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下肢の後遺障害

膝靱帯損傷で再建術を行わない場合の症状固定と後遺障害――保存療法,筋力回復の見通し及び装具の必要性(AI作成)

目次第1 再建術を行わないことから何が分かるか1 三つの判断を分ける2 「再建しない」の理由を確認する第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない1 公的な説明と判断の対象2 手術をしないことと治療効果の有無第3 「筋力がつけば改善する」という見通しを具体化する1 一般的な可能性と個別の予測2 測定値と実際の動作を併せて追う第4 MRIの連続性,瘢痕及び安定性を分ける1 画像上の治癒所見が意味する範囲2 瘢痕が支えているという説明の確認第5 装具の使用実態と医学的必要性1 「必要なとき」の意味を動作に置き換える2 動揺関節の基準との関係第6 医師への確認と資料収集の順序1 説明の出所を明らかにする2 既存資料を先にそろえる第7 関連する記事第8 出典・参考資料1 行政資料2 医学資料
第1 再建術を行わないことから何が分かるか
1 三つの判断を分ける

交通事故による膝靱帯損傷について,再建術を行わず,装具及びリハビリテーションで経過をみることがある。
この場合,「再建術を行わないという治療選択」「今後の改善可能性」「症状固定時に残る障害」は,それぞれ別の判断である。
再建術を行わないことだけから,靱帯機能が正常に戻った,症状が消失した,又は症状固定に達したと結論づけることはできない。

本記事は,保存療法を続ける膝靱帯損傷について,症状固定と後遺障害の検討に必要な医学的事実及び確認手順を説明する。
既に一部の靱帯の縫合・修復を受け,残る靱帯の再建を行わない場合にも,どの組織を治療し,どの機能が残っているかを分けて確認するという考え方は共通する。
個別の手術適応,運動負荷及び装具の着脱は,担当医が傷病の状態に応じて判断する事項である。

2 「再建しない」の理由を確認する
(1) 現在の機能と治療目標に基づく選択

手術を行うかどうかは,損傷靱帯,損傷程度,合併損傷,実際の不安定性及び生活・仕事で必要とする活動によって異なる。
単独のACL損傷で日常動作に不安定性がない場合などには保存療法が選択され得る一方,不安定性が続く場合や複合損傷では手術を検討する場面がある。
ACL単独損傷の説明を,PCL損傷や膝関節脱臼を伴う多靱帯損傷へそのまま広げないことが重要である(末尾の医学資料①②)。

(2) 手術時期,身体的条件及び本人の選択

現在の再建を見送る理由が,安定性が十分であるためなのか,合併損傷や可動域等の条件から時期を調整しているためなのか,予想される利益と不利益を比較した結果なのかを確認する。
本人が説明を受けて手術を希望しない場合と,医師が現在の適応を認めない場合も区別する必要がある。
多靱帯損傷についての専門家合意は,文献全体として手術を支持する傾向を示す一方,損傷の組合せ,神経血管損傷及び患者側の条件に応じた個別判断を求めている(末尾の医学資料③)。

したがって,診療録の「手術不要」「保存的に経過観察」という短い記載については,その判断の理由,前提となる活動範囲及び再検討する条件を確認する。
再建しないという方針と,階段下降,不整地歩行又は重量物の取扱いに支障が残ることは,直ちに矛盾するものではない。

第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない
1 公的な説明と判断の対象

国土交通省は,自賠責保険・共済の案内で,症状固定を,症状が安定し,医学上一般に認められた医療による効果が期待できなくなった時と説明し,医師が判断するとしている。
厚生労働省の労災保険の説明も,健康時の状態に完全に回復したことだけを治ゆとするのではなく,症状が安定して治療効果が期待できなくなった状態を含めている。
一時的な症状の緩和にとどまる治療が続いていることだけで,症状固定前であると決まるわけではない(末尾の行政資料①②)。

膝靱帯損傷では,①関節の動揺性,②曲げ伸ばしの制限,③筋力低下,④疼痛・しびれ,⑤具体的な動作の支障を分け,何が改善しており,何が残っているかを確認する。
筋力が改善していても動揺性又は拘縮が残る場合があり,反対に画像上の損傷が残っていても生活動作が改善する場合がある。
一つの所見の改善又は残存だけで,全症状の固定時期を決めないことが大切である。

2 手術をしないことと治療効果の有無

再建術を行わなくても,リハビリテーション等によって実質的な機能改善を期待できる段階であれば,その治療内容と経過を踏まえて症状固定時期を検討する必要がある。

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膝関節脱臼後の血管障害――ABI・血管エコー・造影CT・CT venographyの使い分けと後遺障害(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 膝関節脱臼で区別すべき血管障害1 急性の膝窩動脈損傷2 遅発性の狭窄・閉塞及び仮性動脈瘤3 深部静脈血栓症等の静脈障害第3 急性期に最初に行う評価1 整復前後の神経血管診察2 足関節上腕血圧比(ABI)3 反復診察第4 動脈障害を評価する画像検査1 動脈の血管エコー2 CT angiography(CTA)3 カテーテル血管撮影4 正常なCTAの意味第5 静脈障害とCT venography1 深部静脈血栓症を疑う場合の初期画像2 CT venographyの役割第6 慢性期・手術前に再検査を検討する条件1 慢性虚血を疑う所見2 仮性動脈瘤を疑う所見3 靱帯再建術等の手術計画第7 造影CTの負担と安全確認1 腎機能及びヨード造影剤への反応歴2 被ばく及び反復検査3 緊急時の利益と危険第8 後遺障害等級との関係1 画像上の血管損傷と後遺障害は別の命題であること2 症状固定時に確認する残存障害3 事故との因果関係を示す時系列4 等級のためだけに造影CTを行わないこと第9 後遺障害申請で確保する資料1 急性期資料2 治療期資料3 症状固定時資料第10 検査を選ぶ実務上の順序第11 関連する記事第12 出典・参考資料1 法令・行政資料2 画像診断・造影剤の指針3 医学文献
第1 この記事の対象と結論

膝関節脱臼では,膝の後方を走る膝窩動脈が損傷し,早期の血行再建を要することがある。
外傷時の転位が受診前に自然整復されていることもあるため,診察時の外形だけで血管損傷の危険を否定することはできない。

急性期の中心課題は,脈拍,皮膚色・温度,毛細血管再充満,運動・知覚所見及び足関節上腕血圧比(ABI)を確認し,緊急の血管外科的対応又は追加画像が必要かを判断することである。
米国放射線医学会の下肢血管外傷に関する画像選択基準は,下肢血管外傷の初期画像として造影CTによるCT angiography(CTA)を通常適切とし,血管超音波を場合により適切としている。

もっとも,動脈損傷の評価と深部静脈血栓症等の静脈障害の評価では,第一に選択される検査が異なる。
また,事故直後の血管損傷を示す画像と,症状固定時に残る後遺障害を示す資料も同じではない。
結論として,造影CTは医学的な疑い及び治療上の必要性がある場合に行う検査であり,後遺障害等級を取得する目的だけで一律に反復する検査ではない。

第2 膝関節脱臼で区別すべき血管障害
1 急性の膝窩動脈損傷

膝関節が大きく転位すると,固定性の高い膝窩動脈に伸展,圧迫又は剪断力が加わり,内膜損傷,血栓性閉塞,断裂又は仮性動脈瘤等を生じることがある。
足背動脈又は後脛骨動脈の脈拍が触知できても,側副血行により末梢の血流が一時的に保たれる場合があるため,脈拍だけで重大な動脈損傷を除外することはできない。

膝関節脱臼後の脈拍診察を検討したメタアナリシスでは,異常な足部脈拍だけを指標とした場合の感度が十分でないことが示されている。
したがって,脈拍所見,ABI,受傷機転,神経症状及び経時的変化を組み合わせて評価する必要がある。

2 遅発性の狭窄・閉塞及び仮性動脈瘤

受傷直後に明らかな虚血がなくても,内膜損傷に伴う血栓の進行,狭窄又は仮性動脈瘤が後から明らかになる場合がある。
遅れて出現する冷感,間欠性跛行,足部脈拍の左右差,腫瘤,拍動感,雑音又は急な疼痛増悪がある場合は,受傷時検査が正常であったことだけで血管障害を否定せず,再評価を検討する。

もっとも,遅発性病変が報告されていることは,全例に定期的な造影CTを反復する根拠とはならない。
症状,診察所見,ABI又は血管エコーの変化があるか,手術計画上の血管走行確認が必要かを先に確認する。

3 深部静脈血栓症等の静脈障害

外傷,手術,固定及び活動量低下の後には,深部静脈血栓症が別の問題となることがある。
片側下肢の腫脹,疼痛,熱感又は周径差は動脈虚血の典型像とは異なり,静脈血栓症,感染,術後変化又は複合性局所疼痛症候群等も含めて原因を分ける必要がある。

動脈のCTAと静脈のCT venographyは,同じ造影CT装置を用いる場合があっても,造影のタイミング及び評価対象が異なる。
動脈障害を疑って実施したCTAが,静脈血栓症の標準的な初期検査を当然に代替するものではない。

第3 急性期に最初に行う評価
1 整復前後の神経血管診察

膝関節脱臼が疑われる場合は,可能な範囲で整復前後の足背動脈・後脛骨動脈の脈拍,ドプラ信号,皮膚色・温度,毛細血管再充満,運動及び知覚を記録する。
脈拍消失,進行する虚血,活動性出血,拡大する血腫その他の強い血管損傷所見がある場合は,画像検査の完了を待つことが適切かを含め,救急医及び血管外科医が緊急に判断する事項となる。

膝関節が自然整復されている場合もあるため,事故現場又は救急搬送時の変形,整復操作及び整復前の神経血管所見を診療録で確認する。

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脛骨高原骨折で関節面の陥没が残った場合の後遺障害12級13号-14級9号との分かれ目,機能障害への包摂及び立証資料(AI作成)

第1 関節面の陥没が残ったときに最初に確認すること

1 陥没それ自体は等級表上の障害類型ではない

2 陥没が向かう三つの受け皿と検討の順序

第2 第12級13号と第14級9号を分ける基準

1 等級表の文言と自賠責・労災の号数の違い

2 認定基準は労働への支障の程度で分けている

3 「画像で証明できれば第12級」という説明の位置付け

4 陥没が疼痛の説明として働くための対応関係

第3 関節面の陥没は「長管骨に変形を残すもの」ではない

1 下肢の変形障害は五つの類型に限られている

2 骨端部のゆ合不全又は欠損に至った場合

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膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害-動揺性・可動域制限・疼痛の評価(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 症状固定に一律の術後月数はない2 生物学的成熟,競技復帰及び症状固定は別の問題である3 既存記事との役割分担第2 再建術後の症状固定時期を判断する事項1 症状ごとに改善可能性を検討する2 具体的な追加治療の適応と予定を確認する3 リハビリテーション継続中という事実だけでは決まらない4 術後保護用装具と後遺障害の硬性補装具を区別する第3 再建後に残る動揺性の評価1 再建済みであることは安定性回復の証明ではない2 不安定性の方向と検査条件を対応させる3 筋力低下による膝折れと機械的動揺性を分ける4 硬性補装具の必要場面を具体化する第4 再建後に残る可動域制限の評価1 伸展制限と屈曲制限の原因を特定する2 自動値・他動値・健側値を同じ条件で記録する3 サイクロプス病変の画像だけで機能障害を決めない第5 再建後に残る疼痛の評価1 疼痛部位と原因候補を分ける2 器質的所見と神経症状の評価経路を分ける3 症状の時系列と誘発動作を記録する第6 症状固定前後に確認する資料と手順1 既存の術前・術中・術後資料を先に揃える2 主治医への質問を残存症状ごとに分ける3 追加検査又は医学意見を検討する条件4 後遺障害申請と請求期限を別に管理する第7 再建術後の裁判例から分かること1 PCL再建後の動揺関節を認めた判決2 ACL再建後の機能障害を否定して疼痛を認めた判決3 二つの判決の射程出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 診療ガイドライン・医学文献4 文献
第1 この記事の対象と結論
1 症状固定に一律の術後月数はない

本記事は,交通事故による前十字靱帯(ACL),後十字靱帯(PCL)又は複合靱帯損傷について,再建術を受けた後も膝のぐらつき,曲げ伸ばしの制限又は疼痛が残った場合の症状固定と後遺障害評価を扱う。
再建術の適応又は術式の選択,競技復帰プログラム及び個別の医学的治療方針は対象外である。
交通事故以外の受傷についても医学的説明は共通し得るが,自賠責の等級及び請求期限は交通事故を前提とする。

再建術後について,「術後6か月」又は「術後1年」で一律に症状固定とする公表基準は確認できない。
厚生労働省は,労災保険における治ゆを,症状が安定し,医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった状態と説明しているため,術後経過月数ではなく,問題となる症状ごとの改善可能性を確認する必要がある。
国土交通省の自賠責案内も,症状固定を同様の状態として説明し,医師が判断するとしている。

症状固定は,治療を打ち切るよう求める制度でも,症状が消失したことを意味する概念でもない。
症状固定後も対症療法又は自己管理が必要なことはあり得るが,後遺障害評価では,その時点に残る動揺性,可動域制限及び疼痛を分けて検討する。

2 生物学的成熟,競技復帰及び症状固定は別の問題である

日本のACL損傷診療ガイドラインは,再建靱帯の成熟が術後6か月までには完了しないと説明している。
医学文献でも,移植腱のリモデリングは1年を超えて継続し得る一方,MRI信号だけから臨床的安定性又は患者の機能を一義的に予測できないとされている。
したがって,MRI上の成熟度を症状固定日の単独指標として用いることはできない。

移植腱の組織学的変化が続いていることは,そのまま法律上の症状固定前であることを意味しない。
反対に,競技復帰の許可が出たこと又は日常歩行が可能になったことも,回旋不安定性,階段での膝崩れ又は作業時疼痛が消失したことを意味しない。

競技復帰は,筋力,ホップテスト,動作の質,心理的準備及び再受傷リスクを含む競技上の判断である。
症状固定は,賠償又は保険実務で対象となる残存症状について,医学上一般に認められた治療による実質的改善が今後期待できるかという別の判断である。

3 既存記事との役割分担

靱帯損傷一般について,動揺関節,可動域制限及び神経症状の等級並びに申請資料を確認する場合は,交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級を参照されたい。
ACL・PCL・側副靱帯の機能,事故との因果関係及び部位別検査は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害で説明している。

本記事は,術後のどの時点で何を確認するかに対象を限定する。
認定後の慰謝料,逸失利益及び将来装具費は,靱帯損傷の慰謝料・逸失利益・装具費で別に扱っている。

再建術を行わず保存療法を続ける場合,又は一部の靱帯を修復した後に残る靱帯の再建を行わない場合の症状固定については,膝靱帯損傷で再建術を行わない場合の症状固定と後遺障害で説明している。
本記事は再建術後の経過を扱うため,治療選択に応じて参照されたい。

第2 再建術後の症状固定時期を判断する事項
1 症状ごとに改善可能性を検討する

再建術後には,同じ時期でも,靱帯による制動機能,関節可動域,筋力及び疼痛が同じ速度で回復するとは限らない。
したがって,「膝全体が治ったか」ではなく,①前後又は回旋の機械的不安定性,②伸展又は屈曲の制限,③疼痛・しびれ,④筋力及び神経筋制御に分けて改善経過を確認する。

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大腿骨骨折の複数後遺障害の評価-可動域・変形・短縮・疼痛を併合できる場合と派生関係(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 障害名が複数でも直ちに併合とはならない
2 判定は四段階で行う

第2 自賠責における等級の繰上げ

1 自賠責が労災認定基準を参照する理由
2 13級以上・8級以上・5級以上の繰上げ
3 大腿骨骨折で問題となる等級と計算例

第3 併合できる組合せ

1 可動域制限と独立した変形障害
2 可動域制限と独立した短縮障害
3 独立した疼痛又は神経障害

第4 併合できない組合せ

1 大腿骨の変形が生じさせた短縮
2 可動域制限又は変形から通常派生する疼痛
3 同一下肢の複数関節に残る可動域制限
4 同じ原因から複数の障害が生じた場合の例外

第5 独立性を確認する資料

1 四つの障害を同じ表に整理する
2 被害者側が最初に集める資料

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大腿骨骨折後の痛みの後遺障害-12級13号・14級9号を分ける画像所見,治療経過及び抜釘後疼痛(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 12級と14級は画像の有無だけで分かれない
2 疼痛を四つの層に分けて確認する
3 本記事が扱わない障害

第2 12級13号と14級9号の認定基準

1 自賠責の等級表と労災認定基準の関係
2 12級では疼痛原因を他覚的に説明できることが中心となる
3 14級も自覚症状の申告だけで決まるものではない
4 仕事への支障は等級資料と損害資料で役割が異なる

第3 疼痛原因と画像・診察所見の対応

1 偽関節・変形癒合・骨欠損
2 髄内釘・スクリュー・プレートによる刺激
3 関節面,骨頭,軟部組織及び感染
4 画像所見と疼痛部位を対応させる表

第4 治療経過から疼痛の一貫性を確認する方法

1 受傷時から手術直後まで
2 荷重開始から外来・リハビリテーションまで
3 症状固定時に残すべき記載

第5 抜釘前後の疼痛を評価する方法

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大腿骨骨折の後遺障害慰謝料・逸失利益-等級別の金額と短縮・疼痛・人工骨頭の喪失率・期間(AI作成)

第1 大腿骨骨折の後遺障害慰謝料と逸失利益

1 この記事の対象と結論
2 自賠責限度額・自賠責慰謝料等・裁判基準を区別する
3 等級が決まっても逸失利益は自動的に決まらない

第2 後遺障害逸失利益の計算方法

1 基礎収入・喪失率・ライプニッツ係数を掛ける
2 給与所得者・事業所得者・家事従事者の基礎収入
3 喪失期間と中間利息控除
4 人工骨頭10級11号の計算例

第3 下肢短縮の逸失利益

1 短縮量だけでは喪失率を決められない
2 逸失利益を否定した裁判例と認めた裁判例
3 短縮と職務上の支障を結ぶ証拠

第4 人工骨頭・人工股関節の逸失利益

1 10級11号の27%は出発点である
2 喪失率・期間・基礎収入を調整した裁判例
3 家事従事者・高齢者の基礎収入

第5 疼痛の12級・14級と喪失期間

1 12級10年・14級5年は法定期間ではない

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大腿骨骨幹部骨折の後遺障害-偽関節・回旋変形・下肢短縮を画像と測定で立証する方法(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 三つの障害は立証資料が異なる
2 既存記事との役割分担
3 画像保存と期間制限

第2 自賠責の認定基準

1 偽関節は7級10号又は8級9号
2 回旋変形は12級8号
3 下肢短縮は8級5号・10級8号・13級8号
4 疼痛・関節障害との関係

第3 偽関節を経時的な画像と装具資料で立証する方法

1 治療中の癒合不全と症状固定時の偽関節を分ける
2 単純X線を基本とし必要な場合にCTを補う
3 硬性補装具の常時必要性は使用実態まで示す

第4 回旋変形を左右同条件の画像と可動域で立証する方法

1 医学上の回旋差と12級の閾値は同じではない
2 CTは測定法・基準軸・左右差を記録する
3 画像値を股関節可動域と歩容に対応させる

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大腿骨骨折の後遺障害等級と認定方法――頸部・転子部・骨幹部・遠位部の違い(AI作成)

目次第1 大腿骨骨折は部位と残存障害を分けて評価する1 結論2 頸部・転子部・骨幹部・遠位部の比較3 本記事の対象は交通事故の後遺障害である第2 現行基準における認定経路1 人工骨頭・人工関節と股・膝関節の機能障害2 偽関節は骨折部位と硬性補装具で分かれる3 屈曲変形・骨端部癒合不全・回旋変形4 下肢短縮は下肢全体の実測値で判定する5 疼痛と他の障害の関係第3 大腿骨頸部骨折1 骨接合術と人工物置換で認定経路が変わる2 骨頭壊死と遅発性骨頭圧潰を確認する3 頸部短縮と法定の下肢短縮を区別する第4 大腿骨転子部骨折1 内反・スライディング・カットアウトを確認する2 歩行困難だけでなく残存障害の原因を特定する3 必要となる画像と測定資料第5 大腿骨骨幹部骨折1 骨癒合不全と硬性補装具が偽関節等級を分ける2 回旋変形は両側CTと股関節回旋で評価する3 屈曲変形と短縮を別々に測定する第6 大腿骨遠位部骨折1 関節内骨折では膝関節面と可動域が中心となる2 骨幹端部と骨端部では癒合不全の扱いが異なる3 不安定性と外傷後関節症を現在の所見で評価する第7 認定申請で揃える資料と調査の優先順位1 最初に受傷部位・術式・画像経過を確定する2 障害類型ごとに数値と資料を対応させる3 追加調査へ進む条件と停止基準第8 裁判例が示す認定上の分かれ目1 奈良地裁葛城支部平成18年12月5日判決2 大阪高裁平成18年6月23日判決3 裁判例の射程と調査範囲出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 医学ガイドライン・ウェブ資料4 医学文献
第1 大腿骨骨折は部位と残存障害を分けて評価する
1 結論

交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級は,「大腿骨を骨折した」という傷病名だけでは決まらない。症状固定時に残った状態を,①人工骨頭又は人工関節,②股関節又は膝関節の機能障害,③偽関節,④長管骨変形,⑤下肢短縮,⑥疼痛に分け,それぞれの認定要件と資料を確認する必要がある。

さらに,大腿骨頸部・転子部・骨幹部・遠位部では,残りやすい障害と画像で確認すべき点が異なる。頸部骨折では人工物置換,股関節可動域及び遅発性の骨頭壊死,転子部骨折では内反・スライディング・短縮,骨幹部骨折では偽関節・回旋変形・屈曲変形,遠位部骨折では膝関節面・膝可動域・骨端部癒合不全が主な分岐となる。

2 頸部・転子部・骨幹部・遠位部の比較

骨折部位
医学上の主な問題
主に検討する自賠責後遺障害
優先して確認する資料

頸部
骨癒合不全,骨頭壊死,遅発性骨頭圧潰,人工骨頭・人工股関節
股関節8級7号・10級11号・12級7号,短縮13級8号以上,疼痛12級13号・14級9号
手術記録,インプラント情報,股関節他動可動域,経時画像・MRI

転子部
カットアウト,過度のスライディング,内反,頸部・下肢短縮
股関節機能障害,長管骨変形12級8号,短縮障害,疼痛
術前後と症状固定時の正側面画像,股関節可動域,下肢長測定

骨幹部

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交通事故による足指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級――認定基準,測定方法,併合準用及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲

2 足指の関節の呼称

第2 等級表の構造と号のずれ

1 欠損障害及び機能障害の各6段階

2 自賠責と労災の号のずれ

3 平成16年7月1日より前の事故の号数

第3 認定基準の正本と足指への当てはめ

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交通事故によるリスフラン関節・ショパール関節損傷の後遺障害等級――第7級8号の欠損障害,可動域制限の評価対象外及び神経症状による構成(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 リスフラン関節とショパール関節2 射程と時点
第2 欠損障害――第7級8号及び第4級7号1 等級表の文言と保険金額2 認定基準による切断部位の画し方3 等級表の原型としての労働基準法施行規則別表第二
第3 ショパール関節における離断には明文がないこと1 認定基準の文言との関係2 他の公的障害認定制度との対比3 相当等級による構成とその限界
第4 可動域制限は等級評価の対象外であること1 認定基準の構造2 足関節の可動域制限として拾えるか
第5 神経症状による構成1 第12級13号と第14級9号2 立証資料
第6 裁判例1 リスフラン関節靱帯損傷につき第14級9号とされた事例2 裁判所ウェブサイトにおける掲載状況
第7 損害論1 労働能力喪失率2 後遺障害慰謝料3 労働能力喪失期間4 異議申立て及び紛争処理の見込み
出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 公的資料4 文献5 関連記事

第1 この記事が扱う対象
1 リスフラン関節とショパール関節

リスフラン関節は,足根中足関節ともいい,5本の中足骨と,足根骨の遠位列である内側・中間・外側の三つの楔状骨及び立方骨との間にある関節である。ショパール関節は,横足根関節ともいい,距舟関節と踵立方関節とを併せた関節複合体を指す。いずれも足の中央部にあって,足部のアーチを保ち,歩行時に足を剛にしたり柔らかくしたりする役割を担っており,交通事故では,足部の轢過,車内での足部の挟圧,バイク事故における足部の直達外力等によって,脱臼骨折又は靱帯損傷を生じる。

この二つの関節は,後遺障害等級の当てはめにおいて特異な位置にある。等級表には「リスフラン関節」という語が置かれているにもかかわらず,それは足を失った場合の欠損障害の基準としてのみ用いられており,関節としての動きが失われた場合の機能障害の項目は,リスフラン関節についてもショパール関節についても存在しない。本記事は,この構造を出発点として,欠損障害としてどこまでが第7級8号となるか,機能障害として拾えない場合にどの号で構成するか,そのためにどのような資料が必要かを整理する。本記事の内容は生成AIを用いて作成した一般的な情報提供であり,個別の事案に対する法的助言ではない。

2 射程と時点

等級の文言は,令和8年8月8日時点でe-Gov法令検索により確認した自動車損害賠償保障法施行令別表第二及び労働者災害補償保険法施行規則別表第一による。認定基準は,平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」及びその別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」による。自賠責保険がこの労災の基準に準拠する根拠は,平成13年金融庁・国土交通省告示第1号(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)第3が,等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う旨を定めていることにある。

足関節の可動域制限による第12級7号の一般的な枠組み,踵骨骨折及び距骨骨折そのものの等級認定,距骨下関節を固定した場合の当てはめについては,それぞれ別の記事で扱っている。本記事は,これらと重複する説明を避け,リスフラン関節及びショパール関節という中足部の関節に固有の問題に絞る。

第2 欠損障害――第7級8号及び第4級7号
1 等級表の文言と保険金額

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,足部の欠損について二つの号を置いている。第7級8号は「一足をリスフラン関節以上で失つたもの」であり保険金額は1051万円,第4級7号は「両足をリスフラン関節以上で失つたもの」であり保険金額は1889万円である。より近位で失った場合の受け皿は,第5級5号「一下肢を足関節以上で失つたもの」(1574万円)及び第2級4号「両下肢を足関節以上で失つたもの」(2590万円)である。労働者災害補償保険法施行規則別表第一も同じ内容を定めているが,同表の第5級は,神経系統の機能又は精神の障害及び胸腹部臓器の機能の障害を「一の二」「一の三」という枝番号で掲げているため,以降の号がずれ,「一下肢を足関節以上で失つたもの」は第5級3号となる。第7級8号及び第4級7号は,自賠責と労災とで号が一致する。

両足をリスフラン関節以上で失った場合は,一足ずつを第7級8号として併合するのではなく,等級表があらかじめ定めた組合せ等級である第4級7号によることになる。認定基準は,この点を「右左の足をリスフラン関節以上で失った場合,右足をリスフラン関節以上で失ったもの(第7級の8)と左足をリスフラン関節以上で失ったもの(同前)とを併合するのではなく,障害等級表に定められた『両足をリスフラン関節以上で失ったもの』(第4級の7)となる」という例で示している。

2 認定基準による切断部位の画し方

認定基準は,「リスフラン関節以上で失ったもの」を,「足根骨(踵骨,距骨,舟状骨,立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの」又は「リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの」のいずれかに該当するものと定義している。これに対し,一段階上の「下肢を足関節以上で失ったもの」は,「ひざ関節と足関節との間において切断したもの」又は「足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの」と定義されている。

したがって,等級の分水嶺は距骨にある。距骨を脛骨及び腓骨から切り離せば第5級(自賠責5級5号,労災5級3号)であり,距骨より遠位で足根骨を切るか,中足骨を足根骨から切り離せば第7級8号である。この境界は,実際の手術記録及び画像で切断レベルを確定しなければ判断できないため,労災の後遺障害診断書の作成手引も,欠損障害がある場合には切断部位又は欠損部位が明確に分かるように記載することを求めている。切断レベルの記載が「足部切断」「足部離断」等と抽象的にとどまっている場合には,主治医に対して,どの骨のどの高さで切断したのか,あるいはどの関節で離断したのかを特定した記載を求めることになる。

3 等級表の原型としての労働基準法施行規則別表第二

「リスフラン関節」という語がこの等級体系に入った起点は,労働基準法施行規則別表第二(昭和22年厚生省令第23号)である。同表は,労働基準法77条の障害補償の額を定めるものであり,第4級(平均賃金の920日分)の七に「両足をリスフラン関節以上で失つたもの」,第7級(平均賃金の560日分)の八に「一足をリスフラン関節以上で失つたもの」を掲げている。自賠責及び労災の等級表は,いずれもこの表を母型としており,号の並びも基本的に一致する。

同表の備考は五項目あるが,その内容は視力の測定方法並びに「指を失つたもの」「指の用を廃したもの」「趾を失つたもの」「趾の用を廃したもの」の定義に限られており,等級表に掲げられていない障害を近い等級として扱うための規定は置かれていない。この点は,後述する相当等級の根拠を考えるうえで意味を持つ。

第3 ショパール関節における離断には明文がないこと

(続きを読む...)交通事故によるリスフラン関節・ショパール関節損傷の後遺障害等級――第7級8号の欠損障害,可動域制限の評価対象外及び神経症状による構成(AI作成)

交通事故による踵骨骨折の後遺障害逸失利益――労働能力喪失率,喪失期間及び職種別の制限(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲

1 対象とする損害と射程
2 等級が決まっても逸失利益は決まらない

第2 労働能力喪失率の法源

1 喪失率表の正体は自賠責保険の支払基準の別表Ⅰである
2 等級認定は労災保険の認定基準に準じて行われる
3 表の数値が結論にならない場合

第3 労働能力喪失期間の法源

1 別表Ⅱ-1は52歳で線を引いている
2 裁判実務との差が生じる年齢層
3 最高裁は年齢,職業及び健康状態による個別の認定を求めている

第4 喪失率について裁判例が示した幅

1 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例
2 併合第8級で45%を認めた事例
3 減収がなくても第12級の14%を維持した事例
4 段階的な逓減を採った事例
5 就労の実態により率を減じた事例
6 第14級の二つの事例

(続きを読む...)交通事故による踵骨骨折の後遺障害逸失利益――労働能力喪失率,喪失期間及び職種別の制限(AI作成)

交通事故による距骨下関節固定術と後遺障害等級――足関節機能障害との区別,等級の当てはめ及び立証資料(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 距骨下関節固定術という手術
2 射程と時点

第2 距骨下関節は等級表にいう「三大関節」ではない

1 下肢の機能障害は三段階しかない
2 認定基準が距骨下関節を評価対象から外している三つの規定
3 認定基準自身が「足関節と踵骨とは別の部位である」と述べていること

第3 裁判例

1 踵骨内の人工骨を足関節の人工関節と同視できないとした事例
2 距踵関節の不整合を疼痛としてのみ評価した事例
3 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例と,足関節可動域制限の吸収

第4 等級の当てはめとして現実に取り得る構成

1 足関節の可動域制限による第12級7号
2 疼痛による第12級13号と併合第11級
3 相当等級による構成の限界

第5 可動域測定をめぐる実務上の注意点

(続きを読む...)交通事故による距骨下関節固定術と後遺障害等級――足関節機能障害との区別,等級の当てはめ及び立証資料(AI作成)

足関節のデグロービング損傷と後遺障害等級認定――可動域,瘢痕及び裁判例(AI作成)

第1 記事の対象と結論

1 診断名ではなく残存障害ごとに等級を検討する

2 等級認定の中心となる三つの問い

第2 損傷の医学的特徴と後遺障害評価

1 開放性損傷と閉鎖性損傷

2 初療時の外観より損傷範囲が広がることがある

3 踵及び足底では荷重機能を別に確認する

第3 後遺障害等級の評価経路

1 足関節・足部で問題となる主な自賠責等級

2 足関節可動域の測定方法

3 可動域の数値だけでは足りない

4 足趾,神経症状,醜状及び組織欠損

5 併合と重複評価

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交通事故後の人工骨頭置換術と後遺障害等級――8級7号・10級11号,可動域及び将来手術費(AI作成)

第1 人工骨頭置換術後の等級判断で最初に確認すること

1 人工骨頭と人工股関節は同じ術式ではない

2 現行基準の結論と本記事の射程

第2 8級7号と10級11号を分ける現行基準

1 法令,支払基準及び労災認定基準の関係

2 平成16年改正前の一律8級と現行基準を混同しない

第3 股関節可動域を2分の1と比較する方法

1 主要運動と参考運動

2 他動測定,健側比較及び代償動作

第4 人工骨頭置換後の医学的経過と将来リスク

1 人工骨頭と人工股関節全置換術の選択

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交通事故による内果・外果・後果骨折の後遺障害等級――可動域,痛み及び画像所見(AI作成)

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第1 骨折名から後遺障害等級へ直結させない

1 本記事の対象
2 内果,外果及び後果の位置と役割
3 診断,事故起因性,残存機能及び等級を分ける

第2 自賠責及び労災で問題となる等級

1 機能障害の第8級,第10級及び第12級
2 背屈と底屈の合計を原則として他動値で比較する
3 痛み,動揺性及び変形は別の認定経路となり得る

第3 内果,外果及び後果ごとの確認事項

1 内果骨折では関節面,三角靱帯及び神経を分ける
2 外果骨折では腓骨の長さ・回旋とモルティスを見る
3 後果骨折では骨片面積よりCT形態と関節適合性を重視する
4 両果・三果骨折及び脱臼骨折は各果の癒合だけで評価しない

第4 近年の医学研究が示す射程と限界

1 後果骨折の分類及び関節面段差
2 内果・外果の手術選択を後遺障害へ短絡させない

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交通事故による脛骨天蓋骨折の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と判断の順序

1 脛骨天蓋骨折に固有の問題
2 画像から等級までの四段階

第2 脛骨天蓋骨折の医学的特徴

1 受傷機序と足関節果部骨折との違い
2 画像検査と骨折分類
3 段階的治療と合併症
4 長期予後に関する原著の読み方

第3 問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級表と労災認定基準との接続
2 足関節の機能障害
3 疼痛その他の神経症状
4 長管骨変形,偽関節,短縮及び動揺性

第4 足関節可動域を評価する方法

1 他動値,健側値及び合計値
2 令和4年改訂法と平成16年通達の違い

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交通事故による距骨骨折の後遺障害等級認定――骨壊死,足関節機能障害及び立証資料(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の枠組み

1 距骨骨折に固有の問題
2 四つの判断段階

第2 距骨骨折の医学的特徴

1 関節軟骨と血流
2 骨折部位,転位及び事故機序
3 単純X線で判然としない骨折
4 骨壊死と外傷性関節症の数値の読み方

第3 後遺障害等級の選択

1 自賠責等級と認定基準
2 足関節可動域の測定
3 距腿関節と距骨下関節を混同しないこと
4 疼痛の第12級と第14級

第4 事故との因果関係及び残存障害の立証

1 事故直後の資料
2 画像を時系列で比較すること

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交通事故による踵骨骨折の後遺障害等級――足関節,可動域,疼痛及び立証資料(AI作成)

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目次目次
第1 踵骨骨折の後遺障害を三つに分けて考える1 本記事の対象2 機能障害,疼痛及び変形の切分け3 踵骨は足関節を直接構成しない第2 画像で確認すべき骨折型と後遺症の機序1 初診時単純X線とCTの役割2 骨癒合と機能回復は同じではない3 分類,角度及び手術歴の限界第3 想定される後遺障害等級1 現在の自賠責等級の対応2 足関節機能障害の測定対象3 第12級13号と第14級9号の分水嶺4 足関節機能障害と踵骨部痛の併合5 踵骨変形を長管骨変形又は下肢短縮と混同しない第4 公的裁決が示す評価の分岐1 平成24年の厚生労働省裁決例2 平成28年労第533号裁決第5 症状固定前後の立証資料1 低負担の資料から時系列を作る2 可動域測定を監査する3 画像所見と症状を結ぶ質問4 追加意見を求める条件と停止基準第6 等級認定後の損害評価1 等級と労働能力喪失は別の判断である2 想定される反論と確認資料第7 出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学文献3 書籍4 関連記事
第1 踵骨骨折の後遺障害を三つに分けて考える
1 本記事の対象
本記事は,交通事故による踵骨骨折後に荷重時痛,凹凸路での歩行困難,足関節の可動域制限又はしびれが残った場合について,自賠責保険の後遺障害等級とその立証資料を説明するものである。生成AIを用いて資料を収集し,法令,行政基準,公的裁決及び医学文献の原文と照合して作成した一般的な情報であり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。
2 機能障害,疼痛及び変形の切分け
踵骨骨折後の訴えを一括して「足首の後遺症」と扱うと,等級の対象と医学的所見とがずれやすい。本記事では,①足関節の背屈・底屈制限という機能障害,②踵骨部又は距骨下関節部の疼痛・しびれという神経症状,③踵骨の変形治癒,距骨下関節症,外側壁膨隆又は腱・神経の障害を分けて検討する。
3 踵骨は足関節を直接構成しない
足関節は脛骨・腓骨と距骨から構成され,踵骨は足関節を直接構成しない。踵骨は距骨との間に距骨下関節を構成するため,踵骨骨折後の内がえし・外がえしの制限,凹凸路歩行時痛及び荷重時痛は,足関節よりも距骨下関節又は踵骨部に由来することがある。この解剖学的な区別が,等級認定の出発点である。

足関節の背屈・底屈と第12級7号の測定方法は,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく扱っている。本記事は,その一般基準を繰り返さず,踵骨骨折に固有の距骨下関節障害,疼痛及び画像との対応を中心とする。

踵骨骨折後の申請を準備する場合は,第2~第5で骨折型,残存障害と資料を対応させた上で,後遺障害診断書の作成・提出前の確認へ進むとよい。
非該当又は等級に不服がある場合は異議申立てと追加資料,認定後の仕事への影響は踵骨骨折の逸失利益で詳しく説明している。
等級・認定・慰謝料を横断して確認する場合は交通事故の後遺障害の総合案内を参照されたい。

第2 画像で確認すべき骨折型と後遺症の機序
1 初診時単純X線とCTの役割
踵骨骨折は,高所からの転落等で踵に軸圧が加わって生じることが多く,交通事故では二輪車からの転落,車体との挟圧その他の強い外力で生じ得る。高エネルギー外傷では脊椎圧迫骨折その他の合併損傷にも注意を要するが,等級認定では事故直後に撮影された踵骨側面像・軸位像とCTを確保し,関節内骨折か,後距踵関節面に段差又は陥没があるかを確認する必要がある。

単純X線は骨折,踵骨高,幅及び配列を経時的にみるために有用であり,CTは後距踵関節面の骨折線,骨片数,段差及びギャップを立体的に評価するために有用である。MRIは一律に追加する検査ではなく,腱,神経,軟部組織又は単純X線・CTでは説明しにくい症状が残る場合に,具体的な疑問を定めて検討する資料となる。
2 骨癒合と機能回復は同じではない
関節内骨折では,後距踵関節面の不整,踵骨高の低下,幅広化,内反・外反変形が,距骨下関節の運動低下,外傷後関節症,外側インピンジメント,腓骨筋腱障害及び荷重時痛につながり得る。このため,診療録に「骨癒合良好」と記載されていても,関節面の適合性,距骨下関節の動き又は疼痛まで回復したことを直ちに意味しない。

踵骨外側壁の膨隆は,腓骨筋腱との衝突,外果周辺痛又は靴装着困難を生じさせることがある。足根管周辺の脛骨神経枝,腓腹神経,足底脂肪体,手術材料又は感染が症状の主座となる場合もあるため,痛む場所,圧痛点,知覚異常及び画像上の異常を位置の面で対応させることが重要である。
3 分類,角度及び手術歴の限界
Sanders分類は,主として冠状断CTに基づいて関節内骨折の骨折線・骨片数を整理する分類であり,Böhler角は踵骨高及び後方関節面陥没をみる指標である。いずれも骨折の重症度や予後を考える重要な資料であるが,分類名,角度又は手術の有無だけで後遺障害等級は決まらない。撮影条件,関節面不整,症状固定時の画像,診察所見及び機能を併せて評価する必要がある。

典型的な閉鎖性転位関節内骨折151例を対象とした無作為化比較試験では,手術群に2年時点の機能的優越性が示されず,合併症及び再手術は多かった。他方,2023年の系統的レビューは,手術が機能又は職場復帰の一部を改善する可能性を示しつつ,証拠の確実性と有害事象に留保を付している。したがって,保存療法を選んだこと又は手術を受けたことを,それだけで治療の適否又は後遺障害の有無へ結び付けることはできない。

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交通事故による足関節脱臼骨折の後遺障害等級――8級・10級・12級と立証方法(AI作成)

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第1 足関節脱臼骨折の等級を決める四つの判断段階

1 本記事の対象
2 診断,事故との因果関係,残存機能及び等級を分ける

第2 自賠責及び労災の機能障害等級

1 第8級,第10級及び第12級
2 足関節は背屈と底屈の合計値で判定する
3 厚生労働省通達と令和4年学会測定法の軸の違い

第3 脱臼骨折に固有の器質的原因

1 骨折型と整復前後の状態
2 可動域制限及び荷重時痛を生む病態
3 動揺関節及び痛みとの関係

第4 原典で確認できる認定例及び裁判例

1 三果骨折を伴う脱臼骨折を第12級7号とした労災決定事例
2 画像上の関節面不整がなくても第12級7号を認めた裁判例
3 完全強直を第8級7号とした裁判例

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交通事故による足関節靭帯損傷の後遺障害等級――動揺関節,画像検査及び立証資料(AI作成)

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第1 足関節靭帯損傷の後遺障害認定で最初に分けること

1 MRIの靭帯断裂像と後遺障害等級は同じではない
2 可動域制限,動揺関節及び疼痛の三つの評価経路がある
3 本記事の限界

第2 どの靭帯が損傷したかを特定する

1 外側靭帯,内側靭帯及び遠位脛腓靭帯を区別する
2 交通事故の受傷機転を靭帯別に照合する
3 初診時所見と鑑別診断を保存する

第3 慢性足関節不安定症を二つに分ける

1 機械的不安定性と機能的不安定性は一致しないことがある
2 症状を具体的な動作に結び付ける

第4 動揺関節の8級,10級及び12級

1 厚生労働省の現行認定基準
2 「硬性」「必要性」「頻度」をそれぞれ立証する
3 装具を使っていない理由も検討する

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交通事故による脛腓靱帯損傷の後遺障害――不安定性,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 脛腓靱帯損傷の診断名だけで等級は決まらない

1 損傷,不安定性,機能障害及び等級を分ける
2 三つの主要な等級経路
3 本記事の範囲

第2 遠位脛腓靱帯損傷の医学的な位置づけ

1 損傷される構造
2 受傷機序と見落とされやすい骨折
3 形態損傷と動的不安定性

第3 後遺障害等級の三つの経路

1 自賠責の等級表と保険金額
2 可動域制限による第8級,第10級又は第12級
3 動揺関節としての準用等級
4 疼痛による第12級13号又は第14級9号
5 通常派生する障害の扱い

第4 診断と画像検査の証明力

1 単独の身体診察で確定又は除外しない

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交通事故による総腓骨神経麻痺の後遺障害等級――下垂足・可動域・因果関係の立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 総腓骨神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない
2 この記事で扱う範囲

第2 候補となる後遺障害等級

1 まず支配器官の機能障害を評価する
2 足関節の8級7号,10級11号及び12級7号
3 神経麻痺では能動可動域が重要になる
4 足趾の機能障害
5 神経症状の12級13号及び14級9号

第3 医学的に確認すべき病変部位と原因

1 総腓骨神経の走行と典型症状
2 L5神経根障害及び坐骨神経障害との鑑別
3 交通事故で想定する発症機序

第4 診断・予後と証拠の読み方

1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査及び針筋電図

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交通事故による脛骨神経麻痺の後遺障害等級――足関節・足指と12級13号・14級9号(AI作成)

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第1 脛骨神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に確認すべき三つの事項
2 本記事の射程

第2 現行の後遺障害等級をどう振り分けるか

1 自賠責と労災認定基準の関係
2 足関節の機能障害
3 足指の機能障害
4 12級13号と14級9号の神経症状
5 機能障害と神経症状の関係

第3 病変高位と症状分布から損傷部位を絞る

1 高位の脛骨神経損傷
2 足根管部及び足底神経枝の損傷
3 交通事故後に区別すべき他の病態
4 急性期の圧迫障害を見逃さない

第4 検査所見をどう読むか

1 神経学的診察が検査設計の基礎となる

(続きを読む...)交通事故による脛骨神経麻痺の後遺障害等級――足関節・足指と12級13号・14級9号(AI作成)

交通事故による外傷性変形性足関節症の後遺障害等級――因果関係,可動域,症状固定後の進行(AI作成)

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目次

第1 外傷性変形性足関節症の等級認定で最初に押さえること

1 病名だけでは後遺障害等級が決まらないこと
2 本記事が扱う足関節の範囲
3 結論を左右するのは一枚の画像ではなく時系列であること

第2 外傷後に足関節症が生じる機序と医学的知見

1 関節内骨折,変形治癒及び不安定性
2 「足関節症の多くが外傷後」という統計の射程
3 骨折後の長期経過と危険因子
4 画像検査ごとに分かることと分からないこと

第3 外傷性変形性足関節症で問題となる後遺障害等級

1 可動域制限と疼痛の主な候補
2 第12級7号及び第10級11号の可動域計算
3 第8級7号と固定術・人工関節
4 疼痛の第12級13号及び第14級9号
5 令和4年からの医学的測定法と行政基準の表現差

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故によるアキレス腱断裂後の拘縮と後遺障害等級――12級7号・10級11号の立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 足関節機能障害の等級基準

1 第8級7号・第10級11号・第12級7号
2 健側比較と5度刻みの境界
3 他動値が原則で自動値は例外であること

第3 アキレス腱断裂後の拘縮と似た状態

1 真の拘縮は他動可動域にも現れる
2 延長治癒は拘縮と逆方向の所見を示し得る
3 自動運動だけの制限と疼痛を分ける

第4 測定と画像検査で確認する事項

1 等級用測定と病態鑑別用測定を分ける
2 画像は連続性・長さ・滑走を検討する資料である
3 筋力・踵上げ・歩行は可動域とは別に記録する

第5 事故との因果関係と症状固定

1 事故から残存障害までを段階に分ける
2 改善可能性が残るときは症状固定を先行させない

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交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級認定――事故起因性,画像及び立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級が決まらない
2 既存記事との役割分担

第2 外傷後変形性膝関節症の医学的意味

1 構造的な変形と症状を区別する
2 交通外傷から変形性関節症へ至る主な経路
3 手術を受けても将来の関節症がなくなるとは限らない

第3 事故起因性を判断するための時系列

1 外傷性を支持する事情
2 外傷性に慎重となる事情
3 画像は四つの証拠層に分けて読む

第4 後遺障害等級の評価分岐

1 可動域制限
2 疼痛又は神経症状
3 動揺関節
4 疼痛の包摂と等級の併合

(続きを読む...)交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級認定――事故起因性,画像及び立証(AI作成)

交通事故による膝蓋骨脱臼の後遺障害等級――反復性脱臼,動揺関節,可動域制限及び膝痛(AI作成)

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目次

第1 結論――診断名ではなく四つの経路に分ける

1 膝蓋骨脱臼という病名だけでは等級が決まらない
2 等級判断の前に四つの問いを通過させる
3 検討すべき等級の全体像

第2 自然整復後の脱臼をどのように確認するか

1 脱臼位の画像がないことだけでは否定できない
2 単純X線とMRIの役割は異なる
3 画像所見の頻度は個別事件の証明率ではない
4 画像は報告書だけでなく元データを確認する

第3 反復性不安定症と動揺関節の等級

1 習慣性脱臼に準じる場合は準用第12級が問題となる
2 動揺関節は硬性補装具の必要性で三段階に分かれる
3 医学上の装具治療と行政上の基準にはずれがある

第4 可動域制限と疼痛の等級

1 膝の可動域制限は健側との比率で評価する
2 自賠責と労災では同じ内容でも号数が異なる

(続きを読む...)交通事故による膝蓋骨脱臼の後遺障害等級――反復性脱臼,動揺関節,可動域制限及び膝痛(AI作成)

交通事故による膝関節脱臼の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 膝蓋骨脱臼とは区別する必要があること
2 認定の核心は症状固定時の残存機能であること

第2 膝関節脱臼及び複合靱帯損傷の医学的特徴

1 搬送時には自然整復していることがあること
2 損傷靱帯と不安定性の方向を対応させること
3 膝窩動脈損傷及び総腓骨神経損傷を見落とさないこと
4 慢性期MRIの限界を踏まえること

第3 自賠責保険における後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 動揺関節の8級,10級及び12級
3 硬性補装具と軟性装具を区別すること
4 習慣性脱臼及び弾発膝
5 可動域制限による8級7号,10級11号及び12級7号
6 疼痛,神経障害及び等級の重複

第4 動揺関節を証明する検査と資料

(続きを読む...)交通事故による膝関節脱臼の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない1 認定までの四つの段階2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である3 本記事の対象第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性1 前十字靱帯(ACL)2 後十字靱帯(PCL)3 内側側副靱帯(MCL)4 外側側副靱帯(LCL)及び複合靱帯損傷第3 動揺関節の第8級・第10級・第12級1 自賠責の等級表2 硬性補装具の必要性による三段階3 筋力低下,可動域制限及び疼痛第4 MRI・徒手検査・ストレス撮影の役割1 MRIが示すのは主として靱帯の形態である2 MRI上の連続性と正常機能は同じではない3 徒手検査は検査名だけでなく条件を残す4 ストレス撮影は動揺を可視化する証拠方法である第5 事故との因果関係をどのように検討するか1 事故による損傷を支持する事情2 因果関係を弱める事情3 既往損傷と事故による悪化第6 症状固定までに確保する資料の優先順位1 低負担で先に確保する資料2 中間評価で不足を特定する3 高負担手段へ進む条件と停止基準第7 想定される反論と再検討事項1 「MRIで断裂がない又は連続している」という反論2 「装具は本人が念のため使用しているだけである」という反論3 「仕事を続けており減収もない」という反論第8 裁判例及び紛争処理事例から分かること1 常時硬性補装具を必要として第8級相当とした事例2 第12級の動揺性と労働能力喪失率を判断した事例3 紛争処理事例に一律のミリ数基準はない4 裁判例調査の限界第9 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例及び実務書3 診療ガイドライン及び医学文献
第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない
1 認定までの四つの段階
交通事故で前十字靱帯(ACL),後十字靱帯(PCL),内側側副靱帯(MCL)又は外側側副靱帯(LCL)を損傷しても,診断名やMRIの断裂像だけで後遺障害等級が決まるわけではない。

動揺関節として第8級,第10級又は第12級の認定を検討するときは,①解剖学的な靱帯損傷があること,②その損傷又は既往病変の悪化が事故によって生じたこと,③症状固定時にも機械的不安定性が残っていること,④その不安定性のために硬性補装具を必要とする場面及び頻度が等級基準に対応することを,順に検討する必要がある。

この四段階のどこが争われているかによって,集めるべき資料は異なる。MRIは主として第1段階,事故直後の症状及び受傷機転は第2段階,徒手検査・ストレス撮影・関節弛緩性の機器計測は第3段階,装具処方及び日常生活・就労状況は第4段階を支える。

サイベックス等の等速性筋力測定は,膝屈曲筋群及び伸展筋群が発揮するトルク等を測る検査であり,靱帯の弛緩又は脛骨の移動量を直接測るものではない。
筋力低下,リハビリテーションの到達度及び機能上の支障を補足する資料にはなるが,機械的不安定性を立証する検査とは区別する必要がある。
2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である
膝の靱帯損傷後には,動揺関節だけでなく,可動域制限又は疼痛・しびれが残ることがある。これらは同じ診断名から生じ得るが,等級認定上の要件は別であり,一つの所見から他の障害を当然に推定することはできない。

屈曲又は伸展の制限が中心である場合は,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号で説明する測定方法及び器質的原因の検討が中心となる。動揺性が等級に届かなくても,画像所見及び一貫した症状経過によって局部の神経症状として第12級13号又は第14級9号が問題となる場合がある。
3 本記事の対象
本記事は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷について,自賠責保険における動揺関節の等級,MRI及び動的検査の役割,事故との因果関係並びに証拠収集の優先順位を整理するものである。

具体的な等級は,事故態様,既往歴,治療経過,症状固定時の所見及び就労内容によって異なる。
第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性
1 前十字靱帯(ACL)
ACLは,脛骨の前方移動及び回旋を抑える。損傷後には,方向転換,急停止,階段下降又は不整地歩行で膝崩れが生じることがあり,Lachman test,前方引き出しテスト,pivot shift test及びKT-1000等による前方移動量の機器計測が用いられる。

もっとも,診察時の疼痛,腫脹,防御性筋収縮,受傷からの時期及び検者の手技によって結果は変わる。したがって,「ACL断裂」という診断名,徒手検査の一回の陰性又は健患差の一つの数値だけで,症状固定時の機能を決めることはできない。
2 後十字靱帯(PCL)
PCLは,脛骨の後方移動を抑える。PCL損傷では,posterior sag sign,後方引き出しテスト,重力位・跪座位・器械負荷によるストレス撮影等によって後方不安定性を評価する。

PCLは断裂後に連続性を回復して見える場合があるが,靱帯が弛緩した位置で治癒し,後方動揺が残ることがある。したがって,MRI上の連続性と正常な制動機能は区別しなければならない。

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交通事故による半月板損傷の後遺障害等級――12級7号・12級13号・14級9号と事故起因性(AI作成)

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目次第1 この記事の対象と結論第2 半月板損傷で問題となる後遺障害等級1 第12級7号は他動可動域を基礎とする2 第12級13号は損傷と疼痛の対応を問う3 第14級9号は症状の一貫性が中心となる4 動揺関節及び同一膝の疼痛は分けて考える第3 MRIが証明することと証明しないこと1 半月板内の高信号だけでは真の断裂と限らない2 断裂の存在と事故起因性は別の命題である3 経時画像では変化する所見と残る所見を区別する第4 事故による半月板損傷であることの判断1 事故起因性を支持する事情2 事故起因性を弱める事情3 変性の存在と素因減額は同じ問題ではない第5 治療内容を等級判断へ使うときの限界第6 主張立証に必要な資料と優先順位1 最初に集める資料2 画像と医師照会で確認する事項3 症状固定時に確認する事項4 高負担の追加調査へ進む条件第7 裁判例から確認できる等級判断の限界1 正常可動域でも疼痛が後遺障害となり得る2 裁判例で反復して問題となる事情第8 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 書籍4 医学文献・ガイドライン
第1 この記事の対象と結論
半月板損傷という診断名又はMRI上の異常だけで,後遺障害等級が決まるわけではない。認定では,①真の半月板断裂が存在するか,②その断裂が交通事故によって新たに生じ,又は症状化したか,③残存する疼痛又は可動域制限がその断裂によるか,④残存障害がどの等級要件を満たすかを順に検討する必要がある。

半月板損傷で中心となる認定経路は,他動可動域の制限を評価する第12級7号,器質的損傷に裏付けられた疼痛等を評価する第12級13号及び医学的に説明可能な疼痛等を評価する第14級9号である。可動域が正常でも疼痛の等級が問題となり得る反面,MRIで断裂が見えても事故起因性又は残存症状との対応が証明できなければ認定されないことがある。

この記事は,自賠責保険及び交通事故損害賠償実務における一般的な判断枠組みを説明するものである。個別案件では,MRI画像そのもの,受傷直後の診療録,可動域の経時記録及び事故態様を確認する必要がある。

申請前は第6の資料に加えて,後遺障害診断書の記載・提出前の確認を参照されたい。
非該当又は低い等級に不服がある場合は,異議申立てと判断理由・追加資料の確認に沿って,事故起因性と残存障害のどちらが争われているかを分ける。
認定手続と損害賠償の全体は交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 半月板損傷で問題となる後遺障害等級
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,膝関節の機能障害と局部の神経症状を別の項目として定めている。半月板損傷では,傷病名を等級へ置き換えるのではなく,症状固定時に残る障害の種類から認定経路を選ぶことになる。

認定経路
等級・号
法令上の障害
半月板損傷での中核事実

膝関節の機能障害
第12級7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
原則として,患側の他動による屈曲・伸展の合計が健側の4分の3以下であり,器質的損傷との対応があること

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交通事故による脛骨顆間隆起骨折の後遺障害等級――可動域制限,動揺関節及び疼痛の認定(AI作成)

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目次

第1 結論――傷病名ではなく残った障害ごとに認定する

1 脛骨顆間隆起骨折に固有の一つの等級はない
2 認定判断は四つの問いに分ける

第2 脛骨顆間隆起骨折の病態と残り得る障害

1 ACL脛骨付着部の裂離骨折である
2 成人の交通外傷では合併損傷を分けて確認する
3 症状固定時に残り得る三つの中心的障害

(1) 可動域制限
(2) 動揺性
(3) 疼痛

第3 後遺障害等級の分岐

1 主な認定経路の全体像
2 可動域制限による第8級7号,第10級11号又は第12級7号

(1) 健側との比率で判断する
(2) 原則は他動可動域で測定する

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交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,膝痛及び立証資料(AI作成)

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第1 膝蓋骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 結論の見取図

第2 検討対象となる後遺障害等級

1 膝関節の機能障害
2 他動運動と自動運動
3 疼痛の12級13号及び14級9号
4 機能障害と疼痛の関係
5 動揺関節及び手術瘢痕
6 膝蓋骨の変形癒合は長管骨の変形障害ではない

第3 骨折及び治療と残存障害との関係

1 受傷機序と伸展機構
2 画像で確認すべき事項
3 保存療法,手術及びリハビリテーション
4 骨癒合と機能回復は同じではない
5 変形性膝関節症及び将来手術

第4 可動域,筋力及び疼痛を正確に記録する方法

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交通事故による大腿骨顆部・顆上骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,動揺関節,偽関節及び変形障害(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 大腿骨顆部・顆上骨折とは何か
2 骨折名だけで後遺障害等級は決まらない
3 既存の膝関節記事との役割分担

第2 骨折型を画像と手術記録で確定する

1 関節外・部分関節内・完全関節内を分ける
2 単純X線,CT,MRI及びストレスX線の役割は異なる
3 術後のアライメントと非癒合を分けて評価する

第3 後遺障害等級の全体像

1 主要な等級ルート
2 自賠責と労災で号数が異なる項目がある

第4 等級別の判断分岐

1 第8級7号――用廃,重度動揺又は人工関節置換後の高度制限
2 第10級11号と第12級7号――他動可動域と器質的裏付け
3 動揺関節――「装着している」と「必要とする」は異なる
4 偽関節・変形障害――非癒合の位置を固定する

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交通事故による脛骨プラトー骨折の後遺障害等級認定――可動域,動揺性及び疼痛の立証(AI作成)

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第1 骨折名や手術だけでは等級は決まらない

1 脛骨プラトー骨折の位置付け
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級認定基準

1 自賠責は原則として労災認定基準に準拠する
2 膝関節の可動域制限
3 動揺関節
4 疼痛等の神経症状
5 人工膝関節と併存障害
6 変形障害及び偽関節

第3 病態と画像を等級の要件へ結び付ける

1 骨折型は立証の入口であって結論ではない
2 画像は種類と時系列を分ける
3 関節面の段差と外傷後変形性膝関節症

第4 公開された行政決定と裁判例

1 可動域が基準に届かなくても動揺関節となった例

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交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級認定――可動域,疼痛,骨盤変形及び人工股関節(AI作成)

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目次

第1 寛骨臼骨折では診断名だけで等級が決まらない

1 結論
2 本記事と股関節可動域の記事との役割分担

第2 寛骨臼骨折を関節内骨折として把握する

1 骨盤輪骨折とは評価の中心が異なる
2 受傷機序と画像の役割
3 骨折型だけで予後を決めない
4 外傷後変形性股関節症と人工股関節への移行
5 合併症を等級経路へ対応させる

第3 寛骨臼骨折で問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級と労災認定基準との関係
2 可動域制限による8級,10級及び12級
3 人工股関節又は人工骨頭を挿入置換した場合
4 骨盤骨の変形と下肢短縮
5 疼痛,坐骨神経障害及び併合

第4 等級認定で用いる証拠を因果連鎖にする

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交通事故による大腿骨頸部骨折の後遺障害等級――人工骨頭,股関節可動域及び下肢短縮(AI作成)

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第1 大腿骨頸部骨折の傷病名だけでは等級は決まらない

1 最初の分岐は人工骨頭・人工股関節の有無である
2 認定経路の全体像

第2 大腿骨頸部骨折に固有の医学的問題

1 関節包内骨折と不顕性骨折
2 骨接合術と人工物置換では残る問題が異なる
3 大腿骨頭壊死は遅れて現れることがある

第3 現行の後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 人工骨頭・人工股関節を挿入置換した場合
3 骨接合術又は保存療法の場合
4 疼痛,併合及び既存障害

第4 股関節可動域を証拠化する方法

1 主要運動と参考運動
2 他動測定と代償動作
3 数値の再現性と画像所見を対応させる

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交通事故による大腿骨転子部骨折の後遺障害等級――可動域,短縮,痛み及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 大腿骨転子部骨折の等級は骨折名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 股関節可動域の記事との役割分担

第2 骨折型と手術後に残り得る障害

1 安定型,不安定型及び逆斜骨折
2 骨片の滑動,内反及び近位大腿骨の短縮
3 インプラント関連痛,骨癒合不全及び再手術

第3 問題となる後遺障害等級

1 股関節機能障害8級7号・10級11号・12級7号
2 疼痛の12級13号・14級9号
3 下肢短縮8級5号・10級8号・13級8号
4 大腿骨変形12級8号と偽関節7級10号・8級9号
5 人工骨頭・人工関節と骨接合材料の区別
6 複数の障害が残る場合

第4 医学文献から分かる短縮とインプラント関連痛

1 近位大腿骨の短縮と法的短縮障害は異なる

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交通事故による大腿骨頭骨折の後遺障害等級認定――画像,股関節機能及び遅発性障害(AI作成)

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第1 大腿骨頭骨折の後遺障害は傷病名だけでは決まらない

1 結論
2 大腿骨頚部骨折との区別
3 股関節可動域の記事との役割分担

第2 受傷機転,Pipkin分類及び治療の意味

1 股関節脱臼を伴う関節内骨折
2 Pipkin分類
3 治療方法から後遺障害を逆算しない

第3 画像を時系列で読み分ける

1 単純X線,CT及びMRIの役割
2 画像所見と等級認定は別の判断である
3 既往変性と事故後変化を区別する

第4 自賠責の後遺障害等級の分岐

1 法令上の等級
2 可動域制限による10級11号又は12級7号
3 人工関節又は人工骨頭を置換した場合

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交通事故による外傷性股関節脱臼の後遺障害等級――整復時期,骨頭壊死,可動域及び立証(AI作成)

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目次

第1 外傷性股関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 後方脱臼とダッシュボード損傷

第2 急性期に確認・保存すべき医学情報

1 整復は可能な限り速やかに行う
2 整復前後の画像と診察所見
3 整復後CTの役割と限界

第3 症状固定後にも問題となる後発障害

1 大腿骨頭壊死と外傷後変形性股関節症
2 症状固定とアフターケアは両立する

第4 認定され得る後遺障害等級

1 股関節の機能障害
2 人工骨頭・人工関節
3 疼痛・神経障害,短縮及び骨盤骨変形

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交通事故による大腿骨頭無菌性壊死の後遺障害等級――因果関係,症状固定及び人工股関節置換(AI作成)

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目次

第1 大腿骨頭壊死の後遺障害は四段階で判断する

1 病名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 「無菌性」「特発性」「外傷性」は同じ分類ではない

第2 外傷性大腿骨頭壊死の機序,診断及び時間経過

1 事故直後の骨折又は脱臼が骨頭血行を損なう
2 単純X線が正常でも初期壊死を否定できない
3 大腿骨頚部骨折後の壊死率と限界
4 股関節脱臼では早期整復が必要だが六時間は絶対的境界ではない

第3 事故と壊死との因果関係を立証する方法

1 強い事情と反対方向の事情を同じ時系列に置く
2 公的な労働保険裁決が示す否定例
3 ステロイド,大量飲酒及び既往症は個別に評価する

第4 自賠責保険で問題となる後遺障害等級

1 人工物の有無と可動域で入口が分かれる
2 股関節は主要運動が二組ある
3 疼痛,脚長差及び変形は別の評価軸である

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交通事故による外傷性変形性股関節症の後遺障害等級と立証方法(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論

1 病名の確認と等級認定は別の問題であること
2 本記事の射程

第2 外傷後に変形性股関節症へ進む医学的経路

1 典型的な初発損傷

(1) 寛骨臼骨折及び股関節脱臼
(2) 関節唇・軟骨損傷及び大腿骨頭壊死

2 外傷以外の競合原因
3 画像の時系列が持つ意味

第3 自賠責保険の後遺障害等級

1 8級7号・10級11号・12級7号
2 主要運動と他動可動域
3 人工股関節又は人工骨頭への置換
4 疼痛の等級との切分け

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交通事故による坐骨神経麻痺の後遺障害等級認定――等級,検査及び立証の順序(AI作成)

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第1 坐骨神経麻痺の等級認定で最初に確認すること

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの判断を分ける

第2 坐骨神経麻痺と下垂足の医学的な位置付け

1 総腓骨神経成分と脛骨神経成分
2 交通事故で問題となる受傷機序
3 近接する神経障害との区別

第3 後遺障害等級の選び方

1 足関節の機能障害
2 自動運動値を用いる例外
3 足指の機能障害と複数障害
4 神経症状としての評価

第4 事故との因果関係を確認する資料

1 受傷直後の記録と症状の連続性
2 神経伝導検査と針筋電図
3 CT,MRI,MR neurography及び超音波

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交通事故による大腿神経麻痺の後遺障害等級――膝伸展障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 大腿神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に関節機能障害を検討する
2 股関節障害は個別に判定する

第2 大腿神経麻痺の医学的特徴

1 運動・反射・感覚を一組としてみる
2 交通事故後に想定する損傷機序
3 伏在神経損傷及び外側大腿皮神経障害との区別

第3 後遺障害等級の分岐

1 自賠責の候補等級
2 8級7号の用廃
3 10級11号及び12級7号
4 他動値が原則で自動値は例外である
5 12級13号及び14級9号
6 膝折れと動揺関節を混同しない

第4 診断と鑑別に必要な検査

1 診察所見は左右差と経時変化を残す

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足関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲
2 背屈と底屈の意味

第2 第12級7号の要件と足関節に固有の構造

1 自賠責の等級表と労災の等級表の対応
2 認定基準の正本
3 足関節には参考運動が定められていないこと
4 測定の原則

第3 可動域制限に伴う弊害と代償動作

1 立脚期に下腿が前へ倒れないこと
2 足部の関節は肩代わりをしないこと
3 押し出しの喪失が生む負担
4 平地歩行では現れず階段の降段で現れること
5 しゃがみ込みその他の動作

第4 等級評価の範囲と併合・準用

1 足関節と踵骨は別の部位であること

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膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象
第2 認定基準

1 下肢の関節機能障害の等級は3段階しかない
2 労災保険と自賠責保険で号数がずれる
3 健側との比較という原則と,参考可動域による例外
4 屈曲と伸展を合計し,膝には参考運動がない

第3 測定方法

1 膝の参考可動域角度と測定肢位
2 旧来の180度表示法との読替え
3 測定値が動く場合の扱い

第4 第12級7号に当たる可動域制限で現実に失われる動作

1 日常動作に必要な膝の屈曲角度
2 平地歩行は残り,深屈曲を要する動作が失われる

第5 代償動作とその負担

1 遊脚期の代償と転倒の危険
2 立脚期の代償と姿勢の変化

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股関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 股関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 等級表の文言と,本記事の対象
2 等級の実体基準は労災の認定基準に置かれている
3 股関節は主要運動が二つある関節である
4 用を廃したものと,機能に著しい障害を残すもの

第2 可動域の測り方と,数値が動く原因

1 参考可動域角度と測定肢位
2 他動運動が原則であり,同一面の運動は合計する
3 参考可動域角度から計算した4分の3及び2分の1の目安
4 健側との比較か,参考可動域角度との比較か
5 代償運動の混入と,測定肢位による過小評価

第3 参考運動による評価と「わずかに」の幅
第4 可動域制限以外の枠組みとの切り分け

1 人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合
2 大腿骨の回旋変形癒合と,骨盤骨の変形
3 動揺関節,準用等級及び廃用性の機能障害

第5 可動域制限が生活動作及び就労に及ぼす支障

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