メインコンテンツへスキップ

その他役所関係

(AI作成)内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説

◯本ブログ記事は,①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)内閣法制局ご説明資料(令和7年1月の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書),及び②人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について(令和7年1月20日付の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書)に基づき,AIで作成したものです。
    なお,人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年6月4日法律第53号)(以下「AI法」といいます。)につき,国会での修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第217回国会 29 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」参照)。

目次
はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務

第1 本法案の全体像と法的位置づけ

1.AI技術の特性と新法の必要性

2.法律の目的(第1条関係)

第2 最重要概念:「人工知能関連技術」の定義(第2条関係)

1.条文(案)の構造

2.定義のポイントと実務上の含意

第3 法案の核心:「基本理念」(第3条関係)の法的含意

1.基本理念の全体像

2.第4項:「適正な実施」の確保(リスク対応)

3.第5項:国際協調と「主導的な役割」

第4 各主体の「責務」規定(第4条~第8条関係)

1.「活用事業者」の定義(第7条関係)

(続きを読む...)(AI作成)内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説

検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等

目次
第1 司法検視及び行政検視
1 司法検視
2 行政検視
3 犯罪行為により死亡したと認められる死体,及び変死体
第2 死亡診断書又は死体検案書の記載事項証明書の取得方法
1 戸籍の届書類の記載事項証明書
2 利害関係人による証明書の取得
3 戸籍の届書類の保存期間
4 法務省の資料
第3 司法解剖,行政解剖及び監察医制度
1 司法解剖
2 司法解剖としての死体解剖の謝金
3 行政解剖
4 監察医制度
第4 調査及び検査
1 警察による取扱死体の調査
2 解剖の要否に関する判断の実情
3 その他
第5 司法解剖,調査法解剖及びその他の解剖の実施件数
第6 病理解剖
1 病理解剖及び病理医
2 病理解剖が必要な具体例
3 医事関係訴訟に関する統計
第7 解剖学の雑メモ
第8 孤独死の後始末
第9 埋葬等の取扱い
1 原則
2 例外
第10 検視規則

(続きを読む...)検視,解剖,調査及び検査並びに病理解剖等

国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)附則第1条の2第1項及び第2項の規定に基づき,同法は新型コロナウィルス感染症についても適用されます。
   そして,国内感染期において適用される,新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)61頁ないし71頁は以下のとおりであります(緊急事態宣言がされている場合の措置については赤文字表記とし,注番号については,特措法の条番号に変えています。)ところ,いわゆるロックダウン(都市封鎖)と比べると,かなり制限は緩いのであって,例えば,外出自粛要請の対象から,生活の維持に必要な場合の外出は除外されています(特措法45条1項)。

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)

国内感染期
・ 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態。
・ 感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・ 国内でも、都道府県によって状況が異なる可能性がある。
(地域未発生期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態。
(地域発生早期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態。
(地域感染期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)。
目的:
1) 医療体制を維持する。
2) 健康被害を最小限に抑える。
3) 国民生活及び国民経済への影響を最小限に抑える。
対策の考え方:
1) 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から被害軽減に切り替える。
2) 地域ごとに発生の状況は異なり、実施すべき対策が異なることから、都道府県ごとに実施すべき対策の判断を行う。
3) 状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況等について周知し、個人一人一人がとるべき行動について分かりやすく説明するため、積極的な情報提供を行う。
4) 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減する。
5) 医療体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるようにし健康被害を最小限にとどめる。
6) 欠勤者の増大が予測されるが、国民生活・国民経済の影響を最小限に抑えるため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会活動をできる限り継続する。
7) 受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制への負荷を軽減するため、住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合は、できるだけ速やかに実施する。
8) 状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。

(1) 実施体制

(続きを読む...)国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)法務区分

目次
1 総論
2 平成28年度の日程
3 過去の実施状況
4 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
5 関連記事その他

1 総論
(1) 平成25年度以降,国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)法務区分という,司法試験合格者を対象とした国家公務員試験が,9月から10月にかけて実施されています。
(2) 総合職試験(院卒者・大卒程度)に関する官庁訪問及び採用予定数は,人事院HPの「総合職試験(院卒者・大卒程度)」に掲載されています。

2 平成28年度の日程
① 法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会
8月30日(火)午前10時~午後4時
→ 法科大学院修了生及び法科大学院最終学年生が参加できました。
② 受付期間
     9月6日午前9時~9月13日(火)(インターネット申込みだけ)
③ 第1次試験日
    9月25日(日)
④ 第1次試験合格発表日
   10月4日午前9時
⑤ 第2次試験日
   10月6日(木)又は10月7日(金)
⑥ 最終合格発表日
   10月14日(金)午前9時
⑦ 官庁訪問開始日
   10月17日(月)
⑧ 内定解禁

(続きを読む...)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)法務区分

一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

目次
第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決が出た後の,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
2 参議院に関するもの(議員定数は242人→248人)
第2 関連記事その他

第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決が出た後の,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
① 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第95号)
→ 野田首相が党首討論で衆議院の解散を表明した平成24年11月14日の翌日に衆議院で可決し,同月16日(解散日)に参議院で可決・成立した法律です。
   小選挙区の一人別枠方式の規定が削除されたほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施されることとなりました。
② 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成25年6月28日法律第68号)(改正後の議員定数は475人)
→ 17都県42選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が300人から295人となりました。
③ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年5月27日法律第49号)
→ 衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」及び比例代表定数の4人削減が実施されることとなりました。
④ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年6月16日法律第58号)(改正後の議員定数は465人)
→ 19都道府県97選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が295人から289人となりました。
   また,比例代表選出議員の定数が180人から176人となりました。

2 参議院に関するもの(議員定数は242人→248人)
①   公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第94号)
→ 参議院(選挙区)定数に関する「4増4減」が実施されました。
② 公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年 8月5日法律第60号)
→ 参議院(選挙区)定数に関する「10増10減」,鳥取・島根及び徳島・高知の合区等が実施されました。
③ 公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年 7月25日法律第75号)(改正後の議員定数は248人)
→ 参議院選挙区選出議員の定数を148人(現行146人)とした上で,埼玉県選挙区の改選定数を4人(現行3人)としたり,参議院比例代表選出議員の定数を100人(現行96人)としたり,特定枠制度が導入されたりしました(総務省HPの「参議院議員選挙制度にける公職選挙法改正の概要」参照)。

平成30年12月,総務省から参議院法制局に対し,公職選挙法の改正漏れについて確認の連絡を行った際の電子メール(参議院法制局とのやり取り)を添付しています。 pic.twitter.com/WqBUp4aluc

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 3, 2021

(続きを読む...)一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧

日本国憲法下の衆議院の解散一覧

目次
第1 日本国憲法下の衆議院の解散一覧
26 令和 6年10月 9日の解散
25 令和 3年10月14日の解散
24 平成29年 9月28日の解散(主な通称は「国難突破解散」)
23 平成26年11月21日の解散(主な通称は「アベノミクス解散」)
22 平成24年11月16日の解散(主な通称は「近いうち解散」)
21 平成21年 7月21日の解散(主な通称は「政権選択解散」)
20 平成17年 8月 8日の解散(主な通称は「郵政解散」)
19 平成15年10月10日の解散(主な通称は「マニフェスト解散」,「構造改革解散」)
18 平成12年 6月 2日の解散(主な通称は「神の国解散」,「ミレニアム解散」)
17 平成 8年 9月27日の解散(主な通称は「小選挙区解散」)
16 平成 5年 6月18日の解散(主な通称は「嘘つき解散」,「政治改革解散」)
15 平成 2年 1月24日の解散(主な通称は「消費税解散」)
14 昭和61年 6月 2日の解散(主な通称は「死んだふり解散」,「寝たふり解散」)
13 昭和58年11月28日の解散(主な通称は「田中判決解散」)
12 昭和55年 5月19日の解散(主な通称は「ハプニング解散」)
11 昭和54年 9月 7日の解散(主な通称は「増税解散」,「一般消費税解散」)
10 昭和47年11月13日の解散(主な通称は「日中解散」)
9  昭和44年12月 2日の解散(主な通称は「沖縄解散」)
8  昭和41年12月27日の解散(主な通称は「黒い霧解散」)
7  昭和38年10月23日の解散(主な通称は「所得倍増解散」,「ムード解散」,「予告解散」)
6  昭和35年10月24日の解散(主な通称は「安保解散」)
5  昭和33年 4月25日の解散(主な通称は「話し合い解散」)
4  昭和30年 1月24日の解散(主な通称は「天の声解散」)
3  昭和28年 3月14日の解散(主な通称は「バカヤロー解散」)
2  昭和27年 8月28日の解散(主な通称は「抜き打ち解散」)
1  昭和23年12月23日の解散(主な通称は「馴れ合い解散」)
第2 関連記事その他

(続きを読む...)日本国憲法下の衆議院の解散一覧

衆議院の解散に関する内閣答弁書

目次
1 衆議院の解散に関する内閣答弁書
2 関連記事その他

1 衆議院の解散に関する内閣答弁書
① 衆議院議員飯田忠雄君提出内閣の衆議院解散権に関する質問に対する答弁書(昭和54年2月16日付)
 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である。
 憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまるものと理解している。
 なお、衆議院の解散が憲法第七条の規定によつて行われるものであることは、既に先例として確立しているところであると考えている。
 右答弁する。
② 衆議院議員飯田忠雄君提出内閣の衆議院解散権に関する再質問に対する答弁書(昭和54年3月23日付)
一及び二について
(一) 内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。
(二) 衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇は、内閣の助言と承認により衆議院を解散することとされており、ここにいう内閣の助言と承認とは、天皇が行う衆議院の解散について内閣が実質的にこれを決定することを意味すると解されるから、憲法第七条の規定がその法的根拠であると考えられる。
(三) 天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したとこうに従つて形式的・名目的に行うものであるから、右に述べたように解しても、憲法第四条第一項の規定と矛盾するものではない。
(四) (一)に述べたことにより、御指摘の内閣の職務の範囲の逸脱という問題は起こらないと考える。
三について
 衆議院の解散権についての政府の見解は、一及び二についてにおいて述べたとおりであり、衆議院の解散の詔書に対し、多数の議員が万歳をもつてこたえたことをもつて、衆議院の解散の議決があつたものと解することはできないと考える。
四について
 御指摘の質問第五号の質問一、三及び六については、一及び二についてにおいて述べたことによつて承知されたい。
 右答弁する。
③ 参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散詔書の効力に関する質問に対する答弁書(昭和61年4月11日付)
 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為として行われるものである。 
 天皇の行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものではない。
④ 衆議院議員柿澤未途君提出内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問に対する答弁書(平成23年5月17日付)
一について
お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。
二について
憲法第五十四条の規定により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととなる。なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない。
三について

(続きを読む...)衆議院の解散に関する内閣答弁書

開示文書の利用目的は一切問われないこと等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 開示文書の利用目的は一切問われないこと
(1) 最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見には以下の記載があります。
   本件条例(注:愛知県公文書公開条例のこと。)をも含む我が国の情報公開法制は,「情報」そのものではなく,「情報」の記載された「文書」を開示の対象として採用しており,また,文書を特定して開示請求がされる以上,その開示が請求者にとってどのような意義を持つ(役に立つ)のか,また,開示された文書をどのような目的のために利用するのか等を一切問うことなく,(例外的に法定された不開示事由に該当する情報が記載された文書を除き)請求の対象とされた文書の全体を開示することを原則として構築されている。
(2) 平成21年度(行情)第131号(平成21年3月26日答申)には以下の記載があります。
   審査請求人は,本件開示請求は,同業他社によるものと推測され,そうであれば,正に本件開示請求は,競業者の情報を取得するためという不正な目的に基づくものであるから,権利の濫用として排除すべきたぐいのものである旨主張しているが,法3条に規定されているように,開示請求権制度は,何人に対しても等しく開示請求権を認めるものであり,開示請求者に対し,開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものではなく,また,それらの事情によって当該行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではないため,審査請求人の主張は認められない。
(3) 総務省HPに「情報公開制度における権利の濫用について」が載っています。

#情報公開 制度やさまざまな公開情報を使えば、分かることは意外に多いものです。いい加減な情報が大量に飛び交い、「事実」がないがしろにされている今こそ、何かを真面目に調べたいと思っているみなさんに、少しでもお役に立てば。#武器としての情報公開 #公文書クライシスhttps://t.co/ddFNjZkBF6

— 日下部聡 Satoshi Kusakabe (@satoshikusa93) December 5, 2019

わいもすぐ事務所辞めたけど、当時のボスは、弁護士は他人が発言したことか本に書いてあることしか言っちゃならんと教えてくれたよ。
最後は、そいつのせいにできるからね。 https://t.co/g8CTvZ1Ia6

— M&AアドバイザーA (@beatles__beatle) January 27, 2024

安く受けた事件に限って揉めがちなのは、依頼者と弁護士の感じ方に温度差があることが理由だろう。

依頼者には金がないことが多いのでなけなしの金に対する対価として多くの見返りを求める。
弁護士は、「安くしたのに色々無茶な要求しやがって」と思いがち。
その結果、両者の温度差が著しくなる。

— ついぶる (@harvey61616) March 25, 2024

2 Internet Archiveが裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しないこと等
(1) 令和元年5月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,部内における利用を前提とするものであり,裁判所職員において外部に公表,開示することが禁止されている司法行政文書のうち,司法行政文書開示手続により開示された部分を,一般の国民がインターネットで公表することが法的に禁止されているかどうかが分かる文書は存在しません。
(2) 令和元年8月9日付の司法行政文書不開示通知書によれば,Internet Archiveは,裁判所HPの過去のもの(特に,無断転載を禁じている写真,イラストおよび画像データ)をインターネット上で公表するに際し,裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しません。
3 国有財産法上は,金銭的価値が顕在化したものだけが管理されていること等

(続きを読む...)開示文書の利用目的は一切問われないこと等

閣議

目次
1 総論
2 閣議の運営
3 閣議の種類
4 閣議における意思決定
5 法令上規定がない場合でも特に重要な事項
6 開示対象の閣議関係資料
7 青枠及びこより綴じの廃止
8 閣議書
9 閣議の説明をしている公式HP
10 閣僚懇談会
11 内閣総理大臣の記者会見に関する質問に対する答弁書
12 閣議等の議事の記録の作成及び公表
13 関連記事その他
1 総論
(1) 内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負います(憲法66条3項,内閣法1条2項)。
(2) 内閣は,国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣によって,組織されています(憲法66条1項,内閣法2条1項)。
(3)ア 閣議は,内閣総理大臣及び国務大臣により構成され,内閣官房副長官3人(うち,政務担当が2人,事務担当が1人)及び内閣法制局長官が陪席します。
イ 国務大臣は原則として14人である(内閣法2条2項本文)ものの,復興庁が廃止されるまでは,最大で19人です(内閣法附則3項)。
(4)ア 内閣は,閣議によって職権を行います(内閣法4条1項)。
イ 内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基づいて,行政各部を指揮監督します(内閣法6条)し,行政各部の処分又は命令を中止させることができます(内閣法8条)。
ウ 内閣総理大臣は,少なくとも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有します(最高裁大法廷平成7年2月22日判決)。
2 閣議の運営
(1) 閣議は,内閣総理大臣が議長として主宰し(内閣法4条2項),内閣官房長官が議事進行を行います。
(2) 内閣官房副長官(政務担当)が閣議案件の内容を説明します。
(3) 内閣官房副長官(事務担当)及び内閣法制局長官が,閣議運営を補助し,必要に応じて行政・法令に関する補足説明を行います。
(4) 閣議案件の決裁(閣議書への署名)等が終わった後,閣僚懇談会が開催されます。
3 閣議の種類
(1) 閣議には以下のものがあります。
① 定例閣議

(続きを読む...)閣議

(AI作成)各府省幹部職員の任免情報(令和2年7月20日以降の分)

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

番号氏名年齢発令日発令ポスト直前ポスト
1田島浩志60令和7年12月26日(兼)ナウル国駐箚フィジー国駐箚特命全権大使
2緒方禎己62令和7年12月24日宮内庁次長明治安田生命保険相互会社顧問(元警視総監)
3佐藤真57令和7年12月16日東北方面総監第3師団長
4堤尚広63令和7年12月12日セルビア国兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使(人権担当兼国際平和貢献担当)
5木村徹也63令和7年12月2日ハンガリー国駐箚特命全権大使東ティモール国駐箚特命全権大使
6小野日子60令和7年11月25日イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関 日本政府代表部在勤の特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
7重松弘教56令和7年10月21日警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
8中村博治61令和7年10月1日厚生労働省への出向内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官
9河合純一50令和7年10月1日スポーツ庁長官日本福祉大学客員教授
10榎本健太郎59令和7年10月1日内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官厚生労働省大臣官房付
11安東義雄59令和7年9月26日(兼)サントメ・プリンシペ国駐箚ガボン国駐箚特命全権大使
12天河宏文59令和7年9月8日(併任)復興庁統括官国土交通省国土交通審議官
13實生泰介58令和7年9月5日外務省領事局長在大韓民国日本国大使館公使
14岩本桂一60令和7年9月5日外務省中東アフリカ局長外務省領事局長
15安藤俊英58令和7年9月5日外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
16野口泰59令和7年9月1日外務省大臣官房付外務省中南米局長
17片平聡56令和7年9月1日在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省経済局長
18石瀬素行56令和7年9月1日外務省中南米局長外務省国際情報統括官
19七澤淳55令和7年9月1日外務省国際情報統括官内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
20股野元貞56令和7年9月1日外務省経済局長外務省大臣官房付
21大和太郎59令和7年8月1日防衛事務次官防衛省防衛政策局長
22小野功雄56令和7年8月1日防衛省大臣官房長防衛省統合幕僚監部総括官
23萬浪学57令和7年8月1日防衛省防衛政策局長防衛省大臣官房長
24伊藤晋哉55令和7年8月1日防衛省整備計画局長防衛省沖縄防衛局長
25廣瀬律子57令和7年8月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
26森田治男57令和7年8月1日防衛省地方協力局長防衛省地方協力局次長
27青柳肇59令和7年8月1日防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
28上田和幹56令和7年8月1日東部方面総監陸上幕僚副長
29三好敏之56令和7年7月22日金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際担当)
30山田好孝55令和7年7月18日警察庁生活安全局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
31松井信憲53令和7年7月18日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
32坂本三郎57令和7年7月18日法務省訟務局長東京高裁判事
33竹内努58令和7年7月18日東京高裁部総括法務省民事局長
34春名茂59令和7年7月18日東京高裁部総括法務省訟務局長
35森本宏57令和7年7月17日法務事務次官法務省刑事局長
36杉山徳明55令和7年7月17日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
37佐藤淳56令和7年7月17日法務省刑事局長法務省大臣官房長
38日笠和彦59令和7年7月17日法務省矯正局長法務省大臣官房公文書監理官
39吉川崇57令和7年7月17日法務省保護局長仙台高検次席検事
40小山定明60令和7年7月17日矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
41茂里毅59令和7年7月15日文部科学省大臣官房長文部科学省総合教育政策局長
42淵上孝58令和7年7月15日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
43増子宏61令和7年7月15日文部科学事務次官文部科学審議官
44西條正明58令和7年7月15日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
45坂本修一58令和7年7月15日文部科学省研究開発局長文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
46合田哲雄55令和7年7月15日文部科学省高等教育局長文化庁次長
47柿田恭良59令和7年7月15日文部科学審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
48塩見みづ枝57令和7年7月15日文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
49井上諭一58令和7年7月15日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
50伊藤学司58令和7年7月15日文化庁次長文部科学省高等教育局長
51有馬裕57令和7年7月14日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
52熊谷直樹57令和7年7月14日外務省北米局長外務省大臣官房審議官兼北米局
53辺見聡59令和7年7月8日厚生労働省政策統括官厚生労働省東北厚生局長
54藤原朋子60令和7年7月8日こども家庭庁長官官房長こども家庭庁成育局長
55朝川知昭58令和7年7月8日厚生労働省年金局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
56中村英正57令和7年7月8日こども家庭庁成育局長こども家庭庁長官官房長
57村山誠59令和7年7月8日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
58鹿沼均59令和7年7月8日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省保険局長
59山田雅彦59令和7年7月8日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
60原口剛58令和7年7月8日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(調整,企画広報担当)
61宮本直樹58令和7年7月8日厚生労働省医薬局長厚生労働省大臣官房審議官(健康,生活衛生,総合政策担当)
62宮本悦子56令和7年7月8日厚生労働省人材開発統括官中央労働委員会事務局審議官
63宮崎敦文56令和7年7月8日厚生労働省大臣官房長厚生労働省大臣官房総括審議官
64間隆一郎58令和7年7月8日厚生労働省保険局長厚生労働省年金局長
65上田康治60令和7年7月1日環境事務次官環境省大臣官房長
66土居健太郎60令和7年7月1日環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
67秦康之58令和7年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
68関谷毅史58令和7年7月1日環境省地球環境局長環境省福島地方環境事務所長
69大森恵子57令和7年7月1日環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
70堀上勝60令和7年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房審議官
71角倉一郎56令和7年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
72白石隆夫58令和7年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
73金子修一59令和7年7月1日原子力規制庁長官原子力規制庁次長
74寺岡光博58令和7年7月1日財務省関税局長財務省大臣官房総括審議官
75井口裕之57令和7年7月1日財務省理財局長沖縄振興開発金融公庫副理事長
76緒方健太郎55令和7年7月1日財務省国際局長財務省国際局次長
77江島一彦58令和7年7月1日国税庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
78高村泰夫57令和7年7月1日内閣審議官(内閣官房副長官補付)財務省関税局長
79宮浦浩司57令和7年7月1日農林水産省大臣官房長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
80坂勝浩58令和7年7月1日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房審議官
81杉中淳57令和7年7月1日農林水産省輸出・国際局長農林水産省経営局長
82山口靖56令和7年7月1日農林水産省農産局長農林水産省大臣官房総括審議官
83長井俊彦58令和7年7月1日農林水産省畜産局長農林水産省大臣官房長
84小林大樹54令和7年7月1日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長
85松本平57令和7年7月1日農林水産省農村振興局長農林水産省畜産局長
86小坂善太郎60令和7年7月1日林野庁長官林野庁次長
87藤田仁司60令和7年7月1日水産庁長官水産庁次長
88藤木俊光59令和7年7月1日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
89畠山陽二郎56令和7年7月1日経済産業省経済産業政策局長資源エネルギー庁次長
90成田達治55令和7年7月1日経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省大臣官房総括審議官
91河西康之58令和7年7月1日特許庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
92水嶋智62令和7年7月1日国土交通事務次官国土交通審議官
93塩見英之58令和7年7月1日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
94黒田昌義59令和7年7月1日国土交通省大臣官房長国土交通省国土政策局長
95鶴田浩久57令和7年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省物流・自動車局長
96佐々木正士郎56令和7年7月1日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房総括審議官
97楠田幹人55令和7年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
98中田裕人58令和7年7月1日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房土地政策審議官
99林正道57令和7年7月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中国地方整備局長
100沓掛敏夫58令和7年7月1日国土交通省道路局長国土交通省大臣官房技術審議官
101宿本尚吾58令和7年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
102石原大56令和7年7月1日国土交通省物流・自動車局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
103新垣慶太58令和7年7月1日国土交通省海事局長新関西国際空港株式会社取締役副社長
104安部賢57令和7年7月1日国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術参事官(港湾局担当)
105宮澤康一58令和7年7月1日国土交通省航空局長海上保安庁次長
106石川伸59令和7年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,水管理・国土保全局担当)
107佐々木俊一56令和7年7月1日国土交通省政策統括官国土交通省道路局次長
108渡邊輝58令和7年7月1日国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官
109日笠弥三郎56令和7年7月1日国土交通省国際統括官株式会社海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役
110岩成博夫57令和7年7月1日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
111大胡勝58令和7年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
112品川武55令和7年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
113嶋田俊之60令和7年7月1日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
114伊藤豊61令和7年7月1日金融庁長官金融庁監督局長
115堀本善雄59令和7年7月1日金融庁総合政策局長金融庁総合政策局政策立案総括審議官
116井上俊剛56令和7年7月1日金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
117石田晋也59令和7年7月1日金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
118堀井奈津子58令和7年7月1日消費者庁長官厚生労働省人材開発統括官
119日下部英紀56令和7年7月1日消費者庁次長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
120吉住啓作58令和7年7月1日内閣府迎賓館長こども家庭庁支援局長
121原邦彰60令和7年7月1日総務事務次官総務省総務審議官
122竹村晃一59令和7年7月1日総務審議官総務省国際戦略局長
123山碕良志57令和7年7月1日総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
124小川康則57令和7年7月1日総務省自治行政局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
125出口和宏55令和7年7月1日総務省自治財政局長総務省大臣官房長
126永島勝利57令和7年7月1日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
127北川修58令和7年7月1日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
128三田一博55令和7年7月1日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省東海総合通信局長
129大沢博57令和7年7月1日消防庁長官総務省自治財政局長
130岩佐哲也59令和7年7月1日総務省大臣官房付総務省統計局長
131北原久57令和7年7月1日総務省大臣官房付総務省政策統括官(統計制度担当,恩給担当)
132奈須野太58令和7年7月1日経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
133中石斉孝59令和7年7月1日経済産業省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
134渡邊昇治59令和7年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
135村田茂樹58令和7年7月1日観光庁長官国土交通省大臣官房長
136鎌原宜文55令和7年7月1日内閣審議官(船舶活用医療推進室長)国土交通省大臣官房審議官(都市生活環境・国際園芸博覧会担当)
137武藤真郷58令和7年7月1日内閣人事局人事政策統括官内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)
138山本巧58令和7年7月1日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
139長橋和久59令和7年7月1日内閣府防災監内閣審議官(復旧・復興支援総括官)
140阪本克彦58令和7年7月1日総務審議官内閣人事局人事政策統括官
141冨安泰一郎57令和7年7月1日デジタル審議官デジタル庁統括官
142蓮井智哉55令和7年7月1日デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
143三浦明56令和7年7月1日デジタル庁統括官厚生労働省大臣官房付
144荻原直彦57令和7年7月1日デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局電波部長
145布施田英生57令和7年7月1日総務省国際戦略局長デジタル庁統括官
146山野謙59令和7年7月1日復興庁事務次官復興庁統括官
147平田研57令和7年7月1日復興庁統括官国土交通省不動産・建設経済局長
148新居泰人58令和7年7月1日復興庁統括官経済産業省大臣官房付
149桜町道雄58令和7年7月1日経済産業省への出向復興庁統括官
150松田浩樹59令和7年7月1日内閣府審議官内閣府大臣官房長
151笹川武59令和7年7月1日内閣府大臣官房長内閣府賞勲局長
152堤雅彦56令和7年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
153阿久澤孝57令和7年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
154吉岡秀弥57令和7年7月1日内閣府政策統括官消費者庁次長
155横山征成56令和7年7月1日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
156木村公彦56令和7年7月1日併せて内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
157相川哲也55令和7年7月1日内閣府賞勲局長内閣府日本学術会議事務局長
158矢作修己54令和7年7月1日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び公文書監察担当)
159高橋謙司57令和7年7月1日内閣府地方創生推進事務局長内閣府政策統括官(防災担当)
160中原裕彦58令和7年7月1日知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房付
161福永哲郎56令和7年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省貿易経済安全保障局長
162内山博之57令和7年7月1日内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
163舟本浩55令和7年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省海事局次長
164野村裕59令和7年7月1日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
165木村聡58令和7年7月1日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
166齊藤馨57令和7年7月1日こども家庭庁支援局長内閣府沖縄振興局長
167河野真59令和7年4月18日拉致問題対策本部事務局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
168北山浩士56令和7年4月1日文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房国際課長
169尾崎義典59令和7年4月1日内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
170迫田裕治56令和7年1月28日警視総監警察庁警備局長
171森元良幸57令和7年1月27日警察庁長官官房長警視庁副総監
172太刀川浩一56令和7年1月27日警察庁次長警察庁長官官房長
173楠芳伸58令和7年1月27日警察庁長官警察庁次長
174野村竜一60令和7年1月17日気象庁長官気象庁気象防災監
175中村和彦54令和7年1月17日外務省国際法局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
176金井正彰56令和7年1月17日外務審議官外務省国際法局長
177鯰博行58令和7年1月17日外務審議官外務省アジア大洋州局長
178船越健裕59令和7年1月17日外務事務次官外務省外務審議官(政務)
179田野尻猛56令和6年12月10日公安調査庁長官最高検公安部長
180逢阪貴士55令和6年11月5日サイバー警察局長警察庁長官官房付
181大橋一夫59令和6年11月5日関東管区警察局長警察庁サイバー警察局長
182齋田伸一60令和6年9月24日外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
183滝崎成樹62令和6年9月24日外務省ヘの出向内閣官房TPP等政府対策本部首席交渉官
184飯田陽一58令和6年9月1日内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)内閣審議官(国家安全保障局)
185山影雅良55令和6年9月1日内閣法制局第四部長内閣法制局長官総務室総務主幹
186嶋一哉53令和6年9月1日内閣法制局第三部長内閣法制局第四部長
187佐藤則夫58令和6年9月1日内閣法制局第一部長内閣法制局第三部長(法令審査担当)
188木村陽一61令和6年9月1日内閣法制次長内閣法制局第一部長
189御巫智洋57令和6年8月20日外務省大臣官房付外務省国際法局長
190中込正志57令和6年8月20日外務省大臣官房付外務省欧州局長
191北川克郎56令和6年8月20日外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
192三村淳57令和6年7月31日財務官財務省国際局長
193土谷晃浩56令和6年7月31日財務省国際局長財務省国際局次長
194藤本治彦57令和6年7月22日独立公文書管理監秋田地検検事正
195森本加奈57令和6年7月22日最高検察庁検事併任独立公文書管理監
196齋藤聡57令和6年7月19日海上幕僚長自衛艦隊司令官
197田中利則56令和6年7月19日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
198中嶋浩一郎57令和6年7月19日防衛省防衛審議官防衛省大臣官房長
199大和太郎58令和6年7月19日防衛省防衛政策局長防衛省地方協力局長
200大町克士56令和6年7月19日自衛艦隊司令官自衛隊補給本部長
201石川武58令和6年7月19日防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
202青木健至58令和6年7月19日防衛省人事局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
203加野幸司58令和6年7月19日防衛省大臣官房長防衛省防衛政策局長
204矢野和彦58令和6年7月11日文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
205茂里毅58令和6年7月11日文部科学省総合教育政策局長スポーツ庁次長
206堀内義規60令和6年7月11日文部科学省研究開発局長日本原子力研究開発機構上級執行役
207望月禎57令和6年7月11日文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
208渡邉その子59令和6年7月11日文部科学省国際統括官理化学研究所監事
209渡邊昇治58令和6年7月11日内閣官房への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
210池田貴城58令和6年7月11日国立教育政策研究所長文部科学省高等教育局長
211千原由幸59令和6年7月11日文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
212西條正明57令和6年7月11日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(科学技術・学術政策局担当)
213柿田恭良58令和6年7月11日文部科学省科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
214柿田恭良令和6年7月11日内閣府への出向文部科学省科学技術・学術政策局長
215井上諭一57令和6年7月11日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
216伊藤学司57令和6年7月11日文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房審議官(高等教育局担当)
217森本宏56令和6年7月9日法務省刑事局長最高検刑事部長
218小山定明59令和6年7月9日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
219杉浦直紀58令和6年7月9日法務省人権擁護局長法務省仙台法務局長
220丸山秀治60令和6年7月9日出入国在留管理庁長官出入国在留管理庁次長
221松下裕子56令和6年7月9日最高検察庁への転出法務省刑事局長
222鎌田隆志55令和6年7月9日最高検察庁への転出法務省人権擁護局長
223藤野克58令和6年7月5日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
224須藤明夫55令和6年7月5日内閣総務官内閣官房人事管理官
225松本敦司57令和6年7月5日内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
226海老原諭57令和6年7月5日総務省大臣官房総括審議官(地方DX推進,政策企画(副)担当)
227松田浩樹58令和6年7月5日内閣府への出向内閣総務官
228鈴木信也59令和6年7月5日総務省への出向郵政民営化委員会事務局長
229窪田修59令和6年7月5日財務省への出向内閣人事局人事政策統括官
230栗原秀忠57令和6年7月5日内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
231嶋一哉53令和6年7月5日内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
232宇野善昌59令和6年7月5日復興庁事務次官復興庁統括官
233井上裕之60令和6年7月5日内閣府事務次官内閣府審議官
234原宏彰60令和6年7月5日内閣府審議官内閣府大臣官房長
235林幸宏59令和6年7月5日内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
236松田浩樹58令和6年7月5日内閣府大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
237野村裕58令和6年7月5日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
238黒瀬敏文57令和6年7月5日内閣府政策統括官こども家庭庁長官官房審議官(成育局担当)
239笹川武58令和6年7月5日内閣府賞勲局長内閣府政策統括官(共生・共助担当)
240齊藤馨56令和6年7月5日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学担当)
241伊藤信58令和6年7月5日内閣府迎賓館長内閣府賞勲局長
242望月明雄56令和6年7月5日総務省への出向内閣府沖縄振興局長
243佐脇紀代志56令和6年7月5日個人情報保護委員会事務局長経済産業省大臣官房付
244井藤英樹59令和6年7月5日金融庁長官金融庁企画市場局長
245屋敷利紀59令和6年7月5日金融庁総合政策局長金融庁総合政策局審議官(サイバーセキュリティ・モニタリング担当)
246油布志行58令和6年7月5日金融庁企画市場局長金融庁総合政策局長
247中村英正56令和6年7月5日こども家庭庁長官官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
248小宮義之59令和6年7月5日財務省への出向こども家庭庁長官官房長
249竹内芳明62令和6年7月5日総務事務次官総務省総務審議官(郵政・通信担当)
250横田信孝61令和6年7月5日総務審議官内閣官房内閣審議官
251原邦彰59令和6年7月5日総務審議官消防庁長官
252今川拓郎58令和6年7月5日総務審議官総務省総合通信基盤局長
253出口和宏54令和6年7月5日総務省大臣官房長内閣官房内閣審議官
254平池栄一57令和6年7月5日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
255阿部知明56令和6年7月5日総務省自治行政局長デジタル庁統括官付審議官
256寺崎秀俊55令和6年7月5日総務省自治税務局長復興庁統括官付審議官(福島国際研究教育機構担当)
257竹村晃一58令和6年7月5日総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
258豊嶋基暢56令和6年7月5日総務省情報流通行政局長総務省大臣官房審議官(国際技術,サイバーセキュリティ担当)
259湯本博信57令和6年7月5日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
260池田達雄57令和6年7月5日消防庁長官総務省自治税務局長
261松本敦司57令和6年7月5日内閣官房への出向総務省行政管理局長
262山野謙58令和6年7月5日復興庁への出向総務省自治行政局長
263新川浩嗣61令和6年7月5日財務事務次官財務省主計局長
264坂本基55令和6年7月5日財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
265宇波弘貴59令和6年7月5日財務省主計局長財務省大臣官房長
266高村泰夫56令和6年7月5日財務省関税局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
267窪田修59令和6年7月5日財務省理財局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
268奥達雄56令和6年7月5日国税庁長官財務省理財局長
269江島一彦57令和6年7月5日内閣官房への出向財務省関税局長
270伊原和人59令和6年7月5日厚生労働事務次官厚生労働省保険局長
271森光敬子56令和6年7月5日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
272岸本武史57令和6年7月5日厚生労働省労働基準局長厚生労働省人材開発統括官
273田中佐智子56令和6年7月5日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
274日原知己57令和6年7月5日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
275黒田秀郎56令和6年7月5日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
276鹿沼均58令和6年7月5日厚生労働省保険局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
277間隆一郎57令和6年7月5日厚生労働省年金局長厚生労働省老健局長
278堀井奈津子57令和6年7月5日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
279朝川知昭57令和6年7月5日厚生労働省政策統括官厚生労働省社会・援護局長
280浅沼一成60令和6年7月5日国立保健医療科学院次長厚生労働省医政局長
281橋本泰宏60令和6年7月5日内閣官房への出向厚生労働省年金局長
282渡邊毅60令和6年7月5日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
283渡邉洋一58令和6年7月5日農林水産審議官農林水産省畜産局長
284長井俊彦57令和6年7月5日農林水産省大臣官房長農林水産省農村振興局長
285森重樹57令和6年7月5日農林水産省輸出・国際局長農林水産省東海農政局長
286松尾浩則58令和6年7月5日農林水産省農産局長農林水産省大臣官房政策立案総括審議官
287松本平56令和6年7月5日農林水産省畜産局長農林水産省農産局農産政策部長
288杉中敦56令和6年7月5日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官
289前島明成57令和6年7月5日農林水産省農村振興局長農林水産省東北農政局長
290丹羽克彦60令和6年7月1日内閣官房内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
291倉野泰行57令和6年7月1日船舶活用医療推進本部事務局長首都高速道路株式会社執行役員
292松尾泰樹61令和6年7月1日文部科学省への出向内閣官房内閣審議官(科学技術・イノベーション・スタートアップ連携推進統括官)
293岡村次郎58令和6年7月1日国土交通省への出向内閣官房国土強靭化推進室次長
294高橋一郎59令和6年7月1日観光庁長官
295内田欽也57令和6年7月1日船舶活用医療推進室長
296山野徹56令和6年7月1日内閣府政策統括官防衛省地方協力局次長
297石坂聡57令和6年7月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
298濱野幸一60令和6年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長特許庁長官
299高杉典弘57令和6年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長海上保安庁総務部長
300宮坂祐介56令和6年7月1日国土交通省への出向内閣府政策統括官(重要土地担当)
301市川篤志59令和6年7月1日国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
302宮澤康一57令和6年7月1日海上保安庁への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
303松尾泰樹61令和6年7月1日内閣官房内閣審議官
304松尾剛彦58令和6年7月1日経済産業審議官経済産業省通商政策局長
305片岡宏一郎55令和6年7月1日経済産業省大臣官房長経済産業省大臣官房付
306藤木俊光58令和6年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
307荒井勝喜56令和6年7月1日経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
308福永哲郎55令和6年7月1日経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省貿易経済協力局長
309菊川人吾54令和6年7月1日経済産業省イノベーション・環境局長経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
310小野洋太59令和6年7月1日特許庁長官株式会社日本政策金融公庫専務取締役
311山下隆一60令和6年7月1日中小企業庁長官経済産業省経済産業政策局長
312畠山陽二郎55令和6年7月1日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
313吉岡幹夫60令和6年7月1日国土交通事務次官国土交通省技監
314廣瀬昌由58令和6年7月1日国土交通省技監国土交通省水管理・国土保全局長
315天河宏文58令和6年7月1日国土交通審議官国土交通省都市局長
316寺田吉道58令和6年7月1日国土交通審議官国土交通省大臣官房長
317村田茂樹57令和6年7月1日国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
318塩見英之57令和6年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
319平田研56令和6年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
320内田欽也57令和6年7月1日国土交通省都市局長内閣官房内閣審議官
321藤巻浩之58令和6年7月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省関東地方整備局長
322山本巧57令和6年7月1日国土交通省道路局長国土交通省東北地方整備局長
323楠田幹人54令和6年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(不動産・建設経済局担当)
324五十嵐徹人56令和6年7月1日国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
325宮武宜史59令和6年7月1日国土交通省海事局長国土交通省海事局次長
326柿崎恒美58令和6年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
327祓川直也59令和6年7月1日観光庁長官内閣官房内閣審議官
328瀬口良夫60令和6年7月1日海上保安庁長官海上保安庁次長
329鑓水洋59令和6年7月1日環境事務次官環境省総合環境政策統括官
330土居謙太郎59令和6年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
331松本啓朗56令和6年7月1日環境省水・大気環境局長環境省関東地方環境事務所長
332植田明浩59令和6年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
333白石隆夫57令和6年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省自然環境局長
334秦康之57令和6年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省地球環境局長
335前佛和秀57令和6年7月1日国土交通省への出向環境省環境再生・資源循環局長
336内田欽也57令和6年6月1日内閣官房船舶活用医療推進本部設立準備室長
337榊真一59令和6年4月1日国土交通省国土交通審議官
338長橋和久58令和6年4月1日内閣審議官(復旧・復興支援統括官)国土交通省総合政策局長
339早川智之54令和6年1月26日警察庁交通局長警察庁長官官房審議官(警備局・調整担当)
340緒方禎己60令和6年1月26日警視総監警察庁次長
341森隆志59令和6年1月10日気象庁長官気象庁気象防災監
342加納雄大55令和5年10月24日国際連合教育科学文化機関日本政府代表部特命全権大使内閣府国際平和協力本部事務局長
343鶴田浩久55令和5年10月1日国土交通省物流・自動車局長国土交通省自動車局長
344齋田伸一59令和5年10月1日内閣府国際平和協力本部事務局長外務省中央アフリカ局アフリカ部長
345野口泰57令和5年9月15日外務省中南米局長外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事
346小林麻紀57令和5年9月15日外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
347阪田渉58令和5年9月15日内閣審議官(デジタル行財政改革準備室長)元国税庁長官
348中村博治59令和5年9月1日内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)内閣官房内閣審議官
349大坪寛子56令和5年9月1日厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省健康局長
350城克文58令和5年9月1日厚生労働省医薬局長厚生労働省医薬・生活衛生局長
351榎本健太郎57令和5年9月1日厚生労働省大臣官房付厚生労働省医政局長
352黒田昌義57令和5年8月16日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
353岡野正敬59令和5年8月10日外務事務次官内閣官房副長官補
354船越健裕58令和5年8月10日外務審議官外務省アジア大洋州局長
355河邉賢裕55令和5年8月10日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
356鯰博行57令和5年8月10日外務省アジア大洋州局長外務省経済局長
357有馬裕55令和5年8月10日外務省北米局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
358山田重夫59令和5年8月10日外務省大臣官房付外務審議官(政務)
359藤原章夫59令和5年8月8日文部科学事務次官文部科学省初等中等教育局長
360藤江陽子59令和5年8月8日文部科学審議官文部科学省総合教育政策局長
361井上諭一56令和5年8月8日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房総括審議官
362望月禎56令和5年8月8日文部科学省総合教育政策局長文部科学省大臣官房長
363矢野和彦57令和5年8月8日文部科学省初等中等教育局長日本学生支援機構理事
364塩見みづ枝55令和5年8月8日文部科学省研究振興局長国立文化財機構理事
365渡辺正実59令和5年8月8日文部科学省国際統括官日本医療研究開発機構執行役
366檜垣重臣56令和5年8月7日警察庁生活安全局長岡山県警察本部長
367竹内努56令和5年7月24日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
368金子修60令和5年7月24日法務省民事局長
369芹澤清59令和5年7月21日防衛審議官防衛省大臣官房長
370飯田陽一57令和5年7月18日(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
371泉恒有54令和5年7月18日内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
372飯田陽一57令和5年7月18日(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
373泉恒有54令和5年7月18日内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
374増田和夫59令和5年7月14日防衛事務次官防衛省防衛政策局長
375中嶋浩一郎56令和5年7月14日防衛省大臣官房長防衛省大臣官房付
376加野幸司57令和5年7月14日防衛省防衛政策局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
377青柳肇57令和5年7月14日防衛省整備計画局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
378三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
379大和太郎57令和5年7月14日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
380深澤雅貴58令和5年7月14日防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
381宮坂祐介55令和5年7月14日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
382三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
383押切久遠58令和5年7月14日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
384押切久遠58令和5年7月14日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
385三貝哲58令和5年7月14日防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
386宮坂祐介55令和5年7月14日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
387宮澤康一56令和5年7月11日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
388村田茂樹56令和5年7月11日国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
389上原淳59令和5年7月11日国土交通審議官国土交通省鉄道局長
390松浦克已58令和5年7月11日国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
391村田茂樹56令和5年7月11日国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
392上原淳59令和5年7月11日国土交通審議官国土交通省鉄道局長
393松浦克已58令和5年7月11日国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
394宮澤康一56令和5年7月11日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
395鈴木信也58令和5年7月7日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
396吉川浩民58令和5年7月7日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
397横田信孝60令和5年7月7日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
398岡崎毅57令和5年7月7日内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
399二宮清治令和5年7月7日デジタル審議官デジタル庁統括官
400布施田英生55令和5年7月7日デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
401内藤尚志61令和5年7月7日総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
402堀江宏之60令和5年7月7日総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
403竹村晃一57令和5年7月7日総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
404松本敦司56令和5年7月7日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
405菅原希56令和5年7月7日総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
406山野謙57令和5年7月7日総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
407大沢博55令和5年7月7日総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
408今川拓郎57令和5年7月7日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
409岩佐哲也57令和5年7月7日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
410北原久令和5年7月7日総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
411原邦彰58令和5年7月7日消防庁長官総務省自治財政局長
412井上卓58令和5年7月7日総務省大臣官房付総務省統計局長
413大沢博55令和5年7月7日総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
414山野謙57令和5年7月7日総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
415菅原希56令和5年7月7日総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
416松本敦司56令和5年7月7日総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
417竹村晃一57令和5年7月7日総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
418堀江宏之60令和5年7月7日総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
419内藤尚志61令和5年7月7日総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
420布施田英生55令和5年7月7日デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
421二宮清治令和5年7月7日デジタル審議官デジタル庁統括官
422岡崎毅57令和5年7月7日内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
423横田信孝60令和5年7月7日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
424吉川浩民58令和5年7月7日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
425鈴木信也58令和5年7月7日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
426井上卓58令和5年7月7日総務省大臣官房付総務省統計局長
427原邦彰58令和5年7月7日消防庁長官総務省自治財政局長
428北原久令和5年7月7日総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
429岩佐哲也57令和5年7月7日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
430今川拓郎57令和5年7月7日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
431藤本哲也59令和5年7月5日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
432岩成博夫55令和5年7月5日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
433藤本哲也59令和5年7月5日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
434岩成博夫55令和5年7月5日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
435中村博治58令和5年7月4日内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
436迫井正深60令和5年7月4日医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
437角田隆57令和5年7月4日復興庁事務次官復興庁統括官
438宇野善昌58令和5年7月4日復興庁統括官国土交通省大臣官房長
439桜町道雄56令和5年7月4日復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
440由良英雄56令和5年7月4日復興庁統括官
441木村聡令和5年7月4日内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
442林伴子58令和5年7月4日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
443高橋謙司55令和5年7月4日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
444伊藤信57令和5年7月4日内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
445市川篤志58令和5年7月4日内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
446奈須野太56令和5年7月4日内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
447渡邊昇治57令和5年7月4日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
448中石斉孝57令和5年7月4日内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
449村山裕57令和5年7月4日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
450村瀬佳史55令和5年7月4日資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
451榊真一58令和5年7月4日国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
452坂口拓也56令和5年7月4日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
453栗田照久59令和5年7月4日金融庁長官金融庁総合政策局長
454有泉秀60令和5年7月4日金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
455油布志行57令和5年7月4日金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
456吉岡秀弥55令和5年7月4日消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
457宇波弘貴58令和5年7月4日財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
458青木孝徳56令和5年7月4日財務省主税局長財務省大臣官房長
459江島一彦56令和5年7月4日財務省関税局長財務省会計センター所長
460奥達雄55令和5年7月4日財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
461住澤整57令和5年7月4日国税庁長官財務省主税局長
462田中誠二59令和5年7月4日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
463村山誠57令和5年7月4日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
464大坪寛子55令和5年7月4日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
465城克文58令和5年7月4日厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
466山田雅彦57令和5年7月4日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
467堀井奈津子56令和5年7月4日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
468朝川知昭56令和5年7月4日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
469間隆一郎56令和5年7月4日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
470岸本武史56令和5年7月4日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
471鹿沼均令和5年7月4日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
472森川善樹57令和5年7月4日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
473奈尾基弘57令和5年7月4日中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
474安岡澄人58令和5年7月4日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
475長井俊彦56令和5年7月4日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
476青山豊久58令和5年7月4日林野庁長官農林水産省農村振興局長
477森健59令和5年7月4日水産庁長官農林水産省消費・安全局長
478飯田祐二60令和5年7月4日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
479保坂伸令和5年7月4日経済産業審議官資源エネルギー庁長官
480山下隆一59令和5年7月4日経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
481福永哲郎54令和5年7月4日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
482伊吹英明令和5年7月4日経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
483須藤治56令和5年7月4日中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
484和田信貴59令和5年7月4日国土交通事務次官国土交通審議官
485寺田吉道57令和5年7月4日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
486長橋和久57令和5年7月4日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
487塩見英之56令和5年7月4日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
488廣瀬昌由57令和5年7月4日国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
489石坂聡56令和5年7月4日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
490鶴田浩久55令和5年7月4日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
491海谷厚志56令和5年7月4日国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
492稲田雅裕57令和5年7月4日国土交通省港湾局長中部地方整備局長
493平岡成哲56令和5年7月4日国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
494小善真司56令和5年7月4日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
495田中由紀56令和5年7月4日国土交通省国際統括官東北運輸局長
496高橋一郎58令和5年7月4日観光庁長官国土交通省海事局長
497小林靖58令和5年7月4日内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
498木村聡令和5年7月4日内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
499堀井奈津子56令和5年7月4日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
500保坂伸令和5年7月4日経済産業審議官資源エネルギー庁長官
501平岡成哲56令和5年7月4日国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
502福永哲郎54令和5年7月4日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
503飯田祐二60令和5年7月4日経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
504迫井正深60令和5年7月4日医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
505奈尾基弘57令和5年7月4日中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
506奈須野太56令和5年7月4日内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
507渡邊昇治57令和5年7月4日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
508田中由紀56令和5年7月4日国土交通省国際統括官東北運輸局長
509田中誠二59令和5年7月4日厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
510鶴田浩久55令和5年7月4日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
511長橋和久57令和5年7月4日国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
512長井俊彦56令和5年7月4日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
513朝川知昭56令和5年7月4日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
514中村博治58令和5年7月4日内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
515中石斉孝57令和5年7月4日内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
516大坪寛子55令和5年7月4日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
517村瀬佳史55令和5年7月4日資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
518村山裕57令和5年7月4日内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
519村山誠57令和5年7月4日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
520石坂聡56令和5年7月4日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
521青木孝徳56令和5年7月4日財務省主税局長財務省大臣官房長
522青山豊久58令和5年7月4日林野庁長官農林水産省農村振興局長
523須藤治56令和5年7月4日中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
524森川善樹57令和5年7月4日厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
525森健59令和5年7月4日水産庁長官農林水産省消費・安全局長
526城克文58令和5年7月4日厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
527小林靖58令和5年7月4日内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
528小善真司56令和5年7月4日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
529住澤整57令和5年7月4日国税庁長官財務省主税局長
530鹿沼均令和5年7月4日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
531寺田吉道57令和5年7月4日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
532市川篤志58令和5年7月4日内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
533山田雅彦57令和5年7月4日厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
534山下隆一59令和5年7月4日経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
535桜町道雄56令和5年7月4日復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
536榊真一58令和5年7月4日国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
537坂口拓也56令和5年7月4日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
538高橋謙司55令和5年7月4日内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
539高橋一郎58令和5年7月4日観光庁長官国土交通省海事局長
540江島一彦56令和5年7月4日財務省関税局長財務省会計センター所長
541栗田照久59令和5年7月4日金融庁長官金融庁総合政策局長
542吉岡秀弥55令和5年7月4日消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
543岸本武史56令和5年7月4日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
544間隆一郎56令和5年7月4日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
545角田隆57令和5年7月4日復興庁事務次官復興庁統括官
546海谷厚志56令和5年7月4日国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
547奥達雄55令和5年7月4日財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
548塩見英之56令和5年7月4日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
549宇野善昌58令和5年7月4日復興庁統括官国土交通省大臣官房長
550宇波弘貴58令和5年7月4日財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
551稲田雅裕57令和5年7月4日国土交通省港湾局長中部地方整備局長
552伊藤信57令和5年7月4日内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
553伊吹英明令和5年7月4日経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
554安岡澄人58令和5年7月4日農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
555廣瀬昌由57令和5年7月4日国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
556和田信貴59令和5年7月4日国土交通事務次官国土交通審議官
557林伴子58令和5年7月4日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
558由良英雄56令和5年7月4日復興庁統括官
559有泉秀60令和5年7月4日金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
560油布志行57令和5年7月4日金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
561松下整53令和5年7月1日内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
562松澤裕59令和5年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
563上田康治58令和5年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
564秦康之56令和5年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
565土居健太郎58令和5年7月1日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
566白石隆夫56令和5年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
567前佛和秀56令和5年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
568鑓水洋58令和5年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
569鑓水洋58令和5年7月1日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
570白石隆夫56令和5年7月1日環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
571土居健太郎58令和5年7月1日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
572前佛和秀56令和5年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
573秦康之56令和5年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
574上田康治58令和5年7月1日環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
575松澤裕59令和5年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
576松下整53令和5年7月1日内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
577今村朗63令和5年6月30日(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
578今村朗63令和5年6月30日(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
579迫田裕治55令和5年6月27日警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
580原和也55令和5年6月27日内閣情報官警察庁警備局長
581迫田裕治55令和5年6月27日警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
582原和也55令和5年6月27日内閣情報官警察庁警備局長
583藤原朋子58令和5年4月1日こども家庭庁への出向厚生労働省子ども家庭局長
584福本茂伸59令和5年4月1日内閣審議官(拉致問題対策本部事務局長)内閣官房内閣審議官(内閣官房国際テロ情報集約室情報収集統括官)
585吉住啓作56令和5年4月1日こども家庭庁へ出向内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
586鈴木量博61令和5年3月28日オーストラリア国駐箚トルコ国駐箚特命全権大使
587池田達雄55令和5年1月20日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
588川窪俊広56令和5年1月20日総務省大臣官房付総務省自治税務局長
589松本裕58令和5年1月10日最高検察庁監察指導部長法務省大臣官房長
590川原隆司58令和5年1月10日法務事務次官法務省刑事局長
591松下裕子54令和5年1月10日法務省刑事局長法務省人権擁護局長
592鎌田隆志54令和5年1月10日法務省人権擁護局長盛岡地検検事正
593浦田啓一59令和5年1月10日公安調査庁長官最高検公安部長
594大林正典60令和5年1月5日気象庁長官気象庁気象防災監
595千葉明63令和4年10月21日バチカン国駐箚東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤特命全権大使
596藤山美典62令和4年10月21日スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚ウズベキスタン国駐箚特命全権大使
597三上正裕60令和4年10月21日ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤カンボジア国駐箚特命全権大使
598小島裕史57令和4年10月6日警視総監警察庁長官官房長
599楠芳伸56令和4年10月6日警察庁長官官房長警察庁交通局長
600太刀川浩一53令和4年10月6日警察庁交通局長警視庁刑事部長
601望月禎55令和4年9月1日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房人事課長
602藤原章夫58令和4年9月1日文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
603池田貴誠56令和4年9月1日文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省研究振興局長
604柿田恭良57令和4年9月1日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
605森晃憲59令和4年9月1日文部科学省研究開発局長文部科学省高等教育局私学部長
606千原由幸58令和4年9月1日文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
607森本加奈55令和4年9月1日内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
608加納雄大54令和4年9月1日国際平和協力本部事務局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
609久島直人58令和4年9月1日外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
610露木康浩59令和4年9月1日警察庁長官警察庁次長
611緒方禎己59令和4年9月1日警察庁次長警察庁生活安全局長
612山本仁56令和4年9月1日警察庁生活安全局長警視庁副総監
613春名茂57令和4年9月1日法務省訟務局長東京地裁2民部総括(行政部)
614武笠圭志61令和4年9月1日東京地裁部総括となり,同月22日,札幌地裁所長法務省訟務局長
615市川恵一56令和4年9月1日外務省総合外交政策局長外務省北米局長
616遠藤和也55令和4年9月1日外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
617新居雄介55令和4年9月1日外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
618石川浩司59令和4年9月1日外務省大臣官房付となり,同月15日,駐シンガポール大使外務省大臣官房長
619植野篤志57令和4年9月1日外務省国際協力局長
620山内弘志57令和4年9月1日外務省大臣官房付となり,同月15日,駐アルゼンチン大使外務省国際情報統括官
621柳孝58令和4年9月1日文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
622伯井義徳59令和4年9月1日文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
623増子宏59令和4年9月1日文部科学審議官文部科学省高等教育局長
624藤江陽子58令和4年9月1日文部科学省総合教育政策局長独立行政法人日本学生支援機構理事
625阪本克彦55令和4年8月19日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
626中込正志55令和4年8月4日外務省欧州局長内閣総理大臣秘書官
627宇山秀樹59令和4年8月4日外務省大臣官房付外務省欧州局長
628菊池浩58令和4年8月2日出入国在留管理庁長官最高検察庁検事
629松尾泰樹59令和4年8月1日内閣審議官(科学技術・イノベーション等の連携推進統括官)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
630鈴木浩61令和4年8月1日外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
631花村博文58令和4年8月1日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官
632小野啓一56令和4年8月1日外務審議官外務省経済局長
633鯰博行56令和4年8月1日外務省経済局長外務省国際法局長
634吉井浩56令和4年7月15日国土交通省政策統括官大阪国税局長
635小原昇59令和4年7月15日財務省への出向国土交通省政策統括官
636岡真臣58令和4年7月4日防衛省防衛審議官防衛省地方協力局長
637和田篤也59令和4年7月1日環境事務次官環境省総合環境政策統括官
638小野洋59令和4年7月1日地球環境審議官環境省地球環境局長
639松澤裕58令和4年7月1日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
640秦康之55令和4年7月1日環境省水・大気環境局長環境省福島地方環境事務所長
641土居健太郎57令和4年7月1日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
642上田康治57令和4年7月1日環境省総合環境政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
643片山啓59令和4年7月1日原子力規制委員会原子力規制庁長官原子力規制委員会原子力規制庁次長
644小川良介59令和4年7月1日農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
645新井ゆたか59令和4年7月1日消費者庁への出向農林水産審議官
646平井裕秀58令和4年7月1日経済産業審議官経済産業省経済産業政策局長
647藤木俊光56令和4年7月1日経済産業省大臣官房長経済産業省製造産業局長
648飯田祐二59令和4年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
649木村聡55令和4年7月1日経済産業省貿易経済協力局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
650畠山陽二郎53令和4年7月1日経済産業省産業技術環境局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
651山下隆一58令和4年7月1日経済産業省製造産業局長経済エネルギー庁次長
652濱野幸一58令和4年7月1日特許庁長官経済産業省関東経済産業局長
653飯田陽一56令和4年7月1日経済産業省大臣官房付経済産業省貿易経済協力局長
654奈須野太55令和4年7月1日内閣府への出向経済産業省産業技術環境局長
655奈須野太55令和4年7月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省産業技術環境局長
656小林渉58令和4年7月1日公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
657藤本哲也58令和4年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
658田辺治57令和4年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
659新井ゆたか59令和4年7月1日消費者庁長官農林水産省農林水産審議官
660深澤雅貴57令和4年7月1日防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部総括官
661土本英樹60令和4年7月1日防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
662川崎方啓58令和4年7月1日防衛省大臣官房付防衛省人事教育局長
663鈴木敦夫60令和4年7月1日防衛事務次官防衛装備庁長官
664川嶋貴樹58令和4年7月1日防衛省整備計画局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
665町田一仁60令和4年7月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官
666小林靖57令和4年6月29日国土交通省政策統括官東日本高速道路株式会社取締役
667大島一博58令和4年6月28日厚生労働事務次官厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
668小林洋司61令和4年6月28日厚生労働審議官厚生労働省人材開発統括官
669山田雅彦56令和4年6月28日厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
670榎本健太郎56令和4年6月28日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
671八神敦雄58令和4年6月28日厚生労働省医薬・生活衛生局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
672鈴木英二郎57令和4年6月28日厚生労働省労働基準局長厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
673村山誠56令和4年6月28日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
674藤原朋子57令和4年6月28日厚生労働省子ども家庭局長内閣府子ども・子育て本部統括官
675川又竹男57令和4年6月28日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官
676大西証史58令和4年6月28日厚生労働省老健局長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
677伊原和人57令和4年6月28日厚生労働省保険局長厚生労働省医政局長
678橋本泰宏58令和4年6月28日厚生労働省年金局長厚生労働省子ども家庭局長
679奈尾基弘56令和4年6月28日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
680中村博治57令和4年6月28日厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
681岸本武史55令和4年6月28日厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
682渡辺由美子57令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省大臣官房長
683山本麻里58令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
684土生栄二令和4年6月28日内閣官房への出向厚生労働省老健局長
685横山紳59令和4年6月28日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
686渡邊毅58令和4年6月28日農林水産省大臣官房長水産庁漁政部長
687森健58令和4年6月28日農林水産省消費・安全局長農林水産省畜産局長
688水野政義56令和4年6月28日農林水産省輸出・国際局長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
689渡邉洋一56令和4年6月28日農林水産省畜産局長農林水産省輸出・国際局長
690村井正親56令和4年6月28日農林水産省経営局長消費者庁政策立案総括審議官
691青山豊久57令和4年6月28日農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房技術総括審議官
692織田央59令和4年6月28日林野庁長官林野庁次長
693藤井直樹61令和4年6月28日国土交通事務次官国土交通審議官
694水嶋智59令和4年6月28日国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
695和田信貴58令和4年6月28日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
696林俊行59令和4年6月28日国土交通審議官復興庁統括官
697宇野善昌57令和4年6月28日国土交通省大臣官房長国土交通省都市局長
698瓦林康人57令和4年6月28日国土交通省総合政策局長国土交通省大臣官房長
699木村実57令和4年6月28日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官(総合政策局担当)
700天河宏文56令和4年6月28日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
701岡村次郎56令和4年6月28日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省北陸地方整備局長
702丹羽克彦58令和4年6月28日国土交通省道路局長国土交通省四国地方整備局長
703塩見英之55令和4年6月28日国土交通省住宅局長国土交通省国土交通審議官(住宅局担当)
704堀内丈太郎56令和4年6月28日国土交通省自動車局長北海道旅客鉄道株式会社監査役
705堀田治60令和4年6月28日国土交通省港湾局長国土交通省中部地方整備局長
706橋本幸57令和4年6月28日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
707平岡成哲55令和4年6月28日国土交通省国際統括官内閣府総合海洋政策推進事務局長
708石井昌平57令和4年6月28日海上保安庁長官海上保安庁次長
709祓川直也57令和4年6月28日観光庁次長国土交通省自動車局長
710村山一弥59令和4年6月28日内閣官房への出向国土交通省道路局長
711石田優60令和4年6月28日復興庁への出向国土交通審議官
712淡野博久58令和4年6月28日内閣府への出向国土交通省住宅局長
713二宮清治令和4年6月28日デジタル庁への出向総務省総合通信基盤局長
714岡崎毅56令和4年6月28日内閣審議官(郵政民営化推進室長)厚生労働省大臣官房審議官(人材開発担当)
715松田浩樹56令和4年6月28日内閣官房内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
716窪田修57令和4年6月28日内閣人事局人事政策統括官財務省大臣官房参事官(大臣官房担当)
717村山一弥59令和4年6月28日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
718土生栄二59令和4年6月28日内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)厚生労働省老健局長
719堀江宏之59令和4年6月28日内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
720椿泰文58令和4年6月28日総務省への出向内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
721大西証史58令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
722二宮清治57令和4年6月28日デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局長
723篠原俊博58令和4年6月28日総務省への出向デジタル庁統括官
724石田優60令和4年6月28日復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
725角田隆56令和4年6月28日復興庁統括官財務省大臣官房付
726林俊行59令和4年6月28日国土交通省への出向復興庁統括官
727原宏彰58令和4年6月28日内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
728水野敦55令和4年6月28日内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
729岡田恵子54令和4年6月28日内閣府男女共同参画局長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
730望月明雄54令和4年6月28日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官
731淡野博久58令和4年6月28日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
732西辻浩57令和4年6月28日内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省東海北陸厚生局長
733吉住啓作55令和4年6月28日内閣k府子ども・子育て本部統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び男女共同参画局担当)
734村田茂樹55令和4年6月28日内閣府総合海洋政策推進事務局長観光庁次長
735宮地毅60令和4年6月28日迎賓館長内閣府大臣官房長
736林伴子57令和4年6月28日経済社会総合研究所次長内閣府男女共同参画局長
737八神敦雄58令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
738藤原朋子57令和4年6月28日厚生労働省への出向内閣府子ども・子育て本部統括官
739青木由行59令和4年6月28日国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
740平岡成哲55令和4年6月28日国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
741松元照久55令和4年6月28日個人情報保護委員会事務局長地方公共団体情報システム機構理事
742黒田岳士56令和4年6月28日消費者庁次長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
743高田潔59令和4年6月28日内閣府への出向消費者庁次長
744山下哲夫60令和4年6月28日総務事務次官総務省総務審議官(行政制度担当)
745内藤尚志60令和4年6月28日総務審議官消防庁長官
746吉田博史58令和4年6月28日総務審議官総務省情報流通行政局長
747今川拓郎56令和4年6月28日総務省大臣官房長総務省情報流通行政局郵政行政部長
748稲山文男59令和4年6月28日総務省行政管理局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
749原邦彰57令和4年6月28日総務省自治財政局長総務省大臣官房長
750川窪俊広56令和4年6月28日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
751小笠原陽一58令和4年6月28日総務省情報流通行政局長総務省関東総合通信局長
752竹村晃一56令和4年6月28日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房審議官
753山内智生57令和4年6月28日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省大臣官房審議官
754前田一浩59令和4年6月28日消防庁長官総務省自治財政局長
755諏訪園健司57令和4年6月28日財務省関税局長財務省東京税関長
756阪田渉56令和4年6月28日国税庁長官財務省関税局長
757栗田照久58令和4年6月24日金融庁総合政策局長金融庁監督局長
758伊藤豊58令和4年6月24日金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
759茶谷栄治59令和4年6月24日財務事務次官財務省主計局長
760青木孝徳55令和4年6月24日財務省大臣官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
761新川浩嗣59令和4年6月24日財務省主計局長財務省大臣官房長
762齋藤通雄59令和4年6月24日財務省理財局長財務省東海財務局長
763角田隆56令和4年6月24日財務省大臣官房付財務省理財局長
764三貝哲57令和4年6月1日政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
765納富中59令和4年4月1日内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
766大賀眞一57令和4年1月14日警察庁刑事局長警視庁副総監
767河原淳平57令和4年1月14日警察庁情報通信局長警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
768小野啓一56令和4年1月11日外務省経済局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
769安藤俊英55令和4年1月11日外務省領事局長外務省大臣官房付
770小野日子56令和4年1月11日外務省大臣官房外務報道官外務省経済局長
771森美樹夫59令和4年1月11日在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省領事局長
772真先正人59令和4年1月1日文部科学省研究開発局長国立研究開発法人日本医療研究開発機構執行役
773小野日子56令和3年10月4日外務省経済局長内閣広報官
774野原諭54令和3年10月4日経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房付
775吉田学59令和3年10月1日厚生労働事務次官内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
776中村格58令和3年9月22日警察庁長官警察庁次長
777露木康浩58令和3年9月22日警察庁次長警察庁長官官房長
778小島裕史56令和3年9月22日警察庁長官官房長警察庁長官官房付
779緒方禎己58令和3年9月22日警察庁生活安全局長警視庁副総監
780義本博司59令和3年9月21日文部科学事務次官文部科学省総合教育政策局長
781矢野和彦55令和3年9月21日文部科学省大臣官房長文化庁次長
782藤原章夫57令和3年9月21日文部科学省総合教育政策局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
783伯井美徳58令和3年9月21日文部科学省初等中等教育局長文部科学省高等教育局長
784増子宏58令和3年9月21日文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房長
785池田貴城56令和3年9月21日文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房付
786瀧本寛59令和3年9月21日文部科学省大臣官房付文部科学省初等中等教育局長
787楠芳伸55令和3年9月16日警察庁交通局長警察庁長官官房付
788櫻澤健一58令和3年9月16日警察庁警備局長警察庁長官官房総括審議官
789大石吉彦58令和3年9月16日警視総監警察庁警備局長
790並木稔58令和3年9月16日カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
791迫井正深令和3年9月14日新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
792坂口卓59令和3年9月14日厚生労働審議官厚生労働省雇用環境・均等局長
793渡辺由美子56令和3年9月14日厚生労働省大臣官房長厚生労働省子ども家庭局長
794伊原和人56令和3年9月14日厚生労働省医政局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
795佐原康之57令和3年9月14日厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
796山田雅彦55令和3年9月14日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
797橋本泰宏57令和3年9月14日厚生労働省子ども家庭局長厚生労働省社会・援護局長
798山本麻里57令和3年9月14日厚生労働省社会・援護局長内閣官房内閣審議官(内閣人事局)
799大島一博57令和3年9月14日厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房長
800小林麻紀55令和3年9月10日外務省中南米局長外務省大臣官房付
801長岡寛介54令和3年9月10日外務省中東アフリカ局長外務省大臣官房審議官(危機管理担当)
802山内弘志56令和3年9月10日外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
803林禎二55令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省中南米局長
804高橋克彦58令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
805水越英明59令和3年9月10日外務省大臣官房付外務省国際情報統括官
806高島智光59令和3年9月3日法務事務次官法務省大臣官房長
807松本裕56令和3年9月3日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
808田和宏61令和3年9月1日内閣府事務次官内閣府審議官
809大塚幸寛59令和3年9月1日内閣府審議官内閣府大臣官房長
810井上裕之57令和3年9月1日内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
811村瀬佳史54令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)
812村山裕56令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当)
813笹川武55令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び経済財政分析担当)
814原宏彰58令和3年9月1日内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
815水野敦54令和3年9月1日内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学企画推進担当)
816松尾泰樹58令和3年9月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長文部科学審議官(科学技術担当)
817米田健三55令和3年9月1日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省大臣官房付
818藤原朋子56令和3年9月1日内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府子ども・子育て本部審議官
819三上明輝令和3年9月1日日本学術会議事務局長内閣府政策統括官(政策調整担当)
820嶋田裕光59令和3年9月1日内閣府大臣官房付内閣府子ども・子育て本部統括官
821柳孝57令和3年9月1日文部科学審議官(科学技術担当)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
822赤石浩一58令和3年9月1日デジタル審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
823篠原俊博57令和3年9月1日,デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
824富安泰一郎53令和3年9月1日デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
825村上敬亮54令和3年9月1日デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
826楠正憲44令和3年9月1日デジタル庁統括官東京都デジタルサービスフェロー
827二村淳54令和3年7月16日財務省国際局長財務省大臣官房審議官(国際局担当)
828金子修58令和3年7月16日法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
829小出邦夫56令和3年7月16日東京高裁裁判官法務省民事局長
830神田眞人56令和3年7月16日財務省財務官財務省国際局長
831佐伯紀男59令和3年7月16日法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
832宮田祐良59令和3年7月16日法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
833松下裕子53令和3年7月16日法務省人権擁護局長山形地検検事正
834菊池浩57令和3年7月16日最高検察庁検事法務省人権擁護局長
835中島淳一58令和3年7月8日金融庁長官金融庁総合政策局長
836天谷知子58令和3年7月8日金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際・監督局担当)
837松尾元信57令和3年7月8日金融庁総合政策局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
838矢野康治58令和3年7月8日財務事務次官財務省主計局長
839新川浩嗣58令和3年7月8日財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
840茶谷栄治58令和3年7月8日財務省主計局長財務省大臣官房長
841阪田渉56令和3年7月8日財務省関税局長財務省会計センター所長
842角田隆55令和3年7月8日財務省理財局長財務省主計局次長
843大鹿行宏58令和3年7月8日国税庁長官財務省理財局長
844田島淳志58令和3年7月8日内閣審議官兼TPP等政府対策本部国内調整統括官財務省関税局長
845秋葉剛男62令和3年7月7日国家安全保障局長前外務事務次官
846増田和夫57令和3年7月1日防衛省防衛政策局長内閣総理大臣秘書官(菅義偉)
847岡真臣57令和3年7月1日防衛省地方協力局長防衛省防衛政策局長
848鈴木敦夫令和3年7月1日防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
849椿泰文57令和3年7月1日内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省関東総合通信局長
850横田信孝58令和3年7月1日内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
851新原浩朗61令和3年7月1日内閣審議官(国際博覧会推進本部事務局長)経済産業省経済産業政策局長
852山下哲夫59令和3年7月1日総務省総務審議官内閣官房内閣人事局人事政策統括官
853開出英之58令和3年7月1日復興庁事務次官復興庁統括官
854林俊行58令和3年7月1日復興庁統括官日本郵政株式会社常務執行役
855由良英雄54令和3年7月1日復興庁統括官内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官
856角野然生56令和3年7月1日中小企業庁長官復興庁統括官
857榊真一56令和3年7月1日内閣府政策統括官国土交通省都市局長
858青木由行58令和3年7月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省不動産・建設経済局長
859平岡成哲54令和3年7月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房総括審議官
860青柳一郎58令和3年7月1日国土交通省国土政策局長内閣府政策統括官(防災担当)
861小林渉57令和3年7月1日公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
862藤本哲也57令和3年7月1日公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
863竹内芳明59令和3年7月1日総務省総務審議官総務省総合通信基盤局長
864佐々木裕二57令和3年7月1日総務省総務審議官総務省情報流通行政局郵政行政部長
865白岩俊57令和3年7月1日総務省行政管理局長総務省行政評価局長
866清水正博57令和3年7月1日総務省行政評価局長内閣府公益認定等委員会事務局長
867吉川浩民56令和3年7月1日総務省自治行政局長地方公共団体金融機構理事
868田原康生57令和3年7月1日総務省国際戦略局長総務省サイバーセキュリティ統括官
869二宮清治56令和3年7月1日総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房付
870井上卓56令和3年7月1日総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
871巻口英司58令和3年7月1日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省国際戦略局長
872内藤尚志59令和3年7月1日消防庁長官総務省自治財政局長
873佐伯修司59令和3年7月1日総務省大臣官房付総務省統計局長
874千原由幸56令和3年7月1日文部科学省科学技術・学術政策局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
875新井ゆたか58令和3年7月1日農林水産省農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
876小川良介58令和3年7月1日農林水産省消費・安全局長内閣府食品安全委員会事務局長
877平形雄策57令和3年7月1日農林水産省農産局長農林水産省生産局農産部長
878天羽隆58令和3年7月1日林野庁長官農林水産省政策統括
879神谷崇58令和3年7月1日水産庁長官水産庁次長
880多田明弘58令和3年7月1日経済産業事務次官経済産業省大臣官房長
881広瀬直58令和3年7月1日経済産業審議官経済産業省通商政策局長
882飯田祐二58令和3年7月1日経済産業省大臣官房長資源エネルギー庁次長
883平井裕秀57令和3年7月1日経済産業省経済産業政策局長経済産業省商務情報政策局長
884松尾剛彦令和3年7月1日経済産業省通商政策局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
885奈須野太54令和3年7月1日経済産業省産業技術環境局長中小企業庁次長
886荒井勝喜53令和3年7月1日経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房総括審議官
887森清58令和3年7月1日特許庁長官経済産業省大臣官房付
888山下隆一57令和3年7月1日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
889山田邦博62令和3年7月1日国土交通事務次官国土交通省技監
890吉岡幹夫57令和3年7月1日国土交通省技監国土交通省道路局長
891石田優59令和3年7月1日国土交通審議官国土交通省総合政策局長
892和田信貴57令和3年7月1日国土交通省総合政策局長国土交通省住宅局長
893長橋和久55令和3年7月1日国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
894宇野善昌56令和3年7月1日国土交通省都市局長国土交通省道路局次長
895村山一弥58令和3年7月1日国土交通省道路局長国土交通省九州地方整備局長
896淡野博久57令和3年7月1日国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
897高橋一郎56令和3年7月1日国土交通省海事局長観光庁次長
898浅野宇充59令和3年7月1日国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術総括審議官
899高橋季承59令和3年7月1日国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局担当)
900松本貴久55令和3年7月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
901和田浩一57令和3年7月1日観光庁長官国土交通省航空局長
902高田昌行59令和3年7月1日国土交通省大臣官房技術総括審議官国土交通省港湾局長
903正田寛令和3年7月1日環境省地球環境審議官環境省大臣官房長
904鑓水洋56令和3年7月1日環境省地球環境審議官国税庁次長
905松澤裕57令和3年7月1日環境省大臣官房長環境省環境再生・資源循環局次長
906奥田直久58令和3年7月1日環境省水・大気環境局長財務省長崎税関長
907室石泰弘59令和3年7月1日環境省自然環境局長環境省福嶋地方環境事務所長
908森山誠二58令和3年7月1日国土交通省大臣官房付環境省環境再生・資源循環局長
909鯰博行55令和3年6月22日外務省国際法局長外務省大臣官房付
910森健良60令和3年6月22日外務事務次官外務省外務審議官(政務)
911山田重夫56令和3年6月22日外務省外務審議官外務省総合外交政策局長
912岡野正敬57令和3年6月22日外務省総合外交政策局長外務省国際法局長
913森美樹夫58令和3年1月15日外務省領事局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
914水嶋光一59令和3年1月15日外務省大臣官房付外務省領事局長
915藤本隆史55令和3年1月15日警察庁刑事局長大阪府警察本部長
916砂田努57令和3年1月15日警察庁情報通信局長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター総括開発官
917瓦林康人55令和3年1月5日国土交通省大臣官房長国土交通省国債統括官
918山上範芳57令和3年1月5日国土交通省国債統括官気象庁次長
919長谷川直之60令和3年1月5日気象庁長官気象庁気象防災監
920義本博司59令和3年1月1日文部科学省総合教育政策局長大学入試センター理事
921浅田和伸58令和3年1月1日国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
922高嶋智光59令和2年12月24日法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
923伊藤栄二54令和2年12月24日最高検察庁検事法務省大臣官房長
924船越健裕55令和2年12月2日外務省アジア大洋州局長外務省大臣官房審議官兼総合外交政策局
925川崎方啓56令和2年12月1日防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官(情報本部担当)
926太田豊彦59令和2年10月1日農林水産省食料産業局長農林水産省食料産業局付
927室伏広治45令和2年10月1日スポーツ庁長官スポーツ庁スポーツ審議会委員
928武笠圭志59令和2年9月15日法務省訟務局長東京地裁49民部総括
929舘内比佐志59令和2年9月15日東京高裁部総括法務省訟務局長
930樽見英樹60令和2年9月14日厚生労働事務次官内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
931吉田学58令和2年9月14日内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
932宮川博行55令和2年9月1日内閣府独立公文書管理監最高検検事
933久島直人56令和2年9月1日内閣府国際平和協力本部事務局長外務省大臣官房付
934原田智総令和2年8月25日東北方面総監防衛大学校幹事
935竹本竜司令和2年8月25日西部訪問総監陸上幕僚副長
936湯浅秀樹令和2年8月25日自衛艦隊司令官護衛艦隊司令官
937出口佳努令和2年8月25日佐世保地方総監海上幕僚副長
938井筒俊司令和2年8月25日航空幕僚長航空総隊司令官
939内倉浩昭令和2年8月25日航空総隊司令官航空幕僚副長
940引田淳令和2年8月25日航空教育集団司令官中部航空方面隊司令官
941西谷浩一56令和2年8月25日航空自衛隊補給本部長西部航空方面隊司令官
942谷内繁57令和2年8月17日内閣審議官兼まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補厚生労働省社会・援護局長
943宮嵜雅則58令和2年8月11日国立保健医療科学院長厚生労働省健康局長
944橋本泰宏56令和2年8月11日厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
945福島靖正61令和2年8月7日厚生労働省医務技監厚生労働省国立保健医療科学院長
946大島一博56令和2年8月7日厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
947迫井正深57令和2年8月7日厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医政,医薬品等産業振興,精神保健医療,災害対策担当)
948吉永和生58令和2年8月7日厚生労働省労働基準局長厚生労働省大臣官房審議官(労働条件政策,賃金,感染症対策担当)
949坂口卓58令和2年8月7日厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省労働基準局長
950土生栄二58令和2年8月7日厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房長
951小林洋司59令和2年8月7日厚生労働省人材開発統括官厚生労働省職業安定局長
952吉田学58令和2年8月7日内閣官房副長官補付兼新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
953土本英樹58令和2年8月5日防衛省整備計画局長防衛省大臣官房審議官(予算,防衛力整備,陸上自衛隊オスプレイ配備,普天間飛行場代替施設建設等担当)
954島田和久58令和2年8月5日防衛事務次官防衛省大臣官房長
955槌道明宏60令和2年8月5日防衛審議官防衛省防衛政策局長
956芹澤清56令和2年8月5日防衛省大臣官房長防衛省防衛監察本部副監察監
957岡真臣56令和2年8月5日防衛省防衛政策局長防衛省人事教育局長
958菅原隆拓56令和2年8月5日防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部統括官
959鈴木敦夫59令和2年8月5日防衛省地方協力局長防衛省整備計画局長
960枝元真徹59令和2年8月3日農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
961横山紳57令和2年8月3日農林水産省大臣官房長農林水産省経営局長
962光吉一令和2年8月3日農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官(国際担当)
963増子宏56令和2年8月1日文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(研究振興局及び高等教育政策連携担当)
964田口康58令和2年8月1日文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
965五道仁実58令和2年8月1日内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
966井上智夫56令和2年8月1日国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省近畿地方整備局長
967吉岡幹夫57令和2年8月1日国土交通省道路局長国土交通省北陸地方整備局長
968林幸宏55令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当)
969三上明輝55令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(皇位継承式典担当)
970籠宮信雄59令和2年8月1日内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
971柳孝56令和2年8月1日内閣府政策統括官文部科学省大臣官房長
972林伴子55令和2年8月1日内閣府男女共同参画局長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
973眞鍋純57令和2年8月1日内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
974田中茂明56令和2年8月1日内閣府知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房総括審議官
975嶋田裕光58令和2年8月1日内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
976一見勝之57令和2年8月1日内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省自動車局長
977増島稔56令和2年8月1日内閣府経済社会総合研究所次長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
978松尾泰樹57令和2年8月1日文部科学審議官内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)
979多田明弘57令和2年8月1日経済産業省大臣官房長内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
980丸山洋司58令和2年7月28日文部科学省文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長(採用試験は国家初級・行政事務B)
981瀧本寛57令和2年7月28日文部科学省初等中等教育局長スポーツ庁次長
982板倉康洋55令和2年7月28日文部科学省科学技術・学術政策局長国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構執行役
983杉野剛58令和2年7月28日文部科学省研究振興局長独立行政法人国立文化財機構理事
984菱山豊59令和2年7月28日文部科学省大臣官房付文部科学省科学技術・学術政策局長
985蒲生篤実令和2年7月21日観光庁長官国土交通省総合政策局長
986木村陽一57令和2年7月21日内閣法制局第一部長内閣法制局第二部長
987平川薫56令和2年7月21日内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
988栗原秀忠53令和2年7月21日内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
989石田優58令和2年7月21日国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
990小林渉56令和2年7月21日公正取引委員会事務総局審査局長消費者庁審議官
991高木勇人58令和2年7月21日警察庁交通局長警察庁長官官房政策立案総括審議官
992鈴木浩59令和2年7月21日外務審議官内閣総理大臣秘書官(安倍内閣総理大臣)
993石川浩司57令和2年7月21日外務省大臣官房長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
994市川恵一54令和2年7月21日外務省北米局長外務省大臣官房付
995林禎二令和2年7月21日外務省中南米局長外務省大臣官房審議官(総括担当)
996宇山秀樹57令和2年7月21日外務省欧州局長外務省大臣官房審議官
997四方敬之57令和2年7月21日外務省経済局長外務省大臣官房付
998植野篤志55令和2年7月21日外務省国際協力局長外務省特命全権公使(中華人民共和国日本国大使館在勤)
999吉田朋之令和2年7月21日外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
1000金杉憲治60令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済担当)
1001垂秀夫59令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省大臣官房長
1002鈴木量博令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省北米局長
1003正木靖58令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省欧州局長
1004山上信吾58令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省経済局長
1005鈴木秀生57令和2年7月21日外務省大臣官房付外務省国際協力局長
1006栗田卓也令和2年7月21日国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
1007野村正史58令和2年7月21日国土交通審議官国土交通省大臣官房長
1008岡西康博56令和2年7月21日国土交通審議官国土交通省国際統括官
1009水島智57令和2年7月21日国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
1010中原淳57令和2年7月21日国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
1011榊真一55令和2年7月21日国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1012和田信貴56令和2年7月21日国土交通省住宅局長内閣官房内閣審議官
1013上原淳令和2年7月21日国土交通省鉄道局長海上保安庁次長
1014祓川直也55令和2年7月21日国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房審議官
1015後藤貞二59令和2年7月21日国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1016金井甲55令和2年7月21日国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
1017瓦林康人55令和2年7月21日国土交通省国際統括官国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
1018北村知久56令和2年7月21日内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補国土交通省都市局長
1019中井徳太郎58令和2年7月21日環境省環境事務次官環境省総合環境政策統括官
1020近藤智洋56令和2年7月21日環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
1021小野洋57令和2年7月21日環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1022山本昌宏令和2年7月21日環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
1023森山誠二57令和2年7月21日環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1024和田篤也57令和2年7月21日環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房政策立案総括審議官(総括、大臣官房担当)
1025三又裕生56令和2年7月21日内閣府知的財産戦略推進事務局長
1026大西証史56令和2年7月20日内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1027林崎理60令和2年7月20日内閣審議官(まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官)消防庁長官
1028原邦彰令和2年7月20日総務省大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1029由木文彦令和2年7月20日復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1030開出英之57令和2年7月20日復興庁統括官総務省自治税務局長
1031角野然生55令和2年7月20日復興庁統括官経済産業省関東経済産業局長
1032氷見野良三60令和2年7月20日金融庁長官金融庁金融国際審議官
1033森田宗男58令和2年7月20日金融庁金融国際審議官金融庁総合政策局長
1034中島淳一57令和2年7月20日金融庁総合政策局長金融庁企画市場局長
1035古澤知之56令和2年7月20日金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1036吉田眞人59令和2年7月20日総務省総務審議官総務省情報流通行政局長
1037稲岡伸哉令和2年7月20日総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1038秋本芳徳58令和2年7月20日総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
1039竹内芳明58令和2年7月20日総務省総合通信基盤局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1040吉開正治郎令和2年7月20日総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
1041田原康生57令和2年7月20日総務省サイバーセキュリティ統括官総務省総合通信基盤局電波部長
1042横田真二令和2年7月20日消防庁長官総務省大臣官房長
1043太田充60令和2年7月20日財務省財務事務次官財務省主計局長
1044岡村健司58令和2年7月20日財務省財務官財務省国際局長
1045矢野康治57令和2年7月20日財務省主計局長財務省主税局長
1046住澤整54令和2年7月20日財務省主税局長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1047田島淳志57令和2年7月20日財務省関税局長国税庁次長
1048大鹿行宏57令和2年7月20日財務省理財局長財務省会計センター所長
1049神田眞人55令和2年7月20日財務省国際局長財務省大臣官房総括審議官
1050可部哲生57令和2年7月20日国税庁長官財務省理財局長
1051飯田陽一54令和2年7月20日経済産業省貿易経済協力局長経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
1052山下隆一56令和2年7月20日経済産業省産業技術環境局長原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長
1053藤木俊光54令和2年7月20日経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1054平井裕秀56令和2年7月20日経済産業省商務情報政策局長資源エネルギー庁次長
1055保坂伸令和2年7月20日資源エネルギー庁長官経済産業省貿易経済協力局長
1056糟谷俊秀59令和2年7月20日特許庁長官経済産業省大臣官房長
1057飯田祐二57令和2年7月20日資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1058松永明58令和2年7月20日経済産業省大臣官房付特許庁長官
1059岡本直之58令和2年7月20日国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官

各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

目次
1 閣議承認の閣議書
2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
3 関連記事その他

* 「(AI作成)各府省幹部職員の任免情報」も参照してください。

1 閣議承認の閣議書
(1) 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書を以下のとおり掲載しています。
*1 「各府省幹部職員の任免に関する閣議書(令和7年1月28日付)→外務省」といったファイル名にしています。
*2 任命され,又は依願退官する予定の幹部公務員の略歴書が添付されています。

・ 令和 8年 4月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 4月14日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 4月 1日付の閣議書
→ 内閣府及びサイバー通信情報監理委員会が対象でした。
・ 令和 8年 3月27日付の閣議書
→ 内閣官房及び内閣府が対象でした。
・ 令和 8年 3月10日付の閣議書
→ 文部科学省及び法務省が対象でした。
・ 令和 8年 3月 6日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 8年 2月13日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 2月10日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 1月20日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。

(続きを読む...)各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

在日外国人への社会保障法令の適用

目次
1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと
2 昭和56年の国民年金法改正当時の国会答弁
3 外国人と生活保護法
4 関連記事その他

1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと
(1) 昭和36年4月1日にスタートした国民年金制度には当初,日本国民だけを対象とするという国籍条項(国民年金法7条1項)がありました(ただし,軍人を除く在日アメリカ人は日米友好通商航海条約(昭和28年4月2日署名)3条に基づき,例外的に国民年金制度に任意加入できました。)。
 しかし,難民条約(1951年7月28日署名。1951年1月1日以前の原因に基づく難民を対象とした条約。)及び難民議定書(1967年1月31日署名。難民条約の適用対象を1951年1月1日以後の原因に基づく難民に拡大したもの。)に日本国が加入するに際して,難民条約24条1項は,難民に対し,社会保障に関して自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることを定めていましたから,国籍条項の維持は難民条約及び難民議定書に抵触することとなりました。
 そのため,日本政府は,①難民条約24条1項等について留保するか,②社会保障法令を難民についてだけ適用できるように改正するか,又は③社会保障法令を外国人全般に適用できるように改正するかといった選択が検討した結果,社会保障法令を外国人全般に適用できるように改正することとなりました。
  その結果,昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったものの,無年金状態を解消するための経過措置等は定められませんでした。
(2) 難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年6月12日法律第86合)2条ないし5条によって改正された社会保障法令は,国民年金法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法及び児童手当法です。
(3)ア 国民年金制度が開始した昭和34年11月1日以前に後遺障害の症状が固定した在日外国人に対して障害福祉年金(昭和61年4月1日以降の,20歳前の傷病による障害基礎年金に相当するもの)を支給しないことは憲法25条及び14条1項に違反しません(第一次塩見訴訟に関する最高裁平成元年3月2日判決)。
イ 難民条約及び難民議定書が日本国について発効した昭和57年1月1日以降も,昭和34年11月1日以前に後遺障害の症状が固定した在日外国人に対して障害福祉年金を支給しないことは憲法25条及び14条1項に違反しません(第二次塩見訴訟に関する最高裁平成13年3月13日判決(判例秘書に掲載))。

2 昭和56年の国民年金法改正当時の国会答弁
(1) 村山達雄厚生大臣は,昭和56年5月27日の法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 今回の条約の加盟に伴う内外人平等、具体的には国籍要件の撤廃ということに伴ういま御指摘のような制度についての厚生行政の基本的な考え方でございますが、これはやはり、今度の加入に伴いまして外国人についても適用範囲を拡大するという考え方に立っているわけでございます。もう一つは、日本人と平等の取り扱いをする、こういう趣旨でございまして、まさにその限りにおきましては、今度の提案は十分なる条件を満たしておると私は考えております。
 ただ、おっしゃるように、制度創設当時、たとえば国民年金につきまして強制的な経過措置を設けたじゃないか、これは制度発足のときでございますから、二十五年間掛けなくちゃならぬという基本法がございます。二十五年掛けられない者はどうするんだ、こういう問題は基本的にあるわけでございますから、これはやむを得ざる措置といたしまして、それは経過年金を設けたわけでございます。これはいつの場合でも、制度をつくるときには、その基本的な要件、それからそれを満たされない人たちについて経過措置も設けることは当然であろうと思うのでございます。
 今度の場合は、内外国籍要件撤廃によって加入者がふえるということでございます。ですから、経過年金を設くべし、こういうようなことになりますれば、これは永久に続くわけでございます。どんどん入ってくる、これが一つの問題点でございましょう。
② それから、今度はもし外国に長くおった日本人がやってきた。これは日本人は適用にならないわけですね、御承知のように。
 そうなれば外国人だけ適用するのか。これはやはり内外の差別撤廃という趣旨から見るとおかしい。
③ それからまた、第三番目には、やはり保険会計でございますから、当然保険数理に立ちまして年金計算をしているわけでございます。通常でございますと、二十五年掛ける者を基本にいたしまして、保険数理に基づいて、そして負担と給付の関係が整合性を持っているわけでございます。
 したがって、そうでない者について年金を設けるということ、これは定額にいたしまして、やはり何といっても国庫の三分の一の補助という問題等がございまして、やはり保険数理の上からいって保険財政は相当苦しいものになるんじゃないか。
④ まあ、いろいろな点がございまして、私は、これは今度の措置によりまして、内外人を平等という原則のもとに適用範囲を拡大するんだ、また、それで難民条約で定めている趣旨は達成できる、かように考えているわけでございます。
(2) 大和田潔厚生省保険局長は,昭和56年5月27日の法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会において以下の答弁をしています。
  国民健康保険でございますが、御承知のように、国民健康保険につきましては市町村が条例でもって外国人の適用を行う。その前に、日韓協定によりますところの永住許可を受けた者につきましても強制適用であるということは御承知のとおりでございますが、こういった市町村の条例、これは財政事情その他の問題もございます、まだ適用していないところもあるわけでございますが、これにつきましては行政指導を強化いたしまして、外国人にすべて適用できるような方向で強化をしてまいる、こういうふうに考えているわけでございます。

3 外国人と生活保護法
(1) 最高裁平成26年7月18日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしています(ナンバリングを①,②,③に変えています。)。

(続きを読む...)在日外国人への社会保障法令の適用

人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

(続きを読む...)人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

議員宿舎及び議員会館に関する文書

目次
第1 議員宿舎に関する文書
1 共通
2 赤坂議員宿舎
3 青山議員宿舎
第2 議員会館に関する文書
1 衆議院
2 参議院

第1 議員宿舎に関する文書
1 共通
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
2 赤坂議員宿舎
・ 赤坂議員宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 赤坂議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
3 青山議員宿舎
・ 青山宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 青山議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

第2 議員会館に関する文書
1 衆議院
・ 解散後の議員会館の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用に関するQ&A(令和3年10月の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 衆議院議員会館案内(令和3年11月の,衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)
・ 衆議院ガイドブック(令和3年版)(令和4年11月22日更新)
→ 衆議院HPの「○会議録等刊行物の閲覧及び購入」には「衆議院ガイドブック(議院の機構、機能を初め各種手続等にわたる全般的な事項をとりまとめたもの)」と書いてあります。また,なぜか表紙及び目次がない文書となっています。

(続きを読む...)議員宿舎及び議員会館に関する文書

貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)

目次
第1 総論
第2 バイクを利用した軽貨物運送業(バイク便)
1 軽二輪及び小型二輪
2 原付一種及び原付二種
3 特定信書便におけるバイク便の利用
4 その他
第3 バイクの排気量ごとの取扱いの違い
1 高速道路,車検及び大型二輪免許
2 道路交通法及び道路運送車両法でいうところのバイク
3 標識交付証明書,軽自動車届出済証及び車検証
4 自賠責保険
5 バイクの免許
第4 軽トラックを利用した軽貨物運送業(軽トラック便)
第5 車検証に関するメモ書き
第6 ナンバープレートに関するメモ書き
1 登録自動車のナンバープレート
2 軽自動車のナンバープレート
3 トラック緑ナンバー
4 1ナンバー,3ナンバー,4ナンバー及び5ナンバー
第7 バイクの名義変更
第8 自動車の廃車が確認できる書類
第9 貨物自動車の逸失利益に関する最高裁判例
第10 バイク事故特有の過失割合が書いてある書籍
第11 関連記事その他

第1 総論
1 「貨物自動車運送事業」としては,①一般貨物自動車運送事業(許可制),②特定貨物自動車運送事業(許可制)及び③貨物軽自動車運送事業(届出制)をいう。
2 貨物軽自動車運送事業とは,他人の需要に応じ,有償で,自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいい(貨物自動車運送事業法2条4号),運輸支局への届出が必要になります(貨物自動車運送事業法36条)。
3 略称は軽貨物運送業でありますところ,開業タイプとしては,個人開業型及びフランチャイズ型があります(J-Net21の「軽貨物運送」参照)。

(続きを読む...)貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)

警察庁作成の訟務統計

目次
1 警察庁作成の訟務統計
2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
3 関連記事その他

1 警察庁作成の訟務統計
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,令和 5年,
令和 6年,
(平成時代)
平成21年,平成22年,平成23年,平成24年,平成25年
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年

* 「令和4年訟務統計(令和5年2月28日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

令和2年訟務統計(警察庁長官官房人事課が作成した文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/m9cW3T9coM

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2021

2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
(平成時代)
平成25年ないし平成29年,平成30年

* 「令和4年中の不服申立て受理・処理結果,及び行政事件訴訟発生・終結結果(大阪府警察)」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
1 警察庁HPに「警察庁の施策を示す通達(交通局)」が載っています。

(続きを読む...)警察庁作成の訟務統計

刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

目次
1 戦前は検事局が保管していたこと
2 刑事訴訟法の制定及びその後の状況
3 刑事確定訴訟記録法の制定
4 関連記事その他

1 戦前は検事局が保管していたこと
   昭和22年5月3日に裁判所法が施行されるまで,各裁判所に検事局が付置されていました(裁判所構成法6条1項)。
   そのため,刑事裁判が確定した場合,その執行に当たる検事局が裁判所の「付置」機関として刑事確定訴訟記録を保管することは当然のことでした。

2 刑事訴訟法の制定及びその後の状況
(1)ア 裁判所法及び検察庁法施行により,検察庁が裁判所から分離しましたから,検察庁が裁判終結後の記録をわざわざ裁判所から送付を受けたうえで,保存することについて合理的理由があるかが問題となりました。
   昭和23年2月15日設置の法務庁は,刑事記録は従前通り検察庁が保管すべきと主張したのに対し,最高裁判所は,裁判所が作成した刑事記録は裁判所が保管するのが当然であると主張しました。
結局,両者の主張の一致を見るに至りませんでしたから,制定当時の刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)53条4項は,「訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。」と定め,将来の「別の法律」に対立する議論の決着をゆだねることとしました。
イ 刑事記録については,刑事訴訟法施行後も民刑訴訟記録保存規程(大正7年6月3日司法省法務局庶第7号訓令)を基準として,検察庁が保管することとなりました。
(2)   昭和45年11月,検務関係文書等保存事務暫定要領(法務省刑事局長通達)が制定され,禁固以上の刑の判決原本については永久保存とされました。
   「暫定要領」とされたのは,刑事訴訟法53条4項に基づく法律が制定されるまでの暫定措置という意味合いがあったからです。
(3)ア 辻辰三郎法務省刑事局長は,昭和46年9月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 刑事の確定訴訟記録の保管につきましては、ただいま御指摘のとおり、刑事訴訟法では第五十三条の第四項におきまして、法律で別に定めることになっておるわけでございます。
   ところで、この法律は現在まだできておりません。なぜできてないかという問題になるわけでございますが、これは現行刑訴法になりまして、手続構造が旧法とはたいへん変わってきたわけでございます。
   確定記録の保管庁が裁判所であるか検察庁であるかという点につきましていろいろな意見、いろいろな説がございます。そういう点でまずこの説を調整をしなければならないという点が第一点でございます。
② それから第二点は、この現行刑訴ができましてから各種の確定訴訟記録につきまして、どういう記録はどれくらいの保存期間を設けるべきかどうかというような各記録ごとの保存期間というものが法施行当時すぐにきめられるということは、きめられたかもしれませんが、やはり多少の運用の実績を見てからきめるのが相当であろうということで、この保存期間を少し運用実績を見てからやろうという配慮もあったわけでございまして、そういう事情で現在までこの点の法律が制定されていないわけでございます。
③ そこで、現在どうなっておるかということになりますと、確定記録は大部分は検察庁において保管をいたしておりますけれども、一部の高等裁判所あるいは最高裁判所もそれに当たるかと思うのでございますが、一部の裁判所におきましては判決原本というようなものは裁判所で御保管になっておるという実情もございます。
   しかしながら、大部分の確定訴訟記録は、現状におきましては検察庁が保管をいたしておるわけでございますので、私どもといたしましては、この法律ができ上がるまで保存事務の適正を期するという観点から、施行当時から最近まではずっと昔の通達によりましてまかなってまいったわけでございますが、本年に至りましてとりあえず暫定措置といたしまして、検察庁に保管しております訴訟記録につきましては新たな取り扱い要領を定めまして、法律ができますまでの適正な保存事務を行なっていこうということにいたしておるわけでございます。
イ 筧榮一法務省刑事局長は,昭和60年4月10日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    昭和二十四年でございますか、現行の刑事訴訟法制定当時、訴訟記録の保管事務につきまして検討はされたわけでございますが、裁判所、検察庁その他、これを保管すべき機関について、従来のいきさつ等もあってまだ意見の調整を図る必要があるということ、あるいは各種訴訟記録の保存期間については相当期間の運用実績を検討した上で法定することが妥当であるというような事情から、当時法律制定には至らなかったわけでございます。
    その後法務省といたしましても、訴訟記録の保管に関する立法につきまして検討を重ねてまいったところでございますが、保管機関をどこにするか、その方法をどうするか、記録あるいは原本双方についていろいろ問題があろうかと思います。あるいは保存期間をどの程度にするかというような多岐にわたる問題がございまして、これらについて慎重に検討する必要があるということで現在までまだ制定には至っておらないというのが現状でございます。

3 刑事確定訴訟記録法の制定

(続きを読む...)刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

景品表示法に関するメモ書き

目次
1 総論
2 景品規制
3 表示規制
4 公正競争規約
5 ステルスマーケティング
6 関連記事その他

1 総論
・ 景品表示法の正式名称は,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日法律第134号)です。
・ 景品表示法の所管省庁につき,平成21年8月31日までは公正取引委員会でしたが,平成21年9月1日以降は同日に設置された消費者庁です。
・ 措置命令について定める景表法7条2項は憲法21条1項及び22条1項に違反しません(最高裁令和4年3月8日判決)。
・ 消費者庁HPの「告示」に不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)のほか,景品関係及び表示関係の告示が載っています。

2 景品規制
・ 顧客誘引の手段として,取引に付随して提供する,経済上の利益が「景品類」に該当しますところ,値引き及びアフターサービス等は景品類に該当しません(消費者庁HPの「景品規制」参照)。

3 表示規制
・ 不当表示としては,①優良誤認表示(景品表示法5条1号)及び②有利誤認表示(景品表示法5条2号)があります(消費者庁HPの「表示規制の概要」参照)。
・ 消費者庁は,弁護士法人アディーレに対し,平成28年2月16日,貸金業者への過払い金返還請求の着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」と宣伝しながら,同じサービスを5年近く続けたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして,再発防止を求める措置命令を出しました(日経新聞HPの「アディーレ法律事務所が不当表示 「1カ月限定」5年継続」参照)。
・ 医薬品等の広告は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称は「薬機法」であり,平成26年11月24日以前は「薬事法」でした。)66条ないし68条でも規制されています(厚生労働省HPの「医薬品等の広告規制について」参照)。

ベリーベストでは、弁護士は売上を作れなければ昇給しないし賞与も出ない。弁護士は開業弁護士だろうが勤務弁護士だろうが自分の食い扶持は自分で稼ぐものである。
しかも、ベリーベストは事務職員も多く広告費もかけている。経費が嵩む分、通常の事務所の弁護士よりも多く売り上げなければならない。

— 酒井将 (@sakaisusumu_vb) December 22, 2022

4 公正競争規約
・ 公正競争規約は,景品表示法31条に基づく協定又は規約のことです(消費者庁HPの「公正競争規約」参照)。
・ 不動産公正取引協議会連合会HPの「公正競争規約の紹介」に,不動産の表示に関する公正競争規約が載っています。

(続きを読む...)景品表示法に関するメモ書き

原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等

目次
1 原子力損害賠償の状況(被災地域によって支給額は異なります。)
2 帰還困難区域の住民に対する賠償の金額
3 「UNSCEAR2013報告書」の8つのポイント
4 福島の原子力発電所と地域社会
5 中国残留邦人等への支援
6 被災者生活再建支援制度に基づく給付金等
7 犯罪被害者等給付金制度等
8 交通事故における政府保障事業
9 拉致被害者等への支援
10 関弁連理事長及び東京三会会長の声明
11 関連記事その他

1 原子力損害賠償の状況(被災地域によって支給額は異なります。)
(1)ア 文部科学省HPの原子力損害賠償紛争審査会(第48回)の「資料4-1 原子力損害賠償のお支払い状況等」によれば,平成30年6月末日現在,本賠償の金額が約8兆1522億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計8兆3051億円です。
   また,東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2019年9月13日現在,本賠償の金額が約8兆9295億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計9兆824億円です。
イ ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
   七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
(2)ア 東京電力ホールディングスHPの「賠償金のお支払い状況」に,最新の「原子力損害賠償のご請求・お支払い等」が載っています。
イ 南相馬市HPに「精神的損害Q&A」(平成29年2月作成)が載っています。
(3)ア zakzak HPの「【震災から3年 福島のリアル】賠償の差が生み出した被災生活格差 被害大きくても対象地区外れると…」には以下の記載があります。
   文部科学省によれば、原発事故の賠償金は、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づき、東京電力が負担し、帰還困難区域は故郷喪失慰謝料が上乗せされる。
   同省の試算では、30代の夫、妻、子供2人の持ち家4人世帯が福島県内の都市部へ移住した場合、(1)帰還困難区域で1億675万円(2)居住制限区域で7197万円(3)避難指示解除準備区域で5681万円(いずれも総額)-に分かれる。
イ 帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域の変遷については,福島県HPの「避難区域の変遷について-解説-」を見れば分かります。
(4)ア 東京電力ホールディングスHPに「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」(2023年1月31日付)及び「中間指針 第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」が載っています。
イ 福島テレビHPの「福島23市町村・子ども妊婦以外に8万円を追加支払い《東京電力・賠償方針》地域格差を懸念する声も」(2023年1月31日付)には「東京電力が1月31日に示した、原発事故に伴う追加賠償の方針。対象者は148万人、総額は3900億円に上ると見積もられている。きっかけとなったのは、2022年12月に9年ぶりに見直された国の賠償基準。今回の方針は、この基準に基づき決定された。」と書いてあります。

2 帰還困難区域の住民に対する賠償の金額
(1) 賠償水準の目安
ア 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」とか,「1人あたり月10万円を支払っている避難指示区域の住民への慰謝料は、避難指示を解除してから1年間払い続ける方向で大筋合意した。」と書いてあります。

(続きを読む...)原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等

公文書管理に関する経緯,公文書館に関連する法律及び国立公文書館

目次
1 公文書管理に関する経緯
2 公文書館に関連する法律
3 国立公文書館
4 関連記事その他
   
1 公文書管理に関する経緯
(1) 昭和46年7月1日,国立公文書館が総理府の付属機関として,東京都千代田区北の丸公園で開館しました。
(2) 平成10年7月1日,国立公文書館つくば分館が茨城県つくば市の筑波研究学園都市内に設置されました。
(3)   平成12年10月,国立公文書館法が施行されました。
(4)   平成13年4月1日,国立公文書館が独立行政法人となりました。
(5) 平成13年11月30日,国立公文書館アジア歴史資料センター(略称は「アジ歴」です。)が開設されました。
   同センターはデジタルアーカイブとしてインターネットなどを通じてアジア歴史資料を提供することを目的としていますから,閲覧室は設置していません。
(6) 平成15年12月5日,内閣官房長官決定に基づき,公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会が内閣府に設置されました。
   平成16年6月28日,第一次報告書を提出し,平成18年6月22日,第二次報告書を提出しました。
(7) 平成20年2月29日,内閣官房長官決裁に基づき,公文書管理の在り方等に関する有識者会議が内閣官房で開催されるようになりました。
   平成20年11月4日,「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」~今、国家事業として取り組む~(平成20年11月4日付の公文書管理の在り方等に関する有識者会議最終報告)が出されました。
   平成23年4月1日,公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)(略称は「公文書管理法」です。)が施行されました。
(8) 平成26年5月13日,内閣府特命担当大臣決定に基づき,国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議が内閣府で開催されるようになりました。
(9) 平成28年3月23日,内閣府公文書管理委員会は,「公文書管理法施行5年後見直しに関する検討報告書」(公文書管理法付則13条1項参照)を提出しました。
(10) 平成28年5月26日,衆議院議院運営委員会の小委員会が,政府建て替えを目指す国立公文書館の建設地を,国会に隣接する憲政記念館の敷地内とすることを決めました。
   
2 公文書館に関連する法律
   公文書館に関連する法律として主なものは以下の三つです。
① 公文書館法(昭和62年12月15日法律第115号)(議員立法)
   国又は地方公共団体が設置する公文書館に関する法律を定めています。
② 国立公文書館法(平成11年6月23日法律第79号)(議員立法)
   独立行政法人国立公文書館の名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めています。
③ 公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)(閣法)
   公文書等の管理に関する基本的事項(行政文書等の作成・整理,歴史公文書等の移管,適切な保存・利用等)を定めています。

(続きを読む...)公文書管理に関する経緯,公文書館に関連する法律及び国立公文書館

歴代の国税不服審判所長

1 八田卯一郎(はった・ういちろう) 東大
在任期間:昭和45年5月1日~昭和48年9月8日
2 海部安昌(かいふ・やすよし)
在任期間:昭和48年9月9日~昭和51年12月5日
3 岡田辰雄(おかだ・たつお)
在任期間:昭和51年12月6日~昭和57年1月17日
4 林信一(はやし・しんいち)
在任期間:昭和57年1月18日~昭和61年3月31日
(高輪1期以降)
5 小酒禮(こざか・ひろし)9期 東大
在任期間:昭和61年4月1日~平成元年5月31日
6 杉山伸顕(すぎやま・のぶあき) 12期 東大
在任期間:平成 元年6月1日~平成5年3月31日
7 佐久間重吉(さくま・じゅうきち) 14期 東大
在任期間:平成 5年4月1日~平成7年3月31日
8 小田泰機(おだ・やすき) 20期 東大
在任期間:平成 7年4月1日~平成9年3月31日
9 太田幸夫(おおた・ゆきお) 20期 早稲田大
在任期間:平成 9年4月1日~平成11年3月31日
10 島内乗統(しまうち・じょうとう) 22期 東大
在任期間:平成11年4月1日~平成14年3月30日
11 成田喜達(なりた・きたる) 25期 東大
在任期間:平成14年3月31日~平成16年4月2日
12 春日通良(かすが・みちよし) 27期 東大
在任期間:平成16年4月1日~平成18年3月31日
13 井上哲男(いのうえ・てつお) 29期 東大
在任期間:平成18年4月1日~平成20年3月31日
14 金子順一(かねこ・じゅんいち) 30期 東大
在任期間:平成20年4月1日~平成22年3月31日
15 孝橋宏(こうはし・ひろし) 33期 京大

(続きを読む...)歴代の国税不服審判所長

国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)

目次
1 国税庁長官の引継資料
2 東京国税局の局長事務引継書等
3 関連記事その他

1 国税庁長官の引継資料
   令和2年4月10日付の国税庁長官の開示決定通知書によって開示された,国税庁長官の引継資料を以下のとおり掲載しています。
・ 長官官房
   総務課,人事課,会計課,企画課及び参事官,国際業務課及び相互協議室,厚生管理官,監察官室及び税務相談官
・ 課税部
   課税総括課,消費税室,審理室,個人課税課,資産課税課,法人課税課,酒税課,鑑定企画官
・ 徴収部(管理運営課及び徴収課)
・ 調査査察部(調査課及び査察課)
・ 税務大学校の概要
・ 国税不服審判所の概要

2 東京国税局の局長事務引継書等
(1) 東京国税局の局長事務引継書(令和元年7月)を掲載しています。
   中身としては,重要事項,総務部関係,課税第一部関係,課税第二部関係,徴収部関係及び査察部関係からなります。
(2) 東京国税局の局長及び総務部長 挨拶回り先名簿(令和元年7月18日現在)を掲載しています。

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 調査査察部調査課所掌事務規程(昭和26年1月20日国税庁訓令第1号。令和3年7月10日時点のもの)
・ 「調査課事務提要」のうち第3章第2節「7 所管指定」の部分
→ 税務署所管法人及び国税局調査課所管法人に関するものです。
・ 令和4事務年度年末年始における綱紀の厳粛な保持について(令和4年12月1日付の大阪国税局長の指示)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料

国葬儀

目次
第1 総論
第2 安倍元首相の国葬儀及び叙位叙勲
1 故安倍晋三国葬儀当日における弔意表明
2 安倍元首相の叙位叙勲
3 故安倍晋三国葬儀の費用
4 その他
* 詳細につき,「故安倍晋三国葬儀」を参照してください。
第3 吉田元首相の国葬儀及び叙位叙勲
1 故吉田茂国葬儀当日における弔意表明
2 吉田元首相の叙位叙勲
3 故吉田茂国葬儀の費用
4 その他
第4 佐藤栄作元首相の国民葬,及びセキュリティポリスの設置
1 総論
2 故佐藤栄作国民葬儀当日における弔意表明
3 三木首相殴打事件
4 セキュリティポリスの設置
第5 戦前の国葬
1 国葬儀と国葬の違い
2 国葬令
3 昭和元年以降の国葬令に基づく国葬の実施例
4 戦前の国葬に関する国会答弁等
5 昭和22年12月31日に国葬令が失効したこと
第6 大喪の礼
1 総論
2 大喪の礼と政教分離
3 大喪の礼における弔意表明
第7 皇太后の葬儀
1 貞明皇后の葬儀

(続きを読む...)国葬儀

故安倍晋三国葬儀

目次
第1 安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由等
第2 閣議決定を根拠として国葬儀を行える理由
第3 安倍元首相の叙位叙勲
第4 故安倍晋三国葬儀の準備状況
第5 故安倍晋三国葬儀の費用
第6 故安倍晋三国葬儀の実施概要及び流れ
第7 故安倍晋三国葬儀の一般献花
第8 故安倍晋三国葬儀当日における弔意表明
第9 故安倍晋三国葬儀に伴う飛行制限区域の設定
第10 故安倍晋三国葬儀に伴う交通規制その他の影響
第11 関連記事その他

* 令和4年10月8日,「国葬儀」から本記事を分離しました。

令和4年7月22日付の閣議書(故安倍晋三の葬儀の執行について)を添付しています。 pic.twitter.com/46c5FardnK

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 8, 2022

第1 安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由等
1 岸田首相は,令和4年7月14日の内閣総理大臣記者会見の冒頭発言において,安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由として以下のとおり発言しています。
 安倍元総理におかれては、憲政史上最長の8年8か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。
 外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。
 こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。国葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼するとともに、我が国は、暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります。あわせて、活力にあふれた日本を受け継ぎ、未来を切り拓いていくという気持ちを世界に示していきたいと考えています。

など、そのご功績は、誠に素晴らしいものであります。
外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から、幅広い哀悼・追悼の意が寄せられています。

— 岸田文雄 (@kishida230) July 14, 2022

2(1) 参議院議員辻元清美君提出安倍晋三元総理の国葬儀等についての基準に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には以下の記載があります。

(続きを読む...)故安倍晋三国葬儀

国会制定法律の一覧へのリンク

目次
第1 国会制定法律の一覧へのリンク
第2 特別会及び臨時会
第3 関連記事その他

第1 国会制定法律の一覧へのリンク
◯衆議院HPの「制定法律の一覧」につき,昭和63年12月30日召集の第114回国会以降の制定法律へのリンクを張っています(召集日につき,衆議院HPの「国会会期一覧」参照)。衆議院の解散は赤文字で,参議院議員通常選挙は緑文字で表記しています(内閣法制局HPの「最近の法律・条約」も参照しています。)。

・ 令和4年8月3日召集・8月5日終了の,第209回国会(臨時会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)

(令和4年7月10日第26回参議院議員通常選挙)

・ 令和4年1月17日召集・6月15日終了の,第208回国会(常会)の制定法律の一覧
   令和4年3月31日法律第1号から令和4年6月22日法律第78号まで
・ 令和3年12月6日召集・12月21日終了の,第207回国会(臨時会)の制定法律の一覧
   令和3年12月20日法律第85号から令和3年12月24日法律第88号まで
・ 令和3年11月10日召集・11月12日終了の,第206回国会(特別会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)

(令和3年10月14日解散・同年10月31日第49回衆議院議員総選挙)

・ 令和3年10月4日召集・10月14日解散の,第205回国会(臨時会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)
・ 令和3年1月18日召集・6月16日終了の,第204回国会(常会)の制定法律の一覧
   令和3年2月3日法律第1号から令和3年6月23日法律第84号まで
・ 令和2年10月26日召集・12月5日終了の,第203回国会(臨時会)の制定法律の一覧
   令和2年11月30日法律第65号から令和2年12月11日法律第79号まで
・ 令和2年9月16日召集・9月18日終了の,第202回国会(臨時会)の制定法律の一覧
(制定法律なし)

(続きを読む...)国会制定法律の一覧へのリンク

衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案

目次
1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
2 国会同意人事案件の審査手続
3 国会同意人事案の事前漏洩
4 関連記事その他

1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
(令和時代)
令和7年:1月28日,2月28日,4月10日,11月11日
令和6年:2月1日,3月7日,11月28日
令和5年:1月23日,2月14日,5月12日,10月25日
令和4年:1月20日,3月1日,10月6日
令和3年:1月21日,3月9日,12月7日
令和2年:1月28日,3月17日,10月29日
令和元年:5月15日,11月13日
(平成時代)
平成4年,平成5年,平成6年,平成7年
平成8年,平成9年,平成10年,平成11年
平成12年,平成13年,平成14年,平成15年
平成16年,平成17年,平成18年,平成19年
平成20年,平成21年,平成22年,平成23年
平成24年,平成25年,平成26年,平成27年
平成28年,平成29年,平成30年,平成31年
*1 ①令和元年5月15日提示から令和4年10月6日提示までの分及び②平成4年4月1日から平成31年4月30日までの提示分をまとめて掲載しています。
*2 令和時代に関しては,「衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和◯年◯月◯日提示)」といったファイル名で掲載しています。

衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和4年10月6日提示)を添付しています。 pic.twitter.com/3Xm5Q7rHru

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 3, 2022

(続きを読む...)衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案

最高裁判所の概算要求書(説明資料)

目次
第1 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
第2 概算要求から政府予算案の成立まで
第3 検索システムに関する令和4年度概算要求及び請負契約書
1 検索システムに関する概算要求書説明資料の記載
2 検索システムの単価及び請負契約書
第4 関連記事その他

第1 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
1 裁判所HPの「裁判所の予算・決算・財務書類」に,①毎年度の一般会計歳出予算各目明細書及び②一般会計歳出概算要求書が掲載されています。
    そして,③最高裁判所の概算要求書(説明資料)は,②の説明資料です。
2 最高裁判所の概算要求書(説明資料)のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度,
(平成時代)
平成29年度1/3・2/3・3/3
3 令和4年度予算の場合,人件費が2698億円(84%),施設費が146億円(4%),物件費が384億円(12%)であり,合計で3228億円です。

R040414 国会答弁資料(裁判所が必要とする人員を確保できるよう,裁判所の予算獲得について努力すべきではないか,法務大臣に問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/d8zqNDmShP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

R050306 最高裁の不開示通知書(最高裁判所が財務省に対し,概算要求書(説明資料)を電子データで提供するようになった時期が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/ThrEEftLqV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 8, 2023

第2 概算要求から政府予算案の成立まで
1 毎年7月下旬に決定される,概算要求にあたっての基本的な対処方針について(閣議了解)が財務省HPの「予算」に掲載されます。
2(1) 概算要求とは,各省各庁が毎年8月末日までに財務省に対して行う次年度の予算要求をいい(財政法17条),毎年9月上旬に「各省各庁の概算要求」が財務省HPの「予算」に掲載されます。
(2) 財政法17条1項は「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。」と定めています。

(続きを読む...)最高裁判所の概算要求書(説明資料)

昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(平成元年2月13日政令第30号)

昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

   公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

一 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予算職員責任法」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員

二 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員
三 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第四十条第二項に規定する出納員(同法第四十八条第一項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
四 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員及び同条第二項に規定する物品を使用する職員
五 予算職員責任法第九条第一項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第九条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員
六 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十二条第五項又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第七項に規定する現金出納職員
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

任期満了により衆議院議員が失職した場合における,参議院の緊急集会の開催の可否

目次
1 総論
2 政府答弁
3 最高裁大法廷判決における反対意見
4 明治憲法下における任期満了総選挙
5 関連記事その他

1 総論
(1) 憲法54条2項は,「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と定めています。
(2) 任期満了により衆議院議員が失職したことを受けて昭和51年12月5日,第34回衆議院議員総選挙が実施されたものの,日本国憲法下では,それ以外に任期満了により衆議院議員が失職した事例はありません。

2 政府答弁
(1) 横畠裕介内閣法制局長官は,平成30年2月6日の衆議院予算委員会において以下の答弁をしています。
   参議院の緊急集会についてでございますけれども、憲法第五十四条第二項は、「衆議院が解散されたときは、」と冒頭に規定しております関係で、任期満了により衆議院議員がいなくなったという場合にこの緊急集会が開けるのかという論点が確かにございます。
   この点につきましては、昭和五十一年に、必ずしも大災害という前提ではございませんけれども、内閣法制局において検討したことがございます。
   そのときは、1参議院の緊急集会の制度は、極めて特殊な場合の変則的、異例の措置であって、解散という予期しない事態の場合に限って、特に明文の規定をもって認めたものであり、それ自体としても抑制的に運用されるべきものであるため、消極的に解すべきであるという見解、2解散による選挙と任期満了による選挙の間に根本的な差異があるとは考えられず、解散の場合の条件よりも厳格に考えるべきであるが、真に国政上の緊急の必要があるときは、憲法第五十四条第二項の類推適用が許されるという見解の両論がありましたが、結論を得るに至っておりません。
   いずれにせよ、この問題につきましては、憲法上の国会の権能に関する重要な事柄でございますので、国会で御議論をいただくのが適当であると考えます。
(2) 参議院議員蓮舫君提出災害対策としての選挙制度の在り方等に関する質問に対する答弁書(平成28年3月18日付)には以下の記載があります。
   御指摘の「過去の検討状況及び過去の答弁等」を網羅的にお答えすることは困難であるが、旧憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第一条の規定により内閣に置かれた憲法調査会の昭和三十四年七月二十二日及び九月二十三日に開催された第二委員会において、衆議院議員の任期満了による総選挙は、原則的には任期満了以前に行われるが、常会の会期が衆議院議員の任期満了によって終了するような場合には、総選挙は任期満了後に行われることになり、このあとの場合に何らかの緊急事態が発生したときには、衆議院解散の場合と同じく、緊急集会的制度が必要なのではないかという指摘がされたことがあると承知している。
   また、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われた昭和五十一年には、内閣法制局において検討したことがあるが、結論を得るに至っていないものと承知している。

3 最高裁大法廷判決における反対意見
(1) 最高裁大法廷平成30年12月19日判決における山本庸幸裁判官(元 内閣法制局長官)の反対意見には以下の記載があります。
① 私は,現在の国政選挙の選挙制度において法の下の平等を貫くためには,一票の価値の較差など生じさせることなく,どの選挙区においても投票の価値を比較すれば1.0となるのが原則であると考える。その意味において,これは国政選挙における唯一かつ絶対的な基準といって差し支えない。ただし,人口の急激な移動や技術的理由などの区割りの都合によっては1~2割程度の一票の価値の較差が生ずるのはやむを得ないと考えるが,それでもその場合に許容されるのは,せいぜい2割程度の較差にとどまるべきであり,これ以上の一票の価値の較差が生ずるような選挙制度は法の下の平等の規定に反し,違憲かつ無効であると考える。
② 仮にこれらの議員(山中注:一票の価値が0.8以上の選挙区から選出された議員及び訴訟の対象とされなかった選挙区がある場合にあってはその選挙区から選出された議員)によっては院の構成ができないときは,衆議院が解散されたとき(憲法54条)に準じて,内閣が求めて参議院の緊急集会を開催し,同緊急集会においてその新しい選挙区の区割り等を定める法律を定め,これに基づいて次の衆議院議員選挙を行うべきものと解される。
(2) 選挙無効の判決により多数の衆議院議員が失職した結果,衆議院の構成ができなくなるという事態を憲法が想定しているとは思えませんから,このような事態が生じた場合,任期満了により衆議院議員が失職した場合以上に参議院の緊急集会を開催できる法的根拠はない気がします。

4 明治憲法下における任期満了総選挙
(1) 明治憲法下における衆議院議員総選挙は23回ありましたところ,そのうち,任期満了によるものは4回であり,以下の日付で実施されました(Wikipediaの衆議院議員総選挙参照)。
1902年8月10日(第7回),1908年5月15日(第10回),1912年5月15日(第11回),1942年4月30日(第21回)

(続きを読む...)任期満了により衆議院議員が失職した場合における,参議院の緊急集会の開催の可否

参議院議員の選挙制度の推移(最高裁大法廷平成29年9月27日判決からの抜粋)

〇最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,参議院議員の選挙制度の推移について以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。
そして,選挙区ごとの議員定数については,憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて,各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し,定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は,上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記定数配分規定に変更はなかった。
なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により,参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,この選挙区選出議員は,従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。
その後,平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,参議院議員の総定数が242人とされ,比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。
2(1) 参議院議員選挙法制定当時,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下,各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この人口の最大較差をいう。)は2.62倍(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であったが,人口変動により次第に拡大を続け,平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」といい,この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下,各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この選挙人数の最大較差をいう。)が6.59倍に達した後,平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により,平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小した。
その後,平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて,平成7年から同19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した。
(2)   しかるところ,当裁判所大法廷は,定数配分規定の合憲性に関し,最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)において後記3(1)の基本的な判断枠組みを示した後,平成4年選挙について,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁),平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については,上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁,最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。
その後,平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても,当裁判所大法廷は,上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく,結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁,最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁,最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。
もっとも,上掲最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては,投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の,上掲最高裁平成21年9月30日大法廷判決においては,当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって,選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど,選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で,較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。
3 平成22年7月11日,選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)につき,最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は,結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く,都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわ
たり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており,都道府県間の人口較差の拡大が続き,総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし,それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると,同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。
4(1) 平成24年大法廷判決の言渡し後,平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。),同月26日に施行された(以下,同法による改正後,平成27年法律第60号による改正前の定数配分規定を「本件旧定数配分規定」という。)。
平成24年改正法の内容は,平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり,その附則には,同28年に施行される通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。
(2)   平成25年7月21日,本件旧定数配分規定の下での初めての通常選挙が施行された(以下「平成25年選挙」という。)。同選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった。
5 平成25年9月,参議院において同28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため,選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては,平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され,その後に同案の見直し案も示された。
これらの案は,基本的には,議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し,人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして選挙区間の最大較差を大幅に縮小するというものであるところ,同協議会において,同年5月以降,上記の案や参議院の各会派の提案等をめぐり検討と協議が行われた(上記各会派の提案の中には,上記の案を基礎として合区の範囲等に修正を加える提案のほか,都道府県に代えてより広域の選挙区の単位を新たに創設する提案等が含まれていた。)。
そして,同協議会において,更に同年11月以降,意見集約に向けて協議が行われたが,各会派の意見が一致しなかったことから,同年12月26日,各会派から示された提案等を併記した報告書が参議院議長に提出された。
6 このような協議が行われている状況の中で,平成25年選挙につき,最高裁平成26年(行ツ)第155号,第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は,平成24年大法廷判決の判断に沿って,平成24年改正法による前記4増4減の措置は,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり,現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから,投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず,したがって,平成24年改正法による上記の措置を経た後も,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。
7(1) 選挙制度の改革に関する検討会は,前記(5)の報告書の提出を受けて協議を行ったが,各会派が一致する結論を得られなかったことから,平成27年5月29日,各会派において法案化作業を行うこととされた。
そして,各会派における検討が進められた結果,各会派の見解は,人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され,同年7月23日,上記各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。
上記①の改正案に係る法律案は,選挙区選出議員の選挙区及び定数について,鳥取県及び島根県,徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに,3選挙区の定数を2人ずつ減員し,5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであり,その附則7条には,平成31年に行われる通常選挙に向けて,参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。
(2)   平成27年7月28日,上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」という。),同年11月5日に施行された(以下,同法による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)。
同法による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)の結果,平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となった。
8 平成28年7月10日,本件定数配分規定の下での初めての通常選挙として,本件選挙が施行された。
本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。

(AI作成)参議院議員のしおり(令和7年版)の解説

◯本ブログ記事は,「参議院議員のしおり(令和7年版)」に基づき,専らAIで作成したものです。

.sgshiori-article{line-height:1.9}
.sgshiori-article h2{margin-top:2.4em}
.sgshiori-article h3{margin-top:1.8em}
.sgshiori-article h4{margin-top:1.4em}
.sgshiori-article .toc{background:#f7f7f7;border:1px solid #ddd;padding:16px 20px;margin:0 0 24px}
.sgshiori-article .toc ul{margin:0.3em 0;padding-left:1.4em}
.sgshiori-article .toc li{margin:0.15em 0}
.sgshiori-article .toc-title{margin:0 0 8px}
.sgshiori-tbl{overflow-x:visible}
.sgshiori-tbl table{display:table!important;width:100%!important;table-layout:fixed!important;white-space:normal!important;overflow-x:visible!important;border-collapse:collapse;margin:0 0 20px}
.sgshiori-tbl th,.sgshiori-tbl td{border:1px solid #ccc;padding:6px 8px;vertical-align:top;text-align:left;line-height:1.6;word-break:break-word;overflow-wrap:anywhere;font-size:14px}
.sgshiori-tbl th{background:#4a4a4a;color:#fff;font-weight:bold;white-space:nowrap!important}
.sgshiori-tbl td{white-space:normal!important}
.sgshiori-tbl tbody tr:nth-child(even) td{background:#f7f7f7}
.sgshiori-tbl a{color:#1a6db3;text-decoration:none}
@media(max-width:782px){.sgshiori-tbl th,.sgshiori-tbl td{font-size:12px;padding:5px 6px}}
@media(max-width:480px){.sgshiori-tbl th,.sgshiori-tbl td{font-size:11px;padding:4px 5px}}

目次

第1 応召、召集日の本会議及び開会式

I 応召

1 登院
2 当選証書の対照
3 議員氏名
4 登院の表示
5 議員記章
6 議員控室及び会派
7 請暇、欠席及びつえ等の使用
8 履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出
9 議員の身分証明書
10 議員の在職証明書

II 召集日の本会議

1 議場への入場
2 議席
3 スロープ
4 議長及び副議長の選挙
5 常任委員の選任及び常任委員長の選挙
6 特別委員会の設置及び特別委員の選任

(続きを読む...)(AI作成)参議院議員のしおり(令和7年版)の解説

下請法に関する手形通達

目次
1 昭和41年3月の手形通達
2 平成28年12月の手形通達
3 令和3年3月の手形通達
4 令和6年11月1日実施の指導基準
5 約束手形は廃止される予定であること
6 不渡異議申立預託金
7 全銀協の電子交換所(令和4年11月4日業務開始)
8 関連記事その他

1 昭和41年3月の手形通達
(1) 昭和40年6月10日法律法律第125号による下請法の改正により,「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」(割引困難な手形の交付)が親事業者の禁止事項となりました。
(2) 昭和41年3月に出た「下請代金の支払手形のサイト短縮について」 (繊維業以外の団体には同月11日付,繊維業の団体には同月31日付)において,親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として,繊維業については90日以内,その他の業種については 120 日以内とするとともに,下請法の趣旨を踏まえ,サイトを更に短縮するよう努力するものとされました。

2 平成28年12月の手形通達
(1) 「下請代金の支払手段について」(平成28年12月14日付の中小企業庁長官及び公正取引委員会事務総長の通達)は以下の要請をしています(1ないし3を①ないし③に変えています。)。
① 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
② 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
③ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120 日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。
(2) 中小企業庁HPの「FAQ「下請代金の支払手段について」」には「◯「将来的に」の期間については、現在のところ5~6年程度を想定しています。」という記載がありました(「約束手形に関する論点について」(令和2年9月14日付の中小企業庁事務局の文書)参照)。

3 令和3年3月の手形通達
(1) 「下請代金の支払手段について」(令和3年3月31日付の中小企業庁長官及び公正取引委員会事務総長の通達)は以下の要請をしています(1ないし4を①ないし④に変えています。)。
① 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
② 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
③ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
④ 前記①から③までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。
(2) 中小企業庁HPの「研究会」に載ってある約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会報告書(令和3年3月15日付)では,平成28年の手形通達の改正及び約束手形の利用の廃止が提言されていました(同報告書15頁及び16頁参照)。
(3) 中小企業庁HPの「FAQ「下請代金の支払手段について」」には以下の記載があります。
Q10:新通達の記中3において「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として」、「将来的には」といった記載を削除した趣旨を教えてください。

(続きを読む...)下請法に関する手形通達

下請法に関するメモ書き

目次
1 下請法が適用される資本金区分
2 親事業者の義務
3 親事業者の禁止事項
4 返品及びやり直しの期間制限
5 トンネル会社規制
6 中小企業庁作成の,下請適正取引等推進のためのガイドライン
7 弁護士の意見書作成業務に下請法の適用はないこと
8 建設業と下請法
9 下請振興法
10 フリーランス
11 関連記事その他

1 下請法が適用される資本金区分
(1) 製造委託及び修理委託の場合,資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者に外注したり,資本金1000万円超3億円以下の法人事業者が資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者に外注したりする場合に下請法が適用されます(下請法2条7項1号及び2号)。
(2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託の場合,資本金5000万円超の法人事業者が資本金5000万円以下の法人事業者に外注したり,資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者が資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者に外注したりする場合に下請法が適用されます(下請法2条7項3号及び4号)。

2 親事業者の義務
(1) 親事業者は,書面の交付義務(下請法3条),書類の作成・保存義務(下請法5条),下請代金の支払期日を定める義務(下請法2条の2)及び遅延利息の支払義務(下請法4条の2)を負っています(公取HPの「親事業者の義務」参照)ところ,公取HPに「下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例」が載っています(公取HPの「下請取引適正化推進講習動画について」に載ってある下請取引適正化講習会テキスト93頁ないし112頁からの抜粋と思います。)。
(2) 業務委託契約書の達人HPに以下の記事が載っています。
① 下請法の三条書面とは?業務委託契約書と兼ねるための12の記載事項は?
② 下請法の五条書類・五条書面とは?業務委託契約書と兼ねるための17の必須事項とは?

3 親事業者の禁止事項
(1) 親事業者の禁止事項は以下のとおりです(下請法4条)。
ア 受領拒否(1項1号)
イ 下請代金の支払遅延(1項2号)
ウ 下請代金の減額(1項3号)
エ 返品(1項4号)
オ 買いたたき(1項5号)

(続きを読む...)下請法に関するメモ書き

質問主意書に関するメモ書き

目次
1 質問主意書に関する国会法の条文
2 質問主意書に関する衆議院議院運営委員会における合意
3 質問主意書関係事務の手引き
4 関連記事その他
1 質問主意書に関する国会法の条文
第八章 質問
第七十四条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第七十五条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第七十六条 質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
第七十七条及び第七十八条 削除

国会会期中、議員は質問主意書を出して政府に書面ベースで質問ができるのですが、会期末になるとどさっと質問が出てくる様子。特に衆はその傾向が顕著。
国会議員は、夏休みの宿題を8月の最終週に片づけるタイプが多いと推測。 pic.twitter.com/T6s34xicya

— 国会情報をつぶやくヒツジさん@C101(土)東ポ19a (@KokkaiSheep) December 26, 2022

2 質問主意書に関する衆議院議院運営委員会における合意
・ 衆議院議院運営委員会の合意メモ(平成16年8月6日付)
 質問主意書制度は、議会の国政に関する調査・監督機能の一つとして、議員に与えられた質問権の一形態であり、極めて重要な制度である。他方、議員には、委員会、本会議等における質疑、資料要求等の制度が認められており、質問主意書の取り扱いについては、議会制度の本質を十分に踏まえた上で、その本旨に則り適切に行う必要がある。
 今後、資料要求など協議の必要のあるものは、担当理事間で協議し、さらに必要のあるものは、議運理事会で協議する。
 質問主意書の提出は、会議終了日の前日までとする。
イ 質問主意書の取扱いについて(平成18年6月15日付の衆議院議員運営委員会の文書)
1,答弁書提出後、内容において変更が生じた場合の内閣の対応について(中間報告)
 質問主意書に対し内閣が提出する答弁書は、下記2のとおり、閣議を経る重要なものであるので、その内容に重大な変更が生じた場合には、内閣は、本院に対し変更の内容について適切に説明すべきである。
 なお,内閣が対応すべき質問及び手続等については、今回、合意を得るに至らなかったので、引き続き協議を継続するものとする。
2,質問主意書全体のあり方について

(続きを読む...)質問主意書に関するメモ書き

新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

1 新任判事補及び新任検事向け
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
2 新任判事補向け
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料
・ (AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定
3 新任検事向け
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
4 法曹三者共通
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示

1 「(AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答」を追加しました。https://t.co/9rI4C8sc5p

2 「令状実務の留意点」は,少なくとも70期以降の新任判事補研修で必ず取り上げられています。https://t.co/kEzuk2d7jm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 27, 2025

(続きを読む...)新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達

目次
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
2 関連記事その他
 
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
・ 人事院規則12-0(職員の懲戒)は太字表記とし,これに対応する人事院規則12-0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日付の人事院事務総長通達)の記載をその直後に載せています(令和2年5月27日現在の内容です。)。

(総則)
第一条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。

(停職)
第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
第2条関係
停職の期間計算は、暦日計算による。

(減給)
第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
第3条関係
1 減給は、休職、病気休暇等のため、俸給を減ぜられている場合でも、本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。
2 減給は、職員が本来受けるべき俸給を変更するものではないから、俸給を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。
3 減給の期間は月単位で表示し、その効力発生の日の直後の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各俸給の支給定日ごとに減給分を差し引くこととする。
月2回払の場合 減給の割合による額の2分の1
月1回払の場合 減給の割合による額
4 減給期間中に昇給・昇格・休職その他俸給が変更した場合にも、減給の計算については、減給発令時の俸給を基礎とする。
5 減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもって打ち切るものとする。
6 減給に際し、支給される給与(俸給の支給定日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額が当該俸給の支給定日に減ずる減給の額にみたないときは、支給される給与の額をもって、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。

(戒告)
第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(続きを読む...)国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達

社会保険に関するメモ書き

目次
1 総論
2 新規適用の手続
3 社会保険に関する書類の提出先
4 社員採用時等の取扱い
5 定時決定及び随時決定
6 従業員の社会保険料の天引き
7 退職者の社会保険料の天引き
8 健康保険に関するメモ書き
9 厚生年金保険に関するメモ書き
10 介護保険に関するメモ書き
11 令和4年10月1日の,士業への社会保険の適用拡大
12 社会保険料の計算サイト
13 国民年金法30条の4に基づく20歳前障害者に対する障害基礎年金
14 関連記事その他

1 総論
(1) 広義の社会保険には厚生年金保険,健康保険及び介護保険のほか,労災保険及び雇用保険も含まれますところ,本ブログ記事における「社会保険」という用語は,厚生年金保険,健康保険及び介護保険の総称として使っています。
(2) カオナビ人事用語集HPに「社会保険とは?【わかりやすく】種類、国保・雇用保険との違い」が載っています。

2 新規適用の手続
・ 以下の事業所は,事実発生から5日以内に,年金事務所に対し,健康保険・厚生年金保険 新規適用届を提出する必要があります(日本年金機構HPの「新規適用の手続き」参照)。
① 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
② 常時5人以上の従業員が働いている事業所,工場,商店等の個人事業所

3 社会保険に関する書類の提出先
・ 協会けんぽHPに「年金と健康保険に関する書類の提出先」が載っていますところ,例えば,事業所,採用,給与・賞与,育児休業及び退職・死亡に関する書類の提出先は年金事務所となっています。

4 社員採用時等の取扱い
(1) 社員を採用した場合,5日以内に健康保険・厚生年金保険の資格取得手続を年金事務所でする必要があります。

(続きを読む...)社会保険に関するメモ書き

衆議院の解散

目次
1 総論
2 召集時解散
3 本会議が開いていない時点での解散
4 内閣不信任決議が成立した後の解散
5 解散後の議員宿舎及び議員会館の使用
6 衆議院の解散と日経平均
7 衆議院の解散後に災害が発生した場合における繰延投票
8 関連記事その他

1 総論
(1)   衆議院の解散は,内閣不信任決議が成立した場合も含めて,憲法7条に基づいて行われています。
(2) 統治行為論に基づき,衆議院解散の効力は,訴訟の前提問題としても,裁判所の審査権限の対象外です(最高裁大法廷昭和35年6月8日判決(苫米地事件上告審判決)参照)。
(3) 国会閉会中に衆議院が解散されたことはありません。

衆議院の解散に関する閣議書(令和3年10月14日付)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/pELWPYbVe7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 10, 2021

2 召集時解散
(1) 召集時解散は以下の4回です。
① 昭和41年12月27日の解散(第1次佐藤内閣)
② 昭和61年 6月 2日の解散(第2次中曽根内閣)
③ 平成 8年 9月27日の解散(第1次橋本内閣)
④ 平成29年 9月27日の解散(第3次安部内閣)
(2) 衆議院HPに「国会会期一覧」が載っています。召集時解散があった場合,会期は1日だけになります。

3 本会議が開いていない時点での解散
(1) 本会議が開いていない時点での解散は以下のとおりです。
① 昭和27年 8月28日の解散(第3次吉田内閣)
② 昭和55年 5月19日の解散(第2次大平内閣)

(続きを読む...)衆議院の解散

消費者契約法及び特定商取引法等に関するメモ書き

目次
第1 消費者契約法に関するメモ書き
第2 特定商取引法に関するメモ書き
1 訪問販売等におけるクーリング・オフ
2 通信販売に関する取扱い
3 特定商取引法の申出制度
4 その他
第3 割賦販売法に関するメモ書き
1 総論
2 令和3年4月1日施行の改正割賦販売法の概要
3 割賦販売法に関する最高裁判例
第4 個人情報保護法に関するメモ書き
1 総論
2 個人情報保護法の適用範囲の拡大
3 その他
第5 マイナンバー法に関するメモ書き
第6 関連記事その他

第1 消費者契約法に関するメモ書き
1 消費者契約法は平成13年4月1日に施行されました。
2 平成19年6月に開始した消費者団体訴訟制度は,平成20年の法改正により景表法及び特定商取引法を対象とするようになり,平成25年の法改正により食品表示法も対象とするようになりました。
3 平成28年,平成30年及び令和4年には,①取り消しうる不当な勧誘行為の追加,②無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。
4 消費者庁HPに「逐条解説(平成31年2月)」が載っています。
5 「消費者契約法に関する最高裁判例」も参照してください。

第2 特定商取引法に関するメモ書き
1 総論
・ 特定商取引法は,事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し,消費者の利益を守ることを目的とする法律であり, 具体的には,訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に,事業者が守るべきルールと,クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています(特定商取引ガイドHPの「特定商取引とは」参照)。 
2 訪問販売等におけるクーリング・オフ

(続きを読む...)消費者契約法及び特定商取引法等に関するメモ書き

政策担当秘書関係の文書

目次
第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書(平成29年分以降)
第2 国会職員に関する文書
第3 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「国会議員の政策担当秘書資格試験の文書」も参照して下さい。

第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書(平成29年分以降)

・ 令和7年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和7年度までの分)
② 令和7年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和7年5月7日付)
③ 令和7年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和7年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和7年7月実施分)
→ 令和7年9月実施分もあります。
⑤ 令和7年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿(衆議院)
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和7年11月1日現在)
② 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和7年5月7日付のお知らせ)
③ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和7年5月7日付のお知らせ)
④ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和7年10月16日付)
⑤ 令和7年度政策担当秘書制度関係日程
⑥ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑦ 令和7年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿(参議院)

・ 令和6年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和6年度までの分)
② 令和6年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和6年5月7日付及び令和6年11月11日付)

(続きを読む...)政策担当秘書関係の文書

国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

目次
1 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
令和7年分(衆議院実施分)
令和6年分(参議院実施分)
令和5年分(衆議院実施分)
令和4年分(参議院実施分)
令和3年分(衆議院実施分)
令和2年分(参議院実施分)
令和元年分(衆議院実施分)
平成30年分(参議院実施分)
平成29年分(衆議院実施分)
2 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「政策担当秘書関係の文書」も参照して下さい。

令和7年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和7年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 令和7年度政策担当秘書資格試験の得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和6年分(参議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和6年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和5年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和5年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和5年5月19日付)

(続きを読む...)国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

政治家の刑事事件に関する文書

1 中身は真っ黒ですが,以下の文書を掲載しています。
① 衆議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
② 参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
③ 「参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理要領について」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
④ 「国会議員の逮捕請求手続きについて」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)

2(1) 公職選挙法違反事件の統計報告について(最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)を以下のとおり掲載しています。
平成29年,平成30年,令和 元年,令和 2年,
令和 3年,令和 4年,令和 5年,
(2) 「公職選挙法違反事件の統計報告について(令和3年3月8日付の最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)」といったファイル名です。

3(1) 控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日を以下のとおり掲載しています。
平成25年ないし平成29年,平成30年
令和元年,令和2年,令和4年,
(2) 令和4年3月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,令和3年分は存在しません。

4 公職選挙法129条(選挙運動の期間)及び142条(文書図画の頒布)1項は憲法21条及び31条に違反しません(最高裁令和5年11月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和44年4月23日判決,最高裁昭和56年7月21日判決及び最高裁昭和57年3月23日判決参照)。

国会議員からのレク要請や資料要求は、直接担当課ではなく各省庁の国会連絡室を通すのがルール。
国会連絡室員は、議員の要求を正確に把握して担当に繋ぐのが役割だが、その力量によって我々の仕事に大きく影響する。
だから、同室には各省エース級のノンキャリアが配属されている。

— かもめの家@モテない公務員 (@kamome3home) May 28, 2022

R051016 最高裁の不開示通知書(最高裁事務総局が令和5年中に議員連盟に対する説明会で使用した資料)を添付しています。 pic.twitter.com/HfUVBIMQHS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 21, 2023

天皇の生前退位に関する国会答弁

天皇の生前退位に関する国会答弁は以下のとおりです。

◯横畠裕介内閣法制局長官(28期の検事です。)の,平成29年6月1日の衆議院議院運営委員会における答弁
 天皇がその意思に基づいて退位するということについては、憲法との関係において、まず、憲法第一条が規定する象徴天皇制のもとでふさわしいものであるかどうか。第二点として、御指摘の憲法第四条第一項が「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定していることと抵触しないかどうか。また、三つ目として、憲法上の制度であります天皇、皇室の安定的な維持という観点から問題を生ずることがないのかといった問題があると考えております。
 すなわち、天皇の退位という行為が憲法に規定されている国事に関する行為に当たらないことは明らかでありますことから、天皇の交代という国家としての重要事項が天皇の意思によって行われるものとした場合、これを国政に関する権能の行使に当たるものではないと言えないのではないかという問題、また、仮に天皇がその意思によって退位することができるとした場合、将来においてでありますが、いわゆる退位の強制、例えば天皇に対して退位を迫るような行為が行われることや、いわゆる恣意的な退位、例えば政治的な意図を含んだ退位あるいはその表明が行われるといったことが生じないことを制度として担保することができるのかといった諸問題があると考えられます。

◯羽毛田信吾宮内庁次長の,平成13年11月21日の参議院共生社会に関する調査会における答弁
 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。
 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。
 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇が恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇の地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます。
 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます。

◯宮尾盤宮内庁次長の,平成4年4月7日の参議院内閣委員会における答弁
 これ[注:天皇の生前退位]も現在の皇室典範制定当時いろいろな考え方があったようでございますけれども、その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをしたときの考え方といたしましては三つほど大きな理由があるわけでございます。
 一つは、退位ということを認めますと、これは日本の歴史上いろいろなことがあったわけでございますが、例えば上皇とか法皇というような存在が出てまいりましていろいろな弊害を生ずるおそれがあるということが第一点。
 それから第二点目は、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位の強制というようなことが場合によったらあり得る可能性があるということ。
 それから第三点目は、天皇が恣意的に退位をなさるというのも、象徴たる天皇、現在の象徴天皇、こういう立場から考えまして、そういう恣意的な退位というものはいかがなものであろうかということが考えられるということ、これが第三番目の点。こういったことなどが挙げられておりまして、天皇の地位を安定させることが望ましいという見地から、退位の制度は認めないということにされたというふうに承知をいたしております。
 以上でございます。

◯宮尾盤宮内庁次長の,平成3年3月11日の衆議院予算委員会における答弁
1 今御質問の中にあったようなお考え方というものも一つの考え方であろうかと思うのでございますが、ただ、現在の皇室典範にはそういう考え方というものは全く導入されていないわけでございます。現在の皇室典範の制定当時にも、そういうようなことを含めた制度の検討というか考え方がいろいろあったようでございますが、それは現在の典範には取り込まれていない。
 その理由といたしましては、三つぐらいの考え方があったようでございます。第一点は、生前の退位でございますが、退位をするということについては、日本の歴史などを振り返ってみましても明らかなところでありますけれども、例えば上皇とか法皇というような形の存在があったわけでございまして、そういうものが天皇制というものに対していろいろな弊害を生じた過去の歴史的な経験というものが一つあるわけでございます。第二点は、この退位という制度を仮に認めたといたしますと、天皇の自由意思に基づかないでの退位ということがあり得ては非常に困ることになるわけでございます。そういうことの可能性というものを運用によっては残すという問題が出てくる。第三点は、今度は天皇御自身が理由なしに恣意的な形でおやめになるというようなことが出てきては困るということがあるわけでございます。
 そういういろいろな問題がありまして、そういう制度をつくることはいかがなものであろうかということで、現在の皇室典範ではそういう制度を採用していない、退位の制度を認めていない、こういうふうにしてあるわけでございます。
 そしてさらに、仮に天皇陛下に心身の疾患あるいは事故というようなことがある場合には、現在の皇室典範では、現在の制度といたしましては、国事行為の臨時代行に関する法律の制度がありますし、また、典範の中に摂政という制度も認められておるわけでございますから、臨時代行あるいは摂政という制度を活用することによって退位の制度というものを考える必要はないではないかというのが今私どもの基本的な考え方でございます。
2 まず、摂政の規定ですが、この第三条の方はこれは直接摂政の問題では……(沢田分科員「順序ですよね」と呼ぶ)ええ。これは第三条の方は皇位継承順位ですから特にあれはありません、十六条の関係でございますね。
 それで、ここには身体の重患または重大な事故というふうに摂政を置く場合の規定、それから御成年に達しないとき、こういうことがありますが、今お話の中にありましたように、昭和天皇は大変御高齢で天皇としてのお務めをなさったわけでございますが、御病気になる前は、確かに年齢は八十を超えたりいたしまして相当な御高齢に達しておられましたけれども、そういう点から私どもとしましてはいわゆる御負担の軽減ということを実際上は図りながら、しかし天皇としてのお務めというものは立派にお果たしになれたわけでございます。ですから、何歳以上だからそれは隠居をしなければならぬというような考え方をとる必要はないのであって、やはりその年齢にかかわらず、その地位としてのお務めが十分果たせられるならばこれは全く問題がない、ただ御負担軽減というようなものは図っていきましょう、こういうのが私どもの考え方であります。
 ただ現実に、御病気になられた昭和六十二年、それから手術をされたとき、それから昭和六十三年、病いが重くなられたこのときには、これはやはり御公務をお果たしをすることがなかなか困難であったわけでございますから臨時代行の制度を置きまして、これによって天皇としてのお務めを当時の皇太子さんにお果たしいただいた、こういうことになっておるわけでございます。ですから、こういう制度がありますから、高齢化、お年を召したからそういう退位の制度を考えたらどうかという点については、私どもは今全く必要がないのではないかと考えておるわけでございます。

*1 令和の代替わりに際しての天皇の生前退位に関する基本資料は以下のとおりです。
① 象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日付)

(続きを読む...)天皇の生前退位に関する国会答弁

素因減額

目次
第1 身体的素因による減額
1 被害者の疾患の斟酌
2 頸椎後縦靱帯骨化症
3 平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴
第2 心因的素因による減額
1 被害者の心因的要因の斟酌
2 減額の理由とされる被害者の性格等
第3 被害者側の過失
1 総論
2  被害者側の過失として斟酌した事例
2  被害者側の過失として斟酌しなかった事例
第4 既存障害がある場合の新たな後遺障害認定について
第5 関連記事その他

第1 身体的素因による減額
1 被害者の疾患の斟酌
    被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度等に照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,民法722条2項の規定を類推適用して,被害者の疾患を斟酌することができます(最高裁平成4年6月25日判決参照)。
    そして,このことは,加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか,疾患が難病であるかどうか,疾患に罹患することにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか,加害行為により被害者が被った衝撃の強弱,損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではありません(最高裁平成8年10月29日判決)。

2 頸椎後縦靱帯骨化症
(1)ア 頸椎後縦靱帯骨化症に罹患していたことが,被害者の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白である事例において,民法722条2項の類推適用により,後遺障害9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)となった被害者の疾患の寄与度は3割であるとした裁判例があります(最高裁平成8年10月29日判決の差戻控訴審である大阪高裁平成9年4月30日判決)。
イ 3に記載している最高裁平成8年10月29日判決とは別の判決です。
(2) 後縦靱帯骨化症とは,椎体骨の後縁を上下に連結し,背骨の中を縦に走る後縦靭帯が骨になった結果,脊髄の入っている脊柱管が狭くなり,脊髄や脊髄から分枝する神経根が押されて,感覚障害や運動障害等の神経症状を引き起こす病気です。
    骨になってしまう脊椎の部位によってそれぞれ頚椎後縦靱帯骨化症,胸椎後縦靱帯骨化症,腰椎後縦靱帯骨化症と呼ばれます(難病情報センターHPの「後縦靱帯骨化症(OPLL)(指定難病69)」参照)。
(3) MindsガイドラインライブラリHPに「頸椎後縦靱帯骨化症診療ガイドライン2011」が載っています。

3 平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴
(1) 被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情の存しない限り,被害者の当該身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり勘酌することはできません(最高裁平成8年10月29日判決)。
    なぜなら,人の体格ないし体質は,すべての人が均一同質なものということはできないものであり,極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が,転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別,その程度に至らない身体的特徴は,個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからです。

(続きを読む...)素因減額

即位の礼及び大嘗祭に関する,平成2年4月17日の衆議院内閣委員会における質疑応答

○即位の礼及び大嘗祭に関する,平成2年4月17日の衆議院内閣委員会における質疑応答は以下のとおりです。
なお,文中の山口(那)委員は山口那津男衆議院議員(平成13年7月29日から参議院議員であり,平成21年9月30日に第3代公明党代表に就任)(34期の弁護士)であり,工藤政府委員は工藤敦夫内閣法制局長官であり,宮尾政府委員は宮尾盤宮内庁次長であり,多田説明員は内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官兼内閣総理大臣官房総務課長です。

○山口(那)委員 私は、即位の礼、大嘗祭等についてお尋ねするものでありますが、その前提として、次の点を確認しておきたいと思います。
まず、公明党は、党の綱領で日本国憲法を守るということを規定した唯一の政党であり、象徴天皇制も是認すると同時に、国民主権及び信教の自由を初めとする基本的人権を擁護する立場に立っております。私は、日本国憲法のもとで生まれ育った者として初めて即位の礼を迎えるわけでありますが、主権を有する国民の一人として、この憲法の趣旨を最大限に尊重する立場で御答弁をお願いしたい、このように思います。
さてそこで、即位の礼に対しては、旧皇室典範及び登極令等に詳細な規定が置かれてありますが、このたびの即位の礼は、国事行為として行う範囲として、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、この三つに集約されました。この儀式の範囲を定めるに当たって、憲法の趣旨に沿ってどのような点を配慮したのか、具体的に述べていただきたいと思います。
○多田説明員 皇室典範の二十四条で「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」という規定がございまして、その即位の礼というものが具体的にどういうものを指すかということについては、各方面からいろいろな意見がございましたので、準備委員会で慎重に検討いたしまして、そして先生おっしゃったとおり憲法の趣旨に沿って、しかも皇室の伝統等を尊重してという基本路線で各儀式等を検討して整理をしていった結果、この三つは即位の礼ということで国事行為として行うことに非常にふさわしい儀式だというふうに判断をいたしまして、この三つに具体的には決定させていただいたということでございます。
○山口(那)委員 その際、旧登極令に細かな規定があるわけですが、それらのすべての儀式のうちからこの三つに絞ったということは、例えば宗教性の伴う儀式等を外したということになるのでしょうか。
○多田説明員 おっしゃるとおり、宗教の問題のほかにも現行の憲法から考えるとどうもふさわしくないという性格のものもかなりございますので、そういうものは全部外させていただいたということでございます。
○山口(那)委員 その宗教的性格のほかに、現行憲法のもとでふさわしくないとお考えになった具体的な基準を幾つか述べていただきたいと思います。
○工藤政府委員 若干申し上げますと、今首席参事官の方から政教分離原則のお話がございましたけれども、それ以外にも、まず国民主権の原則に反しないかどうかというのが一つございます。それから、憲法一条に規定してございます象徴たる天皇にふさわしいものであるかどうか、こういった基準があろうかと思います。
○山口(那)委員 次に、さきの御崩御の際の内閣総理大臣の謹話にもありますように、天皇陛下におかせられましては国民とともに歩む皇室を念願されておられる旨が表明されておりますが、即位の礼はその陛下の念願を国民に示される非常によい機会であろうと思われます。この儀式のほかに何か具体的な方策をお考えでしょうか。
○宮尾政府委員 ただいま御質問にもありましたように、天皇陛下には国民とともに歩む皇室ということを絶えず念願をされておられまして、折あるごとにそのような機会を持つように努められておるわけでございます。
それで、具体的に即位礼等に関連をして何かあるかということの御質問でございますが、今回の一連の行事の一つといたしまして、御質問の趣旨に沿うような意味合いをもちまして一般参賀というものを新しく設けることといたしております。それから、京都、関西方面への御親謁も予定されておりますので、その際、ゆかりのある京都におきまして茶会を催し、関西方面の方々とも直接お会いして祝意を受けられ、陛下としてもお会いする機会を設けるというようなことを新しく考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 そのほかに、例えばマスコミ等を通して国民に対してお言葉を述べられるような機会はお考えですか。
○宮尾政府委員 一般参賀では当然陛下も参賀においでになられた国民の方々に親しくお言葉をおかけになります。それから茶会等におきましても、これはまだ今後どうするかということでありますけれども、何らかのお言葉というものがあるのではなかろうか、こういうふうに考えられます。そしてそういうものが一般参賀なり茶会に取材にお見えになる報道関係等の方々を通じて国民に紹介をされるわけでございますので、御質問のような趣旨というものはそういう機会を設けることによって生かされておると思っております。
今、特別の形で何らかの予定がそれ以外にあるかという点については、考えておるものは特段ないわけでございます。これは一つの機会をつかまえてという御趣旨であろうかと思いますが、陛下のお気持ちというものは今後長い間の陛下のいろいろな機会における国民に対する接触の仕方、お言葉等の中で十分あらわれていくと考えておりますし、私どももそういう意味でいろいろなお手伝いをしていきたいと思っておるわけでございます。
(中略)
○山口(那)委員 次に、大嘗祭についてお尋ねします。
大嘗祭の伝統的意義についてもう一度確認をしたいと思います。いかがですか。
○宮尾政府委員 大嘗祭の伝統的な意義という御質問でございますが、これは日本書紀等にも記述がございますように、古くから大嘗、新嘗という区分は必ずしもその時代はなかったようでございますけれども、大嘗祭というものが御即位に伴って行われておる、こういう記述がございます。
それから、奈良時代に入りましては大嘗、新嘗の区別がなされまして、一番最初にその区別が行われて大嘗祭をとり行われたのは第四十代の天武天皇のときからであると言われております。
以来、御即位の都度、皇室にとりましては一世一度の非常に重要な即位儀礼という形で行われてまいりまして、そういった点は貞観儀式等にもきちんといろいろ書かれておるわけでございます。そういう意味からいたしまして、大嘗祭は皇室で長い間続いてきた伝統的儀式でありますが、これは一世一度の皇位継承儀礼であると私どもは重く考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 大嘗祭の歴史的伝統に照らして、これは天皇個人に関する儀式という性格が強いのでしょうか、それとも皇室というある意味での集団に関する儀式という色彩が強いのでしょうか。
○宮尾政府委員 これを歴史的にどういうふうに申し上げるかというのはなかなか難しい話かもしれませんが、少なくとも現在の憲法では天皇は象徴的な地位、国民統合の象徴である。そういう象徴的な地位というお立場に立っておられます。古くから皇室が国内的にどういうお立場であったのか、こういうことはいろいろ難しい、難しいといいますか、一口に言うことはできないかもしれませんが、少なくとも、抽象的に申し上げれば今の憲法に明記されているようなお立場にあったと私ども考えておるわけでございます。
そういう意味で、天皇個人のということではなくて、御主宰になるのは天皇がお一人で御みずからなされますけれども、それは皇室にとっても非常に重要な儀式でありますし、それから現行の憲法のもとにおきましても、あるいは往時のいろいろな歴史的なものをたどってみましても、日本の天皇という意味でそういう行事をとり行われることは大変国家的な意味でも重要なことであったというふうに考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 この大嘗祭は宗教的な性格を帯びているということが指摘されておりますが、どのような点で宗教的な性格があるとお考えでしょうか。
○宮尾政府委員 政府が昨年取りまとめました見解の中にもその点は記述をしてあるわけでございますが、大嘗祭の中心的な儀式としましての大嘗宮の儀というのは、陛下御みずからその年とれました新穀を皇祖、天神地祇にお供えになり、また、御みずからも召し上がって、そして安寧と五穀豊穣を感謝する。そういう儀式の趣旨、形式等からいたしまして宗教上の儀式としての性格を有することは否定しがたい。こういうふうに言われておるわけでございます。
○山口(那)委員 その際、宗教的な儀式というその宗教というのはどのような御理解をしておられますか。
○宮尾政府委員 これは皇室の伝統的な方式によりましてとり行われてきておるものでございまして、皇室におきましてはいろいろな祭祀を日常行っておられますし、事あるごとに皇室の伝統的な方式によりまして行っておられるわけでございます。大嘗祭もそういう意味では皇室の伝統に従った儀式のやり方で行われるだろうと理解をしておるわけでございます。

(続きを読む...)即位の礼及び大嘗祭に関する,平成2年4月17日の衆議院内閣委員会における質疑応答

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について(平成元年2月14日付の文部省教育助成局長通知)

○文部科学省HPに掲載されている,昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について(平成元年2月14日付の文部省教育助成局長通知)は以下のとおりです。
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について

昭和天皇の崩御に伴う大赦令及び復権令が平成元年二月一三日公布され、同月二四日から施行されることに伴い、「公務員等の懲戒免除等に関する法律」(昭和二七年法律第一一七号)に基づき、「昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」(平成元年政令第二九号)及び「昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令」(平成元年政令第三〇号)が平成元年二月一三日公布され、同月二四日から施行されることとなりました。これに伴い、総務庁人事局長等よりこれらの政令に関する通知(参考一)がなされました。また、人事院事務総長から、「懲戒が免除された職員の昇給に係る勤務成績の証明に関する取扱いの特例について」の通知(参考二)がなされました。

地方公務員の懲戒免除等については、自治事務次官等から各都道府県知事・指定都市市長等に対し、「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の減免について」の通知等(参考三)がなされました。

ついては、貴教育委員会におかれては、特に左記事項に十分留意され、その取扱いについて遺憾のないよう願います。

おつて貴管下市町村教育委員会に対しても周知方お願いします。

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三一年法律第一六二号)第三七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒免除については、都道府県の条例で定めること。

二 国においては、大赦、政令による復権の範囲との均衡等を考慮し、国家公務員等のうち、法令の規定により、昭和六四年一月七日前の行為について、平成元年二月二四日前に減給、戒告又はこれらに相当する懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かつてその懲戒を免除することとしているものであること。

三 懲戒の免除は、将来に向かつてなされるものであり、懲戒処分に基づく既成の効果は、これにより変更されるものではないこと。したがつて、例えば、減給処分が免除された場合であれば、免除された日が減給期間中にあるときは、その日以後解除され、減給されない給与額に戻ることとなるが、減給期間がその日前に完了しているときは、なんらの変更を受けるものではないこと。

四 懲戒が免除された場合においても、その懲戒は将来に向かつて免除されるものであり、過去において昇給が延伸された者の給与上の取扱いについては、一切影響を与えないものであること。

また、昇給が延伸された者をその後の昇給において回復させるいわゆる昇給延伸の復元は給与制度上あり得ないものであること。この点に関しては、国家公務員については平成元年二月八日の人事管理官会議幹事会において、「過去において昇給が延伸された者をその後の昇給において回復させることは、給与制度上予定されておらず、各省庁は、既に昇給が延伸されている者についてその復元を目的として特別昇給等を行うことのないよう留意すること」という確認がなされているところである。このため、今回の懲戒免除に伴い、いわゆる昇給延伸の復元を絶対に行うことのないこと。

五 平成元年四月一日以降の最初の普通昇給に係る勤務成績の証明に関する取扱いについては、現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至つた日以降に懲戒処分を受けた職員のうち今回懲戒が免除された職員(同日以降に、免除された懲戒以外の懲戒の処分を受けた職員を除く。)は、免除された懲戒処分を受けたことを事由として勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うことはしないものであること。

参考〔略〕

日韓請求権協定

目次
第1 請求権問題と経済協力との関係等
1 請求権問題と経済協力との関係
2 経済協力の規模
第2 日韓請求権協定2条,及び日本の韓国に対する請求権の放棄
1 日韓請求権協定2条の条文及び合意議事録
2 日韓請求権協定2条に基づく補償の義務は発生しないと考えられたこと
3 戦前の日本人が朝鮮半島に残した財産の取扱い
4 日本は李承晩ラインに基づく拿捕損害の賠償請求権を放棄したこと
第3 大韓民国等の財産権に対する措置法,及びこれに基づく個人の請求権の消滅
1 大韓民国等の財産権に対する措置法の条文
2 大韓民国等の財産権に対する措置法に基づく権利等の消滅
3 大韓民国等の財産権に対する措置法に基づく個人の請求権の消滅
第4 日韓請求権協定,及び大韓民国等の財産権に対する措置法に関する答弁書
1 平成15年 1月28日付の答弁書
2 平成30年11月20日付の答弁書
第5 2018年10月30日の韓国大法院判決等
1 2018年10月30日の韓国大法院判決及びその個別意見の骨子
2 2018年10月30日の韓国大法院判決が支払を命じた金額等
3 日韓請求権協定は徴用工に対する補償を含むものであったこと
4 韓国大法院判決に対する被告企業のコメント
5 韓国政府が発表した徴用工訴訟の解決案
第6 日韓請求権協定3条に基づく仲裁手続が実施できなかったこと
1 日韓請求権協定3条の条文
2 日韓請求権協定3条に基づく仲裁手続
3 韓国政府が日韓請求権協定3条に基づく仲裁手続を履行しなかったこと
第7 日韓基本条約等が掲載されているHP
第8 関連記事その他

第1 請求権問題と経済協力との関係等

(続きを読む...)日韓請求権協定

日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

目次
1 日中共同声明
2 日中平和友好条約
3 その後の共同声明
4 光華寮訴訟
5 中国人の強制連行・強制労働の訴訟
6 国家賠償法施行以前の取扱い
7 関連記事その他

1 日中共同声明 
(1)   昭和47年9月29日に発表された,日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(いわゆる「日中共同声明」です。)5項は,「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と定めています。
   7項は「日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。」と定めています。
(2) 田中角栄内閣総理大臣は、昭和47年10月31日の参議院本会議において以下の答弁をしています。
① 日中共同声明は、国会の承認を求めるべきだという御議論でございますが、先般の日中共同声明は、政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではないわけでありまして、この共同声明につき、国会の承認を求める必要はないのでございます。
② もっとも、この日中共同声明につきましては、事柄の重要性にかんがみ、その内容につきましては、国会において十分御審議をいただきたいと考えております。
(3) 大森誠一外務省条約局長は、昭和53年10月13日の衆議院外務委員会において以下の答弁をしています。
① 日中間の戦争状態の終結の問題につきましては、法律的には、わが国と中国との間の戦争状態は日華平和条約第1条により終了したとするのがわが国の立場でございます。日中国交正常化に際しまして、わが国としては、日華平和条約を当初から無効なものとします中国側の主張は認めることはできないとの基本的立場を中国側に十分説明いたしまして、日中国交正常化という大目的のために日中双方の本件に関しまする基本的立場に関連する困難な法律問題を克服しますために、共同声明の文言に双方が合意した次第でございます。
   このようなわけでございまして、日中間の戦争状態終結の問題は、日中共同声明により最終的に解決している次第でございます。
② ただいま申し上げましたような次第によりまして、この共同声明は国会の承認を要しないということでございました。
(4) 大阪高裁令和2年2月4日判決(担当裁判官は33期の江口とし子,43期の大藪和男及び47期の角田ゆみ)の判示事項の要旨は以下のとおりです。
① 第二次世界大戦中,日本国により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたことを原因とする控訴人らの被控訴人に対する慰謝料請求を,最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決の考え方に則り,日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったとした原判決の判断は,相当である。
② 強制連行・強制労働という先行行為があったとしても,戦後,侵害の回復という作為義務(とりわけ,金銭支払義務)が別個に生ずるとはいえず,その不履行が別個独立の損害賠償請求権の発生根拠となることはない。
③ 昭和29年から昭和35年にかけての国会における外務省アジア局長及び内閣総理大臣の答弁は,具体的な事実を摘示したものではなく,それ自体で被害者らの社会的評価を低下させたとは認められないから,いずれも被害者らに対する名誉棄損とはならない。 

2 日中平和友好条約
(1)   昭和53年8月12日に北京で署名された,日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約 (いわゆる「日中平和友好条約」です。)1条1項は「両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 」と定め,同条2項は「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と定めています。
   2条は「両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 」と定めています。
   4条は「この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。 」と定めています。
(2) 1969年3月2日,国境問題をめぐってウスリー江のダマンスキー島(中国側の呼称は珍宝島です。)で大規模な軍事衝突が発生して中ソ国境紛争が継続するなど,中ソ対立が続いており,中国はソ連を覇権主義国家として非難していました。

(続きを読む...)日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁

目次
1 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁
2 関連記事

1 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁
・ 香取照幸厚生労働省年金局長は,平成27年8月28日の衆議院厚生労働委員会において以下の答弁をしています。
① まず、国民年金基金と個人型のDCの違いですが、先生お話ありましたように、非常にわかりやすく言いますと、国民年金基金は、確定給付型、いわばDBと同じように給付型の年金ですので、給付の基本的な設計が異なっているということがございます。
 ただ、機能としてはいずれも自営業者や一号被保険者の方の自助努力を支援するということで、そういう意味では目的は共通するものがあるということで、それぞれメリット、デメリットがございまして、個々人の御判断によって加入されるということになります。
 国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。
 これは、そもそも一号全体の数が減っている。自営業者の数が減っているということもございますし、もう一つは、お話ありましたように、一号の中で、いわゆる自営業者といいますか純粋一号といいますか、本来の制度が想定している一号の方々は、全体の一号の数の減少よりもさらに実は減少している。一号の中で、一定の所得のある方、パート労働の方とか、そういう被用者で一号になっている方もふえているということもありまして、国民年金基金の場合には、掛金の水準等々からいって一定の所得のある方が入るということになりますので、そういった自営業者の方が減っているということもあって少なくなっているというふうに思っております。
 その意味でいいますと、個人型の確定拠出年金の方が、個々人の方の制度設計、個々人の御判断で掛金が決められるということになりますと、入りやすいといいますか取り組みやすい制度ということになりますので、一号被保険者の方の対応が変わってきているということも頭に置きながら、国民年金基金と個人型の二つの制度を御用意して入っていただくということを考えております。
 数字でいいますと、今、国民年金基金が四十五万人、確定拠出に関しましては、平成二十六年度末、直近でいきますと、約二十一万人の方が入っておられる。
 いずれにしても、一号全体から比べると非常に数が少ないわけでございまして、これからその適用拡大を図っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
② 先ほどちょっと答弁漏れがございましたが、個人型のDCと国民年金基金に重複で入っておられる方は約六千名ぐらいいらっしゃるということでございます。
 どちらが有利かということで言いますと、税制上は同じ枠の中でやることになりますので、その意味では、どちらをどういうふうに組み合わせるかということはありますが、若い方が継続的にお掛けになる、若いうちから入るということを考えますと、国民年金基金はたしか一口目が七千円ぐらいから始まるんだと思うんですが、割と高い水準から上がるということになりますので、例えば、少ない金額、三千円、四千円ぐらいから始めて、自分の年齢がいったときに積み上げていって大きくしていくといったような形を考えますと、早い段階から入ってずっと続けるということであれば、入り口はやはり個人型から入るという方が恐らく取り組みやすいということになろうかと思います。
 いずれにしても、両方加入できるということから考えますと、年齢によって、自分の所得や就労形態に応じて、途中で例えば国民年金に入るとか掛金を変えていくとかできますので、その意味では、早く始めるということでいいますと、入りやすいというか、最初に取り組みやすいのは個人型ということになろうかと思います。
③ ポータビリティーという観点でいいますと、個人型は、今回の制度改正で、お話しのように企業型への移換あるいは継続というのができるようになりますが、国民年金基金はそれがありませんので、お話しのように、生涯自営業、家が代々自営業でというような方ですと国民年金基金ということになりますが、その意味では、脱サラをされたりあるいはパートで働いたりということで一号でいらっしゃる方の場合には、先々のことを考えると個人型の方が便利であるということはあろうかと思います。
 国民年金基金なんですが、お話しのように、今回の制度改正の過程でも、国民年金基金についても同様のポータビリティーを認めていただく必要があるのではないかということは私どもも議論をしましたが、実は国民年金基金は、制度をつくったときの経緯もございまして、御案内のように、付加年金というのがくっついていることになっています。この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。
 ただ、お話しのように、先々のことを考えますと、国民年金基金についても同様な御議論もありますし、国民年金基金の当事者といいますか事業体の方からは、例えば二号とか三号の方についても個人型同様加入できるようにするというのはないのかとか、幾つか御要望をいただいております。そういったものも含めて今後考えていかなきゃいけないと思っております。
 それから、限度額については、前回のこの委員会でも御答弁申し上げましたが、それぞれ制度をつくっていく中で税制当局と調整をしながらこういった形でなってきましたので、今現在、個人型が事実上皆さんが入られるとなった今の状況で見ますと、確かに、でこぼこしているし、移動した場合に限度額が変わってしまいますと、さまざま利益、不利益が出るということがございます。なので、今後、公的年金の二階の一元化でありますとかパートの適用拡大等々が進む中で、やはり三階についてもある程度共通のルールで限度額を考えるということをこれから早急に詰めて、これは税務当局と御相談しなければいけないことでもございますけれども、先生の御指摘のようなことも踏まえてちょっと検討してまいりたいと思っております。

昨日,衝撃を受けたのですが,日本の生産年齢人口 - 総人口の過去データと2065年までの推計値 (総務省統計局の日本の統計 https://t.co/gnP7RYzQRZ の人口の推移と将来人口) をプロットしたら,1995年から2020年はつるべ落としのように働く世代が居なくなり,2025年からは日本市場が激縮するという… pic.twitter.com/dqxdaGHujM

— Yuta Kashino (@yutakashino) May 3, 2022

2 関連記事
① 日本弁護士国民年金基金
② 個人型確定拠出年金(iDeCo)

注意喚起です。
現在、未上場株のセカンダリーマーケットの整備が進んでいます。一見すると投資機会が増えて良さそうに見えるかもしれませんが、正直オススメできません。非常に難易度の高いババ抜き会場になるかと思います。エンジェル投資をしたいなら自分の人脈経由一択です。

— Kosuke|兼業投資家 (@Kosukeitou) December 12, 2021

(続きを読む...)国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁

国民年金保険料及び国民健康保険料の減免等に関するメモ書き

目次
第1 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請
1 総論
2 国民年金保険料の免除申請
3 国民年金保険料の納付猶予申請
4 国民年金保険料の追納制度
第2 国民健康保険料に関するメモ書き
1 国民健康保険料の軽減及び減免の申請
2 国民健康保険料の計算サイト
第3 関連記事その他

第1 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請
1 総論
(1) 国民年金保険料の免除及び納付猶予申請については,日本年金機構HPの「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」に一通りの説明が書いてあります。
(2) 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請をする必要があります。
(3)ア 必要書類は以下のとおりです。
① 必ず必要なもの
・ 年金手帳又は基礎年金番号通知書
② 場合によって必要なもの
・ 前年(又は前々年)所得を証明する書類
→ 7月以降に申請をする場合は前年の,6月以前に申請する場合は前々年の書類が必要です。
・ 所得の申立書
→ 所得についての税の申告を行っていない場合に必要となります。
イ 平成26年10月以降,前年(又は前々年)の所得額が57万円以下であることの申立てを免除等申請書の「前年所得」欄に記入することにより,所得の状況を明らかにすることができる書類の添付を省略できるようになりました。
(4) 平成26年4月以降,保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について,さかのぼって免除又は納付猶予を申請できるようになりました(日本年金機構HPの「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」参照)。
(5) 平成31年4月以降,次世代育成支援の観点から,国民年金第1号被保険者が出産を行った場合,住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に届書を提出することにより,出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるようになりました(日本年金機構HPの「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」参照)。
2 国民年金保険料の免除申請
(1) 本人,世帯主及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合,国民年金保険料の免除制度に基づき,申請をすることにより全額又は一部を免除してもらえます。
(2) 国民年金保険料の免除制度は,同居している親に一定額以上の所得がある場合は利用できません。

(続きを読む...)国民年金保険料及び国民健康保険料の減免等に関するメモ書き