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裁判官の研修

判事補の海外留学先を名簿から分析―平成27年度~令和7年度の国・大学・研究期間(AI作成)

目次第1 名簿から読み取れる海外留学先の全体像1 対象期間と結論2 「命令行」は実際の渡航人数とは異なる第2 国別分布と年度別の変化1 国別の合計と令和7年度2 年度別の既知行と米国の行数3 研究期間の記載第3 大学・センター名の反復と表記上の注意1 繰り返し現れる研究先2 「ワシントン大学」を一括しない理由第4 令和7年度に読める研究先と黒塗り欄1 機関名を明記する12行2 黒塗り3欄を含めた比率の扱い第5 大学での研究と司法実務の研究は併存する1 名簿の記載粒度と活動内容を分ける2 大学と司法実務先を組み合わせる例第6 令和8年選考通知の派遣先との違い1 通知の年と派遣開始年2 「近年の主な派遣先」は固定リストではない第7 学位・研究言語・専門分野の読み方1 全員の修士号取得を意味しない2 派遣国の公用語と研究言語は同じとは限らない3 ルーベンの大学名だけで課程や滞在都市を決めない第8 人気・能力・昇進に関して名簿から分からないこと第9 資料を利用する際の確認事項と関連記事第10 出典1 年度別名簿・通知の該当頁2 研究先の機関説明と個人の経験
第1 名簿から読み取れる海外留学先の全体像
1 対象期間と結論

判事補の海外留学先には,米国の大学や司法実務先を中心に,英国,ドイツ,フランス,カナダ,オーストラリア及びベルギーが現れる。
本記事は,平成27年度から令和7年度までのうち名簿を確認できた10資料年度について,官職を判事補と読める海外研究の命令314行を集計したものである。
米国は190行で,国を判読できる行の60.5%を占めるが,大学名が明記されない行も多いため,完全な大学別ランキングにはならない。

集計の基準日は令和8年10月7日である。
制度・応募資格・予算・費用償還の全体像は,判事補の海外留学状況で説明し,本記事では国・研究先・予定期間と資料の読み方を扱う。

2 「命令行」は実際の渡航人数とは異なる

集計単位は名簿で判読できる海外研究の命令行であり,出国又は修了を確認した人数ではない。
複数年度を通じて同じ人を数え直していないことや,追加・変更命令を除いた全期間の人数を確認したものでもないため,314人の実渡航者がいたと読み替えてはならない。
黒塗り4欄は国・官職・期間等を確認できないものとして別に数え,国別・期間別集計には加えていない。

令和4年度の名簿にある「判事」1行は,判事補の集計から除いた。
令和3年度から令和6年度までの資料に含まれる一般職又は書記官の別表も対象外である。
令和2年度は対象文書を作成・取得していない旨の通知しか確認できず,派遣0人とする年ではない。
各資料は本ブログ掲載の文書写し・抜粋であり,公式ドメイン上の原本との同一性及び全命令の網羅性を独立に認証したものではない。

第2 国別分布と年度別の変化
1 国別の合計と令和7年度

次表の単位は命令行である。
割合の分母は国を判読できる314行とし,小数第2位を四捨五入して小数第1位まで示した。
令和7年度の黒塗り3欄は,右端の国別内訳には含めていない。

国10資料年度の行数既知行に占める割合令和7年度米国19060.5%13英国4414.0%3ドイツ258.0%3フランス123.8%2カナダ185.7%2オーストラリア154.8%1ベルギー103.2%1合計314100%25

米国が最も多いことは,開示済み命令の分布として確認できる。
しかし,この表には応募者の希望,選考倍率,受入枠又は辞退者の情報がなく,米国又は特定大学の人気や希望の通りやすさを示すものではない。

2 年度別の既知行と米国の行数

平成27年度から平成31年度までは既知行が35~38,令和3年度から令和7年度までは24~29である。
後の資料群の掲載行が少ないことは分かるが,資料範囲や非開示,追加・変更命令,実際の出国との違いがあるため,予算削減,希望者の減少又は感染症対策を原因として確定することはできない。

年度既知行黒塗り欄米国の行原資料平成2738023名簿平成2837022名簿平成2936022名簿平成3036022名簿平成3135020名簿令和2欠測不明不明通知令和324116名簿令和429017名簿令和528018名簿令和626017名簿令和725313名簿
3 研究期間の記載

予定期間を約1年と読める行は244,約2年と読める行は70である。

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裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と集計方法

1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方

第2 年度別の受入先一覧

1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで

第3 受入人数ランキング

1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数

第4 一覧から確認できる変化

1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先

第5 出典・参考資料

1 公的資料
2 受入先の公式資料

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裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会

裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会・議事概要を以下のとおり掲載しています(「裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会・議事概要(令和6年7月23日開催分)」といったファイル名です。)。

平成30年7月25日,令和元年7月23日,令和2年7月10日,
令和 3年7月19日,令和4年7月19日,令和5年7月19日,
令和 6年7月23日,令和7年7月15日,

最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料

・ 最高裁判所主催の研修としての支部長研究会の資料を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,
令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成27年度,平成29年度,平成30年度

77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定(AIリライト)

◯ 本記事は、77期新任判事補研修の「令状事務の留意点」設問を素材として、AIが裁判官、弁護人及び準抗告裁判所の立場から検討例を作成したものである。

◯ 以下の回答、準抗告申立書及び決定は、実在の裁判官、弁護人又は裁判所が作成したものではない。

◯ 本記事は、令和8年8月21日現在の法令及び裁判例に基づく。

◯ 令和8年5月21日に電磁的記録提供命令に関する改正刑訴法が施行されたため、それ以前の令状執務資料は、現行法と抵触しない範囲で沿革資料として参照する必要がある。

第1 本記事で扱う設問と判断の前提
1 設問1

設問1は、捜索差押許可状において、捜索すべき場所を「○○ホテル内のA室、B室その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される場所」と記載し、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器その他本件に関連すると思料される一切の物」と記載することの可否を問うものである。

場所の特定と物件の特定は、同じ結論になるとは限らない。

2 設問2

設問2は、被疑者が17歳の被害者のスカート内をスマートフォンで撮影しようとし、犯行発覚後に同端末を地面にたたき付けて損壊させたとされる事案について、勾留の可否及び被害者の個人特定事項の取扱いを問うものである。

公開記事から確認できる事実は限られている。

そこで、本記事では、端末破壊以外に、未収集証拠、別端末、クラウドアカウント、共犯者、画像共有先又は被害者への具体的接触可能性を示す資料が提出されていない場合を基本的な前提とする。

そのような資料が実際の記録に存在する場合、勾留に関する結論は変わり得る。

3 令和8年改正後の三つの制度

デジタル証拠を扱う場合、少なくとも次の制度を区別する必要がある。

①刑訴法218条2項及び219条2項に基づき、差し押さえる電子計算機から電気通信回線で接続された記録媒体にアクセスし、令状で特定された範囲の電磁的記録を差押端末等に複写する処分

②刑訴法218条1項及び219条1項に基づき、電磁的記録の保管者又は利用権限者に、特定された電磁的記録を指定された方法で提供するよう命ずる電磁的記録提供命令

③刑訴法197条3項及び4項に基づき、差押え又は電磁的記録提供命令に備えて、通信履歴の電磁的記録を消去しないよう求める保全要請

電磁的記録提供命令は、旧記録命令付差押えの単なる改称ではない。

令和8年3月23日付け法務省刑事局長依命通達は、これを新たな強制処分と明記している。

第2 設問1に対するAI裁判官の回答
1 結論

捜索場所について、「A室、B室」に続けて、同じホテル内の「その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される場所」を加えることは認めるべきでない。

どの場所を捜索するかの決定を執行時の捜査官に委ね、独立した管理権を有する第三者の客室等に捜索範囲を広げるおそれがあるからである。

これに対し、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器その他本件に関連すると思料される一切の物」と記載することが、文言だけから当然に違法になるわけではない。

令状記載全体から、「本件」が何を指すか、例示された物の種類と被疑事実の関係及び対象範囲を客観的に画定できるかを審査すべきである。

もっとも、対象の外延が事実上無限定となる場合は、より具体的な例示又は種類による限定を求める必要がある。

2 捜索すべき場所
(1) 令状による事前審査

刑事訴訟法219条1項は、捜索差押許可状に捜索すべき場所等を記載することを求めている。

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弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和5年度1/2・2/2,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度1/2・2/2,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

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