1 公正証書作成手続のデジタル化は,令和7年10月1日に施行されました(日本公証人連合会HPの「公正証書」Q4ないしQ9参照)。現在の主な取扱いは以下のとおりです。
◯ 公正証書の作成嘱託は,所定の電子証明書による電子署名を付した電磁的記録により行うことができます。
◯ 公正証書の原本は,電磁的記録による作成が困難な事情がある場合を除き,原則として電磁的記録で作成・保存されます。遺言者,証人その他の列席者は電子サインをし,公証人は電子サイン及び電子署名をします。
◯ 従来の正本及び謄本に相当する証明情報は,紙の書面又は電磁的記録で交付又は提供を受けることができます。
◯ リモート方式は,嘱託人の申出があり,他の嘱託人に異議がなく,公証人が相当と認める場合に利用できます(公証人法40条3項)。遺言は本人の真意及び判断能力の確認が特に重要であるため,日本公証人連合会の案内上も,リモート方式の相当性は慎重に判断されます。遺言であれば当然にウェブ会議を選択できるわけではありません。
2 令和6年4月10日,デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書が公表されました(日本司法書士会連合会HPの「デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書について(会長談話)」参照)。
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