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その他

沖縄返還密約と西山事件―核再持込み・原状回復費400万ドル,刑事裁判及び情報公開訴訟(AIリライト)

第1 この記事の対象と「密約」の意味
第2 沖縄返還協定と公表された3億2000万ドル

1 協定の締結と返還
2 協定4条3項と7条

第3 有事の核再持込みに関する合意議事録

1 昭和44年の共同声明と非公表文書
2 外務省内部調査で確認できた範囲
3 有識者委員会の評価

第4 原状回復補償費400万ドルの財源負担

1 米国の自発的支払と日本側の財源提供
2 不公表書簡案と「議論の要約」

第5 西山事件の公表経過と刑事裁判

1 国会で示された外務省の極秘公電
2 第一審から最高裁まで
3 報道・取材の自由と取材方法の限界

第6 西山による国家賠償訴訟
第7 沖縄返還文書の情報公開訴訟

1 開示請求と東京地裁判決
2 東京高裁判決

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TPP・CPTPPが日本に与えた具体的影響――法改正・貿易・農業・裁判例の検証(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 TPP12とCPTPPの成立・発効・現在の範囲

1 署名されたTPP12は発効していない

2 日本に適用されているのはCPTPPである

3 TPP12の規定と適用停止22項目

第3 協定30章が日本にもたらした制度上の変化

1 物品貿易・原産地規則・税関

2 投資・サービス・デジタル貿易

3 政府調達・競争・国有企業・知的財産

4 労働・環境・中小企業・紛争解決

第4 日本の国内法に残った具体的な改正

1 一括実施法による11法律の改正

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生成AIは2000年前後のITバブルと同じ経過をたどるのか――株価,企業淘汰,設備投資及び金融危機を分けて考える(AI作成)

第1 この記事が扱う問いと結論

1 全面的な再演よりも部分的な再演の可能性が高い

2 「同じ経過」を五つの結果に分ける

第2 2000年前後のITバブルで実際に起きたこと

1 株価上昇と赤字企業のIPOが重なった

2 インターネットの実需と生産性効果は存在した

3 通信設備では需要の先取りが供給過剰へ転じた

4 企業淘汰と景気後退は技術の消滅を意味しなかった

第3 2026年の生成AIブームと似ている点

1 投資額と資本市場の集中が急速に高まった

2 実需はあるが,利益への転換は業務ごとに異なる

3 設備投資の資金が社債・SPV・長期契約へ広がっている

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生成AIは19世紀の鉄道バブルと同じ経過をたどるのか――英国・米国の投資過熱と崩壊後に残るインフラ(AI作成)

第1 この記事が扱う問いと結論

1 同じ資本サイクルをたどる可能性は相当にある
2 「同じ経過」は五つの段階に分けて検討する

第2 19世紀英国の鉄道狂時代に何が起きたか

1 実用性のない技術への投機ではなかった
2 計画と認可が短期間に集中した
3 株価の頂点より後に建設支出が頂点を迎えた
4 追加払込請求と金融逼迫が重なった
5 株主損失と鉄道網の拡張は両立した

第3 米国の鉄道投資ブームは別の比較軸を示す

1 英国の鉄道狂時代と米国の恐慌を混同してはならない
2 1873年には鉄道債券の販売失敗が金融危機へ波及した
3 1893年には大規模なレシーバーシップが集中した
4 米国型は現在の債務・特別目的事業体との比較に適する

第4 2026年の生成AI投資はどこまで膨らんだか

1 企業AI投資と設備投資は別の数値である
2 大手各社の開示にも巨額の固定支出が表れている
3 内部資金だけでは賄えない局面へ移りつつある

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不戦条約の内容,成立経緯及び現在の全締約国(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象と資料の基準時
2 不戦条約をどう評価すべきか

第2 前文と三つの条文の内容

1 第1条――戦争の放棄
2 第2条――すべての紛争の平和的解決
3 第3条――批准,寄託及び加入
4 前文の「条約上の利益」と制裁の限界

第3 成立経緯と発効

1 国際連盟規約が残した「戦争の間隙」
2 ブリアンの二国間提案とケロッグの多国間化
3 1928年8月27日の15原署名国
4 発効日の一次資料間の1日差
5 リトヴィノフ議定書による東欧での先行適用

第4 日本の署名,批准及び「人民ノ名ニ於テ」

1 署名,批准及び公布の日付
2 「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」をめぐる問題
3 日本の宣言は戦争放棄義務を限定しなかった

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令和8年改正個人情報保護法に基づき,民間企業の個人情報保護規程で対応が必要な事項(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と改正期限

1 令和10年7月17日は一律の施行日ではない
2 令和9年1月17日までに先行させる対応がある

第2 個人情報保護規程を改定する基本方針

1 規程の名称より具体的な取扱規律が必要である
2 必須・条件付き・推奨・下位規範待ちを分ける

第3 全社共通で先に見直す事項

1 責任者・データ台帳・高リスク案件の承認
2 従業者の禁止行為とアクセス権限
3 漏えい等・行政対応・課徴金の証拠

第4 取扱いがある企業に必要となる特則

1 同意例外と統計・AI
2 16歳未満・未成年者と特定生体個人情報
3 委託・連絡可能情報・オプトアウト提供

第5 規程以外に同期して改定する文書とシステム

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大規模商業施設のガス爆発事故―初動・証拠保全・法的責任の実務(AIリライト)

目次

第1 ガス爆発事故を検討する順序

1 本記事の対象

2 漏えい・滞留・着火・被害拡大を分ける

3 責任判断の四つの軸

4 郡山飲食店爆発事故判決が示すもの

第2 事故直後の初動

1 救命と二次爆発の防止

2 初動体制と情報の一元化

3 現物と電子記録を同時に保全する

4 負傷者の診療記録

第3 証拠保全と原因立証

1 事故時系列と争点表を先に作る

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スキャンPDFにおける表形式データをAIに正確に読み取らせる方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものでありますところ,要するに,スキャンPDFにおける表形式データについては,スクショ又はMicrosoft Print to PDFにより画像化した上で入力し,AIを使ってマークダウン形式に変換した後に,そのマークダウン形式の文書をワードにまとめて貼り付けた上でAIに読み取らせればいいということです。
◯「(AI作成)アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見」も参照してください。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と背景
2 生成AIとリーガルテックの交差点
3 証拠書類のデジタル化における課題

第2 スキャンPDFにおける表形式データの「誤読」の正体
1 OCR処理の技術的限界
(1) 構造情報の喪失
(2) 座標データとしての文字認識

 2 AIが混乱する「見えないノイズ」
(1) 罫線の誤認識とセルの結合
(2) 読み取り順序の論理的破綻

第3 マルチモーダルAIの特性を活かした画像化戦略
1 「視覚的理解」というブレイクスルー
(1) テキストデータよりも画像データが優れるケース
(2) レイアウト解析能力の活用

 2 スクリーンショットとPrint to PDFの使い分け
(1) 10枚以下の「精読」フェーズ
(2) 10枚以上の「一括処理」フェーズ

第4 正確な解析を実現する具体的な手順と有効性
1 Microsoft Print to PDFによる「画像化」の深層
(1) ラスタライズによるノイズ除去
(2) AIにとっての「クリーンな入力」

2 マークダウン形式での出力指定
(1) 構造化データとしてのマークダウン
(2) AIの自己監視能力の向上

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旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和8年3月4日決定の判例評釈(AI作成)

目次

はじめに
第1 事案の概要と東京高裁決定の判断構造

1 事案の概要
2 確定判決と和解の区別
3 判断の骨格

第2 法的評価

1 信教の自由と解散命令
2 自由権規約18条
3 「法令違反」と「公共の福祉」の二段階
4 民法709条・715条と組織的関与
5 心理学・社会学上の概念との区別

第3 判断の射程と解散後の清算
第4 最高裁令和8年6月22日決定
第5 総括
主要出典・参考文献

はじめに

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人工知能の学習データとしての山中弁護士ブログ(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測」のほか,本件改修の詳細については「(AI作成)令和7年11月の弁護士山中理司のブログの高速化処理等に関する技術的説明」を参照してください。

第1 はじめに

第2 AIにとっての「山中ブログ」:希少性の高いデータセットとしての価値
1  情報のデジタルアーカイブ化と独占的価値
2  AIの学習効率を最大化する論理構造
3 公的情報を補完する網羅性

第3 本件改修及び最新技術実装がAIにもたらした技術的恩恵
1 データベースの「抜本的な最適化」とTTFBの顕著な改善
2  最新環境(PHP 8.3)への移行による処理能力の担保
3 schema.org(構造化データ)による「意味の確定」
4 PDF資料の「構造化」とマルチモーダルAIへの技術的貢献
5 「llms.txt」および「llms-full.txt」によるAIとの対等な契約
6 マークダウン形式採用による「意味の骨組み」の伝達

第4 AIが山中ブログを「情報の信頼性を担保する重要基盤」と評価する理由
1 ウェブ標準への完全適合
2 セキュリティの完遂証明
3 PageSpeed Insightsにおける高評価
4 客観的権威性の証明(BUSINESS LAWYERS AWARD 受賞)

第5 【分析的推計】2026年〜2027年のトラフィック推移予測
1 リッチリザルトの正常化
2 統計データに基づく推計値

第6 ゼロクリック検索への対応とブランド価値の確立
1 一次資料への誘導

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令和7年11月の弁護士山中理司のブログの高速化処理等に関する技術的説明(AI作成)

◯ 本記事では,令和7年11月19日から23日にかけて,mixhostの専用サーバーを利用している私がAI(Gemini3.0Pro)を技術パートナーとして活用し,外部ベンダーに委託することなく完遂した当ブログの環境刷新プロジェクトについて,技術的解説及びその成果を掲載しています。
具体的な作業内容は,①PHP7.4から8.3へのメジャーアップデート(車のエンジンを最新型に載せ替えるような作業です。),②ギガバイト単位の不要データ削除(長年の運用で床下に溜まった産業廃棄物の撤去みたいな作業です。)等が中心です。
本件は,停止が許されない大規模稼働中(ライブ)サイトの改修を,AIとの対話に基づく徹底した「要件定義」と「リスク管理」によって乗り越えた実証記録です。
◯警告:本件作業の模倣に関する重大な注意
検証環境(ステージング)を経ずに行われた本件作業は,受託責任を追うエンジニアが使える手法では絶対にないのであって,以下の3点を前提とした特例措置であり、完全なバックアップ(例えば,cPanelで作成したフルバックアップのファイルをローカル環境(例えば,自分のPC)に保存すること。)なき安易な模倣はデータ消失の危険性が極めて高いため、強く非推奨とします。
①ハイスペックな専用サーバー(専用メモリ16GB。PHPメモリ2GB割り当て)を利用し,管理者権限に基づき実行時間制限(タイムアウト)の大幅な緩和(例えば,数分から10分単位の設定変更)が可能であること。
②データベースの肥大状況(単なるゴミか必要なデータか),及びプラグインの依存度(例えば,削除による連鎖的な不具合の有無)に関する,多重の検証プロセスを経た高度なリスク判断ができること。
③最悪の場合、バックアップから戻せばいい(数時間の停止は許容する)という選択ができるオーナー権限に基づいていること。

* 「(AI作成)人工知能の学習データとしての山中ブログ」も参照してください。

目次
第1 ワードプレスブログ専門業者にとっての本件作業の技術的難易度
1 技術的負債と大規模サイト特有のリスク(可用性維持の重圧)
2 「Count Per Day」等のレガシープラグイン削除に伴うデータベース整合性の維持
3 稼働中(ライブ)サイトでのPHPメジャーバージョンアップの影響範囲

第2 ワードプレスブログ専門業者が受注する場合に顧客に要求する費用及び日数
1 全体的な見積もり概要(費用・期間)
2 工程別費用詳細と作業内容の解説
3 リスク予備費と保証範囲について

第3 本件作業のプロジェクトリーダーができる人材を雇うために提示すべき年収の目安
1 求められるスキルセットと市場価値
2 雇用形態別(正社員・業務委託)の年収・報酬相場
3 採用難易度と市場背景

第4 提供資料に基づく本件作業着手前の診断
1 Core Web Vitals(ウェブに関する主な指標)の分析
2 構造化データのエラー状況とSEOへの影響

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中小受託取引適正化法(取適法)の企業実務―適用範囲・手形払の禁止・価格協議(令和8年1月1日施行・AI作成)

AIで作成した,中小受託取引適正化法(取適法)の企業実務に関する解説を掲載しています。

目次
はじめに
条文・公的情報
第1章 適用対象の拡張――資本金基準と従業員基準
1.資本金基準で対象外となる場合の従業員基準
2.経営者が直ちに行うべき「取引先リストの再棚卸し」
第2章 支払手段の変更――手形払の禁止と資金繰りへの影響
1.手形払の全面禁止と支払期日の60日ルール
2.キャッシュフロー計算書の再設計
3.ファクタリング等への波及
4.令和9年4月1日施行の支払告示
第3章 価格協議の実質化――一方的な代金決定の禁止
1.協議拒否等を伴う一方的な代金決定の禁止
2.「価格据え置き」のリスク
3.交渉記録(エビデンス)の保存
第4章 特定運送委託と型・治具等への対象拡張
1.「特定運送委託」――物流費の適正化
2.金型から木型・治具等への対象拡張
第5章 発注明示の電子化と減額時の遅延利息
1.発注内容の電磁的方法による明示と注意点
2.減額時の遅延利息
第6章 罰金・遅延利息・減額是正の税務・経理処理
1.50万円以下の罰金と損金不算入
2.遅延利息(年率14.6%)の処理と消費税の落とし穴
3.「減額禁止」違反の是正処理とインボイスの要否
4.「資本金減資」による規制逃れが通用しなくなる
第7章 執行体制・申告者保護・勧告公表への対応
1.執行体制の強化(面の執行)

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山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測(AI作成)

◯本ブログ記事は,東洋経済オンラインに掲載されている私のインタビュー記事(PDF文書については有償で私のブログへの転載の許可をもらっています。)及び弁護士ドットコムのビジネスローヤーズアワード2025のHPを読み込んだAIで作成したものです。
◯弁護士ドットコムHPに「司法資料をブログ公開 「司法のインフラ」に BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 山中理司弁護士」(2026年3月31日付)が載っています。

目次
第1 結論
第2 法曹界等からの反響予想
1 弁護士層からの反応
(1) 実務上の「インフラ」としての絶大な支持と活用
(2) 弁護士の社会的使命の体現者としての称賛
(3) 弁護士業務のデジタル化と情報武装への刺激

2 裁判官・裁判所職員からの反応
(1) 肯定的な評価と内部からの関心
(2) 警戒感と情報開示への組織的抵抗

3 検察官・行政機関職員からの反応
(1) 情報公開の対象としての緊張感
(2) 実務上の参考資料としての利用

4 法学者・研究者からの反応
(1) 研究資料としての第一級の価値評価
(2) 司法制度研究の新たな進展への寄与

第3 今後の展望
1 司法の透明性向上への継続的寄与
2 「司法のインフラ」としての地位確立
3 情報公開実務と法曹界の議論への影響

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法律書デジタル図書館をめぐる著作権・出版権侵害訴訟―公開資料から考える法的論点と主張立証(AI作成)

本ブログ記事は主としてAIで作成したものです。

本稿は、2026年7月14日までに公表された当事者のプレスリリース、法令、文化庁資料及び関係者協議会のガイドラインを基礎としています。同日現在、訴状、答弁書その他の詳細な訴訟資料や判決は、公表資料から確認できていません。以下の「想定論点」及び当事者の主張に関する記載には、公開資料からの分析・予測が含まれます。

第1 はじめに
第2 本件訴訟の概要と背景
第3 公開資料から想定される法的論点
想定論点1:被告図書館は、著作権法第31条の権利制限の主体となる「図書館等」に該当するか。
想定論点2:被告図書館の公衆送信事業は、「営利を目的としない事業」といえるか。
想定論点3:被告図書館の公衆送信は、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当しないか。
想定論点4:送信対象は「図書館資料」といえるか。送信に先立つ複製及び出版権との関係はどうなるか。
想定論点5:被告図書館は、「特定図書館等」として求められる運用体制を具備しているか。
第4 実務上の主張立証と手続選択
第5 総括
第6 参照資料

* 文化庁HPの「著作権法の一部を改正する法律 御説明資料(条文入り)」7頁ないし14頁に「② 図書館等による図書館資料のメール送信等」(2023年6月1日施行部分)に関する解説が載っています。
第1 はじめに
2025年10月15日、中山信弘東京大学名誉教授をはじめとする有志の著作権者並びに著作権法80条1項2号に基づく出版権者である第一法規株式会社及び株式会社商事法務は、一般社団法人法律書デジタル図書館(以下「被告図書館」といいます。)に対し、著作権及び出版権の侵害を理由として、サービスの差止めと損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。株式会社有斐閣は、第一法規及び商事法務と共同でこの訴訟に関するプレスリリースを公表していますが、同リリースが表示する原告には含まれていません。

本件は、令和3年の著作権法改正によって創設された「図書館等公衆送信サービス」の制度趣旨や適用範囲の解釈が問われる、施行後の先例として注目される訴訟です。

本稿では、公開されている資料と現行法令を基礎として、当事者が公表した事実・見解と、公開資料から想定される法的論点とを区別しながら、双方の主張立証上の課題を検討します。
第2 本件訴訟の概要と背景
本件訴訟の根底には、令和3年改正著作権法で認められた図書館等による著作物の一部分の公衆送信(いわゆるメール送信やFAX送信)を可能とする権利制限規定(著作権法31条2項)の解釈があります。この制度は、利用者の調査研究を支援するため、図書館に来館せずとも資料の一部を入手できるという利便性の向上を目的としていますが、同時に、著作権者や出版権者の経済的利益を不当に害することのないよう、厳格な要件が課されています。

原告側の共同プレスリリースは、被告図書館のサービスが同制度の要件を満たさず、権利者の許諾を得ない大量の法律書・法律雑誌の複製及び公衆送信に当たるとの見解を示しています。これは原告側が公表した主張であり、訴訟において証拠により確定した事実ではありません。

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外科手術における麻酔の歴史(AI作成)

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
はじめに:麻酔なき手術という絶望
第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
第2章:近代麻酔の黎明 ― 化学の進歩がもたらした革命
第3章:麻酔の科学的探求と技術革新
第4章:麻酔科学の確立と現代への飛躍
第5章:現代麻酔と未来への展望
おわりに:歴史に学ぶということ
はじめに:麻酔なき手術という絶望
皆さんがこれから目指す医療の世界では、手術は日常的な光景です。患者さんは静かに眠り、痛みを感じることなく、外科医は冷静かつ精密に病巣を取り除いていきます。この「当たり前」がいかに尊く、そして血のにじむような努力の末に勝ち取られたものであるか、想像したことはありますか。

「手術(surgery)」という言葉の語源は、ラテン語の「chirurgia」、すなわち「手(cheir)の仕事(ergon)」に由来します。かつて外科医に最も求められた資質は、知識や繊細さ以上に、圧倒的な腕力とスピードでした。麻酔が存在しなかった時代、手術は意識のある患者さんを押さえつけ、絶叫が響き渡る中で行われる、壮絶な「戦闘」だったのです。患者は術中の激痛でショック死することもあれば、幸いにして生き延びても、その恐怖が心の傷として深く刻まれました。外科医もまた、患者の苦痛に顔を歪めながら、一刻も早く手術を終えることだけを考えてメスを振るっていました。これでは、複雑で時間のかかる精密な手術など望むべくもありません。胸やお腹を開く手術(開胸・開腹手術)は、ほぼ死を意味しました。

この、痛みに支配された外科医療の暗黒時代に、一筋の光を灯したのが「麻酔」の発見です。麻酔の誕生は、単に患者を痛みから解放しただけではありません。それは、外科医に「時間」という最大の武器を与え、これまで不可能とされていた領域への挑戦を可能にしました。麻酔の歴史は、外科学の発展そのものの歴史であり、人類が「痛み」という根源的な苦しみに、いかにして科学の力で立ち向かってきたかという、感動的な叙事詩なのです。

第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
人類の歴史は、痛みとの闘いの歴史でもありました。外科的麻酔という概念が生まれるずっと以前から、人々は身の回りにある自然の力を借りて、痛みを和らげようと試みてきました。
古代の鎮痛法:神々の贈り物と物理的介入
記録に残る最古の鎮痛法は、植物由来の薬物の使用です。

アヘン(阿片): ケシ(芥子)の未熟果から得られるアヘンは、紀元前3400年頃のメソポタミア文明の記録にも登場する、最も歴史の古い鎮痛薬です。その強力な鎮痛・催眠作用をもたらすアルカロイド(モルヒネやコデインなど)は、古代エジプト、ギリシャ、ローマへと伝わり、広く用いられました。医学の父ヒポクラテス(紀元前460年頃 - 370年頃)も、その薬効を記述しています。
マンドラゴラ: ナス科の植物で、根に幻覚や鎮静作用を持つアルカロイドを含みます。古代ローマの医師ディオスコリデスは、著書『薬物誌』の中で、マンドラゴラのワイン煮を手術の際の麻酔薬として使用したことを記録しています。
ヒヨス: これもナス科の植物で、スコポラミンなどのアルカロイドを含み、鎮静・鎮痙作用がありました。

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15の転換点から見る外科手術の歴史(AIリライト)

目次

第1 外科手術史の見取り図

1 15の転換点の主要年表

第2 痛みと感染を制御した三つの転換

1 麻酔―一人の「発明」ではなく臨床化の連鎖
2 消毒法から無菌法へ―感染を減らす方法の分化
3 抗菌薬―発見,臨床化及び大量生産

第3 出血と手術侵襲を支えた二つの転換

1 輸血―適合,保存及び供給体制
2 周術期管理―ICU,栄養及びERAS

第4 「見る」「切る」「小さく入る」技術の転換

1 画像診断―探索手術から術前計画へ
2 手術器具とロボット―外科医の手の拡張
3 低侵襲手術―発明者と普及者を分ける

第5 科学,患者の意思及びチームによる転換

1 EBM―経験を排除するのではなく統合する
2 インフォームド・コンセント―同意書ではなく意思決定の過程
3 チーム医療―専門分化を安全につなぐ

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弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移

* 令和7年11月19日,CountperDayというプラグインを削除しましたから,この頁は今後,更新しません。

・ 平成29年8月10日以降の総閲覧数は以下のとおりです。
令和7年11月18日:2030万件( 8日後)
令和7年11月11日:2020万件( 7日後)
令和7年11月 4日:2010万件( 6日後)
令和7年10月29日:2000万件( 7日後)
令和7年10月22日:1990万件( 8日後)
令和7年10月14日:1980万件( 9日後)
令和7年10月 5日;1970万件( 9日後)
令和7年 9月26日:1960万件( 9日後)
令和7年 9月17日:1950万件( 8日後)
令和7年 9月 9日:1940万件( 9日後)
令和7年 8月31日:1930万件(10日後)
令和7年 8月21日:1920万件( 9日後)
令和7年 8月12日:1910万件(10日後)

法律相談で「先生ほど親身になってくれる人は初めて」という相談者は眉唾。①親身になれない何かがある。②他の弁護士が受けなかった何らかの理由がある。
新人の頃は喜んで受けてしまっていたが、痛みをもって学んだことが少なくない。

— Baba Daisuke (@bbcdotcom) August 7, 2025

令和7年 8月 2日:1900万件(10日後)
令和7年 7月23日:1890万件( 9日後)
令和7年 7月14日:1880万件(11日後)
令和7年 7月 3日:1870万件( 9日後)
令和7年 6月24日:1860万件(10日後)
令和7年 6月14日:1850万件( 9日後)
令和7年 6月 5日:1840万件( 7日後)
令和7年 5月29日:1830万件( 9日後)
令和7年 5月22日:1820万件( 9日後)

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自動車運転代行業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯等
第2 自動車運転代行業の業務内容
第3 自動車運転代行業の範囲
第4 自動車運転代行業に対する法規制
第5 自動車運転代行業者の損害賠償措置
第6 顧客として運転代行を利用する際の注意点
第7 大阪府下の飲酒運転の現状等
第8 関連記事その他

第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯
    自動車運転代行業は,飲酒した客に代わって客の自動車を運転し,客とその自動車を自宅まで送り届けるサービスであり,昭和50年頃から,主に公共交通機関が十分に発達しておらず,自家用自動車が移動手段として不可欠である地方都市を中心に発達してきた事業であり,飲酒運転等の防止に一定の役割を果たしていました。
    しかし,自動車運転代行業においては,法律による規制がなかったこともあり,業者が運転者に対し,最高速度違反の運転を下命・容認するなど,その業態として業者が責任を問われるべき実態があるほか,交通死亡事故の発生率も高い水準で推移していました。
    また,主に夜間の繁華街における酔客を対象に行われる業態であることから,①業者による白タク行為,②暴力団関係業者による被害,③損害賠償保険の未加入,④料金の不正収受等の問題も指摘されていました。
    そこで,平成14年6月1日施行の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(自動車運転代行業法)が制定され,自動車運転代行業を営む場合,都道府県公安委員会の認定を要することとなりました(自動車運転代行業法4条)。

第2 自動車運転代行業の業務内容
・ 大阪府警察HPの「自動車運転代行業について」に,一般的な自動車運転代行業のイメージが掲載されていますが,文字で説明すると以下のとおりです。
① 自動車運転代行業の実際の業務は,2人1組で随伴用自動車1台を用いて行なわれます。
②   飲酒等の理由で自動車を運転できなくなった顧客から依頼を受け,居酒屋といった待ち合わせ場所に2人で随伴用自動車に向かい,待ち合わせ場所で顧客車のキーを預かります。
③ 2人のうちの1人は顧客車を運転し(この時点で「代行運転自動車」となります。),顧客や顧客車の搭乗者も代行運転自動車に乗せて目的地まで移動し,もう1人は,随伴用自動車で目的地まで随行します。
④   目的地に着いたら,顧客に顧客車を返して料金を受け取り,その後,2人が随伴用自動車1台で営業所に戻るということを繰り返します。

第3 自動車運転代行業に対する法規制
1 ①過去2年以内に白タク行為等で有罪判決を受けたり,②暴力団と関係があったり,③十分な損害賠償保険に加入していなかったりした場合,自動車運転代行業の認定を受けることはできません(自動車運転代行業法3条2号,4号,6号参照)。
2 平成16年6月1日以降,第二種免許を有しない者は,代行運転自動車を運転することができなくなりました(道路交通法85条11項)。
    代行運転自動車とは,自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車であり,要するに顧客の自動車のことです。
3 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,利用者から収受する料金を定め,営業所に掲示する必要があります(自動車運転代行業法11条)。
4(1) 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,自動車運転代行業約款を定め,営業所に掲示するとともに(自動車運転代行業法13条1項),国土交通大臣に届け出る必要があります(自動車運転代行業法13条3項)。
    ただし,標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)と同じである場合,国土交通大臣への届出は不要です(自動車運転代行業法13条4項)。

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自動車運送事業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運送事業の種類
第2 旅客運送及び貨物運送に関する標準運送約款
第3 自動車事故報告書等
第4 自動車運送事業者に対する,飲酒運転関係の規制
第5 事業用自動車と任意保険
第6 事業報告書及び輸送実績報告書
第7 事業用トラックと自家用トラック
第8 貸切バス事業者に対する行政処分の厳格化
第9 宅配便
第10 引越
第11 運送事業者に対する行政処分
第12 自動車事故報告書等
第13 関連記事その他

第1 自動車運送事業の種類
1 自動車運送事業は有償で行うものに限られますところ,具体的には以下のものがあります。
(1) 旅客自動車運送事業(道路運送法3条ないし43条)
ア 一般旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号)
(a) 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号イ,4条)
→ 例えば,路線バスがあります。
(b) 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ロ,4条)
→ 例えば,貸切バスがあります。
(c) 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ハ,4条)
→ 例えば,タクシー及びハイヤーがありますところ,後者は,前者と異なり,街角での流し営業及びホテル等での付け待ちを行うことができず,運送の引受けを必ず営業所で行う(=営業所を拠点に予約の上で利用される)必要があります(タクシー業務適正化特別措置法2条2項参照)。
イ 特定旅客自動車運送事業(道路運送法3条2号,43条)
→ 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業をいい,例えば,(a)スクールバス,(b)工場との間の通勤バス,及び(c)介護施設との間の介護輸送バスがあります。
(2) 貨物自動車運送事業(道路運送法46条参照)
ア 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法2条2項)
→ 例えば,(a)トラック運送,(b)宅配便,(c)バイク便,(d)自転車便及び(e)霊柩車があります。

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タクシー業界に関するメモ書き

目次
第1 道路運送法に基づく規制
第2 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制
第3 タクシー業務適正化特別措置法(タク特法)に基づく規制(指定地域及び特定指定地域)
1 総論
2 指定地域及び特定指定地域
3 タクシー運転者登録制度
4 適正化事業実施機関としてのタクシーセンター
第4 タクシー特措法に基づく供給過剰対策(特定地域及び準特定地域)
第5 タクシー特措法に基づく公定幅運賃制度
第6 タクシー事業の運送原価
第7 タクシーの営業形態等
第8 ハイヤー
第9 タクシー会社の労務管理
1 総論
2 拘束時間及び休息期間
3 タクシーの日勤勤務者の場合
4 タクシーの隔日勤務者の場合
5 休憩時間
6 時間外労働及び休日労働の限度
7 乗務距離の最高限度
8 根拠となる告示等
第10 変形労働時間制
第11 関連記事その他

第1 道路運送法に基づく規制
1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。
つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。
(2) タクシー運転手は,急病人を運送する場合その他正当な事由がない限り,運送の申込みを受けた順序により,旅客の運送をする必要があります(道路運送法14条)。
(3) タクシー会社は,タクシー運転手の過労運転を防止するために必要な措置を講じる必要があります(道路運送法27条1項)。

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建設業者の不法行為責任等―建築瑕疵,契約不適合,破産及び石綿判例(AIリライト)

目次

第1 建築瑕疵をめぐる責任の全体像

1 契約責任と不法行為責任の区別
2 責任主体ごとに異なる義務

第2 注文者が請負人に追及する契約上の責任

1 追完,報酬減額,損害賠償及び解除
2 通知期間,消滅時効及び新築住宅の特則
3 建築基準法上の最低基準と契約上の仕様

第3 契約関係にない買主等に対する不法行為責任

1 最高裁平成19年7月6日判決が示した注意義務
2 最高裁平成23年7月21日判決が示した瑕疵の範囲
3 法令違反,不具合及び損害を分ける必要性
4 不法行為の消滅時効

第4 建築瑕疵による損害と建築士の責任

1 修補費用,建替費用及び利益控除
2 建物を売却した後の修補費用
3 建築士による実体に沿わない工事監理者の記載

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在日韓国・朝鮮人の相続人調査(AIリライト)

第1 在日韓国・朝鮮人の相続人調査の全体像

1 本記事の対象

2 調査の基本構造

第2 日本側で確認する資料

1 戸籍,除籍及び届書関係資料

2 住民票及び外国人登録原票

3 弁護士会照会等の限界

第3 韓国の家族関係登録資料

1 平成20年からの家族関係登録制度

2 証明書の種類と使い分け

(1) 5種類の登録事項別証明書

(2) 兄弟姉妹を調べる場合

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消滅時効に関するメモ書き――起算点,完成猶予・更新,経過措置(AIリライト)

第1 本記事の範囲と,新旧民法の適用関係

1 本記事が扱う範囲

2 時効に関する経過措置

第2 消滅時効の期間

1 債権の消滅時効の原則と短期消滅時効の廃止

2 生命又は身体の侵害に関する特則

3 判決で確定した権利

4 分野別の時効期間

第3 契約その他の債権の起算点

1 契約不適合責任・瑕疵担保責任

2 保険金

3 放送受信料

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借地権の地代・権利金・評価方法―相場,税務及び借地非訟(AIリライト)

第1 借地権の金額は目的ごとに分けて考える
第2 契約上の地代と税務上の相当の地代
1 民事上の地代
2 法人税上の相当の地代

第3 権利金,無償返還届出及び借地権の税務
1 権利金の認定課税
2 無償返還に関する届出

第4 更新料・承諾料等に一律の相場はない
第5 借地権の鑑定評価
第6 借地非訟事件の類型と書式
第7 関連記事
第8 出典

第1 借地権の金額は目的ごとに分けて考える

借地権に関する金額には,賃貸借契約上の地代,権利金,更新料,名義変更承諾料,増改築承諾料,税務上の相当の地代,財産評価上の借地権割合及び不動産鑑定評価額がある。

これらは算定目的,基準時及び根拠資料が異なるため,路線価図の借地権割合又は税務上の相当の地代を,民事上の地代・承諾料又は市場価格へそのまま用いることはできない。

まず,①契約条件を決める場面,②賃料増減額請求の場面,③法人税又は相続税・贈与税の場面,④売買又は担保評価の場面,⑤借地非訟事件の場面のどれであるかを特定する必要がある。

第2 契約上の地代と税務上の相当の地代

1 民事上の地代

契約上の地代は,土地の所在,面積,用途,契約期間,公租公課,従前の地代,近隣の賃料,権利金その他の一時金及び改定条項を踏まえて定められる。

借地借家法11条による地代等増減額請求が問題となる場合は,土地に対する租税その他の負担の増減,土地価格の上昇・低下その他の経済事情の変動及び近傍類似の土地の地代等との比較を検討する。

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宅建業法・不動産取引の実務ガイド―仲介・売買・賃貸・土地利用の関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 仲介を依頼し,売買又は賃貸借の条件を決める段階
1 媒介報酬,媒介価額及び重要事項説明
2 家賃及び土地価格を調べる方法

第3 賃貸借,借地権及び明渡し
1 借地権の地代,権利金及び評価
2 居住用建物の立退料

第4 私道,土地利用及び負動産
1 私道の通行,掘削及びセットバック
2 別荘地を保有し,又は手放す場合

第5 不動産登記を確認する段階
1 登記の全体像と判例
2 登記記録の電子化,読み方及び保存期間
3 住所等変更登記

第6 賃借人の死亡,残置物及び遺品整理
1 遺品整理業者へ依頼する場合
2 死後事務委任と残置物のモデル契約条項

第7 地震,耐震及び保険
第8 出典

第1 本記事の位置付け

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会社法等に関する最高裁判例―裁判所HP掲載判例の論点別索引(AI作成)

第1 この記事の範囲と使い方

1 収録対象

2 各判例の表示方法

第2 現行会社法との関係

1 旧商法判例を読む際の注意

2 現行条文の確認

第3 会社・株主・株式の基本原則

1 会社の権利能力,商行為及び社債

第4 株券,共有株式及び株式譲渡

1 株券及び共有株式

2 株式譲渡及び持株会

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自動車運送事業の運行管理者―選任人数・資格・点呼・補助者(AIリライト)

第1 運行管理者の位置付けと対象

1 運行管理者は営業所の安全管理を担う者である

2 安全運転管理者等とは別の制度である

第2 営業所ごとの選任義務と必要人数

1 旅客自動車運送事業の選任基準

2 貨物自動車運送事業の選任基準

3 統括運行管理者と選任・解任の届出

第3 資格者証,試験及び講習

1 資格者証を取得する二つの経路

2 運行管理者試験

3 選任後に必要となる講習

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相殺の抗弁に関するメモ書き―既判力,二重起訴の禁止及び相殺の担保的機能(AIリライト)

目次第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外3 既判力が生ずる範囲4 既判力が生じない場合と審理の順序第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺2 反訴請求債権を自働債権とする相殺3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺2 訴訟上の相殺の再抗弁(1) 最高裁平成10年4月30日判決(2) 訴訟外の相殺は再抗弁として主張できる3 抗弁先行型の扱い第4 一部請求における相殺の充当と既判力第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益2 不利益変更禁止の原則第6 相殺の担保的機能と第三者との関係1 差押えと相殺2 債権譲渡と相殺3 抵当権に基づく物上代位と相殺第7 倒産手続における相殺1 破産手続2 民事再生手続3 三者間相殺第8 実体法上の相殺の要件及び制限1 相殺適状2 相殺が禁止される場合3 賃金債権を受働債権とする相殺第9 訴訟上の相殺の抗弁の法的性質第10 基準時後の相殺と請求異議の訴え第11 訴訟上の相殺の抗弁に関する参考答案第12 関連記事出典法令裁判例文献ウェブ資料第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義

訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権(自働債権)を相殺に供することにより,原告の主張する債権(受働債権)を対当額で消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいう。相殺の意思表示そのものは民法505条1項に基づく実体法上の行為であるが,これを訴訟の場で防御方法として提出する点に特殊性がある。なお,民訴法114条2項が既判力を認める「相殺のために主張した請求」は,訴訟の場で相殺の意思表示をした場合に限られず,訴訟外で既にした相殺を訴訟上主張した場合も含まれると解されている。既判力を認める趣旨は,いずれの場合にも等しく妥当するからである。

2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外

既判力は,本来,判決主文に包含するものに限って生ずる(民訴法114条1項)。判決理由中でされる前提問題の判断に既判力が生じないのは,当事者間の紛争解決としてはそれで足りること,理由中の判断については当事者の手続保障が十分でない場合があること,及びそのように解することが審理の簡易化・弾力化に資することによる。

これに対し,民訴法114条2項は「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は,相殺をもって対抗した額について既判力を有する」と定め,判決理由中の判断に既判力を生じさせる例外を置いている。相殺の抗弁は,訴求債権とは別個の,それ自体が訴訟物となり得る反対債権を持ち出すものであって,いわば反訴に近い機能を有する。そのため,これに既判力を認めておかないと,訴求債権をめぐる紛争が反対債権をめぐる紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われる。最高裁も,同項について「判決の理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものである」と述べ,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないとしている(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。

3 既判力が生ずる範囲

既判力が生ずるのは「相殺をもって対抗した額について」であり,このことは相殺の抗弁が排斥された場合であると認容された場合であるとを問わない。反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥された場合には,敗訴した被告が後に反対債権を主張することを防ぐため,対抗額の限度で反対債権の不存在について既判力が生ずる。

反対債権が存在するとして相殺の抗弁が認容され,原告の請求が棄却された場合については,同じく反対債権の不存在についてのみ既判力が生ずるとするのが一般的な理解である。基準時における権利関係の存否を確定するのが既判力の作用であるところ,訴求債権及び反対債権が存在したことは基準時前の事由であって確定の対象とならないうえ,反対債権の不存在についてのみ既判力を認めれば,原告からの「反対債権は初めから存在しなかった」とする不当利得返還請求は請求棄却判決の既判力によって,被告からの「訴求債権は別の理由で存在しなかった」とする不当利得返還請求は反対債権不存在の既判力によって,それぞれ封じることができるからである。もっとも,訴求債権と反対債権がともに存在し相殺によって消滅したことについて既判力が生ずるとする有力な見解もあり,この点は決着をみていない。

4 既判力が生じない場合と審理の順序

相殺の抗弁が弁論に上程されれば常に既判力が生ずるわけではなく,既判力が生ずるのは,裁判所が反対債権の存否を実質的に審理判断した場合に限られる。具体的には,相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合(民訴法157条1項),相殺適状の要件(民法505条)を欠く場合,及び受働債権が民法509条所定の債権であるために相殺が許されない場合には,反対債権の存否についての判断はされないから,既判力は生じない。

相殺の抗弁の判断に既判力が生ずることは,審理の順序にも影響する。弁済や免除の抗弁であれば,訴求債権の存在を仮定したまま抗弁を認めて請求を棄却してもよい。抗弁についての判断が理由中の判断にとどまり既判力を生じない以上,被告にとってはいかなる理由で勝訴しても利害に差がないからである。これに対し,相殺の抗弁については,訴求債権の存在を仮定したまま相殺を認めて請求を棄却することは許されない。被告は,相殺が容れられて勝訴しても反対債権を失うという出捐を伴うからであり,裁判所は,他の抗弁を先に判断し,なお訴求債権が存在すると確定した後に,はじめて相殺の抗弁を判断することになる。この意味で,相殺の抗弁は性質上予備的な抗弁である。

第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において,当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り,許される(最高裁平成10年6月30日判決・民集52巻4号1225頁)。明示的一部請求の訴訟物は当該一部に限られ,残部は別訴の訴訟物となっていないから,後記第3の1の判例法理が及ばないという理解である。

2 反訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される(最高裁平成18年4月14日判決・民集60巻4号1497頁)。反訴請求債権は反訴の訴訟物であるから,形式的には後記第3の1の場面に当たるが,反訴を予備的反訴に変更するものと構成することによって既判力の抵触を避け,同一手続内での清算を認めた点に意義がある。

3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される(最高裁平成27年12月14日判決・民集69巻8号2295頁)。この相殺の抗弁は,本訴請求債権が時効消滅すると判断されることを前提とする仮定的な抗弁であって,本訴請求が認容される限りそもそも判断の対象とならないという特殊性がある。実体法上の根拠は,時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には相殺をすることができるとする民法508条である。

4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺

請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される(最高裁令和2年9月11日判決・民集74巻6号1693頁)。注文者の請負代金支払義務と請負人の目的物引渡義務とが対価的牽連関係に立つことからすれば,これらの債権については相殺による清算的調整が期待されるという実質的理由による。前記2が被告側からの相殺であったのに対し,本判決は原告側からの相殺を認めたものであり,両者を併せると,本訴・反訴が対向する場面では双方向の相殺が可能となる。

第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺

係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは許されない(最高裁昭和63年3月15日判決・民集42巻3号170頁,最高裁平成3年12月17日判決・民集45巻9号1435頁)。別訴が先行し相殺の抗弁が後から提出される類型であることから,抗弁後行型と呼ばれる。

平成3年判決は,その理由を,重複起訴を禁止する規定(現行の民訴法142条。同判決当時は旧民訴法231条)の趣旨から説明する。すなわち,重複起訴禁止の理由は,審理の重複による無駄を避けることと,複数の判決において互いに矛盾した既判力ある判断がされるのを防止することにあるところ,相殺の抗弁について提出された自働債権の存否の判断は相殺をもって対抗した額について既判力を有するとされていること,及び相殺の抗弁の場合にも自働債権の存否について矛盾する判決が生ずるのを理論上も実際上も防止することが困難であることを考えると,同条の趣旨は,同一債権について重複して訴えが係属した場合のみならず,既に係属中の別訴において訴訟物となっている債権を他の訴訟において自働債権として相殺の抗弁を提出する場合にも同様に妥当する,というのである。そして同判決は,「このことは右抗弁が控訴審の段階で初めて主張され,両事件が併合審理された場合についても同様である」と述べており,実際の事案も,同一の高等裁判所の同一部で併合審理中の別事件の訴求債権を自働債権とする相殺が主張されたものであった。すなわち,併合審理されていることは,この判例法理を回避する理由にならない。

なお,昭和63年判決は,賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において,仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されないとしたものである。仮払金の返還をめぐる法律関係については,残業代請求訴訟における仮執行宣言に基づく仮払い後の取扱いも参照されたい。

2 訴訟上の相殺の再抗弁(1) 最高裁平成10年4月30日判決

被告による訴訟上の相殺の抗弁に対し,原告が訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは,不適法として許されない(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。同判決は,その理由として三点を挙げている。①訴訟上の相殺の意思表示は,当該訴訟において裁判所により相殺の判断がされることを条件として実体法上の効果が生ずるものであるから,相殺の抗弁に対して更に相殺の再抗弁を主張することを許すと,仮定の上に仮定が積み重ねられて当事者間の法律関係を不安定にし,いたずらに審理の錯雑を招くこと,②原告が訴訟物である債権以外の債権を有するのであれば,訴えの追加的変更により当該訴訟で請求するか,別訴を提起することによってこれを行使することが可能であり,仮に消滅時効が完成しているような場合であっても訴訟外で相殺の意思表示をした上でこれを訴訟において主張することができるから,訴訟上の相殺の再抗弁を許さなくとも格別不都合はないこと,③民訴法114条2項は判決理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものであり,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないこと,である。

(2) 訴訟外の相殺は再抗弁として主張できる

もっとも,同判決は,右の①の理由を述べる前提として,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するから,これを再抗弁として主張することは妨げない」と明示している。訴訟外の相殺は裁判所の判断を条件とせず確定的に効力を生ずるため,仮定の上に仮定を重ねるという弊害が生じないからである。したがって,禁じられているのはあくまで訴訟上の相殺を再抗弁として主張することであって,相殺の抗弁に供された債権が訴訟外の相殺によって既に消滅したという主張は,再抗弁として適法である。

この理解を実際に適用した下級審裁判例として,東京地方裁判所令和3年2月17日判決(令和元年(ワ)第28852号・受信料請求事件)がある。被告が別件訴訟で取得した訴訟費用償還請求権を自働債権とする訴訟上の相殺の抗弁を主張したのに対し,原告が,訴訟外で,自らの訴訟費用償還請求権を自働債権とし被告の同請求権を受働債権とする相殺の意思表示をしたという事案で,同判決は,原告の訴訟外の相殺の再抗弁を適法とし,被告が訴訟上の相殺に供した自働債権は口頭弁論終結時には既に消滅しているとして相殺の抗弁を排斥した。判決は,被告が平成10年最高裁判決の趣旨に照らして不適法であると主張したのに対し,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するのであるから,訴訟上の相殺の抗弁に対して訴訟外の相殺を再抗弁として主張したとしても,仮定の上に仮定が積み重ねられて審理の錯雑を招くという事態に陥るおそれはなく,平成10年最高裁判決も同旨であることが明らかである」と判示した。同判決は裁判所ウェブサイトの裁判例検索では確認できず,判例秘書(LLI/DB判例秘書登載)で全文を確認した。

もっとも,この結論には検討の余地がある。同一の自働債権・受働債権について同一の時期に同一の目的でされる相殺であるにもかかわらず,訴訟上でされれば不適法,訴訟外でされれば適法という正反対の帰結になるからである。学説には,相殺の意思表示が訴訟外でされたか訴訟上でされたかという外形で区別するのではなく,訴訟とは無関係にされた相殺と,訴訟係属後に当該訴訟で主張することを目的としてされた相殺とを区別し,後者には訴訟上の相殺と同じ規律を及ぼすべきであるとする指摘がある。

この東京地方裁判所判決については,次のとおり紹介されている。

φ(..)メモメモ

東京地判R3.2.17https://t.co/cqaUyNmhgq

訴訟上の相殺の抗弁に対し、訴訟外で相殺の意思表示をし、これを訴訟上再抗弁として主張することは許される(H10最判に反しない)。

— venomy (@idleness_venomy) May 12, 2023

3 抗弁先行型の扱い

前記1と逆に,既に別訴で相殺の抗弁として用いている債権を後から訴訟物として請求する類型(抗弁先行型)については,最高裁判例はない。学説では,相殺の抗弁は予備的抗弁として他の防御方法の後に審理されるため,そもそも審理されるかどうかが不確実であり,民訴法114条2項による既判力が生ずるかも不確実であるから,同法142条は類推適用されないとする見解が有力である。もっとも,抗弁先行型では別訴が許されず抗弁後行型では別訴での相殺の抗弁提出が許されるという組合せを採ると,まず抗弁を撤回し,次に別訴を提起し,その上で先の訴訟で改めて相殺の抗弁を提出するという脱法的な訴訟戦術が生じうることが指摘されている。なお,相殺の抗弁の撤回は単なる攻撃防御方法の撤回であり,相手方の同意を要しないと解されている。

第4 一部請求における相殺の充当と既判力

特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には,当該債権の総額を確定し,その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上,請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を,残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである(最高裁平成6年11月22日判決・民集48巻7号1355頁)。相殺を債権総額の外側から充当するという意味で外側説と呼ばれる。同判決は併せて,一部請求訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断は,当該金銭債権の総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じないと判示しており,第1の3で述べた「相殺をもって対抗した額」の意味を一部請求の場面で具体化したものといえる。

一部請求をめぐっては,金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されないとした判例もある(最高裁平成10年6月12日判決・民集52巻4号1147頁)。同じ年に,一部請求の残部を自働債権とする相殺は許されるとした前記第2の1の判例が出ている。両者は矛盾するものではなく,残部について訴えを提起して勝訴判決(債務名義)を得ることと,残部を防御方法として用いて請求棄却判決を得ることとを区別し,前者を信義則で制限しつつ後者は認めた,と整理することができる。

第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益

被告が弁済や免除の抗弁により勝訴した場合には,申立てどおりの請求棄却判決がされている以上,上訴の利益は認められない(形式的不服説)。これに対し,相殺の抗弁によって勝訴した場合には,被告は反対債権を失うという出捐を伴い,実質的には敗訴判決を受けたに等しい。相殺の抗弁の判断には既判力が生ずるため,後訴でその点を争うこともできない。そこで,この場合には例外的に上訴の利益が認められると解されている。

2 不利益変更禁止の原則

もっとも,上訴した結果として被告が常に有利になるわけではない。原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し,原告のみが控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは,不利益変更禁止の原則に従い,第一審判決を維持して原告の控訴を棄却するにとどめなければならない(最高裁昭和61年9月4日判決・集民148号417頁)。控訴した原告にとって,反対債権不存在の既判力が失われる判決は第一審判決より不利益となるからである。

これと表裏の場面として,訴求債権が存在しないとして請求を棄却した第一審判決に対し,控訴審が訴求債権は存在するが反対債権による相殺が成り立つと判断する場合には,同じ請求棄却でも既判力の範囲が民訴法114条1項によるか同条2項によるかで異なるから,第一審判決を取り消して改めて控訴審の判決をすべきであるとされている。相殺の抗弁が絡む場合には,主文が同じでも判決の効力が異なりうることに注意を要する。

第6 相殺の担保的機能と第三者との関係

相殺には,相手方の資力が悪化しても自働債権を実質的に回収できるという担保的機能がある。この機能を第三者に対してどこまで対抗できるかが,以下の各場面で問題となる。

1 差押えと相殺

債権が差し押えられた場合において,第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは,その債権が差押後に取得されたものでない限り,反対債権及び被差押債権の弁済期の前後を問わず,両者が相殺適状に達しさえすれば,第三債務者は差押後においても相殺をすることができる(最高裁昭和45年6月24日大法廷判決・民集24巻6号587頁)。無制限説と呼ばれる立場であり,同判決は,債務者の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合に期限の利益を喪失させて直ちに相殺適状を生じさせる旨の合意(相殺予約)も差押債権者に対して効力を有するとした。

それ以前の最高裁昭和39年12月23日大法廷判決・民集18巻10号2217頁は,反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より先に到来する関係にあるときに限って相殺を対抗できるとする制限説を採っていたが,昭和45年大法廷判決はこれを改めたものである。この無制限説は,平成29年法律第44号による民法改正で条文化され,現行民法511条1項は,差押えを受けた債権の第三債務者は差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができると定める。同条2項は,差押え後に取得した債権であっても差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは相殺を対抗できるとして,適用範囲を更に広げている。差押手続そのものについては,債権差押えに関するメモ書きを参照されたい。

2 債権譲渡と相殺

債務者が債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対し相殺適状にある反対債権を有している場合には,譲渡通知を受けた後においても,債務者は債権譲受人に対し相殺をもって対抗することができる(最高裁昭和40年4月2日判決・民集19巻3号539頁の裁判要旨四)。この法理も平成29年改正で条文化され,現行民法469条1項は,債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができると定める。同条2項は,対抗要件具備時より後に取得した債権であっても,対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権及び譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権については同様とする。

3 抵当権に基づく物上代位と相殺

抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる(最高裁平成21年7月3日判決・民集63巻6号1047頁)。同判決は,担保不動産収益執行の管理人は収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,権利自体は所有者に帰属することを前提とする。

他方で,抵当不動産の賃借人は,抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意については,その効力を抵当権者に対抗することができない(最高裁令和5年11月27日判決・民集77巻8号2188頁。意見が付されている)。両判決を分けているのは,賃借人の債権取得が抵当権設定登記の前か後かという点であり,登記後に取得した債権については相殺への合理的期待が保護されないという評価が働いている。

第7 倒産手続における相殺

倒産手続では,相殺が有効と認められるかどうかによって,実質的に全額回収できるか配当にとどまるかという大きな差が生ずる。破産法及び民事再生法は,債権者の間の公平を図るため,一定の時期以後に負担した債務を受働債権とする相殺を禁止しており,その例外として「前に生じた原因」に基づく場合を定めている。手続一般については,倒産事件に関するメモ書きを参照されたい。

1 破産手続

請負人である破産者が,その支払の停止の前に,注文者との間で複数の請負契約を締結していた場合において,各請負契約に,請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事が完成しないときは注文者が契約を解除することができる旨及び同約定により解除されたときは注文者が一定額の違約金債権を取得する旨の約定があるという事実関係の下では,注文者が支払の停止を知った後に上記各約定に基づき工事が未完成の契約を解除して違約金債権を取得したことは,破産法72条2項2号にいう「支払の停止があったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たり,各違約金債権を自働債権,報酬が未払の契約に基づく各報酬債権を受働債権とする相殺は,自働債権と受働債権とが同一の請負契約に基づくものであるか否かにかかわらず許される(最高裁令和2年9月8日判決・民集74巻6号1643頁)。契約締結時点で複数契約にまたがる一括清算が予定されていたことを重視し,相殺の担保的機能に対する合理的期待を認めたものである。

他方,保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号の類推適用により許されない(最高裁平成24年5月28日判決・民集66巻7号3123頁。補足意見が付されている)。無委託保証人には,相殺の担保的機能に対する保護されるべき期待がないという評価による。

2 民事再生手続

再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権について,再生債権者が債権者代位権に基づく解約実行請求により再生債務者の支払の停止を知った後に解約金の交付を受け,これにより解約金の支払債務を負担したことは,民事再生法93条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるとはいえず,再生債権を自働債権とし上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺は許されない(最高裁平成26年6月5日判決・民集68巻5号462頁)。前記第7の1の令和2年判決と同じく相殺の合理的期待の有無で判断する枠組みを採りながら,結論を異にしたものであり,いずれも原判決を破棄している。どの場面で合理的期待が認められるかは事案ごとの評価に委ねられており,あらかじめ見通しを立てにくい領域である。

3 三者間相殺

再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない(最高裁平成28年7月8日判決・民集70巻6号1611頁。補足意見が付されている)。互いに債務を負担する関係にない者の間の相殺を認めることは同項の文言に反し,再生債権者間の公平・平等な扱いという基本原則を没却するというのが理由である。企業グループ全体でリスク管理をしている場合であっても結論は変わらない。

でんさいの決済金に対する銀行の相殺及び商事留置権については,電子記録債権(でんさい)の決済金は銀行の相殺・商事留置権で回収できるか(AI作成)で,大分地裁決定から福岡高裁判決までを整理している。

第8 実体法上の相殺の要件及び制限1 相殺適状

相殺は,二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときにすることができる(民法505条1項本文)。ここでいう相殺適状について,既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する(最高裁平成25年2月28日判決・民集67巻2号343頁)。同判決は併せて,時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺(民法508条)をするためには,消滅時効が援用された自働債権が,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要するとしており,前記第2の3の場面でも前提となる。時効一般については,消滅時効に関するメモ書きを参照されたい。

相殺は,当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし,その意思表示に条件又は期限を付することはできないが,その効力は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって生ずる(民法506条)。訴訟上の相殺の抗弁が裁判所の判断を条件とすると解されることと同条1項後段との関係は,第9で述べる。

2 相殺が禁止される場合

相殺を禁止し又は制限する旨の当事者の意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる(民法505条2項)。平成29年改正前は譲渡禁止特約と同様に善意の第三者に対抗できないとされていたが,改正により重大な過失のある第三者にも対抗できることとなった。

法律上相殺が禁止されるのは,①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務及び人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする場合(民法509条本文。ただし債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは除かれる),②差押えを禁じられた債権を受働債権とする場合(民法510条),③差押えを受けた債権について差押え後に取得した債権を自働債権とする場合(民法511条1項)である。①については,平成29年改正前は不法行為に基づく損害賠償債務一般が受働債権とされることを禁じられていたが,改正により,加害者の悪意による場合と生命・身体侵害の場合とに限定された。相殺の充当については民法512条及び512条の2が定めている。

3 賃金債権を受働債権とする相殺

労働基準法24条1項の賃金全額払の原則との関係で,労働者の賃金債権に対しては,使用者は,労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもってしても相殺することは許されない(最高裁昭和36年5月31日大法廷判決・民集15巻5号1482頁)。

もっとも,賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし,その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は,過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ,かつ,あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは,同項に違反しない(最高裁昭和44年12月18日判決・民集23巻12号2495頁)。調整的相殺と呼ばれる。また,使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は,その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,同項本文に違反しない(最高裁平成2年11月26日判決・民集44巻8号1085頁)。

第9 訴訟上の相殺の抗弁の法的性質

訴訟上の相殺の抗弁は,実体法上の相殺の意思表示と訴訟上の防御方法の提出という二つの性格を併せ持つ。そのため,相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合,訴えが取り下げられ又は却下された場合,被告が抗弁を撤回した場合など,裁判所の判断を受けないまま訴訟が終了したときに,実体法上の相殺の効果が残るかどうかが問題となる。相殺の意思表示に条件を付することができない以上(民法506条1項後段),これをどのように説明するかが議論されてきた。

裁判実務は,裁判所が請求原因事実の存在を肯定し相殺の抗弁以外の抗弁を排斥したことを停止条件として訴訟上の相殺の意思表示が効力を持つと解しているとみられ,前記第3の2(2)の東京地方裁判所令和3年2月17日判決も,訴訟上の相殺の意思表示は「当該訴訟において裁判所により相殺の判断がされることを停止条件として実体法上の相殺の効果が生ずるものである」と明言している。これに対し学説では,裁判所が訴訟上の理由から相殺の抗弁を斟酌しない場合には相殺の実体法上の効果も事後的に消滅すると見る解除条件説が有力である。解除条件説によれば,相殺の抗弁が提出された時点でひとまず実体法上の効力が生ずるため,相殺に供された債権を受働債権とする反対相殺の再抗弁は常に実体法上意味のない主張となり,第3の2で述べた訴訟上と訴訟外の不均衡も生じにくい。いずれの構成を採るかは,抗弁が判断されずに終わった後の当事者の権利関係に直結する。

第10 基準時後の相殺と請求異議の訴え

債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあったとしても,弁論終結後にされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には,その債務の消滅は請求異議の原因となりうる(最高裁昭和40年4月2日判決・民集19巻3号539頁)。既判力は基準時における権利関係の存否を確定するものであり,基準時後に生じた事由の主張は遮断されない。相殺権については,形成権であるにもかかわらず,弁済や免除の抗弁と異なり,前訴で必ずしも提出することを期待できないため,後訴での主張は遮断されないと解されている。請求異議の訴えその他の執行段階での対抗手段については,強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更を参照されたい。

第11 訴訟上の相殺の抗弁に関する参考答案

昭和33年度司法試験第2問は「訴訟上の相殺の抗弁」であった。第1から第5までに述べた論点は相互に関連しており,論述の形で通して確認しておくと理解しやすい。以下は,同問に対する参考答案である。

1 総論

(1)ア 訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権を相殺に供することで,原告の主張する債権を消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいう。

イ 相殺の抗弁についての判断は,それが判決理由中の判断であるにもかかわらず,「相殺をもって対抗した額について」既判力が生じる(114条2項)。このことは,相殺の抗弁が排斥された場合であると,認容された場合であるとを問わない。

(2)ア ここで,既判力は本来,判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ(114条1項),判決理由中でなされる前提問題たる権利・法律関係の存否の判断については生じないのが原則である。なぜなら,当事者間の紛争解決としてはこれで十分であるし,判決理由中の判断については当事者の手続保障を充足しているとは限らないし,また,このように解することは審理の簡易化・弾力化に資するからである。

イ しかし,相殺の抗弁は訴求債権とは別個の反対債権を対当額で消滅させる効果を抗弁とするものである。そして,その判断に既判力が認められない場合,訴求債権の存否の紛争が反対債権の存否の紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われることから,蒸し返しを防止して一挙に紛争を解決するため,相殺の抗弁についての判断には既判力が認められる。

2 相殺の抗弁が主張された場合の既判力の範囲について

(1) 相殺の抗弁が主張された場合,いかなる範囲で既判力が生じるであろうか。まず,反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥された場合,敗訴被告が後に反対債権を主張することを防止するため,反対債権の不存在について既判力が生じる。

(2) では,反対債権が存在するとした上で相殺の抗弁を認容して原告の請求が棄却された場合,いかなる範囲で既判力が生じるか。この点,訴求債権及び反対債権が共に存在し,かつ相殺によって消滅したことについて既判力が生じるとする説がある。この説は,このように解さないと,①原告による,反対債権が初めから存在していなかったことを理由とする不当利得返還請求,及び②被告による,訴求債権が別の理由で不存在であったことを理由とする不当利得返還請求といった紛争の蒸し返しを防止できないとする。

しかし,既判力は基準時における権利・法律関係の存否を確定するものであるところ,訴求債権及び反対債権の存在は基準時前の事由であり,既判力による確定の対象となるものではない。また,反対債権の不存在についてのみ既判力を認めれば紛争の蒸し返しは防止できる。つまり,①原告の不当利得返還請求は訴求債権の存在を先決問題とするから,前訴の請求棄却判決の既判力で封じられる。また,②被告の不当利得返還請求は反対債権の存在を先決問題とするから,反対債権の不存在についてのみ既判力で確定しておけば封じられる。よってこの場合,反対債権の不存在についてのみ既判力が生じると解する。

(3) なお,一部請求訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には,債権の総額から自働債権の額を控除した残存額を算定して請求の当否を判断すべきであり(外側説),自働債権の存否の判断は,総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じない(判例同旨・最判平成6年11月22日)。

3 相殺の抗弁の特殊性について

(1)ア 相殺の抗弁についての判断には既判力が認められることから,弁済,免除等の抗弁と比べていくつかの特殊性がある。まず,弁済,免除等の抗弁については,訴求債権の存在を仮定した上で抗弁を認めて原告の請求を棄却することが許される。なぜなら,かかる抗弁の判断は判決理由中の判断にとどまり,既判力を生じない以上,いかなる理由で勝訴しようと被告の利害に差異はないからである。

イ これに対して相殺の抗弁については,訴求債権の存在を仮定した上で相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却することは許されない。なぜなら,相殺の抗弁の判断には前述したとおり既判力が生じ,被告にとっては仮にそれが受け入れられて勝訴したとしても,反対債権の喪失という出捐を伴う点で実質敗訴判決といえるからである。

(2) 次に,被告が弁済,免除等の抗弁により勝訴した場合,申立てどおりの請求棄却判決がなされている以上,上訴の利益は認められない(形式的不服説)。これに対して,相殺の抗弁により勝訴した場合,前述したとおり被告にとっては実質敗訴判決であるから,例外的に上訴の利益が認められる。もっとも,原告のみが控訴し,控訴審が訴求債権の不存在を理由に請求を棄却すべきと判断する場合には,不利益変更禁止の原則により第一審判決を維持すべきことになる(判例同旨・最判昭和61年9月4日)。

(3) また,弁済,免除等の抗弁は,前述したことからすれば,前訴で提出することを期待できるから,後訴での主張は既判力により遮断される。これに対して相殺の抗弁は,前述したことからすれば,必ずしも前訴で提出することは期待できないから,後訴での主張は既判力により遮断されないと解する(判例に結論同旨・最判昭和40年4月2日)。

(4)ア さらに,相殺の抗弁の判断には既判力が生じるから,他の抗弁とは異なり,①既に別訴で相殺の抗弁として用いている債権を請求する抗弁先行型,及び②既に別訴で請求している債権を相殺の抗弁として用いる抗弁後行型について,二重起訴禁止を定める142条が類推適用されるかが問題となる。

イ(ア) まず抗弁先行型では,相殺の抗弁は予備的抗弁として他の防御方法の後で審理されるという特殊性がある点で審理されるかは不確実であるから,裁判所の判断がなされて114条2項に基づく既判力が生じるかは不確実である。よって,142条は類推適用されないと解する。

(イ) これに対して抗弁後行型では,自働債権は前訴では訴訟物である点で審理されることは確実であるから,裁判所の判断がなされてその全額について既判力が生じることは確実である。よって,142条が類推適用されると解する(判例同旨・最判平成3年12月17日)。

以上

第12 関連記事

外部の解説として,みずほ中央法律事務所のウェブサイトに二重起訴の禁止と相殺の抗弁が掲載されている。

当ブログの関連記事としては,本記事と同じく相殺を扱うものとして損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序がある。損害賠償額の算定における損益相殺は,本記事で扱った債権の対当額消滅としての相殺とは別の概念である。

出典法令民事訴訟法(平成8年法律第109号)114条,142条,143条,146条,157条(e-Gov法令検索)民法(明治29年法律第89号)469条,505条から512条の2まで(e-Gov法令検索)労働基準法(昭和22年法律第49号)24条1項(e-Gov法令検索)破産法(平成16年法律第75号)72条(e-Gov法令検索)民事再生法(平成11年法律第225号)92条,93条(e-Gov法令検索)裁判例最高裁昭和36年5月31日大法廷判決(昭和34年(オ)第95号・破産債権確定請求事件・民集15巻5号1482頁)最高裁昭和39年12月23日大法廷判決(昭和36年(オ)第897号・預金返還請求事件・民集18巻10号2217頁)最高裁昭和40年4月2日判決(昭和38年(オ)第1066号・請求異議事件・民集19巻3号539頁)最高裁昭和44年12月18日判決(昭和40年(行ツ)第92号・給与支払請求事件・民集23巻12号2495頁)最高裁昭和45年6月24日大法廷判決(昭和39年(オ)第155号・定期預金等請求事件・民集24巻6号587頁)最高裁昭和61年9月4日判決(昭和60年(オ)第1563号・貸金事件・集民148号417頁)最高裁昭和63年3月15日判決(昭和58年(オ)第1406号・仮払金返戻請求事件・民集42巻3号170頁)最高裁平成2年11月26日判決(昭和63年(オ)第4号・退職金等,同請求参加事件・民集44巻8号1085頁)最高裁平成3年12月17日判決(昭和62年(オ)第1385号・契約金等事件・民集45巻9号1435頁)最高裁平成6年11月22日判決(平成2年(オ)第1146号・損害賠償事件・民集48巻7号1355頁)最高裁平成10年4月30日判決(平成5年(オ)第789号・貸金事件・民集52巻3号930頁)最高裁平成10年6月12日判決(平成9年(オ)第849号・報酬金等事件・民集52巻4号1147頁)最高裁平成10年6月30日判決(平成6年(オ)第698号・不当利得事件・民集52巻4号1225頁)最高裁平成18年4月14日判決(平成16年(受)第519号・損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件・民集60巻4号1497頁)最高裁平成21年7月3日判決(平成19年(受)第1538号・賃料等請求事件・民集63巻6号1047頁)最高裁平成24年5月28日判決(平成21年(受)第1567号・預金返還請求事件・民集66巻7号3123頁)最高裁平成25年2月28日判決(平成23年(受)第2094号・根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件・民集67巻2号343頁)最高裁平成26年6月5日判決(平成24年(受)第908号・損害賠償等請求及び独立当事者参加事件・民集68巻5号462頁)最高裁平成27年12月14日判決(平成25年(受)第918号・不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件・民集69巻8号2295頁)最高裁平成28年7月8日判決(平成26年(受)第865号・清算金請求事件・民集70巻6号1611頁)最高裁令和2年9月8日判決(平成31年(受)第61号・請負代金請求事件・民集74巻6号1643頁)最高裁令和2年9月11日判決(平成30年(受)第2064号・請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件・民集74巻6号1693頁)最高裁令和5年11月27日判決(令和3年(受)第1620号・取立金請求事件・民集77巻8号2188頁)東京地方裁判所令和3年2月17日判決(令和元年(ワ)第28852号・受信料請求事件・LLI/DB判例秘書登載。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)文献高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)〔第2版補訂版〕』有斐閣・2013年 174頁~185頁,670頁~677頁高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)〔第2版補訂版〕』有斐閣・2014年 657頁~681頁秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第3版〕』日本評論社・2022年 79頁~82頁,560頁~565頁瀬木比呂志『民事訴訟法〔第3版〕』日本評論社・2025年 136頁~141頁,334頁~338頁,592頁~595頁,775頁~780頁山本和彦『最新重要判例250 民事訴訟法』弘文堂・2022年 111頁小林秀之『新ケースでわかる民事訴訟法』日本評論社・2021年 294頁~309頁,440頁,449頁池邊摩依「訴訟上の相殺に供された債権を受働債権とする訴訟外の相殺を適法とした事案」新・判例解説Watch民事訴訟法No.123(2021年10月) 1頁~4頁ウェブ資料e-Gov法令検索裁判所ウェブサイト 裁判例検索みずほ中央法律事務所「二重起訴の禁止と相殺の抗弁」

ケーブル及びUSB等に関するメモ書き

目次
1 ディスプレイケーブル関係
2 LANケーブル関係
3 充電ケーブル関係
4 USBケーブル関係
5 コンセント関係
6 関連記事

1 ディスプレイケーブル関係
(1) ディスプレイケーブルの種類
    ディスプレイケーブルとしては以下のものがあります(ELECOM HPの「映像の出力・入力はケーブル選びが重要!ディスプレイケーブルの種類と選び方」参照)。
① DisplayPort
・ デジタル式であり,1本のケーブルで映像・音声・制御信号を伝送できます。
・ パソコンモニターを中心に搭載されています。
・ 端子が小型のミニDisplayPortもあります。
② HDMI
・ デジタル式であり,1本のケーブルで映像と音声を伝送できます。
・ 通常サイズのタイプAのほか,ミニHDMI(タイプC)及びマイクロHDMI(タイプD)があります(ELECOM HPの「Q.【HDMI】HDMIケーブルのタイプA、C、Dとは何のことですか?」参照)。
③ DVI
・ デジタル・アナログ両方の信号に対応しているのがDVI-Iであり,デジタル信号にのみ対応しているのがDVI-Dであり,アナログ信号にのみ対応しているのがDVI-Aでありますところ,単にDVIと書いてある場合,DVI-Dを意味していることが多いです。
・ 映像しか伝送できません。
・ DVI端子は3種類ですが,DVIケーブルは5種類あります(penpenのパソコン入門HPの「DVI-I・DVI-D・DVI-Aの違い」参照)。
④ VGA
・ アナログ式のディスプレイケーブルです。
・ D-subには9ピン,15ピン,25ピン,37ピン及び50ピンがありますところ,15ピンのD-subがVGAになります。
・ 映像しか伝送できません。
⑤ MHL
・ microUSBポートを使ってモニターに映像や音声信号を出力できます。
⑥ USB Type-C

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IT関係のメモ書き

目次
第1 ディスプレイ関係
→ 「ケーブル及びUSB等に関するメモ書き」も参照して下さい。
第2 ディスプレイのキャスト関係
1 スマホの画面を無線で出力する方法
2 Googlecast関係
3 Miracast関係
第3 アカウント及びパスワード等
1 アカウント
2 パスワード等
第4 インターネット接続に関するメモ書き
1 プロバイダと回線業者
2 モデム,ルーター及びスイッチングハブ
3 ONU及びホームゲートウェイ
4 UNIランプ
5 IPアドレス
6 「インターネットなし、セキュリティー保護あり」と表示されている場合の対処方法
7 WebARENA
8 SIMカード
9 VPN
10 その他
第5 Wi-Fi接続に関するメモ書き
1 フレッツ光でWi-Fiを利用する3つのパターン
2 Wi-Fiの通信規格
3 Wi-Fiの周波数帯
4 新幹線でのWi-Fi利用
5 SSIDに関するメモ書き
6 無線LANの暗号化方式であるWEP及びWPAに関するメモ書き
7 ホームルーター(置くだけWi-Fi)に関するメモ書き
8 Wi-Fi EasyMeshに関するメモ書き

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私道をめぐる法律関係―通行権・2項道路・掘削・駐車・税金(AIリライト)

第1 私道を判断する四つの視点
1 土地の所有関係
2 建築基準法上の道路
3 道路交通法上の道路
4 私法上の通行権

第2 私道を通行する法的根拠
1 所有権,共有持分及び契約
2 公道に至るための他の土地の通行権
3 土地の分割又は一部譲渡による通行権
4 通行地役権

第3 位置指定道路・2項道路の通行妨害
1 位置指定道路における通行利益
2 2項道路と自動車通行
3 妨害排除を検討するときの資料

第4 2項道路とセットバック
1 2項道路の要件と指定
2 セットバックの範囲
3 道路後退部分の所有と利用制限
4 指定道路図だけで確定しないこと

第5 ライフライン工事と共有私道の管理
1 設備設置権・設備使用権
2 承諾書と自力執行の限界
3 共有私道の補修・舗装・変更

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相続事件に関するメモ書き

目次
第1 遺産分割に関するメモ書き
1 特別受益
2 寄与分
3 詐害行為取消権及び無償否認
4 代償分割
5 要素の錯誤
6 非嫡出子の相続分
7 遺産分割の調停及び審判の管轄
8 未支給年金
9 その他
第2 限定承認に関するメモ書き
1 総論
2 限定承認と訴訟承継
3 限定承認と判決
4 限定承認と譲渡所得税
5 その他
第3 相続放棄に関するメモ書き
1 総論
2 相続放棄の期間制限の起算点
3 法定単純承認に当たる例
4 法定単純承認に当たらない例
5 その他
第4 遺言に関するメモ書き
1 遺言の解釈
2 相続させる遺言
3 自筆証書遺言の押印
4 自筆証書遺言の破棄
5 その他自筆証書遺言関係
6 秘密証書遺言

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公正証書遺言の「口授」とは―要件・判例・無効訴訟の実務(AIリライト)

公正証書遺言の「口授」とは,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えることです。本記事は,令和7年10月1日施行後の作成手続を前提に,口授の要件,有効・無効を分ける裁判例を整理します。旧法下の判例・文献を引用する箇所では,現行手続との違いを区別して説明します。
目次
第1 公正証書遺言の作成手順の骨子
第2 法務省民事局編纂の書籍及び日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
1 法務省民事局編纂の書籍における「口授」の説明
2 日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
第3 公正証書遺言の「口授」につき,有効とされた限界事例及び無効とされた事例
1 有効とされた限界事例
2 無効とされた事例
3 肯定・否定事例を区別する実務上の視点
第4 公正証書遺言の「口授」に関する大審院判例
第5 公正証書遺言の「口授」の内容に関する裁判例の傾向
第6 公正証書遺言の「口授」と「口述の筆記」の前後は問わないこと
第7 危急時遺言(民法976条)の「口授」との関係
第8 公証人の法的義務に関する最高裁判例
第9 弁論の更新等の方法
1 民事事件の場合
2 刑事事件の場合
第10 関連記事その他
第1 公正証書遺言の作成手順の骨子
1 令和7年10月1日施行の改正後,民法969条1項が公正証書遺言に固有の方式として定めているのは,①証人2人以上の立会いがあること,及び②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することです。同条2項により,その後の公正証書の作成手続は公証人法の定めるところによります。現在は,原則として電磁的記録により原本を作成し,公証人がこれを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させて,記録の正確なことの承認を得た上,遺言者及び証人が電子サインをし,公証人が電子サイン及び電子署名をします。電磁的記録で作成することが困難な事情がある場合には,書面で作成します(民法969条1項及び2項,公証人法36条及び40条)。
2 口授(くじゅ)とは,「口頭で伝える」という意味です。
第2 法務省民事局編纂の書籍及び日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
1 法務省民事局編纂の書籍における「口授」の説明
・ 法務省民事局が編纂した公証人法関係解説・先例集(昭和61年6月10日発行)88頁には「遺言者が遺言の趣旨を口授すること。」に関して以下の記載があります。
     この要件を必要とした理由は、遺言者をして他人から何らの制肘を受けることなく、全くの自由意思に基いて遺言の趣旨を発表するのに最適の方法と認めたからに外ならない。したがつて、若し遺言者の意思発表方法に口授に準ずる自由な方法があれば、これによつても差つかえない。例えば、遺言者が疾病その他の事由によつて発声が困難である場合に、予め遺言の趣旨を私署証書としてしたため、これを公証人の面前に提出して遺言の趣旨は提出の書面記載の通りであると陳述した場合の如きがこれである。
2 日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
・ 日本公証人連合会HPの「Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか。」は,遺言当日の手続について,遺言者本人が,証人2名の前で,遺言の内容を改めて公証人に口頭で告げ,公証人が,それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認すると説明しています。その上で,公証人は,あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させ,内容の正確なことの承認を得ます。現在は,遺言者及び証人が電磁的記録である原本に電子サインをし,公証人が電子サイン及び電子署名をすることによって完成します。また,遺言者が自らの真意を任意に述べられるように,利害関係人には席を外してもらう運用が行われています。
・ 日本公証人連合会が編纂した「新訂 公証人法」につき,公正証書遺言の口授については以下の記載しかありません(同書92頁及び93頁)。
(1) 代理人による嘱託手続

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名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合

目次
第1 公共的事項に関する表現の自由及び事前抑制の許容範囲
1 公共的事項に関する表現の自由
2 事前抑制の許容範囲
第2 表現の自由の制限に関する一般論,及び思想の自由市場への登場の重要性
第3 名誉毀損の取扱い
1 社会的評価の低下の有無の判断基準
2 事実を摘示しての名誉毀損(事実摘示型名誉権侵害)の取扱い
3 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損(意見論評型名誉権侵害)の取扱い等
4 噂,伝聞形式の表現による名誉毀損の取扱い
5 名誉毀損の成否に際して表現媒体の違いは関係がないと思われること
6 名誉毀損行為が公務員に関する事実である場合の取扱い等
7 その他
第4 プライバシー侵害の取扱い
1 プライバシー侵害が不法行為となる場合
2 少年法61条が禁止している推知報道に当たるかどうかの判断基準
3 プライバシー侵害を理由とする差止請求
4 民事訴訟における主張立証活動とプライバシー侵害
第5 表現の自由に関する東京弁護士会の会長声明等
第6 法人の名誉権侵害と無形損害
第7 人種差別撤廃条約に関する日本国政府の留保
第8 肖像の無断使用と不法行為
第9 関連記事その他

名誉毀損訴訟の被告の争い方:(i)同定可能性がない、(ii)仮に同定可能性があるとしても社会的評価の低下がない、(iii)事実摘示がなく論評、(iv)仮に事実摘示があるとしても真実性あり、(v)仮に真実性がないとしても真実相当、(vi)論争当事者の法理、(vii)受忍限度と損害論、をこの順に全部主張する

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 5, 2023

名誉毀損や社会通念上許される限度を超えた侮辱をしたとして訴えられたら、答弁書の段階で、違法だと思ってないので金銭賠償はできないが、不快感を与えたことは確かなのでツイ消しして謝罪する用意があると上申する。裁判官は和解を試み、原告が和解を蹴ると、多くの場合請求棄却判決が待っている。

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) December 19, 2023

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在日韓国・朝鮮人及び台湾関係者の国籍・地域表示と在留上の地位(AIリライト)

第1 最初に区別すべき三つの事項

1 国籍・地域欄の表示
2 永住者と特別永住者
3 2025年末の在留外国人統計

第2 植民地期の法域と身分登録

1 日本国籍と地域別の法制度
2 台湾の戸口調査簿と戸籍
3 共通法と地域籍の変動

第3 終戦後の外国人登録と日本国籍の喪失

1 外国人登録令による「外国人とみなす」取扱い
2 朝鮮関係者の日本国籍喪失
3 台湾関係者の日本国籍喪失
4 対日平和条約に国籍選択条項がないこと

第4 特別永住者制度の沿革,対象者及び手続

1 法律第126号による資格のない在留
2 協定永住と特例永住
3 1991年の一本化
4 法定特別永住者

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日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)

目次
第1 日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)
第2 関連記事その他

第1 日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)

・ 文書の中身は以下のとおりです。

1.日本学術会議の沿革等について
(1)日本学術会議の設立経緯、設立趣旨等について
   敗戦後の我が国が貧困な資源、荒廃した産業施設等の悪条件を克服し、文化国家として再建すると共に、世界平和に貢献し得るためには、是非とも科学の力によらなければならないとの問題意識の下、従来、個々の研究においては優れた成果が必ずしも少ないとは言い得ないにも関わらず、その有機的、統一的な発達が十分ではなく、全科学者が一致協力して現下の危機を救い、科学の進歩に寄与し得るような体制を欠いていたことを省みて、全国科学者の緊密な連絡協力によって、科学の振興発達を図り、行政産業及び国民生活に科学を反映浸透させるための新組織を国の審議機関として確立することを我が国の科学振興の基本的な前提と位置付け、昭和23年7月に「日本学術会議法(昭和23年法律第121号。以下「日学法」という。)」が制定され、昭和24年1月に日本学術会議が設立された。
   近年、地球環境問題をはじめ、一つの専門分野の知識のみでは解決できない複雑な問題について、様々な知識を統合し、解決に向けた選択肢を示すことが求められている。こうした中で、日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、全ての学術分野の科学者を擁し、また、職務の独立性が担保されているといった特徴を有しており、幅広い学術分野の科学的知見を動員しつつ課題に関する審議を行って意見を集約し、政府や社会に対してその成果を提示できるところにその意義があるところである。政府や社会から尊重されつつその役割を十分に発揮できるような位置付け及び権限を付与し、安定的な運営を行うために必要な財政基盤を確保する観点から、日本学術会議は、科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関する事務を所掌し、政府からの諮問に対する答申、政府への勧告等を行う国の行政機関として設置されているところである。
(※)例えば、国際リニアコライダー(ILC)については、高エネルギー物理学分野の国際的なコミュニティにおいて建設の期待が高まっているところであるが、ILCの建設及び運営には巨額の経費を要するため、我が国でこれを実施する場合には学術研究全体に大きな影響を与えることも想定されることから、学術に関する各分野の専門家で構成されている日本学術会議に対して文部科学省から審議を依頼されたところであり、現在、日本学術会議において、ILC計画における研究の学術的意義や、ILC計画の学術研究全体における位置付け等について審議しているところである。
   日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とされ、当初は「機関」として総理府に置かれたものであり(総理府設置法第16条)、一旦、総務省に置かれたこともあったが、現在は「特別の機関」として内閣府にで 置かれているところである(内閣府設置法第40条第3項)。
(2)日本学術会議会員の選出方法の変遷について
   日学法制定当初は、日本学術会議は、一定の資格を有する全国の科学者により選挙された特別職の国家公務員である日本学術会議会員(以下「会員」という。)によってこれを組織することとされていた。
   その後、昭和44年頃から日本学術会議改革が議論されはじめ、昭和57年10月22日に日本学術会議は改革要綱を採択し、総務長官に提出した。また、同年8月19日には自由民主党から日本学術会議の改革に関する中間提言が出され、同年ll月22日には総務長官の私的懇談会も報告を総務長官に提出した。総務長官はこれらを総合的に勘案して、同月24日に総務長官試案を示し、この試案を基に総理府と日本学術会議で協議を進めた結果、昭和58年に日学法改正法案が第98回国会に提出され、同年11月に同法案は成立した。
   このような状況の中で、会員の選挙制については、立候補者数の減少による競争率の低下や無競争当選等、いわゆる学者離れなどの問題点が指摘され、より良い会員の選出方法が検討された結果、会員の選出方法は、科学者が自主的に会員を選出することを基本とし、学会を基礎として選出された者を日本学術会議が会員候補者として内閣総理大臣に推薦し、その推薦に基づき内閣総理大臣が任命する方法へと改正された。
   さらに、平成16年の日学法改正においては、会員構成の硬直化を防ぎ、個別の学会の利害にとらわれない政策提言を行うことができるよう、推薦される会員候補者の選考方法が2.(2)において後述するとおりに改められた。

2.現行の会員選出方法について
(1)会員の選出に係る規定について
   日本学術会議は、210人の特別職の国家公務員たる会員をもって組織されており、日学法第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が会員を任命することとされている(日学法第7条第1項及び第2項)。会員の任期は6年であり、3年ごとにその半数を任命している(同条第3項)。日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとされている(同条第17条)。日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成17年内閣府令第93号)では、会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとしている。また、日学法上、会員としての欠格条項は特段規定されていないが、会員に会員として不適当な行為があるときは、内閣総理大臣は、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができることとされている(日学法第26条)。その不適当な行為とは、いわゆる名誉を汚辱するような行為であり、例えば、犯罪行為等が想定されているところである。
(※) 不適切な事案を背景として日本学術会議法施行令(平成17年政令第299号)第2条に基づき辞職を承認された連携会員(会員と連携し、日本学術会議の職務の一部を行わせるため、日学法第15条第1項に基づき置かれる一般職の国家公務員)の例として、
①大学教授が文部科学省からの研究資金を不正使用したことが大学の調査で判明し、大学から解雇された事例
②大学教授が論文でデータの改ざんやねつ造を行ったことが大学の調査で判明し、大学から懲戒解雇相当の処分とされた事例
等がある。
   上記の事例については、連携会員として不適当な行為があるとして会長が当該連携会員を退職させることができる事由にも該当する可能性があると考えられる。
(2)会員候補者の選考手続について
   日本学術会議における会員候補者の選考では、会員及び連携会員(会員と連携し、日本学術会議の職務の一部を行わせるため、日学法第15条第1項に基づき置かれる一般職の国家公務員)は、幹事会が定めるところにより、会員候補者を選考委員会に推薦することができることとされており、選考委員会は、推薦その他の情報に基づき、会員候補者の名簿を作成し、幹事会に提出することとされている。幹事会は、この名簿に基づき、総会の承認を得て、会員候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとされている(会則第8条第1項、第2項及び第3項)。会員が任期の途中において定年、死亡、辞職又は退職により退任することで会員に欠員が生じた場合には、その後任者となる者(以下「補欠の会員」という。)の候補者の選考が行われ、また、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とされている(日学法第7条第4項)。なお、総会は、原則として毎年4月及び10月に会長が招集することとされている。

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大阪都構想に関する住民投票

目次
第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
第2 大阪都構想に関するその他の資料

第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
・ 以下の1ないし3の記載は,大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)に基づくものです。

1 大阪都構想に関する住民投票において制限又は禁止される行為は以下のとおりです。
(1) 投票事務関係者の投票運動の禁止
(2) 特定公務員の投票運動の禁止
(3) 公務員の地位利用による投票運動の禁止
(4) 教育者の地位利用による投票運動の禁止
(5) 未成年者の投票運動の禁止
(6) 選挙権及び被選挙権を有しない者の投票運動の禁止
(7) 戸別訪問の禁止
(8) 投票に関する署名運動の禁止
(9) 特別区設置の賛否の人気投票の禁止
(10) 飲食物の提供の禁止
(11) 気勢を張る行為の禁止
(12) 連呼行為の禁止
・ 例外として,演説会場及び街頭演説の場所においてスル場合は認められますものの,自動車又は船舶の上における連呼行為は禁止されています。
(13) 新聞紙・雑誌の公正確保
(14) 放送の公正確保
(15) 夜間の街頭演説の禁止
(16) 特定の建物及び施設における演説等の禁止
・ 公営施設使用の個人演説会等に関する公職選挙法の規定は適用除外されています。

2(1) 1に記載した行為以外については,ポスターその他の文書図画の使用,船舶・自動車の利用等すべて自由です。
(2) 演説会については,1(16)のとおり特定の建物及び施設において開催するものでない限り,自由に開催できます。

(続きを読む...)大阪都構想に関する住民投票

旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放,及びドイツ・ポーランド間の国境確定(AIリライト)

目次
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第1 この記事の結論と基本用語

1 結論

(1) 1945年には最終的な領土移転まで決まっていなかったこと
(2) 1970年と1990年の法的意味を分けること
(3) 国境問題と私有財産権の問題を分けること

2 用語の整理

(1) 旧ドイツ東部領土
(2) オーデル・ナイセ線
(3) 避難,追放及び移送

3 国境確定までの3段階

(1) 1945年の行政管理
(2) 1950年及び1970年の承認
(3) 1990年から1992年までの最終確認

第2 旧ドイツ東部領土からのドイツ人の避難及び追放

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司法書士の業務範囲と司法書士法の変遷(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象

第2 業務規定の変遷

第3 司法代書人法から登記・供託手続の代理まで

1 大正8年の司法代書人法

2 昭和25年の全部改正

3 昭和42年及び昭和53年の改正

第4 認定司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務

1 平成14年法律第33号

2 90万円から140万円への引上げ

3 平成16年及び平成17年の追加改正

第5 令和元年改正と民事訴訟手続のデジタル化

1 令和元年法律第29号

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司法書士資格の変遷―代書人・国家試験・認定司法書士制度の沿革(AIリライト)

目次

第1 司法書士資格の変遷を理解するための前提

1 資格取得,登録及び簡裁代理能力認定の違い

第2 代書人から司法書士への変遷

1 明治5年の司法職務定制

2 大正8年の司法代書人法

3 昭和10年の司法書士への改称

第3 戦後の資格・登録制度

1 昭和25年司法書士法

2 昭和31年改正と全国統一認可試験

3 昭和42年改正による法人格の付与

4 昭和53年改正による国家試験と法務大臣認定

5 昭和60年改正による登録事務の移管

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日本の戦後処理に関する記事の一覧

1 日本の戦後処理に関する記事として以下のものを掲載しています。
日本国との平和条約の署名・発効,主権回復及び全27条の構造については,日本国との平和条約とは何か――署名・発効,主権回復及び全27条の法的構造(AI作成)を参照してください。
連合国側48署名国の批准状況,国別発効日及び非参加国との個別処理については,日本国との平和条約の署名国・批准国・非参加国|48か国の数え方,ソ連・中国・韓国及び戦争状態の終結(AI作成)を参照してください。
(総論)
① 日本の戦後賠償の金額等
② 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
(日本人関係)
③ 在外財産補償問題
(外国人関係)
④ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
⑤ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
⑥ 日韓請求権協定
⑦ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
⑧ 朝鮮人・台湾人はいつ日本国籍を失ったのか――外国人登録令,平和条約,昭和27年通達及び最高裁判例
⑨ 「朝鮮籍」とは何か――「韓国」「朝鮮」の国籍・地域表示と実体国籍の違い
⑩ 台湾人の国籍・地域表示――在留カード・住民票・戸籍,台湾旅券及び中華民国国籍の違い
⑪ 特別永住者とは――対象者・子孫の要件,出生後60日以内の申請及び永住者との違い
⑫ 特別永住者の再入国許可――みなし再入国の2年,通常許可の6年及び地位喪失の注意点
⑬ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

2 以下の記事も参照してください。
① 在日米軍基地
② 軍用地投資
③ ドイツの戦後補償

外国旅行に関する一般的な参考情報

1 外国旅行に関するHP
(1)ア 外国旅行をする場合,外務省HPの「海外安全ホームページ」を熟読した方がいいと思います。
また,たびレジ(外務省海外安全情報配信サービス)(3ヶ月以上外国に滞在する場合における,旅券法16条に基づく在留届とは別です。)に登録しておいた方がいいと思います(外務省HPの「海外へ渡航される皆様へ」参照)。
イ 外務省HPに「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」に載っています。
(2) JTB HPに「海外観光ガイド」が,旅工房HPに「海外ツアー」,トラベルコHPに「海外旅行」が載っています。
また,H.I.S.HPは海外旅行・国内旅行の総合旅行サイトとなっています。
(3)ア 世界一周堂HPに「世界一周航空券」が載っています。
イ 「1週間で行く!世界一周」によれば,成田→ロンドン(2日目は終日,観光)→ニューヨーク(4日目は終日,観光)→成田という旅程であれば,7日で世界一周ができるみたいです。
(4) 「初心者のための海外旅行の注意点と持ち物ガイド」というHPがあります。

2 パスポート,ビザ等
(1) 外務省HPに「パスポート(旅券)」が載っています。
(2) 東京都生活文化局HPの「パスポート」には以下の記載があります。
◆【米国大使館情報】ESTA申請に関する情報
• ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨の注意喚起が出されました。
• ESTA申請の審査プロセスの変更に伴って、ESTA申請は即時に承認されなくなりました。
• 渡米される予定がある方は遅くとも出発の72時間前までに申請してください。
(3) aoitrip.jpに「パスポートのスタンプ 世界各国のコレクション」が載っています。
(4) 短期滞在ビザまるわかり!HPに「短期滞在ビザの日本国査証と証印の見方がわかる15のチェック項目」が載っています。

家賃相場・土地価格相場等の調べ方(AIリライト)

第1 相場を調べる前に区別すべき数字
1 募集価格,成約価格及び実支払額
2 公的価格と個別物件の価格

第2 住宅の家賃相場
1 募集賃料を調べる方法
2 実際に支払われている家賃を調べる方法
3 アパートとマンションの表示
4 UR賃貸住宅の申込資格

第3 賃貸借契約を確認する際の注意点
1 敷引特約
2 短期解約違約金等
3 退去時の原状回復
4 地方住宅供給公社の住宅と賃料増減額請求

第4 土地価格相場
1 地価公示と都道府県地価調査
2 不動産情報ライブラリ
3 相続税路線価と固定資産税評価額
4 不動産価格指数

第5 オフィス賃料及び不動産鑑定評価
1 オフィスの募集賃料
2 新規賃料と継続賃料
3 大阪府不動産鑑定士協会の資料

第6 不動産投資の利回り

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都道府県・市区町村等の情報

目次
1 都道府県・市区町村の情報
2 地方六団体
3 都道府県・市区町村の過去の情報
4 平成元年以降の主な火山噴火
5 その他の情報
    
1 都道府県・市区町村の情報
(1) 全国の自治体の場所を調べる場合,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)HPの「全国自治体マップ検索」が参考になります。
(2) 都道府県と市区町村の人口や地名などのデータについては,外部HPの「都道府県市区町村」が参考になります。
    また,Wikipediaに「日本の市の人口順位」が載っています。
(3) 全国の都道府県・市区町村ごとのうわさ話については,外部HPの「chakuwiki」が参考になります。
(4) 「人口統計ラボ」HPを見れば,丁目ごとの人口総数及び世帯数が分かります。
    例えば,大阪弁護士会が所在する大阪市北区西天満1丁目の場合,人口総数は583人であり,世帯総数は346となっています。
(5) 国立社会保障・人口問題研究所HPの「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」には,平成22年以降,5年ごとの,市区町村ごとの,年齢別の将来推計人口が載っています。
(6) 市区町村ごとの,年収別の世帯数については,「世帯の年間収入マップ」が参考になります。
(7) 総務省統計局HPの「人口推計(平成28年10月1日現在)」(平成29年4月14日公表)によれば,前年に比べて人口が増えた都道府県は7都県であり,そのうち東京都,愛知県及び沖縄県は社会増加・自然増加であり,埼玉県,千葉県,神奈川県及び福岡県は社会増加・自然減少です。
(8)ア 平成28年10月1日現在の20の政令指定都市の一覧が外部HPの「政令指定都市の一覧」に載っています。
    昭和31年9月1日の制度施行当初,政令指定都市は横浜市,名古屋市,大阪市,京都市及び神戸市の5市(五大都市行政監督特例(大正15年6月24日勅令第212号)に基づく五大都市と同じです。)だけでした。
イ 20の政令指定都市の市長は,「指定都市市長会」を構成しています。
(9) スーモの「みんなが選んだ住みたい街ランキング2017」のうち,「関東住みたい街ランキング2017」では,JR中央線の吉祥寺,JR山手線の恵比寿,JR京浜東北線の横浜,JR山手線の目黒,JR山手線の品川,東急東横線の武蔵小杉,JR山手線の池袋,東急東横線の中目黒,JR山手線の東京,JR山手線の渋谷になっています。
    また,「関西住みたい街ランキング2017」では,阪急神戸線の西宮北口,地下鉄御堂筋線の梅田,地下鉄御堂筋線のなんば,北大阪急行の千里中央,阪急神戸線の夙川(しゅくがわ),阪急神戸線の岡本,阪急神戸線の神戸三宮,地下鉄御堂筋線の江坂,地下鉄御堂筋線の天王寺,阪急神戸線の御影となっています。
(10) 地図情報サイトである「マップナビおおさか」には,大阪市に関する都市計画,固定資産地籍図等が載っています。
    堺市HPの「堺市固定資産(土地)地番参考図」の「区選択画面」には,固定資産税の土地評価のため土地の所在(丁・町名,地番),配置等を表示した地図が載っています。
(11) Mapionの地図を利用すれば,標高,住所,政令指定都市の行政区等が分かります。
(12) 日本☆地域番付HPに,都道府県・市区町村の各種ランキングが載っています。
    
2 地方六団体
(1) 地方六団体(地方自治法263条の3)は以下のとおりです。
ア 都道府県レベル

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日本の空港及び航空路線――空港区分,運航制度,保安検査及び主要裁判例(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と用語

1 空港と飛行場

2 航空法上の「航空路」と一般にいう「航空路線」

第2 日本の空港の区分

1 令和8年4月1日現在の全体像

2 拠点空港28空港

3 法的な管理区分とコンセッション方式

4 空港の利用規則,着陸料及び脱炭素化

5 関西国際空港対岸のりんくうタウン

第3 航空会社の路線と運航制度

1 事業許可,運航計画,運賃及び運送約款

2 混雑空港の使用許可

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日本の高速バス-予約サイト・大阪のバスターミナル・バスロケーションサービス(AIリライト)

第1 高速バスの検索・予約サイト
第2 大阪の高速バスターミナル
1 大阪駅のJR高速バスターミナル
2 難波のOCAT(大阪シティエアターミナル)

第3 バスロケーションサービス
第4 高速バス利用契約の法的な性質
1 旅客運送契約
2 運送人の責任と特約禁止

第5 高速乗合バスと高速ツアーバスの制度
1 道路運送法上の事業区分
2 高速ツアーバス制度の展開と関越自動車道事故
3 新高速乗合バス制度への一本化
4 軽井沢スキーバス事故とその後の状況

第6 関連記事
第7 出典・参考資料
1 法令
2 裁判例
3 公的資料
4 文献
5 ウェブ資料

第1 高速バスの検索・予約サイト

本記事は,主として大阪を中心とする関西エリアの利用者を念頭に,高速バスの検索・予約手段,主要バスターミナルの現況及びバスロケーションサービスを整理した上で,高速バスの利用契約が法律上どのように位置付けられているか,並びに現在の「高速乗合バス」制度に至る沿革を紹介するものである。

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日本の鉄道

目次
1 鉄道の路線図
2 鉄道の日
3 旧国鉄の分割民営化等
4 新幹線の開業時期
5 東京・大阪間の最短所要時間の推移
6の1 東海道新幹線関係
6の2 その他新幹線関係情報
7 東京駅,新大阪駅及び名古屋駅に関する情報
8 青春18きっぷ
9 交通系ICカード
10 電車内での携帯電話の利用
11 平成元年以降の,主な鉄道死亡事故
12 鉄道関係の事件例・事故例
13 平成30年6月18日午前7時58分発生の,大阪府北部での地震におけるJR西日本の運転再開状況
14 鉄道の安全に関する規範
15 人身事故関係
16   JRの3大鉄道博物館
17 関連記事その他

1 鉄道の路線図
(1) ヤフージャパン路線情報の以下の路線図が分かりやすいです。
札幌エリア,仙台エリア,東京エリア,横浜エリア,名古屋エリア,京都エリア,大阪エリア,神戸エリア,福岡エリア
(2) 駅すぱあとHPの「全国路線図」を見れば,全国の路線図が分かります(最初は東京駅中心の地図が表示されます。)。
(3) 鉄道会社HPの路線図は以下のとおりです。
ア JR6社の路線図
①   JR東日本(東京都渋谷区)の路線図・東京近郊路線図
② JR東海(名古屋市中村区)の路線図
③ JR西日本(大阪市北区)の路線図
④ JR九州(福岡市博多区)の路線図

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日本の領海

目次
1 領海法
2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
3 水上バイクの航行区域
4 沖縄県の尖閣諸島(明治28年1月14日の閣議決定により国有化)
5 竹島及び日韓漁業協定
6 関連記事その他

1 領海法
(1)ア 領海法(昭和52年5月2日法律第30号)(制定時の条文です。)により領海は基線からその外側12海里までとされました。
イ 1海里は1852メートルです。
(2) 日本政府は,核装備を有する外国軍艦の我が領海の通過は無害通航とは認めないとの考え方を昭和43年4月17日衆議院外務委員会において政府統一見解として明らかにしました(衆議院議員崎弥之助君提出核積載艦船の我が国領海内通過に対するライシャワー発言に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日付)参照)。
    そのため,国際航行に使用されるいわゆる国際海峡であり宗谷海峡,津軽海峡,対馬海峡西水道及び東水道並びに大隅海峡の5海峡は特定海域として,同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました(領海法附則2項)から,これらの海峡の海路の部分は,公海のままとなりました。

2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
(1) 平成8年6月14日法律第73号による改正後の,領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)2条1項本文は,直線基線を採用しました(施行日は,平成8年に「海の日」となった7月20日です。)。
   そのため,特定海域内の領海の限界線は若干の修正を加えられました(海上保安庁海洋情報部HPの「特定海域」参照)。
(2)ア 平成15年以降,「海の日」は7月の第3月曜日となりました(国民の祝日に関する法律2条)。
イ   平成28年,「山の日」が8月11日となりました。
(3) 平成12年度以降,旧司法試験の論文式試験は,海の日及びその前日の2日間に実施されていました。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(略称は「国連海洋法条約」です。)は,平成8年7月20日,日本について発効しました(外務省HPの「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」参照)。

ロシアによるウクライナ侵略が続いている…

力による一方的な現状変更は決して許すことができないピ!

終戦時、北方領土ではどんなことが起こったのか知っているッピ?

ソ連は、当時有効だった日ソ中立条約を一方的に破棄し、終戦宣言後に
北方領土を占領したんだピ。 pic.twitter.com/IWPPv9aQ4j

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日本の超高層ビル

1 Wikipediaの「日本の超高層建築物」によれば,日本の超高層ビルは以下のとおりです。
1位 あべのハルカス(大阪市阿倍野区)
・ 高さ300m,60階,平成26年3月7日全面開業
2位 横浜ランドマークタワー(横浜市西区)
・ 高さ296.33m,70階,平成5年7月16日開業
3位 りんくうゲートタワービル(大阪府泉佐野市)
・ 高さ256.1m,56階,平成8年10月竣工
4位 大阪府咲洲(さきしま)庁舎(大阪市住之江区)
・ 高さ256.0m,55階,平成7年3月竣工
・ 当初は大阪ワールドトレードセンタービルディングでしたが,平成22年6月1日に大阪府に譲渡され,現在の名称となりました。
5位 虎ノ門ヒルズ(東京都港区)
・ 高さ255.5m,52階,平成26年6月11日開業
6位 ミッドタウン・タワー(東京都港区)
・ 高さ248.1m,54階,平成19年3月30日開業
7位 ミッドランドスクエア(名古屋市中村区)
・ 高さ247m,47階,平成19年3月6日全面開業
8位 JRセントラルタワーズ(名古屋市中村区)
・ 高さ245m,51階,平成11年12月23日開業
9位 東京都庁第一本庁舎(東京都新宿区)
・ 高さ243.4m,48階,平成2年12月竣工
10位 住友不動産六本木グランドタワー(東京都港区)
・ 高さ241.1m,40階,平成28年秋にオフィス棟開業
11位 NTTドコモ代々木ビル(東京都渋谷区)
・ 高さ239.85m,27階,平成12年9月竣工
12位 サンシャイン60(東京都豊島区)
・ 高さ239.7m,60階,昭和53年4月6日開業
・ 昭和45年までは巣鴨拘置所が設置されており,昭和23年12月23日にA級戦犯の死刑が執行されました。
・ 完成当時はアジアで最も高い建築物でした。
・ 弁護士法人アディーレ法律事務所(平成29年10月11日,業務停止2月の懲戒処分を受けました。)が入居しています。
13位 六本木ヒルズ森タワー(東京都港区)

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日本の世界遺産

目次
第1 総論
第2 世界遺産の種類
第3 日本の世界遺産
第4 暫定一覧表

第1 総論
1 世界遺産は,1972年11月16日に採択された,世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(略称は「世界遺産条約」です。)に基づき世界遺産一覧表に登録された,遺跡,景観,自然など,人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件をいいます。
2 世界遺産条約が日本について発効したのは1992年9月30日でした。
3 nippon.com HPの「「潜伏キリシタン」登録決定:日本22件目の世界遺産」に,平成30年6月現在の日本の世界遺産マップが載っています。

第2 世界遺産の種類
1 世界遺産には以下の3種類があります。
① 文化遺産
顕著な普遍的価値を持つ建造物や遺跡等をいいます。
② 自然遺産
顕著な普遍的価値を持つ地形や生物多様性,景観美等を備える地域等をいいます。
③ 複合遺産
文化と自然の両方について,顕著な普遍的価値を兼ね備えるものをいいます。
2 2017年7月現在,世界遺産一覧表記載物件は合計1073件であり,そのうち,832件が文化遺産であり,206件が自然遺産であり,35件が複合遺産です(外務省HPの「世界遺産条約」参照)。

第3 日本の世界遺産
1 下級裁判所の配置順に日本の文化遺産を並べると,以下のとおりです(文化庁HPの「世界遺産」参照)。
(1) 東京都
・  ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(平成28年7月登録)
→    6か国と共有する国境を超える世界遺産であり,日本の構成資産は国立西洋美術館だけです。
(2) 栃木県
・   日光の社寺(平成11年12月登録)
(3) 群馬県
・   富岡製糸場と絹産業遺産群(平成26年6月登録)

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