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裁判員を辞退できる事情と質問票の書き方―仕事・育児・介護・病気(AI作成)

第1 裁判員の辞退は事情を伝えて裁判所の判断を受ける手続である

裁判員候補者として通知を受けても,理由なく自由に辞退できるわけではない。
一方,仕事,育児,介護,病気などの事情によって,辞退が認められる場合がある。
大切なのは,「忙しい」「参加できない」とだけ書くのではなく,どのような支障が生じるのか(質問票では,知らされた裁判日程との関係)を,届いた調査票・質問票の案内に沿って具体的に伝えることである。

辞退を希望する旨を書いたことと,裁判所が辞退を認めたことは別である。
既に選任手続期日の知らせを受けている場合には,質問票を返送しただけで出席が不要になったと自己判断せず,裁判所からの連絡を確認する必要がある。
本記事は令和8年11月1日に確認した裁判所の公開案内に基づき,事情の整理方法を説明するものである。

第2 名簿記載通知の調査票と具体的な事件の質問票を区別する

裁判員候補者名簿に記載された旨の通知は,その時点で特定の裁判に出席することが決まったという知らせではない。
この段階の調査票と,具体的な事件の裁判員候補者となった後の質問票は,確認する時期と内容が異なる。

書類・段階整理する内容注意点
名簿記載通知と調査票裁判員になれない職業や,年間を通じた辞退希望など,調査票が尋ねている事情通知だけで特定の裁判への参加が決まるわけではない
具体的な事件の質問票知らされた選任手続期日・裁判日程を前提とする辞退事由などその日程と支障の関係を具体的に記載する
選任手続当日辞退事由等についての裁判所からの質問への回答事前に申し出なかった事情も,必要があれば伝える

調査票の段階で辞退を希望しなかった場合でも,その後の質問票や選任手続で辞退を申し出ることはできる。
事情が変化した場合も,以前の回答をそのままにせず,届いた書類に記載された裁判所へ相談することが重要である。
詳しい流れは裁判所の「裁判員の選ばれ方」と「裁判員制度Q&A」2-2・3-2で確認できる。

第3 仕事を理由に辞退を希望するときに整理する事情

仕事が忙しいという事情だけで,直ちに辞退できるわけではない。
重要な仕事があり,自分で処理しなければ事業に著しい損害が生じるおそれがある場合などについて,裁判所が具体的な事情を踏まえて判断する。
自営業者であることや繁忙期であることだけで,結論が自動的に決まるものでもない。

裁判所のQ&Aは,参加する期間,事業所の規模,担当職務の代替性,仕事の日時を変更できる可能性,事業への影響を,判断の観点として挙げている。
これを踏まえると,次のように事実を分けて整理すると伝わりやすい。

①裁判の日程と重なる仕事は何か,それをいつ,どこで行う必要があるのか。
②その仕事について,本人が担当しなければならない理由は何か。
③代わりの人に依頼したり,日時を変更したりできるか,できない場合は具体的に何が妨げとなるか。
④本人が不在になると,事業にどのような影響が生じるのか。

この整理は,辞退が認められることを保証する文例ではない。
実際の事情を正確に伝えるためのものであり,裁判所の判断に合わせて架空の損害や代替不能の事情を書き加えるものではない。
根拠となる案内は裁判所「裁判員制度Q&A」3-3「仕事を理由とする辞退」である。

第4 育児・介護・病気を理由に辞退を希望するとき

育児や介護については,子どもや要介護の親族等がいることだけでなく,必要な世話の内容,裁判の日程中に本人が行う必要性,代わりに対応できる人の有無などを具体的に伝える。
例えば,子どもの養育や親族等の介護を代わる人がおらず,裁判への参加によって支障が生じる場合には,辞退の申出が考えられる。

病気やけがについても,病名だけではなく,裁判所へ行くことや裁判員の職務を行うことにどのような支障があるのかが重要となる。
裁判所のQ&Aは,重い病気等による困難と,単に体力・気力に自信がないという事情を区別している。

妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない場合や,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹又は同居人が重い病気・けがの治療を受ける際の通院・入退院に付き添う必要がある場合などについても,辞退事由が設けられている。
該当しそうな事情がある場合には,自己判断で諦めず,調査票・質問票の該当欄と裁判所の案内を確認して申し出ることが大切である。
各事情の取扱いは裁判所「裁判員制度Q&A」3-3にまとめられている。

第5 質問票を書く前に日程・支障・代替可能性を分けて整理する

質問票を書く際は,抽象的な希望と,その希望の根拠となる事実を分けるとよい。
次の表は,事実を整理するための補助項目であり,裁判所所定の様式を置き換えるものではない。

整理する事項書き留める内容
日程参加予定日と,仕事・通院・介護等の予定が重なる日時
本人の役割自分が担当している仕事や世話の具体的な内容
代替・調整代わりの人の有無,日時変更の可否,調整が難しい事情
生じる支障不在による事業への影響,養育・介護・治療等への影響
関係資料案内で提出を求められている資料,既に手元にある資料の有無

書類の名称や記載欄は,実際に届いたものを優先する。
書ききれない場合や,どのように回答すればよいか分からない場合は,通知に記載された連絡先へ確認する。
質問票の返送期限も,個別に届いた案内で確認する必要がある。

第6 診断書などの資料が必要か

資料の提出について,「辞退には必ず新しい診断書が必要」「事情を書けば資料は一切不要」と一律に考えることは適切でない。
調査票に添える資料と,具体的な事件について辞退を申し立てた後に裁判所から求められる資料を分け,送付された案内の指定を確認する必要がある。

裁判所のQ&Aでは,調査票の段階で学生・生徒として辞退を希望する場合や,就職禁止事由に該当する職業の場合には,裏付け資料の提出が必要であると説明している。
一方,病気・けがについては,手元にある資料を提出する場合の案内も示されている。

辞退申立ての判断に必要があるときは,裁判所が個別に資料の提出を求めることがある。
診断書や介護保険の要介護認定に関する書類などを既に持っている場合には,新たに取得せず,写しの提出で足りる場合も多いと案内されている。
調査票に添える資料については,返却されないため写しを提出し,マイナンバーが記載されている場合はその部分を隠してコピーする旨の案内にも注意されたい。
確認先は裁判所「裁判員制度Q&A」2-2「調査票」と3-3「辞退申出」である。

第7 辞退を申し出た後と急な事情変更への対応

裁判所から辞退を認める連絡を受けた場合には,案内に従って対応する。
これに対し,辞退が認められたとの連絡を受けていない段階で,申し出たから出席しなくてよいと判断することは避けるべきである。
質問票の内容だけでは辞退が認められない場合には,選任手続期日に出席して事情を説明することになる。

返送後の急病などで事情が変わった場合には,通知に記載された裁判所へ速やかに連絡し,必要な手続を確認する。
電話をかけたことだけで辞退の判断が完了したと考えず,連絡を受けた裁判所の指示と結果を確認することが重要である。

質問票には事実に沿って回答する必要があり,虚偽の記載や選任手続での虚偽の回答には制裁が設けられている。
認められやすいとされる理由を借りるのではなく,自分の状況を具体的かつ正確に伝えることが,適切な判断を受けるための基本となる。
手続の案内は裁判所「裁判員の選ばれ方」及び「裁判員制度Q&A」3-2~3-4による。
裁判員に選ばれた後に出席が困難になったときの案内はQ&A3-4にある。

第8 関連する制度と出典

日当,旅費,宿泊料や勤務先での取扱いは,「裁判員等の日当はいくらか-旅費・宿泊料,税金と勤務先の取扱い」で説明している。
費用の支給と,仕事等を理由とする辞退の判断は,それぞれ確認する必要がある。

検察審査会から通知を受けた場合は,「検察審査会に選ばれたら―通知・質問票,辞退,任期,日当及び選ばれる確率」を参照されたい。
裁判員と検察審査員は別の制度であり,辞退事由等をそのまま共通のものとして扱うことはできない。

主な出典は,裁判所「裁判員制度Q&A」2-2・3-2・3-3と,「裁判員の選ばれ方」である。