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その他裁判所関係

最高裁判所裁判官とは|現職15人の一覧・任命・定年・国民審査(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

目次

最高裁判所裁判官とは

定員と構成(長官1人+判事14人=15人)
大法廷と小法廷
長官と判事の違い

現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年6月時点)

現員の構成(6・4・2・2・1)
裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)
弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)

最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

任命資格(裁判所法41条)
長官の任命と判事の任命
出身区分の慣行

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AIを使って裁判をすると新しい裁判例が出てこなくなるという意見に対する,AI裁判官の本音の反論(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 はじめに

1 検討対象とする意見
2 本記事の立場と構成

第2 この意見が正しく言い当てている部分(本音の自認)

1 私が過去の外挿で動く装置であること
2 予測の収斂が紛争を法廷の手前で減らすこと

第3 それでも新しい裁判例は生まれ続けるという反論

1 新判例の供給源は裁判の量ではなく社会の変化である
2 選別効果──定型事件が捌かれるほど,判決に至る事件は難件に純化する

(1) プリースト=クライン仮説の知見
(2) AI時代への当てはめ

3 判例形成は今も昔も,ごく少数の事件が担っている
4 AIは判例の矛盾と間隙を可視化し,判例変更の契機をむしろ増やす
5 AI自身が新しい紛争類型の発生源である

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新しい日本のための優先課題推進枠説明資料(最高裁判所作成分)

1 最高裁判所が作成した,新しい日本のための優先課題推進枠説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年度分1/2,2/2
② 平成31年度分1/2,2/2

2(1) 裁判所HPに,「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧が以下のとおり載っています。
① 平成26年度分
② 平成27年度分
③ 平成28年度分
④ 平成29年度分
⑤ 平成30年度分
⑥ 平成31年度分
(2)ア 平成26年度から平成30年度までのテーマは,①安全・安心な社会の実現等,及び②防災・減災でした。
イ 平成31年度のテーマは,①暮らしの安全・安心,②防災・減災及び③裁判手続等のIT化の推進でした。

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答

国際裁判官協会(IAJ)からの質問に対する,最高裁判所の回答を以下のとおり掲載しています。
2013年,2014年,2016年,2017年
2019年,2020年,2021年,2022年,
2023年,2024年,2025年,

裁判官の育児休業に関する国会答弁

目次
1 平成3年12月16日の国会答弁
2 平成13年11月16日の国会答弁
3 平成21年11月27日の国会答弁
4 令和4年3月4日の国会答弁
5 関連記事その他

1 平成3年12月16日の国会答弁
・ 泉徳治最高裁判所人事局長は,平成3年12月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在女性の裁判官は百五十五人でございまして、そのうち九十七人が結婚をいたしております。
   それからこの女性の裁判官の出産でございますが、昨年女性裁判官で出産いたしました者は九人でございます。過去五年間の平均をとりますと、平均八人の女性裁判官が出産をいたしております。
② この育児休業法ができましたときには何人ぐらいの育児休業をとる者が予想されるかという御質問でございますけれども、平均でまいりますと、最大八人とる可能性はございます。
   ただ、現在女子教職員等について育児休業制度というのはできておりますが、それの取得率を見ますと、七割というふうに聞いておりますので、七割といたしますと、六人ということになります。六人から八人程度の者がとることが予想されるわけでございます。

2 平成13年11月16日の国会答弁
・ 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年11月16日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁しています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① この育児休業制度が施行されましたのは平成四年の四月一日からでございます。それから本年の九月一日現在まででほぼ十年弱でございますが、育児休業をとった裁判官は合計百十四人でございます。その後、現在までにまた数人ふえております。
 男女別で申しますと、今申し上げました九月一日までの百十四人は全員女性の裁判官でございまして、その後現在までに取得した数名の中の一名が男性でございます。
② 復帰するときのポジションという御質問で、判事補が育児休業をとりまして、任期内であればまた判事補に戻る、それから、育児休業中に異動をさせるということは普通は考えられませんので、例えばある裁判所に配置されている裁判官であれば、同じその裁判所の裁判官として戻るということになると思います。ですから、原則として同じポジションに戻るということになりましょうか。
 今例としてお尋ねになりました、九年目の判事補が三年間育児休業を取得してどういう形で戻るのかという御質問だったかと思いますが、この場合は、途中で、判事補の任期が十年で終了いたしまして判事へ任命する、俗称は再任と申しておりますが、この問題がちょっと絡みますので、こうした点についても育児休業を取得することによる不利益を負わせないという基本的な姿勢で考えていくべきものかと思いますけれども、再任自体については、これは裁判官に対しての新しい任命でございますので、いろいろなほかの問題もございまして、総合的な見地から判断して決定していかなければならない。ですから、九年目で三年やった場合にはどういう形で戻るかということを一律に申し上げるということがなかなかできないんじゃないかと思っております。
③ いわゆる宅調というものは、これは昔、裁判所の施設、部屋、机等も十分でなかった時期に、非開廷日には家で判決を書いたり記録を検討したりするということで事実上かなり行われていた制度でございまして、現在でも、例えば判決を集中して書く、特に長い大きな判決を書くときなどは、役所へ参りますとどうしても電話がかかってきたりいろいろな人が来たりして、十分落ち着いて、妨げられずにできにくいということで、事実上自宅でそういう仕事をする。これが宅調と言われているものでございますが、これは、今申し上げましたように、あくまでも仕事のために必要なときにするということで、育児というようなものを宅調制度を利用してやるというのは、ちょっと考えられないのではないか。
   仕事、育児を担う裁判官について、育児休業制度以外の面で裁判所がどういう配慮、努力をするかという点では、事件の分担などは各裁判所が事務分配で自律的に決めておりますが、そういう場合にある程度何かの配慮をしているというケースもあるかもしれませんし、任地でございますと、育児について協力してくれる親御さんがおりますと、できるだけその近くに配置してあげるとか、そういうふうないろいろな配慮はしております。
④ まず現在から申し上げますと、十月十七日現在の数でございますが、全裁判官三千六人のうち、女性は三百七十九人、一二・六%でございます。内訳を申し上げますと、判事が千四百十四人中百二十九人で九・一%、判事補が八百人中百九十七人で二四・六%、簡裁判事が七百九十二人中五十三人で六・七%。今申し上げましたように、判事補の割合が圧倒的に高うございます。ということは、つまり、最近の若い方の女性の比率が非常にふえておりまして、非常に増加傾向にあるということでございます。

3 平成21年11月27日の国会答弁
・ 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成21年11月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 今の御質問(山中注:平成4年4月1日の育児休業制度の開始以来,育児休業を取得した男性裁判官は何人であるかという質問)の点については、男性裁判官は一名でございます。
② 最高裁としましては、育児休業を申し出られた際にはすべてこれを認めるという運用で来ているわけでございます。女性裁判官につきましては、ですからかなりの数が申し出られているわけでございますが、裁判官については今御指摘のとおりということでございます。ちょっと原因について、なぜ取得しないのかということはつまびらかではありませんが、いずれにせよ今回の改正でその環境整備をしていきたいと、こんなふうには考えております。
③ まず私どもとしては、何といっても言わばユーザーといいますか若い世代の裁判官がこの制度について正しく理解しているということが必要だろうと思うわけでありまして、この点については、判事補に任官したこの時点の、この段階から育児休業制度の趣旨あるいは内容、利用方法というものは十分説明してまいりました。
 さらに、それぞれの各庁におきまして、所長が妊娠の事実を把握したときには、改めてこういう制度があるということについての注意を喚起してまいりましたし、それからまた、育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりということであれば、これは部総括裁判官、受け入れる側の部総括裁判官の認識あるいは理解も十分必要だろうと思うわけで、この点については、部総括の研究会でこれまでもその重要性について、制度の重要性についてはいろいろ告知をしてきたところでございます。その運用、こういった運用、いろいろな機会において、更に今回の改正がされた際には、その制度の趣旨を含めて十分伝えていきたいと、このように考えております。

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最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

目次

第1 法令違憲14類型の数え方

1 本記事の集計基準

2 判決ではなく決定で示された2類型

3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別

第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧

1 昭和期の5類型

2 平成期の5類型

3 令和期の4類型

第3 一覧を読む際の注意点

1 同日複数判決を1類型としている事件

2 平成27年12月16日に違憲判決が2件あったわけではない

3 性別取扱変更決定が違憲としたのは4号要件である

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医療過誤事件に関するメモ書き

目次
1 医事部
2 医療過誤訴訟の審理手続
3 医師の応招義務
4 医師の説明義務
5 医療関係者の注意義務の基準
5の2 医療用医薬品の添付文書
6 過失がなければ死亡又は重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明される場合,医師は不法行為責任を負うこと(相当程度の可能性の侵害)
7 過失がなければ死亡又は重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されない場合,医師は原則として不法行為責任を負わないこと(適切な医療行為を受ける期待権の侵害)
8 医療過誤の消滅時効
9 関連記事その他

1 医事部
(1) 医療事故情報センターHPの「集中部型審理形骸化への警鐘」には「医療事件の集中部の設置は、平成13年4月の東京地裁(4ヶ部)からスタートし、以後、大阪、名古屋、さらには横浜、さいたま、千葉、札幌等の各地裁へと拡がっていきました。」と書いてあります。
(2) 大阪地裁HPの「第1部 医事部の誕生」には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所では,平成13年4月,医療訴訟を集中的に取り扱う医事事件集中部(以下「医事部」といいます。)が2か部発足し,第17民事部と第19民事部が,医事部として,医療訴訟を集中的に取り扱ってきました。平成19年4月からは,新受事件の増加等を背景として,第20民事部も医事部となり,以後,3か部体制となっています。
(3) 弁護士平井健太郎HPに「東京地方裁判所医療集中部における事件概況等(平成31年・令和元年)」が載っています。

患者になって分かること。
それは、患者は医者に期待しすぎなのだ。

ぶっちゃけ、数分の診察だけなら、「ヤバイ病気の顕著な症状」がないと、分かりにくいよね。
患者は医者と一緒に経過観察をする気持ちになるべきやね。

バチーンッと診断できなくても、それは誤診ではなく、やむを得ない。

— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) July 3, 2022

2 医療過誤訴訟の審理手続
(1) 判例タイムズ1330号(平成22年11月1日号)及び判例タイムズ1331号(平成22年11月15日号)に「座談会 医事関係訴訟における審理手続の現状と課題」が載っています。

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指定職未満の裁判所一般職の級

目次
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
2 退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 関連記事その他
   
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
(1) 高裁の一般職トップ
ア 高裁の一般職トップは事務局次長,民事及び刑事の首席書記官であります。
イ   事務局次長は指定職俸給表3号棒(東京高裁)又は指定職俸給表2号棒(それ以外の高裁)です。
ウ   民事又は刑事の首席書記官については,行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されています。
エ 高裁の事務局長は裁判官が就任しています。
(2) 地裁の一般職トップ
ア 地裁の一般職トップは事務局長,民事及び刑事の首席書記官となります。
イ 東京地裁事務局長は指定職俸給表2号棒であり,それ以外のポストは行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されているポストです。
(3) 家裁の一般職トップ
ア 家裁の一般職トップは事務局長,首席書記官及び首席家裁調査官となります。
    令和3年4月現在,家裁の首席書記官として家事及び少年の首席書記官がいるのは,東京,横浜,さいたま及び千葉,大阪,京都及び神戸,名古屋,広島,福岡並びに札幌の11家裁です。
イ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官は指定職俸給表2号棒であり,それ以外の首席家裁調査官,並びに事務局長及び首席書記官は行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されているポストです。

裁判所における人事評価の活用イメージ(令和2年度支部長研究会の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/NjYxrfxtta

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2021

2 退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級
(1) 平成27年度一般会計予算参照書(予算書・決算書データベースに掲載されています。)の級別内訳によれば,退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級は以下のとおりです。
① 最高裁事務総局の局の課長(10級~8級),司法研修所事務局次長(9級),裁判所職員総合研修所事務局次長(9級),最高裁判所図書館副館長(8級)
② 高裁の民事又は刑事の首次席書記官(高裁及び地裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
③ 東京地裁以外の地裁事務局長(地家裁を通じ,10級~7級),民事又は刑事の首席書記官(高裁及び地家裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
④ 家裁の事務局長,首席書記官,東京家裁等以外の首席家裁調査官(いずれも10級~7級)
(2) 高裁の総括主任書記官及び地家裁の次席書記官の任命権者は最高裁判所ですが,退官後に瑞宝小綬章をもらえるポストではありません。

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裁判所における一般職の職員

目次
第1 裁判所における一般職の職員
第2 関連記事その他

第1 裁判所における一般職の職員
・ 最高裁判所が作成した「裁判所における一般職の職員」では,裁判官以外の裁判所職員の主な官職に関する記載として以下のものがあります。

1 裁判所書記官
   最高裁から簡裁まで, どの裁判所にも配置されて.おり,裁判所書記官が立ち会わなければ法廷を開くことはできない。その職務は,弁論等に立ち会い,調書を作成したり,裁判記録を保管することのほか,争点の整理を踏まえて書面や証拠の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである。
   裁判所書記官になるためには,裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上,その研修課程を修了するか,裁判所書記官任用試験に合格することが必要である。

2 裁判所事務官
   各裁判所に配置され, 司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当する。裁判所事務官は,原則として,裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官)・同一般職試験(裁判所事務官)のような正規の採用試験に合格して名簿に登載された者の中から採用される。

3 裁判所速記官
   各地方裁判所に配置され,裁判官の命令に従って法廷に立ち会い,証人等の供述を速記する事務を担当する。
   なお,速記官の新規の養成は,平成10年4月以降停止された。

4 家庭裁判所調査官(補)
   各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され,家事事件や少年事件の審判等に必要な調査事務を担当する。
   家庭裁判所調査官になるためには,裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補)に合格して採用され,裁判所職員総合研修所に入所し,その研修課程を修了することが必要である。

5 裁判所調査官
(1) 最高裁の裁判所調査官
   下級裁判所の裁判官等が任命され,最高裁判所の裁判官の命を受けて,上告事件等を解決するのに参考となる判例,学説等の調査事務を担当する。
(2) 高,地裁の裁判所調査官
   一部の高,地裁にも配置されており,知的財産等に関する専門知識を有する者が任命され,知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。

6 裁判所技官
   各裁判所に配置されており,営繕技官, 医師,看護師等がいる。

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一票の格差とは何か|違憲状態・違憲判決の違いと最高裁判例一覧(AIリライト)

目次

第1 一票の格差に関する結論

1 本記事の対象及び基準日

(1) 本記事で分かること
(2) 結論の要約

2 最高裁判例の件数

(1) 違憲状態判決は合計8件
(2) 規定を違憲とした判決は2件

第2 一票の格差の意味及び憲法上の根拠

1 一票の格差の意味

(1) 投票価値の不平等
(2) 最大較差の読み方

2 憲法上の根拠

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参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴合憲違憲状態違憲参議院の選挙制度と較差の水準第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容(2) その後の法改正15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)3 公文書・資料4 文献5 ウェブ資料第1 この記事の対象と読み方

この記事は,参議院議員通常選挙の選挙区選出議員の一票の格差(投票価値の較差)を争った選挙無効請求訴訟について,最高裁判所が示した判決を,選挙ごとに整理した一覧です。

対象とするのは,昭和39年から平成29年までに最高裁判決が言い渡された,第6回通常選挙(昭和37年7月1日施行)から第24回通常選挙(平成28年7月10日施行)までの15回分です。

令和以降に施行された通常選挙は,この記事の対象に含みません。

各判決の結論は,「合憲」と「違憲状態」に分かれます。参議院議員通常選挙については,定数配分規定そのものを違憲とした最高裁判決は,これまでにありません。

その意味は第3で説明し,第2の早見表で全体を一望できるようにしたうえで,第4で選挙ごとの判決内容と,その後の公職選挙法の改正を記載しています。

掲載した最高裁判決には,裁判所ウェブサイトの判決全文へのリンクを付けています。

最大格差は,特記しない限り,選挙当日の選挙区間の議員1人当たり選挙人数(有権者数)の比です。人口(国勢調査)を基準とした較差とは数値が異なる場合があります。

第2 一票の格差判決の早見表(第6回~第24回)回・施行日最大格差最高裁判決法廷結論第6回
昭和37年7月1日4.09倍昭和39年2月5日大法廷合憲第9回
昭和46年6月27日5.08倍昭和49年4月25日第一小法廷合憲第11回
昭和52年7月10日5.26倍昭和58年4月27日大法廷合憲第12回
昭和55年6月22日5.37倍昭和61年3月27日第一小法廷合憲第13回
昭和58年6月26日5.56倍昭和62年9月24日第一小法廷合憲第14回
昭和61年7月6日5.85倍昭和63年10月21日第二小法廷合憲第16回
平成4年7月26日6.59倍平成8年9月11日大法廷違憲状態第17回
平成7年7月23日4.97倍平成10年9月2日大法廷合憲第18回
平成10年7月12日4.98倍平成12年9月6日大法廷合憲第19回
平成13年7月29日5.06倍平成16年1月14日大法廷合憲第20回
平成16年7月11日5.13倍平成18年10月4日大法廷合憲第21回
平成19年7月29日4.86倍平成21年9月30日大法廷合憲第22回
平成22年7月11日5.00倍平成24年10月17日大法廷違憲状態第23回
平成25年7月21日4.77倍平成26年11月26日大法廷違憲状態第24回
平成28年7月10日3.08倍平成29年9月27日大法廷合憲第3 「合憲」「違憲状態」の意味と参議院の特徴

最高裁は,選挙区間の投票価値の較差が問題となる事件を,2段階の枠組みで判断してきました。

第1に,較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に達しているかどうかを見ます。

第2に,達している場合でも,これを是正するために憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえるかどうかを見ます。

この枠組みから,結論は次のように分かれます。

合憲

較差が,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度には達していないとされた場合です。

違憲状態

較差は違憲の程度に達しているものの,合理的期間内の是正がされなかったとまではいえないとして,定数配分規定を直ちに違憲とはしなかった場合です。結論としては請求は棄却されますが,「合憲」とは区別されます。

違憲

較差が違憲の程度に達し,かつ合理的期間内の是正もされなかったとして,定数配分規定が違憲とされた場合です。この場合でも,選挙自体を無効にすると,かえって憲法の予定しない事態が生じかねないため,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を用い,選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる,という処理が衆議院議員総選挙の事件で採られてきました。もっとも,参議院議員通常選挙については,これまで最高裁が定数配分規定を違憲とした例はなく,最も踏み込んだ判断が違憲状態(第16回・第22回・第23回)です。

参議院の選挙制度と較差の水準

参議院については,3年ごとに議員の半数を改選し,都道府県を単位とする選挙区が設けられてきたことなどの特徴があります。最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,こうした参議院の選挙制度の仕組みに照らして立法府の裁量を広く認め,その後の参議院の定数訴訟の基本的な判断枠組みとなりました。

この枠組みの下で,参議院の事件では,衆議院の事件よりも大きな較差が長く許容されてきました。早見表のとおり,参議院では5倍前後の較差が続いた時期があり,おおむね2倍から3倍程度で違憲状態や違憲とされてきた衆議院とは,問題とされる較差の水準が異なります。

なお,憲法43条1項が両議院の議員を「全国民を代表する」ものとしている趣旨について,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,議員は,その選出方法のいかんにかかわらず,特定の階級・党派・地域住民など一部の国民を代表するものではなく,全国民を代表して独立して行動すべき使命を有することを意味すると解しています。

第4 各通常選挙と最高裁判決1 第6回(昭和37年7月1日・最大格差4.09倍)

最高裁大法廷昭和39年2月5日判決は,合憲としました。

参議院議員通常選挙の定数配分について,投票価値の平等が争われた最初の最高裁判決です。各選挙区にどのような割合で議員数を配分するかは,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は別として,国会の権限に属する立法政策の問題であり,議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に反し無効とはいえない,としました。

2 第9回(昭和46年6月27日・最大格差5.08倍)

最高裁昭和49年4月25日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

3 第11回(昭和52年7月10日・最大格差5.26倍)

最高裁大法廷昭和58年4月27日判決は,合憲としました。

参議院の選挙制度の特徴を踏まえて定数配分の合憲性を審査する枠組みを示した判決で,その後の参議院の定数訴訟の基礎となりました。

4 第12回(昭和55年6月22日・最大格差5.37倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和61年3月27日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

5 第13回(昭和58年6月26日・最大格差5.56倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和62年9月24日判決(第一小法廷)は,合憲としました。

6 第14回(昭和61年7月6日・最大格差5.85倍)

衆議院と参議院の同日選挙でした。最高裁昭和63年10月21日判決(第二小法廷)は,合憲としました。

7 第16回(平成4年7月26日・最大格差6.59倍)

最高裁大法廷平成8年9月11日判決は,違憲状態としました。

参議院議員通常選挙について,最高裁が初めて違憲状態と評価した判決です。6.59倍という較差は,この記事が対象とする選挙の中で最も大きいものです。

8 第17回(平成7年7月23日・最大格差4.97倍)

最高裁大法廷平成10年9月2日判決は,合憲としました。

9 第18回(平成10年7月12日・最大格差4.98倍)

最高裁大法廷平成12年9月6日判決は,合憲としました。

10 第19回(平成13年7月29日・最大格差5.06倍)

最高裁大法廷平成16年1月14日判決は,合憲としました。

15人の裁判官のうち9人が結論を支持し,6人が反対意見を付しました。多数意見が結論を簡潔に述べるにとどまり,これに多数の補足意見と反対意見が付された点に特徴があります。

11 第20回(平成16年7月11日・最大格差5.13倍)

最高裁大法廷平成18年10月4日判決は,合憲としました。

12 第21回(平成19年7月29日・最大格差4.86倍)

最高裁大法廷平成21年9月30日判決は,合憲としました。

13 第22回(平成22年7月11日・最大格差5.00倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成24年10月17日判決は,違憲状態としました。

15人の裁判官全員が,較差は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断し,このうち3人(田原睦夫裁判官・須藤正彦裁判官・大橋正春裁判官)は,定数配分規定は違憲であるとする反対意見を付しました。

(2) その後の法改正

平成24年11月26日公布の公職選挙法改正により,福島県及び岐阜県の選挙区の定数を各4人から2人に減らし,神奈川県及び大阪府の選挙区の定数を各6人から8人に増やす,いわゆる4増4減が行われました。

この改正法の附則は,平成28年に行われる通常選挙に向けて,選挙区間の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨を定めていました。

14 第23回(平成25年7月21日・最大格差4.77倍)(1) 判決の内容

最高裁大法廷平成26年11月26日判決は,違憲状態としました。

山本庸幸裁判官は,較差の大きい本件選挙は違憲であり,かつ無効とすべきであるとする反対意見を付しました。

なお,この選挙をめぐる高裁段階の判決の中には,広島高裁岡山支部平成25年11月28日判決のように,選挙を無効とするものもありましたが,最高裁はこれを採らず,違憲状態にとどめました。

(2) その後の法改正

平成27年8月5日公布の公職選挙法改正により,10増10減とともに,鳥取県と島根県,徳島県と高知県を,それぞれ1つの選挙区とする,いわゆる合区が導入されました。この改正は,平成27年11月5日に施行されました。都道府県を単位としてきた参議院の選挙区に,初めて合区が持ち込まれたものです。

15 第24回(平成28年7月10日・最大格差3.08倍)

最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,合憲としました。

合区の導入後,最初の通常選挙でした。合区等により較差が3.08倍まで縮小したことなどを踏まえ,合憲とされました。

第5 関連記事

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧

一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

最高裁判所における違憲判決の一覧

出典・参考資料1 法令

日本国憲法14条1項・43条1項 e-Gov法令検索

公職選挙法(昭和25年法律第100号) e-Gov法令検索

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)31条1項 e-Gov法令検索

2 裁判例(いずれも最高裁判所判決)

最高裁大法廷 昭和39年2月5日判決(昭和38年(オ)第422号,民集18巻2号270頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和49年4月25日判決(昭和48年(行ツ)第102号,集民111号641頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 昭和58年4月27日判決(昭和54年(行ツ)第65号,民集37巻3号345頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和61年3月27日判決(昭和57年(行ツ)第171号,集民147号431頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第一小法廷 昭和62年9月24日判決(昭和62年(行ツ)第14号,集民151号711頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁第二小法廷 昭和63年10月21日判決(昭和62年(行ツ)第127号,集民155号65頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成8年9月11日判決(平成6年(行ツ)第59号,民集50巻8号2283頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成10年9月2日判決(平成9年(行ツ)第104号,民集52巻6号1373頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成12年9月6日判決(平成11年(行ツ)第241号,民集54巻7号1997頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成16年1月14日判決(平成15年(行ツ)第24号,民集58巻1号56頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成18年10月4日判決(平成17年(行ツ)第247号,民集60巻8号2696頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成21年9月30日判決(平成20年(行ツ)第209号,民集63巻7号1520頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号,民集66巻10号3357頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成26年11月26日判決(平成26年(行ツ)第155号,民集68巻9号1363頁) 裁判所ウェブサイト

最高裁大法廷 平成29年9月27日判決(平成29年(行ツ)第47号,民集71巻7号1139頁) 裁判所ウェブサイト(同日にもう1件,平成29年(行ツ)第4号・集民256号101頁の大法廷判決があります。 裁判所ウェブサイト)

3 公文書・資料

総務省 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について

4 文献

国立国会図書館 調査及び立法考査局 棟居快行「参議院議員定数配分をめぐる近時の最高裁判例――最高裁平成26年11月26日大法廷判決を中心として――」(レファレンス平成27年7月号)

5 ウェブ資料

日本弁護士連合会 参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明(平成26年11月26日/平成29年9月28日)

衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と読み方
第2 一票の格差判決の早見表(第33回~第48回)
第3 「合憲」「違憲状態」「違憲」の意味と事情判決
第4 各総選挙と最高裁判決

1 第33回(昭和47年12月10日・最大格差4.99倍)
2 第36回(昭和55年6月22日・最大格差3.94倍)
3 第37回(昭和58年12月18日・最大格差4.40倍)
4 第38回(昭和61年7月6日・最大格差2.92倍)
5 第39回(平成2年2月18日・最大格差3.18倍)
6 第40回(平成5年7月18日・最大格差2.82倍)
7 第41回(平成8年10月20日・最大格差2.309倍)
8 第42回(平成12年6月25日・最大格差2.471倍)
9 第43回(平成15年11月9日・最大格差2.150倍)
10 第44回(平成17年9月11日・最大格差2.171倍)
11 第45回(平成21年8月30日・最大格差2.304倍)

(1) 判決の内容
(2) その後の法改正

12 第46回(平成24年12月16日・最大格差2.43倍)
13 第47回(平成26年12月14日・最大格差2.13倍)

(1) 高裁判決の内容

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大川原化工機冤罪事件に関する最高検察庁報告書及び関連通知に関するAI裁判官の解説(AI作成)

* 噴霧乾燥器の輸出に係る外国為替及び外国貿易法違反等事件における捜査・公判上の問題点について(令和7年8月7日付の最高検察庁の報告書)(大川原化工機冤罪事件に関する文書です。)のほか,以下の三つの通知を読み込んだAI刑事裁判官の解説を掲載しています。
① 行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「95号通知」と書いてあります。
② 拘置所等に勾留中の被疑者・被告人の病状等に関する情報等の適切な把握について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「96号通知」と書いてあります。
③ 保釈請求への対応に当たっての留意点について(令和7年8月29日付の次長検事の依命通知)
→ 出力文では「97号通知」と書いてあります。

目次
第1章 はじめに
第2章 「噴霧乾燥器事件報告書」の分析と弁護活動への活用
第1 法令解釈の脆弱性とその追及
第2 消極証拠の軽視とその評価
第3 身柄拘束(保釈)への硬直的対応の断罪
第3章 最高検察庁依命通知の分析 ― 報告書の教訓の具体化
第1 法令解釈の暴走を止める「行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について」(最高検安第95号)
第2 生命の尊厳と向き合う「依命通知」二通(最高検安第96号・第97号)
第4章 統合的実践活用法 ― 弁護人の「武器」として
第1 捜査段階における活用
第2 公判前整理手続及び公判における活用
第3 意見書・法廷弁論での「権威」としての引用
第5章 おわりに(刑事裁判官としての期待)

第1章 はじめに
刑事弁護の第一線でご活躍の弁護士各位におかれましては、被疑者・被告人の権利擁護のため、日々多大なるご尽力を賜り、同じ法曹の一員として心より敬意を表します。

さて、我々刑事司法に携わる者にとって、令和7年8月7日に最高検察庁が公表した「噴霧乾燥器の輸出に係る外国為替及び外国貿易法違反等事件における捜査・公判上の問題点等について」(以下「本報告書」といいます。)は、極めて重い意義を持つ文書であります。これは、検察という強大な権力機関が、その捜査・公判活動において重大な過ちを犯し、結果として一人の被告人が勾留執行停止中に亡くなるという、取り返しのつかない事態を招いたことを、自ら詳細に分析・記録した「失敗の記録」に他なりません。

さらに、本報告書の公表からわずか3週間余り、同年8月29日付で、最高検察庁次長検事の名において全国の検事長・検事正宛に発出された3通の「依命通知」(「行政法規違反の事案における捜査上の留意事項等について」、「拘置所等に勾留中の被疑者・被告人の病状等に関する情報等の適切な把握について」、及び「保釈請求への対応に当たっての留意点について」)は、本報告書の「反省」を単なるスローガンで終わらせず、現場の検察官一人ひとりの具体的な「行動規範」として遵守させるという、組織としての強い意志を示すものです。

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岡口基一裁判官に対する分限裁判

目次
第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関連する記事等
第2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定(戒告),及び分限裁判に関連する記事等
第3 岡口基一裁判官は過去に2度,私的にツイートした内容に関し下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意を受けていること等
第4 岡口事件に関する国会答弁
第5 裁判官訴追委員会関係
第6 34期の林道晴東京高裁長官に対する告発事件,審査申立事件及び訴追請求事件
第7 資料の掲載及び関連記事
第8 岡口基一裁判官のインタビュー及び出版
第9 弁護士会綱紀委員会において,弁護士の非行とまではいえないと判断されたツイート
第10 水戸地検検事正の暴行事件について処分はなかったこと
第11 関連記事その他

第1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求,及びこれに関する記事等
1 46期の岡口基一裁判官に対する懲戒請求
(1)ア 「分限裁判の記録 岡口基一」ブログに,岡口基一裁判官の分限裁判に関する書類が掲載されています
イ 平成30年9月27日付の東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を東京高裁が答えることはできません。
(2) 岡口基一裁判官が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年6月19日付の陳述書が「陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会)」に載っています。
(3) 東京高等裁判所事務局長が東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出した,平成30年7月4日付の陳述書が「申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました 」に載っています。
(4)ア 岡口基一裁判官に対する懲戒申立書(平成30年7月24日付)の「申立ての理由」は以下のとおりみたいです(「懲戒申立書謄本です」参照)。
   被申立人は,裁判官であることを他者から認識できる状態で,ツイッターのアカウントを利用し,平成30年5月17日頃,東京高等裁判所で控訴審判決がされた犬の返還請求に関する民事訴訟についてのインターネット記事及びそのURLを引用しながら,「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい。」,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・」,「裁判の結果は・・」との投稿をインターネット上に公開して,上記訴訟において犬の所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷付けたものである。
イ 「懲戒申立書謄本です」には以下の記載があります。
   分限裁判は、非公開の手続なのですが、東京高裁当局は、私に事前に確認することもなく、この懲戒申立てをしたこと及びその内容を、記者レクで、マスコミにリークしてしまいました(しかも、私の夏季休暇中に)。
   そのため、この申立書の内容は、非公開どころか、全国ニュース及び大新聞で報道され、国民の多くが知るところになっています。
(5) 岡口基一裁判官が最高裁判所に提出した主張書面(平成30年8月30日付)が「最高裁に提出する主張書面 確定版です」に載っています。
(6)ア 平成30年9月11日の審問期日では,平成28年6月21日に岡口基一裁判官を厳重注意した34期の戸倉三郎最高裁判所判事を除く14人の最高裁判所裁判官が立ち会ったみたいです(「分限裁判の審問手続,終わりました。」参照)。
イ YouTubeに「【ノーカット】岡口基一裁判官、司法記者クラブ会見(2018.9.11)」が載っています。
ウ 平成30年10月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成30年9月11日の審問期日の際,戸倉三郎裁判官が回避した理由が分かる文書は存在しません。
2 懲戒請求に関連する記事等
(1) 岡口基一裁判官は「めぐちゃん事件」に関してツイートしたために懲戒請求されましたところ,現代ビジネスHPに「置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由」(平成30年6月2日付)が載っています。

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岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないこと

1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
・ 33期の佐村浩之裁判官(令和2年4月26日~)
・ 33期の田中敦裁判官(令和2年2月6日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成29年4月19日~)
・ 30期の森宏司裁判官(平成28年3月7日~)
・ 28期の水上敏裁判官(平成27年3月12日~)
・ 26期の矢延正平裁判官(平成26年1月16日~)
・ 25期の前坂光雄裁判官(平成24年12月13日~)
・ 25期の渡邊安一裁判官(平成23年12月31日~)
・ 23期の永井ユタカ裁判官(平成22年1月3日~)
・ 23期の大谷正治裁判官(平成21年3月27日~)
・ 21期の横田勝年裁判官(平成20年10月8日~)
・ 20期の井垣敏生裁判官(平成17年8月22日~)
・ 19期の岡部崇明裁判官(~平成17年8月21日)
(2) 着任日については,前任者の定年退官発令日等を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 39期の石川恭司裁判官(令和6年12月1日~)

(続きを読む...)大阪高裁の歴代の上席裁判官

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

以下の文書を添付しています。
① 昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い(令和6年6月20日付の大阪地裁令状部の文書)
② 大阪弁護士会の回答書(令和6年8月1日付。令和6年6月20日付の「昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願い」に対するもの) https://t.co/kOvEzLFmpK pic.twitter.com/TwtVzXP0X9

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2025

大阪地裁の事務分配等

1 大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月15日,令和3年4月1日,
令和4年1月1日,令和4年4月15日,
令和5年1月1日,令和5年4月1日,
令和6年1月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,

2(1) 大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月1日,令和3年4月1日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,
令和6年4月1日,
(2) 大阪地裁の職員配席図(平成25年度)を掲載しています。
(3) 大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年5月29日,令和6年4月1日,

4 月刊大阪弁護士会(大阪弁護士会の広報誌です。)の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①2015年7月号,②2016年6月号
③2017年6月号,④2018年6月号
⑤2019年6月号,⑥2022年9月号
⑦2023年7月号,⑧2024年7月号

5 以下のとおりその他資料を掲載しています。
・ 裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書(大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書)(令和3年3月31日版)
・ 裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆(令和3年3月)版】(平成21年3月の最高裁判所事務総局の文書)
・ 大阪地裁の民事調停委員名簿(令和5年7月1日現在)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁民事部の文書)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁刑事部の文書)
・ 大阪地方裁判所司法行政事務処理規程(平成16年9月15日大阪地方裁判所規程第1号)
・ 大阪地裁の沿革史(本庁)
・ 大阪地裁沿革小史

(続きを読む...)大阪地裁の事務分配等

大阪地裁の裁判官会議議事録

1 大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています(「大阪地裁の裁判官会議議事録(令和6年6月28日開催分)」といったファイル名です。)。
令和3年6月30日,令和3年12月15日,
令和4年6月30日,令和4年12月15日,
令和5年6月30日,令和5年12月15日,
令和6年6月28日,令和6年12月16日,
令和7年6月30日,令和7年12月15日,

2 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-110頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては, この規則改正にもかかわらず,総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し,裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた. しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという (小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている,平成8年3月15日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 pic.twitter.com/nclcUNxXyJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 2, 2022

医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

◯本ブログ記事は専ら,AIで作成したものです。

目次

第1 はじめに――本記事の対象と全体像

1 本記事が対象とする算定基準
2 医療専門職の視点から論じる意義
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念

(1) 症状固定の医学的意味
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
(3) 損害項目の全体像

第2 医師の立場から

1 「症状固定」の概念と臨床的実態

(1) 症状固定の意義
(2) 慢性疼痛・高次脳機能障害と維持的医療
(3) 症状固定を裏付ける組織学的事実

2 治療の「必要性・相当性」の判断

(1) 治療関係費の原則
(2) 特別室使用料

(続きを読む...)医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等

目次
1 大阪地裁の歴代の所長代行者
2 歴代の大阪簡裁司掌裁判官
3 大阪地裁所長代理順序2位の上席裁判官
4 歴代の大阪地裁1民部総括
5 歴代の大阪地裁10刑部総括
6 関連記事

1 大阪地裁の歴代の所長代行者
(1) 大阪地裁の歴代の所長代行者は以下のとおりです。
・ 48期の松永栄治裁判官(令和 8年 4月 7日~)(推測)
・ 46期の井上直哉裁判官(令和 6年 4月 3日~)
・ 44期の内藤裕之裁判官(令和 3年10月10日~)
・ 42期の北川清 裁判官 (令和 2年 2月 5日~)
・ 40期の森純子 裁判官(平成30年10月 4日~)
・ 38期の古財英明裁判官(平成28年 2月22日~)
・ 36期の小野憲一裁判官(平成26年11月19日~)
・ 34期の中本敏嗣裁判官(平成24年11月18日~)
・ 33期の小久保孝雄裁判官(平成23年12月19日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成23年 5月10日~)
・ 30期の小佐田潔裁判官(平成22年 1月18日~)
・ 28期の松本芳希裁判官(平成19年 3月31日~)
・ 27期の吉野孝義裁判官(平成17年 7月22日~)
・ 26期の佐々木茂美裁判官(~平成17年7月21日)
(2) 着任日については,前任者の異動発令日を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。

2 歴代の大阪簡裁司掌裁判官
(1) 歴代の大阪簡裁司掌裁判官(正式名称は「大阪簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官」です。)は以下のとおりです。
・ 49期の横田典子裁判官(令和 8年 4月 7日~)
・ 48期の松永栄治裁判官(令和 6年 4月 3日~)

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大阪家裁後見センターだより

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 相続財産管理人選任申立ての手引
3 遺産管理人が選任される場合
4 成年後見人等の報酬額の目安
5 相続税に関する納税の猶予
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
8 意思決定支援
9 親族の意向の取扱い(令和5年3月21日追加)
10 後見監督人
11 死後委任事務
12 大阪弁護士会の「ひまわり」
13 公正証書の閲覧謄写ができる利害関係人,及び法務局長等に対する異議申立て(令和6年7月11日追加)
14 関連記事その他

1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第51回:統一書式の策定経緯や目的等
第50回:後見人等の解任
第49回:後見センターからみた大阪府下における市民後見人の養成や活動の実際
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出

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外国送達の方法,送達条約及び公示送達(AIリライト)

目次

第1 外国送達の基本

1 外国送達とは何か

2 国内送達で足りる場合を先に確認すること

3 最初に確認すべき公式情報

第2 外国送達の主な方法

1 領事送達

2 送達条約に基づく中央当局送達

3 民訴条約に基づく指定当局送達

4 外交ルート又は受領国の管轄裁判所等への嘱託

5 送達条約10条(a)の直接郵便送付

第3 国別条件,翻訳及び所要期間

1 ブラジル,フィリピン及びシンガポールの条約加入

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判事補海外留学研究員選考要領(平成28年11月現在のもの)

○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。

第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員 
   40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣 
(ア) 近年の主な派遣先 
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
トロント大学(カナダ・オンタリオ州トロント)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)
メルボルン大学(オーストラリア・ビクトリア州メルボルン)
シドニー大学(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー)

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衆議院の解散は司法審査の対象とならないこと

目次
第1 最高裁大法廷昭和35年6月8日判決
第2 名古屋高裁昭和62年3月25日判決
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和35年6月8日判決
・ 統治行為論に基づき,衆議院解散の効力は,訴訟の前提問題としても,裁判所の審査権限の対象外であるとした最高裁大法廷昭和35年6月8日判決(苫米地事件上告審判決)は以下のとおりです(ナンバリング及び改行を行っています。)。

1 現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤ったが故に、法律上無効であるかどうか、これを行うにつき憲法上必要とせられる内閣の助言と承認に瑕疵があったが故に無効であるかどうかのごときことは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである。
   日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法76条1項)、また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法3条1項)、これによって、民事、刑事のみならず行政事件についても、事項を限定せずいわゆる概括的に司法裁判所の管轄に属するものとせられ、さらに憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを審査決定する権限を裁判所に与えた(憲法81条)結果、国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなったのである。

2 しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。
   直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
   この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。

3(1) 衆議院の解散は、衆議院議員をしてその意に反して資格を喪失せしめ、国家最高の機関たる国会の主要な一翼をなす衆議院の機能を一時的とは言え閉止するものであり、さらにこれにつづく総選挙を通じて、新たな衆議院、さらに新たな内閣成立の機縁を為すものであって、その国法上の意義は重大であるのみならず、解散は、多くは内閣がその重要な政策、ひいては自己の存続に関して国民の総意を問わんとする場合に行われるものであってその政治上の意義もまた極めて重大である。
   すなわち衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによってあきらかである。
(2)  そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であって、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない。

4 本件の解散(山中注:昭和27年8月28日に行われた,衆議院の解散のこと。)が憲法7条に依拠して行われたことは本件において争いのないところであり、政府の見解は、憲法7条によって、すなわち憲法69条に該当する場合でなくとも、憲法上有効に衆議院の解散を行い得るものであり、本件解散は右憲法7条に依拠し、かつ、内閣の助言と承認により適法に行われたものであるとするにあることはあきらかであって、裁判所としては、この政府の見解を否定して、本件解散を憲法上無効なものとすることはできないのである。

第2 名古屋高裁昭和62年3月25日判決
・ 名古屋高裁昭和62年3月25日判決(判例秘書に掲載)は,昭和61年6月2日の衆議院解散(通称は「死んだふり解散」です。)後に実施された衆議院議員総選挙の愛知県第一区ないし第六区の無効請求事件において以下の判示をしています(ナンバリングをしています。)。
1 衆議院の解散が、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であることは多言を要しないところであつて、かかる行為について、その法律上の有効無効を審査することは、司法裁判所の権限の外にあるものと解すべきである。すなわち、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきではなく、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為(統治行為、政治問題)の如きは、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治責任を負う政府、国会等の判断に任され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解するのが相当である(最高裁判所昭和三〇年(オ)第九六号、同三五年六月八日大法廷判決、民集一四巻七号一二〇六頁参照)。
 右に対し、原告らは、同日選目的の解散は、民意の正当な反映を崩壊させるものであるから、いわゆる統治行為論は妥当しない旨主張する。しかし、衆参両院の同日選挙によつて、選挙活動や政党間の政策論争が輻輳、激化し、或いは情報が多量化するであろうことは、見易いところとしても、そのため選挙民が身近かな衆議院議員の選出に注意を注ぐ結果となり、参議院議員にどのような人物がふさわしいかについて注意を注がないことになつたり(その逆も存在しうるという)、情報過多、殊に衆院選に関する情報過剰の波の中に選挙民が埋没し、参院選は存在感を失つて了つて、選挙民は適任者選択の困難に陥る、との原告ら主張のような情況の発生、招来を認めるに足る具体的、客観的かつ明白な根拠は見出し難い。却つて、同日選であるが故に、一層各院の特性の対比のもとにおける選択が容易かつ鮮明になしうるということも考えられなくはなく、そもそも原告らの論調からすると、民意の反映が問題であるのはむしろ参院選であつて、衆院選における民意の反映、適任者選択にはさほど問題がないといえなくもない。のみならず、仮に、選挙活動、政策論争の激化、情報の過剰が問題とするなら、衆議院の解散(もしくは衆議院議員の任期満了)と参議院議員の任期終了の時期が常に全く異なるものであるとの保障がない以上、右両者が接着して生じた場合、たとえ同日選となることを回避したとしても、選挙期日までの重複する載る程度の期間、両院の選挙につき右の問題が生ずることを避けえない場合がありうる訳であるから、強ちそれが同日選により生ずる問題であるとはたやすくなし難いものといわねばならない。従つて、同日選が民意を反映させないものである点において憲法の趣旨に反したものであるから、これを目的とした解散は違憲であるとの前提のもとにする原告らの統治行為論排斥の主張は、その前提を欠き採用できない。
 また、原告らは、違憲の程度の高い、かつ重要な人権である選挙権の内容の侵害を来すような国家行為については、統治行為の理論を適用するべきでない旨主張する。しかし、衆議院の解散が極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であることから、これをいつ、いかなる場合になすかは内閣の政治的判断に委ねられているのであり、その法律的な効力の如何は司法審査の対象の外にあるものと解すべきことは、前説示のとおりであつて、要するに、これらの行為の評価は、最終的には主権者たる国民の判断の下におかるべきものである。そのうち違憲の程度の高いもののみを司法判断の対象たらしめるとするのは、結局そのすべてを司法審査の下に置くことに他ならないこととなる訳であつて、この点の原告らの主張も採用できない。
2 確かに、総選挙の期日の決定は、高度の政治判断事項である解散行為と密接に関連し、これに随伴するものであるとともに、当該時期における国政の運営、政治日程などとの不可分の配慮を欠きえない政治的判断事項といわねばならないが、さりとて、衆議院の解散権の行使のように、直接国家政治の基本に関する極めて高度な政治性ある行為とまではなし難いと解されるのであつて、これをもつて司法審査の対象外のものとしなければならないものではないというべきである。また、裁量権はその踰越・濫用の問題において司法権の対象になりうるものというべく、内閣の自由裁量権に属するからといつて、それだけで司法審査の対象となしえないものということはできない。
 そこで同日選についての原告らの前記主張につき考えるに、選挙期日の決定については憲法四七条に「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と規定されており、選挙に関する平等、守秘、自由等の基本理念(同法一五条一、三、四項、四四条但書参照)を侵すこととなるものでない限り、これを立法府において自由に定めうると解されること、同日選が民意を反映せず憲法の趣旨に反したものであるといい難いことは前認定のとおりであることに鑑みると、結局公選法に同日選禁止規定を設けるか否かは立法政策の問題に帰するものであるというべく、従つて、同規定を欠く現行公選法が違憲である、或いは、同日選を回避しない公選法の運用が違憲である、となし難いことは明らかであるといわねばならない。

5分13秒より後の動画は,昭和61年6月2日の衆議院解散に関するものです。

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最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長

地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021

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下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

目次
1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
2 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
(1) 規則の制定・改廃(憲法77条3項)
(2) 裁判事務に関する事項
① 裁判事務の分配・裁判官の配置・裁判事務の代理順序(下級裁判所事務処理規則6条1項)
② 開廷日割(下級裁判所事務処理規則9条)
③ 裁判官及び書記官についての回避の許可(民事訴訟規則12条,13条)
④ 簡易裁判所の事務移転(裁判所法38条)
(3) 裁判官に関する事項
① 分限の申立て(裁判官分限法6条)
② 裁判官の監督(裁判所法80条3号)
③ 管内の簡裁判事の職務代行の発令(裁判所法36条1項)
④ 司法行政事務の代理順序(下級裁判所事務処理規則22条)
⑤ 調停主任裁判官の指定(民事調停法7条)
⑥ 執行官監督官・同補佐官の指名(執行官規則4条)
(4) 一般職員に関する事項
① 最高裁及び高裁が権限を有する以外の自庁の及び管内簡裁の書記官,事務官,技官及び執行官の任免(裁判所法64条)
② ①の書記官,事務官,技官及び執行官の勤務裁判所の指定(裁判所法65条,裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則4条)
③ 自庁の職員の監督(裁判所法80条3号)
(5) その他の事項
① 司法委員の選任(民事訴訟法279条3項)
② 鑑定委員の選任(借地借家法44条2項1号)

2 関連記事その他
(1)ア 東京地裁及び大阪地裁についても,①事務分配・裁判官の配置・裁判事務の代理順序並びに②開廷日割は裁判官会議の必要的決議事項です(東京地裁司法行政事務処理規程7条1項2号及び3号,大阪地裁司法行政事務処理規程6条1項2号及び3号)。
イ 裁判所構成法22条3項は,裁判事務の分配は,司法大臣の定める通則(裁判所構成法22条1項参照)に従い,所長,部長及び上席判事の会議において多数決で定めるとしていました。
(2) 以下の記事も参照してください。

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下級裁判所の裁判官の定員配置

目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日,令和3年3月19日,令和4年3月25日,
令和5年3月27日,令和6年3月22日,令和7年3月28日,
(平成時代)
平成28年3月25日,平成29年3月23日,平成30年3月19日,平成31年3月13日
* 「「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正について(令和5年3月27日付の最高裁判所事務総長の通達)」といったファイル名です。
(2) 付加定員とは,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員をいいます(下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達))。

2 定員・現在員等内訳に関する文書
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成27年度から令和7年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成26年度から令和6年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成25年度から令和5年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成24年度から令和4年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年度から令和3年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成22年度から令和2年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成21年度から平成30年1月まで)

3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
(1) 令和元年10月18日付の答申書の「委員会の判断の理由」には,裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由として以下の記載があります(改行を追加しました。)。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成30年度の高等裁判所裁判官及び地方・家庭裁判所裁判官の配置定員は, 当該年度において各庁の裁判事務に従事すべき判事等の数を定めたものであり,一方,裁判官の号別在職状況(平成30年7月1日現在)は,裁判事務に従事していない判事等を含め,当該基準日現在において判事等に発令されている者の数を表したものであるとのことである。

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下級裁判所の部の数

1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
さいたま地裁:11部,さいたま地裁川越支部:2部
千葉地裁:10部,千葉地裁松戸支部:2部
水戸地裁:3部
宇都宮地裁:3部
前橋地裁:4部
静岡地裁:4部,静岡地裁沼津支部:2部,静岡地裁浜松支部:2部
甲府地裁:3部
長野地裁:2部
新潟地裁:3部
大阪地裁:41部,大阪地裁坂井支部:4部
京都地裁:10部
神戸地裁:10部,神戸地裁尼崎支部:3部,神戸地裁姫路支部:2部
奈良地裁:3部
大津地裁:2部
和歌山地裁:3部
名古屋地裁:16部,名古屋地裁岡崎支部:2部
津地裁:3部

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判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

刑事事件で有罪判決等が確定すると,その事件の記録(刑事確定訴訟記録)は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管する(刑事確定訴訟記録法2条1項)。
交通事故の被害者側・加害者側の代理人が,民事賠償のために実況見分調書や供述調書を入手する場面をはじめ,確定した刑事記録は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧・謄写することができる。

本記事では,判決確定後の起訴事件の刑事記録を入手する具体的な手順(大阪地方検察庁の取扱いを例とする),閲覧・謄写を定める法律の枠組みと最高裁判所の判断,記録の保管期間,手数料,そして令和7年に成立した刑事手続のIT化による今後の変化までを整理する。
数値・条文・裁判例は,e-Gov法令検索の現行条文と裁判所ウェブサイト掲載の決定文で確認した。

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界

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家庭裁判所調査官の役職

目次
1 総論
2 家庭裁判所調査官と裁判所書記官の役職の比較
3 最高裁判所事務総局家庭審議官
4 高等裁判所の家庭裁判所調査官
5 人事情報データベース等の改修
6 関連文書及び関連記事

1 総論
(1)ア 家裁調査官は,①家庭裁判所においては,家事審判,家事調停,人事訴訟における付帯処分等の裁判及び少年審判に必要な調査等の事務を掌り,②高等裁判所においては,家事審判に係る抗告審の審理及び付帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査等を掌ります(裁判所法61条の2第2項)。
イ 裁判所HPの「家庭裁判所調査官」に公式の説明があります。
(2) 家裁調査官の役職は以下のとおりです。
・ 最高裁判所
家庭審議官(最高裁判所事務総局規則3条の3)
・ 高等裁判所
上席の家裁調査官(裁判所法61条の2第1項,首席家庭裁判所調査官等に関する規則5条)
・ 家庭裁判所
① 首席家裁調査官(裁判所法61条の2第3項,首席家庭裁判所調査官等に関する規則1条)
② 次席家裁調査官(首席家庭裁判所調査官等に関する規則2条)
③ 総括主任家裁調査官(首席家庭裁判所調査官等に関する規則3条)
④ 主任家裁調査官(首席家庭裁判所調査官等に関する規則4条)

家庭裁判所調査官に関する,令和2年度の以下の文書を添付しています。
・ 家庭裁判所調査官になったらどんな研修があるの?
・ 家庭裁判所調査官になるための養成課程とは? pic.twitter.com/Jo6SC70nHW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

2 家庭裁判所調査官と裁判所書記官の役職の比較
(1) 家庭裁判所調査官の役職と裁判所書記官の役職を比べた場合,①最高裁家庭審議官が最高裁大法廷首席書記官と,②首席家裁調査官が地家裁首席書記官と,③次席家裁調査官が地家裁次席書記官と,④総括主任家裁調査官が地家裁総括主任書記官と,⑤主任家裁調査官が地家裁主任書記官と,⑥家裁調査官が地家裁の裁判所書記官と大体,対応しています。
   ただし,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の家裁の首席家裁調査官は指定職俸給表2号が適用されています(指定職俸給表の準用を受ける職員の号棒について(平成26年5月26日最高裁判所裁判官会議議決)参照)から,指定職俸給表が適用されていない高裁首席書記官よりもランクが上であると思います。

(続きを読む...)家庭裁判所調査官の役職

家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)

2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合
3 面会交流申立事件
・ 給付を特定した形で直接交流(面会)を認めた事例
・ 給付を特定しないで直接交流(面会)を認めた事例
・ 直接交流(面会)を認めず,間接交流のみを認めた事例
・ 面会交流を認めなかった事例
4 監護者指定申立事件

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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従前の紙記録を前提とした実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mintsの実務解説 弁護士向けQ&A」を参照されたい。

目次

第1 本記事の対象と従前の紙記録実務

1 本記事が扱う範囲
2 従前の紙記録を前提とした処理

第2 紙記録を前提とした事務の構造

1 記録の編成――3分類による物理編綴
2 保存期間――媒体を前提とした管理

第3 電子記録で前提が変わる局面

1 記録の一体性・作成者の真正・到達
2 閲覧・複製・送達

第4 そのままでは電子化できない理由

1 紙という単一物で各事務が接続していること
2 書記官事務の再構築という課題

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簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること

目次
1 尋問調書の作成が省略されていること
2 録音テープの取扱い及び反訳
3 録音テープ等の複製の申出書の記載例
4 最高裁判所の事務連絡
5 尋問調書の作成が省略されるようになった背景
6 関連記事その他

1 尋問調書の作成が省略されていること
(1)ア 簡易裁判所における尋問は通常,証人等の陳述の記載,つまり,尋問調書の作成が省略され(民事訴訟規則170条1項参照),当事者の裁判上の利用に供するため,録音テープ等で記録されるだけです(民事訴訟規則170条2項前段)。
    つまり,簡易裁判所における尋問の内容は紙ベースでは裁判所に残りません。
イ この場合,第4号書式(証人等目録)の「調書の作成に関する許可等」欄では,「調書省略」にレ点が付きます。
(2) 地方裁判所における尋問を実施した後に訴訟上の和解が成立した場合,民事訴訟規則67条2項本文に基づき,尋問調書の作成が省略されることが多いですものの,民事訴訟規則170条1項とは別の話です。
(3) 民事訴訟規則170条(証人等の陳述の調書記載の省略等)の条文は以下のとおりです。
① 簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
② 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
イ 「証人等」は,「証人、当事者本人又は鑑定人」のことです(民事訴訟規則68条1項)。

2 録音テープの取扱い及び反訳
(1) 録音テープの取扱い
ア 民事訴訟規則170条2項前段に基づき簡易裁判所における尋問を記録した録音テープ等は訴訟記録ではありません(東京高裁平成24年7月25日判決)。
    そのため,控訴審である地方裁判所は録音テープ等を聴取する必要がありませんし,そもそも録音テープ等は控訴審である地方裁判所に送付しません。
    その結果,簡易裁判所における尋問内容を控訴審の証拠としたい場合,録音テープ等の複製(民事訴訟規則170条2項後段)をした上で,その反訳文を控訴審に提出する必要があります。
イ 録音テープ等又はその反訳文を控訴審に提出しない場合,簡易裁判所における尋問の内容は一切,控訴審の証拠にはならないこととなります。
(2) 録音テープの反訳
ア 簡易裁判所の録音テープ等について司法協会に録音反訳(テープ起こし)を依頼した場合,60分当たり1万6800円(1分当たり280円)が必要となります。
    また,納期の目安として,90分の録音データの場合,中9日で,Eメールで納品されるとのことです(司法協会HPの「録音反訳(テープ起こし)」参照)。
イ オプションとしての認証正本については,録音反訳文の証拠方法を原本とするために1部を作成してもらえばいいと思います。
(3) 録音テープの反訳費用は自己負担となること

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簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

目次
1 総論
2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
3 地方裁判所の自庁処理
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)195頁には,「簡易裁判所判事選考委員会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    簡易裁判所判事は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。その名簿に登載する簡易裁判所判事の候補者を選定するために,裁判所法第45条及び簡易裁判所判事選考規則に基づいて簡易裁判所判事選考委員会が選考を行う。
    この委員会は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者に対して,一次選考として筆記試験,二次選考として口頭試問を行う。
    委員会は,裁判官(3人),検察官(1人),弁護士(2人)及び学識経験のある者(3人)でこれを構成し,年に数回各委員を招集し,開催する。
    そこで,簡易裁判所判事選考委員会開催に必要な経費を要求する。
(2) 簡易裁判所判事の選考は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者を対象に行うことになっています。

2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(中身はほぼ真っ黒)は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成19年度,平成20年度,平成21年度,
平成22年度,平成23年度,平成24年度,
平成25年度,平成26年度,平成27年度,
平成28年度,平成29年度,平成30年度,

3 地方裁判所の自庁処理
(1)ア 地方裁判所は,その訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を簡易裁判所に移送しないで自ら審理・裁判することができます(民訴法16条2項)ところ,これを地方裁判所の自庁処理といいます。
イ 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」には以下の記載があります(リンク先のPDF4頁)。
    訴額が140万円以下である場合には簡易裁判所の管轄です。事物管轄が簡易裁判所にあるにもかかわらず,当部での審理を求めて当庁に訴訟提起をされる場合があります。その場合には,自庁処理(民訴法16条2項)を申し立てるときには申立書,職権発動を求めるときには上申書の提出をしていただきます。申立書又は上申書には,事前交渉の経過を踏まえた上で,予想される相手方の主張,予想される争点等から,簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を相当とする事情を具体的に記載してください。単に「事案困難」という抽象的な記載では十分ではありません。申立書又は上申書の記載により,当部で審理するのが相当であるかどうかを判断して,当部で審理するのが相当であると認められない限り,管轄の簡易裁判所に移送します。なお,当部の取扱いとして,自庁処理の要件が認められない場合は,応訴管轄を待たずに原則として移送又は回付の措置をとります。

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監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者

目次
1 裁判所作成のチャート図兼チェックシート
2 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決
3 上告審から見た書記官事務の留意事項(平成24年分)の記載
4 会計限定監査役
5 関連記事

1 裁判所作成のチャート図兼チェックシート
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)には,「監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者」として以下のチャート図兼チェックシートが掲載されています。

2 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決
・ 裁判所HPに掲載されていない,最高裁平成24年3月6日判決(判例体系のほか,判例時報2189号3頁及び4頁)は以下の判示をしています。
(1) 会社法386条1項は、監査役設置会社と取締役であった者との間の訴えについて、監査役が監査役設置会社を代表する旨を定めるが、公開会社ではなく、監査役会設置会社又は会計監査人設置会社でもない株式会社が、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた場合には、同項の規定は適用されず(同法389条1項、7項)、株主総会又は取締役会において当該株式会社を代表する者が定められない限り、代表取締役が株式会社を代表することになる(同法349条4項、353条、364条)。
 そして、整備法64条による改正前の商法の規定による株式会社が、整備法施行の際、現に、その定款に株式の譲渡制限の定めを有し、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(整備法1条8号により廃止)1条の2第2項に規定する小会社(資本の額が1億円以下の株式会社のうち、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上のものを除く。)である場合には、その株式会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされる(会社法389条1項、整備法53条)。
(2) これを本件についてみるに、本件は、被上告人とその取締役であった上告人との間の訴えであるが、被上告人は、整備法施行の際、現に、その定款に株式の譲渡制限の定めがあり、また、資本の額が1億円以下であったから、同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き、同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなる。そして、被上告人は、公開会社でなく、監査役会設置会社又は会計監査人設置会社でもないのであるから、上記の定款の定めがあるとみなされる場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ、又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が被上告人を代表する者と定められていない限り、本件訴えについて被上告人を代表するのは代表取締役のBであるというべきである。
(3) ところが、原審は、整備法施行の際の被上告人の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であったこと等を認定することもなく、本件が監査役設置会社である被上告人とその取締役であった上告人との間の訴えであることのみを理由として、本件訴えについてBが被上告人を代表すべき者ではないと判断したのであるから、この判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
(4) しかも、原審は、上告人が、Bを被上告人の代表者として本件訴えを提起し、被上告人を代表すべき者をBからAに変更する旨の補正をしていなかったにもかかわらず、本件再開決定後、上記の補正の手続を経ることもなく、Aを本件訴えについての被上告人の代表者として扱い、判決を言い渡したのであって、原審の上記措置にも、法令の解釈適用を誤った違法がある。
* 差戻し前の控訴審判決は知財高裁平成22年3月31日判決(裁判長は23期の中野哲弘)であり,差戻し後の控訴審判決は知財高裁平成24年8月28日判決(裁判長は27期の芝田俊文)です。

この件、d1-lawには最高裁判決が収録されているが、最高裁の判例集には収録されていない。 https://t.co/uw1MOQDkj2

— 甲野太郎 (@technophobiajp) February 11, 2023

3 上告審から見た書記官事務の留意事項(平成24年分)の記載
(1) 上告審から見た書記官事務の留意事項(平成24年分)11頁及び12頁には「ア 訴訟の当事者を誤ったまま手続を進行させたもの」として以下の記載があります。
(ウ) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条の規定により会社法386条1項の適用がない株式会社について,当該株式会社(被告)とその元取締役(原告)との間の訴訟につき,監査役を被告会社代表者と記載した訴状を補正させないまま監査役に送達し,当該監査役が専任した訴訟代理人に訴訟を追行させた。
(留意点)
    法人の代表者の誤りは,絶対的上告理由(民訴法312条2項4号)及び再審事由(民訴法338条1項3号)となる。行政事件や会社事件は,被告が誰となるのか,代表権限は誰が有するのかの規定が複雑であることから,書記官としては,このような事件で過去に経験したことのないレアケースについては,特に情報収集に努め,確実かつ丁寧に関係法令等の根拠にあたり,訴状審査あるいは訴訟進行に当たっては,必要に応じて裁判官と意見交換あるいは意見具申して適切に処理していただきたい。
(中略)

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破産管財人の選任基準と報酬の決まり方(AIリライト)

目次

第1 破産管財人の選任

1 破産管財人を選任する者

2 選任の際に考慮される事情

3 公共調達との違い

4 選任の公正性に関する経緯

第2 破産管財人の報酬

1 報酬の法的根拠

2 報酬額を決める際の考慮要素

3 配当との関係及び大阪地裁の過去の運用

4 破産管財人報酬の源泉徴収

5 報酬決定に対する即時抗告

第3 出典

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簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁

目次
第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 平成19年3月20日の衆議院法務委員会では,以下の質疑応答がなされました。
   河村(た)委員は河村たかし衆議院議員(現在の名古屋市長)であり,大谷最高裁判所長官代理者は29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長(現在の最高裁判所長官)であり,鈴木政府委員は鈴木明裕人事院事務総局人材局長です。

○河村(た)委員 二十年ほど前にここでも質問が実はあるんですよね、社会党の方ですけれども。
   端的に言いますと、後で一つずつ聞いていきますけれども、結論を先に言った方がわかりやすいので、要は、簡易裁判所の裁判官になる方が、ある特定の、いわゆる偉い様です、書記官の上の人たち、この人たちは、まあ言ってみれば内々の、八百長的といいますか、そうでないなら、はっきり否定してくださいよ、調査してから。その人たちだけは、まず、筆記試験なし、それから口頭試験も問題を事前に教えていただいて一〇〇%合格している。そのほかの書記官では、我こそはと思う人は、このパーセントを聞きますけれども、三割ですか、試験を受ける人はそのくらいしか受からない。とんでもないことが行われていた。それのちょこっとさわりの部分を、二十年前ですか、この委員会でも質問があったんだけれども、まだ直されていない。
   簡裁の裁判官も当然逮捕状を発付できますね。そういう人に逮捕状を発付される国民はとてもじゃないですよ、委員長。
   ですから、まず一つ、簡裁の裁判官はどうやって選任されるのか、一般的に。

○大谷最高裁判所長官代理者 それでは、少し一般的にまず御説明したいと思います。
   裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。
   第一次選考として論文式の筆記試験、第二次選考として口述の方法による法律試問と一般試問、この結果を総合して選考の適否を判定することとされております。
   その対象となる者が二種類ございまして、一つは、各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者であり、これらの者は今申し上げました第一次選考から受験することとなっております。そのほかに、簡易裁判所判事選考規則五条二項によりまして、簡易裁判所判事選考委員会は、推薦委員会から推薦を受けた者以外の候補者を選考することができるということとされておりまして、これに基づきまして、選考委員会の決定により選考に加えられることとなった者は第二次選考から受験する、こういうことになっております。

○河村(た)委員 では、今の二種類の方がみえることはわかりましたね、一次から、筆記試験から受ける人と、二次、口頭だけでいい人。合格率は何%ですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 平成十八年度で申しますと、第一次選考が免除された者の受験者数それから合格者数は十人ということでございます。(河村(た)委員「何%ですか」と呼ぶ)合格率は一〇〇%ということになります。
また、推薦組、これは先ほど申し上げました第一番目のルートということになりますが、この受験者数は百十八人、合格者数は三十三人であり、合格率は、先ほど委員も御指摘になりましたが、三〇%弱となっております。

簡裁判事を裁判所書記官の内部昇進で賄う運用というか,止めてほしい。初歩的な要件事実の理解すらかけているのに,ごり押ししてくる。

— いわしさんまさば (@iwasisannmasaba) February 17, 2020

○河村(た)委員 これは十八年度ですが、それでは、二次のものは一〇〇%合格されておりますが、過去五年ぐらいさかのぼってどうですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 平成十五年から十六年、十七年、三年ということで今手元に資料がございますが、これらの年度についても合格率は一〇〇%でございます。

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諸外国の司法制度

目次
1 諸外国の司法制度に関する最高裁判所の開示資料
2 関連記事その他

1 諸外国の司法制度に関する最高裁判所の開示資料
① 諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)
② アメリカ合衆国の司法制度
③ イギリス連邦(イングランド及びウェールズ)の司法制度
④ ドイツ連邦共和国の司法制度
⑤ フランス共和国の司法制度
⑥ オーストラリア連邦の司法制度
⑦ カナダの司法制度

2 関連記事その他
(1) 令和元年5月以降に作成された,諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)等は存在しません(令和6年10月9日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
(2) 私自身は諸外国の司法制度について特に知りません。
(3) 外務省HPに「外国の裁判所が日本に裁判文書の送達及び証拠調べを要請する方法」が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の海外留学状況
・ 判事補の外部経験の概要
・ 外国送達
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿

アメリカ法(米国法)に興味がある学部生向けの本
『はじめてのアメリカ法』
『基礎から学べるアメリカ法』
『アメリカ法入門』
『入門アメリカ法』
樋口範雄『アメリカ契約法』
『手ごわい頭脳―アメリカン弁護士の思考法―』

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平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

(続きを読む...)平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

最高裁の既済事件一覧表(民事)

目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他

1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分

(続きを読む...)最高裁の既済事件一覧表(民事)

終局区分別既済事件数の推移表

目次
第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
第9 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)
第10 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)

第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

(続きを読む...)終局区分別既済事件数の推移表

期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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所長等就任記者会見,及び記者会見実施上の一般的な留意事項(最高裁判所の広報ハンドブックからの抜粋)

目次
第1 所長等就任記者会見
第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
第3 関連記事

第1 所長等就任記者会見
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-4には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。
    長官や所長が新たに就任した際に,地元報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。これは,地元の人々に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要請があった場合には,特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。
1 人事の報道発表後,記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして,できるだけ各社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては,所長等がまだ着任しないうちに調整しなければならないこともあることから,所長等ともよく連絡し合う必要がある。
2 所長等の参考にするため,これまでの就任記事を準備したり,直近の話題事項等, 予想される質問事項を用意する。必要に応じて,記者から質問事項を出してもらう。
3 会見のカメラ取材の在り方について,取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要領は,従来の例を参考に検討することになるが,最初の1ないし2問,就任の感想や抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。
4 所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して,会見開始までに記者に配布する。

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

第2 記者会見実施上の一般的な留意事項
・ 最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年4月)4-5には,「所長等就任記者会見」として以下の記載があります。 
    所長等の就任記者会見(4-4参照)を除き,裁判所においては,一般に記者会見を行うことは多くない。報道機関への情報提供は,資料等の投げ込み,記者レクでほとんどまかなうことができるからである。それだけに記者会見を行うに際しては,その必要性を含め,十分な検討,準備等が必要である。その準備等において,特に留意すべきと思われる事項等については,次のとおりである。また,会見は,裁判所の公式見解等を示す場であることから,所長が行うのが原則であり,必要に応じて,局長,次長等が陪席し,司会進行は,総務課長等が行うのが通常であろう(裁判所内では,裁判所主催で記者会見を行うことが一般的である。)。
    なお,会見の在り方等によっては,大きく報道されることがあり得るので,会見実施に当たっては,上級庁に事前に情報提供等されたい。
1 記者会見の心得
    一般的に記者会見の心得と言われているものを参考に挙げる。これは,広報事務担当者の日常の報道対応の心得にも通じる。
(1) 明確な表現をとる。どちらとも取れるような不明確な表現をとらない。表現が不適切なことから誤報を招くことがある。
(2) 感情的な対応は避ける。感情を害するような質間をされても,これに呼応して感情的な応答をしない。
(3) 責任があることが明らかになった場合には,率直に陳謝するべきである。ただし,責任がない場合やー部しか責任がない場合には,責任回避と受け取られないように注意する必要はあるが,その点を明確に伝えるべきでもある。なお,事実関係の調査中で,裁判所側に責任があるか否かが明らかでない段階で,「事実であるならば」 といった仮定を前提として,陳謝するようなことは,慎むべきである。
(4) 関係者の人権,プライバシーを念頭に置く。特に会見の中で関係者のプライバシー に不用意に触れたりすることのないように注意する。
(5) オフレコは難しい。オフレコは発言を記録せず,公表もしないことである。記者との合意によって成立するが,相当の信頼関係がないと困難である。内容によっては,オフレコにしてほしいと言うこと自体が報道の自由に対する圧力ではないかと受け取られることもある。
(6) 記者会見を行うタイミングを計る。責任者が会見を避けているという印象を与えてはならない。また,記者側の締切時間にも配慮が必要である。

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人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

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現職裁判官の期別名簿1/3(49期以上)(平成28年10月14日時点)

24期から28期までの現職裁判官

24期 大谷剛彦 1947年3月10日 69歳 2010年6月17日 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 )
24期 大橋正春 1947年3月31日 69歳 2012年2月13日 最高裁判事・三小 ( 一弁の弁護士 )
26期 寺田逸郎 1948年1月9日 68歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 67歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( 東弁の弁護士 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( 東京高検検事長 )
27期 木内道祥 1948年1月2日 68歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁の弁護士 )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 67歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( 慶応大学法科大学院教授 )

29期の現職裁判官

29期 荒井勉 1952年1月25日 64歳 2015年6月8日 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
29期 井上弘通 1953年1月24日 63歳 2016年9月5日 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 )
29期 大谷直人 1952年6月23日 64歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 川合昌幸 1952年10月23日 63歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )

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現職裁判官の期別名簿2/3(50期代)(平成28年10月14日時点)

50期の現職裁判官

50期 赤坂宏一 1971年7月25日 45歳 2016年4月1日 山口地家裁宇部支部長 ( 大津地家裁判事 )
50期 秋本昌彦 1970年7月31日 46歳 2015年4月1日 佐賀家地裁判事 ( 大阪高裁12民判事 )
50期 朝倉亮子 1968年10月17日 47歳 2014年4月1日 東京家裁家事第2部判事 ( 千葉地家裁松戸支部判事 )
50期 安部朋美 2016年4月1日 大阪高裁12民判事(弁護士任官・兵庫弁) ( )
50期 有賀貞博 1970年7月3日 46歳 2016年4月1日 東京地裁4刑判事 ( 東京地裁14刑判事(令状部) )
50期 板津正道 1971年10月17日 44歳 2015年4月1日 最高裁人事局任用課長 ( 最高裁人事局参事官 )
50期 板野俊哉 1968年10月17日 47歳 2015年4月1日 千葉地家裁八日市場支部判事 ( 奈良地家裁判事 )
50期 伊藤清隆 1972年10月15日 43歳 2013年4月1日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 那覇地家裁判事 )
50期 伊藤寛樹 1971年12月20日 44歳 2016年4月1日 大津地家裁判事 ( 名古屋高裁1刑判事 )
50期 伊藤ゆう子 歳 2016年4月1日 東京地裁10刑判事 ( 熊本地家裁判事 )
50期 井上博喜 1972年11月2日 43歳 2014年4月1日 大阪地裁17民判事(医事部) ( 釧路地家裁帯広支部長 )
50期 上田賀代 1971年12月14日 44歳 2016年4月1日 静岡地家裁浜松支部判事 ( 京都地裁4民判事(交通部) )
50期 内野宗揮 1973年1月21日 43歳 2014年4月1日 法務省民事局参事官 ( 大阪高裁7民判事 )
50期 内山孝一 1967年1月14日 49歳 2015年4月1日 名古屋地家裁一宮支部判事 ( 山口地家裁判事 )
50期 江口和伸 1971年8月5日 45歳 2014年4月1日 司研刑裁教官 ( 福岡地家裁判事 )
50期 蛯名日奈子 1972年4月12日 44歳 2014年4月1日 京都地裁7民判事 ( 神戸地家裁伊丹支部判事 )
50期 衣斐瑞穂 1973年7月30日 43歳 2013年4月1日 最高裁行政調査官 ( 広島地家裁判事 )
50期 大河三奈子 1968年3月4日 48歳 2015年4月1日 高松地家裁丸亀支部判事 ( 広島地家裁判事 )
50期 大竹貴 1971年4月21日 45歳 2015年4月1日 大阪地家裁堺支部判事 ( 東京地裁判事 )
50期 大浜寿美 1970年10月16日 45歳 2015年4月1日 司研民裁教官 ( 岡山地家裁判事 )
50期 大村泰平 1967年5月2日 49歳 2015年4月1日 名古屋高裁2刑判事 ( 福井家地裁判事 )
50期 大森直子 1971年10月17日 44歳 2013年4月1日 横浜地裁4刑判事 ( 神戸家地裁姫路支部判事 )
50期 大森直哉 1972年12月8日 43歳 2013年4月1日 最高裁民事調査官 ( 神戸地裁4民判事 )

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現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)(平成28年11月1日時点+69期)

60期の現職裁判官

60期 荒井格 1979年5月2日 37歳 2014年4月1日 札幌地家裁判事補 ( TOTO(研修) )
60期 荒金慎哉 1981年8月22日 35歳 2015年4月1日 大阪地家裁判事補 ( 那覇家地裁判事補 )
60期 井口礼華 1979年10月12日 37歳 2016年4月1日 千葉家地裁判事補 ( 津地家裁判事補 )
60期 池上弘 1982年2月19日 34歳 2016年4月1日 静岡家地裁判事補 ( 盛岡地家裁判事補 )
60期 池田幸司 1980年11月18日 35歳 2015年4月1日 東京地裁判事補 ( 青森地家裁判事補 )
60期 池田好英 1983年2月20日 33歳 2016年4月1日 東京地裁判事補 ( 法務省民事局付 )
60期 石神有吾 1983年7月23日 33歳 2014年11月1日 神戸地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 石川理紗 1982年3月22日 34歳 2016年4月1日 神戸家地裁伊丹支部判事補 ( 岡山家地裁判事補 )
60期 石渡圭 1983年12月25日 32歳 2015年4月1日 仙台家地裁石巻支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 伊藤孝至 1979年4月25日 37歳 2016年4月1日 秋田地家裁能代支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 井上有紀 1980年5月31日 36歳 2014年8月1日 静岡家地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 今村あゆみ 1980年11月10日 35歳 2016年4月1日 長崎地家裁判事補 ( 横浜地裁判事補 )
60期 岩崎理子 1975年11月12日 40歳 2013年4月1日 水戸家地裁判事補 ( 横浜地家裁川崎支部判事補 )
60期 岩田真吾 1983年6月17日 33歳 2015年4月1日 千葉地家裁判事補 ( 金融庁証取委事務局証券調査指導官 )
60期 岩田瑶子 1983年12月10日 32歳 2014年4月1日 東京地裁判事補 ( 広島家地裁判事補 )
60期 植田裕紀久 1978年5月25日 38歳 2015年4月1日 神戸地家裁姫路支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 植田類 1981年1月16日 35歳 2015年4月1日 大阪地家裁堺支部判事補 ( 鹿児島地家裁判事補 )
60期 植月良典 1981年6月7日 35歳 2014年4月1日 佐賀家地裁唐津支部判事補 ( 三菱東京UFJ銀行(研修) )
60期 内林尚久 1980年7月25日 36歳 2015年4月1日 千葉地家裁木更津支部判事補 ( 松山家地裁判事補 )
60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 39歳 2016年4月1日 那覇地家裁沖縄支部判事補 ( 法務省大臣官房司法法制部付 )
60期 遠藤啓佑 1977年5月2日 39歳 2015年4月1日 福島家地裁会津若松支部判事補 ( 東京地裁判事補 )
60期 遠藤謙太郎 1981年12月2日 34歳 2016年4月1日 最高裁総務局付 ( 山口家地裁周南支部判事補 )
60期 大川恭平 1979年6月16日 37歳 2015年4月1日 札幌家地裁苫小牧支部判事補 ( 中労委事務局特別専門官 )

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裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと

目次
1 最高裁判所の公式説明
2 関連記事

1 最高裁判所の公式説明
(1) 平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申)には以下の記載があります。
    本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
    そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。
(2) 本件開示申出文書は,「平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」です。

2 関連記事
・ 裁判官の転出に関する約束
・ 裁判官の転勤の内示時期
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 歴代の最高裁判所人事局長