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その他裁判所関係

東京地裁民事裁判官アンケート(2004年)から学ぶ準備書面・書証・尋問・和解(AI作成)

目次

第1 この記事の資料と読み方1 アンケートの対象2 現在の法令や公式運用とは区別する第2 訴状・準備書面は早期に争点と証拠を結び付ける1 相手の出方を待って小出しにしない2 書証を引用して主張を裏付ける3 対比表は有用だが書面を長くすればよいわけではない第3 書証は重要なものを早く出し,尋問当日の後出しを避ける1 重要書証を選んで早期に提出する2 尋問当日の新書証は弾劾証拠を除いて避ける第4 尋問は「劇的に崩す」場面と考えない1 裁判所は人証前にも暫定的な心証を形成する2 反対尋問は客観資料と矛盾へ絞る3 現行の尋問ルール第5 証拠調べ後の和解にも意味がある第6 弁護士実務のチェックリスト第7 出典と資料の位置付け1 一次資料2 二次資料と未確認事項第8 関連記事

東京地裁民事部の裁判官109名から回答を得た2004年のアンケートを手掛かりに,訴状・準備書面,重要書証,尋問及び和解の各段階で弁護士が確認すべき点を整理する。
歴史的な一地域の調査と現在の法令・公式運用を混同せず,回答者数と比率を示した上で,現行の民事訴訟規則による裏付けの有無を区別して説明する。

第1 この記事の資料と読み方
1 アンケートの対象

第二東京弁護士会の『NIBEN Frontier別冊2004』には,東京地方裁判所の民事部で訴訟事件を担当していた判事及び特例判事補に対し,弁護士の訴訟活動について尋ねた「裁判官アンケート」が掲載されている。
冊子の説明では109名から回答を得たとされているが,無回答を除いた各設問の回答者数は80名から105名までであり,設問ごとに分母が異なる。

このアンケートは,訴状,準備書面,書証,人証,和解及び判決の各局面について,弁護士が陥りやすい考え方を示し,裁判官に賛否と自由記載を求めたものである。
個々の裁判官のコメントには幅があるが,集計値を読むと,争点と証拠を早期に結び付け,重要な点へ力を集中するという共通した方向が見える。

設問の要旨多数回答人数比率相手の答弁後に背景事情を追加する賛同できない89/10188.1%争われるまで書証を引用しない容認できない88/9988.9%双方の主張を一覧表にする賛同できる88/9988.9%準備書面は分量が多い方がよい賛同できない96/10591.4%尋問当日に新たな書証を提出する弾劾証拠を除き賛同できない102/102100%人証調べまでは心証を取らない人証前にも一定の心証を取る100/10595.2%
2 現在の法令や公式運用とは区別する

このアンケートは,東京地裁民事部の裁判官を対象にした2004年の歴史的な実務資料である。
全国の裁判官を無作為抽出した統計ではなく,現在の裁判所の公式見解や現行法の解釈を示す文書でもない。

そこで,本記事では,アンケートの集計値を当時の実務感覚を示す資料として扱い,現在の手続については,令和8年5月21日施行後の民事訴訟規則及び民事訴訟法と区別して説明する。
アンケートの数字だけを根拠に,特定事件の裁判官の心証又は訴訟指揮を予測することはできない。

第2 訴状・準備書面は早期に争点と証拠を結び付ける
1 相手の出方を待って小出しにしない

「最低限の請求原因事実だけを書き,相手方の答弁後に背景事情を追加する」という考え方について,101名中89名,88.1%が「賛同できない」と回答した。
「相手の対応を見ながら徐々に主張を追加すればよい」という考え方にも,99名中82名,82.8%が賛同していない。

現行の民事訴訟規則53条1項も,訴状には請求を理由付ける事実を具体的に記載し,立証を要する事由ごとに,重要な関連事実と証拠を記載するよう求めている。
不利な事情を伏せて後で補う方法は,期日を重ねる原因となるだけでなく,後から出た事情の信用性にも影響し得る。

もっとも,訴え提起時に未確認の事実まで断定したり,必要性の低い経緯を際限なく書いたりすることが適切という意味ではない。
依頼者の説明,客観資料及び予想される反論を照合し,勝敗や争点整理に必要な事情を選んで,確認できた範囲と未確認の範囲を区別する必要がある。

2 書証を引用して主張を裏付ける

「最初の主張では書証を引用せず,相手が争ったら提出すればよい」という考え方について,99名中88名,88.9%が「容認できない」と回答した。
これは,主張と証拠の対応を早い段階で示すことの重要性を表している。

準備書面では,争点又は主要事実ごとに,根拠となる号証と該当ページを示す。
証拠から直接読み取れる事実と,その事実から導く評価又は推認を分けて書くと,証拠の射程と弱点を確認しやすくなる。

書証の標目,作成者及び立証趣旨を記載する証拠説明書の作り方は,証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)で説明している。

3 対比表は有用だが書面を長くすればよいわけではない

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平成15年度最高裁民事破棄判決等の実情―破棄判決97件・破棄決定4件から学ぶ訴訟実務(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料の位置付け1 対象は平成15年中の最高裁民事事件である2 件数の読み方3 一次資料と二次資料を区別する第2 平成15年の破棄事例から得られる横断的な学び1 上告審でも原判決後の事情を更新する2 本案の前に入口要件を固定する3 最低基準と契約上の特別仕様を分ける4 資金源と預金債権の帰属を混同しない5 個人情報は秘密性の高さだけで判断しない6 保全と不服申立期間を事件単位・当事者単位で管理する7 名称や外観から法的効果を飛躍させない第3 裁判所公表本文で確認した主要判例1 同一被保全債権による追加仮差押え2 遺産分割審判の即時抗告期間3 大学が収集した参加者名簿の警察への提供4 弁護士名義口座の預金債権の帰属5 労災就学援護費不支給決定の処分性第4 訴訟・相談で使うチェックリスト1 受任時2 事実審係属中3 上告・抗告段階第5 現行法へ接続するときの留保第6 出典と確認状況1 入口資料2 確認した一次資料3 判例秘書その他の確認状況
第1 本記事の対象と資料の位置付け
1 対象は平成15年中の最高裁民事事件である

本記事は、本多知成「最高裁民事破棄判決等の実情―平成15年度―」判例時報1859号以下(全4回、合計98頁)を入口資料として、平成15年(2003年)中の最高裁民事事件から訴訟実務上の教訓を整理するものである。論文名は「平成15年度」であるが、対象は会計年度ではなく平成15年中の事件である。

同論文は破棄判決・破棄決定の所在と破棄理由を横断的に把握するために有用であるが、判決書・決定書そのものではなく二次資料である。本記事では、数字と個別判例の射程を同じ確度で扱わず、裁判所公表本文で確認した事項と、同論文による整理にとどまる事項を分けて記載する。

2 件数の読み方

同論文の概観によれば、平成15年の民事事件(行政・労働事件を含む。)は、新受4830件、既済4753件であり、上告と上告受理申立ての並行申立てを1件に換算した調整後の件数は、新受3190件、既済3142件であった。破棄判決は97件、破棄決定は4件である。

これらは当該年の事件処理を概観する数字であり、「上告をすれば何%勝てる」という成功率ではない。行政・労働を含む集計であること、上告と上告受理申立ての並行申立ての調整前後で母数が異なること、破棄事件の中には同種多数事件が含まれ得ることを踏まえる必要がある。

3 一次資料と二次資料を区別する

本記事でいう「一次資料確認済み」は、裁判所ウェブサイトで判決・決定本文を確認したことを意味する。判例時報の年次論文、判例評釈、書籍、データベースの要約及びAI要約は、所在確認・論点発見の入口であって、主文、事案、要件、限定句及び差戻し後の残存争点を確定する資料ではない。

特に、破棄差戻しは上告人の最終勝訴を意味しない。差戻審で追加の主張立証又は基準時までの事情の審理が残る事件については、最高裁が確定した法理と、差戻し後に決めるべき事実を分ける。

第2 平成15年の破棄事例から得られる横断的な学び
1 上告審でも原判決後の事情を更新する

年次論文が扱う事件には、原判決後の申請撤回、処分の失効、特許訂正その他の事情によって、訴えの利益又は判断の前提が変わったものがある。上告理由書を提出した後も、対象処分、登記、許認可、当事者の存否、関連手続及び審決の時系列を更新する必要がある。

この点は、上告審だけの問題ではない。事実審口頭弁論終結時を判断基準時とする請求では、差押え後又は提訴後の事情が結論を変えることがある。

2 本案の前に入口要件を固定する

破棄事例には、処分性、原告適格、訴えの利益、監査請求前置、期間、裁判形式、判断遺脱及び再審事由など、本案の前段階にある問題が少なくない。相談初期には、請求原因だけでなく、対象となる処分又は裁判、当事者、前置手続、期間の起算点、期間末日及び不服申立ての種類を一枚の時系列にする。

3 最低基準と契約上の特別仕様を分ける

年次論文が扱う建築請負事件では、特に約定された太い鉄骨を施工者が無断で細い鉄骨に変更したことが問題となった。法定又は技術上の最低安全基準を満たすことと、当事者が契約上特に重要とした性能・仕様を満たすことは別問題である。

建築、製造、システム開発等では、見積書、仕様書、設計図、変更履歴、打合せ記録、仕様の重要性を示す発言及び変更への承諾の有無を保存する。なお、この事件の事件番号・日付・法理は裁判所の建築関係訴訟委員会答申で確認したが、本記事作成時に対象判決全文までは確認していない。

4 資金源と預金債権の帰属を混同しない

預金の原資を誰が出したかだけで、銀行に対する預金債権の帰属が当然に決まるわけではない。口座名義、銀行との契約主体、代理権、通帳・届出印の管理、入出金の決定権、委任又は信託の内容を分解して検討する。

また、預金債権の私法上の帰属と、弁護士が職務上守るべき預り金の分別管理・精算義務は別問題である。平成15年判決の法理を、現在の預り金管理の適否を直接正当化する根拠にしてはならない。

5 個人情報は秘密性の高さだけで判断しない

学籍番号、氏名、住所、電話番号のような個人識別情報でも、本人が望まない相手へみだりに開示されたくないという合理的期待は保護対象となる。収集目的、本人の合理的期待、第三者提供の目的、同意取得の容易性、提供範囲及び代替手段を検討する。

具体的な二次被害が確認できないことや、提供目的に正当性・必要性があることだけで、無断の目的外提供が当然に適法になるわけではない。ただし、現在の事案では民法上の不法行為に加え、現行の個人情報保護法、ガイドライン及び守秘義務を別途確認する。

6 保全と不服申立期間を事件単位・当事者単位で管理する

同一の被保全債権について既に仮差押命令があっても、別の目的物を追加しなければ完全な弁済に足りる強制執行ができなくなるおそれ又は著しい困難があるときは、追加の仮差押えを申し立てることができる。既存の目的物の価値、先順位負担、換価可能性、債権残額及び新たに判明した財産を具体的に疎明する。

他方、遺産分割・寄与分審判の即時抗告期間は、各相続人について各自が告知を受けた日から進行する。最後の相続人への告知日まで審判が確定しないことと、各人の抗告期間が最後の告知日に揃うことを混同してはならない。

7 名称や外観から法的効果を飛躍させない

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岡口基一裁判官の弾劾裁判―訴追から令和6年4月3日罷免判決まで(AI作成)

目次

第1 弾劾裁判の概要第2 分限裁判と弾劾裁判の違い1 憲法上の根拠2 罷免事由3 手続の特徴第3 訴追された二つの行為群1 刑事事件の被害者遺族に関する発信2 犬の返還請求訴訟の当事者に関する発信第4 弾劾裁判所の判断1 刑事事件に関する10件の発信2 犬の返還請求訴訟に関する3件の発信3 罷免という結論4 弾劾判決が扱った13件の投稿等と判決理由の対応5 13件を最終結論に対応させた整理第5 二つの分限裁判との関係第6 罷免判決の効力と資格回復1 罷免判決の効力2 資格回復第7 関連記事第8 出典

第1 弾劾裁判の概要

本件は,裁判官のインターネット上の発信を対象とした弾劾裁判である。二つの分限裁判による戒告と,令和6年4月3日の罷免判決は,判断主体・基準・効果を異にする。訴追された13件すべてを同じ評価として扱わず,以下では各行為について判決が認めた事実と「著しい」非行への評価を分けて説明する。

裁判官訴追委員会は令和3年6月16日,岡口基一裁判官を罷免するよう裁判官弾劾裁判所に訴追した。
裁判官弾劾裁判所は,令和6年4月3日,令和3年(訴)第1号事件について罷免判決を言い渡した。

裁判官弾劾裁判所の公式記録によれば,訴追事由は,①刑事事件の被害者遺族に関する10件の発信及び②犬の返還請求訴訟の当事者に関する3件の発信の二つの行為群であった。

第2 分限裁判と弾劾裁判の違い
1 憲法上の根拠

日本国憲法78条は,裁判官は,公の弾劾によらなければ罷免されないと定めている。
裁判官の身分保障を維持しつつ,重大な非行がある場合に国会の弾劾制度によって罷免できる仕組みである。

2 罷免事由

裁判官弾劾法2条は,①職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚だしく怠ったとき,②その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときを罷免事由とする。

これに対し,分限裁判は,裁判所法49条及び裁判官分限法に基づき,戒告又は1万円以下の過料を科す手続である。
懲戒処分を受けた行為が,直ちに弾劾裁判の罷免事由になるわけではない。

3 手続の特徴

裁判官訴追委員会の制度説明によれば,弾劾裁判は公開の法廷で行われ,裁判員14人のうち9人以上が出席し,罷免判決には出席裁判員の3分の2以上の賛成を要する。
弾劾裁判は一審制であり,判決に対する不服申立ての制度はない。

第3 訴追された二つの行為群
1 刑事事件の被害者遺族に関する発信

第1の行為群は,殺人事件の判決文掲載後,被害者遺族についてSNSその他で行った10件の発信である。
訴追委員会は,これらが遺族を侮辱し,又は遺族の名誉若しくは感情を傷つけるものであり,裁判官としての威信を著しく失うべき非行に当たると主張した。

2 犬の返還請求訴訟の当事者に関する発信

第2の行為群は,犬の返還請求訴訟の原告についてSNSで行った3件の発信である。
この訴訟をめぐる最初のTwitter投稿については,最高裁が平成30年10月17日に戒告決定をしていた。

第4 弾劾裁判所の判断
1 刑事事件に関する10件の発信

裁判官弾劾裁判所の公式判例要旨によれば,10件のうち,「因縁をつけている」という趣旨の文書に関する1件は非行に当たらないとされた。
残る9件は非行に当たるとされたものの,そのうち東京高裁及び訴追委員会を批判した2件は,裁判官としての威信を「著しく」失うべき非行には当たらないとされた。

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岡口基一裁判官の第2次分限裁判―犯罪被害者遺族に関するFacebook投稿と最高裁令和2年8月26日戒告決定(AI作成)

目次

第1 第2次分限裁判の概要第2 本件投稿に至る経緯1 平成29年の刑事判決紹介投稿2 令和元年11月12日のFacebook投稿第3 分限事件で審理された行為1 懲戒の原因となった事実2 最高裁が中心的に評価した点第4 最高裁大法廷の判断1 裁判官に対する信頼の毀損2 表現の自由に関する判断3 過去の注意及び戒告第5 第1次分限裁判との違い第6 その後の弾劾裁判との関係第7 関係文書及び関連記事第8 出典

第1 第2次分限裁判の概要

岡口基一裁判官に対する第2次分限裁判は,刑事事件の被害者遺族についてFacebookに投稿した行為が,裁判所法49条の「品位を辱める行状」に当たるかが問題となった事件である。
最高裁判所大法廷は,令和2年8月26日,令和2年(分)第1号事件について戒告決定をした(集民264号41頁)。

本件は,犬の返還請求訴訟に関する投稿を対象とした平成30年の第1次分限裁判とは別の事件である。

第2 本件投稿に至る経緯
1 平成29年の刑事判決紹介投稿

岡口裁判官は,平成29年12月13日頃,強盗殺人及び強盗強姦未遂事件の東京高裁判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに,被告人の性的嗜好及び犯行の猟奇性に着目した文言をTwitterに投稿した。
最高裁決定は,この投稿を「前回投稿」と呼び,法律上の論点を周知するものではなく,閲覧者の性的好奇心に訴えて興味本位で判決を閲覧するよう誘導するものであったと評価した。

被害者の両親は平成29年12月26日,東京高裁に対し,被害者の尊厳に対する配慮を欠くなどとして処分を求める要望書を提出した。
東京高裁長官は平成30年3月15日,前回投稿について書面による厳重注意をした。

2 令和元年11月12日のFacebook投稿

岡口裁判官は,令和元年11月12日,遺族が東京高裁事務局及び毎日新聞によって洗脳されているという趣旨の文章をFacebookに投稿し,一般の閲覧に供した。

最高裁決定は,この表現が遺族を侮辱する内容であり,遺族の感情をさらに傷つけるものであったと認定した。

第3 分限事件で審理された行為
1 懲戒の原因となった事実

第2次分限裁判で懲戒の原因とされたのは,令和元年11月12日のFacebook投稿である。
過去の刑事判決紹介投稿,遺族の抗議,厳重注意及び第1次分限裁判の戒告は,本件投稿に至る経緯及び懲戒の相当性を判断する事情として記載された。
裁判官分限法6条は,懲戒の裁判手続が管轄裁判所への申立てによって開始されることを定めている。

2 最高裁が中心的に評価した点

最高裁は,とりわけ遺族を洗脳されたと表現したFacebook投稿を重く評価した。
遺族が以前の情報発信によって精神的苦痛を受け,東京高裁に苦情を申し入れていた経緯を知りながら,更に遺族を侮辱する発信をした点が問題とされた。

第4 最高裁大法廷の判断
1 裁判官に対する信頼の毀損

最高裁令和2年8月26日大法廷決定は,Facebook投稿が遺族の人格を軽視し,遺族に二次的な被害を与えるものであると評価した。

岡口裁判官は,現職裁判官であることを明らかにして情報発信を続けていた。
そのため,投稿は個人間の発言にとどまらず,裁判官が事件被害者の遺族を侮辱したものとして,裁判官及び裁判所に対する国民の信頼を損なうと判断された。

2 表現の自由に関する判断

決定は,裁判官にも一市民として表現の自由が保障されることを前提とした。

(続きを読む...)岡口基一裁判官の第2次分限裁判―犯罪被害者遺族に関するFacebook投稿と最高裁令和2年8月26日戒告決定(AI作成)

「法律上の争訟」と司法権の限界―裁判所が判断できる事件・判断しない事件と主要判例(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 司法権と「法律上の争訟」1 憲法と裁判所法の規定2 法律上の争訟の2つの要件3 付随的違憲審査制第3 具体的な紛争がない訴え1 法令や議決の効力そのものを争う訴え2 法律が特に認めた訴え(民衆訴訟)3 国の支出を国民として争う訴え4 税金や罰金の返還を求める形の訴え5 行政上の義務の履行を求める訴え第4 法令の適用では解決できない紛争1 信仰の対象の価値や宗教上の教義2 学問・技術上の知識や能力の判定第5 裁判所の審査が及ばない領域(司法権の限界)1 高度に政治性のある国家行為2 自衛隊の憲法適合性が争われた訴訟3 国会の両院の議事手続4 団体の内部の問題5 事件の解決に必要のない憲法判断第6 訴えを起こす前の確認事項第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 調査範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,裁判所がどのような訴えについて判断し,どのような訴えについて判断しないのかを,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」と,いわゆる司法権の限界に分けて整理する。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
裁判例は,裁判所ウェブサイト又は判例秘書で判決・決定の全文を確認したものに限って紹介しており,網羅的なものではない。

2 結論

①裁判所が固有の権限として裁判できるのは,「法律上の争訟」,すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
②具体的な紛争を離れて法令の合憲性だけを判断することはできず,最高裁判所も抽象的な違憲審査の権限を持たない。
③宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときや,国家試験の合否の判定そのものの当否を争うときのように,法令の適用によって解決できない問題についても,裁判所は判断しない。
④もっとも,選挙無効訴訟や住民訴訟のように,法律が特に認めた訴え(民衆訴訟)は,法律上の争訟でなくても裁判の対象となる。
⑤国の支出の違法を理由に,納税者が納付済みの税金の一部の返還を国に求めた訴えについて,納税義務と国費の支出は法的根拠を異にするとして,請求を棄却した下級審判決がある。
⑥また,訴えそのものは裁判の対象となる場合でも,衆議院の解散のような高度に政治性のある国家行為や,国会の両院の議事手続については,裁判所はその有効無効を審査しないとされてきた。
⑦ただし,地方議会の議員に対する出席停止の懲罰が令和2年の大法廷判決で司法審査の対象とされたように,審査が及ばない領域は判例によって見直されることがある。
⑧事件の解決に必要のない憲法判断はおこなうべきでないとした下級審判決もある。

第2 司法権と「法律上の争訟」
1 憲法と裁判所法の規定

憲法76条1項は,「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定める。
これを受けて,裁判所法3条1項は,「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」と定める。
裁判所の権限は,前段の「法律上の争訟」の裁判と,後段の「その他法律において特に定める権限」の二つに分かれる。

2 法律上の争訟の2つの要件

最高裁判所第三小法廷昭和56年4月7日判決(昭和51年(オ)第749号,民集35巻3号443頁,いわゆる板まんだら事件)は,裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるもの」に限られるとした。
したがって,法律上の争訟に当たるには,①具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であることと,②法令の適用により終局的に解決できることの2つが必要である。
それより前の最高裁判所第一小法廷昭和29年2月11日判決(昭和26年(オ)第584号,民集8巻2号419頁)も,「法律上の争訟」を「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」と定義していた。

3 付随的違憲審査制

憲法81条は,「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定める。
最高裁判所大法廷昭和27年10月8日判決(昭和27年(マ)第23号,民集6巻9号783頁,いわゆる警察予備隊違憲訴訟)は,「司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。」とした。
同判決は,裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には,憲法上及び法令上何らの根拠も存しないとして,訴えを却下した。
同判決は,最高裁判所の違憲審査権についても,「この権限は司法権の範囲内において行使されるもの」であるとしている。

第3 具体的な紛争がない訴え

(続きを読む...)「法律上の争訟」と司法権の限界―裁判所が判断できる事件・判断しない事件と主要判例(AI作成)

公示送達のウェブ掲載―令和8年5月21日以後の事件,効力発生時期及び掲載ページの利用条件(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった2 基準日と本記事の範囲第2 公示送達の要件1 公示送達ができる場合2 職権による公示送達第3 公示送達の方法1 法律と規則の定め2 官報・新聞への掲載第4 裁判所ウェブサイトの掲載ページ1 全国のリンク集2 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所のページ3 申立人・代理人が確認すること第5 効力発生時期と意思表示の到達1 公示送達の効力発生時期2 公示送達による意思表示の到達3 被告が後で訴訟を知った場合4 海外の相手への公示送達はいつ効力が生じるか第6 掲載ページの利用条件1 大阪地方裁判所等のページの利用条件2 実務上の注意第7 関連記事第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト
第1 この記事の対象と結論
1 公示送達は裁判所のウェブページに掲載されるようになった

民事訴訟法111条は,公示送達を,公示事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置と,裁判所の掲示場への掲示又は裁判所に設置した電子計算機の映像面での閲覧の措置とによって行うと定めている。
この規定は,令和8年5月21日に施行された民事訴訟法の改正(令和4年法律第48号)によるものである。
裁判所ウェブサイトには,「公示送達・公告(令和8年5月21日以降に申立等があった事件等に関するもの)」のページが設けられ,全国の裁判所の掲載ページへのリンク集になっている。

結論として,実務上の要点は次のとおりである。
①令和8年5月21日以後に申立て等があった事件の公示送達は各裁判所のウェブページで確認し,同月20日以前に申立て等があった事件は各裁判所の掲示場で確認する。
②公示送達の効力は,措置を開始した日から2週間(外国においてすべき送達は6週間)を経過することによって生じ,同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は措置を開始した日の翌日に生ずる(民事訴訟法112条)。
③当事者が相手方の所在を知ることができない場合,公示送達された書類等に記載された意思表示は,措置を開始した日から2週間を経過した時に到達したものとみなされる(民事訴訟法113条)。
④掲載ページには利用条件があり,大阪地方裁判所等のページは,スクレイピング,スクリーンショットの撮影や転記によるSNS・ブログへの転載等を禁止している。

2 基準日と本記事の範囲

本記事は,令和8年9月19日を基準日とする。
本記事は,民事訴訟における公示送達の掲載方法と,掲載ページを見るときの注意を扱う。
公示送達の要件を満たすための住所調査や,付郵便送達・システム送達との関係は,「民事訴訟の送達――補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達」で説明している。
個別の事件の公示事項の内容は,掲載ページの利用条件に照らし,本記事では一切取り上げない。

第2 公示送達の要件
1 公示送達ができる場合

民事訴訟法110条1項は,次の場合に,裁判所書記官が申立てにより公示送達をすることができると定めている。
①当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合(民事訴訟法109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)。
②同法107条1項の規定により送達をすることができない場合。
③外国においてすべき書類の送達について,同法108条の規定によることができず,又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合。
④同法108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合。

①の括弧書きにより,送達を受けるべき者についてシステム送達をすることができる場合は,送達場所が知れないことを理由に公示送達をすることはできない。

2 職権による公示送達

裁判所は,訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは,申立てがないときであっても,裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる(民事訴訟法110条2項)。
同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は,職権でする(同条3項本文)。
ただし,外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても送達を証する書面の送付がない場合(同条1項4号)は,この限りでない(同条3項ただし書)。

第3 公示送達の方法
1 法律と規則の定め

(続きを読む...)公示送達のウェブ掲載―令和8年5月21日以後の事件,効力発生時期及び掲載ページの利用条件(AI作成)

応急仮設住宅の供与終了後の使用料等相当損害金-最高裁令和8年9月14日判決と三浦反対意見(AI作成)

目次第1 結論第2 判決の書誌と確認資料1 書誌2 確認した資料と未確認の資料第3 事案の概要1 応急仮設住宅としての住宅供与2 供与終了と使用料等相当損害金第4 法廷意見が判断したこと1 退去要求と金銭請求の切り分け2 法廷意見が判断しなかったこと第5 三浦守裁判官の反対意見1 社会権規約と国内避難に関する指導原則2 個別事情と自治体間の協力3 使用料等相当損害金請求自体の権利濫用第6 最高裁令和8年1月9日判決との関係1 1月9日判決の概要2 共通する考え方と争点の違い第7 訴訟での主張立証1 占有者側2 自治体側第8 通知,説明及び協議で確認すべき事項1 終了通知と合意書2 代替住宅の提案と記録第9 現行の内閣府要領との関係1 供与期間と延長2 判決資料との区別第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 出典・関連記事
第1 結論

最高裁判所第二小法廷令和8年9月14日判決(令和7年(受)第1337号)は,災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間経過後も区民住宅に居住した被災者に対する使用料等相当損害金の請求を認めた原審を是認し,上告を棄却した。
法廷意見が判断したのは,仮に退去要求が権利濫用又は信義則違反であっても,それだけで使用料等相当損害金が発生しないことにはならないという点である。

したがって,占有者側は,退去要求又は使用許可終了の違法性を主張するだけでは足りず,占有権原,請求原因,損害又は利得の額,対象期間,金銭請求自体の権利濫用又は信義則違反を分けて主張立証する必要がある。
行政側でも,供与期限と一般的な住宅情報を告げるだけでなく,当事者ごとの生活事情,転居可能性,自治体間の情報共有及び協議,代替住宅の利用可能性,当該住戸を本来用途に戻す具体的必要性,損害金の単価と算定根拠を記録化することが重要である。

三浦守裁判官の反対意見は,供与終了と金銭請求のいずれについても,被災者の個別事情と関係自治体の協力状況を総合すべきであるとした。
もっとも,これは反対意見であり,最高裁の法廷意見ではない。

第2 判決の書誌と確認資料
1 書誌

事件名は建物明渡等請求事件,事件番号は令和7年(受)第1337号,裁判年月日は令和8年9月14日,裁判所は最高裁判所第二小法廷である。
原審は東京高等裁判所令和7年2月12日判決(令和6年(ネ)第1962号)であり,最高裁は上告を棄却した。

裁判官は,裁判長三浦守裁判官,岡村和美裁判官,尾島明裁判官及び高須順一裁判官である。
三浦裁判官だけが反対意見を述べ,他の3人が法廷意見に加わった。

2 確認した資料と未確認の資料

本記事は,裁判所ウェブサイトの裁判例詳細ページと判決書全文,同判決が明示する最高裁判所第二小法廷令和8年1月9日判決及び同判決書全文を確認して作成した。
また,現行法の確認にe-Gov法令検索「災害救助法」,国際約束の確認に外務省の「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」とOHCHRの国内避難に関する指導原則の文書情報を確認した。

東京高裁令和7年2月12日判決の全文,第一審判決,上告受理申立理由書,訴訟記録及び関係自治体間の協議資料は確認していない。
判例秘書の収録本文及び評釈も確認できていないため,原審の理由付けや第一審の事件番号について,最高裁判決書を超えた断定はしていない。

第3 事案の概要
1 応急仮設住宅としての住宅供与

判決書によれば,被災者夫婦は東日本大震災で宮城県気仙沼市の住居を失い,東京都目黒区の区民住宅等に目的外使用許可を受けて居住した。
平成25年4月以降,この住宅供与は災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与として取り扱われた。

夫は気仙沼市の災害公営住宅に申し込んでいたが,健康状態の悪化により実際の入居に至らなかった。
目黒区は,病状の説明を伴う複数回の相談を受け,転居先として民間賃貸住宅等の情報を提供したが,転居は実現しなかった。

2 供与終了と使用料等相当損害金

宮城県知事は,県外応急仮設住宅入居者に対する住宅の供与を平成30年3月31日で終了させる旨を東京都知事に通知し,目黒区は被災者側に退去期限を告知した。
目黒区は,同年4月1日以降は日額6410円の弁償金が発生する旨を通知し,最終的に同日から明渡日までの使用料等相当損害金を請求した。

第4 法廷意見が判断したこと
1 退去要求と金銭請求の切り分け

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リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)

目次第1 結論第2 事件の概要1 書誌2 対象となった工事と発注方式3 上告棄却の意味第3 独占禁止法上の判断枠組み1 「競争」と「不当な取引制限」2 まず客観的な供給可能性を検討する第4 最高裁が供給可能性を認めた事情1 技術力及び類似工事経験2 専門業者及び共同企業体の利用3 事前検討をしていない工区の実際の施工第5 情報交換が競争を失わせたこと第6 渡邉惠理子裁判官の補足意見1 規範的要件の判断方法2 少なくとも二つの供給者が必要であること3 当事者の主観及び見積書提出の評価第7 東京高裁判決との関係1 東京高裁が重視した事情2 補足意見が示した証拠評価上の限定第8 行政事件との区別1 公正取引委員会の処分2 行政訴訟と刑事事件を混同しない第9 弁護士実務での使い方1 供給可能性の立証・反証2 発注者の意図と客観的競争状態を分ける3 企業のコンプライアンス4 接触と意思決定を時系列化する5 売り手側と買い手側を区別する6 マンション大規模修繕工事の受注調整との比較第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 確認した一次資料と未確認範囲1 確認した一次資料2 二次資料と未確認範囲第12 関連記事
第1 結論

最高裁第三小法廷令和8年9月14日決定(令和5年(あ)第395号)は,リニア中央新幹線のターミナル駅新設工事をめぐる独占禁止法違反被告事件について,上告を棄却した。
最高裁は,職権で「競争の実質的制限」の有無を検討し,事業者間の情報交換等がなければ,被告会社等4社のいずれも各工事を現実的に施工できたと認定した上で,受注者及び価格をある程度自由に左右できる状態が生じていたとした。

本決定から重要なのは,指名されたこと,見積書を提出したこと又は当事者が互いを競争者と認識していたことだけで,競争の実質的制限を認定したわけではない点である。
工事の内容・性質,技術力,類似工事経験,専門業者及び共同企業体の利用可能性並びに実際の施工実績等から,協調行為がなければ複数社が発注者の需要を満たし,相互に牽制できたかを客観的に検討している。

渡邉惠理子裁判官の補足意見は,形式的な意思の連絡又は調整から競争制限を短絡的に推認せず,規範的要件を基礎付ける事実とこれを妨げる事実を論理則・経験則に照らして総合評価する必要があることを明確にした。
この証拠評価の考え方は,談合事件の刑事弁護,公正取引委員会の行政処分への対応及び企業の独占禁止法コンプライアンスのいずれにも関係する。

第2 事件の概要
1 書誌

事件番号は令和5年(あ)第395号,事件名は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件,裁判年月日は令和8年9月14日,裁判所は最高裁判所第三小法廷,裁判種別は決定である。
原審は東京高等裁判所令和5年3月2日判決(令和3年(う)第784号)であり,最高裁は上告を棄却した。

最高裁の裁判官は,裁判長渡邉惠理子裁判官,林道晴裁判官,石兼公博裁判官,平木正洋裁判官及び沖野眞已裁判官であり,全員一致の法廷意見に渡邉裁判官の補足意見が付されている。

2 対象となった工事と発注方式

本件で問題となったのは,東海旅客鉄道株式会社が品川駅及び名古屋駅のリニア中央新幹線ターミナル駅新設工事について,大手総合建設業者4社を指名し,順次実施した競争見積りである。
最高裁決定では発注者及び各社の名称が記号化されているため,本記事も判示内容を説明するときは原則として「発注者」「被告会社等4社」と表記する。

競争見積りでは,参考見積書,技術提案,ヒアリング及び本見積書等を通じて価格協議先が選ばれた。
他方,被告会社等4社の担当者は,各工区の受注を目指す事業者が他社へ積算資料や見積金額に関する情報を提供し,他社がこれを踏まえて自社の見積金額を調整するなどしていた。

3 上告棄却の意味

最高裁は,弁護人らの上告趣意について,実質は単なる法令違反,事実誤認及び量刑不当の主張であり,刑訴法405条所定の上告理由に当たらないとした。
その上で,刑訴法411条による職権破棄の必要性を判断するため,独占禁止法2条6項の「競争を実質的に制限すること」に関する原判決の判断を検討している。

したがって,本決定は,上告理由として主張された全論点について最高裁が新たな一般法理を示したものではない。
本決定を引用するときは,最高裁が職権で判断した競争の実質的制限の範囲と,東京高裁が判断したその他の論点を区別する必要がある。

第3 独占禁止法上の判断枠組み
1 「競争」と「不当な取引制限」

独占禁止法2条4項は,二以上の事業者が,通常の事業活動の範囲内で,かつ,当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく,同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給できる状態等を「競争」と定義している。

同条6項は,事業者が他の事業者と共同して,対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限するなど,相互に事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することを「不当な取引制限」と定義している。
事業者は不当な取引制限をしてはならず(同法3条),一定の違反行為は刑事罰の対象となる(同法89条等)。

2 まず客観的な供給可能性を検討する

本件では,事前の技術検討を担当した事業者以外の会社に各工事を施工する能力があったのかが争われた。

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外国人の生活保護と最高裁令和8年9月9日決定-上告棄却の意味,高須補足意見及び三浦反対意見(AI作成)

第1 結論第2 事件の概要1 書誌2 原審と最高裁の結論第3 法廷意見が判断したこと第4 法廷意見が判断しなかったこと第5 最高裁平成26年7月18日判決との関係第6 高須順一裁判官の補足意見第7 三浦守裁判官の反対意見1 対象とした外国人2 憲法25条及び14条1項の判断3 結論と位置付け第8 行政措置と法律上の権利の区別第9 実務での使い方1 申請者側2 行政側3 判例を引用するとき第10 誤読を避けるためのチェックポイント第11 出典・関連記事
第1 結論

最高裁第二小法廷令和8年9月9日決定は,外国人を生活保護法の適用対象から除外することが憲法に適合するとも,違反するとも法廷意見として判断していない。法廷意見が判断したのは,上告人の主張する上告理由が民訴法312条1項又は2項所定の事由に明らかに当たらないという点であり,結論は上告棄却である。

憲法25条及び14条1項に関する実体的な違憲判断は三浦守裁判官の反対意見に,高須順一裁判官が指摘した昭和29年通知と昭和56年の立法経過は補足意見に書かれている。したがって,本決定を引用するときは,法廷意見,補足意見及び反対意見を分ける必要がある。

第2 事件の概要
1 書誌

事件番号は令和6年(行ツ)第372号,事件名は生活保護開始決定義務付け請求事件,裁判年月日は令和8年9月9日,裁判所は最高裁判所第二小法廷,裁判種別は決定である。裁判官は,裁判長三浦守裁判官,岡村和美裁判官,尾島明裁判官及び高須順一裁判官である。

2 原審と最高裁の結論

三浦反対意見が整理する事実関係によれば,上告人は,在留特別許可を受けて「特定活動」の在留資格を有し,日本の医療機関での療養及び日常的な活動を指定されていた外国人である。
指定された活動からは,収入を伴う事業の運営又は報酬を受ける活動が除かれていた。
在留特別許可と特別永住者の地位は異なり,本件は特別永住者の事案ではない(決定書2頁~3頁)。

千葉市長は,生活保護法に基づく申請については上告人が「国民」に当たらないことを理由とし,昭和29年通知を踏まえた行政措置としての申請については上告人の在留資格では要件に該当しないことを理由として,却下した。
二つの申請の根拠と却下理由を分けて読む必要がある。

上告人は,生活保護法に基づく申請却下決定の取消し及び生活保護開始決定の義務付け等を求めた。
原審の東京高等裁判所令和6年8月6日判決(令和6年(行コ)第34号)は,取消請求を棄却し,義務付けの請求を却下するなどした。

最高裁は,本件上告を棄却し,上告費用を上告人の負担とした。破棄差戻しでも,生活保護開始決定の義務付けでもない。

第3 法廷意見が判断したこと

法廷意見の理由は,民事事件について最高裁判所に上告できるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は明らかにこれらの事由に当たらない,というものである。

この法廷意見から直接引用できる一般命題は,上告理由の適法性に関する上記の判断に限られる。生活保護法の解釈や外国人の社会権について新たな一般的規範を定立したものではない。

第4 法廷意見が判断しなかったこと

法廷意見は,外国人を生活保護法の保護対象から除外する部分が憲法25条又は14条1項に適合するかについて,実体的な理由を示していない。また,難民,補完的保護対象者又は療養活動外国人について,生活保護法上の申請権があると判断したものでもない。

したがって,「最高裁が外国人の生活保護を合憲と判断した」,又は「最高裁が外国人にも生活保護法上の権利を認めた」という要約はいずれも正確ではない。

第5 最高裁平成26年7月18日判決との関係

最高裁第二小法廷平成26年7月18日判決(平成24年(行ヒ)第45号,訟務月報61巻2号356頁,判例地方自治386号78頁)は,生活保護法1条及び同法の用語を根拠として,外国人は同法に基づく保護の対象ではなく,同法に基づく保護の申請権も有しないとした。また,昭和29年通知に基づく保護は行政措置であり,その対象となる外国人に同法上の権利が付与されたものではないとした。

令和8年9月9日決定の法廷意見は,平成26年判決を変更したとも,特定の外国人について射程を限定したとも述べていない。そのため,平成26年判決の判例法理が変更されたと扱うことはできない。

もっとも,三浦反対意見は,平成26年判決が,外国人を生活保護法の対象から除外することの憲法適合性まで判断したものではないと整理している。この整理も反対意見の見解であることに注意を要する。

第6 高須順一裁判官の補足意見

高須補足意見は,法廷意見に賛同した上で,外国人に対する生活保護の支給を議論する際に踏まえるべき事実及び経緯を示した。

第一に,昭和29年通知に基づき,地方公共団体が一定の外国人に対して日本国籍を有する者と同様の基準で生活保護の支給を行っている事実があるが,この扱いは行政措置にとどまると指摘した。

第二に,昭和56年には難民条約等への加入を契機として国民年金法その他の社会保障関係法令の国籍要件が撤廃された一方,生活保護法については,昭和29年通知に基づく支給が行われていたことが考慮され,法改正の必要が生じなかったという経緯を指摘した。

補足意見は,この経緯を踏まえて議論すべきであると述べたものであり,外国人を生活保護法の対象から除外することが憲法に適合すると判断したものではない。

第7 三浦守裁判官の反対意見
1 対象とした外国人

三浦反対意見が本件の判断に必要な範囲で対象としたのは,少なくとも,難民の認定を受けている外国人,補完的保護対象者の認定を受けている外国人及び療養活動の指定に係る特定活動の在留資格を有する外国人である。「少なくとも」としたのは,その他の外国人を除外することが合憲であるという意味ではなく,本件の判断に必要な範囲を示す趣旨であると説明している。

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裁判所の予納郵便切手を巡る不適切事務――全国調査・返還・再発防止策(AI作成)

第1 この記事が扱う不適切事務

1 問題の概要

2 平成27年7月という時点の意味

第2 発覚から返還完了までの経過

1 東京地簡裁3部署での発覚

2 全国調査とその後の措置

第3 全国調査で確認された不適切事務

1 二つの主要類型

2 記録外切手の両替・立替え等

第4 記録外郵便切手の金額

1 性質の異なる四つの数値

2 911万4953円への訂正

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オーストラリア連邦の司法制度――最高裁判所の開示文書と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日
2 令和6年10月9日付け不開示通知書
3 開示文書の構成と対照表における位置付け

第2 開示文書の記述のうち現在も維持されている部分

1 連邦制と二つの裁判所体系
2 連邦最高裁判所
3 弁護士資格の二元制及び司法試験の不存在

第3 連邦裁判所体系の再編――家庭裁判所と巡回裁判所の統合

1 統合の内容と根拠法
2 上訴を担当する裁判体の変更
3 法定のレビューとその結果の公表

第4 連邦の裁判所に関するその他の変更

1 クロスヴェスティング法による上訴の移送先
2 産業関係裁判所の廃止
3 特別許可の申立てに対する決定方法

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従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

目次第1 本記事の対象と従前の紙記録実務1 本記事が扱う範囲2 従前の紙記録を前提とした処理第2 紙記録を前提とした事務の構造1 記録の編成――3分類による物理編綴2 保存期間――媒体を前提とした管理第3 電子記録で前提が変わる局面1 記録の一体性・作成者の真正・到達2 閲覧・複製・送達第4 そのままでは電子化できない理由1 紙という単一物で各事務が接続していること2 書記官事務の再構築という課題3 争点と判決の道筋を早い段階で共有する第5 電子化に伴い設計し直された規律1 記録の閲覧と当事者・第三者の別2 閲覧等の制限の実効性第6 弁護士実務への影響と確認事項1 電子提出義務と障害時の救済2 送達の効力発生と事務所内の管理第7 出典・参考資料
◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A」を参照されたい。
第1 本記事の対象と従前の紙記録実務
1 本記事が扱う範囲
民事訴訟手続の全面デジタル化は,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)により令和8年5月21日に全面施行された(同改正法附則1条)。
本記事は,この全面施行を踏まえ,従前の紙記録を前提とした裁判所の処理を,なぜそのまま電子化することができないのかを,現行の民事訴訟法の条文,記録の編成・保存を定める最高裁判所の規程・通達,及び法制審議会の審議資料に即して整理する。

本記事は,法令・規程通達・公的資料に基づき,記録と手続の制度の構造を扱う。
特定の裁判例の判断を根拠とする解説ではなく,分析にわたる部分はその旨を文末で示す。
2 従前の紙記録を前提とした処理
従前の民事訴訟では,原告が訴状を紙媒体で持参又は郵送して手続が開始され,当事者は準備書面や証拠書類の写しを紙媒体で裁判所と相手方に提出・送付し,裁判所は提出された紙媒体を記録として保存管理し,当事者は原則として裁判所に出頭していた。書面の提出方法は持参・郵便・ファクシミリであった。
この点は,最高裁判所の「裁判手続のデジタル化の今とこれからⅡ」が,従前の手続の姿として整理している。

この紙媒体を軸として,事件記録の受付,記録の編成,閲覧・謄写,保管,保存,廃棄という各段階の事務が組み立てられている。
次章のとおり,これらの事務は,物理的に一綴りの単一物としての記録を前提として精緻に規律されており,記録の媒体が電子データに変われば,その前提が失われる。
第2 紙記録を前提とした事務の構造
1 記録の編成――3分類による物理編綴
紙の民事訴訟記録の綴じ方は,事務総長通達「民事訴訟記録の編成について」(平成9年7月16日総三第77号,その後累次改正)が定めている。
同通達は,訴訟に関する書類を,第1分類(弁論関係書類),第2分類(証拠関係書類),第3分類(その他の書類)に分け,各群を編年体でつづり込むものとする。

各分類は,更に群に細分される。第1分類は,調書群・判決書群・訴状群の3群を,その順につづる。第2分類は,目録群・証拠説明書群・書証群・証拠調べ調書群・嘱託回答書群・証拠申出書群の6群を,その順につづり,書証の写しは甲・乙・丙等の号証の順かつ番号の順につづり込む。第3分類には,代理及び資格証明関係書類,訴訟費用関係書類その他が入る。
上訴審では,原審の事件記録を上訴審記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。

ここで重要なのは,記録が「どの書類を,どの群に,どの順序で,一綴りにするか」という論理構造をもって編成される点である。
紙記録を単に画像として読み取っても,この群分け・順序・編年体という編成の論理は自動的には再現されない。編成は裁判所書記官の事務の一つであり,媒体が電子データに変われば,この事務そのものを組み替える必要が生じる。
2 保存期間――媒体を前提とした管理
紙記録の保存期間は,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)の別表が定めている。
通常訴訟事件その他の事件について,記録は5年,判決の原本は50年,和解・請求の放棄又は認諾を記載した調書は30年とされている。事件の種類や書類の性質によって期間は異なるため,個別の保存期間は同規程の別表で確認する必要がある。

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刑事書記官実務必携の解説(AI作成)

目次

第1 刑事書記官実務必携の概要1 作成目的、作成部局及び基準日2 文書全体の構成3 本書を読む際の留意点第2 上告事件の受付、分配及び初動調査1 受付と分配2 新件調査と要急事件第3 弁護人選任、上告趣意書及び審議1 弁護人選任と上告趣意書差出最終日2 審議資料と審議手続3 決裁パターンAからFまで第4 情報管理、送達及び記録の閲覧1 マスキングと事件情報の守秘2 送達の点検3 訴訟記録・証拠物の閲覧及び謄写第5 公判、判決及び事件終局後の事務1 公判と判決手続2 上告取下げ、確定通知及び記録返還第6 付随事件及び特別な事件類型1 身柄関係その他の付随事件2 特別抗告、非常上告、再審請求等第7 本書から読み取れる実務上の特徴1 段階別のチェックと連携2 利用上の限界3 令和6年分の留意事項との関係第8 出典
第1 刑事書記官実務必携の概要

本記事は、最高裁判所裁判部「刑事書記官実務必携」の令和8年4月1日現在の内容を基に、最高裁判所における刑事上告事件等の書記官事務を整理したものである。
原本文書は、刑事書記官実務必携(令和8年4月1日現在)で確認できる。
旧版を含む原資料の一覧は、最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携に掲載している。

最高裁判所の事件処理を扱う資料であるため、地方裁判所や高等裁判所を含むすべての刑事事件に共通する手続案内として利用することはできない。
個別事件では、適用法令、最新の裁判所案内及び担当部の取扱いを確認する必要がある。
基準日と改訂の可能性については、第1の3及び第7の2も参照されたい。

1 作成目的、作成部局及び基準日
本件開示文書の表紙には、「刑事書記官実務必携」及び「最高裁判所裁判部」と記載されている(同文書表紙)。

同文書1頁の「まえがき」によれば、本書は、刑事事件担当書記官が行う事務処理の指針として作成されたものである。
同頁には、書記官固有の権限に基づく送達事務や調書作成事務のほか、裁判体又は主任裁判官から包括的指示を受けて行う事務があることも記載されている。

また、裁判体又は主任裁判官から本書と異なる指示があった場合には、その指示に従うべきであり、本書の記載は適宜見直し、改訂する予定であるとされている(同文書1頁)。

基準日は令和8年4月1日である(同文書1頁)。
本件PDFは、表紙を含めて190頁であり、本文の印字頁は1頁~189頁である。
2 文書全体の構成
同文書2頁~12頁の目次及び各章の本文によれば、本書の構成は次のとおりである。

区分
表題
印字頁
主な内容

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民事書記官実務必携の解説(AI作成)

目次

第1 民事書記官実務必携の概要1 文書名、作成部局及び基準日2 文書全体の構成3 略語例第2 上告事件及び上告受理事件の事務1 事件の受付、分配及び配てん2 新件調査と資料の作成3 審議、審理及び口頭弁論4 判決、決定及び記録返還5 大法廷書記官室における事務第3 特別抗告事件及び許可抗告事件の事務1 受付、記録及び関連事件2 決定手続、告知及び報告第4 再審事件その他の事件の事務1 立件の対象と受付2 配てん、審理及び人身保護事件の報告第5 別紙の内容1 別紙一覧2 新件点検メモと会社代表者チェックシート3 回付通知等の書式第6 本書から読み取れる実務上の特徴1 事件処理を段階ごとに管理する構成2 当事者側から見た留意点3 令和6年分の留意事項との関係第7 出典
第1 民事書記官実務必携の概要

本記事は、最高裁判所裁判部「民事書記官実務必携(令和7年4月1日現在)」(以下「本件文書」という。)の構成と、最高裁判所における民事事件の書記官事務を、原文の印字頁を示して整理するものである。
原資料と旧版の一覧は、最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携に掲載している。

本記事は同基準日の資料解説であり、現在の提出方法、費用、記録媒体及びシステムの利用方法を一律に示すものではない。
個別事件では、適用法令、裁判所の最新の案内及び担当部の取扱いを確認する必要がある。
代理人側の確認事項は、上告審から逆算する民事上訴の提出前チェックリストを参照されたい。

1 文書名、作成部局及び基準日
本件開示文書の表紙には、「民事書記官実務必携」、「最高裁判所裁判部」及び「令和7年4月1日現在」と記載されている(本件文書1頁)。

本記事では、本書を、最高裁判所裁判部が最高裁判所における民事事件の書記官事務を取りまとめた実務資料であり、令和7年4月1日現在の取扱いを示す文書として位置付ける。

本書は表紙を含めて全69頁であり、表紙、目次、略語例、3編の本文及び別紙1-1から別紙6までの書式等から成る(本件文書1頁~69頁)。
2 文書全体の構成
本書の構成は、次のとおりである。
表の「主な内容」は、本記事による要約である。

区分
表題
印字頁
主な内容

前付
表紙、目次、略語例

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平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析(AI作成)

◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ 許可抗告理由書の書き方―5日・14日の期限と「法令の解釈に関する重要な事項」(AI作成)
・ 医療法人の社員が臨時社員総会を開く方法―最高裁令和6年3月27日決定と補足意見(AI作成)
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析
・ 令和6年度最高裁民事破棄判決等の実情-19判決・2決定の一覧と判旨の読み方(AI作成)
・ 双方連続不出頭による訴え取下げ擬制-民訴法263条後段と期日の延期(最高裁令和5年9月27日決定)
・ 1筆の土地の一部を保全する処分禁止仮処分-土地全部を対象とできる場合(最高裁令和5年10月6日決定)

目次

第1 はじめに——本記事の目的と対象

1 本記事が対象とする資料と期間
2 許可抗告制度の意義

(1) 民事訴訟法337条の仕組み
(2) 制度の沿革と合憲性

3 弁護士にとっての実務的意義

第2 統計から見た平成21年度から令和6年度までの動向

1 決定件数と判例集登載割合の推移

(1) 一覧表
(2) 数値の読み方

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裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

◯本稿は,山中理司弁護士(大阪弁護士会所属)が,裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり,新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を,AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は,いずれも伏せて記載している。

目次

第1 はじめに

1 本稿の趣旨
2 本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味
(2) 係属裁判所の表記について
3 本件と,より多くの実務家が遭遇し得る類型との違い

第2 発端

1 認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合
2 管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

第3 状況の切り分け

1 試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

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最高裁判所裁判官とは-現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

目次

第1 最高裁判所裁判官とは1 定員と構成(長官1人+判事14人=15人)2 大法廷と小法廷3 長官と判事の違い第2 現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年10月10日確認)1 現員の構成(6・4・2・2・1)2 裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)3 弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)第3 最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み1 任命資格(裁判所法41条)2 長官の任命と判事の任命3 出身区分の慣行第4 任期・定年・報酬1 任期と定年(70歳)2 定年退官の予定3 報酬第5 最高裁判所裁判官国民審査1 制度の趣旨と根拠2 審査の時期と方法3 第27回国民審査(令和8年2月8日)4 在外国民の審査権第6 歴代の最高裁判所裁判官1 裁判官出身の歴代最高裁判所判事2 裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事3 人事のデータ分析第7 よくある質問第8 関連記事

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

本記事は現職の裁判官一覧と,任命・定年・国民審査を扱う。裁判所としての役割,審理の仕組み,判例検索や見学・傍聴の確認先は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 最高裁判所裁判官とは
1 定員と構成(長官1人+判事14人=15人)
最高裁判所裁判官とは、違憲審査権を有し、上告事件等について最終的な判断を下す最高裁判所を構成する裁判官の総称である。最高裁判所は、その長たる裁判官である最高裁判所長官と、その他の裁判官である最高裁判所判事とで構成される(裁判所法5条1項)。最高裁判所判事の員数は14人とされており(同条3項)、長官1人と合わせて、最高裁判所裁判官の総数は15人である。

下級裁判所の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)とは異なり、最高裁判所裁判官は、その任命及び国民審査の手続において憲法上の特別の規律に服する点に大きな特徴がある。
2 大法廷と小法廷
最高裁判所の審理及び裁判は、15人の裁判官全員で構成する大法廷と、5人の裁判官で構成する小法廷とで行われる。小法廷は3つ置かれ、各裁判官はいずれか一つの小法廷に所属する。

事件はまず小法廷で審理される。裁判所法10条は,当事者の主張に基づいて法律・命令・規則・処分の憲法適合性を判断するとき(ただし,従前の大法廷の憲法適合性の判断と同じ意見である場合を除く。),それ以外にこれらが憲法に適合しないと認めるとき,及び憲法その他の法令の解釈・適用について前の最高裁判所の裁判と異なる意見をとるときには,小法廷では裁判できないと定めている。当事者が違憲と主張しただけで必ず大法廷になるわけではない。大法廷の構成員は15人であるが,定足数は9人であり,構成員数と必要な出席人数は区別する必要がある。
3 長官と判事の違い
最高裁判所長官は、最高裁判所の長として大法廷の裁判長を務めるほか、司法行政事務を総括する裁判官会議を主宰し、司法行政の頂点に立つ。これに対し最高裁判所判事は、担当する小法廷及び大法廷において審理・裁判に当たる。長官と判事とでは、後述するとおり、憲法上の任命の手続が異なる。
第2 現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年10月10日確認)
1 現員の構成(6・4・2・2・1)
2026年10月10日に公式の現職一覧と照合した15人の出身区分別の内訳は、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者(法学者)出身1人である。これは、1970年代以降おおむね維持されてきた「裁判官6・弁護士4・検察官2・行政官2・学識1」という構成の慣行(後記第3の3)にそのまま合致する。

以下では、各裁判官の氏名に当ブログの経歴記事へのリンクを付した。各裁判官の詳しい経歴は、氏名のリンク先で確認されたい。

2 裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)
氏名職所属小法廷安浪亮介判事第一小法廷林道晴判事第三小法廷今崎幸彦長官第二小法廷尾島明判事第二小法廷平木正洋判事第三小法廷中村愼判事第一小法廷
3 弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)
氏名出身区分所属小法廷三浦守検察官第二小法廷岡村和美行政官第二小法廷石兼公博行政官第三小法廷堺徹検察官第一小法廷渡邉惠理子弁護士第三小法廷高須順一弁護士第二小法廷宮川美津子弁護士第一小法廷阿多博文弁護士第一小法廷沖野眞已学識経験者第三小法廷

氏名から当サイトの経歴記事へ移動できる。所属小法廷と在職状況は,2026年10月10日に最高裁判所の公式現職一覧で確認した。出身区分は任命前の経歴に基づく分類であり,現在の職業を示すものではない。沖野眞已の公式略歴は,東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長からの就任を示しているため,学識経験者として掲げている。

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最高裁人事局総務課長交渉の回答分析(AI作成)

◯本稿では,AIを利用して,当ブログに掲載している「最高裁人事局総務課長交渉の回答」と題する一群の文書を取り上げ,その制度上の位置付けと読み方を整理する。これらの文書は,全司法労働組合と最高裁判所事務総局人事局との間で毎年行われる交渉について,最高裁判所側が示した回答等を記録したものであり,いずれも開示の申出(いわゆる情報公開請求)により入手した司法行政文書である。
◯記事末尾(第6)に,入手済みの53件のPDFへのリンクを一覧として掲げる。

目次

第1 本稿で扱う資料

1 本稿の対象
2 資料の入手方法と性格
3 資料の数量と範囲

第2 総務課長交渉とは何か(制度の枠組み)

1 交渉の当事者

(1) 職員団体としての全司法労働組合
(2) 当局としての最高裁判所事務総局人事局

2 法的根拠(国家公務員法の準用)

(1) 裁判所職員臨時措置法による準用
(2) 職員団体の定義(国公法108条の2第1項)
(3) 交渉に応ずべき当局の地位(国公法108条の5第1項)

3 交渉の法的な限界

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AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

第1 「新しい裁判例が減る」という問いの意味

1 区別すべき四つの数

2 現時点の結論

第2 新しい裁判例を減らし得る三つの経路

1 勝訴予測が提訴前の選別を強める

2 検索順位が参照される先例を偏らせる

3 起案支援が理由付けを均質化する

第3 新しい裁判例を増やし得る反対方向の効果

1 司法アクセスの改善と新しい紛争の発生

2 不整合の発見と難事件への資源配分

第4 研究会の議論はどこまで進んだか

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令和7年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年7月17日及び18日に開催された,令和7年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事裁判官の支援
⑤ 家庭裁判所の現状と課題
⑥ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和7年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
2013年,2014年,2016年,2017年
2019年,2020年,2021年,2022年,
2023年,2024年,2025年,

最高裁判所の審査室会議の配布資料

1 審査室会議は,秘書課長が議長となり,各局課の課長等1名が出席する会議で,司法行政上の事項を議題としています。
    ただし,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等の定めはなく,局課間の情報交換や出席者の認識の共通を図る機会として開催されているものですから,議事録は作成されていません(平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申))。

2 審査室会議の資料を以下のとおり掲載しています(「令和5年の最高裁判所審査室会議の資料」といったファイル名です。)。
平成29年,平成30年,平成31年→令和元年
令和2年,令和3年,令和4年1/2・2/2,令和5年,
令和6年,令和7年,

令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査(AIリライト)

第1 第27回国民審査の実施概要

1 審査期日及び審査対象

2 期日前投票及び不在者投票の期間

第2 審査対象となった2人の最高裁判所判事

1 高須順一最高裁判所判事

2 沖野眞已最高裁判所判事

3 法律上の定年退官日

第3 第27回国民審査の審査公報

1 審査公報に掲載された事項

2 最高裁判所から送付された掲載文

第4 第27回国民審査の確定結果

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書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法
3 後納郵便のカード管理と事件別精算の区別

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

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更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本記事は,更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)の内容と,弁護士側の確認事項を整理するものです。

◯民事訴訟法257条は判決の更正を定める法令です。他方,上記事務連絡は裁判所内部の国費支出の運用資料であり,当事者に国費支出を直接請求する権利を与える法令又は裁判例ではありません。掲載PDFには「機密性2」と表示されていますが,本記事の手直しでは,開示決定書,取得経路及び原本との同一性までは独立に確認していません。

目次第1 更正決定と国費支出を区別する第2 事務連絡が示す自庁判断類型第3 対象費用と差額の考え方第4 支出方法と疑義がある事案第5 弁護士側の申出と証拠保存第6 判決・和解調書を債務名義として用いる前の点検第7 まとめ出典・資料レベル

第1 更正決定と国費支出を区別する

民事訴訟法257条1項は,判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき,裁判所が申立て又は職権で更正決定をすることができると定めています。これは判決の更正に関する法的根拠です。

これに対し,更正決定正本の送達費用,送達証明書等の交付手数料又は郵送費用を国費で負担するかは別の問題です。令和3年7月28日付事務連絡は,裁判所内部の会計・司法行政上の運用方針を示した資料です。当事者又は代理人がこの事務連絡だけを根拠に国費支出を法的権利として請求できる,という意味ではありません。

第2 事務連絡が示す自庁判断類型

事務連絡は,裁判体又は担当書記官の意見を踏まえ,次の要件を全て満たすと判断する場合に,自庁限りで国費を支出して差し支えない類型を示しています。

判決書等の当事者表示又は主文等に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあること。
更正決定をしなければ,強制執行,登記,供託,戸籍届,年金分割等の後続手続を行うことができないと見込まれること。
誤りが専ら裁判所職員の責めに帰すべき事由によるものであり,当事者側に落ち度がないこと。

個別事案がこれらを満たすかは,裁判所内部で判断されます。当事者の提出書面自体に誤りがあり,裁判所がその記載を用いた場合には,当事者側に落ち度がないとの要件を満たさない可能性があります。

第3 対象費用と差額の考え方

事務連絡が対象として挙げるのは,更正決定に伴って追加的に必要となる次の費用です。

更正決定正本の送達費用
更正決定正本の送達証明書又は確定証明書等の交付手数料
上記証明書等の申請及び交付に要する郵送費用

更正決定がなくても必要であった費用は対象ではなく,追加費用との差額が問題となります。例えば,判決正本と更正決定正本を同封したため郵便料金が増えた場合は,事務連絡上は増額分を基準に検討します。

第4 支出方法と疑義がある事案

当事者が既に費用を負担した場合は,事務連絡上,賠償償還及払戻金による支出又は予納郵便切手の補充等が想定されています。未負担の場合は,裁判庁費等による事前支出が検討されます。

自庁判断類型への該当性に疑義がある事案では,適宜,上級庁へ意見を求めることができるとされています。対象文書が明記するのは「上級庁へ意見を求める」ことにとどまり,照会先の部署をこれより具体化する一次資料は本記事では確認していません。

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裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書

1 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度,平成31年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。

2 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。

3 「平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット」も参照してください。

この4月に裁判所に採用されるみなさん、みなさんを心から歓迎します。
私たち全司法は、裁判所職員でつくる労働組合です。
私たちのことを紹介する動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。https://t.co/Anfpf0veN8#全司法紹介2022

— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) March 31, 2022

というわけで明日から新年度です。
今年話題になった「4月から公務員の方へ」に便乗し、年度末の恒例?で、明日から入庁される方々に、頭の片隅に置いといて欲しい10選は、

①何度も言いますが、出世の基本は「残業耐性」と「調整力」この2つのみです。無能でも体力でカバーできれば全て解決です。

— A錠@公務員 (@qik_komujyo) March 31, 2022

四、五十代ヒラ書記官、12月賞与と給与の一例です

書記官薄給論争がありますが、普通の国家公務員と同水準で、若干多く頂けます

出世志向がなければヒラ書記官が最もコスパいいです

素性を詮索しないでください(笑) https://t.co/9Sop1KOSYT pic.twitter.com/nDFxTymDIj

— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) December 18, 2024

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判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

目次

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載
2 判検交流に関する国会答弁
3 福岡高裁判事妻ストーカー事件に関する調査報告書の記載
4 関連記事

* 「行政機関等への出向裁判官」も参照してください。

1 判検交流に関する内閣答弁書の記載

(1) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成21年6月16日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
 なお、このような法曹間の人材の相互交流が開始された経緯は、資料等が存在せず不明である。
② 平成二十年に、裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は五十六人、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は五十五人である。
③ 法曹は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があり、一元的な法曹養成制度や弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命等もこのことを前提にしている。したがって、法曹間の人材の相互交流により、裁判の公正、中立性が害され、「裁かれる者にとって不利な状況」が生まれるといった弊害が生じるとは考えていない。
(2) 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する再質問に対する答弁書(平成21年6月30日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、相当以前から行われていたものと推察され、その開始された経緯についての資料等は、前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、存在しない。
② 平成二十年に裁判官の職にあった者から検察官に任命された者及び同年に検察官の職にあった者から裁判官に任命された者が今後検察官又は裁判官の職にある期間等は、任期を定めて任命されているものではなく、お答えすることは困難である。
③ 弁護士の職にあった者からの裁判官及び検察官への任命は、裁判所法、検察庁法等に基づき行われる。
  弁護士の職にあった者から裁判官又は検察官に任命された者のうちで離職した者が離職後に弁護士登録をしたか否かについては、承知していない。
(3) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流に関する質問に対する答弁書(平成22年12月7日付)には以下の記載があります。
① 裁判官の職にあった者から検察官に任命された者は、平成二十一年において四十七人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十六人であり、検察官の職にあった者から裁判官に任命された者は、平成二十一年において五十人、平成二十二年(同年十二月一日まで)において五十三人である。
② 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇五号)一について及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。
(4) 衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成24年5月11日付)には以下の記載があります。
  裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
 この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。

こういう発信は面白いなぁ

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書の記載及び国会答弁

司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象資料2 結論第2 9訂の位置付けと主な改訂点1 令和6年12月の改訂2 宛名及び発信者名3 裁判所外字第3 対象となる文書と対象外の文書1 司法行政文書2 裁判事務に関する文書との区別第4 文書作成の目的と分量の決め方1 意思決定過程と事務の実績を跡付ける2 読み手が理解して行動できる文章第5 配字,文書番号及び日付1 文書の種類により配字が異なる2 文書番号と日付第6 用字用語の読み方1 複数の準則を組み合わせている2 「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」第7 弁護士実務での使い方1 裁判所から届く文書の位置付けを読む2 司法行政文書開示で対象を特定する3 弁護士の提出書面へ機械的に転用しない第8 一次資料の確認範囲第9 出典
第1 この記事の対象と結論
1 対象資料

本記事は,司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月,最高裁判所事務総局秘書課)の本文を確認し,対象,改訂点及び弁護士実務での読み方を整理するものである。
あわせて,司法行政文書の書き方(9訂)も参照されたい。

2 結論

同書は,裁判所内部の司法行政事務に関する文書の作成を扱う手引である。
訴状,準備書面その他の裁判事務に関する提出書面の様式を直接定めるものではない。
そのため,裁判所へ提出する書面に当然に適用される規範としてではなく,裁判所内部の文書がどのような目的及び準則で作られているかを読む資料として位置付ける必要がある。

第2 9訂の位置付けと主な改訂点
1 令和6年12月の改訂

「司法行政文書の書き方(9訂)」は,令和4年12月の8訂から約2年後に改訂されたものである。
はしがきは,主な改訂点として,次の4点を挙げている。
①宛名及び発信者名に関する記載を現行の規範に合わせたこと
②文例の宛名及び発信者名を整理したこと
③付録から廃止通達を削除し,新しい参考通達等を加えたこと
④裁判所外字を使用しない体裁としたこと

2 宛名及び発信者名

令和6年2月22日付け最高裁秘書第395号事務総長依命通達を踏まえ,宛名及び発信者名は,法律等の規定により氏名が必要な場合又は文書の様式・内容その他の事情から氏名を記載することが相当な場合を除き,官職名のみを記載するものとされている。

氏名を記載することが相当な場合の例として,同書は,次の3つを挙げている。
①表彰状,祝辞・挨拶等の儀礼上必要なもの
②外部向けで氏名の記載を要するもの
③特に個人として責任の所在を明らかにすべきもの

「官職名だけ」という原則だけでなく,例外の類型まで読む必要がある。

3 裁判所外字

はしがきは,令和6年7月3日付けデジタル基盤管理官事務連絡が,司法行政事務でも裁判所外字の使用を控えることが望ましいとの考えを示したことを,改訂の背景として挙げている。
9訂自体も,裁判所外字を使用しない体裁とされた。

これに伴い,環境依存文字である括弧付きの数字(「(1)」等)も使用しない体裁とされたが,はしがきは,環境依存文字の使用を控えるよう推奨する趣旨ではないと明記している。
裁判所外字の扱いと,環境依存文字一般の扱いを同一視しないことが重要である。

第3 対象となる文書と対象外の文書

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)の解説(AI作成)

最高裁判所の事件の概況―年別資料と審理期間・終局区分の読み方(AI作成)

目次

第1 年別の最高裁判所事件の概況第2 資料で確認できる事項と読み方1 終局区分と審理期間は別の表で確認する2 最高裁での期間と,第一審からの期間を区別する第3 月表・年表・事件一覧との使い分け第4 関連記事・出典
第1 年別の最高裁判所事件の概況

本記事で参照できるのは令和5年及び令和6年の資料である。各PDFの対象年と表の範囲を確認されたい。

令和5年,令和6年,

第2 資料で確認できる事項と読み方
1 終局区分と審理期間は別の表で確認する

令和6年の資料では,表14が民事・行政の上告・上告受理事件の終局区分を示し,表15が既済事件の平均審理期間と未済件数を示している。
棄却・不受理・取下げ等の割合と,短期間で終わった割合とは,それぞれ対象と分母を確認して読む必要がある。両者を組み合わせた割合は,別々の表からそのまま求められるものではない(令和6年の資料・PDF10~11頁・冊子9~10頁)。

2 最高裁での期間と,第一審からの期間を区別する

表18は,民事・行政の上告・上告受理事件の既済事件について,当審での平均期間と第一審受理から当審終局までの平均期間を分けている。
令和6年の表示は,それぞれ4.3か月と38.9か月である。この数値は,行政事件を除いた民事のみの平均でも,個別事件の終了期限でもない(同資料PDF13頁・冊子12頁)。
年度や対象事件が異なる数字を比較するときは,起算点,終点,対象事件及び並行申立ての計数方法を確認する必要がある。

第3 月表・年表・事件一覧との使い分け
資料主に確認する事項参照記事事件の概況年ごとの件数,終局区分,割合,平均期間と図表による説明本記事のPDF事件月表月ごとの新受・既済・未済,期間別の件数最高裁判所事件月表事件統計年表年別の詳細表,対象範囲の凡例,並行申立て等の注記最高裁判所事件統計年表既済事件一覧表掲載された既済事件ごとの記載既済事件一覧表(民事)

1件の民事事件の進行を確認することと,統計資料で全体の傾向を調べることとは別である。既済一覧表も,事件番号等の非公開部分があるため,個別判決本文を全て確認できる資料ではない。

第4 関連記事・出典

本記事の「事件の概況」は,最高裁判所の事件についての資料である。
全国の裁判所の年別・編別の統計を調べる場合は,司法統計年報の探し方と読み方から,対象事件,裁判所,単位及び更新版を確認されたい。

民事上告・上告受理申立ての平均期間,6か月以内の終局割合,起算点と集計範囲は,民事上告・上告受理申立ては何か月かかる?最高裁の審理期間と統計の読み方(AI作成)で説明している。

以下の記事も参照されたい。

・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 政策担当秘書関係の文書
→ ①公職選挙法違反の統計報告について,及び②控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日も掲載しています。
・ 被告人の保釈
→ 被告人の保釈に関する統計も掲載しています。

出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

目次

第1 結論

第2 4つの時点を区別する

1 判事補の任期

2 判事の任命資格

3 特例判事補として職権を行使できる時期

4 実際に判事へ任命される日

第3 外部経験中の身分で通算の有無が決まる

1 最高裁判所の説明資料による区分

2 弁護士職務経験中の身分

3 個別の経歴を確認するときの注意

第4 復帰日に判事か判事補かが分かれる

1 出向からの復帰候補者の審査

(続きを読む...)出向経験のある判事補が判事になるタイミング(AIリライト)

最高裁判所の調停事件統計資料

最高裁判所の調停事件統計資料を以下のとおり掲載しています。

(令和時代)
令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,

(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

令和2年度調停事件統計資料1/4を添付しています。 pic.twitter.com/4oGsAHAl1m

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 20, 2021

システム開発訴訟に関する東京高裁令和7年9月25日判決の評釈(AI作成)

◯東京高裁令和7年9月25日判決(担当裁判官は40期の萩本修,49期の齋藤巌及び51期の天川博義)はD1-Law版『判例体系』に載っています。

令和8年10月4日追記:今回の更新は,IPAの公開モデル契約と民法に基づく変更管理等の一般的な確認事項に限ります。判決固有の事実認定,金額及び法的判断については,今回,判決原文との再照合を行っていません。本文及びAI要約にある判決の説明は,その再照合が残っている記載として区別してください。

目次
第1 本判決の意義
1 複合的な争点に対する包括的な判断
2 実務家に突きつけられた課題

第2 事案の概要と詳細な事実経過
1 当事者および契約の概要
(1) 当事者の属性と役割分担
(2) 対象システムの特性と契約内容
2 プロジェクトの進行と破綻の経緯
(1) 要件定義から基本設計工程における遅延の発生
(2) 詳細設計工程の未完了と製造工程への見切り発車
(3) テスト工程の形骸化と「条件付き合格」の強行
(4) 本稼働延期の繰り返しと現場の疲弊
(5) ハラスメントの激化とベンダーによる現場撤退

第3 裁判所の判断――法的構成と事実認定の分析
1 仕事の完成と履行遅滞の成否
(1) システム開発契約における「仕事の完成」の基準
(2) 本件における完成の否定と履行遅滞の認定
2 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務違反
(1) PM義務の具体的内容と本件での適用
(2) 進捗管理および阻害要因への対処義務違反
3 ユーザーの協力義務違反
(1) 公的機関としての高度な協力義務
(2) 仕様変更と不具合修正の境界線に関する判断

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令和6年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和7年2月6日及び7日に開催された,令和6年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所(総研)の概要
⑧ 令和7年度裁判官研修実施計画
⑨ 令和7年度の裁判官の合同研修について

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(冬季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

長官所長会同資料から見る裁判所組織運営の課題―現場負担・意思疎通・デジタル化(AI作成)

第1 この記事の対象と資料の読み方

1 令和元年度から令和8年度までの会同資料

2 長官所長会同の法的位置付け

3 意見要旨が示すものと示さないもの

第2 複数年度に現れた組織運営上の課題

1 目的及び終了条件が曖昧な「取組」

2 上席裁判官に集中する会議及び管理負担

3 現場との意思疎通及び情報の循環

4 デジタル化に伴う情報過多と新たな業務設計

第3 資料から直ちに導くことができない評価

1 全ての負担を事務総局に帰属させることはできないこと

2 意見要旨だけでは悪化又は改善の推移を測れないこと

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裁判官以外の裁判所職員の級別定数に関する最高裁判所事務総局の本音の説明(AI作成)

目次第1 級別定数を読むための前提1 級別定数とは何か2 法律定員,予算定員,級別定数及び現在員の違い3 本記事で用いる資料と限界第2 令和7年度の級別定数から確認できること1 下級裁判所の書記官2 家庭裁判所調査官,速記官及び医療職3 最高裁判所と下級裁判所の比較第3 昇格発令数,資格及び年齢構成の読み方1 令和5年の昇格発令数2 書記官資格と管理職3 年齢構成と再任用第4 定員合理化及び予算との関係1 政府の合理化計画との関係2 現在員及び欠員3 令和7年度予算第5 級別定数資料から実務上確認すべき事項1 昇格の停滞を検証する資料2 組織配置を検証する資料3 資料に基づく「本音」の位置付け第6 出典・関連資料1 法令及び公的資料2 開示資料及び当ブログの関連資料3 判例秘書その他の裁判例データベース
第1 級別定数を読むための前提
1 級別定数とは何か

級別定数表は,各年度の予算定員を基礎として,組織別,俸給表別,職名別及び職務の級別に定数の内訳を定めた文書である。

令和4年度(最情)答申第32号は,級別定数表が予算定員の範囲内で毎年度作成されること,職名が個別具体的な官職ではなく複数の官職を総称する場合があることを説明している。

2 法律定員,予算定員,級別定数及び現在員の違い

裁判所職員定員法が定める員数は法律定員であり,年度予算に計上される予算定員,職務の級ごとの枠である級別定数,現に在職する人数である現在員とは一致しないことがある。

裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について一般職の国家公務員に関する法律を準用し,「内閣総理大臣」等を「最高裁判所」と読み替えている。

級別定数の設定権限が最高裁判所にあることと,その設定が予算の範囲内で行われることは両立する。

3 本記事で用いる資料と限界

本記事は,級別定数の改定に関する文書に掲載された平成27年度から令和7年度までの資料,令和5年4月期及び10月期の昇格発令数,年齢構成その他の開示資料,予算資料並びに国会会議録を用いる。

級別定数表は枠を,昇格発令数は特定時期の実績を,年齢構成表は基準日における年齢別の人数又は割合を示す資料であり,それぞれ分母と基準日が異なる。

これらを組み合わせても,個々の職員の昇格可能性,選考理由又は最高裁判所事務総局の内部意思を直接確認できるわけではない。

第2 令和7年度の級別定数から確認できること
1 下級裁判所の書記官
(1) 平成27年度と令和7年度の比較

下級裁判所の書記官について,7級以上の定数は平成27年度の合計129人から令和7年度の合計137人へ増えた一方,6級は835人から810人へ,5級は3242人から3201人へ減った。

この比較は,職務の級ごとの枠の増減を示すものであり,各級の充足数又は昇格候補者数を示すものではない。

(2) 6級定数の減少から分からないこと

6級定数が25人減ったことから,中間的な上位級の枠が縮小したことは確認できる。

他方,一人の管理職が担当する職員数,管理職の負担又は5級から6級への実際の昇格率は,組織別の配置,欠員,昇格候補者数及び複数年の発令実績を確認しなければ分からない。

2 家庭裁判所調査官,速記官及び医療職
(1) 家庭裁判所調査官の級別構成

令和7年度の下級裁判所の家庭裁判所調査官は,6級以上が合計82人,5級が454人,1級から4級までが合計908人である。

5級の定数が相対的に多いことは確認できるが,そのことだけから,5級で昇格が止まる者の人数,職員の満足度又は管理職への志望状況を判断することはできない。

(2) 速記官及び医療職の推移

下級裁判所の速記官は,平成27年度の主任速記官126人及び速記官99人の合計225人から,令和7年度の主任速記官126人及び速記官64人の合計190人へ減った。

医療職(三)は,平成27年度と令和7年度のいずれも,看護師長41人及び看護師24人の合計65人である。

これらは定数の推移であり,実際の配置,業務量又は将来の採用方針を直接示すものではない。

3 最高裁判所と下級裁判所の比較

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全司法労働組合の全国統一要求書に対する最高裁回答の分析―「本音」を推測できる範囲(AI作成)

目次第1 この記事の対象と読み方1 比較する資料2 「本音」という表現の限界第2 人員・定員に関する要求と回答1 要求が継続している事項2 事務総局の回答から確認できる姿勢3 人員問題について推測できる「本音」第3 デジタル化と現場負担1 令和8年の長官挨拶2 RoootSの導入計画見直し3 デジタル化について推測できる「本音」第4 賃金及び非常勤職員の処遇1 常勤職員の給与2 非常勤職員の処遇第5 概算要求から分かる予算上の重点1 令和7年度概算要求の構成2 予算資料の読み方第6 資料から推測できる事務総局の基本姿勢1 比較から得られる結論2 今後確認すべき資料第7 関連記事第8 出典
第1 この記事の対象と読み方
1 比較する資料
(1) 2020年及び2024年の全国統一要求書

本記事は,AIを利用し,2020年及び2024年の全国統一要求書を掲載したページ並びに同ページに掲載した最高裁判所事務総局(以下「事務総局」という。)の交渉回答を比較したものである。
2020年の要求書と2024年の要求書を比べると,大幅増員,繁忙の解消,賃金・諸手当の改善,健康で働き続けられる職場及び非常勤職員の処遇改善が繰り返し求められている。
この継続性からは,要求の中心部分が4年間で解決していないと組合が認識していることを確認できる。

(2) 概算要求及びデジタル化関係資料

人員及びデジタル化の背景を確認するため,令和7年度裁判所所管概算要求額の概要,令和8年の最高裁判所長官「新年のことば」及びRoootSの導入計画の見直しに関する会議議事録も参照する。
これらは性質の異なる資料であるため,組合の要求,事務総局の回答,予算上の数値及び長官の方針表明を区別して読む必要がある。

2 「本音」という表現の限界
(1) 資料から確認できること

公開資料から確認できるのは,組合が何を要求し,事務総局がどのような理由及び制度を示して回答し,予算上どの分野に金額を計上したかということである。
同じ要求と回答が繰り返される場合には,事務総局が変更しにくい制度上又は予算上の制約も推測できる。

(2) 資料だけでは確認できないこと

公開資料だけから,事務総局幹部の内心,組合に対する感情又は隠された目的を事実として認定することはできない。
本記事でいう「本音」は,確認できる回答の傾向から推測できる基本姿勢を意味する。
以下では,確認できる事実と推測を分けて記載する。

第2 人員・定員に関する要求と回答
1 要求が継続している事項
(1) 増員及び欠員補充

2020年の要求書は,大幅増員,欠員の解消,時間外労働及び持ち帰り仕事の解消並びに健康で働き続けられる職場を求めている。
2024年の要求書も,大幅増員及び欠員の解消を中心に据え,メンタルヘルス対策,デジタル化への対応及び大量退職を見据えた人員確保を求めている。
人員に関する要求は,単純な人数の問題だけでなく,業務量,健康,技能承継及び新システムへの対応を一体として扱っている。

(2) 業務合理化への懸念

両要求書には,人員削減又は総人件費抑制のための合理化に反対し,現場の実情を踏まえた要員配置を求める趣旨がある。
したがって,組合側の問題意識は,「業務を効率化すれば現在の人数で対応できる」という説明だけでは,現場の負担を評価できないという点にあると読める。

2 事務総局の回答から確認できる姿勢
(1) 財政事情と効率化を前提とする回答

令和6年度の人事局長交渉の回答は,厳しい財政事情を前提に,内部努力による合理化及び効率化が必要であるという立場を示している。

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福島第一原発事故の東電株主代表訴訟に対する東京高裁令和7年6月6日判決及び東京地裁令和4年7月13日判決の論評(AI作成)

◯東京高裁令和7年6月6日判決及びその原審である東京地裁令和4年7月13日判決は,東電株主代表訴訟HPに載っています。
◯判決原文は,裁判所ウェブサイト(東京高裁判決,東京地裁判決)でも確認できます。
◯福島第一原発の免震重要棟は,平成19年7月16日の新潟県中越沖地震の教訓を踏まえて,平成22年7月に運用を開始したばかりの建物でした(東京電力HPの「耐震性向上の取り組み」参照)
◯福島原子力発電所事故調査報告書(平成24年6月20日付)が東京電力HPに載っています。
◯令和7年10月10日付の上告受理申立理由書は,東電株主代表訴訟HPの「原告提出書面」に載っています。
◯令和8年7月15日現在,原告側の公表によれば,本件は最高裁判所第二小法廷に係属しています(令和7年(受)第2219号)。最高裁の終局判断は確認できていないため,本記事で「高裁判決」と記載する部分は,確定判決を意味するものではありません。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と視座

2 事案の概要と司法判断の変遷
(1) 未曽有の原子力事故と株主代表訴訟
(2) 一審・地裁判決の衝撃
(3) 二審・高裁判決による逆転判断

第2 科学的知見の不確実性と工学的判断の乖離
1 「長期評価」の信頼性を巡る科学論争
(1) 地震本部による長期評価の位置付け
(2) 地裁判決における「科学的信頼性」の評価
(3) 高裁判決における「科学的仮説」としての評価

2 専門家間の見解不一致と工学上の検討
(1) 地震学的アプローチと工学的アプローチの決定的差異
(2) 土木学会における「重み付け」の意味
(3) 「信頼度C」情報の設計入力への適用可否

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デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 財務省に対する「予算獲得」と「定員管理」のジレンマ
1 概算要求書から読み解く「システム偏重」の予算構造
2 財務省への説明ロジックと「スクラップ・アンド・ビルド」

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味
3 裁判所自身が用意したサポート態勢とその限界

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯
5 日本への示唆:第三の道「責任の空中分解」

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全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音,及びAIの戦略的アドバイス(AI作成)

目次第1 対象資料と分析方法1 対象となる交渉記録2 交渉記録の性質3 本記事における「本音」第2 人員配置及び定員合理化1 交渉記録に現れた判断枠組み2 政府の定員合理化計画との関係3 定員,現在員及び欠員の区別第3 デジタル化予算と人的負担1 令和7年度概算要求と成立予算2 デジタル化によって新たに生じる業務3 交換条件の有無第4 労働時間及び健康管理1 制度説明と運用実績2 長期病気休暇の人数3 未確認の事実を前提にしないこと第5 交渉記録を実務で使うための提案1 要求を測定可能な形にする2 回答を継続して追跡する3 一次資料の開示請求を具体化する4 資料の位置付けを明示する第6 結論1 資料から確認できること2 資料からは確認できないこと第7 出典・関連資料1 交渉記録及び最高裁判所資料2 国会会議録及び法令3 関連記事4 判例秘書その他の裁判例データベース
第1 対象資料と分析方法
1 対象となる交渉記録

本記事は,最高裁と全司法労働組合の交渉記録(令和6年4月から令和7年1月まで)に収録された全国統一要求書,最高裁判所事務総局の各交渉回答及び回答留保事項に対する説明を主な対象とする。

最高裁と全司法労働組合の交渉記録には,令和6年5月から同年12月までの人事局総務課長交渉,人事局長交渉及び事務総長交渉並びに令和7年1月までの事務連絡が文書別に掲載されている。

2 交渉記録の性質

交渉記録には,組合側の要求,当局側の説明及び後日に回答された事項が混在している。

組合側の指摘は問題提起として,当局側の回答は当局の公式な説明として重要であるが,どちらも,その記載だけで業務量,健康影響又は予算査定の因果関係まで立証するものではない。

3 本記事における「本音」

本記事の「本音」は,複数の回答に共通する判断枠組みを整理し,追加検証すべき事項を明らかにするという意味で用いる。

公開されていない内部意思を事実として再現するものではなく,架空の最高裁判所職員による発言形式も用いない。

第2 人員配置及び定員合理化
1 交渉記録に現れた判断枠組み

交渉記録では,人員確保の要求に対し,事件動向,業務量,事務処理態勢及び国家公務員の定員をめぐる情勢を踏まえて検討するという回答が繰り返されている。

また,令和7年度の増員をめぐる状況が一層厳しくなるとの当局側の認識も示されている。

これらから確認できるのは,当局が増員環境を厳しいと評価し,個別の業務量だけでなく全体の定員事情を判断要素としていたことである。

2 政府の定員合理化計画との関係

令和7年3月14日の衆議院法務委員会会議録で,最高裁判所事務総局は,裁判所は政府の定員合理化計画に直ちに拘束されず,自主的かつ自律的に判断していると答弁した。

同時に,国家の一機関として業務の効率化等の内部努力を行い,定員合理化に協力する必要があるとの認識も示した。

交渉記録における「厳しい情勢」とこの国会答弁を合わせても,財務省が特定の予算を条件として減員を強制したこと,又は最高裁判所が秘密の削減目標を約束したことまでは確認できない。

3 定員,現在員及び欠員の区別

同会議録では,令和6年12月1日現在の裁判官以外の裁判所職員の現在員は2万1260人,欠員は453人とされている。

欠員には採用,退職及び年度途中の異動が関係するため,欠員数をそのまま定員削減数又は恒久的な人員不足数とみなすことはできない。

定員合理化の影響を検証するには,全国の法定員と各庁への配置定員を区別した上で,職種別・庁別の予算・配置資料,現在員,採用数,退職数及び欠員期間を,同じ対象範囲と基準日で比較する必要がある。

後年度の具体例として,令和9年度一般会計歳出概算要求書等の資料上73頁(PDF77頁)では,最高裁判所が71人増,下級裁判所が192人減,裁判所全体が121人減となる要求が示されている。
下級裁判所の192人減は,定員合理化101人,判事補減員20人及び最高裁判所への振替71人の合計である。振替は営繕,共済組合及び給与等事務に関する組織間の定員枠の移動であり,実際の転勤人数又は裁判部門の実働人員減を直接示すものではない。

同75頁(PDF79頁)では再任用短時間勤務職員の73人増が別に示されているため,交渉上も,どの任用形態の定員と勤務時間を比較しているかをそろえる必要がある。
これは令和6年度の交渉記録に書かれていた事実ではなく,後年度の一次資料を用いた比較例である。詳細は,裁判所の定員が減ると,現場の人も減るのか―定員・現在員・欠員・振替・再任用の読み方(AI作成)で説明している。

第3 デジタル化予算と人的負担
1 令和7年度概算要求と成立予算

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最高裁庁舎の令和7年夏季節電・冷房運転方針――原文書と執務環境からの検証(AIリライト)

第1 検証の結論

1 令和7年6月24日付文書の読み方
2 安全性を評価するために不足している情報

第2 令和7年夏季の節電・冷房運転方針

1 節電方針が対象とした事項
2 28度は設定温度ではなく実際の室温の目安であること
3 運転期間,通常運転及び例外運転
4 文書だけでは分からない事項

第3 室温28度と職場環境に関する基準

1 「28度」の正確な位置付け
2 裁判所職員に関する法令・規程の構造
3 法的評価に必要な事実

第4 最高裁庁舎の建物特性と冷房運用

1 公開資料から確認できる建物の概要
2 蓄熱と予冷は建物ごとの検証課題であること
3 窓開け換気の評価

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最高裁判所事件統計年表―年度別資料と月表・事件の概況の使い分け(AI作成)

目次

第1 最高裁判所事件統計年表の掲載資料第2 版の年度と,統計の対象年を区別する第3 対象事件,内数及び期間区分の読み方1 「民事」に含まれる事件を確認する2 並行申立ての調整前と調整後を混同しない3 既済の期間と未済の経過期間を区別する第4 他の統計資料との使い分け・出典
第1 最高裁判所事件統計年表の掲載資料

令和5年度版・令和6年度版の資料を掲載する。版の年度と統計の対象期間は,その版の凡例による。

令和5年度,令和6年度,

第2 版の年度と,統計の対象年を区別する

令和6年度版の凡例は,年次について断りのない表を令和6年に関する統計とし,令和6年の数値を全て速報値としている。
したがって,「令和6年度」という資料名だけから,全ての表を令和6年4月から令和7年3月までの集計と決めつけることはできない。資料の版と,表が対象とする期間を分けて確認する必要がある(令和6年度版の凡例・PDF2頁)。

第3 対象事件,内数及び期間区分の読み方
1 「民事」に含まれる事件を確認する

令和6年度版の凡例は,特に断りのない限り,民事事件に行政事件を含め,民事上告事件に特別上告事件を含めるとしている。
表の数値は原則として件数であるが,刑事の表には人員の集計がある。表の題名,単位及び個別の注記まで確認する必要がある。

2 並行申立ての調整前と調整後を混同しない

第11表は,民事上告・上告受理事件の審理期間別既済件数を示す。年度別の上段は上告と上告受理の合計事件数,下段は並行申立てを1件として計上し直した件数である。
令和6年は上段5234件,下段3223件であり,違いは計数方法による。括弧内の並行申立て事件や受理決定のあった事件の件数は内数である(同年表PDF18頁・冊子11頁)。
分母とする総数と,期間別の件数は同じ段・同じ区分から取る必要がある。

3 既済の期間と未済の経過期間を区別する

第11表は既済事件,第12表は未済事件の期間別件数である。
既済は受付から終局までの期間を読み,未済はその時点でなお終了していない事件の経過期間を読む。未済の期間を,終局までの残り時間と読み替えることはできない。
また,2月以内・3月以内・6月以内等の欄は期間別の区分であり,6か月以内の合計を求める場合は,それ以前の区分も加える(同年表PDF18~19頁)。

第4 他の統計資料との使い分け・出典

本記事の最高裁判所事件統計年表と,全国の裁判所の事件を編別に収録した司法統計年報は,異なる資料である。
公表年報の年別・編別の入口,件数・人員及び更新版の確認方法は,司法統計年報の探し方と読み方を参照されたい。

民事上告・上告受理申立ての平均期間,6か月以内の終局割合,起算点と集計範囲は,民事上告・上告受理申立ては何か月かかる?最高裁の審理期間と統計の読み方(AI作成)で説明している。

月別の動きは最高裁判所事件月表,年ごとの図表と説明は最高裁判所の事件の概況,個別の既済事件の記載は既済事件一覧表(民事)を参照されたい。
全国の裁判所の統計を調べる場合は,裁判統計報告及び最高裁判所が作成している事件数データも参照できる。
本記事の凡例・表番号の説明は,令和6年度版のPDF2頁,18頁及び19頁による。他の版を用いる際は,その版の凡例を確認する必要がある。

「裁判統計報告」も参照してください。

判事補採用内定者の出身法科大学院等別人数―修習期別一覧

目次

裁判官の出身大学は?―出身法科大学院等の人数を読む際の注意掲載した原資料と関連情報修習期別の出身法科大学院等別人員77期76期75期74期73期72期71期
裁判官の出身大学は?―出身法科大学院等の人数を読む際の注意

本記事は,掲載した各資料に基づく判事補採用内定者の出身法科大学院等別人員を整理したものである。
採用内定者の集計を,実際に任命された人数や現在の在職人数と同一視することはできない。
法科大学院修了者の出身法科大学院と,予備試験合格資格の者の出身大学等は,異なる区分として読む必要がある。

各学校の人数は,採用内定者の構成を示す。学校別の応募者数等を分母にした採用率を示すものではない。
資料の見出しと区分を確認し,原資料へのリンクと併せて利用されたい。

判事補の資格と採用の流れは,判事補とは及び採用願・面接で説明している。

特定の大学又は法科大学院の卒業は,判事補の任命資格として定められているものではない。
裁判所法43条は,司法修習生の修習を終えた者から判事補を任命すると定める。
受験資格から任官までの流れは,裁判官になるにはを参照されたい。

掲載した原資料と関連情報
1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,

予備試験合格資格による判事補内定者数を,検事任官及び弁護士登録の状況と併せて整理したものについては,予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由で扱っています。

2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。

3 「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。

修習期別の出身法科大学院等別人員

以下に各資料の人員表を掲載する。各期の見出しから,掲載した原資料を開くことができる。

77期
法科大学院修了者(合計 82人)
出身法科大学院人員京都大LS18東京大LS17早稲田大LS12慶應義塾大LS11一橋大LS9名古屋大LS3大阪大LS2東北大LS2北海道大LS2九州大LS1上智大LS1創価大LS1中央大LS1同志社大LS1広島大LS1
予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)(合計 8人)
出身大学等人員東京大4慶應義塾大2大阪大1関西学院大1

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医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

目次第1 はじめに――本記事の対象と全体像1 本記事が対象とする算定基準2 医療専門職の視点から論じる意義3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念第2 医師の立場から1 「症状固定」の概念と臨床的実態2 治療の「必要性・相当性」の判断3 将来の介護費と後遺障害の評価第3 看護師の立場から1 付添看護費における「完全看護」の実態2 入院雑費と将来介護費の基準額3 看護記録による立証第4 薬剤師の立場から1 症状固定後の薬物療法と「必要性」2 医薬品選択の「相当性」3 柔道整復師等の施術と医薬品第5 理学療法士の立場から1 症状固定とリハビリテーションの継続性2 労働能力喪失率と身体機能評価3 家屋改造費・装具費と生活環境整備第6 作業療法士の立場から1 家事従事者の労働価値の評価2 高次脳機能障害と生活への影響3 装具・器具・家屋改造の選定第7 言語聴覚士の立場から1 言語機能障害(失語症)の深刻さ2 摂食嚥下障害がもたらす影響第8 柔道整復師の立場から1 施術費の「必要性・相当性」2 むち打ち症の慰謝料と施術の実態第9 診療放射線技師の立場から1 「他覚所見のないむち打ち症」と画像診断の限界2 経時的変化の記録としての画像3 被ばくへの配慮と検査の必要性第10 臨床検査技師の立場から1 損害の全体像把握における臨床検査2 素因減額と客観的データ第11 医療ソーシャルワーカーの立場から1 「損害の填補」における制度活用の支援2 家屋改造・転居・成年後見と生活再建3 心理社会的支援の重要性第12 義肢装具士の立場から1 義肢・装具の「必要性」と個別性2 交換の必要性と将来の費用3 技術の進歩と費用の変化第13 結び第14 今回追記した事項の参考資料

第1 はじめに――本記事の対象と全体像
1 本記事が対象とする算定基準
本記事は,交通事故の損害賠償実務において大阪地方裁判所の交通部が用いる算定の指針,すなわち大阪地裁民事交通訴訟研究会編『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準〈第4版〉』(判例タイムズ社,2022年)を対象として,医療の現場に立つ専門職の視点から,その内容に対する感想と意見を述べるものである。

同基準は,第1編に算定基準(積極損害・消極損害・慰謝料等)を,第2編に基準の解説と裁判例を,第3編に賃金構造基本統計調査・各種係数表・平均余命表等の資料を収める。損害賠償という,本来は金銭に換算しがたいものを扱う司法の場において,このように明確な基準が存在することは,迅速かつ公平な紛争解決に不可欠である。
2 医療専門職の視点から論じる意義
交通事故の被害者は,受傷から治療,症状固定,後遺障害の残存,そして生活の再建に至るまで,数多くの医療専門職と関わる。医師,看護師,薬剤師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,柔道整復師,診療放射線技師,臨床検査技師,医療ソーシャルワーカー,義肢装具士――それぞれが被害者の回復と社会復帰に固有の役割を担っている。

これらの専門職が,日々の臨床で得た知見と客観的データを司法の場に提供することは,算定基準を個々の事案の実態に即して適用するための重要な一助となる。本記事は,各専門職の立場から,算定基準の合理性を評価しつつ,臨床の実態と法的判断の接点で留意すべき点を整理するものである。
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念
(1) 症状固定の医学的意味
各専門職の議論に共通する最も重要な概念が「症状固定」である。これは,医学的にこれ以上の改善が見込めず,症状が一進一退の安定した状態に至ったことを指し,損害賠償額算定の起点となる極めて重要なメルクマールである。この概念により賠償の範囲が確定し,訴訟の長期化を防ぐ効果があることは論を俟たない。もっとも,医学的に「治癒」していなくても算定上は症状固定として扱われるため,法的概念と臨床実態との間には,しばしば乖離が生じる。なお,「症状固定」は医学用語でも法令用語でもなく,労災補償の障害等級認定基準が,傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときを,負傷が治ったときとしていることに由来する実務上の用語である(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)5頁)。
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
交通事故による損害の賠償は,民法709条の不法行為責任に基づき,事故と相当因果関係のある損害に限られる。症状固定後の治療は,一般に「症状の維持・悪化防止」を目的とするものと評価され,事故と相当因果関係のある「治療」とは見なされないため,その費用は原則として賠償の対象外となる。

もっとも算定基準は,「症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認める」との留保を置いている。将来にわたり症状の悪化を防ぐために不可欠な処置など,その必要性・相当性が立証された場合には,症状固定後の費用も損害として認められる余地がある。この留保の柔軟な運用こそ,以下で各専門職が繰り返し論じる論点である。
(3) 損害項目の全体像
交通事故の損害は,治療費や付添費等の積極損害,休業損害や逸失利益等の消極損害,そして精神的損害である慰謝料に大別される。後遺障害が残った場合には,これらに加えて,将来の治療・介護費用,装具・器具購入費,家屋改造費,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料等が問題となる。なお,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条の2により,損害及び加害者を知った時から5年間である。
第2 医師の立場から
交通事故医療の最前線に立つ医師として,本基準は多くの事案に対応するための客観的かつ合理的な指針であると理解している。その上で,臨床現場の視点からいくつかの感想を述べたい。
1 「症状固定」の概念と臨床的実態
(1) 症状固定の意義
本基準全体を貫く重要な概念が症状固定である。これは医学的にこれ以上の治療効果が期待できなくなった状態を指し,賠償額算定の起点となる。この概念により賠償の範囲を確定し,訴訟の長期化を防ぐ効果があることは疑いない。
(2) 慢性疼痛・高次脳機能障害と維持的医療
しかし臨床現場における症状固定の判断は,時に非常に難しい。慢性的な疼痛や高次脳機能障害などは,急性期の劇的な改善は見込めなくとも,継続的なリハビリテーションや薬物療法によって,症状の悪化を防ぎ,生活の質(QOL)を維持・向上させることが可能である。医師の立場からは,これ以上の「治癒」は望めなくとも,QOL維持のための医療的介入は必要であると判断する場面が少なくない。

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パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

目次
第1 AI作成の判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)

* 「運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。

第1 AI作成の判例評釈
以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年9月18日判決(担当裁判官は60期の植田類)及び大阪高裁令和7年3月14日判決(担当裁判官は40期の黒野功久,44期の木太伸広及び49期の丸山水穂)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年8月20日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

    昨今,労働者の権利意識の高まりとともに,未払残業代請求訴訟は増加の一途をたどっています。その中でも,パワーハラスメントを理由とする損害賠償請求や,管理監督者性の有無,付加金の支払義務などが複雑に絡み合う事案は少なくありません。
    今回は,特に①客観的証拠に乏しい状況下でのパワーハラスメントの事実認定と供述の信用性評価,②管理監督者性の判断,そして③事実審口頭弁論終結前にされた仮執行宣言に基づく支払が付加金支払義務に与える影響という,実務上重要な論点を含んだ裁判例について、事実関係を整理し,検討を加えてみたいと思います。

1 事実の概要
(1) 当事者
    本件は,タクシー会社であるY1社及びY2社(以下「Y社ら」)に運行管理者兼営業所長として勤務していたXが,Y社ら及びその上司であるY3に対し,未払割増賃金,休業手当,付加金並びにパワーハラスメント及び過重労働を理由とする損害賠償等を請求した事案です。
(2) 背景
    Xは,Y1社の神戸営業所長として勤務していましたが,令和3年10月1日,同営業所がY2社に事業譲渡されたことに伴い,同日以降はY2社の従業員として,引き続き同営業所で勤務していました。Y3は,Y1社の営業部長であり,Y2社の取締役を兼務する,Xの上司でした 。
(3) 原告(X)の請求及び主張の概要
    Xは,長時間労働に対する未払割増賃金に加え、主に以下の事実を主張しました。
パワーハラスメント: Y3から,令和2年3月24日に電話で約1時間半にわたり「なめとんのか!いてまうぞ!」等の暴言を浴びせられ,さらに令和4年2月以降も他の職員の前で「給料は高すぎる」「いつでも簡単に下げられる」等の人格否定を伴う叱責を頻繁に受けた 。
過重労働: Y2社において,もう一人の運行管理者であったA氏が業務から外された後,代替要員の補充がないまま,令和4年5月21日から31日間で休日が1日のみという過重労働を強いられた。
損害: 上記パワハラと過重労働により持病の狭心症の発作を起こし,双極性障害を発症して休職,退職を余儀なくされたとして,慰謝料300万円を含む損害賠償を請求しました 。
休業手当: 上記休職はY2社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、休業手当の支払を求めました 。
(4) 被告(Y社ら及びY3)の主張の概要
    これに対し、Y社ら及びY3は、主に以下のとおり反論しました。
パワーハラスメントの否定: 令和2年3月24日の電話は、別の従業員の不適切な電話対応について、所長であるXに対し5分から10分程度の正当な業務指導を行ったものであり、Xが主張するような暴言は一切ないと主張しました。また、令和4年以降のパワハラも全面的に否定しました 。
労働時間: Xの業務量は時間外労働を必要とするものではなく、休憩時間も確保されていたと主張しました 。
管理監督者性: Xは神戸営業所の所長として、乗務員の採用に関する事実上の決定権限を有し、出退勤についても厳格な管理を受けておらず、その待遇も一般従業員に比して優遇されていたことなどから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました 。

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運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士

目次
第1 AI作成の判例評釈
1 事実の概要
2 判旨
3 判例評釈
第2 判例評釈を読んだAIベテラン裁判官の感想(AIの感想であって,現実の裁判官の感想ではないです。)
1 事実認定と証拠調べの姿勢について — 職責の放棄ではないか
2 法令解釈と適用について — 各種法理への理解を欠いているのではないか
3 担当裁判官各位への心証
4 終わりに
第3 薬理学的評価の限界と実務上の確認事項
1 本件で確認できる事実と確認できない事項
2 処方薬を労務提供能力へ結び付けるために必要な資料
3 就業上の措置と医療情報の取扱い
4 立証の組み立て
5 関連記事及び一次資料の確認状況

* 「パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)」も参照してください。
第1 AI作成の判例評釈
・ 以下の記事は,私が訴訟代理人として関与した神戸地裁令和6年10月4日判決(担当裁判官は48期の冨上智子)及び大阪高裁令和7年3月25日判決(担当裁判官は41期の森崎英二,48期の奥野寿則及び54期の山口敦士)に関するGemini2.5Pro作成の判例評釈(代理人弁護士の立場から作成したものです。)に全面的に依拠した記事です(令和7年10月31日付で上告受理申立てが棄却されました。)。

(以下,AI作成の判例評釈です。)

昨今,労働者の権利保護が重視される一方で,企業が負う安全配慮義務,特に公衆の安全に直接関わる業種におけるその責任のあり方が問われています。今回は,タクシー会社の運行管理者の地位を巡る訴訟で,当該従業員の健康状態が業務遂行能力に与える影響が争点となったものの,裁判所がその具体的な内容に関する証拠調べを実質的に行わないまま判断を下した,注目すべき裁判例について解説します。

障害者手帳・障害年金の認定と個別の労務提供能力を区別する一般的な判断枠組みは,「障害者手帳・障害年金の認定と労務提供能力は同じか」で整理している。

1 事実の概要
(1) 当事者
本件は,タクシー事業を営むY社(一審被告・控訴人)に,運行管理者として勤務していたと主張するX(一審原告・被控訴人)が,Y社を相手取って提起した訴訟である。Xは以前,Z社(A社にタクシー事業を譲渡した会社)の代表取締役であったが,Z社時代に引き続いてA社及びY社において運行管理業務,給与計算業務等に従事していた 。
(2) 事案の経緯

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司法行政文書の書き方(9訂)

目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他

* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)

(続きを読む...)司法行政文書の書き方(9訂)

国会事務局の管理職名簿

目次
1 衆議院事務局管理職一覧
2 参議院事務局管理職名簿
3 関連記事その他

1 衆議院事務局管理職一覧
令和2年1月1日,令和3年1月1日,令和4年1月1日,
令和5年1月1日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

衆議院事務局管理職一覧(令和4年1月1日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/POssIuy4zt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2022

2 参議院事務局管理職名簿
令和2年1月16日,令和3年1月1日,令和4年1月4日,
令和5年2月9日,令和6年1月1日,令和7年1月1日,
令和8年1月1日,

参議院事務局管理職名簿(令和4年1月4日現在)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/kIBiAfvWTz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 5, 2022

ツイッターの「モーメント」機能が無くなってしまったため、『国会にっき』の第1話~最新話のまとめを「mint」に切り替えました。https://t.co/JXRHO8ilXR
私のプロフィールにもURLが書いてあります。

— 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) (@KenAkamatsu) December 11, 2022

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 情報公開実務マニュアル(令和6年5月20日付の衆議院事務局庶務部文書課情報公開係の文書)
・ 情報公開事務処理の手引き(平成28年12月1日付の参議院事務局庶務部文書課の文書)

(続きを読む...)国会事務局の管理職名簿

最高裁と全司法労働組合の交渉記録

目次
第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
第2 関連記事その他

* 「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

第1 最高裁と全司法労働組合の交渉記録
◯令和6年4月から令和7年1月までの分
・ 2024年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年4月24日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和6年5月15日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和6年5月22日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期第3回人事局総務課長交渉(令和6年5月29日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期三局交渉(令和6年6月10日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局長交渉(令和6年6月11日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期事務総長交渉(令和6年6月13日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年7月25日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年10月8日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 2024年秋季年末闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2024年10月2日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和6年秋年期第1回人事局総務課長交渉(令和6年10月23日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉(第1回)及び秋年期人事局総務課長交渉(第1回)における回答留保事項に対する説明(令和6年10月29日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第2回人事局総務課長交渉(令和6年11月7日実施)の回答
・ 令和6年秋年期第3回人事局総務課長交渉(令和6年11月20日実施)の回答
・ 令和6年秋年期人事局長交渉(令和6年12月9日実施)の回答
・ 令和6年諸要求期人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和6年12月24日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)
・ 令和6年秋年期第1回及び第3回人事局総務課長交渉における回答留保事項に対する説明(令和7年1月16日付の最高裁人事局職員管理官の事務連絡)

◯令和5年4月から令和6年1月までの分
・ 2023年諸要求貫徹闘争における全国統一要求書(職場諸要求関係)(2023年4月20日付の全司法労働組合の文書)
・ 令和5年諸要求期第1回人事局総務課長交渉(令和5年5月10日実施)の回答
・ 令和5年諸要求期第2回人事局総務課長交渉(令和5年5月17日実施)の回答

(続きを読む...)最高裁と全司法労働組合の交渉記録

令和6年度実務協議会(夏季)

目次
1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他

1 令和6年7月18日及び19日に開催された,令和6年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 最高裁判所経理局作成資料
④ 民事・行政事件の現状と課題
⑤ 刑事裁判最前線
⑥ 家庭裁判所の現状と課題
⑦ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和6年度実務協議会(夏季)に関する文書として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員の役割と実務――民事・家事調停の進め方,権限と限界(AI作成)
・ 調停委員協議会の資料