メインコンテンツへスキップ

家事事件

遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

本稿は,遺言者の意思能力(遺言能力)に疑問があるケースで,公正証書遺言の作成に関与する公証人が,後日の無効紛争を見据えて具体的に何をすべきかを整理するものです。認知症の診断があることや高齢であること自体は,直ちに遺言能力を否定するものではありません。もっとも,能力に疑いがある事案では,公証人が関与した公正証書遺言であっても,後の遺言無効確認訴訟で能力が否定される例が相当数あります。だからこそ,作成の局面で「能力があったこと」を記録として残す対応が要になります。

目次

第1 本稿の狙いと基本認識

1 本稿が扱う場面
2 「公正証書だから安全」という理解の限界

(1) 統計的な傾向
(2) 公証人に求められる役割

第2 遺言能力の意義と判断の枠組み

1 遺言能力とは何か

(1) 条文の建付け
(2) 求められる能力の程度

2 裁判所が用いる考慮要素

(1) 心身の状況

(続きを読む...)遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

本稿は,「遺言能力(遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法)」判例タイムズ1423号15頁(2016年)(執筆者は50期の土井文美裁判官)を,遺言無効確認訴訟に携わる弁護士の実務に役立てる観点から,医学と法律の双方の視点で論評するものである。認知症をはじめとする疾患や高齢者に関する記述を含むが,特定の疾患や高齢の方を否定的に評価する趣旨は一切なく,あくまで訴訟における事実認定の精度を高めるための検討である。

目次

第1 はじめに

1 本稿が取り上げる論文
2 論評の結論の要旨
3 前提となる3つの視点

(1) 死後鑑定の宿命
(2) 立証責任の所在
(3) 「状態」と「能力」は別の層であること

第2 論文の意義と評価できる点

1 論文の全体像
2 医学的に的確な指摘

(1) 認知症の経過に関する記述
(2) 中核症状と周辺症状の峻別
(3) 評価スケールの限界の明示

(続きを読む...)遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か——「遺言信託」の手数料構造と辞退リスクからの検討(AI作成)

遺言の作成を相談された弁護士は,遺言執行者を誰にするかについても助言を求められる。信託銀行の「遺言信託」を勧められて迷う依頼者は少なくない。
本記事は,信託銀行が遺言執行を担う法的根拠とその限界,「遺言信託」の手数料構造,弁護士・相続人自身による執行との費用対効果,及び弁護士に依頼する利点を,法令の現行条文と各信託銀行が公表する手数料表に基づいて整理する。結論を先取りすれば,費用と対応範囲の両面から,遺言執行は弁護士への依頼を第一に検討すべき場面が多い。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。手数料の額・料率は各信託銀行が随時改定するため,実際の助言に当たっては,当該時点の公表手数料表を確認する必要がある。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 対象と射程
2 結論の要旨——遺言執行は弁護士への依頼を第一に検討すべき
3 用語——「遺言信託」は信託法上の信託ではない

第2 信託銀行が遺言執行を担える法的根拠とその限界

1 兼営法1条1項4号による併営業務
2 弁護士法72条による限界——紛争になれば扱えない
3 就職辞退・辞任という帰結と依頼者の負担

第3 遺言執行者の職務・報酬・費用の枠組み

1 職務の内容と権限
2 報酬の決まり方(民法1018条)
3 費用の負担(民法1021条)と復任(民法1016条)

第4 「遺言信託」の手数料構造

(続きを読む...)遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か——「遺言信託」の手数料構造と辞退リスクからの検討(AI作成)

遺産相続における寄与分の効果的な主張方法(AI作成)

遺産分割の相談で「亡くなった親の面倒を私だけがみてきた」「家業を無償で支えてきた」といった声を聞くことは,決して珍しくありません。これらの貢献を相続の場で反映させる制度が寄与分(民法904条の2)であり,相続人以外の親族については特別寄与料(民法1050条)です。もっとも,これらは「主張すれば当然に認められる」制度ではありません。本稿では,家庭裁判所の実務を踏まえつつ,寄与分・特別寄与料を「現実に認められやすい形」で主張・立証するための実務上の勘所を整理します。

目次

第1 本稿のねらい

1 寄与分は「主張すれば通る」制度ではない
2 本稿の視点

第2 寄与分の基礎

1 意義と法的性質
2 寄与分が認められるための要件

(1) 相続人自身の寄与であること
(2) 「特別の寄与」であること
(3) 財産の維持又は増加があること
(4) 因果関係があること

3 無償性・継続性・専従性の位置づけ

第3 主張の「土俵」を選ぶ

1 認容率が低くなりやすい構造

(続きを読む...)遺産相続における寄与分の効果的な主張方法(AI作成)

遺産相続における共有状態の解消方法(AI作成)

目次

第1 はじめに――「とりあえず共有」という先送り

1 本記事の狙い
2 共有状態が生む実務上の問題

第2 遺産共有の基礎――通常共有との異同

1 遺産共有の法的性質
2 各相続人の共有持分の割合
3 準共有となる財産(株式・投資信託・国債)
4 二つの解消ルート

(1) 遺産分割と共有物分割の役割分担
(2) 遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則

第3 遺産分割による解消――4つの分割方法

1 現物分割
2 代償分割

(1) 意義と要件
(2) 支払能力の審理

(続きを読む...)遺産相続における共有状態の解消方法(AI作成)

遺産相続における特別受益の効果的な主張方法(AI作成)

遺産相続における特別受益の効果的な主張方法(AI作成)
遺産分割や遺留分をめぐる紛争では,「他の相続人だけが生前に多額の援助を受けていた」という不公平感が,対立の核心になることが少なくありません。この不公平を調整する制度が特別受益(民法903条)です。もっとも,特別受益は「主張すれば当然に認められる」という単純なものではなく,主張する手続の選び方,該当性の組み立て方,具体的相続分の計算,そして立証のいずれにも実務上の勘所があります。

本稿は,弁護士が遺産分割・遺留分の事件で特別受益を効果的に主張するために,条文・判例・計算方法・立証の各段階を体系的に整理するものです。各項目の末尾に,根拠となる法令・裁判例を箇条書きで摘示します。引用する法令は現行民法(平成30年相続法改正後)に,裁判例は公表された判例集の記載に依拠しています。裁判所ウェブサイトの裁判例検索に掲載されている裁判例には,個別にリンクを設定しています。

目次

第1 特別受益の主張が相続実務で持つ意味

1 特別受益とは何か(民法903条の趣旨)
2 「遺産の前渡し」という視点
3 効果的な主張のための4つの視点

第2 主張の「土俵」を間違えない――手続の選択

1 特別受益は遺産分割の前提問題である

(1) 独立の確認訴訟は不適法
(2) 主張すべき手続

2 特別受益と寄与分の申立ての違い
3 預貯金と特別受益
4 遺産分割前に処分された財産

第3 特別受益該当性の主張――何が「特別」か

(続きを読む...)遺産相続における特別受益の効果的な主張方法(AI作成)

iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱い(AI作成)

iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者が死亡した場合,その残高は「死亡一時金」として遺族に支給される。この給付は,民法上は相続財産に属さない受取人固有の権利という性質を持つ一方,相続税法上はみなし相続財産として課税され得る。
本記事は,この二面性と,支給が確定した時期による課税区分を,関係法令及び裁判例に即して整理し,弁護士が相続案件で確認すべき事項を検討する。

目次

第1 iDeCo死亡一時金の基本構造

1 死亡一時金が支給される仕組み
2 受給権者の範囲及び順位
3 請求期限と相続財産への転化

第2 民法上の取扱い

1 受取人固有の権利という性質
2 遺贈及び遺産分割との関係
3 遺留分及び特別受益との関係
4 相続放棄との関係

第3 税法上の取扱い

1 支給が確定した時期による3区分

(1) 死亡後3年以内に確定した場合
(2) 死亡後3年を経過して確定した場合
(3) 5年の経過により相続財産となった場合

(続きを読む...)iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱い(AI作成)

改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法(AI作成)

目次

第1 はじめに――なぜ今なお「減殺」による共有が問題となるのか

1 本記事の狙いと,既存記事との役割分担
2 金銭債権化への改正と,なお改正前の相続が残る理由

第2 遺留分減殺請求の物権的効果と二段階構造

1 減殺請求権の法的性質――形成権かつ物権的効果
2 二段階構造――共有の発生とその解消
3 減殺の順序――遺贈を先に,贈与は新しいものから

第3 生じた共有の性質と解消手続の振り分け

1 分水嶺――取戻財産の相続財産性(固有財産説)
2 共有物分割による類型
3 遺産分割による類型
4 遺産共有と物権共有とが併存する場合

第4 共有物分割による解消の実務

1 協議・調停・訴訟
2 分割の方法――現物・全面的価格賠償・競売
3 持分単位での解消の併用

(続きを読む...)改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法(AI作成)

遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法(AI作成)

遺留分侵害額請求の事件では,遺産や生前贈与の評価に目が向きがちですが,勝敗と金額を大きく左右するのは,しばしば「被相続人の債務」の扱いです。債務は,遺留分の計算の中で二つの異なる場面に登場し,しかも一方では請求額を減らし,他方では請求額を増やすという逆向きの働きをします。本稿では,この構造を整理したうえで,代理人として実際にどう主張し立証するかを,条文と最高裁判例に沿って解説します。
目次

第1 本稿の狙いと全体像

1 本稿が扱う問題
2 最大のポイント-債務は「二つの段階」で逆向きに効く

(1) 段階① 基礎財産からの控除
(2) 段階② 侵害額算定における承継債務の加算
(3) 二段階の混同が最も多い誤り

第2 段階①-基礎財産から控除される「被相続人の債務」

1 条文の枠組み(民法1043条1項)
2 控除される債務・されない債務

(1) 控除される債務
(2) 控除されない債務
(3) 葬式費用と「相続税の債務控除」との違い

3 控除の基準時(最判平成8年11月26日)
4 債務超過の場合の帰結

第3 最大の争点-保証債務・連帯保証債務

(続きを読む...)遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法(AI作成)

家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

目次

第1 家事審判等に対する即時抗告

1 総論

(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用

2 抗告審の手続

(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性

(続きを読む...)家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

家事審判に関するメモ書き

目次
1 総論
2 家事審判の期日
3 家事審判における証拠調べ
4 別表第二に掲げる事項についての審判事件における手続保障
5 15歳以上の子の陳述を聴く必要がある場合
6 家事審判の申立ての取下げ
7 家事審判事件の記録の閲覧等
8 関連記事その他

1 総論
(1) ①特殊調停事件及び一般調停事件が不成立の場合,人事訴訟又は民事訴訟に移行するのに対し,②別表第二の調停事件が不成立の場合,当然に家事審判に移行するという違いがあります。
    そのため,前者及び後者を同時に申し立てる場合,例えば,離婚調停(=一般調停事件)及び婚姻費用分担調停(=別表第二の調停事件)を同時に申し立てる場合,申立書を分割するのが普通です。
(2)ア 別表第二に掲げる事項についての調停事件が家事審判に移行した場合,当事者が合意で定める家庭裁判所で家事審判をしてもらうことができます(合意管轄。家事事件手続法66条・民事訴訟法11条2項及び3項)。
イ 平成24年12月31日までは,家事審判に関する合意管轄は認められていませんでしたし,離婚訴訟等の人事訴訟の場合,現在でも合意管轄は認められていません。
(3) 別表第二に掲げる事項(例えば,財産分与及び年金分割)について,同事項に該当しない他の家庭に関する事項と併せて調停の申立てがされた場合であっても,申立人が調停不成立のときに審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,家事事件手続法272条4項に基づいて審判に移行します(最高裁平成23年7月27日決定参照)。

2 家事審判の期日
(1)ア 家庭裁判所は,別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては,申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き,審問の期日において,当事者の陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法68条)。
    ただし,請求すべき按分割合に関する審判事件(=年金分割事件)の場合,審問の期日における当事者の陳述を聴かずに,書面照会による陳述聴取だけがなされることがあります(家事事件手続法233条3項参照)
イ 陳述(家事事件手続法68条1項)は事実の調査(家事事件手続法56条1項)の一種でありますところ,裁判官の審問(家事事件手続法68条2項)のほか,家庭裁判所調査官による調査(家事事件手続法58条),書面照会,医師の診断(家事事件手続法60条)といった方法があります。
(2) 調停手続が先行した場合に調停が不成立となった後の審判手続では,以下のような方法で当事者の陳述を聴くことが予定されています。
① 改めて審判期日を指定し,審判期日において,審問して陳述を聴取する。
② 審判期日は開かずに,当事者双方に陳述聴取書を送付し,これに回答して返送してもらうことで陳述を聴取する。
③ 当事者双方が出席している調停期日において,調停不成立後,直ちに審判期日を開いて,審問して陳述を聴取する。
(3) 家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは,他の当事者は,原則として,当該期日に立ち会うことができます(家事事件手続法69条)。

3 家事審判における証拠調べ
(1) 家庭裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,申立てにより又は職権で,必要と認める証拠調べをしなければなりません(家事事件手続法56条1項・258条1項)し,当事者もまた,事実の調査及び証拠調べに協力しなければなりません(家事事件手続法56条2項・258条1項)。
(2) 家事事件の手続における証拠調べ手続は原則として,民事訴訟法の定める方法によります(家事事件手続法64条1項・258条1項)。

(続きを読む...)家事審判に関するメモ書き

家事調停に関するメモ書き

目次
第1 家庭裁判所の土地管轄
第2 申立て時の注意点
第3 第1回期日前における留意点
第4 事件記録の閲覧及び謄写
第5 当事者参加及び利害関係参加
第6 電話会議又はテレビ会議による家事調停(主としてコロナ前の取扱いです。)
第7 手続費用の取扱い
第8 家事調停を成立させる場合の取扱い(主としてコロナ前の取扱いです。)
第9 家事調停の終了形態
第10 公益財団法人日本調停協会連合会
第11 離婚調停の位置付け
第12 家事調停と人事訴訟は連続性を持たない制度とされていること
第13 関連記事その他

第1 家庭裁判所の土地管轄
1 家事調停は,①相手方の住所地の家庭裁判所,又は②当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)で行うことになります(家事事件手続法245条1項)。
2(1) 合意管轄を利用する例としては,①当事者の住所の中間に位置する土地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたり,②双方の手続代理人の事務所の所在地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたりする場合があります。
(2) 合意管轄を利用する場合,家事調停の申立てをする時点で管轄合意書を提出する必要があります。
3(1) 事件を処理するため特に必要があると家庭裁判所に認めてもらえた場合,相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所,例えば,申立人の住所地の家庭裁判所で家事調停をしてもらうことができます(家庭裁判所による自庁処理,家事事件手続法9条1項ただし書)。
(2) 家庭裁判所が自庁処理をする場合,当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければなりません(家事事件手続規則8条1項)が,自庁処理の申立てに対する却下審判に対し,即時抗告をして争うことはできません。
4 特定の家庭裁判所がその有する裁判権に基づき審理及び裁判をすべき事件について,これを本庁において取り扱うか,又はいずれかの支部において取り扱うかは,当該家庭裁判所における事務分配の問題にすぎません。
    そのため,例えば,大阪市在住の申立人が,堺市在住の相手方に対し,家事調停を申し立てる場合,大阪家庭裁判所(本庁)で家事調停をしてほしいという意味での自庁処理の申立てをすることはできません(訴訟事件の場合につき東京高裁昭和59年11月7日決定。なお,先例として,最高裁昭和44年3月25日決定参照)。

DV事件を扱う弁護士はみんなそうしていますよね。調停は、場所と時間が決まっていて、ルールがあり、レフェリーもいる、いわば格闘技の試合で、協議はそれらがないストリートファイトです。安全性の観点からどちらを選ぶべきかは明らかです。相談を受けた時もそのように説明すると皆さん納得されます。 https://t.co/WLMVr1uJee

— 弁護士中田雅久 (@lawyerNAKATA59) November 24, 2021

第2 申立て時の注意点
1(1) 家事調停の申立ては,申立書を家庭裁判所に提出してしなければなりません(家事事件手続法255条1項)。
(2) 平成24年12月31日までは,裁判所書記官の面前で陳述すれば,口頭で申立てをすることができました(家事審判規則3条参照)。

(続きを読む...)家事調停に関するメモ書き

家族信託(民事信託)が難しい4つの理由-設計・税務・実務インフラ・制度選択(AI作成)

AIで作成した本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の個別事案に対する法的助言ではありません。実際の設計・受任に当たっては,個別の事実関係と最新の法令・裁判例を確認してください。

目次

第1 本記事の対象と射程

1 本記事が扱う「4つの難所」と,現実化した具体的リスク
2 用語の整理――民事信託・家族信託・商事信託

第2 難所その1――設計を誤ると,信託を原因とする登記が抹消される

1 任意規定を基調とする制度構造
2 遺留分潜脱と公序良俗による一部無効――東京地方裁判所平成30年9月12日判決
3 「防御的」設計がかえって潜脱と評価されるリスク

第3 難所その2――税務が私法とは別に動き,想定外の税負担が生じる

1 受益者等課税の原則と,他益信託化による課税
2 受益者連続型のフル評価課税と相続税額の加算
3 信託した収益不動産の損失は損益通算も繰越しもできない
4 非課税措置の多くは民事信託では使えない

第4 難所その3――口座を開けず信託が機能せず,専門職が責任を負う

1 民事信託には監督機関が存在しない
2 信託口口座の壁と専門職の説明義務――東京地方裁判所令和3年9月17日判決

(続きを読む...)家族信託(民事信託)が難しい4つの理由-設計・税務・実務インフラ・制度選択(AI作成)

旧民法が適用される相続の相続人の特定 ― 家督相続・遺産相続の区別と新民法附則の経過措置(AI作成)

相続登記の申請や所有者不明土地の相続人調査では,被相続人の死亡時期が明治31年から昭和22年までの間にさかのぼることが少なくない。この時期に開始した相続については,現行の民法ではなく,当時の民法(以下「旧民法」という。)に基づいて相続人を特定しなければならない。本記事は,旧民法が適用される相続について,適用法の判定,家督相続と遺産相続の区別,及び新民法附則に置かれた経過措置(家督相続人の不選定,家附の継子の相続権)を,現行法として確認できる条文と裁判例に即して整理し,相続人の特定に当たって確認すべき事項を示すものである。旧民法の個別の条番号のうち現行法令として取得できないものは条文を掲げず,制度の枠組みとして説明する。

目次

第1 旧民法が適用される相続と本記事の射程

1 相続人の特定に適用する法は相続開始時の法である
2 旧民法・応急措置法・新民法の時代区分

第2 旧民法における相続の二本立て

1 家督相続
2 遺産相続
3 二本立ての区別が相続登記に与える影響

第3 昭和22年5月3日以後の相続と現行法附則の経過措置

1 応急措置法期の相続の位置づけ
2 家督相続人が選定されなかった場合の処理
3 応急措置法施行中に開始した相続と分配請求権

第4 家附の継子の相続権

1 嫡出子と同一の権利義務を有するための要件
2 分配請求権と適用除外

第5 相続分をめぐる留意点

1 相続分も相続開始時の法によって定まる
2 非嫡出子の相続分に関する違憲決定の射程

(続きを読む...)旧民法が適用される相続の相続人の特定 ― 家督相続・遺産相続の区別と新民法附則の経過措置(AI作成)

公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

目次

第1 はじめに

1 公正証書遺言における「証人」の重み
2 本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

第2 証人の意義と職責

1 なぜ2人以上の証人が必要なのか
2 証人が担う3つの確認

(1) 人違いでないことの確認
(2) 真意に基づく口授等の確認
(3) 筆記・記録の正確性の確認

3 立会いによる職権濫用の防止

第3 令和7年改正(公証制度のデジタル化)と証人

1 民法969条の方式――改正前後の対比

(続きを読む...)公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

公正証書遺言の効果的な無効主張方法(AI作成)

本稿は,公正証書遺言の無効を主張する場面を,弁護士の実務目線で整理した記事です。認知症などの医学的なテーマを含みますが,特定の方や特定の疾患を評価する趣旨はなく,あくまで一般的な法律論として述べています。AIが作成した一般論であり,個別の事案の見通しは,資料を踏まえた弁護士の個別判断が必要です。

目次

第1 はじめに――「公正証書だから無効にできない」は誤解

1 なぜ公正証書遺言でも無効になり得るのか
2 本稿の狙いと構成

第2 無効を主張する前の見取り図――訴訟の枠組みと当事者

1 訴訟物と請求の趣旨
2 当事者適格

(1) 原告適格・被告適格
(2) 遺言執行者がいる場合の被告

3 確認の利益・提起時期・調停前置

(1) 確認の利益
(2) 遺言者の生存中は提起できない
(3) 調停前置

(続きを読む...)公正証書遺言の効果的な無効主張方法(AI作成)

遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法(AI作成)

法令確認日:2026年7月15日

目次

第1 本記事の狙いと使途不明金問題の特徴

1 使途不明金問題とは何か
2 なぜ追及は難しいのか
3 追及を成功させる基本発想

第2 追及の全体設計―3つの争点と関与の3類型

1 3つの争点(引出主体・引出権限・使途)
2 「無断で」の多義性と関与の3類型
3 立証責任の実務的な所在

第3 証拠の収集―追及の第一歩

1 取引履歴の取得

(1) 相続人単独での開示請求
(2) 残高証明書の取得
(3) 保存期間はおおむね10年

2 弁護士会照会
3 提訴前・訴訟内の証拠収集

(続きを読む...)遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法(AI作成)

長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

◯本ブログ記事は,長田雅之裁判官(55期)「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号39頁,2022年11月)をAIで論評したものです。論文公刊時の肩書は,最高裁判所事務総局総務局第一課長(前大阪地方裁判所判事)です。
◯「遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法(AI作成)」も参照してください。

本記事では,管理委託の有無・範囲を起点に,不法行為・不当利得・委任関係に基づく各請求の違い,消滅時効,証拠収集,相手方の典型的な反論,遺産分割及び税務との関係までを整理します。

目次

第1 本記事の位置づけと読み方

1 本記事が扱う対象と結論の要旨
2 用語の整理
3 対象論文の基本情報と分析対象

第2 論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位

1 従来の枠組みとその難点
2 準委任を基礎に置くという発想(民法644条・646条)
3 請求原因の一元化と「委託の趣旨」
4 「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味

第3 関与形態の3類型と意思能力——認知症法務の視点を交えて

1 委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類
2 意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える
3 行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる
4 証拠としての医学情報の限界

(続きを読む...)長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

死亡届の届出人(AI作成)

目次

第1 死亡届の届出人の基本構造

1 届出義務者の順位(戸籍法87条1項)
2 届出資格者の拡大とその沿革(戸籍法87条2項)
3 添付書類・届出地・届出期間

第2 弁護士が関与する場面――手続選択の分岐

1 届出人が存在しない場合の対応
2 届出の誤りの是正――追完届と戸籍訂正の振り分け

第3 死亡届出資格と死後事務の権限との乖離

1 民法873条の2――成年後見人に限定された死後事務権限
2 任意後見人・任意後見受任者・保佐人・補助人の限界

第4 主張立証及び証拠収集

1 同居の事実及び後見人等の資格の立証
2 死後事務許可の要件の立証と収集すべき証拠

第5 相手方から想定される主張及び反論
第6 裁判例の乏しさとその理由

(続きを読む...)死亡届の届出人(AI作成)

自筆証書遺言特有の無効主張方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものである。
◯自筆証書遺言の無効を争う事件では,「認知症だったから無効である」という遺言能力の問題と,「本人の字ではないから無効である」という自書性・成立の真正の問題が同時に現れやすい。

しかし,両者は要件事実,立証責任及び証拠評価の構造が異なるため,請求原因,抗弁及び再抗弁のどこに置くかを分けた上で,医学資料と筆跡資料を相互に補強させる必要がある。

本記事は,自筆証書遺言に固有の方式違反,偽造・自書性,添え手,筆跡鑑定及び遺言能力を一つの訴訟設計に統合するための実務的な整理である。

目次

第1 自筆証書遺言の無効事由を分解する

1 最初に分けるべき3群
2 自書性と遺言能力は重なるが同一ではない
3 作成時期により適用条文を固定する

第2 訴訟前の手続選択と保全

1 検認は有効性を確定しない
2 まず家事調停を経るのが原則である
3 確認請求だけで足りるかを点検する
4 原本と財産を先に保全する

第3 要件事実と攻撃防御を組み立てる

1 遺言の成立と方式具備を誰が主張立証するか
2 私文書の成立の真正と二段の推認
3 否認理由を証拠群に対応させる

(続きを読む...)自筆証書遺言特有の無効主張方法(AI作成)

証券口座の相続――準共有・遺産分割・移管手続と税務の実務(AI作成)

被相続人が証券会社に上場株式,投資信託,公社債等を保有していた場合,これらは預貯金と同様に「口座」で管理されているため,実務では預貯金と同じ感覚で扱われがちである。
しかし,証券口座内の資産は,資産の種類ごとに相続開始時の帰属の態様が異なり,遺産分割前に相続人が単独でできることの範囲も預貯金とは異なる。
本記事は,弁護士が証券口座の相続案件で手続を選択し,主張・立証を組み立て,相手方の反論に備えるために,法的性質,遺産分割前の権利行使,証券会社での移管手続及び税務上の検討を,法令及び裁判例の原典に即して整理するものである。

目次

第1 証券口座内の資産の法的性質――当然分割か準共有か

1 可分債権の当然分割という原則
2 株式・投資信託受益権・個人向け国債は当然分割されない

(1) 株式
(2) 委託者指図型投資信託受益権及び外国投資信託受益権
(3) 個人向け国債

3 相続開始後に生じた元本償還金・収益分配金
4 預貯金に関する判例変更と到達点

第2 遺産分割前の権利行使・管理と手続選択

1 準共有物の管理・保存・変更
2 共有株式の議決権行使と権利行使者の指定
3 遺産分割前の単独払戻し(民法909条の2)の射程
4 手続選択の分岐

第3 証券会社における相続手続の実務

(続きを読む...)証券口座の相続――準共有・遺産分割・移管手続と税務の実務(AI作成)

成年後見人の医療行為の同意(AI作成)

本記事は,成年後見人が本人に代わって手術・輸血等の医的侵襲に同意することができるかという問題を,弁護士が後見人・医療機関・家族から相談を受ける場面を念頭に整理するものである。判断能力が低下した方や医療に関する記述を含むが,特定の個人を否定的に評価する趣旨は一切なく,法令及び公的資料に即して実務上の対応を検討するものである。本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 問題の所在と結論

1 本記事が扱う問題
2 結論の要旨

第2 現行法における後見人の権限と医療同意

1 民法が定める後見人の権限の範囲
2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由

第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点

1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン
2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン

第4 個別の特別法における関与規定

1 精神保健福祉法の医療保護入院
2 予防接種法における保護者
3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法

(続きを読む...)成年後見人の医療行為の同意(AI作成)

成年後見人による横領──親族後見人と第三者後見人の比較を中心に(AI作成)

本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職)後見人の違いに着目して整理するものである。
高齢,障害又は判断能力の低下に関する記述を含むが,特定の個人又は属性を否定的に評価する趣旨はない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造

1 善管注意義務と家庭裁判所の監督
2 横領が生じさせる責任の全体像

第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用

1 罪名と適用条文
2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定
3 準用否定の射程と未確定の領域

第3 民事責任と被害の回復

1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息
2 相続人による追及と回収の限界

第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所

1 後見監督人の職務と責任

(続きを読む...)成年後見人による横領──親族後見人と第三者後見人の比較を中心に(AI作成)

成年後見人の解任理由(AI作成)

目次

第1 成年後見人の解任とは

1 解任・辞任・欠格の区別
2 誰が解任を求められるか(請求権者と職権)

第2 解任事由 ― 民法846条の3類型

1 不正な行為
2 著しい不行跡
3 その他後見の任務に適しない事由
4 なぜ解任事由は限定されているか

第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり
第4 解任の手続

1 後見人の陳述聴取
2 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)
3 不服申立て(即時抗告)

第5 解任の効果
第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)
第7 令和8年改正による解任事由の見直し
出典

(続きを読む...)成年後見人の解任理由(AI作成)

相続発生時のNISA口座の取扱い(AI作成)

目次

第1 制度の骨格――NISA口座は名義人の死亡でどうなるか

1 NISAが非課税とするのは所得税等であり,相続税は非課税とならないこと
2 名義人の死亡によるNISA口座の廃止と,相続人のNISA口座への引継ぎ不可

第2 所得税の取扱い――みなし譲渡・非課税・取得価額

1 死亡は「払出し事由」であり,死亡日の価額で譲渡があったものとみなされること
2 死亡日までの含み益は非課税,含み損は切り捨てられること
3 相続人の取得価額は死亡日の終値となること――所得税法60条の例外

第3 相続税の取扱い――相続財産としての評価

1 相続財産としての評価方法
2 相続税評価額と所得税の取得価額との相違
3 取得費加算の特例と準確定申告の要否

第4 相続人が複数いる場合――遺産分割の要否と移管

1 上場株式・投資信託受益権は当然分割されないこと
2 移管先口座の選択と現物移管の実務

第5 手続と依頼者からの聴取事項

(続きを読む...)相続発生時のNISA口座の取扱い(AI作成)

遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)

非上場株式(取引相場のない株式)は,証券取引所での市場価格が存在しません。そのため,遺産の中にこの種の株式があると,「いくらと評価するか」という一点をめぐって相続人間の利害が鋭く対立し,遺産分割や遺留分の紛争が長期化しがちです。本稿では,弁護士が実務で押さえておくべき評価の考え方を,相続税評価と私法上の評価の違い,評価方法の種類,最高裁判例の到達点,評価の基準時,相続後の換価と税務まで,横断的に整理します。

目次

第1 本稿の視点――「評価」は1つではない

1 なぜ非上場株式の評価は難しいのか
2 場面ごとに異なる「時価」の見取図

(1) 4つの時価
(2) 私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい

第2 相続税評価(財産評価基本通達)の基礎

1 4段階の判定手順

(1) 株主区分の判定
(2) 会社規模の判定
(3) 特定の評価会社の判定
(4) 評価方式の適用

2 相続税評価をそのまま遺産分割に用いてはならない

(続きを読む...)遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)

相続放棄と生前贈与スキームの限界(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 問題の所在
2 結論の要旨——「相続放棄の脚」と「生前贈与の脚」
3 前提となる制度の骨格

第2 相続放棄それ自体は債権者に覆されにくい

1 相続放棄は詐害行為取消権の対象とならない
2 相続放棄の効力は登記なくして生ずる
3 遺産分割協議との違い

第3 攻撃はもっぱら生前贈与に向かう

1 詐害行為取消権
2 破産手続における否認権
3 国税徴収法39条の第二次納税義務
4 贈与が完成していないという問題(名義預金)

第4 負担からの解放という目的の限界

1 占有する相続放棄者には保存義務が残る
2 相続人不存在後の清算と費用

(続きを読む...)相続放棄と生前贈与スキームの限界(AI作成)

非典型財産の相続実務(AI作成)

相続の実務では,現金・預貯金・不動産といった典型的な財産のほかに,投資信託・暗号資産・ゴルフ会員権・知的財産権・営業上の許可など,取扱いに固有の注意を要する財産に出会うことがあります。本稿は,こうした「非典型財産」を相続の場面でどう扱うかを,条文と最高裁判例を手がかりに,弁護士の実務目線で横断的に整理するものです。引用する法令は条文番号を明示し,裁判例は裁判所ウェブサイト又は判例データベースで内容を確認したものに限っています。

目次

第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権
(2) 個人向け国債
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

3 上場株式・非上場株式
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合
(3) 団体信用生命保険

(続きを読む...)非典型財産の相続実務(AI作成)

日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)

目次
第1 はじめに
1 問題の所在――四つの法分野が交錯すること
2 本記事の対象と留保

第2 相続人の確定と相続税の納税義務者の判定
1 相続の準拠法
2 相続税の納税義務者の区分と「住所」の認定
(1) 無制限納税義務者と制限納税義務者の分岐
(2) 「住所」の認定が争われた最高裁判決とその考慮要素

第3 米国株式は相続税法上「国外財産」であること
1 財産の所在に関する規定
2 評価と邦貨換算の実務

第4 米国連邦遺産税(非居住外国人課税)の構造
1 課税対象と基礎控除
2 申告義務とその期限
3 日米相続税条約による軽減とその代償

第5 IRS移転証明書(Transfer Certificate)制度と証券会社経由保有
1 制度の趣旨と義務を負う主体
2 日本の証券会社の保管構造
3 手続の平易さと納税義務の峻別――結論を左右し得る不確実な要素

第6 相続税申告の実務対応
1 外国税額控除と国外財産調書
2 遺産が未分割である場合の申告
3 税務当局から想定される指摘

(続きを読む...)日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)

日本の証券会社で米国株式を保有する人の相続と米国連邦遺産税――課税範囲・条約による軽減・配偶者と生前対策(AI作成)

◯「日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)」も参照されたい。
◯日本に居住する個人が,国内の証券会社の外国株式取引口座を通じて米国株式を保有したまま死亡した場合,日本の相続税だけでなく,米国連邦遺産税(federal estate tax)の適用が問題となる。
米国連邦遺産税は,米国の市民でも居住者でもない者(nonresident alien。以下「NRA」という。)については,米国に所在する財産に限って課される。
そこで,同じ「米国株式に関係する資産」であっても,個別株式,米国籍の上場投資信託(ETF),米国外を設立地とするファンド,米国債,現金のいずれであるかによって,課税範囲が分かれることになる。

本稿は,この課税範囲の判定,日米相続税条約による軽減の内容と限界,並びに配偶者が承継する場合及び生前における対応という,資産設計に関わる論点を扱う。
これに対し,相続人の確定,日本の相続税の納税義務者の判定と「住所」の認定,国外財産の評価と邦貨換算,証券会社における名義書換えの手続,及びIRS移転証明書(Transfer Certificate)制度の具体的な構造については,別稿「日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続」で扱っており,本稿ではこれらの手続面には立ち入らない。
検討の対象は,被相続人及び相続人がいずれも日本に住所を有する日本人が,国内の証券会社を通じて米国法人が発行する株式等を保有していた場合とし,米国の証券会社に直接口座がある場合,米国不動産を保有する場合,及び米国の市民権又は居住歴を有する者に固有の論点は扱わない。

目次

第1 米国連邦遺産税の課税範囲

1 課税の基本構造
2 米国株式・ETF・投資信託の所在

(1) 個別株式の所在
(2) ETF・投資信託の所在——米国籍と外国籍の分岐

3 米国所在とされない財産

第2 基礎控除・税率と日米相続税条約による軽減

1 条約を用いない場合の控除と税率
2 条約による統一控除の按分と計算例
3 軽減を受ける前提としての全世界財産の開示

(続きを読む...)日本の証券会社で米国株式を保有する人の相続と米国連邦遺産税――課税範囲・条約による軽減・配偶者と生前対策(AI作成)

相続の法定単純承認(民法921条)の実務――処分・熟慮期間の徒過・背信的行為の要件と主張立証(AI作成)

相続の放棄又は限定承認をしようとする相続人が,その前後の行動によって単純承認をしたものとみなされ,放棄又は限定承認ができなくなることがある。民法921条が定める法定単純承認である。本記事は,同条の3類型(相続財産の処分,熟慮期間の徒過,放棄又は限定承認後の背信的行為)について,適用要件,手続選択,主張立証の構造及び相手方の反論の見通しを,条文及び裁判例に即して整理する。相続債権者の側から放棄の効力を争う場面と,相続人の側で放棄又は限定承認を維持する場面の双方を念頭に置く。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 法定単純承認の意義と本記事の検討範囲

1 3類型と単純承認の効果
2 実務上の意味と本記事の範囲

第2 相続財産の処分(921条1号)

1 処分に当たるための主観的要件
2 「処分」の範囲と保存行為・短期賃貸借の除外
3 実務上問題となる支出・行為

(1) 葬儀費用・墓石・仏壇の負担
(2) 預貯金の払戻しと相続債務の弁済
(3) 遺産分割協議への関与

第3 熟慮期間の徒過(921条2号)

1 熟慮期間の起算点と繰下げ
2 再転相続における起算点

(続きを読む...)相続の法定単純承認(民法921条)の実務――処分・熟慮期間の徒過・背信的行為の要件と主張立証(AI作成)

法定養育費と養育費債権の先取特権(AI作成)

法定養育費(民法766条の3)と養育費債権の先取特権(民法308条の2)は,令和6年の民法等改正で新設され,令和8年4月1日から施行されている制度である。いずれも養育費の履行確保を目的とするが,適用される場面・根拠条文・金額の基準は異なる。本記事は,両制度の要件と効果を条文に即して整理し,事案に応じた手続の選択,主張・立証上の問題,相手方から想定される反論及び経過措置の適用という実務上の判断点を検討する。

目次

第1 二つの制度の全体像と本記事の射程

1 法定養育費と養育費債権の先取特権は別個の制度である
2 施行時期――既に稼働している制度である

第2 法定養育費(民法766条の3)

1 発生要件と請求権者
2 金額と請求することができる期間
3 義務者の抗弁と家庭裁判所による事後の調整

第3 養育費債権の先取特権(民法308条の2)

1 一般先取特権としての性質と順位
2 被担保債権の範囲と上限額
3 債務名義によらない民事執行
4 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立権

第4 手続の選択と主張・立証

1 事案に応じた手続の選択

(続きを読む...)法定養育費と養育費債権の先取特権(AI作成)

離婚事件に関するメモ書き

目次
1 総論
2 婚姻費用に関するメモ書き
3 養育費に関するメモ書き
3の2 離婚慰謝料に関するメモ書き
4 面会交流に関するメモ書き
4の2 子の連れ去りに関するメモ書き
5 性同一性障害に関するメモ書き
6 生殖補助医療に関するメモ書き
7 令和4年12月の民法(親子法制)等の改正項目
8 関連記事その他

1 総論
(1)ア 法務省HPに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」が載っています。
イ 東京家裁HPの「養育費・婚姻費用算定表」に,令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)が載っています。
(2) 二弁フロンティア2021年12月号に「家庭裁判所から見た離婚や面会交流等の調停実務」が載っています。
(3)  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

離婚事件をやってて思うのは、
やっぱ、旦那として最高なのは
非モテで、誠実で、インドアで、真面目で、適当で、働いていること。

モテで、ヤンチャで、アウトドアで、嘘つきで、細かくて、働いてない奴は地雷。

非モテは良い要素。

— たろう teacher (@tomo_law_) December 27, 2015

様々なガチャが言われてるけどやっぱ配偶者ガチャが1番デカい気がする。
ハズレリスク大きすぎるから結婚自体躊躇してる人めっちゃ多い気がするわ。

(続きを読む...)離婚事件に関するメモ書き