目次
第1 この記事の対象と読み方第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴合憲違憲状態違憲参議院の選挙制度と較差の水準第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)3 公文書・資料4 文献5 ウェブ資料第1 この記事の対象と読み方
この記事は,参議院議員通常選挙の選挙区選出議員の一票の格差(投票価値の較差)を争った選挙無効請求訴訟について,最高裁判所が示した判決を,選挙ごとに整理した一覧です。
対象とするのは,昭和39年から平成29年までに最高裁判決が言い渡された,第6回通常選挙(昭和37年7月1日施行)から第24回通常選挙(平成28年7月10日施行)までの15回分です。
令和以降に施行された通常選挙は,この記事の対象に含みません。
各判決の結論は,「合憲」と「違憲状態」に分かれます。参議院議員通常選挙については,定数配分規定そのものを違憲とした最高裁判決は,これまでにありません。
その意味は第3で説明し,第2の早見表で全体を一望できるようにしたうえで,第4で選挙ごとの判決内容と,その後の公職選挙法の改正を記載しています。
掲載した最高裁判決には,裁判所ウェブサイトの判決全文へのリンクを付けています。
最大格差は,特記しない限り,選挙当日の選挙区間の議員1人当たり選挙人数(有権者数)の比です。人口(国勢調査)を基準とした較差とは数値が異なる場合があります。
第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)回・施行日最大格差最高裁判決法廷結論第6回
昭和37年7月1日4.09倍昭和39年2月5日大法廷合憲第9回
昭和46年6月27日5.08倍昭和49年4月25日第一小法廷合憲第11回
昭和52年7月10日5.26倍昭和58年4月27日大法廷合憲第12回
昭和55年6月22日5.37倍昭和61年3月27日第一小法廷合憲第13回
昭和58年6月26日5.56倍昭和62年9月24日第一小法廷合憲第14回
昭和61年7月6日5.85倍昭和63年10月21日第二小法廷合憲第16回
平成4年7月26日6.59倍平成8年9月11日大法廷違憲状態第17回
平成7年7月23日4.97倍平成10年9月2日大法廷合憲第18回
平成10年7月12日4.98倍平成12年9月6日大法廷合憲第19回
平成13年7月29日5.06倍平成16年1月14日大法廷合憲第20回
平成16年7月11日5.13倍平成18年10月4日大法廷合憲第21回
平成19年7月29日4.86倍平成21年9月30日大法廷合憲第22回
平成22年7月11日5.00倍平成24年10月17日大法廷違憲状態第23回
平成25年7月21日4.77倍平成26年11月26日大法廷違憲状態第24回
平成28年7月10日3.08倍平成29年9月27日大法廷合憲第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴
最高裁は,選挙区間の投票価値の較差が問題となる事件を,2段階の枠組みで判断してきました。
第1に,較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に達しているかどうかを見ます。
第2に,達している場合でも,これを是正するために憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえるかどうかを見ます。
この枠組みから,結論は次のように分かれます。
合憲
較差が,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度には達していないとされた場合です。
違憲状態
較差は違憲の程度に達しているものの,合理的期間内の是正がされなかったとまではいえないとして,定数配分規定を直ちに違憲とはしなかった場合です。結論としては請求は棄却されますが,「合憲」とは区別されます。
違憲
較差が違憲の程度に達し,かつ合理的期間内の是正もされなかったとして,定数配分規定が違憲とされた場合です。この場合でも,選挙自体を無効にすると,かえって憲法の予定しない事態が生じかねないため,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を用い,選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる,という処理が衆議院議員総選挙の事件で採られてきました。もっとも,参議院議員通常選挙については,これまで最高裁が定数配分規定を違憲とした例はなく,最も踏み込んだ判断が違憲状態(第16回・第22回・第23回)です。
参議院の選挙制度と較差の水準
参議院については,3年ごとに議員の半数を改選し,都道府県を単位とする選挙区が設けられてきたことなどの特徴があります。最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,こうした参議院の選挙制度の仕組みに照らして立法府の裁量を広く認め,その後の参議院の定数訴訟の基本的な判断枠組みとなりました。
この枠組みの下で,参議院の事件では,衆議院の事件よりも大きな較差が長く許容されてきました。早見表のとおり,参議院では5倍前後の較差が続いた時期があり,おおむね2倍から3倍程度で違憲状態や違憲とされてきた衆議院とは,問題とされる較差の水準が異なります。
なお,憲法43条1項が両議院の議員を「全国民を代表する」ものとしている趣旨について,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,議員は,その選出方法のいかんにかかわらず,特定の階級・党派・地域住民など一部の国民を代表するものではなく,全国民を代表して独立して行動すべき使命を有することを意味すると解しています。
第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)
最高裁大法廷昭和39年2月5日判決は,合憲としました。
参議院議員通常選挙の定数配分について,投票価値の平等が争われた最初の最高裁判決です。各選挙区にどのような割合で議員数を配分するかは,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は別として,国会の権限に属する立法政策の問題であり,議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に反し無効とはいえない,としました。
2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)
最高裁昭和49年4月25日判決(第一小法廷)は,合憲としました。
3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)
最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,合憲としました。
参議院の選挙制度の特徴を踏まえて定数配分の合憲性を審査する枠組みを示した判決で,その後の参議院の定数訴訟の基礎となりました。
4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)
衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和61年3月27日判決(第一小法廷)は,合憲としました。
5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)
衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和62年9月24日判決(第一小法廷)は,合憲としました。
6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)
衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和63年10月21日判決(第二小法廷)は,合憲としました。
7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)
最高裁大法廷平成8年9月11日判決は,違憲状態としました。
参議院議員通常選挙について,最高裁が初めて違憲状態と評価した判決です。6.59倍という較差は,この記事が対象とする選挙の中で最も大きいものです。
8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)
最高裁大法廷平成10年9月2日判決は,合憲としました。
9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)
最高裁大法廷平成12年9月6日判決は,合憲としました。
10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)
最高裁大法廷平成16年1月14日判決は,合憲としました。
15人の裁判官のうち9人が結論を支持し,6人が反対意見を付しました。多数意見が結論を簡潔に述べるにとどまり,これに多数の補足意見と反対意見が付された点に特徴があります。
11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)
最高裁大法廷平成18年10月4日判決は,合憲としました。
12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)
最高裁大法廷平成21年9月30日判決は,合憲としました。
13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容
最高裁大法廷平成24年10月17日判決は,違憲状態としました。
15人の裁判官全員が,較差は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断し,このうち3人(田原睦夫裁判官・須藤正彦裁判官・大橋正春裁判官)は,定数配分規定は違憲であるとする反対意見を付しました。
(2) その後の法改正
平成24年11月26日公布の公職選挙法改正により,福島県及び岐阜県の選挙区の定数を各4人から2人に減らし,神奈川県及び大阪府の選挙区の定数を各6人から8人に増やす,いわゆる4増4減が行われました。
この改正法の附則は,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙区間の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨を定めていました。
14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容
最高裁大法廷平成26年11月26日判決は,違憲状態としました。
山本庸幸裁判官は,較差の大きい本件選挙は違憲であり,かつ無効とすべきであるとする反対意見を付しました。
なお,この選挙をめぐる高裁段階の判決の中には,広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決のように,選挙を無効とするものもありましたが,最高裁はこれを採らず,違憲状態にとどめました。
(2) その後の法改正
平成27年8月5日公布の公職選挙法改正により,10増10減とともに,鳥取県と島根県,徳島県と高知県を,それぞれ1つの選挙区とする,いわゆる合区が導入されました。この改正は,平成27年11月5日に施行されました。都道府県を単位としてきた参議院の選挙区に,初めて合区が持ち込まれたものです。
15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)
最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,合憲としました。
合区の導入後,最初の通常選挙でした。合区等により較差が3.08倍まで縮小したことなどを踏まえ,合憲とされました。
第5 関連記事
衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)
最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧
一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
最高裁判所における違憲判決の一覧
出典・参考資料1 法令
日本国憲法14条1項・43条1項 e-Gov法令検索
公職選挙法(昭和25年法律第100号) e-Gov法令検索
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)31条1項 e-Gov法令検索
2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)
最高裁大法廷 昭和39年2月5日判決(昭和38年(オ)第422号,民集18巻2号270頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁第一小法廷 昭和49年4月25日判決(昭和48年(行ツ)第102号,集民111号641頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 昭和58年4月27日判決(昭和54年(行ツ)第65号,民集37巻3号345頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁第一小法廷 昭和61年3月27日判決(昭和57年(行ツ)第171号,集民147号431頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁第一小法廷 昭和62年9月24日判決(昭和62年(行ツ)第14号,集民151号711頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁第二小法廷 昭和63年10月21日判決(昭和62年(行ツ)第127号,集民155号65頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成8年9月11日判決(平成6年(行ツ)第59号,民集50巻8号2283頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成10年9月2日判決(平成9年(行ツ)第104号,民集52巻6号1373頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成12年9月6日判決(平成11年(行ツ)第241号,民集54巻7号1997頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成16年1月14日判決(平成15年(行ツ)第24号,民集58巻1号56頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成18年10月4日判決(平成17年(行ツ)第247号,民集60巻8号2696頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成21年9月30日判決(平成20年(行ツ)第209号,民集63巻7号1520頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号,民集66巻10号3357頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成26年11月26日判決(平成26年(行ツ)第155号,民集68巻9号1363頁) 裁判所ウェブサイト
最高裁大法廷 平成29年9月27日判決(平成29年(行ツ)第47号,民集71巻7号1139頁) 裁判所ウェブサイト(同日にもう1件,平成29年(行ツ)第4号・集民256号101頁の大法廷判決があります。 裁判所ウェブサイト)
3 公文書・資料
総務省 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について
4 文献
国立国会図書館 調査及び立法考査局 棟居快行「参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例――最高裁平成26年11月26日大法廷判決を中心として――」(レファレンス平成27年7月号)
5 ウェブ資料
日本弁護士連合会 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明(平成26年11月26日/平成29年9月28日)