目次
第1 費用の種類を分ける第2 経済的利益の意味を確認する1 請求額,取得額,増額分と減額分2 仮定の成功報酬の計算例第3 見積りと委任契約で確認する項目1 依頼範囲と税込金額2 追加費用,支払時期と清算第4 費用対効果と手元に残る額第5 無料相談,法テラスと弁護士費用特約1 無料相談と費用立替は別の制度2 保険の対象,上限と自己負担第6 山中弁護士の料金基準と相談案内第7 出典・関連資料
弁護士費用を確認するときは,金額だけでなく,「何を依頼する対価か」「何を基礎に計算するか」「いつ支払うか」「どの条件で追加されるか」を合わせて読みます。無料相談,着手金0円又は定額という表示だけでは,事件終了までの総負担は分かりません。
日弁連の報酬規程は,各弁護士が報酬基準を作成・備置きし,受任時に報酬とその他の費用を説明することを定めています。本記事の計算例は仕組みを理解するための仮定であり,全国共通の料金,相場又は山中弁護士の料金を示すものではありません。山中弁護士の具体的な料金は第6のリンク先をご確認ください。
第1 費用の種類を分ける
種類確認したいこと法律相談料相談時間,初回・再相談の別,資料調査の扱い着手金依頼時に発生する報酬の額,算定基礎,支払時期成功報酬・報酬金成果の定義,算定基礎,割合・定額,支払条件手数料・定額報酬作成する書類,手続,修正等の対象範囲時間報酬単価,計上する作業,記録,上限又は追加承認顧問料継続相談の範囲と,別料金になる事件・作業実費・日当印紙・郵便・交通費等と,出張等の報酬の区別
着手金は一般に事件の着手・処理に対する報酬であり,結果が不利だったことだけで返還される費用とは限りません。成功報酬は成果に応じる報酬ですが,「成功」の定義は契約で確認します。全部勝訴だけでなく,一部回収,減額,和解又は一定の手続完了を定める場合があります。
「定額」の名称でも実費が別の場合や,修正・追加作業が別の場合があります。時間報酬では,単価に加え,対象作業,計上単位,費用見込みの更新及び上限の有無を確認してください。
第2 経済的利益の意味を確認する
1 請求額,取得額,増額分と減額分
割合で報酬を計算する場合,何に割合を掛けるかが重要です。請求する額,現実に取得した額,既に提示された額からの増加分,相手方の請求から免れた減額分など,事件と契約によって基礎が異なります。
着手金と成功報酬の基礎も同じとは限りません。相続では遺産総額か取得する相続分か,交通事故では治療費の直接払い又は既払金を含めるかなどを確認します。不動産については,評価資料,評価時点及び持分を確認します。
2 仮定の成功報酬の計算例
例えば,「増額分の20%に固定額10万円を加える」という仮定の契約で,提示額100万円から最終回収額200万円になった場合,増額分は100万円であり,報酬は30万円となります。
一方,「回収額全体の20%に10万円を加える」という仮定の契約なら,報酬は50万円です。同じ割合でも,基礎の違いで20万円の差が生じます。この例の金額は税込と仮定しており,実費,着手金その他の費用は含めていません。
これは計算方法の比較です。提示額どおりに依頼せず回収できたと保証するものではなく,どちらの条件が自分の事件に適用されるかは見積りと委任契約で確認します。
第3 見積りと委任契約で確認する項目
1 依頼範囲と税込金額
交渉だけか,調停・訴訟までか,控訴又は強制執行は別かを確認します。報酬の種類,算定基礎,最低額,上限,税込・税別及び実費の見込みを同じ条件で比較してください。
日弁連の報酬規程4条は,依頼しようとする方から申出があったときの,内容に応じた報酬見積書の作成・交付を努力義務としています。資料不足で確定できない場合は,暫定見積りの前提と,変更する条件を尋ねます。
2 追加費用,支払時期と清算
追加の争点,請求の拡張,手続の移行,出張又は尋問などで費用が増えるかを確認します。増額前にどのように説明・合意するかも重要です。
支払時期,分割の可否,回収金からの精算の可否及び着手金を成功報酬から控除する合意の有無を確認します。控除する合意がなければ,当然に相殺されるとは判断できません。
報酬規程5条は,原則として委任契約書に依頼範囲,報酬の種類・金額・算定方法・支払時期,解除ができる旨及び中途終了時の清算方法を記載することを定めています。法律相談等には作成の例外があります。詳しくは,弁護士との委任契約書で確認する事項をご参照ください。
第4 費用対効果と手元に残る額
民事裁判を検討するときは,裁判所へ納める申立手数料等と,弁護士へ支払う費用を別々に見積もります。法定の訴訟費用については訴訟費用の費目・負担と回収手続,訴額と提出方法による納付額は民事訴訟の申立手数料の計算方法をご参照ください。判決で訴訟費用の負担を命じられても,委任契約に基づく弁護士報酬が当然に全額回収できるという意味ではありません。
回収見込み額から成功報酬だけを差し引くと,負担を見落とすことがあります。既払着手金,追加報酬,実費等を含め,支払時点ごとの負担と,事件全体の負担を分けて確認します。
仮に税込の着手金20万円を既に払い,現実の回収額200万円から成功報酬30万円と実費5万円を精算する場合,その時点で受け取る額は165万円です。既払着手金も含めた負担合計は55万円であり,回収額から総負担を差し引いた額は145万円になります。既払金,税務上の扱い等はこの仮定例には含めていません。
支払や回収を命じる判決を得ても,現実に回収できるかは別です。支払能力,財産調査及び強制執行の追加費用も検討します。判決で敗訴者負担とされる訴訟費用と,自分の弁護士への報酬も同一ではありません。依頼後の和解・回収と費用の注意点をご参照ください。
第5 無料相談,法テラスと弁護士費用特約
1 無料相談と費用立替は別の制度