その他裁判所関係

新しい日本のための優先課題推進枠説明資料(最高裁判所作成分)

1 最高裁判所が作成した,新しい日本のための優先課題推進枠説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年度分1/22/2
② 平成31年度分1/22/2

2(1) 裁判所HPに,「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧が以下のとおり載っています。
① 平成26年度分
② 平成27年度分
③ 平成28年度分
④ 平成29年度分
⑤ 平成30年度分
⑥ 平成31年度分
(2)ア 平成26年度から平成30年度までのテーマは,①安全・安心な社会の実現等,及び②防災・減災でした。
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裁判官の育児休業に関する国会答弁

目次
1 平成3年12月16日の国会答弁
2 平成13年11月16日の国会答弁
3 平成21年11月27日の国会答弁
4 令和4年3月4日の国会答弁
5 関連記事その他

1 平成3年12月16日の国会答弁
・ 泉徳治最高裁判所人事局長は,平成3年12月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在女性の裁判官は百五十五人でございまして、そのうち九十七人が結婚をいたしております。
   それからこの女性の裁判官の出産でございますが、昨年女性裁判官で出産いたしました者は九人でございます。過去五年間の平均をとりますと、平均八人の女性裁判官が出産をいたしております。
② この育児休業法ができましたときには何人ぐらいの育児休業をとる者が予想されるかという御質問でございますけれども、平均でまいりますと、最大八人とる可能性はございます。
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最高裁判所における違憲判決の一覧

目次
1 法令違憲の判決及び決定
2 適用違憲の判決
3 違憲判決の効力
4 関連記事その他

1 法令違憲の判決及び決定
* 法令違憲の「決定」は最高裁大法廷平成25年9月4日決定及び最高裁大法廷令和5年10月25日決定だけです。
(1) 最高裁大法廷昭和48年 4月 4日判決
・ 刑法200条(尊属殺重罰規定)が憲法14条1項に違反すると判示しました。
・ 日経ビジネスHPに「「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決」が載っています。
・ 同じ日付で3件の違憲判決が言い渡されています。

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入江正信裁判官(4期)の経歴

生年月日 T11.7.27
出身大学 京大
退官時の年齢 36 歳
S34.5.8 依願退官
S30.6.20 ~ S34.5.7 東京地家裁判事補
S27.4.8 ~ S30.6.19 新潟家地裁判事補

医療過誤事件に関するメモ書き

目次
1 医事部
2 医療過誤訴訟の審理手続
3 医師の応招義務
4 医師の説明義務
5 医療関係者の注意義務の基準
5の2 医療用医薬品の添付文書
6 過失がなければ死亡又は重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明される場合,医師は不法行為責任を負うこと(相当程度の可能性の侵害)
7 過失がなければ死亡又は重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されない場合,医師は原則として不法行為責任を負わないこと(適切な医療行為を受ける期待権の侵害)
8 医療過誤の消滅時効
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指定職未満の裁判所一般職の級

目次
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
2 退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 関連記事その他
   
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
(1) 高裁の一般職トップ
ア 高裁の一般職トップは事務局次長,民事及び刑事の首席書記官であります。
イ   事務局次長は指定職俸給表3号棒(東京高裁)又は指定職俸給表2号棒(それ以外の高裁)です。
ウ   民事又は刑事の首席書記官については,行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されています。
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裁判所における一般職の職員

目次
第1 裁判所における一般職の職員
第2 関連記事その他

第1 裁判所における一般職の職員
・ 最高裁判所が作成した「裁判所における一般職の職員」では,裁判官以外の裁判所職員の主な官職に関する記載として以下のものがあります。

1 裁判所書記官
   最高裁から簡裁まで, どの裁判所にも配置されて.おり,裁判所書記官が立ち会わなければ法廷を開くことはできない。その職務は,弁論等に立ち会い,調書を作成したり,裁判記録を保管することのほか,争点の整理を踏まえて書面や証拠の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである。
   裁判所書記官になるためには,裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上,その研修課程を修了するか,裁判所書記官任用試験に合格することが必要である。

2 裁判所事務官
   各裁判所に配置され, 司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当する。裁判所事務官は,原則として,裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官)・同一般職試験(裁判所事務官)のような正規の採用試験に合格して名簿に登載された者の中から採用される。

3 裁判所速記官
   各地方裁判所に配置され,裁判官の命令に従って法廷に立ち会い,証人等の供述を速記する事務を担当する。
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最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧

目次
1 総論
2 最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決
3 最高裁が出した,一票の格差に関する違憲判決
4 投票価値の平等に関する裁判の経緯
5 一票の格差是正に否定的な意見
6 関連記事その他

1 総論
(1) 衆議院は参議院と比べて議員の任期が短く(憲法45条本文,46条対照),解散があります(憲法45条ただし書参照)から,参議院よりも一票の格差に関する許容範囲が狭いです。
(2)ア 違憲状態とは,一票の格差が憲法14条1項に違反する状態をいいます。
   違憲とは,一票の格差に関する違憲状態を是正するのに合理的期間を経過した場合をいいます。
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参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)
1 昭和37年7月1日実施の第6回参議院議員通常選挙(最大格差4.09倍)
2 昭和46年6月27日実施の第9回参議院議員通常選挙(最大格差は5.08倍)
3 昭和52年7月10日実施の第11回参議院議員通常選挙(最大格差は5.26倍)
4 昭和55年6月22日実施の第12回参議院議員通常選挙(最大格差は5.37倍)
5 昭和58年6月26日実施の第13回参議院議員通常選挙(最大格差は5.56倍)
6 昭和61年7月6日実施の第14回参議院議員通常選挙(最大格差は5.85倍)
7 平成4年7月26日実施の第16回参議院議員通常選挙(最大格差6.59倍)
8 平成7年7月23日実施の第17回参議院議員通常選挙(最大格差4.97倍)
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衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

1 昭和47年12月10日実施の第33回衆議院議員総選挙(最大格差4.99倍)
2 昭和55年6月22日実施の第36回衆議院議員総選挙(衆参同日選)(最大格差3.94倍)
3 昭和58年12月18日実施の第37回衆議院議員総選挙(最大格差4.40倍)
4 昭和61年7月6日実施の第38回衆議院議員総選挙(衆参同日選)(最大格差2.92倍)
5 平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙(最大格差3.18倍)
6 平成5年7月18日実施の第40回衆議院議員総選挙(最大格差2.82倍)
7 平成8年10月20日実施の第41回衆議院議員総選挙(最大格差2.309倍)
8 平成12年6月25日実施の第42回衆議院議員総選挙(最大格差2.471倍)
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上田哲裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.12.19
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.2.28 依願退官
H31.3.1 ~ R3.2.27 仙台高裁3民部総括
H30.4.1 ~ H31.2.28 東京高裁8民判事
H27.4.13 ~ H30.3.31 東京地裁37民部総括
H27.4.1 ~ H27.4.12 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁6民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
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江口和伸裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.8.5
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R18.8.5
R6.1.15 ~ 東京地裁刑事部部総括
R3.4.1 ~ R6.1.14 東京高裁8刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研刑裁教官
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地裁3刑判事
H21.8.1 ~ H23.3.31 東京高裁9刑判事
H17.4.1 ~ H21.7.31 法務省刑事局付
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(AI作成)大川原化工機冤罪事件に関する最高検察庁報告書及び関連通知に関するAI裁判官の解説

* 噴霧乾燥器の輸出に係る外国為替及び外国貿易法違反等事件における捜査・公判上の問題点について(令和7年8月7日付の最高検察庁の報告書)(大川原化工機冤罪事件に関する文書です。)のほか,以下の三つの通知を読み込んだAI刑事裁判官の解説を掲載しています。
① 行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「95号通知」と書いてあります。
② 拘置所等に勾留中の被疑者・被告人の病状等に関する情報等の適切な把握について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「96号通知」と書いてあります。
③ 保釈請求への対応に当たっての留意点について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「97号通知」と書いてあります。

目次
第1章 はじめに
第2章 「噴霧乾燥器事件報告書」の分析と弁護活動への活用
第1 法令解釈の脆弱性とその追及
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大瀧泰平裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.2.8
出身大学 千葉大院
定年退官発令予定日 R35.2.8
R6.1.16 ~ 水戸地家裁日立支部判事
R5.4.1 ~ R6.1.15 水戸地家裁日立支部判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 TMI総合法律事務所(東弁)
H31.3.25 ~ H31.3.31 東京地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.24 奈良地家裁葛城支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京地家裁判事補
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岡口基一裁判官に対する分限裁判

目次
第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関連する記事等
第2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定(戒告),及び分限裁判に関連する記事等
第3 岡口基一裁判官は過去に2度,私的にツイートした内容に関し下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意を受けていること等
第4 岡口事件に関する国会答弁
第5 裁判官訴追委員会関係
第6 34期の林道晴東京高裁長官に対する告発事件,審査申立事件及び訴追請求事件
第7 資料の掲載及び関連記事
第8 岡口基一裁判官のインタビュー及び出版
第9 弁護士会綱紀委員会において,弁護士の非行とまではいえないと判断されたツイート
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岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないこと

1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
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大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
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(AI作成)医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
第1 医師の立場から
第2 看護師の立場から
第3 薬剤師の立場から
第4 理学療法士の立場から
第5 作業療法士の立場から
第6 言語聴覚士の立場から
第7 柔道整復師の立場から
第8 診療放射線技師の立場から
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大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等

目次
1 大阪地裁の歴代の所長代行者
2 歴代の大阪簡裁司掌裁判官
3 大阪地裁所長代理順序2位の上席裁判官
4 歴代の大阪地裁1民部総括
5 歴代の大阪地裁10刑部総括
6 関連記事

1 大阪地裁の歴代の所長代行者
(1) 大阪地裁の歴代の所長代行者は以下のとおりです。
・ 48期の松永栄治裁判官(令和 8年 4月 7日~)(推測)
・ 46期の井上直哉裁判官(令和 6年 4月 3日~)
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大阪家裁後見センターだより

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 相続財産管理人選任申立ての手引
3 遺産管理人が選任される場合
4 成年後見人等の報酬額の目安
5 相続税に関する納税の猶予
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
8 意思決定支援
9 親族の意向の取扱い(令和5年3月21日追加)
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鬼丸のぞみ裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.9.20
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R29.9.20
R8.4.1 ~ 総研教官
R5.4.1 ~ R8.3.31 名古屋地裁3民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 宇都宮家地裁判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 さいたま地家裁越谷支部判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 富山地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 岩田合同法律事務所(一弁)
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外国送達

目次
1 総論
2 領事送達,中央当局送達,指定当局送達,管轄裁判所送達及び公示送達
3 個別の国ごとの所要期間等
4 国際裁判管轄に関するメモ書き
5 執行判決に関するメモ書き
6 関連記事その他

1 総論
(1) 外国在住者に対する訴状等の送達方法については,最高裁判所作成の資料である「送達嘱託手続に関する関係書類の送付経路図」で始まる資料を参照してください。
   民訴条約は,1954年3月1日に作成された,民事訴訟手続に関する条約(昭和45年6月5日条約第6号)のことであり,送達条約は,1965年11月15日にハーグで作成された,民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(昭和45年6月5日条約第7号)のことです。
(2) 最高裁判所作成の資料である「アメリカ合衆国・大韓民国・ブラジル連邦共和国・シンガポール共和国への送達嘱託フローチャート」を見れば,送達嘱託の流れがわかります。
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判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。

第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員 
   40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣 
(ア) 近年の主な派遣先 
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
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衆議院の解散は司法審査の対象とならないこと

目次
第1 最高裁大法廷昭和35年6月8日判決
第2 名古屋高裁昭和62年3月25日判決
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和35年6月8日判決
・ 統治行為論に基づき,衆議院解散の効力は,訴訟の前提問題としても,裁判所の審査権限の対象外であるとした最高裁大法廷昭和35年6月8日判決(苫米地事件上告審判決)は以下のとおりです(ナンバリング及び改行を行っています。)。

1 現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤ったが故に、法律上無効であるかどうか、これを行うにつき憲法上必要とせられる内閣の助言と承認に瑕疵があったが故に無効であるかどうかのごときことは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである。
   日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法76条1項)、また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法3条1項)、これによって、民事、刑事のみならず行政事件についても、事項を限定せずいわゆる概括的に司法裁判所の管轄に属するものとせられ、さらに憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを審査決定する権限を裁判所に与えた(憲法81条)結果、国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなったのである。

2 しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。
   直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
   この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。

3(1) 衆議院の解散は、衆議院議員をしてその意に反して資格を喪失せしめ、国家最高の機関たる国会の主要な一翼をなす衆議院の機能を一時的とは言え閉止するものであり、さらにこれにつづく総選挙を通じて、新たな衆議院、さらに新たな内閣成立の機縁を為すものであって、その国法上の意義は重大であるのみならず、解散は、多くは内閣がその重要な政策、ひいては自己の存続に関して国民の総意を問わんとする場合に行われるものであってその政治上の意義もまた極めて重大である。
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最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
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下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

目次
1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
2 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
(1) 規則の制定・改廃(憲法77条3項)
(2) 裁判事務に関する事項
① 裁判事務の分配・裁判官の配置・裁判事務の代理順序(下級裁判所事務処理規則6条1項)
② 開廷日割(下級裁判所事務処理規則9条)
③ 裁判官及び書記官についての回避の許可(民事訴訟規則12条,13条)
④ 簡易裁判所の事務移転(裁判所法38条)
(3) 裁判官に関する事項
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下級裁判所の裁判官の定員配置

目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日令和3年3月19日令和4年3月25日
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下級裁判所の部の数

1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
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加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

目次
第1 刑事記録の入手方法
1 総論
2 大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合の取扱い
3 裁判書の謄本又は抄本の交付請求
第2 刑事記録の閲覧・謄写に関する法律の定め
1 総論
2 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者の閲覧
3 第三者の閲覧
4 閲覧を拒否された場合の手続
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家庭裁判所調査官の役職

目次
1 総論
2 家庭裁判所調査官と裁判所書記官の役職の比較
3 最高裁判所事務総局家庭審議官
4 高等裁判所の家庭裁判所調査官
5 人事情報データベース等の改修
6 関連文書及び関連記事

1 総論
(1)ア 家裁調査官は,①家庭裁判所においては,家事審判,家事調停,人事訴訟における付帯処分等の裁判及び少年審判に必要な調査等の事務を掌り,②高等裁判所においては,家事審判に係る抗告審の審理及び付帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査等を掌ります(裁判所法61条の2第2項)。
イ 裁判所HPの「家庭裁判所調査官」に公式の説明があります。
(2) 家裁調査官の役職は以下のとおりです。
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家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
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簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること

目次
1 尋問調書の作成が省略されていること
2 録音テープの取扱い及び反訳
3 録音テープ等の複製の申出書の記載例
4 最高裁判所の事務連絡
5 尋問調書の作成が省略されるようになった背景
6 関連記事その他

1 尋問調書の作成が省略されていること
(1)ア 簡易裁判所における尋問は通常,証人等の陳述の記載,つまり,尋問調書の作成が省略され(民事訴訟規則170条1項参照),当事者の裁判上の利用に供するため,録音テープ等で記録されるだけです(民事訴訟規則170条2項前段)。
    つまり,簡易裁判所における尋問の内容は紙ベースでは裁判所に残りません。
イ この場合,第4号書式(証人等目録)の「調書の作成に関する許可等」欄では,「調書省略」にレ点が付きます。
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簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

目次
1 総論
2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
3 地方裁判所の自庁処理
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)195頁には,「簡易裁判所判事選考委員会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    簡易裁判所判事は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。その名簿に登載する簡易裁判所判事の候補者を選定するために,裁判所法第45条及び簡易裁判所判事選考規則に基づいて簡易裁判所判事選考委員会が選考を行う。
    この委員会は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者に対して,一次選考として筆記試験,二次選考として口頭試問を行う。
    委員会は,裁判官(3人),検察官(1人),弁護士(2人)及び学識経験のある者(3人)でこれを構成し,年に数回各委員を招集し,開催する。
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監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者

目次
1 裁判所作成のチャート図兼チェックシート
2 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決
3 上告審から見た書記官事務の留意事項(平成24年分)の記載
4 会計限定監査役
5 関連記事

1 裁判所作成のチャート図兼チェックシート
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)には,「監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者」として以下のチャート図兼チェックシートが掲載されています。

2 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決
・ 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決(判例体系のほか,判例時報2189号3頁及び4頁)は以下の判示をしています。
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破産管財人の選任及び報酬

目次
1 破産管財人の報酬
2 破産管財人の選任及び報酬に関する国会での質疑応答(令和元年5月15日)
3 東京地裁破産部裁判官の収賄事件を受けた,破産管財人の選任方法に関する国会答弁(昭和56年5月13日)
4 関連記事その他

1 破産管財人の報酬
(1) 破産管財人の報酬に関する条文は以下のとおりです。
・ 破産法87条(破産管財人の報酬等)
① 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
② 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。
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簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁

目次
第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 平成19年3月20日の衆議院法務委員会では,以下の質疑応答がなされました。
   河村(た)委員は河村たかし衆議院議員(現在の名古屋市長)であり,大谷最高裁判所長官代理者は29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長(現在の最高裁判所長官)であり,鈴木政府委員は鈴木明裕人事院事務総局人材局長です。

○河村(た)委員 二十年ほど前にここでも質問が実はあるんですよね、社会党の方ですけれども。
   端的に言いますと、後で一つずつ聞いていきますけれども、結論を先に言った方がわかりやすいので、要は、簡易裁判所の裁判官になる方が、ある特定の、いわゆる偉い様です、書記官の上の人たち、この人たちは、まあ言ってみれば内々の、八百長的といいますか、そうでないなら、はっきり否定してくださいよ、調査してから。その人たちだけは、まず、筆記試験なし、それから口頭試験も問題を事前に教えていただいて一〇〇%合格している。そのほかの書記官では、我こそはと思う人は、このパーセントを聞きますけれども、三割ですか、試験を受ける人はそのくらいしか受からない。とんでもないことが行われていた。それのちょこっとさわりの部分を、二十年前ですか、この委員会でも質問があったんだけれども、まだ直されていない。
   簡裁の裁判官も当然逮捕状を発付できますね。そういう人に逮捕状を発付される国民はとてもじゃないですよ、委員長。
   ですから、まず一つ、簡裁の裁判官はどうやって選任されるのか、一般的に。

○大谷最高裁判所長官代理者 それでは、少し一般的にまず御説明したいと思います。
   裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。
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諸外国の司法制度

目次
1 諸外国の司法制度に関する最高裁判所の開示資料
2 関連記事その他

1 諸外国の司法制度に関する最高裁判所の開示資料
① 諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)
② アメリカ合衆国の司法制度
③ イギリス連邦(イングランド及びウェールズ)の司法制度
④ ドイツ連邦共和国の司法制度
⑤ フランス共和国の司法制度
⑥ オーストラリア連邦の司法制度
⑦ カナダの司法制度

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平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

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最高裁の既済事件一覧表(民事)

目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他

1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
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終局区分別既済事件数の推移表

目次
第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
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所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

目次
第1 所長等就任記者会見
第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
第3 関連記事

第1 所長等就任記者会見
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-4には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。
    長官や所長が新たに就任した際に,地元報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。これは,地元の人々に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要請があった場合には,特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。
1 人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして,できるだけ各社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては,所長等がまだ着任しないうちに調整しなければならないこともあることから,所長等ともよく連絡し合う必要がある。
2 所長等の参考にするため,これまでの就任記事を準備したり,直近の話題事項等, 予想される質問事項を用意する。必要に応じて,記者から質問事項を出してもらう。
3 会見のカメラ取材の在り方について,取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要領は,従来の例を参考に検討することになるが,最初の1ないし2問,就任の感想や抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。
4 所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して,会見開始までに記者に配布する。

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人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
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杵渕花絵裁判官(65期)の経歴

生年月日 S60.6.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.6.23
R7.4.1 ~ 総研教官
R5.1.16 ~ R7.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
R4.4.1 ~ R5.1.15 静岡地家裁浜松支部判事補
H27.4.1 ~ R4.3.31 東京地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事補

* 平成25年1月16日に判事補に任官した時点の氏名は「古郡花絵」であり,平成27年4月1日に東京地家裁判事補になってからの氏名は「杵渕花絵」です。

現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)(平成28年10月14日時点)

24期から28期までの現職裁判官

24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 )
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( 東弁の弁護士 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( 東京高検検事長 )
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁の弁護士 )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( 慶応大学法科大学院教授 )

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現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)(平成28年10月14日時点)

50期の現職裁判官

50期 赤坂宏一 1971年7月25日 45歳 2016年4月1日 山口地家裁宇部支部長 ( 大津地家裁判事 )
50期 秋本昌彦 1970年7月31日 46歳 2015年4月1日 佐賀家地裁判事 ( 大阪高裁12民判事 )
50期 朝倉亮子 1968年10月17日 47歳 2014年4月1日 東京家裁家事第2部判事 ( 千葉地家裁松戸支部判事 )
50期 安部朋美 2016年4月1日 大阪高裁12民判事(弁護士任官・兵庫弁) ( )
50期 有賀貞博 1970年7月3日 46歳 2016年4月1日 東京地裁4刑判事 ( 東京地裁14刑判事(令状部) )
50期 板津正道 1971年10月17日 44歳 2015年4月1日 最高裁人事局任用課長 ( 最高裁人事局参事官 )
50期 板野俊哉 1968年10月17日 47歳 2015年4月1日 千葉地家裁八日市場支部判事 ( 奈良地家裁判事 )
50期 伊藤清隆 1972年10月15日 43歳 2013年4月1日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 那覇地家裁判事 )
50期 伊藤寛樹 1971年12月20日 44歳 2016年4月1日 大津地家裁判事 ( 名古屋高裁1刑判事 )
50期 伊藤ゆう子 歳 2016年4月1日 東京地裁10刑判事 ( 熊本地家裁判事 )
50期 井上博喜 1972年11月2日 43歳 2014年4月1日 大阪地裁17民判事(医事部) ( 釧路地家裁帯広支部長 )
50期 上田賀代 1971年12月14日 44歳 2016年4月1日 静岡地家裁浜松支部判事 ( 京都地裁4民判事(交通部) )
50期 内野宗揮 1973年1月21日 43歳 2014年4月1日 法務省民事局参事官 ( 大阪高裁7民判事 )
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現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)(平成28年11月1日時点+69期)

60期の現職裁判官

60期 荒井格 1979年5月2日 37歳 2014年4月1日 札幌地家裁判事補 ( TOTO(研修) )
60期 荒金慎哉 1981年8月22日 35歳 2015年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 那覇家地裁判事補 )
60期 井口礼華 1979年10月12日 37歳 2016年4月1日 千葉家地裁判事補 ( 津地家裁判事補 )
60期 池上弘 1982年2月19日 34歳 2016年4月1日 静岡家地裁判事補 ( 盛岡地家裁判事補 )
60期 池田幸司 1980年11月18日 35歳 2015年4月1日 東京地裁判事補 ( 青森地家裁判事補 )
60期 池田好英 1983年2月20日 33歳 2016年4月1日 東京地裁判事補 ( 法務省民事局付 )
60期 石神有吾 1983年7月23日 33歳 2014年11月1日 神戸地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 石川理紗 1982年3月22日 34歳 2016年4月1日 神戸家地裁伊丹支部判事補 ( 岡山家地裁判事補 )
60期 石渡圭 1983年12月25日 32歳 2015年4月1日 仙台家地裁石巻支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 伊藤孝至 1979年4月25日 37歳 2016年4月1日 秋田地家裁能代支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 井上有紀 1980年5月31日 36歳 2014年8月1日 静岡家地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 今村あゆみ 1980年11月10日 35歳 2016年4月1日 長崎地家裁判事補 ( 横浜地裁判事補 )
60期 岩崎理子 1975年11月12日 40歳 2013年4月1日 水戸家地裁判事補 ( 横浜地家裁川崎支部判事補 )
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裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと

目次
1 最高裁判所の公式説明
2 関連記事

1 最高裁判所の公式説明
(1) 平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申)には以下の記載があります。
    本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
    そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。
(2) 本件開示申出文書は,「平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」です。

2 関連記事
・ 裁判官の転出に関する約束
 裁判官の転勤の内示時期
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