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司法修習

司法修習生の職業欄・身分証明書|採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する1 採用前・採用後の記入例2 「公務員」「学生」などの選択肢しかない場合第2 提出目的に合った証明資料を選ぶ第3 司法修習生の身分証明書の交付と取扱い1 交付時期と携帯2 紛失・汚損した場合と身分を失った場合第4 司法試験合格証明と司法修習終了証明の申請先1 司法試験合格証明書2 司法修習終了証明と「裁判官用」の在職証明様式第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省・自治体の制度説明と申請案内3 司法研修所の通知・事務資料
第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する

司法修習生として採用された後,自由記入の職業欄には「司法修習生」と記載することを基本形とする。
採用前であれば,現在の職業・在学状況を記載し,必要に応じて「司法修習生採用予定」などの補足を加える方法が考えられる。
これは本記事が示す記入上の提案であり,すべての申込書に共通する公式の記載指定ではない。

本記事は,令和8年8月31日時点で確認した法令,裁判所の案内及び司法研修所の資料に基づき,職業欄の書き分けと証明資料の選び方を説明するものである。
個別の書式が基準日や職業の区分を定めている場合は,その記載要領を優先する。

1 採用前・採用後の記入例

裁判所法66条1項は,司法修習生の採用を最高裁判所が行うものと定めている。
最高裁判所の採用選考案内も,司法試験合格後に別途申込みをするよう案内しており,試験合格と司法修習生としての採用は別の段階である。

一般的な自由記入欄では,次のように現在の状態と将来の予定を分けると,提出先に事情を伝えやすい。
採用予定との補足は,実際に受けた通知に沿って記載し,単に採用を希望している段階と区別する。

記入基準日時点の状態
職業欄の記入例
必要に応じた補足

採用前で,会社に勤務している
会社員
司法修習生採用予定・採用予定日

採用前で,法科大学院等に在学している
学生又は大学院生
学校名・課程,司法修習生採用予定

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司法修習の1日のスケジュール|登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

第1 司法修習は何時から何時までか

第2 導入修習の一日―講義・演習の日と即日起案の日

1 講義・演習の日の例
2 即日起案の日の例

第3 集合修習の一日―標準の時間枠と初日・起案日の注意点

1 第78期予定表の標準の時間枠
2 起案日と講評日は分けて確認する

第4 実務修習の一日―民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の違い

1 修習先ごとの内容の違い
2 終了時刻についての体験記の読み方
3 選択型実務修習は選択したプログラムを確認する

第5 登庁・持参資料・終了後の予定を確認する順序

1 日程予定表と週間日程表を併せて読む
2 前日までに確認しておきたい事項

第6 出典

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導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

目次

第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 導入修習の法的根拠
第3 導入修習の目的,期間及び実施場所

1 最高裁判所が説明する目的
2 実施期間
3 実施場所及び開始時の事務

第4 導入修習が新設された経緯
第5 第68期における導入修習カリキュラムの実例

1 資料の性質と時点
2 7つの領域にわたる構成

第6 目的別の関連記事案内

1 司法修習全体・後続の課程を確認する
2 直近の期の日程を確認する

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実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

目次

第1 実務修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 司法修習生に関する規則が定める「実務修習」
3 本記事の役割と基準日

第2 実務修習の法的根拠

1 裁判所法
2 最高裁判所規則

第3 「分野別実務修習」という呼称の由来
第4 分野別実務修習の共通構造

1 4分野の期間と実務修習地
2 分野ごとに異なる指導ガイドラインの発出主体
3 クール制と全国統一の合同修習
4 実務修習結果の報告と二回試験との関係

第5 選択型実務修習との関係
第6 目的別の関連記事案内

1 分野別実務修習の各分野と具体例を確認する
2 実務修習地を確認する

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大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 この記事が扱う大阪の弁護実務修習

1 分野別実務修習の弁護分野を扱うこと

2 選択型実務修習との違い

第2 指導弁護士への配属

1 第78期の配属数と第79期の予定数

2 第72期から第78期までの配属数

3 取扱分野の希望を聞かずに行われるマッチング

第3 個別事務所修習の内容

1 法律相談,法廷への立会い及び法律文書の起案

2 配属先による経験差と補完

第4 司法修習委員会と担任制

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集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

第1 集合修習の位置付けと実施場所
第2 集合修習の法的根拠
第3 集合修習の科目とクラス担任制
第4 起案・討論・講評による指導方法
第5 各科目の指導目標

1 民事系科目
2 刑事系科目

第6 現在の実施時期とA班・B班の順序

1 「後期課程」という区分と第1期間・第2期間
2 A班とB班に分ける理由

第7 「後期修習」から「集合修習」への変遷

1 旧制度における前期修習・後期修習
2 新試験制度と集合修習という呼称
3 修習期間の変遷と導入修習の新設

第8 集合修習を終えてから二回試験まで
第9 出典

1 法令
2 最高裁判所規則

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選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)

目次

第1 選択型実務修習の全体像

1 目的と司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 ホームグラウンドと3種類のプログラム

1 制度の構成
2 ホームグラウンド修習
3 個別修習プログラムと全国プログラム
4 自己開拓プログラム

第3 修習計画を作るときの確認順序

1 当期資料から選択肢と期限を確認する
2 獲得目標からプログラムを組み合わせる
3 日程,旅費及び欠席を別々に確認する

第4 目的別の関連記事案内

1 制度全体と運用ルールを確認する
2 プログラム及び原資料を探す
3 周辺の手続を確認する

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司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)

第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる

1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する

2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある

3 修習開始前から応募管理表を作る

第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認

1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない

2 就職活動による欠席は5日,7日程度又は10日程度の別がある

3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する

4 応募書類と面接でも守秘義務を守る

第3 進路別の応募先と確認事項

1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する

2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する

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司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する

1 司法修習生には「休暇」という概念がない

2 承認欠席と無断欠席は異なる

3 修習停止は懲戒的措置である

第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響

1 45日は自由に休める日数ではない

2 各修習単位には別の2分の1基準がある

3 自由研究日と自宅起案日は休暇ではない

4 旅行の承認と移動日の取扱いを確認する

第3 病気・けがによる欠席

1 必要最小限度の期間について承認を求める

2 長期化する場合は資料と履修見込みを早期に示す

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司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)

第1 この記事の対象と基準日

1 合格後に確認する二種類の手続

2 令和8年度の申込期間はまだ公表されていない

第2 合格発表後から修習開始までの全体像

1 先に期限表を作る

2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする

第3 司法修習生採用選考の申込み

1 司法試験合格とは別の申込みである

2 第79期は複数段階の電子手続であった

3 必要書類は年度資料で作り直す

第4 実務修習地,送付先及び住居

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司法研修所論集と司法研究報告書|公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)

第1 最初に確認すべき二つの資料の違い

1 司法研修所の刊行物としての位置付け

2 検索前に使い分ける比較表

第2 司法研修所論集の公開号と書誌

1 収録内容と現在の公開ページ

2 オンライン版と冊子版の書誌の分かれ方

3 過去の号を探す起点

第3 司法研究報告書の番号と複数の版

1 司法研究と刊行を担当する事務

2 近年の例で見る司法研修所版と法曹会発行版

3 全文公開の確認範囲

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司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修(AI作成)

第1 司法研修所とは

1 最高裁判所の附属機関であること

2 司法研修所が扱う二つの機能

第2 司法研修所の組織

1 司法研修所長及び司法研修所教官

2 第一部と第二部

3 現在の組織図

4 令和4年4月8日当時の職員配置

(1) 第一部と第二部の配置

(2) 事務局四課と各係の配置

(3) 現在の配置とは異なること

第3 裁判官の研究及び研修

1 裁判官の自己研さんを支える研修

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司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験(AI作成)

目次

第1 司法修習の位置付け

1 法曹になる前の統一的な実務教育

2 本記事が扱う範囲

第2 司法修習生の採用要件と申込み

1 司法試験合格と法科大学院修了条件

2 採用選考への申込み

第3 約1年間の流れ

1 法律上の修習期間

2 修習の基本的な順序

3 第79期の日程例

第4 各課程の修習内容

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司法研修所の教官担当表

1 司法研修所の教官担当表を以下のとおり掲載しています。

79期の教官担当表
令和8年2月9日,令和8年3月4日,令和8年4月17日,

78期の教官担当表
令和7年3月12日,令和7年10月12日,

77期の教官担当表
令和6年3月14日,令和6年4月19日

76期の教官担当表
令和4年10月20日,令和5年4月1日

75期の教官担当表
令和3年11月4日,令和4年4月8日,令和4年7月25日

74期の教官担当表
令和3年3月31日,令和3年5月6日,令和3年8月2日

73期の教官担当表
令和元年11月29日,令和2年4月

72期の教官担当表
平成30年10月12日

71期の教官担当表
平成29年10月13日,平成30年4月以降

70期の教官担当表

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弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 弁護修習の指導体制

1 弁護士会への配属と指導担当弁護士
2 指導のよりどころとなる指針類
3 指導担当弁護士へのガイダンス

第2 弁護修習における個別修習の内容

1 法律相談,起案及び法廷への同行
2 国選弁護事件及び当番弁護士活動

第3 合同修習による補完――二弁における実例

1 冒頭修習,研修旅行及び刑事弁護のロールプレイング
2 中間報告会及び中間連絡会

第4 成績評価の方法
第5 弁護修習をめぐって指摘されている限界

1 修習期間の短さと経験できる事件の範囲
2 指導担当弁護士ごとの事件の偏り

第6 ハラスメント防止に関する規範

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検察修習の実際-捜査修習・終局処分起案と取調べ修習の適法性(AI作成)

第1 検察修習の対象と検討の時点

第2 検察修習の法的根拠と期間の推移

1 裁判所法及び規則の定め
2 期間の推移-4か月から2か月へ

第3 捜査修習の実際

1 事件配点とチーム修習
2 補充捜査の指示
3 終局処分起案と決裁

第4 公判修習その他の体験

第5 取調べ修習をめぐる適法性論争

1 法律上の根拠の不存在と昭和30年代の論争
2 相島六原則
3 最高裁判所の公式見解(昭和52年国会答弁)
4 昭和46年司法修習生任官拒否問題との関連
5 六原則の実施状況と現在の課題

第6 検察官任官と検察修習の関係

出典

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刑事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 刑事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 刑事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 公判前整理手続の指導
2 公判手続・評議(裁判員裁判を含む。)の指導
3 起案の位置づけと件数の目安
4 簡易な模擬裁判その他の指導

第4 司法研修所の指導が示す刑事事実認定と量刑判断の考え方

1 刑事事実認定の指導――間接事実の推認力
2 量刑判断の指導――行為責任主義と三つのプロセス

第5 刑事裁判修習の教材

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民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 民事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 民事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 主張分析(争点整理)の指導
2 事実認定の指導
3 紛争解決(和解)の指導
4 起案の位置づけと件数の目安
5 合同修習(問題研究・講義)

第4 司法研修所の指導方針の転換――事実認定指導の変化

1 従来の「事前・当時・事後」方式
2 指導方針が転換した経緯
3 現在の起案評価の視点

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甲府修習の情報――人数・日程・修習機関・生活環境(AI作成)

第1 この記事が扱う甲府修習

1 対象と資料の時点
2 公開資料から分かる範囲

第2 第79期司法修習の日程と甲府の位置付け

1 司法修習の基本構造
2 甲府では選択型実務修習が集合修習より先になる

第3 甲府の実務修習機関

1 裁判所・検察庁・弁護士会は中央1丁目に集中する
2 山梨県内の裁判所配置

第4 甲府に配属された司法修習生の人数

1 第66期から第78期までの配属現員
2 人数表から読み取れること
3 新63期から69期までの希望倍率

第5 第77期甲府修習の裁判修習

1 6人ずつの2班

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司法修習制度の改正経緯―統一修習,修習期間,給費制・貸与制・修習給付金(AI作成)

第1 司法修習制度の改正経緯を理解するための見取り図

1 この記事の対象
2 主要な改正の年表

第2 昭和22年の統一司法修習の創設

1 戦前の二元的な養成から法曹三者の統一修習へ
2 2年制の内容を再検討した昭和43年答申

第3 修習期間の短縮と法科大学院との接続

1 平成10年改正―2年から1年6月へ
2 平成14年改正―法科大学院を前提とする1年制へ
3 第68期からの導入修習の復活
4 令和元年改正―在学中受験と3月開始

第4 給費制,貸与制及び修習給付金

1 昭和22年からの給費制
2 平成16年改正による貸与制への移行
3 平成29年改正による修習給付金の創設

第5 司法修習制度に関する裁判例

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司法修習生採用選考面接及び面接留保通知書等

1   司法修習生採用選考面接及び面接留保通知書等を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「第◯◯期司法修習生採用選考面接に関する文書」といったものです。)。
71期,72期,73期,74期,75期
76期,77期,78期,79期,

2(1) 採用面接の実施場所については,「最高裁判所庁舎」を参照してください。
(2) 国土交通省HPの「霞が関の主要施設」の中に「最高裁判所庁舎」が載っています。
(3) 河原崎法律事務所HPの「前科があっても弁護士になれますか」には以下の記載があります。
   刑法27条で、執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しの効力はなくなり、欠格事由はなくなります。 まず、司法修習生に採用される時期に、無事、執行猶予期間が経過して、欠格事由がなくなっている必要があります。このときは、厳重に注意を受けるでしょう。罰金刑の場合でも、厳重に注意されます。

8年前の今日、最高裁から司法修習生への内定を留保されていました笑 pic.twitter.com/55MuWgDlxw

— めしだ@法教育おじさん (@r_messy) October 12, 2020

司法修習生研修委託費

1 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)654頁には,「司法修習生研修委託費」として以下の記載があります。
    司法修習生は,実務修習中,弁護士会での弁護修習を行うが,これは,法曹三者にとって必要な基礎的知識,実務能力をすべての司法修習生に修得させることを目的とする司法修習の一環として行われるものである。
    弁護修習は,司法研修所長が弁護士会にその実施を委託し(司法修習生に関する規則第7条),弁護士会が司法修習生の配属事務所の選定や修習計画の策定等を行っている。弁護修習の内容は,個別の弁護士事務所における修習と弁護士会における合同修習に分けられる。司法修習生が配属された事務所の指導弁護士は,修習の成果を上げるために特に配慮して事件を受任したり(専ら民事事件を扱っている弁護士が,刑事事件処理の実務を修習させるために国選弁護事件を受任するなど),適宜司法修習生に訴訟書類を起案させて添削指導したり,合同修習の指導も分担したりするなど本来の業務をある程度犠牲にして司法修習生の指導に当たっており,司法修習生のために,通信費,備品費,消耗品費等を負担している。また,弁護修習を委託された弁護士会は,講義,起案及び講評,見学等の合同修習の企画・運営に当たっており,合同修習のための教材費,通信費,消耗品費等を負担している。
    令和4年度においても,弁護修習における弁護士会への委託に必要となる経費を要求する。

2 最高裁判所が弁護士会に支払っている司法修習生研修委託費は消費税の課税対象です(大阪高裁平成24年3月16日判決参照)。

3 「司法修習生研修委託費の増額について」を以下のとおり掲載しています(「司法修習生研修委託費の増額について(令和6年11月14日付の日弁連会長の要望)」といったファイル名です。)。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,

司法修習生研修委託費の増額について(令和3年7月2日付の日弁連会長の要望)を添付しています。 pic.twitter.com/VA1Md0beYy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 26, 2022

司法修習生研修委託費の増額について(令和元年7月17日付の日弁連会長の要請)を添付しています。 pic.twitter.com/YmbdYEoyYv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 29, 2020

修習を不真面目に過ごした私でも勉強になったのは、体系書(白表紙)に載っていない部分。

・依頼の断り方
・弁護士費用のとり方
・和解案受けた時の依頼者説得
・営業の仕方
・スケジュールのたて方
・会務と業務のバランスのとり方 etc

現事務所以外を知ることができないからやはり今でも有難い。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) September 23, 2021

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選択型実務修習全国プログラムに関する文書

1 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)を以下のとおり掲載しています。
72期,73期,74期(追加募集),75期(追加,二次募集)
76期(二次募集),77期,78期,
* 「第76期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。
* 第78期の案内を確認したところ,配属実務修習地の班(A班・B班)ごとに冊子が分かれ,プログラム番号もA班向け(2100番台以降)とB班向け(1100番台~1670番台)とで別系統になっていた。他の期も同様の構成か否かは確認していない。
* A班・B班の意味は,集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)で説明している。

2 選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

第78期の集計を表に書き起こすと,次のとおりである(A班・B班合計,令和7年7月10日現在)。

選択型実務修習 全国プログラム集計(第78期)

庁会プログラム数募集人数応募人数

最高裁(裁判部)23238
東京地裁(知財)46482
大阪地裁(知財)43244
東京三会(大規模事務所)91723
東京三会(知財)242
東京三会(企業法務)224

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司法修習生バッジの回収に関する文書

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています(「司法修習生バッジの回収について(令和7年2月21日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)」といったファイル名です。)。
→ A班又はB班とある部分をクリックしてください。

74期(A班,B班),75期(A班,B班),76期(A班,B班)
77期(A班,B班),78期A班・B班,

78期司法修習の終了者名簿

78期司法修習の終了者名簿(事実上,78期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和8年4月30日付の官報号外第100号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和8年3月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和8年4月 30 日     最高裁判所
相澤 了介  相場 遥人  青木 幸弥
青木利一郎  青柳 理恵  青山 真吾
赤岩 陽菜  赤坂  凌  赤澤奈々美
赤田  丞  秋本 峻佑  秋山 翔大
秋山真太朗  秋吉 孝則  秋吉 美帆
阿久津勇人  明浦 拓斗  吾郷 渓介
朝倉 僚介  淺田 清香  浅田 哲臣
浅野 真央  畔上 達也  阿多 侑子
安宅 美結  安達 賢二  足立  暁
阿達 柊斗  我孫子佳佑  安孫子正成
阿比留健次  安部菜摘紀  安部 葉月
安部 征馬  阿部百合香  尼嵜 真帆
天野 寿眞  網本  凌  雨宮かすみ
新井 万裕  荒井 柚南  新垣 光竜
新垣 直人  荒木 杏奈  荒木 友香
荒木 春佳  荒木 優佑  荒木 涼香
有賀 沙綾  有田 匠冶  有本優佳子
有吉 翔希  安西 美久  安藤 啓志
安藤 星也  安藤 真愛
アントニウパリス匠     飯田 航平
飯田 夏輝  飯田 喜充  飯沼 優仁
飯野  豪  井川 湧太  井口 泰介
井口 茉耶  池内  司  池側 瑛美
池田 剛治  池田 千奈  池田侑里花
池田理沙子  池端ムハンマド

(続きを読む...)78期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿(事実上,77期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和7年4月28日付の官報号外第95号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和7年3月26日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和7年4月 28 日     最高裁判所
   相川  仁  相川 泰輝  相崎 喜敦
   逢澤縁太郎  会田 充輝  相間 洸麟
   青木 史帆  青木 奨吾  青木 友貴
   青木 秀道  青木 雄也  青木 陽佑
   青野 拓哉  青柳  純  青山 晃大
   青山  駿  青山  惇  青山 佳未
   赤井 福美  赤木  航  赤木修一郎
   阿形 直起  赤塚 壱子  赤間 大晟
   赤松 大輝  秋口 麻貴  秋田慧一郎
   秋葉 詩音  秋保 利行  秋元 航平
   秋谷 拓実  浅井 昴輝  淺井 百合
   浅香 雅之  浅田 誠治  淺田 麻衣
   淺沼 泰成  浅野由花子  朝日 涼子
   朝比奈 諒  浅利 健史  芦沢 洋香
   芦塚 長司  東  菜採  東  優希
   東石  愛  阿竹 優一  安達 光寿
   足立 龍紀  渥美 日高  穴井 優大
   阿南  廉  姉川  遼  安彦竜之介
   安部 開人  安倍 槙麻  阿部 晟也
   安部知奈美  安部  誠  安倍 睦実
   阿部 泰尚  安保  茂  天野 孝俊
   飴山 翔太  綾野 文哉  新井 和樹
   荒井 誉史  荒井  樹  新井 裕也
   荒井  凌  荒木 孝仁  荒澤虎太郎
   荒谷 佑一  荒平 航平  荒牧 孝洋
   有江 一馬  有田 聖司  有田 壮良

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司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)

目次

第1 事務便覧の位置付けと収録範囲

1 文書の正式名称,作成主体及び対象
2 六つの章と頁範囲
3 司法修習生向け手引との違い

第2 第78期の司法修習日程

1 導入修習及び分野別実務修習の確定日
2 事務年次表が扱う期間
3 日程表で誤読しやすい事項

第3 庶務的事務

1 氏名,住所,本籍及び緊急連絡先の変更
2 欠席,外国旅行及び兼職等の申請
3 結果報告,起案及び交付物
4 選択型実務修習及び災害時対応

第4 教材・資料及び図書

1 修習記録,一般資料及びハンドブック
2 図書情報及び図書館の利用

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弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「弁護実務修習指導のしおり」(平成29年12月の日弁連司法修習委員会の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 はじめに
1 「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

2 近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1) 司法修習の期間と構成の変化
(2) 指導担当弁護士に求められる今日的役割

第2 司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
1 司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1) 司法研修所長からの委託という法的性格
(2) 日弁連と各弁護士会の役割分担

2 指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1) 選任基準の工夫と多様性の確保
(2) 修習生の個別的事情への配慮

3 個別修習と合同修習の有機的連携
(1) 導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2) 選択型実務修習への移行と質の維持

第3 実務修習指導にあたり留意すべき事項
1 適切な修習環境の整備と執務時間
(1) 事務所設備の確保と事務職員との協力
(2) 執務時間の設定と超過修習の制限

2 休日及び自由研究日等の適正な運用
(1) 休日の定義とワークライフバランス
(2) 自由研究日と自宅起案日の峻別

3 欠席承認の手続きと成績への影響
(1) 欠席承認の権限と手続きの流れ
(2) 長期間の欠席に関する報告義務

4 守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

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77期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿(事実上,77期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和7年4月28日付の官報号外第95号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「国家試験」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和7年3月26日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和7年4月 28 日     最高裁判所
相川  仁  相川 泰輝  相崎 喜敦
逢澤縁太郎  会田 充輝  相間 洸麟
青木 史帆  青木 奨吾  青木 友貴
青木 秀道  青木 雄也  青木 陽佑
青野 拓哉  青柳  純  青山 晃大
青山  駿  青山  惇  青山 佳未
赤井 福美  赤木  航  赤木修一郎
阿形 直起  赤塚 壱子  赤間 大晟
赤松 大輝  秋口 麻貴  秋田慧一郎
秋葉 詩音  秋保 利行  秋元 航平
秋谷 拓実  浅井 昴輝  淺井 百合
浅香 雅之  浅田 誠治  淺田 麻衣
淺沼 泰成  浅野由花子  朝日 涼子
朝比奈 諒  浅利 健史  芦沢 洋香
芦塚 長司  東  菜採  東  優希
東石  愛  阿竹 優一  安達 光寿
足立 龍紀  渥美 日高  穴井 優大
阿南  廉  姉川  遼  安彦竜之介
安部 開人  安倍 槙麻  阿部 晟也
安部知奈美  安部  誠  安倍 睦実
阿部 泰尚  安保  茂  天野 孝俊
飴山 翔太  綾野 文哉  新井 和樹
荒井 誉史  荒井  樹  新井 裕也
荒井  凌  荒木 孝仁  荒澤虎太郎
荒谷 佑一  荒平 航平  荒牧 孝洋

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最高裁判所修習に関する文書

目次
1 最高裁判所修習に関する文書
2 関連記事その他

1 最高裁判所修習に関する文書
(1) 最高裁判所修習に関する文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和6年10月7日付の最高裁判所裁判部庶務係の事務連絡)」といったものです。)。
72期,74期,75期,76期,77期,
(2) 最高裁判所修習は72期選択型実務修習で初めて実施されました。

2 関連記事その他
(1) 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。

判事補の任官志望者を増やすための取組に関する答弁は,判事補の採用に関する国会答弁に掲載している。

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。

76期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿(事実上,76期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和6年1月15日付の官報号外第9号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和5年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和6年1月 15 日     最高裁判所
   相川 大河  愛甲 隼大  青木  学
   青木悠一郎  青木 悠夏  青山 晃大
   青山 智京  赤木 駿太  赤木 優飛
   赤澤 夏樹  赤星 翔音  赤堀 秀樹
   赤間 勝太  秋田 智行  秋元 一輝
   秋山  馨  秋山  栞  秋山 慎悟
   阿久津 潤  阿久津 航  朝岡駿太朗
   淺木 信也  浅沼笑理子  浅沼 有璃
   朝日奈大成  鯵坂  衛  芦田 晴香
   麻生 雄太  足立 康敏  新  聡子
   阿部 京子  阿部 太陽  安部 紘可
   安部 祐希  天野慎太郎  天野 尊仁
   綾  洋斗  新井 悠真  荒川 航輝
   荒木万由子  有水 雄紀  安藤 大貴
   安藤  輔  安藤 奈央  安東 南花
   安中 允彦  安樂 誠真  イ ジェホ
   飯田 浩貴  飯田 祐希  飯田 涼雅
   飯森  蕗  生田 珠恵  井口  葵
   池澤 熙明  池田亜久里  池田 一星
   池田  伸  池田 光隆  池田 美尋
   池本 沙織  池本 亮太  去来川 祥
   石井栄里花  石井 皓大  石井  叡
   石井沙耶香  石井修太朗  石井 南帆
   石井 大貴  石岡 秀伸  石川  純
   石川 淳規  石川 紘幹  石川 義人
   石田 乙彦  石田 怜夢  伊地知一平

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75期司法修習の終了者名簿

75期司法修習の終了者名簿(事実上,75期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和5年1月4日付の官報号外第1号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和4年12月7日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和5年1月4日     最高裁判所
   合阪  央  相澤 達哉  相澤 夏希
   相島 圭介  相原 柚季  青木  瑠
   青木龍之介  青山 大輝  青山由里杏
   赤埴 未典  赤羽 芽生  阿川 尚人
   秋重 多聞  秋葉 美咲  秋山真歩子
   秋吉 一秀  阿久津貴宏  明上  萩
   明地 美穂  浅井 峻也  浅井 まな
   浅越 俊宏  淺沼  睦  浅野佐英子
   浅見 雄人  芦沢 実彩  東 裕希子
   安宅 研治  安達賀奈子  足立  誠
   安達 結希  吾妻 悠太  渥美 木理
   穴澤 一貴  阿部 卓馬  安部 智貴
   阿部 春菜  安部 美咲  安部 光章
   阿部 凌大  阿部  航  網中 美江
   荒 晃史朗  新井 裕之  荒井 悠花
   荒木 克仁  荒田 航希  有岡 恭威
   有村 洋孝  有本  慎  安田  翼
   安藤 敦彦  安藤 大祐  安藤 千夏
   安藤 裕貴  安念 リサ  イ  ソン
   飯嶋 聡史  飯塚 遥祐  伊賀  慧
   五十嵐嘉明  猪狩翔太郎  井川 海人
   井川 湧理  生田 敦志  井口  敦
   伊倉 翔吾  井黒 初音  池内 清訓
   池田 明弘  池田 有沙  池田 圭吾
   池田幸来子  池田 創人  池田 貴裕
   池田 昌司  池田 真理  池田 友亮

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74期司法修習の終了者名簿

   74期司法修習の終了者名簿(事実上,74期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和4年5月17日付の官報本紙第734号(リンク切れ)の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和4年4月20日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和4年5月 17 日     最高裁判所
相川 勇太  相澤 思絵  相澤 千尋
相原 海斗  青井 一哲  青木 良太
青笹 真理  青田 敏輝  青田  竜
青戸 大悟  青松 淳紀  青山 謙佑
赤井 愛美  赤佐 享亮  赤坂 誠悟
赤津俊一郎  赤塚 将直  赤平 孝太
赤星 遼太  赤間 晶帆  秋谷 圭太
秋谷 幸紀  秋山 大河  秋山 光央
秋山 玲央  秋吉 健介  秋和 雄一
阿久根健志  阿子島 晃  浅岡 真直
朝倉 利哉  浅野 一輝  浅野 雅貴
浅見 栄莉  浅見 悠地  芦田 千佳
東  亮介  阿蘇品晃平  安達夏洋子
安達 悠一  足立 莉央  阿比留雅人
鐙  由暢  阿部 慎也  阿部その香
阿部 拓也  安部 雄貴  阿部 雄大
天野  舞  雨宮 知希  綾井 美紀
新井  周  荒居 憲人  新井 康介
新井  彪  荒井 耀章  新井 雄也
荒木 謙人  荒木光太郎  荒木 俊太
有馬 大稀  有村 友太  安齋 航太
安藤  文  安藤 匠汰  安藤 智明
安藤 光里  塩梅 洋平  飯田  悠
飯塚  元  飯塚 愛美  飯沼  楓
五十嵐憲太郎    五十嵐 肇

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司法修習生の国籍条項-導入から削除までの経緯と現在の採用基準(AIリライト)

司法修習生の採用について,現在公表されている審査基準に日本国籍を必要とする国籍条項はない。

もっとも,最高裁判所は,1956年10月の採用公告で国籍を不採用事由に加え,1977年の金敬得弁護士の採用を契機として1978年度から例外を認め,2009年11月採用の新63期から国籍に関する記載を削除した。

本記事では,この経緯を国会会議録,最高裁判所の現行資料,吉井正明弁護士の説明及び司法行政に携わった関係者の回想に基づいて整理する。

目次

第1 現在の司法修習生採用に国籍条項はない

1 裁判所法66条と第79期の審査基準

2 日本国籍を有しない申込者の提出書類

3 公表資料から確認できる範囲

第2 国籍条項の導入から削除までの時系列

第3 1956年に国籍条項が導入された経緯

1 1955年の公告には国籍条項がなかった

2 1974年に最高裁判所が説明した理由

第4 吉井正明弁護士と金敬得弁護士の採用問題

1 吉井正明(楊錫明)弁護士

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司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)(AIリライト)

目次

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

◯80期司法修習の場合
◯79期司法修習の場合
◯76期から78期までの司法修習の場合
◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合

第2 選考区分の名称等の変遷(まとめ)
第3 関連記事その他
第4 出典

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

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73期司法修習の終了者名簿

   73期司法修習の終了者名簿(事実上,73期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和3年1月13日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和2年12月16日をもって裁判所法
第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和3年1月 13 日     最高裁判所
相崎  豪  相澤章一朗  相田 侑香
青木 克也  青木 晶子  青田  淳
青沼 貴之  青柳 拓真  青柳  誠
青山 和真  赤樫 祐樹  赤木翔一郎
赤瀬 柚紀  赤堀 太紀  秋野 博香
秋庭 大輝  秋葉 浩子  奥山 春菜
秋山 凌也  芥川 詩門  浅井  航
浅田 一樹  朝田百合子  麻薙裕美子
浅野 桂市  浅野ひとみ  浅野雄一朗
淺野  遼  旭野 真由  浅見 一輝
足立  梓  足立 直士  足立 洋平
阿南 光祐  安部 光陽  安部 駿佑
阿部 良慶  天野 円賀  雨宮さやか
新井 秀和  荒井 麻里  新井実喜男
荒川  聡  嵐口 拓哉  有泉  洋
有田 大修  有年 孝将  有野 優太
有本 圭佑  有本 喜英  安  昌秀
安藤 庸博  安藤 智哉  イジキョン
飯嶋 太郎  飯田 匡一  飯田 雄大
飯塚健太郎  飯塚 大航  飯野 敦之
飯野 鉄平  伊江 優太  伊賀 友介
伊賀 義高  井門 一基  五十嵐紀史
五十嵐優貴  伊苅 美苗  生江 富広
生田 昂平  池上 悠貴  池田恵里香

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昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

目次

第1 特別採用の結論と時系列

1 確認できる結論
2 昭和43年12月から昭和46年7月までの時系列

第2 卒業延期者に対する最高裁判所の検討

1 昭和43年12月時点では取扱いが確定していなかったこと
2 3月18日の62人に対する意向聴取
3 「当時の東大生」一般の卒業問題ではないこと

第3 最高裁判所の説明と日弁連の反対

1 最高裁判所側の説明
2 日弁連の反対理由
3 23期司法修習生側の反応

第4 修習の終了と判事補10人の経歴

1 昭和46年7月1日の修習終了
2 修習終了直後に判事補となった10人
3 10人が裁判官として最後に就いた主なポスト

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30期前期修習の女性差別発言問題―日弁連調査,最高裁答弁及び厳重書面注意(AIリライト)

目次

第1 問題の輪郭

1 問題となった4人と資料の読み分け

2 結論―注意を受けたのは2人である

第2 昭和51年の経過

1 4月から6月までの出来事

2 公開質問書から最終措置まで

第3 4人の言動をめぐる二つの説明

1 中山善房裁判教官

2 山本茂裁判教官

3 川嵜義徳司法研修所事務局長

4 大石忠生裁判教官

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49期から53期までの検事任官で指摘された「女性枠」と女性任官者数(AIリライト)

目次

第1 「女性枠」の意味と2000年から2001年までの経過

1 日弁連要望書がいう「女性枠」
2 問題提起から日弁連要望書までの時系列

第2 2001年3月22日の参議院法務委員会答弁

1 53期司法修習生有志の請願文書
2 委員による指摘と法務省の否定

(1) 49期以降のクラス別任官者数に基づく指摘
(2) 法務省は枠を設定したことを否定したこと

第3 日弁連の調査と法務大臣への要望

1 アンケート調査及び面接調査

(1) 対象者数,回答者数及び面接者数
(2) 日弁連が調査から導いた判断

2 日弁連が要望した事項

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司法修習生の服装及び判例六法について定めた文書は存在しないこと

目次
第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中
2 実務修習期間中
3 集合修習期間中
第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中

2 実務修習期間中

3 集合修習期間中

第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと

第3 関連記事その他
1 令和への改元直後,エクセルで作成した司法行政文書開示請求書の年を手動で「令和元年」にしていたところ,令和2年になった後も変更するのを忘れていました。
2 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表
・ 司法修習等の日程

服装の注意を受けたら「法令上の根拠を教えてください」「それは法規命令ですか」と問います。
その後、次の文書を示し「法令の根拠はないはずです。」と答えます。

これがロイヤーとしての所作です。
なお、法廷での服装は裁判所法71条1項に基づく権限の可能性があります。https://t.co/asKxMqYSq4 https://t.co/v2Vrv49Jfc

— 伊藤たける|憲法マニア弁護士|法律事務所Z@富山 (@itotakeru) October 9, 2022

司法試験の成績なんてどうでもいい、求めるものは健全な社会常識と協調性。
ということで、司法修習生の就活ファッション考です。

就活に不安を持っている修習生はご一読を

服装への意識が薄い業界なので、結構周りと差がつくのではないかと!#就活 #司法修習生 #弁護士https://t.co/lwZ4i4dkCj

— 齋藤真宏@トラッドスタイル弁護士👔先生と呼ばないで💼士業のビジネスファッションを日々考察 (@mikanlaw3110) May 19, 2022

検察終局処分起案の考え方

目次
1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
2 関連記事

1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 6年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 元年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成28年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成24年版)

2 関連記事
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 7年 1月分ないし令和 7年12月分
・ 令和 6年 1月分ないし令和 6年12月分
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期,給料等

(続きを読む...)司法研修所弁護教官謝金の支給調書

留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

第1 成績通知申出制度の位置付け

1 制度の目的と確認できる資料の範囲
2 保有個人情報開示申出との区別

第2 最新の公開確認資料における申出方法

1 第73期向け令和2年通知
2 提出物と通知時期
3 申出前に確認すべき現行事項

第3 平成26年改訂様式で通知される成績

1 第66期以降の様式
2 第60期から第65期までの様式
3 第59期以前の考試の様式

第4 制度の沿革と対象者の変更

1 平成18年の取扱い変更に関する日弁連の報道
2 平成20年制定・平成26年改訂の通知概要

第5 成績に関係する別の手続

1 裁判所の保有個人情報開示申出
2 英文による司法修習成績証明
3 修習成績関係文書の保存期間

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実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

第1 総論

1 最高裁判所から開示を受けた元データ

2 開示に至る経緯

3 司法修習生考試個人別成績表

4 成績分布を集計した文書を作成していない理由

5 二回試験の合否決定に関する議事録

第2 実務修習及び集合修習の成績評価

1 成績分布の推移表

2 評価段階

3 各課程の内容を確認するための関連記事

4 集合修習の成績を左右する要素

5 導入修習に成績分布が存在しない理由

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現行60期司法修習の終了者名簿

現行60期司法修習の終了者名簿(事実上,現行60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成19年9月20日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年9月4日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 19 年9月 20 日     最高裁判所
相川 悟郎  會田真理子  青木 重人
青木 歳男  青木  大  青柳 恵美
青柳 紀子  赤木 孝旨  赤島  篤
秋野 達彦  秋山 裕史  浅井 淳子
浅井  亮  浅野 永希  浅野 智裕
浅野 元宏  浅野 依子  朝比奈和茂
鯵坂 和浩  安達 絵里  足立 高志
安達  徹  安逹 悠司  安孫子理良
阿部 裕之  安部 真弥  天沼 慶子
天野 高志  荒井  格  荒井 賢二
新井 崇司  新井哲三郎  荒金 慎哉
荒木  絢  荒木 博志  荒木 裕偉
有泉  勲  有田 勝浩  有田 玲子
有馬  理  安西 文衞  安土 聡子
安藤 昌司  飯嶋 孝明  飯田 拓己
飯田真奈美  飯田 理子  飯野 雅秋
五十嵐孝明  五十嵐佳子  井川 寿幸
幾島 彩織  井口 直樹  井口 英雄
池上健太郎  池上 雅弘  池田 生大
池田 順一  池田 英治  池田 理明
池田 良太  池津  学  池永  修
池永真由美  池辺亜希子  石合 由明
石井 崇史  石井 貴之  石井眞紀子
石井 正人  石井 美帆  石井 義人
石井  亮  石浦 洋一  石神恒太郎

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新60期司法修習の終了者名簿

新60期司法修習の終了者名簿(事実上,新60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年1月4日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年1月4日     最高裁判所
青木 俊介  青山 智紀  明石 順一
秋元 忠史  秋元奈穂子  秋山  史
阿久根花織  阿久根展大  浅井 貞晴
浅井 勇希  浅香 慎介  朝倉  隆
淺沼 貞光  朝日  啓  浅見 靖峰
阿讃坊明孝  芦沢 和貴  足立 賢介
足立友季世  阿野 順一  安彦 裕介
阿部栄一郎  阿部奈穂子  阿部 弘和
安部 玲子  天田 圭介  天野 聖子
荒井 喜美  新井玲央奈  荒木 真名
有泉 智博  粟生 香里  粟谷  翔
飯島  俊  飯島万紀子  飯田 佳織
飯綱 浩二 五十嵐裕美子  伊倉 吉宣
池上  弘  池田 幸司  池田 耕介
池田康太郎  池田 曜生  池田  宏
池田 遊馬  池田  豊  池本 順子
石井 悦子  石井久美子  石井 恵介
石井 庸久  石井 真記  石井 勇策
石井 庸子  石川 恵子  石川雄一郎
石黒麻利子  石坂  想  石坂  浩
石島 正道  石田 晃士  石田 廣行
石田 宗弘  石田 由美  石飛 勝幸
石埜 太一  石橋 有悟  石原 浩史
石原 正貴  井島 哲哉  石渡 敏暁
磯貝 隆博  礒野  元  磯野  真

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現行61期司法修習の終了者名簿

現行61期司法修習の終了者名簿(事実上,現行61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年9月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年9月 12 日     最高裁判所
愛甲 栄治  青木 啓靖  青山 友和
赤羽根大輝  秋山 真悟  秋山 智昭
芥川 壮介  浅井 悠太  朝妻 太郎
東  奈央  足立  剛  安達  裕
阿部 泰彦  安部 康広  天野  聡
天野 園子  綾部 薫平  新井 貴志
荒井 俊英  荒木晋之介  荒木 精一
有富 丈之  有吉 雅子  安藤なつき
飯尾誠太郎  飯田  稔  五十嵐謙一
五十嵐 哲  猪木  香  生田  圭
井口 雄紫  井口 夏貴  幾度 智徳
池田 明美  池田 克志  池宗佳名子
石井 智章  石井 宏明  石川 晃啓
石川 優子  石黒 一利  石島 研二
石田 雅裕  石田 深恵  石原 昭広
磯谷 武司  市川 倫子  伊藤  清
伊藤 吾朗  伊東 成海  伊藤 英敏
伊藤真樹子  伊東 正明  伊藤 雅大
伊藤 元祥  稲垣 健太  井上 陽代
井上 保孝  今井  亮  今泉 義竜
今城  崇  岩井  完  岩本健太郎
岩本 直樹 上加世田嘉隆  植木  琢
上芝 直史  上田 智子  上前 武士
魚住 智哉 宇佐美満規子  牛尾 可南
氏森 政利  宇田 章吉  歌丸 彩子

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新61期司法修習の終了者名簿

新61期司法修習の終了者名簿(事実上,新61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年1月8日     最高裁判所
相澤 麻美  鮎澤  徹  青江 英俊
青木 彩子  青木 一志  青木 晋治
青木 冬萌  青木 竜太  青木 亮祐
青田  裕  青野 壽和  赤崎 敏之
赤崎 雄作  明石 幸大  赤鹿 大樹
赤塚 洋信  赤堀 有吾  秋月 智美
秋葉 理恵  秋谷 剛志  秋山 朋子
秋吉  忍  阿久津匡美  阿久津見房
圷  悠樹  浅井 大輔  淺枝 謙太
朝倉 規雄  朝倉 祐介  朝倉 理紗
浅沼 賢広  浅野  豪  浅野 信介
麻布 秀行  淺見 美里  浅村 昌弘
浅山 直子  浅利 慶太  芦苅あかね
芦田 和真  芦原  健  東  明香
東  尚吾  足立 朋子  安達 浩之
安達 史郎  安彦 元気  阿部  智
安部 史郎  阿部 誠志  安部 敏広
阿部 博昭  安保 晶之  天井 政彦
綾野 隆文  鮎川 卓史  新井健一郎
新井 弘明  荒川 陽香  荒川 正嗣
荒木 泉子  荒木  実  荒鹿 高行
荒瀬 陽子  荒牧 浩昭  有浦 由紀
有友 理裕  有馬由実子  阿波野右起
安藤 修二  安藤 良平  飯島 朗弘
飯島 英貴  飯田 幸子  飯田 学史

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現行62期司法修習の終了者名簿

現行62期司法修習の終了者名簿(事実上,現行62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年9月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年9月 14 日     最高裁判所
青木 淑企  青木 理生  赤石  理
赤石梨絵子  秋山 理恵  淺井  研
浅田 修司  芦田  淳  小豆野貴昭
足立 恵佳  阿部 亜巳  阿部 克臣
阿部  諭  網野 雅広  鮎川 泰子
荒生 祐樹  荒永  毅  安西 統裕
飯島 倫子  飯沼 孝明  五十里隆行
池田 尚弘  池谷 哲夫  諌山 佳恵
石井真奈美  石上 武志  石坂 崇彦
石塚 重臣  石山 誠也  市川 拓郎
伊藤 恭佑  伊藤 秀明  伊藤 弘泰
稲谷陽一郎  稲葉 直樹  稲葉 正泰
稲元 康二  井上 幸子  井上 洋一
岩崎 香子  岩間  誠  上田智佳子
植村 礼郎  宇賀村彰彦  内田 智宏
生方 麻理  梅山 茂明  榎木 純一
江間由実子  遠地 靖志  遠藤 直也
大久保博史  太田 圭一  太田  麦
大竹 竜人  大竹 将之  大沼 邦匡
大橋 征平  大原 浩史  大町 佳子
岡田加奈子  岡田  潤  岡部 史卓
奥野 剛史  尾込平一郎  長  裕康
小幡  歩  小原麻矢子  尾山慎太郎
加賀進一郎  加地  弘  片岡 友香
片山 木歩  加藤 吟郎  加藤久美江

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