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公文書に関する日弁連の立場等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。

    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。


4 個人情報保護法

(1) 個人情報保護法57条1項は,報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合及び著述を業として行う者が著述目的で個人情報を取り扱う場合等について,同法第4章を適用しないと定めています。
同条2項の「報道」は,不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい,これに基づいて意見又は見解を述べることを含みます。

(2) 個人情報保護委員会の通則ガイドラインは,「著述」には文芸作品,評論,学術書及び実用書等の知的活動の成果を書き表すことが含まれる一方,名簿等のようにデータの羅列にすぎないものは「著述」に該当しないと説明しています。
そのため,記事,一覧及び検索データベースを一括して適用除外と扱わず,主体,目的,画面の内容及び記事との関係を個別に確認する必要があります。

(3) 同法57条3項は,同条1項各号の主体に対し,個人データ等の安全管理,苦情処理その他の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ,その内容を公表するよう努めることを求めています。
適用除外であることと,事実誤認,訂正資料又は具体的な危険に関する申出を受け付けることは別問題です。

(4) 個人情報取扱事業者は,国の機関,地方公共団体又は報道機関等により公開されている要配慮個人情報について,一定の場合にはあらかじめ本人の同意を得ないで取得できます(同法20条2項7号,個人情報保護法施行規則6条参照)。
公開情報であることだけで,その後の利用,結合又は再公表に関する全ての規律がなくなるわけではありません。

(5) 個人情報保護委員会FAQは,報道機関に報道目的で個人データを提供する行為等について,その行為に関する限り,同委員会が情報提供者に対して報告徴収,勧告,命令等の権限を行使しないことを,同法149条2項の仕組みとして説明しています。
これは,情報提供に関係する全ての法的責任を免除する規定ではないため,「行政当局から個人情報保護法違反に問われない」と一般化しません。

(6) 山中弁護士ブログの裁判官経歴記事,一覧及びデータベースへの同条の適用については,「ブログ・裁判官経歴データベースと個人情報保護法57条-報道・著述の適用除外,名簿との違い及び苦情処理」で整理しています。
5 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
・ 刑法230条の2第3項は「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めています。
    そのため,公務員としての裁判官及び裁判所職員に関する事実はすべて公共の利害に関する事実に係るものであると考えています。


6 官民データ活用推進基本法
・ 官民データ活用推進基本法(平成28年12月14日法律第103号)11条1項は以下のとおり定めています。
    国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。