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裁判記録の閲覧・保存

mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 保存期間は媒体を問わず維持される
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度-令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

◯本ブログ記事は、特別保存ガイドブック(令和6年1月10日付で最高裁判所事務総局総務局及び家庭局が作成した文書)を基礎としつつ、令和7年及び令和8年の規則・通達改正まで反映した解説記事であり、専らAIで作成したものである。
◯事件記録等の特別保存とは、史料又は参考資料となるべき記録等を永久に保存することである。
◯令和7年11月4日から、オンラインで特別保存の要望及び保存期間延長の要望ができるようになった(裁判所HPの「オンラインによる特別保存の要望について」及び「オンラインによる保存期間延長の要望について」参照)。
◯通常の刑事公判請求事件の訴訟記録は、訴訟終結後は原則として検察官が保管するため、裁判所の特別保存要望の対象外である。これらについては、刑事確定訴訟記録法による保存及び刑事参考記録の制度が問題となる。

目次

第1 特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ

1 「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造
2 令和6年見直しの背景——調査報告書
3 施行日・適用範囲と旧Q&Aの失効
4 令和7年及び令和8年の改正

第2 特別保存の対象事件、三つの職権選定基準及び保存要望

1 認定を行う事件(通達1の(1)から(7))
2 三つの職権選定基準と特別保存の要望

(1) 判例集登載基準
(2) 日刊紙2紙掲載基準
(3) 事件担当部等申出基準
(4) 特別保存の要望

第3 市民・弁護士が使える「要望」の手続

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簡易裁判所における尋問調書の記録省略,録音データの複写及び反訳(AIリライト)

目次

第1 「簡裁では尋問調書が原則省略される」という説明の射程

1 民事訴訟規則170条が定めるもの
2 全国一律の原則とまでは確認できないこと
3 省略時にも録音等が自動作成されるわけではないこと

第2 令和8年5月21日前後で異なる記録制度

1 同日以後に提起された事件
2 同日前に提起された事件
3 新旧制度を混同しないための呼称

第3 現行民事訴訟規則170条の内容

1 裁判官の許可と当事者の意見
2 録音・録画記録の作成
3 電磁的記録の複写
4 現行通達上の保存先と公表資料の限界

第4 民事訴訟規則67条・68条との違い

1 67条2項による記録省略
2 68条による電子調書の代替
3 170条の記録との区別

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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