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覚醒剤使用罪の訴因―日時・場所に幅のある起訴,最終の1回の使用,求釈明及び公訴事実の同一性(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象と基準日

本記事は,覚醒剤を自己使用した罪で起訴された事件について,起訴状の日時や場所に幅がある場合の訴因の特定と,公判の途中で訴因が変更される場合の公訴事実の同一性を整理する。
あわせて,幅のある訴因がどの使用行為を起訴したものかが問題になる場面で,弁護人が確認すべき事項を扱う。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
刑事訴訟規則は,裁判所ウェブサイトに掲載された令和8年5月21日現在のものを確認した。
裁判例は,裁判所ウェブサイト又は判例秘書で判決・決定の本文を確認したものに限って紹介している。

覚醒剤取締法の題名は,令和元年法律第63号による改正で,令和2年4月1日から「覚醒剤取締法」となった。
それより前の題名は「覚せい剤取締法」であり,本記事では判決の引用に限り原文どおり「覚せい剤」と表記する。

2 結論

①訴因は,裁判所に対して審判の対象を限定し,被告人に対して防御の範囲を示すものであり,刑事訴訟法256条3項は,できる限り日時,場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定することを求めている。
②最高裁判所は,犯罪の種類,性質等によって日時等を詳らかにすることができない特殊事情がある場合には,法の目的を害さない限りの幅のある表示も許されるとした(最高裁昭和37年11月28日大法廷判決)。
③覚醒剤の自己使用についても,日時に約8日間,場所に「町内及びその周辺」という幅がある公訴事実が,検察官が起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上,訴因の特定に欠けるところはないとされた(最高裁昭和56年4月25日決定)。
④東京高裁平成24年9月4日判決は,使用者の供述に信を措けない場合に日時・場所を概括的な認定にとどめる実務の運用であっても,使用者の尿から検出された覚醒剤成分に対応する最終使用が起訴されたと考えることにより,被告人側の防御権の行使に支障がないとされていると述べている。
⑤覚醒剤使用罪の訴因の間で,使用の時間,場所及び方法に多少の差異があっても,いずれも被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するものであって,事実上の共通性があり,両立しない関係にあるとして,公訴事実の同一性を認めた事例がある(最高裁昭和63年10月25日決定)。
⑥どの使用行為を起訴したのかに争いがあるときは,弁護人は,裁判長に対し,釈明のための発問を求めることができる(刑事訴訟規則208条3項)。
⑦被告人又は弁護人は公判手続の停止を請求することができ,裁判所は,訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは,公判手続を停止しなければならない(刑事訴訟法312条7項)。

第2 覚醒剤使用罪で日時・場所に幅が生じる理由

1 使用罪の条文

覚醒剤取締法19条は,同条各号に掲げる場合のほかは,何人も,覚醒剤を使用してはならないと定めている。
同条に違反した者は,10年以下の拘禁刑に処せられる(覚醒剤取締法41条の3第1項1号)。

2 尿の鑑定と本人の供述

覚醒剤の使用は,尿から覚醒剤成分が検出されたことを主な証拠として起訴されることがある(最高裁昭和63年決定の事案も,尿中から覚醒剤が検出されたことと捜査段階の供述に基づいて起訴されている)。
しかし,尿の鑑定からは,いつ,どこで,どのような方法で使用したかまでは分からない。

東京高等裁判所平成24年9月4日判決(平成24年(う)第1266号,判例秘書の判例番号 L06720982)は,この点について,「覚せい剤使用の罪における犯行日時,場所等の特定については,使用者自らの供述に頼らざるを得ない反面,覚せい剤使用の罪の特殊性,すなわち,反復継続性,常習性,使用者の記憶保持の困難性等からすると,その供述を直ちに鵜呑みにするのは危険である」と述べている。
その上で,同判決は,検察官と裁判所が使用者の供述の信用性を慎重に吟味し,信を措けない場合には概括的な認定にとどめているのが現在の実務であり,判例も容認しているとしている。

第3 訴因の特定(刑事訴訟法256条3項)

1 条文と訴因の役割

刑事訴訟法256条3項は,「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と定めている。

最高裁判所大法廷昭和37年11月28日判決(昭和34年(あ)第1678号,刑集16巻11号1633頁)は,この規定の目的について,「裁判所に対し審判の対象を限定するとともに、被告人に対し防禦の範囲を示すことを目的とするものと解される」と述べている。

2 幅のある表示が許される場合

同判決は,続けて次のとおり判示した。
「犯罪の日時、場所及び方法は、これら事項が、犯罪を構成する要素になつている場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのものではなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきことを要請されているのであるから、犯罪の種類、性質等の如何により、これを詳らかにすることができない特殊事情がある場合には、前記法の目的を害さないかぎりの幅のある表示をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を特定しない違法があるということはできない。」

同判決は覚醒剤の事件ではなく,出入国管理令違反(密出国)の事件である。
起訴状の公訴事実は,「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬までの間に」中国に出国したというもので,日時に6年余りの幅があり,出国の場所と方法も具体的に表示されていなかった。
同判決は,第一審の第1回公判の冒頭陳述で検察官が挙げた事実(被告人が昭和33年7月8日に中国から船に乗り,同月13日に帰国した事実等)によれば,検察官はその不法出国の事実を起訴したものとみるべきであるとした。
その上で,「起訴状及び右第一審第一回公判の冒頭陳述によつて本件公訴が裁判所に対し審判を求めようとする対象は、おのずから明らかであり、被告人の防禦の範囲もおのずから限定されているというべきであるから、被告人の防禦に実質的の障碍を与えるおそれはない。」と判断した。
このように,同判決は,起訴状の記載だけでなく,冒頭陳述とあわせて審判の対象が明らかになるとした事案である。

3 覚醒剤使用罪への当てはめ―最高裁昭和56年決定

最高裁判所第一小法廷昭和56年4月25日決定(昭和55年(あ)第1593号,刑集35巻3号116頁)は,覚醒剤の自己使用の公訴事実について判断した。
問題となった公訴事実は,「被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和五四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間、広島県a郡b町内及びその周辺において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩類を含有するもの若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し、もつて覚せい剤を使用したものである。」というものであった。

同決定は,上告趣意が上告理由に当たらないとした上で,職権により,「日時、場所の表示にある程度の幅があり、かつ、使用量、使用方法の表示にも明確を欠くところがあるとしても、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはないというべきである。」と判断した。
同決定の結論には,「検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上」という条件が付いている。

4 供述調書に日時・場所があっても概括的な訴因のままでよいとされた例

東京高裁平成24年判決の事案では,起訴状の公訴事実は,「平成24年3月21日から同年4月2日までの間,東京都内,埼玉県内又はその周辺において」覚醒剤を使用したというものであった。
他方,原審で取り調べられた被告人の供述調書では,被告人が平成24年4月2日午前1時30分頃に東京都豊島区の児童遊園のトイレ内で覚醒剤水溶液を注射したと,日時と場所が特定されていた。
弁護人は,起訴時点でもより具体的に特定できたのに概括的に起訴したのは刑事訴訟法256条3項に違反すること,原審は検察官に釈明するなどして訴因の変更や補正をすべきであったことを控訴理由とした。

同判決は,被告人側も全面的に認めて争わず,検察官請求証拠の取調べに全て同意し,訴因の特定について何らの申立てもない場合には,裁判所としては,検察官が起訴時点での証拠に基づきできる限り使用の日時,場所等を特定した結果と受け止めるのが通常であるとした。
そして,「取調べ済みの証拠中に,本件被告人調書のように,一見すると,使用の日時,場所等を特定できる証拠があったとしても,それのみでは,変える必要性はない。」とし,原審が訴因に対する釈明や訴因変更等を促すことなく同様の事実を認定したことに,不法に公訴を受理したことも訴訟手続の法令違反もないとした。
同判決は,当審における事実取調べの結果によれば,捜査段階で既に,供述調書中の使用の日時,場所等に疑念を抱かせる証拠もあったことが判明したとも述べている。
判例秘書に収録された同判決の文章には主文が掲載されていないので,本記事では控訴審の結論(主文)には触れない。

第4 幅のある訴因はどの使用行為を起訴したものか

1 期間内に複数回使用している可能性

起訴状の期間内に被告人が覚醒剤を複数回使用していた場合,起訴状の記載だけでは,どの使用行為を起訴したのかが分からないという問題が生ずる。

最高裁昭和37年大法廷判決の奥野健一裁判官の補足意見(多数意見ではない)は,密出国の事件について,起訴状の記載と検察官の冒頭陳述による釈明とを総合すると,帰国に対応する出国の事実,すなわち「右帰国に最も接着、直結する日時における出国の事実」を起訴したものと解すべきであり,その出国は理論上ただ1回しかないから犯罪事実は特定されているとした。
他方で,同補足意見は,起訴状の記載だけであれば,期間内に2回以上の出国行為があるときは各出国行為は各独立の犯罪であり,どの出国が起訴されたのか,判決の確定力がどの出国行為について生ずるのかが不明であると指摘した。
また,同補足意見は,どの出国行為を指すかを釈明できない場合には,二重起訴のおそれを招き,判決の既判力の範囲が不明確になり,被告人の防御権に著しい不利益を及ぼすものとして,公訴事実の特定を欠く不適法な起訴になるとも述べている。

2 尿の覚醒剤成分に対応する最終使用が起訴されたと考えること

覚醒剤使用罪について,東京高裁平成24年判決は,概括的な認定にとどめる実務の運用について,次のように述べている。
「このような実務の運用であっても,使用者の尿から検出された覚せい剤成分に対応する最終使用が起訴されたと考えることにより,使用者側,すなわち被告人側の防御権の行使に支障がないとされている。」
このように考えると,尿から検出された覚醒剤成分に対応する最終の使用は1回しかないので,期間内に複数回の使用があっても,起訴された使用行為は1つに定まることになる。

最高裁昭和56年決定と最高裁昭和63年決定の判文は,「最終の使用」という言葉を用いていない。
「最終使用」の考え方を明示的に述べる裁判例として本記事で確認したのは,東京高裁平成24年判決である。

3 どの使用を起訴したのかを明らかにする手段―求釈明

刑事訴訟規則208条1項は,「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と定めている。
同条3項は,「訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。」と定めている。
したがって,弁護人は,幅のある訴因がどの使用行為を起訴したものかに争いがあるときは,裁判長に対し,検察官への釈明のための発問を求めることができる。

東京高裁平成24年判決が釈明や訴因変更を促す必要がないとした事案は,被告人側が全面的に認めて争わず,訴因の特定について何らの申立てもなかった事案であった。
被告人が犯行を否認している事件や,期間内の別の使用が問題になり得る事件では,訴因の特定について申立てをするかどうかを,公判の早い段階で検討しておく必要がある。

第5 訴因変更と公訴事実の同一性

1 訴因変更の条文

刑事訴訟法312条1項は,「裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。」と定めている。
訴因変更の請求は書面でしなければならず(同条3項),検察官はその謄本を裁判所に提出し,裁判所はこれを被告人に送達する(同条4項・5項)。
ただし,被告人が在廷する公判廷では,口頭で請求することができる(同条6項)。
同条7項は,「裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。」と定めている。
この公判手続の停止の規定は,令和6年2月15日に施行された改正の前は,同条4項に置かれていた。

2 最高裁昭和63年決定

最高裁判所第三小法廷昭和63年10月25日決定(昭和61年(あ)第916号,刑集42巻8号1100頁)の事案では,起訴状記載の訴因は,昭和60年10月26日午後5時30分ころ,栃木県内の被告人方において,共犯者に被告人の左腕部に覚醒剤水溶液を注射させて使用したというものであった。
検察官が第一審で変更を請求した訴因は,同日午後6時30分ころ,茨城県内のスナック店舗内において,被告人が自己の左腕部に覚醒剤水溶液を注射して使用したというものであった。

同決定によれば,検察官は,「昭和六〇年一〇月二八日に任意提出された被告人の尿中から覚せい剤が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づき」起訴状記載の訴因のとおりに使用の日時,場所,方法等を特定して公訴を提起した。
その後,被告人が使用の時間,場所,方法に関する供述を変更し,検察官はこれが信用できると考えたことから,新しい供述に沿って訴因の変更を請求した。

同決定は,職権により,次のとおり判断した。
「両訴因は、その間に覚せい剤の使用時間、場所、方法において多少の差異があるものの、いずれも被告人の尿中から検出された同一覚せい剤の使用行為に関するものであつて、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められるから、基本的事実関係において同一であるということができる。」
裁判所ウェブサイトの判示事項は,「覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例」となっている。

3 特定された訴因から幅のある訴因へ変更する場合

昭和63年決定は,特定された訴因どうしの変更の事案であり,特定された訴因から日時や場所に幅のある訴因へ変更する場合を直接判断したものではない。
この場面を直接判断した裁判例は本記事では確認していないが,本記事の整理としては,変更の前後の訴因が,いずれも同じ尿から検出された覚醒剤成分に対応する使用行為を起訴するものであれば,同決定が挙げた「事実上の共通性」と「両立しない関係」を,変更の前後の訴因について検討することになる。
このとき,変更後の訴因が最終の1回の使用を起訴するものであるかどうかが明らかでなければ,変更前の訴因の使用行為と同じ使用行為を対象とするのか,別の使用行為を対象とするのかが定まらない。
その意味で,幅のある訴因への変更が請求されたときは,第4の3の求釈明によって,変更後の訴因がどの使用行為を起訴するものかを明らかにしておくことが,公訴事実の同一性を検討する前提になる。

また,本記事の整理としては,変更後の訴因についても,刑事訴訟法256条3項の特定の要請を満たしているかを検討する必要がある。
最高裁昭和56年決定は,「検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上」という条件の下で幅のある公訴事実を許容しており,訴因変更の時点で得られている証拠との関係を直接判断したものではない。

4 防御への配慮

訴因の変更によって,被告人がそれまで準備してきた防御(例えば,特定の日時・場所におけるアリバイの主張)が意味を失うことがある。
この場合,被告人又は弁護人は公判手続の停止を請求することができ,裁判所は,訴因又は罰条の変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは,被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間,公判手続を停止しなければならない(刑事訴訟法312条7項)。

第6 弁護人が確認すべき事項

①起訴状(又は訴因変更請求書面)に記載された期間と,尿が任意提出され又は採取された日との関係。
②幅のある訴因が,尿から検出された覚醒剤成分に対応する最終の使用を起訴する趣旨かどうか,検察官の釈明で明らかになっているか(刑事訴訟規則208条1項・3項)。
③本人の供述する使用の日時・場所が,他の証拠と整合しているか(東京高裁平成24年判決は,使用者の供述をそのまま信用することの危険を指摘している)。
④訴因変更が請求されたときは,変更の前後の訴因が同じ尿の覚醒剤成分に対応する同じ使用行為を対象とするか。
⑤訴因変更によって防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあるときは,刑事訴訟法312条7項による公判手続の停止を請求するか。
⑥求釈明,異議,公判手続の停止の請求とその結果が,公判調書に記載されているか。

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刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

第8 出典・調査範囲

1 法令

①刑事訴訟法(e-Gov法令検索)256条,312条
②刑事訴訟規則(裁判所ウェブサイト,令和8年5月21日現在)208条
③覚醒剤取締法(e-Gov法令検索)19条,41条の3

2 裁判例

①最高裁判所大法廷昭和37年11月28日判決(昭和34年(あ)第1678号,刑集16巻11号1633頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第一小法廷昭和56年4月25日決定(昭和55年(あ)第1593号,刑集35巻3号116頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第三小法廷昭和63年10月25日決定(昭和61年(あ)第916号,刑集42巻8号1100頁,裁判所ウェブサイト)
④東京高等裁判所平成24年9月4日判決(平成24年(う)第1266号,判例秘書の判例番号 L06720982)

3 調査範囲

最高裁判所の判決・決定は,令和8年9月27日に裁判所ウェブサイトの裁判例検索で書誌を確かめ,全文のPDFで判示を確認した。
判例秘書では,同日,「覚せい剤」「訴因の特定」「最終」を含む判例(35件)と,これに「尿」を加えた判例(26件)を検索し,各一覧の最初の10件の書誌を見た上で,本記事で紹介した東京高裁平成24年判決について,判例秘書に収録された本文を確認した(収録文には主文及び量刑不当の論旨に対する判断が含まれていない)。
一覧のその余の判例は開いていない。
覚醒剤取締法の題名の改正時期は,e-Gov法令検索の改正履歴で確認した。
刑事訴訟法312条の項の構成の変化は,e-Gov法令検索の改正履歴に収録された令和5年12月15日施行時点と令和6年2月15日施行時点の条文を比べて確認した。