目次
1 総論
2 引揚者に対する金銭給付
3 戦後補償裁判での取り上げられ方
4 内閣答弁書の記載
5 戦後処理問題懇談会報告
6 日本の領土問題に関係する文書
7 関連記事その他
1 総論
(1) 在外財産補償問題とは,第二次世界大戦の敗戦によって失われた引揚者などの日本人の在外資産の補償を巡る問題をいいます。
(2) 平和祈念展示資料館(総務省委託)HPの「海外からの引揚者」には以下の記載があります。
海外からの引揚者とは、さきの大戦の終結に伴い、生活の本拠としていた海外から故国日本への引揚げを余儀なくされた方々をいいます。身の危険が迫る中、すべてを捨て、大変な労苦を体験しながら故国を目指しましたが、引揚げ途中で亡くなった方も多くいました。
2 引揚者に対する金銭給付
(1) 引揚者に対する金銭給付は,昭和32年制定の「引揚者給付金等支給法」に基づき464億円が支給され,昭和42年制定の「引揚者に対する特別交付金支給法」に基づき,全国に350万人いる引揚者に対し,2100億円余りが支給されたみたいです(Wikipediaの「在外財産補償問題」参照)。
(2) 東京都福祉保健局HPの「引揚者給付金・引揚者特別交付金」によれば,引揚者給付金(厚生労働省所管)は終戦時の年齢に応じて1人当たり2万8000円から7000円であり,引揚者特別交付金(総務省所管)は終戦時の年齢に応じて1人当たり16万円から2万円です。
(3) 総務省HPの「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金の公表文書」に載ってある「戦後処理問題懇談会報告」には,「戦後処理関係の諸措置は、昭和42年の引揚者等に対する特別交付金の支給(支給実績額約1,636億円)をもって一切完了したとの認識であった。」と書いてあります。
一方で海外には陸海軍の軍人・軍属が353万人、民間人が660万人残っており、アジア地域に日本の影響力が残ることを懸念する米国政府は早期の復員と引揚げを日本政府に求めた。1947年までに624万人の復員・引揚げを終えたものの、戦乱や飢餓、感染症で多くの犠牲が出ることになる。 #芙蓉録 pic.twitter.com/seYweQVcld
— 芙蓉録 (@Fuyo1945) September 2, 2021
3 戦後補償裁判での取り上げられ方
(1) いわゆる戦後補償裁判において,最も初期に争われたのは,サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
この類型に属する事件の最高裁判例としては,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決,②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁昭和44年7月4日判決,③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁平成9年3月13日判決がありますところ,「戦争中から戦後占領にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては,国民のすべてが,多かれ少なかれ,その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって,これらの犠牲は,いずれも,戦争犠牲又は戦争損害として,国民のひとしく受任しなければならなかったところであり,右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも,一種の戦争損害として,これに対する補償は,憲法の全く予想しないところというべきである」(上記①の半分より抜粋)などとする戦争損害受任論というべき枠組みによって請求が棄却されました
(2) この点については,最高裁判所判例解説(民事篇)(平成19年度)(上巻)409頁及び410頁の記載を全面的に参照しています。
4 内閣答弁書の記載
(1) 昭和25年2月17日付の,衆議院議員前田榮之助君提出引揚邦人の在外財産補償に関する質問に対する答弁書には以下の記載があります。
日本在外財産の処理に関しては、一九四五年九月二十二日の米国政府発表による「降服後初期の対日方針」によつて初めて明らかにされた。即ち日本の保持する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定による処分に委ねらるべし、と規定し、在外資産の賠償充当の方針を明らかにしている。
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