目次
第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
2 抗告審の手続
3 大阪高裁第9民事部及び第10民事部(家事抗告集中部)の運用
第2 家事審判に対する特別抗告及び許可抗告
1 総論
2 特別抗告
3 許可抗告
第3 関連記事その他
* 本ブログ記事において家事法とあるのは家事事件手続法のことです。
第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
(1)ア 例えば,以下の審判については即時抗告ができますから,審判の告知を受けた日から2週間後に確定し(家事法74条4項,86条1項本文参照),その時点で効力を生じることになります(家事法74条2項ただし書)。
① 婚姻費用の分担に関する審判(家事法156条3号)
② 子の監護に関する処分の審判(家事法156条4号)
③ 財産の分与に関する処分の審判(家事法156条5号)
④ 遺産分割審判(家事法198条1項1号)
⑤ 寄与分を定める処分の審判はいずれも即時抗告のできる審判です(家事法198条1項4号)
イ 即時抗告のできない審判の場合,言渡しによって効力が生じる判決(民訴法250条)と異なり,審判の告知を受けた時点でその効力が生じます(家事法74条本文)。
(2) 審判に不服がある場合,審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることで(家事法74条),高等裁判所の判断を仰ぐことができます(家事法91条参照)。
その際,別表第二の審判事件に対する即時抗告ですから,1件につき1800円(1200円の1.5倍)の収入印紙が必要になります(民事訴訟費用等に関する法律別表第一18項(1))。
(3) 家事審判に対する抗告の場合,例えば,被相続人,未成年者,事件本人,不在者,遺言者といった,当事者ではないが表示しておくべき立場がありますから,原審判の当事者等の表示を参考に当事者目録を作成することとなります。
(4) 抗告を理由がないと認めるときは,原裁判所は,意見を付して事件を抗告裁判所に送付する必要があります(家事事件手続規則57条)。
(5) 家事抗告審では,即時抗告に関する準用条文である家事法93条3項が不利益変更禁止に関する条文(①附帯抗告に関する民訴法293条1項,②口頭弁論の範囲等に関する民訴法296条1項及び③第一審判決の取消し及び変更の範囲に関する民訴法304条)を準用していませんから,不利益変更禁止の原則の適用がありません。
そのため,即時抗告をした結果として,原審判よりも不利な決定が出る可能性があります。
2 抗告審の手続