第1 日弁連の代議員会の位置付け1 代議員会とは2 総会及び理事会との関係第2 代議員の人数,選任及び任期1 選任数2 選任時期及び任期3 令和8年の代議員数第3 開催,出席及び代理1 開催時期及び会場2 本人出席及び代理3 傍聴及び通常の議決第4 議長,副議長及び役員の選任1 議長及び副議長2 副会長,理事及び監事3 現在の役員定数第5 女性副会長及び女性理事に関する特別措置1 女性副会長2 女性理事3 女性理事数の推移第6 議案,発言及び議事録1 議案の通知及び質問2 発言の手続3 議事録及び情報公開第7 代議員会の沿革1 創立時の代議員会と会長選挙2 平成21年及び平成22年の代議員数削減3 平成23年の付議事項削減第8 近年の開催実績1 代議員数及び出席状況2 所要時間第9 関連記事第10 出典1 現行規程2 総会資料,会務資料及び沿革資料3 文献及び統計資料
第1 日弁連の代議員会の位置付け
1 代議員会とは
日弁連の代議員会は,各弁護士会が選任した代議員によって構成される日弁連の機関である(日弁連会則42条)。現在の通常の代議員会は,主として翌年度の副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会委員を選任するために開かれている。
日弁連会長は代議員会ではなく,会員による直接選挙で選ばれる。
2 総会及び理事会との関係
日弁連の重要な意思決定機関には,総会,代議員会及び理事会がある。代議員会の権限は創立時から同じではない。
平成23年2月9日の臨時総会による会則改正までは,会則改正及び特別会費の徴収について,総会の議決に加えて代議員会の議決も必要であった。同改正によってこれらの付議事項が削除されたため,現在の代議員会の中心的な役割は翌年度の役員等の選任である。
第2 代議員の人数,選任及び任期
1 選任数
各弁護士会は,まず3人の代議員を選任する。その上で,所属会員数が100人以下である弁護士会は1人を加え,所属会員数が100人を超える弁護士会は100人又はその端数を増すごとに1人を加える(日弁連会則43条)。
したがって,小規模な弁護士会にも4人の代議員が確保される一方,大規模な弁護士会には会員数に応じた代議員が加算される仕組みである。
2 選任時期及び任期
代議員は毎年2月に各弁護士会によって選任される。任期は同年3月1日から1年間であり,欠員が生じた場合の補欠代議員の任期は前任者の残任期間である(日弁連会則43条4項,44条及び45条)。
具体的な候補者の選び方は各弁護士会の規則及び運用によるため,全国一律ではない。
3 令和8年の代議員数
令和8年3月13日の代議員会における代議員総数は648人であった。このうち本人出席は312人であり,代理人によって行使された議決権は307個,議決権総数は619個であった。
第3 開催,出席及び代理
1 開催時期及び会場
近年の通常の代議員会は,おおむね3月の金曜日に弁護士会館で開催されている。
もっとも,曜日及び開催日は会則上固定されていない。日弁連会員用ページで確認できる範囲では,平成17年は木曜日に開催され,令和7年は3月14日,令和8年は3月13日に開催されているため,「毎年3月上旬の金曜日」とまではいえない。
2 本人出席及び代理
代議員は,同じ弁護士会に所属する他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。1人の代議員が代理できるのは5人までであり,委任状には所属弁護士会の会長による認証が必要である(日弁連会則52条)。
代議員本人の出席人数と,代理行使された議決権の個数は別の数字である。例えば,令和2年3月13日の代議員会は,代議員総数604人,本人出席242人,代理行使された議決権326個,議決権総数568個であった。
3 傍聴及び通常の議決
代議員会は,日弁連会員以外の者の傍聴を原則として認めない。ただし,会長の許可を得た者は傍聴できる(日弁連会則54条2項)。
通常の議案は,出席代議員の議決権の過半数で決する。これに対し,議長等又は役員の選任を選挙以外の方法で行うために必要な同意数は,次節のとおり別に定められている。
第4 議長,副議長及び役員の選任
(続きを読む...)日弁連の代議員会―構成・役員選任・制度の沿革(AIリライト)