目次
1 総論
2 最高裁判所裁判官国民審査のタイミング
3 最高裁判所裁判官国民審査の投票等
4 最高裁判所裁判官国民審査公報
5 最高裁判所裁判官国民審査の在外投票
6 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の開始日の変更
7 最高裁判所裁判官国民審査に関する外部HP
8 最高裁判所裁判官に関するHP
9 関連資料及び関連記事
1 総論
(1) 最高裁判所裁判官国民審査の制度は,既に任命されている最高裁判所の裁判官が,その職責にふさわしいかどうかを国民が審査する制度です(憲法79条2項ないし4項,裁判所法48条及び最高裁判所裁判官国民審査法)。
(2) 最高裁判所裁判官国民審査の制度は,国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であって,裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではありません(最高裁大法廷昭和27年2月20日判決,最高裁昭和47年7月25日判決参照)。
(3) 総務省自治行政局選挙部管理課選挙管理官は,国民審査に関する事務を行っています(総務省組織規則27条2項)。
2 最高裁判所裁判官国民審査のタイミング
(1) 最高裁判所の裁判官は任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け,この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(憲法79条2項)。
(2) 憲法79条2項に基づき再審査を受けた最高裁判所裁判官は6人だけですし,再審査自体,昭和38年を最後に1度も実施されていません。
(3) 国民審査を受ける前に退官した最高裁判所裁判官は,①舌禍事件により昭和23年6月28日に依願退官した庄野理一(元 東弁弁護士),及び②昭和26年7月29日に死亡退官した穂積重遠(元 東京帝国大学法学部長)の2人だけです。
(4) 最高裁判所判事に任命されて既に国民審査を受けた者が最高裁判所長官に任命された場合,改めて国民審査を受ける必要はないと解されています(昭和47年3月14日の衆議院法務委員会における真田秀夫内閣法制局第一部長の答弁)。
3 最高裁判所裁判官国民審査の投票等
(1) 衆議院議員の総選挙がある人は,国民審査の投票をすることができます。
(2) 審査人である有権者は,投票所において,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し,罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで,これを投票箱に入れなければなりません(最高裁判所裁判官国民審査法15条)。
(3) 罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い最高裁判所裁判官は罷免されます(最高裁判所裁判官国民審査法32条)ものの,これまでに罷免された最高裁判所裁判官はいません。
4 最高裁判所裁判官国民審査公報
(1) 最高裁判所裁判官国民審査法53条,最高裁判所裁判官国民審査法施行令22条ないし30条,及び最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程2条に基づき,最高裁判所裁判官国民審査公報が発行されています。
(2) 最高裁判所裁判官国民審査公報には,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項が掲載されます(最高裁判所裁判官国民審査法施行令23条)。