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高等裁判所事務局長とは―仕事内容・任用と事務局次長との違い(AI作成)

第1 本記事の対象と,総論記事との役割分担

1 高等裁判所事務局長は何をする人か

高等裁判所事務局長は,高等裁判所長官の監督を受けて事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する職である(裁判所法21条・59条)。
人事・会計・庶務などを通じて裁判所の運営を支えるが,事務局長という職務と,個別事件を審理して裁判をする権限は区別される。

裁判所法20条は,高裁が司法行政事務を行う際の裁判官会議の議と長官による総括を定めている。
同法59条2項による事務局長の職務と,裁判官会議・長官の役割を分けて理解する必要がある。

2 地裁・家裁の事務局長,事務局次長及び事務総長との違い

高裁・地裁・家裁の事務局長は裁判所法59条に共通の設置根拠を持つが,監督を受ける相手は,高裁では高裁長官,地裁・家裁では各裁判所長である。
高裁事務局長の任用については第3,事務局次長が事務局長を助けて事務を整理する職務については第3の3で説明する。

最高裁の事務部門を率いる正式な職名は「最高裁判所事務総長」である(同法53条)。
最高裁判所事務総長とはでその職を,司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長で審級を横断する比較を確認できる。

第2 設置の根拠と職務権限

1 事務局と事務局長の設置(裁判所法21条・59条1項)

裁判所法21条は,「各高等裁判所の庶務を掌らせるため,各高等裁判所に事務局を置く。」と定める。同法59条1項は,「各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き,裁判所事務官の中から,最高裁判所が,これを補する。」と定める。

したがって,事務局長を置く条文上の根拠は高裁・地裁・家裁に共通であり,補職を行うのは最高裁判所である。地方裁判所については同法30条が,家庭裁判所については同法31条の5が同法30条を準用して,同様に事務局を置く。

2 職務——事務の掌理と職員の指揮監督(裁判所法59条2項)

裁判所法59条2項は,「各高等裁判所の事務局長は,各高等裁判所長官の……監督を受けて,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。」と定める。

事務局長が掌理するのは司法行政の庶務(人事・会計・一般の庶務)であり,事件の審理及び裁判そのものではない。事務局長は高裁長官の監督の下でこれらの事務を統括し,事務局の職員を指揮監督する立場にある。

3 勤務裁判所の指定の対象から除かれること(裁判所法65条)

裁判所法65条は,裁判所調査官・裁判所事務官・裁判所書記官等の勤務する裁判所を各庁が定めるとしつつ,裁判所事務官について「事務局長たるものを除く。」との括弧書を置いている。

事務局長は裁判所事務官の一種でありながら,通常の裁判所事務官と異なり勤務裁判所の指定の枠外に置かれる。これは,事務局長が同法59条1項により最高裁判所の補職を受ける特別な職であることの現れであると考えられる。

第3 高裁事務局長には誰が就くか——判事と裁判官以外の職員の非対称

1 高裁は判事,地裁・家裁は裁判官以外の職員

最高裁判所が作成する下級裁判所幹部職員名簿(裁判官以外の幹部職員を掲げるもの)では,高等裁判所本庁について,事務局次長・首席書記官・課長等が掲げられる一方で,事務局長は掲げられていない。これに対し,地方裁判所及び家庭裁判所については,事務局長が掲げられている。

この掲載の差は,高等裁判所事務局長が裁判官であるのに対し,事務局次長並びに地方裁判所及び家庭裁判所の事務局長が裁判官以外の職員であることを反映しているものと考えられる。高等裁判所事務局長に就く判事は,その在任中,事件の審理及び裁判を行わず,管内の人事・会計・庶務といった司法行政に専従する。

2 「裁判所事務官の中から補する」との整合(裁判所法59条1項・64条)

裁判所法59条1項は,事務局長を裁判所事務官の中から補すると定める。
他方,司法行政上の職に裁判官を充てる仕組みは,裁判所事務官の任免だけから一律に説明できるものではない。

平成30年度(最情)答申第82号(平成31年3月15日)の公表答申書1頁~2頁では,司法行政上の職務に関する規則1項に基づく職の指定について,個別の裁判官の転補等の議決に職の指定が含まれるという,当時の最高裁判所事務総長の説明が記載されている。
したがって,職の設置根拠,判事又は判事補を充てる職の指定及び個別の発令を分けて確認する必要があり,職名の比較だけから「判事と裁判所事務官の二官を併せ有する」と断定することはできない。

また,平成30年度(最情)答申第83号の公表答申書1頁~2頁では,判事であった者を最高裁判所事務総長に任命する場合も,判事の官職を保有させたままにはしていないという,当時の事務総長の説明が示されている。
事務総長の取扱いと,裁判官を司法行政上の職に充てる仕組みを混同しないことが重要である。

答申第82号:
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/30sj82.pdf
答申第83号:
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/30sj83.pdf

3 事務局次長・課長の任用(下級裁判所事務処理規則24条)

下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)24条5項は,各高等裁判所等の事務局に事務局次長1人を置き,裁判所事務官の中から最高裁判所が補するものとし,事務局次長は事務局長を助け,事務局の事務を整理すると定める。

同条8項は,各課に課長1人を置き,高等裁判所の課長は当該高等裁判所が,地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の課長は所在地を管轄する高等裁判所が,いずれも裁判所事務官の中から命ずると定める。事務局次長及び課長は,一貫して裁判官以外の職員が担う職である。

第4 格付けとキャリア上の位置

1 高裁事務局長は裁判官の報酬による職

高等裁判所事務局長は裁判官であるため,裁判官の報酬に関する定めによる報酬を受け,裁判所の一般職に適用される指定職俸給表の序列には現れない。前記第3の1で述べた幹部職員名簿への不掲載も,この点と符合する。

2 一般職の到達点としての事務局次長(指定職の序列)

裁判所の一般職の指定職職員の序列は,「指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について」(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)によって定められている。同議決によれば,東京高等裁判所事務局次長は指定職俸給表3号俸(判事4号と同じ号俸)が適用される最上位の一群に属し,大阪高等裁判所事務局次長は2号俸,その他の高等裁判所の事務局次長並びに東京地方裁判所事務局長及び裁判所職員総合研修所事務局長等は2号俸とされている。

すなわち,高等裁判所における一般職のキャリアの到達点は事務局次長であり,事務局長は一般職の序列の外にある裁判官の職である。各高等裁判所事務局次長が順次指定職とされたのは,東京を昭和期の先例として,その後平成期に他の高等裁判所へ及んだものである。指定職の号俸及び序列は通達・議決の改定によって変わり得るため,最新の定めで確認する必要がある。

第5 事務局の内部組織と事務分掌

1 総務課・人事課・会計課を基本とする構成と例外

下級裁判所事務処理規則24条1項は,高裁の事務局に総務課・人事課・会計課を,地裁・家裁の事務局に総務課・会計課を置くことを基本として定める。
ただし,同条10項は,特別の事情があるときは最高裁の認可を得てこれと異なる定めをすることを認めている。

令和8年2月20日までの改正を反映した「課に置く係について」の別表第1には,東京・大阪・福岡の高裁の管理課,複数の地裁の人事課,東京・大阪の家裁の人事課なども掲げられている(PDF5頁~11頁)。
高裁は常に3課,地裁・家裁は常に2課という全国一律の区分ではなく,規則の基本形と各庁の具体的な構成を分けて読む必要がある。

各支部及び簡裁の庶務課については同規則24条2項,知的財産高等裁判所事務局の庶務第一課・庶務第二課については同条3項に別の定めがある。

2 係の事務分掌と照会・開示の窓口

「課に置く係について」(平成6年7月29日総一第229号)の令和8年改正反映版は,別表第1で係の配置,別表第2・第3で分掌事務を定めている。
高裁の総務課には庶務係,文書第一係・文書第二係,広報係などが掲げられ,人事課には任用・給与等を担当する係が掲げられている(PDF5頁)。

別表第2の総務課文書第二係の分掌には,司法行政文書の開示,司法行政事務に関して保有する個人情報の保護,情報システム管理等が挙げられている(PDF14頁)。
ただし,通達記2(3)は各庁が分掌事務について異なる定めをすることを認めているため,個別の照会・開示申出では,対象庁の現在の案内と担当部署を確認する必要がある。

裁判所公表の通達:
https://www.courts.go.jp/assets/R8kaniokukakarinituite.pdf

3 知的財産高等裁判所事務局長(規則24条6項)

知的財産高等裁判所には,別に知的財産高等裁判所事務局長が置かれる。下級裁判所事務処理規則24条6項は,同事務局長を裁判所事務官の中から最高裁判所が補するものとし,知的財産高等裁判所長の監督を受けて事務局の事務を掌理し職員を指揮監督すると定める。事務局の課は,同条3項により庶務第一課及び庶務第二課とされている。

第6 弁護士実務との接点

1 司法行政の主体は裁判官会議であること(裁判所法20条)

裁判所法20条は,高裁が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,長官がこれを総括すると定める。
これに対し,事務局長には,同法59条2項により事務局の事務の掌理と職員の指揮監督という職務が定められている。

したがって,裁判官会議の意思決定,長官による総括,事務局長の職務を区別する必要がある。
個々の文書の専決・代決を調べる場合は,当該庁の司法行政事務処理規程等を確認することになる。

裁判所法81条は,司法行政上の監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはないと定める。
人事や事務局運営を担当することを,個別事件の裁判内容を指示する権限と同一視することはできない。

2 司法行政文書の開示・照会の相手方と決裁

司法行政文書の開示の申出やその他の照会に対する回答は,発出名義が高等裁判所長官であっても,各庁の定めに従い専決により事務局長が決裁する場合がある。実務上の対応部署は,前記第5の2のとおり総務課文書第二係である。

裁判所は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の「行政機関」ではなく,司法行政文書の開示は最高裁判所の運用に基づくものである。開示の求めに対する判断過程や決裁権限を検討する際には,当該庁の司法行政事務処理規程における委任・専決の定めを確認する必要がある。

3 会計機関としての事務局長・事務局次長(財政法20条2項)

財政法20条2項は,最高裁判所長官を同法にいう「各省各庁の長」の一つとして掲げている。裁判所の会計事務は,最高裁判所長官の権限を裁判所会計事務規程等により各裁判所の職員に委任・分掌する形で執行され,高等裁判所の事務局長及び事務局次長も,支出負担行為担当官,歳入徴収官等の会計機関を担う。

証人・鑑定人の旅費や日当,保管金の取扱い,庁舎に関する契約など,弁護士業務が金銭面で裁判所と接する場面では,これらの会計機関が権限の主体となる。委任の具体的な内容は会計規程等によるため,個別の場面では当該規程を確認することになる。

4 裁判官の人事記録の所在と閲覧権者

司法制度改革審議会の照会に対する最高裁判所の回答(判例時報2144号40頁)には,裁判官の人事関係記録が最高裁判所人事局のほか高等裁判所及び地方・家庭裁判所にもあり,異動に伴って移転されること,並びに高等裁判所長官・高等裁判所事務局長・所長のように裁判官の人事に関与する者がこの記録を見ることができることが示されている。同回答は,異動計画の原案について,高等裁判所管内の異動は主として各高等裁判所が,全国単位の異動は最高裁判所人事局が立案し,最高裁判所と各高等裁判所との協議を経て案が作成されるとしている。

この記述は,高等裁判所事務局(人事課)が管内の裁判官人事の実務の一端を担っていることを示すものである。もっとも,右は司法制度改革審議会への回答という一つの資料に基づくものであり,個別の運用は時期により変わり得る。

第7 留意点と確認を要する事項

職務の説明を読む際には,次の点を区別する必要がある。
① 事務局長という職名と,その職に就く人の官職・個別の発令。
② 裁判所法59条に基づく職務と,各庁の規程による専決・代決。
③ 規則に定める課の基本形と,例外を含む各庁の実際の課・係の構成。
④ ある年月日の名簿・給与資料と,知りたい時点の在任・給与の情報。

高裁事務局長の歴代人事の一例は,歴代の大阪高裁事務局長で確認できる。
職名を横断して比較する場合は,司法行政の総論,給与制度の資料を読む場合は,役職・職制上の段階と給与資料の対応関係も参照されたい。
本記事第4の指定職号俸の説明は,そこで挙げた平成30年議決の時点の資料に基づくものであり,令和8年の各人の俸給月額又は年収を示すものではない。

出典・参考資料

追加で参照した公表資料は,平成30年度(最情)答申第82号・第83号の公表答申書各1頁~2頁と,「課に置く係について」(令和8年2月20日までの改正反映版)である。
答申に記載された当時の事務総長の説明と,令和8年の課・係の構成を示す通達は,対象時点と説明の範囲を分けて参照した。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/30sj82.pdf
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/30sj83.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/R8kaniokukakarinituite.pdf

1 法令(e-Gov法令検索)

  • 裁判所法(昭和22年法律第59号)——13条(最高裁判所事務総局),20条(高等裁判所の司法行政事務と裁判官会議),21条(高等裁判所の事務局),30条・31条の5(地方裁判所・家庭裁判所の事務局),53条(最高裁判所事務総長),59条(事務局長),64条(裁判官以外の裁判所職員の任免),65条(勤務裁判所の指定と事務局長の除外)。
  • 財政法(昭和22年法律第34号)——20条2項(最高裁判所長官が各省各庁の長に含まれること)。

2 最高裁判所規則・通達・議決

  • 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)——24条(事務局に置く課,事務局次長,知的財産高等裁判所事務局長,課長)。裁判所ウェブサイト掲載のPDF。
  • 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)——事務局長・事務局次長等の任免主体。
  • 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)——総務課・人事課・会計課の係の事務分掌。
  • 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)——事務局次長・東京地裁事務局長等の指定職の号俸及び序列。

3 文献・資料

  • 司法制度改革審議会の照会に対する最高裁判所の回答(判例時報2144号40頁)——裁判官の人事関係記録の所在,閲覧権者,異動計画原案の立案主体。
  • 裁判所会計事務規程——最高裁判所長官の会計事務の各裁判所職員への委任・分掌(事務局長・事務局次長が担う会計機関の根拠)。