第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手
この記事は,刑事裁判が係属している段階で,被告人側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
証拠開示の整理手続と民事転用の補充箇所は,令和8年10月14日施行中の刑事訴訟法により確認しています。
1 第1回公判期日前の証拠開示
弁護人は,第1回の公判期日前に,検察官が取調べを請求する予定の証拠書類及び証拠物を閲覧する機会を与えられます(刑事訴訟法299条1項本文,刑事訴訟規則178条の6第1項1号)。
そのため,加害者(被告人)は,依頼している弁護人を通じて,起訴事件の刑事記録を入手することができます。
この段階で開示される証拠は,検察官が取調べを請求する予定のものが中心であり,取調べ請求が予定されていない証拠まで当然に閲覧できるわけではありません。
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務
公判提出予定記録の閲覧の運用は,検察庁ごとに異なります。
大阪地検本庁で弁護人が公判提出予定記録の閲覧をする場合,午前であれば11時40分までに,18階の窓口に,証拠書類閲覧・謄写申請書及び弁護人選任届等の写しを持参します。事前の予約は不要とされています。
神戸地検本庁で閲覧をする場合は,5階の会議室で閲覧することになります。
これらは各庁の運用の一例であり,実際の受付時間や窓口の場所は,事前に担当検察官又は事件係へ確認するのが確実です。
3 公判前整理手続等における証拠開示
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件では,通常の事前閲覧に加え,検察官請求証拠の開示,証拠一覧表の交付,類型証拠開示及び主張関連証拠開示の制度があります(刑事訴訟法316条の14,316条の15,316条の20,316条の28第2項)。
証拠一覧表の最初の交付は,検察官請求証拠の開示後,被告人又は弁護人の請求により行われます(同法316条の14第2項)。
一覧表を受け取ることと,そこに記載された証拠本体の閲覧・謄写を受けることは別の問題です。
検察官が取調べを請求していない証拠についても,該当する開示類型又は予定主張との関係,必要性及び開示による弊害等を検討して,適切な根拠により開示を求めます。
開示されないときは,同法316条の26の要件に従って裁判所に開示を命じるよう請求する制度があります。
この場合の裁判所による証拠又は一覧表の提示命令(同法316条の27)は,被告人側への開示と同じものではありません。
請求の進め方は,刑事裁判の証拠開示をどう進めるかを参照してください。
第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則
1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
平成17年11月1日に施行された改正刑事訴訟法により,被告人若しくは弁護人又はこれらであった者は,検察官が被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠(開示証拠)の複製等を,刑事訴訟法281条の4第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で,人に交付し,又は提示し,若しくは電気通信回線を通じて提供してはなりません(刑事訴訟法281条の4第1項)。
禁止の対象となるのは被告人だけではなく,弁護人(刑事訴訟法440条に規定する弁護人を含みます。)も主体に含まれます。
使用が許される目的は,当該被告事件の審判手続や,費用補償・上訴権回復の請求・再審請求・刑事補償の請求といった密接に関連する手続及びその準備に限られています。
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
被告人又は被告人であった者がこの禁止に違反したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(刑事訴訟法281条の5第1項)。
令和4年法律第67号による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化が令和7年6月1日に施行されたことに伴い,法定刑は「拘禁刑」となっています。
弁護人又は弁護人であった者については,対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で開示証拠の複製等を交付等したときに限って,同様の罰則が科されます(刑事訴訟法281条の5第2項)。
ただし,弁護人について対価を得る目的のない行為が同条2項の処罰対象にならないことと,目的外の交付等が許されることは別問題です。
無償の提供であっても,刑事訴訟法281条の4に違反し,懲戒や損害賠償の問題となる可能性があります。
3 実際に立件された事例
東京高裁平成26年12月12日判決(平成26年(う)第698号)は,元被告人が,開示された実況見分調書の写真を動画投稿サイトで公開した事案について,開示証拠の目的外使用を認めた原判決を維持しています。
原判決の刑は懲役6月,執行猶予2年でした。
これは当時の刑の表示であり,現在の法定刑が「拘禁刑」であることとは区別する必要があります。
同判決は,事件の不当性を訴えて支援を求める目的の公開を,当該事件の審理の準備に当たるとは認めていません。
また,公開の法廷で取り調べられた証拠であっても,その複製等をインターネットで自由に公開できるわけではないとしています。
逮捕報道だけでなく,裁判所公表の判決原文(https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-85097.pdf)によって確認できる事例です。
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒
入手した刑事記録の取扱いは,弁護士の懲戒とも関係します。
刑事事件の弁護人から送付を受けた記録を,弁護士法23条の2に基づく照会,刑事確定訴訟記録法による閲覧,民事訴訟における文書送付嘱託といった証拠収集手続を経ることなく,そのまま民事訴訟の書証として提出することは,慎重であるべき刑事事件記録の取扱いとしても代理人の活動としても軽率に過ぎるとされ,事件記録の保管等に関する注意義務を定めた弁護士職務基本規程18条及び事件処理の報告・協議を定めた同36条に反すると評価された懲戒事例があります(平成30年弁護士懲戒事件議決例集(第21集)89頁)。
刑事記録を民事事件で用いる場合には,適切な証拠収集手続を経ることと,関係者の秘密・プライバシーへの配慮が求められます。
第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点
1 説明義務と配慮義務(会規74号)
弁護士は,開示証拠の複製等を被告人に交付等するときは,被告人に対し,複製等に含まれる秘密及びプライバシーに関する情報の取扱いに配慮するよう注意を与えなければなりません(開示証拠の複製等の交付等に関する規程〔平成18年3月3日会規第74号〕3条1項)。
また,交付等に当たり,開示証拠の複製等を審理準備等の目的以外の目的でする交付等の禁止及びその罰則を規定する刑事訴訟法281条の4第1項及び281条の5第1項の内容を,被告人に説明しなければなりません(同規程3条2項)。
刑事訴訟法281条の3は,弁護人に開示証拠の複製等の適正な管理を求め,その保管をみだりに他人にゆだねることを禁じています。
管理上の「他人」には被告人も含まれますが,防御のために必要な被告人への交付等まで一律に禁止する趣旨ではありません。
交付の必要性,資料の内容,保管方法及び流出のおそれを具体的に検討する必要があります。
また,鑑定・分析等を依頼する専門家など,被告人以外の者に審理準備等のため交付するときは,目的の達成に必要な範囲を超えて秘密・プライバシーの情報を伝えないよう注意しなければなりません。
使用を終えた後は,速やかな返還,適切な廃棄・削除を求めることその他の方法により,目的を超えて情報が漏れないよう注意する必要があります(日弁連会規第74号(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_074.pdf)4条)。
実務では,交付する資料と相手,使用目的,複製・再提供の扱い,保管方法及び使用終了時の処理を記録しておくとよいでしょう。
2 被害者等の個人情報のマスキング
弁護士が被告人に刑事記録を交付する場合には,事件の検討に直接関係しない犯罪被害者等の個人情報をマスキングすることがあります(東弁リブラ2014年8月号「開示記録を差し入れる際の注意点」)。
記録全部を配慮なく交付するのではなく,防御に必要な範囲と関係者の秘密保持との調整が実務上意識されています。
第4 裁判所に提出された記録の閲覧・謄写
1 弁護人の固有権としての閲覧・謄写(刑訴法40条)
弁護人は,弁護人自身の権限(固有権)として,公訴の提起後,裁判所において,訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し,かつ,謄写することができます(刑事訴訟法40条本文)。
ただし,証拠物を謄写するについては,裁判長の許可を受ける必要があります(刑事訴訟法40条ただし書)。
弁護人による閲覧・謄写は,被疑者・被告人の意思から独立して行うことができます(刑事訴訟法41条)。
略式命令請求の手続においても,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写をすることができます。
2 被告人及び検察官の権限
検察官は公益の代表者ですから,公訴の提起後,裁判所構外においても,訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し,かつ,謄写することができます(刑事訴訟法270条1項)。
これに対し,被告人自身は,弁護人が付いていない場合に限り,公判調書を閲覧することができるにとどまり(刑事訴訟法49条,刑事訴訟規則50条),それ以外の刑事記録を閲覧することはできません。
3 ビデオリンク記録媒体の謄写制限
ビデオリンク方式により証人尋問の状況が記録された記録媒体(刑事訴訟法157条の6第5項)は,証人のプライバシー,名誉,心情が害される度合いが大きいことから,閲覧のみが認められ,謄写はできません。
弁護人がこの記録媒体を謄写できない根拠は刑事訴訟法40条2項であり,検察官が謄写できない根拠は刑事訴訟法270条2項です。
4 謄写の方法と裁判長の許可
弁護人が司法協会又は弁護士協同組合を通じて刑事記録を謄写するときは,自己の使用人その他の者に閲覧又は謄写をさせる形をとることになり,裁判長の許可が必要となります(刑事訴訟規則31条)。
もっとも,通常はこの許可がおります。
5 撮影方法の制限と刑事手続のIT化
謄写した訴訟記録の使用目的を制限し,その他適当と認める条件を付することができるという定め(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条2項参照)は,刑事訴訟法及び刑事訴訟規則にはありません。
そのため,弁護人が刑事記録を謄写する際に,撮影機能を使用した撮影をしてはならないといった制限を裁判所から受ける法的根拠は,現行法上は見当たらないと考えられます。
刑事手続のデジタル化については,情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)が令和7年5月16日に成立し,同月23日に公布された。電磁的記録提供命令等の一部規定は令和8年5月21日に施行され,書類の電子化,電子令状及びオンラインによる証拠の閲覧・謄写等の主要規定は,令和9年3月31日までの間において政令で定める日に施行される。
もっとも,検察官から弁護人への証拠開示と,裁判所に提出された訴訟記録の閲覧・謄写は,法的根拠及び保管主体が異なる。また,法務省の公開資料は,証拠の内容・性質によってはオンラインではなく検察庁での閲覧等を残す考え方を示しており,すべての証拠が一律にオンライン開示されるわけではない。
個別事件では,施行日だけでなく,経過措置,事件の起訴時期,電子公訴提起の有無,対象地域・事件及び裁判所・検察庁からの案内を確認する必要がある。詳しくは,刑事手続のデジタル化とは―令和7年法律第39号の施行日,電子令状,オンライン証拠開示及びLinKage(AI作成)を参照されたい。
6 閲覧・謄写後に優先して照合する記録
記録を入手した後は、単に必要な書類が存在するかだけでなく、書類相互の記載が一致しているかを確認する必要があります。とりわけ、次の資料を優先します。
- 起訴状・訴因変更関係:対象事実、罪名、変更日時及び告知・防御機会
- 公判調書:出頭者、訴訟行為者、重要な主張・異議・撤回、証拠調べ、最終陳述及び次回期日
- 証拠等関係カード:証拠番号、標目、立証趣旨、証拠意見、採否、撤回、取調べの有無・方法・順序
- 決定書・送達記録:決定内容、名宛人、送達日、実受領者、送達方法及び期限の起算
- 身柄記録:勾留の基礎事実、執行日、満了日、更新、執行停止、保釈、釈放、再収容及び移送
- 判決・記録媒体:判決が引用する証拠と実際に取り調べられた証拠、紙記録と録音体・CD・DVD等の対応
大阪高裁刑事部の「刑事書記官事務留意事項集」(令和5年3月現在)は、第一審から送付された上訴記録で発見された不備を集積した内部実務資料です。この資料は法令又は全国一律の現行運用を示すものではありません。しかし、弁護人にとっては、控訴審で顕在化しやすい不一致を第一審の段階から逆算して点検する手掛かりになります。
重要な訴訟行為については、「口頭で述べた」ことだけで満足せず、どの調書、証拠等関係カード、決定書又は提出書面に残っているかを確認します。不一致又は欠落を発見した場合は、異議申立期間、控訴記録送付時期その他の期限を確認した上で、記録に残る方法により速やかに対応します。
第5 被害者特定事項等への配慮
検察官又は弁護人は,証人,鑑定人その他その氏名が証拠に記載された者又はこれらの親族に危害が加えられるおそれ等があると認めるときは,相手方に対し,これらの者の住居その他その通常所在する場所が特定される事項が,関係者(被告人を含みます。)に知られないよう配慮することを求めることができます(刑事訴訟法299条の2)。
また,被害者特定事項が明らかにされることにより,被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ等があると認められる場合に,検察官から配慮を求められたときは,弁護人は,被告人その他の者に被害者特定事項を知られないように配慮しなければなりません(刑事訴訟法299条の3)。
第6 起訴事件の刑事記録を民事訴訟等で利用する場合
1 利用の手順
民事事件等で刑事記録を利用したい場合には,まず,取得した資料の出所,取得方法及び利用目的を確認します。
刑事訴訟法40条に基づく裁判所の訴訟記録の閲覧・謄写と,検察官から審理準備のために開示された証拠の複製等は,取得経路を区別して検討する必要があります。
検察官から開示を受けた証拠の複製等については,刑事訴訟法281条の4第1項により,列挙された刑事手続又はその準備以外の目的での交付・提示・電気通信回線による提供が制限されています。
民事訴訟への提出を希望することや,住所・電話番号を黒塗りにすることだけで,この提供目的の制限がなくなるわけではありません。
裁判所から別途取得した書証を民事事件へ提出する場合も,開示証拠との関係,取得経路,関係者の秘密・プライバシー及び弁護士の職務上の注意義務を確認します。
目的外使用制限の解釈については,次項で紹介する考え方も踏まえ,一律に転用可能と判断しないことが必要です。
民事事件で必要となる資料は,同事件の証拠収集手続によって適法に取得する方法を検討し,取得先・範囲・目的及び第三者への提供経過を記録してください。
2 目的外使用制限が及ぶかどうかの考え方
刑事訴訟法40条により裁判所で謄写し直したとしても,その証拠が検察官から開示された証拠である限り,281条の4の目的外使用禁止を免れるとは扱わないことが重要です。
立案担当者の辻裕教「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)について(1)」(法曹時報57巻7号)29頁・30頁も,このように説明しています。
これは,あらゆる刑事記録を誰がどの経路で取得した場合にも同条が適用される,という説明ではありません。
最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定(令和6年(許)第5号)(https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93424.pdf)は,国家賠償請求訴訟で,刑事公判に提出されなかった取調べの録音録画部分について提出を命じた原々決定を是認しました。
法廷意見は,証拠の必要性,関係者のプライバシーに配慮した和解の内容等を踏まえ,保管者が提出を拒否した判断の裁量逸脱・濫用を認めています。
これとは区別して,同決定の三浦守裁判官補足意見は,開示証拠が公判廷で取り調べられた後も同じ規律が適用され,その複製等を民事訴訟で使用することも目的外使用に当たるため,文書提出命令,文書送付嘱託等の手続によることになると説明しています(PDF8頁)。
この説明を,法廷意見が刑事訴訟法40条による謄写の全類型について一律に判示したものと読み替えないことにも注意が必要です。
平成18年3月3日の日弁連臨時総会では,被告人の防御のために法廷で取り調べ済みの記録を使用する場合の違法性や懲戒について,執行部の答弁がされています。
ただし,これは当時の質疑・答弁であり,公開法廷で取り調べられた記録の目的外提供を一般的に許す裁判所の判断ではありません。
刑事訴訟法281条の4第2項は,同条1項に違反した場合に執る措置について,証拠の内容や交付等の目的・態様等を考慮する旨を定めるもので,民事利用を一律に許す規定ではありません。
民事訴訟等で資料を使う必要がある場合は,開示証拠の手元のコピーをそのまま提出することと,その手続で適法に資料を取り寄せることを分けて検討します。
刑事訴訟法53条による記録の閲覧にも制限があり,閲覧ができることだけから,コピーの交付,別事件への提出又はインターネット公開が自由であるとはいえません。
第7 判決書謄本の交付請求と調書判決
1 判決書謄本の交付請求(刑訴法46条)
被告人その他の訴訟関係人は,自己の費用で,裁判書の謄本又は抄本の交付を請求することができます(刑事訴訟法46条)。
弁護人が,判決宣告の日から14日以内でかつ判決の確定前に判決書謄本の交付請求をした場合には,裁判所は判決書を作成することになります(刑事訴訟規則219条1項ただし書)。
2 調書判決(刑訴規則219条)
これに対し,判決書謄本の交付請求がされなかった場合,地方裁判所又は簡易裁判所においては,上訴の申立てがないときに,裁判所書記官が判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決宣告の公判期日の調書の末尾に記載し,これをもって判決書に代えることができます(刑事訴訟規則219条1項本文)。これを調書判決といいます。
判決書が作成された場合には,調書判決と異なり,証拠の標目が記載されます(刑事訴訟法335条1項)し,通常は量刑の理由も記載されます。
3 交付請求の手数料
判決書謄本の交付請求には,謄本の用紙1枚につき60円の費用がかかり(刑事訴訟法施行法10条1項前段),この費用は収入印紙で納めることができます(同条2項)。
第8 関連記事
起訴事件の刑事記録の入手方法については,立場や段階に応じて,次の記事も参照してください。
出典
1 法令・条約
- 刑事訴訟法40条,41条,46条,49条,53条,157条の6,270条,281条の4,281条の5,299条,299条の2,299条の3,316条の14,316条の15,316条の20,316条の26,316条の27,316条の28,335条
- 刑事訴訟法施行法10条
- 刑事訴訟規則31条,50条,178条の6,219条
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条
- 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。懲役・禁錮の拘禁刑への一本化。令和7年6月1日施行)
- 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年〔2025年〕5月16日成立) 法務省の法案説明ページ
- 日本国憲法82条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項
2 公文書・議事
- 開示証拠の複製等の交付等に関する規程(平成18年3月3日会規第74号)(日本弁護士連合会)
- 日本弁護士連合会 臨時総会(平成18年3月3日)議事概要
- 平成30年弁護士懲戒事件議決例集(第21集)89頁
3 文献
- 東弁リブラ2014年8月号「開示記録を差し入れる際の注意点」(東京弁護士会)
- 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)について(1)」法曹時報57巻7号29頁~30頁
- 中山善房ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法〔第3版〕第5巻』(青林書院)刑事訴訟法281条の3~281条の5の解説
4 ウェブ資料