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行政・政治・公文書

老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」――契約によらない介護サービス提供の要件と裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と範囲
2 参照した一次資料

第2 老人福祉法上の位置付け-「措置から契約へ」の例外

1 介護保険制度と措置制度の関係
2 条文の全体構造

第3 「やむを得ない事由」の内容と大阪市における運用

1 条文が定める対象者と措置の種類
2 大阪市の措置基準
3 行政不服審査法に基づく審査請求

第4 高齢者虐待防止法との接続

1 9条2項が定める市町村の義務
2 分離保護の検討順序
3 面会の制限

第5 措置の法的性格をめぐる裁判例

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官報とは何か――電子化,法令公布・公告,閲覧方法及び沿革(AIリライト)

第1 令和7年4月1日以後の官報

1 電子版が官報の正本となったこと

2 発行方法,発行時刻及び官報の種類

3 真正性の確認と災害時の書面官報

第2 官報に掲載される事項と法的効果

1 公布,公示及び公告の違い

2 法令の公布と施行は別の時点であること

3 破産法及び会社法上の公告

4 弁護士の登録及び懲戒に関する公告

第3 法令公布に関する最高裁判例

1 日本国憲法施行後に明文法がなかった時期

2 最高裁昭和32年12月28日大法廷判決

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衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案

本記事は,内閣が衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案の原資料(提示日ごとのPDF)を掲載するものです。対象機関の一覧,条文構造,例外任命及び事後同意の効果,罷免,国会における審査手続並びに裁判例における位置付けについては,国会同意人事で整理しています。

目次
1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
2 国会同意人事案件の審査手続
3 国会同意人事案の事前漏洩
4 関連記事その他

1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
(令和時代)
令和7年:1月28日,2月28日,4月10日,11月11日
令和6年:2月1日,3月7日,11月28日
令和5年:1月23日,2月14日,5月12日,10月25日
令和4年:1月20日,3月1日,10月6日
令和3年:1月21日,3月9日,12月7日
令和2年:1月28日,3月17日,10月29日
令和元年:5月15日,11月13日
(平成時代)
平成4年,平成5年,平成6年,平成7年
平成8年,平成9年,平成10年,平成11年
平成12年,平成13年,平成14年,平成15年
平成16年,平成17年,平成18年,平成19年
平成20年,平成21年,平成22年,平成23年
平成24年,平成25年,平成26年,平成27年
平成28年,平成29年,平成30年,平成31年
*1 ①令和元年5月15日提示から令和4年10月6日提示までの分及び②平成4年4月1日から平成31年4月30日までの提示分をまとめて掲載しています。
*2 令和時代に関しては,「衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和◯年◯月◯日提示)」といったファイル名で掲載しています。

衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和4年10月6日提示)を添付しています。 pic.twitter.com/3Xm5Q7rHru

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 3, 2022

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ブッシュ対ゴア事件――2000年米国大統領選挙をめぐる連邦最高裁判決と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象とする判決及び資料の範囲
2 判決の特定と本記事の表記

第2 フロリダ州における選挙争訟の経過

1 経過の一覧
2 投票日から機械による再集計まで
3 州最高裁の11月21日判決と連邦最高裁の差戻し
4 争訟手続と州最高裁の12月8日判決
5 2000年12月9日の執行停止

第3 連邦最高裁の法廷意見

1 平等保護違反とされた具体的な事実
2 「本件限りの判断」という限定の書き方
3 差戻しをせずに数え直しを終わらせた理由

第4 補足意見及び反対意見

1 レンキスト首席裁判官の補足意見
2 4人の裁判官の反対意見
3 「7人の裁判官」という記述の読み方

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2024年の米国大統領候補襲撃事件2件――下院タスクフォース報告書が認定した警護の失敗(AI作成)

目次

第1 2024年に起きた2件と,下院タスクフォース第2 2024年7月13日 ペンシルベニア州バトラー1 事実経過2 「防ぐことができた」という結論3 認定された失敗——場所の確保4 認定された失敗——責任分担の不明確5 認定された失敗——技術,通信及び情報6 認定された失敗——経験と訓練第3 2024年9月15日 フロリダ州ウェストパームビーチ——阻止された事例第4 シークレットサービス自身の認定第5 提言の内容第6 日本の検証報告書との比較1 認定された失敗はよく似ている2 検証する主体が違う3 応答の形式が違う第7 出典第1 2024年に起きた2件と,下院タスクフォース

本記事は,2024年に米国で起きた大統領候補に対する2件の襲撃事件を,米国連邦議会下院の調査報告書に基づいて整理する。

この2件は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱った4件と異なり,いずれも未遂に終わっている。

しかし,警護がどこで失敗し,どこで機能したのかが,議会の調査によって具体的に認定されている点で,法制度の資料としての価値は4件に劣らない。

日本の首相・元首相の事件については,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人で扱っている。

下院は,2024年7月24日,全会一致で決議を可決し,この事件を調査する特別委員会(Task Force on the Attempted Assassination of Donald J. Trump)を設置した。

同委員会は,2024年12月5日付で,180頁の最終報告書(Final Report of Findings and Recommendations)を公表している。

委員長はマイク・ケリー下院議員(ペンシルベニア州第16区),筆頭理事はジェイソン・クロウ下院議員(コロラド州第6区)であり,委員は両党から選任されている。

報告書は,「5か月に満たない期間に,証人から聴取し,証拠を入手・分析し,ペンシルベニア州及びフロリダ州における暗殺未遂について公聴会を開いた」と述べている。

第2 2024年7月13日 ペンシルベニア州バトラー1 事実経過

報告書の冒頭は,事実関係を次のように記述している。

2024年7月13日,ペンシルベニア州バトラーで開催された選挙運動の行事において,暗殺を企てた者がドナルド・J・トランプの生命を奪おうとした。

その銃弾は,参加者コーリー・コンペレトーレの生命を奪い,参加者デービッド・ダッチ及びジェームズ・コペンヘイバーに重傷を負わせた。

シークレットサービスのカウンタースナイパー1名と,バトラー郡緊急対応部隊(Butler ESU)の隊員1名が応射し,銃撃者を排除した。

壇上及びその付近に配置されていたシークレットサービスの特別捜査官らがトランプ前大統領を覆い,現場から搬出した。

トランプ前大統領は,生命に別状のない負傷で難を逃れた。

報告書によれば,銃撃者トーマス・マシュー・クルックスは,集会のステージに向けて8発を発射している。

2 「防ぐことができた」という結論

報告書の要旨は,結論を次の2文で示している。

第1に,「タスクフォースは,ペンシルベニア州バトラーにおける悲劇的かつ衝撃的な出来事は防ぐことができたものであり,起きてはならなかったと認定した」。

第2に,「もっとも,トーマス・マシュー・クルックスが前大統領をあわや暗殺するに至らせた単一の瞬間や単一の決定は存在しなかった」。

そして,「7月13日及びそれ以前における計画,実行及び指揮の各種の失敗と,その日に配置された人的・物的資産の実効性を損なっていた先行的な諸条件とが,重なり合って,前大統領と行事の参加者全員を重大な危険にさらす環境を作り出した」と述べている。

単一の原因ではなく,複数の不作為の重畳によって結果が生じたという認定の仕方は,日本の警察庁が安倍晋三元総理の事件について行った検証と共通する構造である。

3 認定された失敗——場所の確保

報告書が第一に挙げるのは,会場に隣接する高リスク区域を確保しなかったことである。

具体的には,アメリカン・グラス・リサーチ(AGR)の敷地及び建物群である。

報告書によれば,この区域は,主要道路に近接し,ステージへの明瞭な射線を有し,高所に位置していた。

それにもかかわらず,シークレットサービスは,警備区域とAGR敷地とを隔てるフェンス際に,シークレットサービスその他の法執行機関の検査を受けていない群衆が集まることを許した。

報告書は,警備区域の外に群衆が存在したことが,クルックスの挙動が次第に不審になっていく中で,同人を阻止することを一層困難にしたとしている。

そして,AGRの敷地を最初から確保しなかったことの帰結は,同区域が脅威を抑止するに足りるだけの監視も巡回も受けていなかったという事実によって増幅された,と評価している。

4 認定された失敗——責任分担の不明確

報告書は,シークレットサービスが州及び地方のパートナーに対し,どの機関がこの区域を担当するのかについて明確な指針を示さなかったと認定している。

その結果として何が起きたかの記述が,本件の核心である。

AGRの建物の窓に配置されていた地元のスナイパーチームは,自らの任務を群衆と会場のオーバーウォッチであると理解しており,クルックスが徘徊して準備をしていた警備区域の外については,シークレットサービスのカウンタースナイパーと巡回部隊が確保しているものと信じていた。

その誤解の結果,同チームは,窓の直下や屋根を監視する位置に配置されていなかった。

会場の反対側に配置されていた別の地元スナイパーチームは,AGRの敷地への射線を有していたが,同様に自らの担当であるとは考えず,監視をしなかった。

報告書は,人員及び資機材の不足が表明されていたのに十分に手当てされず,地上のカバーに空隙が生じたことも認定している。

「誰も担当だと思っていない区域」が生まれたという認定であり,これは複数機関が関与する警護に共通する構造的な弱点である。

5 認定された失敗——技術,通信及び情報

報告書は,当日の失敗として次の3点を挙げている。

第1に,会場の警備を補完するための技術が,数時間にわたり機能していなかった。

第2に,断片化した通信構造と拙劣な意思決定により,重要な情報が関係する法執行職員に届かなかった。

報告書は,この技術と通信の機能不全が,クルックスの追跡を妨げ,介入の機会を逸させたとし,さらに,前大統領を壇上から退去させることができたシークレットサービス職員への情報の流れをも中断させたとしている。

第3に,情報コミュニティの構成員が把握していた関連する脅威情報が,集会に従事する主要な職員に対して上げられなかった。

6 認定された失敗——経験と訓練

報告書は,7月13日の失敗が行事当日やその数日前に限られたものではないとし,指揮と訓練における先行的な問題が,上記の個別の失敗が生じ得る環境を作ったと認定している。

すなわち,事前計画の役割についてほとんど又は全く経験のないシークレットサービス職員に,重大な責任が与えられていた。

報告書は,これを,当該行事が射線の問題が多い高リスクの屋外会場で開かれ,しかも長距離からの脅威に関する具体的な情報があったにもかかわらず,と留保付きで指摘している。

さらに,事前計画の重要な役割にあった一部の捜査官は,自らの責任の区分を明確に理解していなかった,としている。

第3 2024年9月15日 フロリダ州ウェストパームビーチ——阻止された事例

報告書は,バトラーの約2か月後に起きた第2の事件も調査対象としている。

2024年9月15日,フロリダ州ウェストパームビーチのトランプ・インターナショナル・ゴルフクラブにおいて,シークレットサービスの特別捜査官1名が,前大統領に先行して区域を偵察していたところ,敷地の外周フェンスのすぐ外側で待ち伏せをしていた別の暗殺企図者を発見した。

報告書によれば,同捜査官が銃撃をもって対処したところ,当該人物は現場から逃走し,その後に逮捕された。

負傷者は生じなかった。

報告書は,この事件について,「これに対し,2024年9月15日にフロリダで起きた出来事は,適切に実行された警護措置が暗殺未遂を阻止し得ることを示した」と評価している。

同じ人物に対する2か月違いの2件が,失敗例と成功例として1つの報告書に並べられている点は,警護の検証資料として珍しい。

そして,成功した側の決め手が,特別捜査官による先行しての区域偵察であったことは,日本の警護要則第11条が実地踏査を義務付けていることと重なる。

第4 シークレットサービス自身の認定

調査を受けた側であるシークレットサービスも,公式に失敗を認めている。

シークレットサービスが公表しているロナルド・L・ロウ長官代行の書面証言(2024年12月5日付,タスクフォース提出)は,次のように述べている。

「7月13日は,シークレットサービスがバトラー・ファーム・ショーの会場を適切に確保し,トランプ大統領選出者を守ることに失敗した日であった。」

「その明白な失敗(abject failure)は,シークレットサービスの運用における重大な欠落を浮き彫りにした。私は,我々が,米国民,議会及び我々の警護対象者が当然に有する期待に応えられなかったことを認識している。」

調査対象機関の長が,議会に提出する書面で「abject failure」という語を用いて自機関の失敗を認めた記録である。

第5 提言の内容

報告書は,バトラーにおける警備の失敗に直接つながった問題について25の個別提言を各節の末尾に置き,これに加えて,指揮,訓練及び機関の資源に関する11の一般提言を掲げている。

報告書は,シークレットサービスの警護任務を「失敗が許されない任務(zero fail protective mission)」と呼んでいる。

提言のうち,制度論として注目されるものを挙げる。

提言の対象内容無線通信の記録7月13日,シークレットサービスは無線通信を記録していなかった。無線のログや録音が存在しないことは,捜査目的でも評価目的でも事後に事象を再構成する能力を著しく制限する。長官代行は今後記録するよう指示したと証言している警備計画の所有権議会は,高い注目を集める行事の警備計画について,警備区域内の部分だけでなく全体の所有権をシークレットサービスに与えるべきである冗長性の確保高圧の場面で運用が破綻しないよう,警備上の冗長性を実装させる監督を議会が行うべきである意見相違のエスカレーション行事における警備上の意見の相違について,正式なエスカレーション手続を設けるべきである警護対象者の数シークレットサービスは,警護する人数を減らすことによって利益を得られる可能性がある捜査機能との併存議会は,シークレットサービスの捜査上の義務が主たる警護任務と実効的に併存し得るか,捜査機能が国土安全保障省内に残るべきかを検討しなければならない

最後の2項目は,日本でいえば「警察庁警備局が警護以外の任務をどこまで併有すべきか」という問いに相当し,機関の任務設計そのものに踏み込んでいる。

第6 日本の検証報告書との比較1 認定された失敗はよく似ている

日本の警察庁が安倍晋三元総理の事件について公表した検証及び警護の見直しに関する報告書(令和4年8月25日)は,警護計画の作成過程で,遊説場所の南方向への警戒や銃器による攻撃への備えが具体的に検討されなかったこと,制服警察官の配置や交通規制が検討されなかったことなどを認定していた。

両者を並べると,認定された失敗の型が驚くほど似ている。

失敗の型米国(2024年・バトラー)日本(2022年・奈良)射線・方向の見落としAGR敷地の高所からステージへの明瞭な射線が確保されないまま放置された遊説場所の南方向への警戒の必要性が具体的に考慮されなかった銃器による攻撃への備え長距離からの脅威に関する具体的情報がありながら計画に反映されなかった銃器による攻撃への備えが特に意識されなかった制服警察官・交通規制警備区域外に未検査の群衆が滞留することを許した制服警察官の配置も県道の交通規制も検討されなかった機関間の責任分担どの機関がAGR敷地を担当するのか明確な指針が示されなかった本部警備課と警察署が署警護員の配置場所を連絡調整しないまま各々計画書を作成した経験の不足事前計画の経験がほとんどない職員に重大な責任が与えられた前回警護を踏襲したのみで,決裁過程でも指摘がされなかった2 検証する主体が違う

もっとも,検証の主体は対照的である。

米国では,立法府である下院が超党派の特別委員会を設置し,公聴会を開いて調査した。

日本では,警護を実施した側である警察庁自身が,国家公安委員会に経過を報告しながら検証した。

安倍事件の報告書は,警察庁が検証・見直しの過程で11回にわたり国家公安委員会に報告し,同委員会における議論を踏まえて作業を進めたと記している。

国会が独自に調査委員会を設けて警護の失敗を検証した例は,本記事の調査範囲では確認できなかった。

3 応答の形式が違う

応答の形式も異なる。

米国のタスクフォースは,機関に対する提言と議会自身が行うべき立法・監督に関する提言とを書き分けている。

これに対し日本では,安倍事件の後,法律の改正ではなく国家公安委員会規則である警護要則の全部改正によって対応した。

旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)は令和4年8月26日限りで廃止され,同日,新たな警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)が公布・施行されている。

米国側の提言のうち「警備計画の全体の所有権を与える」「冗長性を実装させる」「意見相違のエスカレーション手続を設ける」という3点は,日本の新警護要則が第10条(警護計画の記載事項の細分化),第3条第4項(重層的な警護),第14条(現場指揮官への権限付与)で対応している事項と,問題意識が重なる。

両国が,別々の事件を契機に,ほぼ同じ論点に到達していることになる。

なお,米国のシークレットサービスの警護対象は合衆国法典第18編第3056条(a)に法律で列挙されており,トランプ前大統領は,元大統領として同項(3)により終身の対象であると同時に,主要な大統領候補者として同項(7)の対象でもあった。

この点の詳細は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱っている。

第7 出典

① 米国連邦議会下院・ドナルド・J・トランプ暗殺未遂に関するタスクフォース「認定及び提言に関する最終報告書」(2024年12月5日,全180頁)

② 米国シークレットサービス・ロナルド・L・ロウ長官代行の書面証言(2024年12月5日,同タスクフォース提出)

③ 警察庁「令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書」(令和4年8月25日)

④ 警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)及び旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)

⑤ 合衆国法典第18編第3056条

暗殺された米国の現職大統領4人――事件を裁いた手続と,事件が動かした法制度(AI作成)

目次

第1 4人の暗殺と,米国政府の公的資料が示す全体像第2 エイブラハム・リンカーン(1865年)1 事件2 共同謀議であったこと3 共犯者は軍事委員会で裁かれた4 Ex parte Milligan——軍事委員会による民間人の裁判の限界5 その後の展開——Quirin(1942年)とHamdan(2006年)第3 ジェームズ・A・ガーフィールド(1881年)1 事件と,感染をもたらした医療2 合衆国対ギトー事件——精神障害の抗弁3 ペンドルトン公務員制度改革法第4 ウィリアム・マッキンリー(1901年)1 事件——警護されていた中での銃撃2 チョルゴッシュの裁判——精神障害を主張しなかった弁護3 シークレットサービスによる大統領警護の始まり第5 ジョン・F・ケネディ(1963年)1 事件2 大統領の殺害を処罰する連邦法が存在しなかったこと3 ウォーレン委員会の勧告と,18 U.S.C. §1751の新設4 JFK暗殺記録収集法と,2026年までの公開5 ウォーレン委員会と下院暗殺特別委員会の結論の相違第6 大統領警護の法的枠組みの展開第7 日本との比較第8 出典第1 4人の暗殺と,米国政府の公的資料が示す全体像

米国では,現職大統領として暗殺された人物は,エイブラハム・リンカーン,ジェームズ・A・ガーフィールド,ウィリアム・マッキンリー及びジョン・F・ケネディの4人である。

本記事は,この4件について,米国政府の公的資料に基づいて事実関係を整理した上で,各事件がどのような裁判手続で処理され,どのような法制度を生んだのかを扱う。

4件はいずれも,事件そのものよりも,その後にできた法律の方が長く残っている。

すなわち,リンカーン事件は軍事委員会による民間人の裁判という論点を残し,ガーフィールド事件は公務員制度改革法を生み,マッキンリー事件はシークレットサービスによる大統領警護を始めさせ,ケネディ事件は「大統領の殺害を処罰する連邦法」そのものを作らせた。

日本の首相・元首相7人については,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人で扱っている。

また,2024年に起きた大統領候補に対する2件の襲撃事件と,これを調査した下院タスクフォースの報告書については,姉妹記事2024年の米国大統領候補襲撃事件2件で扱っている。

ウォーレン委員会報告書付録7「大統領警護の小史」は,米国大統領に対する襲撃を次のとおり列挙している。

対象者襲撃日結果アンドリュー・ジャクソン大統領1835年1月30日未遂エイブラハム・リンカーン大統領1865年4月14日1865年4月15日死亡ジェームズ・A・ガーフィールド大統領1881年7月2日1881年9月19日死亡ウィリアム・マッキンリー大統領1901年9月6日1901年9月14日死亡セオドア・ルーズベルト元大統領1912年10月14日負傷したが回復フランクリン・D・ルーズベルト大統領選出者1933年2月15日未遂ハリー・S・トルーマン大統領1950年11月1日未遂ジョン・F・ケネディ大統領1963年11月22日同日死亡

同付録は,この数字を「米国大統領の5人に1人が襲撃の対象となり,9人に1人が殺害された」と要約している。

そして同付録は,「大統領の組織的かつ継続的な警護が始まったのは,マッキンリーが撃たれた後になってからである。マッキンリー以前の警護は断続的で発作的なものであった」と述べ,「高度の危険が継続していたにもかかわらず必要な措置をとることに奇妙なほど消極的であった」と評価している。

つまり米国の大統領警護は,3人の大統領が殺害されて初めて制度化された。

第2 エイブラハム・リンカーン(1865年)1 事件

リンカーン大統領は,1865年4月14日午後10時13分頃,ワシントンのフォード劇場で観劇中に,俳優ジョン・ウィルクス・ブースに頭部を撃たれ,意識を回復しないまま翌15日午前7時22分に死亡した。

事件時刻と死亡時刻は,米国国立公園局のリンカーン年表で確認できる。

同年表によれば,ブースは同月26日にバージニア州のたばこ乾燥小屋で射殺されている。

創傷の医学的評価としては,2025年12月にNeurosurgical Review誌に掲載された神経外科的再検討が,銃弾が左後頭部から侵入して左大脳半球を進み左線条体付近にとどまったとする剖検所見を支持した上で,低速度の穿通性脳損傷として救命不能なものであったと評価している。

2 共同謀議であったこと

リンカーン事件は,単独犯による襲撃ではない。

米国国立公文書記録管理局が公開する下院暗殺特別委員会報告書によれば,リンカーン暗殺への関与を疑われた者を裁くために設置された軍事委員会は,この殺害が,リンカーン,アンドリュー・ジョンソン副大統領及びウィリアム・H・スワード国務長官を殺害する共同謀議の一部であったと認定した。

同報告書によれば,ジョージ・A・アッツェロットは怖じ気づいてジョンソンを襲わなかったが,スワードは元南軍兵士ルイス・ペインにより重傷を負わされた。

スワードの受傷内容については,2025年3月のAnnals of Surgery Open誌に医学的分析が掲載されている。

この事件は,米国の4件の中で,襲撃の対象が大統領1人にとどまらなかった唯一の事件である。

3 共犯者は軍事委員会で裁かれた

米国国立公園局(フォード劇場国立史跡)の解説によれば,捜査当局は10人を関与者と判断したが,ブース本人は射殺され,ジョン・サラットは国外へ逃亡した。

残る8人が共同謀議で訴追され,軍事法廷(military tribunal)で裁かれた。

審理は7週間続き,366人の証人が証言した。

結果は,4人が絞首刑,4人が拘禁刑(マッド,アーノルド及びオローリンが終身重労働,スパングラーが6年の重労働)であった。

ここで注意を要するのは,被告人がいずれも軍人ではなく民間人であったにもかかわらず,通常の刑事裁判所ではなく軍事委員会が裁いた点である。

4 Ex parte Milligan——軍事委員会による民間人の裁判の限界

この軍事委員会という手続の適法性について,連邦最高裁判所は,事件の翌々年に,一般論として厳しい限界を画した。

Ex parte Milligan, 71 U.S.(4 Wall.)2 の判決である。

合衆国判例集(米国議会図書館が公開する原本)によれば,法廷意見を述べたのはデイヴィス判事である。

同原本によれば,ミリガンは,合衆国市民であって20年間インディアナ州に居住し,合衆国の陸軍にも海軍にも服務したことがなかったところ,1864年10月5日にインディアナ軍管区司令官の命令により逮捕され,同月21日にインディアナポリスで召集された軍事委員会にかけられて有罪とされた者である。

釈放に係る裁判自体は前の開廷期に行われており,各意見は1866年12月の開廷期の冒頭に言い渡された。

もっとも,裁判所の意見は一つではない。

チェイス長官が,ウェイン,スウェイン及びミラーの各判事とともに,別の意見を述べている。

同意見は,「当法廷の4名は,本件についてこれまでにされた命令については同輩と意見を同じくするが,たった今読み上げられた意見のいくつかの重要な点については同意することができないため,本件全体についての自らの見解を別に述べることを義務と考える」と述べている。

すなわち,ミリガンを釈放するという結論自体は全員が一致したが,議会が軍事委員会を授権し得るかという点については5対4で見解が分かれた。

法廷意見は,次のように判示している。

「戒厳統治(martial rule)は,裁判所が開かれ,その管轄権を適正かつ妨げられることなく行使している場所においては,決して存在し得ない。それはまた,現に戦争が行われている地域に限られる。」

同判決は,その前段で,外国の侵略又は内乱によって裁判所が現実に閉鎖され,法に従って刑事司法を運営することが不可能となった場合には,現に戦争が行われている戦域において,覆された文民の権威に代わるものを供給する必要があると述べ,「必要が規則を作るのと同様に,必要が規則の存続期間を限界づける。裁判所が回復された後もこの統治が継続されるならば,それは重大な権限の簒奪である」としている。

すなわち,通常の裁判所が機能している場所で民間人を軍事委員会にかけることは許されない,という原則である。

この原則を前提とすれば,1865年にワシントンで行われた共犯者8人の軍事委員会による裁判の適法性には,重い疑問が残ることになる。

現に,その後の手続は対照的な結果になった。

前記の下院暗殺特別委員会報告書によれば,国外へ逃亡していたジョン・サラットは,カナダを経てイタリアへ渡り,偽名で教皇のズアーブ兵に加わっていたが,1866年11月に捕らえられて米国へ送還され,暗殺への関与を問われて裁判を受けた。

そして,その裁判は陪審の評決不能(hung jury)で終わり,サラットは釈放された。

軍事委員会で裁かれた8人のうち4人が絞首刑となったのに対し,通常の裁判所で陪審の審理を受けた1人は釈放された。

手続の選択が結論を左右し得ることを,これほど端的に示す例は多くない。

5 その後の展開——Quirin(1942年)とHamdan(2006年)

Milliganが画した「裁判所が開かれている場所で民間人を軍事委員会にかけることはできない」という原則は,その後の戦争によって試された。

まず,Ex parte Quirin, 317 U.S. 1(1942年)である。

合衆国判例集の原本によれば,同事件は,戦時中に敵国の領域から密かに国内へ入り,入国に際して軍服を脱ぎ捨てて敵対行為に及ぼうとした者を,軍事委員会が裁き得るかが問われた事案である。

連邦最高裁判所は,これを肯定した。

判決要旨は,「訴因は,大統領が軍事委員会による裁判を命ずる権限を有する戦争法違反の罪を十分に記載している。被告人らが入国し,逮捕され,裁判のために拘束された地域の裁判所が,逮捕以来平常どおり開かれ機能していたにもかかわらず,そうである。Ex parte Milligan, 4 Wall. 2 は区別される」と述べている。

区別の理由は,ミリガンの事実関係にある。

同判決は,ミリガンについて,「20年間インディアナ州に居住した市民であり,反乱状態にあったいずれの州の住民でもなく,敵性交戦者ではなかった」と述べ,戦争法がミリガンに適用されないとしたMilliganの判示は,同事件の事実に特に関係するものであると解した。

そして,「戦争法上,適法な交戦者は捕虜として捕獲され抑留される対象となるが,違法な交戦者は,これに加えて,その交戦を違法ならしめる行為について軍事法廷による裁判と処罰の対象となる」と判示している。

すなわちQuirinは,Milliganを覆したのではなく,「民間人か,敵性交戦者か」という区別によってその射程を限定した。

次に,Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557(2006年)である。

同判決は,2001年9月11日の同時多発テロを受けて設置された軍事委員会が,収容された者を裁き得るかを扱った。

合衆国判例集の原本によれば,法廷意見は,「半世紀余り前に我々が認めたとおり,軍事委員会による裁判は,我々の憲法構造における権力の均衡について重要な問題を提起する非常措置である」として,Ex parte Quirinを引用した上で,上告を受理したと述べている。

そして結論として,「ハムダンを裁くために召集された軍事委員会は,その構成及び手続が統一軍事裁判法典(UCMJ)とジュネーブ諸条約の双方に違反するため,手続を進める権限を有しない」と判示した。

Milliganが「どこで裁くのか(裁判所が開かれている場所か)」を問い,Quirinが「誰を裁くのか(民間人か敵性交戦者か)」を問うたのに対し,Hamdanは「どのような手続で裁くのか」を問うたことになる。

リンカーン暗殺の共犯者を裁いた1865年の軍事委員会は,被告人がいずれも民間人であり,かつ首都の裁判所は開かれていた。

Milliganの基準によっても,Quirinが示した「民間人か敵性交戦者か」という区別によっても,同委員会が管轄を有したことの説明は容易ではない。

第3 ジェームズ・A・ガーフィールド(1881年)1 事件と,感染をもたらした医療

ガーフィールド大統領は,1881年7月2日,ワシントンのボルティモア・アンド・ポトマック鉄道駅で,チャールズ・ギトーに背後から2発撃たれた。

米国国立公園局の解説によれば,1発目は腕をかすめただけであったが,2発目は背部にとどまり,ガーフィールドは80日間生存した後,同年9月19日に死亡した。

同解説は,当時の医師らがリスターの消毒法や細菌論を学んでおらず,又はこれを意図的に無視して,汚れた指と器具で創部を繰り返し探ったことにより体内に感染をもたらしたと明記している。

4件のうち,医療のあり方そのものが死亡結果に関与したと公的資料が明言しているのは,この事件だけである。

2 合衆国対ギトー事件——精神障害の抗弁

ギトーは,ガーフィールドの死後まもなく大統領殺害で正式に起訴された。

事件名は「合衆国対チャールズ・ギトー」である。

ウォーレン委員会報告書付録7によれば,ギトーは当時38歳で,自称「弁護士,神学者,かつ政治家」であり,1880年の選挙でガーフィールド当選のために尽力したという思い込みから,ヨーロッパの領事への任命を受ける資格があると信じていた。

同付録は,ギトーが法廷で「神(the Deity)が大統領を除くよう命じた」と証言したこと,襲撃が銃撃後の逃走を考えられない状況で行われたこと,家族に遺伝的な精神の問題が存在したことを記している。

米国国立公園局によるギトー裁判の解説によれば,最終弁論は1882年1月12日に始まった。

弁護人は数か月にわたり精神障害の抗弁を主張したが,功を奏さなかった。

この裁判は,医学専門家の証言が正面から衝突した点で注目される。

弁護側の医学専門家は,人は妄想又は幻覚を伴わなくとも精神異常であり得ると証言した。

これに対し検察側の医学専門家は,「遺伝性精神異常」などという疾患は科学上存在しないと反論した。

そして検察側の主張を支えたのは,ギトーに大統領を撃つ意図があったことが明白であるという事実であった。

ギトー自身,自分が何をしたかを分かっていたと法廷で繰り返し述べている。

陪審の評議を経て,ギトーは有罪とされた。

その後数か月にわたり上訴が行われたが,ギトーは1882年6月30日に絞首刑に処された。

これは,ガーフィールドが撃たれた1881年7月2日の1周忌の2日前であった。

なお,同局によるギトーの処刑の解説は,ギトーが精神的に不安定であり,「今日であれば精神障害を理由に無罪とされ,死刑ではなく精神科治療を命じられたかもしれない」と述べている。

米国政府機関自身が,当時の判断が現在の基準では異なり得たことを認めている点は,注目に値する。

3 ペンドルトン公務員制度改革法

ガーフィールド事件が生んだ法律は,警護に関するものではなく,公務員の任用に関するものであった。

米国国立公文書記録管理局の解説によれば,「合衆国の公務を規律し改善するための法律」(ペンドルトン法)は1883年1月16日に承認された。

同解説は,「不満を抱いた求職者によるジェームズ・A・ガーフィールド大統領の暗殺を受けて,議会は1883年1月にペンドルトン法を可決した」と,事件と立法の因果関係を明示している。

同法は,連邦政府の職を能力本位(メリット)で与えること,公務員を競争試験によって選抜すること,同法の適用を受ける職員を政治的理由で解雇し又は降格することを違法とすること,職員に政治的役務又は献金を求めることを禁止することを定め,これを執行する人事委員会(Civil Service Commission)を設置した。

署名したのは,ガーフィールドの死により昇任し,事件後に熱心な改革論者となったチェスター・A・アーサー大統領である。

それまでの米国は,勝者が政府の職を支持者に配分する猟官制(spoils system)の下にあった。

ガーフィールドを撃った動機がまさにその猟官の挫折であったことから,事件は制度そのものへの批判に転化した。

第4 ウィリアム・マッキンリー(1901年)1 事件——警護されていた中での銃撃

マッキンリー大統領は,1901年9月6日,ニューヨーク州バファローで開催されていたパンアメリカン博覧会において,アナーキストのレオン・チョルゴッシュに撃たれ,8日後の同月14日に死亡した。

事件日,実行者,場所及び死亡日は,米国国立公園局のマッキンリー記念碑の解説で確認できる。

ウォーレン委員会報告書付録7は,リンカーン及びガーフィールドと異なり,マッキンリーは撃たれたとき警護されていたと明記している。

同付録によれば,大統領は音楽堂で公衆との短い接見を行っており,人々は警察官と兵士の二列の間を通って大統領と握手していた。

大統領の至近には,バファロー市警の刑事4人,兵士4人及びシークレットサービス職員3人がおり,うち2人は大統領から約3フィート(約90センチメートル)の位置で大統領と向き合っていた。

もっとも,そのうちの1人は後に,そうした場面では大統領の側方に立つのが通常の習慣であったが,このときは大統領秘書と博覧会会長が大統領の両側に立てるよう求められたため,その位置を離れていたと述べている。

チョルゴッシュは,ハンカチの下に拳銃を隠して列に加わり,大統領の正面に立ったときにハンカチ越しに2発撃った。

警護の人数が問題だったのではなく,配置の運用が問題であったことを示す記述であり,これは現代の警護の検証にも通じる論点である。

2 チョルゴッシュの裁判——精神障害を主張しなかった弁護

ウォーレン委員会報告書付録7によれば,チョルゴッシュは米国生まれの28歳の工場労働者兼農場労働者で,自称アナーキストであった。

もっとも,米国の組織的なアナーキストは彼を受け入れておらず,秘密結社にも加入を認めていなかった。

共謀者は誰も発見されず,彼が誰かに打ち明けた形跡もない。

直ちに捕らえられたチョルゴッシュは,「迅速に裁判にかけられ,有罪とされ,死刑を宣告された」。

ここで法律家として見逃せないのは,同付録の次の記述である。

「当時の一部の人々にはチョルゴッシュが訴訟能力を欠くように見えたにもかかわらず,弁護人は精神障害を主張する努力を全くしなかった。」

そしてチョルゴッシュは,「大統領の死亡から45日後に処刑された」。

ガーフィールド事件のギトーが,最終弁論だけで年をまたぎ,有罪判決後も数か月の上訴を経て,襲撃から約1年後に処刑されたのと比べると,手続の速度は際立って対照的である。

さらに同付録は,処刑の約1年後に2人の著名な精神科医が冷静な調査を行い,チョルゴッシュが以前から妄想に苦しんでいたと認定したことを記している。

その妄想とは,自分がアナーキストであるというものと,大統領を暗殺することが自分の義務であるというものであった。

すなわち,精神障害の抗弁が主張されないまま迅速に死刑が執行され,執行後の鑑定で妄想が認定されたという経過である。

抗弁を尽くして敗れたギトーと,抗弁が主張すらされなかったチョルゴッシュという2つの事例は,同じ大統領暗殺という重大事件でありながら,弁護のあり方によって手続の内容がこれほど変わり得ることを示している。

3 シークレットサービスによる大統領警護の始まり

米国シークレットサービスの公式説明は,「我々の警護任務は,マッキンリー大統領の暗殺後である1901年にさかのぼる。この悲劇の後,シークレットサービスは合衆国大統領を警護する権限を与えられた。1906年,議会は大統領警護のための法律と予算を可決した」と述べている。

ただし,ウォーレン委員会報告書付録7は,これがすぐに立法化されたわけではないことを明らかにしている。

同付録によれば,マッキンリー暗殺後の最初の議会は,大統領に対する攻撃に関する立法にそれまでのどの議会よりも注意を払ったが,大統領の警護のための措置は何も可決しなかった。

それにもかかわらず,1902年,当時唯一の本格的な連邦捜査機関であったシークレットサービスが,大統領の安全に対するフルタイムの責任を引き受けた。

当初のホワイトハウス常駐要員はわずか2人であった。

すなわち,1902年から1906年までの4年間,大統領の警護は,予算の裏付けも議会の授権もないまま行われていたことになる。

第5 ジョン・F・ケネディ(1963年)1 事件

ケネディ大統領は,1963年11月22日,テキサス州ダラスで車列走行中に銃撃され,同日死亡した。

米国国立公文書記録管理局が公開するウォーレン委員会報告書第2章は,銃撃,病院への搬送及び死亡宣告までの経過を記載している。

2 大統領の殺害を処罰する連邦法が存在しなかったこと

この事件の法的な最大の特徴は,捜査でも裁判でもなく,そもそも連邦の刑事管轄が存在しなかったことにある。

ウォーレン委員会報告書第8章は,冒頭で次のように述べている。

「ケネディ大統領の暗殺について,連邦の刑事管轄は存在しなかった。」

同章によれば,暗殺が共同謀議の結果であると信じるに足る理由があれば連邦の管轄を主張し得た。連邦公務員をその職務の執行に関連して傷害する共謀は,古くから連邦犯罪とされていたからである。

「しかし,大統領の殺害は連邦法の対象とされたことが一度もなく,そのため,殺害が単独の者の行為であることが合理的に明らかとなった時点で,テキサス州が排他的な管轄権を有することとなった。」

同章は,これを「変則的(anomalous)」と評価している。

すなわち,大統領に危害を加えると脅すことは連邦犯罪であり,政府の役員を暗殺することによる政府転覆の唱道も連邦犯罪であり,連邦裁判官,連邦検事,連邦保安官その他の特定された連邦法執行官の殺害も連邦犯罪であるのに,大統領への攻撃だけが犯罪とされていなかった。

同章はさらに,シークレットサービスに大統領を警護する権限を明示的に与えながら,大統領に危害を加えた者を逮捕する権限を与えていない規定の存在も,同様に変則的であると指摘している。

3 ウォーレン委員会の勧告と,18 U.S.C. §1751の新設

同章は,暗殺を連邦犯罪とする試みが過去にもあったことを記録している。

特にマッキンリー大統領の暗殺後と,フランクリン・D・ルーズベルト大統領選出者の生命に対する襲撃の後である。

そして,1902年には両院で法案が可決されたが,上院が両院協議会報告を受け入れなかったため成立しなかった。

マッキンリー暗殺の翌年に一度は両院を通りながら,最後の一歩で流れたことになる。

ケネディ暗殺の直後にも複数の法案が提出された。

これを受けてウォーレン委員会は,大統領,副大統領又は大統領職の継承順位が次の者,大統領選出者及び副大統領選出者に対する殺人,故殺,殺人の未遂又は共謀,誘拐及び暴行を処罰する立法を議会に勧告した。

同章は,その際,行為が被害者の職務の執行中に行われたかどうか,又は職務の執行を理由とするものであるかどうかを問わないものとすべきであるとしている。

理由として同章は,「暗殺が行われたときの被害者の活動や暗殺の動機は,その行為から生じる合衆国に対する侵害とは何の関係もない」と述べている。

この勧告は立法として実現した。

合衆国法典第18編第1751条は,1965年8月28日の連邦法(Pub. L. 89-141, 79 Stat. 580)によって新設されたものである。

同条の主な内容は,次のとおりである。

条項内容(a)大統領,大統領選出者,副大統領(副大統領が存在しないときは継承順位が次の者),副大統領選出者及び大統領代行者並びに大統領府・副大統領府の特定の職員を殺害した者を処罰する(b)(c)(d)誘拐,殺害又は誘拐の未遂,及び共謀を処罰する(h)連邦の捜査又は訴追の管轄が主張された場合には,連邦の措置が終了するまで,州又は地方の管轄権の行使が停止する(i)本条違反は連邦捜査局が捜査する(j)被害者が本条により保護される公職者であることを被告人が知っていたことを,政府は立証する必要がない(k)本条が禁止する行為には域外管轄が及ぶ

(h)は,ケネディ事件で生じた州と連邦の管轄の空白を裏返しにした規定であり,(j)は,ウォーレン委員会が「職務の執行中かどうかを問わない」としたことに対応する規定である。

4 JFK暗殺記録収集法と,2026年までの公開

ケネディ事件は,記録の公開についても独自の法律を生んだ。

1992年10月26日の連邦法(Pub. L. 102-526, 106 Stat. 3443)である。

官報(Statutes at Large)によれば,同法の題名は「1992年ジョン・F・ケネディ大統領暗殺記録収集法」であり,合衆国法典第44編第2107条の注記に収められている。

同法第2条の立法事実は,次の点を挙げている。

第1に,暗殺に関するすべての政府記録は,歴史的及び統治上の目的のために保存されるべきであること。

第2に,すべての記録は即時公開の推定を伴うべきであり,最終的にはすべて公開されるべきであること。

第3に,執行可能で独立した,説明責任のある公開手続を作るために立法が必要であること。

第4に,立法がなければ,暗殺に関連する議会の記録は少なくとも2029年まで公開の対象とならないこと。

第5に,情報自由法の運用では不十分であること。

公開の期限については,同法第5条(g)(2)(D)が,「各暗殺記録は,本法の制定日から25年後の日までに,完全な形で公開され,コレクションにおいて利用可能とされなければならない」と定めている。

制定日が1992年10月26日であるから,期限は2017年10月26日である。

ただし同項は,大統領が,(i)継続的な公開延期が軍事防衛,情報活動,法執行又は外交の遂行に対する特定可能な害によって必要とされること,及び(ii)その特定可能な害が公開の公益を上回るほど重大であることを証明した場合には,例外を認めている。

この例外条項が繰り返し用いられたため,公開作業は期限後も続いた。

米国国立公文書記録管理局の2025年以降の公開ページによれば,従前機密指定により非公開であった記録が2025年3月18日に公開され,2026年1月30日にも1万1022頁,140個のPDFが追加公開された。

事件から60年以上を経てなお記録の公開が続いているのは,公開の期限を法律で切りつつ,大統領の証明による例外を残した立法の構造そのものに由来する。

5 ウォーレン委員会と下院暗殺特別委員会の結論の相違

ケネディ事件については,公的な調査機関の結論自体が一致していない点に注意を要する。

ウォーレン委員会報告書はオズワルドが発砲したと結論付けているが,その後,下院暗殺特別委員会が改めて調査を行った。

米国国立公文書記録管理局が公開する同委員会の認定の要旨は,次のとおり述べている。

まず,「リー・ハーヴェイ・オズワルドはケネディ大統領に向けて3発を発射した。2発目と3発目が大統領に命中した。3発目が大統領を殺害した」として,オズワルドの発砲自体はウォーレン委員会と同じく認定している。

その上で同委員会は,「科学的な音響証拠は,2人の銃撃者がケネディ大統領に向けて発砲した高い蓋然性を証明する」とし,結論として「委員会は,入手し得た証拠に基づき,ケネディ大統領はおそらく共同謀議の結果として暗殺されたと考える」と述べた。

もっとも同委員会は,「もう1人の銃撃者又は共同謀議の範囲を特定することはできない」としており,共謀者を具体的に認定したわけではない。

また同委員会は,ソビエト政府及びキューバ政府が関与していなかったと考えること,反カストロのキューバ人グループも団体としては関与していなかったと考えることを,あわせて認定している。

したがって,米国の4件のうち,公的な調査によって共同謀議の存在が認定されているのはリンカーン事件とケネディ事件であり,ガーフィールド事件とマッキンリー事件は,いずれも共謀者が発見されていない。

ただし,リンカーン事件が軍事委員会という裁判手続の中で共同謀議を認定したものであるのに対し,ケネディ事件は裁判を経ておらず,議会の調査委員会が蓋然性の判断を示したにとどまる点で,認定の重みは同じではない。

第6 大統領警護の法的枠組みの展開

米国シークレットサービスの公式年表及びウォーレン委員会報告書付録7によれば,大統領警護の法的根拠は,次のように段階的に整備された。

年内容1894年クリーブランド大統領に対する非公式・非常勤の警護を開始1901年マッキンリー大統領暗殺の結果,議会がシークレットサービスによる大統領警護を要請1902年大統領の安全に対する常勤の責任を引き受ける(ホワイトハウス常駐は2人)1906年1907年度の雑費歳出法により,大統領警護のための予算が措置される1908年大統領選出者の警護を開始1913年大統領の恒久的警護と,大統領選出者の警護に法律上の授権が与えられる1917年大統領を郵便その他の方法で脅迫することを犯罪とする法律(脅迫罪)を制定。大統領の近親者の警護も授権1951年7月16日,恒久的な授権法が成立(それまでは毎年の歳出法で更新が必要であった)1962年副大統領,副大統領選出者等を対象に追加(Public Law 87-829)1965年大統領の暗殺未遂を連邦犯罪とする立法(Public Law 89-141)/元大統領とその妻を終身警護(Public Law 89-186)1968年ロバート・F・ケネディ上院議員(大統領候補)の暗殺の結果,主要な大統領・副大統領候補者の警護を授権1971年訪米する外国の元首・政府の長等の警護を授権2013年2012年元大統領警護法により,1997年以降に在職した元大統領の警護を10年に制限していた従前法を覆し,終身警護に戻す

現在の到達点は,合衆国法典第18編第3056条(a)である。

同項は,シークレットサービスの警護対象を法律で列挙しており,現職の大統領・副大統領及びその当選者(同項(1)),その近親者(同項(2)),元大統領及びその配偶者について終身(配偶者は再婚により終了。同項(3)),元大統領の16歳未満の子(同項(4)),訪米する外国の元首・政府の長(同項(5)),主要な大統領・副大統領候補者及び本選挙前120日以内のその配偶者(同項(7))などが含まれる。

同項(2)から(8)までの警護は辞退することができるが,(1),すなわち現職の大統領等の警護については,辞退の定めが置かれていない。

なお,ウォーレン委員会報告書付録7は,セオドア・ルーズベルトが1906年にロッジ上院議員に宛てた書簡で,シークレットサービスの職員を「非常に小さいが,非常に必要な,肉中の棘」と評し,リンカーンの言葉として「大統領にとっては檻の中で暮らす方が安全だろうが,それでは仕事の邪魔になる」を引いていることを記録している。

警護と公務の両立という問題が,制度の出発点から意識されていたことがうかがえる。

第7 日本との比較

日本の首相・元首相7人の事件と対比すると,制度の設計が対照的である点が2つある。

第1に,日本には,政治的な目的による要人の殺害を通常の殺人罪と区別して特別に処罰する規定がない。

戦後の各事件も,殺人罪,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反,爆発物取締罰則違反,公職選挙法違反(選挙の自由妨害)といった一般の刑罰法規の組合せで処理されている。

1961年に「政治テロ行為処罰法案」が国会に提出されたが成立せず,e-Gov法令検索でも「政治テロ」「テロ行為処罰」の語を含む法令は確認できない。

米国が1965年に18 U.S.C. §1751を新設したのとは,異なる道を歩んだことになる。

第2に,警護対象者の決め方が異なる。

米国は,前記のとおり18 U.S.C. §3056(a)で対象者を法律に列挙し,元大統領を終身,主要な候補者を選挙期間中の対象としている。

これに対し日本の警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条第1号は,警護対象者を「内閣総理大臣,国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者」と規定しており,首相経験者や選挙の候補者が当然には対象とならず,長官の指定によって対象となる。

もっとも,襲撃から時間を置いて死亡した事例が両国にあるという点は共通している。

米国のガーフィールド(80日)とマッキンリー(8日)は,日本の濱口雄幸(狙撃から約9か月後に死亡)と同じ類型に属する。

日本側の詳細は,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人に譲る。

第8 出典

① 米国国立公文書記録管理局・ウォーレン委員会報告書付録7「大統領警護の小史」

② 米国国立公文書記録管理局・ウォーレン委員会報告書第2章及び第8章

③ 米国国立公文書記録管理局・下院暗殺特別委員会報告書(認定及び認定の要旨)

④ 米国国立公文書記録管理局・JFK暗殺記録の2025年以降の公開

⑤ 米国国立公文書記録管理局・ペンドルトン法(1883年)に関する解説

⑥ 米国国立公園局・リンカーン年表

⑦ 米国国立公園局(フォード劇場国立史跡)・リンカーン暗殺の共謀者に関する解説

⑧ 米国国立公園局・ガーフィールド暗殺に関する解説,ギトー裁判に関する解説及びギトーの処刑に関する解説

⑨ 米国国立公園局・マッキンリー記念碑の解説

⑩ 米国シークレットサービス・公式沿革年表及び警護任務の説明

⑪ 合衆国判例集 Ex parte Milligan, 71 U.S.(4 Wall.)2,Ex parte Quirin, 317 U.S. 1(1942年)及び Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557(2006年)(いずれも米国議会図書館が公開する原本)

⑫ 合衆国法典第18編第1751条及び第3056条

⑬ 1992年ジョン・F・ケネディ大統領暗殺記録収集法(Pub. L. 102-526, 106 Stat. 3443)

⑭ Neurosurgical Review誌(2025年12月)掲載のリンカーンの頭部創傷に関する神経外科的再検討

⑮ Annals of Surgery Open誌(2025年3月)掲載のスワード国務長官の頭頸部創傷に関する分析

参議院の議員会館等に関する文書

1 参議院議員会館案内を以下のとおり掲載しています。
・ 参議院議員会館案内(令和元年版)→議員会館サービスセンターの文書
→ 参議院事務局情報公開審査会の答申(令和3年度答申第3号)に基づき,参議院議員のしおりは全部開示されるようになっています。
・ 参議院議員会館案内(令和7年版)→議員会館監理室及び議員会館サービスセンターの文書

2 参議院議員のしおりを以下のとおり掲載しています。
・ 参議院議員のしおり(令和4年版。参議院事務局作成のもの)
・ 参議院議員のしおり(令和7年版。参議院事務局作成のもの)

衆議院の議員会館等に関する文書

1 衆議院の議員会館に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 解散後の議員会館の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用に関するQ&A(令和3年10月の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 衆議院議員会館案内(令和3年11月の,衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)

・ 衆議院議員会館案内(令和8年2月の衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)

2 衆議院議員向けの説明文書を以下のとおり掲載しています。
・ 衆議院ガイドブック(令和3年版)(令和4年11月22日更新)
→ 衆議院HPの「○会議録等刊行物の閲覧及び購入」には「衆議院ガイドブック(議院の機構、機能を初め各種手続等にわたる全般的な事項をとりまとめたもの)」と書いてあります。また,なぜか表紙及び目次がない文書となっています。
・ 衆議院議員向けの説明文書(令和8年6月の開示文書)

内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)

本記事は,内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官について,法的地位,職務,任用及び俸給上の格付けを内閣法制局設置法その他の一次資料に即して整理し,あわせて内閣法制局の解釈の位置づけをめぐる議論を紹介した上で,弁護士が政府の法令解釈を実務で参照する際の手がかりと限界を示すものである。一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 内閣法制局の所掌事務と組織

1 所掌事務――審査事務と意見事務
2 4部制と府省別の分担
3 規模と業務量

第2 幹部職及び参事官の法的地位

1 長官
2 次長
3 部長
4 総務主幹及び長官総務室の職
5 参事官

(1) 職務――審査事務と意見事務
(2) 任用――各府省からの出向
(3) 参事官補,参事官付,総務主任及び法令調査官

第3 俸給及び任用上の格付け

(続きを読む...)内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)

南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)

南スーダン国際平和協力業務(PKO)に派遣された自衛隊部隊が作成した日報について,防衛省が「文書不存在」として不開示決定を出した後に日報の存在が判明した,いわゆる「PKO日報問題」に関する記事です。防衛監察本部が公表した特別防衛監察の結果報告書に基づき,平成28年(2016年)7月から平成29年(2017年)7月までの経緯,懲戒処分を受けた5名,報告書「第7 改善策」の全文,及びその後に講じられた措置(日報の10年保存など)を,原典へのリンク付きで整理します。制度・報道の評価ではなく,公表された報告書等で確認できる事実を対象とします(記事更新時点:2026年7月18日)。

目次

第1 PKO日報問題と特別防衛監察の概要

1 何が問題とされたか
2 特別防衛監察と結果報告書

第2 不開示決定に至る経緯と日報の「発見」

1 別件開示請求での日報の除外(平成28年7月〜9月)
2 本件開示請求と不開示決定(平成28年10月〜12月)
3 日報の存在の判明と公表(平成28年12月〜平成29年2月)
4 報道を受けた特別防衛監察の実施(平成29年3月〜7月)

第3 懲戒処分を受けた5名
第4 結果報告書が示した「第7 改善策」

1 適正な情報公開業務の実施
2 適正な文書管理等の実施
3 日報の保存期間等のあり方の検討及び措置

第5 改善策を受けて講じられた措置

1 日報の保存期間の見直し(10年保存・国立公文書館移管)

(続きを読む...)南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)

日本の戦前の兵役年齢-徴兵検査・志願兵・沖縄戦(AI作成)

目次第1 兵役年齢を理解するための区分1 制度ごとの年齢一覧2 兵役上の身分と入営・召集の違い第2 徴兵検査と第二国民兵役の年齢1 徴兵検査は原則20歳から19歳へ引き下げられた2 第二国民兵役は17歳から始まった第3 志願できる年齢1 17歳以上の志願現役兵2 昭和19年に設けられた14歳から16歳までの特別志願第4 義勇兵役法の年齢第5 沖縄戦における年齢1 現地徴兵・防衛召集と学徒隊は別に整理する必要がある2 男子学徒は14歳から19歳,女子学徒は15歳から19歳3 義勇兵役法は沖縄戦初期の動員根拠ではない第6 出典1 法令・公文書2 文献3 ウェブ資料

本記事は,昭和2年(1927年)の兵役法制定から昭和20年(1945年)までを中心として,日本の戦前の兵役年齢を整理するものである。

当時は,「兵役に服する年齢」,「徴兵検査を受ける年齢」,「志願できる年齢」及び「召集されて実際に勤務する年齢」が同じではなかった。

沖縄戦の学徒については,法令上の年齢区分と,実際に動員された生徒の年齢も分けて説明する。

第1 兵役年齢を理解するための区分
1 制度ごとの年齢一覧

兵役法上の身分,徴兵検査,志願及び義勇兵役を同じ意味の「兵役年齢」として扱うと,年齢の数字だけが独り歩きすることになる。

本記事で取り上げる主な年齢区分は,次のとおりである。

制度又は事実
年齢
意味

徴兵検査
原則20歳,昭和18年12月24日公布の特例後は19歳
徴兵検査を受ける年齢であり,直ちに全員が入営するという意味ではない。

第二国民兵役
当初17歳から40歳まで
他の兵役に服していない者に関する兵役上の身分である。

第二国民兵役の上限
昭和18年11月1日以降は45歳に満つる年の3月31日まで
兵役法の改正により上限が延長された。

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安倍元首相銃撃事件の救命措置,死因及び弾道(AI作成)

目次

第1 銃撃から死亡確認までの経過

1 2回の発砲
2 現場での胸骨圧迫及びAED装着
3 医師への引継ぎ及び病院での治療

第2 第一審判決が認定した弾道と死因

1 1発目と2発目
2 2個の弾丸の経路

(1) 左上腕部から侵入した弾丸
(2) 右前頸部から侵入した弾丸

3 死因
4 第一審判決の位置付け

第3 心停止,胸骨圧迫及びAED

1 市民が心停止を疑った場合の行動
2 AEDが電気ショックを行う場合
3 消防庁統計を本件へ単純適用できないこと

第4 外傷性心停止と出血制御

(続きを読む...)安倍元首相銃撃事件の救命措置,死因及び弾道(AI作成)

暗殺された日本の首相・元首相7人と米国の現職大統領4人(AI作成)

目次

第1 「日本の7人」の数え方と一覧第2 暗殺された日本の首相・元首相7人1 伊藤博文2 原敬3 濱口雄幸(浜口雄幸)4 犬養毅5 高橋是清6 斎藤実7 安倍晋三第3 暗殺された米国の現職大統領4人(一覧)第4 関連する日本の政治家襲撃事件1 日本国憲法施行後,在職中に殺害された国会議員2 伊藤一長長崎市長射殺事件3 殺害に至らなかった主な首相・元首相襲撃第5 暗殺事件を処理した裁判手続と,事件が動かした法制度1 戦前の2事件は軍法会議で裁かれた2 日本には政治的暗殺を特別に処罰する規定がない3 安倍晋三事件と警護要則の全部改正4 安倍晋三事件と銃刀法の改正5 国葬儀の法令上の根拠6 米国では大統領の殺害を処罰する連邦法が1965年に新設された第6 出典1 日本の首相・元首相に関する公的資料2 裁判例及び手続資料3 法令・国会資料4 米国政府の公的資料及び医学文献第1 「日本の7人」の数え方と一覧

日本の首相経験者のうち,暗殺又は在任中の襲撃後に死亡した人物として一般に挙げられるのは,伊藤博文,原敬,濱口雄幸,犬養毅,高橋是清,斎藤実及び安倍晋三の7人である。

もっとも,7人は事件当時の地位と死亡までの経過が同じではない。

首相在任中に殺害されたのは原敬と犬養毅であり,濱口雄幸は首相在任中に狙撃された後に辞任し,事件から約9か月後に死亡した。

伊藤博文,高橋是清,斎藤実及び安倍晋三は,首相退任後に殺害された。

本記事では,この違いを明示した上で,日本の7人について公的資料に基づいて整理し,あわせて,各事件がどのような裁判手続で処理され,どのような法制度の改正につながったのかを整理する。

暗殺された米国の現職大統領4人については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で詳しく扱っており,本記事では一覧と,日本との制度上の比較にとどめる。

安倍晋三事件の判決内容及び警護検証については,安倍晋三元首相暗殺事件に関する資料にも掲載している。

「暗殺」は,一般に政治的目的を含む殺害を指すが,歴史上の一覧では,襲撃時と死亡時の間隔,犯人の動機及び法的因果関係の扱いが資料によって異なる。

特に濱口雄幸は,1930年11月14日の狙撃直後には死亡せず,1931年4月14日に首相を辞任し,同年8月26日に死亡したため,他の6人とは区別して読む必要がある。

もっとも,国立国会図書館が狙撃,その後の健康悪化,辞職及び死亡を連続して記載していることを踏まえ,歴史上の通例に従って濱口を含む7人とする。

なお,凶器も一様ではなく,原敬は刃物により,その他の6人は銃器により襲撃されている。

人物襲撃時の地位襲撃日場所死亡までの経過伊藤博文首相退任後・枢密院議長1909年10月26日ハルビン駅銃撃後まもなく死亡原敬現職首相1921年11月4日東京駅襲撃により死亡濱口雄幸(浜口雄幸)現職首相1930年11月14日東京駅重傷後に辞任し,1931年8月26日死亡犬養毅現職首相1932年5月15日首相官邸同日死亡高橋是清首相退任後・大蔵大臣1936年2月26日東京の私邸二・二六事件で死亡斎藤実首相退任後・内大臣1936年2月26日東京四谷の私邸二・二六事件で死亡安倍晋三首相退任後・衆議院議員2022年7月8日奈良市の近鉄大和西大寺駅付近同日午後5時3分頃死亡第2 暗殺された日本の首相・元首相7人1 伊藤博文

国立国会図書館「伊藤博文」によれば,初代内閣総理大臣を含めて4度首相を務めた伊藤博文は,1909年10月26日,ハルビン駅頭で安重根(アン・ジュングン)により暗殺された。

安重根らに対する判決文は,事件当時の伊藤の地位を枢密院議長とし,同日午前9時過ぎ,ロシア東清鉄道ハルビン停車場内において,安重根が拳銃を連射し,そのうち3発が伊藤に命中して死亡させたと認定している。

同判決は,随行員のうち総領事川上俊彦,宮内大臣秘書官森泰二郎及び南満州鉄道株式会社理事田中清次郎にも各1発が命中して銃創を負わせたが,この3名については目的を遂げなかったと認定しており,殺人1個と殺人未遂3個の合計4個の殺人罪の併合として処断している。

すなわち,同判決は,伊藤に対する殺人につき日本刑法第199条を適用して安重根を死刑に処し,死刑を科す以上,同法第46条第1項により残る3個の殺人未遂罪については刑を科さないとした。

また,同判決は,犯行を幇助した禹徳淳を懲役3年に,曹道先及び劉東夏を各懲役1年6月に処している。

この判決を言い渡したのは,日本の裁判所である関東都督府地方法院であり,判決日は1910年(明治43年)2月14日である。

同判決は,管轄権について,犯罪地及び逮捕地が清国の領土でありながらロシアの東清鉄道附属地であるという事情を踏まえ,ロシア官憲が被告人らを韓国籍と認めてロシアでは裁判に付さないと決定したこと,1905年11月17日の日韓協約第1条及び1898年9月11日の韓清通商条約第5款により,ハルビンの日本領事館が1909年法律第70号(領事官の職務に関する法律)に基づき審判権を有すること,1908年法律第52号第3条により外務大臣が同年10月27日に同法院へ裁判を移す旨命じたことを順次説示して,自らの管轄権を基礎付けている。

準拠法についても争いがあり,弁護人は,日韓協約第1条による保護は韓国政府の委任によるものであるから韓国政府が発布した刑法を適用すべきであると主張したが,同判決は,同条の趣旨は日本政府がその国民に対して有する公権作用の下に韓国国民をも保護することにあるとして,日本刑法を適用すべきものと判定した。

量刑については,同判決は,安重根の決意が私憤によるものでないとしても,深謀熟慮から出たものであり,厳重な警護を犯して著名人が集合した場所で敢行されたものであるとして,極刑を科すのが至当であるとした。

人名の読みは,国立国会図書館典拠データに従い「アン・ジュングン」とした。

なお,安重根の生年については,同典拠データが1878年とするのに対し,国立公文書館「明治宰相列伝:伊藤博文」は1879年としており,公的資料の間で記載が分かれている。

2 原敬

現職首相であった原敬は,1921年11月4日午後7時25分,東京駅で中岡艮一に襲撃され,死亡した。

国立国会図書館が公開する阪谷芳郎の日記(大正10年11月4日条「原敬暗殺事件報」)と解説は,時刻,場所,犯人名のほか,中岡艮一が当時19歳の東京・大塚駅のポイント作業員であったこと,及び事件の目的地が京都の立憲政友会近畿大会であったことを記している。

国立国会図書館「原敬」は,原内閣を初の本格的政党内閣と位置付けている。

中岡艮一に対する裁判の内容を記載した公的資料は,本記事の調査範囲では確認できなかった。

3 濱口雄幸(浜口雄幸)

現職首相であった濱口雄幸は,1930年11月14日午前8時57分,東京駅のプラットホームで佐郷屋留雄からモーゼル式拳銃で狙撃され,下腹部に重傷を負った。

時刻,使用された拳銃及び負傷部位は,国立国会図書館が公開する濱口の日記で確認できる。

もっとも,同館の解説は,濱口が当日に重傷を負っていることから,この日記は後日つづられたものと思われるとしており,同時性のある記録ではない点に留意を要する。

同解説は,濱口が岡山での陸軍大演習視察に出かけようとした際の事件であったことも記している。

国立国会図書館「浜口雄幸襲撃事件」によれば,狙撃は統帥権干犯に憤った佐郷屋留雄によるものであり,濱口は一命を取り留めたものの,病身を押して議会に出席した以後健康状態が悪化し,1931年4月14日に首相を辞職した後,同年8月26日に62歳で死亡した。

したがって,濱口は,現職首相時の襲撃直後に死亡した原敬及び犬養毅と同列には扱えず,本記事の「7人」の中でも注記を要する事例である。

4 犬養毅

現職首相であった犬養毅は,1932年5月15日,首相官邸を襲撃した海軍青年将校らに射殺された。

国立国会図書館「5.15事件」及び国立公文書館「犬養毅首相が海軍青年将校に射殺される」は,この事件を政党内閣の終焉につながる出来事として説明している。

国立公文書館は,海軍の青年将校らが首相官邸,警視庁などを襲撃したこと,及び翌日に高橋是清大蔵大臣が臨時に内閣総理大臣を兼任することとなり,その裁可書が現存することを記している。

すなわち,犬養毅の後を臨時に継いだ高橋是清自身が,その4年後に二・二六事件で殺害されることになる。

襲撃隊の構成及び弾丸数には資料間の表現差があるため,本記事では,公的資料が共通して示す「海軍青年将校らによる官邸襲撃と射殺」の範囲に記述を限定した。

5 高橋是清

首相経験者で,当時は岡田内閣の大蔵大臣であった高橋是清は,1936年2月26日未明,二・二六事件の反乱部隊に私邸を襲撃され,殺害された。

国立国会図書館「2.26事件」は,急進的な陸軍青年将校が所属部隊から約1400人の兵を率いて首相官邸等を襲撃し,内大臣斎藤実,蔵相高橋是清及び陸軍教育総監渡辺錠太郎らを殺害したと記している。

国立公文書館「二・二六事件」も同旨を記した上で,鈴木貫太郎侍従長が重傷を負ったこと,27日に東京市に戒厳令が施行され,29日に青年将校らが反乱軍として鎮圧されたことを記している。

同館が掲載する資料は,27日の戒厳令施行に関する閣議書(緊急勅令「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用ス」)であり,内閣総理大臣の決裁欄には臨時代理の後藤文夫内相の花押があり,殺害された高橋蔵相の決裁欄が空欄になっていることが指摘されている。

国立国会図書館「高橋是清」は,高橋が軍事費抑制方針を示して軍部と対立し,二・二六事件で暗殺されたと説明している。

6 斎藤実

首相経験者で,当時は内大臣であった斎藤実は,1936年2月26日午前5時頃,東京四谷の私邸を襲撃され,殺害された。

奥州市公式サイトの斎藤實記念館による事件概要は,坂井中尉率いる210名が私邸を襲撃したこと,斎藤が全身に40数発の銃弾を受けて即死したこと,及び斎藤をかばおうと抵抗した夫人も銃で撃たれて重傷を負ったことを説明している。

同記念館が公開する「弾丸貫通の鏡」は,斎藤が47発の銃弾を受けたと記載している。

公的資料で確認できる多数の創傷は銃弾によるものであり,刀傷の数を示す公的資料は確認できない。

なお,同記念館の事件概要は,陸軍皇道派青年将校20名が兵約1500名を率いたとしており,前記の国立国会図書館の「約1400人」とは兵員数の記載が一致しない。

また,同概要及び国立国会図書館が公開する大木操の日記によれば,岡田啓介首相は義弟で秘書官の松尾伝蔵が身代わりとなって難を逃れ,鈴木貫太郎侍従長は瀕死の重傷を負って生存した。

鈴木貫太郎は,この襲撃を生き延びた後,1945年に内閣総理大臣に就任している。

7 安倍晋三

首相経験者で,当時は衆議院議員であった安倍晋三は,2022年7月8日午前11時31分頃,奈良市の近鉄大和西大寺駅付近で参議院議員選挙の応援演説中に,手製の2銃身パイプ銃で背後から2回発射された。

奈良地方裁判所令和8年1月21日判決(令和5年(わ)第7号,同第154号)は,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反及び建造物損壊の各事実を認定し,被告人を無期懲役に処し,未決勾留日数中800日をその刑に算入し,パイプ銃7丁及び黒色火薬20点を没収した。

検察官の求刑は無期懲役であった。

同判決によれば,1射目は約6.9メートル,2射目は約5.3メートルの距離から発射され,各散弾には金属性弾丸6個が装填されていた。

1射目の弾丸6発はいずれも命中せず,2射目の弾丸のうち2発が体内に侵入し,そのうち1発が左上腕部から左大胸筋を貫いて左右鎖骨下動脈を損傷し,安倍が同日午後5時3分頃,左上腕部射創による左右鎖骨下動脈損傷に基づく失血により死亡したと認定されている。

もう1発は右前頚部から侵入して右上腕骨を骨折させている。

同判決は,死亡確認が銃撃から約5時間30分後であるものの,搬送先の病院での処置の状況等に鑑みると,銃撃直後には非常に重篤でほぼ即死に近いような状態に至っていたことがうかがわれるとしている。

本件の法律上の争点は,手製銃の分類であった。

すなわち,同判決は,銃刀法における「拳銃」及び武器等製造法における「けん銃」を「肩付けせず,片手で保持して照準を合わせ,金属性弾丸を発射することができるような装薬銃で,本来,人の殺傷を目的としているもの」と解した上で,手製3銃身パイプ銃がこれに該当すると認定した。

また,同判決は,銃刀法及び武器等製造法における「砲」を,金属性弾丸を発射する機能を有する武器としての装薬銃砲のうち口径20ミリメートル以上のものとの要素を満たせば足りると解し,口径20ミリメートル以上の破壊力を有する砲弾を発射する構造まで必要とする弁護人の主張を排斥して,殺害に用いられた手製2銃身パイプ銃を含む各手製銃が「砲」及び「小口径砲」に該当すると認定した。

さらに,同判決は,拳銃等の加重所持罪は発射罪に吸収されず,両罪が成立して併合罪を構成するとした。

量刑については,同判決は,被告人の生い立ちが人格形成や思考傾向に一定の影響を与え,本件各犯行の背景や遠因となったこと自体は否定できないとしつつ,被告人は犯行着手時に既に40代を迎えた自立した生活を送る社会人であり,「人を殺してはならない」という社会規範に立ち戻る機会を何度も与えられながらこれを無視したこと,最終的な標的の選択も自身の都合を優先させた短絡的で自己中心的な意思決定にほかならないことを指摘して,生い立ちの大きな影響は認められないとした。

被告人側は2026年2月4日に控訴しており,控訴を報じたテレ朝NEWSの記事によれば,弁護側は量刑不当のほか,判決が手製銃を銃刀法の「拳銃」や「砲」と認定したことに不服を申し立てるものとみられ,大阪高等裁判所で審理されることとなる。

第3 暗殺された米国の現職大統領4人(一覧)

米国では,現職大統領として暗殺された人物は,エイブラハム・リンカーン,ジェームズ・A・ガーフィールド,ウィリアム・マッキンリー及びジョン・F・ケネディの4人である。

このうちガーフィールドとマッキンリーは,銃撃直後に死亡したのではなく,それぞれ80日間及び8日間の治療期間を経て死亡している点で,日本の濱口雄幸と同じ類型に属する。

大統領銃撃日死亡日場所実行者又は公式調査上の人物エイブラハム・リンカーン1865年4月14日1865年4月15日ワシントンのフォード劇場ジョン・ウィルクス・ブースジェームズ・A・ガーフィールド1881年7月2日1881年9月19日ワシントンのボルティモア・アンド・ポトマック鉄道駅チャールズ・ギトーウィリアム・マッキンリー1901年9月6日1901年9月14日ニューヨーク州バファローのパンアメリカン博覧会レオン・チョルゴッシュジョン・F・ケネディ1963年11月22日1963年11月22日テキサス州ダラスウォーレン委員会報告上はリー・ハーヴェイ・オズワルド

各事件の経過,共同謀議の有無,実行者及び共犯者がどのような裁判手続で裁かれたか,並びに各事件が生んだ法制度(軍事委員会とEx parte Milligan,ペンドルトン公務員制度改革法,シークレットサービスによる大統領警護の始まり,合衆国法典第18編第1751条の新設及びJFK暗殺記録収集法)については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人――事件を裁いた手続と,事件が動かした法制度で扱っている。

第4 関連する日本の政治家襲撃事件1 日本国憲法施行後,在職中に殺害された国会議員

日本国憲法施行後,在職中に殺害された衆議院議員として,本記事で国会記録,裁判所資料及び報道により確認できたのは,次の5人である。

政府が作成した網羅的な公式一覧は確認できないため,ここでいう「5人」は,本記事の調査範囲で確認した人数である。

もっとも,1990年12月18日の衆議院本会議における丹羽兵助議員に対する追悼演説が「国会議員の殺傷事件は,去る昭和三十五年十月十二日の日本社会党中央執行委員長浅沼稲次郎氏以来であります」と述べていることは,浅沼事件から丹羽事件までの間に同種事件がなかったことを示す国会の公的な認識として参照できる。

氏名死亡日当時の地位事件の概要主な公的記録浅沼稲次郎1960年10月12日衆議院議員・日本社会党委員長日比谷公会堂での演説のさなかに刺されて死亡池田勇人総理の追悼演説(第36回国会衆議院本会議録第2号)丹羽兵助1990年11月2日衆議院議員10月21日に陸上自衛隊守山駐屯地での式典に出席する途上で刃物を持った男に襲われ,13日目に死亡衆議院本会議の追悼演説山村新治郎1992年4月12日衆議院議員訪朝団団長として平壌に赴く前日に死亡(追悼演説は死亡の事実のみを述べ,事件の内容には触れていない)衆議院本会議の追悼演説石井紘基2002年10月25日衆議院議員自宅前で車に乗り込む際に刃物を持った男に襲われ死亡衆議院本会議の追悼演説安倍晋三2022年7月8日衆議院議員・首相経験者選挙応援演説中に銃撃されて死亡奈良地裁判決

この一覧は,選挙運動中又は政治活動中の事件だけでなく,私人間の事情による殺害も含むため,「政治的暗殺の一覧」と同義ではない。

特に山村新治郎については,追悼演説が死亡の事実を述べるにとどまり,死亡の原因や事件の内容に一切触れていないため,本記事では公的記録に現れた範囲を超えて記述していない。

2 伊藤一長長崎市長射殺事件

長崎市長であった伊藤一長は,2007年4月17日,市長選挙の運動期間中に,長崎市内の選挙事務所前歩道上で背後から拳銃で2発撃たれ,翌18日に死亡した。

最高裁判所第三小法廷平成24年1月16日決定(平成21年(あ)第1877号,集刑307号81頁)は,暴力団の幹部である被告人が,長崎市に対する不当な要求を繰り返していたところ,同市が市長である被害者の方針で暴力団からの不当要求等に屈しない姿勢をとっていたことから被害者を逆恨みし,被害者が次期市長選挙に立候補することを知ると,同人を殺害して当選を阻止することで恨みを晴らすとともに,自らの力を誇示しようと考えて犯行に及んだと認定し,これを「行政対象暴力の極み」と評価している。

成立した罪は,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公職選挙法違反である。

本件の量刑の経過は,記憶されてよい。

第1審は被告人を死刑に処したが,原審である福岡高等裁判所平成21年9月29日判決は,第1審判決を破棄して被告人を無期懲役に処した。

同決定は,検察官及び被告人双方の上告をいずれも棄却した上で,職権により,殺害された者が1名であること,犯行の動機,目的自体に利欲目的がなかったこと,何らかの政治的信条に基づきその主義主張を実現する手段として犯行に及んだものではなく,主要な動機は被害者に対する恨みであって選挙妨害そのものを目的としたものではないことなどを指摘した原判決の判断は首肯し得ないではないとして,死刑を選択しなかった原判決が刑の量定において甚だしく不当であるとはいえないとした。

したがって,同事件は,選挙妨害の結果を伴いつつも,政治的暗殺と直ちに分類するのは適切でない。

3 殺害に至らなかった主な首相・元首相襲撃

首相又は首相経験者に対する襲撃は,上記7人以外にも発生している。

次の表は,公的資料で確認できる主な事例であり,未遂事件の完全な一覧ではない。

年月日対象者概要資料1936年2月26日岡田啓介首相二・二六事件で首相官邸を襲撃されたが,義弟で秘書官の松尾伝蔵が身代わりとなって生存国立国会図書館「大木操の日記」1936年2月26日鈴木貫太郎侍従長二・二六事件で瀕死の重傷を負ったが生存し,1945年に首相に就任国立公文書館「二・二六事件」1960年7月14日岸信介首相首相官邸中庭での自民党総裁交代の記念パーティーを中座して邸内に戻る際,後方から暴漢に刺された日本記者クラブの回顧資料1975年6月16日三木武夫首相日本武道館で執行された故佐藤榮作元総理の国民葬儀で,午後1時53分頃,遺骨を出迎えるため正面玄関付近に立っていたところ,男に顔面を殴打され転倒。男は「自殺勧告状」とダイバーナイフを持っていた警察庁昭和51年警察白書,参議院質問主意書1994年5月細川護熙前首相「細川前首相直近におけるけん銃発砲事件」として右翼によるテロ・ゲリラ事件に計上された(同人の負傷は記載されていない)警察庁平成7年警察白書2023年4月15日岸田文雄首相衆議院和歌山1区補欠選挙の候補者が主催する街頭演説会に応援演説で訪れていたところ,付近に爆発物を投げ込まれた。岸田本人は負傷しなかったが,聴衆エリアにいた2名が負傷した警察庁検証報告書,和歌山地裁判決

岸田首相襲撃事件について,和歌山地方裁判所令和7年2月19日判決(令和5年(わ)第285号)は,火薬類の製造,爆発物の製造・使用・所持,選挙の自由妨害及び殺人未遂並びに包丁の携帯の各事実を認定し,被告人を懲役10年に処した(求刑は懲役15年)。

同判決は,殺人未遂の被害者を,当時の内閣総理大臣であった岸田文雄のほか,補欠選挙の立候補者,聴衆エリア内にいた当時70歳の男性及び当時33歳の男性の合計4名として認定し,このうち2名が加療約1週間及び全治約2週間の傷害を負ったと認定している。

争点は,爆発物の製造,使用及び所持についての身体加害目的と,殺人未遂についての殺意の有無であり,同判決はいずれも肯定した。

被告人の動機は,被選挙権の資格要件等が不当であるとして提起した国家賠償請求訴訟の経過をソーシャルネットワーキングサービスで発信したものの反響がなかったことから,世間の注目を集める手段として要人を狙ったというものであった。

大阪高等裁判所令和7年9月25日判決(令和7年(う)第410号)は,控訴を棄却した。

控訴審では,火薬類取締法,爆発物取締罰則及び銃砲刀剣類所持等取締法が憲法第29条第1項に,公職選挙法の被選挙権年齢の定めが憲法第43条第1項及び第44条ただし書に,殺意の有無を審理することが憲法第19条にそれぞれ違反するという主張がされたが,同判決はいずれも排斥した。

同判決は,被告人が投げた爆発物が岸田から約1メートルの地点に落ちたこと,その周囲に14名,演説会場に少なくとも一般聴衆181名がいたこと,爆発物は投げ込みから約52秒後に爆発したこと,パイプニップル(長さ約15センチメートル,重さ330.4グラム)が39.73メートル離れた倉庫の壁面に当たり,鋳鉄製キャップの金属片(重さ75.6グラム)が60.55メートル離れたコンテナ壁面に刺さっていたことなどを認定している。

また,同判決は,爆発物の落下直後に岸田が退避したのは警護官のとっさの判断と行動の結果であったと認定している。

テレ朝NEWSの2026年3月30日付記事によれば,最高裁判所は同月27日付けで被告人の上告を棄却し,懲役10年が確定することとなった。

もっとも,同記事は法廷名を報じておらず,同日付の当該決定は裁判所ウェブサイトの裁判例検索にも掲載されていない。

なお,本事案についても警察庁が検証を行っており,警察庁「令和5年4月15日に和歌山市内において実施された内閣総理大臣警護に係る警護上の課題と更なる警護の強化のための取組について」(令和5年6月)は,投擲された爆発物が警護対象者である内閣総理大臣の直近に落下したが,警護員の的確な任務遂行によりその身辺の安全は確保されたとする一方,「令和4年に制定された新警護要則の下,警護の在り方を根本的に見直してその関与を強化していたにもかかわらず,わずか1年以内に本事案が発生した」と述べている。

同報告書は負傷者を民間人1名としているが,これは刑事責任の認定とは範囲が異なり,前記の和歌山地裁判決は民間人1名のほかに警備に当たっていた警察官1名の傷害も認定している。

第5 暗殺事件を処理した裁判手続と,事件が動かした法制度1 戦前の2事件は軍法会議で裁かれた

五・一五事件及び二・二六事件の被告人がどこで裁かれたかについては,政府の国会答弁がある。

1978年4月25日の衆議院法務委員会において,伊藤榮樹法務省刑事局長は,「当時,五・一五事件あるいは二・二六事件の被告人はほとんど軍法会議で裁かれ,一部一般の裁判所で裁かれておりますけれども,おおむね禁錮刑をもって処せられておるようでございます」と述べ,さらに「五・一五,二・二六の被告人の処断罪名は内乱罪ではなくて軍刑法の反逆罪でございますとか,あるいは民間人につきまして一部殺人,爆発物取締罰則等で裁かれておる」と答弁している。

すなわち,現職首相及び首相経験者3人を殺害した2つの事件は,通常の刑事裁判所ではなく,主として軍法会議が処理した。

その手続の性質について,前記の奥州市斎藤實記念館の事件概要は,二・二六事件の首謀者が「戒厳状態が続く中で弁護人なしの特設軍法会議の裁判によって死刑判決を受け,処刑されました」と説明している。

弁護人が付かない一審制の特設軍法会議という手続は,被告人の防御権という観点から見れば,現在の刑事訴訟法の下では想定し得ないものである。

なお,これらの軍法会議の記録については,2017年12月1日の衆議院法務委員会において,上川陽子法務大臣が,谷垣法務大臣の時代に国立公文書館へ移管することが決断され,移管作業が行われている旨を答弁している。

2 日本には政治的暗殺を特別に処罰する規定がない

日本の現行法には,政治的な目的による要人の殺害を,通常の殺人罪と区別して特別に処罰する規定がない。

本記事で取り上げた戦後の各事件も,殺人罪,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反,爆発物取締罰則違反,公職選挙法違反(選挙の自由妨害)といった一般の刑罰法規の組合せで処理されている。

もっとも,そのような特別法を設けようとする試みがなかったわけではない。

浅沼稲次郎事件の翌年である1961年6月1日の参議院法務委員会では,衆議院議員坪野米男が「政治テロ行為処罰法案」の提案理由を説明し,「自己の政治上の主義と相いれないということを理由として,相手方の言論あるいは政治的活動を圧殺するために相手方を殺傷するという行為が民主主義を破壊する,あるいは言論の自由を侵害する最も憎むべき犯罪行為だ」として,12か条から成る刑法の特別法を提案している。

しかし,この法案は成立しておらず,e-Gov法令検索でも「政治テロ」「テロ行為処罰」の語を含む法令は確認できない。

この点は,後述の米国が1965年に大統領等の殺害を処罰する連邦法を新設したのと対照的である。

3 安倍晋三事件と警護要則の全部改正

安倍晋三事件が最も直接的に動かした法規範は,警護要則である。

警察庁「令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書」(令和4年8月25日)は,事件当時の警護が警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)に基づいて実施されていたこと,安倍元総理が令和2年9月16日に警護対象者として指定されていたことを明らかにした上で,警護計画の作成過程で遊説場所の南方向への警戒や銃器による攻撃への備えが具体的に検討されなかったこと,制服警察官の配置や交通規制が検討されなかったことなどを認定し,「警護要則の抜本的見直し」を提言した。

この提言を受けて,旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)は令和4年8月26日限りで廃止され,同日,新たな警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)が公布・施行された。

e-Gov法令検索により両者を比較すると,旧規則が全11条であったのに対し,新規則は全21条となり,次のような規定が新たに置かれている。

新規則の条項内容第2条第4号「現場指揮官」を「警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官」と定義(旧規則に定義なし)第3条第2項「警護は,警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し,それに十分対応できるものでなければならない。」第3条第4項直近・周辺・交通整理等の3類型の警護員を配置し,重層的に警護を行うこと第9条警察庁長官が,場所の種別,警護対象者の行動の態様,不特定多数の者の有無等について「警護計画の基準」を定めること第10条第1項警護計画の記載事項を11号に細分化(旧規則は5号)。周囲及び高所の警戒,交通整理及び雑踏整理,突発事案発生時の退避措置,現場指揮官の氏名・階級,装備資機材等を明記第11条実地踏査を行い,警護上の問題点を的確に把握しなければならないこと第12条警察本部長が警護計画の案を長官等に報告し,長官等が修正等を指示できること第14条現場指揮官を指名し,指揮に必要な権限を付与しなければならないこと第16条第1項警護本部の設置を義務化(旧規則第7条は「特に必要があると認めるときは」設置するものとする,であった)第19条・第20条長官による教養訓練の体系的計画の作成,装備資機材の開発・導入

また,警護対象者の定義も,旧規則第2条の「その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者」から,新規則第2条第1号の「その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者」に改められている。

いずれも国家公安委員会規則であり,法律の改正を伴うものではない点は留意を要する。

4 安倍晋三事件と銃刀法の改正

奈良地裁判決は,被告人が「インターネットで手製銃の製作方法等を調べるなどして」自宅で手製銃の製造を開始したと認定している。

この点に対応する法改正として,警察庁の解説によれば,銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)により,次の措置が講じられた。

改正事項内容施行日あおり・唆し罪の新設拳銃等の不法所持等を,公然と,あおり,又はそそのかす行為に1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。インターネットやSNSでの投稿も「公然と」に含まれ得る2024年7月14日電磁石銃の所持禁止電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち,運動エネルギーが20ジュール毎平方センチメートル以上のものの所持を禁止2025年3月1日

警察庁は,禁止される行為の例として「インターネット上で,拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し,不法所持を呼びかける」行為を挙げている。

なお,同法律案は,2024年6月7日の参議院本会議で全会一致により可決されている。

5 国葬儀の法令上の根拠

安倍晋三事件は,首相経験者の葬儀の法令上の根拠という論点も生じさせた。

第209回国会質問第9号「国葬,国葬儀,合同葬儀の違い等に関する質問主意書」に対する令和4年8月15日付答弁書(内閣参質209第9号)は,次のとおり答弁している。

第1に,「現在までに国葬儀について規定した法律はない」が,国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること,内閣府設置法第4条第3項第33号に内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務が明記されていることから,閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは可能である。

なお,同号をe-Gov法令検索で確認すると,その文言は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。」である。

第2に,旧憲法時代の国葬令は現在は存在しない。

第3に,故安倍晋三国葬儀は内閣府設置法第4条第3項第33号の「国の儀式」として行われる葬儀であり,故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀は同号の「内閣の行う儀式」として行われた葬儀である。

第4に,宮内庁法第2条第8号に規定する儀式及び日本国憲法第7条第10号に規定する儀式を除いた「国の儀式」の例は,1967年10月31日に行われた故吉田茂国葬儀のみである。

第5に,経費は全額を国費で支弁するが,「国民をあげて喪に服する」ことを求めるものではない。

会場は北の丸公園内の日本武道館とされ,これは前記の故佐藤榮作元総理の国民葬儀の会場と同じである。

6 米国との比較——大統領の殺害を処罰する連邦法は1965年に新設された

米国では,大統領,副大統領,大統領当選者等の殺害,誘拐及び暴行を処罰する規定が合衆国法典第18編第1751条に置かれている。

もっとも,同条は1965年8月28日の連邦法(Pub. L. 89-141, 79 Stat. 580)によって新設されたものであり,1963年11月22日のケネディ大統領暗殺当時,大統領の殺害それ自体を処罰する一般的な連邦法は存在しなかった。

また,警護についても,同第3056条(a)が,現職の大統領・副大統領及びその当選者,元大統領及びその配偶者(終身),主要な大統領・副大統領候補者などを,法律で警護対象として列挙している。

これに対し日本の警護要則第2条第1号は,警護対象者を「内閣総理大臣,国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者」と規定しており,首相経験者や選挙の候補者が当然には対象とならず,長官の指定によって対象となる。

前記の警察庁報告書によれば,安倍元総理が警護対象者として指定されたのは,令和2年9月16日であった。

米国側の立法の経緯(1902年に一度は両院を通過しながら成立しなかったこと,ウォーレン委員会の勧告の内容,同条の管轄に関する規定)については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱っている。

第6 出典1 日本の首相・元首相に関する公的資料

① 国立国会図書館「伊藤博文」及び国立公文書館「明治宰相列伝:伊藤博文」

② 韓国史データベース(統監府文書)「安重根ら被告に対する判決文」

③ 国立国会図書館「阪谷芳郎:大正10年11月4日の日記より」

④ 国立国会図書館「浜口雄幸:昭和5年11月14日の日記より」及び「浜口雄幸襲撃事件」

⑤ 国立国会図書館「5.15事件」及び国立公文書館「犬養毅首相が海軍青年将校に射殺される」

⑥ 国立国会図書館「2.26事件」及び国立公文書館「二・二六事件」

⑦ 国立国会図書館「大木操:昭和11年2月26日の日記より」

⑧ 奥州市・斎藤實記念館「二・二六事件(事件の概要)」及び「弾丸貫通の鏡」

⑨ 国立国会図書館典拠データ「安重根」

2 裁判例及び手続資料

① 奈良地方裁判所令和8年1月21日判決(令和5年(わ)第7号,同第154号)

② 安倍晋三事件の被告人側控訴を報じたテレ朝NEWS

③ 最高裁判所第三小法廷平成24年1月16日決定(平成21年(あ)第1877号,集刑307号81頁)

④ 和歌山地方裁判所令和7年2月19日判決(令和5年(わ)第285号)

⑤ 大阪高等裁判所令和7年9月25日判決(令和7年(う)第410号)

⑥ 岸田首相襲撃事件の上告棄却を報じたテレ朝NEWS

⑦ 警察庁「安倍元総理の警護に関する検証及び警護の見直しに関する報告書」

⑧ 警察庁「令和5年4月15日に和歌山市内において実施された内閣総理大臣警護に係る警護上の課題と更なる警護の強化のための取組について」

3 法令・国会資料

① 警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)及び旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)

② 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)及び警察庁の解説

③ 参議院第209回国会質問第9号及び内閣参質209第9号答弁書

④ 第36回国会衆議院本会議録第2号(浅沼稲次郎議員に対する追悼演説)

⑤ 第120回国会衆議院本会議(丹羽兵助議員に対する追悼演説),第123回国会衆議院本会議(山村新治郎議員に対する追悼演説),第155回国会衆議院本会議(石井紘基議員に対する追悼演説)

⑥ 第84回国会衆議院法務委員会議録第19号(昭和53年4月25日)及び第195回国会衆議院法務委員会議録第2号(平成29年12月1日)

⑦ 第38回国会参議院法務委員会(昭和36年6月1日・政治テロ行為処罰法案の提案理由説明)

⑧ 警察庁昭和51年警察白書及び平成7年警察白書

4 米国に関する資料

① 合衆国法典第18編第1751条及び第3056条

② その余の米国政府の公的資料及び医学文献は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人の出典欄に掲げている。

立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,「法令案における誤りの防止について(手引)(改訂版)」(令和3年12月の内閣法制局の文書)の解説文書として,専らAIで作成したものです。

目次

はじめに──内閣法制局「法令案における誤りの防止について(手引)」とは(当方整理)
手引が作られた経緯と改訂の歩み
第1 法令案における誤りを防止するための基本的事項
第2 法令案における誤りを防止するための具体的措置

立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等

官報等の基礎資料の整理
審査用の参照条文の作成
引用法令の確認及び整理

立案及び審査の過程における的確な対応等

ワープロデータの的確な管理
法令審査支援システムの活用
新旧対照表の扱い
審査段階における全体チェック
部長了段階における全体チェック及び複層的チェック
最終的な全体チェック及び複層的チェック
修正に伴う再チェックの徹底
印刷物の校正刷り版の確認
読み合わせによる確認

(続きを読む...)立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例(AI作成)

参議院議員のしおり(令和7年版)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「参議院議員のしおり(令和7年版)」に基づき,専らAIで作成したものです。

目次

第1 応召、召集日の本会議及び開会式

I 応召

1 登院
2 当選証書の対照
3 議員氏名
4 登院の表示
5 議員記章
6 議員控室及び会派
7 請暇、欠席及びつえ等の使用
8 履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出
9 議員の身分証明書
10 議員の在職証明書

II 召集日の本会議

1 議場への入場
2 議席
3 スロープ
4 議長及び副議長の選挙
5 常任委員の選任及び常任委員長の選挙
6 特別委員会の設置及び特別委員の選任
7 調査会の設置及び調査会委員の選任

(続きを読む...)参議院議員のしおり(令和7年版)の解説(AI作成)

各府省幹部職員の任免情報(令和2年7月20日以降の分)(AI作成)

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

番号氏名年齢発令日発令ポスト直前ポスト
1田島浩志60令和7年12月26日(兼)ナウル国駐箚フィジー国駐箚特命全権大使
2緒方禎己62令和7年12月24日宮内庁次長明治安田生命保険相互会社顧問(元警視総監)
3佐藤真57令和7年12月16日東北方面総監第3師団長
4堤尚広63令和7年12月12日セルビア国兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使(人権担当兼国際平和貢献担当)
5木村徹也63令和7年12月2日ハンガリー国駐箚特命全権大使東ティモール国駐箚特命全権大使
6小野日子60令和7年11月25日イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関 日本政府代表部在勤の特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
7重松弘教56令和7年10月21日警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
8中村博治61令和7年10月1日厚生労働省への出向内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官
9河合純一50令和7年10月1日スポーツ庁長官日本福祉大学客員教授
10榎本健太郎59令和7年10月1日内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官厚生労働省大臣官房付
11安東義雄59令和7年9月26日(兼)サントメ・プリンシペ国駐箚ガボン国駐箚特命全権大使
12天河宏文59令和7年9月8日(併任)復興庁統括官国土交通省国土交通審議官
13實生泰介58令和7年9月5日外務省領事局長在大韓民国日本国大使館公使
14岩本桂一60令和7年9月5日外務省中東アフリカ局長外務省領事局長
15安藤俊英58令和7年9月5日外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
16野口泰59令和7年9月1日外務省大臣官房付外務省中南米局長
17片平聡56令和7年9月1日在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省経済局長
18石瀬素行56令和7年9月1日外務省中南米局長外務省国際情報統括官
19七澤淳55令和7年9月1日外務省国際情報統括官内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
20股野元貞56令和7年9月1日外務省経済局長外務省大臣官房付
21大和太郎59令和7年8月1日防衛事務次官防衛省防衛政策局長
22小野功雄56令和7年8月1日防衛省大臣官房長防衛省統合幕僚監部総括官
23萬浪学57令和7年8月1日防衛省防衛政策局長防衛省大臣官房長
24伊藤晋哉55令和7年8月1日防衛省整備計画局長防衛省沖縄防衛局長
25廣瀬律子57令和7年8月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
26森田治男57令和7年8月1日防衛省地方協力局長防衛省地方協力局次長
27青柳肇59令和7年8月1日防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
28上田和幹56令和7年8月1日東部方面総監陸上幕僚副長
29三好敏之56令和7年7月22日金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際担当)
30山田好孝55令和7年7月18日警察庁生活安全局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
31松井信憲53令和7年7月18日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
32坂本三郎57令和7年7月18日法務省訟務局長東京高裁判事
33竹内努58令和7年7月18日東京高裁部総括法務省民事局長
34春名茂59令和7年7月18日東京高裁部総括法務省訟務局長
35森本宏57令和7年7月17日法務事務次官法務省刑事局長
36杉山徳明55令和7年7月17日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
37佐藤淳56令和7年7月17日法務省刑事局長法務省大臣官房長
38日笠和彦59令和7年7月17日法務省矯正局長法務省大臣官房公文書監理官
39吉川崇57令和7年7月17日法務省保護局長仙台高検次席検事
40小山定明60令和7年7月17日矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
41茂里毅59令和7年7月15日文部科学省大臣官房長文部科学省総合教育政策局長
42淵上孝58令和7年7月15日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
43増子宏61令和7年7月15日文部科学事務次官文部科学審議官
44西條正明58令和7年7月15日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
45坂本修一58令和7年7月15日文部科学省研究開発局長文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
46合田哲雄55令和7年7月15日文部科学省高等教育局長文化庁次長
47柿田恭良59令和7年7月15日文部科学審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
48塩見みづ枝57令和7年7月15日文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
49井上諭一58令和7年7月15日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
50伊藤学司58令和7年7月15日文化庁次長文部科学省高等教育局長
51有馬裕57令和7年7月14日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
52熊谷直樹57令和7年7月14日外務省北米局長外務省大臣官房審議官兼北米局
53辺見聡59令和7年7月8日厚生労働省政策統括官厚生労働省東北厚生局長
54藤原朋子60令和7年7月8日こども家庭庁長官官房長こども家庭庁成育局長
55朝川知昭58令和7年7月8日厚生労働省年金局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
56中村英正57令和7年7月8日こども家庭庁成育局長こども家庭庁長官官房長
57村山誠59令和7年7月8日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
58鹿沼均59令和7年7月8日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省保険局長
59山田雅彦59令和7年7月8日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
60原口剛58令和7年7月8日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(調整,企画広報担当)
61宮本直樹58令和7年7月8日厚生労働省医薬局長厚生労働省大臣官房審議官(健康,生活衛生,総合政策担当)
62宮本悦子56令和7年7月8日厚生労働省人材開発統括官中央労働委員会事務局審議官
63宮崎敦文56令和7年7月8日厚生労働省大臣官房長厚生労働省大臣官房総括審議官
64間隆一郎58令和7年7月8日厚生労働省保険局長厚生労働省年金局長
65上田康治60令和7年7月1日環境事務次官環境省大臣官房長
66土居健太郎60令和7年7月1日環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
67秦康之58令和7年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
68関谷毅史58令和7年7月1日環境省地球環境局長環境省福島地方環境事務所長
69大森恵子57令和7年7月1日環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
70堀上勝60令和7年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房審議官
71角倉一郎56令和7年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
72白石隆夫58令和7年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
73金子修一59令和7年7月1日原子力規制庁長官原子力規制庁次長
74寺岡光博58令和7年7月1日財務省関税局長財務省大臣官房総括審議官
75井口裕之57令和7年7月1日財務省理財局長沖縄振興開発金融公庫副理事長
76緒方健太郎55令和7年7月1日財務省国際局長財務省国際局次長
77江島一彦58令和7年7月1日国税庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
78高村泰夫57令和7年7月1日内閣審議官(内閣官房副長官補付)財務省関税局長
79宮浦浩司57令和7年7月1日農林水産省大臣官房長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
80坂勝浩58令和7年7月1日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房審議官
81杉中淳57令和7年7月1日農林水産省輸出・国際局長農林水産省経営局長
82山口靖56令和7年7月1日農林水産省農産局長農林水産省大臣官房総括審議官
83長井俊彦58令和7年7月1日農林水産省畜産局長農林水産省大臣官房長
84小林大樹54令和7年7月1日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長
85松本平57令和7年7月1日農林水産省農村振興局長農林水産省畜産局長
86小坂善太郎60令和7年7月1日林野庁長官林野庁次長
87藤田仁司60令和7年7月1日水産庁長官水産庁次長
88藤木俊光59令和7年7月1日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
89畠山陽二郎56令和7年7月1日経済産業省経済産業政策局長資源エネルギー庁次長
90成田達治55令和7年7月1日経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省大臣官房総括審議官
91河西康之58令和7年7月1日特許庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
92水嶋智62令和7年7月1日国土交通事務次官国土交通審議官
93塩見英之58令和7年7月1日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
94黒田昌義59令和7年7月1日国土交通省大臣官房長国土交通省国土政策局長
95鶴田浩久57令和7年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省物流・自動車局長
96佐々木正士郎56令和7年7月1日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房総括審議官
97楠田幹人55令和7年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
98中田裕人58令和7年7月1日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房土地政策審議官
99林正道57令和7年7月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中国地方整備局長
100沓掛敏夫58令和7年7月1日国土交通省道路局長国土交通省大臣官房技術審議官
101宿本尚吾58令和7年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
102石原大56令和7年7月1日国土交通省物流・自動車局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
103新垣慶太58令和7年7月1日国土交通省海事局長新関西国際空港株式会社取締役副社長
104安部賢57令和7年7月1日国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術参事官(港湾局担当)
105宮澤康一58令和7年7月1日国土交通省航空局長海上保安庁次長
106石川伸59令和7年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,水管理・国土保全局担当)
107佐々木俊一56令和7年7月1日国土交通省政策統括官国土交通省道路局次長
108渡邊輝58令和7年7月1日国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官
109日笠弥三郎56令和7年7月1日国土交通省国際統括官株式会社海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役
110岩成博夫57令和7年7月1日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
111大胡勝58令和7年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
112品川武55令和7年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
113嶋田俊之60令和7年7月1日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
114伊藤豊61令和7年7月1日金融庁長官金融庁監督局長
115堀本善雄59令和7年7月1日金融庁総合政策局長金融庁総合政策局政策立案総括審議官
116井上俊剛56令和7年7月1日金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
117石田晋也59令和7年7月1日金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
118堀井奈津子58令和7年7月1日消費者庁長官厚生労働省人材開発統括官
119日下部英紀56令和7年7月1日消費者庁次長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
120吉住啓作58令和7年7月1日内閣府迎賓館長こども家庭庁支援局長
121原邦彰60令和7年7月1日総務事務次官総務省総務審議官
122竹村晃一59令和7年7月1日総務審議官総務省国際戦略局長
123山碕良志57令和7年7月1日総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
124小川康則57令和7年7月1日総務省自治行政局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
125出口和宏55令和7年7月1日総務省自治財政局長総務省大臣官房長
126永島勝利57令和7年7月1日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
127北川修58令和7年7月1日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
128三田一博55令和7年7月1日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省東海総合通信局長
129大沢博57令和7年7月1日消防庁長官総務省自治財政局長
130岩佐哲也59令和7年7月1日総務省大臣官房付総務省統計局長
131北原久57令和7年7月1日総務省大臣官房付総務省政策統括官(統計制度担当,恩給担当)
132奈須野太58令和7年7月1日経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
133中石斉孝59令和7年7月1日経済産業省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
134渡邊昇治59令和7年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
135村田茂樹58令和7年7月1日観光庁長官国土交通省大臣官房長
136鎌原宜文55令和7年7月1日内閣審議官(船舶活用医療推進室長)国土交通省大臣官房審議官(都市生活環境・国際園芸博覧会担当)
137武藤真郷58令和7年7月1日内閣人事局人事政策統括官内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)
138山本巧58令和7年7月1日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
139長橋和久59令和7年7月1日内閣府防災監内閣審議官(復旧・復興支援総括官)
140阪本克彦58令和7年7月1日総務審議官内閣人事局人事政策統括官
141冨安泰一郎57令和7年7月1日デジタル審議官デジタル庁統括官
142蓮井智哉55令和7年7月1日デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
143三浦明56令和7年7月1日デジタル庁統括官厚生労働省大臣官房付
144荻原直彦57令和7年7月1日デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局電波部長
145布施田英生57令和7年7月1日総務省国際戦略局長デジタル庁統括官
146山野謙59令和7年7月1日復興庁事務次官復興庁統括官
147平田研57令和7年7月1日復興庁統括官国土交通省不動産・建設経済局長
148新居泰人58令和7年7月1日復興庁統括官経済産業省大臣官房付
149桜町道雄58令和7年7月1日経済産業省への出向復興庁統括官
150松田浩樹59令和7年7月1日内閣府審議官内閣府大臣官房長
151笹川武59令和7年7月1日内閣府大臣官房長内閣府賞勲局長
152堤雅彦56令和7年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
153阿久澤孝57令和7年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
154吉岡秀弥57令和7年7月1日内閣府政策統括官消費者庁次長
155横山征成56令和7年7月1日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
156木村公彦56令和7年7月1日併せて内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
157相川哲也55令和7年7月1日内閣府賞勲局長内閣府日本学術会議事務局長
158矢作修己54令和7年7月1日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び公文書監察担当)
159高橋謙司57令和7年7月1日内閣府地方創生推進事務局長内閣府政策統括官(防災担当)
160中原裕彦58令和7年7月1日知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房付
161福永哲郎56令和7年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省貿易経済安全保障局長
162内山博之57令和7年7月1日内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
163舟本浩55令和7年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省海事局次長
164野村裕59令和7年7月1日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
165木村聡58令和7年7月1日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
166齊藤馨57令和7年7月1日こども家庭庁支援局長内閣府沖縄振興局長
167河野真59令和7年4月18日拉致問題対策本部事務局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
168北山浩士56令和7年4月1日文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房国際課長
169尾崎義典59令和7年4月1日内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
170迫田裕治56令和7年1月28日警視総監警察庁警備局長
171森元良幸57令和7年1月27日警察庁長官官房長警視庁副総監
172太刀川浩一56令和7年1月27日警察庁次長警察庁長官官房長
173楠芳伸58令和7年1月27日警察庁長官警察庁次長
174野村竜一60令和7年1月17日気象庁長官気象庁気象防災監
175中村和彦54令和7年1月17日外務省国際法局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
176金井正彰56令和7年1月17日外務審議官外務省国際法局長
177鯰博行58令和7年1月17日外務審議官外務省アジア大洋州局長
178船越健裕59令和7年1月17日外務事務次官外務省外務審議官(政務)
179田野尻猛56令和6年12月10日公安調査庁長官最高検公安部長
180逢阪貴士55令和6年11月5日サイバー警察局長警察庁長官官房付
181大橋一夫59令和6年11月5日関東管区警察局長警察庁サイバー警察局長
182齋田伸一60令和6年9月24日外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
183滝崎成樹62令和6年9月24日外務省ヘの出向内閣官房TPP等政府対策本部首席交渉官
184飯田陽一58令和6年9月1日内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)内閣審議官(国家安全保障局)
185山影雅良55令和6年9月1日内閣法制局第四部長内閣法制局長官総務室総務主幹
186嶋一哉53令和6年9月1日内閣法制局第三部長内閣法制局第四部長
187佐藤則夫58令和6年9月1日内閣法制局第一部長内閣法制局第三部長(法令審査担当)
188木村陽一61令和6年9月1日内閣法制次長内閣法制局第一部長
189御巫智洋57令和6年8月20日外務省大臣官房付外務省国際法局長
190中込正志57令和6年8月20日外務省大臣官房付外務省欧州局長
191北川克郎56令和6年8月20日外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
192三村淳57令和6年7月31日財務官財務省国際局長
193土谷晃浩56令和6年7月31日財務省国際局長財務省国際局次長
194藤本治彦57令和6年7月22日独立公文書管理監秋田地検検事正
195森本加奈57令和6年7月22日最高検察庁検事併任独立公文書管理監
196齋藤聡57令和6年7月19日海上幕僚長自衛艦隊司令官
197田中利則56令和6年7月19日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
198中嶋浩一郎57令和6年7月19日防衛省防衛審議官防衛省大臣官房長
199大和太郎58令和6年7月19日防衛省防衛政策局長防衛省地方協力局長
200大町克士56令和6年7月19日自衛艦隊司令官自衛隊補給本部長
201石川武58令和6年7月19日防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
202青木健至58令和6年7月19日防衛省人事局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
203加野幸司58令和6年7月19日防衛省大臣官房長防衛省防衛政策局長
204矢野和彦58令和6年7月11日文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
205茂里毅58令和6年7月11日文部科学省総合教育政策局長スポーツ庁次長
206堀内義規60令和6年7月11日文部科学省研究開発局長日本原子力研究開発機構上級執行役
207望月禎57令和6年7月11日文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
208渡邉その子59令和6年7月11日文部科学省国際統括官理化学研究所監事
209渡邊昇治58令和6年7月11日内閣官房への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
210池田貴城58令和6年7月11日国立教育政策研究所長文部科学省高等教育局長
211千原由幸59令和6年7月11日文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
212西條正明57令和6年7月11日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(科学技術・学術政策局担当)
213柿田恭良58令和6年7月11日文部科学省科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
214柿田恭良令和6年7月11日内閣府への出向文部科学省科学技術・学術政策局長
215井上諭一57令和6年7月11日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
216伊藤学司57令和6年7月11日文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房審議官(高等教育局担当)
217森本宏56令和6年7月9日法務省刑事局長最高検刑事部長
218小山定明59令和6年7月9日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
219杉浦直紀58令和6年7月9日法務省人権擁護局長法務省仙台法務局長
220丸山秀治60令和6年7月9日出入国在留管理庁長官出入国在留管理庁次長
221松下裕子56令和6年7月9日最高検察庁への転出法務省刑事局長
222鎌田隆志55令和6年7月9日最高検察庁への転出法務省人権擁護局長
223藤野克58令和6年7月5日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
224須藤明夫55令和6年7月5日内閣総務官内閣官房人事管理官
225松本敦司57令和6年7月5日内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
226海老原諭57令和6年7月5日総務省大臣官房総括審議官(地方DX推進,政策企画(副)担当)
227松田浩樹58令和6年7月5日内閣府への出向内閣総務官
228鈴木信也59令和6年7月5日総務省への出向郵政民営化委員会事務局長
229窪田修59令和6年7月5日財務省への出向内閣人事局人事政策統括官
230栗原秀忠57令和6年7月5日内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
231嶋一哉53令和6年7月5日内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
232宇野善昌59令和6年7月5日復興庁事務次官復興庁統括官
233井上裕之60令和6年7月5日内閣府事務次官内閣府審議官
234原宏彰60令和6年7月5日内閣府審議官内閣府大臣官房長
235林幸宏59令和6年7月5日内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
236松田浩樹58令和6年7月5日内閣府大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
237野村裕58令和6年7月5日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
238黒瀬敏文57令和6年7月5日内閣府政策統括官こども家庭庁長官官房審議官(成育局担当)
239笹川武58令和6年7月5日内閣府賞勲局長内閣府政策統括官(共生・共助担当)
240齊藤馨56令和6年7月5日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学担当)
241伊藤信58令和6年7月5日内閣府迎賓館長内閣府賞勲局長
242望月明雄56令和6年7月5日総務省への出向内閣府沖縄振興局長
243佐脇紀代志56令和6年7月5日個人情報保護委員会事務局長経済産業省大臣官房付
244井藤英樹59令和6年7月5日金融庁長官金融庁企画市場局長
245屋敷利紀59令和6年7月5日金融庁総合政策局長金融庁総合政策局審議官(サイバーセキュリティ・モニタリング担当)
246油布志行58令和6年7月5日金融庁企画市場局長金融庁総合政策局長
247中村英正56令和6年7月5日こども家庭庁長官官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
248小宮義之59令和6年7月5日財務省への出向こども家庭庁長官官房長
249竹内芳明62令和6年7月5日総務事務次官総務省総務審議官(郵政・通信担当)
250横田信孝61令和6年7月5日総務審議官内閣官房内閣審議官
251原邦彰59令和6年7月5日総務審議官消防庁長官
252今川拓郎58令和6年7月5日総務審議官総務省総合通信基盤局長
253出口和宏54令和6年7月5日総務省大臣官房長内閣官房内閣審議官
254平池栄一57令和6年7月5日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
255阿部知明56令和6年7月5日総務省自治行政局長デジタル庁統括官付審議官
256寺崎秀俊55令和6年7月5日総務省自治税務局長復興庁統括官付審議官(福島国際研究教育機構担当)
257竹村晃一58令和6年7月5日総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
258豊嶋基暢56令和6年7月5日総務省情報流通行政局長総務省大臣官房審議官(国際技術,サイバーセキュリティ担当)
259湯本博信57令和6年7月5日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
260池田達雄57令和6年7月5日消防庁長官総務省自治税務局長
261松本敦司57令和6年7月5日内閣官房への出向総務省行政管理局長
262山野謙58令和6年7月5日復興庁への出向総務省自治行政局長
263新川浩嗣61令和6年7月5日財務事務次官財務省主計局長
264坂本基55令和6年7月5日財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
265宇波弘貴59令和6年7月5日財務省主計局長財務省大臣官房長
266高村泰夫56令和6年7月5日財務省関税局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
267窪田修59令和6年7月5日財務省理財局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
268奥達雄56令和6年7月5日国税庁長官財務省理財局長
269江島一彦57令和6年7月5日内閣官房への出向財務省関税局長
270伊原和人59令和6年7月5日厚生労働事務次官厚生労働省保険局長
271森光敬子56令和6年7月5日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
272岸本武史57令和6年7月5日厚生労働省労働基準局長厚生労働省人材開発統括官
273田中佐智子56令和6年7月5日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
274日原知己57令和6年7月5日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
275黒田秀郎56令和6年7月5日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
276鹿沼均58令和6年7月5日厚生労働省保険局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
277間隆一郎57令和6年7月5日厚生労働省年金局長厚生労働省老健局長
278堀井奈津子57令和6年7月5日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
279朝川知昭57令和6年7月5日厚生労働省政策統括官厚生労働省社会・援護局長
280浅沼一成60令和6年7月5日国立保健医療科学院次長厚生労働省医政局長
281橋本泰宏60令和6年7月5日内閣官房への出向厚生労働省年金局長
282渡邊毅60令和6年7月5日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
283渡邉洋一58令和6年7月5日農林水産審議官農林水産省畜産局長
284長井俊彦57令和6年7月5日農林水産省大臣官房長農林水産省農村振興局長
285森重樹57令和6年7月5日農林水産省輸出・国際局長農林水産省東海農政局長
286松尾浩則58令和6年7月5日農林水産省農産局長農林水産省大臣官房政策立案総括審議官
287松本平56令和6年7月5日農林水産省畜産局長農林水産省農産局農産政策部長
288杉中敦56令和6年7月5日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官
289前島明成57令和6年7月5日農林水産省農村振興局長農林水産省東北農政局長
290丹羽克彦60令和6年7月1日内閣官房内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
291倉野泰行57令和6年7月1日船舶活用医療推進本部事務局長首都高速道路株式会社執行役員
292松尾泰樹61令和6年7月1日文部科学省への出向内閣官房内閣審議官(科学技術・イノベーション・スタートアップ連携推進統括官)
293岡村次郎58令和6年7月1日国土交通省への出向内閣官房国土強靭化推進室次長
294高橋一郎59令和6年7月1日観光庁長官
295内田欽也57令和6年7月1日船舶活用医療推進室長
296山野徹56令和6年7月1日内閣府政策統括官防衛省地方協力局次長
297石坂聡57令和6年7月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
298濱野幸一60令和6年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長特許庁長官
299高杉典弘57令和6年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長海上保安庁総務部長
300宮坂祐介56令和6年7月1日国土交通省への出向内閣府政策統括官(重要土地担当)
301市川篤志59令和6年7月1日国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
302宮澤康一57令和6年7月1日海上保安庁への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
303松尾泰樹61令和6年7月1日内閣官房内閣審議官
304松尾剛彦58令和6年7月1日経済産業審議官経済産業省通商政策局長
305片岡宏一郎55令和6年7月1日経済産業省大臣官房長経済産業省大臣官房付
306藤木俊光58令和6年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
307荒井勝喜56令和6年7月1日経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
308福永哲郎55令和6年7月1日経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省貿易経済協力局長
309菊川人吾54令和6年7月1日経済産業省イノベーション・環境局長経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
310小野洋太59令和6年7月1日特許庁長官株式会社日本政策金融公庫専務取締役
311山下隆一60令和6年7月1日中小企業庁長官経済産業省経済産業政策局長
312畠山陽二郎55令和6年7月1日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
313吉岡幹夫60令和6年7月1日国土交通事務次官国土交通省技監
314廣瀬昌由58令和6年7月1日国土交通省技監国土交通省水管理・国土保全局長
315天河宏文58令和6年7月1日国土交通審議官国土交通省都市局長
316寺田吉道58令和6年7月1日国土交通審議官国土交通省大臣官房長
317村田茂樹57令和6年7月1日国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
318塩見英之57令和6年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
319平田研56令和6年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
320内田欽也57令和6年7月1日国土交通省都市局長内閣官房内閣審議官
321藤巻浩之58令和6年7月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省関東地方整備局長
322山本巧57令和6年7月1日国土交通省道路局長国土交通省東北地方整備局長
323楠田幹人54令和6年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(不動産・建設経済局担当)
324五十嵐徹人56令和6年7月1日国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
325宮武宜史59令和6年7月1日国土交通省海事局長国土交通省海事局次長
326柿崎恒美58令和6年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
327祓川直也59令和6年7月1日観光庁長官内閣官房内閣審議官
328瀬口良夫60令和6年7月1日海上保安庁長官海上保安庁次長
329鑓水洋59令和6年7月1日環境事務次官環境省総合環境政策統括官
330土居謙太郎59令和6年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
331松本啓朗56令和6年7月1日環境省水・大気環境局長環境省関東地方環境事務所長
332植田明浩59令和6年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
333白石隆夫57令和6年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省自然環境局長
334秦康之57令和6年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省地球環境局長
335前佛和秀57令和6年7月1日国土交通省への出向環境省環境再生・資源循環局長
336内田欽也57令和6年6月1日内閣官房船舶活用医療推進本部設立準備室長
337榊真一59令和6年4月1日国土交通省国土交通審議官
338長橋和久58令和6年4月1日内閣審議官(復旧・復興支援統括官)国土交通省総合政策局長
339早川智之54令和6年1月26日警察庁交通局長警察庁長官官房審議官(警備局・調整担当)
340緒方禎己60令和6年1月26日警視総監警察庁次長
341森隆志59令和6年1月10日気象庁長官気象庁気象防災監
342加納雄大55令和5年10月24日国際連合教育科学文化機関日本政府代表部特命全権大使内閣府国際平和協力本部事務局長
343鶴田浩久55令和5年10月1日国土交通省物流・自動車局長国土交通省自動車局長
344齋田伸一59令和5年10月1日内閣府国際平和協力本部事務局長外務省中央アフリカ局アフリカ部長
345野口泰57令和5年9月15日外務省中南米局長外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事
346小林麻紀57令和5年9月15日外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
347阪田渉58令和5年9月15日内閣審議官(デジタル行財政改革準備室長)元国税庁長官
348中村博治59令和5年9月1日内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)内閣官房内閣審議官
349大坪寛子56令和5年9月1日厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省健康局長
350城克文58令和5年9月1日厚生労働省医薬局長厚生労働省医薬・生活衛生局長
351榎本健太郎57令和5年9月1日厚生労働省大臣官房付厚生労働省医政局長
352黒田昌義57令和5年8月16日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
353岡野正敬59令和5年8月10日外務事務次官内閣官房副長官補
354船越健裕58令和5年8月10日外務審議官外務省アジア大洋州局長
355河邉賢裕55令和5年8月10日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
356鯰博行57令和5年8月10日外務省アジア大洋州局長外務省経済局長
357有馬裕55令和5年8月10日外務省北米局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
358山田重夫59令和5年8月10日外務省大臣官房付外務審議官(政務)
359藤原章夫59令和5年8月8日文部科学事務次官文部科学省初等中等教育局長
360藤江陽子59令和5年8月8日文部科学審議官文部科学省総合教育政策局長
361井上諭一56令和5年8月8日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房総括審議官
362望月禎56令和5年8月8日文部科学省総合教育政策局長文部科学省大臣官房長
363矢野和彦57令和5年8月8日文部科学省初等中等教育局長日本学生支援機構理事
364塩見みづ枝55令和5年8月8日文部科学省研究振興局長国立文化財機構理事
365渡辺正実59令和5年8月8日文部科学省国際統括官日本医療研究開発機構執行役
366檜垣重臣56令和5年8月7日警察庁生活安全局長岡山県警察本部長
367竹内努56令和5年7月24日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
368金子修60令和5年7月24日法務省民事局長
369芹澤清59令和5年7月21日防衛審議官防衛省大臣官房長
370飯田陽一57令和5年7月18日(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
371泉恒有54令和5年7月18日内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
372飯田陽一57令和5年7月18日(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
373泉恒有54令和5年7月18日内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
374増田和夫59令和5年7月14日防衛事務次官防衛省防衛政策局長
375中嶋浩一郎56令和5年7月14日防衛省大臣官房長防衛省大臣官房付
376加野幸司57令和5年7月14日防衛省防衛政策局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
377青柳肇57令和5年7月14日防衛省整備計画局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
378三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
379大和太郎57令和5年7月14日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
380深澤雅貴58令和5年7月14日防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
381宮坂祐介55令和5年7月14日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
382三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
383押切久遠58令和5年7月14日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
384押切久遠58令和5年7月14日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
385三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
386宮坂祐介55令和5年7月14日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
387宮澤康一56令和5年7月11日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
388村田茂樹56令和5年7月11日国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
389上原淳59令和5年7月11日国土交通審議官国土交通省鉄道局長
390松浦克已58令和5年7月11日国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
391村田茂樹56令和5年7月11日国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
392上原淳59令和5年7月11日国土交通審議官国土交通省鉄道局長
393松浦克已58令和5年7月11日国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
394宮澤康一56令和5年7月11日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
395鈴木信也58令和5年7月7日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
396吉川浩民58令和5年7月7日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
397横田信孝60令和5年7月7日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
398岡崎毅57令和5年7月7日内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
399二宮清治令和5年7月7日デジタル審議官デジタル庁統括官
400布施田英生55令和5年7月7日デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
401内藤尚志61令和5年7月7日総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
402堀江宏之60令和5年7月7日総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
403竹村晃一57令和5年7月7日総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
404松本敦司56令和5年7月7日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
405菅原希56令和5年7月7日総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
406山野謙57令和5年7月7日総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
407大沢博55令和5年7月7日総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
408今川拓郎57令和5年7月7日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
409岩佐哲也57令和5年7月7日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
410北原久令和5年7月7日総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
411原邦彰58令和5年7月7日消防庁長官総務省自治財政局長
412井上卓58令和5年7月7日総務省大臣官房付総務省統計局長
413大沢博55令和5年7月7日総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
414山野謙57令和5年7月7日総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
415菅原希56令和5年7月7日総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
416松本敦司56令和5年7月7日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
417竹村晃一57令和5年7月7日総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
418堀江宏之60令和5年7月7日総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
419内藤尚志61令和5年7月7日総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
420布施田英生55令和5年7月7日デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
421二宮清治令和5年7月7日デジタル審議官デジタル庁統括官
422岡崎毅57令和5年7月7日内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
423横田信孝60令和5年7月7日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
424吉川浩民58令和5年7月7日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
425鈴木信也58令和5年7月7日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
426井上卓58令和5年7月7日総務省大臣官房付総務省統計局長
427原邦彰58令和5年7月7日消防庁長官総務省自治財政局長
428北原久令和5年7月7日総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
429岩佐哲也57令和5年7月7日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
430今川拓郎57令和5年7月7日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
431藤本哲也59令和5年7月5日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
432岩成博夫55令和5年7月5日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
433藤本哲也59令和5年7月5日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
434岩成博夫55令和5年7月5日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
435中村博治58令和5年7月4日内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
436迫井正深60令和5年7月4日医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
437角田隆57令和5年7月4日復興庁事務次官復興庁統括官
438宇野善昌58令和5年7月4日復興庁統括官国土交通省大臣官房長
439桜町道雄56令和5年7月4日復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
440由良英雄56令和5年7月4日復興庁統括官
441木村聡令和5年7月4日内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
442林伴子58令和5年7月4日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
443高橋謙司55令和5年7月4日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
444伊藤信57令和5年7月4日内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
445市川篤志58令和5年7月4日内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
446奈須野太56令和5年7月4日内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
447渡邊昇治57令和5年7月4日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
448中石斉孝57令和5年7月4日内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
449村山裕57令和5年7月4日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
450村瀬佳史55令和5年7月4日資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
451榊真一58令和5年7月4日国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
452坂口拓也56令和5年7月4日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
453栗田照久59令和5年7月4日金融庁長官金融庁総合政策局長
454有泉秀60令和5年7月4日金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
455油布志行57令和5年7月4日金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
456吉岡秀弥55令和5年7月4日消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
457宇波弘貴58令和5年7月4日財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
458青木孝徳56令和5年7月4日財務省主税局長財務省大臣官房長
459江島一彦56令和5年7月4日財務省関税局長財務省会計センター所長
460奥達雄55令和5年7月4日財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
461住澤整57令和5年7月4日国税庁長官財務省主税局長
462田中誠二59令和5年7月4日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
463村山誠57令和5年7月4日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
464大坪寛子55令和5年7月4日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
465城克文58令和5年7月4日厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
466山田雅彦57令和5年7月4日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
467堀井奈津子56令和5年7月4日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
468朝川知昭56令和5年7月4日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
469間隆一郎56令和5年7月4日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
470岸本武史56令和5年7月4日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
471鹿沼均令和5年7月4日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
472森川善樹57令和5年7月4日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
473奈尾基弘57令和5年7月4日中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
474安岡澄人58令和5年7月4日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
475長井俊彦56令和5年7月4日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
476青山豊久58令和5年7月4日林野庁長官農林水産省農村振興局長
477森健59令和5年7月4日水産庁長官農林水産省消費・安全局長
478飯田祐二60令和5年7月4日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
479保坂伸令和5年7月4日経済産業審議官資源エネルギー庁長官
480山下隆一59令和5年7月4日経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
481福永哲郎54令和5年7月4日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
482伊吹英明令和5年7月4日経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
483須藤治56令和5年7月4日中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
484和田信貴59令和5年7月4日国土交通事務次官国土交通審議官
485寺田吉道57令和5年7月4日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
486長橋和久57令和5年7月4日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
487塩見英之56令和5年7月4日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
488廣瀬昌由57令和5年7月4日国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
489石坂聡56令和5年7月4日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
490鶴田浩久55令和5年7月4日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
491海谷厚志56令和5年7月4日国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
492稲田雅裕57令和5年7月4日国土交通省港湾局長中部地方整備局長
493平岡成哲56令和5年7月4日国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
494小善真司56令和5年7月4日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
495田中由紀56令和5年7月4日国土交通省国際統括官東北運輸局長
496高橋一郎58令和5年7月4日観光庁長官国土交通省海事局長
497小林靖58令和5年7月4日内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
498木村聡令和5年7月4日内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
499堀井奈津子56令和5年7月4日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
500保坂伸令和5年7月4日経済産業審議官資源エネルギー庁長官
501平岡成哲56令和5年7月4日国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
502福永哲郎54令和5年7月4日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
503飯田祐二60令和5年7月4日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
504迫井正深60令和5年7月4日医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
505奈尾基弘57令和5年7月4日中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
506奈須野太56令和5年7月4日内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
507渡邊昇治57令和5年7月4日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
508田中由紀56令和5年7月4日国土交通省国際統括官東北運輸局長
509田中誠二59令和5年7月4日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
510鶴田浩久55令和5年7月4日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
511長橋和久57令和5年7月4日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
512長井俊彦56令和5年7月4日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
513朝川知昭56令和5年7月4日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
514中村博治58令和5年7月4日内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
515中石斉孝57令和5年7月4日内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
516大坪寛子55令和5年7月4日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
517村瀬佳史55令和5年7月4日資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
518村山裕57令和5年7月4日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
519村山誠57令和5年7月4日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
520石坂聡56令和5年7月4日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
521青木孝徳56令和5年7月4日財務省主税局長財務省大臣官房長
522青山豊久58令和5年7月4日林野庁長官農林水産省農村振興局長
523須藤治56令和5年7月4日中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
524森川善樹57令和5年7月4日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
525森健59令和5年7月4日水産庁長官農林水産省消費・安全局長
526城克文58令和5年7月4日厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
527小林靖58令和5年7月4日内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
528小善真司56令和5年7月4日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
529住澤整57令和5年7月4日国税庁長官財務省主税局長
530鹿沼均令和5年7月4日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
531寺田吉道57令和5年7月4日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
532市川篤志58令和5年7月4日内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
533山田雅彦57令和5年7月4日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
534山下隆一59令和5年7月4日経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
535桜町道雄56令和5年7月4日復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
536榊真一58令和5年7月4日国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
537坂口拓也56令和5年7月4日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
538高橋謙司55令和5年7月4日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
539高橋一郎58令和5年7月4日観光庁長官国土交通省海事局長
540江島一彦56令和5年7月4日財務省関税局長財務省会計センター所長
541栗田照久59令和5年7月4日金融庁長官金融庁総合政策局長
542吉岡秀弥55令和5年7月4日消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
543岸本武史56令和5年7月4日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
544間隆一郎56令和5年7月4日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
545角田隆57令和5年7月4日復興庁事務次官復興庁統括官
546海谷厚志56令和5年7月4日国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
547奥達雄55令和5年7月4日財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
548塩見英之56令和5年7月4日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
549宇野善昌58令和5年7月4日復興庁統括官国土交通省大臣官房長
550宇波弘貴58令和5年7月4日財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
551稲田雅裕57令和5年7月4日国土交通省港湾局長中部地方整備局長
552伊藤信57令和5年7月4日内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
553伊吹英明令和5年7月4日経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
554安岡澄人58令和5年7月4日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
555廣瀬昌由57令和5年7月4日国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
556和田信貴59令和5年7月4日国土交通事務次官国土交通審議官
557林伴子58令和5年7月4日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
558由良英雄56令和5年7月4日復興庁統括官
559有泉秀60令和5年7月4日金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
560油布志行57令和5年7月4日金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
561松下整53令和5年7月1日内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
562松澤裕59令和5年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
563上田康治58令和5年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
564秦康之56令和5年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
565土居健太郎58令和5年7月1日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
566白石隆夫56令和5年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
567前佛和秀56令和5年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
568鑓水洋58令和5年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
569鑓水洋58令和5年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
570白石隆夫56令和5年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
571土居健太郎58令和5年7月1日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
572前佛和秀56令和5年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
573秦康之56令和5年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
574上田康治58令和5年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
575松澤裕59令和5年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
576松下整53令和5年7月1日内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
577今村朗63令和5年6月30日(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
578今村朗63令和5年6月30日(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
579迫田裕治55令和5年6月27日警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
580原和也55令和5年6月27日内閣情報官警察庁警備局長
581迫田裕治55令和5年6月27日警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
582原和也55令和5年6月27日内閣情報官警察庁警備局長
583藤原朋子58令和5年4月1日こども家庭庁への出向厚生労働省子ども家庭局長
584福本茂伸59令和5年4月1日内閣審議官(拉致問題対策本部事務局長)内閣官房内閣審議官(内閣官房国際テロ情報集約室情報収集統括官)
585吉住啓作56令和5年4月1日こども家庭庁へ出向内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
586鈴木量博61令和5年3月28日オーストラリア国駐箚トルコ国駐箚特命全権大使
587池田達雄55令和5年1月20日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
588川窪俊広56令和5年1月20日総務省大臣官房付総務省自治税務局長
589松本裕58令和5年1月10日最高検察庁監察指導部長法務省大臣官房長
590川原隆司58令和5年1月10日法務事務次官法務省刑事局長
591松下裕子54令和5年1月10日法務省刑事局長法務省人権擁護局長
592鎌田隆志54令和5年1月10日法務省人権擁護局長盛岡地検検事正
593浦田啓一59令和5年1月10日公安調査庁長官最高検公安部長
594大林正典60令和5年1月5日気象庁長官気象庁気象防災監
595千葉明63令和4年10月21日バチカン国駐箚東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤特命全権大使
596藤山美典62令和4年10月21日スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚ウズベキスタン国駐箚特命全権大使
597三上正裕60令和4年10月21日ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤カンボジア国駐箚特命全権大使
598小島裕史57令和4年10月6日警視総監警察庁長官官房長
599楠芳伸56令和4年10月6日警察庁長官官房長警察庁交通局長
600太刀川浩一53令和4年10月6日警察庁交通局長警視庁刑事部長
601望月禎55令和4年9月1日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房人事課長
602藤原章夫58令和4年9月1日文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
603池田貴誠56令和4年9月1日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省研究振興局長
604柿田恭良57令和4年9月1日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
605森晃憲59令和4年9月1日文部科学省研究開発局長文部科学省高等教育局私学部長
606千原由幸58令和4年9月1日文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
607森本加奈55令和4年9月1日内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
608加納雄大54令和4年9月1日国際平和協力本部事務局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
609久島直人58令和4年9月1日外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
610露木康浩59令和4年9月1日警察庁長官警察庁次長
611緒方禎己59令和4年9月1日警察庁次長警察庁生活安全局長
612山本仁56令和4年9月1日警察庁生活安全局長警視庁副総監
613春名茂57令和4年9月1日法務省訟務局長東京地裁2民部総括(行政部)
614武笠圭志61令和4年9月1日東京地裁部総括となり,同月22日,札幌地裁所長法務省訟務局長
615市川恵一56令和4年9月1日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
616遠藤和也55令和4年9月1日外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
617新居雄介55令和4年9月1日外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
618石川浩司59令和4年9月1日外務省大臣官房付となり,同月15日,駐シンガポール大使外務省大臣官房長
619植野篤志57令和4年9月1日外務省国際協力局長
620山内弘志57令和4年9月1日外務省大臣官房付となり,同月15日,駐アルゼンチン大使外務省国際情報統括官
621柳孝58令和4年9月1日文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
622伯井義徳59令和4年9月1日文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
623増子宏59令和4年9月1日文部科学審議官文部科学省高等教育局長
624藤江陽子58令和4年9月1日文部科学省総合教育政策局長独立行政法人日本学生支援機構理事
625阪本克彦55令和4年8月19日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
626中込正志55令和4年8月4日外務省欧州局長内閣総理大臣秘書官
627宇山秀樹59令和4年8月4日外務省大臣官房付外務省欧州局長
628菊池浩58令和4年8月2日出入国在留管理庁長官最高検察庁検事
629松尾泰樹59令和4年8月1日内閣審議官(科学技術・イノベーション等の連携推進統括官)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
630鈴木浩61令和4年8月1日外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
631花村博文58令和4年8月1日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官
632小野啓一56令和4年8月1日外務審議官外務省経済局長
633鯰博行56令和4年8月1日外務省経済局長外務省国際法局長
634吉井浩56令和4年7月15日国土交通省政策統括官大阪国税局長
635小原昇59令和4年7月15日財務省への出向国土交通省政策統括官
636岡真臣58令和4年7月4日防衛省防衛審議官防衛省地方協力局長
637和田篤也59令和4年7月1日環境事務次官環境省総合環境政策統括官
638小野洋59令和4年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
639松澤裕58令和4年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
640秦康之55令和4年7月1日環境省水・大気環境局長環境省福島地方環境事務所長
641土居健太郎57令和4年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
642上田康治57令和4年7月1日環境省総合環境政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
643片山啓59令和4年7月1日原子力規制委員会原子力規制庁長官原子力規制委員会原子力規制庁次長
644小川良介59令和4年7月1日農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
645新井ゆたか59令和4年7月1日消費者庁への出向農林水産審議官
646平井裕秀58令和4年7月1日経済産業審議官経済産業省経済産業政策局長
647藤木俊光56令和4年7月1日経済産業省大臣官房長経済産業省製造産業局長
648飯田祐二59令和4年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
649木村聡55令和4年7月1日経済産業省貿易経済協力局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
650畠山陽二郎53令和4年7月1日経済産業省産業技術環境局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
651山下隆一58令和4年7月1日経済産業省製造産業局長経済エネルギー庁次長
652濱野幸一58令和4年7月1日特許庁長官経済産業省関東経済産業局長
653飯田陽一56令和4年7月1日経済産業省大臣官房付経済産業省貿易経済協力局長
654奈須野太55令和4年7月1日内閣府への出向経済産業省産業技術環境局長
655奈須野太55令和4年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省産業技術環境局長
656小林渉58令和4年7月1日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
657藤本哲也58令和4年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
658田辺治57令和4年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
659新井ゆたか59令和4年7月1日消費者庁長官農林水産省農林水産審議官
660深澤雅貴57令和4年7月1日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部総括官
661土本英樹60令和4年7月1日防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
662川崎方啓58令和4年7月1日防衛省大臣官房付防衛省人事教育局長
663鈴木敦夫60令和4年7月1日防衛事務次官防衛装備庁長官
664川嶋貴樹58令和4年7月1日防衛省整備計画局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
665町田一仁60令和4年7月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官
666小林靖57令和4年6月29日国土交通省政策統括官東日本高速道路株式会社取締役
667大島一博58令和4年6月28日厚生労働事務次官厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
668小林洋司61令和4年6月28日厚生労働審議官厚生労働省人材開発統括官
669山田雅彦56令和4年6月28日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
670榎本健太郎56令和4年6月28日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
671八神敦雄58令和4年6月28日厚生労働省医薬・生活衛生局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
672鈴木英二郎57令和4年6月28日厚生労働省労働基準局長厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
673村山誠56令和4年6月28日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
674藤原朋子57令和4年6月28日厚生労働省子ども家庭局長内閣府子ども・子育て本部統括官
675川又竹男57令和4年6月28日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官
676大西証史58令和4年6月28日厚生労働省老健局長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
677伊原和人57令和4年6月28日厚生労働省保険局長厚生労働省医政局長
678橋本泰宏58令和4年6月28日厚生労働省年金局長厚生労働省子ども家庭局長
679奈尾基弘56令和4年6月28日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
680中村博治57令和4年6月28日厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
681岸本武史55令和4年6月28日厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
682渡辺由美子57令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省大臣官房長
683山本麻里58令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
684土生栄二令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省老健局長
685横山紳59令和4年6月28日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
686渡邊毅58令和4年6月28日農林水産省大臣官房長水産庁漁政部長
687森健58令和4年6月28日農林水産省消費・安全局長農林水産省畜産局長
688水野政義56令和4年6月28日農林水産省輸出・国際局長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
689渡邉洋一56令和4年6月28日農林水産省畜産局長農林水産省輸出・国際局長
690村井正親56令和4年6月28日農林水産省経営局長消費者庁政策立案総括審議官
691青山豊久57令和4年6月28日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房技術総括審議官
692織田央59令和4年6月28日林野庁長官林野庁次長
693藤井直樹61令和4年6月28日国土交通事務次官国土交通審議官
694水嶋智59令和4年6月28日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
695和田信貴58令和4年6月28日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
696林俊行59令和4年6月28日国土交通審議官復興庁統括官
697宇野善昌57令和4年6月28日国土交通省大臣官房長国土交通省都市局長
698瓦林康人57令和4年6月28日国土交通省総合政策局長国土交通省大臣官房長
699木村実57令和4年6月28日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官(総合政策局担当)
700天河宏文56令和4年6月28日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
701岡村次郎56令和4年6月28日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省北陸地方整備局長
702丹羽克彦58令和4年6月28日国土交通省道路局長国土交通省四国地方整備局長
703塩見英之55令和4年6月28日国土交通省住宅局長国土交通省国土交通審議官(住宅局担当)
704堀内丈太郎56令和4年6月28日国土交通省自動車局長北海道旅客鉄道株式会社監査役
705堀田治60令和4年6月28日国土交通省港湾局長国土交通省中部地方整備局長
706橋本幸57令和4年6月28日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
707平岡成哲55令和4年6月28日国土交通省国際統括官内閣府総合海洋政策推進事務局長
708石井昌平57令和4年6月28日海上保安庁長官海上保安庁次長
709祓川直也57令和4年6月28日観光庁次長国土交通省自動車局長
710村山一弥59令和4年6月28日内閣官房への出向国土交通省道路局長
711石田優60令和4年6月28日復興庁への出向国土交通審議官
712淡野博久58令和4年6月28日内閣府への出向国土交通省住宅局長
713二宮清治令和4年6月28日デジタル庁への出向総務省総合通信基盤局長
714岡崎毅56令和4年6月28日内閣審議官(郵政民営化推進室長)厚生労働省大臣官房審議官(人材開発担当)
715松田浩樹56令和4年6月28日内閣官房内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
716窪田修57令和4年6月28日内閣人事局人事政策統括官財務省大臣官房参事官(大臣官房担当)
717村山一弥59令和4年6月28日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
718土生栄二59令和4年6月28日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)厚生労働省老健局長
719堀江宏之59令和4年6月28日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
720椿泰文58令和4年6月28日総務省への出向内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
721大西証史58令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
722二宮清治57令和4年6月28日デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局長
723篠原俊博58令和4年6月28日総務省への出向デジタル庁統括官
724石田優60令和4年6月28日復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
725角田隆56令和4年6月28日復興庁統括官財務省大臣官房付
726林俊行59令和4年6月28日国土交通省への出向復興庁統括官
727原宏彰58令和4年6月28日内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
728水野敦55令和4年6月28日内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
729岡田恵子54令和4年6月28日内閣府男女共同参画局長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
730望月明雄54令和4年6月28日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官
731淡野博久58令和4年6月28日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
732西辻浩57令和4年6月28日内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省東海北陸厚生局長
733吉住啓作55令和4年6月28日内閣k府子ども・子育て本部統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び男女共同参画局担当)
734村田茂樹55令和4年6月28日内閣府総合海洋政策推進事務局長観光庁次長
735宮地毅60令和4年6月28日迎賓館長内閣府大臣官房長
736林伴子57令和4年6月28日経済社会総合研究所次長内閣府男女共同参画局長
737八神敦雄58令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
738藤原朋子57令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣府子ども・子育て本部統括官
739青木由行59令和4年6月28日国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
740平岡成哲55令和4年6月28日国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
741松元照久55令和4年6月28日個人情報保護委員会事務局長地方公共団体情報システム機構理事
742黒田岳士56令和4年6月28日消費者庁次長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
743高田潔59令和4年6月28日内閣府への出向消費者庁次長
744山下哲夫60令和4年6月28日総務事務次官総務省総務審議官(行政制度担当)
745内藤尚志60令和4年6月28日総務審議官消防庁長官
746吉田博史58令和4年6月28日総務審議官総務省情報流通行政局長
747今川拓郎56令和4年6月28日総務省大臣官房長総務省情報流通行政局郵政行政部長
748稲山文男59令和4年6月28日総務省行政管理局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
749原邦彰57令和4年6月28日総務省自治財政局長総務省大臣官房長
750川窪俊広56令和4年6月28日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
751小笠原陽一58令和4年6月28日総務省情報流通行政局長総務省関東総合通信局長
752竹村晃一56令和4年6月28日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房審議官
753山内智生57令和4年6月28日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省大臣官房審議官
754前田一浩59令和4年6月28日消防庁長官総務省自治財政局長
755諏訪園健司57令和4年6月28日財務省関税局長財務省東京税関長
756阪田渉56令和4年6月28日国税庁長官財務省関税局長
757栗田照久58令和4年6月24日金融庁総合政策局長金融庁監督局長
758伊藤豊58令和4年6月24日金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
759茶谷栄治59令和4年6月24日財務事務次官財務省主計局長
760青木孝徳55令和4年6月24日財務省大臣官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
761新川浩嗣59令和4年6月24日財務省主計局長財務省大臣官房長
762齋藤通雄59令和4年6月24日財務省理財局長財務省東海財務局長
763角田隆56令和4年6月24日財務省大臣官房付財務省理財局長
764三貝哲57令和4年6月1日政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
765納富中59令和4年4月1日内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
766大賀眞一57令和4年1月14日警察庁刑事局長警視庁副総監
767河原淳平57令和4年1月14日警察庁情報通信局長警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
768小野啓一56令和4年1月11日外務省経済局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
769安藤俊英55令和4年1月11日外務省領事局長外務省大臣官房付
770小野日子56令和4年1月11日外務省大臣官房外務報道官外務省経済局長
771森美樹夫59令和4年1月11日在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省領事局長
772真先正人59令和4年1月1日文部科学省研究開発局長国立研究開発法人日本医療研究開発機構執行役
773小野日子56令和3年10月4日外務省経済局長内閣広報官
774野原諭54令和3年10月4日経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房付
775吉田学59令和3年10月1日厚生労働事務次官内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
776中村格58令和3年9月22日警察庁長官警察庁次長
777露木康浩58令和3年9月22日警察庁次長警察庁長官官房長
778小島裕史56令和3年9月22日警察庁長官官房長警察庁長官官房付
779緒方禎己58令和3年9月22日警察庁生活安全局長警視庁副総監
780義本博司59令和3年9月21日文部科学事務次官文部科学省総合教育政策局長
781矢野和彦55令和3年9月21日文部科学省大臣官房長文化庁次長
782藤原章夫57令和3年9月21日文部科学省総合教育政策局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
783伯井美徳58令和3年9月21日文部科学省初等中等教育局長文部科学省高等教育局長
784増子宏58令和3年9月21日文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房長
785池田貴城56令和3年9月21日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房付
786瀧本寛59令和3年9月21日文部科学省大臣官房付文部科学省初等中等教育局長
787楠芳伸55令和3年9月16日警察庁交通局長警察庁長官官房付
788櫻澤健一58令和3年9月16日警察庁警備局長警察庁長官官房総括審議官
789大石吉彦58令和3年9月16日警視総監警察庁警備局長
790並木稔58令和3年9月16日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
791迫井正深令和3年9月14日新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
792坂口卓59令和3年9月14日厚生労働審議官厚生労働省雇用環境・均等局長
793渡辺由美子56令和3年9月14日厚生労働省大臣官房長厚生労働省子ども家庭局長
794伊原和人56令和3年9月14日厚生労働省医政局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
795佐原康之57令和3年9月14日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
796山田雅彦55令和3年9月14日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
797橋本泰宏57令和3年9月14日厚生労働省子ども家庭局長厚生労働省社会・援護局長
798山本麻里57令和3年9月14日厚生労働省社会・援護局長内閣官房内閣審議官(内閣人事局)
799大島一博57令和3年9月14日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房長
800小林麻紀55令和3年9月10日外務省中南米局長外務省大臣官房付
801長岡寛介54令和3年9月10日外務省中東アフリカ局長外務省大臣官房審議官(危機管理担当)
802山内弘志56令和3年9月10日外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
803林禎二55令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省中南米局長
804高橋克彦58令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
805水越英明59令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省国際情報統括官
806高島智光59令和3年9月3日法務事務次官法務省大臣官房長
807松本裕56令和3年9月3日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
808田和宏61令和3年9月1日内閣府事務次官内閣府審議官
809大塚幸寛59令和3年9月1日内閣府審議官内閣府大臣官房長
810井上裕之57令和3年9月1日内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
811村瀬佳史54令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)
812村山裕56令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当)
813笹川武55令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び経済財政分析担当)
814原宏彰58令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
815水野敦54令和3年9月1日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学企画推進担当)
816松尾泰樹58令和3年9月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長文部科学審議官(科学技術担当)
817米田健三55令和3年9月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省大臣官房付
818藤原朋子56令和3年9月1日内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府子ども・子育て本部審議官
819三上明輝令和3年9月1日日本学術会議事務局長内閣府政策統括官(政策調整担当)
820嶋田裕光59令和3年9月1日内閣府大臣官房付内閣府子ども・子育て本部統括官
821柳孝57令和3年9月1日文部科学審議官(科学技術担当)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
822赤石浩一58令和3年9月1日デジタル審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
823篠原俊博57令和3年9月1日,デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
824富安泰一郎53令和3年9月1日デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
825村上敬亮54令和3年9月1日デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
826楠正憲44令和3年9月1日デジタル庁統括官東京都デジタルサービスフェロー
827二村淳54令和3年7月16日財務省国際局長財務省大臣官房審議官(国際局担当)
828金子修58令和3年7月16日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
829小出邦夫56令和3年7月16日東京高裁裁判官法務省民事局長
830神田眞人56令和3年7月16日財務省財務官財務省国際局長
831佐伯紀男59令和3年7月16日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
832宮田祐良59令和3年7月16日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
833松下裕子53令和3年7月16日法務省人権擁護局長山形地検検事正
834菊池浩57令和3年7月16日最高検察庁検事法務省人権擁護局長
835中島淳一58令和3年7月8日金融庁長官金融庁総合政策局長
836天谷知子58令和3年7月8日金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際・監督局担当)
837松尾元信57令和3年7月8日金融庁総合政策局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
838矢野康治58令和3年7月8日財務事務次官財務省主計局長
839新川浩嗣58令和3年7月8日財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
840茶谷栄治58令和3年7月8日財務省主計局長財務省大臣官房長
841阪田渉56令和3年7月8日財務省関税局長財務省会計センター所長
842角田隆55令和3年7月8日財務省理財局長財務省主計局次長
843大鹿行宏58令和3年7月8日国税庁長官財務省理財局長
844田島淳志58令和3年7月8日内閣審議官兼TPP等政府対策本部国内調整統括官財務省関税局長
845秋葉剛男62令和3年7月7日国家安全保障局長前外務事務次官
846増田和夫57令和3年7月1日防衛省防衛政策局長内閣総理大臣秘書官(菅義偉)
847岡真臣57令和3年7月1日防衛省地方協力局長防衛省防衛政策局長
848鈴木敦夫令和3年7月1日防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
849椿泰文57令和3年7月1日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省関東総合通信局長
850横田信孝58令和3年7月1日内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
851新原浩朗61令和3年7月1日内閣審議官(国際博覧会推進本部事務局長)経済産業省経済産業政策局長
852山下哲夫59令和3年7月1日総務省総務審議官内閣官房内閣人事局人事政策統括官
853開出英之58令和3年7月1日復興庁事務次官復興庁統括官
854林俊行58令和3年7月1日復興庁統括官日本郵政株式会社常務執行役
855由良英雄54令和3年7月1日復興庁統括官内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官
856角野然生56令和3年7月1日中小企業庁長官復興庁統括官
857榊真一56令和3年7月1日内閣府政策統括官国土交通省都市局長
858青木由行58令和3年7月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省不動産・建設経済局長
859平岡成哲54令和3年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房総括審議官
860青柳一郎58令和3年7月1日国土交通省国土政策局長内閣府政策統括官(防災担当)
861小林渉57令和3年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
862藤本哲也57令和3年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
863竹内芳明59令和3年7月1日総務省総務審議官総務省総合通信基盤局長
864佐々木裕二57令和3年7月1日総務省総務審議官総務省情報流通行政局郵政行政部長
865白岩俊57令和3年7月1日総務省行政管理局長総務省行政評価局長
866清水正博57令和3年7月1日総務省行政評価局長内閣府公益認定等委員会事務局長
867吉川浩民56令和3年7月1日総務省自治行政局長地方公共団体金融機構理事
868田原康生57令和3年7月1日総務省国際戦略局長総務省サイバーセキュリティ統括官
869二宮清治56令和3年7月1日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房付
870井上卓56令和3年7月1日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
871巻口英司58令和3年7月1日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省国際戦略局長
872内藤尚志59令和3年7月1日消防庁長官総務省自治財政局長
873佐伯修司59令和3年7月1日総務省大臣官房付総務省統計局長
874千原由幸56令和3年7月1日文部科学省科学技術・学術政策局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
875新井ゆたか58令和3年7月1日農林水産省農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
876小川良介58令和3年7月1日農林水産省消費・安全局長内閣府食品安全委員会事務局長
877平形雄策57令和3年7月1日農林水産省農産局長農林水産省生産局農産部長
878天羽隆58令和3年7月1日林野庁長官農林水産省政策統括
879神谷崇58令和3年7月1日水産庁長官水産庁次長
880多田明弘58令和3年7月1日経済産業事務次官経済産業省大臣官房長
881広瀬直58令和3年7月1日経済産業審議官経済産業省通商政策局長
882飯田祐二58令和3年7月1日経済産業省大臣官房長資源エネルギー庁次長
883平井裕秀57令和3年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省商務情報政策局長
884松尾剛彦令和3年7月1日経済産業省通商政策局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
885奈須野太54令和3年7月1日経済産業省産業技術環境局長中小企業庁次長
886荒井勝喜53令和3年7月1日経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房総括審議官
887森清58令和3年7月1日特許庁長官経済産業省大臣官房付
888山下隆一57令和3年7月1日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
889山田邦博62令和3年7月1日国土交通事務次官国土交通省技監
890吉岡幹夫57令和3年7月1日国土交通省技監国土交通省道路局長
891石田優59令和3年7月1日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
892和田信貴57令和3年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省住宅局長
893長橋和久55令和3年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
894宇野善昌56令和3年7月1日国土交通省都市局長国土交通省道路局次長
895村山一弥58令和3年7月1日国土交通省道路局長国土交通省九州地方整備局長
896淡野博久57令和3年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
897高橋一郎56令和3年7月1日国土交通省海事局長観光庁次長
898浅野宇充59令和3年7月1日国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術総括審議官
899高橋季承59令和3年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局担当)
900松本貴久55令和3年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
901和田浩一57令和3年7月1日観光庁長官国土交通省航空局長
902高田昌行59令和3年7月1日国土交通省大臣官房技術総括審議官国土交通省港湾局長
903正田寛令和3年7月1日環境省地球環境審議官環境省大臣官房長
904鑓水洋56令和3年7月1日環境省地球環境審議官国税庁次長
905松澤裕57令和3年7月1日環境省大臣官房長環境省環境再生・資源循環局次長
906奥田直久58令和3年7月1日環境省水・大気環境局長財務省長崎税関長
907室石泰弘59令和3年7月1日環境省自然環境局長環境省福嶋地方環境事務所長
908森山誠二58令和3年7月1日国土交通省大臣官房付環境省環境再生・資源循環局長
909鯰博行55令和3年6月22日外務省国際法局長外務省大臣官房付
910森健良60令和3年6月22日外務事務次官外務省外務審議官(政務)
911山田重夫56令和3年6月22日外務省外務審議官外務省総合外交政策局長
912岡野正敬57令和3年6月22日外務省総合外交政策局長外務省国際法局長
913森美樹夫58令和3年1月15日外務省領事局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
914水嶋光一59令和3年1月15日外務省大臣官房付外務省領事局長
915藤本隆史55令和3年1月15日警察庁刑事局長大阪府警察本部長
916砂田努57令和3年1月15日警察庁情報通信局長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター総括開発官
917瓦林康人55令和3年1月5日国土交通省大臣官房長国土交通省国債統括官
918山上範芳57令和3年1月5日国土交通省国債統括官気象庁次長
919長谷川直之60令和3年1月5日気象庁長官気象庁気象防災監
920義本博司59令和3年1月1日文部科学省総合教育政策局長大学入試センター理事
921浅田和伸58令和3年1月1日国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
922高嶋智光59令和2年12月24日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
923伊藤栄二54令和2年12月24日最高検察庁検事法務省大臣官房長
924船越健裕55令和2年12月2日外務省アジア大洋州局長外務省大臣官房審議官兼総合外交政策局
925川崎方啓56令和2年12月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官(情報本部担当)
926太田豊彦59令和2年10月1日農林水産省食料産業局長農林水産省食料産業局付
927室伏広治45令和2年10月1日スポーツ庁長官スポーツ庁スポーツ審議会委員
928武笠圭志59令和2年9月15日法務省訟務局長東京地裁49民部総括
929舘内比佐志59令和2年9月15日東京高裁部総括法務省訟務局長
930樽見英樹60令和2年9月14日厚生労働事務次官内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
931吉田学58令和2年9月14日内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
932宮川博行55令和2年9月1日内閣府独立公文書管理監最高検検事
933久島直人56令和2年9月1日内閣府国際平和協力本部事務局長外務省大臣官房付
934原田智総令和2年8月25日東北方面総監防衛大学校幹事
935竹本竜司令和2年8月25日西部訪問総監陸上幕僚副長
936湯浅秀樹令和2年8月25日自衛艦隊司令官護衛艦隊司令官
937出口佳努令和2年8月25日佐世保地方総監海上幕僚副長
938井筒俊司令和2年8月25日航空幕僚長航空総隊司令官
939内倉浩昭令和2年8月25日航空総隊司令官航空幕僚副長
940引田淳令和2年8月25日航空教育集団司令官中部航空方面隊司令官
941西谷浩一56令和2年8月25日航空自衛隊補給本部長西部航空方面隊司令官
942谷内繁57令和2年8月17日内閣審議官兼まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補厚生労働省社会・援護局長
943宮嵜雅則58令和2年8月11日国立保健医療科学院長厚生労働省健康局長
944橋本泰宏56令和2年8月11日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
945福島靖正61令和2年8月7日厚生労働省医務技監厚生労働省国立保健医療科学院長
946大島一博56令和2年8月7日厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
947迫井正深57令和2年8月7日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医政,医薬品等産業振興,精神保健医療,災害対策担当)
948吉永和生58令和2年8月7日厚生労働省労働基準局長厚生労働省大臣官房審議官(労働条件政策,賃金,感染症対策担当)
949坂口卓58令和2年8月7日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省労働基準局長
950土生栄二58令和2年8月7日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房長
951小林洋司59令和2年8月7日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省職業安定局長
952吉田学58令和2年8月7日内閣官房副長官補付兼新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
953土本英樹58令和2年8月5日防衛省整備計画局長防衛省大臣官房審議官(予算,防衛力整備,陸上自衛隊オスプレイ配備,普天間飛行場代替施設建設等担当)
954島田和久58令和2年8月5日防衛事務次官防衛省大臣官房長
955槌道明宏60令和2年8月5日防衛審議官防衛省防衛政策局長
956芹澤清56令和2年8月5日防衛省大臣官房長防衛省防衛監察本部副監察監
957岡真臣56令和2年8月5日防衛省防衛政策局長防衛省人事教育局長
958菅原隆拓56令和2年8月5日防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部統括官
959鈴木敦夫59令和2年8月5日防衛省地方協力局長防衛省整備計画局長
960枝元真徹59令和2年8月3日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
961横山紳57令和2年8月3日農林水産省大臣官房長農林水産省経営局長
962光吉一令和2年8月3日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官(国際担当)
963増子宏56令和2年8月1日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(研究振興局及び高等教育政策連携担当)
964田口康58令和2年8月1日文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
965五道仁実58令和2年8月1日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
966井上智夫56令和2年8月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省近畿地方整備局長
967吉岡幹夫57令和2年8月1日国土交通省道路局長国土交通省北陸地方整備局長
968林幸宏55令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当)
969三上明輝55令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(皇位継承式典担当)
970籠宮信雄59令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
971柳孝56令和2年8月1日内閣府政策統括官文部科学省大臣官房長
972林伴子55令和2年8月1日内閣府男女共同参画局長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
973眞鍋純57令和2年8月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
974田中茂明56令和2年8月1日内閣府知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房総括審議官
975嶋田裕光58令和2年8月1日内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
976一見勝之57令和2年8月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省自動車局長
977増島稔56令和2年8月1日内閣府経済社会総合研究所次長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
978松尾泰樹57令和2年8月1日文部科学審議官内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)
979多田明弘57令和2年8月1日経済産業省大臣官房長内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
980丸山洋司58令和2年7月28日文部科学省文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長(採用試験は国家初級・行政事務B)
981瀧本寛57令和2年7月28日文部科学省初等中等教育局長スポーツ庁次長
982板倉康洋55令和2年7月28日文部科学省科学技術・学術政策局長国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構執行役
983杉野剛58令和2年7月28日文部科学省研究振興局長独立行政法人国立文化財機構理事
984菱山豊59令和2年7月28日文部科学省大臣官房付文部科学省科学技術・学術政策局長
985蒲生篤実令和2年7月21日観光庁長官国土交通省総合政策局長
986木村陽一57令和2年7月21日内閣法制局第一部長内閣法制局第二部長
987平川薫56令和2年7月21日内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
988栗原秀忠53令和2年7月21日内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
989石田優58令和2年7月21日国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
990小林渉56令和2年7月21日公正取引委員会事務総局審査局長消費者庁審議官
991高木勇人58令和2年7月21日警察庁交通局長警察庁長官官房政策立案総括審議官
992鈴木浩59令和2年7月21日外務審議官内閣総理大臣秘書官(安倍内閣総理大臣)
993石川浩司57令和2年7月21日外務省大臣官房長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
994市川恵一54令和2年7月21日外務省北米局長外務省大臣官房付
995林禎二令和2年7月21日外務省中南米局長外務省大臣官房審議官(総括担当)
996宇山秀樹57令和2年7月21日外務省欧州局長外務省大臣官房審議官
997四方敬之57令和2年7月21日外務省経済局長外務省大臣官房付
998植野篤志55令和2年7月21日外務省国際協力局長外務省特命全権公使(中華人民共和国日本国大使館在勤)
999吉田朋之令和2年7月21日外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
1000金杉憲治60令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済担当)
1001垂秀夫59令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省大臣官房長
1002鈴木量博令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省北米局長
1003正木靖58令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省欧州局長
1004山上信吾58令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省経済局長
1005鈴木秀生57令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省国際協力局長
1006栗田卓也令和2年7月21日国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
1007野村正史58令和2年7月21日国土交通審議官国土交通省大臣官房長
1008岡西康博56令和2年7月21日国土交通審議官国土交通省国際統括官
1009水島智57令和2年7月21日国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
1010中原淳57令和2年7月21日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
1011榊真一55令和2年7月21日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1012和田信貴56令和2年7月21日国土交通省住宅局長内閣官房内閣審議官
1013上原淳令和2年7月21日国土交通省鉄道局長海上保安庁次長
1014祓川直也55令和2年7月21日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房審議官
1015後藤貞二59令和2年7月21日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1016金井甲55令和2年7月21日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
1017瓦林康人55令和2年7月21日国土交通省国際統括官国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
1018北村知久56令和2年7月21日内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補国土交通省都市局長
1019中井徳太郎58令和2年7月21日環境省環境事務次官環境省総合環境政策統括官
1020近藤智洋56令和2年7月21日環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
1021小野洋57令和2年7月21日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1022山本昌宏令和2年7月21日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
1023森山誠二57令和2年7月21日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1024和田篤也57令和2年7月21日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房政策立案総括審議官(総括、大臣官房担当)
1025三又裕生56令和2年7月21日内閣府知的財産戦略推進事務局長
1026大西証史56令和2年7月20日内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1027林崎理60令和2年7月20日内閣審議官(まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官)消防庁長官
1028原邦彰令和2年7月20日総務省大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1029由木文彦令和2年7月20日復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1030開出英之57令和2年7月20日復興庁統括官総務省自治税務局長
1031角野然生55令和2年7月20日復興庁統括官経済産業省関東経済産業局長
1032氷見野良三60令和2年7月20日金融庁長官金融庁金融国際審議官
1033森田宗男58令和2年7月20日金融庁金融国際審議官金融庁総合政策局長
1034中島淳一57令和2年7月20日金融庁総合政策局長金融庁企画市場局長
1035古澤知之56令和2年7月20日金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1036吉田眞人59令和2年7月20日総務省総務審議官総務省情報流通行政局長
1037稲岡伸哉令和2年7月20日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1038秋本芳徳58令和2年7月20日総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
1039竹内芳明58令和2年7月20日総務省総合通信基盤局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1040吉開正治郎令和2年7月20日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
1041田原康生57令和2年7月20日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省総合通信基盤局電波部長
1042横田真二令和2年7月20日消防庁長官総務省大臣官房長
1043太田充60令和2年7月20日財務省財務事務次官財務省主計局長
1044岡村健司58令和2年7月20日財務省財務官財務省国際局長
1045矢野康治57令和2年7月20日財務省主計局長財務省主税局長
1046住澤整54令和2年7月20日財務省主税局長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1047田島淳志57令和2年7月20日財務省関税局長国税庁次長
1048大鹿行宏57令和2年7月20日財務省理財局長財務省会計センター所長
1049神田眞人55令和2年7月20日財務省国際局長財務省大臣官房総括審議官
1050可部哲生57令和2年7月20日国税庁長官財務省理財局長
1051飯田陽一54令和2年7月20日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
1052山下隆一56令和2年7月20日経済産業省産業技術環境局長原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長
1053藤木俊光54令和2年7月20日経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1054平井裕秀56令和2年7月20日経済産業省商務情報政策局長資源エネルギー庁次長
1055保坂伸令和2年7月20日資源エネルギー庁長官経済産業省貿易経済協力局長
1056糟谷俊秀59令和2年7月20日特許庁長官経済産業省大臣官房長
1057飯田祐二57令和2年7月20日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1058松永明58令和2年7月20日経済産業省大臣官房付特許庁長官
1059岡本直之58令和2年7月20日国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官

伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

目次

第1 この記事で確認できること

1 使用した資料

2 先に示す重要な結論

3 資料上の限界

第2 原典から確認できる闘病経過

1 時系列の一覧

2 人間ドックから第1回手術まで

3 盲腸癌の告知

4 腸閉塞,放射線治療及び第2回手術

5 術後発熱,疼痛緩和及び尿路閉塞

第3 現在の医学からみた論点

1 成人の虫垂炎と右側結腸癌

(続きを読む...)伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省作成の検事期別名簿」も参照してください。
検事期別名簿(令和8年4月20日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R7.7.17 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R7.7.17 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 最高検総務部長
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R8.4.1 最高検検事兼東京高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R7.7.17 名古屋高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R7.7.17 福岡高検検事長
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R7.12.11 仙台高検検事長
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R7.7.17 法務事務次官
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R7.7.17 札幌高検検事長
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R8.4.10 神戸地検検事正
45 小橋常和 コバシ ツネカズ R7.12.11 大阪地検検事正
45 竹内寛志 タケウチ ヒロシ R6.7.9 東京地検検事正
45 田野尻猛 タノジリ タケル R6.12.10 公安調査庁長官
45 西山卓爾 ニシヤマ タクジ R7.4.17 京都地検検事正
45 松下裕子 マツシタ ヒロコ R7.7.17 横浜地検検事正
45 安藤浄人 アンドウ キヨヒト R8.4.10 千葉地検検事正
46 石山宏樹 イシヤマ ヒロキ R7.4.17 東京高検次席検事
46 瓜生めぐみ ウリュウ メグミ R4.4.1 東京高検検事(地検併任)

(続きを読む...)検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

第1 結論
第2 行政機関情報公開法では請求理由を記載しない

1 請求書の法定記載事項
2 平成21年度の情報公開・個人情報保護審査会答申
3 最高裁平成19年判決の補足意見

第3 目的不問の原則にも例外がある

1 権利濫用となる開示請求
2 司法行政文書の開示申出
3 地方公共団体の情報公開条例

第4 開示決定と開示文書の再利用は別の問題である

1 公益目的の公表は情報公開制度の目的に沿う
2 著作権が及ばない文書・情報は広い
3 引用・報道等による利用
4 明示の許諾・法定の同意・黙示の利用許諾
5 利用規約・オープンデータ・原資料へのリンク
6 名誉・プライバシーとの調整
7 本ブログによる資料公開の法的基盤

第5 オープンデータと個別の開示文書は同じではない

(続きを読む...)開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 在留資格の全体像
第3 手続の種類から探す
第4 当ブログの個別解説記事から探す
第5 「入国・在留審査要領」の読み方
第6 「入国・在留審査要領」の開示PDF
第7 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,在留資格の種類,在留関係の主な手続,審査で確認される基本事項,当ブログの個別解説記事及び出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」をまとめて案内するハブ記事である。

在留資格に関する情報は,入管法の別表,法務省令,告示,出入国在留管理庁の公表資料及び内部の審査要領に分散している。

また,「どの在留資格に該当するか」という問題と,「認定,変更又は更新が許可されるか」という問題は,同一ではない。

本記事では,制度全体及び手続の入口を案内し,各在留資格の詳しい要件,裁判例及び実務上の論点は個別記事に委ねる。

以下の記載は,令和8年8月26日現在で確認できる法令及び出入国在留管理庁の公表資料に基づく。

もっとも,本記事で掲載している「入国・在留審査要領」は,令和8年4月の情報公開請求に対する開示文書である。

その後の法令改正及び運用変更が反映されているとは限らないため,具体的な申請では,e-Gov法令検索及び出入国在留管理庁の最新の案内も確認する必要がある。

在留資格ごとの提出書類及び申請案内は,出入国在留管理庁の「在留資格から探す」で確認できる。

第2 在留資格の全体像
1 活動に基づく在留資格

入管法別表第一の在留資格は,日本で行うことができる活動を基準とするものである。

具体的には,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在及び特定活動がある。

活動に基づく在留資格では,予定する活動が各在留資格の活動内容に該当するかを最初に確認する必要がある。

また,高度専門職,経営・管理,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤及び特定技能等については,法務省令が定める上陸許可基準その他の要件も問題となる。

2 身分又は地位に基づく在留資格

入管法別表第二の在留資格は,日本で有する身分又は地位を基準とするものである。

具体的には,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等及び定住者がある。

これらの在留資格には,別表第一のような就労活動の種類による制限はないが,身分又は地位への該当性や在留状況等について審査を受ける。

(続きを読む...)在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯一般旅券事務処理について(処理基準【基礎編】)(令和7年3月24日改訂の外務省の文書)を掲載しています。
◯外務省HPに「旅券(パスポート)の変更について 新しいパスポートと、一つ先の未来へ」が載っていて,在エジプト日本国大使館HPに「対立地域渡航のための限定旅券の申請を予定されている方へ」が載っています。
◯「出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」(令和8年4月の開示文書)」も参照してください。

目次

第1 はじめに

第2 基本用語の定義と2025年旅券の導入
1 旅券事務における基本用語
(1) 根拠法令の定義
(2) 発給・提出形態の区分
2 2025年旅券と集中作成方式
(1) 次世代旅券の仕様と導入背景
(2) 集中作成方式の仕組み

第3 一般旅券の発給申請受理(基礎編)
1 新規発給申請における提出書類
(1) 紙申請における必要書類
(2) 電子申請における手続の簡素化
(3) 年齢計算の法的取り扱い
2 申請書記入および適正性の審査
(1) 使用インクと氏名のヨミカタ
(2) 所持人自署(署名)の厳格な管理
(3) 写真の規格とICAO基準の遵守
3 本人確認の方法と書類の類型
(1) 本人確認事務の基本原則
(2) 提示書類の区分(1点確認および2点確認)
(3) 一時帰国者および学生等の特例

第4 代理提出および居所申請
1 代理提出の要件と範囲
(1) 代理提出が認められる者の範囲

(続きを読む...)外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿」も参照してください。
法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)

役職
氏名
ふりがな
経歴等

大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-

副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-

大臣政務官
福山 守
ふくやま まもる

(続きを読む...)法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿

目次
1 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿
2 関連記事

1 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿
2026年:1月16日現在,
2025年:1月17日現在,8月7日現在,
2024年:2月1日現在,8月5日現在,
2023年:8月2日現在,
2022年:7月25日現在,
2021年
1月29日現在,7月16日現在,12月1日現在
2020年
7月20日現在
2019年
1月21日現在,7月16日現在
2018年
1月 9日現在,7月31日現在
2017年
1月27日現在,7月21日現在
2016年
1月12日現在,7月15日現在
2015年
7月 1日現在

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿(令和8年1月19日現在)」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)

(続きを読む...)法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿

質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程(AIリライト)

質問主意書とは,国会開会中に,衆議院議員又は参議院議員が各議院の議長を経由して,内閣に文書で質問する制度である。

議員1人でも提出できるが,議長の承認が必要であり,内閣は質問主意書を受け取った日から原則として7日以内に答弁しなければならない。

本記事では,質問と質疑の違い,提出から答弁までの手続,7日間の数え方,答弁書の作成過程,衆議院議院運営委員会理事会の合意,法務省の手引き及び質問主意書・答弁書の探し方を,現行法令と公的資料に基づいて整理する。

目次

第1 質問主意書の意味と制度上の位置付け

1 質問主意書とは何か
2 「質問」と「質疑」の違い
3 国政調査権との違い

第2 提出から答弁までの法定手続

1 国会法74条から76条まで

(1) 議長の承認と内閣への転送
(2) 7日以内の答弁と期限の延長
(3) 緊急質問と口頭答弁

2 7日間の数え方
3 衆議院規則と参議院規則

(1) 衆議院規則

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検事期別名簿(令和7年4月17日現在)(テキスト形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省作成の検事期別名簿」も参照してください。
検事期別名簿(令和7年4月17日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R5.1.10 法務事務次官
41 齋藤隆博 サイトウ タカヒロ R6.7.9 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R6.7.9 名古屋高検検事長
42 中村孝 ナカムラ タカシ R6.8.30 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 岐阜地検検事正
43 鏑木伸生 カブラギ ノブオ R6.4.1 東京高検検事
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R4.11.1 最高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R6.7.9 福岡高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R6.2.29 札幌高検検事長
44 飯島泰 イイジマ ヤスシ R6.12.10 千葉地検検事正
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R6.2.29 大阪地検検事正
44 鈴木眞理子 スズキ マリコ R6.9.11 仙台高検検事長
44 秤屋雄一 ハカリヤ ユウイチ R5.4.1 東京高検検事
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R6.7.9 法務省刑事局長
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R6.2.29 横浜地検検事正
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 小川理津子 オガワ リツコ R5.8.1 金融庁証券取引等監視委員会事務局次長 裁
45 加藤裕 カトウ ユウ R7.4.1 東京高検検事
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R6.3.1 高松地検検事正

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新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

1 新任判事補及び新任検事向け
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
2 新任判事補向け
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料
・ (AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定
3 新任検事向け
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
4 法曹三者共通
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示

1 「(AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答」を追加しました。https://t.co/9rI4C8sc5p

2 「令状実務の留意点」は,少なくとも70期以降の新任判事補研修で必ず取り上げられています。https://t.co/kEzuk2d7jm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2025

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77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う契約書1 契約書の概要2 契約書の構成と条文の数3 開示文書で黒塗りとなっている部分第2 仕様書から分かる第77期二回試験の運営1 実施日程及び試験会場2 受験者数及び試験室数3 試験監督体制及び資格要件4 発注者が用意する物品と受注者が用意する物品5 答案の整理,運搬及び引継ぎ6 監視対象となる禁止行為第3 契約条項が前提とする法令1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律による検査及び支払の期限2 会計法による契約保証金の免除と違約金の割合3 監督及び検査に関する規定4 個人情報の取扱いに関する法令の適用関係第4 受注者の立場から見た論点1 責任の総額に上限がないこと2 仕様書第10の1(考試の再実施義務)3 契約条項第10条(危険負担等)4 契約条項第15条及び第22条(違約金と損害賠償)5 契約条項第11条(契約不適合責任の期間制限)6 契約条項第5条及び仕様書第5(監督職員の指示と請負の区分)7 契約条項第24条,仕様書第10の6及び第10の7(著作権と実績の公表)8 契約条項第4条及び仕様書第10の5(再委託の禁止)9 別紙第1の記11及び記12(大阪会場からの答案の運搬)10 契約条項第25条(紛争の解決)第5 過去の期の契約書との異同1 第75期及び第76期の契約条項はほぼ同一であること2 第67期の契約書からの変化3 契約書の様式及び締結方法の変更4 契約金額,受験者数及び実施時期5 第67期の仕様書違背が代金の減額で処理されたこと第6 第77期二回試験の実施結果に関する記録第7 関連記事出典・参考資料1 法令・告示2 裁判例3 公文書4 文献

第1 この記事が扱う契約書

1 契約書の概要

本記事は,最高裁判所が第77期司法修習生考試(いわゆる二回試験)の実施事務を民間企業に委託した契約書を読み,その内容と,受注者の立場から見た場合の論点を整理するものである。
対象とするのは,第77期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和6年10月28日付)であり,発注者は最高裁判所(支出負担行為担当官・最高裁判所事務総局経理局長染谷武宣),受注者は株式会社全国試験運営センター(東京都千代田区麹町五丁目7番2号,代表取締役都築成幸)である。
契約金額は42,680,000円(うち消費税及び地方消費税相当額3,880,000円),契約期間は令和6年10月28日から令和7年3月10日まで,納入期限は令和7年3月10日であり,契約保証金は免除とされている。

第4以下の検討は,発注者である国が用意した書式について,相手方となる事業者の側から見た論点を整理するものであって,特定の事業者の依頼を受けて作成した意見ではない。
条項の検討は,生成AIに契約書全文及び第67期,第75期,第76期の契約書を通読させた上で,引用する法令をe-Gov法令検索で,裁判例を裁判所ウェブサイトでそれぞれ確認して構成した。

過去の期の契約書は,65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事に掲載している。
大阪会場の会場借用については,本件契約とは別に,最高裁判所が賃借人となる契約が締結されており,これは司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)に掲載している。

2 契約書の構成と条文の数

本件契約書は5つの文書から成る。
すなわち,①案件名称,契約金額,納入期限等を記載した契約書のかがみ(2頁),②別紙の契約条項(第1条から第26条まで),③別添の仕様書(第1から第10まで),④仕様書第3の業務範囲を定める別紙第1(記1から記14まで),⑤仕様書第4の提出書類を定める別紙第2(1から5まで)である。
かがみには「別紙契約条項及び別添仕様書により請負契約を締結し,信義に従い,誠実にこれを履行するものとする」と記載されており,契約の性質は請負とされている。
条番号,項番号及び記番号に欠落又は重複はない。

契約条項の見出しは,第1条(業務の名称,内容等),第2条(契約保証金),第3条(権利義務の譲渡等の制限),第4条(下請等の禁止),第5条(業務の監督),第6条(検査),第7条(代金の支払),第8条(履行遅延の賠償),第9条(検査の遅延),第10条(危険負担等),第11条(契約不適合責任),第12条(秘密の保持),第13条(発注者の契約解除権),第14条(受注者の契約解除権),第15条(違約金),第16条(談合等の不正行為にかかる違約金),第17条(談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息),第18条(属性要件に基づく契約解除),第19条(行為要件に基づく契約解除),第20条(表明確約),第21条(再請負契約等に関する契約解除),第22条(損害賠償),第23条(不当要求等に関する通報等),第24条(著作権等),第25条(紛争の解決)及び第26条(契約の疑義)である。

本件契約は,電子契約システムを用いて締結されている。
かがみの2頁目には「この契約の締結の証として,本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する」と記載されており,書面に記名押印する方式ではない。

3 開示文書で黒塗りとなっている部分

(続きを読む...)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)内閣法制局ご説明資料(令和7年1月の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書),及び②人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について(令和7年1月20日付の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書)に基づき,AIで作成したものです。
    なお,人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年6月4日法律第53号)(以下「AI法」といいます。)につき,国会での修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第217回国会 29 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」参照)。

目次
はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務

第1 本法案の全体像と法的位置づけ

1.AI技術の特性と新法の必要性

2.法律の目的(第1条関係)

第2 最重要概念:「人工知能関連技術」の定義(第2条関係)

1.条文(案)の構造

2.定義のポイントと実務上の含意

第3 法案の核心:「基本理念」(第3条関係)の法的含意

1.基本理念の全体像

2.第4項:「適正な実施」の確保(リスク対応)

3.第5項:国際協調と「主導的な役割」

第4 各主体の「責務」規定(第4条~第8条関係)

1.「活用事業者」の定義(第7条関係)

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検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

◯以下の文書は,①法務省の理由説明書等(検事一級及び検事二級の基準)及び②検察庁の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)に基づくAI作成文書です。
◯「検察官の種類等」も参照してください。

目次
第1 はじめに
第2 検事の「級」制度の概要と実態
1 歴史的経緯
2 現在の「級」の意義
3 法律上・運用上の実質的な違い(俸給及び役職)
第3 「一級」への叙級(昇級)基準
1 叙級の実務運用
2 裁判官からの出向者等の場合
3 基準文書の不存在
第4 (参考)検察庁の職員配置定員
第5 まとめ

第1 はじめに

検察官の「検事」には、「一級」と「二級」の区別があることをご存知でしょうか。検察庁法第15条によれば、検事総長、次長検事及び各検事長は1級、検事は1級又は2級、副検事は2級とされています。

では、この「一級」と「二級」の違いは具体的に何であり、どのような基準で分けられているのでしょうか。本稿では、情報公開・個人情報保護審査会に提出された法務省の理由説明書等の資料に基づき、この点について解説します。

第2 検事の「級」制度の概要と実態

1 歴史的経緯

(続きを読む...)検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書

目次
1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
2 関連記事その他

1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,
令和5年,令和6年,

2 関連記事その他
(1) 令和3年分以降については,令和2年7月10日付け法務省刑総第699号刑事局長依命通達及び同日付け最高検企第197号最高検察庁総務部長通知「検察運営に関する報告について」に基づき報告があった職務上の過誤を取りまとめたものになっています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

政治家の刑事事件に関する文書

1 中身は真っ黒ですが,以下の文書を掲載しています。
① 衆議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
② 参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
③ 「参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理要領について」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
④ 「国会議員の逮捕請求手続きについて」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)

2(1) 公職選挙法違反事件の統計報告について(最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)を以下のとおり掲載しています。
平成29年,平成30年,令和 元年,令和 2年,
令和 3年,令和 4年,令和 5年,
(2) 「公職選挙法違反事件の統計報告について(令和3年3月8日付の最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)」といったファイル名です。

3(1) 控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日を以下のとおり掲載しています。
平成25年ないし平成29年,平成30年
令和元年,令和2年,令和4年,
(2) 令和4年3月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,令和3年分は存在しません。

4 公職選挙法129条(選挙運動の期間)及び142条(文書図画の頒布)1項は憲法21条及び31条に違反しません(最高裁令和5年11月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和44年4月23日判決,最高裁昭和56年7月21日判決及び最高裁昭和57年3月23日判決参照)。

国会議員からのレク要請や資料要求は、直接担当課ではなく各省庁の国会連絡室を通すのがルール。
国会連絡室員は、議員の要求を正確に把握して担当に繋ぐのが役割だが、その力量によって我々の仕事に大きく影響する。
だから、同室には各省エース級のノンキャリアが配属されている。

— かもめの家@モテない公務員 (@kamome3home) May 28, 2022

R051016 最高裁の不開示通知書(最高裁事務総局が令和5年中に議員連盟に対する説明会で使用した資料)を添付しています。 pic.twitter.com/HfUVBIMQHS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 21, 2023

国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

目次
1 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
令和7年分(衆議院実施分)
令和6年分(参議院実施分)
令和5年分(衆議院実施分)
令和4年分(参議院実施分)
令和3年分(衆議院実施分)
令和2年分(参議院実施分)
令和元年分(衆議院実施分)
平成30年分(参議院実施分)
平成29年分(衆議院実施分)
2 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「政策担当秘書関係の文書」も参照して下さい。

令和7年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和7年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 令和7年度政策担当秘書資格試験の得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和6年分(参議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和6年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和5年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和5年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和5年5月19日付)

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衆議院の議員宿舎及び議員会館に関する文書

1 赤坂議員宿舎
・ 赤坂議員宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 赤坂議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

2 青山議員宿舎
・ 青山宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 青山議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

3 解散後の議員宿舎の使用
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)

 

副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果(AIリライト)

目次

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料

1 副検事の選考受験案内

2 副検事の選考受験者名簿

3 第1次選考の結果通知

4 最終結果の通知

5 筆記試験による選考を経ない選考

第2 年度別の受験者数及び合格者数

1 令和2年度から令和7年度までの人数

2 人数を読む際の留意点

第3 受験資格と選考機関

1 検察庁法18条2項の任命資格

2 受験資格となる公務員

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不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)

第1 不公正な取引方法の位置付け

第2 法定類型・一般指定・特殊指定

1 法律が直接定める5類型

2 一般指定の15類型

3 特殊指定と令和9年4月施行の告示

第3 再販売価格の拘束と販売方法の制限

第4 優越的地位の濫用の判断

第5 公正取引委員会の措置

第6 契約の効力・差止め・損害賠償

1 独占禁止法違反と契約の無効は別問題である

2 独占禁止法24条による差止請求

3 独占禁止法25条と民法709条による損害賠償

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景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行(AI作成)

第1 景品表示法の対象と全体像

1 法律の目的及び本記事の範囲
2 所管及び執行主体
3 事業者の判断順序

第2 景品類の規制

1 景品類の定義
2 景品類の限度額
3 カード合わせ及びデジタル施策

第3 不当表示の三つの類型

1 優良誤認表示
2 有利誤認表示
3 指定告示に係る表示
4 「著しく」及び表示全体からの判断

第4 特にリスクが高い表示

1 効果及び性能の表示と不実証広告規制
2 二重価格表示及び期間限定表示
3 比較広告及びNo.1表示
4 ステルスマーケティング

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在日外国人への社会保障法令の適用

目次
1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと
2 昭和56年の国民年金法改正当時の国会答弁
3 外国人と生活保護法
4 関連記事その他

1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと
(1) 昭和36年4月1日にスタートした国民年金制度には当初,日本国民だけを対象とするという国籍条項(国民年金法7条1項)がありました(ただし,軍人を除く在日アメリカ人は日米友好通商航海条約(昭和28年4月2日署名)3条に基づき,例外的に国民年金制度に任意加入できました。)。
 しかし,難民条約(1951年7月28日署名。1951年1月1日以前の原因に基づく難民を対象とした条約。)及び難民議定書(1967年1月31日署名。難民条約の適用対象を1951年1月1日以後の原因に基づく難民に拡大したもの。)に日本国が加入するに際して,難民条約24条1項は,難民に対し,社会保障に関して自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることを定めていましたから,国籍条項の維持は難民条約及び難民議定書に抵触することとなりました。
 そのため,日本政府は,①難民条約24条1項等について留保するか,②社会保障法令を難民についてだけ適用できるように改正するか,又は③社会保障法令を外国人全般に適用できるように改正するかといった選択が検討した結果,社会保障法令を外国人全般に適用できるように改正することとなりました。
  その結果,昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったものの,無年金状態を解消するための経過措置等は定められませんでした。
(2) 難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年6月12日法律第86合)2条ないし5条によって改正された社会保障法令は,国民年金法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法及び児童手当法です。
(3)ア 国民年金制度が開始した昭和34年11月1日以前に後遺障害の症状が固定した在日外国人に対して障害福祉年金(昭和61年4月1日以降の,20歳前の傷病による障害基礎年金に相当するもの)を支給しないことは憲法25条及び14条1項に違反しません(第一次塩見訴訟に関する最高裁平成元年3月2日判決)。
イ 難民条約及び難民議定書が日本国について発効した昭和57年1月1日以降も,昭和34年11月1日以前に後遺障害の症状が固定した在日外国人に対して障害福祉年金を支給しないことは憲法25条及び14条1項に違反しません(第二次塩見訴訟に関する最高裁平成13年3月13日判決(判例秘書に掲載))。

2 昭和56年の国民年金法改正当時の国会答弁
(1) 村山達雄厚生大臣は,昭和56年5月27日の法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 今回の条約の加盟に伴う内外人平等、具体的には国籍要件の撤廃ということに伴ういま御指摘のような制度についての厚生行政の基本的な考え方でございますが、これはやはり、今度の加入に伴いまして外国人についても適用範囲を拡大するという考え方に立っているわけでございます。もう一つは、日本人と平等の取り扱いをする、こういう趣旨でございまして、まさにその限りにおきましては、今度の提案は十分なる条件を満たしておると私は考えております。
 ただ、おっしゃるように、制度創設当時、たとえば国民年金につきまして強制的な経過措置を設けたじゃないか、これは制度発足のときでございますから、二十五年間掛けなくちゃならぬという基本法がございます。二十五年掛けられない者はどうするんだ、こういう問題は基本的にあるわけでございますから、これはやむを得ざる措置といたしまして、それは経過年金を設けたわけでございます。これはいつの場合でも、制度をつくるときには、その基本的な要件、それからそれを満たされない人たちについて経過措置も設けることは当然であろうと思うのでございます。
 今度の場合は、内外国籍要件撤廃によって加入者がふえるということでございます。ですから、経過年金を設くべし、こういうようなことになりますれば、これは永久に続くわけでございます。どんどん入ってくる、これが一つの問題点でございましょう。
② それから、今度はもし外国に長くおった日本人がやってきた。これは日本人は適用にならないわけですね、御承知のように。
 そうなれば外国人だけ適用するのか。これはやはり内外の差別撤廃という趣旨から見るとおかしい。
③ それからまた、第三番目には、やはり保険会計でございますから、当然保険数理に立ちまして年金計算をしているわけでございます。通常でございますと、二十五年掛ける者を基本にいたしまして、保険数理に基づいて、そして負担と給付の関係が整合性を持っているわけでございます。
 したがって、そうでない者について年金を設けるということ、これは定額にいたしまして、やはり何といっても国庫の三分の一の補助という問題等がございまして、やはり保険数理の上からいって保険財政は相当苦しいものになるんじゃないか。
④ まあ、いろいろな点がございまして、私は、これは今度の措置によりまして、内外人を平等という原則のもとに適用範囲を拡大するんだ、また、それで難民条約で定めている趣旨は達成できる、かように考えているわけでございます。
(2) 大和田潔厚生省保険局長は,昭和56年5月27日の法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会において以下の答弁をしています。
  国民健康保険でございますが、御承知のように、国民健康保険につきましては市町村が条例でもって外国人の適用を行う。その前に、日韓協定によりますところの永住許可を受けた者につきましても強制適用であるということは御承知のとおりでございますが、こういった市町村の条例、これは財政事情その他の問題もございます、まだ適用していないところもあるわけでございますが、これにつきましては行政指導を強化いたしまして、外国人にすべて適用できるような方向で強化をしてまいる、こういうふうに考えているわけでございます。

3 外国人と生活保護法
(1) 最高裁平成26年7月18日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしています(ナンバリングを①,②,③に変えています。)。

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取適法における手形払の禁止と手形通達の沿革(AI作成)

第1 取適法の対象発注では手形払が禁止される

1 現行法の結論
2 令和8年1月1日前後の取引
3 支払期日と手形サイトの違い

第2 電子記録債権等に切り替える場合の注意点

1 電子化するだけでは足りない
2 現金化費用及び受取手数料
3 振込手数料及び遅延利息
4 令和8年の指導事例

第3 手形通達及び指導基準の沿革

1 昭和41年通達
2 平成28年通達
3 令和3年通達
4 令和6年指導基準
5 通達の現在の位置付け

第4 振興基準と取適法の適用範囲外の取引

1 令和8年6月改正の振興基準
2 フリーランス法だけが適用される取引

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反社会的勢力排除条項に関するメモ書き

目次
1 総論
2 従業員の採用と反社会的勢力排除
3 反社チェック
4 反社会的勢力が行う不当要求の類型
5 暴力団離脱者支援
6 警察は原則として,元暴力団員であるかどうかに関する情報を部外に提供していないこと
7 反社会的勢力排除条項の拡張は独占禁止法との関係で制限されると思われること
8 反社会的勢力排除条項がない場合,錯誤無効を主張できないこと
9 暴力団排除条項を確認する場合に気を付けるべき点
10 反社会的勢力に関する統一的な定義はないこと
11 相手方が元暴力団構成員であることを弁護士が準備書面に記載できるとは限らないこと
12 預貯金口座の凍結に関する警察庁の文書
13 関連記事その他

1 総論
(1) 反社会的勢力排除条項(略称は「反社条項」です。)は,契約を締結する際,反社会的勢力ではないことや,暴力的な要求行為等をしないことなどを相互に示して保証する条項であって,暴力団排除条項(略称は「暴排条項」です。)ともいいます(KEIYAKU-WATCHの「反社条項(暴排条項)とは? 契約書に定めるべき理由・条項の例文(ひな形)などを解説!」参照)。
(2) 大阪府暴力団排除条例5条(府民及び事業者の責務)2項は「事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。」と定めています。
(3) 大阪府警察HPに「暴力団排除条項の記載例」が載っています。

2 従業員の採用と反社会的勢力排除
(1) 企業法務の扉HPの「暴力団排除条例と暴力団排除条項」には「取引時の「誓約書」に倣い,従業員の採用時に従業員から暴排の「誓約書」の提出を求めるのも一計です。採用時の提出書類として、従業員から誓約書を提出してもらう事業者がほとんどですので、この誓約書に暴排の条項を入れることになるでしょう。」と書いてあります。
(2) 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と定める労働契約法12条からすれば,就業規則にも暴力団排除条項を入れておく必要があると思います。
(3) Legal Expressに「従業員・労働者が反社会的勢力に該当する場合、会社がとるべき対策を弁護士が解説!」が載っています。

3 反社チェック
(1) 企業法務弁護士ナビの「反社チェック6つの方法|契約後に取引先が怪しいと感じたら?」には,取引開始前にすべき反社チェックの方法として,①会社情報の確認,②インターネットによる検索,③新聞記事・Webニュース記事(帝国データバンク及び日経テレコン等)の検索,④風評の調査及び⑤外部機関(警察及び暴力追放運動推進センター)への相談が挙げられています。
(2) 反社会的勢力と認定された人は銀行口座を持つことが非常に難しいことからすれば,反社チェックの方法の一つとして,採用面接の交通費の支払等の名目で求職者の銀行口座を確認した方がいい気がします。
(3) RoboRoboコラムに「反社会的勢力の具体的な調査方法は?おすすめのツールや反社への対応方法も解説!」(2022年11月8日付)が載っています。
(4) 若手弁護士が解説する個人情報・プライバシー法律実務の最新動向ブログの「第14回:改正個人情報保護法下における反社対応の留意点」には「特定の個人が反社会的勢力に属しているという情報は、社会的身分に該当しない。また、犯罪の経歴や刑事事件に関する手続が行われたことには該当せず、要配慮個人情報には該当しないとされている(GL通則パブコメ143番、159番)。」と書いてあります。

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消費者契約法及び特定商取引法等に関するメモ書き

目次
第1 消費者契約法に関するメモ書き
第2 特定商取引法に関するメモ書き
1 訪問販売等におけるクーリング・オフ
2 通信販売に関する取扱い
3 特定商取引法の申出制度
4 その他
第3 割賦販売法に関するメモ書き
1 総論
2 令和3年4月1日施行の改正割賦販売法の概要
3 割賦販売法に関する最高裁判例
第4 個人情報保護法に関するメモ書き
1 総論
2 個人情報保護法の適用範囲の拡大
3 その他
第5 マイナンバー法に関するメモ書き
第6 関連記事その他

第1 消費者契約法に関するメモ書き
1 消費者契約法は平成13年4月1日に施行されました。
2 平成19年6月に開始した消費者団体訴訟制度は,平成20年の法改正により景表法及び特定商取引法を対象とするようになり,平成25年の法改正により食品表示法も対象とするようになりました。
3 平成28年,平成30年及び令和4年には,①取り消しうる不当な勧誘行為の追加,②無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。
4 消費者庁HPに「逐条解説(平成31年2月)」が載っています。
5 「消費者契約法に関する最高裁判例」も参照してください。

第2 特定商取引法に関するメモ書き
1 総論
・ 特定商取引法は,事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し,消費者の利益を守ることを目的とする法律であり, 具体的には,訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に,事業者が守るべきルールと,クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています(特定商取引ガイドHPの「特定商取引とは」参照)。 
2 訪問販売等におけるクーリング・オフ

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中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)に関するメモ書き(AI作成)

第1 現行の取適法と本記事の範囲

1 法律名,施行日及び経過措置

2 制度の目的と読み方

第2 取適法の適用範囲

1 対象となる委託取引

2 資本金基準と従業員基準

3 従業員数を確認する時点と方法

4 トンネル会社規制

第3 委託事業者の4つの義務

1 60日以内の支払期日

2 発注内容の直ちの明示

3 取引記録の作成と2年間の保存

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国民年金保険料及び国民健康保険料の減免等に関するメモ書き

目次
第1 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請
1 総論
2 国民年金保険料の免除申請
3 国民年金保険料の納付猶予申請
4 国民年金保険料の追納制度
第2 国民健康保険料に関するメモ書き
1 国民健康保険料の軽減及び減免の申請
2 国民健康保険料の計算サイト
第3 関連記事その他

第1 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請
1 総論
(1) 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請については,日本年金機構HPの「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」に一通りの説明が書いてあります。
(2) 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請をする必要があります。
(3)ア 必要書類は以下のとおりです。
① 必ず必要なもの
・ 年金手帳又は基礎年金番号通知書
② 場合によって必要なもの
・ 前年(又は前々年)所得を証明する書類
→ 7月以降に申請をする場合は前年の,6月以前に申請する場合は前々年の書類が必要です。
・ 所得の申立書
→ 所得についての税の申告を行っていない場合に必要となります。
イ 平成26年10月以降,前年(又は前々年)の所得額が57万円以下であることの申立てを免除等申請書の「前年所得」欄に記入することにより,所得の状況を明らかにすることができる書類の添付を省略できるようになりました。
(4) 平成26年4月以降,保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について,さかのぼって免除又は納付猶予を申請できるようになりました(日本年金機構HPの「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」参照)。
(5) 平成31年4月以降,次世代育成支援の観点から,国民年金第1号被保険者が出産を行った場合,住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に届書を提出することにより,出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるようになりました(日本年金機構HPの「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」参照)。
2 国民年金保険料の免除申請
(1) 本人,世帯主及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合,国民年金保険料の免除制度に基づき,申請をすることにより全額又は一部を免除してもらえます。
(2) 国民年金保険料の免除制度は,同居している親に一定額以上の所得がある場合は利用できません。

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社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用(AIリライト)

第1 社会保険の適用

1 この記事で扱う社会保険
2 法人と個人事業所
3 通常の労働者と短時間労働者
4 法律事務所と弁護士国民健康保険

第2 資格取得・資格喪失と標準報酬

1 事業所と従業員の届出
2 標準報酬月額の定時決定と随時改定
3 賞与と育児休業等

第3 令和8年度の保険料

1 大阪支部の健康保険料等
2 厚生年金保険料
3 給与からの控除と納付

第4 健康保険

1 マイナ保険証と資格確認書
2 傷病手当金
3 被扶養者
4 退職後の医療保険

(続きを読む...)社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用(AIリライト)

国会同意人事

第1 国会同意人事の意味と法的性質

1 国会同意人事という呼称が指すもの

2 憲法上の制度ではなく,法律上の制度であること

3 衆議院の優越規定がないこと

第2 対象となる機関

1 現行法令上の対象を機械的に抽出した結果

2 公表されている機関数及び人数との関係

3 最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官は対象ではないこと

4 同意人事に近接する別の類型

第3 条文の書き分けと任命権者

1 任命権者が3種類に分かれること

2 「同意を経て」と「同意を得て」

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故安倍晋三国葬儀―決定,法的根拠,費用及び裁判例(AIリライト)

第1 故安倍晋三国葬儀の概要

1 実施の決定

2 政府が説明した実施理由

3 実施結果

第2 国葬令の失効と戦後の公葬

1 旧国葬令の失効

2 吉田茂国葬から内閣・政党合同葬へ

第3 政府が示した法的根拠

1 行政権,内閣府設置法及び閣議決定

2 弔意表明を強制しないという限定

3 国費と予備費

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貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務(AIリライト)

第1 貨物軽自動車運送事業の範囲

1 定義と届出制

2 使用できる車両

(1) 軽貨物車と軽乗用車

(2) 二輪車と新基準原付

3 貨物運送と区別すべき事業

第2 開業届出と黒ナンバー

1 一両開業と施設の確認

2 届出から事業開始までの流れ

3 運賃料金,運送約款及び保険

第3 令和7年4月からの安全管理

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国葬儀――国葬令の失効,戦後の公葬及び安倍晋三元首相の国葬儀(AIリライト)

目次

第1 国葬,国葬儀,国民葬及び合同葬の違い

第2 国葬令とその失効

1 国葬令の内容
2 国葬令の失効

第3 大喪の礼,上皇の喪儀及び皇太后の葬儀

1 大喪の礼及び上皇の喪儀
2 皇太后の葬儀

第4 戦後の元首相の公葬

1 吉田茂元首相の国葬儀
2 佐藤榮作元首相の国民葬と合同葬への移行
3 内閣が関与した葬儀の国費負担

第5 安倍晋三元首相の国葬儀

1 閣議決定と実施
2 弔意表明と無宗教形式
3 参列者及び一般献花
4 最終経費

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内閣法制局に関するメモ書き(AIリライト)

◯本ブログ記事は,従前の「内閣法制局に関するメモ書き」を,内閣法制局の組織及び各職を解説した内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)との役割分担を意識してAIでリライトしたものである。組織・職制・俸給等の制度面は同記事に譲り,本記事は,内閣法制局の実務に関する資料,すなわち質問主意書の審査,法案資料の誤りの防止,執務資料及び国会答弁を整理する。

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ

1 意見事務と審査事務
2 「法の番人」としての機能

第2 質問主意書に対する答弁書の審査
第3 法案資料の誤りと再発防止
第4 内閣法制局の執務資料及び開示資料

1 執務資料
2 例規その他の資料

第5 臨時会の召集要求に関する国会答弁
第6 改め文(逐語的改正方式)に関する国会答弁
第7 関連記事その他

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ
1 意見事務と審査事務
内閣法制局の中核的な業務は,法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる意見事務(内閣法制局設置法3条3号)と,閣議に付される法律案,政令案及び条約案を審査する審査事務(同条1号)である。第一部が意見事務を担当し,第二部から第四部までが府省別に審査事務を担当する。各部の所管府省,参事官の任用,幹部の俸給といった組織及び職制の詳細は,別稿内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官に譲り,本記事では立ち入らない。
2 「法の番人」としての機能
内閣法制局が「法の番人」と称されるのは,閣議に付される全ての法律案・政令案・条約案を事前に審査し,法律問題について内閣等に意見を述べることを通じて,法令解釈の一貫性と論理的整合性を担保する点にある。参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書(平成26年11月28日付)も,内閣法制局を,行政権の行使について憲法をはじめとする法令の解釈の一貫性・論理的整合性を保つとともに,法律による行政を確保する観点から内閣等に意見を述べる機関と位置づけている。

この機能の背景として,阪田雅裕元内閣法制局長官は,一般の法律は所管する各省がその責任の下に解釈・運用するのに対し,憲法は内閣が一元的に解釈・運用せざるを得ないところ,内閣を構成する者は始終交代し,内閣自体が常に専門的知見を有するわけではないから,法的な視点から内閣を支える組織が必要であり,それが法制局であると説明する(「法の番人」内閣法制局の矜持44頁)。

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最高裁判所の概算要求書(説明資料)

目次
第1 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
第2 概算要求から政府予算案の成立まで
第3 検索システムに関する令和4年度概算要求及び請負契約書
1 検索システムに関する概算要求書説明資料の記載
2 検索システムの単価及び請負契約書
第4 関連記事その他

第1 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
1 裁判所HPの「裁判所の予算・決算・財務書類」に,①毎年度の一般会計歳出予算各目明細書及び②一般会計歳出概算要求書が掲載されています。
    そして,③最高裁判所の概算要求書(説明資料)は,②の説明資料です。
2 最高裁判所の概算要求書(説明資料)のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度,
(平成時代)
平成29年度1/3・2/3・3/3
3 令和4年度予算の場合,人件費が2698億円(84%),施設費が146億円(4%),物件費が384億円(12%)であり,合計で3228億円です。

R040414 国会答弁資料(裁判所が必要とする人員を確保できるよう,裁判所の予算獲得について努力すべきではないか,法務大臣に問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/d8zqNDmShP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

R050306 最高裁の不開示通知書(最高裁判所が財務省に対し,概算要求書(説明資料)を電子データで提供するようになった時期が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/ThrEEftLqV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 8, 2023

第2 概算要求から政府予算案の成立まで
1 毎年7月下旬に決定される,概算要求にあたっての基本的な対処方針について(閣議了解)が財務省HPの「予算」に掲載されます。
2(1) 概算要求とは,各省各庁が毎年8月末日までに財務省に対して行う次年度の予算要求をいい(財政法17条),毎年9月上旬に「各省各庁の概算要求」が財務省HPの「予算」に掲載されます。
(2) 財政法17条1項は「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。」と定めています。

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素因減額の要件・判例・主張立証と計算方法(AIリライト)

第1 素因減額の意味と判断の順序

1 素因減額の意味
2 相当因果関係及び過失相殺との区別

第2 身体的素因に関する最高裁判例

1 疾患を斟酌できる場合
2 後縦靱帯骨化症を扱った判決
3 疾患に当たらない身体的特徴

第3 画像所見及び医学的知見の扱い

1 後縦靱帯骨化症
2 加齢性変化及び無症候性の画像所見

第4 心因的要因による素因減額

1 損害の拡大に寄与した心因的要因
2 通常の個性の範囲にある性格
3 医学上の予後因子との区別

第5 主張立証と証拠の集め方

1 加害者側の主張立証

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