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その他裁判所関係

最高裁判所裁判官とは|現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

目次

最高裁判所裁判官とは

定員と構成(長官1人+判事14人=15人)
大法廷と小法廷
長官と判事の違い

現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年6月時点)

現員の構成(6・4・2・2・1)
裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)
弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)

最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

任命資格(裁判所法41条)
長官の任命と判事の任命
出身区分の慣行

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AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

第1 「新しい裁判例が減る」という問いの意味

1 区別すべき四つの数

2 現時点の結論

第2 新しい裁判例を減らし得る三つの経路

1 勝訴予測が提訴前の選別を強める

2 検索順位が参照される先例を偏らせる

3 起案支援が理由付けを均質化する

第3 新しい裁判例を増やし得る反対方向の効果

1 司法アクセスの改善と新しい紛争の発生

2 不整合の発見と難事件への資源配分

第4 研究会の議論はどこまで進んだか

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オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日
2 令和6年10月9日付け不開示通知書
3 開示文書の構成と対照表における位置付け

第2 開示文書の記述のうち現在も維持されている部分

1 連邦制と二つの裁判所体系
2 連邦最高裁判所
3 弁護士資格の二元制及び司法試験の不存在

第3 連邦裁判所体系の再編――家庭裁判所と巡回裁判所の統合

1 統合の内容と根拠法
2 上訴を担当する裁判体の変更
3 法定のレビューとその結果の公表

第4 連邦の裁判所に関するその他の変更

1 クロスヴェスティング法による上訴の移送先
2 産業関係裁判所の廃止
3 特別許可の申立てに対する決定方法

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新しい日本のための優先課題推進枠説明資料(最高裁判所作成分)

1 最高裁判所が作成した,新しい日本のための優先課題推進枠説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年度分1/2,2/2
② 平成31年度分1/2,2/2

2(1) 裁判所HPに,「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧が以下のとおり載っています。
① 平成26年度分
② 平成27年度分
③ 平成28年度分
④ 平成29年度分
⑤ 平成30年度分
⑥ 平成31年度分
(2)ア 平成26年度から平成30年度までのテーマは,①安全・安心な社会の実現等,及び②防災・減災でした。
イ 平成31年度のテーマは,①暮らしの安全・安心,②防災・減災及び③裁判手続等のIT化の推進でした。

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
2013年,2014年,2016年,2017年
2019年,2020年,2021年,2022年,
2023年,2024年,2025年,

裁判官の育児休業に関する国会答弁

目次
1 平成3年12月16日の国会答弁
2 平成13年11月16日の国会答弁
3 平成21年11月27日の国会答弁
4 令和4年3月4日の国会答弁
5 関連記事その他

1 平成3年12月16日の国会答弁
・ 泉徳治最高裁判所人事局長は,平成3年12月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在女性の裁判官は百五十五人でございまして、そのうち九十七人が結婚をいたしております。
   それからこの女性の裁判官の出産でございますが、昨年女性裁判官で出産いたしました者は九人でございます。過去五年間の平均をとりますと、平均八人の女性裁判官が出産をいたしております。
② この育児休業法ができましたときには何人ぐらいの育児休業をとる者が予想されるかという御質問でございますけれども、平均でまいりますと、最大八人とる可能性はございます。
   ただ、現在女子教職員等について育児休業制度というのはできておりますが、それの取得率を見ますと、七割というふうに聞いておりますので、七割といたしますと、六人ということになります。六人から八人程度の者がとることが予想されるわけでございます。

2 平成13年11月16日の国会答弁
・ 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年11月16日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁しています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① この育児休業制度が施行されましたのは平成四年の四月一日からでございます。それから本年の九月一日現在まででほぼ十年弱でございますが、育児休業をとった裁判官は合計百十四人でございます。その後、現在までにまた数人ふえております。
 男女別で申しますと、今申し上げました九月一日までの百十四人は全員女性の裁判官でございまして、その後現在までに取得した数名の中の一名が男性でございます。
② 復帰するときのポジションという御質問で、判事補が育児休業をとりまして、任期内であればまた判事補に戻る、それから、育児休業中に異動をさせるということは普通は考えられませんので、例えばある裁判所に配置されている裁判官であれば、同じその裁判所の裁判官として戻るということになると思います。ですから、原則として同じポジションに戻るということになりましょうか。
 今例としてお尋ねになりました、九年目の判事補が三年間育児休業を取得してどういう形で戻るのかという御質問だったかと思いますが、この場合は、途中で、判事補の任期が十年で終了いたしまして判事へ任命する、俗称は再任と申しておりますが、この問題がちょっと絡みますので、こうした点についても育児休業を取得することによる不利益を負わせないという基本的な姿勢で考えていくべきものかと思いますけれども、再任自体については、これは裁判官に対しての新しい任命でございますので、いろいろなほかの問題もございまして、総合的な見地から判断して決定していかなければならない。ですから、九年目で三年やった場合にはどういう形で戻るかということを一律に申し上げるということがなかなかできないんじゃないかと思っております。
③ いわゆる宅調というものは、これは昔、裁判所の施設、部屋、机等も十分でなかった時期に、非開廷日には家で判決を書いたり記録を検討したりするということで事実上かなり行われていた制度でございまして、現在でも、例えば判決を集中して書く、特に長い大きな判決を書くときなどは、役所へ参りますとどうしても電話がかかってきたりいろいろな人が来たりして、十分落ち着いて、妨げられずにできにくいということで、事実上自宅でそういう仕事をする。これが宅調と言われているものでございますが、これは、今申し上げましたように、あくまでも仕事のために必要なときにするということで、育児というようなものを宅調制度を利用してやるというのは、ちょっと考えられないのではないか。
   仕事、育児を担う裁判官について、育児休業制度以外の面で裁判所がどういう配慮、努力をするかという点では、事件の分担などは各裁判所が事務分配で自律的に決めておりますが、そういう場合にある程度何かの配慮をしているというケースもあるかもしれませんし、任地でございますと、育児について協力してくれる親御さんがおりますと、できるだけその近くに配置してあげるとか、そういうふうないろいろな配慮はしております。
④ まず現在から申し上げますと、十月十七日現在の数でございますが、全裁判官三千六人のうち、女性は三百七十九人、一二・六%でございます。内訳を申し上げますと、判事が千四百十四人中百二十九人で九・一%、判事補が八百人中百九十七人で二四・六%、簡裁判事が七百九十二人中五十三人で六・七%。今申し上げましたように、判事補の割合が圧倒的に高うございます。ということは、つまり、最近の若い方の女性の比率が非常にふえておりまして、非常に増加傾向にあるということでございます。

3 平成21年11月27日の国会答弁
・ 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成21年11月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 今の御質問(山中注:平成4年4月1日の育児休業制度の開始以来,育児休業を取得した男性裁判官は何人であるかという質問)の点については、男性裁判官は一名でございます。
② 最高裁としましては、育児休業を申し出られた際にはすべてこれを認めるという運用で来ているわけでございます。女性裁判官につきましては、ですからかなりの数が申し出られているわけでございますが、裁判官については今御指摘のとおりということでございます。ちょっと原因について、なぜ取得しないのかということはつまびらかではありませんが、いずれにせよ今回の改正でその環境整備をしていきたいと、こんなふうには考えております。
③ まず私どもとしては、何といっても言わばユーザーといいますか若い世代の裁判官がこの制度について正しく理解しているということが必要だろうと思うわけでありまして、この点については、判事補に任官したこの時点の、この段階から育児休業制度の趣旨あるいは内容、利用方法というものは十分説明してまいりました。
 さらに、それぞれの各庁におきまして、所長が妊娠の事実を把握したときには、改めてこういう制度があるということについての注意を喚起してまいりましたし、それからまた、育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりということであれば、これは部総括裁判官、受け入れる側の部総括裁判官の認識あるいは理解も十分必要だろうと思うわけで、この点については、部総括の研究会でこれまでもその重要性について、制度の重要性についてはいろいろ告知をしてきたところでございます。その運用、こういった運用、いろいろな機会において、更に今回の改正がされた際には、その制度の趣旨を含めて十分伝えていきたいと、このように考えております。

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最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

目次

第1 法令違憲14類型の数え方

1 本記事の集計基準

2 判決ではなく決定で示された2類型

3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別

第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧

1 昭和期の5類型

2 平成期の5類型

3 令和期の4類型

第3 一覧を読む際の注意点

1 同日複数判決を1類型としている事件

2 平成27年12月16日に違憲判決が2件あったわけではない

3 性別取扱変更決定が違憲としたのは4号要件である

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医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と医事関係訴訟の概況

1 この記事の対象
2 集中部と事件数

第2 相談から提訴までの調査

1 患者側の資料収集

(1) 診療録等を早期に確保する
(2) 医療機関外の資料も時系列化する

2 医療側の初動
3 争点は5段階で整理する

第3 医療水準と過失判断

1 結果保証ではなく診療時の医療水準が基準となる
2 医療慣行,ガイドライン及び電子添文
3 協力医,意見書及び鑑定

第4 説明義務,療養指導及び転送義務

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指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

第1 この記事で扱う「級別定数」

1 対象とする職員
2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること
3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員

1 裁判所全体の俸給表別定員
2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

第3 下級裁判所の主要官職と級

1 行政職俸給表(一)の主要官職
2 下級裁判所の指定職24人

第4 高裁・地裁・家裁の主要官職

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所
4 事務局次長の複数配置と兼務

第5 級別定数表の読み方

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裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)

第1 「一般職」という呼称と記事の対象

1 本記事で扱う職員

2 国家公務員法上は特別職であること

3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い

第2 裁判官以外の主な裁判所職員

1 裁判所書記官と裁判所事務官

(1) 裁判所書記官

(2) 裁判所事務官

2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官

(1) 裁判所調査官

(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補

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一票の格差とは何か|違憲状態・違憲判決の違いと最高裁判例一覧(AIリライト)

目次

第1 一票の格差に関する結論

1 本記事の対象及び基準日

(1) 本記事で分かること
(2) 結論の要約

2 最高裁判例の件数

(1) 違憲状態判決は合計8件
(2) 規定を違憲とした判決は2件

第2 一票の格差の意味及び憲法上の根拠

1 一票の格差の意味

(1) 投票価値の不平等
(2) 最大較差の読み方

2 憲法上の根拠

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参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴合憲違憲状態違憲参議院の選挙制度と較差の水準第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)3 公文書・資料4 文献5 ウェブ資料第1 この記事の対象と読み方

この記事は,参議院議員通常選挙の選挙区選出議員の一票の格差(投票価値の較差)を争った選挙無効請求訴訟について,最高裁判所が示した判決を,選挙ごとに整理した一覧です。

対象とするのは,昭和39年から平成29年までに最高裁判決が言い渡された,第6回通常選挙(昭和37年7月1日施行)から第24回通常選挙(平成28年7月10日施行)までの15回分です。

令和以降に施行された通常選挙は,この記事の対象に含みません。

各判決の結論は,「合憲」と「違憲状態」に分かれます。参議院議員通常選挙については,定数配分規定そのものを違憲とした最高裁判決は,これまでにありません。

その意味は第3で説明し,第2の早見表で全体を一望できるようにしたうえで,第4で選挙ごとの判決内容と,その後の公職選挙法の改正を記載しています。

掲載した最高裁判決には,裁判所ウェブサイトの判決全文へのリンクを付けています。

最大格差は,特記しない限り,選挙当日の選挙区間の議員1人当たり選挙人数(有権者数)の比です。人口(国勢調査)を基準とした較差とは数値が異なる場合があります。

第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)回・施行日最大格差最高裁判決法廷結論第6回
昭和37年7月1日4.09倍昭和39年2月5日大法廷合憲第9回
昭和46年6月27日5.08倍昭和49年4月25日第一小法廷合憲第11回
昭和52年7月10日5.26倍昭和58年4月27日大法廷合憲第12回
昭和55年6月22日5.37倍昭和61年3月27日第一小法廷合憲第13回
昭和58年6月26日5.56倍昭和62年9月24日第一小法廷合憲第14回
昭和61年7月6日5.85倍昭和63年10月21日第二小法廷合憲第16回
平成4年7月26日6.59倍平成8年9月11日大法廷違憲状態第17回
平成7年7月23日4.97倍平成10年9月2日大法廷合憲第18回
平成10年7月12日4.98倍平成12年9月6日大法廷合憲第19回
平成13年7月29日5.06倍平成16年1月14日大法廷合憲第20回
平成16年7月11日5.13倍平成18年10月4日大法廷合憲第21回
平成19年7月29日4.86倍平成21年9月30日大法廷合憲第22回
平成22年7月11日5.00倍平成24年10月17日大法廷違憲状態第23回
平成25年7月21日4.77倍平成26年11月26日大法廷違憲状態第24回
平成28年7月10日3.08倍平成29年9月27日大法廷合憲第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴

最高裁は,選挙区間の投票価値の較差が問題となる事件を,2段階の枠組みで判断してきました。

第1に,較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に達しているかどうかを見ます。

第2に,達している場合でも,これを是正するために憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえるかどうかを見ます。

この枠組みから,結論は次のように分かれます。

合憲

較差が,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度には達していないとされた場合です。

違憲状態

較差は違憲の程度に達しているものの,合理的期間内の是正がされなかったとまではいえないとして,定数配分規定を直ちに違憲とはしなかった場合です。結論としては請求は棄却されますが,「合憲」とは区別されます。

違憲

較差が違憲の程度に達し,かつ合理的期間内の是正もされなかったとして,定数配分規定が違憲とされた場合です。この場合でも,選挙自体を無効にすると,かえって憲法の予定しない事態が生じかねないため,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を用い,選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる,という処理が衆議院議員総選挙の事件で採られてきました。もっとも,参議院議員通常選挙については,これまで最高裁が定数配分規定を違憲とした例はなく,最も踏み込んだ判断が違憲状態(第16回・第22回・第23回)です。

参議院の選挙制度と較差の水準

参議院については,3年ごとに議員の半数を改選し,都道府県を単位とする選挙区が設けられてきたことなどの特徴があります。最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,こうした参議院の選挙制度の仕組みに照らして立法府の裁量を広く認め,その後の参議院の定数訴訟の基本的な判断枠組みとなりました。

この枠組みの下で,参議院の事件では,衆議院の事件よりも大きな較差が長く許容されてきました。早見表のとおり,参議院では5倍前後の較差が続いた時期があり,おおむね2倍から3倍程度で違憲状態や違憲とされてきた衆議院とは,問題とされる較差の水準が異なります。

なお,憲法43条1項が両議院の議員を「全国民を代表する」ものとしている趣旨について,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,議員は,その選出方法のいかんにかかわらず,特定の階級・党派・地域住民など一部の国民を代表するものではなく,全国民を代表して独立して行動すべき使命を有することを意味すると解しています。

第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)

最高裁大法廷昭和39年2月5日判決は,合憲としました。

参議院議員通常選挙の定数配分について,投票価値の平等が争われた最初の最高裁判決です。各選挙区にどのような割合で議員数を配分するかは,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は別として,国会の権限に属する立法政策の問題であり,議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に反し無効とはいえない,としました。

2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)

最高裁昭和49年4月25日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)

最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,合憲としました。

参議院の選挙制度の特徴を踏まえて定数配分の合憲性を審査する枠組みを示した判決で,その後の参議院の定数訴訟の基礎となりました。

4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和61年3月27日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和62年9月24日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和63年10月21日判決(第二小法廷)は,合憲としました。

7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)

最高裁大法廷平成8年9月11日判決は,違憲状態としました。

参議院議員通常選挙について,最高裁が初めて違憲状態と評価した判決です。6.59倍という較差は,この記事が対象とする選挙の中で最も大きいものです。

8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)

最高裁大法廷平成10年9月2日判決は,合憲としました。

9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)

最高裁大法廷平成12年9月6日判決は,合憲としました。

10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)

最高裁大法廷平成16年1月14日判決は,合憲としました。

15人の裁判官のうち9人が結論を支持し,6人が反対意見を付しました。多数意見が結論を簡潔に述べるにとどまり,これに多数の補足意見と反対意見が付された点に特徴があります。

11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)

最高裁大法廷平成18年10月4日判決は,合憲としました。

12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)

最高裁大法廷平成21年9月30日判決は,合憲としました。

13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成24年10月17日判決は,違憲状態としました。

15人の裁判官全員が,較差は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断し,このうち3人(田原睦夫裁判官・須藤正彦裁判官・大橋正春裁判官)は,定数配分規定は違憲であるとする反対意見を付しました。

(2) その後の法改正

平成24年11月26日公布の公職選挙法改正により,福島県及び岐阜県の選挙区の定数を各4人から2人に減らし,神奈川県及び大阪府の選挙区の定数を各6人から8人に増やす,いわゆる4増4減が行われました。

この改正法の附則は,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙区間の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨を定めていました。

14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成26年11月26日判決は,違憲状態としました。

山本庸幸裁判官は,較差の大きい本件選挙は違憲であり,かつ無効とすべきであるとする反対意見を付しました。

なお,この選挙をめぐる高裁段階の判決の中には,広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決のように,選挙を無効とするものもありましたが,最高裁はこれを採らず,違憲状態にとどめました。

(2) その後の法改正

平成27年8月5日公布の公職選挙法改正により,10増10減とともに,鳥取県と島根県,徳島県と高知県を,それぞれ1つの選挙区とする,いわゆる合区が導入されました。この改正は,平成27年11月5日に施行されました。都道府県を単位としてきた参議院の選挙区に,初めて合区が持ち込まれたものです。

15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)

最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,合憲としました。

合区の導入後,最初の通常選挙でした。合区等により較差が3.08倍まで縮小したことなどを踏まえ,合憲とされました。

第5 関連記事

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧

一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

最高裁判所における違憲判決の一覧

出典・参考資料1 法令

日本国憲法14条1項・43条1項 e-Gov法令検索

公職選挙法(昭和25年法律第100号) e-Gov法令検索

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)31条1項 e-Gov法令検索

2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)

最高裁大法廷 昭和39年2月5日判決(昭和38年(オ)第422号,民集18巻2号270頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和49年4月25日判決(昭和48年(行ツ)第102号,集民111号641頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 昭和58年4月27日判決(昭和54年(行ツ)第65号,民集37巻3号345頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和61年3月27日判決(昭和57年(行ツ)第171号,集民147号431頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和62年9月24日判決(昭和62年(行ツ)第14号,集民151号711頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第二小法廷 昭和63年10月21日判決(昭和62年(行ツ)第127号,集民155号65頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成8年9月11日判決(平成6年(行ツ)第59号,民集50巻8号2283頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成10年9月2日判決(平成9年(行ツ)第104号,民集52巻6号1373頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成12年9月6日判決(平成11年(行ツ)第241号,民集54巻7号1997頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成16年1月14日判決(平成15年(行ツ)第24号,民集58巻1号56頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成18年10月4日判決(平成17年(行ツ)第247号,民集60巻8号2696頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成21年9月30日判決(平成20年(行ツ)第209号,民集63巻7号1520頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号,民集66巻10号3357頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成26年11月26日判決(平成26年(行ツ)第155号,民集68巻9号1363頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成29年9月27日判決(平成29年(行ツ)第47号,民集71巻7号1139頁) 裁判所ウェブサイト(同日にもう1件,平成29年(行ツ)第4号・集民256号101頁の大法廷判決があります。 裁判所ウェブサイト)

3 公文書・資料

総務省 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について

4 文献

国立国会図書館 調査及び立法考査局 棟居快行「参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例――最高裁平成26年11月26日大法廷判決を中心として――」(レファレンス平成27年7月号)

5 ウェブ資料

日本弁護士連合会 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明(平成26年11月26日/平成29年9月28日)

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方
第2 一票の格差判決の早見表(第33回~第48回)
第3 「合憲」「違憲状態」「違憲」の意味と事情判決
第4 各総選挙と最高裁判決

1 第33回(昭和47年12月10日・最大格差4.99倍)
2 第36回(昭和55年6月22日・最大格差3.94倍)
3 第37回(昭和58年12月18日・最大格差4.40倍)
4 第38回(昭和61年7月6日・最大格差2.92倍)
5 第39回(平成2年2月18日・最大格差3.18倍)
6 第40回(平成5年7月18日・最大格差2.82倍)
7 第41回(平成8年10月20日・最大格差2.309倍)
8 第42回(平成12年6月25日・最大格差2.471倍)
9 第43回(平成15年11月9日・最大格差2.150倍)
10 第44回(平成17年9月11日・最大格差2.171倍)
11 第45回(平成21年8月30日・最大格差2.304倍)

(1) 判決の内容
(2) その後の法改正

12 第46回(平成24年12月16日・最大格差2.43倍)
13 第47回(平成26年12月14日・最大格差2.13倍)

(1) 高裁判決の内容

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大川原化工機事件の身体拘束を判断した裁判官44名――最高検察庁文書の仮名J1〜J27との対応(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲と資料

1 対象とする判断と時期
2 実名の出典となる公開資料

第2 最高検察庁文書の仮名J1〜J27

1 仮名の付け方
2 仮名と実名の対応
3 J7を特定できない理由と検討できる範囲

第3 身体拘束に関する判断と担当裁判官の時系列
第4 資料の間で食い違う点
第5 各裁判官のその後の補職

1 保釈請求を却下した裁判官
2 準抗告審の裁判長
3 令状部の部総括と刑事部所長代行
4 保釈又は勾留の執行停止を認めた裁判官
5 補職の変化から言えることと言えないこと

第6 保釈の判断がされた手続の構造

1 令状部の単独裁判官による判断
2 抗告審の審査方法に関する最高裁決定

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大川原化工機冤罪事件に関する最高検察庁報告書及び関連通知に関するAI裁判官の解説(AI作成)

* 噴霧乾燥器の輸出に係る外国為替及び外国貿易法違反等事件における捜査・公判上の問題点について(令和7年8月7日付の最高検察庁の報告書)(大川原化工機冤罪事件に関する文書です。)のほか,以下の三つの通知を読み込んだAI刑事裁判官の解説を掲載しています。
① 行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「95号通知」と書いてあります。
② 拘置所等に勾留中の被疑者・被告人の病状等に関する情報等の適切な把握について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「96号通知」と書いてあります。
③ 保釈請求への対応に当たっての留意点について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「97号通知」と書いてあります。

目次
第1章 はじめに
第2章 「噴霧乾燥器事件報告書」の分析と弁護活動への活用
第1 法令解釈の脆弱性とその追及
第2 消極証拠の軽視とその評価
第3 身柄拘束(保釈)への硬直的対応の断罪
第3章 最高検察庁依命通知の分析 ― 報告書の教訓の具体化
第1 法令解釈の暴走を止める「行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について」(最高検安第95号)
第2 生命の尊厳と向き合う「依命通知」二通(最高検安第96号・第97号)
第4章 統合的実践活用法 ― 弁護人の「武器」として
第1 捜査段階における活用
第2 公判前整理手続及び公判における活用
第3 意見書・法廷弁論での「権威」としての引用
第5章 おわりに(刑事裁判官としての期待)

第1章 はじめに
刑事弁護の第一線でご活躍の弁護士各位におかれましては、被疑者・被告人の権利擁護のため、日々多大なるご尽力を賜り、同じ法曹の一員として心より敬意を表します。

さて、我々刑事司法に携わる者にとって、令和7年8月7日に最高検察庁が公表した「噴霧乾燥器の輸出に係る外国為替及び外国貿易法違反等事件における捜査・公判上の問題点等について」(以下「本報告書」といいます。)は、極めて重い意義を持つ文書であります。これは、検察という強大な権力機関が、その捜査・公判活動において重大な過ちを犯し、結果として一人の被告人が勾留執行停止中に亡くなるという、取り返しのつかない事態を招いたことを、自ら詳細に分析・記録した「失敗の記録」に他なりません。

さらに、本報告書の公表からわずか3週間余り、同年8月29日付で、最高検察庁次長検事の名において全国の検事長・検事正宛に発出された3通の「依命通知」(「行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について」、「拘置所等に勾留中の被疑者・被告人の病状等に関する情報等の適切な把握について」、及び「保釈請求への対応に当たっての留意点について」)は、本報告書の「反省」を単なるスローガンで終わらせず、現場の検察官一人ひとりの具体的な「行動規範」として遵守させるという、組織としての強い意志を示すものです。

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岡口基一裁判官に対する分限裁判

目次
第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関連する記事等
第2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定(戒告),及び分限裁判に関連する記事等
第3 岡口基一裁判官は過去に2度,私的にツイートした内容に関し下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意を受けていること等
第4 岡口事件に関する国会答弁
第5 裁判官訴追委員会関係
第6 34期の林道晴東京高裁長官に対する告発事件,審査申立事件及び訴追請求事件
第7 資料の掲載及び関連記事
第8 岡口基一裁判官のインタビュー及び出版
第9 弁護士会綱紀委員会において,弁護士の非行とまではいえないと判断されたツイート
第10 水戸地検検事正の暴行事件について処分はなかったこと
第11 関連記事その他

第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関する記事等
1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求
(1)ア 「分限裁判の記録 岡口基一」ブログに,岡口基一裁判官の分限裁判に関する書類が掲載されています
イ 平成30年9月27日付の東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を東京高裁が答えることはできません。
(2) 岡口基一裁判官が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年6月19日付の陳述書が「陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会)」に載っています。
(3) 東京高等裁判所事務局長が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年7月4日付の陳述書が「申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました 」に載っています。
(4)ア 岡口基一裁判官に対する懲戒申立書(平成30年7月24日付)の「申立ての理由」は以下のとおりみたいです(「懲戒申立書謄本です」参照)。
   被申立人は,裁判官であることを他者から認識できる状態で,ツイッターのアカウントを利用し,平成30年5月17日頃,東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら,「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい。」,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・」,「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して,上記訴訟において犬の所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたものである。
イ 「懲戒申立書謄本です」には以下の記載があります。
   分限裁判は、非公開の手続なのですが、東京高裁当局は、私に事前に確認することもなく、この懲戒申立てをしたこと及びその内容を、記者レクで、マスコミにリークしてしまいました(しかも、私の夏季休暇中に)。
   そのため、この申立書の内容は、非公開どころか、全国ニュース及び大新聞で報道され、国民の多くが知るところになっています。
(5) 岡口基一裁判官が最高裁判所に提出した主張書面(平成30年8月30日付)が「最高裁に提出する主張書面 確定版です」に載っています。
(6)ア 平成30年9月11日の審問期日では,平成28年6月21日に岡口基一裁判官を厳重注意した34期の戸倉三郎最高裁判所判事を除く14人の最高裁判所裁判官が立ち会ったみたいです(「分限裁判の審問手続,終わりました。」参照)。
イ YouTubeに「【ノーカット】岡口基一裁判官、司法記者クラブ会見(2018.9.11)」が載っています。
ウ 平成30年10月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成30年9月11日の審問期日の際,戸倉三郎裁判官が回避した理由が分かる文書は存在しません。
2 懲戒請求に関連する記事等
(1) 岡口基一裁判官は「めぐちゃん事件」に関してツイートしたために懲戒請求されましたところ,現代ビジネスHPに「置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由」(平成30年6月2日付)が載っています。

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岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないこと

1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

大阪家裁後見センター――組織の位置付け,沿革及び独自の運用実務(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と検索意図
第2 大阪家裁後見センターの組織的な位置付け
第3 沿革――発足から現在までの展開
第4 大阪独自の制度① 総合支援型後見監督人
第5 大阪独自の制度② 市民後見人へのリレー
第6 本人死亡後の後見等監督
第7 法定後見と任意後見の優劣が問題となった裁判例

1 大阪高裁決定平成14年6月5日
2 大阪高裁決定平成24年9月6日
3 福岡高裁・高松高裁・水戸家裁の裁判例

第8 後見人等の解任事由と後見法改正の動き
第9 東京家裁後見センターとの異同
出典

第1 この記事が扱う対象と検索意図
大阪家庭裁判所には,成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の各申立事件並びにその後の監督事務)を集中的に扱う部門があり,実務上「大阪家裁後見センター」と呼ばれている。この記事は,大阪家裁後見センターの組織上の位置付け,発足からの沿革,及び他庁にはみられない独自の運用実務を,大阪家庭裁判所自身が作成した公文書に基づいて整理するものである。

中心的な資料は,大阪弁護士会報「月刊大阪弁護士会」に平成29年から連載されている「大阪家裁後見センターだより」である。これは大阪家庭裁判所家事第4部が執筆する連載であり,司法行政文書開示請求によって全51回分の原本を確認することができた。あわせて,同センターの組織的位置付けを示す司法行政文書,関連する裁判例及び現行の民法・家事事件手続法の条文を確認した上で,東京家庭裁判所後見センターとの異同にも触れる。個別の後見等事件における申立ての可否や監督への対応は事案ごとの検討が必要であり,本記事は一般的な制度・運用の紹介にとどまる。
第2 大阪家裁後見センターの組織的な位置付け
「後見センター」は通称であり,正式な組織上の名称は大阪家庭裁判所家事第4部である。この点は,大阪家裁自身が作成した複数の司法行政文書のレターヘッドで確認できる。たとえば,平成30年7月付けで書記官室が作成した本人死亡後の監督に関する説明文書には「大阪家庭裁判所家事第4部(後見センター)」と記載され,令和元年7月付けの相続財産管理人選任事件に関する説明文書には「大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室」と記載されている。

これらの記載から,家事第4部は,後見等関係事件を担当する後見センターと,相続財産管理人選任等の事件を担当する財産管理係という,少なくとも二つの係を内包する部であることが分かる。東京家庭裁判所の後見関係事件を扱う部門(家事第一部第二係)も,同じ家事第一部の中に財産管理を扱う第一係とハーグ条約関係事件を扱う第三係を置く構成になっており,後見と財産管理を同一部内の別係が分担するという組織設計は両庁に共通している(東京家裁後見センターの詳細については後掲リンク先の記事を参照)。

大阪家裁後見センターは,平成23年4月に部内に受付を設置し,後見等関係事件を申立てから終了まで一元的に管理する体制を整えた。管理事件数は,平成28年12月末時点で成年後見・保佐・補助・任意後見を合わせて約1万1000件,人員は裁判官・書記官・事務官・家庭裁判所調査官を合わせて約50名弱であった。庁舎内の運用としては,令和2年1月から庁舎2階の従来の執務室に加えて3階に新たな執務室を設け,後見等開始審判の申立てに関する書類を3階,就任後の定期報告等を2階で扱う,いわゆる分室化を実施している。

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大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
・ 33期の佐村浩之裁判官(令和2年4月26日~)
・ 33期の田中敦裁判官(令和2年2月6日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成29年4月19日~)
・ 30期の森宏司裁判官(平成28年3月7日~)
・ 28期の水上敏裁判官(平成27年3月12日~)
・ 26期の矢延正平裁判官(平成26年1月16日~)
・ 25期の前坂光雄裁判官(平成24年12月13日~)
・ 25期の渡邊安一裁判官(平成23年12月31日~)
・ 23期の永井ユタカ裁判官(平成22年1月3日~)
・ 23期の大谷正治裁判官(平成21年3月27日~)
・ 21期の横田勝年裁判官(平成20年10月8日~)
・ 20期の井垣敏生裁判官(平成17年8月22日~)
・ 19期の岡部崇明裁判官(~平成17年8月21日)
(2) 着任日については,前任者の定年退官発令日等を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の石川恭司裁判官(令和6年12月1日~)

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大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

以下の文書を添付しています。
① 昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い(令和6年6月20日付の大阪地裁令状部の文書)
② 大阪弁護士会の回答書(令和6年8月1日付。令和6年6月20日付の「昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い」に対するもの) https://t.co/kOvEzLFmpK pic.twitter.com/TwtVzXP0X9

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2025

大阪地裁の事務分配等

1 大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月15日,令和3年4月1日,
令和4年1月1日,令和4年4月15日,
令和5年1月1日,令和5年4月1日,
令和6年1月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月7日,

2(1) 大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月1日,令和3年4月1日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,
令和6年4月1日,
(2) 大阪地裁の職員配席図(平成25年度)を掲載しています。
(3) 大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年5月29日,令和6年4月1日,

4 月刊大阪弁護士会(大阪弁護士会の広報誌です。)の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①2015年7月号,②2016年6月号
③2017年6月号,④2018年6月号
⑤2019年6月号,⑥2022年9月号
⑦2023年7月号,⑧2024年7月号

5 以下のとおりその他資料を掲載しています。
・ 裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書(大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書)(令和3年3月31日版)
・ 裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆(令和3年3月)版】(平成21年3月の最高裁判所事務総局の文書)
・ 大阪地裁の民事調停委員名簿(令和5年7月1日現在)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁民事部の文書)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁刑事部の文書)
・ 大阪地方裁判所司法行政事務処理規程(平成16年9月15日大阪地方裁判所規程第1号)
・ 大阪地裁の沿革史(本庁)
・ 大阪地裁沿革小史

(続きを読む...)大阪地裁の事務分配等

大阪地裁の裁判官会議議事録

1 大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています(「大阪地裁の裁判官会議議事録(令和6年6月28日開催分)」といったファイル名です。)。
令和3年6月30日,令和3年12月15日,
令和4年6月30日,令和4年12月15日,
令和5年6月30日,令和5年12月15日,
令和6年6月28日,令和6年12月16日,
令和7年6月30日,令和7年12月15日,

2 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-110頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては, この規則改正にもかかわらず,総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し,裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた. しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという (小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている,平成8年3月15日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 pic.twitter.com/nclcUNxXyJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 2, 2022

医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

◯本ブログ記事は専ら,AIで作成したものです。

目次

第1 はじめに――本記事の対象と全体像

1 本記事が対象とする算定基準
2 医療専門職の視点から論じる意義
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念

(1) 症状固定の医学的意味
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
(3) 損害項目の全体像

第2 医師の立場から

1 「症状固定」の概念と臨床的実態

(1) 症状固定の意義
(2) 慢性疼痛・高次脳機能障害と維持的医療
(3) 症状固定を裏付ける組織学的事実

2 治療の「必要性・相当性」の判断

(1) 治療関係費の原則
(2) 特別室使用料

(続きを読む...)医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等

目次
1 大阪地裁の歴代の所長代行者
2 歴代の大阪簡裁司掌裁判官
3 大阪地裁所長代理順序2位の上席裁判官
4 歴代の大阪地裁1民部総括
5 歴代の大阪地裁10刑部総括
6 関連記事

1 大阪地裁の歴代の所長代行者
(1) 大阪地裁の歴代の所長代行者は以下のとおりです。
・ 48期の松永栄治裁判官(令和 8年 4月 7日~)(推測)
・ 46期の井上直哉裁判官(令和 6年 4月 3日~)
・ 44期の内藤裕之裁判官(令和 3年10月10日~)
・ 42期の北川清 裁判官 (令和 2年 2月 5日~)
・ 40期の森純子 裁判官(平成30年10月 4日~)
・ 38期の古財英明裁判官(平成28年 2月22日~)
・ 36期の小野憲一裁判官(平成26年11月19日~)
・ 34期の中本敏嗣裁判官(平成24年11月18日~)
・ 33期の小久保孝雄裁判官(平成23年12月19日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成23年 5月10日~)
・ 30期の小佐田潔裁判官(平成22年 1月18日~)
・ 28期の松本芳希裁判官(平成19年 3月31日~)
・ 27期の吉野孝義裁判官(平成17年 7月22日~)
・ 26期の佐々木茂美裁判官(~平成17年7月21日)
(2) 着任日については,前任者の異動発令日を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 歴代の大阪簡裁司掌裁判官
(1) 歴代の大阪簡裁司掌裁判官(正式名称は「大阪簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官」です。)は以下のとおりです。
・ 49期の横田典子裁判官(令和 8年 4月 7日~)
・ 48期の松永栄治裁判官(令和 6年 4月 3日~)

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大阪家裁後見センターだより

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 関連記事その他

1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第51回:統一書式の策定経緯や目的等
第50回:後見人等の解任
第49回:後見センターからみた大阪府下における市民後見人の養成や活動の実際
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第28回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等

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外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

目次

第1 外国送達の基本

1 外国送達とは何か

2 国内送達で足りる場合を先に確認すること

3 最初に確認すべき公式情報

第2 外国送達の主な方法

1 領事送達

2 送達条約に基づく中央当局送達

3 民訴条約に基づく指定当局送達

4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託

5 送達条約10条(a)の直接郵便送付

第3 国別条件,翻訳及び所要期間

1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入

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判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。

第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員 
   40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣 
(ア) 近年の主な派遣先 
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
トロント大学(カナダ・オンタリオ州トロント)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)
メルボルン大学(オーストラリア・ビクトリア州メルボルン)
シドニー大学(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー)

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衆議院解散の司法審査――苫米地事件判決の射程(AIリライト)

目次

第1 最高裁判例上の結論

1 司法審査の対象外とされた範囲

2 「違法な解散があり得ない」という判決ではないこと

第2 二つの苫米地事件

1 第一次苫米地事件

2 第二次苫米地事件の多数意見

3 複数の個別意見

4 東京地裁平成24年12月12日判決

第3 解散の根拠,権限主体及び限界

1 憲法第7条と第69条

2 法律上の権限主体は内閣であること

3 司法審査の限界と解散権の限界

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最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

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下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

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下級裁判所の裁判官の定員配置

目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日,令和3年3月19日,令和4年3月25日,
令和5年3月27日,令和6年3月22日,令和7年3月28日,
(平成時代)
平成28年3月25日,平成29年3月23日,平成30年3月19日,平成31年3月13日
* 「「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正について(令和5年3月27日付の最高裁判所事務総長の通達)」といったファイル名です。
(2) 付加定員とは,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員をいいます(下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達))。

2 定員・現在員等内訳に関する文書
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成27年度から令和7年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成26年度から令和6年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成25年度から令和5年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成24年度から令和4年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年度から令和3年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成22年度から令和2年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成21年度から平成30年1月まで)

3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
(1) 令和元年10月18日付の答申書の「委員会の判断の理由」には,裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由として以下の記載があります(改行を追加しました。)。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成30年度の高等裁判所裁判官及び地方・家庭裁判所裁判官の配置定員は, 当該年度において各庁の裁判事務に従事すべき判事等の数を定めたものであり,一方,裁判官の号別在職状況(平成30年7月1日現在)は,裁判事務に従事していない判事等を含め,当該基準日現在において判事等に発令されている者の数を表したものであるとのことである。

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下級裁判所の部の数

1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
さいたま地裁:11部,さいたま地裁川越支部:2部
千葉地裁:10部,千葉地裁松戸支部:2部
水戸地裁:3部
宇都宮地裁:3部
前橋地裁:4部
静岡地裁:4部,静岡地裁沼津支部:2部,静岡地裁浜松支部:2部
甲府地裁:3部
長野地裁:2部
新潟地裁:3部
大阪地裁:41部,大阪地裁坂井支部:4部
京都地裁:10部
神戸地裁:10部,神戸地裁尼崎支部:3部,神戸地裁姫路支部:2部
奈良地裁:3部
大津地裁:2部
和歌山地裁:3部
名古屋地裁:16部,名古屋地裁岡崎支部:2部
津地裁:3部

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判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

刑事事件で有罪判決等が確定すると,その事件の記録(刑事確定訴訟記録)は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管する(刑事確定訴訟記録法2条1項)。
交通事故の被害者側・加害者側の代理人が,民事賠償のために実況見分調書や供述調書を入手する場面をはじめ,確定した刑事記録は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧・謄写することができる。

本記事では,判決確定後の起訴事件の刑事記録を入手する具体的な手順(大阪地方検察庁の取扱いを例とする),閲覧・謄写を定める法律の枠組みと最高裁判所の判断,記録の保管期間,手数料,そして令和7年に成立した刑事手続のIT化による今後の変化までを整理する。
数値・条文・裁判例は,e-Gov法令検索の現行条文と裁判所ウェブサイト掲載の決定文で確認した。

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界

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家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

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家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)

2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合
3 面会交流申立事件
・ 給付を特定した形で直接交流(面会)を認めた事例
・ 給付を特定しないで直接交流(面会)を認めた事例
・ 直接交流(面会)を認めず,間接交流のみを認めた事例
・ 面会交流を認めなかった事例
4 監護者指定申立事件

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mintsの実務解説 弁護士向けQ&A」を参照されたい。

目次

第1 本記事の対象と従前の紙記録実務

1 本記事が扱う範囲
2 従前の紙記録を前提とした処理

第2 紙記録を前提とした事務の構造

1 記録の編成――3分類による物理編綴
2 保存期間――媒体を前提とした管理

第3 電子記録で前提が変わる局面

1 記録の一体性・作成者の真正・到達
2 閲覧・複製・送達

第4 そのままでは電子化できない理由

1 紙という単一物で各事務が接続していること
2 書記官事務の再構築という課題

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簡易裁判所における尋問調書の記録省略,録音データの複写及び反訳(AIリライト)

目次

第1 「簡裁では尋問調書が原則省略される」という説明の射程

1 民事訴訟規則170条が定めるもの
2 全国一律の原則とまでは確認できないこと
3 省略時にも録音等が自動作成されるわけではないこと

第2 令和8年5月21日前後で異なる記録制度

1 同日以後に提起された事件
2 同日前に提起された事件
3 新旧制度を混同しないための呼称

第3 現行民事訴訟規則170条の内容

1 裁判官の許可と当事者の意見
2 録音・録画記録の作成
3 電磁的記録の複写
4 現行通達上の保存先と公表資料の限界

第4 民事訴訟規則67条・68条との違い

1 67条2項による記録省略
2 68条による電子調書の代替
3 170条の記録との区別

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簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

目次
1 総論
2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
3 地方裁判所の自庁処理
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)195頁には,「簡易裁判所判事選考委員会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    簡易裁判所判事は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。その名簿に登載する簡易裁判所判事の候補者を選定するために,裁判所法第45条及び簡易裁判所判事選考規則に基づいて簡易裁判所判事選考委員会が選考を行う。
    この委員会は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者に対して,一次選考として筆記試験,二次選考として口頭試問を行う。
    委員会は,裁判官(3人),検察官(1人),弁護士(2人)及び学識経験のある者(3人)でこれを構成し,年に数回各委員を招集し,開催する。
    そこで,簡易裁判所判事選考委員会開催に必要な経費を要求する。
(2) 簡易裁判所判事の選考は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者を対象に行うことになっています。

2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(中身はほぼ真っ黒)は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成19年度,平成20年度,平成21年度,
平成22年度,平成23年度,平成24年度,
平成25年度,平成26年度,平成27年度,
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

3 地方裁判所の自庁処理
(1)ア 地方裁判所は,その訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を簡易裁判所に移送しないで自ら審理・裁判することができます(民訴法16条2項)ところ,これを地方裁判所の自庁処理といいます。
イ 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」には以下の記載があります(リンク先のPDF4頁)。
    訴額が140万円以下である場合には簡易裁判所の管轄です。事物管轄が簡易裁判所にあるにもかかわらず,当部での審理を求めて当庁に訴訟提起をされる場合があります。その場合には,自庁処理(民訴法16条2項)を申し立てるときには申立書,職権発動を求めるときには上申書の提出をしていただきます。申立書又は上申書には,事前交渉の経過を踏まえた上で,予想される相手方の主張,予想される争点等から,簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を相当とする事情を具体的に記載してください。単に「事案困難」という抽象的な記載では十分ではありません。申立書又は上申書の記載により,当部で審理するのが相当であるかどうかを判断して,当部で審理するのが相当であると認められない限り,管轄の簡易裁判所に移送します。なお,当部の取扱いとして,自庁処理の要件が認められない場合は,応訴管轄を待たずに原則として移送又は回付の措置をとります。

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監査役設置会社と取締役・退任取締役との間の訴えにおける会社代表者(AIリライト)

第1 会社を代表する者の結論

1 会社法上の監査役設置会社では監査役が代表する
2 会計限定監査役の会社では監査役が代表しない

第2 代表者を確定するための判定手順

1 会社法上の機関設計と登記上の表示を分ける
2 定款と登記の経過措置を確認する
3 会社法施行時の旧小会社と特例有限会社を確認する

第3 会社法386条の適用範囲

1 現職の取締役と退任取締役を含む
2 取締役としての責任追及訴訟に限定されない
3 複数の監査役と代表権の範囲

第4 最高裁平成24年3月6日判決

1 判決が示した判断
2 差戻前後の知的財産高等裁判所判決
3 最高裁判決の確認媒体

第5 代表者を誤った場合の訴訟法上の処理

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破産管財人の選任基準と報酬の決まり方(AIリライト)

目次

第1 破産管財人の選任

1 破産管財人を選任する者

2 選任の際に考慮される事情

3 公共調達との違い

4 選任の公正性に関する経緯

第2 破産管財人の報酬

1 報酬の法的根拠

2 報酬額を決める際の考慮要素

3 配当との関係及び大阪地裁の過去の運用

4 破産管財人報酬の源泉徴収

5 報酬決定に対する即時抗告

第3 出典

(続きを読む...)破産管財人の選任基準と報酬の決まり方(AIリライト)

簡易裁判所判事の採用選考と平成19年の国会答弁(AIリライト)

第1 結論

第2 簡易裁判所判事の二つの任命経路

1 裁判所法44条による資格任用
2 裁判所法45条による選考任用
3 選考合格と任命は別であること

第3 現在の選考組織と選考方法

1 選考委員会と推薦委員会
2 第1次選考
3 第2次選考及び身上調査等

第4 平成19年3月20日の国会答弁

1 二つの受験経路の説明
2 平成18年度の合格者数
3 選定基準及び問題管理をめぐる質疑

第5 平成19年4月10日の後続答弁

1 最高裁判所側が説明した調査
2 答弁から確認できることと確認できないこと

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諸外国(米英独仏豪加)の司法制度――最高裁判所の開示文書7点と対照表の読み方(AIリライト)

第1 最高裁判所が開示した7点の文書1 文書の一覧2 令和元年5月以降の最新版が存在しないこと3 7点の分量と作成時点第2 対照表が示す7か国の比較1 対照表の行の構成2 裁判所の組織3 憲法裁判所及び行政裁判所の有無4 裁判官の任用と国民の司法参加5 弁護士資格と法曹養成制度6 裁判手続の特徴第3 対照表を読むときの留意点1 各国編の6章のうち2章に対応する行がない2 英国欄に家庭裁判所が現れない3 「法曹一元」という分類軸4 対象は6か国に限られる第4 日本欄の記述と現在の制度との違い1 刑事――司法取引と検察審査会の起訴議決2 民事――法定審理期間訴訟手続3 裁判員制度の対象事件第5 懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決と日本の執行判決第6 各国編の内容を検討した記事第7 関連する開示資料及び記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・開示文書4 文献5 ウェブ資料
第1 最高裁判所が開示した7点の文書
1 文書の一覧

最高裁判所に対する司法行政文書の開示申出により,諸外国の司法制度に関する文書7点の開示を受けた。内訳は,7か国を1枚の表に並べた対照表1点と,各国の制度を個別に記述した各国編6点である。以下のリンクからそれぞれのPDFを直接閲覧することができる。

①諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)
②アメリカ合衆国の司法制度
③イギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度
④ドイツ連邦共和国の司法制度
⑤フランス共和国の司法制度
⑥オーストラリア連邦の司法制度
⑦カナダの司法制度

③の文書の標題について,注意を要する点がある。開示された文書の1頁目に印刷された標題は「イギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度」であるのに対し,後記2の不開示通知書は同じ文書を「イギリス連邦(イングランド及びウェールズ)の司法制度」と記載している。「イギリス連邦」は英連邦(Commonwealth of Nations)を指す語としても用いられるから,イングランド及びウェールズの司法制度を扱う文書の標題としては,原本のとおり「イギリス連合王国」とするのが正確である。自サイトに掲載しているPDFのファイル名及び①から⑦までのリンク先も「連合王国」であり,本記事では,開示された文書自体の標題に従う。

2 令和元年5月以降の最新版が存在しないこと

これらの文書がいつの時点の制度を示すものかは,その後の不開示決定によって確定している。最高裁判所事務総長は,令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号)により,上記7点の文書の「令和元年5月以降の最新版」について,「1の文書は,作成又は取得していない。」という理由で開示しないこととした。

この通知書は,不開示の理由を文書の不存在に求めるものである。したがって,最高裁判所は,令和元年5月以降にこれらの文書の改訂版を作成しておらず,保有もしていないことになる。開示された7点は,作成された時点の制度を示す資料として読むほかなく,その後の法改正によって現行制度と食い違う部分が生じていることを前提に利用する必要がある。司法行政文書の開示手続そのものについては裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開を,開示を受けた文書の利用に制限がないことについては開示文書の利用目的は一切問われないこと等を参照されたい。

3 7点の分量と作成時点

7点はいずれも文字情報を含まない画像のPDFであり,同じ読取ソフトウェアにより,平成28年12月25日の午後6時35分から午後7時35分までの約1時間の間に連続して読み取られている。最初に読み取られているのは①の対照表であり,以下,②アメリカ,⑤フランス,④ドイツ,⑥オーストラリア,③イギリス,⑦カナダの順である。この読取りの順序は,不開示通知書が掲げる①から⑦までの順序とも,対照表の列の並び順とも一致しない。

分量は,①の対照表がA4判横1枚,②アメリカが32頁,③イギリスが69頁,④ドイツが43頁,⑤フランスが55頁,⑥オーストラリアが31頁,⑦カナダが62頁であり,各国編の合計は292頁である。各国編は,条文番号や統計の出典を付した脚注を備えた詳細な資料であるのに対し,対照表はこれを1枚に圧縮したものであるから,両者は精度も用途も異なる。

第2 対照表が示す7か国の比較
1 対照表の行の構成

対照表は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,オーストラリア,カナダ及び日本の7か国を列に並べ,裁判所(基本的組織,憲法裁判所の有無及び行政裁判所の有無),裁判官の任用,陪審・参審制(制度採用の有無及び民事・刑事における採用の別),弁護士資格,法曹養成制度並びに裁判等手続の特徴(民事・刑事)を行に配置している。注記は3つ付されており,アメリカについては主に連邦の場合を記載したこと,フランスの弁護士資格の統合の沿革,職権主義の例示を内容とする。

主要な項目を国ごとに整理すると,次のとおりである。

国憲法裁判所行政裁判所裁判官の任用国民の司法参加弁護士資格アメリカなしなし法曹一元陪審制(大陪審・小陪審)単一イギリスなしなし法曹一元陪審制法廷弁護士・事務弁護士フランスあり(憲法院)あり(コンセイユ・デタ等)キャリアシステム参審制単一ドイツあり(連邦及び州の憲法裁判所)あり(連邦及び州の行政裁判所)キャリアシステム参審制単一オーストラリアなしなし法曹一元陪審制法廷弁護士・事務弁護士カナダなしなし法曹一元陪審制単一日本なしなしキャリアシステム裁判員制度単一
2 裁判所の組織

基本的組織の欄は,国ごとに掲げる裁判所の数が大きく異なる。アメリカは地方裁判所,控訴裁判所及び最高裁判所の3種類にとどまるが,これは注記のとおり主に連邦の場合を記載したためであり,州の裁判所は対象外である。これに対し,連邦制を採るオーストラリアは連邦最高裁判所,連邦裁判所,家庭裁判所,連邦巡回裁判所並びに州の上級・中間・下級の各裁判所を,カナダは連邦最高裁判所,連邦控訴裁判所,州控訴裁判所,連邦裁判所,州上級裁判所及び州裁判所を掲げており,連邦裁判所と州裁判所が並存する構造がそのまま表れている。

イギリスの欄は,治安判事裁判所,郡[県]裁判所,刑事法院,高等法院,控訴院及び連合王国最高裁判所を掲げ,最高裁判所には「貴族院から移行」という注記が付されている。フランスは小審裁判所,大審裁判所,重罪院,控訴院及び破毀院を,ドイツは区裁判所,地方裁判所等,高等裁判所等,連邦通常裁判所等及びその他特別裁判所を掲げている。日本は簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,高等裁判所及び最高裁判所である。

3 憲法裁判所及び行政裁判所の有無

憲法裁判所を「あり」とするのはフランスとドイツだけであり,フランスは憲法院,ドイツは連邦及び州の憲法裁判所が挙げられている。行政裁判所も同じくフランスとドイツだけが「あり」であり,フランスはコンセイユ・デタ等,ドイツは連邦及び州の行政裁判所が挙げられている。残る5か国はいずれも「なし」である。

日本が両欄とも「なし」とされているのは,日本国憲法76条2項が特別裁判所の設置を禁じ,行政機関が終審として裁判を行うことができないと定めていることによる。もっとも,「行政裁判所なし」という表示は,行政事件を扱う手続が存在しないという意味ではない。イギリスについても,行政上の紛争は審判所(tribunal)の体系が広く担っており,「なし」という1語からは,各国が行政上の紛争をどのような機関で処理しているかまでは読み取れない。対照表は,通常裁判所とは別系統の裁判所が置かれているかどうかという1点で仕分けたものとして読む必要がある。

4 裁判官の任用と国民の司法参加

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平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

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最高裁の既済事件一覧表(民事)

目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他

1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分

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終局区分別既済事件数の推移表

目次
第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
第9 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)
第10 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)

第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

目次
第1 所長等就任記者会見
第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
第3 関連記事

第1 所長等就任記者会見
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-4には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。
    長官や所長が新たに就任した際に,地元報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。これは,地元の人々に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要請があった場合には,特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。
1 人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして,できるだけ各社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては,所長等がまだ着任しないうちに調整しなければならないこともあることから,所長等ともよく連絡し合う必要がある。
2 所長等の参考にするため,これまでの就任記事を準備したり,直近の話題事項等, 予想される質問事項を用意する。必要に応じて,記者から質問事項を出してもらう。
3 会見のカメラ取材の在り方について,取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要領は,従来の例を参考に検討することになるが,最初の1ないし2問,就任の感想や抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。
4 所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して,会見開始までに記者に配布する。

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-5には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。 
    所長等の就任記者会見(4-4参照)を除き,裁判所においては,一般に記者会見を行うことは多くない。報道機関への情報提供は,資料等の投げ込み,記者レクでほとんどまかなうことができるからである。それだけに記者会見を行うに際しては,その必要性を含め,十分な検討,準備等が必要である。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。また,会見は,裁判所の公式見解等を示す場であることから,所長が行うのが原則であり,必要に応じて,局長,次長等が陪席し,司会進行は,総務課長等が行うのが通常であろう(裁判所内では,裁判所主催で記者会見を行うことが一般的である。)。
    なお,会見の在り方等によっては,大きく報道されることがあり得るので,会見実施に当たっては,上級庁に事前に情報提供等されたい。
1 記者会見の心得
    一般的に記者会見の心得と言われているものを参考に挙げる。これは,広報事務担当者の日常の報道対応の心得にも通じる。
(1) 明確な表現をとる。どちらとも取れるような不明確な表現をとらない。表現が不適切なことから誤報を招くことがある。
(2) 感情的な対応は避ける。感情を害するような質間をされても,これに呼応して感情的な応答をしない。
(3) 責任があることが明らかになった場合には,率直に陳謝するべきである。ただし,責任がない場合やー部しか責任がない場合には,責任回避と受け取られないように注意する必要はあるが,その点を明確に伝えるべきでもある。なお,事実関係の調査中で,裁判所側に責任があるか否かが明らかでない段階で,「事実であるならば」 といった仮定を前提として,陳謝するようなことは,慎むべきである。
(4) 関係者の人権,プライバシーを念頭に置く。特に会見の中で関係者のプライバシー に不用意に触れたりすることのないように注意する。
(5) オフレコは難しい。オフレコは発言を記録せず,公表もしないことである。記者との合意によって成立するが,相当の信頼関係がないと困難である。内容によっては,オフレコにしてほしいと言うこと自体が報道の自由に対する圧力ではないかと受け取られることもある。
(6) 記者会見を行うタイミングを計る。責任者が会見を避けているという印象を与えてはならない。また,記者側の締切時間にも配慮が必要である。

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人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

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現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)(平成28年10月14日時点)

24期から28期までの現職裁判官

24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 )
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( 東弁の弁護士 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( 東京高検検事長 )
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁の弁護士 )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( 慶応大学法科大学院教授 )

29期の現職裁判官

29期 荒井勉 1952年1月25日 64歳 2015年6月8日 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
29期 井上弘通 1953年1月24日 63歳 2016年9月5日 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 )
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 川合昌幸 1952年10月23日 63歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )

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