目次
1 総論
2 選択型実務修習に関する留意点
3 選択型実務修習全国プログラム
4 選択型実務修習の事務手続等について
5 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)
5 関連記事その他
1 総論
(1) 選択型実務修習は,新司法修習においてそれぞれ2ヶ月に短縮された分野別実務修習の補完と深化等を目的に導入されました。
この選択型実務修習は,弁護実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとして,裁判所,検察庁,弁護士会が提供するプログラムを司法修習生が自主的に選択する制度です。
(2) 個別修習プログラムの場合,配属されている実務修習地でしか受けられないのに対し,全国プログラム及び自己開拓プログラムの場合,配属されている実務修習地以外で受けることができます。
(3) 選択型実務修習という名称は,平成16年7月2日の第8回司法修習委員会で決まりました(「「基本的考え方」からの主な変更点」(資料30)参照)。
(4) 選択型実務修習の詳細は,選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知),及び選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)で定められていて,毎年の司法修習生に配布される「選択型実務修習に関する留意点」はこれらの資料を補足するものです。
2 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
3 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)
72期,73期,74期(追加募集),
4 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。
分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020
5 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)第1 ホームグラウンドにおける弁譲修習の修習期間 「ホームグラウンド」 とは,選択型実務修習の期間中,司法修習生が,修習プログラムを修習しないときに,弁護修習を行う弁護士事務所をいう(選択型実務修習の運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。 )第1の2) 。 「ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は,継続して行わなければならない。 」 (ガイドライン第3の1(1)) とあるが, この趣旨は,少なくとも1週間は継続することで充実した弁護修習を行い,選択型実務修習を弁護士実務に比重を置くものとする制度趣旨を全うしようとするところにある。したがって,この趣旨に反しないのであれば,個別具体的な事情により,1週間継続することを絶対的な条件とまでする必要はないと考えられる。 例えば,希望する修習プログラムを選択した結果として,ホームグラウンドにおける弁護修習が1週間継続しなくなった場合は,ガイドラインの趣旨に反するとまではいえない。ただし,この場合でも合計5日程度のホームグラウンドでの修習日数を確保した修習計画を立てるようにすべきである。 これに対して, 自由研究日,新婚旅行等による欠席(病気,忌引等やむを得ない欠席を除く。 )をした結果, 1週間継続してホームグラウンドでの弁護修習を行い得なくなる場合は,ガイドラインの趣旨に反するため,この場合は,ホームグラウンドでの修習期間が,1週間継続して確保できるように修習計画を見直すべきである。 もっとも,この点に関し承認権限を有しているのは,各配属庁会の司法修習生指導連絡委員会であるから,同委員会の窓口である各配属庁会の指導担当者又は事務担当者等からこれと異なる指示があった場合は,その指示に従う。第2 自己開拓プログラム1 修習先 自己開拓プログラムの修習先の例として,「民間企業の法務部,地方自治体の法務関係部門等」 (ガイドライン第3の4)のほかに,司法書士事務所, 弁理士事務所,税理士事務所,不動産鑑定士事務所及び土地家屋調査士事務所などのいわゆる隣接職種,民間ADR機関,報道機関の社会部などが考えられる。 しかし,これらの企業等が,自己の就職予定先である場合は,「司法修習生が就職を予定している弁護士事務所を,修習プログラムとしての弁護修習先とすることはできない」としたガイドライン第3の5の趣旨が同様に当てはまるため,認められない。 これに対し,就職予定先である弁護士事務所の顧問先企業の法務部を自己開拓プログラムの修習先とすることは,特に禁じられてはいないが,修習内容について,専ら就職予定先の弁護士が関与する事件の修習をするなどの事実上の弁護士業務を行ったり,実質的に試用期間的な内容の修習を行ったりしないものとなるように受入先の担当者とよく話を詰めておくべきである。(2) 弁護士事務所については,当該弁護士事務所が就職予定先である場合には,ガイドライン第3の5に抵触するため当然認められないが,就職予定先の弁護士事務所以外でも,これを認めると,当該弁護士事務所と司法修習生との合意により,修習先としての弁護士事務所が定まることを認めることになることから,原則として認められない。 例外として,個別修習プログラム及び全国プログラムでは提供されていない領域や分野について,ホームグラウンドの弁護士事務所では十分な修習を行うことが困難であり,開拓先の弁護士事務所でその領域や分野についての修習をすることが可能でその意義があると明らかに認められる場合には,許容される余地もある。(3) 充実した修習を実施するには,責任ある立場の指導者によって,体系的な指導が行われることが重要である。そのため,修習先とされた組織・団体の受入態勢に疑義があるような場合には, 申出が認められないことがある。 また,司法修習生の親族が経営している事業所等で修習を行う場合には,一般的に,そこで十分な修習が行われるのか,修習結果に対して評価が適正に行われるのかといった点について,疑義を生じさせるといえる。そのため,例えば,父親が一人で経営している会計事務所を修習先とする申出は認められない。(4) 自己開拓プログラムについても,原則として,分野別実務修習における配属修習地で行うものとする。例外的に,配属修習地では履修が不可能で,修習の目的,内容に照らし,配属修習地外の開拓先における修習の具体的意義と必要性がある場合には, 当該開拓先での修習が認められる場合もあるが,この配属修習地外での修習が認められる場合でも,その期間は全国プログラムの期間及び自己開拓プログラムの期間を合わせて3週間を限度とする(ガイドライン第2)。 ただし,配属修習地により近い地域で同様の修習内容を実現できる場合には,当該開拓先で修習する必要性は認められない。とりわけ,高裁(高検)管内を超えた地域の修習先に係る申出については,当該開拓先で修習する必要性についてより詳細な説明を求められたり,より厳格な判断がされることに留意されたい。
「修習生のマナーとして、修習先に手土産を持っていくか否か」ではなく、「修習受け入れ先として、修習生が手土産を持ってきたら素直に喜び、手土産を持っていかなくても何も気にしないのがマナー」というのを広めたい。
— 中村剛(take-five) (@take___five) August 18, 2021
2 修習先から承認を得るまでの手続(1) 受入希望先に対しては,選択型実務修習及び自己開拓プログラムの趣旨を説明するとともに,司法修習生と受入先との合意によって直ちに修習プログラムとして成立するわけではなく,あらかじめ司法修習生が受入先から承諾を得た上で,更に司法修習生指導連絡委員会の承認が必要となることを説明する。(2) 受入希望先から自己開拓プログラムの受入れの承諾を得た司法修習生は,(1)に留意の上,受入先から承諾書を得, この承諾書と自己開拓プログラム日程表を自己開拓プログラム申出書に添付して,各配属庁会の司法修習生指導連絡委員会に提出する。 自己開拓プログラムの申出に当たっては, 申出書(特に「修習の目的] ,「修習の内容」の各欄)及び日程表について詳細かつ具体的な記載を心掛ける(その際には,①当該修習先における修習においてどのような知識・技法を獲得しようとしているのか(獲得目標),②当該知識・技法を獲得するために,具体的にどのような修習内容を体験しようとしているのか(達成方法)が明らかになるようにする。)。また,承諾書の内容は,自己開拓プログラムの受入先の代表者による,司法修習生が選択型実務修習を受入先で実施することについての承諾であり,受入先の代表者又はこれに準じる者の記名・押印を求めることが相当である。(3) 自己開拓プログラム申出書を提出した司法修習生は,司法修習生指導連絡委員会の承認又は不承認の結論が伝えられたら,速やかに受入先の担当者等に連絡を取り,その旨を伝える。(4) 自己開拓プログラムは,司法修習生自らが主体的にプログラム先を開拓し,受入希望先から受入れの承諾を得るごとにその意義の一端があるプログラムであるから,受入希望先との交渉等についだ配属庁会の指導担当者や事務担当者に相談する場合でも, この趣告を踏まえた上で相談する。(5) 受入希望先との交渉等に当たっては,例えば,昼時,早朝又は深夜に,受入希望先の企業等に電話をしたり,アポイントを取らないまま相手先企業等を訪問したりするなどマナーに反する行為をしない。
「顧客の声を聞かない」「ユーザーは本当に欲しいものを言葉にできない」とはどういうことか、という話を描きました。 pic.twitter.com/whb8u2HbJK
— 羽山 祥樹@日本ウェブデザイン (@storywriter) August 16, 2021
第3 選択型実務修習の履修時の留意点1 選択型実務修習の修習計画書を作成するに当たっては,指導担当弁護士とよく意思疎通を図り,ホームグラウンド修習をいつどのような日程で行うのかを伝え,ホームグラウンド修習における修習内容及び取組目標について指導担当弁護士とよく協議する(修習終了後に記載する結果レポートにも「取組目標の達成状況」を記載する欄があることから, よく検討した上で取組目標を記載する。 ) 。2 遅刻,欠席,早退をするとき,個別修習プログラムについては,プログラム提供先である地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に連絡した上で,事前又は連絡後速やかに欠席承認申請書を提出する。これに対し,全国プログラム, 自己開拓プログラム及びホームグラウンド修習については,プログラムの修習先のほか,分野別実務修習地の弁護士会にもその旨の連絡をした上で,事前又は連絡後速やかに欠席承認申請書を,分野別実務修習地の弁護士会に提出する。ただし, .配属庁会の事務担当者等から, これと異なる指示がある場合は,その指示に従う。3 修習プログラムの開始後速やかに選択型実務修習結果意見書(書式は,別途配属庁会から配布予定) とこれを送付するための封筒(送付先の宛名書きをするとともに,必要な郵便切手(自己開拓プログラム及び修習プログラムで指示があった場合は,特定記録等の特殊取扱いでの送付に必要なもの)を貼ったもの)を修習プログラムの指導担当責任者に交付するとともに,修習プログラム終了後速やかに(遅くとも修習プログラム終了後3日以内に)ホームグラウンドの指導担当弁護士宛てに送付するように依頼する。 なお,送付先については, これとは異なる指示が配属庁会等からされることがあるので留意する。4 修習プログラム,ホームグラウンド修習の各終了日までに修習プログラムごとに修習レポート (書式は,別途配属庁会から配布予定)をまとめ,修習プログラムの指導担当者の閲覧に供し,指導担当責任者から修習レポートに署名,押印を受けた上で返却してもらう。返却を受けた修習レポートは,選択型実務修習終了後速やかに(遅くとも選択型実務修習終了日の翌日まで)ホームグラウンドの指導担当弁護士宛てに送付又は交付する。 なお,修習レポートは,修習プログラムだけでなく,ホームグラウンド修習についても作成する必要があるが,ホームグラウンド修習については,ホームグラウンド修習期間全体を通じて1回作成すれば足りる。
R030622 答申書(自己開拓プログラムの中止決定を見直してほしいという趣旨で司法修習生から提出された令和2年6月20日付の意見書等)を添付しています。 https://t.co/1T1VBA5ecW pic.twitter.com/3KkYIgIMOd
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2021
自分も自己開拓で労基署に行った。当時、司法研修所から提示された研修先には含まれておらず、自分で突然労基署に電話をかけ、過去に修習地の労基署で受け入れた例がなかったので「よくわからんから労働局にかけて」と言われ、労働局に掛け合って受け入れてもらえた。修習生だからこそできたよね。 https://t.co/P89Jz5wG7z
— 中村剛(take-five) (@take___five) October 19, 2021
第4 その他1 旅費,宿泊費及び賭費用(1) 旅費及び宿泊費 全国プログラム又は自己開拓プログラムにおいて,例えば,鹿児島配属の者が,福岡でプログラム修習を受ける場合は,鹿児島,福岡往復の所定の旅費及びプログラム期間分の所定の宿泊費が支給される(福岡からプログラム実施の関係で更に他所に行く場合であっても旅費は支給されない。 ) 。(2) 諸費用 自己開拓プログラムでは,修習中の諸費用,例えば,修習先での資料等のコピー代や通信連絡費,その他の修習先から請求される費用は全て修習生の自己負担となる。2 全国プログラムの照会窓口 全国プログラムの手続について,不明な点があれば,司法研修所事務局企画第二課企画係(電話(山中注:不開示),ファクシミリ(山中注:不開示))に問い合わせる。 なお,プログラムの内容については,各提供先に問い合わせる。以上
先月、3週間だけ自己開拓プログラムで司法修習生を受け入れました。私は実務を離れて久しいので普段修習生を受け入れないのですが、彼は起業家志望で、弁護士実務ではなく経営を見たいということだったので。
そしたら、今日とても丁寧な感謝の手紙をもらいました。嬉しいので大切に保管しておきます。— 酒井将 (@sakaisusumu_vb) March 3, 2022
6 関連記事その他
(1) 選択型実務修習については,①地域によって提供されるプログラムにバラツキがあること,②プログラムを担当する弁護士の負担が大きいこと,③二回試験準備のため出席率が悪いことといった問題点が指摘されています。
(2) 法務の樹海ブログ(ブログ主は71期司法修習生)の「司法修習備忘録①」(平成30年12月1日付)には以下の記載があります。
選択修習では全国と地方のプログラムを選択することができます。 特に全国プログラムはメニューも豊富で普段入ることのできない組織で研修することができるので、非常にお勧めです。国際機関や官公庁、大企業などは結構人気で競争倍率も高いようです。また、法テラスの過疎地修習も意外と人気があります。
おすすめなのは、現在の修習先や自分の進路と異なるプログラムを選ぶことです。例えば、大手渉外事務所に内定が決まっているのであれば過疎地の法テラスを、地方の弁護士事務所への就職が決まっていて実務修習も地方の事務所なら都会の渉外事務所を、といった感じで選んでみるのがいいかなと思います。あとは企業法務中心の事務所であれば、カウンターパートになる企業の法務部に行ってみるのもお勧めです。いずれにせよ、内定先・就職先でやる予定のことは就職してから十分に取り組むことができるので、将来的なキャリアの選択肢を広げたり、多角的な視座を身に着けるという観点から、上記の選び方をしてみるのがいいのかなと思います。
申し込まない人も結構多いみたいなのですが、お金を払って研修しようと思うと何十万もとられるような研修先のラインナップになっているので、積極的に申し込んでみるのがいいのかなと思います。
(3) 平成30年度(最情)第26号(平成30年8月24日答申)には以下の記載がありますから,自己開拓プログラムの修習先の名称は不開示情報です。
苦情申出人は,局長通知を挙げて,自己開拓プログラムの修習先の名称等は不開示情報ではないと主張するが,局長通知の記載内容は承認又は不承認とされた修習先の例示としての抽象的なものにとどまることからすれば,本件対象文書に記載又は押捺がされた個別具体的な修習先の名称等が慣行として公にされているとは認められず,かつ,同号ただし書ロ及びハに掲げる情報に相当する事情も認められない。
(4) 自己開拓プログラム申出の受付,審査及び審査結果の告知は原則として第4クールで行われる(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和元年12月)7頁及び8頁参照)ものの,例えば,大阪修習の場合,第3クールで行われます。
(5)ア 選択型実務修習に関する以下の資料を掲載しています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。
・ 選択型実務修習における自己開拓プログラムの審査結果の報告について(平成19年5月15日付の司法研修所長の通知)
→ ほぼ真っ黒ですが,実際の記載例は68期選択型実務修習の自己開拓プログラム申出書等のとおりです。
・ 自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)
・ 司法修習生の選択型実務修習結果の報告について(平成19年8月30日付の司法研修所長の通知)
・ 司法修習生の選択型実務修習結果の報告について(平成19年8月30日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 選択型実務修習の運用イメージ(平成23年1月19日付の司法研修所長の書簡)
・ 司法修習生の選択型実務修習における自己開拓プログラムの修習先及び審査結果等について
→ 新64期,新65期
→ 71期及び72期に関しては存在しません。
・ 選択型実務修習における全国プログラムへの修習生の応募推進について(平成28年1月20日付の日弁連事務総長の依頼)
イ 73期特有の文書として以下の文書を掲載しています。
・ 第73期選択型実務修習プログラムの応募要領と応募書式について(令和2年1月7日配布の大阪司法修習生指導連絡委員会の文書)
・ 選択型実務修習に関する説明会開催のお知らせ(令和2年1月7日付の大阪弁護士会の文書)
・ 分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月12日付の司法研修所企画第二課長の事務連絡)
・ 今後の選択型実務修習について(令和2年6月26日付の大阪司法修習生指導連絡委員会の文書)
ウ 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 選択型実務修習の運用ガイドライン
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A
・ 選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明
・ 法務行政修習プログラム
東京の選択修習で行政部修習を選ぶのはおすすめですよね。いろいろな意味でとても勉強になります。類型的に事件数の多い租税法、入管法、社会保障法などに関心があるとなお有意義になります。
— K.OKAJIMA (@KOKAJIMA640101) August 28, 2021
📚私が修習でよく聞いた言葉📚
民J「主張分析と事実認定は車の両輪」
刑J「議論は乗り降り自由」
P「ニ義を許さない文章を書け」
B「今日のお昼はどこ行きますか!?」— はらぺこあおむし (@aomushi74) December 28, 2021