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公証人・公正証書

公正証書の閲覧・謄本を請求できる「利害関係人」の判断基準と異議申立て(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点

第2 「利害関係を有する第三者」の意義

1 条文の文言と趣旨
2 行政先例にみる該当性の判断(昭和36年民事局長回答)
3 行政先例にみる該当性の判断(昭和39年民事局長回答)

第3 遺言公正証書における利害関係人の特則

1 遺言者の生存中は利害関係人が存在しないこと
2 法定後見人からの請求も制限されること

第4 閲覧・謄本の交付を拒否された場合の異議申立て

1 法務局長・地方法務局長への異議申出
2 法務大臣へのさらなる異議申出及び異議申立ての限界

第5 関連記事
出典・参考資料

1 法令・通達

(続きを読む...)公正証書の閲覧・謄本を請求できる「利害関係人」の判断基準と異議申立て(AI作成)

公正証書作成手続のデジタル化-遺言公正証書はウェブ会議で作成できるか(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論1 対象2 調査の基準日及び適用時点3 結論第2 公正証書作成手続のデジタル化1 施行日及び指定公証人2 電磁的記録による作成が原則である3 インターネットによる嘱託4 正本及び謄本に相当するもの第3 遺言公正証書をウェブ会議で作成できるか1 法令上の根拠(1) 口述の聴取(2) 読み聞かせ及び承認(3) 証人の立会い2 施行規則が遺言公正証書を名指しで想定している3 適用が除外されるのは保証意思宣明公正証書だけである4 成年被後見人の遺言は対象外である第4 リモート方式の要件及び手続1 三つの要件2 相当性の判断3 申込み及び本人確認4 必要な機材5 場所の要件第5 証人及び操作を補助する者の取扱い1 証人の欠格事由は民法974条による2 欠格者はパソコンの操作のためにも出席できない3 証人が同席する場合の記載第6 電子データ等による新たな遺言制度との区別第7 参考-遺言公正証書の作成件数第8 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の資料3 日本公証人連合会の資料4 参考文献
第1 この記事の対象と結論
1 対象

この記事は,令和7年10月1日に施行された公正証書の作成手続のデジタル化を扱う。
中心に置くのは,遺言公正証書をウェブ会議(リモート方式)によって作成することができるか,できるとして,どのような要件,手続及び制約があるかである。

公正証書の作成手数料の改定については,別稿の令和7年10月1日施行の公証人手数料令改正で扱っているため,この記事では触れない。
公正証書遺言の「口授」の要件については,公正証書遺言の「口授」とは-要件・判例・無効訴訟の実務を参照されたい。

2 調査の基準日及び適用時点

この記事の調査の基準日は,令和8年9月2日である。
法令は,同日現在のe-Gov法令検索で確認した現行条文による。
公証人法施行規則については,令和8年3月10日施行の現行版のほか,令和7年10月1日施行版も確認した。
法務省が公表する指定公証人一覧は令和8年8月3日現在のものである。

3 結論

遺言公正証書は,ウェブ会議によって作成することができる。
遺言であることを理由に一律に排除されているわけではない。

公証人法上,ウェブ会議による作成が明文で排除されているのは保証意思宣明公正証書だけである(公証人法37条3項)。
これに加えて,公証人法施行規則24条10号は,ウェブ会議の方法によって遺言公正証書を作成する場合に証書へ記載すべき事項を定めている。
すなわち,法令は遺言公正証書をこの方法で作成することを正面から予定している。

もっとも,実際に利用できるかどうかは公証人の個別の判断による。
日本公証人連合会は,遺言のように本人の意思の確認が重要なものについては慎重に判断されるとしている。
また,成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時にする遺言は,書面での作成が前提となるため,デジタル化及びリモート方式の対象外である。

第2 公正証書作成手続のデジタル化
1 施行日及び指定公証人

令和7年10月1日,公正証書の作成手続のデジタル化に関する改正公証人法が施行された。

公証人法及び他の法令により公証人が行うこととされた電磁的記録に関する事務は,法務大臣の指定した公証人(指定公証人)が取り扱い,その指定は告示によって行われる(公証人法7条ノ2)。
したがって,デジタル化された手続を利用できるのは指定公証人の役場に限られる。

法務省が公表する指定公証人の一覧は,「電磁的記録の認証等」に係る指定と「公正証書の作成」に係る指定とを別の欄で表示している。
このうち「公正証書の作成」に係る指定の効力発生日は,東京法務局管内で令和7年10月1日から同年11月28日まで,横浜地方法務局及びさいたま地方法務局管内で同年11月10日,札幌法務局,高松法務局,徳島地方法務局,高知地方法務局及び松山地方法務局管内で同年12月15日というように,役場ごとに定められている。
全国一斉に始まったものではない。

2 電磁的記録による作成が原則である

公証人は,嘱託があった場合には,電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合を除き,電磁的記録によって公正証書を作成する(公証人法36条)。
嘱託人が紙と電磁的記録のいずれかを選択できる制度ではない。

日本公証人連合会は,電磁的記録による作成が困難な事情の例として,①法律上書面で作成することが前提となっている場合(列席者の署名押印が義務づけられている保証意思宣明公正証書及び成年被後見人の遺言公正証書,券面又は付箋への記載が必要な手形・小切手の拒絶証書など),②技術的・物理的に困難な場合(PDF化することが困難な大きな図面を添付する必要があるとき,機材の故障により電磁的記録としての作成ができないときなど)を挙げている。

列席者は,パソコン上でタッチペンを用いて氏名を手書きする電子サインを行い,押印は不要である。
身体の障害等により電子サインができない列席者については,公証人がその旨を記録する(公証人法40条5項,公証人法施行規則27条)。
公証人は,電子サインに加えて,官職証明書に係る電子証明書による電子署名を行う。

3 インターネットによる嘱託

嘱託人は,公正証書の作成を嘱託する場合には,官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法により,嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない(公証人法28条)。
従来の来所及び印鑑証明書による本人確認に加えて,嘱託に係る情報に電子署名をし電子証明書を付してインターネットから送信する方法を利用できるようになった。

4 正本及び謄本に相当するもの

嘱託人,その承継人又は利害関係を有する第三者は,電磁的記録で作成された公正証書について,記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求又は当該事項を記録した電磁的記録の提供の請求をすることができる(公証人法43条1項2号・3号)。
嘱託人又はその承継人は,公正証書に記録されている事項を記載した書面又は記録した電磁的記録であって,その内容が公正証書の記録事項と同一であることを公証人が法務省令で定める方法により証明したものの交付又は提供の請求をすることができる(公証人法44条1項2号・3号)。

令和7年の法改正により,従来の「正本」及び「謄本」は,書面で作成される公正証書について用いる用語となった。
電磁的記録で作成される公正証書については,従来の正本に相当するものが「公正証書正本情報」(電磁的記録の場合)又は「同一事項証明書面」(書面の場合),従来の謄本に相当するものが「公正証書証明情報」(電磁的記録の場合)又は「全部事項出力書面」(書面の場合)と呼ばれる。
交付を受けた書面の表題がこれらの用語になっている場合,それは当該公正証書が電磁的記録によって作成されたことを意味するのであって,ウェブ会議によって作成されたことを意味するものではない。

第3 遺言公正証書をウェブ会議で作成できるか
1 法令上の根拠

遺言公正証書をウェブ会議で作成できることは,次の三つの規定の組合せから導かれる。

(1) 口述の聴取

公証人は,嘱託人からの申出があり,かつ,当該申出を相当と認めるときは,法務省令で定めるところにより,公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,聴取した陳述その他の自己の実験した事実の実験を行うことができる(公証人法37条2項)。
公正証書によって遺言をするには,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することを要するところ(民法969条1項2号),この口述の聴取は同項にいう事実の実験に当たる。

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公正証書遺言の保存期間及び検索方法-必要書類,謄本請求及び手数料(AI作成)

目次

第1 公正証書遺言の保存期間

1 法令上の原則は20年であること
2 遺言公正証書は長期間保存されること
3 原本の二重保存及び電子原本の保存

第2 公正証書遺言を検索できる範囲

1 昭和64年1月1日以後の遺言公正証書が対象であること
2 検索で判明する事項と判明しない事項
3 検索を申し出ることができる者,申出先及び費用

第3 遺言検索の必要書類

1 相続人本人が申し出る場合
2 相続人以外又は代理人が申し出る場合

第4 検索後の謄本請求

1 検索と謄本請求は別の手続であること
2 謄本は郵送でも請求できること
3 令和7年10月1日以後の交付手数料
4 検認の要否と検索制度の限界

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公正証書遺言の作成手数料-現行額と計算例(AIリライト)

目次

第1 公正証書遺言の費用を構成する項目

1 法定の公証人手数料と別途費用

2 目的の価額と必要資料

第2 目的の価額に応じた基本手数料

1 令和7年10月1日改定後の料金表

2 受益者ごとに算定して合算する方法

3 遺言加算

第3 枚数加算と証明情報の交付費用

1 公正証書の枚数等による加算

2 書面交付と電磁的記録による提供

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公正証書遺言の原本,正本等及び謄本等―電子化後の違いと請求できる人(AI作成)

目次

第1 公正証書遺言の原本

1 令和7年10月1日以後の原本は原則として電磁的記録であること

2 書面で作成される場合及び施行前の原本

3 原本は公証人側で保存されること

第2 原本,正本等及び謄本等の対応関係

第3 公証人法43条の謄本等

1 嘱託人,承継人及び利害関係を有する第三者が請求できること

2 附属書類及び一部の情報も対象となること

3 遺言者の生存中と死亡後の取扱い

第4 公証人法44条の正本等

1 請求できる者は嘱託人又はその承継人であること

2 電磁的原本に対応する書面と公正証書正本情報

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予備的遺言

1 遺言において,①「遺言者は,その有する△△の財産を,長男に相続させる」という条項(主位的な遺言)とともに,②「遺言者は,長男が遺言者に先立って,又は遺言者と同時に死亡したときは,長男に相続させるとした財産を、長男の子供に相続させる」という条項(予備的な遺言)を記載しておけば,長男が遺言者よりも先に死亡したときに,長男に相続させようとした財産は,長男の子供に相続させることができることになります(日本公証人連合会HPの「Q2.予備的な遺言について、説明してください。」参照)。

2 最高裁平成23年2月22日判決は,相続させる遺言に関して以下のとおり判示しましたから,予備的遺言をしておいた方がいいです。
  遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

遺言書は、遺言者の権利関係を死後整理するための命令を書いたコードそのものなので、もしバグがあったら権利関係が整理されず混乱が生じます。
「遺言があるんです!」と持ってこられた遺言にバグが含まれていることは多々あります。
遺言作成は、紛争を予期して作らないと、リスク低減しづらいです。 https://t.co/toTpWhXcKS

— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) July 12, 2021

関連記事

遺言作成後に目的財産の権利関係が変わる場合の条項の見直しについては,借地権付き建物の遺言と底地取得-混同後の効力と見直し(AI作成)も参照されたい。

公正証書遺言及び遺言無効確認請求訴訟に関する関連論点は,公正証書遺言の「口授」とは―要件・判例・無効訴訟の実務の「関連記事その他」も参照してください。

遺言書の付言事項の意味と目的

1 新版 証書の作成と文例【遺言編】[三訂版]12頁には,付言に関して以下の記載があります。
  法定遺言事項以外にも、遺言者が、遺言の動機、心情、配分を定めた理由、相続人らに対する希望などを遺言書に記載するよう求めることがある。[付言]はその例を示したものである。付言は、本文末尾に記載するのが通常であるが、時に、本文の前書きとして記載することもある。表題は、「付言」のほか、「付言事項」、「付記事項」など多様である。法律上の効果を伴わないものであるが、相続人らに遺言の趣旨を理解してもらい、遺言内容の円滑な実現を図る上で有益なことがある。逆に、本文の内容と抵触したり、その解釈を混乱させるおそれがある記述は避けなければならない。また、生前贈与等について客観的な事実に反する記載をしたり、一部の相続人等に対するいたずらな非難、悪口を記載すると、紛争を誘発、助長させるおそれがあるといわれる。その意味で、付言を記載するか否か、どのような内容を記載するかについても、慎重な配慮が要請される。なお、本文の各条項に織り込んで記載することも当該条項の趣旨を明らかにする点で有用なことがあり得るが、記載の方法が不適当であると、かえって条項の趣旨を不明確にする危険もある。

2 ケース別 特殊な遺言条項 作成と手続のポイント-補充事項・付言事項,祭祀承継等102頁には,「(1) 付言事項の意味と目的」として以下の記載があります。
  遺言事項ではないことを遺言書に書いても、法的効力(強制力)がないだけで、それを書いてはいけないというものではありません。このように法的効力のない記載は「付言事項」と呼ばれています。付言事項は、遺言としての法的効力はありませんが、手紙(メッセージ)としての意味はあり、その記載内容が相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼせば、事実上の効果をもたらすことになります。
  遺言書は、相続紛争の予防を目的に作るものですから、法的効力を期待するのが本来ですが、法的効力のない付言事項が相続人等に一定の効果を及ぼして事実として紛争の予防ができるなら、遺言書に付言事項を書くことは意味があります。

3 改訂 遺言条項例300&ケース別文例集80頁には,「遺言者自身が,遺言書に特別受益の内容や価額を後日判断するための手がかりとなる事実を具体的に記載している場合は,利害関係人間の紛争を事前に予防する事実上の効果を有するから,このような事実があれば,遺言書に具体的に記載しておくとよい」と書いてあり,その条項例として以下の記載があります(同書267頁)。
  遺言者は,長女Aに対し以下のとおり生前に贈与した。遺言者が本遺言において長女Aに遺産を相続させなかったのは,以下のとおり.既に相当額の生前贈与をしたからであり、遺言者は.以上の理由により,長女Aが他の相続人に対し,遺留分減殺請求権を行使しないよう希望する。
① 平成○○年○○月○○日下記記載の土地及び建物(記載略)
② 平成××年××月××日金1000万円
③ (省略)

上記引用の「遺留分減殺請求権」は旧法上の用語です。令和元年7月1日以後に開始した相続について,遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します(民法1046条1項)。

関連記事

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遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加(AI作成)

目次

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言

1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 公証人に具体的な記憶がない場合の証拠評価

第2 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加

1 補助参加の要件及び手続
2 公証人による補助参加の申出を却下した裁判例
3 国家賠償請求及び国から公証人に対する求償
4 公証人の身元保証金

第3 出典
関連記事

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
遺言無効確認請求訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人の証言又は回答書が、口授の有無、作成時の遺言者の状態及び作成手順を認定するための重要な証拠となることがある。

石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(上)」(判例タイムズ1194号44頁、54頁~55頁)は、平成7年以降に大阪地裁民事部が受理し、判決に至った遺言無効確認請求事件等40件を検討している。

その調査対象では、口授等の作成状況を認定するため、公証人又は立会証人の証言が用いられていた。

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公証人の任命状況(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事の元データは「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」です。
2026年

所属法務局
任命日

氏名
最後の職
退官理由
退官日

大阪
2026年9月1日
44期
福井美枝
大阪高裁10民判事
依願退官
2026年8月1日

福岡
2026年9月1日

堤秀昭
京都地方法務局長

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公証人一覧

1 公証人一覧を以下のとおり掲載しています。
平成30年10月1日現在,令和 2年10月1日現在,
令和 3年10月1日現在,令和 4年10月1日現在,
令和 5年 8月1日現在,令和 6年 8月1日現在,
令和 7年10月1日現在,

2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況

平成18年度以降の,公証人の任命状況

目次
1 公証人の任命状況
2 公証人の公募及び応募状況等
3 公証人の採用選考
4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由
5 民間出身者からの応募が少ない理由
6 公証人ポストの事実上の任期
7 公証人の手数料収入
8 収支合同の公証役場
9 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」,及び「公証人一覧」も参照してください。

1 公証人の任命状況 
(1) 法務省民事局総務課公証係作成の「公証人の任命状況」を以下のとおり掲載しています。
・ 平成26年度から令和5年度まで
・ 平成25年度から令和4年度まで
・ 平成24年度から令和3年度まで
・ 平成23年度から令和2年度まで
・ 平成22年度から令和元年度まで
・ 平成21年度から平成30年度まで
* 「公証人の任命状況(平成26年度から令和5年度)及び指定公証人の数」といったファイル名です。
(2) 平成18年度以降の,公証人の定員,現在員,年齢別内訳及び前職別内訳は以下のとおりです(基準日は各年度の12月1日です。)。
令和4年度
定員:678人
現在員:506人
年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が271人,66歳から70歳が177人
前職別内訳:判事が138人,検事が205人,法務事務官等が163人
令和3年度
定員:678人

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