二回試験

65期以降の二回試験の日程等

目次
78期二回試験の場合(令和 8年)
77期二回試験の場合(令和 7年)
76期二回試験の場合(令和 5年)
75期二回試験の場合(令和 4年)
74期二回試験の場合(令和 4年)
73期二回試験の場合(令和 2年)
72期二回試験の場合(令和 元年)
71期二回試験の場合(平成30年)
70期二回試験の場合(平成29年)
69期二回試験の場合(平成28年)
68期二回試験の場合(平成27年)
67期二回試験の場合(平成26年)
66期二回試験の場合(平成25年)
65期二回試験の場合(平成24年)
関連記事

・ 修習全体の日程につき「司法修習等の日程(70期以降の分)」,及び「70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)」参照
・ 試験科目の順番につき「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照
78期二回試験の場合
1 令和8年2月26日(木)に78期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月2日(月)に刑事裁判の試験があり,3月3日(火)に検察の試験があり,3月4日(水)に民事裁判の試験があり,3月5日(木)に民事弁護の試験があり,3月6日(金)に刑事弁護の試験がありました(78期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和7年9月24日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
77期二回試験の場合(試験終了18日後の令和7年3月25日(火)不合格発表)
1 令和7年2月27日(木)に77期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月3日(月)に刑事弁護の試験があり,3月4日(火)に検察の試験があり,3月5日(水)に民事裁判の試験があり,3月6日(木)に民事弁護の試験があり,3月7日(金)に刑事裁判の試験がありました(77期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和6年9月5日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 77期二回試験の修習記録の表紙
・ 77期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)

https://t.co/9lDaUa6knA.

(続きを読む...)

検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

目次
1 検事任官者数の推移
2 検事の採用面接の位置付け
3 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明
4 初任行政研修「事務次官講話」における発言
5 関連記事その他
   
1 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,

検事任官後の基本的な異動形態(令和2年11月の法務省の開示文書)を添付しています。 pic.twitter.com/oQr90m38pA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

2 検事の採用面接の位置付け
(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。

(続きを読む...)

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

謎ルールですな。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 #司法修習 #二回試験 pic.twitter.com/peeycJ0tyx

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 15, 2021

(続きを読む...)

二回試験の推定応試者数

目次
1 総論
2 二回試験の応試者数の上限等
3 関連記事その他

1 総論
(1) 二回試験の応試者数の上限は,当初の採用者数及び前年度二回試験不合格者数の合計から,不祥事による罷免者数及び前年度二回試験での三振確定者数を控除した人数となります。
(2) 66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は応試者数の上限と同じであるか,最大で6人少ない人数(73期)でした。
(3) 更新作業の情報源は以下のブログ記事に載せています。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

2 二回試験の応試者数の上限等
(1) 二回試験の応試者数の上限等は以下のとおりです。
・ 76期二回試験の場合
応試者数の上限は1394人(76期採用者数)+6人(75期二回試験不合格者数)-0人(75期二回試験での三振確定者数)=1400人でしたところ,実際の応試者数は1391人であり,上限から9人減っていました。
・ 75期二回試験の場合
応試者数の上限は1329人(75期採用者数)+5人(74期二回試験不合格者数)-0人(74期二回試験での三振確定者数)=1334人でしたところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から5人減っていました。
・ 74期二回試験の場合
    応試者数の上限は1456人(74期採用者数)+10人(73期二回試験不合格者数)-0人(73期二回試験での三振確定者数)=1466人でしたところ,実際の応試者数は1465人(うち,2人は再試験の応試者です。)であり,上限から1人減っていました。
・ 73期二回試験の場合
    応試者数の上限は1473人(73期採用者数)+ 8人(72期二回試験不合格者数)-0人(72期二回試験での三振確定者数)=1481人でしたところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から2人減っていました。
・ 72期二回試験の場合
    応試者数の上限は1482人(72期採用者数)+16人(71期二回試験不合格者数)-0人(71期二回試験での三振確定者数)=1498人でしたところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていました。
・ 71期二回試験の場合
    応試者数の上限は1519人(71期採用者数)+16人(70期二回試験不合格者数)-0人(70期二回試験での三振確定者数)=1534人でしたところ,実際の応試者数は1532人であり,上限から2人減っていました。
・   70期二回試験の場合
    応試者数の上限は1533人(70期採用者数)+54人(69期二回試験不合格者数)-1人(69期二回試験での三振確定者数)-1人(70期千葉修習で罷免された人)=1585人でしたところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていました。
・   69期二回試験の場合

(続きを読む...)

二回試験落ちにつながる答案

目次
第1 二回試験落ちにつながる答案
第2 関連記事その他

第1 二回試験落ちにつながる答案
・ 下記1記載のHP及びブログによれば,二回試験落ちにつながる答案は下記2のとおりです。ただし,71期二回試験以降,5分間の綴込み時間が設定された(「平成29年度(第71期)司法修習生考試の答案作成等について」(平成30年8月1日付)参照)ことから,綴りミス関係の記載は削除しました。
・ 78期二回試験の順番は,刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁でした(「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照)。

記1

① 1回で三回試験合格を目指すブログの「二回試験やっちゃいけないことリスト」
② 実験農場-Life is Joke-ブログの「二回試験についての若干のアドバイス」
③ 司法修習ナビゲーションHP「恐怖の二回試験」の「これをやると落ちる」
④ 静かに海は広がるブログの「司法修習について(二回試験~注意事項まとめ)」
⑤ togetter.comの「二回試験及び白表紙起案についての覚書」
⑥ 法務の樹海ブログの「二回試験対策とNG行動 」(平成30年12月11日付)
⑦ アディーレ法律事務所 弁護士求人情報サイトの「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」

記2

0 総論
① 名前書き忘れ
② 途中答案
③ 問題文の読み違い
→ 大事な部分にアンダーラインを引いておいた方がいいです。
   また,答案を書き始める直前にもう一度読んだ方がいいです。
④ 時間ギリギリまで起案し続けたり,何度も差し替えを行ったりする。
→ 綴りこまれた用紙の順番が無茶苦茶になる可能性があります。
⑤ とんでもないことのひらめき
→ みんなが書きそうなことを書くべきであって,それ以外のことは,何かひらめいてそれが正しそうだとしても軽く触れる程度の方がいいと思います。
⑥ 客観的証拠や記録上当然に言及しなければならない重要な間接事実に言及しない。
⑦ 独断的な経験則を平然と記載する。
⑧ 事実と評価を混ぜて書く。

(続きを読む...)

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

1 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,二回試験終了後の海外旅行につき,純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書は,司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除き,存在しません。

2 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所が,第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」は存在しません。

3 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄されました。

4 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,どのような場合に,法務省入国管理局に対し,司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書」は存在しません。

5 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

6 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」は存在しません。

7 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載

目次
第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
第2 関連記事その他

第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)
1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。
(申晴方法)
2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。
(外国旅行の承認基準)
3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合であること。
ア 休日等を利用する揚合
イ 修習のため指導担当者等に同行する場合
ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日である場合は,その日は欠席としない。)
(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地城であること。
(3) 旅行の期間が9日以内であること。
(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。
4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。
5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。
(1) 2に定める期限を徒過して申晴があったとき
(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき
(決定及び通知)
6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。
7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。
(事後措置等)
8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。
9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

第2 関連記事その他

(続きを読む...)

二回試験の科目別不合格者数

目次
1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
2 関連記事その他

*1 元データは「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に載せています。
*2 「二回試験の不合格者数の推移等」も参照してください。

1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
・ 二回試験の科目別不合格者数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めて,以下のとおりです。

○76期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 2人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○75期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 0人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○74期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 0人,検察で 1人,民事弁護で 2人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○73期二回試験の場合
・ 民事裁判で 3人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○72期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○71期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 2人,検察で 7人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○70期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 1人,検察で 5人,民事弁護で 5人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

(続きを読む...)

二回試験に関する記事の一覧

1 二回試験等のスケジュール
① 65期以降の二回試験の日程等
② 65期以降の二回試験の試験科目の順番
→ 考試問題(中身は真っ黒)及び修習記録も掲載しています。
③ 二回試験の科目の順番の通知時期
④ 二回試験直前の自由研究日
⑤ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
⑥ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

2 二回試験の不合格答案
① 二回試験落ちにつながる答案
② 二回試験の不合格答案の概要

3 二回試験の統計数字
① 二回試験の推定応試者数
② 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
③ 二回試験の科目別不合格者数
④ 二回試験再受験者の不合格率の推移
⑤ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

4 司法修習生考試委員会及び考試担当者
① 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
② 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
③ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

5 二回試験の不合格発表後のスケジュール
① 二回試験の不合格発表
② 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

6 二回試験に落ちた場合の取扱い

(続きを読む...)

64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

(続きを読む...)

65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

(続きを読む...)

司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)

目次
第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
第2 関連記事

第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
・ 司法修習生考試(いわゆる「二回試験」です。)の会場借用等業務に関する賃貸借契約書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 7月23日付(77期二回試験に関するもの)
・ 令和 5年 4月 3日付(76期二回試験に関するもの)
・ 令和 4年 4月 1日付(75期二回試験に関するもの)
・ 令和 3年10月19日付(74期二回試験に関するもの)
・ 令和 2年 7月 9日付(73期二回試験に関するもの)
・ 令和 元年 6月14日付(72期二回試験に関するもの)
・ 平成30年 8月 2日付(71期二回試験に関するもの)
・ 平成29年 9月26日付(70期二回試験に関するもの)
・ 平成28年11月 2日付(69期二回試験に関するもの)
・ 平成27年11月11日付(68期二回試験に関するもの)
・ 平成26年10月27日付(67期二回試験に関するもの)

2 関連記事
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に関する記事の一覧

【契約書レビュー】

1 リスク回避のために足りない条項を指摘
2 リスク回避のために削除要求すべき条項を指摘
3 内容的な矛盾を指摘
4 形式的な誤記、表記ゆれ、引用ずれの訂正

(続きを読む...)

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期,66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期,73期(再試験)
74期,74期(再試験),75期,75期(再試験),
76期,77期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

(続きを読む...)

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ

(続きを読む...)

二回試験合格により得られる法令上の資格等

1 弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めています。
    そのため,二回試験に合格して司法修習を終えた場合,「弁護士となる資格を有する者」として,弁理士(弁理士法7条2号),税理士(税理士法3条1項3号),社会保険労務士(社労士法3条2項)及び行政書士(行政書士法2条2号)になれるようになり,裁判員にはなれなくなります(裁判員法15条1項14号)。

2(1) 弁護士法3条2項は,「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定めています。
    しかし,実務上,弁護士は,税理士登録をするか,国税局長に対して税理士業務開始通知をして通知弁護士とならない限り,税務署等において税務代理(税理士法2条1項1号)を認めてもらうことはできません(税理士法51条,税理士法施行規則26条,税理士法基本通達51-1及び税理士法事務取扱規程15条)。
(2) 大阪高裁平成24年3月8日判決(判例秘書に掲載)は,結論として以下の判示をしています。
    条文の解釈としては,弁護士が当然税理士の事務を行うことができる旨を定める弁護士法3条2項の規定は,税理士法による制約を受け,弁護士が現実に税理士業務を行うについては,税理士法の手続規定に従い,同法18条の税理士の登録を受けるか同法51条1項による通知を要するものと解するのが相当である。

3 国税庁が作成した,税理士事務提要1/2及び2/2を掲載しています。

二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致しない年があること

目次
1 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
2 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
3 関連記事

1 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1) 記載例は以下のとおりです。
5 平成29年度(第71期)司法修習生考試の結果について(報告)
「平成29年度(第71期司法修習生考試合格者名簿)」及び「平成29年度(第71期)司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
6 平成29年度(第71期)司法修習生の修習終了について
修習終了(平成30年12月12日付け 「平成29年度(第71期)司法修習生考試合格者名簿」登載の者
7 平成29年度(第71期)司法修習生の罷免について
罷免(司法修習生に関する規則第17条第1項第1号) 「平成29年度(第71期)司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2) 該当する修習期は,65期,66期,67期,68期,69期,70期,71期です。

2 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1) 記載例は以下のとおりです。
6 令和元年度(第73期)司法修習生考試の結果について(報告)
「令和元年度(第73期司法修習生考試合格者名簿)」及び「令和元年度(第73期)司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
7 令和元年度(第73期)司法修習生の修習終了について
修習終了(令和2年12月16日付け 「令和元年度(第73期)司法修習生終了者名簿」登載の者
8 令和元年度(第73期)司法修習生の罷免について
罷免(司法修習生に関する規則第17条第1項第1号) 「令和元年度(第73期)司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2) 該当する修習期は,72期及び73期です。
(3) 72期の場合,令和元年12月25日付で司法修習を終えた人が1人います。
(4) 令和2年12月15日付で二回試験に合格した73期司法修習生は1465人であり,不合格者は10人であり,新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたために再試験を受けるのは4人であり(シュルジーブログの「【速報】73期二回試験合格発表 不合格者は10人 (追記)発熱症状等による再受験者は4人、再試験は2021年1月に実施予定」(2020年12月15日付)参照),令和3年1月27日時点における修習終了者数は1467人です(令和3年3月15日付の裁判所時報1762号7頁)。

3 関連記事

(続きを読む...)

65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想(75期まで)
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
77期:刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁
78期:刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

2 試験科目の順番の予想(75期まで)
68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁

(続きを読む...)

二回試験の科目の順番の通知時期

目次
1 65期の場合
2 70期以降の場合
3 関連記事

1 65期の場合
・ 65期の場合,二回試験の科目の順番が司法修習生に通知されたのは,A班集合修習の最終日の前日,及びB班集合修習の開始日の翌日でした(「二回試験(司法修習生考試)の応試心得」参照)。
   同じ日程を70期に当てはめた場合,A班については9月22日(金),B班については10月4日(水)となります。

2 70期以降の場合
(1) 平成28年度(第70期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成29年8月30日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月22日(金)であると書いてあります。
(2) 平成29年度(第71期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成30年8月29日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月25日(火)であると書いてあります。
(3) 平成30年度(第72期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(令和元年8月30日付の最高裁判所人事局任用課試験係の事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月26日(木)であると書いてあります。
(4)ア 令和元年度(第73期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和2年7月10日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,応試心得は最高裁判所ウェブサイトの「司法研修所」に随時掲載すると書いてあります。
イ 令和2年度(第74期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和3年11月24日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,「今年度の考試に関する事項(考試における注意事項等)については,◯◯◯◯(山中注:黒塗り部分です。)ポータルサイトに随時掲載します」と書いてあります。

3 関連記事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番

65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

目次
第1 65期以降の日程
・ 77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)
・ 76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)
・ 75期の日程(令和4年12月に司法修習終了)
・ 74期の日程(令和4年 4月に司法修習終了)
・ 73期の日程(令和2年12月に司法修習終了)
・ 72期の日程(令和元年12月に司法修習終了)
・ 71期の日程(平成30年12月に司法修習終了)
・ 70期の日程(平成29年12月に司法修習終了)
・ 69期の日程(平成28年12月に司法修習終了)
・ 68期の日程(平成27年12月に司法修習終了)
・ 67期の日程(平成26年12月に司法修習終了)
・ 66期の日程(平成25年12月に司法修習終了)
・ 65期の日程(平成24年12月に司法修習終了)
第2 司法修習生の修習終了証明
第3 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
第4 関連記事その他

* 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。
第1 65期以降の日程
77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)
(1)ア 3月25日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,3月26日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),3月27日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が4月9日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 3月31日(月)に新任検事研修が開始し,4月7日(月)に新任検事辞令交付式がありました。
イ 4月11日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,4月16日(水)に新任判事補の内定が出ました。
76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)
(1)ア 12月12日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月13日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月14日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月13日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 12月18日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月19日(火)に新任検事研修が開始しました。

(続きを読む...)

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 元データは64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に含まれていますところ,60期以降の二回試験不合格者数及び不合格率は,再受験者を除き,以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」参照)。
○73期
・ 応試者1467人のうち,不合格者数は10人だから,不合格率は0.68%
→ 応試者数は,73期二回試験の全体の応試者1479人から,再試験対象者4人,72期二回試験の初回受験の不合格者7人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。
   不合格者数は,全体の不合格者数10人から,二回目受験の不合格者数0人を控除することで計算できます。

○72期
・ 応試者1479人のうち,不合格者数は 7人だから,不合格率は0.47%
→ 応試者数は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○71期
・ 応試者1517人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.99%
→ 応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○70期
・ 応試者1527人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.98%
→ 応試者数は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,69期二回試験の初回受験の不合格者51人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算できます(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人ですから,1人は再受験しなかったこととなります。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○69期
・ 応試者1784人のうち,不合格者数は 52人だから,不合格率は2.91%
→ 応試者数は,69期二回試験の全体の応試者1816人から,68期二回試験の初回受験の不合格者30人及び2回目受験の不合格者2人を控除することで計算できます(平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。)

(続きを読む...)

二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

目次
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合
77期二回試験の場合
76期二回試験の場合
75期二回試験の場合
74期二回試験の場合
73期二回試験の場合
72期二回試験の場合
71期二回試験の場合
70期二回試験の場合
第2 過去の不合格者受験番号
第3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格者数の推移等」,及び「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合(令和8年3月24日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf)において,午後4時0分頃に不合格者受験番号が発表されました(8325というのは,78期司法修習の終了日である令和8年3月25日という意味かもしれません。)。
2 「司法修習生考試結果について」は,裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。https://t.co/6mH0w7uce1 pic.twitter.com/uCOso4eyKb

— かまぼこ (@pisuke_law) March 24, 2026

77期二回試験の場合(令和7年3月25日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた

(続きを読む...)

二回試験の不合格者数の推移等

目次
1 二回試験の不合格者数の推移
2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」も参照してください。
1 二回試験の不合格者数の推移
78期 5人
77期10人
76期 6人
75期 6人
74期 5人
73期10人
72期 8人
71期16人
70期16人
69期54人
68期33人
67期42人
66期43人
65期46人
新64期56人
新63期90人
新62期75人
新61期113人
新60期76人
* 二回試験等の推移表(1期から70期まで)も参照してください。

2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
(1) 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキングは以下のとおりです。

(続きを読む...)

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

(続きを読む...)

二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の試験科目の順番」も参照してください。

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの

(続きを読む...)

二回試験不合格時の一般的な取扱い

目次
1 27期までの取扱い
2 28期から52期までの取扱い
3 53期から59期までの取扱い
4 60期ないし68期の取扱い
5 69期以降の取扱い
6 不合格者に関する罷免の辞令書及び司法研修所長の通知
7 二回試験不合格後の再採用
8 関連記事その他

1 27期までの取扱い
(1) 病気・出産等の理由で二回試験を受けられなかった修習生だけが追試を受けることができたのであって,一科目でも不合格となった場合,不合格となりました。
   ただし,この場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していたようです。
(2) 21期二回試験で2名の落第者が出たことに関しては,落第の白紙撤回闘争が行われました(「昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ」参照)。

2 28期から52期までの取扱い
(1)   いずれかの科目で不合格となった場合,合格留保者ということで,追試において不合格となった科目だけを受験すれば足りました。
   この場合,司法修習生としての身分を失いませんから,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で追試を受けていました。
(2) 追試でも合格留保となった場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していました(司法修習生に対して給与が支給される根拠と裁判所法67条2項の改正の趣旨について(平成10年2月4日付の法務省の文書)参照)。
(3)ア 28期から52期までの間,合格留保となった数は以下のとおりです。
28期が5人,29期が7人,30期が5人
31期が6人,32期が11人,33期が9人,34期が9人,35期が7人
36期が1人,37期が3人,38期が4人,39期が6人
40期ないし43期が0人,44期が4人,45期が1人
46期が1人,47期及び48期が0人,49期が3人,50期が5人
51期が0人,52期が3人
イ 不合格となった人はいませんでした。
ウ 詳細については,二回試験等の推移表(1期から70期まで)を参照してください。
(4)   外部ブログの「「留保者へのカンパ問題について-59期修習生諸君へ」」には以下の記載があります。
   私が聞いた話では(あくまで噂ですが)、2回試験で合格留保になった司法修習生は、追試まで引き続き司法修習生の身分があり、本来は、給与も支給されるはずのところ、司法研修所側から、「合格留保になったような者が、これ以上、税金から給与を支給されるなど許されない」(?)と強烈に「指導」され、給与支給を辞退させられてしまう(一応、任意で)ため、追試までの生活費を皆でカンパしてあげる、ということでした。

(続きを読む...)

二回試験の不合格発表

目次
1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること
2 二回試験の合否が対外的に判明する時期
3 二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
4 二回試験の成績通知及び成績分布
5 弁護士登録直後に勧誘される,日本弁護士国民年金基金
6 二回試験不合格後の再採用
7 関連記事その他

* 「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」も参照してください。

1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること
(1) 知り合いの司法修習生が二回試験に無事に合格しているか否かは結構気になるものですから,合格していた場合,内定先,弁護修習先,お世話になった実務家その他自分の結果を気にしている可能性がある人に対し,できる限り早く,電話,メール等で一通り合格の報告をしてから本格的に喜んだ方がいいです。
(2) 二回試験に落ちていた場合,少なくとも内定先及び司法研修所教官にだけは直ちに連絡をして今後の対応を考えてもらった方がいいです。

残念組への処方箋。①教官に連絡する。②内定先に事実を伝える。③通知により不合格科目を知る。④記憶鮮明なうちに不合格科目の答案を再現。⑤担当教官に頼み敗因を分析。⑥残念組連絡メーリスに加わる。⑦再起計画を立て自主ゼミを組織する。⑧食い扶持を確保する。

— 弁護士中所克博 (@K_Nakajo) December 19, 2012

旧試新試に何度も落ちた時も辛かったはずだが、特に二回試験に落ちた時は膝から崩れ落ちる的な感覚だった。なんとか内定先に電話連絡して、その後、男友達数人が一緒に飲んでくれたのが良い思い出。人の不幸を伝えるメディアの方々にはよほどの覚悟を持って報道に携わって欲しい。

— ふなざわひろゆき (@FLetlRmdM7gs5vS) October 30, 2021

2 二回試験の合否が対外的に判明する時期
(1) 一斉登録で弁護士登録をした人については,日弁連HP又は日弁連会員専用ページ内にある弁護士情報検索を見れば,合格発表の週の金曜日頃に二回試験の合否を知ることができます(71期司法修習生の場合,平成30年12月14日(金)午前中に更新されました。)。
(2)ア 検事になった人については,新任検事に関する法務省人事が12月下旬頃のインターネット版官報に出ますから,それによって二回試験の合格を知ることができます。
イ 「司法修習生の検事採用までの日程」も参照してください。
ウ 71期司法修習生の場合,平成30年12月21日(金)にインターネット版官報に出ました。
(3)ア   判事補になった人については,4月24日の任命日(76期までは1月16日の任命日)直後のウエストロー・ジャパンに載りますから,それによって二回試験の合格を知ることができます(官報公告と同じぐらいの時期です。)。
イ 「新任判事補の内定通知から辞令交付式までの日程」も参照してください。

(続きを読む...)

二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

(続きを読む...)

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018