本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「甲府」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
甲府修習は,甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会で行う実務修習であり,山梨県全域を管轄する甲府地方裁判所の本庁所在地で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
甲府がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び甲府の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の甲府はB班4組(前橋・静岡・長野と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・長野と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期10人,第78期10人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 甲府地方裁判所・甲府家庭裁判所,甲府地方検察庁,山梨県弁護士会 | 各機関の公式案内(いずれも甲府市中央1丁目) |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全19頁。1班・2班(各6人)の民事裁判・刑事裁判修習の日程 | 検察・弁護の日程は収録なし |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで甲府で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 裁判所はJR甲府駅南口から徒歩約15分(裁判所の案内) |
第1 甲府修習と本記事の資料範囲
1 甲府修習とは
甲府は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
甲府修習では,主に甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会がこれを担当する。
甲府地方裁判所は山梨県全域を管轄し,本庁のほか都留支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「甲府」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,甲府に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の甲府がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の甲府がB班4組であること,第79期・第78期の配属現員 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,作成者の表示がない資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,管轄区域図の人口・弁護士数 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の日程表が配属表と共に甲府地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の甲府の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
4 公開資料から分かる範囲
第80期について,甲府の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期甲府修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の甲府地方裁判所の配属表及び第78期の司法研修所の事務連絡が公開されている。
第77期の実務修習日程はPDF全19頁で,1班・2班がそれぞれ甲府地方裁判所で民事裁判修習及び刑事裁判修習を受けた期間の日程(起案・講評,講義,簡裁・家裁修習,模擬裁判等)を収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期甲府修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,甲府がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
甲府は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,甲府を含む第4組を「B班」の欄に置いている。
甲府は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の甲府がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,甲府が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 甲府が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第78期(全24組) | B班7組 | 広島イ・静岡・甲府 |
| 第77期(全25組) | B班7組 | 広島イ・静岡・甲府 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第71期(全23組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第70期(全25組) | B班7組 | 静岡・甲府・広島イ |
| 第69期(全27組) | B班5組 | 静岡・甲府・名古屋・岐阜 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班9組 | 徳島・甲府・岡山 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第77期については,後記第4の第77期甲府修習の実務修習日程の名列表でも,甲府の修習生12人全員が「7組」と表示されている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
甲府は,第67期以降いずれもB班に属し,第69期以降は静岡と同じ組である点が共通している。
もっとも,組の番号と他の構成庁は期によって変わり,前橋・長野と組む4組の期(第71期~第76期,第79期)と,広島イと組む7組の期(第70期,第77期,第78期)がある。
第79期は,第78期の7組から4組へ移り,前橋・静岡・長野と同じ組になった。
第79期の配属現員表で同期のB班4組の4庁の人数を見ると,前橋22人,静岡22人,長野15人及び甲府10人であり,甲府が最も少ない。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
甲府修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 甲府について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班4組(前橋・静岡・長野と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期は1班・2班。第71期は1班~4班 |
B班4組であることは,前橋,静岡,甲府及び長野の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が甲府で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 甲府修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,甲府修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 甲府修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 甲府の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 甲府がB班となった場合,選択型実務修習を甲府で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 甲府がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班の数,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の甲府の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 甲府の配属現員 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|
| 第79期 | 10人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 10人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 12人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 9人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 9人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 8人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 10人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 10人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 10人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 9人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 11人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 12人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 13人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 14人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 14人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 15人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 15人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
甲府の配属現員は,新第63期・新第64期の15人から減少し,第70期以降は8人から12人までの範囲で推移している。
第78期の全国の採用者数は1556人であり(同表の備考),甲府の10人は東京高等裁判所管内の12の実務修習地の中で最も少ない。
第79期の配属現員表でも,甲府の10人は同管内の12の実務修習地の中で最も少ない。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,甲府の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の甲府の配属現員は10人である(全国計1551人)。
第80期の甲府の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の甲府の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の甲府の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの甲府の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表の日付) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期(平成27年10月9日) | 11人 | 14人 | 11人 | 1.00倍 | 2.27倍 |
| 第68期(平成26年10月7日) | 9人 | 31人 | 12人 | 0.75倍 | 3.33倍 |
| 第67期(平成25年10月8日) | 10人 | 32人 | 13人 | 0.77倍 | 3.23倍 |
| 第66期(平成24年10月10日) | 16人 | 19人 | 14人 | 1.14倍 | 2.50倍 |
| 新第65期(平成23年10月11日) | 6人 | 20人 | 14人 | 0.43倍 | 1.86倍 |
| 新第64期(平成22年10月12日) | 12人 | 20人 | 15人 | 0.80倍 | 2.13倍 |
| 新第63期(平成21年10月9日) | 14人 | 20人 | 15人 | 0.93倍 | 2.27倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.83倍 | 2.51倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は甲府を「1群」とし,地域手当を6%としており,注記で「千葉修習及び甲府修習は,新63期までは2群であったものの,新64期からは1群となった。」としている。
原表では,甲府を第3希望とした者が新第63期は63人であったのに対し,新第64期は3人,第69期は5人であった。
2群であった新第63期には第3希望以下で甲府を選ぶ者が多く,1群になった後は,記載数に制限のある1群の枠を第1希望・第2希望で使う者が中心になったと考えられる(Inference)。
甲府の第2希望までの倍率が第1希望の倍率を大きく上回るのは,このような希望の書き方の結果である可能性がある。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の甲府の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,甲府を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に甲府を「入りやすい」「入りにくい」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の甲府の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),甲府が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,甲府は「1群」に分類されていた(6頁)。
⑤第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定に対応する。
④及び⑤の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,甲府に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
5 過去の国会答弁
実務修習地の決め方については,最高裁判所事務総局人事局長が衆議院法務委員会で次のように答弁した例がある。
①平成29年3月22日の衆議院法務委員会(第193回国会)では,実務修習地は司法研修所が決定しており,「修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定している」と答弁した。
同じ答弁は,修習地の希望を第6希望まで聴取しているところ,4分の3程度の修習生が第1希望又は第2希望の実務修習地に配属されている一方,全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないと述べている。
②平成16年11月24日の衆議院法務委員会(第161回国会)では,希望修習地を第1から第6希望まで理由と併せて出させ,それを基に司法研修所長が決定する仕組みであること,家族状況等で切実な事情のある修習生はできるだけ希望地に配属するよう配慮していること,大半の修習生は第3希望までの実務修習地に配属されていることを答弁した。
いずれも当時の運用の説明であり,甲府に固有の答弁ではなく,第80期の配属割合又は優先基準を示すものでもない。
特に②は,新第63期より前の答弁であり,実務修習地の数や希望の記載方法が現在と同じであるとは限らない。
6 実務修習地の指定に関する裁判例
東京地方裁判所平成29年9月27日判決(平成25年(ワ)第20444号,司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件)は,前提事実として,分野別実務修習の配属先は必ずしも司法修習生各人の配属希望地とは限らず,配属先に赴任するために居住移転を余儀なくされることがあるとしている(PDF4頁~5頁)。
その上で,判決は,実務修習地の指定に伴う転居費用等が生じることについて,分野別実務修習自体が司法修習の本質上必要なものであり,自ら選択した職業になるための必須の過程であって,憲法22条1項が,自らその費用を負担することなく司法修習を行うことができることまで保障したものとは解されないとして,原告らの主張を採用しなかった(PDF94頁)。
同判決は,給費制の廃止を争った事件であって,甲府への配属を争った事件ではない。
また,実務修習地の指定が居住・移転の自由を侵害しないことを詳しく述べた部分は,判決の中の被告の主張(PDF39頁~40頁)であり,裁判所の判断ではない。
修習給付金が導入された現在の制度の下で,同じ判断がそのまま妥当するかも別に検討を要する。
第4 第77期甲府修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期甲府修習の実務修習日程は,甲府地方裁判所が作成した班別・クール別の「分野別実務修習予定表」4組を一つにまとめたPDFである。
本記事では全19頁を画像で確認した。
PDFに付いているテキスト層は文字認識が大きく崩れていたため,テキスト抽出には頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | PDF全体の表題はない。各組の表紙の表題は「第77期司法修習生(1班)分野別実務修習予定表」等 |
| 作成主体 | 各表紙に「甲府地方裁判所」と記載 |
| 作成・送付日 | 記載なし。1頁の表紙に令和6年4月15日の受付印があり,6頁の受付印は令和6年6月の日付(日の部分は不鮮明),15頁の受付印は日付の一部だけが読める。11頁の表紙には受付印が見当たらない |
| 頁数 | 19頁(表紙・名列表・月別の日程表の組が4組) |
| 収録範囲 | 1班の民事裁判修習(令和6年4月16日~6月10日。1頁~5頁),2班の刑事裁判修習(6月11日~8月1日。6頁~10頁),2班の民事裁判修習(8月2日~9月26日。11頁~14頁),1班の刑事裁判修習(9月27日~11月20日。15頁~19頁) |
| 現地班 | 1班・2班。名列表の行数はいずれも6人で,各行に「7組」と表示(氏名は黒塗り) |
| 掲載分野 | 民事裁判・刑事裁判修習と,その期間中の簡裁修習・家裁修習。検察・弁護修習と選択型実務修習は収録なし |
| 表の列 | 月ごとに日・曜日・行事の欄を2段組みで並べ,班名と分野を見出しに表示。土日祝日は着色,修習期間外の日は斜線 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 6頁・15頁の受付印の日付の一部,名列表の黒塗り部分 |
各組の名列表の下には,「司法修習生は、次頁からの実務修習を受けるほか、各配属部係において訴訟指揮、尋問技術・事実認定・判決起案等の習熟に努めること。」,日程は指導官等の都合により変更されることがあること,事件があるときに適宜指定される修習(執行官現地修習等)もあることが注記されている(5頁・7頁・12頁・16頁)。
同じ時期に甲府地方裁判所が作成した第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,上記の4つの期間ごとに1頁ずつ作られている。
配属表の1頁の受付印(令和6年4月15日)は日程表の1頁の受付印と同じ日付であり,4頁の受付印も日程表の15頁の受付印と同じ「25」の数字が読めるため,日程表は配属表と共に司法研修所へ送られたものと考えられる(Inference)。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の甲府修習は,1班・2班の2班編成であり,各クールで甲府地方裁判所に配属されていたのは一方の班だけであった。
日程表から分かる巡回順序は次のとおりである。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | (本PDFに記載なし) | (本PDFに記載なし) | 刑事裁判 | 6人 |
| 2班 | (本PDFに記載なし) | 刑事裁判 | 民事裁判 | (本PDFに記載なし) | 6人 |
各班は4クールで4分野を1回ずつ修習するから,「記載なし」のクールは検察修習又は弁護修習の期間と考えられるが,どちらが先であったかは同PDFからは分からない(Inference)。
班の人数は名列表の行数によるものであり,配属現員(第77期は12人)を班の数で割って推定したものではない。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF9頁)に,甲府の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の甲府は1班・2班の2班編成であり(3班・4班の欄は斜線),巡回順序は次のとおりであった。
①1班:刑事裁判→弁護→検察→民事裁判
②2班:検察→民事裁判→刑事裁判→弁護
家裁修習は,「裁判実務修習中に行う。」とされている。
第77期は1班が民事裁判から始まっていたのに対し,第78期は1班が刑事裁判から始まっており,巡回順序は期によって変わっている。
同別紙4(PDF16頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)には,甲府の修習生は午前9時に甲府地方裁判所事務局総務課(6階)に集合することとされ,持参物は2班だけ印鑑とされていた。
第80期の班の数と巡回順序がどうなるかは分からない(Unknown)。
本ブログに掲載している第76期の甲府地方裁判所の配属表(3頁)も1班・2班の2班で記載されている。
他方,第71期の配属表(4頁)は,「1,2班」「3,4班」に分けて記載されており,当時は1班から4班までの班編成であった。
現地の班の数も期によって異なる。
3 民事裁判修習
民事裁判修習は,1班が第1クール(令和6年4月16日~6月10日),2班が第3クール(8月2日~9月26日)であった。
日程表に記載された行事は次のとおりである。
| 行事 | 1班(第1クール) | 2班(第3クール) |
|---|---|---|
| 開始・ガイダンス | 4月16日(ガイダンス,開始式) | 8月2日(第3クール開始) |
| 書記官事務の講義 | 4月16日午後 | 8月13日午後 |
| 民裁問研起案(午前10時~午後3時) | 4月19日 | 8月7日 |
| 問研起案講評日・面談日 | 5月9日・5月10日 | 8月21日・8月22日 |
| 部長講義 | 4月22日午前 | 8月19日午前 |
| 執行・破産・保全の講義 | 4月30日(執行・破産),5月1日(保全) | 8月14日(保全),15日(破産),16日(執行) |
| 争点整理DVD視聴・解説 | 5月1日午後 | 8月26日午前 |
| 簡裁修習(調停等) | 5月20日 | 9月9日午前 |
| 家裁修習 | 5月22日・23日(少年) | 記載なし |
| 所長講話 | 5月17日午後4時 | 記載なし |
| 自由研究日 | 5月2日 | 8月8日・9日 |
起案から講評・面談までの間隔は約2週間から3週間であり,講義は書記官事務,執行,破産及び保全という民事手続の各分野に及んでいる。
2班の第3クールは,初日の8月2日から8月7日までの欄に「刑事部」と記載されており(8月7日は民裁問研起案の終了後に刑事部),民事の講義は8月13日から始まっている。
その理由は日程表からは分からない。
配属部での事件の修習の内容や,修習生ごとの担当件数は日程表には記載されていない。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習は,2班が第2クール(令和6年6月11日~8月1日),1班が第4クール(9月27日~11月20日)であった。
| 行事 | 2班(第2クール) | 1班(第4クール) |
|---|---|---|
| 開始・ガイダンス | 6月11日午前9時 | 9月27日午前9時 |
| プラクティス刑事裁判DVD視聴 | 記載なし | 9月30日午前 |
| 刑裁問研起案(午前10時~午後3時) | 6月13日 | 10月1日 |
| 問研起案講評・面談 | 7月2日(講評・面談日) | 10月15日(講評),10月17日(面談) |
| その他の起案 | 記載なし | 起案①(重機窃盗)提出期限10月11日,起案②(タイヤ窃盗)提出期限10月22日,事実認定教材起案10月28日(いずれも講評日は未定) |
| 令状講義 | 記載なし | 10月21日午前 |
| ミニミニ模擬裁判 | 6月18日午前10時~正午 | 10月7日午後1時30分~3時30分 |
| ミニ模擬裁判 | 7月30日午前10時~午後5時 | 10月31日(公判前整理手続①),11月12日(公判前整理手続②),11月15日(公判・判決) |
| 家裁修習 | 6月19日~21日(家事),7月17日・18日(少年) | 11月6日~8日(家事) |
| 所長講話 | 6月28日午後4時 | 記載なし |
| 結果簿 | 記載なし | 10月25日中間提出,11月18日正午提出期限 |
| 自由研究日 | 6月17日,7月12日 | 10月4日,11月1日 |
刑事裁判修習では,「ミニミニ模擬裁判」と「ミニ模擬裁判」が段階的に置かれている。
特に第4クールの1班では,公判前整理手続を2回行った上で公判と判決に進む形で,約2週間にわたり模擬裁判が組まれている。
起案①・②の題材(重機窃盗・タイヤ窃盗)は日程表の記載をそのまま示したものであり,事件記録や解答の内容は本記事の対象外である。
家裁修習は,各班とも家事事件3日・少年事件2日が日程表に記載されている。
1班は少年事件を民事裁判修習の期間中に,家事事件を刑事裁判修習の期間中に行い,2班は家事事件・少年事件とも刑事裁判修習の期間中に行っている。
所長講話は,各班が最初に裁判修習を受けたクールに1回置かれている。
5 検察修習及び弁護修習
第77期甲府修習の実務修習日程PDFは,甲府地方裁判所が作成した民事・刑事裁判修習の日程であり,検察修習及び弁護修習の日程を収録していない。
したがって,同PDFに記載がないことから,検察修習及び弁護修習の講義,起案,取調べ,公判立会い,法律相談等が「なかった」と結論付けることはできない。
甲府地方検察庁の検察修習を担当する部署は,後記第6の2のとおり,検察庁事務章程上は企画調査課と考えられる。
弁護修習は山梨県弁護士会の会員の法律事務所で行われ,配属先の事務所の所在地や指導の内容は事務所ごとに異なる。
第80期の検察修習及び弁護修習の具体的内容は,配属後に交付される資料又は各担当機関の案内で確認する必要がある。
6 指導担当体制
前記1の第77期の司法修習生配属表は,各期間について,民裁修習指導官(又は刑裁修習指導官)と指導官補佐各1人を挙げた上で,個別指導裁判官を列挙している。
個別指導裁判官は,民事が1班4人・2班5人,刑事が両班とも4人であり,指導官又は指導官補佐もこの中に含まれている。
民事と刑事の両方の名簿に名前のある裁判官もいる。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
これは第77期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
7 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の甲府の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と甲府修習への影響
第80期の甲府がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで甲府で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,甲府での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
甲府の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
甲府がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
甲府地方裁判所,甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
過去の期について,甲府の個別修習プログラムの一覧を本記事では確認していない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
甲府修習の中心となる三機関は,いずれも甲府市中央1丁目にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 甲府地方裁判所・甲府家庭裁判所・甲府簡易裁判所 | 甲府市中央1-10-7 | JR中央線甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩約15分 | 甲府地方・家庭・簡易裁判所の所在地 |
| 甲府地方検察庁(甲府区検察庁・鰍沢区検察庁を含む。) | 甲府市中央1-11-8 | JR中央本線・身延線甲府駅(南口)から徒歩15分 | 甲府地方検察庁の交通案内 |
| 山梨県弁護士会 | 甲府市中央1丁目8番7号 | 公式ページは住所と地図のみ | 山梨県弁護士会の組織情報 |
裁判所の案内は,駐車台数に限りがあるため公共交通機関を利用するよう求めている。
甲府地方検察庁の紹介によれば,同庁は平成25年4月に完成した甲府法務総合庁舎で執務している。
裁判所と検察庁はいずれも甲府駅南口から徒歩約15分と案内されており,弁護士会も同じ中央1丁目にある。
2 甲府地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,甲府地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),甲府地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,甲府地方検察庁の配置定員は,検事7人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)74人及び行政職(二)1人の合計87人である。
東京高等検察庁の管内11庁の中では最も少なく,次に少ない長野(144人)の約6割である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
3 山梨県弁護士会
山梨県弁護士会の会館は甲府市中央1丁目8番7号にある(山梨県弁護士会の組織情報)。
同会のサイトを辿った範囲では「支部」の記載は見当たらず,法律相談窓口として,同会の法律相談センターのほか,大月商工会館で実施する東部法律相談センターと富士吉田商工会議所で実施する富士五湖法律相談センターが案内されている。
これらは相談会の実施場所であり,弁護士会の支部とは別のものである。
同会の会長あいさつ(令和8年4月1日付)は,同会を「会員数123名と全国的に見て小規模な会」と紹介している。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,山梨県弁護士会の正会員数は125人(うち女性19人,15.2%)であり,法律事務所数は64である。
関東弁護士会連合会に属する13の弁護士会の中で最も少なく,次に少ない栃木県(229人)の約半分である。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が甲府市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
4 管内と支部
甲府地方裁判所の管内の裁判所の所在地及び最高裁判所の山梨県内の管轄区域表によれば,山梨県内の裁判所の配置は次のとおりである。
| 庁 | 所在地・交通 | 管轄区域(簡易裁判所の管轄) |
|---|---|---|
| 甲府地方・家庭裁判所本庁,甲府簡易裁判所 | 甲府市中央1-10-7 | 甲府市,山梨市,韮崎市,南アルプス市,甲斐市,笛吹市,北杜市,甲州市,中央市,昭和町及び丹波山村 |
| 鰍沢簡易裁判所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢7302(甲府駅から山梨交通バス鰍沢営業所行き「富士川町教育文化会館前」下車3分) | 富士川町,早川町,身延町,南部町及び市川三郷町 |
| 甲府地方・家庭裁判所都留支部,都留簡易裁判所 | 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分) | 都留市,大月市,上野原市,道志村,西桂町及び小菅村 |
| 富士吉田簡易裁判所 | 富士吉田市旭1-1-1(富士急行線月江寺駅下車徒歩約10分) | 富士吉田市,忍野村,山中湖村,富士河口湖町及び鳴沢村 |
管轄区域表によれば,鰍沢簡易裁判所の管内の地方裁判所・家庭裁判所の事件は本庁が,都留簡易裁判所及び富士吉田簡易裁判所の管内の事件は都留支部が扱うが,合議事件の欄はいずれも「甲府」とされている。
同表の前文は,裁判員制度対象事件は地方裁判所の本庁のみで取り扱い,行政事件も本庁のみで取り扱うとしている。
甲府地方検察庁も都留支部(都留市中央2-1-2)を置いており,甲府区検察庁と鰍沢区検察庁は本庁内に,都留区検察庁と富士吉田区検察庁は都留支部内に置かれている(甲府地方検察庁の紹介)。
本ブログ掲載の甲府地方・家庭裁判所管内図は,管内全体の人口を80万1620人(令和4年10月1日現在),弁護士数を128人(令和4年11月1日現在)とした上で,本庁管内の人口を63万2419人・弁護士123人,都留支部管内の人口を16万9201人・弁護士5人としている(作成者の表示はない。Source statement)。
簡易裁判所別では,甲府簡裁管内が人口58万6671人・弁護士123人,鰍沢簡裁管内が人口4万5748人・弁護士0人,都留簡裁管内が人口8万030人・弁護士2人,富士吉田簡裁管内が人口8万9171人・弁護士3人とされている。
この数値によれば,山梨県の弁護士の大部分は甲府簡裁の管内に事務所を置いていたことになる。
第77期の日程表には,簡裁修習(調停等)及び家裁修習の記載はあるが,それがどの庁で行われたか,都留支部等の支部での修習があったかは記載されていない。
第80期の甲府修習で支部への出張を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
5 三機関の間の移動と自動車
三機関はいずれも甲府市中央1丁目にあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
他方,弁護修習の配属先の事務所が甲府市外にある場合や,都留支部等での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
都留支部は県の東部にあり,最寄り駅は富士急行線の谷村町駅である。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
甲府に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
甲府修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
三機関はいずれもJR甲府駅南口から徒歩約15分の甲府市中央1丁目にあるため,甲府駅南口から中央1丁目にかけての地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
後記第8の1のとおり,甲府は夏の暑さと冬の冷え込みがともに厳しいため,冷暖房の設備も確認しておく必要がある。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,甲府市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万1035円である(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万1731円)。
同じ区分の山梨県の平均は5万1102円,全国の平均は6万4819円である。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,甲府市の民営借家の平均は1745円(0円を含む。)である。
甲府市の民営借家2万6820戸のうち,家賃が4万円以上6万円未満のものが1万0330戸で最も多い。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとしている。
甲府がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に甲府へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も甲府の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
甲府の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となる。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,甲府はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 甲府の気候,交通及び就職情報
1 気候
気象庁の甲府の平年値(気温)及び甲府の平年値(雪)(観測地点は甲府,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5.4度 | 11.4度 | 0.3度 | 1センチメートル | 1センチメートル |
| 1月 | 3.1度 | 9.1度 | マイナス2.1度 | 9センチメートル | 7センチメートル |
| 2月 | 4.7度 | 10.9度 | マイナス0.7度 | 11センチメートル | 9センチメートル |
年間では,降雪の深さの合計が23センチメートル,最深積雪が15センチメートルであり,積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は年間6.6日である。
夏は,8月の日最高気温の平均が33.0度であり,日最高気温が35度以上の猛暑日は年間16.9日,30度以上の真夏日は年間71.9日である。
他方,日最低気温が0度未満の冬日も年間64.1日ある。
甲府地方気象台の山梨県の気候は,甲府盆地は降水量が比較的少なく,気温の年較差と日較差が大きい「内陸性の気候」の特徴がみられ,夏の暑さと冬の寒さはともに厳しいとしている。
また,冬型の気圧配置による雪はまれであるが,南岸低気圧の影響で大雪となることがあるとしている。
気象庁の甲府の観測史上1~10位の値によれば,甲府の月最深積雪の最大は114センチメートル(平成26年2月15日)である。
そのため,甲府修習では,夏の暑さへの備えと冬の朝の冷え込みへの備えの双方が必要になり,平年の雪は少なくても,大雪の年があることを前提に通勤手段を考えておくのが相当である(Inference)。
平年値は個々の日の気温又は大雪を示すものではない。
2 東京との気象条件の比較
甲府と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
甲府の値は甲府の平年値(甲府地方気象台。甲府市飯田),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 甲府 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.1 | 15.8 | 0.7℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | 3.1 | 5.4 | 2.3℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.1 | 9.8 | 0.7℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | -2.1 | 1.2 | 3.3℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.1 | 26.9 | 0.2℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 33.0 | 31.3 | 1.7℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 23.3 | 23.5 | 0.2℃低い |
| 年間降水量(mm) | 1160.7 | 1598.2 | 437.5mm少ない |
| 甲府で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm) | 178.7 | 224.9 | 46.2mm少ない |
| 年間日照時間(時間) | 2225.8 | 1926.7 | 299.1時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 23 | 8 | 15cm多い |
| 年間の最深積雪(cm) | 15 | 6 | 9cm深い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 64.1 | 15.2 | 48.9日多い |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 71.9 | 52.1 | 19.8日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 16.9 | 4.8 | 12.1日多い |
冬は,甲府の1月の平均気温が3.1度で,東京(5.4度)より2.3度低い。
1月の日最高気温の月平均は甲府が9.1度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は甲府がマイナス2.1度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,甲府が年間64.1日,東京が年間15.2日である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が甲府で33.0度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が甲府で23.3度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は甲府が年間71.9日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は甲府が年間16.9日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は甲府が1160.7ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,甲府の方が437.5ミリメートル少ない。
甲府で降水量が最も多い月は9月で178.7ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間は甲府が2225.8時間,東京が1926.7時間である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が甲府で23センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が甲府で15センチメートル,東京で6センチメートルである。
甲府では,冬日が東京より年間約49日多く,猛暑日も東京より約12日多い。
そのため,冬は朝の冷え込みに備えた防寒具と暖房,夏は猛暑日を前提とした冷房と通勤時の暑さ対策の双方を,東京より手厚く準備する必要がある(Inference)。
降水量は東京より約440ミリメートル少なく,日照時間は約300時間長いが,降雪の深さの合計は東京の約3倍あり,前記1のとおり大雪の年もあることに留意を要する。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 東京との交通
JR東日本の甲府駅の時刻表(中央本線上り・平日,令和8年10月5日閲覧)に載っている特急「あずさ」「かいじ」の発着時刻から計算すると,甲府駅から新宿駅までの所要時間は,列車により1時間26分から1時間50分までである。
京王バスの新宿~甲府線の時刻表(令和8年4月1日現在)によれば,高速バスはバスタ新宿と甲府駅の間を結んでおり,発着時刻から計算すると片道約2時間から2時間10分である。
集合修習・導入修習の行われる司法研修所(埼玉県和光市)への移動や,東京での就職活動の際の目安になる。
所要時間,運賃及び運行本数はダイヤ改正等で変わるため,実際の移動は最新の時刻表で確認する必要がある。
4 就職に関する行事
東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
全国の修習生及び予定者を対象とするオンラインの説明会であるため,甲府修習の予定者も参加しやすい形式である。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
山梨県弁護士会が独自に開催する司法修習生向けの就職説明会の案内は,令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトでは確認できなかった(Unknown)。
同会の求人情報のページは,同日現在,「現在、採用情報はありません。」としている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の甲府のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の甲府の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の甲府の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第80期の選択型実務修習の甲府のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の日程と内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨都留支部等での修習の有無及び頻度
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び山梨県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF9頁)・別紙4(PDF16頁)
⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申,不開示通知及び裁判例
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④甲府地方裁判所第77期甲府修習の実務修習日程(PDF1頁~19頁)
⑤甲府地方裁判所の司法修習生配属表:第77期(PDF1頁~4頁)・第76期(PDF1頁~3頁)・第71期(PDF1頁~4頁)
⑥甲府地方・家庭裁判所管内図(人口は令和4年10月1日現在,弁護士数は令和4年11月1日現在。作成者の表示なし)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
⑫東京地方裁判所平成29年9月27日判決(平成25年(ワ)第20444号)PDF4頁~5頁・39頁~40頁・94頁
⑬国会会議録:第193回国会衆議院法務委員会第5号(平成29年3月22日)・第161回国会衆議院法務委員会第11号(平成16年11月24日)
4 甲府の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①甲府地方裁判所甲府地方・家庭・簡易裁判所の所在地・管内の裁判所の所在地
②最高裁判所山梨県内の管轄区域表
④山梨県弁護士会組織情報・会長あいさつ・法律相談窓口・求人情報
⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ・交通
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁甲府 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)・甲府の観測史上1~10位の値
③甲府地方気象台山梨県の気候
④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑤JR東日本甲府駅の時刻表(中央本線上り・平日)(令和8年10月5日閲覧)
⑥京王バス新宿~甲府線の時刻表(令和8年4月1日現在)
⑦気象庁甲府 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑧気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑨気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
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正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方