の違い

第3 申請期限と経過措置

1 変更の日から2年以内
2 施行日前の変更は令和10年3月31日まで

第4 義務を履行する三つの経路

1 通常申請とスマート変更登記
2 どの方法を選ぶか

第5 通常の住所等変更登記

1 申請方法と添付情報

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