第1 結論
1 事件単位で提出を補助する役割である
令和7年7月2日付の公開調達資料62頁は,外部ユーザを当事者・代理人,サポーター,送達受取人等に分け,サポーターの例として法律事務所事務員等を挙げる。
これは役割の区分を示す調達資料であり,職員の職位又は訴訟代理人資格そのものではない。
2 送達受領・常時閲覧とは別である
サポーターであるだけでは,システム送達受取人にはならず,訴訟記録一覧から事件記録を常時閲覧できるとも説明されていない。「提出できる」「記録を見られる」「送達を受ける」を分ける。
第2 登録の対象
1 職員自身のアカウント
GビズIDを使わない方式では,事務職員が自分のTreeeS個人アカウントを取得し,対象事件へサポーターとして関連付ける方法が示されている。共用アカウントを用いない。
2 事件ごとの指定
サポーターの権限は個別事件に結び付く。担当事件が変わった場合,新事件への登録と旧事件からの解除をそれぞれ確認する。
第3 できること
1 書面提出の補助
資料上,サポーターは事件内へ直接書面を提出できる役割として整理されている。ただし,提出する書面の内容,提出期限,代理権及び弁護士の承認は別問題である。
2 本人の依頼・承諾
サポーターが入力する際に,本人の依頼又は承諾に関する書面の登録が示されている。依頼書面の要否,形式及び提出先は最新マニュアルと対象事件の画面で確認する。
第4 できないこと又は別登録が必要なこと
1 訴訟記録一覧の常時閲覧
同調達資料62頁の注記では,サポーターのオンライン提出,事件記録の閲覧及び送達受領は別に扱われている。
提出した書面や送達対象文書へのアクセスと事件記録全体の閲覧を分け,最終的な操作範囲は本番の公開案内で確認する。
2 システム送達の受領
送達を受けるには,システム送達受取人としての役割が必要である。提出補助だけを依頼する職員に送達受領まで付与するかを事件ごとに判断する。
3 サポーター兼送達受取人
資料上,サポーターとシステム送達受取人を兼ねる区分がある。この場合でも,訴訟記録一覧の常時閲覧とは別である。
第5 登録・解除の確認
1 登録時
①対象事件,②本人又は代理人,③サポーター本人,④提出権限,⑤送達受領権限,⑥依頼・承諾書面を確認する。
2 解除時
担当終了,休職又は退職時には,事件側のサポーター登録を解除し,必要に応じてアカウント自体の利用停止も行う。解除後の未処理下書き及び受信書面がないかを確認する。
第6 GビズIDメンバーとの違い
1 組織アカウントではない
GビズIDメンバーはプライムに紐づく組織の職員アカウントであり,サポーターはTreeeS上の事件単位の役割である。両者を単純な上位・下位の関係として扱わない。
2 事務所方式を先に決める
GビズID連携か非連携かによって職員の補助方法が変わるため,アカウント登録前に事務所方式を決める。TreeeSのアカウントとGビズIDも参照されたい。
第7 出典と限界
1 確認した資料
最高裁判所提供のTreeeSアカウント・権限資料及びTreeeS操作マニュアル(当事者用)を確認した。
2 未確認事項
本番環境での招待方法,承諾書面の最終形式,解除の反映時刻,操作履歴及び障害時の権限処理は未確認である。将来仕様の資料であり,判例秘書の個別判決本文による裏付けも確認していない。