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弁護士・弁護士会

弁護士費用保険(権利保護保険)の課題(AI作成)

第1 弁護士に依頼できることと費用が補償されること第2 補償対象と加入者の期待とのずれ1 待機期間は相談日だけで判断できない2 保険会社との紛争自体が補償されない場合第3 支払限度額・報酬基準・承認は別の問題である1 300万円の上限が全額補償を意味しない理由2 事前承認の対象と留保を明らかにする3 最終的な補償額だけでは初期費用を支えられない第4 弁護士紹介・費用管理と職務の独立性第5 不払い・減額の理由と紛争解決の限界1 まず手元の資料で争点を特定する2 ADRは申立人と争点によって利用範囲が異なる第6 少額事件の権利保護と費用管理をどう両立するか第7 出典1 法令2 日弁連の規則3 保険会社の約款4 団体の制度説明及び業界の自主指針5 学術文献
第1 弁護士に依頼できることと費用が補償されること

弁護士費用保険は,法律相談や紛争解決のための弁護士費用等を,契約で定めた範囲で補償する保険である。
東京弁護士会の制度説明も,損害賠償請求のための費用補償を説明する一方,限度額と約款による対象範囲の違いを示している。

制度の意義は,費用の負担を軽くすることに加え,法律問題を抱えた者を弁護士につなぐことにある。
内藤和美「わが国における権利保護保険の機能と課題」108頁~109頁も,費用負担と法的サービスへのアクセスという二つの機能から課題を論じている。

本記事は,2026年8月31日現在の公開資料に基づき,民事上の紛争に関する費用補償の課題を扱う。
個別商品の約款を具体例として用いるが,その条件を他の商品へ一般化するものではない。
自動車保険の特約について,利用できる家族の範囲や対象事故から確認する場合は,別稿「弁護士費用特約」を参照されたい。

第2 補償対象と加入者の期待とのずれ
1 待機期間は相談日だけで判断できない

弁護士費用保険では,加入後に相談したというだけで補償の対象になるとは限らない。
例えば,ミカタ少額短期保険の弁護士費用保険(2021)普通保険約款5条は,責任開始日から3か月間を待機期間とし,その間に原因事実が発生した場合を不払いの対象としている。
ただし,同約款12条の特定偶発事故には,この待機期間を適用しない。

また,同約款6条は,相続に係る事件等の所定の事件について,責任開始日から1年間の不担保期間を定める。
相談日や提訴日だけでなく,約款が基準とする原因事実の発生時期と事件の区分を照合する問題である(同約款2条,3条,5条,6条。PDF5頁~8頁)。

2 保険会社との紛争自体が補償されない場合

保険金の支払をめぐって争いになったとき,その争いの弁護士費用を同じ保険で賄えるとは限らない。
前記ミカタの普通保険約款7条(3)②③は,同社を相手方とする紛争のほか,他の保険契約に基づいて法律相談料や弁護士費用等の負担による損害を請求する場合の当該他の保険者との紛争を,補償対象から除外している(PDF8頁~9頁)。

この例は,権利を守るための保険でも,保険者に補償を求める局面には費用の空白が生じ得ることを示す。
ただし,他社に対するあらゆる種類の保険金請求が除外されるという意味ではなく,引用した条項の対象は限定されている。

第3 支払限度額・報酬基準・承認は別の問題である
1 300万円の上限が全額補償を意味しない理由

依頼者が弁護士に支払う報酬と,保険会社が支払う保険金は,同じ契約から発生するものではない。
大井暁「弁護士費用保険を巡る諸問題」14頁~15頁は,保険契約と弁護士委任契約を区別し,保険金算定基準と委任契約上の報酬額が一致しない場合の問題を論じている。

具体例として,損保ジャパンの2026年7月1日以降始期契約用約款にある「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」第1章7条(1)は,被害事故弁護士費用保険金を,1回の被害事故につき被保険者1名当たり300万円までとしている。
同時に,支払額を別表1所定の金額に消費税を加えた額の範囲内に限定している(冊子170頁,PDF171頁)。

同別表1の時間制報酬は,1時間当たり2万円,1回の被害事故につき30時間分を上限とし,同社が妥当と認めた場合の時間数の例外を設けている(冊子175頁,PDF176頁)。
したがって,300万円を時間単価で割り,当然にその時間数まで補償されると考えることはできない。
なお,別表1の前文は,日弁連の「弁護士保険制度」を利用した場合には別に定めるとしており,この約款の別表をそのままLACの共通基準として扱うこともできない(冊子174頁,PDF175頁)。

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日弁連の司法シンポジウムの歴史――第1回から第30回までの開催一覧(AI作成)

第1 1973年に始まった司法シンポジウム
第2 第1回から第30回までの開催一覧
第3 開催間隔・開催地・参加方法の変化
1 開催年の並びと直近の間隔
2 地方開催と会場
3 遠隔参加の広がり

第4 テーマからたどる議論の変遷
1 裁判の担い手と弁護士自治――第1回~第9回
2 裁判を受ける権利と市民参加――第10回~第18回
3 弁護士任官と裁判員制度の実践――第19回~第23回
4 震災復興・利用者・司法の基盤――第24回~第28回
5 IT・AIを含む司法の再検討――第29回・第30回

第5 司法改革との接点と成果の継承
1 国会質疑・裁判所の検討資料での利用
2 議論の継続と成果を評価する際の限界

第6 関連記事
第7 出典・参考資料
1 日弁連の開催一覧・開催報告
2 国会会議録・裁判所の資料目録
3 団体の編纂史
4 個人の論評

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日弁連の弁護士業務改革シンポジウムの歴史――1985年の創設から第24回までの全24回一覧(AI作成)

第1 弁護士業務改革シンポジウムとは何か
第2 「弁護士業務対策シンポジウム」から「弁護士業務改革シンポジウム」へ
1 名称の変遷
2 開催頻度の変遷

第3 全24回の一覧
第4 分科会テーマにみる時代ごとの関心の推移
1 市民アクセス期(第1回~第6回,1985年~1989年)
2 弁護士偏在・多様な事務所像期(第7回~第11回,1991年~1999年)
3 IT化・地域展開期(第12回~第17回,2001年~2011年)
4 多様化・専門特化期(第18回~第21回,2013年~2019年)
5 AI・テクノロジー期(第22回~第24回,2022年~2026年)

第5 繰り返し取り上げられてきた分野
1 弁護士費用保険(権利保護保険)
2 民事信託
3 スポーツ・エンターテインメント法務
4 事務職員の活用・育成
5 地方公共団体との連携

第6 直近の第24回と今後
出典

第1 弁護士業務改革シンポジウムとは何か

弁護士業務改革シンポジウムは,日本弁護士連合会(日弁連)が主催する,弁護士業務の改善・改革をテーマとする全国規模のシンポジウムである。
2年に1度開催されており,弁護士業務改革委員会その他各種委員会の企画により,多数の分科会・ワークショップが行われる。
2026年9月5日開催の第24回(福岡市)まで,1985年の創設から41年間で24回を数える。

主催母体である弁護士業務改革委員会について,日弁連は「弁護士業務の在り方は国民生活にも大きな影響があります」との認識を示した上で,「多角的な視点から弁護士業務をよりよいものにするよう研究し,弁護士業務の改善・改革に取り組んでいます」と説明している。

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第24回弁護士業務改革シンポジウム(2026年9月5日・福岡)の分科会一覧――生成AIをめぐる3企画を中心に(AI作成)

第1 シンポジウムの概要
1 開催日時・場所・テーマ
2 弁護士業務改革シンポジウムとは何か
3 プログラムの構成

第2 生成AIに関する3つの企画
1 第2分科会「業務効率化の最前線:AIが変える弁護士と事務職員の実務」
2 第7分科会「生成AI時代のスポーツ・エンターテインメントとパブリシティ権」
3 ワークショップD「体験しよう!~生成AIを用いた文書作成と工夫~」

第3 その他の分科会
1 第1分科会「民事信託を普段使いから更なる高みへ」
2 第3分科会「弁護士が支援する『食と農』」
3 第4分科会「弁護士費用保険(権利保護保険)の課題」
4 第5分科会「中規模法律事務所の経営課題に切り込む!」
5 第6分科会「地方公共団体における第三者調査委員会の活用について」
6 第8分科会「弁護士業務の多様なキャリアを考える」

第4 会員限定のワークショップA~C
1 ワークショップA「公益通報の外部窓口を務める弁護士の『ここだけ』の情報交換」
2 ワークショップB「行政事件をやってみよう!」
3 ワークショップC「弁護士過疎地への赴任のススメ」

第5 過去のシンポジウムにみるAIというテーマの位置付け
第6 大阪弁護士会に所属する登壇者
第7 参加を希望する方へ
出典

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弁護士の職務上請求用紙の購入・保管・紛失対応|用紙管理,返還及び懲戒リスク(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う用紙管理の範囲

2 購入,保管,紛失及び返還の基本線

第2 職務上請求用紙を購入するときの確認事項

1 購入先,価格及び本人確認は所属弁護士会で確認する

2 受領時に管理台帳へ登録する

第3 未使用用紙を保管・持出しするときの管理

1 規則が直接定める禁止事項と管理義務

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弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)

第1 結論

第2 「財力」という言葉には複数の意味がある

1 弁護士の財力
2 依頼人の財力
3 事件の財力

第3 弁護士の所得と依頼者類型に関する公開資料

1 公開統計が測定するのは収入及び所得である
2 依頼者類型と所得との相関
3 相関関係を因果関係へ広げない

第4 依頼人又は事件の経済力が弁護士所得へ反映する経路

1 経済的利益は報酬を決める要素の一つである
2 事件単価だけでなく件数及び回収可能性も影響する
3 本人以外の支払原資がある

第5 交通事故では賠償原資と弁護士費用原資を分ける

1 加害者側保険は主として賠償金の原資となる
2 被害者側の弁護士費用には別の原資がある
3 保険があっても回収できるとは限らない

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非弁提携業者による弁護士の取込みから撤収まで(AI作成)

第1 この記事が扱う非弁提携

1 非弁行為と非弁提携の違い
2 本記事でいう「取込み」と「撤収」
3 先に示す結論

第2 弁護士を取り込む入口

1 標的となりやすい状況を探す
2 公益と適法な経営支援の外観を作る
3 収入保証と既成事実を組み合わせる

第3 法律事務所を支配する四つの手段

1 顧客接点の支配
2 人員と事件処理の支配
3 資金の支配
4 情報の支配

第4 弁護士が離脱しにくくなる仕組み

1 止めるほど債務が表面化する
2 アカウントと記録への依存が強まる
3 依頼者保護の責任感が逆に利用される

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AI活用に伴う弁護士法72条見直しの動き――令和8年8月21日の新ガイドラインと判例・行政解釈の到達点(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 見直しの現在地

第2 弁護士法72条の条文と罰則
第3 最高裁判例が示した判断枠組み

1 72条に違反した行為の私法上の効力――平成29年判決
2 ただし書と隣接士業――平成28年判決

第4 法務省の行政解釈

1 令和5年8月のガイドライン
2 グレーゾーン解消制度の回答
3 令和7年8月4日の回答と萎縮

第5 規制改革推進会議の議論と閣議決定

1 令和8年1月9日のワーキング・グループ
2 中間答申
3 令和8年7月21日の規制改革実施計画

第6 法務省のタスクフォースと自由民主党の提言

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弁護士バッジを紛失したときの再交付手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象
第2 紛失直後にすること

1 所属弁護士会への連絡と再交付申請
2 警察への遺失届又は盗難の申告

第3 官報公告と記章の再交付

1 官報公告と紛失届受理証明書
2 銀製記章と金製記章の再交付費用
3 再交付される記章

第4 紛失した記章が見つかった場合

1 紛失届を取り下げられる期間
2 発見した記章の返還

第5 再交付を待つ間の身分証明

1 記章の携帯と身分証明書による代替
2 紛失届受理証明書の限界

第6 毀損等との区別と災害時の費用免除

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収入印紙と弁護士業務――受取書,契約書及び訴訟費用における取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 「収入印紙」が示す複数の法律関係2 検討の対象と時点第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い1 課税文書と納税義務者2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税3 事務所職員が作成する受取書4 弁護士法人が作成する受取書5 委任契約書,訴訟委任状及び顧問契約書の扱い6 電子契約と印紙税7 過怠税及び罰則8 過誤納の還付及び収入印紙の交換第3 平成17年答弁書にみる非課税の位置づけと限界1 弁護士等の受取書が非課税とされている理由2 政府が留保した見直しの可能性第4 訴訟費用としての収入印紙1 印紙税とは別の法体系であること2 令和8年5月21日の民事訴訟IT化全面施行による変化3 訴訟上の救助による猶予4 過納還付及び再使用証明第5 登録免許税及びその他の場面における収入印紙第6 印紙税法の解釈が争われた裁判例1 「受取書」の意義と仮受取書の二重課税2 課税文書該当性は文書の実質で判断される出典・参考資料1 法令2 通達・行政資料3 国会答弁4 裁判例

第1 この記事が扱う対象

1 「収入印紙」が示す複数の法律関係

「収入印紙」という語は,弁護士の実務において複数の異なる法律関係の納付手段を指して用いられる。第一は,印紙税法(昭和42年法律第23号)が定める印紙税を,契約書や受取書などの課税文書に貼り付けて納付する場合である。第二は,民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)が定める訴え提起の手数料その他の裁判所手数料を,収入印紙で納付する場合である。第三は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)が定める登録免許税を,一定額以下の登記等について収入印紙で納付する場合である。これらは課税又は徴収の根拠法令,納税義務者若しくは納付義務者,及び現在の主たる納付方法がそれぞれ異なり,同じ「収入印紙」という証票を用いる点で共通するにすぎない。なお,収入印紙という証票の様式自体は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)2条2項に基づき財務大臣が定めている。以下では,このうち弁護士の日常業務に最も関係が深い印紙税法上の取扱いを中心に整理した上で,訴訟費用及び登録免許税における取扱いとの違いを確認する。

2 検討の対象と時点

本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる現行の印紙税法及び関連通達の解釈,並びに同時点までに施行された民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)による訴訟費用実務の変化である。印紙税の課税文書該当性は,個別の文書の記載内容及び作成の実態によって結論が左右され得るため,具体的な文書が課税文書に当たるかどうかについては,税務署又は税理士に個別に確認することが望ましい。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の文書又は事案についての法的助言ではない。

第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い

1 課税文書と納税義務者

印紙税法は,同法別表第一の課税物件欄に掲げる文書に印紙税を課すこととしており(同法2条),課税文書の作成者が納税義務者となる(同法3条1項)。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には,その全員が連帯して納税義務を負う(同条2項)。国税庁の印紙税法基本通達第7節(作成者等)は,委任に基づく代理人が代理人名義で作成する課税文書については,委任者の名義が表示されていても,当該代理人を作成者として扱うとしている(同通達43条1項)。弁護士が依頼者の代理人として文書を作成する場面では,誰が印紙税の納税義務者になるかを判断する上で,この規律を確認する必要がある。

2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税

印紙税法別表第一第17号は金銭又は有価証券の受取書を課税文書としているが,同号の非課税物件欄2は「営業に関しない受取書」を非課税としている。国税庁の印紙税法基本通達は,別表第一第17号文書26として,「弁護士,弁理士,公認会計士,計理士,司法書士,行政書士,税理士,中小企業診断士,不動産鑑定士,土地家屋調査士,建築士,設計士,海事代理士,技術士,社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は,営業に関しない受取書として取り扱う」と定めている。国税庁の質疑応答事例「営業の意義」も,商法上の商行為に該当しない医師や弁護士等の行為は「営業」に当たらないと説明している。したがって,弁護士個人が着手金や報酬金を受け取った際に作成する領収書は,記載金額にかかわらず印紙税が課されない。同号の非課税物件欄1は,記載金額が5万円未満の受取書を一般に非課税としているが,弁護士等の受取書はこの金額基準にかかわらず,営業に関しないものとして非課税となる。

3 事務所職員が作成する受取書

弁護士事務所が職員に金銭を貸し付け,職員がその受領に際して受取書を作成する場合にも,同じ非課税の枠組みが適用される。国税庁の質疑応答事例「従業員から交付を受ける受取書」は,「会社と従業員の関係は,消費貸借契約に基づく私法上の関係となり,同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら,従業員は,給与所得者であり,印紙税法上の『営業者』には当たりませんので,従業員の作成する受取書は,営業に関しないものとして非課税になります」と説明している(根拠=印紙税法基本通達59条)。同事例は,受取書自体は非課税となる一方,事務所と職員との間で作成する消費貸借契約書や借用証書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し,記載金額が1万円以上であれば課税される旨も注記しており,受取書の非課税と契約書の課税とを混同しないよう注意を要する。

4 弁護士法人が作成する受取書

一方,国税庁の質疑応答事例は,税理士法人が作成する受取書及び監査法人が作成する受取書については,出資者以外の者に対するものは課税されるとしている。その理由として示されているのは,税理士法48条の21第1項及び公認会計士法34条の22第1項が,いずれも会社法621条(利益の配当)の規定を準用しており,社員の利益配当を認める法人は,定款で配当を行わない旨を定めていても,別表第一第17号文書の非課税物件欄2かっこ書にいう「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当し,出資者以外の者に対する受取書は非課税の対象から外れる,というものである。

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弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書

1 弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成30年度,
* 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修について(令和7年11月25日付の日弁連会長の報告)」といったファイル名であり,報告事項1ないし報告事項5,及び参考資料を含んだものです。

2 以下の記事も参照してください。
・ 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度

弁護士となる資格付与のための指定研修に関する文書

1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)を以下のとおり掲載しています(「弁護士法第5条の規定による研修の申請について(令和5年3月8日付の日弁連会長の文書)」といったファイル名です。)。
平成30年度,平成31年度,令和 2年度,
令和 3年度,令和 4年度,令和 5年度,
令和 6年度,令和 7年度,令和 8年度,

2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士となる資格付与のための指定研修

弁護士と税理士の賠償責任の徹底比較(AI作成)

第1 この記事の対象
第2 出発点は同じ——委任契約上の善管注意義務

1 民法の規律
2 使命規定の違い
3 説明義務を基礎づける規範がどこにあるか

第3 義務違反の認定——弁護士側の到達点

1 最判平成25年4月16日の事案
2 判示——承諾があっても免責されない
3 補足意見が描いた説明・報告義務の全体像
4 射程

第4 義務違反の認定——税理士側に特徴的な類型

1 税制選択上の過誤
2 期限管理という構造

第5 損害と因果関係——最も大きな違い

1 弁護士——仮定的判断の壁
2 税理士——税額差という計算問題
3 更正の請求で取り戻せるかが損害の成否を左右する

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日弁連「法科大学院を中核とする法曹養成制度の20年」の誤記(AI作成)

日本弁護士連合会が編集する『弁護士白書2025年版』(2026年2月発行)は,特集1として「法科大学院を中核とする法曹養成制度の20年」を収める。制度創設から20年の統計と経過を一覧できる資料であり,弁護士が意見書,講演又は寄稿で法曹養成の現状を論じる際に引用されることが多い。[資1]

もっとも,この特集には,出典として掲げられた原資料の数値と一致しない箇所,政府決定の名称が原文と異なる箇所,及び図表の基準年度が本文と食い違う箇所が含まれている。本記事は,これらを文部科学省及び法務省の原資料と1件ずつ照合して特定し,正しい数値・名称を示すとともに,二次統計を引用するときの確認手順を整理する。特集の意義や制度評価そのものを論じるものではない。

目次

第1 本記事の対象と射程
第2 本件特集の性格と検証の方法

1 弁護士白書と本特集の位置付け
2 検証の枠組み

第3 統計数値の誤記

1 標準修業年限修了率の推移(資料 特1-5-5)

(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違

2 既修者・未修者別の修了率(資料 特1-5-6-2)

(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違

3 統計数値を引用する際の留意点

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『日弁連七十年』の誤記――記念誌の法令引用を一次資料で検証する(AI作成)

本記事は,法令の書誌情報(法令名,法律番号,制定年,条番号)や暦の対応関係が,公刊された権威ある文献であっても誤って記載され得ることを,具体例に即して確認するものである。実務家は書面において法令や裁判例を引用するが,二次資料の記載をそのまま引き写す(孫引きする)と,元資料の誤りをそのまま再生産してしまう。

ここでは,日本弁護士連合会の創立70周年記念誌『日弁連七十年』(2019年)の記載のうち,「司法制度改革の課題に関する取組」における法令引用に関する2箇所(78頁及び83頁)を取り上げ,一次資料に照らして正しい内容を確認し,法令引用の検証方法を整理する。
目次

第1 はじめに――対象と射程
第2 成年年齢を定めた太政官布告の年

1 記念誌の記載と内在的な不整合
2 確認できる事実――明治9年(1876年)と現行民法4条

第3 1999年の制定法と2001年の民事訴訟法改正

1 記念誌の記載と複数の不整合
2 確認できる事実――1999年に制定された法律等
3 2001年改正の内容――民事訴訟法220条・223条

第4 実務への示唆――法令引用をどう検証するか

1 法令番号・制定年・法令名の突合
2 改正・廃止による陳腐化への対応
3 書面作成時の確認手順

出典

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訴訟活動における名誉毀損・侮辱と弁護士会の懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士が訴訟活動やSNS等で相手方,相手方訴訟代理人又は他の弁護士の名誉を毀損し,若しくは侮辱したことを理由に弁護士会から受けた懲戒処分の実例を,弁護士職務基本規程70条・71条の内容とあわせて場面別に整理したものです。
対象は,日本弁護士連合会の機関誌『自由と正義』の懲戒処分公告で確認できる事例(令和7年〔2025年〕分まで)で,各事例には掲載号・頁と処分の効力発生日を付し,公告に記載された問題の表現をできる限りそのまま示します。

訴訟活動の中でされた表現が,相手方等に対する不法行為(民法709条)や国家賠償として違法になるかどうかは,これとは別の判断枠組みの問題であり,本記事では扱いません。その点は,関連記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」で整理しています。本記事は,これとは別のレイヤーである弁護士会による懲戒処分に焦点を当てます。

目次

第1 弁護士職務基本規程70条・71条・73条──名誉の尊重と不利益行為の禁止

1 70条(名誉の尊重)の内容と趣旨
2 71条(信義に反する不利益行為の禁止)
3 73条(他の弁護士等との紛議は協議・紛議調停で)
4 「品位を失うべき非行」との実質判断(弁護士法56条1項)

第2 懲戒事例──場面別に見た問題の表現

1 準備書面等で相手方本人を攻撃した例
2 相手方代理人・他の弁護士を攻撃した例
3 メーリングリスト・手紙・文書・メールでの誹謗中傷や威圧
4 SNS・インターネット・記者会見での表現
5 懲戒請求制度の濫用・懲戒請求書での名誉毀損

第3 単位弁護士会と日弁連で判断が分かれた例

1 懲戒請求書の記載を取り消した例
2 準備書面の記載を取り消した例

第4 関連論点・関連記事

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弁護士の「品位を失うべき非行」の不明確性と懲戒制度への批判(AI作成)

この記事は,弁護士の懲戒事由である「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)という概念が不明確であるという批判と,処分基準の要否をめぐる議論を整理するものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
第3 明確性の要請と限定解釈
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較
第5 関連論点・関連記事
出典

第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
非弁提携を理由とする業務停止6月の懲戒処分(弁護士法人ベリーベスト法律事務所,弁護士酒井将及び弁護士浅野健太郎に対するもの)の審査請求事件では,懲戒事由の文言の不明確性が正面から争われました。審査請求書(令和2年6月11日公表)9頁・10頁には,おおむね次の主張があります(書証番号・URLは省略)。
① 「品位」「非行」「非弁提携」といった曖昧な文言の下に広い裁量をそのまま重大な不利益処分(さらには刑事処分)の要件として適用すると,その場その場の恣意的判断に陥りやすい。行政手続法12条は不利益処分の処分基準を設定することを求めており(努力義務だが,多くの行政庁は予測可能性の確保と恣意的判断の抑制のため具体的な処分基準を定めている),弁護士の懲戒処分にもこの考え方を適用すべきである。模範となるのは,点数制をとる交通反則金制度や一級建築士の処分基準である。

② 弁護士法(43条の15,49条の2)は行政手続法の定めのうち行政指導以外を適用除外としているが,それは手続保障が薄くてよいという趣旨ではなく,法律家の団体であればこそ一層充実した権利防御手続を自主的に用意することが期待されているからである。ところが弁護士会は,行政手続(予定される処分の通知,弁明・聴聞の機会の付与)に著しく劣る手続しか用意せず,処分基準も設定していないので,場当たり的・恣意的になりやすい。
この事件については,「非弁提携を理由とする懲戒請求について」と題するウェブサイトに,東京弁護士会懲戒委員会の議決書(令和2年2月28日付)や審査請求書(令和2年6月11日公表)等の文書が掲載されています。
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
行政手続法12条は,処分基準について次のとおり定めています。
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(1項)/行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。(2項)
弁護士懲戒には行政手続法が直接適用されるわけではありませんが,予測可能性の確保と恣意的判断の抑制という同条の趣旨は,弁護士の懲戒処分についても妥当するのではないか,というのが上記の批判の核心です。
第3 明確性の要請と限定解釈
不明確な要件の解釈については,表現の自由を規制する法律の分野で,限定解釈が許される場合の基準が示されています。最高裁大法廷昭和59年12月12日判決は,表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈が許されるのは,その解釈により規制対象となるものとそうでないものとが明確に区別され,かつ,合憲的に規制し得るもののみが規制対象となることが明らかにされる場合でなければならず,また,一般国民の理解において,具体的場合に当該表現物が規制対象となるかどうかの判断を可能にする基準をその規定から読み取ることができるものでなければならない,としています。

「品位を失うべき非行」という概念の運用にも,同様に,予測可能性を確保する明確な基準が求められる,という視点につながります。
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較

判例時報2447号には「弁護士の懲戒処分に対する救済制度の違憲・違法性と是正案の提案(阿部泰隆)」が掲載されており,救済制度の在り方が論じられています。
他士業と比較すると,司法書士の場合は,業務外の違反行為については刑事罰の対象となる行為だけが懲戒処分の対象になるとされています(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)別表23項参照)。弁護士について,職務外の非行がどこまで懲戒対象となるかという議論の参考になります。

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弁護士のSNS・ネット表現と懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士のSNS・インターネット上の表現をめぐる懲戒として,いわゆる「タヒね」懲戒とその取消し,表現の自由との関係,対象弁護士の日弁連総会における発言を取り上げるものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
第3 表現の自由と萎縮効果
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
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出典

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
令和3年3月1日発効の大阪弁護士会の戒告では,次の行為について,弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行に該当すると判断されました(月刊大阪弁護士会2021年3月号60頁)。
対象会員は,懲戒請求者から国家賠償請求訴訟について委任を受け訴訟代理人として活動していたが,その後辞任を求められ,これを受託して辞任届を提出した。その後,着手金の返還を巡るやりとりのころ,弁護士の肩書きとともに登録氏名及び法律事務所名を表示したツイッターにおいて,「金払わん奴はタヒね」「金払うつもりないなら法律事務所来るな」「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」等とツイートを行った。
もっとも,この戒告は,被懲戒者の審査請求に基づき,令和4年5月17日付で日弁連により取り消されました(弁護士ドットコムニュース「ツイッターで「タヒね」、弁護士の懲戒取り消す逆転判断 日弁連」(2022年5月26日付)参照)。単位弁護士会の懲戒処分が日弁連で取り消されることがある一例です。
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
SNS上の暴言は,懲戒とは別に,民事・刑事の責任を生じさせることがあります。要点だけを挙げると,次のとおりです。

事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します(刑法231条)。侮辱罪の法定刑は,令和4年の刑法改正で引き上げられ,現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
インターネットの個人利用者による表現行為であっても,摘示した事実を真実と誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しません(最高裁平成22年3月15日決定)。
自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉を損なう言動をした場合は,相手方の攻撃的言動との対比で,方法・内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性が阻却されます(最高裁昭和38年4月16日判決参照)。

民事の侮辱(名誉感情の侵害)が違法となる基準や,侮辱罪の法定刑引上げの経緯など,より詳しい整理は,別記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」の該当箇所を参照してください。
第3 表現の自由と萎縮効果
令和元年9月9日付の東京弁護士会の意見書(「裁判官の市民的自由を萎縮させない対応を求める意見書」)には,次の記載があります。
いかなる表現行為が「許容される限度を逸脱」するのかが示されないでされる制約は,許容される表現行為の予測可能性を奪い,裁判官の表現行為に萎縮的効果を与えるものである。そのことは,一般市民との合理的な差異の不明確性とも相まって,一般市民の表現活動にも予測可能性を奪うおそれがあり,一般市民の表現活動についても萎縮効果を与えることにつながりかねない懸念がある。
表現の自由については,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)19条が,すべての者が意見を持つ権利と表現の自由についての権利を有するとしつつ,その行使には特別の義務・責任が伴い,法律により,他の者の権利・信用の尊重や公の秩序等の目的のために必要とされる一定の制限を課すことができるとしています。
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
「タヒね」懲戒の対象弁護士は,令和2年9月4日の日弁連定期総会において,新型コロナウイルス感染症に関する宣言・決議の件(第6号議案)に関して,日弁連執行部を強く批判する発言をしました。いわゆる「谷間世代」(貸与金世代)の弁護士の経営の苦しさを踏まえ,弁護士の経営基盤への配慮を欠いたまま「弁護士の使命」を説くだけでは市民への法的サービスは実現できない,という趣旨の発言です。弁護士の懲戒や会務をめぐる会内の意見対立を示す一例として参考になります。
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弁護士の表現と名誉毀損(AI作成)

この記事は,弁護士の弁護活動に関する発言(テレビでの懲戒請求の呼びかけなど)が名誉毀損として違法になるかの判断枠組みと,名誉毀損が成立しない場合でも弁護士会の懲戒対象となり得ることを,最高裁判例に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
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第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
名誉毀損が成立するかどうかは,表現が「事実の摘示」か「意見・論評の表明」かで枠組みが分かれます。最高裁平成17年6月16日判決は,一般論として次のとおり判示しています。
① 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,違法性がなく,証明がないときにも,行為者において重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。

② ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性を欠き,証明がないときにも,重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。
同じ日付で出された別事件の上告棄却決定(最高裁平成17年6月16日決定)には,名誉毀損の成立を否定すべきとする裁判官島田仁郎の詳細な反対意見が付されています。
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
大阪弁護士会に所属しタレント活動もしていた橋下徹弁護士が,平成19年5月27日放送のテレビのトーク番組において,光市母子殺害事件の弁護団を構成する弁護人に対する懲戒請求を呼びかけた行為について,大阪弁護士会は,平成22年9月17日,意見・論評の域を逸脱すること等を理由に2か月間の業務停止処分としました。

しかし,最高裁平成23年7月15日判決は,原審である広島高裁平成21年7月2日判決(最高裁平成18年6月20日判決による差戻し後の第2次控訴審判決)を破棄した上で,橋下徹弁護士の発言は不法行為法上違法とはいえないと判断しました(第1審被告である橋下徹弁護士が最高裁で逆転勝訴しました。)。

このように,弁護士会の懲戒処分の判断と,最高裁判所の不法行為の成否の判断とが一致しない事例があります。名誉毀損(不法行為)が成立しないと評価される表現であっても,弁護士会は,別途,品位を失うべき非行に当たるかを判断します。

最高裁平成23年7月15日判決は,一般論として,刑事事件における弁護人の弁護活動は被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものであって,被告人の言い分や弁護人との接見内容等を知ることができない場合には,憶測等により当該弁護活動を論難することには十分に慎重でなければならない,と判示しています。

なお,前提となった光市母子殺害事件については,最高裁平成24年2月20日決定が,死刑判決を下した広島高裁平成20年4月22日判決を支持しました。
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
上記の最高裁平成23年7月15日判決の裁判官須藤正彦の補足意見は,弁護士・弁護士会が批判に対して説明を尽くすべき立場にあることを述べています(改行は引用者が付しています。)。
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が弁護士・弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め,自律的懲戒権限を付与している以上,弁護士・弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。

懲戒制度の運用に関連していえば,広く何人にも懲戒請求が認められ,それにより国民の監視を受けるのだから,弁護士・弁護士会は,時に感情的あるいは無理解と思われる弁護活動批判やその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められる。著名事件であるほどその説明負担が大きくなることはやむを得ない。

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不当な懲戒請求と不法行為責任(AI作成)

この記事は,弁護士に対する懲戒請求が「違法な懲戒請求」として不法行為(民法709条)になる場合を,最高裁平成19年4月24日判決に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
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出典

第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
弁護士に対する懲戒請求は,誰でもすることができます。
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。(弁護士法58条1項)
懲戒請求があると,弁護士会は懲戒の手続に付し,まず綱紀委員会が事案を調査します。綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めることを相当と認める議決をした場合に,懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法58条2項ないし6項)。この「何人も」という広い請求権があることの意義については,別記事「弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義」で扱っています。
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
懲戒請求が誰でもできるといっても,根拠のない懲戒請求を無限定に許せば,対象とされた弁護士は大きな不利益を受けます。そこで最高裁は,一定の場合に,懲戒請求それ自体が違法な不法行為になるとしています。

最高裁平成19年4月24日判決は,次のように判示しました。すなわち,弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら,又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する,というものです。

つまり,単に懲戒請求が認められなかったというだけでは違法にはならず,根拠を欠くことを知り,又は容易に知り得たのにあえて請求したなど,制度の趣旨目的に照らして相当性を欠く場合に,はじめて不法行為となります。
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
同判決の田原睦夫裁判官の補足意見は,懲戒請求が対象弁護士に与える影響の大きさを具体的に述べています(ナンバリング・改行は引用者が付しています。)。
① 弁護士に対する懲戒は,弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味し,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,懲戒請求がされたという事実が第三者に知れるだけでも,その業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがある。虚偽の事由に基づいて懲戒請求をした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。

② 懲戒請求がされると,被請求者は,根拠のない請求であっても,反論・反証活動のために相当なエネルギーを割かれる。加えて,綱紀委員会の調査に付されると手続終了まで他の弁護士会への登録換えや登録取消しの請求ができないと解されており,弁護士の身分に重大な制約が課される。

③ こうした負担の大きさからして,懲戒請求をする者は,被請求者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討すべき義務を負うのは当然である。

④ 殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,又はその代理人等として関与する場合には,根拠のない懲戒請求が被請求者に多大な負担を課し,懲戒請求の濫用が弁護士自治という自らの拠って立つ基盤を傷つけかねないことを自覚すべきであって,慎重な対応が求められる。
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弁護士の守秘義務(AI作成)

弁護士に相談したり事件を依頼したりすると,「話した内容や渡した資料はどこまで秘密として守られるのか」「裁判や捜査,国会の場で弁護士が私のことを話してしまうことはないのか」といった疑問を持たれることがあります。この記事では,弁護士の守秘義務の根拠と範囲,守秘義務が例外的に解除される場合,証言や押収を拒める場面,司法修習生が事件記録に触れること,及び依頼者側でも第三者に見せない方がよい文書について,条文と最高裁判例を確認しながら整理します。条文は令和7年6月1日施行の拘禁刑への一本化を含む現行の内容によります。

目次

第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪

1 守秘義務の根拠と対象

(1) 二つの根拠と「依頼者」の範囲
(2) 「職務上知り得た秘密」の意味と範囲
(3) 同じ法律事務所の弁護士も義務を負う

2 秘密漏示罪(刑法134条1項)

(1) 罰則の内容
(2) 依頼者本人以外の秘密も対象になり得る

第2 弁護士の証言拒絶権・押収拒絶権等

1 民事裁判での証言拒絶・文書提出拒絶
2 刑事裁判での押収拒絶・証言拒絶
3 依頼者との通信の傍受禁止と秘匿特権
4 国会での証言・書類提出

(1) 証人として呼ばれた場合
(2) 参考人として招致された場合

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個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,2005年4月から2026年3月までの自由と正義の懲戒公告,及び弁護士懲戒事件議決例集第8集ないし第27集に基づき,専らAIで作成したものです。
目次

第1 はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1 なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか
2 本稿で扱う「漏洩」の範囲
3 検討の素材と引用の方針

第2 弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1 弁護士法23条——秘密保持義務
2 弁護士職務基本規程の関連条項
3 戸籍・住民票をめぐる法令
4 個人情報保護法と弁護士
5 守秘義務が及ぶ人的範囲

第3 類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1 秘密保持義務違反の基本構造
2 書面やインターネットで秘密を公開した事例
3 通報者・相談者の情報を漏らした事例
4 相談・聴取で得た情報と立場の利用

第4 類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1 デジタルタトゥーという新しい危険

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弁護士会館の敷地取得から竣工までの経緯(AI作成)

〇本ブログ記事は,日弁連五十年史に基づき,もっぱらAIで作成したものです。
目次
第1 はじめに

第2 弁護士会館敷地の来歴
1 江戸時代の大岡越前守の屋敷跡
2 1956年の建物買収
3 1973年の敷地払下げ
4 旧会館の規模

第3 日弁連の発足と設立直後の事務所
1 日弁連の発足
2 設立直後の間借り事務所

第4 新会館建設の準備
1 会館建設準備委員会の設置
2 1973年の会館建設委員会の設置

第5 弁護士合同会館敷地等確認書(1987年9月7日)
1 確認書の調印
2 署名者

第6 新会館の建設費試算
1 第二次企画設計(夢の段階)の試算
2 基本設計の合意と現実的試算

第7 建設資金の調達
1 新会館建設準備金制度(特別会費)
2 特定寄付・指定寄付に基づく寄付金

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公文書に関する日弁連の立場等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。
    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です(公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。

いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね

— 都 行志/Miyako Koji (@MiyakoLawyer) September 25, 2022

弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単

— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) September 3, 2023

「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 https://t.co/O2ewt7osRR

— カルアパ (@lawyer_alpaca) December 14, 2022

R070225 最高裁の不開示通知書(最高裁の情報公開文書がインターネット上で公開されていることに関して,最高裁に寄せられた苦情の内容が書いてある文書(令和6年中に作成し,又は取得したもの))を添付しています。 pic.twitter.com/e5X4M1I3bu

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 28, 2025

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弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
1月2日 死亡 53515 東京 牛島 郷介
2月18日 死亡 7236 東京 野田 宗典
4月27日 死亡 17748 千葉県 中島 勲
6月10日 死亡 24787 東京 田口 育男
6月11日 死亡 9479 大阪 髙木 茂太市
6月13日 死亡 26765 東京 長谷川 浩一
6月16日 死亡 24107 東京 小嶋 勇
6月19日 死亡 19173 兵庫県 山崎 喜代志
6月20日 死亡 35533 東京 石田 亮
6月22日 死亡 16030 福岡県 福島 康夫
6月22日 死亡 39320 東京 小林 英了
6月27日 死亡 17581 福岡県 湯口 義博
6月27日 死亡 25100 第一東京 友納 治夫
6月28日 死亡 8789 大阪 松田 節子
6月30日 死亡 23038 大阪 藤木 敏之
7月1日 請求 24262 第二東京 東岡 弘高
7月1日 死亡 35546 東京 赤島 篤
7月1日 請求 61303 東京 新田 菜都美
7月9日 死亡 25468 埼玉 岩佐 憲一
7月10日 請求 59895 第二東京 以元 洋輔
7月14日 請求 11954 大阪 岩渕 利度

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弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
7月1日    25638 第二東京  竹本作和子
7月1日    43297  東京   新宅真理子
7月1日    45276 第一東京  市川 敦子
7月1日    51996 鹿児島県  重永 圭志
7月1日    55038 第一東京  皆川 征輝
7月1日    59362 第二東京  福塚 侑也
7月1日    60810 第二東京  田中麻久也
7月1日    62428 第二東京  渡邊 隆之
7月1日    68852 愛知県   阿南 郁穂
7月1日    68853 新潟県   篠原 淳一
7月1日    68854  京都   鈴木眞理子
7月1日    68855  大阪   大西 直樹
7月1日    68856 第一東京  森  義之
7月1日    68857 静岡県   松本 高輝
7月1日    68858  大阪   吉田和喜子
7月1日    68859  東京   小尾  仁
7月1日    68860 第一東京  渡部 勇次
7月1日    68861 第一東京  長谷川 さくら
7月1日    68862 第一東京  本村 律子
7月1日    68863 第一東京  渡邉  杏
7月3日    53516 福島県   豊岡 美穂
7月10日    60162  札幌   木下 雄高
7月10日    60478 第一東京  金谷 利明
7月14日    68864 第二東京  石川 裕也

(続きを読む...)弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和

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弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    41499 第二東京  沖野 憲司
10月1日    45104  東京   松田 啓明
10月1日    50947  東京   川中 啓由
10月1日    53994 千葉県   三渡 玲奈
10月1日    54829 第一東京  角  真央
10月1日    58129 第一東京  堀野 大樹
10月1日    63754 第二東京  草野 健太
10月1日    67363  大阪   橋本 卓也
10月1日    67364  大阪   辻本 典央
10月1日    67365 福岡県   平川 優希
10月1日    67366 神奈川県  岩本 武晴
10月1日    67367 第一東京  𠮷田 友香
10月1日    67368 第一東京  久保 武雄
10月1日    67369  埼玉   奥山  聖
10月6日    67370  京都   村川 美智子
10月14日   29814 第二東京  萩尾 幸司
10月14日   43364 第二東京  トラブカーニ幸子
10月14日   54326 神奈川県  瀬戸宗一郎
10月14日   55889  大阪   石橋 倫世
10月14日   56286 第一東京  足立  理
10月14日   57770 第一東京  長橋佑太朗
10月14日   67371  東京   町田  聡

2025年10月28日の官報掲載分

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日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)

目次
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
第2 合意成立までの経緯
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
・ 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)の本文は以下のとおりです(自由と正義1994年5月号87頁及び88頁)。

    日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、現在信託銀行各社が行なっている下記の相続関連業務について、拡大する国民の需要と弁護士・信託銀行双方の社会的役割を認識しつつ、相続関連業務の適正かつ健全な発展のために慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり意見の一致をみたので、相互に確認する。双方は今後とも広く国民の期待に応えるべく、相互に協力を惜しまないこととする。

第一 遺言書作成に関する相談業務

1 信託銀行は、遺言による信託の引受および遺言執行者に就任する可能性のある事案において、遺言書の作成に通常必要とされる事項につき顧客の相談に応じる。
2 信託銀行は、顧客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には、相談に応じない。

第二 遺産整理業務

1 信託銀行は、顧客の求めに応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人の総意に沿った分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力したりする。
2 信託銀行は、分割協議がまとまらないときは、当該遺産整理業務を打ち切るものとし、分割協議を成立させるために、信託銀行が遺産分割案を作成・提示したり、調停工作に関与・助力したりすることは避ける。
3 信託銀行は、相続債権・債務について、示談交渉を伴う取立・履行を行なわない。

第三 遺言執行業務

1 信託銀行は、財産に関する遺言の執行業務を行なう。 同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されている事案においては、信託銀行は、両者を分離して処理することができるとなった時点で、財産に関する事項を執行する。
2 信託銀行は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行業務を遂行することが著しく困難と認められる場合には、遺言執行者に就任しない。

第四 広告・宣伝

信託銀行は、相続または遺言に関してすべての相談に応じるという趣旨の広告・宣伝を行なうことを避ける。

第五 情報連絡会の設置

    この確認事項にかかる弁護士・信託銀行双方の業務に関し適正な推進を図るため、日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、年1回程度の情報連絡会を開催し、意見および情報の交換を行ない、併せてこの確認事項を適正に運営するための協議を行なう。

以   上

あまり知られてないかもしれないので共有します。
遺言相談、遺産整理(相続手続)、遺言執行者、その広告については、日弁連と信託協会との間で、平成6年2月22日付けの合意書(『自由と正義』45巻5号)があります。

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
(1) 日弁連会長選挙の重要性
(2) 比較対象とする3つの文書

2 全体像の概観
(1) 2025年度会務執行方針の基調
(2) 矢吹公敏候補の政策の基調
(3) 松田純一候補の政策の基調

第2 根本哲学と会員への向き合い方
1 「社会正義」対「会員の幸福」対「現場の危機感」
(1) 現執行部の「公共性」と「経済的リアリズム」の併存
(2) 矢吹候補の「弁護士になってよかった」という実利重視
(3) 松田候補の「地域の声」と「生活防衛」

2 スローガンから読み解くメッセージ
(1) 矢吹候補の「47000人のために」
(2) 松田候補の「弁護士と司法の未来を創る」

第3 経済基盤の強化と業務支援策
1 法テラス・報酬問題へのアプローチ

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2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯日弁連HPの「令和8年度同9年度日弁連会長選挙 選挙公報」に両候補の選挙公報が載っています。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
2 両候補の基本属性とスローガンの対比
(1) 矢吹公敏候補(39期・東弁)の基本姿勢
(2) 松田純一候補(45期・東弁)の基本姿勢

第2 経済基盤と業務領域に関する政策の徹底比較
1 弁護士報酬と公費・国費拡大へのアプローチ
(1) 矢吹候補:報酬増額と手続簡素化の両立
(2) 松田候補:具体的数値目標と社会保障的観点

2 隣接士業および職域防衛に関するスタンス
(1) 矢吹候補:家事代理権付与への明確な反対
(2) 松田候補:役割分担と連携の模索

3 新たな業務領域の開拓
(1) 矢吹候補:企業不祥事・高収益分野への誘導
(2) 松田候補:ビジネスと人権・環境・消費者問題

第3 日弁連組織改革と会員負担の在り方
1 会費と財政負担の公平性

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の資料を主たる情報源としています。
(矢吹公敏候補)
① 日本弁護士会会長候補 矢吹公敏ホームページ
→ 「電話はしません」という記事があります。
② 東京弁護士会前年度会長 矢吹公敏 会員(東弁リブラ2022年7-8月号)
(松田純一候補)
① 日本弁護士連合会会長選挙候補者 松田純一 公式ホームページ
② 東京弁護士会前年度会長 松田純一 会員(東弁リブラ2024年7-8月号)
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較
目次
第1 はじめに:令和8年度日弁連会長選挙の歴史的意義
1 4万7000人時代の分岐点
2 本記事の目的と視座

第2 候補者の基本的立ち位置とキャリアの比較分析
1 矢吹候補:国際派・政策通の重鎮
2 松田候補:現場主義・未来志向の熱血漢
3 両候補が醸し出す「カラー」の違い

第3 【経済政策】「稼げる弁護士」をどう作るか?
1 矢吹候補の戦略:ビジネスローと公的支援のハイブリッド
2 松田候補の戦略:中小企業支援と若手・セーフティネット重視

第4 日弁連改革と地方・若手への視点
1 矢吹候補:構造改革と意見集約のシステム化
2 松田候補:対話とエンパワーメント

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学習オフ設定のClaudeコード及びGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AIリライト)

第1 この記事の位置づけと結論
第2 用いている環境と設定

1 Claudeコード(Anthropic社)
2 Google AI Ultra(Google社)
3 端末上で動作する形態に固有の情報の出口
4 プランの選択――ゼロ保持と最新機能のどちらを採るか
5 両者を同じ数字で語ることはできない

第3 技術的評価

1 学習への不使用
2 暗号化及び国際認証
3 人間による確認の範囲
4 情報の滞留期間
5 過度な禁止がかえって危険であること

第4 東京弁護士会の選定基準との対照
第5 弁護士職務基本規程との整合性

1 第三者への開示の不存在
2 弁護士情報セキュリティ規程が求める安全管理措置
3 依頼者の同意――委任契約約款

第6 個人情報保護法との整合性

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弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡  46216 千葉県  仲戸川隆人
8月6日 死亡  41082  東京  石川 貴敏
8月14日 死亡  14151  大阪  西浦 一明
8月20日 死亡  19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡  11035  東京  寺島 健造
8月29日 死亡  9663  広島  山田 慶昭
9月2日 死亡  9087  大阪  奥中 克治
9月3日 死亡  61690  函館  是永 克巳
9月5日 死亡  9562  東京  高氏  佶
9月11日 死亡  11000  東京  髙木 伸學
9月13日 死亡  26424  東京  園部 逸夫
9月14日 死亡  9791  仙台  佐野 國男
9月16日 死亡  14278  埼玉  山崎  正
9月24日 死亡  26347  沖縄  下地 玄榮
9月28日 死亡  15550 愛知県  浅井 淳郎
9月30日 死亡  13779  東京  北村 一夫
10月2日 請求  16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求  17356  札幌  山本 行雄
10月2日 請求  52043  京都  馬杉安沙子
10月3日 死亡  32641 福島県  渡邊  純

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弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    20724  大阪   森  浩史
10月1日    35967 第一東京  久保 文吾
10月1日    40023 第二東京  髙木  靖
10月1日    41805 第一東京  苅野 真吾
10月1日    43948 第一東京  田中 靖子
10月1日    61180  東京   神田 竜輔
10月1日    65605 新潟県   中條 隆二
10月1日    65606 第一東京  髙間 裕貴
10月1日    65607 第一東京  髙嶋 智光
10月1日    65608 第一東京  浅見賢太郎
10月22日    28060  京都   川合 友見
10月22日    35146 兵庫県   氏本 文恵
10月22日    39359  東京   篠原 芳宏
10月22日    45398 第二東京  小林 隆彦
10月22日    46852 第一東京  石塚  司
10月22日    57057  東京   渡瀬  樹
10月22日    61515  東京   菅野 雄大
10月22日    65609 第二東京  可知 稔基
10月22日    65610 第一東京  甲斐 行夫

2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    40568  東京   林  雅子
9月1日    53785 第一東京  鎌田  航
9月1日    54408  東京   吉田 淳史

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関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会

目次
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
2 関連記事その他

1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
令和6年度(回答案等の開示がありませんでした。)
令和5年度(回答案,当日配布資料,速記録校正)
令和4年度(当日配布資料,速記録校正)
令和3年度(速記録校正)
令和2年度(速記録校正)
令和元年度(速記録校正)
平成30年度(速記録校正)
平成26年度,
* 「令和5年度法曹連絡協議会に関する文書」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「[関東]関東弁護士会連合会」には「(5) 法曹連絡協議会の開催」として,「東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所・家庭裁判所、東京地方検察庁との間で、「司法の運用改善のための情報を交換し、協議を行うことを目的」として、1967年以来、毎年1回関弁連の主催で開催しています。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
・ 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料

2024年の日弁連会長選挙

目次
第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者(届出順)
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 渕上玲子弁護士の経歴
2 及川智志弁護士の経歴
第3 2人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2024年2月9日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです参照)。
① 渕上玲子弁護士(35期・東京弁護士会)
② 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和6年度同7年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,渕上玲子会員の選挙公報,及び及川智志会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2024年1月9日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① つなぐ。未来の会
・ 代表者は渕上玲子弁護士でした。
② ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
3 選挙結果
・ 渕上玲子候補の得票数は1万1110票・獲得会は45会,及川智志候補の得票数は3905票・獲得会は7会であり,渕上玲子候補が当選しました(日弁連HPの「令和6年度同7年度日本弁護士連合会会長選挙 開票速報」参照)。

第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
   元号か西暦かについては,立候補者の選挙運動用ウェブサイトの記載にあわせています。
1 渕上玲子弁護士の経歴
(1) 「経歴」の記載
1977年

(続きを読む...)2024年の日弁連会長選挙

弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    19597 熊本県   塩田 光代
10月1日    22029 第一東京  菅野正二朗
10月1日    39233  大阪   三森 友季
10月1日    42377 愛知県   石塚 綾野
10月1日    45673 静岡県   宮原 秀隆
10月1日    51485 第二東京  野村真莉子
10月1日    64252 第一東京  中澤  亮
10月1日    64253  大阪   玉川 暢行
10月1日    64254  東京   山舖弥一郎
10月1日    64255 愛知県   伊藤  納
10月1日    64256  大阪   河野加奈子
10月2日    64257 第二東京  國永大二郎
10月6日    64258 佐賀県   林  秀文
10月12日    23162 第一東京  川上ゆり子
10月12日    32344 第二東京  茂木 紀子
10月12日    35027  東京   永井  克
10月12日    36432 第一東京  長尾 貴子
10月12日    37211  東京   桐生 佳子
10月12日    43268 第一東京  友村 智子
10月12日    44711  広島   丸亀日出和
10月12日    47808 第一東京  森田 響子
10月12日    48438  東京   吉田 愛子
10月12日    51950 第二東京  長岡 沙佳
10月12日    53465 第一東京  小森 蘭子
10月12日    53589 第一東京  前田 堅豪

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弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東  京 片山登喜男
8月12日 死亡  8368 東  京 竹田  勲
8月23日 死亡  11546 東  京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡  14052 札  幌 今崎 清和
9月28日 死亡  11786 福 岡 県 石井  将
9月30日 死亡  11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求  14932 東  京 鬼丸かおる
10月1日 請求  15320 埼  玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡  61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡  15793 埼  玉 土屋 良一
10月7日 死亡  48414 愛 知 県 長田  真
10月8日 死亡  10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡  11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡  25046 神奈川県 田中  清
10月10日 死亡  7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡  15199 高  知 川添  博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求  48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡  52875 神奈川県 齋藤  亮

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弁護士の職務上の氏名―届出・利用場面・実務上の限界(AIリライト)

目次

第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法

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2022年の日弁連会長選挙の立候補者

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 及川智志弁護士の経歴
2 小林元治弁護士の経歴
3 髙中正彦弁護士の経歴
第3 3人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和4年度同5年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,及川智志会員の選挙公報,小林元治会員の選挙公報及び髙中正彦会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2022年1月4日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
② 魅力ある司法を実現する会
・ 代表者は小林元治弁護士でした。
③ 政策グループ「これからの弁護士の話をしよう」(略称は「これ弁」)
・ 代表者は髙中正彦弁護士でした。

事務所行ったら、「これ弁」と「魅力ある司法なんちゃら」両陣営から、5名の所属弁護士宛に、かなりの枚数のファックスが送られて来ており、その合間に、重要な仕事関係のファックスが一枚だけ混ざる形になるのマジでやめて欲しい。

— ニャンコ野郎★選手 (@motosutabenben) January 5, 2022

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2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子
2 小林元治の政策(5つの重要課題)
3 高山正彦の政策(3つのAction)
第3 弁護士職務基本規程の改正問題
第4 令和6年の施行が予定されている弁護士情報セキュリティ規程(案)
1 総論
2 本件規程案の骨子
3 本件規程案によって弁護士が新たに負う義務(例示です。)
4 守秘義務の実質的な拡大に直ちにつながるものではないこと
5 その他
第5 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
・ 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)

1 本日投開票の日弁連会長選挙の結果を添付しています。

2 小林候補獲得会が39会,高中候補獲得会が7会,及川候補獲得会が5会であり,小林候補が当選しました。

3 元データは以下の日弁連HPに載っています。午後6時17分頃までに掲載されたと思います。https://t.co/qHkX9erzRd pic.twitter.com/plQYU9dJoe

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 4, 2022

第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子

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弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
8月7日 死亡  12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡  35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡  19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡  18121  東京  鈴木 正巳
10月20日 死亡  30710  広島  中井  竜
11月5日 死亡  9225 福岡県  森  竹彦
11月5日 死亡  12664 香川県  嶋田 幸信
11月7日 死亡  14282  東京  脇田 輝次
11月11日 死亡  11108  広島  新谷 昭治
11月12日 請求  9652 福岡県  小野山裕治
11月12日 請求  9924  金沢  織田 義夫
11月12日 請求  13127  東京  富田 政義
11月12日 請求  53211  大阪  西条真理子
11月12日 請求  55528 千葉県  仙波 英躬
11月15日 請求  37024 愛知県  平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大  阪 西村 秀樹
11月30日 請求  7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求  10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求  12178 愛知県  軍司  猛
11月30日 請求  17607  東京  國生 一彦
11月30日 請求  23912 愛知県  渡邊 一平
11月30日 請求  24151 静岡県  伊藤 彰彦

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弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    35580 第二東京  山本  愛
11月1日    61534 第二東京  草野 真人
11月1日    61535  大阪   菅原 由佳
11月1日    61536  愛媛   藤井 悠太
11月2日    61537 静岡県   田中順太郎
11月16日    40797 第一東京  山内 千鶴
11月16日    41425  東京   文堂 友寛
11月16日    52838 第二東京  大澤 茉以
11月16日    55502 第一東京  平井  太
11月16日    55756 福岡県   松本 匡志
11月16日    61538 愛知県   稻葉 重子
11月16日    61539 第二東京  菅野志桜里
11月16日    61540 愛知県   稻葉 一人
11月16日    61541 鳥取県   松原 一樹
11月16日    61542 第一東京  和田 麻衣
11月18日    61543  東京   坂井  満
11月18日    61544 第二東京  外ノ池佳子

2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    49381 東  京  齋藤健太郎
10月1日    51898 東  京  水野紗綾香
10月1日    61522 東  京  野澤 正充
10月1日    61523 愛 知 県  原田  保
10月1日    61524 第一東京  深見 敏正

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日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)

目次
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
4 平成27年5月29日の定期総会における改正(会長選挙規程56条の2,56条の3及び58条)
5 平成29年3月3日の臨時総会における改正(会長選挙規程27条の2,38条,50条,51条,53条,56条の2,56条の3及び58条)
6 令和3年6月11日の定時総会における改正(会長選挙規程26条,34条,35条,52条,56条及び58条)
7 令和5年6月16日の定期総会における改正(会長選挙規程6条3項,6条の2,11条,13条,17条及び35条)
8 令和7年6月13日の定期総会における改正(会長選挙規程26条,27条,34条,51条及び56条の3)
9 関連記事その他

* 改正条文は主なものだけを記載しています。

1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
① 選挙公報の発送期限の変更
・ 改正前の発送期限は投票日の15日前でしたが,改正後は投票日の12日前となりました。
② 選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載
③ 選挙郵便はがきへの証印の廃止
・ ポスターへの証印制度は維持されました。

2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
① 選挙郵便はがきの枚数の変更
・ 改正前は選挙権を有する会員数の5倍以下でしたが,改正後は選挙権を有する会員数の3倍以下となりました。
② 日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動の解禁
・ 平成27年5月29日定期総会決議に基づき,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動は廃止されました。
③ 候補者及び会員のウェブサイトによる選挙運動の禁止
・ 平成27年5月29日定期総会決議及び平成29年3月3日臨時総会決議により全面的に解禁されました。

3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
    選挙管理委員会の委員数の変更(会長選挙規程7条1項の改正前は14人でしたが,改正後は14人以上25人以内となりました。)等がありました。

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弁護士報酬の源泉徴収義務と支払調書(AIリライト)

目次

第1 弁護士報酬を支払うときの基本判断

1 支払者と受領者を確認する

2 源泉徴収の要否の早見表

第2 源泉徴収の対象額と税額計算

1 報酬の名目と実費の取扱い

2 消費税等がある場合

3 税率と手取額契約

第3 源泉所得税の納付と徴収漏れ

1 源泉徴収の時期と納期限

2 納期の特例

3 徴収漏れと求償

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日本司法支援センター(法テラス)を利用しなかったことに関して単位弁護士会で戒告となり,日弁連で不懲戒となった事例

目次
1 平成31年2月  5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
2 令和  2年7月17日発効の,日弁連の取消裁決
3 弁護士職務基本規程の関連条文
4 関連記事その他

「法テラスの評判が悪いことについて、弁護士の立場から」https://t.co/G6maRFMIrr
分かりやすくていいなこれ

「法テラスの弁護報酬は、極めて低額ですから、ほとんど儲かりません」
「とにかく法テラス利用は手続きが面倒です」
「この場合、離婚を拒否し続け、調停が不成立で終わると、成果がなか

— _hznf_ (@_hznf_) October 15, 2024

1 平成31年2月5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
・ 自由と正義2019年6月号81頁及び82頁に載っている「処分の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者が株式会社Aから解雇された事件について2016年12月26日に相談を受けた際、懲戒請求者がその事件について日本司法支援センターの代理援助の申込みの趣旨で記載した援助申込書に関して、懲戒請求者の承諾を得ずに相談実施日時柵に2017年2月6日と記載して、同日に懲戒請求者から受けた法律相談についての援助申込書として日本司法支援センターに提出して法律相談料を請求した。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の事件の処理について日本司法支援センターを利用することで懲戒請求者と合意しており、遅くとも2017年3月5日時点では日本司法支援センターの代理援助の申請ができる状態であったにもかかわらず、同日、日本司法支援センターを利用せずに懲戒請求者との間で雇用契約上の地位の確認等を求める内容の委任契約を締結し、日本司法支援センターを利用できることを説明しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者の代理人としてA社と和解するに際して、A社が納付していない懲戒請求者の社会保険料等を支払うことを和解の内容とすることについて懲戒請求者が明確に要望していたにもかかわらず、懲戒請求者との間で十分な協議をせず、2017年3月23日、A社との間で上記要望に反した和解契約を締結した。
(4) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

「法テラスの利用要件を満たしたとしても法テラスを利用して受任するかどうかは私の選択に委ねられています。私はこの件を法テラスでは受任しませんので、法テラス利用をご希望であればほかを当たってください」と堂々と言えるようになるまでには色んな葛藤と経験を要した。 https://t.co/1EV8PRmwUe

— まゆろん (@mayukotaniguchi) October 23, 2020

誰に言ってもほとんど共感されたことがないんだけど、「高いお金を出す人は、金額が大きいぶん要求も多くて細かい」というのは誤謬で、ギャラが高いお客さんほど仕事がやりやすいのよな…。こちらをプロと見て、すべて任せてくれる。単価が低くなるほど、ヘンな仕様や注文、無理な設定が増える(´ω`)

— 葛葉 (@Cuznoha) June 2, 2019

手を差し伸べたら、その不十分さを恨まれる。

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弁護士会役員の社会保険加入義務と日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

目次

第1 適用事業所と役員個人の被保険者資格を分けて考える

1 本記事でいう社会保険
2 弁護士会及び日弁連は法人の適用事業所である

第2 令和8年3月18日付厚労省通知による判断基準

1 昭和24年通知から令和8年通知へ
2 経営参画を内容とする経常的な労務
3 経常的な報酬
4 弁護士会費との関係

第3 役職ごとの検討

1 日弁連会長及び副会長
2 単位弁護士会の会長及び副会長
3 日弁連事務総長及び事務次長

第4 二以上事業所勤務となる場合

1 所属法律事務所等でも被保険者である場合
2 届出,標準報酬月額及び保険料

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弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
6月26日 死亡  6971 東  京 手塚 敏夫
10月7日 死亡  16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡  13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡  12589 東  京 渡#  徹
10月21日 死亡  11962 大  阪 吉田  亘
10月22日 死亡  13477 東  京 木川統一郎
10月24日 死亡  9513 大  阪 大塚 忠重
10月27日 死亡  28448 東  京 山本  弘
11月1日 請求  49459 東  京 森塚さやか
11月10日 死亡  32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡  6744 東  京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡  7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求  12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求  15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求  49831 大  阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡  6964 東  京 渡辺 正雄
11月17日 死亡  14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡  11964 大  阪 岡田 尚明
11月18日 死亡  19380 大  阪 日永 謙治
11月27日 請求  54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求  14975 鳥 取 県 山口 利明

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弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    40770 第一東京  山口はるな
11月1日    40887 第一東京  花香 智子
11月1日    51024 第二東京  岩﨑 陽介
11月1日    55041  大阪   元山 裕晶
11月1日    56614 第二東京  堺   進
11月1日    56837 山口県   竹中 怜子
11月1日    60096 第二東京  柳澤 憲吾
11月1日    60097 第一東京  堀内  明
11月6日    60098 第一東京  岡本 陽平
11月6日    60099 福岡県   野島 香苗
11月17日    43180 山口県   伊藤  愛
11月17日    47412 第二東京  片桐 佑基
11月17日    48772 第一東京  佐竹  希
11月17日    51198 第二東京  金村 玲奈
11月17日    52527  東京   新井 壮一
11月17日    60100 第一東京  瓜生  容
11月17日    60101 第二東京  林田 敬吾
11月17日    60102  大阪   田中 素子
11月17日    60103  札幌   片岡 怜子
11月17日    60104  東京   宮田健太郎

2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    29421 金  沢  出口  勲
10月1日    48325 群  馬  佐藤 健児

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