目次
第1 この記事の対象と要点1 対象とする栄典と資料2 要点第2 瑞宝章(叙勲)1 勲章の授与基準上の位置付け2 瑞宝章の等級の決め方3 推薦の流れと年齢4 受章者名簿に見る調停委員功労第3 藍綬褒章1 褒章条例と内閣府の説明2 選考の手続3 受章者名簿に見る調停委員功績4 藍綬褒章と叙勲の関係第4 裁判所の表彰との違い1 根拠,決定者及び時期2 推薦事務の事務連絡第5 委嘱年数・件数の目安の扱い第6 出典・関連記事1 法令及び内閣府の資料2 裁判所の資料3 関連記事
第1 この記事の対象と要点
1 対象とする栄典と資料
本記事は,民事調停委員及び家事調停委員(以下「調停委員」という。)が対象となる国の栄典のうち,勲章の瑞宝章と褒章の藍綬褒章について,授与の基準,推薦の流れ及び近年の受章者数を整理するものである。
根拠には,内閣府賞勲局が公表している閣議決定・閣議了解・内閣総理大臣決定,褒章条例,制度説明及び春秋叙勲・春秋褒章の受章者名簿を用い,基準日は令和8年10月18日とする。
最高裁判所長官表彰,高等裁判所長官表彰並びに地方裁判所長表彰及び家庭裁判所長表彰は,裁判所内部の表彰であり,国の栄典とは別の制度である。
裁判所内部の表彰の基準は民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)で,最高裁判所長官表彰の年度別の名簿は調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿で扱っている。
2 要点
① 勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)は,瑞宝章の対象となる公共的な業務の例として,調停委員の業務を明記している。
② 内閣府の制度説明は,藍綬褒章の対象となる公共の事務の例として,調停委員の事務を明記している。
③ 春秋叙勲候補者推薦要綱及び褒章受章者の選考手続は,内閣総理大臣に候補者を推薦する者の一つとして最高裁判所長官を掲げている。
④ 令和6年秋から令和8年春までの4回の受章者名簿では,功労概要欄に「調停委員功労」とある叙勲の受章者が毎回26人から40人,功績概要欄に「調停委員功績」とある藍綬褒章の受章者が毎回17人から28人であった。
⑤ 調停委員としての委嘱年数や取扱件数によって叙勲又は褒章が決まる数値基準は,公開資料では確認できない。
第2 瑞宝章(叙勲)
1 勲章の授与基準上の位置付け
勲章の授与基準は,旭日章を「功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」に,瑞宝章を公務等に長年従事して成績を挙げた者に授与するという二つの系統を定めている。
同基準第一の3は,「瑞宝章は、国及び地方公共団体の公務又は次の各号に掲げる公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとする。」と定め,その(4)として「調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務」を掲げている。
したがって,調停委員としての功労は,勲章の授与基準の文言上,瑞宝章の系統に位置付けられている。
同基準第一の4は,旭日章と瑞宝章のいずれを授与するかを主たる功労がいずれに当たるかによって決めるとしている。
また,前記の公共的な業務に長年従事した者が,その業務に継続して,又はその業務に関連して旭日章の対象となる顕著な功績を挙げた場合も,瑞宝章を授与するとしている。
2 瑞宝章の等級の決め方
同基準第二の2(1)は,瑞宝大綬章から瑞宝単光章までの6等級のうち,果たした職務の複雑度,困難度及び責任の程度等を評価して授与する勲章を決めるとしている。
特に重要と認められる職務を果たした者は瑞宝重光章以上,重要と認められる職務を果たした者は瑞宝小綬章以上,その他の職務を果たした者は瑞宝単光章以上とされている。
同基準第二の2(2)は,「瑞宝章の授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績を挙げた者に対象を限り行うものとする。」と定めている。
同(5)も,「勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務の重要度等を考慮し、適正に調整するものとする。」と定めるにとどまる。
調停委員について,委嘱年数や担当件数の具体的な基準を定めた公開の閣議決定は確認できない。
3 推薦の流れと年齢
春秋叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定,平成28年9月16日一部改正)によれば,最高裁判所長官,内閣総理大臣,各省大臣等の「各省各庁の長」及び各都道府県知事が,国家又は公共に対する功労のある者を選考し,春又は秋の叙勲候補者として内閣総理大臣に推薦する。
推薦の対象は,「70歳以上の者」,又は55歳以上の者のうち「精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者」若しくは「人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者」である。
推薦に当たっては,あらかじめ文書で内閣府賞勲局に協議し,その書類は,春の叙勲では前年の12月26日までに,秋の叙勲ではその年の6月30日までに提出する。