第1 子が夫婦双方に分属する場合の結論
1 直接対応する婚姻費用算定表はない
2 標準算定方式へ戻って一度だけ配分する
第2 個別計算に用いる基礎収入と生活費指数
1 最初に夫婦それぞれの基礎収入を求める
2 子の生活費指数は監護世帯ごとに置く
3 二つの世帯の全員を一つの分母に入れる
第3 一般式と支払方向
1 記号と一般式
2 同じ年齢区分の子を1人ずつ監護する場合
3 双方の子の年齢区分が異なる場合
第1 子が夫婦双方に分属する場合の結論
1 直接対応する婚姻費用算定表はない
2 標準算定方式へ戻って一度だけ配分する
第2 個別計算に用いる基礎収入と生活費指数
1 最初に夫婦それぞれの基礎収入を求める
2 子の生活費指数は監護世帯ごとに置く
3 二つの世帯の全員を一つの分母に入れる
第3 一般式と支払方向
1 記号と一般式
2 同じ年齢区分の子を1人ずつ監護する場合
3 双方の子の年齢区分が異なる場合
第1 この記事の対象と確認順序
1 「高すぎる・低すぎる」と感じる原因を分ける
2 算定表の基本的な見方との役割分担
第2 比較している金額をそろえる
1 表の月額,合意額,審判額及び実際の支払額は別である
2 令和8年の2万円及び8万円は算定表の金額ではない
第3 表と子の人数・年齢を確認する
1 婚姻費用は表10から表19までを使う
2 15歳以上の区分と固定額の変更を区別する
第4 収入の入れ方と資料の時点を確認する
1 縦軸と横軸,給与と自営の欄を確認する
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 調停中に生活費を確保する3つの方法
第3 調停前の処分
1 要件と性質
2 内容として婚姻費用の仮払を命じ得ること
3 効果と不服申立て
第4 審判前の保全処分の要件
1 審判又は調停の申立てと疎明
2 急迫の危険の具体例
第5 調停の申立てだけで審判前の保全処分を申し立てられるか
第6 審判前の保全処分の効果,執行及び不服申立て
第7 両制度の使い分け
第8 確認順序
出典
1 法令
2 文献
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 理論上の終期は婚姻の解消
第3 実務における終期条項の定め方とその法的性質
第4 別居状態の解消を仮装した支払回避への対応
第5 未成熟子の監護費用部分を含む場合の調整
第6 養育費の終期との異同
第7 確認順序
出典
1 法令
2 裁判例
3 文献
4 関連記事
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
婚姻費用の分担を審判・調停又は当事者間の合意で取り決める場合,その支払義務はいつまで続くのかを扱う。
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 実収入原則とその例外
第3 潜在的稼働能力を認定するための判断枠組み
第4 収入を推認する際に考慮される要素
第5 退職から再就職までの移行期間
第6 健康上・監護上の事情をどう評価するか
第7 既に相応の努力をして稼働している場合の限界
第8 自己都合による転職・退職の扱い
1 自己研鑽等を理由とする転職は容認されにくい
2 資格取得等,正当な理由がある場合は容認され得る
第9 親族企業等で給与額に本人の意向が影響する場合
第10 強制執行を免れる目的で退職した例
第11 賃金センサスの使い方
第12 確認順序
出典
1 法令
2 裁判例
3 文献
4 関連記事
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 婚姻費用は同居中でも請求できる
第3 家庭内別居の判断・立証
第4 計算上の課題
1 住居費の二重計上問題
2 光熱費等,同居ゆえに分離しにくい費目
第5 終期の実務上の表現
第6 有責性・請求開始時期との関係
第7 確認順序
出典
1 法令
2 裁判例
3 関連記事
第1 この記事が扱う場面
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 標準算定方式の上限額
第3 上限を超える場合の算定方法の全体像
第4 上限額をそのまま採用する方法
第5 基礎収入の割合を修正する方法・貯蓄率を控除する方法
1 基礎収入の割合を修正する方法
2 貯蓄率を控除する方法
第6 同居中の生活レベル等から算定する方法
第7 収入水準に応じた使い分け
第8 婚姻費用の月額に上限があるかという論点
第9 養育費との違い
第10 確認順序
出典
1 法令
2 裁判例
3 文献
4 関連記事
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 本記事で扱わない事項
第2 標準算定方式に既に含まれている範囲
第3 特別費用を義務者に分担させるための要件
第4 超過分の分担方法をめぐる2つの考え方
第5 私立小中高等学校・幼稚園・塾の費用
1 基本的な考え方と按分の実例
2 高等学校等就学支援金の扱い
第6 大学の学費
1 未成熟子として扱われる期間
2 奨学金・アルバイト収入との関係
3 義務者が私立進学を承諾していない場合の扱い
第7 医科・歯科大学の学費と扶養義務の限界
第8 高額医療費
1 標準額を超える部分の按分
2 減額事情としても主張され得ること
第1 この記事が扱う場面
1 対象とする問い
2 「有責配偶者からの離婚請求」とは別の問題である
第2 婚姻費用分担義務は有責性を要件としていない
第3 破綻自体を減額事由とする考え方とこれに対する疑問
第4 現在の実務の到達点:信義則・権利濫用による制限
第5 「無断で家を出た」ことは当然に有責性を意味しない
1 同居義務と別居の「正当な理由」
2 別居原因の実質を検討した裁判例
第6 不貞が問題となった裁判例の類型
第7 有責性が認められた場合の制限の程度
1 請求者本人の生活費部分を全部否定した例
2 権利濫用とまでは言えないが減額にとどめた例
第8 夫婦双方に責任がある場合の割合的減額
第9 未成熟子の監護費用相当部分は原則として維持される
第10 有責性の主張立証と審理の程度
第11 請求する側・請求される側の確認順序
出典
第1 本記事の対象と読み方
1 対象とする場面
2 本記事で扱わない事項
第2 取決めの形式によって利用できる制度が異なる
第3 履行勧告
1 要件と申出の方法
2 効果と限界
第4 履行命令
1 要件
2 効果と限界
第5 金額を決める段階の情報開示命令と,履行がない段階の対応は別の問題
1 家事事件手続法152条の2は審判・調停の手続の中で使う制度である
2 金額が決まった後,履行がない場合の財産調査
第6 通常の強制執行(債務名義に基づく差押え)
1 基本的な仕組み
第1 この記事が扱う対象と読み方
第2 増減額の法的根拠
第3 「事情変更」と認められるための3つの要件
第4 収入の増減が事情変更となるか
1 増減の程度
2 意図的な収入操作が疑われる場合
第5 退職・転職・失業した場合
1 退職と事情変更
2 退職後の収入認定
第6 子の成長・進学・教育費
1 年齢の上昇それ自体
2 進学・私立学校の学費
3 高額な医療費
第7 再婚をした場合
1 事情変更と信義則
2 予測可能性の時間的な目安
3 実子の誕生は別に扱われる
第1 この記事が扱う対象と読み方
第2 住宅ローンの支払には「住居費」と「資産形成」という二つの性質がある
1 二つの側面
2 別居時に住んでいない側にとっては,専ら資産形成の費用になる
第3 原則:住宅ローンは婚姻費用の計算に影響しない
1 なぜ全額を差し引いてもらえないのか
2 住宅がオーバーローン(債務超過)の状態でも結論は変わらない
第4 例外:「二重負担」になっている場合だけ調整される
1 二重負担とは何か
2 調整方法の基本形――権利者の標準的住居関係費相当額を控除する
3 控除額には上限がある
4 控除の基準を義務者側の収入に置いた例もある
第5 誰が住み,誰が返済しているかで整理する9つの型
第6 有責配偶者が住宅ローンを払っている場合
第7 権利者に収入がない場合の考え方
1 権利者に現実の収入がなければ,二重負担の調整の前提を欠くことがある
2 権利者に収入がない場合,逆に義務者の負担が増える方向に働く場面もある
第1 相手方が収入資料を出さなくても婚姻費用は判断できる
1 資料不提出だけで審理は止まらない
2 最初に区別する三つの収入問題
3 収入資料が揃う前でも請求できる
第2 給与・事業・年金等の必要資料
1 給与所得者
2 自営業者・法人経営者
3 年金・給付・無収入
4 資料の対象年と現在性
第3 収入を明らかにする四つの手続
1 当事者への情報開示命令
2 勤務先等への調査嘱託・報告要求
第1 別居中の婚姻費用と請求の始期
1 別居しても婚姻費用の分担義務は消えない
2 家庭裁判所の実務では明確に請求した時が中心となる
3 別居日まで遡るかは個別事情によって決まる
第2 最初に行う請求と証拠の残し方
1 本人間の請求は調停申立ての法律上の前提ではない
2 請求書面には対象,始期,金額及び支払方法を書く
3 請求を繰り返すより申立てへ移る基準を決める
第3 申立てに必要な書類と資料
1 裁判所へ提出する基本書類
2 始期,収入及び既払額を示す資料
3 相手方が収入資料を出さない場合
第4 婚姻費用分担調停の申立て
1 申立人,管轄,費用及び申立方法
2 調停では収入,始期,金額及び支払方法を話し合う
3 調停成立後は調停調書に基づく履行確保が可能となる
第1 この記事が扱う婚姻費用算定表
1 現行の標準は令和元年版である
2 算定表は法令でも自動計算機でもない
第2 婚姻費用の法的根拠と養育費との違い
1 民法760条が定める分担義務
2 子の年齢区分は終期を定める基準ではない
3 話合いがまとまらない場合の手続
第3 表10~19の選び方
1 子の人数と年齢に対応する10種類
2 表を選ぶ前に扶養関係を確定する
第4 年収を入れて算定表を読む方法