重要な注意事項
◯本ブログ記事における「依頼者の同意取得に関する見解」及び「実名入力の必要性に関する見解」は,日本弁護士連合会AI戦略ワーキンググループが作成した『弁護士業務における生成AIの利活用等に関する注意事項』(2026年2月) に記載されている原則(匿名化の推奨 ,同意取得の必要性 等)(ただし,日弁連としての公式な見解を示すものではありません。)とは異なる独自の立場をとっています。
本ブログ記事は,最新の暗号化技術及びログ不使用設定(Learning Off)の安全性を技術的観点から評価し,一歩踏み込んだ運用を提案するものですが,所属弁護士会や懲戒委員会等の判断と一致することを保証するものでは全くありません。
本ブログ記事の提案を採用した結果,秘密保持義務違反や弁護士職務基本規程違反等を問われた場合でも,筆者は一切の責任を負いかねます。実際に業務で利用される際は,ご自身の責任において,所属事務所の方針やリスクを慎重にご判断ください。
◯SOC 2,ISO 27001,及びAIに特化した ISO/IEC 42001 といった国際認証を備え,かつ学習オフ(不使用)設定を提供する他の主要なAIベンダー(例えば Anthropic 社の Claude 等)についても,本稿と同じ枠組みがそのまま妥当すると考えています。
目次
はじめに
第1 結論
第2 前提条件と技術的評価
1 学習データへの不使用(Learning Off)による隔離措置
2 データの機密性と暗号化(Confidentiality)
3 人間によるレビューの排除
4 シャドーIT排除の必要性
5 無料のGmail(非匿名化)とのリスク比較
6 他会(東京弁護士会)の生成AIサービス選定基準との整合性
第3 法的評価
1 弁護士職務基本規程(守秘義務)との整合性
2 個人情報保護法との整合性
第4 総合判断
1 個人向け最新モデル採用の技術的必然性と実名入力の正当性
2 「使わないこと」による倫理的リスク
3 監督者責任としてのAI利用
はじめに
(続きを読む...)アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AI作成)