平成29年度の最高裁民事破棄判決等を読む意義は、個々の結論を覚えることではなく、原判決のどの段階に誤りが入り、最高裁がどの範囲を是正し、何を事実審へ差し戻したかを確認することにある。本記事は、齋藤毅・中丸隆「最高裁民事破棄判決等の実情―平成二九年度―」を年度全体の索引として用い、裁判所ウェブサイトで全文を確認できた代表5判決を一次資料として照合した実務整理である。
第1 資料の性質と確認範囲
1 年次解説は有力な索引であるが判決原文ではない
年次解説は、平成29年中に最高裁判所で言い渡された民事(行政事件、労働事件を含む。)の破棄判決及び破棄決定を、最高裁判所調査官が破棄事由ごとに分類して紹介したものである(判例時報2374号3頁以下)。
民集又は集民に登載された判決・決定は判示事項と要旨を紹介した上で説明し、登載されていないものは本文の関係部分を摘示して紹介するという方式がとられている。
もっとも、年次解説の要約や摘記は判決原本そのものではない。個別事件へ引用するときは、事件番号・裁判年月日を手掛かりに、裁判所公式全文、判例集又は認証された判例データベースの本文へ戻る必要がある。
本記事で裁判所ウェブサイトの全文と書誌を確認したのは、第4で紹介する5判決である。残る判決・決定は年次解説の記述によるものであり、個別の本文は未照合である。判例秘書による照合は行っていない。これは「掲載なし」を意味しない。
2 22判決・9決定という数字の読み方
年次解説によれば、平成29年の新受件数は、上告事件2235件、上告受理申立て事件2727件の合計4962件であり、並行申立てを1件と換算すると3046件である。既済件数は、上告事件2255件、上告受理申立て事件2782件の合計5037件であり、換算後は3111件である。許可抗告事件は新受33件、既済52件であった。
破棄判決は22件(判決書単位)であり、換算後の既済件数3111件を分母とした割合は0・7%である。年次解説は、過去5年間の推移を、平成25年34件(0・9%)、平成26年42件(1・1%)、平成27年32件(0・9%)、平成28年39件(1・1%)、平成29年22件(0・7%)と示している。
破棄判決22件の内訳は、差戻し(一部差戻しを含む。)が11件、自判(一部自判を含む。)が11件であり、全て論旨に基づく破棄で、職権による破棄はない。民集に登載されたものが7件、集民に登載されたものが11件、いずれにも登載されなかったものが4件である。
破棄決定は9件(決定書単位)であり、その内訳は特別抗告事件2件、許可抗告事件7件である。許可抗告事件の既済件数52件を分母とした割合は13・4%である。結果は差戻し2件、自判4件、その他3件であり、論旨に基づく破棄が6件、職権による破棄が1件、論旨及び職権の両方による破棄が2件である。
これらは現行民事訴訟法下の数字であるが、特定年度の判決書・決定書単位の歴史的統計である。現在の上告・上告受理申立ての「成功率」として用いてはならない。
第2 22判決・9決定の一覧
年次解説の破棄事件判決一覧表に基づき、言渡期日順に整理すると次のとおりである(判決日はいずれも平成29年)。内容欄は一覧表の「主な問題点」欄を要約したものであり、結果欄も一覧表による。
| 判決日・法廷 | 事件番号 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月31日・三小 | 平成28年(受)第1255号 | 専ら相続税の節税のための養子縁組と民法802条1号の「縁組をする意思がないとき」 | 自判 |
| 2月21日・三小 | 平成27年(受)第659号 | 名義貸しの立替払契約における販売業者の告知と割賦販売法の「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」 | 差戻し |
| 2月21日・三小 | 平成27年(受)第660号 | 同上(別件) | 差戻し |
| 2月28日・三小 | 平成27年(受)第1876号 | 商標法4条1項10号の無効審判が請求されないまま5年経過した後の権利濫用の抗弁 | 一部差戻し |
| 2月28日・三小 | 平成28年(行ヒ)第169号 | 私道の用に供されている宅地(歩道状空地)の相続税評価 | 差戻し |
| 2月28日・三小 | 平成27年(受)第1998号 | タクシー乗務員の歩合給から残業手当等相当額を控除する賃金規則の効力 | 差戻し |
| 3月13日・二小 | 平成28年(受)第944号 | 主たる債務者への支払督促が、同じ当事者間の保証契約に基づく保証債務履行請求権の消滅時効を中断するか | 自判 |
| 4月6日・一小 | 平成27年(行ヒ)第349号 | じん肺管理区分(管理一)決定の取消訴訟の係属中に原告が死亡した場合の訴訟承継 | 差戻し |
| 4月6日・一小 | 平成28年(受)第579号 | 共同相続された定期預金債権・定期積金債権は相続開始と同時に当然に分割されるか | 一部自判 |
| 4月21日・二小 | 平成28年(行ヒ)第14号 | 特別支給の老齢厚生年金の額の改定(退職改定)の要件 | 自判 |
| 7月7日・二小 | 平成28年(受)第222号 | 医師の年俸に時間外労働等の割増賃金を含める合意 | 一部差戻し |
| 7月24日・一小 | 平成28年(受)第1463号 | 認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力 | 自判 |
| 9月8日・二小 | 平成28年(行ヒ)第371号 | 水俣病認定患者が原因企業から損害賠償を受けた場合の公害健康被害補償法上の障害補償費 | 自判 |
| 9月14日・一小 | 平成28年(受)第1187号 | 工業用水道の使用廃止者の負担金と地方自治法の「分担金」 | 差戻し |
| 9月15日・二小 | 平成28年(行ヒ)第33号 | 教員採用試験の不正関与者に対する県の求償権の不行使 | 一部差戻し |
| 10月17日・三小 | 平成28年(受)第2009号 | 株主でないとの判決が確定した原告による株主代表訴訟の適法性 | 自判 |
| 10月23日・二小 | 平成28年(受)第1892号 | 個人情報の漏えいによる精神的損害の有無等 | 差戻し |
| 10月24日・三小 | 平成28年(行ヒ)第224号 | シンガポール子会社の地域統括業務とタックス・ヘイブン対策税制の適用除外 | 自判 |
| 12月18日・一小 | 平成28年(行ヒ)第404号の1 | 被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消訴訟等の係属中に原告が死亡した場合の訴訟承継 | 一部自判 |
| 12月18日・一小 | 平成28年(行ヒ)第404号の2 | 同上(別件) | 一部自判 |
| 12月18日・一小 | 平成29年(受)第84号 | マンション管理組合の理事会の決議による理事長の解職 | 差戻し |
| 12月19日・三小 | 平成28年(受)第1797号 | 差押え後の第三債務者の弁済と破産法162条1項の否認 | 一部自判 |
破棄決定9件は、年次解説の破棄事件決定一覧表によれば、次のとおりである(12月22日の2件は特別抗告事件、その余の7件は許可抗告事件である。)。
| 決定日・法廷 | 事件番号 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月17日・二小 | 平成28年(許)第49号 | 父母が戸籍に記載されていないことと戸籍法104条3項の「責めに帰することができない事由」 | 自判 |
| 9月5日・三小 | 平成28年(許)第40号 | 訴訟上の救助を受けた者の猶予費用の取立てをすることができる額の算定方法 | 差戻し |
| 10月5日・一小 | 平成29年(許)第6号 | 破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が破産管財人を原告とする訴訟で被告の訴訟代理人となることと弁護士法25条1号 | 自判 |
| 10月10日・三小 | 平成28年(許)第46号 | 債権差押命令の申立日の翌日以降の遅延損害金も取立金の充当の対象となるか | 自判 |
| 12月12日・三小 | 平成28年(許)第43号 | 仲裁人の開示義務(仲裁法18条4項)違反の要件 | 差戻し |
| 12月13日・二小 | 平成29年(許)第27号 | 上告受理申立て理由の記載の有無 | 破棄 |
| 12月19日・三小 | 平成29年(行フ)第3号 | 資格決定処分を受けた村議会議員が、補欠選挙を争わなくても効力停止決定又は取消判決により地位を回復し得るか | 自判 |
| 12月22日・二小 | 平成29年(ク)第898号 | 特別抗告を却下した原決定の当否 | 破棄 |
| 12月22日・二小 | 平成29年(ク)第899号 | 抗告を許可しなかった原決定の当否 | 破棄 |
第3 31件から見える五つの監査領域
1 訴訟の入口と手続の土台
平成29年度は、原告が訴訟の係属中に死亡した場合の訴訟承継が2つの分野で問題となった。じん肺管理区分の決定の取消訴訟(4月6日第一小法廷判決)と、被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消訴訟等(12月18日第一小法廷判決2件)である。年次解説によれば、じん肺管理区分の事件では、原審が原告の死亡により訴訟は当然に終了したとして訴訟終了宣言をしたのに対し、最高裁は、労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が訴訟を承継するとして、原判決を破棄し差し戻した。
本記事では、原告の死亡によって訴訟が当然に終了するかどうかは、争われている地位が一身専属的なものにとどまるか、相続人等が引き継ぐべき法律上の利益を伴うかによって分かれると整理する。
また、株主でないとの判決が確定した原告による株主代表訴訟の適法性(10月17日第三小法廷判決)、上告受理申立て理由の記載の有無(12月13日第二小法廷決定)、特別抗告・抗告許可の申立てを却下・不許可とした原決定の当否(12月22日第二小法廷決定2件)等、手続の入口に関する破棄が目立つ。
受任時、争点整理終結時及び上訴前には、当事者の死亡・承継の可能性、当事者適格、上訴理由書の記載事項及び申立ての方式を一覧にして点検するとよい。
2 損害と事実の審理を省略しない
個人情報の漏えいによる損害賠償請求事件(10月23日第二小法廷判決)では、不快感や不安を超える損害の主張立証がないことだけを理由に請求を棄却した原審の判断に、審理不尽の違法があるとされた(第4の3)。
同じく差戻しとなった私道の用に供されている宅地(歩道状空地)の相続税評価(2月28日第三小法廷判決)、工業用水道の使用廃止者の負担金(9月14日第一小法廷判決)、マンション管理組合の理事長の解職(12月18日第一小法廷判決)等も、年次解説の一覧表では差戻しとされている。
損害や評価が争点となる事件では、「損害がない」「区別できない」という結論に直行せず、どの事実を立証すれば損害の有無と程度が判断できるかを、証拠と結び付けて整理しておくべきである。
3 相続・家族と財産
専ら相続税の節税のための養子縁組の効力(1月31日第三小法廷判決、第4の1)と、共同相続された定期預金債権・定期積金債権の帰属(4月6日第一小法廷判決、第4の2)は、相続実務に直結する判断である。
また、主たる債務者に対する支払督促と、同じ当事者間の保証契約に基づく保証債務履行請求権の消滅時効の中断(3月13日第二小法廷判決)、差押え後の第三債務者の弁済と破産法上の否認(12月19日第三小法廷判決)、債権差押命令の取立金の充当(10月10日第三小法廷決定)等、債権回収の場面で時効と弁済の効果を正確に把握する必要がある判断も含まれている。
4 労働・取引の契約条項の効力
タクシー乗務員の歩合給から残業手当等に相当する額を控除する賃金規則の効力(2月28日第三小法廷判決、第4の4)と、医師の年俸に時間外労働等の割増賃金を含める合意(7月7日第二小法廷判決)は、いずれも割増賃金の支払方法が問題となった事件である。年次解説の一覧表では、後者は一部差戻しとされている。
取引の分野では、名義貸しの立替払契約における販売業者の告知と割賦販売法(2月21日第三小法廷判決2件)、認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力(7月24日第一小法廷判決、第4の5)、商標権侵害訴訟における権利濫用の抗弁(2月28日第三小法廷判決)がある。
5 行政・税・公金
行政・税・公金の分野では、特別支給の老齢厚生年金の額の改定の要件(4月21日第二小法廷判決)、水俣病認定患者が原因企業から損害賠償を受けた場合の障害補償費(9月8日第二小法廷判決)、教員採用試験の不正関与者に対する求償権の不行使(9月15日第二小法廷判決)、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外(10月24日第三小法廷判決)等が破棄されている。
これらの事件では、制度の目的と、給付・課税・求償の根拠となる条文の文言とを対応させて読むことが重要である。
第4 裁判所ウェブサイトで全文を確認した代表5判決
1 節税目的の養子縁組―それだけで縁組意思がないとはいえない
最高裁平成29年1月31日第三小法廷判決(平成28年(受)第1255号、民集71巻1号48頁)は、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちにその養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとした。縁組を無効とした原判決を破棄し、無効確認請求を棄却した第一審判決に対する控訴を棄却した。
節税の動機があることと、縁組の意思がないこととは別問題である。詳しくは、節税目的の養子縁組は無効か―最高裁平成29年1月31日判決と相続税上の養子数制限を参照されたい。
2 共同相続された定期預金・定期積金―相続開始と同時に当然には分割されない
最高裁平成29年4月6日第一小法廷判決(平成28年(受)第579号、集民255号129頁)は、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとした。原判決のうち預金及び積金に係る請求に関する部分を破棄して第一審判決を取り消し、その請求を棄却した。
この事件は、相続人の一人が信用金庫に対し、被相続人の普通預金・定期預金・定期積金について法定相続分相当額の支払を求めたものである。判決は、普通預金債権について当然分割を否定した最高裁平成28年12月19日大法廷決定を引用した上で、定期預金については分割払戻しの制限が契約の要素となっていることなどを理由に、定期預金・定期積金も当然には分割されないとした。
3 個人情報の漏えい―プライバシー侵害の精神的損害を審理しないまま棄却しない
最高裁平成29年10月23日第二小法廷判決(平成28年(受)第1892号)は、通信教育等を目的とする会社が管理していた子の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所及び電話番号並びに保護者の氏名といった個人情報が、システムの開発・運用の業務委託先の従業員によって不正に持ち出された事案である。
原審は、迷惑行為を受けたり財産的損害を被ったりしたなど、不快感や不安を超える損害の主張立証がないとして請求を棄却した。これに対し、最高裁は、本件個人情報はプライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、漏えいによってプライバシーを侵害されたといえるのに、精神的損害の有無及び程度等について十分に審理しなかったとして、原判決を破棄し、大阪高裁に差し戻した。
この判決は、損害がないとして棄却した原審判断を是正したものであり、慰謝料の額を示したものではない。詳しくは、個人情報漏えいの慰謝料はいくらか―ベネッセ事件最高裁判決と裁判例の認容額を参照されたい。
4 タクシー乗務員の歩合給―公序良俗違反とするだけで割増賃金の審理を省略しない
最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決(平成27年(受)第1998号、集民255号1頁)は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であると判断するのみで、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否か等を審理判断することなく、未払賃金の請求を認容すべきものとした原審の判断には違法があるとして、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。
割増賃金の支払方法が争点となる事件では、判別可能性と、支払われた額が法定の方法で算定した額を下回らないかを分けて検討する必要がある。関連して、固定残業代が有効になる要件―判別可能性・対価性と最高裁7判決も参照されたい。
5 認定司法書士の裁判外の和解―弁護士法72条違反でも当然には無効とならない
最高裁平成29年7月24日第一小法廷判決(平成28年(受)第1463号、民集71巻6号969頁)は、認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、その和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならないとした。委任契約が弁護士法72条に違反して無効であることから和解契約も無効であるとして過払金の返還等を認めた原判決を破棄し、控訴を棄却した。
非弁行為であることと、その行為によって締結された契約の私法上の効力とは、区別して検討する必要がある。
第5 破棄差戻し後まで見据える
22判決中11件が差戻し(一部差戻しを含む。)である。差戻しは上告人の最終勝訴を意味しない。個人情報漏えい事件でも、差戻し後に、漏えいについての会社の過失の有無と、精神的損害の有無及び程度が審理されることになった。
上告段階から、最高裁に求める法的判断と、差戻し後に追加で主張立証すべき事実を分けて準備しておくべきである。差戻審の初動については、民事の破棄差戻審―拘束力,残存争点及び主張立証も参照されたい。
第6 旧法判例を現在の事件へ使う手順
平成29年度の判決には、平成29年の民法改正前の時効中断の規定、改正前の租税特別措置法、改正前の厚生年金保険法等を前提とするものが含まれている。また、預貯金の相続に関する判断は、その後の相続法の改正とあわせて確認する必要がある。
古い判決を現在の事件で用いるときは、①判決が示した一般的な法理を特定し、②その前提となった判決当時の条文、③現行の条文、④施行日・経過措置、⑤後続判例を順に確認する。判旨が現在も参考になることと、当時の条文がそのまま現在の事件を規律することとは別である。
第7 受任後に作る四つの実務台帳
① 入口・承継台帳:当事者の死亡・承継の可能性、当事者適格、上訴理由書の記載事項、申立ての方式及び期限を記載する。
② 損害・評価台帳:損害の発生を基礎付ける事実、損害の程度に関わる事実、評価の前提となる資料を分けて記載する。
③ 契約条項台帳:賃金規則・年俸合意・立替払契約・和解契約等について、条項の文言、判別可能性、法令違反の有無及び私法上の効力を分けて記載する。
④ 差戻審台帳:最高裁が確定した法的判断、拘束される事項、残された争点、追加証拠及び想定される主文を記載する。
汎用的な点検項目は、最高裁民事破棄判決から作る原判決監査チェックリストも参照されたい。前年度については、平成28年度最高裁民事破棄判決等の実情がある。
第8 出典及び確認状態
① 齋藤毅・中丸隆「最高裁民事破棄判決等の実情―平成二九年度―」判例時報2374号3頁以下(年度集計・事件索引として利用した二次資料。全頁を確認した)
② 最高裁平成29年1月31日第三小法廷判決(平成28年(受)第1255号。裁判所公式全文)
③ 最高裁平成29年4月6日第一小法廷判決(平成28年(受)第579号。裁判所公式全文)
④ 最高裁平成29年10月23日第二小法廷判決(平成28年(受)第1892号。裁判所公式全文)
⑤ 最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決(平成27年(受)第1998号。裁判所公式全文)
⑥ 最高裁平成29年7月24日第一小法廷判決(平成28年(受)第1463号。裁判所公式全文)
⑦ 上記以外の17判決及び破棄決定9件:年次解説を確認したが、個別の本文は未照合である。
個別事件でこれらの判決を用いるときは、原判決、訴訟記録、現行法令、後続判例及び利用可能な認証データベースの本文を改めて確認する必要がある。