目次第1 この記事の対象と結論1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった2 基準日と本記事の範囲第2 公示送達の要件1 公示送達ができる場合2 職権による公示送達第3 公示送達の方法1 法律と規則の定め2 官報・新聞への掲載第4 裁判所ウェブサイトの掲載ページ1 全国のリンク集2 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所のページ3 申立人・代理人が確認すること第5 効力発生時期と意思表示の到達1 公示送達の効力発生時期2 公示送達による意思表示の到達3 被告が後で訴訟を知った場合第6 掲載ページの利用条件1 大阪地方裁判所等のページの利用条件2 実務上の注意第7 関連記事第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト
第1 この記事の対象と結論
1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった
民事訴訟法111条は,公示送達を,公示事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置と,裁判所の掲示場への掲示又は裁判所に設置した電子計算機の映像面での閲覧の措置とによって行うと定めている。
この規定は,令和8年5月21日に施行された民事訴訟法の改正(令和4年法律第48号)によるものである。
裁判所ウェブサイトには,「公示送達・公告(令和8年5月21日以降に申立等があった事件等に関するもの)」のページが設けられ,全国の裁判所の掲載ページへのリンク集になっている。
結論として,実務上の要点は次のとおりである。
①令和8年5月21日以後に申立て等があった事件の公示送達は各裁判所のウェブページで確認し,同月20日以前に申立て等があった事件は各裁判所の掲示場で確認する。
②公示送達の効力は,措置を開始した日から2週間(外国においてすべき送達は6週間)を経過することによって生じ,同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は措置を開始した日の翌日に生ずる(民事訴訟法112条)。
③当事者が相手方の所在を知ることができない場合,公示送達された書類等に記載された意思表示は,措置を開始した日から2週間を経過した時に到達したものとみなされる(民事訴訟法113条)。
④掲載ページには利用条件があり,大阪地方裁判所等のページは,スクレイピング,スクリーンショットの撮影や転記によるSNS・ブログへの転載等を禁止している。
2 基準日と本記事の範囲
本記事は,令和8年9月19日を基準日とする。
本記事は,民事訴訟における公示送達の掲載方法と,掲載ページを見るときの注意を扱う。
公示送達の要件を満たすための住所調査や,付郵便送達・システム送達との関係は,「民事訴訟の送達――補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達」で説明している。
個別の事件の公示事項の内容は,掲載ページの利用条件に照らし,本記事では一切取り上げない。
第2 公示送達の要件
1 公示送達ができる場合
民事訴訟法110条1項は,次の場合に,裁判所書記官が申立てにより公示送達をすることができると定めている。
①当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合(民事訴訟法109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)。
②同法107条1項の規定により送達をすることができない場合。
③外国においてすべき書類の送達について,同法108条の規定によることができず,又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合。
④同法108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合。
①の括弧書きにより,送達を受けるべき者についてシステム送達をすることができる場合は,送達場所が知れないことを理由に公示送達をすることはできない。
2 職権による公示送達
裁判所は,訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは,申立てがないときであっても,裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる(民事訴訟法110条2項)。
同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は,職権でする(同条3項本文)。
ただし,外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても送達を証する書面の送付がない場合(同条1項4号)は,この限りでない(同条3項ただし書)。
第3 公示送達の方法
1 法律と規則の定め
(続きを読む...)公示送達のウェブ掲載―令和8年5月21日以後の事件,効力発生時期及び掲載ページの利用条件(AI作成)