その他

日本の空港及び航空路線

目次
1 空港
2 航空路線
3 保安検査
4 日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日決定
5 空港関係の訴えの適法性
6 関連記事その他

1 空港
(1) 国土交通省HPの「空港一覧」に空港(拠点空港,地方管理空港及びその他の空港),ヘリポート・非公共用飛行場の一覧が載っています。
(2) 拠点空港は以下のとおりです(位置関係につき「空港分布図」参照)。
ア 会社管理空港
① 成田国際空港 ② 中部国際空港 ③ 関西国際空港 ④ 大阪国際空港
イ 国管理空港
① 東京国際空港 ② 新千歳空港 ③ 稚内空港 ④ 釧路空港
⑤ 函館空港   ⑥ 仙台空港  ⑦ 新潟空港 ⑧ 広島空港
⑨ 高松空港   ⑩ 松山空港  ⑪ 高知空港 ⑫ 福岡空港
⑬ 北九州空港  ⑭ 長崎空港  ⑮ 熊本空港 ⑯ 大分空港
⑰ 宮崎空港   ⑱ 鹿児島空港 ⑲ 那覇空港
ウ 特定地方管理空港
① 旭川空港   ② 帯広空港  ③ 秋田空港 ④ 山形空港
⑤ 山口宇部空港
(3) 国際拠点空港は,成田国際空港,関西国際空港(KIX)及び中部国際空港(セントレア)となります(国土交通省HPの「国際拠点空港」参照)。
(4)ア 平成2年11月当時,関西国際空港(平成6年9月開港)の対岸にあるりんくうタウンには,地上100m以上の超高層ビル計画は最低でも11本あり,それにゲートタワー2本を加えると13本になりましたから,梅田周辺を超える超高層ビル街が誕生する予定でした(超高層ビルとパソコンの歴史HPの「りんくうタウン狂走曲」参照)。
イ 実際に建設されたのは,平成8年10月完成のりんくうゲートタワービルだけです。
(5)ア aumo HPに「羽田空港で仮眠を取りたい時に!おすすめの場所&過ごし方をご紹介♡」が載っています。
イ たびハックHPの「空港活用術」に「関空利用者必見!仮眠・休憩できる場所をおすすめ順に全部まとめてみた|LCC朝便の人要チェック!」が載っています。
ウ 格安航空券エアトリ空旅.comに「初めてで乗り方が分からず不安!?空港の入口から飛行機の搭乗口までの流れ 」が乗っています。

2 航空路線

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遺留分に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 遺留分と寄与分等との関係
第3 遺留分侵害額請求にも妥当する遺留分減殺請求に関する判例
第4 遺留分減殺請求(旧法)に関するメモ書き
1 遺留分減殺請求の対象
2 価額弁償の基準時
3 価額弁償における遅延損害金の起算日
4 価額弁償の方法
5 価額弁償と全面的価格賠償の関係
6 価額弁償に関する確認の訴え
7 特別受益の評価時点
8 所有権の帰属
9 取得時効との関係
第5 関連記事

第1 総論
1 改正相続法が施行された令和元年7月1日以降に相続が発生した場合,相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にしたものについて遺留分侵害額請求の基礎となります(民法1044条3項)。
2 相続財産に対する各相続人の遺留分は以下のとおりです。
① 子と配偶者が相続人の場合
・ 子が4分の1,配偶者が4分の1
② 父母と配偶者が相続人の場合
・ 配偶者が3分の1,父母が6分の1
③ 兄弟姉妹及び配偶者が相続人の場合
・ 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
④ 配偶者のみが相続人の場合
・ 配偶者が2分の1
⑤ 子のみが相続人の場合
・ 子が2分の1
⑥ 直系尊属のみが相続人の場合

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IT関係のメモ書き

目次
第1 ディスプレイ関係
→ 「ケーブル及びUSB等に関するメモ書き」も参照して下さい。
第2 ディスプレイのキャスト関係
1 スマホの画面を無線で出力する方法
2 Googlecast関係
3 Miracast関係
第3 アカウント及びパスワード等
1 アカウント
2 パスワード等
第4 インターネット接続に関するメモ書き
1 プロバイダと回線業者
2 モデム,ルーター及びスイッチングハブ
3 ONU及びホームゲートウェイ
4 UNIランプ
5 IPアドレス
6 「インターネットなし、セキュリティー保護あり」と表示されている場合の対処方法
7 WebARENA
8 SIMカード
9 VPN
10 その他
第5 Wi-Fi接続に関するメモ書き
1 フレッツ光でWi-Fiを利用する3つのパターン
2 Wi-Fiの通信規格
3 Wi-Fiの周波数帯
4 新幹線でのWi-Fi利用
5 SSIDに関するメモ書き
6 無線LANの暗号化方式であるWEP及びWPAに関するメモ書き
7 ホームルーター(置くだけWi-Fi)に関するメモ書き
8 Wi-Fi EasyMeshに関するメモ書き

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自動車運送事業の運行管理者等に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 運行管理者試験及び運行管理者指導講習
第3 運行管理者(旅客)
1 運行管理者の選任及び解任
2 運行管理者の選任要件
3 運行管理者の必要人数
4 タクシーの運行管理者の業務
第4 運行管理者(貨物)
1 運行管理者の選任及び解任
2 運行管理者の選任要件
3 運行管理者の必要人数
4 トラックの運行管理者の業務
第5 点呼
1 旅客自動車運送事業の場合
2 貨物自動車運送事業の場合
第6 IT点呼及び遠隔点呼
1 IT点呼
2 遠隔点呼
第7 運行管理者の補助者
第7の2 運行管理制度の強化
第8 運行管理者制度の根拠となる法令及び通達
第9 安全運転管理者制度
第10 タクシーの配車に関するメモ書き
第11 関連記事その他

第1 総論
1 運行管理者とは,道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき,事業者に代わって事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行なう者をいいます(道路運送法23条及び貨物自動車運送事業法18条)。
2 運行管理者は,①自動車運送の安全運行の確保及び交通事故の防止を図ったり,②事業者と運転者のパイプ役となったり,③絶えず運行管理業務の改善を図ったりします(運行管理者ハンドブック2016・2頁及び3頁参照)。
3 一つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合,統括運行管理者を選任する必要があります。

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自動車運転代行業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯等
第2 自動車運転代行業の業務内容
第3 自動車運転代行業の範囲
第4 自動車運転代行業に対する法規制
第5 自動車運転代行業者の損害賠償措置
第6 顧客として運転代行を利用する際の注意点
第7 大阪府下の飲酒運転の現状等
第8 関連記事その他

第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯
    自動車運転代行業は,飲酒した客に代わって客の自動車を運転し,客とその自動車を自宅まで送り届けるサービスであり,昭和50年頃から,主に公共交通機関が十分に発達しておらず,自家用自動車が移動手段として不可欠である地方都市を中心に発達してきた事業であり,飲酒運転等の防止に一定の役割を果たしていました。
    しかし,自動車運転代行業においては,法律による規制がなかったこともあり,業者が運転者に対し,最高速度違反の運転を下命・容認するなど,その業態として業者が責任を問われるべき実態があるほか,交通死亡事故の発生率も高い水準で推移していました。
    また,主に夜間の繁華街における酔客を対象に行われる業態であることから,①業者による白タク行為,②暴力団関係業者による被害,③損害賠償保険の未加入,④料金の不正収受等の問題も指摘されていました。
    そこで,平成14年6月1日施行の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(自動車運転代行業法)が制定され,自動車運転代行業を営む場合,都道府県公安委員会の認定を要することとなりました(自動車運転代行業法4条)。

第2 自動車運転代行業の業務内容
・ 大阪府警察HPの「自動車運転代行業について」に,一般的な自動車運転代行業のイメージが掲載されていますが,文字で説明すると以下のとおりです。
① 自動車運転代行業の実際の業務は,2人1組で随伴用自動車1台を用いて行なわれます。
②   飲酒等の理由で自動車を運転できなくなった顧客から依頼を受け,居酒屋といった待ち合わせ場所に2人で随伴用自動車に向かい,待ち合わせ場所で顧客車のキーを預かります。
③ 2人のうちの1人は顧客車を運転し(この時点で「代行運転自動車」となります。),顧客や顧客車の搭乗者も代行運転自動車に乗せて目的地まで移動し,もう1人は,随伴用自動車で目的地まで随行します。
④   目的地に着いたら,顧客に顧客車を返して料金を受け取り,その後,2人が随伴用自動車1台で営業所に戻るということを繰り返します。

第3 自動車運転代行業に対する法規制
1 ①過去2年以内に白タク行為等で有罪判決を受けたり,②暴力団と関係があったり,③十分な損害賠償保険に加入していなかったりした場合,自動車運転代行業の認定を受けることはできません(自動車運転代行業法3条2号,4号,6号参照)。
2 平成16年6月1日以降,第二種免許を有しない者は,代行運転自動車を運転することができなくなりました(道路交通法85条11項)。
    代行運転自動車とは,自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車であり,要するに顧客の自動車のことです。
3 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,利用者から収受する料金を定め,営業所に掲示する必要があります(自動車運転代行業法11条)。
4(1) 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,自動車運転代行業約款を定め,営業所に掲示するとともに(自動車運転代行業法13条1項),国土交通大臣に届け出る必要があります(自動車運転代行業法13条3項)。
    ただし,標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)と同じである場合,国土交通大臣への届出は不要です(自動車運転代行業法13条4項)。

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日本の地震

目次
1 明治以降に発生した,死者・行方不明者数の多い地震
2 平成元年以降に日本で発生した死者を伴う地震等
3 緊急地震速報
4 地震本部HP
5 地震保険の情報
6 大規模地震対策特別措置法
7 元禄地震,宝永地震及び宝永大噴火並びに浅間山の噴火
8 災害時における司法修習生の安否確認
9 過去の地震情報等

東京防災より地震発生直後の注意点です。 pic.twitter.com/tDzhOUUizo

— 日経サイエンス (@NikkeiScience) February 13, 2021

北海道で震度6強の地震があったと聞きました
2年前の3月11日に無印良品に行った際に配っていた紙が災害時に役立つ事が書いてあったので載せておきます pic.twitter.com/QDYin2a0kf

— こーこん。 (@aska8nnmrk) September 5, 2018

私は東京在住ですが、いつか首都直下地震が起きた時のために控えていた「被災後に生き抜くためのリスト」を共有します。今被害に遭われている方も近隣の方も余震に備え、一度目を通して頂けたらと思います。 pic.twitter.com/wFYIfJML0y

— 丸の内OLの憂鬱 (@marunouchi__ol_) January 1, 2024
1 明治以降に発生した,死者・行方不明者数の多い地震
(1)   Wikipediaの「地震の年表(日本)」の「被害の大きな地震」によれば,以下のとおりです。なお,戦後の地震は②,⑤,⑥及び⑩です。
① 1923年9月1日発生の関東地震(関東大震災)
死者・行方不明者数は10万5385人,マグニチュードは7.9
② 2011年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
死者・行方不明者数は2万2010人,マグニチュードは9.0
③ 1896年6月15日発生の明治三陸地震
死者・行方不明者数は2万1959人,マグニチュードは8.2
④ 1891年10月28日発生の濃尾地震
死者・行方不明者数は7273人,マグニチュードは8.0

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日本の高速バス

1 高速バスの路線
(1) JRバスの予約サイトとしては「高速バスネット」があり,一部のJRバス及び私鉄・専業系バスの予約サイトとしては「発車オ~ライネット」(「導入バス会社様(敬称略)」参照)があります。
(2)ア 高速バスドットコムHPには,高速バス・夜行バス・深夜バスの予約・格安情報が載っています。
イ 夜行バス比較ナビHPには,高速バス片道の最安値情報等が載っています。
(3) NAVITIMEの「高速バス時刻表」を利用すれば,都道府県・日時から高速バスを検索できます。
(4) 東京・大阪間,及び東京・広島間では,ドリームスリーパーという,全室扉付き完全個室の夜行高速バスが運行しています。

2 高速バスのバスターミナル
(1) 大阪ルッチHPに「大阪駅のJR高速バスターミナルを写真付きで紹介しまっせ!」が載っています。
(2)ア バスラボHPに「難波OCATまでの行き方教えます。各交通機関からの道のり」が載っています。
イ OCATはOsaka City Air Terminalの略称でありますところ,南海なんば 高速バスターミナルとは異なります。
(3) バスとりっぷHPに以下のページがあります。
① はじめてでも迷わない! 大阪の難波周辺のバスターミナルを徹底解説!【OCATほか】 シャワー・風呂が使えるスパ・温浴施設も
② 夜行バスを降りたらシャワー&お風呂! 高速バス利用者に嬉しいシャワー付きの漫画喫茶・ネットカフェ&温浴施設まとめ
→ 東京,新宿,名古屋,大阪,仙台などのシャワー付きのマンガ喫茶・ネットカフェが紹介されています。

3 バスロケーションサービス
(1) 高速バスロケーションサービス「バスここ」を使えば,高速バスの現在位置を検索できます。
(2)ア  バスロケーションサービス「Bus-Vision」(株式会社リオス(岡山市中区)が運営)を導入しているバス会社のバスについては,バスの運行状況をリアルタイムにスマホで確認できます。
イ 「バス会社名+バスビジョン」で検索すれば,Bus-Visionを導入しているかどうかが分かります。
ウ 日本旅行HPに「バス会社一覧」が載っています。

大阪府及びその周辺の鉄道の沿革

目次
1 東海道本線・東海道新幹線・山陽本線・山陽新幹線等
2 大阪環状線
(1) 城東線
(2) 西成線
(3) 大阪環状線成立後
3 大阪市交通局及び大阪メトロ
(1) 全体の経緯
(2) 御堂筋線(1号線)・北大阪急行電鉄南北線
(3) 谷町線(2号線)
(4) 四つ橋線(3号線)
(5) 中央線(4号線)
(6) 千日前線(5号線)
(7) 堺筋線(6号線)
(8) 南港ポートタウン線
(9) 長堀鶴見緑地線(7号線)
(10) 今里筋線(8号線)
(11) 大阪市電
4 京阪本線,京阪鴨東線,京阪中之島線及び京阪交野線
(1) 京阪本線及び京阪鴨東線
(2) 京阪中之島線
(3) 京阪交野線
5 阪急京都本線
6 阪急千里線
7 阪急神戸本線及び阪急宝塚本線
8 阪神本線及び阪神なんば線
9 大阪高速鉄道大阪モノレール線
10 近鉄大阪線,近鉄奈良線及び近鉄難波線
(1) 近鉄大阪線(上本町駅から伊勢中川駅)・近鉄奈良線(布施駅から近鉄奈良駅)
(2) 近鉄難波線

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大阪都構想に関する住民投票

目次
第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
第2 大阪都構想に関するその他の資料

第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
・ 以下の1ないし3の記載は,大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)に基づくものです。

1 大阪都構想に関する住民投票において制限又は禁止される行為は以下のとおりです。
(1) 投票事務関係者の投票運動の禁止
(2) 特定公務員の投票運動の禁止
(3) 公務員の地位利用による投票運動の禁止
(4) 教育者の地位利用による投票運動の禁止
(5) 未成年者の投票運動の禁止
(6) 選挙権及び被選挙権を有しない者の投票運動の禁止
(7) 戸別訪問の禁止
(8) 投票に関する署名運動の禁止
(9) 特別区設置の賛否の人気投票の禁止
(10) 飲食物の提供の禁止
(11) 気勢を張る行為の禁止
(12) 連呼行為の禁止
・ 例外として,演説会場及び街頭演説の場所においてスル場合は認められますものの,自動車又は船舶の上における連呼行為は禁止されています。
(13) 新聞紙・雑誌の公正確保
(14) 放送の公正確保
(15) 夜間の街頭演説の禁止
(16) 特定の建物及び施設における演説等の禁止
・ 公営施設使用の個人演説会等に関する公職選挙法の規定は適用除外されています。

2(1) 1に記載した行為以外については,ポスターその他の文書図画の使用,船舶・自動車の利用等すべて自由です。
(2) 演説会については,1(16)のとおり特定の建物及び施設において開催するものでない限り,自由に開催できます。

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会社法等に関する最高裁判例

目次
第1 会社法等に関する最高裁判例(裁判所HPに掲載されているもの)
◯株券の発行関係
◯共有株式関係
◯株式の買取請求関係
◯株式有利関係
◯株式の譲渡関係
◯株主権関係
◯株主総会関係
◯営業譲渡関係
◯取締役会関係
◯取締役の責任関係
◯役員報酬関係
◯役員退職慰労金関係
◯監査役関係
◯会計帳簿等の閲覧謄写
◯会社の解散関係
◯所得税法関係
◯法人税関係
◯相続税法関係
◯金融商品取引法関係
◯民事訴訟法関係
◯刑事事件関係
第2 会社法に関する書籍のメモ書き
第3 会社法に関する論文のメモ書き
第4 株主総会に関するメモ書き
第5 取締役に関するメモ書き
第6 関連記事その他

第1 会社法等に関する最高裁判例(裁判所HPに掲載されているもの)

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在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格

目次
第1 総論
1 戦前の取扱い
2 外国人登録令に基づく取扱い
3 対日平和条約において国籍に関する条文が定められなかった理由
第2 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達,及び同月28日以降の在留資格
1 昭和27年4月19日付の法務府民事局長通達
2 昭和27年4月28日以降の在留資格
第3 在日韓国・朝鮮人の国籍喪失
第4 在日韓国・朝鮮人の植民地時代の戸籍(身分登録)
第5 台湾住民の国籍喪失
第6 協定永住者及び特別永住者
1 日韓法的地位協定及び入管特別法に基づく協定永住者
2 25年後までに協議することを定めた日韓法的地位協定2条
3 入管特例法に基づく特別永住者
第7 国籍欄が「朝鮮」の人の位置づけ
1  国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性があること
2 在日コリアンの在外国民登録
3 日韓基本条約3条及び海外旅行時の取扱い
4 戦前生まれの場合,「朝鮮」籍でも韓国の戸籍に名前が載っていること
5 債権者から見た場合の取扱い
第8 在日韓国人及び台湾住民の軍人軍属に対する補償問題
1 総論
2 外交交渉による解決が予定されていたこと
3 在日韓国人の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
4 台湾住民の軍人軍属に対する補償問題の決着内容
5 その他
第9 関連記事その他

第1 総論

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外国旅行に関する一般的な参考情報

1 外国旅行に関するHP
(1)ア 外国旅行をする場合,外務省HPの「海外安全ホームページ」を熟読した方がいいと思います。
また,たびレジ(外務省海外安全情報配信サービス)(3ヶ月以上外国に滞在する場合における,旅券法16条に基づく在留届とは別です。)に登録しておいた方がいいと思います(外務省HPの「海外へ渡航される皆様へ」参照)。
イ 外務省HPに「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」に載っています。
(2) JTB HPに「海外観光ガイド」が,旅工房HPに「海外ツアー」,トラベルコHPに「海外旅行」が載っています。
また,H.I.S.HPは海外旅行・国内旅行の総合旅行サイトとなっています。
(3)ア 世界一周堂HPに「世界一周航空券」が載っています。
イ 「1週間で行く!世界一周」によれば,成田→ロンドン(2日目は終日,観光)→ニューヨーク(4日目は終日,観光)→成田という旅程であれば,7日で世界一周ができるみたいです。
(4) 「初心者のための海外旅行の注意点と持ち物ガイド」というHPがあります。

2 パスポート,ビザ等
(1) 外務省HPに「パスポート(旅券)」が載っています。
(2) 東京都生活文化局HPの「パスポート」には以下の記載があります。
◆【米国大使館情報】ESTA申請に関する情報
• ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨の注意喚起が出されました。
• ESTA申請の審査プロセスの変更に伴って、ESTA申請は即時に承認されなくなりました。
• 渡米される予定がある方は遅くとも出発の72時間前までに申請してください。
(3) aoitrip.jpに「パスポートのスタンプ 世界各国のコレクション」が載っています。
(4) 短期滞在ビザまるわかり!HPに「短期滞在ビザの日本国査証と証印の見方がわかる15のチェック項目」が載っています。

(AI作成)人工知能の学習データとしての山中弁護士ブログ

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測」のほか,本件改修の詳細については「(AI作成)令和7年11月の弁護士山中理司のブログの高速化処理等に関する技術的説明」を参照してください。

第1 はじめに

第2 AIにとっての「山中ブログ」:希少性の高いデータセットとしての価値
1  情報のデジタルアーカイブ化と独占的価値
2  AIの学習効率を最大化する論理構造
3 公的情報を補完する網羅性

第3 本件改修及び最新技術実装がAIにもたらした技術的恩恵
1 データベースの「抜本的な最適化」とTTFBの顕著な改善
2  最新環境(PHP 8.3)への移行による処理能力の担保
3 schema.org(構造化データ)による「意味の確定」
4 PDF資料の「構造化」とマルチモーダルAIへの技術的貢献
5 「llms.txt」および「llms-full.txt」によるAIとの対等な契約
6 マークダウン形式採用による「意味の骨組み」の伝達

第4 AIが山中ブログを「情報の信頼性を担保する重要基盤」と評価する理由
1 ウェブ標準への完全適合
2 セキュリティの完遂証明
3 PageSpeed Insightsにおける高評価
4 客観的権威性の証明(BUSINESS LAWYERS AWARD 受賞)

第5 【分析的推計】2026年〜2027年のトラフィック推移予測
1 リッチリザルトの正常化
2 統計データに基づく推計値

第6 ゼロクリック検索への対応とブランド価値の確立
1 一次資料への誘導

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軍用地投資

目次
1 軍用地投資
2 軍用地投資入門
3 関連記事その他

1 軍用地投資
(1) 軍用地とは,米軍基地や自衛隊基地の底地のことです。
(2)ア 沖縄県の軍用地の場合,年間借地料×倍率で計算されます。
    倍率は,軍用地ごとに異なる係数のようなものであり,通常は30倍から40倍であるものの,返還の見込みが少ない軍用地ほど倍率は高くなるのであって,例えば,陸上自衛隊那覇駐屯地は44倍,嘉手納飛行場は44~46倍,航空自衛隊那覇基地は46倍だそうです(トラベラーズマップHPの「沖縄の軍用地を購入する前に知っておきたいこと」(平成29年9月8日の記事)参照)。
イ 開南コーポレーションHPの「軍用地の一覧」に,価格,倍率,年間借地料及び土地面積の実例が載っています。
(3) 沖縄県の軍用地を売買する場合,軍用地料(年間借地料)が記載されている土地賃借料算定調書,登記簿謄本及び地図(航空写真+地積併合図)を確認する必要があるものの,現地の確認は不要です(カミヤプロデュースHPの「軍用地購入の流れ」参照)。
(4) 軍用地の場合,購入価格の3分の1から4分の1が相続税評価額となっていますし,嘉手納飛行場,航空自衛隊那覇基地及び那覇空港の場合,年間借地料の40倍が銀行の担保評価になっているみたいです(RETAX HPの「【相続税対策】軍用地投資による究極の節税方法」参照)。
(5) 軍用地の相続税評価額は以下の方法で計算されます(税理士事務所おき会計HPの「軍用地の評価方法について教えてください。」参照)。
① 固定資産税評価証明書に記載の固定資産税評価額を入手する。
② 「登記簿」の地目に対応する「公用地の評価倍率表」から該当する倍率を探す。
・ 公用地の評価倍率表は,沖縄県の財産評価基準書に載っています。
③ 固定資産税評価額×倍率×(1-40%(※1))=相続税評価額
(※1)原則として,地上権で「存続期間の定めのないもの」の割合40%を使用します。(相続税法23条)
(6) 軍用地のデメリットは,①購入チャンスが滅多にないこと,及び②土地を自由に使うことができないことの2点だけみたいです(税理士相談Cafe HPの「軍用地のメリットと相続税評価額の計算方法」参照)。
(7) 一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連)HPに「軍用地に係る税務について-所得税と相続税,贈与税への対策に関する説明会-」(平成29年9月作成)が載っています。
(8) 沖縄防衛局HPに載ってある,沖縄防衛局広報誌「はいさい」の平成22年度発行分に,「駐留軍用地特措法の手続き」及び「駐留軍施設の用地買収」が載っています。
(9) 沖縄防衛局の駐留軍年度別購入実績表(平成20年度ないし平成29年度)を掲載しています。

2 軍用地投資入門
(1) ビジネスブックマラソンHPの「『「軍用地投資」入門』里中一人・著 vol.5015」によれば,軍用地投資には以下のメリットがあるそうです(譲渡所得税の5000万円控除は租税特別措置法33条の4第1項1号に基づきます。)。
・ 超ローリスクで年利3%
・ 日本政府が借り主(家賃の滞納リスクなし)
・ 土地だけなので減価しない
・ 景気に左右されない
・ 流動性が高く、換金しやすい

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建設業者の不法行為責任等に関するメモ書き

目次
1 設計・施工者等の不法行為責任
2 最高裁平成19年7月6日判決の元となった事案の訴訟経緯
3 請負人が破産した場合における相殺主張
4 建設リサイクル法
5 石綿関連疾患に関する最高裁判例
6 関連記事その他

1 設計・施工者等の不法行為責任
(1) 建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負います(最高裁平成19年7月6日判決)。
(2)  最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当します(最高裁平成23年7月21日判決)。
(3)ア マンションに瑕疵があった場合,施工業者が負うのは損害賠償責任に限られます(不動産投資DOJOの「マンションに瑕疵があった場合、責任は誰が負うのか?」参照)。
イ 三井住友トラスト不動産HPに「購入した建物の瑕疵について設計・施工者等に対する損害賠償請求は認められるか」が載っています。

2 最高裁平成19年7月6日判決の元となった事案の訴訟経緯
(1) 最高裁平成19年7月6日判決の元となった事案は,平成2年4月25日に検査済証が交付された大分県内のマンションに関するものでありますところ,平成8年7月2日に訴訟が提起された後の経緯は以下のとおりですから,訴訟提起から終結までに16年半ぐらいがかかっています。
① 大分地裁平成15年2月24日判決(原告の一部勝訴)
② 福岡高裁平成16年12月16日判決(原告の全部敗訴)
③ 最高裁平成19年7月6日判決(破棄差戻し)
④ 福岡高裁平成21年2月6日判決(原告の全部敗訴)
⑤ 最高裁平成23年7月21日判決(破棄差戻し)
⑥ 福岡高裁平成24年1月10日判決(原告の一部勝訴)
→ 元金ベースでは,3億5084万9329円の請求に対し,2848万8751円が認められました。
⑦ 最高裁平成25年1月29日決定(上告不受理)
(2) 平成26年の場合,建物の瑕疵を主張する建築瑕疵損害賠償事件の平均審理期間は25.2ヶ月であり,建物の請負代金を請求する建築請負代金事件の平均審理期間は15.7ヶ月です(弁護士の選び方HPの「民事裁判にかかる期間はどのくらい?」参照)。

建築紛争なら
「最新裁判大系6建築訴訟」(青林書院)
「Q&A建築訴訟の実務」(新日本法規)

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(AI作成)15の項目から見た外科手術の歴史

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次

はじめに
第1章:近代外科の夜明け - 苦痛と感染との闘い

麻酔:苦痛からの解放という革命
消毒:見えざる敵との闘いの始まり
抗生物質:感染症を制圧する魔法の弾丸

第2章:手術を支える生命維持の柱
4. 輸血:生命の河を繋ぐ技術
5. 周術期管理:手術の成功を影で支える科学
第3章:「見る」「触れる」技術の革命
6. 診断技術:人体内部を可視化する神の目
7. 手術器具の飛躍的深化:外科医の手を拡張する匠の技
第4章:より優しく、より確実な外科へ
8. 低侵襲化:患者の体をいたわる外科の新しい潮流
9. エビデンスに基づく医療(EBM):経験と勘から科学的根拠へ
第5章:患者と共にある医療 - 倫理とチーム
10. インフォームド・コンセントと倫理:患者主体の医療への転換
11. チーム医療:個の力から組織の力へ
第6章:がん治療の進化と未来
12. 連携によるがん集学的治療:がんに多角的に挑む
13. ゲノム医療と個別化外科治療:一人ひとりに最適化された医療の実現

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ドイツの戦後補償

目次
第1 総論
1 最高裁判所判例解説 民事篇の記載
2 外務省HP掲載の論文の記載
3 ライナー・ホフマン教授の論文の日本語訳の記載
第2 ドイツの戦後補償の総額,及び東日本大震災における原子力損害賠償の総額
1 ドイツの戦後補償の総額
2 東日本大震災における原子力損害賠償の総額
第3 ナチスの不法に対する補償
1 ナチス迫害の概要
2 イスラエルとの間のルクセンブルク協定
3 連邦補完法及び連邦補償法
4 連邦返還法
5 西側12カ国との間の包括的補償協定
6 東欧諸国との一括支払協定
7 東西ドイツ統一後の補償
8 参考資料等
第4 ドイツ企業による強制労働被害者に対する補償
1 総論
2 強制労働被害者の人数等,及びアウシュビッツ強制収容所
3 最高裁平成19年4月27日判決が認定したところの,日本による中国人強制連行(参考)
4 韓国大法院判決による,旧朝鮮半島出身労働者に関する認定事実の例(参考)
5 日本における連合軍捕虜の死亡率(参考)
第5 ドイツ政府が主張するところの賠償問題の「解決」,1953年2月27日調印のロンドン債務協定,並びにギリシャ及びポーランドの賠償請求
1 ドイツ政府が主張するところの賠償問題の「解決」
2 1953年2月27日調印のロンドン債務協定
3 ギリシャの賠償請求
4 ポーランドの賠償請求
第6 ドイツの戦後補償等における,一人当たりの金額の比較
1 ナチス迫害の被害者に対する一人当たりの補償額

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旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放,及びドイツ・ポーランド間の国境確定

目次
第1 旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放
第2 ドイツ・ポーランド間の国境確定
1 独ソ戦が続いていた時期の経緯
2 独ソ戦終了直後の経緯
3 東西ドイツ成立後の経緯
4 東西ドイツ統一前後の経緯
第3 関連記事その他

第1 旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放
1 「ドイツ第三帝国の崩壊と避難民・被追放民問題」(南山大学ヨーロッパ研究センター報 第20号)の末尾122頁によれば,1939年のドイツ東部領土の人口は957万5000人(うち,東プロイセンが247万3000人,東ポメラニア(東ポンメルンともいいます。)が188万4000人,東ブランデンブルク(現在のポーランド・ルブシュ県)が64万2000人,シレジアが457万7000人)であり,1945年から1950年までの避難民及び被追放者は694万4000人であり,故郷にとどまった人は110万1000人であり,避難又は追放の過程で死亡した人は122万5000人となっています(期間中の出生者がいるため,合計数は一致しません。)。
2 1945年8月2日締結のポツダム協定12項(ドイツ人の秩序ある移転)は以下のとおりです。
   (山中注:ソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリスの)3ヶ国政府は、本問題についてあらゆる側面から検討し、ポーランド、チェコスロバキアおよびハンガリーに残る全ドイツ人、又はその一部のドイツへの移転を実施しなければならないであろうという理解を得た。また、実施される移転は秩序よく、人道的に実行されるべきことを合意した。
3 ドイツニュースダイジェストHPの「戦後に起きたドイツの民族大移動」に以下の記載があります。
    戦後のドイツ地域への移動が「引き揚げ」ではなく「追放」と呼ばれるのは、接収された地域が植民地ではなく、元来ドイツ人が何世紀にもわたって住んでいた土地だからである。東プロイセンの都市ケーニヒスブルクは、1701年にフリードリヒ1世がプロイセン王に即位し、プロイセン王国を建国した由緒ある土地である。東ポンメルンは19世紀初頭にスウェーデンからプロイセンに割譲され、東ブランデンブルクはプロイセンの10州のうちの1つだった。
4 Wikipediaの「ドイツ人追放」に詳しい事情が書いてあります。

本日10/28夜のNHK 映像の世紀バタフライエフェクト『ふたつの敗戦国 ドイツ さまよえる人々』にて、私の祖先が大戦末期のダンツィヒからの避難民だったこともあり、「東方追放ドイツ人たちの戦後の実情」あれこれについて情報協力しました。
ウチの祖先は色々あるんだよな。pic.twitter.com/zAbqwDXlNj

— マライ・メントライン@職業はドイツ人 (@marei_de_pon) October 28, 2024

第2 ドイツ・ポーランド間の国境確定
1 独ソ戦が続いていた時期の経緯
(1) 1941年6月22日に独ソ戦が開始したことを受けて,ポーランド亡命政府は,1941年7月30日,イギリスの仲介によりソ連との間で外交関係を復活させる協定をロンドンで締結し,1939年9月29日の独ソ国境画定条約の無効化を確認しました。
   ただし,ソ連は,独ソ国境画定条約とほぼ同じラインとなるカーゾン線を,ポーランドとの国境として主張しました。
(2) 1943年4月13日発覚のカチンノ森虐殺事件に関する対応でもめた結果,ソ連は,ポーランド亡命政府に対し,同月25日,外交関係の断絶を通告し,その後,外交関係が復活することはありませんでした。
(3) 1943年11月28日から同年12月1日にかけて実施されたテヘラン会談において,チャーチルは,スターリンとの間で,①ポーランド東部国境はカーゾン線とする,②ポーランド東部での喪失部分はドイツより東プロシア及びシレジアの一部を得て補うこととする,③ポーランド西部国境はオーデル河とすることを了解し,これをポーランド亡命政府に納得させると断言しました。
   しかし,ポーランド亡命政府はカーゾン線の受け入れを拒否し続けました。
(4) 1945年1月4日,ソ連はルブリン臨時政府(共産主義者が主体です。)を承認しました。

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公正証書遺言の口授

目次
第1 公正証書遺言の作成手順の骨子
第2 法務省民事局編纂の書籍及び日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
1 法務省民事局編纂の書籍における「口授」の説明
2 日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
第3 公正証書遺言の「口授」につき,有効とされた限界事例及び無効とされた事例
1 有効とされた限界事例
2 無効とされた事例
第4 公正証書遺言の「口授」に関する大審院判例
第5 公正証書遺言の「口授」の内容に関する裁判例の傾向
第6 公正証書遺言の「口授」と「口述の筆記」の前後は問わないこと
第7 公正証書遺言の証人
1 総論
2 証人の欠格事由
3 証人の欠格事由者が立ち会った場合の取扱い
第8 公正証書遺言の「口授」への立会
第9 公正証書遺言の方式が民法で定められている理由
第10 病床にある高齢者が公正証書遺言をする場合の典型例
第10の2 公証人が独自に医師の意見書を取得する場合があること等
第11 公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 問題なく作成された公正証書遺言の作成状況を公証人が覚えていないことは特に問題とならないこと
第12 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加
第13 危急時遺言(民法976条)の「口授」との関係
第14 遺言書の付言事項の意味と目的
第15 予備的遺言
第16 公正証書遺言の通数
第17 公正証書遺言の作成手数料
第18 公正証書遺言の原本の保存期間及び検索可能性

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公文書管理法の概要

0 公文書管理法(平成21年7月1日法律第66号)1条
この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

1 公文書管理法の概要は以下のとおりです。
(1) 行政文書の管理
ア 行政機関の長又は職員が行うべき事項
① 作成:経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績が把握できる文書の作成(公文書管理法4条)
② 整理:行政文書の分類,名称付与,保存期間が満了する日等の設定,行政文書ファイル化,保存期間が満了した時の措置(移管又は廃棄)の設定(レコードスケジュール)(公文書管理法5条及び7条)
③ 保存:保存期間が満了する日まで,適切に保存(公文書管理法6条)
④ 移管又は廃棄:保存期間満了後,レコードスケジュールに従って移管又は廃棄する。廃棄する場合,内閣総理大臣の同意が必要となる(公文書管理法8条)。
イ 行政機関の長は,行政文書の管理状況について,毎年度,内閣総理大臣に報告する(公文書管理法9条)。
ウ 行政機関の長は,公文書管理委員会の調査審議,内閣総理大臣の同意を得て行政文書管理規則を策定する(公文書管理法10条)。
エ 公文書管理に問題がある場合,内閣総理大臣は報告・資料提出要求,実地調査,勧告等ができる(公文書管理法9条及び31条)。
(2) 法人文書の管理
独立行政法人等の文書について,行政機関に準じて適正に管理する(公文書管理法11条ないし13条参照)。
(3) 国立公文書館等における特定歴史公文書等の保存・利用等
ア 特定歴史公文書は原則,永久保存(廃棄には公文書管理委員会の審議、内閣総理大臣の同意が必要)(公文書管理法15条1項)
イ 個人情報の漏えい防止などの適切な保存,目録の公表(公文書管理法15条2項ないし4項及び16条)
ウ 国民は,情報公開法類似の利用請求が可能(公文書管理法16条)。国立公文書館等には,利用促進の努力義務がある(公文書管理法23条)。
エ 保存及び利用状況を毎年度内閣総理大臣に報告する(公文書管理法26条)。
(4) 公文書管理委員会
内閣総理大臣任命により内閣府に設置され,各行政機関の行政文書管理規則,勧告等について調査審議する(公文書管理法28条ないし30条)。

2(1) 公文書管理法では,公文書等は,現用段階の行政文書及び法人文書のほか,非現用となって国立公文書館等に移管された後の特定歴史公文書等を包摂した概念となっています。
(2) 公文書等には,立法機関の文書及び司法機関の文書が含まれていませんから,国の機関におけるすべての公文書を含んだものにはなっていません。
3 公文書管理法は,行政文書が作成又は取得され,それが整理され,保存され,保存期間が満了した時に移管又は廃棄されるという,現用文書の管理全般について定めています。
そして,行政機関情報公開法及び独立行政法人情報公開法が定めている情報開示請求制度,情報提供制度は現用文書の利用の一部と見ることができます。

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在外財産補償問題

目次
1 総論
2 引揚者に対する金銭給付
3 戦後補償裁判での取り上げられ方
4 内閣答弁書の記載
5 戦後処理問題懇談会報告
6 日本の領土問題に関係する文書
7 関連記事その他

1 総論
(1) 在外財産補償問題とは,第二次世界大戦の敗戦によって失われた引揚者などの日本人の在外資産の補償を巡る問題をいいます。
(2) 平和祈念展示資料館(総務省委託)HPの「海外からの引揚者」には以下の記載があります。
 海外からの引揚者とは、さきの大戦の終結に伴い、生活の本拠としていた海外から故国日本への引揚げを余儀なくされた方々をいいます。身の危険が迫る中、すべてを捨て、大変な労苦を体験しながら故国を目指しましたが、引揚げ途中で亡くなった方も多くいました。

2 引揚者に対する金銭給付
(1) 引揚者に対する金銭給付は,昭和32年制定の「引揚者給付金等支給法」に基づき464億円が支給され,昭和42年制定の「引揚者に対する特別交付金支給法」に基づき,全国に350万人いる引揚者に対し,2100億円余りが支給されたみたいです(Wikipediaの「在外財産補償問題」参照)。
(2) 東京都福祉保健局HPの「引揚者給付金・引揚者特別交付金」によれば,引揚者給付金(厚生労働省所管)は終戦時の年齢に応じて1人当たり2万8000円から7000円であり,引揚者特別交付金(総務省所管)は終戦時の年齢に応じて1人当たり16万円から2万円です。
(3) 総務省HPの「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金の公表文書」に載ってある「戦後処理問題懇談会報告」には,「戦後処理関係の諸措置は、昭和42年の引揚者等に対する特別交付金の支給(支給実績額約1,636億円)をもって一切完了したとの認識であった。」と書いてあります。

一方で海外には陸海軍の軍人・軍属が353万人、民間人が660万人残っており、アジア地域に日本の影響力が残ることを懸念する米国政府は早期の復員と引揚げを日本政府に求めた。1947年までに624万人の復員・引揚げを終えたものの、戦乱や飢餓、感染症で多くの犠牲が出ることになる。 #芙蓉録 pic.twitter.com/seYweQVcld

— 芙蓉録 (@Fuyo1945) September 2, 2021

3 戦後補償裁判での取り上げられ方
(1) いわゆる戦後補償裁判において,最も初期に争われたのは,サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
 この類型に属する事件の最高裁判例としては,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決,②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁昭和44年7月4日判決,③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁平成9年3月13日判決がありますところ,「戦争中から戦後占領にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては,国民のすべてが,多かれ少なかれ,その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって,これらの犠牲は,いずれも,戦争犠牲又は戦争損害として,国民のひとしく受任しなければならなかったところであり,右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも,一種の戦争損害として,これに対する補償は,憲法の全く予想しないところというべきである」(上記①の半分より抜粋)などとする戦争損害受任論というべき枠組みによって請求が棄却されました
(2) この点については,最高裁判所判例解説(民事篇)(平成19年度)(上巻)409頁及び410頁の記載を全面的に参照しています。

4 内閣答弁書の記載
(1) 昭和25年2月17日付の,衆議院議員前田榮之助君提出引揚邦人の在外財産補償に関する質問に対する答弁書には以下の記載があります。
 日本在外財産の処理に関しては、一九四五年九月二十二日の米国政府発表による「降服後初期の対日方針」によつて初めて明らかにされた。即ち日本の保持する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定による処分に委ねらるべし、と規定し、在外資産の賠償充当の方針を明らかにしている。

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離婚時の財産分与と税金に関するメモ書き

目次
第1 過大な財産分与が行われた場合の贈与税
1 総論
2 税務当局の説明
3 贈与税の時効
第2 財産分与が土地建物で行われた場合の譲渡所得税
1 譲渡所得一般
2 マイホーム売却で使える特例
3 財産分与が土地建物で行われた場合の特例
4 離婚時の自宅不動産の財産分与と3000万円特別控除の可否
5 譲渡所得税の時効
第3 過大な財産分与を受けた者の第二次納税義務
1 過大な財産分与を受けた者が第二次納税義務を負うケース
2 第二次納税義務制度の趣旨
第4 関連記事その他

第1 過大な財産分与が行われた場合の贈与税
1 総論
(1) 財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合,分与者は,これによって,分与義務の消滅という経済的利益を享受することとなります(最高裁昭和50年5月27日判決)から,分与義務の範囲内にある限り贈与をしたことにはなりません。
(2) 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は,民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されます(最高裁平成12年3月9日判決)。
2 税務当局の説明
(1) 相続税基本通達9-8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)は以下のとおりです(同趣旨の説明として,国税庁HPのタックスアンサーNo.4414「離婚して財産をもらったとき」参照)。
    婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
(2)ア 国税不服審判所平成25年7月4日裁決には以下の記載があります。
    清算の対象財産は、婚姻中に夫婦の協力により取得した共同形成財産(取得名義が夫婦の共有となっている財産(共有財産)には限られない。以下「共同形成財産」という。)であるから、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、夫婦の一方が婚姻中に第三者から無償取得(相続・贈与)した財産は、夫婦各人の特有財産(民法第762条《夫婦間における財産の帰属》第1項)として、清算対象財産とはならないのが原則である。もっとも、特有財産であっても、婚姻中の夫婦の協力によってその価値が維持・増加したと認められる部分については、清算的財産分与の対象になると解するのが相当である。
イ 東京地裁平成29年6月27日判決(判例秘書に掲載)は,国税不服審判所平成25年7月4日裁決が取り扱った原処分の一部を取り消していますが,夫婦各人の特有財産については同趣旨の判示をしてます。
3 贈与税の時効
(1) 贈与税の時効の起算点は贈与税の申告書の提出期限であり,贈与税の時効期間は原則として6年であり(相続税法36条1項),偽りその他不正の行為により贈与税を免れたときは7年です(相続税法36条4項)。
(2) 例えば,平成29年中の贈与の場合,贈与税の時効の起算点は平成30年3月15日(木)ですから,贈与税の時効が完成するのは令和6年3月15日又は令和7年3月15日です。

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在日韓国・朝鮮人の相続人調査

目次
第1 総論
1 韓国の家族関係登録制度開始までの沿革
2 韓国の除籍謄本
3 韓国の家族関係証明書
第2 在日韓国人の戸籍に関するメモ書き
1 在日韓国人の戸籍整理
2 在日韓国人の就籍
3 在日韓国人の戸籍の問題点
4 在日韓国人には韓国の住民登録番号がないこと
第3 弁護士による在日韓国人の相続人調査には限界があること
1 平成24年7月9日付で廃止された外国人登録法に基づく外国人登録原票
2 弁護士が行える在日韓国人の相続人調査の方法
3 弁護士が行える在日韓国人の相続人調査の限界
4 家族関係証明書の取得制限及びそれに伴う不都合
5 第3順位の相続人が発生した場合において,債権者から見た場合の相続人調査が完了となるケース(日本の民法が適用される場合)
6 第1順位の相続人が限定承認をすれば戸籍の問題は顕在化しないこと
第4 相続財産管理人を通じた調査及びその選任申立ての方法
1 相続財産管理人を活用できること
2 民法952条の相続財産管理人の選任申立て
3 相続財産管理人の選任申立ての予納金
4 その他
第5 国籍欄が「朝鮮」の人の位置づけ
1  国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性があること
2 在日コリアンの在外国民登録
3 日韓基本条約3条及び海外旅行時の取扱い
4 戦前生まれの場合,「朝鮮」籍でも韓国の戸籍に名前が載っていること
5 債権者から見た場合の取扱い
第6 ハングル関係のメモ書き
1 ハングル表記のルール

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私道に関するメモ書き

目次
1 私道の通行妨害と妨害排除請求
2 建築基準法上の道路に期待されている役割等
3 みなし道路の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たること等
4 囲繞地通行権
5 通行地役権
6 固定資産税等が課税されない私道
7 私道が道路交通法上の道路に該当する場合,駐車等が禁止されること
8 建築基準法42条2項道路及びセットバック
9 共有私道に関する法務省のガイドライン等
10 登録自動車の車庫証明及び軽自動車の車庫届出
11 関連記事その他

1 私道の通行妨害と妨害排除請求
(1) 私道とは,個人や団体等の私人が所有している道路をいい,建築基準法上の道路に該当するものとしては,建築基準法42条1項3号の道路(既存私道),建築基準法42条1項5号の道路(位置指定道路),及び建築基準法42条2項の道路(みなし道路)があります。
(2) 建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は,右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され,又は妨害されるおそれがあるときは,敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り,敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有します(最高裁平成9年12月18日判決)。
ウ 最高裁平成9年12月18日判決は,建築基準法42条2項の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路の場合についても同様に当てはまる話である(最高裁平成12年1月27日判決)。

2 建築基準法上の道路に期待されている役割等
(1) 建築基準法は,43条1項において,建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないものと定めるとともに(接道義務),その道路は,法42条に定めるものでなければならないものとしていますところ,その趣旨は,建物を建築しようとする者に対し,建物の敷地が幅員4m以上の道路に接することを義務づけることによって,当該建物に係る避難,通行又は防火上の安全等を確保し,ひいては,その周辺に存する建物やその居住者の安全等にも寄与することにあると解されています(最高裁平成18年3月23日判決)。
(2) 建築基準法上の道路については,これに接する敷地上の建築物の利用者の避難,防災,衛生,通行の安全等に支障が生じないよう保障する機能を果たすことが期待されているものであり,2項道路についてもこの点は同様であるが,ある道が上記のような機能を果たし得るためには,必ずしもその道の両端が同法上の道路に接続していることを要するものではなく,同法もそのことを2項道路の要件としているものではありません(最高裁平成20年11月25日判決)。

3 みなし道路の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たること等
(1)  告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たります(最高裁平成14年1月17日判決)。
(2) イクラ不動産HPに「42条2項道路とはどのような道路なのかわかりやすくまとめた」が載っています。

4 囲繞地通行権
(1)  民法213条の規定する囲繞地通行権は,通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しません(最高裁平成2年11月20日判決)。
(2) 同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合は,民法213条2項の囲繞地通行権が成立します(最高裁平成5年12月17日判決)。
(3)ア 公道に1.45メートル接する甲土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が老朽化したために取り壊されたが,その当時,甲土地に隣接し右公道に接する乙土地は同法の規定が適用される建築物の敷地とされていたなどといった事実関係の下においては,甲土地の所有者のために,乙土地について,同法43条1項本文所定のいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権は認められません(最高裁平成11年7月13日判決)。

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自動車運送事業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運送事業の種類
第2 旅客運送及び貨物運送に関する標準運送約款
第3 自動車事故報告書等
第4 自動車運送事業者に対する,飲酒運転関係の規制
第5 事業用自動車と任意保険
第6 事業報告書及び輸送実績報告書
第7 事業用トラックと自家用トラック
第8 貸切バス事業者に対する行政処分の厳格化
第9 宅配便
第10 引越
第11 運送事業者に対する行政処分
第12 自動車事故報告書等
第13 関連記事その他

第1 自動車運送事業の種類
1 自動車運送事業は有償で行うものに限られますところ,具体的には以下のものがあります。
(1) 旅客自動車運送事業(道路運送法3条ないし43条)
ア 一般旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号)
(a) 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号イ,4条)
→ 例えば,路線バスがあります。
(b) 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ロ,4条)
→ 例えば,貸切バスがあります。
(c) 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ハ,4条)
→ 例えば,タクシー及びハイヤーがありますところ,後者は,前者と異なり,街角での流し営業及びホテル等での付け待ちを行うことができず,運送の引受けを必ず営業所で行う(=営業所を拠点に予約の上で利用される)必要があります(タクシー業務適正化特別措置法2条2項参照)。
イ 特定旅客自動車運送事業(道路運送法3条2号,43条)
→ 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業をいい,例えば,(a)スクールバス,(b)工場との間の通勤バス,及び(c)介護施設との間の介護輸送バスがあります。
(2) 貨物自動車運送事業(道路運送法46条参照)
ア 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法2条2項)
→ 例えば,(a)トラック運送,(b)宅配便,(c)バイク便,(d)自転車便及び(e)霊柩車があります。

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借地権に関するメモ書き

目次
1 借地契約における通常の地代
2 借地契約の権利金の認定課税
3 借地権に関する相場
4 借地権の鑑定評価
5 借地非訟事件の書式例
6 関連記事その他

1 借地契約における通常の地代
(1) 借地契約の場合,通常の地代は,土地の価額×(1-借地権割合)×6%で計算し,相当の地代(法人税法施行令137条,法人税基本通達13-1-2)は,土地の価額×6%で計算します(税理士法人チェスターHPの「通常の地代、相当の地代とは。借地権評価に絶対必須の概念。」参照)。
(2) 借地権割合は,国税庁HPの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に載っています。

2 借地契約の権利金の認定課税
(1) こまったときのこすぎのかいけいHPの「借地権」に借地権に関する課税関係が表形式でまとめられています。
(2) 借地契約の権利金の認定課税の例外として以下の制度があります(相続・税理士相談室HPの「使用貸借・相当の地代・無償返還とは何ですか?」参照)。
① 昭和38年制定の「相当の地代」通達
・ 相当の地代(年6%)を計算する場合における土地の価額は,相続税評価額でもいいです(国税庁HPのタックスアンサー「No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂」参照)。
② 昭和48年11月1日制定の「使用貸借」通達
・ 個人間の契約にだけ適用されます。
③ 昭和55年創設の無償返還届出制度(法人税基本通達13-1-7)
・ 貸主又は借主の一方又は双方が法人である場合にだけ適用されます。
・ 国税庁HPに「[手続名]土地の無償返還に関する届出」が載っています。
(3) 貸主が個人であり,借主が法人である場合,③無償返還方式+賃貸借契約(固定資産税の2倍~3倍の地代を支払う契約)がお勧めみたいです(相続・税理士相談室HPの「「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?」参照)。
   これに対して貸主が法人であり,借主が個人である場合,相当の地代よりも低い地代を設定したとき,法人には源泉所得税が,個人には給与所得が発生します。
   また,貸主及び借主が法人である場合,相当の地代よりも低い地代を設定したとき,貸主法人に寄付金課税が発生します。
(4) 最高裁昭和45年10月23日判決は以下の判示をしています。
    原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、第二次大戦以前においては、土地賃貸借にあたつて権利金が授受される例は少なく、また、その額も比較的低額で、これを地代の一部と解しても不合理ではないようなものであつたし、土地賃借権の売買もそれほど広く行なわれてはいなかつた、そして、昭和二五年法律第七一号による旧所得税法の改正によつて、再度、不動産所得という所得類型が定められた当時も、立法上特別の考慮を促すほどには権利金授受の慣行は一般化していなかつた、ところが、比較的近時において、土地賃貸借における権利金授受の慣行は広く一般化し、その額も次第に高額となり、借地法等による借地人の保護とあいまつて土地所有者の地位は相対的に弱体化し、多くの場合、借地権の譲渡の承認や期間の更新を事実上拒み得ず、土地賃借権の価格も著しく高額となつた、そして、借地権の設定にあたり借地権の価格に相当するものが権利金として授受されるという慣行が、東京近辺の都市において特に多く見られ、その額も、土地所有権の価格の半額を上廻る場合が少なくない、というのである。

借地権の使用貸借には注意を!
親が借りている借地に無料で子が家を建てた場合、借地権が贈与されたものとなり、多額の贈与税が発生する可能性があります。

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宗教法人の解散命令

目次
第1 総論
第2 宗教法人法81条1項所定の解散事由
第3 宗教法人「オウム真理教」に対する解散命令及び破産宣告
1 最高裁平成8年1月30日決定の判示内容
2 オウム真理教に対する解散命令
3 オウム真理教の始まりから破産宣告に至るまでの経緯
第3の2 宗教法人「明覚寺」に対する解散命令
第4 宗教法人の解散命令の効果
第5 宗教法人法81条と同趣旨とされた旧商法58条
1 最高裁平成8年1月30日決定の判示内容
2 旧商法58条の条文
3 会社法824条の条文
4 その他
第5の2 宗教法人に対する報告徴収・質問権
1 宗教法人法78条の2の条文
2 報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準
第6 霊感商法
第7 全国霊感商法対策弁護士連絡会
第8 オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定処分の請求,及び団体規制法に基づく観察処分
1 オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定処分の請求
2 オウム真理教に対する団体規制法に基づく観察処分
第9 宗教法人法の条文
1条(この法律の目的)
43条(解散の事由)
85条(解釈規定)
第10 関連記事その他

第1 総論
1 宗教法人の解散命令は宗教法人法81条1項に基づく制度です。

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消滅時効に関するメモ書き

目次
1 契約関係の消滅時効の起算点
2 不法行為の消滅時効の起算点
3 消滅時効の中断
4 自賠責保険金の消滅時効
5 民法158条1項の類推適用
6 権利の消滅時効期間に関する経過措置
7 関連記事その他

1 契約関係の消滅時効の起算点
(1) 瑕疵担保責任及び契約不適合責任の場合
・ 瑕疵担保責任による損害賠償請求権の消滅時効は引渡しのときから10年です(最高裁平成13年11月27日判決)。
・ 弁護士によるマンション管理ガイドHPの「契約不適合責任の期間」に「契約不適合責任についても、消滅時効の規定の適用があり、買主が目的物の引渡しを受けた時から10年が経過すると時効により消滅する(民法166条1項2号)と考えられます。」と書いてあります。
(2) 車両保険金の場合
・ 自家用自動車総合保険契約の被保険者が保険会社に対し車両保険金の支払を請求し,その保険契約に適用される約款に基づく履行期が到来した場合に,保険会社から被保険者に対し,その請求についてはなお調査中であり,調査に協力を求める旨記載した書面(協力依頼書)が送付され,その後,保険会社から被保険者に対し,調査への協力には感謝するが,請求には応じられない旨記載した書面(免責通知書)が送付されたなどといった事実関係の下では,協力依頼書の送付行為は,上記約款に基づく履行期について調査結果が出るまで延期することを求めるものであり,被保険者は,調査に協力することにより,これに応じたものであって,上記保険金に係る請求権の履行期は,合意によって,免責通知書が被保険者に到達した日まで延期されたというべきであり,その消滅時効の起算点はその翌日となります(最高裁平成20年2月28日判決)。
(3) NHK受信料の場合
ア  受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年です(最高裁平成26年9月5日判決)。
イ 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、受信契約成立時から進行します(最高裁大法廷平成29年12月6日判決)。

2 不法行為の消滅時効の起算点
(1) 後遺障害部分の損害賠償金の場合
ア 不法行為による受傷の後遺症が顕在化したのちにおいて,症状は徐々に軽快こそすれ,悪化したとは認められないなど,受傷したのちの治療経過が原審認定のとおりである場合には,右後遺症が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時にあたり,その時から後遺症に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行します(最高裁昭和49年9月26日判決)。
イ 交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行します(最高裁平成16年12月24日判決)。
(2) 物損の損害賠償金の場合
・ 交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行します(最高裁令和3年11月2日判決)。
(3) 民法724条の短期消滅時効の趣旨
・ 民法724条が短期消滅時効を設けた趣旨は,不法行為に基づく法律関係が,通常,未知の当事者間に,予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるため,加害者は,損害賠償の請求を受けるかどうか,いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立場におかれるので,被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには,損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあります(最高裁昭和49年12月17日判決)。
(4) 民法724条の「損害及び加害者を知った時」の意義
ア 被疑者として逮捕されている間に警察官から不法行為を受けた被害者が,当時加害者の姓,職業,容貌を知ってはいたものの,その名や住所を知らず,引き続き身柄拘束のまま取調、起訴、有罪の裁判およびその執行を受け,釈放されたのちも判示の事情で加害者の名や住所を知ることが困難であつたような場合には,その後,被害者において加害者の氏名,住所を確認するに至つた時が民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」となります(最高裁昭和48年11月16日判決)。
イ 民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから,同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時をいいます(最高裁平成14年1月29日判決。なお先例として,最高裁昭和48年11月16日判決)。

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司法書士の業務に関する司法書士法の定めの変遷

目次
0 司法代書人法1条(大正8年4月10日法律第48号)1条
1 制定時の司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)1条
2 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和42年7月18日法律第66号)による改正後の司法書士法1条
3 司法書士法の一部を改正する法律(昭和53年6月23日法律第82号)(昭和54年1月1日施行)による改正後の司法書士法2条
4 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)(平成15年4月1日施行)による改正後の司法書士法3条
5 現在の司法書士法3条
6 司法書士法人の業務範囲を定める司法書士法施行規則31条の条文
7 関連記事その他

0 司法代書人法1条(大正8年4月10日法律第48号)1条
    本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ

1 制定時の司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)1条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。
② 司法書士は、前項の書類であつても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない。

2 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和42年7月18日法律第66号)による改正後の司法書士法1条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代つてすることを業とする。
② 司法書士は、前項の業務であつても他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

3 司法書士法の一部を改正する法律(昭和53年6月23日法律第82号)(昭和54年1月1日施行)による改正後の司法書士法2条
① 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
② 司法書士は、前項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

4 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年5月7日法律第33号)(平成15年4月1日施行)による改正後の司法書士法3条
① 司法書士は、この法律の定めるところにより他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

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司法書士資格の変遷

目次
第1 司法書士資格の変遷
第2 法務大臣認定に基づく司法書士の新規登録者数
第3 司法書士に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 司法書士資格の変遷
1(1) 明治5年8月3日布告の「司法職務定制」の中の「代書人職制」により司法書士制度が誕生しました。
(2) 同時に,代言人(後の弁護士)及び証書人(後の公証人)も誕生しました。

2 司法代書人法(大正8年4月9日法律第48号)により,代書人が司法代書人となりました。

3 司法代書人法中改正法律(昭和10年4月2日法律第36号)による改正により,司法代書人法が司法書士法となり,司法代書人が司法書士となりました。
    その際,弁護士会は司法書士への名称変更に強く反対していました(外部HPの「昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』」参照)。

4 昭和25年7月1日施行の司法書士法では,主として,裁判所事務官,裁判所書記官,法務局登記官,検察事務官等を3年以上経験した人が,法務局又は地方法務局の長の認可を受けて司法書士になるものとされました(司法書士法2条及び4条1項)。

5 司法書士法の一部を改正する法律(昭和31年3月22日法律第18号)による改正後の司法書士法では,主として,裁判所事務官,裁判所書記官,法務局登記官,検察事務官等を5年以上経験した人が,法務局又は地方法務局の長の選考によってする認可を受けて司法書士になるものとされました(司法書士法2条及び4条1項)。

6(1) 司法書士法の一部を改正する法律(昭和53年6月23日法律第82号)(昭和54年1月1日施行)による改正後の司法書士法3条(現在の司法書士法4条)により,以下の人が司法書士になることとなりました。
① 司法書士試験に合格した者
② 裁判所事務官,裁判所書記官,法務局登記官,検察事務官等を10年以上経験し,法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(2) 法務省HPに載ってある「司法書士の資格認定に関する訓令」(平成14年3月28日法務大臣訓令)(平成14年4月1日施行)の本文は以下のとおりです。
第1条 次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる。
(1 ) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの
(2 ) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
第2条 司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記の方法によって行う。

7 司法制度改革を踏まえた平成14年の法改正により,所定の研修を修了し,法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所における訴訟及び簡易裁判所の事物管轄(140万円)を基準とする調停・即決和解事件の代理をすることができることとされました。

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(AI作成)スマホユーザー向けの山中弁護士ブログの改修

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 緒言
1 本記事の目的
2 ブログ改修の背景
(1) スマホユーザーの増加とモバイルフレンドリーの重要性
(2) 情報公開文書の視認性向上の必要性
(3) 2026年時点における最新のSEO基準への適合

第2 本件改修の核心:スマホファーストの徹底
1 ファーストビューの劇的改善
(1) ヘッダー領域のスリム化と余白の最適化
(2) 検索ツールの最上部固定配置による利便性向上

2 Flexboxを用いた情報優先順位の再定義
(1) 表示順序(orderプロパティ)の戦略的変更
(2) パンくずリストの配置変更とその論理的根拠

第3 ユーザー体験(UX)を向上させるタイポグラフィとレイアウト
1 視認性を極限まで高める文字設計
(1) 本文フォントサイズと行間の黄金比
(2) モバイルにおけるタップ領域の確保と誤操作防止

2 コアウェブバイタル(CWB)指標の改善
(1) CLS(レイアウトシフト)対策の具体的手法
(2) 外部メディア(YouTube,X)のプレースホルダー確保

第4 弁護士ブログ特有の課題解決:表形式データのレスポンシブ化
1 裁判官人事データの「はみ出し」問題
(1) 横スクロール機能の導入と実装コードの解説
(2) セル内改行の抑制とデータの完全性維持

2 アクセシビリティの確保
(1) 公用文としての正確さと読みやすさの両立

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日本の戦後処理に関する記事の一覧

1 日本の戦後処理に関する記事として以下のものを掲載しています。
(総論)
① 日本の戦後賠償の金額等
② 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
(日本人関係)
③ 在外財産補償問題
(外国人関係)
④ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
⑤ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
⑥ 日韓請求権協定
⑦ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
⑧ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

2 以下の記事も参照してください。
① 在日米軍基地
② 軍用地投資
③ ドイツの戦後補償

日本の戦後賠償の金額等

目次
1 日本の戦後賠償の金額
2 日本とドイツの戦後補償の比較
3 国家賠償法施行以前の取扱い
4 東京高裁平成13年10月11日判決(裁判長は18期の浅生重機裁判官)の判示内容
5 終戦直後に抑留生活を送ったことがある最高裁判事
6 関連記事その他

1 日本の戦後賠償の金額
(1) 日本の戦後賠償については,外務省HPの「歴史問題Q&A 関連資料 日本の具体的戦後処理(賠償,財産・請求権問題)」が詳しいです。
(2)ア 外務省HPの「賠償並びに戦後処理の一環としてなされた経済協力及び支払い等」によれば,日本の戦後賠償の支払総額は264億2864万8268ドル(1兆3525億2789万8145円)みたいです。
イ 主なものは,賠償額10億1208万ドル(3643億4880万円)及び在外財産の放棄236億8100万ドル(3794億9900万円)です。
ウ フィリピンに対する賠償は5億5000万ドル,ベトナムに対する賠償は3900万ドル,ビルマに対する賠償は2億ドル,インドネシアに対する賠償は2億2308万ドルです。
エ 在外財産の放棄のうち,朝鮮が702億5600万円,台湾(中華民国)が425億4200万円,中国(東北)が1465億3200万円,中国(華北)が554億3700万円,中国(華中・華南)が367億1800万円,その他の地域(樺太,南洋,その他南方地域,欧米諸国等)が280億1400万円です。

2 日本とドイツの戦後補償の比較
(1) NAVERまとめの「日本はドイツのように戦後補償をしていないと主張する人がいますが、本当はどうなんでしょう 」には以下の趣旨の記載があります(②及び③の現在換算の計算方法はよく分かりません。)。
(ドイツの戦後補償)
① ドイツの連邦補償法制定以来,同法に基づく給付申請約450万件中220万件が認定され、これまでにおよそ710.5億万マルク(3兆5951.3億円)を給付、現在は約14万人に年間15億マルク(759億円 1人平均月額900マルク(1マルク50.6円換算で45540円))を支払っている。
(日本の戦後補償)
② 例えばフィリピンには賠償約1980億円、借款約900億円、インドネシアには賠償約803億円、借款約1440億円を支払っています。この他、別表にあるように、賠償、補償の総額は約3565億5千万円、借款約2687億8千万円で併せて6253億円(現在換算20兆971.42億円)にのぼります。
③ これ以外にも事実上の賠償として、当時日本が海外に保有していた財産はすべて没収されました。
それは日本政府が海外にもっていた預金のほか鉄道、工場、建築物、はては国民個人の預金、住宅までを含み、当時の計算で約1兆1千億円(現在換算35兆3540億円)に達しています。
④ 現在の経済大国、日本ではなく、戦後のまだ貧しい時代に、時には国家予算の3割近くの賠償金を約束し、きちんと実行してきていたのです。
(両者の比較)
⑤ ドイツは個人補償が中心で、国に対する賠償金は支払っていません。
   一方、日本は国に対する賠償、および経済協力という形で、ドイツの数倍の金額を支払っています。
(2) 外務省HPに「外交史料館所蔵資料に見るドイツ戦後賠償の形成過程」が載っています。

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相殺の抗弁に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 相殺の抗弁に関する判例
1 許される事例
2 許されない事例
第3 訴訟上の相殺の抗弁に関する参考答案
第4 関連記事その他

第1 総論
1 訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権を相殺に供することで,原告の主張する債権を消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいいます。
2 相殺の抗弁についての判断は、それが判決理由中の判断であるにもかかわらず,「相殺をもって対抗した額について」既判力が生じます(民訴法114条2項)。
    そして,このことは,相殺の抗弁が排斥された場合であると,認容された場合であるとを問いません。
3(1) 既判力は本来,判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ(民訴法114条1項),判決理由中でなされる前提問題たる権利・法律関係の存否の判断については生じないのが原則です。
    なぜなら,当事者間の紛争解決としてはこれで十分であるし,判決理由中の判断については当事者の手続保障を充足しているとは限らないし,また,このように解することは審理の簡易化・弾力化に資するからです。
(2) しかし,相殺の抗弁は訴求債権とその発生原因において無関係な反対債権を対当額で消滅させる効果を抗弁とするものです。
    そして,その判断に既判力が認められない場合、訴求債権の存否の紛争が反対債権の存否の紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われることから,蒸し返しを防止して一挙に紛争を解決するため,相殺の抗弁についての判断には既判力が認められます。

第2 相殺の抗弁に関する判例
1 許される事例
① 一部請求訴訟の残部債権による相殺
・  一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において,当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り,許されます(最高裁平成10年6月30日判決)。
② 反訴請求債権による相殺
・ 本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許されます(最高裁平成18年4月14日判決)。
③ 時効消滅した本訴請求債権による相殺
・  本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されます(最高裁平成27年12月14日判決)。
④ 抵当不動産の賃借人による相殺
・ 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができます(最高裁平成21年7月3日判決)。
⑤ 請負契約における相殺
・ 最高裁令和2年9月8日判決は, 請負人である破産者の支払の停止の前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が,破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,上記違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例です。
・  請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されます(最高裁令和2年9月11日判決)。 

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相続事件に関するメモ書き

目次
第1 遺産分割に関するメモ書き
1 特別受益
2 寄与分
3 詐害行為取消権及び無償否認
4 代償分割
5 要素の錯誤
6 非嫡出子の相続分
7 遺産分割の調停及び審判の管轄
8 未支給年金
9 その他
第2 限定承認に関するメモ書き
1 総論
2 限定承認と訴訟承継
3 限定承認と判決
4 限定承認と譲渡所得税
5 その他
第3 相続放棄に関するメモ書き
1 総論
2 相続放棄の期間制限の起算点
3 法定単純承認に当たる例
4 法定単純承認に当たらない例
5 その他
第4 遺言に関するメモ書き
1 遺言の解釈
2 相続させる遺言
3 自筆証書遺言の押印
4 自筆証書遺言の破棄
5 その他自筆証書遺言関係
6 秘密証書遺言

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宅建業に関するメモ書き

目次
1 宅建業者の報酬
2 宅建業者の査定書
2の2 宅建業者の重要事項説明書に関するメモ書き
2の3 契約不適合責任に関するメモ書き
2の4 売主の説明義務に関するメモ書き
2の5 職業的専門家の説明義務に関するメモ書き
3 賃貸マンションに関するメモ書き
3の2 分譲マンションに関するメモ書き
3の3 宅建業者による勧誘に関する規制等
3の4 地区計画,建築協定及び紳士協定
3の5 開発行為に関するメモ書き
3の6 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に関するメモ書き
4の1 固定資産税に関するメモ書き
4の2 固定資産評価証明書の閲覧
5 家賃保証
6 住宅セーフティネット制度
7 引越しに関するメモ書き
7の2 オフィスに関するメモ書き
7の3 公衆浴場に関するメモ書き
8 立退料に関するメモ書き
8の2 抵当権に基づく妨害排除請求
8の3 競売不動産価格維持のための保全処分
9 住宅ローンに関するメモ書き
10 表題登記及び所有権保存登記に関するメモ書き
11 旧住所登記と新住所登記
12 安心R住宅制度
12の2 S造,RC造,SRC造及び木造
13 サブリース
13の2 スルガ銀行・シェアハウス事件の被害者救済スキーム

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タクシー業界に関するメモ書き

目次
第1 道路運送法に基づく規制
第2 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制
第3 タクシー業務適正化特別措置法(タク特法)に基づく規制(指定地域及び特定指定地域)
1 総論
2 指定地域及び特定指定地域
3 タクシー運転者登録制度
4 適正化事業実施機関としてのタクシーセンター
第4 タクシー特措法に基づく供給過剰対策(特定地域及び準特定地域)
第5 タクシー特措法に基づく公定幅運賃制度
第6 タクシー事業の運送原価
第7 タクシーの営業形態等
第8 ハイヤー
第9 タクシー会社の労務管理
1 総論
2 拘束時間及び休息期間
3 タクシーの日勤勤務者の場合
4 タクシーの隔日勤務者の場合
5 休憩時間
6 時間外労働及び休日労働の限度
7 乗務距離の最高限度
8 根拠となる告示等
第10 変形労働時間制
第11 関連記事その他

第1 道路運送法に基づく規制
1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。
つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。
(2) タクシー運転手は,急病人を運送する場合その他正当な事由がない限り,運送の申込みを受けた順序により,旅客の運送をする必要があります(道路運送法14条)。
(3) タクシー会社は,タクシー運転手の過労運転を防止するために必要な措置を講じる必要があります(道路運送法27条1項)。

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金融庁の業務停止処分により中央青山監査法人は解散したこと

目次
1 中央青山監査法人に関する従前の経緯等
2 中央青山監査法人はカネボウ粉飾事件に関して業務停止処分を受けたこと等
3 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)
4 中央青山監査法人の業務停止と弁護士法人の業務停止の違い
5 関連記事その他

1 中央青山監査法人に関する従前の経緯等
(1) 中央青山監査法人は,平成12年4月1日,中央監査法人及び青山監査法人が合併して成立しました。
(2)ア 合併前の中央監査法人は,以下のような,粉飾決算をしていた破たん会社の監査を担当していました。
① 山一證券株式会社
・ 平成9年11月24日,自主廃業の記者会見をしました。
・ 平成10年3月4日,元社長2人が証券取引法違反及び粉飾決算の疑いで,元財務本部長が証券取引法違反の疑いで東京地検に逮捕されました。
・ 平成11年6月2日,東京地裁で破産宣告を受けました。
② 株式会社ヤオハン・ジャパン
・   平成9年12月18日,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしました。
・ 平成10年11月9日,元社長ら3人が粉飾決算の疑いで静岡県警察に逮捕されました。
・ 平成12年3月2日,更生計画認可決定が出て,株式会社ヤオハンに商号変更しました。
・ 平成14年3月1日,マックスバリュ東海に商号変更しました。
③ 株式会社足利銀行
・ 平成15年3月期決算に関して,金融庁の立ち入り検査が同年9月2日から11月11日まで実施されました。
・   平成15年11月29日に一時国有化(預金保険法102条1項3号に基づく特別危機管理)され,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしました。
・ 刑事事件としての立件は見送られましたから,逮捕された人は出ませんでした。
・ 平成20年7月1日,足利ホールディングスの傘下に入り,特別危機管理体制から解放されました。
イ 金融庁は,中央青山監査法人に対し,平成17年1月25日,足利銀行の会計監査に関して戒告処分を出しました。

2 中央青山監査法人はカネボウ粉飾事件に関して業務停止処分を受けたこと等
(1) カネボウは平成14年度決算で約1900億円の債務超過を9億2600万円の資産超過に粉飾した有価証券報告書を提出しました。
(2) 平成16年10月28日,カネボウは旧経営陣による粉飾決算の疑いが浮上したことを公表しました。
   ただし,平成13年度及び平成14年度に売上高の水増しや経費の過小計上といった操作で,両年度合計で連結当期損失を100億円~300億円隠したという程度のものでした(外部HPの「カネボウ粉飾決算問題」参照)。

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日本の領海

目次
1 領海法
2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
3 水上バイクの航行区域
4 沖縄県の尖閣諸島(明治28年1月14日の閣議決定により国有化)
5 竹島及び日韓漁業協定
6 関連記事その他

1 領海法
(1)ア 領海法(昭和52年5月2日法律第30号)(制定時の条文です。)により領海は基線からその外側12海里までとされました。
イ 1海里は1852メートルです。
(2) 日本政府は,核装備を有する外国軍艦の我が領海の通過は無害通航とは認めないとの考え方を昭和43年4月17日衆議院外務委員会において政府統一見解として明らかにしました(衆議院議員崎弥之助君提出核積載艦船の我が国領海内通過に対するライシャワー発言に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日付)参照)。
    そのため,国際航行に使用されるいわゆる国際海峡であり宗谷海峡,津軽海峡,対馬海峡西水道及び東水道並びに大隅海峡の5海峡は特定海域として,同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました(領海法附則2項)から,これらの海峡の海路の部分は,公海のままとなりました。

2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
(1) 平成8年6月14日法律第73号による改正後の,領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)2条1項本文は,直線基線を採用しました(施行日は,平成8年に「海の日」となった7月20日です。)。
   そのため,特定海域内の領海の限界線は若干の修正を加えられました(海上保安庁海洋情報部HPの「特定海域」参照)。
(2)ア 平成15年以降,「海の日」は7月の第3月曜日となりました(国民の祝日に関する法律2条)。
イ   平成28年,「山の日」が8月11日となりました。
(3) 平成12年度以降,旧司法試験の論文式試験は,海の日及びその前日の2日間に実施されていました。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(略称は「国連海洋法条約」です。)は,平成8年7月20日,日本について発効しました(外務省HPの「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」参照)。

ロシアによるウクライナ侵略が続いている…

力による一方的な現状変更は決して許すことができないピ!

終戦時、北方領土ではどんなことが起こったのか知っているッピ?

ソ連は、当時有効だった日ソ中立条約を一方的に破棄し、終戦宣言後に
北方領土を占領したんだピ。 pic.twitter.com/IWPPv9aQ4j

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(AI作成)法律書デジタル図書館をめぐる著作権侵害訴訟に関する専門的見解

本ブログ記事は主としてAIで作成したものです。

第1 はじめに
第2 本件訴訟の概要と背景
第3 争点ごとの判断
争点1:被告図書館は、著作権法第31条が保護の対象とする「図書館等」に実質的に該当するか。
争点2:被告図書館の事業は、同条が要件とする「営利を目的としない事業」と言えるか。
争点3:被告図書館のサービスは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当しないか。
争点4:被告図書館は、「特定図書館等」として求められる適正な運用体制を具備しているか。
第4 総括
第5 参照資料
第6 AIによるファクトチェック結果

* 文化庁HPの「著作権法の一部を改正する法律 御説明資料(条文入り)」7頁ないし14頁に「② 図書館等による図書館資料のメール送信等」(令和5年6月1日施行部分)に関する解説が載っています。
第1 はじめに
2025年10月15日、株式会社有斐閣、第一法規株式会社、株式会社商事法務をはじめとする著作権者・出版権者は、一般社団法人法律書デジタル図書館(以下「被告図書館」といいます。)に対し、著作権及び出版権の侵害を理由として、サービスの差止めと損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。

本件は、令和3年の著作権法改正によって創設された「図書館等公衆送信サービス」の制度趣旨や適用範囲の解釈が問われる、我が国で初めての本格的な司法判断の機会となるものです。

本稿では、図書館実務にも精通した公平中立な著作権法の専門家として、公開されている資料に基づき、本件訴訟における主要な争点を整理し、双方の主張を比較検討した上で、法的な論点について専門的な論評を行います。
第2 本件訴訟の概要と背景
本件訴訟の根底には、令和3年改正著作権法で認められた図書館等による著作物の一部分の公衆送信(いわゆるメール送信やFAX送信)を可能とする権利制限規定(著作権法第31条第2項)の解釈があります。この制度は、利用者の調査研究を支援するため、図書館に来館せずとも資料の一部を入手できるという利便性の向上を目的としていますが、同時に、著作権者や出版社の経済的利益を不当に害することのないよう、厳格な要件が課されています。

原告である出版社側は、被告図書館のサービスが、この制度の要件を満たしておらず、単に「図書館」を名乗ることで、権利者の許諾なく大量の法律専門書を電子的に送信する違法な事業であると主張しています。

一方、被告図書館側は、自らのサービスが著作権法に基づき適法に運営されているものであり、著作権侵害は一切存在しないと反論しています。

以下、本件訴訟における主要な4つの争点について、双方の主張を整理し、専門的な見地から論評を加えます。

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名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合

目次
第1 公共的事項に関する表現の自由及び事前抑制の許容範囲
1 公共的事項に関する表現の自由
2 事前抑制の許容範囲
第2 表現の自由の制限に関する一般論,及び思想の自由市場への登場の重要性
第3 名誉毀損の取扱い
1 社会的評価の低下の有無の判断基準
2 事実を摘示しての名誉毀損(事実摘示型名誉権侵害)の取扱い
3 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損(意見論評型名誉権侵害)の取扱い等
4 噂,伝聞形式の表現による名誉毀損の取扱い
5 名誉毀損の成否に際して表現媒体の違いは関係がないと思われること
6 名誉毀損行為が公務員に関する事実である場合の取扱い等
7 その他
第4 プライバシー侵害の取扱い
1 プライバシー侵害が不法行為となる場合
2 少年法61条が禁止している推知報道に当たるかどうかの判断基準
3 プライバシー侵害を理由とする差止請求
4 民事訴訟における主張立証活動とプライバシー侵害
第5 表現の自由に関する東京弁護士会の会長声明等
第6 法人の名誉権侵害と無形損害
第7 人種差別撤廃条約に関する日本国政府の留保
第8 肖像の無断使用と不法行為
第9 関連記事その他

名誉毀損訴訟の被告の争い方:(i)同定可能性がない、(ii)仮に同定可能性があるとしても社会的評価の低下がない、(iii)事実摘示がなく論評、(iv)仮に事実摘示があるとしても真実性あり、(v)仮に真実性がないとしても真実相当、(vi)論争当事者の法理、(vii)受忍限度と損害論、をこの順に全部主張する

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 5, 2023

名誉毀損や社会通念上許される限度を超えた侮辱をしたとして訴えられたら、答弁書の段階で、違法だと思ってないので金銭賠償はできないが、不快感を与えたことは確かなのでツイ消しして謝罪する用意があると上申する。裁判官は和解を試み、原告が和解を蹴ると、多くの場合請求棄却判決が待っている。

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) December 19, 2023

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倒産事件に関するメモ書き

目次
1 信販会社による留保所有権の行使
2 大阪地裁の破産事件において0円評価となる自動車
3 破産事件に関する電気代,ガス代,携帯電話代及び水道代の取扱い
4 破産管財人による帳簿類の保管
4の2 「支払の停止」の意義
4の3 否認権に関するメモ書き
5 その他破産事件に関するメモ書き
6 個人再生に関するメモ書き
7 任意整理に関するメモ書き
8 強制執行に関するメモ書き
9 関連記事その他

1 信販会社による留保所有権の行使
・ 信販会社のために破産者の購入した普通自動車に所有権留保がされている場合,信販会社が別除権者として管財人に対して権利を行使することができるかに関する取扱いは以下のとおりと思います。
① 当初から所有者の登録が信販会社とされている場合,管財人に対して権利を行使できることに問題ありません(破産管財手続の運用と書式[第3版]159頁)。
② 販売会社,信販会社及び購入者の三者間において,販売会社に売買代金残額の立替払をした信販会社が,販売会社に留保された自動車の所有権について,売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため,販売会社から代位によらずに移転を受け,これを留保する旨の合意がされたと解される場合(実務的には,信販会社が購入者の連帯保証人をしていない場合),信販会社は別除権者として管財人に対して権利を行使することはできません(最高裁平成22年6月4日判決)。
③ 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合(実務的には,信販会社が購入者の連帯保証人をしている場合)において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができます(最高裁平成29年12月7日判決)。
→ 保証人は,自動車につき保証人を所有者とする登録なくして,販売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使することができるということです。

破産は事務局のスキルが大事で、それがないとそもそも受任すらできない(特にテラス案件←弁護士が細かな事務作業までやる単価ではないため)、というのを日々実感しておりますが、なんかこう、、、いろいろごめんな相方orz

— りっぴぃ (@rippy08) June 20, 2022

結局、管財人は裁判所と協議の上、組戻しに応じたが、ネットバンキングの怖さを感じた。

FAXやメールの誤送信も怖いが、ネットバンキングの誤操作(誤振込)もとても怖いので、注意したい。

— 中野 俊徳 (@kanonjilawfirm) May 19, 2022

2 大阪地裁の破産事件において0円評価となる自動車

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弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移

* 令和7年11月19日,CountperDayというプラグインを削除しましたから,この頁は今後,更新しません。

・ 平成29年8月10日以降の総閲覧数は以下のとおりです。
令和7年11月18日:2030万件( 8日後)
令和7年11月11日:2020万件( 7日後)
令和7年11月 4日:2010万件( 6日後)
令和7年10月29日:2000万件( 7日後)
令和7年10月22日:1990万件( 8日後)
令和7年10月14日:1980万件( 9日後)
令和7年10月 5日;1970万件( 9日後)
令和7年 9月26日:1960万件( 9日後)
令和7年 9月17日:1950万件( 8日後)
令和7年 9月 9日:1940万件( 9日後)
令和7年 8月31日:1930万件(10日後)
令和7年 8月21日:1920万件( 9日後)
令和7年 8月12日:1910万件(10日後)

法律相談で「先生ほど親身になってくれる人は初めて」という相談者は眉唾。①親身になれない何かがある。②他の弁護士が受けなかった何らかの理由がある。
新人の頃は喜んで受けてしまっていたが、痛みをもって学んだことが少なくない。

— Baba Daisuke (@bbcdotcom) August 7, 2025

令和7年 8月 2日:1900万件(10日後)
令和7年 7月23日:1890万件( 9日後)
令和7年 7月14日:1880万件(11日後)
令和7年 7月 3日:1870万件( 9日後)
令和7年 6月24日:1860万件(10日後)
令和7年 6月14日:1850万件( 9日後)
令和7年 6月 5日:1840万件( 7日後)
令和7年 5月29日:1830万件( 9日後)
令和7年 5月22日:1820万件( 9日後)

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(AI作成)スキャンPDFにおける表形式データをAIに正確に読み取らせる方法

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものでありますところ,要するに,スキャンPDFにおける表形式データについては,スクショ又はMicrosoft Print to PDFにより画像化した上で入力し,AIを使ってマークダウン形式に変換した後に,そのマークダウン形式の文書をワードにまとめて貼り付けた上でAIに読み取らせればいいということです。
◯「(AI作成)アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見」も参照してください。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と背景
2 生成AIとリーガルテックの交差点
3 証拠書類のデジタル化における課題

第2 スキャンPDFにおける表形式データの「誤読」の正体
1 OCR処理の技術的限界
(1) 構造情報の喪失
(2) 座標データとしての文字認識

 2 AIが混乱する「見えないノイズ」
(1) 罫線の誤認識とセルの結合
(2) 読み取り順序の論理的破綻

第3 マルチモーダルAIの特性を活かした画像化戦略
1 「視覚的理解」というブレイクスルー
(1) テキストデータよりも画像データが優れるケース
(2) レイアウト解析能力の活用

 2 スクリーンショットとPrint to PDFの使い分け
(1) 10枚以下の「精読」フェーズ
(2) 10枚以上の「一括処理」フェーズ

第4 正確な解析を実現する具体的な手順と有効性
1 Microsoft Print to PDFによる「画像化」の深層
(1) ラスタライズによるノイズ除去
(2) AIにとっての「クリーンな入力」

2 マークダウン形式での出力指定
(1) 構造化データとしてのマークダウン
(2) AIの自己監視能力の向上

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平和条約における請求権放棄条項に関する三つの説及び最高裁判例

目次
1 平和条約における請求権放棄条項に関する三つの説
2 請求権放棄条項の解釈に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 平和条約における請求権放棄条項に関する三つの説
(1) 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)418頁,419頁及び423頁によれば,平和条約における請求権放棄条項については,以下の三つの説があります。
① 外交的保護権のみ放棄説
・ 国内法的な意味で個人の請求権を消滅させるものではないし,その権利行使が法的に阻害されるものではなく,外交的保護権が放棄された結果,その実現が実際上困難となったにすぎないとする説です。
② 権利行使阻害説(最高裁平成19年4月27日判決)
・ 国内法的な意味で個人の請求権を消滅させるものではないものの,外交的保護権の放棄とは別に,あるいはその反映として,国内法上もその権利行使が法的に阻害されるものの,いわゆる自然債務になる結果,債務者の任意の履行に対する給付保持力を失わせるものではないとする説
③ 請求権消滅説
・ 外交的保護権だけでなく,国内法的な意味で個人の請求権を消滅させるとする説
(2) 2018年10月30日の韓国大法院判決(多数意見はリンク先の17頁までです。)につき,3人の個別意見は外交的保護権のみ放棄説であり,2人の反対意見は権利行使阻害説であり,多数意見はそのいずれでもありません(「日韓請求権協定」参照)。

2 請求権放棄条項の解釈に関する最高裁判例
① カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決
・ 「わが国は、日本国民の右資産が当該外国において不利益を取扱いを受けないようにするために有するいわゆる異議権ないし外交保護権を行使しないことを約せしめられたにすぎない」と判示しており,外交的保護権のみ放棄説又は権利行使阻害説のどちらであるかははっきりしません。
② サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁昭和44年7月4日判決
・ 請求権放棄条項が外交的保護権の放棄を意味するかどうかについて一切触れていません。
③ シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁平成9年3月13日判決
・ 「仮に所論の請求権が存するとしても,実際上不可能となった」と説示するにとどまっており,個人の私法上の請求権が消滅しているかどうかの点も含めて,断定的な判断が避けられています。
④ 中国人の強制連行・強制労働の訴訟に関する最高裁平成19年4月27日判決
・ 権利行使阻害説を採用することを明示しました。

3 関連記事その他
(1) 「マレイシア政府は,両国間に存在する良好な関係に影響を及ぼす第二次世界大戦の間の不幸な事件から生ずるすべての問題がここに完全かつ最終的に解決されたことに同意する。」と定める「日本国とマレイシアとの間の1967年9月21日の協定」2条は,個人の請求権を含めて戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄する条項です(最高裁平成19年4月27日判決)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題

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ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯

目次
第1 7月26日のポツダム宣言の発表及びその後の放送
1 ポツダム会談
2 7月26日のポツダム宣言の発表
3 ポツダム宣言の放送
4 日本軍に関するポツダム宣言の条項
第2 日本側の当初の反応からソ連対日参戦まで
1 7月27日のポツダム宣言の公表
2 7月28日の黙殺発言
3 8月6日の広島市への原子爆弾投下
4 8月8日のソ連の対日宣戦布告
5 8月9日のソ連の対日参戦
第3 1回目のポツダム宣言受諾通告及びバーンズ回答
1 1回目のポツダム宣言受諾通告
2 8月11日のバーンズ回答
第4 バーンズ回答後,玉音放送までの経緯
1 2回目のポツダム宣言受諾通告
2 8月15日の玉音放送
第5 ポツダム宣言受諾から降伏文書調印までの陸海軍内部の経緯
1 8月14日の大本営の指示内容
2 大本営による停戦命令
3 降伏文書及び一般命令第一号
第6 明治憲法に基づく勅令等とヒトラーの総統命令等の比較
1 明治憲法に基づく勅令等の位置付け
2 ヒトラーの総統命令等の位置付け
第7 1928年8月署名の不戦条約の,「人民ノ名ニ於テ」問題
1 不戦条約の本文
2 帝国政府宣言書
3 日本政府が不戦条約を批准するまでの経緯
第8 関連記事その他

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(AI作成)外科手術における麻酔の歴史

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
はじめに:麻酔なき手術という絶望
第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
第2章:近代麻酔の黎明 ― 化学の進歩がもたらした革命
第3章:麻酔の科学的探求と技術革新
第4章:麻酔科学の確立と現代への飛躍
第5章:現代麻酔と未来への展望
おわりに:歴史に学ぶということ
はじめに:麻酔なき手術という絶望
皆さんがこれから目指す医療の世界では、手術は日常的な光景です。患者さんは静かに眠り、痛みを感じることなく、外科医は冷静かつ精密に病巣を取り除いていきます。この「当たり前」がいかに尊く、そして血のにじむような努力の末に勝ち取られたものであるか、想像したことはありますか。

「手術(surgery)」という言葉の語源は、ラテン語の「chirurgia」、すなわち「手(cheir)の仕事(ergon)」に由来します。かつて外科医に最も求められた資質は、知識や繊細さ以上に、圧倒的な腕力とスピードでした。麻酔が存在しなかった時代、手術は意識のある患者さんを押さえつけ、絶叫が響き渡る中で行われる、壮絶な「戦闘」だったのです。患者は術中の激痛でショック死することもあれば、幸いにして生き延びても、その恐怖が心の傷として深く刻まれました。外科医もまた、患者の苦痛に顔を歪めながら、一刻も早く手術を終えることだけを考えてメスを振るっていました。これでは、複雑で時間のかかる精密な手術など望むべくもありません。胸やお腹を開く手術(開胸・開腹手術)は、ほぼ死を意味しました。

この、痛みに支配された外科医療の暗黒時代に、一筋の光を灯したのが「麻酔」の発見です。麻酔の誕生は、単に患者を痛みから解放しただけではありません。それは、外科医に「時間」という最大の武器を与え、これまで不可能とされていた領域への挑戦を可能にしました。麻酔の歴史は、外科学の発展そのものの歴史であり、人類が「痛み」という根源的な苦しみに、いかにして科学の力で立ち向かってきたかという、感動的な叙事詩なのです。

第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
人類の歴史は、痛みとの闘いの歴史でもありました。外科的麻酔という概念が生まれるずっと以前から、人々は身の回りにある自然の力を借りて、痛みを和らげようと試みてきました。
古代の鎮痛法:神々の贈り物と物理的介入
記録に残る最古の鎮痛法は、植物由来の薬物の使用です。

アヘン(阿片): ケシ(芥子)の未熟果から得られるアヘンは、紀元前3400年頃のメソポタミア文明の記録にも登場する、最も歴史の古い鎮痛薬です。その強力な鎮痛・催眠作用をもたらすアルカロイド(モルヒネやコデインなど)は、古代エジプト、ギリシャ、ローマへと伝わり、広く用いられました。医学の父ヒポクラテス(紀元前460年頃 - 370年頃)も、その薬効を記述しています。
マンドラゴラ: ナス科の植物で、根に幻覚や鎮静作用を持つアルカロイドを含みます。古代ローマの医師ディオスコリデスは、著書『薬物誌』の中で、マンドラゴラのワイン煮を手術の際の麻酔薬として使用したことを記録しています。
ヒヨス: これもナス科の植物で、スコポラミンなどのアルカロイドを含み、鎮静・鎮痙作用がありました。

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御堂筋

目次
1 総論
2 昭和時代の経緯
3 平成時代の経緯
4 関連記事その他

1 総論
(1) 御堂筋は,国道25号と国道176号から構成される幅員44mの道路で,阪急前から難波駅前までの間の約4.2kmであり,大阪地裁の西側の近くを通っています。
(2) 西天満2丁目には駐大阪・神戸米国総領事館があり,大阪府警察の人員輸送車と思われる車両(WEB CARTOP HPの「大型パトカー? 護送車? 街で見かける「青と白のバス」の正体とは」参照)が常時,停車しています。

2 昭和時代の経緯
(1) 地下鉄御堂筋線は,梅田駅・心斎橋駅間が昭和8年5月20日に開通し,昭和10年10月30日に難波駅まで延長され,昭和13年4月21日に天王寺駅まで延長されました。
(2) 昭和10年,北浜と中之島を結ぶ淀屋橋(土佐堀川に架かっています。),及び中之島と堂島を結ぶ大江橋(堂島川に架かっています。)が,鉄筋コンクリート造りのアーチ橋として架け替えられました。
これらの橋は,歴史的には,江戸時代の元禄年間,堂島の開発に伴って架けられた橋です。
(3)ア 昭和12年5月11日,拡幅された御堂筋が竣工しました。
イ   大正15年の拡幅工事着手前の御堂筋の道幅は約6mだけでした。
(4)ア 昭和45年1月11日,梅田新道交差点以南が南行き一方通行となりました。
イ   同年3月15日から9月13日にかけて開催された日本万国博覧会(大阪府吹田市)を前に,道路混雑を緩和するための措置でした。

3 平成時代の経緯
(1) 平成24年4月1日,大阪のメインストリートである御堂筋の管理は,大阪国道事務所から大阪市に移りました(大阪国道事務所HPの「大阪国道事務所の歴史」参照)。
(2) 平成29年5月11日,完成80周年を迎えました(大阪市HPの「御堂筋完成80周年記念事業」参照)。

4 関連記事その他
(1) 大阪市HPの「御堂筋プロフィール」,「御堂筋の歴史」等を参照して記載しています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 大阪修習の情報
・ 大阪府及びその周辺の鉄道の沿革

家賃相場・土地価格相場等の情報

目次
1 家賃相場等の情報
2 土地価格相場等の情報
3 不動産投資に関するメモ書き
4 関連記事その他
   
1 家賃相場等の情報
(1) 都道府県ごとの家賃相場については,ホームズHPの「家賃相場」を参照して下さい。
(2)ア 賃貸マンションの入居審査については,ルーチHP(お部屋探しのコツや知識まとめブログ)の「入居審査を突破する方法と落ちた人の特徴」が参考になります。
イ アパートとマンションについて法的な区別はないものの,アパートの場合,木造建てとか軽量鉄骨造りが多いのに対し,マンションの場合,鉄骨コンクリート造り(RC),鉄筋鉄骨コンクリート造り(SRC)等が多いです(引越しまとめ.comの「アパートとマンションの違いをわかりやすく解説!【初心者必見】」参照)。
(3) UR賃貸住宅に入居するためには,家賃額の4倍,又は33万円(世帯で申し込む場合)若しくは25万円(単身で申し込む場合)の月収のほか,前年分の源泉徴収票及び本年度の課税証明書といった,収入を証明する書類が必要です(UR賃貸住宅HPの「お申込み資格について」参照)。
   そのため,13万5000円の修習給付金しか収入扱いにならない司法修習生が単身でUR賃貸住宅に入居することはできないと思います。
(4)ア 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできません(最高裁平成23年7月12日判決)。
イ 保証金(敷金)及び礼金(敷引)が0円のいわゆる「ゼロゼロ物件」の場合,短期解約違約金特約(例えば,1年以内に賃貸借契約を解約した場合,家賃2ヶ月分の違約金が発生するという特約),滞納保証会社の利用及び若干の家賃の値上げがセットになっていることが普通です(大阪府宅建協会HPの「賃貸借契約における短期解約の違約金について」参照)。
(5)  地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については,借地借家法32条1項の適用があります(最高裁令和6年6月24日判決)。

退去費用の手続きでぼったくられないためのポイントは2つ

・やり取りはメールで記録する
・退去立会いの場でサインしない

原状回復のガイドラインに沿うと、退去費用はかからないケースがほとんどやで^^

正しく支出を抑えられる知識を身につけていこうな😊

— 両🦁自由に生きるための知恵を配信中 - リベ大学長 (@freelife_blog) July 18, 2022

何度でも言うけど、地価が一番フェアな基準だよ。わざわざ人為的なランキングを出すのは不動産を売りたい業界の思惑。

首都圏の「人気の駅」ランキング 3位は荻窪、2位は大船、1位は辻堂(ITmedia ビジネスオンライン)https://t.co/UdNc90qAVu

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(AI作成)山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測

◯本ブログ記事は,東洋経済オンラインに掲載されている私のインタビュー記事(PDF文書については有償で私のブログへの転載の許可をもらっています。)及び弁護士ドットコムのビジネスローヤーズアワード2025のHPを読み込んだAIで作成したものです。
◯弁護士ドットコムHPに「司法資料をブログ公開 「司法のインフラ」に BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 山中理司弁護士」(2026年3月31日付)が載っています。

目次
第1 結論
第2 法曹界等からの反響予想
1 弁護士層からの反応
(1) 実務上の「インフラ」としての絶大な支持と活用
(2) 弁護士の社会的使命の体現者としての称賛
(3) 弁護士業務のデジタル化と情報武装への刺激

2 裁判官・裁判所職員からの反応
(1) 肯定的な評価と内部からの関心
(2) 警戒感と情報開示への組織的抵抗

3 検察官・行政機関職員からの反応
(1) 情報公開の対象としての緊張感
(2) 実務上の参考資料としての利用

4 法学者・研究者からの反応
(1) 研究資料としての第一級の価値評価
(2) 司法制度研究の新たな進展への寄与

第3 今後の展望
1 司法の透明性向上への継続的寄与
2 「司法のインフラ」としての地位確立
3 情報公開実務と法曹界の議論への影響

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