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裁判記録の閲覧・保存

裁判所で廃棄された著名事件の記録―少年事件52件・憲法判例百選の民事事件35件と廃棄の原因(最高裁の調査報告書の別紙)(AI作成)

目次第1 本記事の概要1 資料2 用語第2 廃棄の背景1 保存期間の短縮と記録庫の狭隘2 運用要領の策定前の状況第3 廃棄された少年事件(別紙1-1)1 一覧2 廃棄に至った経緯の分類3 類型Ⅰの事件4 類型Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの要因5 保存されていた少年事件(番号53~59)第4 廃棄された憲法判例百選の民事事件(別紙2-1)1 一覧2 保存されていた3件のきっかけ第5 特別保存に付された後の廃棄と,運用要領の策定後の廃棄1 特別保存に付された後の廃棄(別紙3-1)2 運用要領の策定後の廃棄第6 弁護士の実務から見た意味第7 出典
第1 本記事の概要
1 資料

最高裁判所事務総局は,令和5年5月,「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」(以下「報告書」という。)を公表した。
報告書は,神戸連続児童殺傷事件の少年保護事件記録が特別保存に付されないまま廃棄されていたこと等を受け,「事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会」の意見を聴きながら調査した結果をまとめたものである。

本記事は,報告書の本体のうち,廃棄された事件の一覧である別紙1-1(少年事件)・別紙2-1(憲法判例百選に掲載された民事事件等)・別紙3-1(特別保存に付された後の廃棄事案)と,廃棄の経緯と原因を分析した本文20頁~30頁を整理する。
報告書の本体は,裁判所HPの「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について」のページに掲載されている(令和8年9月19日確認)。

2 用語

当時の事件記録等保存規程9条には,保存期間満了後も保存する特別保存が2種類あった。
1項特別保存は,特別の事由により保存の必要がある記録を保存するもので,現在の「保存期間の延長」に当たる。
2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき記録を保存するもので,令和6年1月30日に施行された事件記録等の特別保存に関する規則の「特別保存」(永久保存)に引き継がれた。
現在の制度は,令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度で説明している。

第2 廃棄の背景
1 保存期間の短縮と記録庫の狭隘

報告書20頁によれば,記録庫の狭隘化が深刻になり,保存及び廃棄の事務が停滞していたことから,記録庫の狭隘解消と円滑な事務処理のための方策として,平成11年の保存規程の改正により保存期間が見直され,民事訴訟事件の事件記録の保存期間は10年から5年に短縮された。
その後,平成31年2月に東京地方裁判所の記録廃棄の問題が発覚して運用要領が策定されるまで,記録の保存に係る規律に大きな改正はなく,2項特別保存の件数も低調な状態が続いた。

令和8年5月21日以後に提起された訴えに係る事件の記録については,新しく定められた「電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事件の事件記録保存規程」(令和7年最高裁判所規程第4号)により,保存期間が原則10年とされた。
詳しくはmints後の裁判記録の保存期間で説明している。

2 運用要領の策定前の状況

報告書20頁によれば,令和2年に運用要領が策定される前は,2項特別保存の事務処理要領等を明文化していた庁は約2割にとどまり,運用通達の基準を具体的かつ客観的にし,詳細な認定プロセスまで定めた庁はなかった。
2項特別保存の認定時期が定まっていない庁も相当数あった。

第3 廃棄された少年事件(別紙1-1)
1 一覧

別紙1-1は,報道機関から問合せのあった少年事件の概要を,報道機関からの問合せや保存票の記載のまま掲げている。
番号1~52は廃棄された事案,番号53~59は2項特別保存に付されていた事案である。
類型は,次の第3の2の分類による(報告書21頁~27頁)。

番号事件の概要(報告書の記載のまま)裁判所報告書の分類
1平成3年に札幌市北区内の道職員夫婦が殺害され、遺体が同市東区中沼町の原野に遺棄された事件札幌家裁本庁廃棄(類型Ⅲ)
2平成4年3月に、高知市内において、15歳の兄が妹を殺害した事件高知家裁本庁廃棄(類型Ⅲ)
3平成4年12月、札幌市内で両親を刺殺した事件札幌家裁本庁廃棄(類型Ⅲ)

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記録の保存の在り方に関する委員会(最高裁判所)の議事要旨―第1回から第5回まで,委員,求意見41件の結果及び前身の有識者委員会(AI作成)

目次第1 委員会の概要1 設置の経緯と根拠2 所掌事務と手続3 委員第2 各回の議事要旨1 第1回(令和6年3月25日)2 第2回(令和6年10月29日)3 第3回(令和6年12月20日)4 第4回(令和7年3月4日)5 第5回(令和7年4月25日)6 第6回以降第3 求意見の審議結果と新運用1年目の統計1 求意見の審議結果2 新運用1年目の統計第4 議論が規則・通達に反映された点1 一定の重大な社会事象2 執行官の記録と刑事損害賠償命令事件3 デジタル化後の記録の保存第5 前身の有識者委員会1 委員と開催状況2 意見を聴いた人3 調査で明らかになった事実4 報告書が採用しなかった意見第6 弁護士の実務から見た意味第7 出典
第1 委員会の概要
1 設置の経緯と根拠

記録の保存の在り方に関する委員会は,事件記録等の特別保存に関する規則(令和5年最高裁判所規則第9号)9条に基づいて最高裁判所に置かれた常設の委員会である。
規則は令和6年1月30日に施行された。

最高裁判所は,令和5年5月に公表した「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」で,最高裁判所に常設の第三者委員会を置くことが相当であると表明した。
委員会のページは,その理由を,国民共有の財産である歴史的,社会的な意義を有する記録を適切に特別保存に付して後世に引き継ぐためには,裁判所が自ら判断することに加えて,国民の意見や公文書管理等の専門家の知見も取り込む必要があるからであると説明している。

本記事は,令和8年9月19日に確認した委員会のページ,第1回から第5回までの議事要旨及び委員名簿に基づき,各回の内容と,その議論が規則・通達にどう反映されたかを整理する。
あわせて,前身である「事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会」の議事要旨と調査報告書も取り上げる。
特別保存の制度全体は令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度,大阪の裁判所に要望する手順は大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所に事件記録の特別保存・保存期間延長を要望する方法で説明している。

2 所掌事務と手続

委員会は,次の事項について意見を述べる(規則10条)。

① 特別保存の要望を受けた裁判所の長が,特別保存に付さない認定をしようとする場合の,その認定の適否(1号)
② 記録等の保存の在り方の見直しや特別保存の運用等に関する事項(2号)
③ 一定の重大な社会事象が生じた場合にこれに関連する記録等の保存に関する事項(3号)

①が主たる事務である。
規則8条は,要望を受けた裁判所の長が特別保存に付さない認定をしようとする場合には,委員会に意見を求めなければならないと定めている。
委員会は,意見を求めた裁判所の長に記録等の提出や説明を依頼し,要望者に意見書の提出を求めることができる(規則16条)。
手続は公開されない(規則17条)。
①の意見は求意見をした裁判所の長に,②・③の意見は最高裁判所長官に,意見書を送付して述べる(規則18条1項)。
庶務は最高裁判所事務総局総務局が処理する(規則15条)。

3 委員

委員会は委員6人で組織され,委員は非常勤である(規則11条)。
委員は,法律又は公文書の管理等に関して優れた識見を有する者の中から最高裁判所が任命し,任期は3年で,再任されることができる(規則12条)。

令和8年6月2日現在の委員は,次のとおりである(五十音順)。

① 佐藤彰紘(弁護士・第一東京弁護士会)
② 髙橋滋(一橋大学名誉教授)
③ 田中史生(読売新聞グループ本社社長室DX統括部長)
④ 土井真一(京都大学大学院法学研究科教授)
⑤ 中島康比古(独立行政法人国立公文書館アドバイザー)

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大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所に事件記録の特別保存・保存期間延長を要望する方法―期限,窓口,オンライン要望及び要望書の書き方(AI作成)

目次第1 本記事の概要と前提1 特別保存と保存期間延長2 本記事の基準日と資料第2 期限――保存期間が満了する年の9月末日1 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所の期限2 他の裁判所との違い3 保存期間の目安第3 要望できる記録と要望先1 対象となる記録2 提出先3 窓口と連絡先第4 要望書の書き方1 様式の構成2 対象事件の特定3 特別保存の理由4 書面で出すかオンラインで出すか第5 保存期間延長の要望1 延長の要望ができる場合2 延長要望書の記載事項第6 要望した後の流れ1 選定委員会と最高裁判所の委員会2 結果の通知と再要望第7 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所が特別保存にした事件1 一覧表の公開2 件数第8 弁護士が実務で使う場面第9 出典
第1 本記事の概要と前提
1 特別保存と保存期間延長

裁判所の事件記録は,事件の種類ごとに定められた保存期間が満了すると,原則として廃棄される。
その例外として,歴史的・社会的な意義を有する記録を永久に保存する「特別保存」(事件記録等の特別保存に関する規則2条4項)と,特別の事由がある間だけ保存期間を延ばす「保存期間の延長」(事件記録等保存規程9条)がある。

特別保存は,規則7条により何人も要望することができる。
保存期間の延長は,事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて行われる。
本記事は,大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所に対してこれらの要望をするときの期限,窓口,要望書の書き方及び要望後の流れを,両裁判所の案内ページと様式に即して整理する。

制度全体の仕組み(七つの対象類型,三つの職権選定基準,裁判所内部の認定プロセス)は,令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度で説明している。

2 本記事の基準日と資料

本記事は,令和8年9月19日に確認した大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所の案内ページ,両裁判所の特別保存要望書・保存期間延長要望書の様式,裁判所HPのオンライン要望の案内及び提出先裁判所一覧表,並びに最高裁判所の規則・規程・通達に基づく。
期限や窓口は変更されることがあるので,要望の前に各裁判所の最新の案内を確認する必要がある。

第2 期限――保存期間が満了する年の9月末日
1 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所の期限

大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所の案内ページは,事務手続の都合上,特別保存の要望は,要望をしようとする事件の保存期間が満了する日が属する年の9月末日までに行うよう協力を求めている。
例えば,令和8年中に保存期間が満了する記録について要望するのであれば,令和8年9月30日が目安となる。

この期限は,各裁判所に置かれた選定委員会が原則として毎年11月から12月までの間に,その年に保存期間満了日を迎える候補事件について意見を具申する(事件記録等の特別保存に関する規則の運用通達記3の(3))ことに合わせたものと考えられる。
同通達記3の(3)イは,前年に保存期間満了日を迎えた候補事件で前年の選定委員会で取り扱われなかったものも対象としているので,期限を過ぎたことだけで直ちに要望が無意味になるわけではないが,記録が廃棄された後では要望のしようがない。
期限に余裕をもって出すのが確実である。

2 他の裁判所との違い

最高裁判所及び東京地方裁判所の案内ページや,裁判所HPのオンライン要望の案内は,同じ期限を「10月末日」としている。
大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所は,これより1か月早い。
大阪以外の裁判所に要望するときも,その裁判所の案内ページで期限を確認する。

3 保存期間の目安

期限を判断するには,対象の記録の保存期間がいつ満了するかを知る必要がある。
保存期間は,特別の定めがある場合のほか,裁判の確定その他の事由による事件完結の日から起算する(事件記録等保存規程4条2項)。
主な記録の保存期間は,次のとおりである。

記録保存期間根拠民事通常訴訟・行政訴訟等の記録(令和8年5月20日以前に訴えを提起した事件)及び人事訴訟の記録5年(判決原本50年,和解調書等30年)事件記録等保存規程別表第一民事通常訴訟・行政訴訟等の記録(令和8年5月21日以後に訴えを提起した事件。人事訴訟を除く)原則10年(電子判決書50年,和解の電子調書30年)電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事件の事件記録保存規程4条・別表家事審判・家事調停事件の記録原則5年(審判原本・調停調書30年等)事件記録等保存規程別表第一少年保護事件の記録(保護処分決定等で終局)少年が26歳に達するまで事件記録等保存規程別表第一少年調査記録終局決定の日から6年(少年が26歳に達したときは満了)少年調査記録規程6条

例えば,令和3年中に判決が確定した民事通常訴訟の記録は,令和8年中に5年の保存期間が満了するので,特別保存を要望するなら令和8年9月末日が目安となる。
令和8年5月21日以後に提起された訴えに係る事件の保存期間については,mints後の裁判記録の保存期間で説明している。

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刑事控訴の記録完全性チェックリスト―控訴申立書・公判調書・証拠等関係カード・身柄・記録媒体(AI作成)

刑事控訴では、控訴趣意の検討に入る前に、控訴申立て自体の有効性と、第一審記録の完全性を確認する必要があります。本記事は、控訴申立書、公判調書、証拠等関係カード、身柄関係書類、判決及び記録媒体を、弁護人側で相互照合するための実務チェックリストです。

基準日:令和8年9月16日。現行法令、裁判所の公式資料及び確認済み判例を優先し、大阪高裁刑事部の内部実務資料は「不備を発見するための補助資料」として用いています。

目次

控訴記録の完全性を確認する意味
控訴申立ての入口確認
期限・送達台帳
身柄台帳
証拠・証拠能力台帳
記録・判決整合台帳
控訴申立後の実行順序
資料の位置付けと一次資料の裏付け
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出典

第1 控訴記録の完全性を確認する意味

刑事記録の誤記や欠落は、単なる事務上の問題ではありません。控訴申立ての有効性、期間の起算、身柄拘束の終期、証拠能力、重要主張の存否、判決の根拠及び被害者情報の秘匿に影響し得ます。

点検は、個々の書類を孤立して読むのではなく、出来事→通知・決定→公判調書・証拠等関係カード→記録位置→判決・控訴という連鎖で行います。記録が存在することと、記載が正確で相互に一致することを区別します。

第2 控訴申立ての入口確認
1 確認項目

対象裁判、事件番号、被告人、罪名及び提出先
申立人と申立権、弁護人選任・主任弁護人指定の状態
判決宣告日、送達日、期間起算日及び最終日

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証拠等関係カードの読み方―同意・不同意・採否・撤回・取調べの結審前確認(AI作成)

目次第1 証拠等関係カードの役割第2 最初に確認する基本欄第3 立証趣旨と要証事実第4 同意・不同意・一部同意の読み方1 一部同意は同意部分を特定する2 意見変更の履歴を残す3 証拠能力・必要性に関する意見第5 刑訴法328条の弾劾証拠1 採用の意味を立証趣旨とともに読む2 同一供述者の自己矛盾供述か3 公判前整理手続終了後の請求第6 採用・却下・撤回・取消し第7 取調べの有無・方法・順序第8 公判調書・判決との照合第9 結審前の未処理ゼロ確認第10 資料の位置付けと一次資料第11 関連記事第12 出典
第1 証拠等関係カードの役割

証拠等関係カードは、証拠請求の一覧表にとどまらない。
誰が何をどの立証趣旨で請求し、相手方がどの範囲で同意又は不同意とし、裁判所がどのように判断し、実際に何をどの方法で取り調べたかをつなぐ証拠手続の地図である。
カードに載っていることは、採用され、適法に取り調べられ、判決の基礎にできることと同じではない。

弁護人は、カードを証拠意見書、期日調書、証拠決定書、実際の書証・証拠物・供述調書及び判決書と照合する。
カードの誤記が、一部同意の範囲や判決が引用できる証拠範囲の誤認につながることがある。

第2 最初に確認する基本欄

事件・被告人欄では、併合・分離、複数被告人及び追起訴との対応を確認する。
請求者・証拠番号欄では、検察官請求、弁護人請求又は職権の別と欠番理由を確認する。
標目欄では、書類、証人、被告人供述又は証拠物の特定、作成者及び作成日を確認する。
原本等の別では、原本、謄本、抄本又は写しのどれが請求・提出されたかを確認する。
期日欄では、公判回数、期日外手続及び公判前整理手続を区別する。

同じ表題の書証が複数ある場合は、作成者、作成日、頁及び対象者等で一意に特定する。
証拠番号だけで同一性を推測してはならない。

第3 立証趣旨と要証事実

立証趣旨は、原則としてカード自体から対象が分かるように確認する。
単に「意見書のとおり」又は「同上」とする記載では、後に証拠が何のために取り調べられたか確認できないことがある。
立証趣旨が変更又は拡張された場合は、請求、相手方の意見及び裁判所の判断まで追う。

公訴事実が複数ある事件では、各証拠がどの事実に関するものかを確認する。
示談書等も、特定の公訴事実に関する情状証拠であれば対象事実との対応が問題になる。
判決の認定事実とカード上の対象事実を突き合わせる。

第4 同意・不同意・一部同意の読み方
1 一部同意は同意部分を特定する

一部同意では、不同意部分だけでなく、採用決定の対象となる同意部分を特定する。
抄本が提出されたときは、同意範囲と抄本の内容が一致するか、不同意部分が過不足なく除かれているかを実物で確認する。

2 意見変更の履歴を残す

期日を異にして不同意から同意へ変更したときは、最終結果だけでなく、不同意撤回・同意という経過が分かる必要がある。
期日外で証拠意見を伝えた場合は、証拠意見書又は電話聴取書等が記録に編てつされているかも確認する。

3 証拠能力・必要性に関する意見

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刑事公判調書の確認と異議申立て―整理時期・記載漏れ・控訴記録送付(AI作成)

目次

公判調書の意味
整理時期と閲覧のタイミング
異議申立てができる者と期間
確認すべき記載事項
異議申立書の作り方
異議期間と控訴記録送付
令和9年までの電子化改正との区別
資料の位置付けと未確認裁判例
関連記事
出典

公判調書は、公判期日に行われた訴訟手続を証明する中心的な記録です。重要な主張、異議、証拠決定、訴因変更又は最終陳述が実際に行われていても、調書に正確に残っていなければ、控訴審でその手続を主張・立証する際に重大な支障が生じます。本記事は、公判調書の整理時期、閲覧、異議申立て及び控訴記録送付との関係を整理します。

基準日:令和8年9月16日。令和9年3月31日までの間に政令で定める日に施行される電子化関係の改正後条文とは区別して、現在施行されている刑事訴訟法及び刑事訴訟規則に基づいて説明します。

第1 公判調書の意味

刑事訴訟法52条は、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによって証明できると定めています。そのため、公判調書の正確性は、控訴理由として訴訟手続の法令違反を主張する場合の前提になります。

供述内容そのものだけでなく、誰が出頭し、誰がどの訴訟行為をし、裁判所がどの決定をし、証拠をどのように取り調べたかも重要です。弁護人は期日メモ、提出書面、証拠意見書及び証拠等関係カードを、公判調書と相互照合します。

第2 整理時期と閲覧のタイミング

刑事訴訟法48条3項は、公判調書を各公判期日後速やかに、遅くとも判決宣告までに整理することを原則とし、判決宣告期日の調書等について例外的な整理期限を設けています。刑事訴訟規則52条は、この例外により整理された調書について、異議申立期間との関係では、法定の最終日に整理されたものとみなします。

実務上は、重要な期日の後に調書の整理状況を確認し、整理済みになったら早期に閲覧します。特に、判決宣告期日の調書が後日整理される場合は、整理日と閲覧日を記録し、異議期間を独立して管理します。裁判所からの口頭説明だけでなく、いつ整理されたかを後に確認できる証跡を残すのが安全です。

第3 異議申立てができる者と期間
1 申立権者

刑事訴訟法51条1項により、検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性について異議を申し立てることができます。異議が申し立てられたときは、その旨を調書に記載しなければなりません。

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mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 新法適用事件の記録は原則10年(電磁的事件記録保存規程)
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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令和6年全国統一運用・裁判所の特別保存制度-令和7年・令和8年改正と保存要望の実務(AI作成)

◯本ブログ記事は、特別保存ガイドブック(令和6年1月10日付で最高裁判所事務総局総務局及び家庭局が作成した文書)を基礎としつつ、令和7年及び令和8年の規則・通達改正まで反映した解説記事であり、専らAIで作成したものである。
◯事件記録等の特別保存とは、史料又は参考資料となるべき記録等を永久に保存することである。
◯令和7年11月4日から、オンラインで特別保存の要望及び保存期間延長の要望ができるようになった(裁判所HPの「オンラインによる特別保存の要望について」及び「オンラインによる保存期間延長の要望について」参照)。
◯通常の刑事公判請求事件の訴訟記録は、訴訟終結後は原則として検察官が保管するため、裁判所の特別保存要望の対象外である。これらについては、刑事確定訴訟記録法による保存及び刑事参考記録の制度が問題となる。

目次

第1 特別保存制度と本ガイドブックの位置づけ

1 「規則」「本通達」「ガイドブック」の三層構造
2 令和6年見直しの背景——調査報告書
3 施行日・適用範囲と旧Q&Aの失効
4 令和7年及び令和8年の改正

第2 特別保存の対象事件、三つの職権選定基準及び保存要望

1 認定を行う事件(通達1の(1)から(7))
2 三つの職権選定基準と特別保存の要望

(1) 判例集登載基準
(2) 日刊紙2紙掲載基準
(3) 事件担当部等申出基準
(4) 特別保存の要望

第3 市民・弁護士が使える「要望」の手続

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簡易裁判所における尋問調書の記録省略,録音データの複写及び反訳(AIリライト)

目次

第1 「簡裁では尋問調書が原則省略される」という説明の射程

1 民事訴訟規則170条が定めるもの
2 全国一律の原則とまでは確認できないこと
3 省略時にも録音等が自動作成されるわけではないこと

第2 令和8年5月21日前後で異なる記録制度

1 同日以後に提起された事件
2 同日前に提起された事件
3 新旧制度を混同しないための呼称

第3 現行民事訴訟規則170条の内容

1 裁判官の許可と当事者の意見
2 録音・録画記録の作成
3 電磁的記録の複写
4 現行通達上の保存先と公表資料の限界

第4 民事訴訟規則67条・68条との違い

1 67条2項による記録省略
2 68条による電子調書の代替
3 170条の記録との区別

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

(続きを読む...)戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

(続きを読む...)刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加対象事件の被害者等について,検察官請求証拠の閲覧等を認める通達上の運用があり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加対象事件の被害者等による証拠の閲覧等

1 対象事件の被害者等と被害者参加人を区別する
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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