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弁護士登録・登録取消し

弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書

1 弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成30年度,
* 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修について(令和7年11月25日付の日弁連会長の報告)」といったファイル名であり,報告事項1ないし報告事項5,及び参考資料を含んだものです。

2 以下の記事も参照してください。
・ 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度

弁護士となる資格付与のための指定研修に関する文書

1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)を以下のとおり掲載しています(「弁護士法第5条の規定による研修の申請について(令和5年3月8日付の日弁連会長の文書)」といったファイル名です。)。
平成30年度,平成31年度,令和 2年度,
令和 3年度,令和 4年度,令和 5年度,
令和 6年度,令和 7年度,令和 8年度,

2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士となる資格付与のための指定研修

弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
1月2日 死亡 53515 東京 牛島 郷介
2月18日 死亡 7236 東京 野田 宗典
4月27日 死亡 17748 千葉県 中島 勲
6月10日 死亡 24787 東京 田口 育男
6月11日 死亡 9479 大阪 髙木 茂太市
6月13日 死亡 26765 東京 長谷川 浩一
6月16日 死亡 24107 東京 小嶋 勇
6月19日 死亡 19173 兵庫県 山崎 喜代志
6月20日 死亡 35533 東京 石田 亮
6月22日 死亡 16030 福岡県 福島 康夫
6月22日 死亡 39320 東京 小林 英了
6月27日 死亡 17581 福岡県 湯口 義博
6月27日 死亡 25100 第一東京 友納 治夫
6月28日 死亡 8789 大阪 松田 節子
6月30日 死亡 23038 大阪 藤木 敏之
7月1日 請求 24262 第二東京 東岡 弘高
7月1日 死亡 35546 東京 赤島 篤
7月1日 請求 61303 東京 新田 菜都美
7月9日 死亡 25468 埼玉 岩佐 憲一
7月10日 請求 59895 第二東京 以元 洋輔
7月14日 請求 11954 大阪 岩渕 利度

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弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
7月1日    25638 第二東京  竹本作和子
7月1日    43297  東京   新宅真理子
7月1日    45276 第一東京  市川 敦子
7月1日    51996 鹿児島県  重永 圭志
7月1日    55038 第一東京  皆川 征輝
7月1日    59362 第二東京  福塚 侑也
7月1日    60810 第二東京  田中麻久也
7月1日    62428 第二東京  渡邊 隆之
7月1日    68852 愛知県   阿南 郁穂
7月1日    68853 新潟県   篠原 淳一
7月1日    68854  京都   鈴木眞理子
7月1日    68855  大阪   大西 直樹
7月1日    68856 第一東京  森  義之
7月1日    68857 静岡県   松本 高輝
7月1日    68858  大阪   吉田和喜子
7月1日    68859  東京   小尾  仁
7月1日    68860 第一東京  渡部 勇次
7月1日    68861 第一東京  長谷川 さくら
7月1日    68862 第一東京  本村 律子
7月1日    68863 第一東京  渡邉  杏
7月3日    53516 福島県   豊岡 美穂
7月10日    60162  札幌   木下 雄高
7月10日    60478 第一東京  金谷 利明
7月14日    68864 第二東京  石川 裕也

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弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和

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弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    41499 第二東京  沖野 憲司
10月1日    45104  東京   松田 啓明
10月1日    50947  東京   川中 啓由
10月1日    53994 千葉県   三渡 玲奈
10月1日    54829 第一東京  角  真央
10月1日    58129 第一東京  堀野 大樹
10月1日    63754 第二東京  草野 健太
10月1日    67363  大阪   橋本 卓也
10月1日    67364  大阪   辻本 典央
10月1日    67365 福岡県   平川 優希
10月1日    67366 神奈川県  岩本 武晴
10月1日    67367 第一東京  𠮷田 友香
10月1日    67368 第一東京  久保 武雄
10月1日    67369  埼玉   奥山  聖
10月6日    67370  京都   村川 美智子
10月14日   29814 第二東京  萩尾 幸司
10月14日   43364 第二東京  トラブカーニ幸子
10月14日   54326 神奈川県  瀬戸宗一郎
10月14日   55889  大阪   石橋 倫世
10月14日   56286 第一東京  足立  理
10月14日   57770 第一東京  長橋佑太朗
10月14日   67371  東京   町田  聡

2025年10月28日の官報掲載分

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弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡  46216 千葉県  仲戸川隆人
8月6日 死亡  41082  東京  石川 貴敏
8月14日 死亡  14151  大阪  西浦 一明
8月20日 死亡  19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡  11035  東京  寺島 健造
8月29日 死亡  9663  広島  山田 慶昭
9月2日 死亡  9087  大阪  奥中 克治
9月3日 死亡  61690  函館  是永 克巳
9月5日 死亡  9562  東京  高氏  佶
9月11日 死亡  11000  東京  髙木 伸學
9月13日 死亡  26424  東京  園部 逸夫
9月14日 死亡  9791  仙台  佐野 國男
9月16日 死亡  14278  埼玉  山崎  正
9月24日 死亡  26347  沖縄  下地 玄榮
9月28日 死亡  15550 愛知県  浅井 淳郎
9月30日 死亡  13779  東京  北村 一夫
10月2日 請求  16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求  17356  札幌  山本 行雄
10月2日 請求  52043  京都  馬杉安沙子
10月3日 死亡  32641 福島県  渡邊  純

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弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    20724  大阪   森  浩史
10月1日    35967 第一東京  久保 文吾
10月1日    40023 第二東京  髙木  靖
10月1日    41805 第一東京  苅野 真吾
10月1日    43948 第一東京  田中 靖子
10月1日    61180  東京   神田 竜輔
10月1日    65605 新潟県   中條 隆二
10月1日    65606 第一東京  髙間 裕貴
10月1日    65607 第一東京  髙嶋 智光
10月1日    65608 第一東京  浅見賢太郎
10月22日    28060  京都   川合 友見
10月22日    35146 兵庫県   氏本 文恵
10月22日    39359  東京   篠原 芳宏
10月22日    45398 第二東京  小林 隆彦
10月22日    46852 第一東京  石塚  司
10月22日    57057  東京   渡瀬  樹
10月22日    61515  東京   菅野 雄大
10月22日    65609 第二東京  可知 稔基
10月22日    65610 第一東京  甲斐 行夫

2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    40568  東京   林  雅子
9月1日    53785 第一東京  鎌田  航
9月1日    54408  東京   吉田 淳史

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弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    19597 熊本県   塩田 光代
10月1日    22029 第一東京  菅野正二朗
10月1日    39233  大阪   三森 友季
10月1日    42377 愛知県   石塚 綾野
10月1日    45673 静岡県   宮原 秀隆
10月1日    51485 第二東京  野村真莉子
10月1日    64252 第一東京  中澤  亮
10月1日    64253  大阪   玉川 暢行
10月1日    64254  東京   山舖弥一郎
10月1日    64255 愛知県   伊藤  納
10月1日    64256  大阪   河野加奈子
10月2日    64257 第二東京  國永大二郎
10月6日    64258 佐賀県   林  秀文
10月12日    23162 第一東京  川上ゆり子
10月12日    32344 第二東京  茂木 紀子
10月12日    35027  東京   永井  克
10月12日    36432 第一東京  長尾 貴子
10月12日    37211  東京   桐生 佳子
10月12日    43268 第一東京  友村 智子
10月12日    44711  広島   丸亀日出和
10月12日    47808 第一東京  森田 響子
10月12日    48438  東京   吉田 愛子
10月12日    51950 第二東京  長岡 沙佳
10月12日    53465 第一東京  小森 蘭子
10月12日    53589 第一東京  前田 堅豪

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弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東  京 片山登喜男
8月12日 死亡  8368 東  京 竹田  勲
8月23日 死亡  11546 東  京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡  14052 札  幌 今崎 清和
9月28日 死亡  11786 福 岡 県 石井  将
9月30日 死亡  11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求  14932 東  京 鬼丸かおる
10月1日 請求  15320 埼  玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡  61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡  15793 埼  玉 土屋 良一
10月7日 死亡  48414 愛 知 県 長田  真
10月8日 死亡  10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡  11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡  25046 神奈川県 田中  清
10月10日 死亡  7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡  15199 高  知 川添  博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求  48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡  52875 神奈川県 齋藤  亮

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弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
9月25日 死亡  14115  大阪  淺田 敏一
9月25日 死亡  14616 山形県  加藤  實
9月28日 死亡  11295 第二東京 江川  洋
10月3日 死亡  8427 第二東京 二神 俊昭
10月5日 死亡  8785  大阪  東垣内 清
10月5日 死亡  20411  大阪  小杉 茂雄
10月8日 死亡  10592  東京  金田 充男
10月9日 死亡  13623 第一東京 奥川 貴弥
10月11日 死亡  6485  埼玉  松永  光
10月11日 死亡  24809  東京  蜂屋 信雄

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弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
10月18日    62956  東京   #井  悠

2022年11月9日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    42727  東京   竹腰 幸綱
9月1日    43297  札幌   新宅真理子
9月1日    50342  東京   岡田 拓実
9月1日    57351  金沢   橋元 俊祐
9月1日    62937 香川県   内井 啓介
9月1日    62938 第一東京  荒井  勉

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弁護士の職務上の氏名―届出・利用場面・実務上の限界(AIリライト)

目次

第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法

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弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
8月7日 死亡  12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡  35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡  19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡  18121  東京  鈴木 正巳
10月20日 死亡  30710  広島  中井  竜
11月5日 死亡  9225 福岡県  森  竹彦
11月5日 死亡  12664 香川県  嶋田 幸信
11月7日 死亡  14282  東京  脇田 輝次
11月11日 死亡  11108  広島  新谷 昭治
11月12日 請求  9652 福岡県  小野山裕治
11月12日 請求  9924  金沢  織田 義夫
11月12日 請求  13127  東京  富田 政義
11月12日 請求  53211  大阪  西条真理子
11月12日 請求  55528 千葉県  仙波 英躬
11月15日 請求  37024 愛知県  平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大  阪 西村 秀樹
11月30日 請求  7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求  10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求  12178 愛知県  軍司  猛
11月30日 請求  17607  東京  國生 一彦
11月30日 請求  23912 愛知県  渡邊 一平
11月30日 請求  24151 静岡県  伊藤 彰彦

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弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    35580 第二東京  山本  愛
11月1日    61534 第二東京  草野 真人
11月1日    61535  大阪   菅原 由佳
11月1日    61536  愛媛   藤井 悠太
11月2日    61537 静岡県   田中順太郎
11月16日    40797 第一東京  山内 千鶴
11月16日    41425  東京   文堂 友寛
11月16日    52838 第二東京  大澤 茉以
11月16日    55502 第一東京  平井  太
11月16日    55756 福岡県   松本 匡志
11月16日    61538 愛知県   稻葉 重子
11月16日    61539 第二東京  菅野志桜里
11月16日    61540 愛知県   稻葉 一人
11月16日    61541 鳥取県   松原 一樹
11月16日    61542 第一東京  和田 麻衣
11月18日    61543  東京   坂井  満
11月18日    61544 第二東京  外ノ池佳子

2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    49381 東  京  齋藤健太郎
10月1日    51898 東  京  水野紗綾香
10月1日    61522 東  京  野澤 正充
10月1日    61523 愛 知 県  原田  保
10月1日    61524 第一東京  深見 敏正

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弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
6月26日 死亡  6971 東  京 手塚 敏夫
10月7日 死亡  16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡  13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡  12589 東  京 渡#  徹
10月21日 死亡  11962 大  阪 吉田  亘
10月22日 死亡  13477 東  京 木川統一郎
10月24日 死亡  9513 大  阪 大塚 忠重
10月27日 死亡  28448 東  京 山本  弘
11月1日 請求  49459 東  京 森塚さやか
11月10日 死亡  32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡  6744 東  京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡  7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求  12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求  15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求  49831 大  阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡  6964 東  京 渡辺 正雄
11月17日 死亡  14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡  11964 大  阪 岡田 尚明
11月18日 死亡  19380 大  阪 日永 謙治
11月27日 請求  54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求  14975 鳥 取 県 山口 利明

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弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    40770 第一東京  山口はるな
11月1日    40887 第一東京  花香 智子
11月1日    51024 第二東京  岩﨑 陽介
11月1日    55041  大阪   元山 裕晶
11月1日    56614 第二東京  堺   進
11月1日    56837 山口県   竹中 怜子
11月1日    60096 第二東京  柳澤 憲吾
11月1日    60097 第一東京  堀内  明
11月6日    60098 第一東京  岡本 陽平
11月6日    60099 福岡県   野島 香苗
11月17日    43180 山口県   伊藤  愛
11月17日    47412 第二東京  片桐 佑基
11月17日    48772 第一東京  佐竹  希
11月17日    51198 第二東京  金村 玲奈
11月17日    52527  東京   新井 壮一
11月17日    60100 第一東京  瓜生  容
11月17日    60101 第二東京  林田 敬吾
11月17日    60102  大阪   田中 素子
11月17日    60103  札幌   片岡 怜子
11月17日    60104  東京   宮田健太郎

2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    29421 金  沢  出口  勲
10月1日    48325 群  馬  佐藤 健児

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弁護士となる資格付与のための指定研修―令和8年度の日程・内容・費用(AIリライト)

目次

第1 指定研修の制度上の位置付け

1 弁護士法5条による資格認定の一要件

2 対象となる主な職務経験

3 資格認定と弁護士名簿登録の違い

第2 認定申請から弁護士登録までの流れ

1 予備審査と認定申請

2 受けるべき研修の通知と受講

3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録

第3 令和8年度指定研修の日程と場所

1 申請期限と研修場所

2 研修日程

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弁護士再登録時の費用-登録免許税・日弁連登録料・弁護士会の入会金(AIリライト)

目次

第1 弁護士再登録時の費用の全体像第2 全国共通の費用1 登録免許税は6万円である2 日弁連登録料は原則3万円である3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある第3 東京弁護士会へ再登録する場合1 通常の再登録は10万5000円又は12万円である2 裁判官任官後用の案内には免除手続がある第4 大阪弁護士会へ再登録する場合1 公開ページだけでは現在の総額を確定できない2 司法修習終了後の初回登録費用とは区別する第5 申請類型と登録番号1 初回登録・再登録・登録換えで金額が異なる2 以前の登録番号を申告する第6 申請前の確認事項と関連記事1 費用を確定するための確認事項2 関連記事との役割分担第7 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程・基準3 職能団体の手続案内・運用資料

第1 弁護士再登録時の費用の全体像

弁護士名簿への再登録に伴う一時費用は,①登録免許税,②日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の登録料及び③入会する弁護士会の入会金等に分かれる。
日弁連登録料の免除等がない通常の再登録では,登録免許税6万円と日弁連登録料3万円の合計9万円が全国共通部分となり,これに入会先の弁護士会が定める費用が加わる。

本記事は,令和8年9月9日を調査の基準日とし,同日までに公開された現行法令,日弁連の会則・基準及び弁護士会の再登録用案内を対象とする。
入会金等の有無と金額は,入会先,過去の在籍歴,退会後の経歴及び従前の納付歴によって異なり得るため,全国一律の再登録総額はない。

費用の区分通常の金額根拠又は確認先登録免許税6万円登録免許税法別表第一第三十二号(三)日弁連登録料3万円日弁連会則23条1項1号弁護士会の入会金等弁護士会ごとに異なる入会先の再登録用案内・規程

第2 全国共通の費用

1 登録免許税は6万円である

登録免許税法別表第一第三十二号(三)は,弁護士法8条の弁護士名簿への登録について,一件につき6万円の登録免許税を定めている。
再登録用案内で収入印紙6万円の準備を求めているのは,この登録免許税を納付するためである。

2 日弁連登録料は原則3万円である

日本弁護士連合会会則23条1項1号は,弁護士名簿への登録を請求する者の登録料を3万円と定めている。
ただし,司法修習を終えて初めて登録を請求し,修習終了日から1年を経過していない者については1万円であり,再登録の原則額とは異なる。

同項2号が定める登録換えの登録料は5000円である。
登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する登録換えと,登録取消し後に改めて登録を請求する再登録とを区別する必要がある。

3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある

弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準2条は,弁護士名簿への登録後3年以上を経過した者が裁判官に任官し,退官後に再登録を請求する場合を,日弁連登録料を免除できる場合としている。

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弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し-取消事由,手続及び登録取消し後の取扱い(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と基準日第2 登録取消しの4つの事由1 欠格事由への該当2 本人の請求3 確定した退会命令,除名又は登録取消し4 死亡第3 弁護士会による登録取消しの請求1 登録取消請求の事由2 資格審査会と本人への通知3 異議の申出と東京高裁への取消訴訟第4 取消事由の報告,通知及び官報公告第5 登録取消し後の取扱い1 弁護士及び会員の地位2 弁護士記章の返還3 本人請求後の再登録第6 登録取消しに関する裁判例1 最高裁昭和42年9月27日大法廷判決2 東京高裁平成3年12月10日判決第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・法務省資料2 裁判例3 日本弁護士連合会の会則・規則
第1 この記事の対象と基準日

弁護士として活動するには,日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録されていなければならない。
本記事では,令和8年9月9日現在の法令及び日本弁護士連合会の会則・規則に基づき,弁護士名簿の登録が取り消される事由,取消しまでの手続並びに取消し後の取扱いを整理する。

弁護士名簿の登録取消しには,本人の請求によるもの,欠格事由への該当によるもの,確定した懲戒処分によるもの及び死亡によるものがある。
したがって,登録取消しのすべてが懲戒処分を意味するわけではない。

第2 登録取消しの4つの事由

弁護士法17条は,弁護士名簿の登録を取り消す事由を次の4つに分けている。

1 欠格事由への該当

弁護士法17条1号により,同法7条1号,3号又は4号の欠格事由に該当したときは,登録が取り消される。
具体的には,次のとおりである。

① 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
② 弁護士又は外国法事務弁護士について除名の懲戒を受けたときその他同法7条3号所定の処分を受け,その処分の日から3年を経過していないとき
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき

弁護士法7条2号の弾劾裁判所による罷免は,同法17条1号の対象から明文で除かれている。
また,令和7年6月1日の刑法改正の施行により,従来の懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化されたため,現行条文は「禁錮」ではなく「拘禁刑」と定めている。

2 本人の請求

弁護士は,所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる(弁護士法11条及び17条2号)。
日弁連会則22条は,この請求を所定の登録取消請求書により所属弁護士会を経由して行うものと定めている。

もっとも,懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで,登録取消しを請求できない(弁護士法62条)。

3 確定した退会命令,除名又は登録取消し

退会命令若しくは除名の懲戒又は弁護士法13条による登録取消しが確定したときは,同法17条3号により登録が取り消される。
条文上,これらの処分がされたことだけでなく,処分が確定したことが登録取消しの要件である。

退会命令と除名はいずれも弁護士名簿の登録取消しにつながるが,法的効果は同一ではない。
除名を受けた者は同法7条3号の欠格事由に該当し,処分の日から3年間は弁護士となる資格を有しないのに対し,退会命令について同号と同じ3年間の欠格期間は定められていない。

4 死亡

弁護士が死亡したときは,弁護士法17条4号により登録が取り消される。
死亡は,同法17条1号の欠格事由該当とは別個の取消事由である。

第3 弁護士会による登録取消しの請求
1 登録取消請求の事由

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弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士の登録換えの請求―必要となる場合,手続,拒絶及び懲戒中の制限(AI作成)

第1 登録換えの意味と必要となる場合1 登録換えの意味2 法律事務所の移転と登録換え3 登録事項変更との区別第2 登録換えの手続と効力1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求2 提出書類3 登録換えの効力発生日4 希望日,所要期間及び費用5 通知及び官報公告第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て1 新所属会による進達拒絶2 東京高裁昭和50年1月30日判決3 日弁連への審査請求と東京高裁への取消訴訟第4 懲戒手続中の登録換えの制限1 弁護士法62条1項の制限2 懲戒請求の提出と懲戒手続の開始3 登録換え請求との先後及び手続の結了第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令・会則2 裁判例3 文献4 弁護士会の実務案内
第1 登録換えの意味と必要となる場合
1 登録換えの意味

弁護士法10条は,弁護士が所属弁護士会を変更するには,新たに入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に登録換の請求をしなければならないと定めている。登録換えは,弁護士資格を新たに取得したり,弁護士名簿の登録をいったん取り消して再登録したりする手続ではなく,弁護士名簿上の所属弁護士会を変更する手続である。

弁護士法は,10条,19条,36条及び62条では「登録換」と表記する一方,12条等では「登録換え」と表記している。本記事では,法令名や書類名を引用する場合を除き,一般に用いられている「登録換え」と表記する。本記事は,令和8年8月15日現在の法令,裁判例,公表資料及び弁護士会の案内を生成AIを用いて照合し,個別の登録換えに共通する制度を説明するものである。

2 法律事務所の移転と登録換え

弁護士法20条2項及び3項によれば,法律事務所は所属弁護士会の地域内に設けなければならず,弁護士は原則として2個以上の法律事務所を設けることができない。そのため,法律事務所を現在の所属弁護士会の地域外へ移転し,新たな弁護士会に所属しようとする場合は,登録換えが必要となる。

もっとも,制限されているのは法律事務所の所在地であり,弁護士が法律事務を取り扱う地域ではない。所属弁護士会の地域外で執務するだけで登録換えが必要になるわけではなく,弁護士法20条3項ただし書も,他の弁護士の法律事務所で執務することを妨げないと定めている。

また,東京都内には東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が併存するため,法律事務所の所在地を変更しないまま所属弁護士会だけを変更する登録換えもあり得る。登録換えを法律事務所の地理的移転だけで説明することはできない。

3 登録事項変更との区別

法律事務所を同じ弁護士会の地域内で移転する場合は,通常,登録換えではなく,法律事務所の移転及び登録事項変更の手続となる。弁護士法21条は,法律事務所を設け,又は移転したときは,直ちに所属弁護士会及び日弁連へ届け出ることを求めている。

大阪弁護士会の組織内弁護士向け案内も,勤務先の変更に伴う登録上の法律事務所の変更について,同会の地域内であれば登録事項変更,地域外であれば登録換えとして区別している。企業その他の組織に勤務する弁護士についても,登録上の法律事務所の所在地と所属弁護士会との関係を確認する必要がある。

第2 登録換えの手続と効力
1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求

弁護士は,登録換えを請求する旨を現在の所属弁護士会に届け出るとともに,新たに入会しようとする弁護士会を経て日弁連へ請求する(弁護士法10条1項及び2項)。旧所属会への届出と,新所属会を経由する日弁連への請求は,別の手続である。

旧所属会への届出は,同会の承認を受けるための申請ではない。新所属会は,提出書類を確認し,会則に基づく審査,面接又は常議員会の手続を行った上で,進達拒絶事由がないと判断したときは,登録換え請求を日弁連へ進達する。

2 提出書類

法務省が公表している日本弁護士連合会会則の20条は,日弁連に提出する基本書類として,①登録換え請求書,②弁護士法10条2項の届出に関する書面,③弁護士法12条2項の事項に関する書面を掲げている。

実際には,新所属会が定める入会申込書,履歴書,戸籍関係書類,身分証明書,誓約書,質問事項書,写真,紹介者又は推薦者に関する書類等が追加されることがある。例えば,愛知県弁護士会の登録換え案内は,紹介者2名による報告書を含む提出書類と,常議員会の審議後に日弁連へ進達する流れを掲載しているため,申込み前に新所属会の最新案内を確認する必要がある。

3 登録換えの効力発生日

登録換えは,旧所属会への届出,新所属会への書類提出又は新所属会の承認だけでは完了せず,日弁連が弁護士名簿上の登録換えを行った日に効力が生じる。弁護士法36条1項により,登録換えを受けた弁護士は当然に新所属会の会員となり,これによって旧所属会を退会するため,旧所属会からの退会のために別途登録取消しを請求する必要はない。

大阪弁護士会の案内も,日弁連から登録換え完了の通知があるまでは現在の所属弁護士会の会員であると説明している。所属会を前提とする届出,負担金その他の会員関係については,効力発生日を基準として処理する必要がある。

4 希望日,所要期間及び費用

登録換え希望日を記載できる場合であっても,希望日に当然に効力が生じるわけではない。東京弁護士会の弁護士登録手続日程は,日弁連の処理日程を踏まえた最短の登録予定日を示し,希望日を指定しても手続の進行により遅れる場合があるとしている。

所要期間,申込締切,面接の有無,必要書類,入会金及び会館負担金等は弁護士会ごとに異なる。令和8年8月15日取得時点の案内では,大阪弁護士会は通常1か月半から2か月程度,第二東京弁護士会はおおむね2か月としているが,不備の補正,面接,常議員会又は日弁連の審査日程によって延びることがある。

5 通知及び官報公告

弁護士法19条によれば,弁護士名簿の登録換えについて,日弁連は所属弁護士会へ通知し,官報で公告しなければならない。官報の登録換え欄には,登録番号,新所属会,旧所属会及び氏名等が掲載される。

第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て
1 新所属会による進達拒絶

弁護士法12条によれば,新所属会は,弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者等について,資格審査会の議決に基づき,登録換え請求の日弁連への進達を拒絶できる。登録換え請求前1年以内に同会の地域内で常時勤務を要する公務員であった者についても,同条2項所定の要件がある場合は同様である。

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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弁護士となる資格-司法修習・資格認定・欠格事由・弁護士登録(AIリライト)

目次

第1 弁護士となる資格と弁護士登録の違い

第2 司法修習を終える通常の資格取得ルート

1 司法試験合格から司法修習修了まで

2 司法修習生考試

第3 司法修習を終えない資格取得ルート

1 最高裁判所の裁判官として在職した者

2 法務大臣による弁護士資格認定制度

3 企業法務又は公務の職務経験

4 大学教授等に関する経過措置

5 申請及び指定研修

第4 弁護士の欠格事由

1 現行法の4類型

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

目次
1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
2 関連記事その他

1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
・ 法務省HPに掲載されている「法務年鑑」等によれば,法務省大臣官房司法法制部審査監督課が所管している,弁護士資格認定制度に基づく認定者の推移は以下のとおりです。

令和7年度(申請者21人(うち,0人が申請取下げ),認定21人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :1人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :7人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:1人
大学教授等経験者:2人

令和6年度(申請者22人(うち,2人が申請取下げ),認定20人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :4人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :5人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:0人
大学教授等経験者:1人

令和5年度(申請者15人(うち,3人が申請取下げ),認定12人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :5人
企業法務経験者 :4人
公務員経験者  :3人

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弁護士資格認定制度の要件,指定研修及び認定手続――平成16年施行までの経緯(AIリライト)

第1 弁護士資格認定制度の位置付け

1 司法修習を終えていない者に対する資格の特例

2 資格認定と弁護士名簿への登録との違い

第2 現行法5条の職歴要件

1 司法修習生となる資格を得た後の5年以上の在職

2 企業法務又は公務における7年以上の職務経験

3 検察官経験及び複数職歴の合算

第3 企業法務・公務経験の確認方法

1 職名ではなく具体的な職務内容による審査

2 無料の予備審査

第4 認定申請から弁護士資格の取得まで

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