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弁護士・弁護士会

アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AI作成)

重要な注意事項

◯本ブログ記事における「依頼者の同意取得に関する見解」及び「実名入力の必要性に関する見解」は,日本弁護士連合会AI戦略ワーキンググループが作成した『弁護士業務における生成AIの利活用等に関する注意事項』(2026年2月) に記載されている原則(匿名化の推奨 ,同意取得の必要性 等)(ただし,日弁連としての公式な見解を示すものではありません。)とは異なる独自の立場をとっています。

本ブログ記事は,最新の暗号化技術及びログ不使用設定(Learning Off)の安全性を技術的観点から評価し,一歩踏み込んだ運用を提案するものですが,所属弁護士会や懲戒委員会等の判断と一致することを保証するものでは全くありません。

本ブログ記事の提案を採用した結果,秘密保持義務違反や弁護士職務基本規程違反等を問われた場合でも,筆者は一切の責任を負いかねます。実際に業務で利用される際は,ご自身の責任において,所属事務所の方針やリスクを慎重にご判断ください。

◯SOC 2,ISO 27001,及びAIに特化した ISO/IEC 42001 といった国際認証を備え,かつ学習オフ(不使用)設定を提供する他の主要なAIベンダー(例えば Anthropic 社の Claude 等)についても,本稿と同じ枠組みがそのまま妥当すると考えています。
目次
はじめに

第1 結論

第2 前提条件と技術的評価
1 学習データへの不使用(Learning Off)による隔離措置
2 データの機密性と暗号化(Confidentiality)
3 人間によるレビューの排除
4 シャドーIT排除の必要性
5 無料のGmail(非匿名化)とのリスク比較
6 他会(東京弁護士会)の生成AIサービス選定基準との整合性

第3 法的評価
1 弁護士職務基本規程(守秘義務)との整合性
2 個人情報保護法との整合性

第4 総合判断
1 個人向け最新モデル採用の技術的必然性と実名入力の正当性
2 「使わないこと」による倫理的リスク
3 監督者責任としてのAI利用
はじめに

(続きを読む...)アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AI作成)

弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)

第1 本件懲戒処分の概要

1 平成29年10月11日の処分

2 本記事で区別する手続

第2 期間限定広告と消費者庁の措置命令

1 三段階の広告表示

2 平成28年2月16日付措置命令

第3 東京弁護士会の懲戒処分

1 法人に対する業務停止2月

2 石丸幸人弁護士に対する業務停止3月

3 法人全体が処分対象となったこと

第4 業務停止の法的効果

(続きを読む...)弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)

2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況

目次
第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
2 ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会の代表者である及川智志弁護士の場合
3 近未来の日弁連を考える会の代表者である川上明彦弁護士の場合
4 新たな時代の司法を考える会(あらし会)の代表者である荒中弁護士の場合
第2 その他
1 4つの政策提言団体の代表者が出席した意見交換会
2 令和元年8月時点における,頼りがいのある司法を築く日弁連の会の予定
3 HP等の閉鎖
4 関連記事

第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
2020年に日弁連会長選挙がありますところ,2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況は,代表者の所属弁護士会で開催されたものを除き,以下のとおりです。
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
(2019年)
12月26日:大阪弁護士会有志との意見交換会
12月12日:滋賀弁護士会有志との意見交換会
12月11日:山梨県弁護士会有志との意見交換会
12月10日:愛媛弁護士会有志との意見交換会
12月 6日:日弁連臨時総会後の全国懇親会(東京事務所)
12月 5日:神奈川県弁護士会有志との意見交換会
12月 4日:大阪事務所開き
11月29日:近弁連大会後の懇親会(奈良)
11月27日:福井弁護士会有志との意見交換会
11月26日:新潟県弁護士会有志との意見交換会
同    日:金沢弁護士会有志との意見交換会
11月25日:佐賀県弁護士会有志との意見交換会
11月 5日:長崎県弁護士会有志との意見交換会
11月22日:旭川弁護士会有志との意見交換会

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遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する,弁護士会の懲戒例(AIリライト)

目次

第1 総論

1 本記事の結論の要旨
2 遺言執行者が特定の相続人の代理人をすることが許される場合

(1) 解説「弁護士職務基本規程」の記載の変遷
(2) 平成18年の日弁連裁決による制約
(3) 現在の懲戒実務における「特段の事情」

3 遺言執行者が特定の相続人の代理人になれるかを判断する要素

(1) 実質的な判断の必要性
(2) 6つの考慮要素

4 遺言執行者代理人をした後に特定の相続人の代理人をすることが許される場合の取扱い
5 遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する懲戒理由の分類

(1) 利益相反のみを理由とするもの
(2) 職務の中立性・誠実さ・公正さのみを理由とするもの
(3) 両方を理由とするもの
(4) 具体的理由の記載がないもの

6 東弁リブラの連載記載

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個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

第1 iDeCoの基本構造

1 制度の根拠と実施主体

2 加入することができる者

3 拠出限度額

第2 国民年金基金との異同

1 共通する税制上の取扱い

2 iDeCoに固有の性質

3 掛金の所得控除の範囲の違い

4 日本弁護士国民年金基金

第3 60歳前に引き出すことができる場合

第4 受給を開始することができる時期

1 受給開始可能年齢は通算加入者等期間で決まる

2 判定は60歳到達時点で締め切られる

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大阪弁護士会の就職説明会の日時,場所等

○大阪弁護士会の就職説明会の日時は以下のとおりであす(大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」)。

・ 73期の場合
   令和 元年10月12日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 72期の場合
   平成30年10月13日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 71期の場合
   平成29年10月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 70期の場合
   平成28年10月29日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 69期の場合
   平成27年10月31日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 68期の場合
   平成26年11月22日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 67期の場合
   平成25年12月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 66期の場合
   平成24年12月15日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 65期の場合
   平成23年12月10日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)

*1 68期から導入修習が開始したため,日程が前倒しとなりました。
*2 大阪弁護士会の就職説明会は常に大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)で開催されています。
*3 71期までの場合,30分ごとにブースを移動しましたから,最大で10個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができました。
*4 72期の場合,30分の説明時間及び5分の移動時間でワンセットとなりましたから,最大で9個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができます。

日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)

目次
第1 はじめに
第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
2023年に活動していた政策提言団体
2021年に活動していた政策提言団体
2019年に活動していた政策提言団体
2017年に活動していた政策提言団体
2015年に活動していた政策提言団体
2013年に活動していた政策提言団体
2011年に活動していた政策提言団体
2009年に活動していた政策提言団体
2007年に活動していた政策提言団体
第3 事前の選挙運動の禁止
第4 外部HPによる説明文
第5 関連記事

第1 はじめに
1 2017年以前の分については,代表者が翌年度の日弁連会長選挙に立候補した政策提言団体に限り記載しています。
2 2月11日が建国記念日である関係で,過去の日弁連会長選挙は2月5日から同月10日までの間の金曜日に実施されていますところ,2022年2月の場合,4日と11日が金曜日ですから,2月4日に令和4年度同5年度日弁連会長選挙が実施されました。

変えよう!会は「日弁連の政策を変える、弁護士の正当な権利を正々堂々と主張できる日弁連にする、それが国民のためである」という確信と信念のもとに何年も継続的に活動しています。
ところで、日弁連選挙の度に生まれて、選挙が終わると消えていく団体の方々には、どんな信念があるのでしょう?

— 変えよう!会 (@kaeyoukai0608) March 11, 2023

第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
(1) 2025年中に発足した政策提言団体のHP等として以下のものがあります(代表者の所属弁護士会→代表者の修習期の順番です。)。
① これからの弁護士の未来研究会
・ 代表者は矢吹公敏(39期・東京弁護士会の法友会)であり,東京大学法学部卒業であり,令和3年度に東京弁護士会会長をしていた人です(同会HPの「代表経歴 矢吹 公敏(やぶき きみとし)」参照)。

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日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果

目次
第1 代議員会による日弁連会長選挙(昭和49年度まで)
1 代議員会による日弁連会長選挙の結果
2 代議員会による日弁連会長選挙の実情
3 最高裁判所判事を退官した後に日弁連会長選挙に立候補した事例
4 日弁連会長選挙敗退後の再挑戦者等
第2 直接選挙による日弁連会長選挙の結果(昭和50年度以降)
1 昭和50年度
2 昭和51年度
3 昭和52年度(第1回直接選挙)
4 昭和53年度(第2回直接選挙)
5 昭和54年度
6 昭和55年度
7 昭和56年度(第3回直接選挙)(補欠選挙)
8 昭和57年度同58年度
9 昭和59年度同60年度(第4回直接選挙)
10 昭和61年度同62年度(第5回直接選挙)
11 昭和63年度同64年度(第6回直接選挙)
12 平成2年度同3年度(第7回直接選挙)
13 平成4年度同5年度(第8回直接選挙)
14 平成6年度同7年度(第9回直接選挙)
15 平成8年度同9年度(第10回直接選挙)
16 平成10年度同11年度(第11回直接選挙)
17 平成12年度同13年度(第12回直接選挙)
18 平成14年度同15年度(第13回直接選挙)
19 平成16年度同17年度(第14回直接選挙)
20 平成18年度同19年度(第15回直接選挙)
第3 昭和53年度日弁連会長選挙に関する詳細な事情
1 結果の概要
2 北尻得五郎弁護士の再挑戦時の様子

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日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等

目次
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
3 昭和55年度からの,日弁連会長の任期2年制の導入
4 昭和55年度からの,日弁連会長選挙における推薦状制度の廃止
5 昭和59年度からの,日弁連会長の補欠選挙制度の改正
6 一票の格差に関する最高裁判決における反対意見(参考)
7 関連記事

1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
(1)ア 昭和24年9月1日の日弁連設立当初から昭和49年度までの間,日弁連会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様,日弁連代議員会で選出されていました。
イ 当時の日弁連会長選挙の結果については,「日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果」を参照してください。
(2) 日弁連の役員の任期は設立当初,2年とされていたものの,昭和25年4月9日臨時総会決議に基づく会則改正により,日弁連の役員の任期は1年に短縮されました(日本弁護士沿革史351頁参照)ところ,その理由について,日弁連二十年62頁には以下の記載があります。
   右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。

2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
(1) 昭和39年8月臨時司法制度調査会が発表した臨司意見書に対し,日弁連は強い反対意見を打ち出し全国的に反対運動を展開するに至ったものの,その反対運動の過程において,日弁連の執行体制の弱体と内部意思の不統一が会員の間に強く認識されるに至り,これを契機として,改めて日弁連機構の改革強化の必要性が叫ばれるに至りました。
   そこで,昭和40年4月,日弁連機構改革委員会が設置され,役員任期の延長,事務機構の充実,広報部の設置問題のほか,強力な執行体制と能率的な事務機構を確立するため,あらゆる角度から機構改革の審議が進められることとなりました。
(2)ア 日弁連機構改革委員会は,昭和40年4月から昭和45年7月まで5年余の問,全体委員会の開催18回,部会の開催102回,全国会員に対する2回のアンケート,全国11箇所での公聴会を経た上で,昭和44年2月,「会長任期二年制」と「会長直接選挙制」に関する改革案に関する建議を行うとともに,その実施についての選挙制度大綱を提案しました。
   その後,昭和45年7月,「常任副会長制度等についての建議書」を作成し,機構改革全般に亘る日弁連機構改革大綱(案)をまとめあげ,これに基づく会則改正案を「日弁連の活動強化のための処方策に関する建議」とともに日弁連会長に最終答申しました。
イ 日弁連理事会は,昭和44年2月,この選挙制度大綱を承認し,この改正のための会則づくりを目的とした会則・役員選任規程改正特別委員会(略称は「会則改正委員会」です。)を設置しました。
   会則改正委員会は,昭和44年12月に「会長直接選挙についての会則改正案」を,昭和45年9月に「会長選挙規程案」を答申しました。
   日弁連理事会では,自然人のみに投票権を与え単位会に投票権を認めないことは単位会の権利を奪うものであるとか,地方小単位会の存在が無視され,大都市単位会の横暴を招くおそれがあるとの反対があり,各単位会に一定数(30~50)の投票権を与えて地方単位会の地域的利益を保証すべきであるという意見が強く主張されました。
   日弁連理事会は,昭和47年2月19日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の4分の1を超えること(つまり,14単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を3分の2以上の多数で可決したものの,同年3月18日の代議員会では13票の小差をもって3分の2以上の賛成を得られず,否決されました。
(3)ア 日弁連理事会は,昭和48年11月22日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の3分の1を超えること(つまり,18単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を可決しました。
   その後,昭和49年1月19日,日弁連臨時代議員会が無記名投票による採決の結果,賛成289,反対49の多数で可決し,昭和49年2月23日,日弁連臨時総会が挙手による採決の結果,賛成3903,反対221の多数で可決して成立しました。
イ   和島岩吉日弁連会長は,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会において,提案理由として以下の発言をしました(昭和49年2月1日発行の日弁連新聞第1号)。
   日弁連会長を自然人会員の直接選挙によって選出すべしという要望は,全国会員の圧倒的多数の意見である。
   しかし,従来の代議員制によって発言力を有していた少人数の会員により構成される弁護士会が,直接選挙制になると日弁連の運営・執行の面で軽視されるのではないかという疑念があって,これが会則改正作業の困難な課題となり,討議には8年有余の歳月を費やす結果となった。
   理事会では昭和46年度から小委員会を設置し,全国単位会の意見を斟酌して調整し,今や全会員の基本的合意が得られたと確信する。

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弁護士会別期別の弁護士数の一覧表

目次
1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
2 69期以降の一斉登録の状況
3 関連記事

1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(1) 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年 4月 1日時点
・ 令和7年 4月 1日時点
・ 令和5年12月14日時点
・ 令和4年12月 8日時点
・ 令和4年 4月21日時点
・ 令和2年12月17日時点
・ 令和元年12月12日時点
・ 平成30年12月13日時点
・ 平成29年12月14日時点
・ 平成28年12月15日時点
・ 平成27年12月17日時点
・ 平成26年12月18日時点
・ 平成25年12月19日時点
・ 平成24年12月21日時点
・ 平成23年12月下旬時点
・ 平成22年12月下旬時点
・ 平成21年12月下旬時点
・ 平成20年12月下旬時点
・ 平成19年12月下旬時点
・ 平成18年10月下旬時点
(2)ア   新司法修習になってからは,新人弁護士の一斉登録時期は12月中旬となっていますところ,弁護士会の会費は月単位で発生するため,年明けに弁護士登録をした方が12月分の弁護士会費を節約することができます。
   そのため,年明けに弁護士登録をする司法修習生が相当数います。
イ 毎年1月に弁護士登録をした司法修習生の人数は以下のとおりです。

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会務活動に関する弁護士の守秘義務

目次
1 総論
2 大阪弁護士会の会務活動に関する守秘義務を定める条文
3 委員会活動に関する守秘義務を定めた条文は原則としてないこと
4 日弁連の特別委員会の場合,守秘義務があること
5 関連記事その他

1 総論
・ 弁護士法23条及び弁護士職務基本規程23条の「職務上知り得た」とは,弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,弁護士が弁護士法3条の依頼者から依頼を受け,訴訟事件等その他一般的法律事務を処理する上で知り得た事項についての守秘義務が課せられ,また,将来依頼を受ける予定で知り得た事項にも及びます。
   しかし,他方,そのような弁護士としての一般的法律事務を行うものではない,例えば,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実については弁護士としての守秘義務は及びません(大阪高裁平成19年2月28日判決)。
   ただし,会務を行う際に知り得た事実であっても,当該委員会にかかる会規等に秘密保持義務が定められていれば,当該会規等の違反となり,それが弁護士の非行に当たる場合,懲戒処分の対象となります。

2 大阪弁護士会の会務活動に関する守秘義務を定める条文
① 大阪弁護士会資格審査手続規程24条
→ 資格審査会の会長,委員,予備委員並びに大阪弁護士会の役員及び職員は,審査会の審査に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなりません。
② 大阪弁護士会綱紀調査手続規程10条
→ 綱紀委員会の委員,予備委員,鑑定人及び調査員並びに大阪弁護士会の会長,副会長及び職員は,綱紀委員会の調査及び議決に関し,職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
③ 大阪弁護士会懲戒手続規程8条
→ 懲戒委員会の委員,予備委員,鑑定人及び調査員並びに大阪弁護士会の会長,副会長及び職員は,綱紀委員会の調査及び議決に関し,職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
④ 大阪弁護士会紛議調停手続規程21条
→ 紛議調停委員会の委員長・副委員長又は委員並びに大阪弁護士会の会長・副会長及び職員は調停又は議事について,職務上知ることができた秘密を漏らしてはなりません。
⑤ 弁護士法第二十三条の二に基づく照会に係る嘱託に関する規則6条
→ 23条嘱託は,関与した案件その他について職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
⑥ 大阪弁護士会企画調査室規則7条
→ 企画調査室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑦ 大阪弁護士会法規室規則6条
→ 法規室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑧ 大阪弁護士会人権救済調査室規則7条
→ 人権救済調査室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑨ 大阪弁護士会広報室規則7条

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司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応

目次
1   69期の要請文書
2 69期の要請文書の発出について,文書によるやり取りはなかったこと
3 70期ないし72期の要請文書
4 72期の要請文書に関して,文書のやり取りは存在しないこと
5 関連記事その他

1   69期の要請文書
(1) 72期以前につき,日弁連は,単位弁護士会会長を通じて日弁連会員(弁護士)に対し,毎年,採用のための勧誘行為自粛を要請していました。
(2) 69期の場合,日弁連は,日弁連会員に対し,以下の要請をしています(第69期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成27年9月3日付の日弁連会長要請)(ナンバリングを1ないし5から①ないし⑤に変えています。))。
① 会員は,第69期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成28年2月28日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。
  なお,採用情報の提供(修習開始の前後を問わず弁護士会が主催して行う採用説明会を含む。)及び事務所見学の案内は含まれない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第69期の司法修習生等から採用申込みを受けても,平成28年2月28日までは,これを応諾してはならない。
④ 会員は,第69期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
  会員は,第69期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第69期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
⑤ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。
(2) 73期以降の司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されました(「司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)」参照)。

2 69期の要請文書の発出について,文書によるやり取りはなかったこと
(1) 69期の場合,司法研修所事務局長は,日弁連事務次長との間で,口頭で,前年までと同様の内容による要請文書を発出することを改めて確認していますが,文書によるやり取りはしていません(平成28年度(最情)答申第9号(平成28年4月27日答申))。
(2) 日弁連の文書には,平成22年度から法務省との間でも協議を重ねてきたと書いてありますが,司法修習生に対する採用のための勧誘行為自粛について,法務省が最高裁及び日弁連と協議を行ってきた事実は確認されていません(平成28年度(行情)答申第321号(平成28年9月14日答申))。

3 70期ないし72期の要請文書
(1)ア 第70期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成28年10月27日付の日弁連会長要請)(以下「70期要請文書」といいます。)を掲載しています。
イ 69期までと異なり,協議した相手が司法研修所だけになっていました。
(2)  平成29年10月19日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「70期要請文書の発出に当たっては,司法研修所事務局長と日弁連事務次長との間で協議が行われ,同文書の案文を作成,取得しているが,この案文は,同文書の内容が確定した時点で,保有する必要がなくなったため廃棄した。」と書いてあります。
(3) 以下の文書を掲載しています。
・ 第71期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成29年9月7日付の日弁連会長要請)
・ 第72期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成30年10月4日付の日弁連会長要請)

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応

関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会

目次
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
2 関連記事その他

1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
令和6年度(回答案等の開示がありませんでした。)
令和5年度(回答案,当日配布資料,速記録校正)
令和4年度(当日配布資料,速記録校正)
令和3年度(速記録校正)
令和2年度(速記録校正)
令和元年度(速記録校正)
平成30年度(速記録校正)
平成26年度,
* 「令和5年度法曹連絡協議会に関する文書」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「[関東]関東弁護士会連合会」には「(5) 法曹連絡協議会の開催」として,「東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所・家庭裁判所、東京地方検察庁との間で、「司法の運用改善のための情報を交換し、協議を行うことを目的」として、1967年以来、毎年1回関弁連の主催で開催しています。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
・ 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料

関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

○弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)(現在の弁護士法です。)によって廃止された,弁護士法(昭和8年5月1日公布の法律第53号)(いわゆる「旧弁護士法」です。)の条文は末尾のとおりです。
○旧弁護士法は,弁護士法(明治26年3月4日公布の法律第7号)(いわゆる「旧々弁護士法」です。)と比べて以下の点が異なりました。
① 弁護士の職務について,従前は法文上,訴訟に限定していたのを,あらゆる法律事務に拡張したこと。
② 女性に弁護士資格を認めたこと。
③ 弁護士試補制度が設けられたこと。
○弁護士による法律事務の独占は,昭和11年4月1日施行の法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律(昭和8年5月1日法律第54号)によって定められました。

弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

第一章 弁護士ノ職務及資格

第一条
弁護士ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ委嘱又ハ官庁ノ選任ニ因リ訴訟ニ関スル行為其ノ他一般ノ法律事務ヲ行フコトヲ職務トス

第二条
1 左ノ条件ヲ具フル者ハ弁護士タル資格ヲ有ス
一 帝国臣民ニシテ成年者タルコト
ニ 弁護士試補トシテ一年六月以上ノ実務修習ヲ了へ考試ヲ経タルコト
2 前項第二号ノ実務修習及考試二関スル事項ハ司法大臣之ヲ定ム

第三条
1 弁護士試補タルニハ成規ノ試験二合格スルコトヲ要ス
2 前項ノ試験二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四条
左二掲グル者ハ前二条ノ規定二拘ラズ弁護士タル資格ヲ有ス
一 判事又ハ検事ダル資格ヲ有スル者
二 三年以上専任行政裁判所長官又ハ専任行政裁判所評定官タリシ者
三 三年以上陸軍法務官又ハ海軍法務官タリシ者

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公文書に関する日弁連の立場等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。
    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です(公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。

いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね

— 都 行志/Miyako Koji (@MiyakoLawyer) September 25, 2022

弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単

— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) September 3, 2023

「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 https://t.co/O2ewt7osRR

— カルアパ (@lawyer_alpaca) December 14, 2022

R070225 最高裁の不開示通知書(最高裁の情報公開文書がインターネット上で公開されていることに関して,最高裁に寄せられた苦情の内容が書いてある文書(令和6年中に作成し,又は取得したもの))を添付しています。 pic.twitter.com/e5X4M1I3bu

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 28, 2025

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個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,2005年4月から2026年3月までの自由と正義の懲戒公告,及び弁護士懲戒事件議決例集第8集ないし第27集に基づき,専らAIで作成したものです。
目次

第1 はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1 なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか
2 本稿で扱う「漏洩」の範囲
3 検討の素材と引用の方針

第2 弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1 弁護士法23条——秘密保持義務
2 弁護士職務基本規程の関連条項
3 戸籍・住民票をめぐる法令
4 個人情報保護法と弁護士
5 守秘義務が及ぶ人的範囲

第3 類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1 秘密保持義務違反の基本構造
2 書面やインターネットで秘密を公開した事例
3 通報者・相談者の情報を漏らした事例
4 相談・聴取で得た情報と立場の利用

第4 類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1 デジタルタトゥーという新しい危険

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弁護士以外の士業の懲戒制度―処分主体・申出・除斥期間の比較(AIリライト)

第1 この記事で取り上げる懲戒制度
第2 九つの資格の比較
第3 資格ごとの懲戒制度

1 公認会計士及び監査法人
2 行政書士及び行政書士法人
3 公証人
4 司法書士及び司法書士法人
5 土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人
6 税理士及び税理士法人
7 社会保険労務士及び社会保険労務士法人
8 弁理士及び弁理士法人
9 海事代理士

第4 第三者による報告又は通知
第5 除斥期間及び制度改正
第6 処分情報を調べる場合の注意点
第7 出典・参考資料

1 法令
2 行政庁・専門職団体・裁判例
3 文献

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司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別(AIリライト)

目次

第1 「弁護士の業務」の意味は法令ごとに異なること

1 単純な対比が正確でない理由
2 区別すべき四つの問題

第2 司法研修所弁護教官の事務と謝金

1 弁護教官の事務
2 平成30年度(最情)答申第64号の射程
3 職務説明文書及び謝金増額要望書に関する別の答申
4 日弁連による待遇改善要望及び経済的支援

第3 破産管財人の業務と源泉徴収

1 現行破産法上の地位
2 弁護士法3条の業務ではないが,弁護士法が予定する業務であること
3 破産管財人報酬は源泉徴収の対象であること
4 開始前の退職手当等の債権に対する配当との区別
5 平成14年裁決の位置付け

第4 弁護教官謝金の所得区分

1 源泉徴収と所得区分は別の問題であること
2 事業所得と給与所得の判定

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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弁護士となる資格付与のための指定研修―令和8年度の日程・内容・費用(AIリライト)

目次

第1 指定研修の制度上の位置付け

1 弁護士法5条による資格認定の一要件

2 対象となる主な職務経験

3 資格認定と弁護士名簿登録の違い

第2 認定申請から弁護士登録までの流れ

1 予備審査と認定申請

2 受けるべき研修の通知と受講

3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録

第3 令和8年度指定研修の日程と場所

1 申請期限と研修場所

2 研修日程

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弁護士となる資格付与のための指定研修に関する文書

1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)を以下のとおり掲載しています(「弁護士法第5条の規定による研修の申請について(令和5年3月8日付の日弁連会長の文書)」といったファイル名です。)。
平成30年度,平成31年度,令和 2年度,
令和 3年度,令和 4年度,令和 5年度,
令和 6年度,令和 7年度,令和 8年度,

2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士となる資格付与のための指定研修

日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

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大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料

目次
1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
2 自治体職員関係の参考HP
3 企業内弁護士関係の参考HP
4 政策担当秘書関係の参考データ等
5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
6 関連記事その他

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
(1)ア 大阪弁護士会就職支援委員会は,平成30年度までの間,以下の懇談会及びその後の懇親会を開催しており,大阪弁護士会事務局に事前に参加申し込みをすれば,大阪修習でなくても参加することができました(開催時期が近づくと,大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に案内チラシが掲載されます。)。
① 平成26年度
平成27年1月17日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成27年1月22日(木)  自治体職員との懇談会
平成27年2月19日(木)  企業内弁護士との懇談会
② 平成27年度
平成28年2月10日(木)  自治体職員との懇談会
平成28年2月23日(火)  企業内弁護士との懇談会
平成28年3月 5日(土)  政策担当秘書との懇談会
③ 平成28年度 
平成29年2月 4日(土)  自治体職員との懇談会
平成29年2月24日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成29年3月25日(土)  政策担当秘書との懇談会
④ 平成29年度
平成30年2月17日(土)  自治体職員との懇談会
平成30年3月 9日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成30年3月24日(土)  政策担当秘書との懇談会
⑤ 平成30年度
平成31年2月16日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成31年3月15日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成31年3月23日(土)  自治体職員との懇談会

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収入印紙と弁護士業務――受取書,契約書及び訴訟費用における取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 「収入印紙」が示す複数の法律関係2 検討の対象と時点第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い1 課税文書と納税義務者2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税3 事務所職員が作成する受取書4 弁護士法人が作成する受取書5 委任契約書,訴訟委任状及び顧問契約書の扱い6 電子契約と印紙税7 過怠税及び罰則8 過誤納の還付及び収入印紙の交換第3 平成17年答弁書にみる非課税の位置づけと限界1 弁護士等の受取書が非課税とされている理由2 政府が留保した見直しの可能性第4 訴訟費用としての収入印紙1 印紙税とは別の法体系であること2 令和8年5月21日の民事訴訟IT化全面施行による変化3 訴訟上の救助による猶予4 過納還付及び再使用証明第5 登録免許税及びその他の場面における収入印紙第6 印紙税法の解釈が争われた裁判例1 「受取書」の意義と仮受取書の二重課税2 課税文書該当性は文書の実質で判断される出典・参考資料1 法令2 通達・行政資料3 国会答弁4 裁判例

第1 この記事が扱う対象

1 「収入印紙」が示す複数の法律関係

「収入印紙」という語は,弁護士の実務において複数の異なる法律関係の納付手段を指して用いられる。第一は,印紙税法(昭和42年法律第23号)が定める印紙税を,契約書や受取書などの課税文書に貼り付けて納付する場合である。第二は,民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)が定める訴え提起の手数料その他の裁判所手数料を,収入印紙で納付する場合である。第三は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)が定める登録免許税を,一定額以下の登記等について収入印紙で納付する場合である。これらは課税又は徴収の根拠法令,納税義務者若しくは納付義務者,及び現在の主たる納付方法がそれぞれ異なり,同じ「収入印紙」という証票を用いる点で共通するにすぎない。なお,収入印紙という証票の様式自体は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)2条2項に基づき財務大臣が定めている。以下では,このうち弁護士の日常業務に最も関係が深い印紙税法上の取扱いを中心に整理した上で,訴訟費用及び登録免許税における取扱いとの違いを確認する。

2 検討の対象と時点

本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる現行の印紙税法及び関連通達の解釈,並びに同時点までに施行された民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)による訴訟費用実務の変化である。印紙税の課税文書該当性は,個別の文書の記載内容及び作成の実態によって結論が左右され得るため,具体的な文書が課税文書に当たるかどうかについては,税務署又は税理士に個別に確認することが望ましい。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の文書又は事案についての法的助言ではない。

第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い

1 課税文書と納税義務者

印紙税法は,同法別表第一の課税物件欄に掲げる文書に印紙税を課すこととしており(同法2条),課税文書の作成者が納税義務者となる(同法3条1項)。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には,その全員が連帯して納税義務を負う(同条2項)。国税庁の印紙税法基本通達第7節(作成者等)は,委任に基づく代理人が代理人名義で作成する課税文書については,委任者の名義が表示されていても,当該代理人を作成者として扱うとしている(同通達43条1項)。弁護士が依頼者の代理人として文書を作成する場面では,誰が印紙税の納税義務者になるかを判断する上で,この規律を確認する必要がある。

2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税

印紙税法別表第一第17号は金銭又は有価証券の受取書を課税文書としているが,同号の非課税物件欄2は「営業に関しない受取書」を非課税としている。国税庁の印紙税法基本通達は,別表第一第17号文書26として,「弁護士,弁理士,公認会計士,計理士,司法書士,行政書士,税理士,中小企業診断士,不動産鑑定士,土地家屋調査士,建築士,設計士,海事代理士,技術士,社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は,営業に関しない受取書として取り扱う」と定めている。国税庁の質疑応答事例「営業の意義」も,商法上の商行為に該当しない医師や弁護士等の行為は「営業」に当たらないと説明している。したがって,弁護士個人が着手金や報酬金を受け取った際に作成する領収書は,記載金額にかかわらず印紙税が課されない。同号の非課税物件欄1は,記載金額が5万円未満の受取書を一般に非課税としているが,弁護士等の受取書はこの金額基準にかかわらず,営業に関しないものとして非課税となる。

3 事務所職員が作成する受取書

弁護士事務所が職員に金銭を貸し付け,職員がその受領に際して受取書を作成する場合にも,同じ非課税の枠組みが適用される。国税庁の質疑応答事例「従業員から交付を受ける受取書」は,「会社と従業員の関係は,消費貸借契約に基づく私法上の関係となり,同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら,従業員は,給与所得者であり,印紙税法上の『営業者』には当たりませんので,従業員の作成する受取書は,営業に関しないものとして非課税になります」と説明している(根拠=印紙税法基本通達59条)。同事例は,受取書自体は非課税となる一方,事務所と職員との間で作成する消費貸借契約書や借用証書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し,記載金額が1万円以上であれば課税される旨も注記しており,受取書の非課税と契約書の課税とを混同しないよう注意を要する。

4 弁護士法人が作成する受取書

一方,国税庁の質疑応答事例は,税理士法人が作成する受取書及び監査法人が作成する受取書については,出資者以外の者に対するものは課税されるとしている。その理由として示されているのは,税理士法48条の21第1項及び公認会計士法34条の22第1項が,いずれも会社法621条(利益の配当)の規定を準用しており,社員の利益配当を認める法人は,定款で配当を行わない旨を定めていても,別表第一第17号文書の非課税物件欄2かっこ書にいう「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当し,出資者以外の者に対する受取書は非課税の対象から外れる,というものである。

(続きを読む...)収入印紙と弁護士業務――受取書,契約書及び訴訟費用における取扱い(AI作成)

弁護士職務基本規程

○平成17年4月1日施行の,弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)の条文は以下のとおりです。

第一章   基本倫理(第一条ー第八条)
第二章   一般規律(第九条ー第十九条)
第三章   依頼者との関係における規律
第一節   通則(第二十条ー第二十六条)
第二節   職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
第三節   事件の受任時における規律(第二十九条ー第三十四条)
第四節   事件の処理における規律(第三十五条ー第四十三条)
第五節   事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章   刑事弁護における規律(第四十六条―第四十九条)
第五章   組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章   事件の相手方との関係における規律(第五十二条ー第五十四条)
第七章   共同事務所における規律(第五十五条―第六十条)
第八章   弁護士法人における規律(第六十一条―第六十九条)
第九章   他の弁護士との関係における規律(第七十条ー第七十三条)
第十章   裁判の関係における規律(第七十四条―第七十七条)
第十一章   弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章   官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章   解釈適用指針(第八十二条)

荒中先生の選挙用ホームページに掲載されていた職務基本規程の改正問題についての政策(変更後)のスクショです。

公開質問状(2回目)への回答には書かれていない守秘義務以外の条項へのスタンスも記載されています。

私の記念品、永久保存版です。#日弁連会長選挙 pic.twitter.com/7xb9Lr2vQg

— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) March 12, 2020
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障さている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
 第一章  基本倫理 
 (使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(自由と独立)
第二条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。

(続きを読む...)弁護士職務基本規程

日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の女性理事―人数の推移,女性4人の特別枠と30%目標(AIリライト)

第1 現行制度の全体像

1 理事75人と選任構造

2 女性4人の特別枠と30%目標は別である

第2 女性理事数の推移

1 2013年度から2026年度まで

2 公表統計と名簿照合値の区別

第3 女性理事クオータ制の成立と選任方法

1 2019年の会則改正と2021年度の制度開始

2 全国8弁護士会連合会による推薦

3 特別枠は女性理事数の上限ではない

第4 第四次男女共同参画推進基本計画と30%目標

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過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。

弁護士会
選挙人数
投票総数(①~④の合計)
投票率
①松田候補有効票
②矢吹候補有効票
③白票
④無効票
松田候補獲得会
矢吹候補獲得会
同点

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訴訟活動における名誉毀損・侮辱と弁護士会の懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士が訴訟活動やSNS等で相手方,相手方訴訟代理人又は他の弁護士の名誉を毀損し,若しくは侮辱したことを理由に弁護士会から受けた懲戒処分の実例を,弁護士職務基本規程70条・71条の内容とあわせて場面別に整理したものです。
対象は,日本弁護士連合会の機関誌『自由と正義』の懲戒処分公告で確認できる事例(令和7年〔2025年〕分まで)で,各事例には掲載号・頁と処分の効力発生日を付し,公告に記載された問題の表現をできる限りそのまま示します。

訴訟活動の中でされた表現が,相手方等に対する不法行為(民法709条)や国家賠償として違法になるかどうかは,これとは別の判断枠組みの問題であり,本記事では扱いません。その点は,関連記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」で整理しています。本記事は,これとは別のレイヤーである弁護士会による懲戒処分に焦点を当てます。

目次

第1 弁護士職務基本規程70条・71条・73条──名誉の尊重と不利益行為の禁止

1 70条(名誉の尊重)の内容と趣旨
2 71条(信義に反する不利益行為の禁止)
3 73条(他の弁護士等との紛議は協議・紛議調停で)
4 「品位を失うべき非行」との実質判断(弁護士法56条1項)

第2 懲戒事例──場面別に見た問題の表現

1 準備書面等で相手方本人を攻撃した例
2 相手方代理人・他の弁護士を攻撃した例
3 メーリングリスト・手紙・文書・メールでの誹謗中傷や威圧
4 SNS・インターネット・記者会見での表現
5 懲戒請求制度の濫用・懲戒請求書での名誉毀損

第3 単位弁護士会と日弁連で判断が分かれた例

1 懲戒請求書の記載を取り消した例
2 準備書面の記載を取り消した例

第4 関連論点・関連記事

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大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)

第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費2 負担金会費の会則上の根拠第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例1 事案の概要2 裁判所が対価性を認めた理由第4 直接受任案件(日弁連LAC)における取扱い1 日弁連LACの制度2 直接受任案件の委任契約書と負担金会費第5 負担金会費の徴収実務――未納問題と公平納付プロジェクト第6 公益活動負担金会費(6万円)――入会後の負担金会費とは別の制度第7 会財政をめぐる継続的な検討第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 大阪弁護士会・日弁連の公表資料4 文献
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か
1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費

大阪弁護士会に入会する弁護士は,まず入会時に会館負担金会費40万円(分納及び分納の延納制度あり)を納入する。これとは別に,入会後は,受任した事件の種類に応じて,報酬額等の一定率を「負担金会費」として継続的に納入することになる。大阪弁護士会財務課が入会者向けに配布している「大阪弁護士会財務課からのお願い」は,この入会後の負担金会費を「3 負担金会費の納入について」として説明しており,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合の負担金など一部の項目は,会員の間で「上納金」と呼ばれることがある。

禁止されてるから絶対やらんけど、
紹介料払うの禁止しておきながら、弁護士会の相談センターとかに上納金払わなければいけないことについて、納得してない https://t.co/NMRPm3vI9l

— 自由と鐘@若手独立弁 (@bebebebengo4) April 24, 2022

評判最悪の、大弁の「国選ピンハネ」ですが。
大弁を卒業したら、大弁所属中に受けた国選事件でもピンハネされない(負担金を課されない)んですね……!
この期待はしておりませんでしたので、なんともありがたいです。やったー!

— りっぴぃ (@rippy08) September 14, 2021

もっとも,このような負担金は,会員が弁護士会の紹介業務等を利用したことに対応して発生するものであり,会費のように一律に課されるものではない。負担金の重さをどう評価するかは,弁護士会の相談配点や紹介業務にどの程度依存して業務を組み立てているかによって受け止め方が異なり得る。

2 負担金会費の会則上の根拠

弁護士法33条2項は,弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて定める会則に記載すべき事項として,15号に「会費に関する規定」を掲げている。負担金会費を含む会費の徴収それ自体は,弁護士法が会則の必要的記載事項として明文で予定している制度であり,各弁護士会が独自に創設した仕組みではない。大阪弁護士会では,この会則に基づき「大阪弁護士会各種会費規程」が定められ,同規程第3条の4が,入会後に生じる負担金会費の内容を定めている。

第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪

大阪弁護士会財務課からのお願い(2024年11月版)が示す各種会費規程第3条の4の抜粋によれば,入会後に生じる負担金会費は,次の①から⑪までのとおりである。

① 国選弁護人及び少年法22条の3の国選付添人に対する報酬の5%

② 裁判所から選任された職務代行者,破産管財人,民事再生監督委員,同調査委員,同管財人,同保全管理人,会社更生管財人,同調査委員,同保全管理人,同監督員,会社設立検査役,特別清算における特別清算人,同検査役,会社整理における検査役,同監督員,同管理人,特別代理人,不在者財産管理人,相続財産管理人,相続財産清算人,所有者不明土地管理人,所有者不明建物管理人,管理不全土地管理人,管理不全建物管理人,特定不能土地等管理者,特定社団等帰属土地等管理者,遺言執行者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,任意後見監督人,財産管理者,職務代行者等(裁判所の民事調停委員,家事調停委員,鑑定委員,司法委員,参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人,後見監督人,財産管理者及び職務代行者の報酬については,就任時から1年間のものに限る。)の7%

③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務,被害者救済業務,中小企業・NPO法人等支援に関する業務,犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料,講師料並びに一部業務の日当の7%

④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた者の顧問就任時から1年間の顧問料の7%

⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務,財産管理支援業務,ホームロイヤー支援業務,介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金,報酬金及び手数料の7%

⑦ 大阪住宅紛争審査会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%

⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した者(直接依頼者から事件を受任し,同制度を利用した場合を含む。)の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑩ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)26条の2第2号に基づき事件を受任した者の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑪ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)5条の国選被害者参加弁護士に対する報酬の5%

本記事の初出時に紹介していた項目は①から⑨までであったが,その後,⑩及び⑪が新設されたほか,②では令和3年の民法等改正により新設された相続財産清算人,所有者不明土地管理人等の財産管理者の類型が加えられ,③では中小企業支援センター業務が中小企業・NPO法人等支援に関する業務へと名称を改め,⑤ではホームロイヤー支援業務が加えられている。負担金会費の対象となる業務の範囲は,弁護士会の新設業務や関連法令の改正に応じて随時見直されているため,正確な料率及び対象業務を確認する際は,大阪弁護士会が入会者向けに配布する最新の説明資料によって確認する必要がある。

第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例
1 事案の概要

弁護士会が法律相談センター等を介して会員弁護士に事件を紹介した際に徴収する負担金の法的性質については,同種の制度を正面から扱った裁判例がある。国税庁が公表している税務訴訟資料によれば,ある弁護士会(判決文上は「A会」と匿名化されている。)が,消費税の確定申告に際して会員から収受する負担金等を課税標準に含めていなかったところ,処分行政庁(中京税務署長)から,これらの収入は事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるとして消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受け,その取消しを求めて提訴した事案である。

京都地方裁判所平成23年4月28日判決(税務訴訟資料261号-89・順号11679)は,原告の請求のうち一部を訴えの利益を欠くとして却下したほかは,その余の請求をいずれも棄却した。原告はこれを不服として控訴したが,大阪高等裁判所平成24年3月16日判決(税務訴訟資料262号-59・順号11909)も控訴を棄却し,原告は上告した。国税庁が公表する税務訴訟資料は,これらの判決の事件番号を匿名化しているため,本記事でも事件番号は示さない。もっとも,処分行政庁が中京税務署長(京都市内を所轄)であることや,争点となった負担金の制度設計が弁護士会の法律相談センター及び刑事弁護・少年付添センターの規程に基づくものであることなどから,税務専門書では「京都弁護士会事件」として紹介されている。

争点となった収入は,①法律相談センター等を介した紹介に基づき事件を受任した会員弁護士が支払う負担金,②刑事弁護・少年付添センターを介した紹介又は当番弁護士としての受任に基づき会員弁護士が支払う負担金,③弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)の手数料,④弁護士協同組合及び法律扶助協会支部からの事務委託に基づき原告に支払われる事務委託金,⑤司法修習生の実務修習の指導に係る司法修習委託金の5種類であり,これらが消費税法上の「対価」に当たるかが争われた。

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年以降の分)

目次
第1  懲戒請求事案集計報告
第2 懲戒委員会の審査が開始した場合の懲戒処分率
第3 日弁連に対する審査請求等の件数の推移
1 既済件数の推移
2 原処分取消(懲戒処分が取り消されること)
3 原処分変更(懲戒処分が軽くなること)
第4 弁護士の懲戒件数等の推移
1 懲戒請求の新受件数の推移
2 懲戒の件数の推移
3 戒告の件数の推移
4 業務停止の件数の推移
5 退会命令の件数の推移
6 除名の件数の推移
第5 関連記事その他
第1  懲戒請求事案集計報告
1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年から平成30年まで)を掲載しています。
   日弁連HPの「基礎的な統計情報2010」では,平成13年以降の懲戒等の件数しか記載されていないのに対し,私のデータは,平成5年以降の懲戒等の件数を記載しています。
2 日弁連作成の懲戒請求事案集計報告は毎年3月中旬に公表されますところ,直近では以下のデータが日弁連HPに掲載されています。
2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,
2020年,2021年,2022年,2023年,2024年,
第2 懲戒委員会の審査が開始した場合の懲戒処分率
・ 年度のずれを無視した場合,懲戒委員会の審査が開始した場合の懲戒処分率は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年:45.7% 令和2年:75.4%,令和3年:59.1%
令和4年:52.0%,令和5年:65.1%,令和6年:45.6%
令和7年:49.4%,
(平成時代)
平成5年:42.6% 平成6年:44.6% 平成7年:78.0%
平成8年:60.0% 平成9年:62.3% 平成10年:55.1%

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弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表,事前公表及び懲戒処分歴の開示(AIリライト)

第1 公告,通知,公表,事前公表及び処分歴開示の違い

1 五つの制度の区別

2 懲戒処分と公表情報の関係

第2 懲戒処分の公告

1 官報による公告

2 『自由と正義』による公告

第3 懲戒手続に関する通知

1 懲戒処分をした場合の通知先

2 処分に至らない場合を含む手続通知

3 関係官公署等への通知

第4 懲戒処分後の公表

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弁護士の懲戒手続の除斥期間―3年の起算点と手続開始時(AIリライト)

第1 弁護士法63条の除斥期間

1 懲戒の事由があった時から3年であること

2 3年を経過した場合の処理

3 民法上の消滅時効との違い

第2 除斥期間の起算点

1 行為が終了した時が原則であること

2 預り金又は預り品を返還しない場合

3 委任関係が終了した場合

4 複数の行為がある場合

第3 「懲戒の手続を開始する」の意味

1 懲戒請求書の提出時ではないこと

2 平成15年改正による明文化

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

目次
第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
・ 第71期司法修習生等東京三弁護士会就職合同説明会」に掲載されていた「司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)」は,以下のとおりです。
所属弁護士の誰かが戒告の懲戒処分を受けた場合,弁護士法人又は法律事務所全体が1年間,就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(3)本文)し,過去1年間に市民窓口等の相談件数が10回以上ある場合も就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(10))から,大事務所ほど参加条件を満たせない可能性が高くなる気がします。
(法律事務所の参加条件)
第3条 就職説明会へ参加申込を行った法律事務所又はその所属弁護士のいずれかの会員が、就職説明会開催期日又は特に各号に規定された日において、次のいずれかに該当する場合には、当該法律事務所の参加は認められない。
(1) 業務停止期間中である場合、綱紀委員会で懲戒相当とされて懲戒委員会に付議されている場合、又は所属するいずれかの弁護士会の請求により、綱紀委員会に付議されている場合。
(2) 業務停止以上の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから3年以内である場合。ただし、業務停止処分にあっては、停止期間満了から3年以内である場合。
(3) 戒告の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから1年以内である場合。ただし、非弁提携事案による戒告の場合は、処分の効力が生じてから3年以内である場合。
(4) 過去20年間に戒告以上の処分を3回以上受けた場合。
(5) 非弁提携行為を行ったと認定され東京三会何れかの非弁提携行為の防止に関する会議体から警告、是正措置等を受け、それらを受けた日から1年を経過していない場合。
(6) 東京三会のいずれかの会の個別の就職説明会参加基準に抵触する場合。
(7) 弁護士法、東京三会又は日弁連の会則、会規に違反していると認められる場合。
(8) 就職説明会の手続の円滑な実施に協力しない場合、又は過去の就職説明会の実施に協力しない行為があった場合。
(9) 前年度又は前々年度の就職説明会に参加の申込みをしたにもかかわらず、正当な理由なく開催日の2週間前以後に参加を取り止めた場合。
(10) 申し込み時又は就職説明会開催日から過去1年間に、東京三会各会が設置する苦情等相談受付け窓口(市民窓口等)の相談件数が10回以上ある場合。
(11) 申し込み時に会費を3か月分以上滞納し、就職説明会の参加申込期限内に会費滞納の状況が解消されない場合。
(12) 非弁提携行為の防止に関する会議体による調査を受けている場合。
(13) 日弁連の求人求職情報提供システムへ掲載しない旨の決定を受けて3年が経過していない場合。
(14) 東京三会何れかの規程に違反し、若しくは事務の運営を妨げ又は業務執行において著しく不適当な行為を行ったことを理由として、国選弁護人、国選付添人、国選医療観察付添人、国選被害者参加弁護士及び当番弁護士(以下「国選弁護人等」という。)の候補者の推薦停止又は国選弁護人等の推薦を受ける者を登録する名簿から抹消されて3年が経過していない場合。
(15) その他弁護士の信用及び品位を害する恐れがあると認められる場合。
(企業等の参加要件)
第4条 就職説明会へ参加申込を行った当該企業等について、東京三会のいずれからも異議が出されないときは、参加を認める。この場合、当該企業等に東京三会の会員が所属することを要しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、参加は認められない。
(1) 当該企業等の業務が次のいずれかに該当する場合。
1) 営業形態が善良な風俗を害し又は公共の福祉に反するおそれがある場合。
2) 販売方法、宣伝広告方法等が消費者を害するおそれがある場合。
3) 非弁護士活動の助長、弁護士の肩書の不正使用その他弁護士法違反又は弁護士法の精神に反するおそれがある場合。

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東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移

目次
1 67期ないし71期の状況
2 59期ないし61期及び66期当時の状況
3 関連記事その他

1 67期ないし71期の状況
(1) 東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移は以下のとおりです。
① 67期の場合(平成25年10月14日開催)
・   のべ48法律事務所・35企業・9弁護士会,約941名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2014年6月号6頁)。
・ 平成25年の司法試験合格者数は2049人でしたから,参加率は45.9%です。
② 68期の場合(平成26年10月13日開催)
・   のべ54法律事務所・38企業・7弁護士会,約850名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2015年7月号)。
・ 平成26年の司法試験合格者数は1810人でしたから,参加率は46.9%です。
③ 69期の場合(平成27年10月12日開催)
・   のべ61法律事務所・34企業・6弁護士会,約724名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2016年7月号)。
・ 平成27年の司法試験合格者数は1850人でしたから,参加率は39.1%です。
④ 70期の場合(平成28年10月10日開催)
・   のべ70法律事務所・30企業・6弁護士会,約600名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2017年7月号)。
・ 平成28年の司法試験合格者数は1583人でしたから,参加率は37.9%です。
⑤ 71期の場合(平成29年10月9日開催)
・ のべ93法律事務所・36企業・6弁護士会,538名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2018年7月号)。
・ 平成29年の司法試験合格者数は1533人でしたから,参加率は35.1%です。
(2) 司法修習予定者等とあるのは,司法修習予定者(当年の司法試験合格者)及び司法修習生(前年の司法試験合格者)のことです。
(3)ア 2019年4月以降,「とうべんいんふぉ」は過去の分も含めて東弁の会員サイトに移行したため,一般の人は閲覧できなくなりました。
イ 「とうべんいんふぉ」(リンク切れ)では,司法修習生と書いてありますものの,参加者の90%以上は司法修習予定者と思います。

2 59期ないし61期及び66期当時の状況
・ 東京地裁平成29年2月10日判決(判例秘書に掲載)には以下の記載があります。
    東京三会は,日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会との共催の下,合同で司法修習生等に対して法律事務所及び企業の就職のための情報提供をする目的で就職説明会を開催している(以下「合同説明会」という。)。近年における合同説明会の実施状況は以下のとおりである。(甲3,9,弁論の全趣旨)
(ア) 平成18年3月11日開催(第59期司法修習生対象)

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東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等

1 東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等は以下のとおりです。

・ 73期の場合
日時:令和 元年10月14日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 72期の場合
日時:平成30年10月8日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 71期の場合
日時:平成29年10月9日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 70期の場合
日時:平成28年10月10日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 69期の場合
日時:平成27年10月12日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 68期の場合
日時:平成26年10月13日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール

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弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文

○弁護士職務基本規程82条2項は「第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から 第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び 第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。」と定めています。
そのため,これらの条文に形式的に違反する行為があったとしても,それによって直ちに懲戒の事由と判断されるものではなく,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行があったとき」として評価されるかどうかの判断の一要素となるに過ぎません。
○該当する条文の中身は以下のとおりです。
第一章 基本倫理 
(使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(自由と独立)
 第二条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
 (弁護士自治)
 第三条 弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
 (司法独立の擁護)
 第四条 弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める
(信義誠実)
 第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
 (名誉と信用)
 第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
 (研鑽)
 第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
 (公益活動の実践)
 第八条 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
(依頼者との関係における自由と独立)
第二十条 弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。
(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。
(依頼者との紛議)
 第二十六条 弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の 紛議調停で解決するように努める。
(法律扶助制度等の説明)

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弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義(AIリライト)

第1 弁護士法58条1項が「何人も」懲戒請求できると定める理由

1 条文と手続の全体像
2 最高裁判所の補足意見が示す立法趣旨

(1) 裁判官竹内行夫の補足意見
(2) 裁判官須藤正彦の補足意見

3 日弁連が国の検討会で説明した立法趣旨

第2 懲戒請求をする側に生じ得る法的責任

1 虚偽告訴罪(刑法172条)
2 懲戒請求をしたこと自体が懲戒事由となる場合
3 不当な懲戒請求による損害賠償責任

第3 懲戒制度を濫用する意図があると評価された事例

1 懲戒請求者本人の事例
2 懲戒請求者の代理人弁護士の事例

第4 2017年の大量懲戒請求問題-「何人も」の濫用と司法的是正

1 事案の概要

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

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日弁連会長選挙の仕組み・沿革・選挙運動(AIリライト)

目次

第1 日弁連会長選挙の基本構造

1 直接選挙と2年任期

2 直接選挙制が成立するまで

3 任期途中で会長が欠けた場合

第2 選挙権・被選挙権・立候補

1 選挙権と被選挙権

2 公示と立候補届出

3 300万円の納付と返還

第3 当選人の決定・再投票・再選挙

1 二つの当選要件

2 再投票と再選挙

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