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婚姻費用

相手が収入資料を出さない場合の婚姻費用|収入の推計・情報開示命令・必要資料(AI作成)

第1 相手方が収入資料を出さなくても婚姻費用は判断できる

1 資料不提出だけで審理は止まらない

2 最初に区別する三つの収入問題

3 収入資料が揃う前でも請求できる

第2 給与・事業・年金等の必要資料

1 給与所得者

2 自営業者・法人経営者

3 年金・給付・無収入

4 資料の対象年と現在性

第3 収入を明らかにする四つの手続

1 当事者への情報開示命令

2 勤務先等への調査嘱託・報告要求

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婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)

第1 この記事が扱う婚姻費用算定表

1 現行の標準は令和元年版である

2 算定表は法令でも自動計算機でもない

第2 婚姻費用の法的根拠と養育費との違い

1 民法760条が定める分担義務

2 子の年齢区分は終期を定める基準ではない

3 話合いがまとまらない場合の手続

第3 表10~19の選び方

1 子の人数と年齢に対応する10種類

2 表を選ぶ前に扶養関係を確定する

第4 年収を入れて算定表を読む方法

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一度決まった婚姻費用は増額・減額できるか|事情変更・申立時期・必要資料(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と読み方
第2 増減額の法的根拠
第3 「事情変更」と認められるための3つの要件
第4 収入の増減が事情変更となるか

1 増減の程度
2 意図的な収入操作が疑われる場合

第5 退職・転職・失業した場合

1 退職と事情変更
2 退職後の収入認定

第6 子の成長・進学・教育費

1 年齢の上昇それ自体
2 進学・私立学校の学費
3 高額な医療費

第7 再婚をした場合

1 事情変更と信義則
2 予測可能性の時間的な目安
3 実子の誕生は別に扱われる

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婚姻費用が支払われない場合|履行勧告・給与差押え・令和8年の先取特権(AI作成)

第1 本記事の対象と読み方

1 対象とする場面
2 本記事で扱わない事項

第2 取決めの形式によって利用できる制度が異なる
第3 履行勧告

1 要件と申出の方法
2 効果と限界

第4 履行命令

1 要件
2 効果と限界

第5 金額を決める段階の情報開示命令と,履行がない段階の対応は別の問題

1 家事事件手続法152条の2は審判・調停の手続の中で使う制度である
2 金額が決まった後,履行がない場合の財産調査

第6 通常の強制執行(債務名義に基づく差押え)

1 基本的な仕組み

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不貞・無断別居をした配偶者は婚姻費用を請求できるか|有責性と子の生活費(AI作成)

第1 この記事が扱う場面

1 対象とする問い
2 「有責配偶者からの離婚請求」とは別の問題である

第2 婚姻費用分担義務は有責性を要件としていない
第3 破綻自体を減額事由とする考え方とこれに対する疑問
第4 現在の実務の到達点:信義則・権利濫用による制限
第5 「無断で家を出た」ことは当然に有責性を意味しない

1 同居義務と別居の「正当な理由」
2 別居原因の実質を検討した裁判例

第6 不貞が問題となった裁判例の類型
第7 有責性が認められた場合の制限の程度

1 請求者本人の生活費部分を全部否定した例
2 権利濫用とまでは言えないが減額にとどめた例

第8 夫婦双方に責任がある場合の割合的減額
第9 未成熟子の監護費用相当部分は原則として維持される
第10 有責性の主張立証と審理の程度
第11 請求する側・請求される側の確認順序
出典

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別居中の生活費(婚姻費用)はいつから請求できるか|請求方法・必要書類・調停・審判(AI作成)

第1 別居中の婚姻費用と請求の始期

1 別居しても婚姻費用の分担義務は消えない
2 家庭裁判所の実務では明確に請求した時が中心となる
3 別居日まで遡るかは個別事情によって決まる

第2 最初に行う請求と証拠の残し方

1 本人間の請求は調停申立ての法律上の前提ではない
2 請求書面には対象,始期,金額及び支払方法を書く
3 請求を繰り返すより申立てへ移る基準を決める

第3 申立てに必要な書類と資料

1 裁判所へ提出する基本書類
2 始期,収入及び既払額を示す資料
3 相手方が収入資料を出さない場合

第4 婚姻費用分担調停の申立て

1 申立人,管轄,費用及び申立方法
2 調停では収入,始期,金額及び支払方法を話し合う
3 調停成立後は調停調書に基づく履行確保が可能となる

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別居中の婚姻費用と住宅ローン|誰が住み,誰が返済するかで変わる計算方法(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と読み方
第2 住宅ローンの支払には「住居費」と「資産形成」という二つの性質がある

1 二つの側面
2 別居時に住んでいない側にとっては,専ら資産形成の費用になる

第3 原則:住宅ローンは婚姻費用の計算に影響しない

1 なぜ全額を差し引いてもらえないのか
2 住宅がオーバーローン(債務超過)の状態でも結論は変わらない

第4 例外:「二重負担」になっている場合だけ調整される

1 二重負担とは何か
2 調整方法の基本形――権利者の標準的住居関係費相当額を控除する
3 控除額には上限がある
4 控除の基準を義務者側の収入に置いた例もある

第5 誰が住み,誰が返済しているかで整理する9つの型
第6 有責配偶者が住宅ローンを払っている場合
第7 権利者に収入がない場合の考え方

1 権利者に現実の収入がなければ,二重負担の調整の前提を欠くことがある
2 権利者に収入がない場合,逆に義務者の負担が増える方向に働く場面もある

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