目次第1 再建術を行わないことから何が分かるか1 三つの判断を分ける2 「再建しない」の理由を確認する第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない1 公的な説明と判断の対象2 手術をしないことと治療効果の有無第3 「筋力がつけば改善する」という見通しを具体化する1 一般的な可能性と個別の予測2 測定値と実際の動作を併せて追う第4 MRIの連続性,瘢痕及び安定性を分ける1 画像上の治癒所見が意味する範囲2 瘢痕が支えているという説明の確認第5 装具の使用実態と医学的必要性1 「必要なとき」の意味を動作に置き換える2 動揺関節の基準との関係第6 医師への確認と資料収集の順序1 説明の出所を明らかにする2 既存資料を先にそろえる第7 関連する記事第8 出典・参考資料1 行政資料2 医学資料
第1 再建術を行わないことから何が分かるか
1 三つの判断を分ける
交通事故による膝靱帯損傷について,再建術を行わず,装具及びリハビリテーションで経過をみることがある。
この場合,「再建術を行わないという治療選択」「今後の改善可能性」「症状固定時に残る障害」は,それぞれ別の判断である。
再建術を行わないことだけから,靱帯機能が正常に戻った,症状が消失した,又は症状固定に達したと結論づけることはできない。
本記事は,保存療法を続ける膝靱帯損傷について,症状固定と後遺障害の検討に必要な医学的事実及び確認手順を説明する。
既に一部の靱帯の縫合・修復を受け,残る靱帯の再建を行わない場合にも,どの組織を治療し,どの機能が残っているかを分けて確認するという考え方は共通する。
個別の手術適応,運動負荷及び装具の着脱は,担当医が傷病の状態に応じて判断する事項である。
2 「再建しない」の理由を確認する
(1) 現在の機能と治療目標に基づく選択
手術を行うかどうかは,損傷靱帯,損傷程度,合併損傷,実際の不安定性及び生活・仕事で必要とする活動によって異なる。
単独のACL損傷で日常動作に不安定性がない場合などには保存療法が選択され得る一方,不安定性が続く場合や複合損傷では手術を検討する場面がある。
ACL単独損傷の説明を,PCL損傷や膝関節脱臼を伴う多靱帯損傷へそのまま広げないことが重要である(末尾の医学資料①②)。
(2) 手術時期,身体的条件及び本人の選択
現在の再建を見送る理由が,安定性が十分であるためなのか,合併損傷や可動域等の条件から時期を調整しているためなのか,予想される利益と不利益を比較した結果なのかを確認する。
本人が説明を受けて手術を希望しない場合と,医師が現在の適応を認めない場合も区別する必要がある。
多靱帯損傷についての専門家合意は,文献全体として手術を支持する傾向を示す一方,損傷の組合せ,神経血管損傷及び患者側の条件に応じた個別判断を求めている(末尾の医学資料③)。
したがって,診療録の「手術不要」「保存的に経過観察」という短い記載については,その判断の理由,前提となる活動範囲及び再検討する条件を確認する。
再建しないという方針と,階段下降,不整地歩行又は重量物の取扱いに支障が残ることは,直ちに矛盾するものではない。
第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない
1 公的な説明と判断の対象
国土交通省は,自賠責保険・共済の案内で,症状固定を,症状が安定し,医学上一般に認められた医療による効果が期待できなくなった時と説明し,医師が判断するとしている。
厚生労働省の労災保険の説明も,健康時の状態に完全に回復したことだけを治ゆとするのではなく,症状が安定して治療効果が期待できなくなった状態を含めている。
一時的な症状の緩和にとどまる治療が続いていることだけで,症状固定前であると決まるわけではない(末尾の行政資料①②)。
膝靱帯損傷では,①関節の動揺性,②曲げ伸ばしの制限,③筋力低下,④疼痛・しびれ,⑤具体的な動作の支障を分け,何が改善しており,何が残っているかを確認する。
筋力が改善していても動揺性又は拘縮が残る場合があり,反対に画像上の損傷が残っていても生活動作が改善する場合がある。
一つの所見の改善又は残存だけで,全症状の固定時期を決めないことが大切である。
2 手術をしないことと治療効果の有無
再建術を行わなくても,リハビリテーション等によって実質的な機能改善を期待できる段階であれば,その治療内容と経過を踏まえて症状固定時期を検討する必要がある。
(続きを読む...)膝靱帯損傷で再建術を行わない場合の症状固定と後遺障害――保存療法,筋力回復の見通し及び装具の必要性(AI作成)