日弁連関係

日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)

目次
第1 はじめに
第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
2023年に活動していた政策提言団体
2021年に活動していた政策提言団体
2019年に活動していた政策提言団体
2017年に活動していた政策提言団体
2015年に活動していた政策提言団体
2013年に活動していた政策提言団体
2011年に活動していた政策提言団体
2009年に活動していた政策提言団体
2007年に活動していた政策提言団体
第3 事前の選挙運動の禁止
第4 外部HPによる説明文
第5 関連記事

第1 はじめに
1 2017年以前の分については,代表者が翌年度の日弁連会長選挙に立候補した政策提言団体に限り記載しています。
2 2月11日が建国記念日である関係で,過去の日弁連会長選挙は2月5日から同月10日までの間の金曜日に実施されていますところ,2022年2月の場合,4日と11日が金曜日ですから,2月4日に令和4年度同5年度日弁連会長選挙が実施されました。

変えよう!会は「日弁連の政策を変える、弁護士の正当な権利を正々堂々と主張できる日弁連にする、それが国民のためである」という確信と信念のもとに何年も継続的に活動しています。
ところで、日弁連選挙の度に生まれて、選挙が終わると消えていく団体の方々には、どんな信念があるのでしょう?

— 変えよう!会 (@kaeyoukai0608) March 11, 2023

第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
(1) 2025年中に発足した政策提言団体のHP等として以下のものがあります(代表者の所属弁護士会→代表者の修習期の順番です。)。
① これからの弁護士の未来研究会
・ 代表者は矢吹公敏(39期・東京弁護士会の法友会)であり,東京大学法学部卒業であり,令和3年度に東京弁護士会会長をしていた人です(同会HPの「代表経歴 矢吹 公敏(やぶき きみとし)」参照)。

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日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果

目次
第1 代議員会による日弁連会長選挙(昭和49年度まで)
1 代議員会による日弁連会長選挙の結果
2 代議員会による日弁連会長選挙の実情
3 最高裁判所判事を退官した後に日弁連会長選挙に立候補した事例
4 日弁連会長選挙敗退後の再挑戦者等
第2 直接選挙による日弁連会長選挙の結果(昭和50年度以降)
1 昭和50年度
2 昭和51年度
3 昭和52年度(第1回直接選挙)
4 昭和53年度(第2回直接選挙)
5 昭和54年度
6 昭和55年度
7 昭和56年度(第3回直接選挙)(補欠選挙)
8 昭和57年度同58年度
9 昭和59年度同60年度(第4回直接選挙)
10 昭和61年度同62年度(第5回直接選挙)
11 昭和63年度同64年度(第6回直接選挙)
12 平成2年度同3年度(第7回直接選挙)
13 平成4年度同5年度(第8回直接選挙)
14 平成6年度同7年度(第9回直接選挙)
15 平成8年度同9年度(第10回直接選挙)
16 平成10年度同11年度(第11回直接選挙)
17 平成12年度同13年度(第12回直接選挙)
18 平成14年度同15年度(第13回直接選挙)
19 平成16年度同17年度(第14回直接選挙)
20 平成18年度同19年度(第15回直接選挙)
第3 昭和53年度日弁連会長選挙に関する詳細な事情
1 結果の概要
2 北尻得五郎弁護士の再挑戦時の様子

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日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等

目次
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
3 昭和55年度からの,日弁連会長の任期2年制の導入
4 昭和55年度からの,日弁連会長選挙における推薦状制度の廃止
5 昭和59年度からの,日弁連会長の補欠選挙制度の改正
6 一票の格差に関する最高裁判決における反対意見(参考)
7 関連記事

1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
(1)ア 昭和24年9月1日の日弁連設立当初から昭和49年度までの間,日弁連会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様,日弁連代議員会で選出されていました。
イ 当時の日弁連会長選挙の結果については,「日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果」を参照してください。
(2) 日弁連の役員の任期は設立当初,2年とされていたものの,昭和25年4月9日臨時総会決議に基づく会則改正により,日弁連の役員の任期は1年に短縮されました(日本弁護士沿革史351頁参照)ところ,その理由について,日弁連二十年62頁には以下の記載があります。
   右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。

2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
(1) 昭和39年8月臨時司法制度調査会が発表した臨司意見書に対し,日弁連は強い反対意見を打ち出し全国的に反対運動を展開するに至ったものの,その反対運動の過程において,日弁連の執行体制の弱体と内部意思の不統一が会員の間に強く認識されるに至り,これを契機として,改めて日弁連機構の改革強化の必要性が叫ばれるに至りました。
   そこで,昭和40年4月,日弁連機構改革委員会が設置され,役員任期の延長,事務機構の充実,広報部の設置問題のほか,強力な執行体制と能率的な事務機構を確立するため,あらゆる角度から機構改革の審議が進められることとなりました。
(2)ア 日弁連機構改革委員会は,昭和40年4月から昭和45年7月まで5年余の問,全体委員会の開催18回,部会の開催102回,全国会員に対する2回のアンケート,全国11箇所での公聴会を経た上で,昭和44年2月,「会長任期二年制」と「会長直接選挙制」に関する改革案に関する建議を行うとともに,その実施についての選挙制度大綱を提案しました。
   その後,昭和45年7月,「常任副会長制度等についての建議書」を作成し,機構改革全般に亘る日弁連機構改革大綱(案)をまとめあげ,これに基づく会則改正案を「日弁連の活動強化のための処方策に関する建議」とともに日弁連会長に最終答申しました。
イ 日弁連理事会は,昭和44年2月,この選挙制度大綱を承認し,この改正のための会則づくりを目的とした会則・役員選任規程改正特別委員会(略称は「会則改正委員会」です。)を設置しました。
   会則改正委員会は,昭和44年12月に「会長直接選挙についての会則改正案」を,昭和45年9月に「会長選挙規程案」を答申しました。
   日弁連理事会では,自然人のみに投票権を与え単位会に投票権を認めないことは単位会の権利を奪うものであるとか,地方小単位会の存在が無視され,大都市単位会の横暴を招くおそれがあるとの反対があり,各単位会に一定数(30~50)の投票権を与えて地方単位会の地域的利益を保証すべきであるという意見が強く主張されました。
   日弁連理事会は,昭和47年2月19日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の4分の1を超えること(つまり,14単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を3分の2以上の多数で可決したものの,同年3月18日の代議員会では13票の小差をもって3分の2以上の賛成を得られず,否決されました。
(3)ア 日弁連理事会は,昭和48年11月22日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の3分の1を超えること(つまり,18単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を可決しました。
   その後,昭和49年1月19日,日弁連臨時代議員会が無記名投票による採決の結果,賛成289,反対49の多数で可決し,昭和49年2月23日,日弁連臨時総会が挙手による採決の結果,賛成3903,反対221の多数で可決して成立しました。
イ   和島岩吉日弁連会長は,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会において,提案理由として以下の発言をしました(昭和49年2月1日発行の日弁連新聞第1号)。
   日弁連会長を自然人会員の直接選挙によって選出すべしという要望は,全国会員の圧倒的多数の意見である。
   しかし,従来の代議員制によって発言力を有していた少人数の会員により構成される弁護士会が,直接選挙制になると日弁連の運営・執行の面で軽視されるのではないかという疑念があって,これが会則改正作業の困難な課題となり,討議には8年有余の歳月を費やす結果となった。
   理事会では昭和46年度から小委員会を設置し,全国単位会の意見を斟酌して調整し,今や全会員の基本的合意が得られたと確信する。

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関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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日弁連の事務総長及び事務次長

目次
1 総論
2 日弁連事務総長
3 日弁連事務次長
4 日弁連事務局出身の,歴代の日弁連事務次長(令和2年7月2日追加)
5 日弁連事務次長の定例業務
6 関連記事その他

1 総論
(1) 日弁連の総次長
ア 日弁連の事務総長及び事務次長は,日弁連会長とともに日弁連の会務執行の中枢をなしています。
イ 総次長室は弁護士会館16階にあります。
ウ 日弁連の事務総長及び事務次長の任免は,日弁連理事会の議を経て,会長が行います(日弁連会則82条の2第5項)。
(2) 日弁連事務局
ア 日弁連の会務を補助する機関として,日弁連事務総長の下に日弁連事務局が設けられています(日弁連会則82条の3)。
イ 日弁連事務局は2009年当時,6部16課141名でしたが,2019年1月1日現在,総務部,審査部,法制部,人権部,業務部及び企画部の6部17課171名です(日弁連七十年の「日弁連の組織運営にかかわる諸問題への取組」参照)。
ウ 日弁連事務局職員の任免は,会長が行います(事務局職制4条)。

2 日弁連事務総長
(1)ア 日弁連事務総長は,会長の旨を受けて日弁連の事務を掌理し,事務次長以下の事務局の職員を指揮監督します(日弁連会則82条の2第2項)。
イ 昭和35年5月28日定期総会決議に基づき,同日以降,日弁連事務総長は,日弁連会則に基づく機関となりました。
(2)ア 事務総長の選任は,理事会での承認が必要となるものの,日弁連の組織の中で,会長が唯一,自由に推薦できる人事です(二弁フロンティア2018年10月号に「出井先生,お疲れ様でした~出井直樹 前日弁連事務総長にインタビュー~」参照)。
イ 日弁連新聞第554号(令和2年3月1日付)の「日弁連短信」に以下の記載があります。
   事務総長は、理事会の審議で選任・解任される役職だが、実質的には会長の推薦によるため、会長の任期に合わせ任免が決められる。

3 日弁連事務次長
(1)ア 日弁連事務次長は,日弁連事務総長を補佐して日弁連の会規又は規則に定める事務を掌ります(日弁連会則82条の2第5項参照)。
イ 昭和63年5月28日定期総会決議に基づき,平成元年4月1日以降,日弁連事務次長は,日弁連会則82条の2に基づく機関となりました。
ウ 日弁連事務次長のうちの一人は通常,日弁連事務局出身者が就任しています。
(2)ア 昭和41年7月1日以降,日弁連事務次長は2人となり,平成5年7月1日以降,日弁連事務次長は3人となり,平成8年6月1日以降,日弁連事務次長は4人となり,平成28年1月1日以降,日弁連事務次長は7人となりました。

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日弁連の女性副会長

目次
第1 日弁連の歴代の女性副会長
第2 男女共同参画推進特別措置(女性副会長クォータ制)
第3 女性副会長クォータ制において,一般の女性会員が応募した事例
第4 クオータ制等に対する一般社会の意見
第5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
第6 関連記事その他

第1 日弁連の歴代の女性副会長
1 日弁連の歴代の女性副会長及びその判断根拠(日弁連定期総会の議事概要です。)は以下のとおりです(女性枠の副会長は赤文字表記にしています。)。
(令和8年度)
(40) 中井洋恵(大阪40期)
(41) 熊田登与子(愛知県37期)
(42) 中橋紅美(高知53期)
(令和7年度)
(34) 寺町東子(東京46期)
(35) 武本夕香子(兵庫県48期)
(36) 水田美由紀(岡山43期)
(37) 笹川理子(鹿児島県48期)
(38) 藤田祐子(仙台54期)
(39) 西森やよい(高知53期)
(令和6年度・議事概要8頁)
(31) 三浦亜紀(千葉県49期)
(32) 田下佳代(長野県42期)
(33) 飯岡久美(広島40期)
(令和5年度・議事概要9頁)
(28) 戸田綾美(第二東京43期)
(29) 大脇美保(京都52期)
(30) 宇加治恭子(福岡県51期)
(令和4年度・議事概要9頁)

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日弁連の女性理事

目次
1 日弁連の女性理事の人数等
2 日弁連の男女共同参画推進基本計画
3 弁護士会における女性会長の選任状況
4 第二東京弁護士会における副会長クオータ制
5 役員の選任に関する日弁連会則の定め
6 性別による差別的取扱い等の防止
7 クオータ制等に対する一般社会の意見
8 令和3年4月から日弁連の女性理事クオータ制の導入が検討されたこと
9 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
10 関連記事その他

1 日弁連の女性理事の人数等
(1)ア 日弁連理事の定員は71人です(日弁連会則56条1項3号)。
イ 日弁連の女性理事は,平成25年度が6人,平成26年度が8人,平成27年度が9人,平成28年度が7人,平成29年度が6人,平成30年度が11人,平成31年度が9人です。
ウ 令和3年4月から女性理事クオータ制により4人の女性理事が増員されるため,日弁連理事の定員は75人となります。
(2)ア 東京三弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会の会長は日弁連副会長を兼務しているのに対し,残り47弁護士会の会長は日弁連理事を兼務しています(「兼務理事」といいます。)。
   そのため,71人の日弁連理事のうち,非兼務理事は24人となります。
イ 非兼務理事24人のうち,5人は①東京弁護士会,②第一東京弁護士会若しくは第二東京弁護士会,③大阪弁護士会,④愛知県弁護士会又は⑤福岡県弁護士会の副会長です。
   また,3人は⑥関東弁護士会連合会,⑦近畿弁護士会連合会又は⑧北海道弁護士会連合会の理事長です。
   そのため,24人の非兼務理事のうち,宛て職でない非兼務理事は16人となります。
ウ 平成31年度における,宛て職でない非兼務理事としての女性は,東京,第一東京,第二東京及び京都の4人です。
(3) 日弁連理事の職務は,日弁連副会長と異なり,日弁連の重要事項の審議であるため(日弁連会則59条),日弁連の業務量が増えても,理事の人数を増やして分担できるというものではないです。

殺伐としたツイッタランドという地雷原をいかに安全に歩くか。
一度地雷を踏んだ者としては慎重に慎重を重ねたい。
それ以降、可燃性の高いジェンダーや刑事弁護には極力触れないようにしている。

なお、地雷を踏まない最善策はツイッターをしないことだという批判は一切受け付けない。

— ついぶる (@harvey61616) May 25, 2022

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過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。

弁護士会
選挙人数
投票総数(①~④の合計)
投票率
①松田候補有効票
②矢吹候補有効票
③白票
④無効票
松田候補獲得会
矢吹候補獲得会
同点

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

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日弁連会長選挙

目次
第1 日弁連会長の選挙制度の改正経緯(昭和時代)
第2 日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)
第3 当選要件,再投票及び再選挙
第4 事前の選挙運動の禁止
第5 弁護士会の会長選挙における選挙運動費用は事業所得の必要経費にならないと思われること
第6 日弁連会長選挙の選挙権
1 一般論
2 過去の基準日
第7 弁護士会連合会別の日弁連副会長
第8 関連記事

第1 日弁連会長の選挙制度の改正経緯(昭和時代)
1 昭和49年度までは,日本弁護士連合会(略称は「日弁連」です。)の会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様に,日弁連代議員会で選出されていました。
2 昭和50年度から,日弁連会長は,日弁連会員の直接選挙によって選出されるようになりました(日弁連会則61条1項)。
3 昭和55年度から,日弁連の執行力を強化して会務の継続性を確立するため,日弁連会長の任期が2年となりました(日弁連会則62条)。
4 昭和59年度から,任期中に会長が欠けた場合の補欠の会長の任期を,残任期間ではなく,就任してから1年を経過した後の最初の3月末日までとし,残任期間が6か月未満のときは補欠選挙を行わないとする,会長任期2年制の趣旨に基づく会長補欠選挙についての会則改正が行われました(日弁連会則63条)。
5 昭和時代の改正経緯の詳細については,「日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等」を参照してください。

第2 日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)
0 「日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)」も参照して下さい。
1 平成20年度以降,選挙公報の発送期限は投票日の12日前となったり(従前は15日前でした。),選挙公報が日弁連会員専用サイトに掲載されたりするようになりました。
2 平成22年度以降,選挙郵便はがきの枚数が会員数の3倍以下となったり(従前は会員数の5倍以下でした。),日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動が解禁され,かつ,私設のウェブサイトによる選挙運動は禁止されたりしました。
3 平成24年度以降,日弁連選挙管理委員会の委員数につき14人から,14人以上25人以内となりました。
4 平成28年度以降,候補者私設のウェブサイトによる選挙運動,及び候補者の電子メールによる選挙運動が可能となりました。
5(1) 平成30年度以降,公聴会の実施箇所が9箇所から7箇所となったり,候補者以外の会員が私設のウェブサイトで選挙運動ができたりするようになりました。
(2) 候補者及び候補者以外の会員は,選挙期間中に限り選挙運動をすることができます。
6 令和4年度以降,選挙公報の発行時期が前倒しされたり,立候補に伴う納付金300万円のうちの200万円が一定の条件により返金されたり,文書による選挙運動としてのファクシミリ利用が可能となりました。
7 令和6年度以降,選挙人名簿の作成日が公示日から15日前となったり,300万円の納付金を銀行振込で納付できるようになったりしました。
8 令和8年度以降,立候補届出期間が公示日だけになったり,公聴会の配信方法がズームとなったり,候補者以外の会員も電子メールを用いた選挙運動ができるようになったりしました。

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日弁連の会長及び副会長

目次
1 日弁連の会長
2 日弁連の副会長
3 日弁連の会長及び副会長の報酬等
4 日弁連の会長及び副会長はみなし公務員であること等
5 日弁連の正副会長会議
6 弁護士に対する叙勲の相場,及び日弁連の歴代副会長
7 関連記事その他

1 日弁連の会長
(1) 日弁連の会長は,日弁連運営の最高責任者として日弁連を代表し(弁護士法50条・35条1項),会務を統理します(日弁連会則57条1項)。
(2) 偶数年の2月上旬に実施される日弁連会長選挙によって選出されます。
(3) 日弁連HPに「会長からのご挨拶・日弁連Diary」が載っています。

2 日弁連の副会長
(1) 日弁連の副会長は会長を補佐して会務の執行に当たり(日弁連会則57条2項),会長とともに理事会及び常務理事会の構成員となります(日弁連会則58条1項,59条の2第1項)。
(2) 日弁連の会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,原則としてあらかじめ会長が指定した順序により副会長が「会長職務代行者」として,会長の職務を行います(弁護士法50条・35条2項,日弁連会則57条2項及び3項)。
(3)ア 東京三弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会出身の副会長は所属会の会長を兼任しています。
イ 平成27年度日弁連副会長・東弁会長の伊藤茂昭弁護士の「白い雲」HPの「2015年4月の活動日誌」には「4月からは、東弁会長と日弁連副会長の兼務という激動の日々がはじまった。弁護士会館の6階の会長室と、16階の副会長室を行き来する毎日であるが、職務の7割程度は日弁連の担当業務に忙殺されている。」と書いてあります。
(4) 平成30年度から日弁連の副会長は15人となり,そのうちの2人は必ず女性が選任されます(「日弁連の女性副会長」参照)。

3 日弁連の会長及び副会長の報酬等
(1) 日弁連会長の報酬は月額105万円であり(会長報酬規則3条1項),日弁連副会長の報酬は月額50万円です(副会長報酬規則3条1項)。
(2) 平成30年度以降,女性枠の2人の副会長に対しては,副会長報酬とは別に月額20万円の男女共同参画推進支援費が支給されています(男女共同参画推進特別措置実施のための副会長に対する経済的支援に関する規則2条1項)。

「弁護士会の役員の社会保険加入義務と日本弁護士国民年金基金」を追加しました。https://t.co/0VkSv0SgKc https://t.co/cw4xaDGEnZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 12, 2020

4 日弁連の会長及び副会長はみなし公務員であること等
(1) 日弁連の会長及び副会長は刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされています(弁護士法50条・35条3項)。

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日弁連の会費及び特別会費

目次
第1 総論
1 日弁連の会費
2 日弁連の特別会費
第2の1 日弁連の会費等(令和4年4月以降)
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
第2の2 日弁連の会費等(令和2年6月以降)
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
第3 日弁連の会費等の免除事由
第4 日弁連の特別会費の種類
1 過疎偏在対策特別会費(平成28年3月徴収終了)
2 少年・刑事財政基金特別会費(前身は「当番弁護士等緊急財政基金特別会費」)
3 法律援助基金特別会費
第5 日弁連の会費等の月額の推移
第6 同業者団体の会費に関する税務上の取扱い
第7 関連記事その他

第1 総論
1 日弁連の会費
(1) 日弁連の会費(日弁連会則95条1項)は,平成13年2月9日臨時総会決議に基づき月額1万4000円となり,平成27年12月4日臨時総会決議に基づき月額1万2400円となりました。
(2) 現行60期以降の場合,日弁連の会費(日弁連会則95条2項)は,司法修習終了後2年以内に限り,平成19年12月6日臨時総会決議に基づき月額7000円となり,平成27年12月4日臨時総会決議に基づき月額6200円となりました。
(3) 日弁連の会費のうちの800円(令和2年4月以降は700円)は,会館維持運営資金に充てられています(日弁連会則95条の2)。
2 日弁連の特別会費
   特別会費(日弁連会則95条の3)徴収の根拠となっている決議は以下のとおりです(日弁連HPの「第2部:会則」に載っています。)。
① 少年・刑事財政基金のための特別会費徴収の件(平成20年12月5日臨時総会決議)
② 法律援助基金のための特別会費徴収の件(平成23年2月9日臨時総会決議)
3 日弁連の会費等を滞納した場合の取扱い
   日弁連の会費及び特別会費(以下「会費等」といいます。)を6か月以上滞納した場合,懲戒されることがあります(日弁連会則97条)。

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日弁連役員に関する記事の一覧

1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長
⑤ 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
⑥ 日弁連副会長の人数の推移
⑦ 日弁連の女性副会長
(3) 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
① 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
② 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
③ 近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
④ 中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

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日弁連会長選挙の公聴会

目次
1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
3 過去の公聴会の日程
◯令和 4年1月 5日(水)に公示された令和4年度同5年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯令和 2年1月 8日(水)に公示された令和2年度同3年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯平成30年1月10日(水)に公示された平成30年度同31年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
4 関連記事

1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
(1) 日弁連会長選挙の公聴会は7箇所で実施されている他(会長選挙規程51条1項及び3項),3箇所の副会場でテレビ会議システムを利用して実施されています。
(2) 公聴会の実際の運営は司会者が行いますところ,司会者は,日弁連選挙管理委員会があらかじめ日弁連選挙管理委員会委員の中から指名します。
(3) 特定候補者に対する嫌がらせ又は特定候補者支援を目的とした偏った質問は厳に慎み,司会者も,事前に質問事項に目を通しておくなどして,質問に公平を期すよう十分配慮することが求められています。
(4) 1回の公聴会の実施時間は,出席する候補者の数によるものの,3時間程度が予定されています。
(5)ア 公聴会の進行の順序は以下のとおりです(会長選挙規程51条2項及び会長選挙施行細則34条3項)。
① 候補者の抱負及び所見の発表並びに補佐人1名の推薦演説
② あらかじめ届け出られた質問事項に基づく質問とこれに対する答弁
③ 再質問及び関連質問とこれに対する答弁
④ 司会者が特に認めた②及び③以外の質問とこれに対する答弁
⑤ 候補者の最終演説
イ 副会場は,テレビ会議システムにより,公聴会会場とつながれています。
ウ 補佐人の推薦演説及び候補者の抱負・所見の発表の時間は,1人の候補者につき,その補佐人の推薦演説時間と合わせて35分以内とされています。
    ただし,候補者が3名以上の場合,これよりも短縮されます。
(6)ア 公聴会において質問を希望する会員は,当該公聴会期日の2日前の午後5時までに,答弁を求める候補者の氏名,質問事項の要旨,自己の氏名及び所属弁護士会を,公聴会開催地の弁護士会気付でその選挙管理責任者に書面で届け出る必要があります(会長選挙施行細則37条1項)。
イ 候補者は,この質問事項を閲覧・謄写することができます(会長選挙施行細則37条3項)。
(7)ア 少なくとも近畿地区の公聴会では,選挙公報(会長選挙規程52条及び会長選挙施行細則39条)が参加者に配布されていますし,令和6年1月26日の公聴会の場合,質問要約も配布されました。
イ 公聴会会場においては,公聴会として定められた行為のほか,いかなる選挙運動も行うことが禁じられています(会長選挙施行細則38条)。
(8) 日弁連選挙管理委員会では,最初に開催される地区の公聴会の模様を撮影し,その映像を日弁連HPの会員専用サイトに当選者決定まで掲載しています。

2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程

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日弁連会長選挙の再投票及び再選挙

目次
第1 再投票の取扱い
1 再投票
2 再投票と通常選挙の相違点
3 新しい日弁連役員の就任時期
第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
2 新しい日弁連役員の就任時期
第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
2 新しい日弁連役員の就任時期
第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況
第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
第11 関連記事

第1 再投票の取扱い
1 再投票
(1) 日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条2項)。
(2) 2月上旬の選挙において当選者が決まらなかった場合,得票の多い候補者2人について,3月中旬に再投票が行われます(日弁連会則61条の2,会長選挙規程50条参照)。
(3) 再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の2第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再投票で必ず当選者が決まるというわけではありませんから,「決選投票」という表現は正しくありません。
2 再投票と通常選挙の相違点
(1) 再投票は,以下の点で,2月上旬の通常選挙と異なります。
① 候補者が2人に限られること(日弁連会則61条の2第1項)。

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死刑執行に反対する日弁連の会長声明等

目次
1 死刑執行に反対する日弁連の会長声明
2 日弁連人権擁護大会等で採択されている決議
3 日弁連が支援する再審事件
4 平成元年以降に発生した「単独」犯による大量殺人事件等
5 日弁連の死刑廃止活動に対する反対活動
6 死刑判決が拡大していること
7 死刑執行に関する政府見解
8 死刑囚及び無期懲役受刑者,並びに無期刑仮釈放者の平均受刑在所期間
9 死刑判決に対する上訴取下げに関する最高裁判例
10 死刑制度に関する最高裁判例
10の2 裁判員裁判による死刑判決と控訴審の審査方法
11 死刑判決の言渡し
12 関連記事その他

1 死刑執行に反対する日弁連の会長声明
(1) 日本国政府によって実際に執行された死刑に対する日弁連の会長声明,会長談話等は以下のとおりです。
(小林元治日弁連会長)
・ 死刑執行に対し強く抗議し、直ちに全ての死刑執行を停止して、死刑制度を廃止する立法措置を早急に講じることを求める会長声明(令和4年7月26日付)
(荒中日弁連会長)
・ 死刑執行に対し強く抗議し、死刑制度を廃止する立法措置を講じること、死刑制度が廃止されるまでの間全ての死刑の執行を停止することを求める会長声明(令和3年12月21日付)
(菊地裕太郎日弁連会長)
① 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年7月6日付)
② 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年7月26日付)
③ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年12月27日付)
④ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(令和元年8月2日付)
⑤ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(令和元年12月26日付)
(中本和洋日弁連会長)
① 死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明(平成28年11月11日付)
② 死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明(平成29年7月13日付)

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日弁連事務局

目次
1 総論
2 日弁連事務局職員の任免等
3 日弁連事務局職員の職務
4 日弁連事務局の組織
5 関連記事

1 総論
(1) 日弁連事務局の根拠法規は以下のとおりです。
① 日弁連会則82条の3
② 事務局職制(昭和24年10月16日会規第1号)
③ 事務局職制に関する規則(平成4年12月18日規則第53号)
(2) 日弁連HPの「日弁連の機構・財政」に公式の説明が載っています。
(3) 日弁連事務局出身の事務次長については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
(4) 令和2年7月現在の日弁連事務局の連絡先は以下のとおりです(日弁連HPの「アクセス」参照)。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
TEL 03-3580-9841(代表)
FAX 03-3580-2866

2 日弁連事務局職員の任免等
(1) 日弁連事務局職員の任免は会長が行います(事務局職制4条)。
(2) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任への任命は,会長の同意を得て事務総長が行います(事務局職制に関する規則3条1項,4条1項,5条1項及び6条1項)。
(3) 日弁連事務総長は,相当の理由があるときは,会長の同意を得て,部長,課長,課長補佐又は主任の職を解くことができます(事務局職制に関する規則8条)。

3 日弁連事務局職員の職務
(1) 日弁連事務局の部長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則3条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 日弁連の会務に関する対外的折衝
③ 日弁連内の各機関等との連絡及び調整

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日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

目次
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
第2 関連記事その他

第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 毎年4月上旬頃の官報の「役員就任公告」(日弁連の役員選任規程14条参照)によれば,以下のとおりです(高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています)。
・ 令和7年度以降につき,官報情報検索サービスでの検索対象から外れました。

令和8年度(令和8年4月1日付の公告)
・ 官報本紙代1677号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
松田 純一(東  京)

副会長
石原  修(東  京)  岡  伸浩(第一東京)
水上  洋(第二東京)  二川 裕之(神奈川県)
古澤 宏治(山 梨 県) 中井 洋恵(大  阪)
鈴木 治一(京  都)  濱田登与子(愛 知 県)
長谷川龍伸(愛 知 県) 浦上  忍(広  島)
徳永  響(福 岡 県) 高橋 金一(福 島 県)
清水  智(札  幌)  大西  聡(徳  島)
中橋 紅美(高  知)

令和7年度(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)

副会長
鈴木 善和 (東 京)      寺町 東子 (東 京)

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日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)

目次
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
4 平成27年5月29日の定期総会における改正(会長選挙規程56条の2,56条の3及び58条)
5 平成29年3月3日の臨時総会における改正(会長選挙規程27条の2,38条,50条,51条,53条,56条の2,56条の3及び58条)
6 令和3年6月11日の定時総会における改正(会長選挙規程26条,34条,35条,52条,56条及び58条)
7 令和5年6月16日の定期総会における改正(会長選挙規程6条3項,6条の2,11条,13条,17条及び35条)
8 令和7年6月13日の定期総会における改正(会長選挙規程26条,27条,34条,51条及び56条の3)
9 関連記事その他

* 改正条文は主なものだけを記載しています。

1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
① 選挙公報の発送期限の変更
・ 改正前の発送期限は投票日の15日前でしたが,改正後は投票日の12日前となりました。
② 選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載
③ 選挙郵便はがきへの証印の廃止
・ ポスターへの証印制度は維持されました。

2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
① 選挙郵便はがきの枚数の変更
・ 改正前は選挙権を有する会員数の5倍以下でしたが,改正後は選挙権を有する会員数の3倍以下となりました。
② 日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動の解禁
・ 平成27年5月29日定期総会決議に基づき,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動は廃止されました。
③ 候補者及び会員のウェブサイトによる選挙運動の禁止
・ 平成27年5月29日定期総会決議及び平成29年3月3日臨時総会決議により全面的に解禁されました。

3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
    選挙管理委員会の委員数の変更(会長選挙規程7条1項の改正前は14人でしたが,改正後は14人以上25人以内となりました。)等がありました。

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日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制

目次
第1 事前の選挙運動の禁止
1 会長選挙規程の定め
2 政策提言団体の活動の位置づけ
3 日弁連選挙管理委員会の説明
4 事前の選挙運動に該当するかもしれない事例
5 公職選挙の場合の取扱い
第2 選挙運動用ウェブサイトに対する規制
1 選挙運動用ウェブサイトに対する規制の概要
2 日弁連選挙管理委員会の説明内容
3 候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレス
第3 発送する文書に対する規制
1 文書による選挙運動の量的制限
2 支持者間文書の取扱い
3 日弁連選挙管理委員会の説明内容
4 その他
第4 公開質問状に対する規制
第5 会長選挙規程55条ないし58条の条文
1 55条(選挙事務所)
2 56条(文書による選挙運動)
3 56条の2(ウェブサイトによる選挙運動)
4 56条の3(電子メールによる選挙運動)
5 57条(弁護士会等の選挙運動の禁止)
6 58条(禁止事項)
第6 選挙違反に対する警告書を日弁連ウェブサイトへ掲載する適否を判断する際の指針
第7 公職選挙における,言論による選挙運動
1 誰でもできる選挙運動
2 候補者だけができる選挙運動
第8 放送法4条1項の政治的公平の意義
第9 関連記事その他

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日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム

目次
1 総論
2 日弁連の総会
3 日弁連の定期総会の開催時期及び開催場所
4 日弁連の代議員会
5 日弁連の人権擁護大会
6 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
7 日弁連の司法シンポジウム
8 日弁連の国選弁護シンポジウム

1 総論
(1) 日弁連HPの「日弁連の総会・人権大会・その他主な行事」には以下のものが載っています。
① 定期総会・臨時総会 議事概要
② 過去の人権擁護大会の基調報告書
③ 過去の司法シンポジウムの報告
④ 過去の弁護士業務改革シンポジウムの基調報告書
⑤ 過去の国選弁護シンポジウムの報告等
(2) 日弁連HPの「会長声明・意見書等」に以下のものが載っています。
① 会長声明・日弁連コメント
② 意見書等
③ 総会決議集
④ 人権擁護大会宣言・決議集
⑤ 人権救済申立事件「警告・勧告・要望書等」

2 日弁連の総会
(1) 日弁連の総会は,日弁連の最高の意思決定機関です。
(2) 日弁連の総会では,以下の事項について審議します(日弁連会則34条)。
① 弁護士法で総会の議決を要するとされている事項
・ 予算の決議及び決算の承認,会則の制定又は変更(弁護士法50条・39条)
・ 資格審査会の委員の選任(弁護士法52条3項)

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日弁連の組織

目次
1 会長及び副会長
2 理事及び常務理事
3 事務総長及び事務次長
4 日弁連事務局
5 日弁連の各室の嘱託弁護士
6 監事
7 日弁連の委員会
8 参考になる文献

1 会長及び副会長
(1)ア 日弁連の会長は,日弁連運営の最高責任者として日弁連を代表し(弁護士法50条・35条1項),会務を統理します(日弁連会則57条1項)。
イ 偶数年の2月上旬に実施される日弁連会長選挙によって選出されます。
(2) 日弁連の副会長は会長を補佐して会務の執行に当たり(日弁連会則57条2項),会長とともに理事会及び常務理事会の構成員となります(日弁連会則58条1項,59条の2第1項)。
(3) 詳細については,「日弁連の会長及び副会長」を参照してください。

2 理事及び常務理事
(1) 日弁連の理事は71人(ただし,令和3年度以降は75人)いて,理事会において会務を審議します(日弁連会則58条1項)。
(2)  日弁連理事の互選により39人の常務理事を選任しています(日弁連会則56条2項参照)。
(3) 詳細については,「日弁連理事」を参照してください。

3 事務総長及び事務次長
(1) 会務を補助する機関として,事務総長の下に事務局が設けられています(日弁連会則82条の3)。
(2) 事務総長は,会長の旨を受けて日弁連の事務を掌理し,事務次長以下の事務局の職員を指揮監督します(日弁連会則82条の2第2項)。
(3)ア 事務次長は,事務総長を補佐して日弁連の会規又は規則に定める事務を掌ります(日弁連会則82条の2第5項参照)。
イ 事務次長のうちの一人は通常,日弁連事務局出身者が就任しています。
(4) 日弁連HPの「日弁連の機構」に会長・副会長・事務総長・事務次長一覧表が載っています。
(5) 詳細については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。

4 日弁連事務局

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日弁連の代議員会

目次
1 総論
2 代議員会の代理数及び代議員の選任割合
3 日弁連役員の選任方法
4 代議員会の議事
5 代議員の職務
6 代議員会に関する平成21年及び平成23年の改正
7 関連記事

1 総論
(1)ア 日弁連の代議員会は,副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会の委員の選任,会則・会規の規定又は総会・理事会の決議により代議員会に付し,あるいは特に委任するとされた事項等を審議します(日弁連会則42条)。
イ 平成23年2月9日臨時総会決議に基づき,日弁連会則改正に関する事項及び特別会費徴収に関する事項が代議員会の付議事項から除外されました。
(2) 日弁連の代議員会は毎年3月前半の金曜日,弁護士会館2階講堂「クレオ」において招集されるのが例となっていて(役員選任規程3条参照),その際,副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会の委員を選任しています。
(3) 平成23年3月11日(金)に開催された平成23年度代議員会の終了後に,東日本大震災が発生しました。

2 代議員会の代理数及び代議員の選任割合
(1) 代議員会の代理数
ア 代議員は最大で5人の代議員を代理することができます(日弁連会則52条2項)。
イ 出席した代議員が,代議員会の約1週間前に送付される「参考資料」に基づく役員選任に賛成する投票をしなかった場合,代理人数のカードは0人のものにされることがあるみたいです(弁護士坂野真一のブログの「日弁連代議員会はこんな感じ~3」(2020年3月16日付)参照)。
ウ 令和2年度代議員会では,午後1時30分時点で,本人出席240名,代理出席(委任状を出した人)326名だったみたいです(弁護士坂野真一のブログの「日弁連代議員会はこんな感じ~7」(2020年3月25日付)参照)。
(2) 代議員の選任割合
ア 日弁連の代議員会は,各弁護士会からそれぞれ3人及びその選任する年の1月1日現在において所属する弁護士である会員が100人以下のときは1人,100人を超えるときはその100人に達するごとに1人ずつ(その最終の100人に達しない部分については1人を加える。)の割合による人数で選任された代議員によって構成されています(日弁連会則43条)。
イ 2020年3月13日(金)の令和2年度代議員会の場合,代議員の総数は604人だったみたいです(弁護士坂野真一のブログの「日弁連代議員会はこんな感じ~4」(2020年3月17日付)参照)。
ウ 代議員の選任については各弁護士会に一任されているのであって,その選出方法には選挙及び理事者指名があります。
エ 大阪弁護士会の場合,弁護士会の方で会派等への割当を通じて定足数どおりの代議員立候補者を確保し,それがそのまま選任されており,日弁連の代議員会で何らかの活動をするつもりで代議員に立候補している会員はあまりいないというのが,平成22年度当時の実態でした(平成23年2月9日臨時総会の松本岳会員(平成23年度大弁副会長)の発言(PDF32頁)参照)。

3 日弁連役員の選任方法
(1)ア 日弁連の役員のうち,副会長,理事及び監事は,代議員会における選挙によって選出されるのが原則です(役員選任規程4条1項)。
イ 日弁連の会長は,昭和49年度までは代議員会によって選出され,昭和50年度以降は日弁連会員の直接選挙によって選出されています(「日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等」参照)。
(2)ア 代議員会において出席代議員の3分の2以上の同意がある場合,他の方法により役員を選出することができます(役員選任規程5条1項)。

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日弁連の懲戒手続

目次
1 日弁連の綱紀委員会
2 日弁連の綱紀審査会
3 日弁連の懲戒委員会
4 懲戒手続に関する日弁連の規程
5 関連記事

1 日弁連の綱紀委員会
(1) 弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の2第1項)。
   そして,日弁連の綱紀委員会は,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をしたり(弁護士法64条の2第2項),②異議の申出を却下又は棄却する旨の議決をしたりします(弁護士法64条の2第5項)。
(2) 日弁連の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日弁連の会長が委嘱します(弁護士法70条の3第2項前段)。
   この場合,①裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき,②その他の委員は日弁連の総会の決議に基づき,委嘱する必要があります(弁護士法70条の3第2項後段・弁護士法66条の2第2項後段)。
   ただし,任期が2年であること(弁護士法70条の3第3項)とあいまって,予備委員の選任(弁護士法70条の5)も含めて,毎年5月の定時総会決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されています(日弁連会則59条6号参照)。
(3) 日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になります。
   異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異義申出書を日弁連に提出します。

2 日弁連の綱紀審査会
(1) 異議の申出の却下又は棄却に対して不服がある場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,綱紀審査会による綱紀審査の申出ができます(弁護士法64条の3)。
   そして,日弁連の綱紀審査会は,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をしたり(弁護士法64条の4第1項),②綱紀審査の申出を却下又は棄却する旨の議決をしたりします(弁護士法64条の4第4項及び第5項)。
(2)ア 綱紀審査会は平成15年7月25日法律第128号(平成16年4月1日施行)による弁護士法改正により日弁連に設置された機関であり,法曹三者(=裁判官,検事及び弁護士)以外の11人の学識経験者で構成されています(弁護士法71条の2及び71条の3)。
イ 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書では,「懲戒請求者が綱紀委員会の議決に対する異議申出を棄却・却下された場合に、国民が参加して構成される機関に更なる不服申立ができる制度の導入」が求められていました(首相官邸HPの司法制度改革審議会意見書(抜粋)第3.6(2)「弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備」)。
(3) 日弁連の綱紀審査会の委員は,日弁連の会長が日弁連の総会の決議に基づき,委嘱します(弁護士法71条の3第1項)。
ただし,任期が2年であること(弁護士法71条の3第2項)とあいまって,予備委員の選任(弁護士法71条の5)も含めて,毎年5月の定時総会決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されています(日弁連会則59条6号参照)。

3 日弁連の懲戒委員会
(1) 懲戒請求人からの「異議の申出」(弁護士法64条の5)
ア   ①弁護士会の「懲戒」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,又は②弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽い場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,異議の申出ができ(弁護士法64条1項後段),異議の申出があった場合,日弁連は,懲戒委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の5第1項)。
   そして,日弁連の懲戒委員会は,①弁護士会の懲戒しない旨の決定を取り消して対象弁護士を懲戒したり(弁護士法64条の5第2項),②弁護士会の懲戒の処分を取り消してより重い処分に変更したり(弁護士法64条の5第4項),③異議の申出を却下又は棄却したりします(弁護士法64条の5第5項)。
イ 日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になります。
   異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異義申出書を日弁連に提出します

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度

目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他

第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。

2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。

3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。

4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。

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日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票

目次
1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事

1 総論
(1) 日弁連会長選挙において選挙権を有する会員は,選挙の公示の日の十日前(令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和3年12月26日(日))において日弁連の弁護士名簿に登録されている会員です(会長選挙規程11条)。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
   ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。

2 不在者投票
(1) 選挙権を有する会員は,やむを得ない用務又は事故のため,投票日に自ら投票所に赴き投票することができない場合,投票日の5日前から投票日の前日までの各日(ただし,土日祝日を除く。)の正午から午後1時までの間,日弁連選挙管理委員会が定める不在者投票書において不在者投票をすることができます(会長選挙規程25条1項及び2項)。
(2) 不在者投票をしようとする会員は,選挙管理責任者宛の不在者投票届出書にその理由等を記入した上で,自ら不在者投票書の選挙管理者にこれを提出して,不在者投票の届出をします(会長選挙規程25条4項)。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理者から投票用紙の交付を受けて,その場で候補者の氏名を記載し,これを直接,投票箱に投函します(会長選挙規程25条4項)。
(3) 通常選挙における不在者投票届出書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。

3 郵便投票
(1)ア 遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所に赴き投票することが著しく困難である会員は,5日間の立候補期間(会長選挙規程34条)経過後,投票日の10日前までに限り,郵便投票を請求することができます(会長選挙規程26条1項)。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票をしようとする会員は,郵便投票請求書にその理由等を記入した上で,自己の所属する弁護士会気付で,同会の選挙管理責任者に対して持参,郵便,信書便,ファクシミリ送信(消印等は有効です。)により行います。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理責任者から簡易書留等により,請求した会員の法律事務所宛に,投票用紙及び所定の封筒が発送されます(会長選挙規程26条3項)。
イ 投票用紙及び所定の封筒を受領した会員は,投票用紙に候補者の氏名を記載し,これを内封筒に入れて密封し,更にその内封筒を外封筒に入れ同じく密封した上で,外封筒裏面に法律事務所の所在場所又は自宅住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で同会の選挙管理責任者に対して郵便又は信書便により送付して行います(会長選挙規程26条4項)。
(3) 通常選挙における郵便投票請求書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。

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日弁連の令和2年度役員就任公告

○令和2年4月1日付の官報公告の本文は以下のとおりです。

日本弁護士連合会令和2年度役員が下記のとおり就任したので公告する。
令和2年4月1日     日本弁護士連合会

会 長
荒   中(仙  台)
副会長
冨田 秀実(東  京) 寺前  隆(第一東京)
岡田 理樹(第二東京) 延命 政之(神奈川県)
關本 喜文(山 梨 県) 川下  清(大  阪)
白浜 徹朗(京  都) 山下 勇樹(愛 知 県)
西村 依子(金  沢) 舩木 孝和(広  島)
上田 英友(福 岡 県) 鎌田 健司(仙  台)
狩野 節子(秋  田) 大川 哲也(札  幌)
五葉 明徳(愛  媛)
理 事
伊藤 茂昭(東  京) 緒方 孝則(東  京)
秋田  徹(東  京) 山内 一浩(東  京)
木村 英明(東  京) 田中みどり(東  京)
米田 龍玄(東  京) 吉岡  剛(東  京)
三原 秀哲(第一東京) 長尾  亮(第一東京)
相原 佳子(第一東京) 芳仲美惠子(第一東京)
日下部真治(第二東京) 緑川 由香(第二東京)
藤井 麻莉(第二東京) 剱持 京助(神奈川県)
野崎  正(埼  玉) 真田 範行(千 葉 県)
小沼 典彦(茨 城 県) 澤田 雄二(栃 木 県)
久保田寿栄(群  馬) 白井 正人(静 岡 県)

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日弁連理事

目次
第1 日弁連の理事及び常務理事
第2 非兼務理事24人及び宛て職でない非兼務理事16人
第3 日弁連の男女共同参画推進基本計画
第4 日弁連理事71人を弁護士会連合会別に人口比例で割り振った場合の人数
第5 議員定数不均衡訴訟に関する日弁連の会長声明
第6 日弁連理事の人数の推移
第7 大阪弁護士会出身の日弁連理事
第8 愛知県弁護士会出身の日弁連理事
第9 平成16年度以降の日弁連理事が載っている日弁連新聞
第10 クオータ制等に対する一般社会の意見
第11 関連記事その他

第1 日弁連の理事及び常務理事
1 日弁連の理事は,副会長及び監事と同様,代議員会(日弁連会則42条)において弁護士である会員の中から選任され(日弁連会則61条の4第1項),任期は1年です(日弁連会則62条)。
2   理事の定数につき,令和2年度までは71名であり,令和3年度以降は女性理事4人が増員される関係で75人です(日弁連会則56条1項3号)。
3(1) 理事の互選により「常務理事」若干人を選任することとなっており(日弁連会則56条2項),現在は39人です。
(2) 「常務理事」は常務理事会において会務を審議します(日弁連会則59条の2第1項)。
(3) 常務理事は,会長の委嘱を受けて日弁連の常務を執行することもできます(日弁連会則58条3項)。
4 日弁連HPの「日弁連の機構」が参考になります。
5 日弁連理事の氏名については以下の記事を参照してください。
平成31年度,令和2年度,

弁護士会が構造的に無駄が発生する理由は、次のとおり。
・毎年全交代する執行部が爪痕を残そうとして新しい何かをやろうとする
・弁護士会は役所にかなり近く、ルールに則ってきっちりやることに徹しているため、何かをやめるということは基本的にない
・直接民主制に近いため、少数派の意見も通る

— 井垣孝之 (@igaki) April 2, 2021

第2 非兼務理事24人及び宛て職でない非兼務理事16人

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日弁連の理事会及び常務理事会

目次
1 日弁連の理事会
2 日弁連の常務理事会
3 日弁連の合意形成方法
4 日弁連の理事会及び常務理事会に関する日弁連の議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)の条文(令和3年3月5日改正前のものです。)
5 関連記事

1 日弁連の理事会
(1) 日弁連の理事会は,会長,15人の副会長及び71人の理事によって構成されています(日弁連会則58条1項)ところ,毎月の定例日に以下の事項について審議します(日弁連会則59条)。
① 本会の運営に関する重要事項
② 総会及び代議員会に付する議案に関する事項
③ 規則の制定及び変更に関する事項
④ 弁護士会の総会の決議の取消しに関する事項
⑤ 名誉会員に関する事項
⑥ 総会又は代議員会において理事会に委任した事項
⑦ その他会長において必要と認めた事項
(2) 日弁連の理事会における議決は,出席者の3分の2以上の賛成を要する日弁連会則の改正(日弁連会則99条1項)を除き,出席者の過半数で決せられます(令和3年3月5日改正後の日弁連会則58条3項前段)。
(3) 理事会議事録は平均150頁前後あるみたいです(吉峰康博弁護士ブログの「2009年度日弁連理事会を終えて-理事会に新しい風を!-」参照)。
(4) 令和3年3月5日臨時総会決議による改正後の日弁連会則58条2項及び議事規程43条の2に基づき,日弁連理事は,単位弁護士会等のテレビ会議システムを利用して日弁連理事会に参加できるようになりました。

理事特別発言要旨 https://t.co/yjzg2UWq52
「私が望むのは、司法制度改革の20年間を主導した方々には、正の側面とそれを上回る負の側面を総括してもらうことです。書斎生活に入っているなどと言い訳する人もいますが話はそれからです。」

— 深澤諭史 (@fukazawas) January 5, 2021

日弁連理事会中

谷事務総長から注意がありました
傍聴者も含めて理事会の内容をSNS等で発信してはいけないと厳しい注意が

本日の私のツイートを見ているようです

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平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

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日弁連の歴代副会長の担当会務

◯日弁連新聞に掲載されている日弁連副会長の一言コメントに基づいて作成しているため,原則として主な担当会務を記載しているだけです(高裁所在地以外の弁護士会出身の日弁連副会長は青文字表記です。)。

令和7年度(日弁連新聞613号(令和7年4月1日付))
1 39期の鈴木善和(東京)
再審法改正、死刑廃止、司法修習費用(谷間)問題、空襲等被害者救済など
2 46期の寺町東子(東京)
選択的夫婦別姓WG、両性の平等、総合法律支援本部、国際人権関連など
3 42期の佐藤彰紘(第一東京)
財務・経理、弁護士業務改革委員会、中小企業法律支援センター、弁護士推薦委員会、選挙管理委員会など
4 52期の福島正義(第二東京)
人権擁護、人権行動宣言推進会議、刑事弁護センター、取調べの可視化、弁護人の取調べ立会いなど
5 42期の吉澤俊一(埼玉)
綱紀・懲戒、弁護士職務の適正化、民事介入暴力対策、業務妨害対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策本部など
6 49期の拝師徳彦(千葉県)
主に消費者問題対策委員会、貧困問題対策本部、公害対策・環境保全委員会
7 39期の森本宏(大阪)
司法制度調査会、男女共同参画推進本部、法律サービス展開本部、リーガル・アクセス・センターなど
8 48期の武本夕香子(兵庫県)
災害復興支援委員会、信託センター、マネー・ローンダリング対策推進協議会、税制委員会、知的財産センター等
9 44期の川合伸子(愛知県)
司法修習、若手弁護士サポートセンター、広報、会則改正など
10 43期の水田美由紀(岡山)
高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、家事ADR検討WG、国選弁護本部、日本弁護士政治連盟など
11 47期の馬場啓(熊本県)
人権擁護大会、民事裁判手続に関する委員会、弁護士照会制度委員会、情報問題対策委員会、司法シンポジウム、秘密保護法・共謀罪法対策本部
12 48期の笹川理子(鹿児島県)
家事法制委員会、犯罪被害者支援、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部、研修、法務研究財団など
13 54期の藤田祐子(仙台)
子どもの権利、憲法問題、国際業務および国際交流関係などの本部や委員会
14 54期の佐藤昭彦(札幌)

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日弁連副会長の人数の推移

目次
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第2 日弁連副会長が10人であった昭和26年度から昭和37年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第3 日弁連副会長が11人であった昭和38年度から昭和57年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第4 日弁連副会長が12人であった昭和58年度から平成13年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第5 日弁連副会長が13人であった平成14年度から平成29年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第6 日弁連副会長が15人となった平成30年度以降
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第7 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
第8 関連記事

第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
    代議員会による日弁連副会長選挙の結果は以下のとおりです(日本弁護士沿革史356頁ないし359頁参照)。
昭和24年度
水野東太郎(東  京):189票(当選)
柴田  武(第二東京):228票(当選)
大西 耕三(大  阪):196票(当選)
大山 幸夫(名  古  屋):160票(当選)

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弁護士会館

目次
第1 総論
第2 弁護士会館の入居状況及び地下のお店
第2の2 弁護士会館建設時の経緯
第3 弁護士会館の敷地使用に関する文書
第4 行政財産の貸付・使用許可制度
1 国有財産法の関係条文
2 大蔵省管財局長の通達の記載
3 内閣答弁書の記載
4 地方自治体の行政財産(学校施設)の使用許可に関する最高裁判例
5 財務省HPの資料
第5 東京に弁護士会が三つできたことの経緯等
第6 関連記事その他
第1 総論
1 弁護士会館は東京都千代田区霞が関1丁目1番3号にある建物(平成7年6月30日竣工)であって,建物建設費総額は160億2680万円であり,日弁連及び東京三弁護士会等が入居しています(東弁リブラ2009年3月号の「会館委員会」参照)。
2(1) 弁護士会館の敷地(4750.88㎡)は行政財産であり,令和2年3月31日までの間,使用許可期間は1年でしたから,日弁連及び東京三弁護士会は毎年,国有財産法18条6項に基づき法務省から使用許可をもらい続けていました。
(2) 法務省は,日弁連に対し,令和2年3月31日付の国有財産使用許可書により,令和2年4月1日から令和32年3月31日までの間の使用を許可しました。
3 弁護士会館の建設工事業者は大成建設株式会社であり,機械設備工事業者は新菱冷熱工業株式会社であり,電気設備工事業者は株式会社きんでんです(東弁リブラ2005年3月号の「弁護士会館竣工10年目 定期大規模改修計画について」参照)。

弁護士会館の正面玄関
第2 弁護士会館の入居状況及び地下のお店
1 弁護士会館の入居状況
   平成31年2月現在,弁護士会館の入居状況は以下のとおりです。
地下1階:レストラン,書店,店舗,防災センター
1階:総合案内,東京三弁護士会法律援助事務センター
2階:日弁連及び東京弁護士会の講堂(クレオ)
3階:東京三弁護士会法律相談センター,法テラス霞が関(法テラス東京霞が関分室)及び日弁連交通事故相談センター受付
4階ないし7階:東京弁護士会(受付は6階)
7階:東京弁護士会及び第二東京弁護士会の合同図書館
8階ないし10階:第二東京弁護士会(受付は9階)

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弁護士自治

目次
1 総論
2 弁護士自治の具体的内容
3 弁護士会の強制加入制
4 単位弁護士会の自治に関する批判的意見
5 独占禁止法45条に基づく申告の対象となること
6 関連記事その他

1 総論
    公認会計士の場合は金融庁が,行政書士の場合は総務省が,公証人,司法書士及び土地家屋調査士の場合は法務省が,税理士の場合は国税庁が,社会保険労務士の場合は厚生労働省が,弁理士の場合は特許庁が監督官庁となります。
    しかし,弁護士の場合は監督官庁がないのであって,これを弁護士自治といいます。

2 弁護士自治の具体的内容
    弁護士自治の具体的内容は以下の三つに要約されます(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
① 弁護士資格の付与及び登録を弁護士会が行うこと
・ 弁護士資格の付与は原則として司法試験及び司法修習を経た人に限られています(弁護士法4条参照)から,弁護士会が弁護士資格の付与をしているわけではありません。
・ 弁護士の登録については,弁護士法8条以下で定められています(「弁護士登録制度」参照)。
② 弁護士に対する監督及び懲戒を弁護士会が行うこと
・ 弁護士の監督につき弁護士法31条1項で定められています。
・ 弁護士の懲戒につき弁護士法56条以下で定められています(「弁護士の懲戒」参照)。
③ 弁護士会が強制加入団体であること
・ 弁護士会に登録しない弁護士の存在を認めないということです(弁護士法36条参照)。

「弁護士会の活動に対して若手は不満を持っているのか」みたいな取材を受けたので「弁護士会の活動に不満を言っているのは若手というよりは主に中堅層だし、そもそも弁護士のマジョリティは弁護士会の活動そのものに興味がない。ノイジーマイノリティが目立つだけで」というような話をしていた。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) November 12, 2022
3 弁護士会の強制加入制
(1) 弁護士会の強制加入制は,弁護士法が,弁護士の職務の公共性からその適正な運用を確保するという公共の福祉の要請にもとずき,弁護士に対して弁護士会と日本弁護士連合会への二重の強制加入制を採用しその監督を通じて弁護士自治の徹底を期し,その職務の独立性を確保することとしたものであって,憲法22条1項の保障する職業選択の自由も無制限のものではなく,右のような公共の福祉に制約されるものであるから,弁護士会の強制加入制が憲法22条に違反しません(東京高裁平成元年4月27日判決(判例秘書))。
(2) 東京高裁平成元年4月27日判決の結論は,最高裁平成4年7月9日判決によって支持されました。

「弁護士会が任意加入団体になったら弁護士会には所属しないなんてけしからん」みたいな論調。

・弁護士会費が高額(月額5万円〜)
・高齢会員には弁護士会費を免除し、若手からは徴収

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日本弁護士国民年金基金

目次
第1 総論
1 制度趣旨
2 国民年金基金の種類
3 国民年金基金の基本ポートフォリオ
4 国民年金基金の積立度合い
5 その他
第2 日本弁護士国民年金基金
1 当初の予定利率は5.5%であったこと
2 加入資格
3 役員及び所在地
4 平成8年当時,日本弁護士国民年金基金の年金財政は安泰であると予想されていたこと
5 日弁連との間における,個人情報の共同利用
第3 新規加入者の予定利率の切り下げだけが続いていること
1 掛金月額表
2 掛金月額表の改正経緯
3 コラム「陽だまり」の執筆者に適用されている予定利率
4 老齢基礎年金等の年金額の特例水準解消は憲法に違反しないとした最高裁令和5年12月15日判決
第4 国民年金基金制度の問題点
1 予定利率が低いこと
2 原則として脱退できないこと
3 物価スライド制を採用していないこと
4 繰越不足金の割合が高いこと
第5 予定利率を低く抑えられている新規の弁護士加入者が増えれば増えるほど助かること等
1 公式の説明
2 日本弁護士国民年金基金の資産運用委員長を6年間していた,32期の山岸良太弁護士の解説記事の抜粋
3 東京高裁平成20年7月9日判決の裁判要旨
4 その他
第6 平成31年4月1日以降に加入した場合の掛金合計及び受給額合計等の試算
第7 国民年金基金制度の予定利率を過去の加入者も含めて引き下げた上で,加入者ごとの個別勘定とすることが必要であるとする意見があること

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日本弁護士政治連盟(弁政連)

目次
1 総論
2 弁政連ニュース
3 政治資金収支報告書等
4 関連記事

1 総論
(1) 弁護士業務に関する政治活動を行う団体として,昭和34年に日本弁護士政治連盟(弁政連)が設立されました(弁政連HPの「弁政連(日本弁護士政治連盟)とは」参照)。
(2) 日本弁護士政治連盟規約3条は「本連盟は、日本弁護士連合会及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを目的とする。」と定めています。

2 弁政連ニュース
(1) 弁政連HPの「弁政連ニュース/バックナンバー」に,平成14年7月1日創刊の弁政連ニュースが載っています。
(2) 弁政連HPの「支部ニュース一覧」に,東京支部ニュース,神奈川支部ニュース,大阪支部ニュース及び京都支部ニュースが載っています。

3 政治資金収支報告書等
・ 弁政連の平成29年分収支報告書が総務省HPの「政治資金収支報告書及び政党交付金等使徒報告書」の「政治資金収支報告書」(平成30年11月30日公表(平成29年分 定期公表))の「ニ」に載っています。

4 関連記事
・ 日弁連の会長及び副会長
・ 日弁連役員に関する記事の一覧

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)(平成16年4月1日施行)の制定時の条文は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (弁護士の報酬)
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
 (報酬基準の作成・備え置き)
第三条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
 (報酬見積書)
第四条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
 (報酬の説明・契約書作成)
第五条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
 (情報の提供)
第六条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。

   附 則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。

* 日弁連の報酬に関する規程は,以下の4種類です。
① 報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)
・ 昭和24年10月16日から昭和50年 3月31日まで適用されていました。
② 報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)
・ 昭和50年 4月 1日から平成 7年 9月30日まで適用されていました。
③ 報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

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日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)(平成7年10月1日施行,平成16年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
第一章 総 則
(目的)
第一条 この規程は、弁護士法に基づき、弁護士会が定める弁護士の報酬に関する標準を示す規定の基準を定めることを目的とする。
(弁護士会の弁護士報酬規定)
第二条 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地域における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規定を適正妥当に定めなければならない。
(弁護士報酬の種類)
第三条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)(昭和24年10月16日施行,昭和50年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです(「手数料」は着手金のことであり,「謝金」は成功報酬金のことです。)。
第一條 弁護士の受くべき報酬は、第三條に定める額を標準として地方の事情、事件の難易軽重、依頼者の社会的地位及び資力並びにその受ける利益等を参酌し、適正妥当と認められる金額でなければならない。
第二條 報酬は、手数料、謝金、鑑定料及び顧問料とする。
2 手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、鑑定料は、鑑定を終えたとき、顧問料は依頼者との合意により定められた時期に支拂を受けるものとする。
第三條 報酬は、依頼を受けた事件の種類により、左に掲げる標準に従つて定るものとする。
一 民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができるものについては、手数料及び謝金は、それぞれ、目的の価額が十万円以下のものは、その百分の三十以下の金額とし、十万円を越えるものは、そのうち十万円にあたる部分につきその百分の三十以下、十万円を越える部分につき百分の二十以下としてこれを合算した金額とする。但し、手数料及び謝金の金額を合計して目的の価額の百分の五十を越えてはならない。
二 人事事件、非訟事件その他民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができないものについては、事件処理の結果依頼者の受くべき経済上その他の利益を標準とし、前号に準じて手数料及び謝金の金額を定める。
三 仮差押事件、仮処分事件若しくはその異議事件の手数料及び謝金又は証拠保全事件の手数料は、依頼者との合意により、その本案事件の手数料又は謝金に包含させ、又はこれと別に定めることができる。
本案事件と別に定める場合においては、その金額は、前二号の定める標準の二分の一以下とする。
四 破産事件、和議事件、強制執行事件、競売事件及び個人財産又は、法人の整理事件の手数料及び謝金は、第一号の定める標準の二分の一以下の金額とする。但し、整理事件が訴訟、調停、破産、和議その他の裁判上の手続を伴う場合においては、依頼者との合意に基き、その整理事件に対する報酬とは別に、この規程の定める標準により、当該裁判上の手続に対する手数料及び謝金の金額を定めることができる。
五 会社の設立、合併、資本増加、資本減少又は清算に関する手続の依頼を受けた場合における手数料及び謝金は、それぞれ、拂込資本金額、増加若しくは減少した拂込資本金額又は解散当時の会社財産の金額を標準とし、その百分の五以下の金額とする。
六 行政訴訟事件及び特許法第百二十八條の二(実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條又は商標法第二十四條の規定により準用する場合を含む。)の規定による訴訟事件の手数料及び謝金については、第二号の規定を準用し、訴願事件の手数料及び謝金は、行政訴訟事件について定めることのできる手数料及び謝金の二分の一以下の金額とする。
七 刑事事件の手数料及び謝金
(一)簡易裁判所係属事件
手数料 三千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、三千円以上
ロ 刑の執行猶予の言渡を受けたときは、二千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは千円以上
(二)地方裁判所及び高等裁判所係属事件
手数料 五千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、五千円以上
ロ 執行猶予の言渡を受けたとき若しくは体刑を求刑され、判決において罰金又は科料の言渡を受けたときは、三千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは、二千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは、二千円以上
(三)上告事件
手数料 五千円以上
謝金

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)(昭和50年4月1日施行,平成7年9月30日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
  第一章 総 則
(趣旨)
第一条 弁護士会が定める弁護士報酬等に関する規定は、この規程を基準とし、その弁護士会の所在地域における事情を考慮して、適正妥当に定められなければならない。
(弁護士報酬の種類と支払時期)
第二条 弁護士報酬は、手数料(着手金)、謝金、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当とする。
2 第三章の民事事件及び第四章の刑事事件の手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、法律相談料、鑑定料、書類作成手数料、会社設立等手数料、登記登録等手数料、顧問料及び日当は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けるものとする。
(事件の個数と報酬)
第三条 手数料及び謝金は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて一件とする。
2 同一弁護士が上訴審を通じて民事事件を受任したときの謝金は、最終審の謝金のみを受けるものとする。ただし、依頼者との協議によりこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(報酬等の増減額)
第四条 依頼者が貧困であるとき又は特別の事情があるときは、第二章ないし第六章の規定にかかわらず、弁護士報酬等を減額又は免除することができる。
2 依頼を受けた事件が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期に亘るとき又は受任後同様の事情が生じたときは、第二章及び第三章の規定にかかわらず、弁護士報酬を公正かつ妥当な範囲内で増額することができる。
3 事件の経済的価額以外に、依頼者の受ける利益を加味することが相当な場合は、前項に準ずる。
(解任の場合の報酬等)
第五条 依頼者が、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき又は故意若しくは重大な過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士は、その弁護士報酬等の全額を請求することができる。
(事件処理の中止等)
第六条 依頼者が、手数料又は事件処理に必要な費用を支払わないときは、弁護士は、事件に着手せず又はその処理を中止することができる。ただし、この場合には、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬の相殺等)
第七条 依頼者が、手数料、謝金又は立替費用等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引渡さないでおくことができる。ただし、この場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬契約書の作成)
第八条 弁護士は、事件を受任したときは、すみやかに報酬契約書を作成するよう努めなければならない。
2 報酬契約書には、事件の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の金額又はその算定方法並びにその支払の時期、その他特約事項を記載するものとする。
(規定の遵守及び宣伝等の禁止)
第九条 弁護士は、所属弁護士会の定める報酬規定を遵守し、その最低額未満をもつて事件を取扱う旨の表示又は宣伝をしてはならない。

  第二章 法律相談料等
(法律相談料等)
第十条 法律相談料及び鑑定料は、次のとおりとする。
一、法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)一時間以内は五、〇〇〇円以上とし、一時間を超えたときは、右の基準により加算する。

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