第1 基本情報と本記事の対象
1 現在の役職,生年月日及び氏名表記
沖野眞已(おきの・まさみ)裁判官は,昭和39年1月12日生まれであり,令和7年7月24日に最高裁判所判事へ就任した。
令和8年8月28日現在,最高裁判所第三小法廷に所属している。
本記事では,最高裁判所の公式ページに従い,氏名を「沖野眞已」と表記する。
題名中の「期外」は,司法修習期別の記事群と区別するための本ブログ上の分類であり,裁判所の官職名ではない。
2 本記事で確認できる範囲
本記事は,裁判所の公式略歴及び就任記者会見,東京大学の公表資料,e-Gov法令検索の現行法令並びに裁判所ウェブサイトに掲載された判決に基づき,沖野裁判官の経歴,専門分野,立法への関与及び主な個別意見を整理したものである。
書籍及び論文については,公開された書誌情報を確認できる範囲に限って記載し,本文を確認していない文献の内容を推測していない。
本ページの下部には,裁判所ウェブサイトの氏名検索に基づく関与公開判例の一覧が自動表示される。
裁判所ウェブサイトは全ての裁判例を掲載するものではなく,最高裁判所の「関与した主要な裁判」も選択された裁判の一覧であるため,いずれも関与裁判の完全な一覧ではない。
第2 学歴及び主要な経歴
1 経歴の一覧
| 年月等 | 経歴 |
|---|---|
| 昭和39年1月12日 | 生まれ |
| 昭和61年 | 司法試験合格 |
| 昭和62年 | 東京大学法学部卒業,東京大学法学部助手 |
| 平成2年 | 筑波大学社会科学系専任講師 |
| 平成5年 | 学習院大学法学部助教授 |
| 平成8年 | 米国・ヴァージニア大学ロースクール修了(LL.M.) |
| 平成11年 | 学習院大学法学部教授 |
| 平成14年 | 法務事務官(法務省民事局総務課法務専門職(法務専門官))・法務省民事局付 |
| 平成16年 | 学習院大学専門職大学院法務研究科教授(法学部教授を兼任) |
| 平成19年 | 一橋大学大学院法学研究科教授 |
| 平成22年 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
| 令和7年 | 東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長 |
| 令和7年7月24日 | 最高裁判所判事 |
上表は,最高裁判所の公式略歴を基本としたものである。
東京大学大学院法学政治学研究科の公表資料により確認できる範囲では,筑波大学への着任は平成2年10月,学習院大学への着任は平成5年4月,一橋大学への着任は平成19年4月,東京大学への着任は平成22年10月である。
2 司法試験合格と「期外」の意味
最高裁判所の公式略歴には,昭和61年の司法試験合格が記載されている。
他方,同略歴には司法修習期又は弁護士登録の記載がないため,司法試験合格の事実だけから司法修習の修了又は弁護士としての実務経験を推測することはできない。
本ブログでは,司法修習期によって分類できない最高裁判所判事の記事を「期外」として整理している。
この分類は経歴を検索しやすくするためのものであり,任命資格又は裁判所内部の区分を示すものではない。
第3 研究者としての専門分野
1 民法及び契約の解釈
沖野裁判官は,就任記者会見で,民法を中心に約40年間研究してきたと説明している。
民法の中では契約法及び法律行為を専門分野として挙げ,最初に取り上げた契約の解釈を長期的な研究テーマと位置付けている。
東京大学の公表資料によれば,東京大学法学部助手の時期には,フランス法を比較対象として契約の解釈を研究した。
同資料は,その成果として「契約の解釈に関する一考察――フランス法を手がかりとして」を挙げている。
2 信託法,消費者法及び担保法
就任記者会見では,信託法及び消費者法について,研究に相当の時間を充て,大学でも民法とは別の科目として担当したと説明している。
東京大学の公表資料は,米国・ヴァージニア大学ロースクールでの在外研究を背景とするUCC第9編と約定担保物権の研究,消費者契約法に関する研究及び立法提言並びに信託法関係の著作を紹介している。
国立情報学研究所のKAKEN研究者ページでは,契約,契約法,民法,債権法改正,担保法,消費者法及び私法統一等が過去の研究課題情報に基づくキーワードとして表示されている。
同ページは研究課題及び研究成果の書誌情報を調べる手掛かりになるが,表示された共同研究のキーワード全てを沖野裁判官個人の中心的見解とみることはできない。
3 研究分野と裁判上の判断との区別
専門分野と関係する事件への関与は,経歴を理解するための重要な情報である。
もっとも,専門分野が一致することだけを理由に,個別事件の結論又は理由が研究上の見解から導かれたと断定することはできず,判断内容は各判決及び個別意見の本文に即して確認する必要がある。
第4 民事立法及び公的活動への関与
1 法務省民事局での立法作業
沖野裁判官は,平成14年から法務事務官として法務省民事局に勤務した。
東京大学の公表資料によれば,在職期間は平成14年4月から2年間であり,破産法及び信託法の立法作業に従事した。
就任記者会見では,立法作業について,複数の制度案や利害を検討し,立法化する事項と解釈又は判例の展開に委ねる事項を見極める作業であると説明している。
また,立法過程に接した経験は,制度趣旨を理解する上で意味があるとの認識を示している。
2 民法改正その他の立法への関与
東京大学の公表資料によれば,沖野裁判官は民法(債権法)改正検討委員会に参加し,法制審議会民法(債権関係)部会では幹事を務めた。
同資料は,保険法,家族法,相続法,消費者契約法,担保法及び区分所有法の改正又は制定にも携わったとしている。
これらは東京大学大学院法学政治学研究科の教員が作成した就任紹介資料に基づく説明である。
各制度についての具体的な役割,関与期間及び採用された提案の範囲は一様ではないため,本記事では全てを本人が主導したとは記載しない。
3 最高裁判所判事就任時の役職整理
沖野裁判官は,令和7年4月に東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長へ就任し,同年7月23日付けで東京大学を退職した。
就任記者会見では,研究科長・学部長を辞任するとともに,政府関係の委員も辞任したと説明している。
第5 最高裁判所判事への任命,国民審査及び定年
1 閣議決定及び就任
東京大学の公表資料によれば,令和7年6月6日の閣議で最高裁判所判事への任命が決定され,同年7月24日に就任した。
本ブログでは,沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)を公開している。
日本国憲法79条1項及び裁判所法39条2項により,最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官は内閣が任命する。
裁判所法39条3項により,最高裁判所判事の任免は天皇が認証する。
2 第27回国民審査
日本国憲法79条2項により,最高裁判所裁判官の任命は,任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査へ付される。
沖野裁判官は,令和8年2月8日に行われた第27回最高裁判所裁判官国民審査の対象となった。
同審査の投票結果及び審査対象裁判官については,令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査を参照されたい。
本記事では人物経歴と判断内容を扱い,国民審査の集計方法及び全国結果は同記事に委ねる。
3 定年到達日の考え方
裁判所法50条は,最高裁判所の裁判官が年齢70年に達した時に退官すると定めている。
昭和39年1月12日生まれであることに同条を当てはめると,沖野裁判官は令和16年1月12日に70歳へ達する。
この日付は,公式に公表された生年月日と現行法に基づく計算結果である。
将来の退官発令その他の個別人事を確認したものではないため,本記事では「定年退官発令予定日」とは表記しない。
第6 最高裁判所で関与した主な裁判と個別意見
1 公開一覧の範囲
最高裁判所は,沖野裁判官が関与した主要な裁判を令和7年分と令和8年分に分けて公表している。
本ページ下部の自動表示一覧は裁判所ウェブサイトの氏名検索に基づくため,最高裁判所が選択した主要裁判一覧とは収録基準が異なる。
人物記事である本記事では,専門分野との接点又は個別意見を確認できる代表的な3件に対象を絞る。
事件全体の実務的解説,複数の個別意見の比較及びその後の裁判への影響は,必要に応じて独立した裁判例記事で扱うべき事項である。
2 代表的な3件
| 裁判例 | 本記事で確認する点 |
|---|---|
| 最高裁判所第三小法廷令和7年12月23日判決・令和6年(受)第204号 | LPガス供給契約の残存費用条項が消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前)9条1号により無効となるとした全員一致の法廷意見に参加した。 |
| 最高裁判所第三小法廷令和8年1月20日判決・令和5年(受)第2245号 | 弁護士の預り金をめぐる信託契約の成立要件等に関する多数意見に賛同し,信託契約の成立要件について意見を付した。 |
| 最高裁判所大法廷令和8年2月18日判決・令和5年(オ)第360号,同年(受)第445号 | 被保佐人を警備員の欠格事由としていた規定と立法不作為の国家賠償法上の違法性について,反対意見を付した。 |
第1の判決は,消費者がLPガス供給契約を10年経過前に終了させる場合の残存費用条項について,消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前)9条1号の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定める条項に当たり,判示された事情の下では全部が無効になると判断した。
沖野裁判官が消費者法を専門分野としてきたこととの接点はあるが,同判決は全員一致であり,沖野裁判官個人の理由を示す個別意見は付されていない。
3 弁護士預り金と信託契約に関する意見
最高裁判所第三小法廷令和8年1月20日判決(令和5年(受)第2245号,民集80巻1号1頁)は,弁護士の預り金を原資とする預金債権が信託財産に属するかが争われた第三者異議事件である。
多数意見は,本件の主張立証の状況では信託の目的についての合意成立の主張があるとはいえず,信託財産該当性の基準時は事実審の口頭弁論終結時であるとして,原判決を破棄し差し戻した。
沖野裁判官は,多数意見に賛同した上で,信託契約の成立要件について意見を付した。
判決全文6頁~10頁では,分別管理の実践又は分別管理義務だけで直ちに信託契約の成立へ結び付けることは相当でなく,預り金を保管する目的に加え,目的外利用を防止する実効確保の仕組みについての合意も明らかにする必要があるとの考えを示している。
4 警備業法の欠格条項と立法不作為に関する反対意見
最高裁判所大法廷令和8年2月18日判決(令和5年(オ)第360号,同年(受)第445号)は,被保佐人であることを警備員の欠格事由としていた旧警備業法の規定について,憲法22条1項及び14条1項との関係並びに国会の立法不作為に対する国家賠償責任を判断した。
多数意見は当該規定を違憲とした一方,立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはしなかった。
沖野裁判官は,規定が違憲であるとの結論では多数意見と共通しつつ,立法不作為の違法性について反対意見を付した。
判決全文82頁~94頁では,平成14年の警備業法改正によって当該規定が違憲となり,遅くとも平成25年6月には違憲性が国会にとって明白となっていたため,平成29年3月の退職時点まで改廃しなかった立法不作為は国家賠償法上違法であるとの考えを示している。
第7 就任時に示した裁判への姿勢
1 複数の見解を分析する姿勢
沖野裁判官は就任記者会見で,自身の研究姿勢について,複数の見解を多面的かつ複層的に整理し,見解の相違と判断の鍵を探るタイプであると説明した。
その上で,異なる立場及び考え方を考量し,あるべきルールを探究する姿勢を最高裁判所の職責に生かしたいとの考えを示した。
また,最高裁判所の判断について,既存の法体系,判例及び議論の蓄積を踏まえ,個別事件の解決として何が法であるかを考えるものと説明している。
これは本人が就任時に示した姿勢であり,個別裁判の将来の結論を予測する根拠ではない。
2 個別意見に対する考え方
就任記者会見では,多数意見,補足意見,意見及び反対意見を含め,各裁判官が意見を述べることは最高裁判所の特徴であり,異なる視点を示す個別意見には意義があるとの認識を示した。
その後に公表された前記2件では,信託契約の成立要件についての意見と,警備業法の欠格条項をめぐる立法不作為についての反対意見を確認できる。
3 趣味等
最高裁判所の公式ページでは,ミステリー作品を読むこと及び観ること並びに歌舞伎やミュージカル等の観劇を趣味として挙げている。
印象に残った本として,民法典編纂の時代を描く作品を含む複数の文学作品を紹介している。
第8 関連記事
沖野裁判官の所属小法廷,任命資料及び国民審査については,次の記事も参照されたい。
①令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査
②最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)
③最高裁判所判事任命の閣議書
④親任式及び認証官任命式
⑤憲法週間における最高裁判所判事の視察
第9 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「日本国憲法」79条
②e-Gov法令検索「裁判所法」39条及び50条
2 裁判所・任命関係資料
①最高裁判所「沖野眞已」
②最高裁判所「沖野眞已最高裁判事就任記者会見の概要」令和7年7月24日
③最高裁判所「最高裁において関与した主要な裁判(沖野裁判官)(令和7年)」
④最高裁判所「最高裁において関与した主要な裁判(沖野裁判官)(令和8年)」
⑤沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書令和7年6月6日付
3 大学・研究資料
①東京大学大学院法学政治学研究科「沖野眞已 前法学政治学研究科長・法学部長が最高裁判所判事に就任されました」2頁
②国立情報学研究所KAKEN「沖野眞已」
4 裁判例
①最高裁判所第三小法廷令和7年12月23日判決・令和6年(受)第204号,民集79巻8号2869頁
②最高裁判所第三小法廷令和8年1月20日判決・令和5年(受)第2245号,民集80巻1号1頁
③最高裁判所大法廷令和8年2月18日判決・令和5年(オ)第360号,同年(受)第445号
沖野眞已 最高裁判所判事(期外)の経歴・専門分野・主な個別意見(AIリライト)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 18 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 7月7日 |
令和6(受)1694
損害賠償、報酬支払請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 6月23日 |
令和6(行ヒ)160
所得税更正処分取消等請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 6月16日 |
令和5(行ヒ)366
所得税更正処分等取消請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和8年 5月29日 |
令和8(し)378
保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取 する決定に対する各抗告棄却決定に対する特 別抗告事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和8年 4月21日 |
令和6(あ)1657
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職 員による入札等の公正を害すべき行為の処罰 に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害 被告事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和8年 4月7日 |
令和6(あ)1479
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告 事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 3月27日 |
令和7(行ヒ)25
行政処分取消請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 2月20日 |
令和6(行ヒ)362
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 大法廷判決 | 令和8年 2月18日 |
令和5(オ)360
地位確認等請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 1月27日 |
令和7(行ツ)72
行政文書不開示決定取消請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和8年 1月20日 |
令和5(受)2245
第三者異議事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和8年 1月14日 |
令和6(あ)1087
窃盗被告事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和7年 12月23日 |
令和6(受)204
残存費用等請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷判決 | 令和7年 12月23日 |
令和6(受)1373
設備費用請求事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和7年 12月10日 |
令和5(あ)237
傷害被告事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和7年 11月10日 |
令和7(し)177
司法警察員がした押収物の還付に関する処分 に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事 件、検察官がした押収物の還付に関する処分 に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事 件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和7年 10月21日 |
令和6(あ)585
窃盗、建造物侵入被告事件 | 最高裁判例 | |
| 最高裁判所 第三小法廷決定 | 令和7年 10月20日 |
令和6(あ)1506
業務上横領被告事件 | 最高裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(沖野眞已) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.09.04