目次
第1 裁判所職員総合研修所の位置付け
1 裁判官以外の裁判所職員を対象とする研修機関
2 司法研修所との違い
第2 総研が行う養成,研修及び研究
1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
2 その他の職員研修及び専門研究
第3 裁判所書記官養成課程
1 入所経路及び養成期間
2 入所試験
3 教科目及び実務修習
4 修了判定及び追試験
第4 家庭裁判所調査官養成課程
1 採用後約2年間の養成
2 教科目及び実務修習
第5 総研の組織及び施設
目次
第1 裁判所職員総合研修所の位置付け
1 裁判官以外の裁判所職員を対象とする研修機関
2 司法研修所との違い
第2 総研が行う養成,研修及び研究
1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
2 その他の職員研修及び専門研究
第3 裁判所書記官養成課程
1 入所経路及び養成期間
2 入所試験
3 教科目及び実務修習
4 修了判定及び追試験
第4 家庭裁判所調査官養成課程
1 採用後約2年間の養成
2 教科目及び実務修習
第5 総研の組織及び施設
第1 この記事が扱う対象
第2 非常勤裁判官と調停委員の違い
第3 制度の沿革
1 平成15年改正による創設
2 家事調停官の根拠規定の移管
第4 任命資格,任命権者及び任期
第5 権限
1 民事調停官の権限
2 家事調停官の権限
3 独立してその職権を行う旨の規定
第6 身分保障並びに除斥及び忌避
第7 手当その他の給付
第1 家庭裁判所の参与員とは
1 裁判官に意見を述べる非常勤の裁判所職員
2 家事審判と人事訴訟では関与の仕組みが異なる
第2 家事審判における参与員の役割
1 意見聴取,期日への立会い及び質問
2 実際に関与し得る事件
第3 人事訴訟における参与員の役割
1 離婚訴訟等の審理及び和解への関与
2 先行する家事調停の調停委員との関係
第4 参与員の選任,資格及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
目次第1 司法委員制度の位置付け1 司法委員とは何か2 裁判官との違い第2 候補者の選任,事件指定及び身分1 候補者の選任と事件ごとの指定2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正3 秘密保持と候補者名簿第3 司法委員の職務と実務上の関与方法1 和解の補助2 審理への立会いと直接の発問3 二つの活用方式第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い1 制度ごとの役割2 当事者の関与と手続保障第5 候補者数と最新の利用統計1 候補者数2 令和7年の関与件数3 統計の読み方第6 忌避,非公開協議及び国籍要件1 司法委員に対する忌避2 意見聴取と非公開協議3 国籍要件をめぐる対立第7 和解関与に関する裁判例1 和解内容の了解が争われた事例2 法律相談の勧奨と消滅時効の援用3 訴訟代理人の和解権限が争われた事例第8 制度上の到達点と現在の課題1 国民参加と裁判官補助の両面2 令和9年改正とデジタル化第9 出典1 法令,規則及び立法資料2 裁判例3 司法行政資料及び統計4 書籍,論文及びウェブ資料
第1 司法委員制度の位置付け
1 司法委員とは何か
司法委員は,簡易裁判所の民事訴訟において,裁判所が和解を試みるために必要な補助をし,又は審理に立ち会って事件について意見を述べる者である。民事訴訟法279条1項は,「裁判所は,必要があると認めるときは,司法委員に和解を試みるについて必要な補助をさせ,又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」と定めている。
司法委員制度は,国民の健全な良識,社会経験又は専門的知見を簡易裁判所の審理と和解に反映させる国民の司法参加制度である。昭和23年法律第149号により旧民事訴訟法358条ノ4及び358条ノ5として創設され,第2回国会では,民間人に和解を補助させ,審理に立ち会わせて意見を聴く新制度として説明された。
2 裁判官との違い
司法委員は裁判体の構成員ではなく,判決をする権限を持たない。司法委員の意見は裁判官の判断材料にはなるが,裁判所はその意見に拘束されず,専門家である司法委員の意見も鑑定意見として当然に証拠となるものではない。
また,司法委員を関与させるか,どの候補者を指定するかは裁判所が決める。現行法には,当事者が司法委員の関与を請求する権利,又は関与を一般的に拒否する権利を定めた明文はない。
第2 候補者の選任,事件指定及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
民事訴訟法279条2項及び3項によれば,各事件について一人以上の司法委員が指定され,指定は,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した「司法委員となるべき者」の中から簡易裁判所が行う。地方裁判所による候補者の選任と,簡易裁判所による特定事件への指定は,別の段階である。
候補者名簿に載っただけの者は,まだ裁判所職員でも国家公務員でもない。特定事件について指定された時点で,その事件に限り非常勤の裁判所職員たる国家公務員となり,事件の終了によってその身分を失う。
2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正
司法委員規則1条は,候補者を「良識のある者その他適当と認められる者」から選任すると定める。法律実務家に限られず,会社員,家事従事者その他各界の者がなり得る一方,事件の性質に応じて弁護士,建築士等の専門家が指定されることもある。
同規則2条の欠格事由は,拘禁刑以上の刑に処せられた者,公務員として懲戒免職を受けてから2年未満の者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた裁判官及び弁護士として除名されてから3年未満の者である。地方裁判所は,選任に当たり,管内簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない(同規則4条)。
令和8年12月31日までは,一つの簡易裁判所につき10人以上の候補者を選任するのが規則上の基準である。令和9年1月1日からは,地方裁判所の管轄区域内の年間民事事件数,指定実績その他の事情を考慮して最高裁判所が定める数以上とする実需連動型の基準に変わる(最高裁判所規則令和8年第6号)。
3 秘密保持と候補者名簿
事件について指定された司法委員は,国家公務員法100条の秘密を守る義務を負い,その義務は事件終了後も続く。最高裁判所事務総局『司法委員の手引』(令和5年11月)3頁~5頁は,記録,写し及び電子データを原則として庁外に持ち出さず,私物のパソコン等に記録しない取扱いを示している。
他方,令和4年度(最情)答申第17号は,候補者は事件指定前には裁判所職員の身分を持たないことを理由の一つとして,候補者名簿の氏名を不開示とする判断を妥当とした。候補者と,特定事件に指定された司法委員との身分の違いは,情報公開の場面でも実際上の意味を持つ。
第3 司法委員の職務と実務上の関与方法
1 和解の補助
司法委員は,当事者双方の話を聴き,意向を取り次ぎ,解決案や和解条項を検討するなどして和解を補助する。裁判官が基本方針を示した上で一時的に退席し,司法委員が当事者と話合いを進める運用もあるが,和解は当事者の自主的意思に基づくものであり,司法委員が威圧的又は強制的に説得することは許されない。
司法委員は,事実関係,証拠の評価,因果関係,損害額,過失相殺,法律問題,事件の結論又は和解条項について意見を述べ得る。もっとも,その役割は裁判官を補助することにあり,裁判官と異なる結論を述べても,裁判所を拘束しない。
2 審理への立会いと直接の発問
司法委員は審理に立ち会い,裁判官の許可を得て,証人,当事者本人又は鑑定人に直接問いを発することができる(民事訴訟規則172条)。これは司法委員に独立の尋問権を与えるものではなく,質問を許すかどうかは裁判官が判断する。
司法委員が審理に立ち会ったこと及び質問をしたことは調書に記載される。これに対し,司法委員が裁判官に述べた意見の内容は,通常,評議に類するものとして当事者のいないところで聴かれ,調書に記載されないと説明されている。
3 二つの活用方式
「開廷日立会方式」は,特定の開廷日に当たる候補者を指定し,その日の事件に立ち会わせて,必要な事件で直ちに和解を試みられるようにする方式である。「事件指定方式」は,専門知識を要する事件,交通損害賠償事件,労働事件又は少額訴訟等について,候補者の経験や専門性を考慮し,事件ごとに指定する方式である。
事件指定方式では,司法委員が事前に記録を検討し,裁判官と打合せをすることがある。このため,記録管理,事件との利害関係及び当事者から見た中立性の確保が重要となる。
第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い
第1 この記事の対象と調停委員の基本的な役割
1 この記事が扱う範囲
2 調停委員は判定者でも単なる聞き役でもないこと
第2 法的地位,任命及び調停委員会
1 任命資格,任期及び非常勤職員としての地位
2 民事調停と家事調停の委員会構成
3 除斥があり忌避申立てはないこと
第3 期日前の準備
1 記録から確認する事項
2 事前評議で決める事項
3 安全及び秘密のための設計
目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)
民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)