◯本ブログ記事は,不動産登記記録例の改正について(平成28年6月8日付の法務省民事局長通達)の解説文書として,専らAIで作成したものです。
目次
第1 通達の基本情報
1 発出日、文書番号及び宛先
2 改正の対象
3 改正後の記録例の位置付け
第2 別添の全体構成
1 表示に関する登記
(1) 土地の表示に関する登記
(2) 建物の表示に関する登記
2 権利に関する登記
(1) 所有権に関する登記
(2) 所有権以外の権利に関する登記
(3) 記録例の終端
第3 この通達の読み方