目次第1 弁護士の本人確認はすべての相談で一律ではない1 犯罪収益移転防止法12条と日弁連会規が根拠になる2 すべての法律相談が対象になるわけではない3 本人確認とマネー・ローンダリング対策を分けない第2 本人特定事項等の確認が必要になる主な業務1 200万円以上の資産管理行為等2 特定の取引等の準備又は実行3 疑わしい態様は対象を広げる第3 確認する事項1 自然人の依頼者2 法人又は団体の依頼者3 実質的支配者第4 現在の確認方法1 対面での自然人確認2 非対面・オンラインでの自然人確認3 法人確認と依頼権限第5 確認記録と取引記録1 確認記録を作る2 取引記録も別に作る3 保存期間は終了後5年間である第6 疑わしい取引への対応1 弁護士に金融機関と同じ届出義務をそのまま課す制度ではない2 依頼前と受任後で対応を分ける第7 令和9年4月1日の本人確認方法見直しとの関係1 犯罪収益移転防止法施行規則の本人確認方法が変わる2 弁護士業務への具体的反映は日弁連規程・規則を確認する3 今から準備する事項第8 法律事務所の確認表1 受任・業務開始時2 記録・保存時3 年次点検第9 出典・確認範囲1 法令及び日弁連公開規程2 令和9年見直しの公開資料3 確認できない事項
第1 弁護士の本人確認はすべての相談で一律ではない
1 犯罪収益移転防止法12条と日弁連会規が根拠になる
犯罪による収益の移転防止に関する法律12条は,弁護士等の本人特定事項の確認,確認記録・取引記録の作成保存等に相当する措置について,特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるとする。
現在の具体的な義務は,日弁連の「依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則によって確認する必要がある。
金融機関等に適用される犯罪収益移転防止法の本人確認方法を,そのまま弁護士の全業務へ当てはめるものではない。
2 すべての法律相談が対象になるわけではない
本人特定事項等の確認が必要になるのは,規程が定める資産管理行為等又は特定の取引等の準備・実行を行う場面である。
単に初回相談を受けたという理由だけで,同規程上の詳細な確認義務が常に発生するわけではない。
ただし,利益相反確認,連絡先確認,委任契約,弁護士職務基本規程その他の理由から,対象業務以外でも依頼者情報を確認することはある。
3 本人確認とマネー・ローンダリング対策を分けない
本人確認書類を取得するだけでは十分でない。
依頼の目的,職業又は事業内容,実質的支配者,資金・資産の流れ及び不自然な点を確認し,必要に応じて依頼を受けないこと又は辞任することまで含む仕組みである。
第2 本人特定事項等の確認が必要になる主な業務
1 200万円以上の資産管理行為等
法律事務に関連して,依頼者の金融機関口座を管理する場合又は依頼者から若しくは依頼者のために合計200万円以上の金員,有価証券その他の資産を預かり,若しくは管理する場合が対象になる。
送金を伴う預り金も含まれる。
もっとも,裁判所等への予納・供託,裁判手続等による弁済金・和解金の受領,刑事事件の被害弁償金の預託,報酬・費用の前受けその他規程が列挙する場合には適用除外があるので,条文に即して確認する。
2 特定の取引等の準備又は実行
主な対象は,次のとおりである。
①不動産の売買。
②会社設立又は経営を目的とする出資その他の資金拠出。
③会社の組織変更,合併,会社分割,株式交換,株式移転又は目的変更。
④会社の業務執行者又は代表者の選任。
⑤会社以外の法人,組合,匿名組合,投資事業有限責任組合その他の団体の設立又は合併。
⑥団体の目的変更又は業務執行者・代表者の選任。
⑦信託の設定,併合,分割,目的変更又は受託者変更。
⑧会社の買収又は売却。
3 疑わしい態様は対象を広げる
取引資産が犯罪収益である疑いがある場合,依頼者が犯罪収益の隠匿等を行っている疑いがある場合又は同種の取引と著しく異なる態様で行われる場合も,規程上の確認対象になる。