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米国法

米国チャプター11の§363売却とは-日本企業が売掛金・契約承継・後継者責任を確認する方法(AI作成)

第1 §363売却を知ったときの結論1 売掛金・契約・責任を別々に確認する2 最初に固定する事件座標第2 §363売却の仕組みと文書の読み方1 通常の事業外の売却と裁判所の承認2 APAとSale Orderは役割が異なる3 free and clearの五つの条件第3 売掛金は誰が支払うか1 日本企業が債務者に対して有する売掛金2 債務者が日本企業に対して有する売掛金3 売掛金確認のための対照表第4 契約は買主へ承継されるか1 assumption and assignmentを確認する2 cure額と将来履行の十分な保証3 譲渡禁止条項だけでは結論が出ない第5 後継者責任とfree and clearの限界1 責任の遮断は一律ではない2 TWA事件が示す資産との結び付き3 Motors事件が示す通知と買主自身の行為第6 期限を逆算する1 連邦規則上の基準日数2 事件ごとの命令が日数を変える3 上訴とstayは別問題である第7 日本企業の実務確認表1 売掛金2 契約承継3 後継者責任と通知4 現地弁護士へ渡す資料第8 関連記事1 チャプター11申立直後の対応2 日本の民事再生との比較3 公開事件記録の読み方第9 出典1 法令2 裁判所規則・地方規則3 裁判例4 実務解説

米国チャプター11で取引先の事業が第三者へ売却されても,日本企業の売掛金,契約及び請求権が一括して買主へ移るわけではない。
最初に確認すべきものは,売却を伝えるニュースではなく,売主・買主の法人名,Asset Purchase Agreement(APA),Sale Order,Assumed Contractsの一覧,Assumed Liabilitiesの定義及び各種通知である。

本記事では,日本企業が§363売却の場面で,誰に売掛金を請求するか,契約が買主へ承継されるか,後継者責任を主張できるか,いつまでに異議又は上訴対応を要するかを,公開された裁判記録から確認する方法を説明する。
本記事は,2026年9月6日現在の米国連邦倒産法及び連邦倒産手続規則を前提とし,具体的な事件では係属裁判所のローカルルール,最新の命令,適用される巡回区判例及び契約準拠法を別途確認する必要がある。

第1 §363売却を知ったときの結論
1 売掛金・契約・責任を別々に確認する

§363売却は資産の売却であり,法人そのものの株式取得とは異なる。
そのため,買主が取得する資産,承継する契約及び引き受ける債務は,APAとSale Orderで画されるのが基本である。

日本企業が確認する対象は,①日本企業が米国債務者に対して有する申立前の売掛金,②米国債務者が日本企業に対して有する売掛金又は支払請求権,③継続中の供給契約・販売店契約・ライセンス等,④製品事故その他の後継者責任に関する請求の四つである。
同じ「売掛金」でも債権者がどちらかによって結論が逆になるため,債権の向きを明記して整理する必要がある。

一般的な申立直後の対応は,取引先が米国チャプター11を申し立てた場合の初動対応-自動停止・債権届出・20日商品・重要取引先(AI作成)にまとめている。
また,日本の民事再生との制度上の違いは,米国のチャプター11と日本の民事再生手続の徹底比較(AI作成)を参照されたい。

2 最初に固定する事件座標

売却文書を読む前に,①裁判所名,②事件番号,③申立法人の正式名称,④自社契約の相手方,⑤売却対象法人,⑥買主の正式名称及び⑦売却完了日を一枚にまとめる。
企業グループの一部だけが申立てをし,又は一部の事業だけが売却されることがあるため,ブランド名だけで債務者又は買主を特定してはならない。

次に,裁判所のDocketから,①Bidding Procedures Motion,②Bidding Procedures Order,③Sale Motion,④APAとそのSchedules,⑤Sale Notice,⑥Cure Notice又はAssumption and Assignment Notice,⑦Sale Order及び⑧Closing Noticeを時系列に並べる。
申立書又はプレスリリースは入口にすぎず,最終的な権利関係は,修正後のAPA,最終の契約一覧,Sale Order及び実際のClosingの有無まで確認して判断する。

第2 §363売却の仕組みと文書の読み方
1 通常の事業外の売却と裁判所の承認

米国連邦倒産法§363(b)(1)は,通常の事業過程外で財団財産を使用し,売却し,又は賃貸する場合,通知と審理を要求している。
チャプター11では,債務者が再建計画の成立前に主要事業を売却する手段として用いられることがある。

実務では,債務者がストーキング・ホースと呼ばれる最初の買主候補とのAPAを示し,入札資格,入札期限,オークション,違約金等を定めるBidding Procedures Orderを先に求めることが多い。
入札手続後に,裁判所は落札者,対価,売却対象及びSale Orderの条項を審査するため,Bidding Procedures Orderだけを見て最終結果と考えてはならない。

2 APAとSale Orderは役割が異なる

APAは売主と買主の契約であり,Purchased Assets,Excluded Assets,Assumed Liabilities,Excluded Liabilities,Assumed Contracts,Closing条件等を定める。
他方,Sale Orderは裁判所の命令であり,売却の承認,free and clearの範囲,通知の適否,買主のgood faith,後継者責任に関する条項,契約承継等を定める。

したがって,APAに責任を引き受けない旨があるだけで第三者の請求権が消えるとは限らず,Sale Orderの文言だけで買主の契約上の引受範囲が確定するとも限らない。
両文書及びSchedulesを相互参照し,後日の修正,補足書面又はClosing時の選択変更がないかを確認する必要がある。

3 free and clearの五つの条件

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取引先が米国チャプター11を申し立てた場合の初動対応-自動停止・債権届出・20日商品・重要取引先(AI作成)

目次

第1 最初の24時間に行うこと1 回収行為を止め,権利保全を始める2 事件座標と期限表を一枚にまとめる第2 請求書ではなく,法人・発生時期・履行内容で債権を分ける1 申立法人別に照合する2 申立前と申立後を切り分ける第3 自動停止の下でできることと,裁判所の許可が要ること1 自動停止に抵触し得る行為2 裁判所に求める救済第4 取引債権者の四つの回収ルート1 全体像2 物品取戻請求-45日と20日の二段階を確認する3 20日商品-「出荷日」ではなく「受領日」を調べる4 重要取引先指定-Motion,Order,合意書を分けて読む第5 Proof of Claimとbar date1 schedulesの記載を確認する2 Official Form 410と裏付資料をそろえる第6 First Day Motionと申立後取引1 申立書,Motion,Order及び合意書を混同しない2 申立後の供給条件を再設計する第7 48時間以内に外部弁護士へ渡す資料1 証拠保全パケット2 質問を分岐表にする第8 出典1 法令・規則・公式様式2 裁判例3 裁判所の解説4 実務解説5 関連記事

取引先のチャプター11申立てを知った直後に最も危険なのは,平時の督促,契約解除,相殺又は商品の回収をそのまま続けることである。
他方で,すべてを止めて通知を待つだけでは,物品取戻請求の短い通知期間や債権届出期限を失いかねない。
したがって,担当部署は,回収行為をいったん停止すると同時に,正しい債務者法人,申立日,商品の受領日及び裁判所文書を固定し,米国倒産弁護士と期限管理を開始する必要がある。

本記事は,日本企業が通常の取引債権者として米国連邦倒産法第11章(Chapter 11)の申立てに直面した場合の一般的な初動を,2026年9月6日現在の法令及び連邦倒産手続規則に基づいて整理するものである。
個人債務者,Subchapter V,金融機関,証券会社等の特則がある事件は対象外であり,具体的な行為の可否及び期限は,係属裁判所の命令,適用される巡回区判例及び取引契約を踏まえて個別に判断する必要がある。

第1 最初の24時間に行うこと
1 回収行為を止め,権利保全を始める

米国連邦倒産法362条(a)は,申立てによって,原則として,申立前債権に関する訴訟・執行,倒産財団の財産の取得・支配,担保権の設定・完成・実行,申立前債権の取立て及び相殺等を自動的に停止させる。
そのため,督促状の発送,訴訟又は執行の続行,商品の引揚げ,申立前債権を理由とする一方的な相殺,支払を得るための供給停止又は契約解除は,実行前に停止範囲を確認すべきである。
もっとも,債権資料の保全,事件記録の閲覧,債権届出及び裁判所への救済申立てまで禁止されるわけではないため,回収を止めることと権利保全を止めることを混同してはならない(米国連邦倒産法362条)。

自動停止は,通常,申立てをした債務者とその財産を対象とする。
親会社,子会社,保証人その他の非申立法人に当然に同じ停止が及ぶとは限らないが,裁判所が別途差止めを命じる場合があるため,グループ名だけで判断せず,契約当事者と申立法人を突き合わせる必要がある。

2 事件座標と期限表を一枚にまとめる

最初に固定すべき事件座標は,①申立日,②裁判所及び地区,③事件番号,④申立法人の正式商号,⑤自社の契約相手,⑥適用される連邦巡回区,⑦joint administration(共同管理)の有無である。
関連会社の事件が共同管理されていても,それだけで各法人の財産・債務が実体的に統合されたことにはならないため,債権額と提出先は法人ごとに確認する(連邦倒産手続規則1015)。

次に,①物品取戻請求の通知期限,②一般債権のbar date(債権届出期限),③20日商品の行政費用請求期限,④First Day Motionの異議期限及び審問日,⑤暫定命令と終局命令の各日付を同じ期限表に記載する。
倒産法又は規則に一般的な期間がある場合でも,実際の提出期限,提出方法及び送達先は事件ごとの通知又は命令で定められることがあるため,ドケット上の最新文書を基準とする。

第2 請求書ではなく,法人・発生時期・履行内容で債権を分ける
1 申立法人別に照合する

企業集団の通称,発注システム上の表示又は送金元だけでは,法的な債務者を確定できない。
基本契約,個別発注書,請求書,納品先,検収記録,送金記録及び保証書を並べ,どの法人が発注し,誰が受領し,誰が支払義務又は保証義務を負うかを確認する。

債権管理表には,少なくとも,①債務者法人,②契約番号・発注番号,③請求書番号,④物品又は役務の別,⑤出荷日,⑥債務者又は代理人の物理的受領日,⑦役務提供日,⑧申立日時点の未払額,⑨担保・保証・信用保険,⑩相殺候補,⑪根拠資料を記録する。
請求書の発行日だけで申立前債権と申立後債権を分けると,20日商品や申立後取引の評価を誤るおそれがある。

2 申立前と申立後を切り分ける

同じ請求書に,申立前に受領された商品,申立後に受領された商品及び継続役務が混在していることがある。
その場合は,行項目,数量,受領日及び役務提供期間まで分解し,一般無担保債権,物品取戻請求,20日商品の行政費用請求及び申立後取引の候補を重複なく整理する。

申立後の供給については,従前の口頭合意を漫然と続けず,発注法人,支払主体,価格,支払時期,所有権移転,担保,保証,前払・代引条件及び紛争解決条項を新たな発注書又は合意書で確認する。
行政費用として扱われ得ることは,期日どおりの現金回収を保証するものではない。

第3 自動停止の下でできることと,裁判所の許可が要ること

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トランプ関税の現在――最高裁判決後の301条・232条・338条と日本への影響(AI作成)

第1 この記事の対象と結論
第2 2018年から2026年までの経過
第3 現在発動している主要な関税措置

1 強制労働を理由とする通商法301条措置
2 第一次政権以来の対中301条措置
3 通商拡大法232条の製品別措置
4 関税法338条のカナダ向け措置

第4 日本原産品の12.5%方式

1 「一律12.5%」ではない
2 2025年の日米15%枠組みとの違い

第5 連邦最高裁のIEEPA判決

1 判決が確定したこと
2 判決が確定しなかったこと

第6 米国国内訴訟の到達点

1 現行措置又は返還に直結する事件
2 第一次政権の製品別措置に関する主要判例
3 裁判例一覧の射程

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国際刑事裁判所(ICC)関係者に対する米国制裁とテロリスト制裁の徹底比較(AI作成)

第1 比較の対象と結論

1 「テロリスト制裁」は一つの制度ではない
2 資産凍結の仕組みはSDGT制裁とほぼ同型である
3 既存記事との役割分担

第2 比較する四つの法制度

1 ICC関係者制裁
2 SDGT制裁
3 FTO指定
4 物的支援罪,入国不許可及び民事責任

第3 主要項目の比較表

1 ICC指定,SDGT指定及びFTO指定の違い
2 「同じ扱い」と「同じ指定」は区別する必要がある

第4 資産凍結と日常生活への影響

1 財産の範囲は預金に限られない
2 50%所有法人は個別掲載がなくても凍結される
3 家族の財産は親族関係だけでは凍結されない
4 凍結は直ちに没収する処分ではない

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米国の制裁対象となることと反社会的勢力排除条項の関係―OFAC・SDN指定は直ちに「反社」を意味するか(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象と調査時点
2 米国制裁指定だけでは直ちに反社条項に該当しない

第2 日本の反社会的勢力排除条項が対象とするもの

1 暴力団対策法と政府指針
2 反社条項に統一された法定文言はない
3 反社概念を固定しない政府答弁にも限界がある

第3 米国の「制裁対象」は一つの法的身分ではない

1 SDN,非SDNリスト及びBISリストは効果が異なる
2 50%ルールではリスト非掲載の法人も凍結対象となる
3 ICC関係制裁は指定理由の幅を具体的に示す

第4 米国制裁指定と反社該当性を分けて判断する理由

1 制度目的と判断対象が異なる
2 金融庁資料も反社会的勢力と制裁対象者を区別している
3 最高裁平成28年1月12日判決群が示す契約文言の重み

第5 契約文言と適用法によって効果が変わる

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米国接点のない外国人が国際刑事裁判所(ICC)制裁対象者を支援する場合の米国法上の取扱い―直接違反・追加指定・迂回(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 「米国接点がない」という仮定の範囲
2 直接違反と追加指定は別の問題である

第2 外国支援者に生じ得る三つの法的効果

1 Part 528の直接禁止
2 外国支援者自身の追加指定
3 違反惹起,迂回及び共謀

第3 米国接点がないと判断するための確認事項

1 行為者がU.S. personに当たらないこと
2 決済,サービス及び人員に米国が介在しないこと
3 50%所有及び代理関係を確認すること

第4 追加指定の対象となり得る「支援」の範囲

1 二つの支援先が規定されている
2 金銭と物品に限られない
3 少額・無償・単発の安全港は公表されていない

第5 行為類型ごとに変わる主要な論点

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国際刑事裁判所(ICC)関係者が米国制裁を法的に争う方法―OFAC再検討・個別ライセンス・連邦訴訟(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 生活上の不利益ではなく法的救済を扱う
2 救済手段は求める結果ごとに異なる

第2 争う前に四つの措置を切り分ける

1 指定,個別取引の凍結,民間企業の停止及び入国制限
2 当事者と請求対象を対応させる
3 本人が最初に保存すべき証拠

第3 OFACへの行政上の申立て

1 31 C.F.R. §501.807による指定の再検討
2 31 C.F.R. §501.801による個別ライセンス
3 法律サービスと弁護士費用は分けて確認する
4 行政申立てと訴訟を並行させる場合

第4 米国連邦裁判所で争う方法

1 被告,管轄及び求める救済
2 原告適格と外国人原告の限界
3 仮差止めに必要な四つの要素
4 主な請求原因
5 行政記録,機密情報及び裁判所の審査密度

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米国の国際刑事裁判所(ICC)関係制裁(31 C.F.R. Part 528)による生活・事業上の不利益―資産凍結,カード停止,送金拒否,デジタルサービス遮断とOFAC 50%ルール

第1 この記事の対象と結論

1 資産凍結だけでなく日常生活全体に影響する
2 最初に押さえるべき結論

第2 生活上の不利益が米国外にも波及する仕組み

1 「財産」は銀行預金に限られない
2 米国人には企業及び米国内にいる者も含まれる
3 カードシステム運営者及び保険会社も米国金融機関に含まれる
4 直接規制と過剰遵守は区別する必要がある

第3 銀行口座,カード及び送金に関する不利益

1 銀行口座の凍結,閉鎖及び開設拒否
2 海外発行カードでも利用できなくなることがある
3 米ドル以外の送金及び欧州域内送金も止まり得る
4 給与,家賃,医療費及び家族送金へ連鎖する

第4 買物,旅行及び移動に関する不利益

1 オンライン通販及び日用品購入
2 ホテル,航空券及び配車
3 公共交通及び現金生活の限界

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国際刑事裁判所(ICC)関係者に対する米国制裁の総論―制度・指定状況・ICCの管轄権・国際法上の争点(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象と調査時点
2 現時点で確認できる三つの到達点

第2 米国制裁の法的根拠と現在の対象

1 大統領令14203号とOFAC規則
2 現在の指定人数と経過
3 例外,一般許可及び事実上の域外効果

第3 ICCは非締約国の国民を裁けるか

1 米国側の論拠とローマ規程12条
2 アフガニスタンとパレスチナ
3 米国とICCの関係の変化

第4 米国国内法上の争点と連邦訴訟

1 修正第1条,IEEPA及び適正手続
2 直接関連する9件の連邦訴訟
3 現在の判例上の到達点

第5 国際法上の適法性

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