家事事件

家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告

目次
第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
2 抗告審の手続
3 大阪高裁第9民事部及び第10民事部(家事抗告集中部)の運用
第2 家事審判に対する特別抗告及び許可抗告
1 総論
2 特別抗告
3 許可抗告
第3 関連記事その他

* 本ブログ記事において家事法とあるのは家事事件手続法のことです。

第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
(1)ア 例えば,以下の審判については即時抗告ができますから,審判の告知を受けた日から2週間後に確定し(家事法74条4項,86条1項本文参照),その時点で効力を生じることになります(家事法74条2項ただし書)。
① 婚姻費用の分担に関する審判(家事法156条3号)
② 子の監護に関する処分の審判(家事法156条4号)
③ 財産の分与に関する処分の審判(家事法156条5号)
④ 遺産分割審判(家事法198条1項1号)
⑤ 寄与分を定める処分の審判はいずれも即時抗告のできる審判です(家事法198条1項4号)
イ 即時抗告のできない審判の場合,言渡しによって効力が生じる判決(民訴法250条)と異なり,審判の告知を受けた時点でその効力が生じます(家事法74条本文)。
(2) 審判に不服がある場合,審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることで(家事法74条),高等裁判所の判断を仰ぐことができます(家事法91条参照)。
    その際,別表第二の審判事件に対する即時抗告ですから,1件につき1800円(1200円の1.5倍)の収入印紙が必要になります(民事訴訟費用等に関する法律別表第一18項(1))。
(3) 家事審判に対する抗告の場合,例えば,被相続人,未成年者,事件本人,不在者,遺言者といった,当事者ではないが表示しておくべき立場がありますから,原審判の当事者等の表示を参考に当事者目録を作成することとなります。
(4) 抗告を理由がないと認めるときは,原裁判所は,意見を付して事件を抗告裁判所に送付する必要があります(家事事件手続規則57条)。
(5) 家事抗告審では,即時抗告に関する準用条文である家事法93条3項が不利益変更禁止に関する条文(①附帯抗告に関する民訴法293条1項,②口頭弁論の範囲等に関する民訴法296条1項及び③第一審判決の取消し及び変更の範囲に関する民訴法304条)を準用していませんから,不利益変更禁止の原則の適用がありません。
    そのため,即時抗告をした結果として,原審判よりも不利な決定が出る可能性があります。

2 抗告審の手続

(続きを読む...)

家事審判に関するメモ書き

目次
1 総論
2 家事審判の期日
3 家事審判における証拠調べ
4 別表第二に掲げる事項についての審判事件における手続保障
5 15歳以上の子の陳述を聴く必要がある場合
6 家事審判の申立ての取下げ
7 家事審判事件の記録の閲覧等
8 関連記事その他

1 総論
(1) ①特殊調停事件及び一般調停事件が不成立の場合,人事訴訟又は民事訴訟に移行するのに対し,②別表第二の調停事件が不成立の場合,当然に家事審判に移行するという違いがあります。
    そのため,前者及び後者を同時に申し立てる場合,例えば,離婚調停(=一般調停事件)及び婚姻費用分担調停(=別表第二の調停事件)を同時に申し立てる場合,申立書を分割するのが普通です。
(2)ア 別表第二に掲げる事項についての調停事件が家事審判に移行した場合,当事者が合意で定める家庭裁判所で家事審判をしてもらうことができます(合意管轄。家事事件手続法66条・民事訴訟法11条2項及び3項)。
イ 平成24年12月31日までは,家事審判に関する合意管轄は認められていませんでしたし,離婚訴訟等の人事訴訟の場合,現在でも合意管轄は認められていません。
(3) 別表第二に掲げる事項(例えば,財産分与及び年金分割)について,同事項に該当しない他の家庭に関する事項と併せて調停の申立てがされた場合であっても,申立人が調停不成立のときに審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,家事事件手続法272条4項に基づいて審判に移行します(最高裁平成23年7月27日決定参照)。

2 家事審判の期日
(1)ア 家庭裁判所は,別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては,申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き,審問の期日において,当事者の陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法68条)。
    ただし,請求すべき按分割合に関する審判事件(=年金分割事件)の場合,審問の期日における当事者の陳述を聴かずに,書面照会による陳述聴取だけがなされることがあります(家事事件手続法233条3項参照)
イ 陳述(家事事件手続法68条1項)は事実の調査(家事事件手続法56条1項)の一種でありますところ,裁判官の審問(家事事件手続法68条2項)のほか,家庭裁判所調査官による調査(家事事件手続法58条),書面照会,医師の診断(家事事件手続法60条)といった方法があります。
(2) 調停手続が先行した場合に調停が不成立となった後の審判手続では,以下のような方法で当事者の陳述を聴くことが予定されています。
① 改めて審判期日を指定し,審判期日において,審問して陳述を聴取する。
② 審判期日は開かずに,当事者双方に陳述聴取書を送付し,これに回答して返送してもらうことで陳述を聴取する。
③ 当事者双方が出席している調停期日において,調停不成立後,直ちに審判期日を開いて,審問して陳述を聴取する。
(3) 家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは,他の当事者は,原則として,当該期日に立ち会うことができます(家事事件手続法69条)。

3 家事審判における証拠調べ
(1) 家庭裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,申立てにより又は職権で,必要と認める証拠調べをしなければなりません(家事事件手続法56条1項・258条1項)し,当事者もまた,事実の調査及び証拠調べに協力しなければなりません(家事事件手続法56条2項・258条1項)。
(2) 家事事件の手続における証拠調べ手続は原則として,民事訴訟法の定める方法によります(家事事件手続法64条1項・258条1項)。

(続きを読む...)

家事調停に関するメモ書き

目次
第1 家庭裁判所の土地管轄
第2 申立て時の注意点
第3 第1回期日前における留意点
第4 事件記録の閲覧及び謄写
第5 当事者参加及び利害関係参加
第6 電話会議又はテレビ会議による家事調停(主としてコロナ前の取扱いです。)
第7 手続費用の取扱い
第8 家事調停を成立させる場合の取扱い(主としてコロナ前の取扱いです。)
第9 家事調停の終了形態
第10 公益財団法人日本調停協会連合会
第11 離婚調停の位置付け
第12 家事調停と人事訴訟は連続性を持たない制度とされていること
第13 関連記事その他

第1 家庭裁判所の土地管轄
1 家事調停は,①相手方の住所地の家庭裁判所,又は②当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)で行うことになります(家事事件手続法245条1項)。
2(1) 合意管轄を利用する例としては,①当事者の住所の中間に位置する土地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたり,②双方の手続代理人の事務所の所在地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたりする場合があります。
(2) 合意管轄を利用する場合,家事調停の申立てをする時点で管轄合意書を提出する必要があります。
3(1) 事件を処理するため特に必要があると家庭裁判所に認めてもらえた場合,相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所,例えば,申立人の住所地の家庭裁判所で家事調停をしてもらうことができます(家庭裁判所による自庁処理,家事事件手続法9条1項ただし書)。
(2) 家庭裁判所が自庁処理をする場合,当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければなりません(家事事件手続規則8条1項)が,自庁処理の申立てに対する却下審判に対し,即時抗告をして争うことはできません。
4 特定の家庭裁判所がその有する裁判権に基づき審理及び裁判をすべき事件について,これを本庁において取り扱うか,又はいずれかの支部において取り扱うかは,当該家庭裁判所における事務分配の問題にすぎません。
    そのため,例えば,大阪市在住の申立人が,堺市在住の相手方に対し,家事調停を申し立てる場合,大阪家庭裁判所(本庁)で家事調停をしてほしいという意味での自庁処理の申立てをすることはできません(訴訟事件の場合につき東京高裁昭和59年11月7日決定。なお,先例として,最高裁昭和44年3月25日決定参照)。

DV事件を扱う弁護士はみんなそうしていますよね。調停は、場所と時間が決まっていて、ルールがあり、レフェリーもいる、いわば格闘技の試合で、協議はそれらがないストリートファイトです。安全性の観点からどちらを選ぶべきかは明らかです。相談を受けた時もそのように説明すると皆さん納得されます。 https://t.co/WLMVr1uJee

— 弁護士中田雅久 (@lawyerNAKATA59) November 24, 2021

第2 申立て時の注意点
1(1) 家事調停の申立ては,申立書を家庭裁判所に提出してしなければなりません(家事事件手続法255条1項)。
(2) 平成24年12月31日までは,裁判所書記官の面前で陳述すれば,口頭で申立てをすることができました(家事審判規則3条参照)。

(続きを読む...)

離婚事件に関するメモ書き

目次
1 総論
2 婚姻費用に関するメモ書き
3 養育費に関するメモ書き
3の2 離婚慰謝料に関するメモ書き
4 面会交流に関するメモ書き
4の2 子の連れ去りに関するメモ書き
5 性同一性障害に関するメモ書き
6 生殖補助医療に関するメモ書き
7 令和4年12月の民法(親子法制)等の改正項目
8 関連記事その他

1 総論
(1)ア 法務省HPに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」が載っています。
イ 東京家裁HPの「養育費・婚姻費用算定表」に,令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)が載っています。
(2) 二弁フロンティア2021年12月号に「家庭裁判所から見た離婚や面会交流等の調停実務」が載っています。
(3)  離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。

離婚事件をやってて思うのは、
やっぱ、旦那として最高なのは
非モテで、誠実で、インドアで、真面目で、適当で、働いていること。

モテで、ヤンチャで、アウトドアで、嘘つきで、細かくて、働いてない奴は地雷。

非モテは良い要素。

— たろう teacher (@tomo_law_) December 27, 2015

様々なガチャが言われてるけどやっぱ配偶者ガチャが1番デカい気がする。
ハズレリスク大きすぎるから結婚自体躊躇してる人めっちゃ多い気がするわ。

(続きを読む...)