目次
第1 最初に区別する三つの日程第2 採用申込みから修習開始まで1 主な日程2 全員共通の締切と個別事情による提出を分ける第3 日弁連の就職活動支援と全国就職合同説明会1 11月21日の就職活動セミナー2 11月26日・27日の個別相談会3 11月26日~30日の全国就職合同説明会第4 各地の就職説明会第5 青法協の説明会・交流会・学習会第6 中部弁護士会連合会の事前研修と検察庁の進路説明会の確認状況1 中部弁護士会連合会の事前研修2 検察庁の進路説明会第7 予定表へ登録する際の確認事項第8 関連する記事第9 出典
第1 最初に区別する三つの日程
第80期司法修習の開始前には,採用申込みの期限,該当する人だけが行う追加手続の期限,任意に参加する研修・就職説明会の日程がある。
本記事は令和8年11月1日現在の公開資料に基づき,令和9年3月19日の採用発令までに関係する予定を整理する。
説明会の開催日と参加申込期限は別であり,定員による早期締切や予定変更にも注意が必要である。
まず優先したいのは,裁判所の採用手続である。
受付フォームの入力は令和8年11月18日正午まで,本申込フォームの入力と書類データの提出は同月27日午後3時までであり,受付フォームに入力しただけでは申込みは完了しない。
就職説明会や交流会への参加を,この採用手続の代わりにすることはできない。
最高裁判所は,申込手続の手引きを令和8年10月30日に再掲載している。
最新の入口は裁判所「司法修習生採用選考」であり,以下は同ページから案内される第80期の選考要項と申込手続の手引きを基準とする。
第2 採用申込みから修習開始まで
1 主な日程
表中の「頃」は,資料自体が幅を持たせている予定である。
採用内定通知の発送期間を,実務修習地の通知日や全員の到着日と読み替えないようにしたい。
時期予定・期限対象と注意点令和8年11月11日午後4時予定司法試験合格発表法務省の受験案内による予定11月11日午後5時~11月18日正午採用選考の受付フォームへの入力本申込みとは別の段階サインイン可能となった時点~11月27日午後3時本申込フォームへの入力・書類データの提出必要書類のアップロードまで行う12月1日~令和9年1月29日兼学許可の申請兼学を希望する該当者。申請により当然に許可されるものではない令和8年12月10日頃~令和9年1月15日頃採用内定通知の発送個人ごとに時期が異なり得る令和8年12月22日まで大学等の成績証明書等の提出申込時に既に卒業・修了・退学している場合の遅くともこの日までという期限令和9年1月15日頃内定留保通知書の送付留保通知と面接対象者であることは同義ではない1月25日~27日面接面接を受けるよう通知された人2月5日まで申込みの取下げの連絡取下げを希望する場合の連絡期限。担当係へ連絡し,取下書提出の指示を受ける3月18日まで大学等の成績証明書等,資格の登録抹消・業務廃止に関する証明書の追完発行手続を理由として提出が遅れる該当者の原則的な追完期限。直前の卒業等・届出の例外は次項参照3月19日採用発令導入修習は3月19日~4月9日,実務修習は4月13日からの予定
合格発表の予定は法務省「令和8年司法試験受験案内」1頁,採用手続の日程は前掲選考要項及び申込手続の手引きによる。
2 全員共通の締切と個別事情による提出を分ける
提出対象となる成績証明書は,入学したすべての大学・大学院・法科大学院のものであり,卒業・修了・退学の年月の記載が必要とされている。
その年月の記載がない場合の別途の証明書や,成績証明書が発行されない場合等の扱いは,手引き7頁で確認する必要がある。
在学中の大学等の成績証明書等は,卒業・修了・退学の後,速やかに提出する扱いである。
発行手続を理由として提出が遅れる場合の追完期限は,原則として令和9年3月18日までであり,採用日直前に卒業等をする場合には同月26日までとされている。
申込時に既に卒業等をしている場合は,遅くとも令和8年12月22日までの提出が必要であり,誰でも翌年3月まで提出を待てるという意味ではない。
法科大学院在学中の受験資格に基づいて合格し,採用申込時に当該課程を修了していない人については,その法科大学院の成績証明書は申込時に取得できるものを提出すれば足りるとされている。
このような対象別の扱いも含め,自分に必要な書類を手引きで確認したい。
手引き8頁記載の資格について,採用日までに登録抹消又は業務廃止の届出を行う場合には,その受理を証明する書面を速やかに提出する扱いである。
発行手続により提出が遅れる場合の追完期限は原則として3月18日まで,採用日直前に届出をする場合は3月26日までとされている。
証明資料の追完に関する例外を,登録抹消等の届出自体を一律に後へ延ばせる制度と理解しないようにしたい。
本申込期限後,採用までの間に氏名,本籍,筆頭者,現住所又は電話番号に変更が生じた場合には,手引き8頁に従い,当該事由の発生から14日以内に届け出る扱いとなっている。
入力要領等の個別の案内と,当期の連絡を併せて確認する必要がある。
修習専念資金貸与関係の案内は令和8年11月上旬,修習給付金関係の案内は令和9年1月中旬に掲載される予定とされている。