メインコンテンツへスキップ

その他裁判所関係

裁判所の予算は誰が決めているのか——二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと

裁判所の概算要求額と,成立した予算額には差があります。令和8年度でいえば,最高裁判所の要求・要望額は365,008,417千円で,成立した予算額は349,473,805千円ですから,差は15,534,612千円です。

この差を「最高裁の要求が削られた」と書きたくなります。しかし,裁判所の予算には,各省庁とは違う手続が用意されており,その手続を踏まえると,公表資料からは誰がどの段階で決めたのかが分かりません。

この記事では,裁判所法と財政法と予算決算及び会計令の条文を追い,令和2年度から令和8年度までの予算書を実際に数えた結果を示します。

目次

第1 結論
第2 裁判所の予算だけが通る手続
第3 二重予算——附記に至る4段階と,引き金を引く者
第4 令和2年度から令和8年度まで,附記は0件
第5 差はどこで生まれているのか——国会答弁
第6 予算書の「要求額」欄は概算要求額ではない
第7 条文で予算資料の形が説明できる
第8 書き方の規律
出典

第1 結論

1 書けること

・令和8年度の概算要求・要望額365,008,417千円に対し,成立した予算額は349,473,805千円である。差は15,534,612千円である。
・財政法19条の附記は,令和2年度から令和8年度までの一般会計予算書に1件もない。裁判所所管が計上されている当初7本・補正7本の計14本・12,733頁を数えた結果である(補正のうち3本は裁判所所管を計上していないので判定に用いない)。
・すなわち,この7年度に,附記を伴う事態——二重予算——は生じていない。
・ただし,「附記0件」が「最高裁が増額要求明細書を出さなかった」を意味するのか,「内閣が減額しなかった」を意味するのかは,条文の文言だけでは決まらない(第4の3)。

2 書けないこと

・「内閣が削減した」「最高裁の要求が削られた」——誰がどの段階で決めたかは公表資料から分からない。

(続きを読む...)裁判所の予算は誰が決めているのか——二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと

電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録(AI作成)

目次

第1 本記事の位置付け
第2 電子化された債務名義と登記手続

1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
2 記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点
3 和解調書等を債務名義とする場合の留意点

第3 強制執行と事件特定情報

1 書面による申立原則と事件特定情報の活用
2 執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点
3 mintsにおける執行文付与申立ての流れ
4 電子化された債務名義による自動車登録及び特許権等登録

第4 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,電子化された債務名義,記録事項証明,事件特定情報及び各種登録手続を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否

登記手続を命ずる判決(例えば「被告は,原告に対し,別紙不動産目録記載1の不動産につき,所有権移転登記手続をせよ。」との判決)を得て法務局に登記を申請する場合には,別の注意が必要である。

(続きを読む...)電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録(AI作成)

大阪家裁後見センター――組織の位置付け,沿革及び独自の運用実務(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と検索意図
第2 大阪家裁後見センターの組織的な位置付け
第3 沿革――発足から現在までの展開
第4 大阪独自の制度① 総合支援型後見監督人
第5 大阪独自の制度② 市民後見人へのリレー
第6 本人死亡後の後見等監督
第7 法定後見と任意後見の優劣が問題となった裁判例

1 大阪高裁決定平成14年6月5日
2 大阪高裁決定平成24年9月6日
3 福岡高裁・高松高裁・水戸家裁の裁判例

第8 後見人等の解任事由と後見法改正の動き
第9 東京家裁後見センターとの異同
出典

第1 この記事が扱う対象と検索意図
大阪家庭裁判所には,成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の各申立事件並びにその後の監督事務)を集中的に扱う部門があり,実務上「大阪家裁後見センター」と呼ばれている。この記事は,大阪家裁後見センターの組織上の位置付け,発足からの沿革,及び他庁にはみられない独自の運用実務を,大阪家庭裁判所自身が作成した公文書に基づいて整理するものである。

中心的な資料は,大阪弁護士会報「月刊大阪弁護士会」に平成29年から連載されている「大阪家裁後見センターだより」である。これは大阪家庭裁判所家事第4部が執筆する連載であり,司法行政文書開示請求によって全51回分の原本を確認することができた。あわせて,同センターの組織的位置付けを示す司法行政文書,関連する裁判例及び現行の民法・家事事件手続法の条文を確認した上で,東京家庭裁判所後見センターとの異同にも触れる。個別の後見等事件における申立ての可否や監督への対応は事案ごとの検討が必要であり,本記事は一般的な制度・運用の紹介にとどまる。
第2 大阪家裁後見センターの組織的な位置付け
「後見センター」は通称であり,正式な組織上の名称は大阪家庭裁判所家事第4部である。この点は,大阪家裁自身が作成した複数の司法行政文書のレターヘッドで確認できる。たとえば,平成30年7月付けで書記官室が作成した本人死亡後の監督に関する説明文書には「大阪家庭裁判所家事第4部(後見センター)」と記載され,令和元年7月付けの相続財産管理人選任事件に関する説明文書には「大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室」と記載されている。

これらの記載から,家事第4部は,後見等関係事件を担当する後見センターと,相続財産管理人選任等の事件を担当する財産管理係という,少なくとも二つの係を内包する部であることが分かる。東京家庭裁判所の後見関係事件を扱う部門(家事第一部第二係)も,同じ家事第一部の中に財産管理を扱う第一係とハーグ条約関係事件を扱う第三係を置く構成になっており,後見と財産管理を同一部内の別係が分担するという組織設計は両庁に共通している(東京家裁後見センターの詳細については後掲リンク先の記事を参照)。

大阪家裁後見センターは,平成23年4月に部内に受付を設置し,後見等関係事件を申立てから終了まで一元的に管理する体制を整えた。管理事件数は,平成28年12月末時点で成年後見・保佐・補助・任意後見を合わせて約1万1000件,人員は裁判官・書記官・事務官・家庭裁判所調査官を合わせて約50名弱であった。庁舎内の運用としては,令和2年1月から庁舎2階の従来の執務室に加えて3階に新たな執務室を設け,後見等開始審判の申立てに関する書類を3階,就任後の定期報告等を2階で扱う,いわゆる分室化を実施している。

(続きを読む...)大阪家裁後見センター――組織の位置付け,沿革及び独自の運用実務(AI作成)

破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続――相続人が負う責任と熟慮期間(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 問題の所在
2 破産法が「死亡」という語を用いていないこと

第2 死亡の時期による場面の切り分け

1 破産手続開始の申立て前の死亡
2 申立て後,破産手続開始決定前の死亡
3 破産手続開始決定後の死亡

第3 続行される破産手続の範囲

1 破産財団及び破産債権の範囲
2 自由財産及び自由財産拡張の申立て
3 破産手続開始決定に対する即時抗告が係属している場合

第4 免責手続は破産者の死亡により終了すること

1 免責許可の申立権者が「個人である債務者」に限られること
2 高松高等裁判所平成8年5月15日決定
3 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の運用
4 免責事件の終局日をいつとするか

(続きを読む...)破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続――相続人が負う責任と熟慮期間(AI作成)

裁判所の予納郵便切手を巡る不適切事務――全国調査・返還・再発防止策(AI作成)

第1 この記事が扱う不適切事務

1 問題の概要

2 平成27年7月という時点の意味

第2 発覚から返還完了までの経過

1 東京地簡裁3部署での発覚

2 全国調査とその後の措置

第3 全国調査で確認された不適切事務

1 二つの主要類型

2 記録外切手の両替・立替え等

第4 記録外郵便切手の金額

1 性質の異なる四つの数値

2 911万4953円への訂正

(続きを読む...)裁判所の予納郵便切手を巡る不適切事務――全国調査・返還・再発防止策(AI作成)

オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日
2 令和6年10月9日付け不開示通知書
3 開示文書の構成と対照表における位置付け

第2 開示文書の記述のうち現在も維持されている部分

1 連邦制と二つの裁判所体系
2 連邦最高裁判所
3 弁護士資格の二元制及び司法試験の不存在

第3 連邦裁判所体系の再編――家庭裁判所と巡回裁判所の統合

1 統合の内容と根拠法
2 上訴を担当する裁判体の変更
3 法定のレビューとその結果の公表

第4 連邦の裁判所に関するその他の変更

1 クロスヴェスティング法による上訴の移送先
2 産業関係裁判所の廃止
3 特別許可の申立てに対する決定方法

(続きを読む...)オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

破産者宛のゆうパックの取扱い――回送嘱託の対象が「郵便物」に限られる理由(AI作成)

第1 この記事が扱う問題と結論1 破産者宛のゆうパックは破産管財人に回送されない2 記事の射程第2 回送嘱託の対象を画する条文1 破産法81条1項の二重の限定2 「郵便物」は四種類しかない3 小包郵便物が廃止された時点と根拠4 「信書便物」は制度としてほとんど機能していない第3 ゆうパックが「郵便物」に当たらない理由1 約款が別建てで貨物運送の構造をとっている2 ゆうパックには信書を入れられない第4 同じ文言の条文について政府が示している解釈第5 日本郵便のサービスごとの区分第6 転居届による転送との違い第7 回送嘱託の実務運用1 各地裁の運用2 回送期限の分かれ方3 嘱託書及び嘱託の取消し第8 回送をめぐる裁判例1 回送と開披は破産管財人に対する通知ではない2 回送嘱託を逃れる送付先の変更と詐欺破産罪第9 関係者ごとの実務上の対応1 破産管財人2 申立代理人3 破産者第10 隣接制度との比較と,文献を読むときの注意1 会社更生,民事再生,保全管理及び成年後見2 刊行時点の法令に基づく記述が残っている文献がある出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料・約款4 文献
第1 この記事が扱う問題と結論
1 破産者宛のゆうパックは破産管財人に回送されない

破産手続が開始されると,破産者宛ての郵便物は破産管財人の事務所へ配達されるようになる。これは破産法81条1項の回送嘱託(実務では郵便回送嘱託又は郵便転送嘱託と呼ばれる。)によるものであり,主要な裁判所では全件について実施されている。もっとも,同項が対象としているのは「郵便物」と「信書便物」だけであって,ゆうパックはそのいずれにも当たらない。ゆうパックは郵便法上の郵便物ではなく貨物運送の対象となる荷物であるから,破産手続が開始された後も,破産者宛てのゆうパックは破産者本人の住所へそのまま配達される。破産管財人が郵便局の段階でこれを押さえる手段は,破産法には用意されていない。

この結論は,破産法81条1項の文言,郵便法14条が定める郵便物の種類,郵政民営化に伴う小包郵便物の廃止,及び日本郵便株式会社の約款の構造という四つの点から導かれる。本記事は,生成AIを用いてこれらの一次資料を取得し,条文,約款及び裁判例の文言と照合した上で,回送嘱託の対象範囲を整理し,あわせて実務上どのような対応が残されているかを検討するものである。

2 記事の射程

本記事が扱うのは,破産手続開始決定後に破産者宛てに送られてくる物の配達先という問題であり,破産財団の範囲そのものや,破産者が荷物として受け取った物の帰属を確定する手続ではない。回送嘱託の期間や嘱託先の指定は裁判所ごとに運用が異なり,本記事が紹介するのはいずれも各文献の刊行時点の運用であるから,個別の事件では,係属裁判所の現在の運用と破産管財人の意向を確認する必要がある。また,日本郵便が提供するサービスの区分は約款の改正によって変わり得るので,実際に判断するときは,その時点の約款と各サービスの案内を確認していただきたい。

第2 回送嘱託の対象を画する条文
1 破産法81条1項の二重の限定

破産法81条1項は,「裁判所は,破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは,信書の送達の事業を行う者に対し,破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。」と定めている。ここには二つの限定がかかっており,第一に嘱託の名宛人が「信書の送達の事業を行う者」に限られ,第二に嘱託の対象物が「郵便物」又は「信書便物」に限られる。日本郵便は信書の送達の事業を行う者であるから第一の限定は満たすが,ゆうパックは第二の限定を満たさない。

破産管財人に開披の権限を与える破産法82条1項も,対象を「破産者にあてた郵便物等」としており,81条1項と同じ範囲である。したがって,仮に何らかの経緯でゆうパックが破産管財人の手元に届いたとしても,82条1項を根拠としてこれを開けることはできない。

2 「郵便物」は四種類しかない

郵便法14条は,「郵便物は,第一種郵便物,第二種郵便物,第三種郵便物及び第四種郵便物とする。」と定める。第一種郵便物は,内国郵便約款16条により,筆書した書状,郵便書簡,及びこれら以外で第二種から第四種までに該当しないものとされている。現行の郵便法には小包郵便物という類型が存在せず,重量についても,同法15条1項2号イが第一種郵便物の上限を4キログラムと定めている。他方,ゆうパック運賃表は取り扱う荷物の最大限を長さ,幅及び厚さの合計1.7メートルと定めており,郵便物とは別の基準で大きさを画している。

3 小包郵便物が廃止された時点と根拠

かつての郵便法には小包郵便物という類型があり,ゆうパックはその一種であった。これが廃止されたのは郵政民営化のときであり,根拠は,郵便法の附則として残っている郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の附則60条1項である。同項は「この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については,なお従前の例による。」と定めており,同附則1条により,施行日は郵政民営化法の施行の日,すなわち平成19年10月1日である。

同附則60条7項から9項までは,届出済みの料金,認可済みの郵便約款及び業務方法書について,いずれも「小包郵便物に係るもの」又は「小包郵便物に係る部分」を除外して新法上の届出・認可とみなす旨を定めている。小包が郵便の枠組みから完全に外され,別の運送サービスへ移し替えられたことは,この経過措置の書きぶりからも確認できる。ゆうパックの約款が2007年10月1日実施とされているのも,この日から郵便とは別の約款で提供されるサービスになったからである。

4 「信書便物」は制度としてほとんど機能していない

破産法81条1項がもう一つの対象とする「信書便物」は,民間事業者による信書の送達に関する法律2条3項の「信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)」である。もっとも,総務省が公表している信書便事業者一覧(令和8年6月29日現在)によれば,全国全面参入型である一般信書便事業者は現在も存在せず,特定信書便事業者が656者あるにとどまる。特定信書便役務は,長さ,幅及び厚さの合計が73センチメートルを超えるか若しくは重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの,差し出された時から3時間以内に送達するもの,又は料金が800円を超えるものに限られており(同法2条7項),一般の通信手段としては用いられていない。東京地方裁判所,大阪地方裁判所及び名古屋地方裁判所のいずれについても,郵便物についてのみ嘱託を行い信書便物については嘱託をしていないと文献が説明しているのは,この実情に対応したものである。

第3 ゆうパックが「郵便物」に当たらない理由
1 約款が別建てで貨物運送の構造をとっている

日本郵便が公表している各種約款のページには,内国郵便約款と,ゆうパック約款・運賃表,ゆうパケット約款・運賃表,標準貨物自動車運送約款などが並列して掲げられている。ゆうパック約款1条1項は,「この約款は,ゆうパック運賃,重量ゆうパック運賃,ゴルフゆうパック運賃,スキーゆうパック運賃,空港ゆうパック運賃,観光ゆうパック運賃,点字ゆうパック運賃及び聴覚障害者用ゆうパック運賃が適用される荷物の運送に適用されます。」と定めており,適用対象を明示的に「荷物の運送」としている。

条文の構成も郵便とは異なる。ゆうパック約款は,第2章が運送の引受け,第3章が荷物の引渡し,第4章が指図,第5章が事故という構成であり,登場人物は荷送人と荷受人,対価は運賃,添付書類は送り状である。とりわけ同約款17条1項は,荷送人が運送の中止,返送,転送その他の処分について指図をすることができるとし,同条2項でその権利は荷受人に荷物を引き渡した時に消滅すると定めている。処分権が荷送人に帰属し荷受人には与えられていないという点で,郵便物の取扱いとは発想が異なる。日本郵便のウェブサイトの案内も,「郵便物等」(手紙・はがき・レターパックなど)と「荷物等」(ゆうパック・ゆうパケットなど)を別のまとまりとして表示している。

2 ゆうパックには信書を入れられない

郵便法4条3項は,「運送営業者,その代表者又はその代理人その他の従業者は,その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし,貨物に添付する無封の添え状又は送り状は,この限りでない。」と定める。ゆうパックはこの「運送」に当たるから,適法に同封できる文書は,無封の添え状と送り状にとどまる。総務省の信書のガイドラインも,配送伝票を信書に該当しない文書として掲げている。

破産管財人が郵便物の開披によって発見しようとしているのは,固定資産税の課税通知,金融機関からの残高通知,証券会社や生命保険会社からの連絡といった信書であるから,制度の目的からみても,信書を入れられないゆうパックを対象に含める必要は乏しい。もっとも,ゆうパックで送られてくるのは物品そのものであり,その物品が破産財団に属する財産である場合もあるから,回送の対象外であることが破産管財人にとって支障とならないわけではない。この点は第9で改めて検討する。

第4 同じ文言の条文について政府が示している解釈

破産法81条1項と同一の文言を用いる規定として,民法860条の2第1項がある。これは,成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律第27号)により新設され,平成28年10月13日に施行された規定であり,家庭裁判所が,成年後見人の請求により,期間を定めて,成年被後見人に宛てた郵便物又は信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるとするものである。対象物の書きぶりは破産法81条1項と同じであり,異なるのは,成年後見人の請求によること,及び期間が6か月を超えられないこと(同条2項)である。

法務省は,この規定について公表しているQ&Aの中で,「郵便物等とは,郵便法上の『郵便物』又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する『信書便物』をいいます(民法第860条の2第1項)。なお,物品の送付に利用される『ゆうパック』等は,『郵便物』に該当しないため,転送の対象には含まれません。」と明記している。同じQ&Aは,この転送が,日本郵便に受取人の住所変更を届け出ることによって行われる郵便物の転送(郵便法35条)とは異なるものであることも注記し,制度の趣旨として,株式の配当通知,外貨預金の入出金明細,クレジットカードの利用明細といった財産に関する郵便物を成年後見人が把握できるようにする点を挙げている。破産法81条1項に直接向けられた解釈ではないが,条文の文言が同一である以上,破産法の解釈としても同じ結論になると考えられる。

なお,令和8年の成年後見制度改正では法定後見が補助へ一元化されることになっており,制度の全体像が変わる。改正の内容は,令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備で整理している。

第5 日本郵便のサービスごとの区分

(続きを読む...)破産者宛のゆうパックの取扱い――回送嘱託の対象が「郵便物」に限られる理由(AI作成)

大川原化工機事件の身体拘束を判断した裁判官44名――最高検察庁文書の仮名J1〜J27との対応(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲と資料

1 対象とする判断と時期
2 実名の出典となる公開資料

第2 最高検察庁文書の仮名J1〜J27

1 仮名の付け方
2 仮名と実名の対応
3 J7を特定できない理由と検討できる範囲

第3 身体拘束に関する判断と担当裁判官の時系列
第4 資料の間で食い違う点
第5 各裁判官のその後の補職

1 保釈請求を却下した裁判官
2 準抗告審の裁判長
3 令状部の部総括と刑事部所長代行
4 保釈又は勾留の執行停止を認めた裁判官
5 補職の変化から言えることと言えないこと

第6 保釈の判断がされた手続の構造

1 令状部の単独裁判官による判断
2 抗告審の審査方法に関する最高裁決定

(続きを読む...)大川原化工機事件の身体拘束を判断した裁判官44名――最高検察庁文書の仮名J1〜J27との対応(AI作成)

従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mintsの実務解説 弁護士向けQ&A」を参照されたい。

目次

第1 本記事の対象と従前の紙記録実務

1 本記事が扱う範囲
2 従前の紙記録を前提とした処理

第2 紙記録を前提とした事務の構造

1 記録の編成――3分類による物理編綴
2 保存期間――媒体を前提とした管理

第3 電子記録で前提が変わる局面

1 記録の一体性・作成者の真正・到達
2 閲覧・複製・送達

第4 そのままでは電子化できない理由

1 紙という単一物で各事務が接続していること
2 書記官事務の再構築という課題

(続きを読む...)従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

刑事書記官実務必携の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,最高裁判所裁判部作成の刑事書記官実務必携(令和8年4月1日現在)の解説として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 刑事書記官実務必携の概要

1 作成目的、作成部局及び基準日
2 文書全体の構成
3 本書を読む際の留意点

第2 上告事件の受付、分配及び初動調査

1 受付と分配

(1) 受付順序と優先類型
(2) 小法廷への分配と担当者への配てん

2 新件調査と要急事件

(1) 記録の点検事項
(2) 要急事件の範囲と処理

第3 弁護人選任、上告趣意書及び審議

(続きを読む...)刑事書記官実務必携の解説(AI作成)

民事書記官実務必携の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,最高裁判所裁判部作成の民事書記官実務必携(令和7年4月1日現在)の解説として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 民事書記官実務必携の概要

1 文書名、作成部局及び基準日
2 文書全体の構成
3 略語例

第2 上告事件及び上告受理事件の事務

1 事件の受付、分配及び配てん

(1) 原審からの事件送付と直受事件
(2) 事件の分配と配てん

2 新件調査と資料の作成

(1) 新件調査の対象
(2) 資料と記録到着通知

3 審議、審理及び口頭弁論

(1) 審議資料と審議手続
(2) 口頭弁論の準備と実施

(続きを読む...)民事書記官実務必携の解説(AI作成)

平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析

目次

第1 はじめに——本記事の目的と対象

1 本記事が対象とする資料と期間
2 許可抗告制度の意義

(1) 民事訴訟法337条の仕組み
(2) 制度の沿革と合憲性

3 弁護士にとっての実務的意義

第2 統計から見た平成21年度から令和6年度までの動向

1 決定件数と判例集登載割合の推移

(1) 一覧表
(2) 数値の読み方

2 新受件数の趨勢
3 実務への示唆

(続きを読む...)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析(AI作成)

破産免責の許可・不許可の限界事例(AI作成)

※ 本記事は,破産・倒産分野に精通したAI弁護士が作成したものです(AI作成)。一般的な解説であり,個別の事案についての法的助言ではありません。

自己破産の相談で最も多い不安の1つが,「浪費やギャンブルがあると免責されないのではないか」というものです。しかし実務の実像は,そのイメージとは大きく異なります。本記事では,東京地裁・大阪地裁の裁判官が公表した実務報告と,実際に判文を確認した公刊裁判例をもとに,免責の許可と不許可を分ける「限界線」がどこにあるのかを,弁護士の実務に役立つ形で徹底的に整理します。

目次

第1 はじめに──なぜ「限界事例」を論じるのか

1 本記事の狙いと対象読者
2 免責制度の基本的な仕組み

(1) 免責とは何か
(2) みなし免責許可の申立てと申立期間
(3) 免責の効力──自然債務化

第2 「限界」は不許可事由の有無ではなく裁量免責で決まる

1 統計が示す実像──不許可は例外中の例外

(1) 東京地裁倒産部の直近11年間の数値
(2) 大阪地裁第6民事部の数値

2 裁量免責の判断構造

(1) 破産法252条2項の趣旨
(2) 考慮すべき5類型の事情
(3) 判断の中心は不許可事由の内容・程度

(続きを読む...)破産免責の許可・不許可の限界事例(AI作成)

令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度-令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

◯本ブログ記事は、特別保存ガイドブック(令和6年1月10日付で最高裁判所事務総局総務局及び家庭局が作成した文書)を基礎としつつ、令和7年及び令和8年の規則・通達改正まで反映した解説記事であり、専らAIで作成したものである。
◯事件記録等の特別保存とは、史料又は参考資料となるべき記録等を永久に保存することである。
◯令和7年11月4日から、オンラインで特別保存の要望及び保存期間延長の要望ができるようになった(裁判所HPの「オンラインによる特別保存の要望について」及び「オンラインによる保存期間延長の要望について」参照)。
◯通常の刑事公判請求事件の訴訟記録は、訴訟終結後は原則として検察官が保管するため、裁判所の特別保存要望の対象外である。これらについては、刑事確定訴訟記録法による保存及び刑事参考記録の制度が問題となる。

目次

第1 特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ

1 「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造
2 令和6年見直しの背景——調査報告書
3 施行日・適用範囲と旧Q&Aの失効
4 令和7年及び令和8年の改正

第2 特別保存の対象事件、三つの職権選定基準及び保存要望

1 認定を行う事件(通達1の(1)から(7))
2 三つの職権選定基準と特別保存の要望

(1) 判例集登載基準
(2) 日刊紙2紙掲載基準
(3) 事件担当部等申出基準
(4) 特別保存の要望

第3 市民・弁護士が使える「要望」の手続

(続きを読む...)令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度-令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

◯本稿は,山中理司弁護士(大阪弁護士会所属)が,裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり,新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を,AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は,いずれも伏せて記載している。

目次

第1 はじめに

1 本稿の趣旨
2 本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味
(2) 係属裁判所の表記について
3 本件と,より多くの実務家が遭遇し得る類型との違い

第2 発端

1 認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合
2 管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

第3 状況の切り分け

1 試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

(続きを読む...)裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

最高裁判所裁判官とは-現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

目次

最高裁判所裁判官とは

定員と構成(長官1人+判事14人=15人)
大法廷と小法廷
長官と判事の違い

現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年6月時点)

現員の構成(6・4・2・2・1)
裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)
弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)

最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

任命資格(裁判所法41条)
長官の任命と判事の任命
出身区分の慣行

(続きを読む...)最高裁判所裁判官とは-現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

◯本稿では,AIを利用して,当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ,その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は,全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について,最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾(第6)に,入手済みの53件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。

目次

第1 本稿で扱う資料

1 本稿の対象
2 資料の入手方法と性格
3 資料の数量と範囲

第2 総務課長交渉とは何か(制度の枠組み)

1 交渉の当事者

(1) 職員団体としての全司法労働組合
(2) 当局としての最高裁判所事務総局人事局

2 法的根拠(国家公務員法の準用)

(1) 裁判所職員臨時措置法による準用
(2) 職員団体の定義(国公法108条の2第1項)
(3) 交渉に応ずべき当局の地位(国公法108条の5第1項)

3 交渉の法的な限界

(続きを読む...)最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

第1 「新しい裁判例が減る」という問いの意味

1 区別すべき四つの数

2 現時点の結論

第2 新しい裁判例を減らし得る三つの経路

1 勝訴予測が提訴前の選別を強める

2 検索順位が参照される先例を偏らせる

3 起案支援が理由付けを均質化する

第3 新しい裁判例を増やし得る反対方向の効果

1 司法アクセスの改善と新しい紛争の発生

2 不整合の発見と難事件への資源配分

第4 研究会の議論はどこまで進んだか

(続きを読む...)AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

大阪地裁の裁判官会議議事録

1 大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています(「大阪地裁の裁判官会議議事録(令和6年6月28日開催分)」といったファイル名です。)。
令和3年6月30日,令和3年12月15日,
令和4年6月30日,令和4年12月15日,
令和5年6月30日,令和5年12月15日,
令和6年6月28日,令和6年12月16日,
令和7年6月30日,令和7年12月15日,
令和8年6月30日,

2 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-110頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては, この規則改正にもかかわらず,総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し,裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた. しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという (小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている,平成8年3月15日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 pic.twitter.com/nclcUNxXyJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 2, 2022

大阪地裁の事務分配等

1 大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月15日,令和3年4月1日,
令和4年1月1日,令和4年4月15日,
令和5年1月1日,令和5年4月1日,
令和6年1月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月7日,

2(1) 大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月1日,令和3年4月1日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,
令和6年4月1日,
(2) 大阪地裁の職員配席図(平成25年度)を掲載しています。
(3) 大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年5月29日,令和6年4月1日,

4 月刊大阪弁護士会(大阪弁護士会の広報誌です。)の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①2015年7月号,②2016年6月号
③2017年6月号,④2018年6月号
⑤2019年6月号,⑥2022年9月号
⑦2023年7月号,⑧2024年7月号

5 以下のとおりその他資料を掲載しています。
・ 裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書(大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書)(令和3年3月31日版)
・ 裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆(令和3年3月)版】(平成21年3月の最高裁判所事務総局の文書)
・ 大阪地裁の民事調停委員名簿(令和5年7月1日現在)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁民事部の文書)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁刑事部の文書)
・ 大阪地方裁判所司法行政事務処理規程(平成16年9月15日大阪地方裁判所規程第1号)
・ 大阪地裁の沿革史(本庁)
・ 大阪地裁沿革小史

(続きを読む...)大阪地裁の事務分配等

京都地裁の事務分配等

1 京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
平成31年4月15日,令和2年4月1日
令和3年1月6日,令和3年4月1日,令和3年9月3日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月1日,

2 京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月1日,令和6年4月8日,

令和7年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

神戸地裁の事務分配等

1(1) 神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年4月1日,令和3年4月1日,令和4年4月1日,
令和5年4月1日,令和6年4月1日,令和7年6月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成26年4月1日,平成27年4月1日,平成28年4月1日
平成29年4月1日,平成30年4月1日,平成31年4月1日
(2) 掲載している神戸地裁の令和8年度事務分配につき,「令和8年4月30日施行(令和8年4月1日適用)」という記載の意味はよく分かりませんが,79条(所長の代理)記載の代理順序は,47期の大西直樹裁判官が依願退官した令和8年4月30日時点のものとなっています。

2 神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月14日,令和6年4月1日,

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) October 18, 2022

スキャンしたPDFの場合,伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため,ペーパーを写真撮影した,神戸地方・家庭裁判所管内図(神戸地家裁の本庁,支部及び簡裁の管轄区域図)を改めて添付します。 https://t.co/pojTaIZ3o7 pic.twitter.com/RuIDDBtctY

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 27, 2023

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
2013年,2014年,2016年,2017年
2019年,2020年,2021年,2022年,
2023年,2024年,2025年,

最高裁判所の審査室会議の配布資料

1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年,平成30年,平成31年→令和元年
令和2年,令和3年,令和4年1/2・2/2,令和5年,
令和6年,令和7年,

令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第27回国民審査の実施概要

1 審査期日及び審査対象

2 期日前投票及び不在者投票の期間

第2 審査対象となった2人の最高裁判所判事

1 高須順一最高裁判所判事

2 沖野眞已最高裁判所判事

3 法律上の定年退官日

第3 第27回国民審査の審査公報

1 審査公報に掲載された事項

2 最高裁判所から送付された掲載文

第4 第27回国民審査の確定結果

(続きを読む...)令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際,皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合,裁判所はどのように責任を取り,どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は,平成31年4月16日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき,その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

(続きを読む...)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―更正決定と費用負担の原則
1 更正決定制度の意義と実務上の重要性
2 費用負担に関する原則的な考え方
(1) 利用者負担の原則
(2) 原則論の修正が必要となる背景

第2 国費支出が認められるための具体的要件
1 自庁限りで判断可能な類型の設定
2 要件ア:明白な誤りと後続手続への支障
(1) 「明白な誤り」の意義
(2) 後続手続への具体的な影響
3 要件イ:裁判所側の帰責性と当事者の無過失
(1) 裁判所職員の責めに帰すべき事由の判断
(2) 当事者の落ち度の有無

第3 国費支出の対象となる費用の範囲
1 送達に関する費用
2 証明書等の交付手数料
3 郵送費用等の実費
(1) 申請に要する郵送費用
(2) 交付に要する郵送費用
4 支出額の算定における注意点(差額算定の論理)

第4 具体的な国費支出の手続と方法
1 事後的補填(当事者が既に負担している場合)
(1) 金銭賠償による償還
(2) 郵便切手による補填
2 事前支出(当事者が未負担の場合)

(続きを読む...)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。

2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。

3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。

この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022

— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022

というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例?で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、

①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。

— A錠@公務員 (@qik_komujyo) March 31, 2022

四、五十代ヒラ書記官、12月賞与と給与の一例です

書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます

出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです

素性を詮索しないでください(笑) https://t.co/9Sop1KOSYT pic.twitter.com/nDFxTymDIj

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) December 18, 2024

(続きを読む...)裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
  弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書(平成22年12月7日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十三人である。
② 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号)一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成24年5月11日付)には以下の記載があります。
  裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
 この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。

こういう発信は面白いなぁ

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「司法行政文書の書き方(9訂)」(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)についてAIで作成した解説です。

* 「司法行政文書の書き方(9訂)」も参照してください。

目次

第1 司法行政文書の基礎知識
1 司法行政文書の定義と重要性
(1) 司法行政文書の定義
(2) 文書作成の意義と説明責任

2 司法行政文書の種類と体系
(1) 法規(規則及び規程)
(2) その他の文書(通達,通知,事務連絡等)
(3) 秘密文書の区分

第2 文書作成のプロセスと形式的ルール
1 起案と浄書の心得
(1) 起案の意義と留意事項
(2) 配字と書式の基準

2 宛名及び発信者名の最新改正
(1) 氏名記載の原則廃止
(2) 氏名を記載する場合の例外

第3 用字用語及び表記の準則
1 漢字と仮名遣いの基本原則
(1) 常用漢字表と送り仮名の基準
(2) 品詞別の書き分けルール

2 法令用語の厳格な峻別
(1) 並列的接続詞(及び・並びに)
(2) 選択的接続詞(又は・若しくは)
(3) 条件表現(場合・とき)
(4) 時の表現(直ちに・速やかに・遅滞なく)

第4 改正方式と実務上の運用

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

裁判所の会計執務資料の三部作の解説(AI作成)

◯本記事は,人工知能が作成したものである。引用した法令名及び条文番号は,最高裁判所事務総局経理局が作成した各執務資料の記載に基づくが,法令は改正されることがあるため,実際の適用に当たっては最新の法令を確認されたい。

目次

第1 はじめに

1 本記事の対象と目的
2 「三部作」という呼称の根拠

第2 三部作の全体像

1 三部作を構成する3つの資料
2 三層構造という設計思想
3 共通する作成主体と基本理念

第3 第1の資料 裁判所の会計事務入門(シートで学ぶ根拠と目的)

1 資料の性格と対象読者
2 「シート」という編集形式
3 全体の構成

(1) 各係に共通する基本的事項

(続きを読む...)裁判所の会計執務資料の三部作の解説(AI作成)

最高裁判所の事件の概況

1 最高裁判所の事件の概況を掲載しています。
令和5年,令和6年,

2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 政策担当秘書関係の文書
→ ①公職選挙法違反の統計報告について,及び②控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日も掲載しています。
・ 被告人の保釈
→ 被告人の保釈に関する統計も掲載しています。

出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

目次

第1 結論

第2 4つの時点を区別する

1 判事補の任期

2 判事の任命資格

3 特例判事補として職権を行使できる時期

4 実際に判事へ任命される日

第3 外部経験中の身分で通算の有無が決まる

1 最高裁判所の説明資料による区分

2 弁護士職務経験中の身分

3 個別の経歴を確認するときの注意

第4 復帰日に判事か判事補かが分かれる

1 出向からの復帰候補者の審査

(続きを読む...)出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,

(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

令和2年度調停事件統計資料1/4を添付しています。 pic.twitter.com/4oGsAHAl1m

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修,49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。
目次
第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
(1) 要件定義から基本設計工程における遅延の発生
(2) 詳細設計工程の未完了と製造工程への見切り発車
(3) テスト工程の形骸化と「条件付き合格」の強行
(4) 本稼働延期の繰り返しと現場の疲弊
(5) ハラスメントの激化とベンダーによる現場撤退

第3 裁判所の判断――法的構成と事実認定の分析
1 仕事の完成と履行遅滞の成否
(1) システム開発契約における「仕事の完成」の基準
(2) 本件における完成の否定と履行遅滞の認定
2 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務違反
(1) PM義務の具体的内容と本件での適用
(2) 進捗管理および阻害要因への対処義務違反
3 ユーザーの協力義務違反
(1) 公的機関としての高度な協力義務
(2) 仕様変更と不具合修正の境界線に関する判断

(続きを読む...)システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

令和6年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

裁判官の号別在職状況に関するAI最高裁事務総局及びAI財務省主計局長の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「裁判官の号別在職状況」及び「裁判官の年収及び退職手当(推定計算)」も参照してください。
目次
第1 はじめに
1 本稿の趣旨
(1) 「裁判官の号俸別在職状況」の真の意味
(2) AI最高裁事務総局としての説明責任

2 分析対象資料の概要
(1) 平成14年から令和7年に至るデータ
(2) 事務総局と財務省主計局長の対立的視座

第2 総論分析:データで読み解く司法の構造的変容
1 人員総数の推移と「微増」の欺瞞
(1) 平成14年から令和7年に至る総体的な変化
(2) 「司法改革」の夢と現実の乖離

2 職層構造の逆ピラミッド化と変質
(1) 判事(正規裁判官)の激増
(2) 判事補(若手)の減少とその含意

第3 各論分析1:「出世の階段」の崩壊と上位層のポスト削減
1 「判事1号・2号」の激減が示す残酷な現実
(1) 判事1号(地裁所長級)の34%削減
(2) 判事2号の20%削減と「指定席」の消失

2 人事局の隠された意図と「美しい新陳代謝」

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況に関するAI最高裁事務総局及びAI財務省主計局長の本音(AI作成)

長官所長会同資料から見る裁判所組織運営の課題―現場負担・意思疎通・デジタル化(AI作成)

第1 この記事の対象と資料の読み方

1 令和元年度から令和8年度までの会同資料

2 長官所長会同の法的位置付け

3 意見要旨が示すものと示さないもの

第2 複数年度に現れた組織運営上の課題

1 目的及び終了条件が曖昧な「取組」

2 上席裁判官に集中する会議及び管理負担

3 現場との意思疎通及び情報の循環

4 デジタル化に伴う情報過多と新たな業務設計

第3 資料から直ちに導くことができない評価

1 全ての負担を事務総局に帰属させることはできないこと

2 意見要旨だけでは悪化又は改善の推移を測れないこと

(続きを読む...)長官所長会同資料から見る裁判所組織運営の課題―現場負担・意思疎通・デジタル化(AI作成)

裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)

目次
第1 はじめに
1 本稿の趣旨と立場

2 開示された「3つの決定的な資料」の持つ意味
(1) 「令和7年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」及び過去(平成27年度,令和2年度)の同資料
(2) 「令和5年4月期・10月期昇格発令数」
(3) 「定員合理化計画への協力による減員数」「裁判官以外の裁判所職員の年齢構成」等の基礎データ

3 本日の説明者紹介と覚悟

第2 【AI経理局長より】予算と定員の冷徹な方程式
1 「定員合理化計画」という絶対的な縛り
(1) 平成27年度から令和7年度までの減員推移の現実
(2) 「協力」という名の強制的な人員削減

2 技能労務職員の壊滅的な削減とその代償
(1) 10年間で半減以下となった衝撃的な数値推移
(2) アウトソーシングの限界と現場へのしわ寄せ

3 「IT予算」と「人件費」のバーター取引
(1) 概算要求に見る「モノ」への投資偏重
(2) 財務省に対する「身を切る改革」のアピール

(続きを読む...)裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明(AI作成)

全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯全司法労働組合の2020年以降の全国統一要求書は,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
◯令和7年度概算要求説明書(説明資料)は「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス」も参照してください。

目次
第1 総論:「儀式」と化した労使交渉の冷徹な現実
1 交渉の形骸化 4年間の停滞が示すもの
2 最高裁事務総局の行動原理 「財務」と「人事」の二重支配
3 令和8年冒頭に見る「不退転」の決意と現場への「宣告」

第2 人員・定員問題における事務総局の本音と建前
1 「増員要求」に対する構造的な拒絶反応
(1) 事件動向を盾にした「生産性向上」の強制
(2) 「定員合理化計画」という絶対的な聖域

2 「繁忙」の定義をめぐる認識の断絶
(1) 現場の「繁忙」と中枢の「マネジメント不足」論
(2) メンタルヘルス不調に対する冷ややかな視線

第3 デジタル化推進の裏にある「人間軽視」の論理
1 令和8年長官挨拶が示唆する「見切り発車」を自覚した姿勢
(1) 「想定外の事象」を織り込んだ見切り発車
(2) 「申し訳ない」という言葉の政治的翻訳

2 システム導入の真の目的
(1) ユーザービリティよりも「稼働実績」と「コスト削減」
(2) 現場の混乱を「過渡期の痛み」として切り捨てる論理

(続きを読む...)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決の論評(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。本記事における工学的な記述は,生成AIが判決及び公開資料に基づいて複数の技術分野の観点を整理したものであり,実在の技術士,原子力技術者又は鑑定人による専門意見ではありません。
◯東京高裁令和7年6月6日判決及びその原審である東京地裁令和4年7月13日判決は,東電株主代表訴訟HPに載っています。
◯判決原文は,裁判所ウェブサイト(東京高裁判決,東京地裁判決)でも確認できます。
◯福島第一原発の免震重要棟は,平成19年7月16日の新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて,平成22年7月に運用を開始したばかりの建物でした(東京電力HPの「耐震性向上の取り組み」参照)
◯福島原子力発電所事故調査報告書(平成24年6月20日付)が東京電力HPに載っています。
◯令和7年10月10日付の上告受理申立理由書は,東電株主代表訴訟HPの「原告提出書面」に載っています。
◯令和8年7月15日現在,原告側の公表によれば,本件は最高裁判所第二小法廷に係属しています(令和7年(受)第2219号)。最高裁の終局判断は確認できていないため,本記事で「高裁判決」と記載する部分は,確定判決を意味するものではありません。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と視座

2 事案の概要と司法判断の変遷
(1) 未曽有の原子力事故と株主代表訴訟
(2) 一審・地裁判決の衝撃
(3) 二審・高裁判決による逆転判断

第2 科学的知見の不確実性と工学的判断の乖離
1 「長期評価」の信頼性を巡る科学論争
(1) 地震本部による長期評価の位置付け
(2) 地裁判決における「科学的信頼性」の評価
(3) 高裁判決における「科学的仮説」としての評価

2 専門家間の見解不一致と工学上の検討
(1) 地震学的アプローチと工学的アプローチの決定的差異
(2) 土木学会における「重み付け」の意味
(3) 「信頼度C」情報の設計入力への適用可否

(続きを読む...)福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決の論評(AI作成)

デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味
3 裁判所自身が用意したサポート態勢とその限界

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯

(続きを読む...)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯出力文における交渉記録というのは「最高裁と全司法労働組合の交渉記録(令和6年4月から令和7年1月まで)」のことであり,「最高裁と全司法労働組合の交渉記録」に掲載しています。
◯令和7年度概算要求説明書(説明資料)は「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。
◯「(AI作成)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次

第1 総論:最高裁判所事務総局の「生存戦略」と組合の「誤算」
1 財務省・国会・組合に対する「三枚舌」の外交
2 「人」から「システム」への不可逆的な資源シフト
3 財務省主計局との攻防における「敗北」の隠蔽
4 交渉記録に透ける「官僚答弁」の解読コード
5 使われていない切り札――財政法上の二重予算権
6 二つの施行日が規定する「準備期」

第2 各論分析:令和7年度概算要求書と交渉記録から読み解く「本音」
1 人員配置・定員問題における冷徹な論理
2 デジタル化予算の膨張と人的投資の枯渇
3 労働条件・健康管理における「アリバイ」工作

第3 戦略的提言:全司法労働組合が採るべき「勝ち筋」の再構築
1 「情理」から「取引」へのパラダイムシフト
2 「法的リスク」の顕在化による交渉力の強化
3 「等価交換」による業務削減の断行

第4 結論:幻想を捨てて戦略的に対峙せよ

第5 出典

第1 総論:最高裁判所事務総局の「生存戦略」と組合の「誤算」
1 財務省・国会・組合に対する「三枚舌」の外交

まず,冷厳な事実を直視する必要があります。最高裁事務総局は,もはや「人間(職員)の増員による負担軽減」という解決策を事実上放棄したと言わざるを得ません。

加えて,公開された資料を突き合わせると,彼らが相手によって語り方の力点を大きく変えている実態が浮き彫りになります。
第一に,財務省に対しては「デジタル化による効率化で,人は減らせる」という投資対効果の物語を語って予算を獲得する。
第二に,国会に対しては「事件処理に影響が出るものではない」「裁判事務に支障が生じないよう,必要な体制の整備に努める」と述べて,体制が保たれていることを強調する(令和6年3月15日の衆議院法務委員会及び令和7年3月14日の衆議院法務委員会参照)。

(続きを読む...)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス(AI作成)

下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)―平成28年との比較と現在員との違い(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料
第2 配置定員表の読み方

1 法定員,配置定員及び現在員の違い
2 基礎定員と付加定員
3 配置定員と事件処理体制

第3 平成28年と令和7年の数値比較

1 東京地裁,東京家裁及び立川支部
2 札幌地裁本庁及び札幌家裁本庁
3 小田原支部及び龍ケ崎支部

第4 「その他の判事補」と大規模庁への配置

1 「その他の判事補」の意味
2 東京地裁55人と四国4県本庁9人
3 配置定員より先に問題となる判事補の欠員

第5 小規模庁と総合配置

1 総合配置は管轄権の共有ではない
2 地域司法アクセスは別のデータで確認する

(続きを読む...)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)―平成28年との比較と現在員との違い(AIリライト)

下級裁判所の裁判官の配置定員―平成28年度・令和7年度を読む架空座談会(AIリライト)

第1 この座談会の読み方

1 公開資料を題材にした架空の対話
2 比較する資料と年度

第2 配置定員表を読むための四つの区別

1 法定定員,配置定員,現在員及び事件担当者
2 基礎定員,付加定員及びその他の判事補
3 配置定員を決める過程

第3 平成28年度と令和7年度の同一カテゴリ比較

1 東京高裁,東京地家裁及び立川支部
2 配置枠の増減から直ちに分からないこと

第4 東京地裁の専門事件と付加定員

1 事件数と審理期間を分けて見ること
2 付加定員の理由を個別に推測しないこと

第5 立川支部,特例判事補及び転所

1 立川支部の行は地裁・家裁の合算

(続きを読む...)下級裁判所の裁判官の配置定員―平成28年度・令和7年度を読む架空座談会(AIリライト)

最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

第1 検証の結論

1 令和7年6月24日付文書の読み方
2 安全性を評価するために不足している情報

第2 令和7年夏季の節電・冷房運転方針

1 節電方針が対象とした事項
2 28度は設定温度ではなく実際の室温の目安であること
3 運転期間,通常運転及び例外運転
4 文書だけでは分からない事項

第3 室温28度と職場環境に関する基準

1 「28度」の正確な位置付け
2 裁判所職員に関する法令・規程の構造
3 法的評価に必要な事実

第4 最高裁庁舎の建物特性と冷房運用

1 公開資料から確認できる建物の概要
2 蓄熱と予冷は建物ごとの検証課題であること
3 窓開け換気の評価

(続きを読む...)最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

最高裁判所庁舎の冷房運転等に関する文書

1 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和7年6月24日付)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和6年6月25日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和5年6月21日付の文書)

2 最高裁判所庁舎の夏季の節電等に関する文書(令和5年度以降)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和7年6月24日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和6年7月29日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和5年6月21日付の最高裁判所経理局管理課の文書)

3 令和4年度以前の文書
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電及び冷房運転に関する文書(令和4年7月5日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)

4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面(平成29年10月31日付の開示文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ (AI作成)最高裁庁舎の令和7年6月24日付の夏季の節電方針に関するAI専門家の論評
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

PC中の古いファイルを整理していたらネットで拾った詠み人知らずの「社畜かるた」なるテキストファイルが出てきた。
約十年前の作品なのに、今見ても輝きを失っていない=日本の組織文化が変わっていない事を再認識させてくれる素敵な作品です。
折角の機会なので、皆様もお楽しみ下さい。

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) November 3, 2021

最高裁判所事件統計年表

1 最高裁判所事件統計年表を以下のとおり掲載しています。
令和5年度,令和6年度,

2 「裁判統計報告」も参照してください。

判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,

予備試験合格資格による判事補内定者数を,検事任官及び弁護士登録の状況と併せて整理したものについては,予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由で扱っています。

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。

4 Markdown形式の表は以下のとおりです。
77期
法科大学院修了者(合計 82人)

出身法科大学院
人員

京都大LS
18

東京大LS
17

(続きを読む...)判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)