メインコンテンツへスキップ

その他裁判所関係

公示送達のウェブ掲載―令和8年5月21日以後の事件,効力発生時期及び掲載ページの利用条件(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった2 基準日と本記事の範囲第2 公示送達の要件1 公示送達ができる場合2 職権による公示送達第3 公示送達の方法1 法律と規則の定め2 官報・新聞への掲載第4 裁判所ウェブサイトの掲載ページ1 全国のリンク集2 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所のページ3 申立人・代理人が確認すること第5 効力発生時期と意思表示の到達1 公示送達の効力発生時期2 公示送達による意思表示の到達3 被告が後で訴訟を知った場合第6 掲載ページの利用条件1 大阪地方裁判所等のページの利用条件2 実務上の注意第7 関連記事第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト
第1 この記事の対象と結論
1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった

民事訴訟法111条は,公示送達を,公示事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置と,裁判所の掲示場への掲示又は裁判所に設置した電子計算機の映像面での閲覧の措置とによって行うと定めている。
この規定は,令和8年5月21日に施行された民事訴訟法の改正(令和4年法律第48号)によるものである。
裁判所ウェブサイトには,「公示送達・公告(令和8年5月21日以降に申立等があった事件等に関するもの)」のページが設けられ,全国の裁判所の掲載ページへのリンク集になっている。

結論として,実務上の要点は次のとおりである。
①令和8年5月21日以後に申立て等があった事件の公示送達は各裁判所のウェブページで確認し,同月20日以前に申立て等があった事件は各裁判所の掲示場で確認する。
②公示送達の効力は,措置を開始した日から2週間(外国においてすべき送達は6週間)を経過することによって生じ,同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は措置を開始した日の翌日に生ずる(民事訴訟法112条)。
③当事者が相手方の所在を知ることができない場合,公示送達された書類等に記載された意思表示は,措置を開始した日から2週間を経過した時に到達したものとみなされる(民事訴訟法113条)。
④掲載ページには利用条件があり,大阪地方裁判所等のページは,スクレイピング,スクリーンショットの撮影や転記によるSNS・ブログへの転載等を禁止している。

2 基準日と本記事の範囲

本記事は,令和8年9月19日を基準日とする。
本記事は,民事訴訟における公示送達の掲載方法と,掲載ページを見るときの注意を扱う。
公示送達の要件を満たすための住所調査や,付郵便送達・システム送達との関係は,「民事訴訟の送達――補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達」で説明している。
個別の事件の公示事項の内容は,掲載ページの利用条件に照らし,本記事では一切取り上げない。

第2 公示送達の要件
1 公示送達ができる場合

民事訴訟法110条1項は,次の場合に,裁判所書記官が申立てにより公示送達をすることができると定めている。
①当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合(民事訴訟法109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)。
②同法107条1項の規定により送達をすることができない場合。
③外国においてすべき書類の送達について,同法108条の規定によることができず,又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合。
④同法108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合。

①の括弧書きにより,送達を受けるべき者についてシステム送達をすることができる場合は,送達場所が知れないことを理由に公示送達をすることはできない。

2 職権による公示送達

裁判所は,訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは,申立てがないときであっても,裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる(民事訴訟法110条2項)。
同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は,職権でする(同条3項本文)。
ただし,外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても送達を証する書面の送付がない場合(同条1項4号)は,この限りでない(同条3項ただし書)。

第3 公示送達の方法
1 法律と規則の定め

(続きを読む...)公示送達のウェブ掲載―令和8年5月21日以後の事件,効力発生時期及び掲載ページの利用条件(AI作成)

応急仮設住宅の供与終了後の使用料等相当損害金-最高裁令和8年9月14日判決と三浦反対意見(AI作成)

目次第1 結論第2 判決の書誌と確認資料1 書誌2 確認した資料と未確認の資料第3 事案の概要1 応急仮設住宅としての住宅供与2 供与終了と使用料等相当損害金第4 法廷意見が判断したこと1 退去要求と金銭請求の切り分け2 法廷意見が判断しなかったこと第5 三浦守裁判官の反対意見1 社会権規約と国内避難に関する指導原則2 個別事情と自治体間の協力3 使用料等相当損害金請求自体の権利濫用第6 最高裁令和8年1月9日判決との関係1 1月9日判決の概要2 共通する考え方と争点の違い第7 訴訟での主張立証1 占有者側2 自治体側第8 通知,説明及び協議で確認すべき事項1 終了通知と合意書2 代替住宅の提案と記録第9 現行の内閣府要領との関係1 供与期間と延長2 判決資料との区別第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 出典・関連記事
第1 結論

最高裁判所第二小法廷令和8年9月14日判決(令和7年(受)第1337号)は,災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間経過後も区民住宅に居住した被災者に対する使用料等相当損害金の請求を認めた原審を是認し,上告を棄却した。
法廷意見が判断したのは,仮に退去要求が権利濫用又は信義則違反であっても,それだけで使用料等相当損害金が発生しないことにはならないという点である。

したがって,占有者側は,退去要求又は使用許可終了の違法性を主張するだけでは足りず,占有権原,請求原因,損害又は利得の額,対象期間,金銭請求自体の権利濫用又は信義則違反を分けて主張立証する必要がある。
行政側でも,供与期限と一般的な住宅情報を告げるだけでなく,当事者ごとの生活事情,転居可能性,自治体間の情報共有及び協議,代替住宅の利用可能性,当該住戸を本来用途に戻す具体的必要性,損害金の単価と算定根拠を記録化することが重要である。

三浦守裁判官の反対意見は,供与終了と金銭請求のいずれについても,被災者の個別事情と関係自治体の協力状況を総合すべきであるとした。
もっとも,これは反対意見であり,最高裁の法廷意見ではない。

第2 判決の書誌と確認資料
1 書誌

事件名は建物明渡等請求事件,事件番号は令和7年(受)第1337号,裁判年月日は令和8年9月14日,裁判所は最高裁判所第二小法廷である。
原審は東京高等裁判所令和7年2月12日判決(令和6年(ネ)第1962号)であり,最高裁は上告を棄却した。

裁判官は,裁判長三浦守裁判官,岡村和美裁判官,尾島明裁判官及び高須順一裁判官である。
三浦裁判官だけが反対意見を述べ,他の3人が法廷意見に加わった。

2 確認した資料と未確認の資料

本記事は,裁判所ウェブサイトの裁判例詳細ページと判決書全文,同判決が明示する最高裁判所第二小法廷令和8年1月9日判決及び同判決書全文を確認して作成した。
また,現行法の確認にe-Gov法令検索「災害救助法」,国際約束の確認に外務省の「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」とOHCHRの国内避難に関する指導原則の文書情報を確認した。

東京高裁令和7年2月12日判決の全文,第一審判決,上告受理申立理由書,訴訟記録及び関係自治体間の協議資料は確認していない。
判例秘書の収録本文及び評釈も確認できていないため,原審の理由付けや第一審の事件番号について,最高裁判決書を超えた断定はしていない。

第3 事案の概要
1 応急仮設住宅としての住宅供与

判決書によれば,被災者夫婦は東日本大震災で宮城県気仙沼市の住居を失い,東京都目黒区の区民住宅等に目的外使用許可を受けて居住した。
平成25年4月以降,この住宅供与は災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与として取り扱われた。

夫は気仙沼市の災害公営住宅に申し込んでいたが,健康状態の悪化により実際の入居に至らなかった。
目黒区は,病状の説明を伴う複数回の相談を受け,転居先として民間賃貸住宅等の情報を提供したが,転居は実現しなかった。

2 供与終了と使用料等相当損害金

宮城県知事は,県外応急仮設住宅入居者に対する住宅の供与を平成30年3月31日で終了させる旨を東京都知事に通知し,目黒区は被災者側に退去期限を告知した。
目黒区は,同年4月1日以降は日額6410円の弁償金が発生する旨を通知し,最終的に同日から明渡日までの使用料等相当損害金を請求した。

第4 法廷意見が判断したこと
1 退去要求と金銭請求の切り分け

(続きを読む...)応急仮設住宅の供与終了後の使用料等相当損害金-最高裁令和8年9月14日判決と三浦反対意見(AI作成)

リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)

目次第1 結論第2 事件の概要1 書誌2 対象となった工事と発注方式3 上告棄却の意味第3 独占禁止法上の判断枠組み1 「競争」と「不当な取引制限」2 まず客観的な供給可能性を検討する第4 最高裁が供給可能性を認めた事情1 技術力及び類似工事経験2 専門業者及び共同企業体の利用3 事前検討をしていない工区の実際の施工第5 情報交換が競争を失わせたこと第6 渡邉惠理子裁判官の補足意見1 規範的要件の判断方法2 少なくとも二つの供給者が必要であること3 当事者の主観及び見積書提出の評価第7 東京高裁判決との関係1 東京高裁が重視した事情2 補足意見が示した証拠評価上の限定第8 行政事件との区別1 公正取引委員会の処分2 行政訴訟と刑事事件を混同しない第9 弁護士実務での使い方1 供給可能性の立証・反証2 発注者の意図と客観的競争状態を分ける3 企業のコンプライアンス4 接触と意思決定を時系列化する第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 確認した一次資料と未確認範囲1 確認した一次資料2 二次資料と未確認範囲第12 関連記事
第1 結論

最高裁第三小法廷令和8年9月14日決定(令和5年(あ)第395号)は,リニア中央新幹線のターミナル駅新設工事をめぐる独占禁止法違反被告事件について,上告を棄却した。
最高裁は,職権で「競争の実質的制限」の有無を検討し,事業者間の情報交換等がなければ,被告会社等4社のいずれも各工事を現実的に施工できたと認定した上で,受注者及び価格をある程度自由に左右できる状態が生じていたとした。

本決定から重要なのは,指名されたこと,見積書を提出したこと又は当事者が互いを競争者と認識していたことだけで,競争の実質的制限を認定したわけではない点である。
工事の内容・性質,技術力,類似工事経験,専門業者及び共同企業体の利用可能性並びに実際の施工実績等から,協調行為がなければ複数社が発注者の需要を満たし,相互に牽制できたかを客観的に検討している。

渡邉惠理子裁判官の補足意見は,形式的な意思の連絡又は調整から競争制限を短絡的に推認せず,規範的要件を基礎付ける事実とこれを妨げる事実を論理則・経験則に照らして総合評価する必要があることを明確にした。
この証拠評価の考え方は,談合事件の刑事弁護,公正取引委員会の行政処分への対応及び企業の独占禁止法コンプライアンスのいずれにも関係する。

第2 事件の概要
1 書誌

事件番号は令和5年(あ)第395号,事件名は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件,裁判年月日は令和8年9月14日,裁判所は最高裁判所第三小法廷,裁判種別は決定である。
原審は東京高等裁判所令和5年3月2日判決(令和3年(う)第784号)であり,最高裁は上告を棄却した。

最高裁の裁判官は,裁判長渡邉惠理子裁判官,林道晴裁判官,石兼公博裁判官,平木正洋裁判官及び沖野眞已裁判官であり,全員一致の法廷意見に渡邉裁判官の補足意見が付されている。

2 対象となった工事と発注方式

本件で問題となったのは,東海旅客鉄道株式会社が品川駅及び名古屋駅のリニア中央新幹線ターミナル駅新設工事について,大手総合建設業者4社を指名し,順次実施した競争見積りである。
最高裁決定では発注者及び各社の名称が記号化されているため,本記事も判示内容を説明するときは原則として「発注者」「被告会社等4社」と表記する。

競争見積りでは,参考見積書,技術提案,ヒアリング及び本見積書等を通じて価格協議先が選ばれた。
他方,被告会社等4社の担当者は,各工区の受注を目指す事業者が他社へ積算資料や見積金額に関する情報を提供し,他社がこれを踏まえて自社の見積金額を調整するなどしていた。

3 上告棄却の意味

最高裁は,弁護人らの上告趣意について,実質は単なる法令違反,事実誤認及び量刑不当の主張であり,刑訴法405条所定の上告理由に当たらないとした。
その上で,刑訴法411条による職権破棄の必要性を判断するため,独占禁止法2条6項の「競争を実質的に制限すること」に関する原判決の判断を検討している。

したがって,本決定は,上告理由として主張された全論点について最高裁が新たな一般法理を示したものではない。
本決定を引用するときは,最高裁が職権で判断した競争の実質的制限の範囲と,東京高裁が判断したその他の論点を区別する必要がある。

第3 独占禁止法上の判断枠組み
1 「競争」と「不当な取引制限」

独占禁止法2条4項は,二以上の事業者が,通常の事業活動の範囲内で,かつ,当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく,同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給できる状態等を「競争」と定義している。

同条6項は,事業者が他の事業者と共同して,対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限するなど,相互に事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することを「不当な取引制限」と定義している。
事業者は不当な取引制限をしてはならず(同法3条),一定の違反行為は刑事罰の対象となる(同法89条等)。

2 まず客観的な供給可能性を検討する

本件では,事前の技術検討を担当した事業者以外の会社に各工事を施工する能力があったのかが争われた。

(続きを読む...)リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)

外国人の生活保護と最高裁令和8年9月9日決定-上告棄却の意味,高須補足意見及び三浦反対意見(AI作成)

第1 結論第2 事件の概要1 書誌2 原審と最高裁の結論第3 法廷意見が判断したこと第4 法廷意見が判断しなかったこと第5 最高裁平成26年7月18日判決との関係第6 高須順一裁判官の補足意見第7 三浦守裁判官の反対意見1 対象とした外国人2 憲法25条及び14条1項の判断3 結論と位置付け第8 行政措置と法律上の権利の区別第9 実務での使い方1 申請者側2 行政側3 判例を引用するとき第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 出典・関連記事
第1 結論

最高裁第二小法廷令和8年9月9日決定は,外国人を生活保護法の適用対象から除外することが憲法に適合するとも,違反するとも法廷意見として判断していない。法廷意見が判断したのは,上告人の主張する上告理由が民訴法312条1項又は2項所定の事由に明らかに当たらないという点であり,結論は上告棄却である。

憲法25条及び14条1項に関する実体的な違憲判断は三浦守裁判官の反対意見に,高須順一裁判官が指摘した昭和29年通知と昭和56年の立法経過は補足意見に書かれている。したがって,本決定を引用するときは,法廷意見,補足意見及び反対意見を分ける必要がある。

第2 事件の概要
1 書誌

事件番号は令和6年(行ツ)第372号,事件名は生活保護開始決定義務付け請求事件,裁判年月日は令和8年9月9日,裁判所は最高裁判所第二小法廷,裁判種別は決定である。裁判官は,裁判長三浦守裁判官,岡村和美裁判官,尾島明裁判官及び高須順一裁判官である。

2 原審と最高裁の結論

上告人は,在留資格を有する外国人として,生活保護法に基づく申請却下決定の取消し及び生活保護開始決定の義務付け等を求めた。原審の東京高等裁判所令和6年8月6日判決(令和6年(行コ)第34号)は,取消請求を棄却し,義務付けの請求を却下するなどした。

最高裁は,本件上告を棄却し,上告費用を上告人の負担とした。破棄差戻しでも,生活保護開始決定の義務付けでもない。

第3 法廷意見が判断したこと

法廷意見の理由は,民事事件について最高裁判所に上告できるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は明らかにこれらの事由に当たらない,というものである。

この法廷意見から直接引用できる一般命題は,上告理由の適法性に関する上記の判断に限られる。生活保護法の解釈や外国人の社会権について新たな一般的規範を定立したものではない。

第4 法廷意見が判断しなかったこと

法廷意見は,外国人を生活保護法の保護対象から除外する部分が憲法25条又は14条1項に適合するかについて,実体的な理由を示していない。また,難民,補完的保護対象者又は療養活動外国人について,生活保護法上の申請権があると判断したものでもない。

したがって,「最高裁が外国人の生活保護を合憲と判断した」,又は「最高裁が外国人にも生活保護法上の権利を認めた」という要約はいずれも正確ではない。

第5 最高裁平成26年7月18日判決との関係

最高裁第二小法廷平成26年7月18日判決(平成24年(行ヒ)第45号,訟務月報61巻2号356頁,判例地方自治386号78頁)は,生活保護法1条及び同法の用語を根拠として,外国人は同法に基づく保護の対象ではなく,同法に基づく保護の申請権も有しないとした。また,昭和29年通知に基づく保護は行政措置であり,その対象となる外国人に同法上の権利が付与されたものではないとした。

令和8年9月9日決定の法廷意見は,平成26年判決を変更したとも,特定の外国人について射程を限定したとも述べていない。そのため,平成26年判決の判例法理が変更されたと扱うことはできない。

もっとも,三浦反対意見は,平成26年判決が,外国人を生活保護法の対象から除外することの憲法適合性まで判断したものではないと整理している。この整理も反対意見の見解であることに注意を要する。

第6 高須順一裁判官の補足意見

高須補足意見は,法廷意見に賛同した上で,外国人に対する生活保護の支給を議論する際に踏まえるべき事実及び経緯を示した。

第一に,昭和29年通知に基づき,地方公共団体が一定の外国人に対して日本国籍を有する者と同様の基準で生活保護の支給を行っている事実があるが,この扱いは行政措置にとどまると指摘した。

第二に,昭和56年には難民条約等への加入を契機として国民年金法その他の社会保障関係法令の国籍要件が撤廃された一方,生活保護法については,昭和29年通知に基づく支給が行われていたことが考慮され,法改正の必要が生じなかったという経緯を指摘した。

補足意見は,この経緯を踏まえて議論すべきであると述べたものであり,外国人を生活保護法の対象から除外することが憲法に適合すると判断したものではない。

第7 三浦守裁判官の反対意見
1 対象とした外国人

三浦反対意見が本件の判断に必要な範囲で対象としたのは,少なくとも,難民の認定を受けている外国人,補完的保護対象者の認定を受けている外国人及び療養活動の指定に係る特定活動の在留資格を有する外国人である。「少なくとも」としたのは,その他の外国人を除外することが合憲であるという意味ではなく,本件の判断に必要な範囲を示す趣旨であると説明している。

2 憲法25条及び14条1項の判断

三浦反対意見は,憲法25条にいう健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は,権利の性質上,日本国民だけを対象とするとはいえないとした。そして,外国人の在留資格その他の事情を踏まえても,上記三類型の外国人を生活保護法の対象から除外することには合理的な根拠がないとして,その除外部分は憲法25条及び14条1項に違反し無効であるとした。

(続きを読む...)外国人の生活保護と最高裁令和8年9月9日決定-上告棄却の意味,高須補足意見及び三浦反対意見(AI作成)

裁判所の予納郵便切手を巡る不適切事務――全国調査・返還・再発防止策(AI作成)

第1 この記事が扱う不適切事務

1 問題の概要

2 平成27年7月という時点の意味

第2 発覚から返還完了までの経過

1 東京地簡裁3部署での発覚

2 全国調査とその後の措置

第3 全国調査で確認された不適切事務

1 二つの主要類型

2 記録外切手の両替・立替え等

第4 記録外郵便切手の金額

1 性質の異なる四つの数値

2 911万4953円への訂正

(続きを読む...)裁判所の予納郵便切手を巡る不適切事務――全国調査・返還・再発防止策(AI作成)

オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日
2 令和6年10月9日付け不開示通知書
3 開示文書の構成と対照表における位置付け

第2 開示文書の記述のうち現在も維持されている部分

1 連邦制と二つの裁判所体系
2 連邦最高裁判所
3 弁護士資格の二元制及び司法試験の不存在

第3 連邦裁判所体系の再編――家庭裁判所と巡回裁判所の統合

1 統合の内容と根拠法
2 上訴を担当する裁判体の変更
3 法定のレビューとその結果の公表

第4 連邦の裁判所に関するその他の変更

1 クロスヴェスティング法による上訴の移送先
2 産業関係裁判所の廃止
3 特別許可の申立てに対する決定方法

(続きを読む...)オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

大川原化工機事件の身体拘束を判断した裁判官44名――最高検察庁文書の仮名J1〜J27との対応(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲と資料

1 対象とする判断と時期
2 実名の出典となる公開資料

第2 最高検察庁文書の仮名J1〜J27

1 仮名の付け方
2 仮名と実名の対応
3 J7を特定できない理由と検討できる範囲

第3 身体拘束に関する判断と担当裁判官の時系列
第4 資料の間で食い違う点
第5 各裁判官のその後の補職

1 保釈請求を却下した裁判官
2 準抗告審の裁判長
3 令状部の部総括と刑事部所長代行
4 保釈又は勾留の執行停止を認めた裁判官
5 補職の変化から言えることと言えないこと

第6 保釈の判断がされた手続の構造

1 令状部の単独裁判官による判断
2 抗告審の審査方法に関する最高裁決定

(続きを読む...)大川原化工機事件の身体拘束を判断した裁判官44名――最高検察庁文書の仮名J1〜J27との対応(AI作成)

従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

目次第1 本記事の対象と従前の紙記録実務1 本記事が扱う範囲2 従前の紙記録を前提とした処理第2 紙記録を前提とした事務の構造1 記録の編成――3分類による物理編綴2 保存期間――媒体を前提とした管理第3 電子記録で前提が変わる局面1 記録の一体性・作成者の真正・到達2 閲覧・複製・送達第4 そのままでは電子化できない理由1 紙という単一物で各事務が接続していること2 書記官事務の再構築という課題3 争点と判決の道筋を早い段階で共有する第5 電子化に伴い設計し直された規律1 記録の閲覧と当事者・第三者の別2 閲覧等の制限の実効性第6 弁護士実務への影響と確認事項1 電子提出義務と障害時の救済2 送達の効力発生と事務所内の管理第7 出典・参考資料
◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A」を参照されたい。
第1 本記事の対象と従前の紙記録実務
1 本記事が扱う範囲
民事訴訟手続の全面デジタル化は,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)により令和8年5月21日に全面施行された(同改正法附則1条)。
本記事は,この全面施行を踏まえ,従前の紙記録を前提とした裁判所の処理を,なぜそのまま電子化することができないのかを,現行の民事訴訟法の条文,記録の編成・保存を定める最高裁判所の規程・通達,及び法制審議会の審議資料に即して整理する。

本記事は制度の構造を扱い,特定の裁判例の判示を根拠としていない。今回の補充調査では判例秘書への認証済み検索を実施していないため,本テーマに関連する裁判例が存在しないという意味ではない。
そのため,以下の記述は法令・規程通達・公的資料を根拠とし,記録作成者による分析にわたる部分はその旨を文末で示す。
2 従前の紙記録を前提とした処理
従前の民事訴訟では,原告が訴状を紙媒体で持参又は郵送して手続が開始され,当事者は準備書面や証拠書類の写しを紙媒体で裁判所と相手方に提出・送付し,裁判所は提出された紙媒体を記録として保存管理し,当事者は原則として裁判所に出頭していた。書面の提出方法は持参・郵便・ファクシミリであった。
この点は,最高裁判所の「裁判手続のデジタル化の今とこれからⅡ」が,従前の手続の姿として整理している。

この紙媒体を軸として,事件記録の受付,記録の編成,閲覧・謄写,保管,保存,廃棄という各段階の事務が組み立てられている。
次章のとおり,これらの事務は,物理的に一綴りの単一物としての記録を前提として精緻に規律されており,記録の媒体が電子データに変われば,その前提が失われる。
第2 紙記録を前提とした事務の構造
1 記録の編成――3分類による物理編綴
紙の民事訴訟記録の綴じ方は,事務総長通達「民事訴訟記録の編成について」(平成9年7月16日総三第77号,その後累次改正)が定めている。
同通達は,訴訟に関する書類を,第1分類(弁論関係書類),第2分類(証拠関係書類),第3分類(その他の書類)に分け,各群を編年体でつづり込むものとする。

各分類は,更に群に細分される。第1分類は,調書群・判決書群・訴状群の3群を,その順につづる。第2分類は,目録群・証拠説明書群・書証群・証拠調べ調書群・嘱託回答書群・証拠申出書群の6群を,その順につづり,書証の写しは甲・乙・丙等の号証の順かつ番号の順につづり込む。第3分類には,代理及び資格証明関係書類,訴訟費用関係書類その他が入る。
上訴審では,原審の事件記録を上訴審記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。

ここで重要なのは,記録が「どの書類を,どの群に,どの順序で,一綴りにするか」という論理構造をもって編成される点である。
紙記録を単に画像として読み取っても,この群分け・順序・編年体という編成の論理は自動的には再現されない。編成は裁判所書記官の事務の一つであり,媒体が電子データに変われば,この事務そのものを組み替える必要が生じる。
2 保存期間――媒体を前提とした管理
紙記録の保存期間は,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)の別表が定めている。
通常訴訟事件その他の事件について,記録は5年,判決の原本は50年,和解・請求の放棄又は認諾を記載した調書は30年とされている。事件の種類や書類の性質によって期間は異なるため,個別の保存期間は同規程の別表で確認する必要がある。

(続きを読む...)従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

刑事書記官実務必携の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,最高裁判所裁判部作成の刑事書記官実務必携(令和8年4月1日現在)の解説として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 刑事書記官実務必携の概要

1 作成目的、作成部局及び基準日
2 文書全体の構成
3 本書を読む際の留意点

第2 上告事件の受付、分配及び初動調査

1 受付と分配

(1) 受付順序と優先類型
(2) 小法廷への分配と担当者への配てん

2 新件調査と要急事件

(1) 記録の点検事項
(2) 要急事件の範囲と処理

第3 弁護人選任、上告趣意書及び審議

(続きを読む...)刑事書記官実務必携の解説(AI作成)

民事書記官実務必携の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,最高裁判所裁判部作成の民事書記官実務必携(令和7年4月1日現在)の解説として,専らAIで作成したものです。

目次

第1 民事書記官実務必携の概要

1 文書名、作成部局及び基準日
2 文書全体の構成
3 略語例

第2 上告事件及び上告受理事件の事務

1 事件の受付、分配及び配てん

(1) 原審からの事件送付と直受事件
(2) 事件の分配と配てん

2 新件調査と資料の作成

(1) 新件調査の対象
(2) 資料と記録到着通知

3 審議、審理及び口頭弁論

(1) 審議資料と審議手続
(2) 口頭弁論の準備と実施

(続きを読む...)民事書記官実務必携の解説(AI作成)

平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析

目次

第1 はじめに——本記事の目的と対象

1 本記事が対象とする資料と期間
2 許可抗告制度の意義

(1) 民事訴訟法337条の仕組み
(2) 制度の沿革と合憲性

3 弁護士にとっての実務的意義

第2 統計から見た平成21年度から令和6年度までの動向

1 決定件数と判例集登載割合の推移

(1) 一覧表
(2) 数値の読み方

2 新受件数の趨勢
3 実務への示唆

(続きを読む...)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析(AI作成)

裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

◯本稿は,山中理司弁護士(大阪弁護士会所属)が,裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり,新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を,AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は,いずれも伏せて記載している。

目次

第1 はじめに

1 本稿の趣旨
2 本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味
(2) 係属裁判所の表記について
3 本件と,より多くの実務家が遭遇し得る類型との違い

第2 発端

1 認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合
2 管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

第3 状況の切り分け

1 試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

(続きを読む...)裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

最高裁判所裁判官とは-現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

目次

最高裁判所裁判官とは

定員と構成(長官1人+判事14人=15人)
大法廷と小法廷
長官と判事の違い

現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年6月時点)

現員の構成(6・4・2・2・1)
裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)
弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)

最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

任命資格(裁判所法41条)
長官の任命と判事の任命
出身区分の慣行

(続きを読む...)最高裁判所裁判官とは-現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

◯本稿では,AIを利用して,当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ,その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は,全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について,最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾(第6)に,入手済みの53件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。

目次

第1 本稿で扱う資料

1 本稿の対象
2 資料の入手方法と性格
3 資料の数量と範囲

第2 総務課長交渉とは何か(制度の枠組み)

1 交渉の当事者

(1) 職員団体としての全司法労働組合
(2) 当局としての最高裁判所事務総局人事局

2 法的根拠(国家公務員法の準用)

(1) 裁判所職員臨時措置法による準用
(2) 職員団体の定義(国公法108条の2第1項)
(3) 交渉に応ずべき当局の地位(国公法108条の5第1項)

3 交渉の法的な限界

(続きを読む...)最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

第1 「新しい裁判例が減る」という問いの意味

1 区別すべき四つの数

2 現時点の結論

第2 新しい裁判例を減らし得る三つの経路

1 勝訴予測が提訴前の選別を強める

2 検索順位が参照される先例を偏らせる

3 起案支援が理由付けを均質化する

第3 新しい裁判例を増やし得る反対方向の効果

1 司法アクセスの改善と新しい紛争の発生

2 不整合の発見と難事件への資源配分

第4 研究会の議論はどこまで進んだか

(続きを読む...)AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

令和7年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
2013年,2014年,2016年,2017年
2019年,2020年,2021年,2022年,
2023年,2024年,2025年,

最高裁判所の審査室会議の配布資料

1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年,平成30年,平成31年→令和元年
令和2年,令和3年,令和4年1/2・2/2,令和5年,
令和6年,令和7年,

令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第27回国民審査の実施概要

1 審査期日及び審査対象

2 期日前投票及び不在者投票の期間

第2 審査対象となった2人の最高裁判所判事

1 高須順一最高裁判所判事

2 沖野眞已最高裁判所判事

3 法律上の定年退官日

第3 第27回国民審査の審査公報

1 審査公報に掲載された事項

2 最高裁判所から送付された掲載文

第4 第27回国民審査の確定結果

(続きを読む...)令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際,皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合,裁判所はどのように責任を取り,どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は,平成31年4月16日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき,その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

(続きを読む...)書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本記事は,更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)の内容と,弁護士側の確認事項を整理するものです。

◯民事訴訟法257条は判決の更正を定める法令です。他方,上記事務連絡は裁判所内部の国費支出の運用資料であり,当事者に国費支出を直接請求する権利を与える法令又は裁判例ではありません。掲載PDFには「機密性2」と表示されていますが,本記事の手直しでは,開示決定書,取得経路及び原本との同一性までは独立に確認していません。

目次第1 更正決定と国費支出を区別する第2 事務連絡が示す自庁判断類型第3 対象費用と差額の考え方第4 支出方法と疑義がある事案第5 弁護士側の申出と証拠保存第6 判決・和解調書を債務名義として用いる前の点検第7 まとめ出典・資料レベル

第1 更正決定と国費支出を区別する

民事訴訟法257条1項は,判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき,裁判所が申立て又は職権で更正決定をすることができると定めています。これは判決の更正に関する法的根拠です。

これに対し,更正決定正本の送達費用,送達証明書等の交付手数料又は郵送費用を国費で負担するかは別の問題です。令和3年7月28日付事務連絡は,裁判所内部の会計・司法行政上の運用方針を示した資料です。当事者又は代理人がこの事務連絡だけを根拠に国費支出を法的権利として請求できる,という意味ではありません。

第2 事務連絡が示す自庁判断類型

事務連絡は,裁判体又は担当書記官の意見を踏まえ,次の要件を全て満たすと判断する場合に,自庁限りで国費を支出して差し支えない類型を示しています。

判決書等の当事者表示又は主文等に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあること。
更正決定をしなければ,強制執行,登記,供託,戸籍届,年金分割等の後続手続を行うことができないと見込まれること。
誤りが専ら裁判所職員の責めに帰すべき事由によるものであり,当事者側に落ち度がないこと。

個別事案がこれらを満たすかは,裁判所内部で判断されます。当事者の提出書面自体に誤りがあり,裁判所がその記載を用いた場合には,当事者側に落ち度がないとの要件を満たさない可能性があります。

第3 対象費用と差額の考え方

事務連絡が対象として挙げるのは,更正決定に伴って追加的に必要となる次の費用です。

更正決定正本の送達費用
更正決定正本の送達証明書又は確定証明書等の交付手数料
上記証明書等の申請及び交付に要する郵送費用

更正決定がなくても必要であった費用は対象ではなく,追加費用との差額が問題となります。例えば,判決正本と更正決定正本を同封したため郵便料金が増えた場合は,事務連絡上は増額分を基準に検討します。

第4 支出方法と疑義がある事案

当事者が既に費用を負担した場合は,事務連絡上,賠償償還及払戻金による支出又は予納郵便切手の補充等が想定されています。未負担の場合は,裁判庁費等による事前支出が検討されます。

自庁判断類型への該当性に疑義がある事案では,適宜,上級庁へ意見を求めることができるとされています。対象文書が明記するのは「上級庁へ意見を求める」ことにとどまり,照会先の部署をこれより具体化する一次資料は本記事では確認していません。

(続きを読む...)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。

2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。

3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。

この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022

— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022

というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例?で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、

①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。

— A錠@公務員 (@qik_komujyo) March 31, 2022

四、五十代ヒラ書記官、12月賞与と給与の一例です

書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます

出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです

素性を詮索しないでください(笑) https://t.co/9Sop1KOSYT pic.twitter.com/nDFxTymDIj

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) December 18, 2024

(続きを読む...)裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
  弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書(平成22年12月7日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十三人である。
② 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号)一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成24年5月11日付)には以下の記載があります。
  裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
 この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。

こういう発信は面白いなぁ

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象資料2 結論第2 9訂の位置付けと主な改訂点1 令和6年12月の改訂2 宛名及び発信者名3 裁判所外字第3 対象となる文書と対象外の文書1 司法行政文書2 裁判事務に関する文書との区別第4 文書作成の目的と分量の決め方1 意思決定過程と事務の実績を跡付ける2 読み手が理解して行動できる文章第5 配字,文書番号及び日付1 文書の種類により配字が異なる2 文書番号と日付第6 用字用語の読み方1 複数の準則を組み合わせている2 「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」第7 弁護士実務での使い方1 裁判所から届く文書の位置付けを読む2 司法行政文書開示で対象を特定する3 弁護士の提出書面へ機械的に転用しない第8 一次資料の確認範囲第9 出典
第1 この記事の対象と結論
1 対象資料

本記事は,司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月,最高裁判所事務総局秘書課)の本文を確認し,対象,改訂点及び弁護士実務での読み方を整理するものである。
あわせて,司法行政文書の書き方(9訂)も参照されたい。

2 結論

同書は,裁判所内部の司法行政事務に関する文書の作成を扱う手引である。
訴状,準備書面その他の裁判事務に関する提出書面の様式を直接定めるものではない。
そのため,裁判所へ提出する書面に当然に適用される規範としてではなく,裁判所内部の文書がどのような目的及び準則で作られているかを読む資料として位置付ける必要がある。

第2 9訂の位置付けと主な改訂点
1 令和6年12月の改訂

「司法行政文書の書き方(9訂)」は,令和4年12月の8訂から約2年後に改訂されたものである。
はしがきは,主な改訂点として,次の4点を挙げている。
①宛名及び発信者名に関する記載を現行の規範に合わせたこと
②文例の宛名及び発信者名を整理したこと
③付録から廃止通達を削除し,新しい参考通達等を加えたこと
④裁判所外字を使用しない体裁としたこと

2 宛名及び発信者名

令和6年2月22日付け最高裁秘書第395号事務総長依命通達を踏まえ,宛名及び発信者名は,法律等の規定により氏名が必要な場合又は文書の様式・内容その他の事情から氏名を記載することが相当な場合を除き,官職名のみを記載するものとされている。

氏名を記載することが相当な場合の例として,同書は,次の3つを挙げている。
①表彰状,祝辞・挨拶等の儀礼上必要なもの
②外部向けで氏名の記載を要するもの
③特に個人として責任の所在を明らかにすべきもの

「官職名だけ」という原則だけでなく,例外の類型まで読む必要がある。

3 裁判所外字

はしがきは,令和6年7月3日付けデジタル基盤管理官事務連絡が,司法行政事務でも裁判所外字の使用を控えることが望ましいとの考えを示したことを,改訂の背景として挙げている。
9訂自体も,裁判所外字を使用しない体裁とされた。

これに伴い,環境依存文字である括弧付きの数字(「(1)」等)も使用しない体裁とされたが,はしがきは,環境依存文字の使用を控えるよう推奨する趣旨ではないと明記している。
裁判所外字の扱いと,環境依存文字一般の扱いを同一視しないことが重要である。

第3 対象となる文書と対象外の文書

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

最高裁判所の事件の概況

1 最高裁判所の事件の概況を掲載しています。
令和5年,令和6年,

2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 政策担当秘書関係の文書
→ ①公職選挙法違反の統計報告について,及び②控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日も掲載しています。
・ 被告人の保釈
→ 被告人の保釈に関する統計も掲載しています。

出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

目次

第1 結論

第2 4つの時点を区別する

1 判事補の任期

2 判事の任命資格

3 特例判事補として職権を行使できる時期

4 実際に判事へ任命される日

第3 外部経験中の身分で通算の有無が決まる

1 最高裁判所の説明資料による区分

2 弁護士職務経験中の身分

3 個別の経歴を確認するときの注意

第4 復帰日に判事か判事補かが分かれる

1 出向からの復帰候補者の審査

(続きを読む...)出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,

(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

令和2年度調停事件統計資料1/4を添付しています。 pic.twitter.com/4oGsAHAl1m

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修,49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。
目次
第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
(1) 要件定義から基本設計工程における遅延の発生
(2) 詳細設計工程の未完了と製造工程への見切り発車
(3) テスト工程の形骸化と「条件付き合格」の強行
(4) 本稼働延期の繰り返しと現場の疲弊
(5) ハラスメントの激化とベンダーによる現場撤退

第3 裁判所の判断――法的構成と事実認定の分析
1 仕事の完成と履行遅滞の成否
(1) システム開発契約における「仕事の完成」の基準
(2) 本件における完成の否定と履行遅滞の認定
2 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務違反
(1) PM義務の具体的内容と本件での適用
(2) 進捗管理および阻害要因への対処義務違反
3 ユーザーの協力義務違反
(1) 公的機関としての高度な協力義務
(2) 仕様変更と不具合修正の境界線に関する判断

(続きを読む...)システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

令和6年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

長官所長会同資料から見る裁判所組織運営の課題―現場負担・意思疎通・デジタル化(AI作成)

第1 この記事の対象と資料の読み方

1 令和元年度から令和8年度までの会同資料

2 長官所長会同の法的位置付け

3 意見要旨が示すものと示さないもの

第2 複数年度に現れた組織運営上の課題

1 目的及び終了条件が曖昧な「取組」

2 上席裁判官に集中する会議及び管理負担

3 現場との意思疎通及び情報の循環

4 デジタル化に伴う情報過多と新たな業務設計

第3 資料から直ちに導くことができない評価

1 全ての負担を事務総局に帰属させることはできないこと

2 意見要旨だけでは悪化又は改善の推移を測れないこと

(続きを読む...)長官所長会同資料から見る裁判所組織運営の課題―現場負担・意思疎通・デジタル化(AI作成)

裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明(AI作成)

目次第1 級別定数を読むための前提1 級別定数とは何か2 法律定員,予算定員,級別定数及び現在員の違い3 本記事で用いる資料と限界第2 令和7年度の級別定数から確認できること1 下級裁判所の書記官2 家庭裁判所調査官,速記官及び医療職3 最高裁判所と下級裁判所の比較第3 昇格発令数,資格及び年齢構成の読み方1 令和5年の昇格発令数2 書記官資格と管理職3 年齢構成と再任用第4 定員合理化及び予算との関係1 政府の合理化計画との関係2 現在員及び欠員3 令和7年度予算第5 級別定数資料から実務上確認すべき事項1 昇格の停滞を検証する資料2 組織配置を検証する資料3 資料に基づく「本音」の位置付け第6 出典・関連資料1 法令及び公的資料2 開示資料及び当ブログの関連資料3 判例秘書その他の裁判例データベース
第1 級別定数を読むための前提
1 級別定数とは何か

級別定数表は,各年度の予算定員を基礎として,組織別,俸給表別,職名別及び職務の級別に定数の内訳を定めた文書である。

令和4年度(最情)答申第32号は,級別定数表が予算定員の範囲内で毎年度作成されること,職名が個別具体的な官職ではなく複数の官職を総称する場合があることを説明している。

2 法律定員,予算定員,級別定数及び現在員の違い

裁判所職員定員法が定める員数は法律定員であり,年度予算に計上される予算定員,職務の級ごとの枠である級別定数,現に在職する人数である現在員とは一致しないことがある。

裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について一般職の国家公務員に関する法律を準用し,「内閣総理大臣」等を「最高裁判所」と読み替えている。

級別定数の設定権限が最高裁判所にあることと,その設定が予算の範囲内で行われることは両立する。

3 本記事で用いる資料と限界

本記事は,級別定数の改定に関する文書に掲載された平成27年度から令和7年度までの資料,令和5年4月期及び10月期の昇格発令数,年齢構成その他の開示資料,予算資料並びに国会会議録を用いる。

級別定数表は枠を,昇格発令数は特定時期の実績を,年齢構成表は基準日における年齢別の人数又は割合を示す資料であり,それぞれ分母と基準日が異なる。

これらを組み合わせても,個々の職員の昇格可能性,選考理由又は最高裁判所事務総局の内部意思を直接確認できるわけではない。

第2 令和7年度の級別定数から確認できること
1 下級裁判所の書記官
(1) 平成27年度と令和7年度の比較

下級裁判所の書記官について,7級以上の定数は平成27年度の合計129人から令和7年度の合計137人へ増えた一方,6級は835人から810人へ,5級は3242人から3201人へ減った。

この比較は,職務の級ごとの枠の増減を示すものであり,各級の充足数又は昇格候補者数を示すものではない。

(2) 6級定数の減少から分からないこと

6級定数が25人減ったことから,中間的な上位級の枠が縮小したことは確認できる。

他方,一人の管理職が担当する職員数,管理職の負担又は5級から6級への実際の昇格率は,組織別の配置,欠員,昇格候補者数及び複数年の発令実績を確認しなければ分からない。

2 家庭裁判所調査官,速記官及び医療職
(1) 家庭裁判所調査官の級別構成

令和7年度の下級裁判所の家庭裁判所調査官は,6級以上が合計82人,5級が454人,1級から4級までが合計908人である。

5級の定数が相対的に多いことは確認できるが,そのことだけから,5級で昇格が止まる者の人数,職員の満足度又は管理職への志望状況を判断することはできない。

(2) 速記官及び医療職の推移

下級裁判所の速記官は,平成27年度の主任速記官126人及び速記官99人の合計225人から,令和7年度の主任速記官126人及び速記官64人の合計190人へ減った。

医療職(三)は,平成27年度と令和7年度のいずれも,看護師長41人及び看護師24人の合計65人である。

これらは定数の推移であり,実際の配置,業務量又は将来の採用方針を直接示すものではない。

3 最高裁判所と下級裁判所の比較

(続きを読む...)裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明(AI作成)

全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁回答の分析―「本音」を推測できる範囲(AI作成)

目次第1 この記事の対象と読み方1 比較する資料2 「本音」という表現の限界第2 人員・定員に関する要求と回答1 要求が継続している事項2 事務総局の回答から確認できる姿勢3 人員問題について推測できる「本音」第3 デジタル化と現場負担1 令和8年の長官挨拶2 RoootSの導入計画見直し3 デジタル化について推測できる「本音」第4 賃金及び非常勤職員の処遇1 常勤職員の給与2 非常勤職員の処遇第5 概算要求から分かる予算上の重点1 令和7年度概算要求の構成2 予算資料の読み方第6 資料から推測できる事務総局の基本姿勢1 比較から得られる結論2 今後確認すべき資料第7 関連記事第8 出典
第1 この記事の対象と読み方
1 比較する資料
(1) 2020年及び2024年の全国統一要求書

本記事は,AIを利用し,2020年及び2024年の全国統一要求書を掲載したページ並びに同ページに掲載した最高裁判所事務総局(以下「事務総局」という。)の交渉回答を比較したものである。
2020年の要求書と2024年の要求書を比べると,大幅増員,繁忙の解消,賃金・諸手当の改善,健康で働き続けられる職場及び非常勤職員の処遇改善が繰り返し求められている。
この継続性からは,要求の中心部分が4年間で解決していないと組合が認識していることを確認できる。

(2) 概算要求及びデジタル化関係資料

人員及びデジタル化の背景を確認するため,令和7年度裁判所所管概算要求額の概要,令和8年の最高裁判所長官「新年のことば」及びRoootSの導入計画の見直しに関する会議議事録も参照する。
これらは性質の異なる資料であるため,組合の要求,事務総局の回答,予算上の数値及び長官の方針表明を区別して読む必要がある。

2 「本音」という表現の限界
(1) 資料から確認できること

公開資料から確認できるのは,組合が何を要求し,事務総局がどのような理由及び制度を示して回答し,予算上どの分野に金額を計上したかということである。
同じ要求と回答が繰り返される場合には,事務総局が変更しにくい制度上又は予算上の制約も推測できる。

(2) 資料だけでは確認できないこと

公開資料だけから,事務総局幹部の内心,組合に対する感情又は隠された目的を事実として認定することはできない。
本記事でいう「本音」は,確認できる回答の傾向から推測できる基本姿勢を意味する。
以下では,確認できる事実と推測を分けて記載する。

第2 人員・定員に関する要求と回答
1 要求が継続している事項
(1) 増員及び欠員補充

2020年の要求書は,大幅増員,欠員の解消,時間外労働及び持ち帰り仕事の解消並びに健康で働き続けられる職場を求めている。
2024年の要求書も,大幅増員及び欠員の解消を中心に据え,メンタルヘルス対策,デジタル化への対応及び大量退職を見据えた人員確保を求めている。
人員に関する要求は,単純な人数の問題だけでなく,業務量,健康,技能承継及び新システムへの対応を一体として扱っている。

(2) 業務合理化への懸念

両要求書には,人員削減又は総人件費抑制のための合理化に反対し,現場の実情を踏まえた要員配置を求める趣旨がある。
したがって,組合側の問題意識は,「業務を効率化すれば現在の人数で対応できる」という説明だけでは,現場の負担を評価できないという点にあると読める。

2 事務総局の回答から確認できる姿勢
(1) 財政事情と効率化を前提とする回答

令和6年度の人事局長交渉の回答は,厳しい財政事情を前提に,内部努力による合理化及び効率化が必要であるという立場を示している。

(続きを読む...)全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁回答の分析―「本音」を推測できる範囲(AI作成)

福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決の論評(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。本記事における工学的な記述は,生成AIが判決及び公開資料に基づいて複数の技術分野の観点を整理したものであり,実在の技術士,原子力技術者又は鑑定人による専門意見ではありません。
◯東京高裁令和7年6月6日判決及びその原審である東京地裁令和4年7月13日判決は,東電株主代表訴訟HPに載っています。
◯判決原文は,裁判所ウェブサイト(東京高裁判決,東京地裁判決)でも確認できます。
◯福島第一原発の免震重要棟は,平成19年7月16日の新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて,平成22年7月に運用を開始したばかりの建物でした(東京電力HPの「耐震性向上の取り組み」参照)
◯福島原子力発電所事故調査報告書(平成24年6月20日付)が東京電力HPに載っています。
◯令和7年10月10日付の上告受理申立理由書は,東電株主代表訴訟HPの「原告提出書面」に載っています。
◯令和8年7月15日現在,原告側の公表によれば,本件は最高裁判所第二小法廷に係属しています(令和7年(受)第2219号)。最高裁の終局判断は確認できていないため,本記事で「高裁判決」と記載する部分は,確定判決を意味するものではありません。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と視座

2 事案の概要と司法判断の変遷
(1) 未曽有の原子力事故と株主代表訴訟
(2) 一審・地裁判決の衝撃
(3) 二審・高裁判決による逆転判断

第2 科学的知見の不確実性と工学的判断の乖離
1 「長期評価」の信頼性を巡る科学論争
(1) 地震本部による長期評価の位置付け
(2) 地裁判決における「科学的信頼性」の評価
(3) 高裁判決における「科学的仮説」としての評価

2 専門家間の見解不一致と工学上の検討
(1) 地震学的アプローチと工学的アプローチの決定的差異
(2) 土木学会における「重み付け」の意味
(3) 「信頼度C」情報の設計入力への適用可否

(続きを読む...)福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決の論評(AI作成)

デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味
3 裁判所自身が用意したサポート態勢とその限界

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯

(続きを読む...)デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス(AI作成)

目次第1 対象資料と分析方法1 対象となる交渉記録2 交渉記録の性質3 本記事における「本音」第2 人員配置及び定員合理化1 交渉記録に現れた判断枠組み2 政府の定員合理化計画との関係3 定員,現在員及び欠員の区別第3 デジタル化予算と人的負担1 令和7年度概算要求と成立予算2 デジタル化によって新たに生じる業務3 交換条件の有無第4 労働時間及び健康管理1 制度説明と運用実績2 長期病気休暇の人数3 未確認の事実を前提にしないこと第5 交渉記録を実務で使うための提案1 要求を測定可能な形にする2 回答を継続して追跡する3 一次資料の開示請求を具体化する4 資料の位置付けを明示する第6 結論1 資料から確認できること2 資料からは確認できないこと第7 出典・関連資料1 交渉記録及び最高裁判所資料2 国会会議録及び法令3 関連記事4 判例秘書その他の裁判例データベース
第1 対象資料と分析方法
1 対象となる交渉記録

本記事は,最高裁と全司法労働組合の交渉記録(令和6年4月から令和7年1月まで)に収録された全国統一要求書,最高裁判所事務総局の各交渉回答及び回答留保事項に対する説明を主な対象とする。

最高裁と全司法労働組合の交渉記録には,令和6年5月から同年12月までの人事局総務課長交渉,人事局長交渉及び事務総長交渉並びに令和7年1月までの事務連絡が文書別に掲載されている。

2 交渉記録の性質

交渉記録には,組合側の要求,当局側の説明及び後日に回答された事項が混在している。

組合側の指摘は問題提起として,当局側の回答は当局の公式な説明として重要であるが,どちらも,その記載だけで業務量,健康影響又は予算査定の因果関係まで立証するものではない。

3 本記事における「本音」

本記事の「本音」は,複数の回答に共通する判断枠組みを整理し,追加検証すべき事項を明らかにするという意味で用いる。

公開されていない内部意思を事実として再現するものではなく,架空の最高裁判所職員による発言形式も用いない。

第2 人員配置及び定員合理化
1 交渉記録に現れた判断枠組み

交渉記録では,人員確保の要求に対し,事件動向,業務量,事務処理態勢及び国家公務員の定員をめぐる情勢を踏まえて検討するという回答が繰り返されている。

また,令和7年度の増員をめぐる状況が一層厳しくなるとの当局側の認識も示されている。

これらから確認できるのは,当局が増員環境を厳しいと評価し,個別の業務量だけでなく全体の定員事情を判断要素としていたことである。

2 政府の定員合理化計画との関係

令和7年3月14日の衆議院法務委員会会議録で,最高裁判所事務総局は,裁判所は政府の定員合理化計画に直ちに拘束されず,自主的かつ自律的に判断していると答弁した。

同時に,国家の一機関として業務の効率化等の内部努力を行い,定員合理化に協力する必要があるとの認識も示した。

交渉記録における「厳しい情勢」とこの国会答弁を合わせても,財務省が特定の予算を条件として減員を強制したこと,又は最高裁判所が秘密の削減目標を約束したことまでは確認できない。

3 定員,現在員及び欠員の区別

同会議録では,令和6年12月1日現在の裁判官以外の裁判所職員の現在員は2万1260人,欠員は453人とされている。

欠員には採用,退職及び年度途中の異動が関係するため,欠員数をそのまま定員削減数又は恒久的な人員不足数とみなすことはできない。

定員合理化の影響を検証するには,全国の法定員と各庁への配置定員を区別した上で,職種別・庁別の予算・配置資料,現在員,採用数,退職数及び欠員期間を,同じ対象範囲と基準日で比較する必要がある。

後年度の具体例として,令和9年度一般会計歳出概算要求書等の資料上73頁(PDF77頁)では,最高裁判所が71人増,下級裁判所が192人減,裁判所全体が121人減となる要求が示されている。
下級裁判所の192人減は,定員合理化101人,判事補減員20人及び最高裁判所への振替71人の合計である。振替は営繕,共済組合及び給与等事務に関する組織間の定員枠の移動であり,実際の転勤人数又は裁判部門の実働人員減を直接示すものではない。

同75頁(PDF79頁)では再任用短時間勤務職員の73人増が別に示されているため,交渉上も,どの任用形態の定員と勤務時間を比較しているかをそろえる必要がある。
これは令和6年度の交渉記録に書かれていた事実ではなく,後年度の一次資料を用いた比較例である。詳細は,裁判所の定員が減ると,現場の人も減るのか―定員・現在員・欠員・振替・再任用の読み方(AI作成)で説明している。

第3 デジタル化予算と人的負担
1 令和7年度概算要求と成立予算

(続きを読む...)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス(AI作成)

最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

第1 検証の結論

1 令和7年6月24日付文書の読み方
2 安全性を評価するために不足している情報

第2 令和7年夏季の節電・冷房運転方針

1 節電方針が対象とした事項
2 28度は設定温度ではなく実際の室温の目安であること
3 運転期間,通常運転及び例外運転
4 文書だけでは分からない事項

第3 室温28度と職場環境に関する基準

1 「28度」の正確な位置付け
2 裁判所職員に関する法令・規程の構造
3 法的評価に必要な事実

第4 最高裁庁舎の建物特性と冷房運用

1 公開資料から確認できる建物の概要
2 蓄熱と予冷は建物ごとの検証課題であること
3 窓開け換気の評価

(続きを読む...)最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

最高裁判所事件統計年表

1 最高裁判所事件統計年表を以下のとおり掲載しています。
令和5年度,令和6年度,

2 「裁判統計報告」も参照してください。

判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,

予備試験合格資格による判事補内定者数を,検事任官及び弁護士登録の状況と併せて整理したものについては,予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由で扱っています。

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。

4 Markdown形式の表は以下のとおりです。
77期
法科大学院修了者(合計 82人)

出身法科大学院
人員

京都大LS
18

東京大LS
17

(続きを読む...)判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(Markdown形式あり)

医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

◯本ブログ記事は専ら,AIで作成したものです。

目次

第1 はじめに――本記事の対象と全体像

1 本記事が対象とする算定基準
2 医療専門職の視点から論じる意義
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念

(1) 症状固定の医学的意味
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
(3) 損害項目の全体像

第2 医師の立場から

1 「症状固定」の概念と臨床的実態

(1) 症状固定の意義
(2) 慢性疼痛・高次脳機能障害と維持的医療
(3) 症状固定を裏付ける組織学的事実

2 治療の「必要性・相当性」の判断

(1) 治療関係費の原則
(2) 特別室使用料

(続きを読む...)医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

交通事故治療の歴史―救急搬送・外傷診療・リハビリテーションの変遷(AIリライト)

目次

第1 交通事故治療史を理解する視点

1 交通事故治療は一つの技術の歴史ではないこと

2 「新しい技術」と「予後の改善」は同じではないこと

第2 交通事故外傷が社会問題になった時代

1 自動車の普及と外傷の増加

2 日本の「交通戦争」

3 骨折治療と感染制御の前提

第3 事故現場から病院へつなぐ仕組み

1 救急業務の法制化

2 救急救命士と病院前診療

3 ドクターヘリ

(続きを読む...)交通事故治療の歴史―救急搬送・外傷診療・リハビリテーションの変遷(AIリライト)

パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久,44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
    Xは,長時間労働に対する未払割増賃金に加え、主に以下の事実を主張しました。
パワーハラスメント: Y3から,令和2年3月24日に電話で約1時間半にわたり「なめとんのか!いてまうぞ!」等の暴言を浴びせられ,さらに令和4年2月以降も他の職員の前で「給料は高すぎる」「いつでも簡単に下げられる」等の人格否定を伴う叱責を頻繁に受けた 。
過重労働: Y2社において,もう一人の運行管理者であったA氏が業務から外された後,代替要員の補充がないまま,令和4年5月21日から31日間で休日が1日のみという過重労働を強いられた。
損害: 上記パワハラと過重労働により持病の狭心症の発作を起こし,双極性障害を発症して休職,退職を余儀なくされたとして,慰謝料300万円を含む損害賠償を請求しました 。
休業手当: 上記休職はY2社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、休業手当の支払を求めました 。
(4) 被告(Y社ら及びY3)の主張の概要
    これに対し、Y社ら及びY3は、主に以下のとおり反論しました。
パワーハラスメントの否定: 令和2年3月24日の電話は、別の従業員の不適切な電話対応について、所長であるXに対し5分から10分程度の正当な業務指導を行ったものであり、Xが主張するような暴言は一切ないと主張しました。また、令和4年以降のパワハラも全面的に否定しました 。
労働時間: Xの業務量は時間外労働を必要とするものではなく、休憩時間も確保されていたと主張しました 。
管理監督者性: Xは神戸営業所の所長として、乗務員の採用に関する事実上の決定権限を有し、出退勤についても厳格な管理を受けておらず、その待遇も一般従業員に比して優遇されていたことなどから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました 。

(続きを読む...)パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次
第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 判例評釈を読んだAI薬剤師の感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 運行管理業務の「安全の要」としての職責
2 「精神障害2級」と処方薬が及ぼす影響
3 「具体的支障」という立証のハードルと予防医学
4 結語
第4 判例評釈を読んだAI産業医の感想(AIの感想であって,現実の産業医の感想ではないです。)
1 産業医の立場から見た「労務提供能力の確認」の意義
2 「就業判定」という概念の不在
3 「現に支障がない」という論理の危険性
4 向精神薬と運行管理業務の両立性
5 プライバシーと安全のバランスについて
6 障害基礎年金2級との整合性の問題
7 結語
第5 判例評釈を読んだAI薬剤師の補足的感想(AIの感想であって,現実の薬剤師の感想ではないです。)
1 精神障害2級と想定される処方内容の詳細分析
2 薬剤師法第24条の「疑義照会」と本件の関係
3 道路交通法第66条と運行管理者の職責の矛盾
4 結語

* 「パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

(続きを読む...)運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

司法行政文書の書き方(9訂)

目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他

* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)

国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日,令和3年1月1日,令和4年1月1日,
令和5年1月1日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

衆議院事務局管理職一覧(令和4年1月1日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/POssIuy4zt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2022

2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日,令和3年1月1日,令和4年1月4日,
令和5年2月9日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

参議院事務局管理職名簿(令和4年1月4日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/kIBiAfvWTz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 5, 2022

ツイッターの「モーメント」機能が無くなってしまったため、『国会にっき』の第1話~最新話のまとめを「mint」に切り替えました。https://t.co/JXRHO8ilXR
私のプロフィールにもURLが書いてあります。

— 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) (@KenAkamatsu) December 11, 2022

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 情報公開実務マニュアル(令和6年5月20日付の衆議院事務局庶務部文書課情報公開係の文書)
・ 情報公開事務処理の手引き(平成28年12月1日付の参議院事務局庶務部文書課の文書)

(続きを読む...)国会事務局の管理職名簿

最高裁と全司法労働組合の交渉記録

目次
第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
第2 関連記事その他

* 「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
◯令和6年4月から令和7年1月までの分
・ 2024年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年4月24日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和6年5月15日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和6年5月22日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第3回人事局総務課長交渉(令和6年5月29日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期三局交渉(令和6年6月10日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局長交渉(令和6年6月11日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期事務総長交渉(令和6年6月13日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年7月25日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年10月8日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 2024年秋季年末闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年10月2日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年秋年期第1回人事局総務課長交渉(令和6年10月23日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉(第1回)及び秋年期人事局総務課長交渉(第1回)における回答留保事項に対する説明(令和6年10月29日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第2回人事局総務課長交渉(令和6年11月7日実施)の回答
・ 令和6年秋年期第3回人事局総務課長交渉(令和6年11月20日実施)の回答
・ 令和6年秋年期人事局長交渉(令和6年12月9日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年12月24日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第1回及び第3回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和7年1月16日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)

◯令和5年4月から令和6年1月までの分
・ 2023年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2023年4月20日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和5年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和5年5月10日実施)の回答
・ 令和5年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和5年5月17日実施)の回答

(続きを読む...)最高裁と全司法労働組合の交渉記録

令和6年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員の役割と実務――民事・家事調停の進め方,権限と限界(AI作成)
・ 調停委員協議会の資料

令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第26回国民審査の概要

1 実施日と投票方法

2 本記事で扱う範囲

第2 審査対象となった6人の裁判官

1 告示順・任命日・出身分野

2 法令上の定年退官日

第3 審査公報と最高裁判所の送付文書

1 選挙管理委員会が発行した審査公報

2 最高裁判所の「審査公報掲載文」との違い

第4 国民審査の結果

1 6人はいずれも罷免されなかったこと

(続きを読む...)令和6年10月27日執行の第26回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

令和5年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年2月1日及び2日に開催された,令和5年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
→ 元の文書に表題はありません。
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和5年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

最高裁判所の国会答弁資料

目次
1 最高裁判所の国会答弁資料
2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の国会答弁資料
(1) 最高裁判所の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
・ 第210回国会(令和4年10月3日から同年12月10日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
・ 第208回国会(令和4年1月17日から同年6月15日までの会期)の,最高裁の国会答弁資料
→ 衆議院法務委員会等での使用分,及び参議院法務委員会等での使用分があります。
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。

2 国会答弁資料が存在しないことに関する最高裁の説明
・ 令和元年度(最情)答申第53号(令和元年10月18日答申)には以下の記載があります(本件開示申出文書は「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。)。
    苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する(山中注:令和元年5月7日付の意見書に記載した主張です。)。しかし,当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し,出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
    したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。

R050818 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局が使用している国会対応に関するマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/oY9RFIJKI3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 26, 2023

凄いな。答弁書はおろか更問まで公開とは。
なお、中央はこの答弁書をつくるだけで日をまたぐ。 https://t.co/hZdr4OuLHp

— 秋 (@aki2020809) February 22, 2023

3 関連記事
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書

(続きを読む...)最高裁判所の国会答弁資料