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自賠責・任意保険

自賠責保険の支払基準――令和2年4月1日以降の交通事故に適用される告示の全文,別表及び改正経緯(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 支払基準の位置付けと効力

1 自賠法16条の3に基づく告示であること
2 支払基準は保険会社を拘束するが裁判所を拘束しないこと
3 支払の限度となる保険金額
4 責任共済及び政府保障事業への広がり

第2 支払基準の全文

1 第1 総則
2 第2 傷害による損害
3 第3 後遺障害による損害
4 第4 死亡による損害
5 第5 死亡に至るまでの傷害による損害
6 第6 減額
7 附則

第3 支払基準が引用する別表

1 別表Ⅰ 労働能力喪失率表
2 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表
3 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表
4 別表Ⅲ及び別表Ⅳ 平均給与額
5 後遺障害等級表

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任意保険の示談代行とは-利用できない場合,一括払及び直接請求権との関係(AIリライト)

目次

第1 示談代行制度の意味

1 制度の内容

2 弁護士法72条との関係

3 保険会社と被保険者の利益が一致しない場合

第2 示談代行が行われない主な場合

1 被害者に過失がない事故

2 示談代行がなくても損害賠償責任は消えないこと

第3 一括払制度と自賠責保険

1 一括払制度の内容

2 自賠責保険の支払基準との関係

第4 示談書,免責証書その他の合意書

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「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)

目次
第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
第2 関連記事その他

第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
・ 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)を以下のとおり掲載しています。
・ 文中にあるとおり,交通事故における任意保険会社の示談提示額は自賠責保険基準の支払額を下回ることは禁止されています。

国土交通省自動車交通局保障課長から社団法人日本損害保険協会会長・外国損害保険協会会長・全国自動車共済協同組合連合会会長・全国労働者共済生活協同組合再共済連合会理事長・全国トラック交通共済協同組合連合会会長・全国共済農業協同組合連合会代表理事会長・自動車保険料率算定会理事長あて

通知

自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について

    平成一三年六月に政府再保険の廃止及び被害者保護の充実を内容とする自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号。以下「法」という。)が改正され、また同年一二月に関係政省令が制定・改正され、それぞれ平成一四年四月一日から実施されることになったが、これらの改正等に伴う事務の実施については、次の実施細目のとおり取り扱うこととし、平成一四年四月一日から実施することとしたので、傘下会員、傘下組合等に周知願います。
    なお、新法の経過措置規定により従前のとおり取り扱うこととしているものがあることを念のため申し添えます。

実施細目
1 政府再保険の廃止等
(1) 政府再保険の廃止
    政府による再保険は、契約の始期が平成一四年四月一日以降のものから廃止する。従って、契約の始期が同日以降のものについては従前の手続きは必要としない。
(2) 追加保険料の廃止
    追加保険料(追加共済掛金)の支払義務は、契約の始期にかかわらず、平成一四年四月一日以降に死亡した事案から廃止する。

2 支払基準(法第一六条の三関係)
    法第一六条の三第一項の規定による支払基準として、別添のとおり「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成一三年金融庁・国土交通省告示第一号。以下「支払基準」という。)を定めたので、平成一四年四月一日以降に発生した事故からこれに従つて支払うものとし、現行の自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準は廃止する。ただし、平成一四年三月三一日以前に発生した事故については、なお従前の例による。

3 情報提供
    書面の交付及び書面等による説明については、次のとおり行うものとし、平成一四年四月一日から実施するものとする。
    なお、処理中の事案については、保険金(共済金)等の請求が平成一四年四月一日以降の場合は法第一六条の四及び法第一六条の五の規定を適用し、保険金等の請求は同年三月三一日以前であるが支払を行った日又は支払わないことを請求者に通知した日は同年四月一日以降の場合は法第一六条の四第二項又は第三項及び第四項並びに法第一六条の五の規定を適用することとする。

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昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

目次

第1 覚書の対象と本記事の射程

1 対象となる文書
2 家庭用自動車保険の発売前に生じた課題

第2 覚書が定めた事項

1 日本損害保険協会側が提案した四項目
2 日弁連交通事故相談センター側が提案した六項目
3 継続協議と同日付の確認メモ

第3 示談代行と被害者の直接請求権

1 昭和48年当時の制度設計
2 現在の示談交渉サービスの限界
3 保険法22条の先取特権との違い

第4 中立的な紛争処理機関の制度化

1 設置見合わせと実際の発足は別の出来事であること
2 現在の二つの交通事故ADR

第5 統一支払基準及び内払のその後

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任意保険が適用されない場合――免責条項,契約の失効及び会社ごとの違い(AIリライト)

目次

第1 任意保険が支払われない場合の全体像

1 免責の範囲は約款で決まり,自賠責保険より広い

2 免責事由は被保険者ごとに個別に適用される

3 本記事の整理の順序

第2 契約そのものの効力によって支払われない場合

1 運転者限定特約及び運転者年齢条件特約

2 告知義務違反,危険増加及び重大事由による解除

3 保険料の不払いによる保険休止

4 保険金請求権の消滅時効

第3 すべての補償に共通する免責事由

1 故意

2 異常危険及び競技・曲技のための使用

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労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談(AIリライト)

目次

第1 最初に区別すべき制度と示談実務の結論

1 「公的給付とは別に支払う」だけでは足りない

2 第三者行為災害と事業主責任災害を分ける

3 給付ごとに損害との対応関係を確定する

第2 第三者行為災害における示談

1 政府の代位と保険給付の控除

2 真正な全部示談が労災保険給付に及ぼす影響

3 労災保険給付を期待していたという内心だけでは足りない

4 示談後に予想外の後遺障害が判明した場合

第3 事業主責任災害における示談

1 労災保険法12条の4とは別の調整である

2 損害賠償を労災保険の上積みとする合意

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