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裁判所の組織・事務分配

高等裁判所の事務分配の比較(令和8年度)―集中部,記録の量による配点,兼務だけの部及び長官の代理順序(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 対象とした資料2 日付の読み方第2 部の構成1 9庁の部の構成2 兼務の裁判官だけで構成される部3 特別部第3 専門部・集中部1 集中部を置くのは東京高裁と大阪高裁だけ2 その他の高裁第4 配点の方法1 受理の順番による配点2 記録の量の量り方3 刑事控訴の「否認事件」第5 新しい事件類型への対応1 緊急を要する親権行使者の指定の抗告事件2 その他第6 支部と代行・填補の裁判官第7 長官に差し支えがあるときの代理順序1 9庁の代理順序2 東京高裁の代表常置委員・大阪高裁の上席裁判官との関係第8 実務上の留意点第9 関連記事第10 出典1 開示文書2 法令(e-Gov法令検索で確認)
第1 本記事の対象と資料
1 対象とした資料

本記事は,全国の高等裁判所8庁と知的財産高等裁判所が定めた令和8年度の裁判官の配置,事務分配,代理順序,開廷日割等を定めた文書を読み比べ,各高裁で控訴事件や抗告事件がどの部へどのように配られるのか,長官に差し支えがあるときに誰が代理するのかを整理するものである。
対象の文書は,司法行政文書の開示を受けたものであり,次のとおり本ブログに掲載している。
なお,大阪高裁の令和6年度の同種の文書には,「平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告」として,大阪高等裁判所長官から最高裁判所事務総局総務局長に送付した旨の送付書が付いていた。

東京高裁,知財高裁,大阪高裁,名古屋高裁,広島高裁
福岡高裁,仙台高裁,札幌高裁,高松高裁

9通とも,黒塗り(不開示部分)はない。
各文書の配置表には,裁判官の修習期,部総括判事であること,上席裁判官等の肩書は書かれていない。
各部の筆頭の裁判官に「裁判長」と付記されているか(東京高裁及び知財高裁では「総」の印),部の掲載順が示されているだけである。

2 日付の読み方

ファイル名の「令和8年4月15日現在」は,開示請求の文言に合わせて付けた日付であり,各文書の施行日や基準日ではない。
各文書の日付は,次のとおり庁ごとに違う。

高裁文書上の日付東京令和8年1月1日施行,同年3月22日施行の改正あり。配置表は令和8年4月1日現在知財令和8年1月1日施行。配置表は令和8年4月1日現在,所長の代理順序の指名は同年1月1日現在大阪令和7年12月19日決定,令和8年1月1日施行。改正の附則が10個あり,最後は同年4月7日施行名古屋施行日として令和8年1月1日から同年4月1日まで7つの日付を列挙広島令和7年12月12日決定。改正2回で,最後は令和8年4月1日施行福岡表題の右上に「(令和8.4.1)」とあるだけ仙台「(令和8年4月1日現在)」の時点版。附則なし札幌札幌高等裁判所規程第7号(令和7年12月12日)。令和8年3月13日付けの改正4本で,最後は同年4月8日施行高松令和7年12月15日決定。令和8年3月10日付けの改正3本で,最後は同年4月1日施行

いずれも「令和8年度」と題しながら暦年の1月1日から施行し,1月から4月にかけての人事異動に合わせて附則を足して差し替える形を取っている。
もっとも,改正の附則には施行日が並ぶだけで,どの改正で何が変わったかは書かれていない。
したがって,配置表は各文書の最後の施行日の時点の配置を示すものとして読むほかなく,年度途中の異動(令和8年4月以降の異動)は反映されていない。

第2 部の構成
1 9庁の部の構成

各高裁の部の構成は次のとおりである。

高裁本庁の部支部東京民事部20(第3・第6・第13・第18民事部は欠番),刑事部12,特別部5なし知財通常部4,特別部(いわゆる大合議)なし大阪民事部14,刑事部6,特別部なし名古屋民事部4,刑事部2,特別部金沢支部(民事・刑事の2部)広島第1部(刑事),第2部・第3部(民事),第4部,特別部岡山支部(2部),松江支部(部なし)福岡民事部5,刑事部3,特別部宮崎支部・那覇支部(各2部)仙台民事部3,刑事部2,特別部秋田支部札幌民事部3,刑事部1,特別部なし高松第1部(刑事),第2部・第4部(民事),第3部,特別部なし

部の数が少ない高裁では,刑事部が1つしかないために,刑事部の裁判官に対する除斥・忌避の申立てや刑事の差戻事件を民事部に配る定めが置かれている(札幌高裁,仙台高裁)。
宮崎支部でも,刑事訴訟法428条の異議の申立てに関する事件を民事部に配っている。

2 兼務の裁判官だけで構成される部

他の部の裁判官の兼務だけで構成される部が,次のとおり5庁にある。

① 東京高裁の第7刑事部・第9刑事部(全員が第10刑事部の裁判官の兼務。附則で当分の間,控訴事件等の分配を停止している)
② 広島高裁の第4部(第3部の裁判官2人と第2部の裁判官1人の兼務。開廷日は「随時」)
③ 高松高裁の第3部(第1部の裁判官4人全員の兼務。開廷日割にも夏期休廷の表にも現れない)
④ 札幌高裁の第1民事部(本務の判事1人と,第3民事部の裁判官4人の兼務。開廷日割に現れない)

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司法研修所事務局の4課14係と事務分掌―令和7年度転入職員説明会の資料で読む組織,裁判官研修及び修習事務(AI作成)

目次第1 本記事で扱う資料1 資料の概要2 読み方の注意第2 司法研修所の法的位置付け1 裁判所法上の位置付け2 司法研修所規則と事務局3 司法研修所規程4 資料の裁判所法の抜粋で注意すべき点第3 事務局の4課14係1 組織図2 事務分掌の一覧(令和7年4月1日実施)3 司法修習生から見た担当係第4 平成25年4月1日現在の事務分掌からの変化1 総務課と経理課2 企画第一課と企画第二課第5 裁判官研修部門の令和7年5月当時の体制1 別館の体制と施設2 令和7年度裁判官研修のイメージ第6 企画第二課と司法修習の事務1 企画第二課の構成と担当事務2 修習事務の年間の流れ3 修習生の人数4 司法修習生との連絡と基本資料第7 経理課の説明と公開されなかった部分1 経理課の事務と施設の利用2 黒塗りとされた部分第8 関連記事第9 出典
第1 本記事で扱う資料
1 資料の概要

本記事は,司法研修所事務局が令和7年5月15日に実施した令和7年度転入職員説明会の資料(全26頁)を読み,司法研修所事務局の組織と事務分掌,当時の裁判官研修部門の体制及び司法修習の事務の流れを整理するものである。
資料は,司法研修所事務局の転入者向け説明資料(令和7年5月15日実施の転入職員説明会)として掲載している。

資料は,次の4部分から成る。
① 総務課所管事項(PDF1頁~10頁):最高裁判所機構図・司法研修所機構図,裁判所法の抜粋,司法研修所規則,司法研修所規程及び「司法研修所事務分掌(令和7年4月1日実施)」
② 経理課の説明(PDF11頁~19頁):経理課の事務,案内図,最高裁判所和光庁舎・司法研修所別館の配置図,門扉の開放時間,駐車場・駐輪場の使用,休日の登庁及びIC式乗車カードの注意点
③ 企画第一課の概況(PDF20頁~24頁):別館の体制,配置図,令和7年度裁判官研修のイメージ,令和7年度裁判官研修実施計画カレンダー(令和7年1月23日時点)及びフロア図
④ 企画第二課の事務の概況(PDF25頁~26頁):企画第二課の構成と担当事務,第78期・第79期修習における資料配布等のスケジュール

2 読み方の注意

資料の多くの頁には「機密性2」の表示がある。
執務室等の鍵の管理場所,門扉の開放時間,休日に登庁する際の入構経路,配置図及びフロア図の内部は黒塗りであり,本記事もこれらに触れない。

資料は令和7年5月当時のものである。
最高裁判所の「司法研修所について」(令和8年10月5日閲覧)によれば,裁判官の研修部門は,平成25年8月に司法研修所別館へ移転した後,令和8年2月に司法研修所本館へ移転した。
したがって,資料に記載された別館の体制は移転前の状況であり,現在の配置を示すものではない。
事務分掌も年度ごとに改められ得るので,現在の窓口は,その時点の通知や案内で確かめる必要がある。

本記事では,資料の記載,最高裁判所ホームページ・e-Gov法令検索等の一次資料で確認した事項及び本記事の推論を区別して書く。

第2 司法研修所の法的位置付け
1 裁判所法上の位置付け

裁判所法14条は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所を置くと定めている。
同法55条は司法研修所教官を,同法56条は司法研修所長を定めており,司法研修所長は,司法研修所教官の中から最高裁判所が補し,最高裁判所長官の監督を受けて司法研修所の事務を掌理し,職員を指揮監督する(令和8年10月5日にe-Gov法令検索で現行条文を確認)。

資料の最高裁判所機構図は,司法行政部門(裁判官会議)の下に,事務総局,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を置いている。
最高裁判所の「最高裁判所の組織」も,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を附属機関として説明している。

2 司法研修所規則と事務局

資料に収録された司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)3条は,司法研修所の庶務を掌らせるため,司法研修所に事務局を置くと定めている。
事務局長及び事務局次長は,裁判所事務官の中から最高裁判所が補し,事務局長は,司法研修所長の命を受けて事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
事務局には課が置かれ,課長は裁判所事務官をもって充てられる。

同規則2条は,最高裁判所が,必要があると認めるときは,裁判官,検察官,弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託すると定めている。
弁護士が務める民事弁護教官及び刑事弁護教官の嘱託と謝金は,司法研修所弁護教官の謝金の記事で扱っている。

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執行官に対する加害行為の防止と警察との連携―令和8年4月24日付け最高裁事務連絡,警察庁通知及び民事執行法6条の警察上の援助(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 対象とする文書2 契機となった事件第2 第三課長等事務連絡の内容1 裁判所の内部だけでは限界があるという認識2 警察署との連携の再確認3 都道府県警察本部との連携第3 警察庁通知の内容1 宛先と位置付け2 求められた対応第4 民事局参事官事務連絡の具体的取組1 庁として警察本部と連携する2 連携の具体的な内容3 監督官・監督補佐官による現場の実情把握4 警察上の援助要請の実情の把握5 今後の実施状況の照会第5 別添資料と民事執行法上の権限1 別添資料が説明する執行官の職務2 威力の使用と警察上の援助3 警察上の援助を受けるときの立会人4 建物明渡しの手続との関係第6 刑法による保護1 公務執行妨害罪2 強制執行行為妨害等3 執行補助者に対する暴行と裁判例4 事後の処罰と事前の備え第7 債権者側の代理人弁護士が確認しておくこと1 援助要請は執行官が判断する2 執行官に伝えておく事項3 現場に出向く関係者の安全第8 関連記事第9 出典1 提供資料2 法令及び規則3 裁判例4 公的資料5 報道
第1 本記事の対象と資料
1 対象とする文書

本記事は,本ブログに掲載した「加害行為の防止に関する警察との連携等について(令和8年4月24日付の最高裁民事局第三課長及び総務局参事官の事務連絡)」(PDF7頁)の内容を整理し,民事執行法6条の警察上の援助,執行官規則による監督及び刑法上の保護と併せて,強制執行の現場の安全確保を説明するものである。
基準日は令和8年10月6日であり,条文は同日にe-Gov法令検索で確認した。

このPDFには,表題の事務連絡だけでなく,次の4点の文書が綴じられている。
①最高裁判所事務総局民事局第三課長及び総務局参事官から地方裁判所事務局長宛ての事務連絡「加害行為の防止に関する警察との連携等について」(令和8年4月24日。PDF1頁~2頁)
②その別添として,警察庁生活安全局生活安全企画課長,警察庁長官官房参事官(教養・厚生・国際担当)及び警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長から警視庁の各部長及び各道府県警察本部長宛ての通知「民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づいた執行官の職務の執行に関する裁判所との連携について」(警察庁丁生企発第242号,丁参人発第298号,丁組一発第315号,令和8年4月24日。PDF3頁)
③最高裁判所事務総局民事局参事官から地方裁判所(民事)首席書記官宛ての事務連絡「加害行為の防止に関する警察との連携等における具体的取組について」(令和8年4月24日。PDF4頁~6頁)
④③の別添資料「執行官の職務について」(○○地方裁判所名義の1枚もの。PDF7頁)

①と③の各頁には機密性2の表示があり,②には原議保存期間を1年(令和10年3月31日まで)とする表示がある。
以下では,①を「第三課長等事務連絡」,②を「警察庁通知」,③を「民事局参事官事務連絡」,④を「別添資料」と呼ぶ。

2 契機となった事件

警察庁通知は,「本年1月15日」に,民事執行法に基づく執行官の職務の執行に際して,執行官等が関係者に刃物で刺される事案が発生したことを受けて,裁判所から事務連絡が発出されたと記載している。
第三課長等事務連絡も,執行の現場において債務者の加害行為により執行官及び関係者が死傷する事案が発生したと記載している。

時事通信の令和8年1月15日付け配信記事によれば,同日午前10時頃,東京都杉並区のアパートで家賃滞納による住宅明渡しの強制執行のため訪問した東京地方裁判所の執行官と保証会社の社員が包丁で刺され,保証会社の社員が死亡し,住人の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。
共同通信の同年4月27日付け配信記事は,最高裁判所が全国の地方裁判所に対し,再発防止に向けて各地の警察本部と協議を行うなど連携強化を求める事務連絡を出したと報じている。
刑事事件の帰すうは本記事の対象外であり,報道を超える事実関係及び刑事責任は確定したものとして扱わない。

第2 第三課長等事務連絡の内容
1 裁判所の内部だけでは限界があるという認識

第三課長等事務連絡は,公務遂行に対する加害行為を防止し,裁判所の職員や利用者,関係者らの安全を確保するためには,まず裁判所内部で関係職員間の意思疎通を十分に図り,有効な対策を講じる必要があるとする。
その上で,裁判所の内部だけの対応では限界があり,特に執行の現場のような庁舎外での公務遂行の場面における安全の確保については,警察との連携が重要であると述べている。

2 警察署との連携の再確認

同事務連絡は,これまでも各庁が,対応する警察署との間で連絡態勢の整備,関連する情報の交換,訓練の実施等を通じて連携を図ってきたものと承知しているとした上で,この機会に警察署との連携の重要性を改めて確認し,加害行為の防止及び職員や利用者,関係者らの安全確保に特段の配慮をするよう求めている。

3 都道府県警察本部との連携

同事務連絡の中心は,連携の相手方を広げた点にある。
これまでは,主に裁判所敷地内での加害行為を念頭に,裁判所庁舎所在地を所轄する警察署との連携が中心であったと考えられるが,執行の現場のような庁舎外での公務遂行では,緊急事態が当該警察署の管外で生じ得る。
そこで同事務連絡は,各庁に対し,対応する都道府県警察本部との間でも打合せや協議を行うなどして連携を図るよう求めている。
また,同事務連絡は警察庁と協議済みであり,警察庁からも都道府県警察に対して別添の通知(警察庁通知)が送付されると記載している。

裁判所の敷地内での加害行為については,最高裁判所事務総局総務局参事官の平成28年8月23日付け事務連絡「裁判所の敷地内において加害行為が発生した際の留意点について」が既にある。

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執行事件の地裁本庁・拠点支部への集約-不動産執行,債権執行等の状況と理由(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 不動産執行だけを扱うものではない2 結論の要点第2 「本庁集約」の法的な意味1 法定管轄の変更とは限らない2 本庁だけでなく拠点支部への集約もある第3 執行事件の種類によって取扱庁が異なる1 裁判所が扱う主要な手続2 執行官が扱う現地執行第4 現在確認できる集約の五つの型1 主要四手続を本庁へ集約する型2 不動産執行だけを集約する型3 不動産執行と債権執行を集約する型4 本庁ではなく拠点支部へ集約する型5 裁判所取扱事件を原則として全部集約する型第5 近年も集約先は変わっている1 令和7年及び令和8年の変更例2 基準日を明示して申立先を確認する必要がある第6 裁判所が明示した集約理由1 専門部による迅速かつ効率的な処理2 改善効果の説明とその限界第7 集約の実質的な背景1 事件量と人的資源の配分2 専門知識と事務処理経験の蓄積3 経費削減や支部廃止を本音と断定できない第8 司法アクセス上の不利益1 記録閲覧,書面提出及び移動の負担2 地域に残る手続とデジタル化3 大阪地裁堺・岸和田両支部についての検討第9 申立先を確認する実務上の手順1 手続名を特定して公式表を確認する2 BITだけでは債権執行等の取扱いを確認できない3 関連する裁判所組織の記事第10 出典・参考資料1 規則及び司法行政資料2 裁判所の取扱庁及び変更告知3 統計資料4 職能団体・労働組合等の資料
第1 この記事の対象と結論
1 不動産執行だけを扱うものではない

民事執行には,不動産に対する強制執行・担保権実行だけでなく,預貯金・給与等を対象とする債権執行,自動車執行,財産開示手続,第三者からの情報取得手続,動産執行,建物明渡し等の執行がある。本記事は,令和8年9月24日現在の裁判所の公式ウェブサイト,司法行政資料,司法統計及び弁護士会の正式な決議を基礎として,これらの執行事件が地方裁判所の本庁又は拠点となる支部へ集約されている状況と,その理由を整理するものである。
集約の範囲は全国一律ではない。管轄区域が同じように支部の区域であっても,不動産執行だけを本庁で扱う地域,不動産執行と債権執行を集約する地域,財産開示手続及び第三者からの情報取得手続まで集約する地域,これらを本庁ではなく別の拠点支部へ集約する地域がある。

2 結論の要点

裁判所が明示している集約理由は,専門部による迅速かつ効率的な処理である。札幌地方裁判所委員会では,不動産競売事件及び債権執行事件を支部から本庁へ集約した理由として,専門部で迅速かつ効率的に処理することが説明され,集約後に売却率が改善し,処理期間も短縮したと報告されている。
これを全国の支部運営に関する司法行政資料と併せて読むと,集約の実質的な背景は,少数又は変動の大きい事件を各支部へ分散させるより,裁判官,書記官及び執行部門の知識・経験を本庁又は拠点支部へ集中し,担当体制を安定させることにあると考えられる。ただし,これは公開資料から導く分析であり,裁判所が秘密の目的を公表したという意味ではない。また,経費削減や支部廃止が主目的であると裏付ける一次資料は確認できない。

第2 「本庁集約」の法的な意味
1 法定管轄の変更とは限らない

地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則3条1項は,地方裁判所がその支部で取り扱う事務を自ら処理し,又は管内の他の支部で処理させることができる旨を定めている。したがって,支部区域内の事件を本庁又は別の支部で扱う集約は,法律による裁判所の管轄区域そのものの変更ではなく,同じ地方裁判所内部における事務分配として実施されることがある。
このため,申立人が民事執行法の管轄規定だけを読んでも,実際の提出先を確定できない場合がある。対象となる所在地の地方裁判所ウェブサイトにある「管轄区域表」,「民事執行事件の取扱い」又は最新のお知らせを,手続の種類ごとに確認する必要がある。

2 本庁だけでなく拠点支部への集約もある

集約先は必ずしも地方裁判所本庁ではない。広島地方裁判所尾道支部の区域では,不動産執行,債権執行,財産開示及び第三者からの情報取得を福山支部が扱い,熊本地方裁判所人吉支部の区域では不動産執行を八代支部が扱う。神戸地方裁判所豊岡支部で扱っていた不動産競売事件等も,令和8年4月1日から姫路支部へ集約された。
したがって,「本庁集約」という語は実務上便利な略称ではあるが,正確には「本庁又は拠点支部への集約」と捉えるべきである。地域単位ではなく,地方裁判所の管内全体で専門処理体制を組み替える現象だからである。

第3 執行事件の種類によって取扱庁が異なる
1 裁判所が扱う主要な手続

裁判所の民事執行案内は,金銭執行として不動産執行,動産執行,債権執行,自動車執行等を挙げるほか,財産開示手続及び第三者からの情報取得手続を案内している。不動産競売では物件の評価,現況調査,売却手続及び配当が連続する一方,債権執行では差押命令の発令,第三債務者への送達,取立て又は配当等が中心となるため,同じ「執行事件」であっても必要な事務は異なる。
財産開示手続は,債務者を裁判所へ呼び出して財産を陳述させる手続である。第三者からの情報取得手続は,登記所,金融機関等又は市町村等から一定の財産情報を取得する手続であり,取扱庁の表では債権執行と別項目にされることが多い。

2 執行官が扱う現地執行

動産執行,建物明渡し,土地明渡し等は,執行官への申立てによって現地で実施される。裁判所の管轄区域表では,裁判所が受け付ける不動産執行や債権執行等と,執行官が取り扱う事件とが区別されている。
裁判所部門の事件を本庁へ集約しても,執行官取扱事件を地域に残す例がある。令和8年10月1日から実施される青森地方裁判所及び福島地方裁判所相馬支部の集約告知も,執行官に申し立てる動産執行事件等を集約対象から除外している。この例外は,目的物の所在地で行う現地執行には,書面審査中心の事件とは異なる地理的制約があることを示している。

第4 現在確認できる集約の五つの型
1 主要四手続を本庁へ集約する型

北海道の一部の支部区域では,不動産執行,債権執行,財産開示及び第三者からの情報取得を札幌地方裁判所本庁等で扱い,その他の民事執行事件を区域の支部で扱う。千葉地方裁判所八日市場支部の区域でも,この四手続を本庁が扱い,その他の民事執行事件は八日市場支部が扱う。
この型では,裁判所内部の審査・管理を要する代表的な手続がまとめて集約される一方,すべての執行事件が本庁へ移るわけではない。「債権執行も集約されたか」だけでなく,財産開示及び第三者情報取得の欄も別に確認する必要がある。

2 不動産執行だけを集約する型

千葉地方裁判所佐倉支部,一宮支部,木更津支部,館山支部及び佐原支部の各区域では,不動産執行を本庁が扱う一方,その他の民事執行事件は各支部が扱う。熊本地方裁判所人吉支部の区域も,不動産執行は八代支部へ集約されるが,その他の民事執行事件は人吉支部で扱う。
不動産競売は,評価人,執行官,登記,売却及び配当を含む一連の処理が必要である。専門的な担当体制をまとめる効果が大きいことが,不動産執行のみを集約する地域が存在する理由の一つと考えられる。

3 不動産執行と債権執行を集約する型

(続きを読む...)執行事件の地裁本庁・拠点支部への集約-不動産執行,債権執行等の状況と理由(AI作成)

全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)

目次第1 結論1 支部があることと事件をその支部で扱うことは別である2 全国比較の要点第2 調査対象と数え方1 確認した一次資料2 判例秘書等の検索範囲第3 行政事件・合議事件・裁判員裁判・労働審判の集約1 行政事件は地裁支部で取り扱わない2 合議事件を取り扱う支部は63支部である3 裁判員裁判対象事件を取り扱う支部は10支部である4 労働審判を取り扱う支部は5支部である第4 民事執行は手続ごとに提出先が異なる1 四つの主要手続を分ける2 本庁へ集約する例3 近隣の拠点支部へ集約する例第5 全国203支部の公表開廷日割1 176支部に少なくとも一つの「毎週」表示がある2 月1回等が明示される支部3 「随時」は低頻度の証明ではない第6 公表日割から分からないこと1 担当裁判官一覧は実際の開廷表ではない2 事件数・処理速度・常駐状況は推測できない第7 弁護士が申立前に確認すべき事項1 提出先確認の順序2 期日・移動負担の確認第8 確認済み事項・推論・未確認事項1 確認済み事項2 集計者による整理3 未確認事項第9 出典・参考資料1 法令・裁判所の全国資料2 開廷日割・提出先の例
第1 結論
1 支部があることと事件をその支部で扱うことは別である

地方裁判所には50の本庁と203の支部がある。しかし,住所地がある支部の管轄区域に含まれていても,すべての事件をその支部で取り扱うわけではない。
令和8年9月22日現在の裁判所の公開一次資料を比較すると,行政事件は地裁本庁に,労働審判は50本庁と5支部に,裁判員裁判対象事件は50本庁と10支部に集約されている。合議事件を取り扱う支部も63支部に限られ,140支部では取り扱わない。

民事執行はさらに複雑である。不動産競売,債権執行,財産開示,第三者からの情報取得という手続ごとに提出先が異なり,本庁へ集約する地域もあれば,近隣の拠点支部へ集約する地域もある。
したがって,申立て前には,①法令上の土地管轄,②本庁・支部間の事務分配,③事件類型ごとの提出先及び④個別事件の担当部を順に確認する必要がある。

2 全国比較の要点
比較項目本庁・支部の取扱い実務上の確認点行政事件確認した47都道府県分の公式提出先表では本庁のみ支部管内の住所であっても本庁へ提出する合議事件203支部中63支部で取扱い単独事件を扱う支部でも合議事件を扱うとは限らない裁判員裁判10支部で取扱い取扱支部が近隣支部管内の対象事件も扱う場合がある労働審判5支部で取扱い通常訴訟の提出先と労働審判の提出先が異なり得る民事執行地域・手続ごとに異なる「執行事件」と一括せず手続名ごとに確認する開廷日割203支部中176支部に少なくとも一つの「毎週」表示公表日割は実際の開廷件数又は処理期間ではない
第2 調査対象と数え方
1 確認した一次資料

本記事は,裁判所データブック2026,裁判所ウェブサイトの都道府県別「申立書提出先一覧」47資料及び全国50地裁の担当裁判官・開廷日割ページを確認して作成した。
担当裁判官ページからは203支部について民事,刑事,執行その他の係別表示735行を抽出し,「毎週」,月数回,隔週,随時その他の表示を比較した。

この集計の単位は事件数ではなく,裁判所が公表した係別の日割表示である。同じ支部でも民事係は毎週,刑事係は月数回ということがあり得るため,支部名だけでなく係別行を確認した。

2 判例秘書等の検索範囲

本記事の全国比較は,裁判所の組織,事務分配,提出先及び公表日割を対象とし,裁判所の公開一次資料に基づく。
今回,判例秘書その他の有料判例データベースは検索していない。そのため,本庁・支部間の回付,管轄又は事務分配に関する裁判例の不存在や網羅性を主張するものではない。

本庁と支部の法的関係及び回付に関する裁判例は,地方裁判所支部及び家庭裁判所支部(AIリライト)で別に整理している。

第3 行政事件・合議事件・裁判員裁判・労働審判の集約
1 行政事件は地裁支部で取り扱わない

地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条2項は,地方裁判所の支部では上訴事件及び行政事件訴訟に係る事件に関する事務を除き,地方裁判所の権限に属する事務を取り扱うと定める。
裁判所の47都道府県分の申立書提出先一覧も,行政事件について本庁へ提出すると表示している。

これは,行政事件に法定管轄がないという意味ではない。法令により管轄する地方裁判所を定めた上で,その地方裁判所の本庁が事件を取り扱うという関係である。

2 合議事件を取り扱う支部は63支部である

裁判所データブック2026によれば,合議事件を取り扱う地方裁判所支部は203支部中63支部であり,残る140支部では合議事件を取り扱わない。
支部に裁判官が1人勤務していること又は単独事件の開廷日が毎週表示されていることから,合議事件もその支部で扱うと推測することはできない。

反対に,常駐裁判官だけでは合議体を構成できない支部でも,本庁等から裁判官が出張して合議事件を取り扱う場合がある。取扱いの有無は,裁判官数だけでなく各地裁の現在の事務分配を確認すべきである。

3 裁判員裁判対象事件を取り扱う支部は10支部である

裁判員裁判対象事件を取り扱う支部は,東京地裁立川支部,横浜地裁小田原支部,静岡地裁沼津支部,同浜松支部,長野地裁松本支部,大阪地裁堺支部,神戸地裁姫路支部,名古屋地裁岡崎支部,福島地裁郡山支部及び福岡地裁小倉支部の10支部である。

取扱支部は自らの通常の管轄区域だけを担当するとは限らない。例えば,別の支部管内の裁判員裁判対象事件が取扱支部へ集約されることがあるため,刑事事件でも通常事件の事務分配と裁判員裁判の事務分配を分けて確認する必要がある。

(続きを読む...)全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)

地方裁判所支部の司法アクセス―稚内支部を例に,管轄・本庁集約・開廷頻度及び利用前の確認事項(AI作成)

目次第1 地方裁判所の「支部がある」だけでは取扱いは分からない1 この記事の対象と基準日2 確認すべき五つの層第2 支部の法的な位置付けと事件配点1 裁判所法31条は地方裁判所支部の設置を予定している2 管轄区域と事件配点を区別する第3 稚内支部の管轄と窓口1 稚内市等と天塩郡では家裁出張所等の表示が異なる2 稚内支部・家裁支部・簡裁の窓口は同じ電話番号で案内されている第4 本庁へ集約される事件1 一部の民事執行事件は旭川地裁本庁が取り扱う2 合議事件と少年事件も旭川と表示されている第5 担当裁判官と開廷頻度1 稚内支部の公表日割は月1回の連続開廷である2 開廷日割から個別事件の処理期間は計算できない第6 提出・保管金・期日参加で確認する事項1 保管金の取扱いも本庁と支部に分かれる2 オンライン参加は個別事件の指定を確認する第7 利用前の確認チェックリスト1 申立て前に確認する事項2 確認できない事項の扱い第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所の公開資料
第1 地方裁判所の「支部がある」だけでは取扱いは分からない
1 この記事の対象と基準日

この記事は,令和8年9月22日現在の裁判所ウェブサイト及び裁判所法に基づき,地方裁判所の支部を利用するときに確認すべき事項を,旭川地方・家庭裁判所稚内支部を例に整理するものである。
ここでいう「司法アクセス」は,憲法上又は国際人権法上の法的評価を示す用語ではなく,利用者が裁判所へ事件を持ち込み,提出し,期日に参加し,保管金等を処理するまでの実務上の利用可能性を表す整理用語として用いる。

地方裁判所支部の機能は,①庁舎が存在すること,②その地域が支部の管轄に属すること,③当該事件類型を支部で取り扱うこと,④裁判官が常駐又は定期的に開廷すること及び⑤提出・納付・還付等を支部で完結できることに分けて確認する必要がある。
支部の所在地だけを確認しても,合議事件,少年事件,民事執行事件その他の事件が本庁へ集約されている場合があるためである。

2 確認すべき五つの層

支部を利用する前には,少なくとも次の五つの層を別々に確認する必要がある。
①組織:地方裁判所支部,家庭裁判所支部,簡易裁判所又は家庭裁判所出張所のいずれであるか。
②土地管轄:住所地,所在地その他の管轄原因からどの裁判所が管轄するか。
③事件配点:単独事件,合議事件,少年事件,執行事件等のうち,どの事件が支部又は本庁で処理されるか。
④開廷・担当:担当裁判官と開廷の日割がどのように公表されているか。
⑤手続運用:書類提出,保管金の納付・還付,期日参加及び問い合わせをどこで行うか。

このうち,裁判所ウェブサイトに表示された開廷の日割は公表時点の一般的な日割であり,個別事件の期日を示すものではない。
また,オンライン参加の可否は事件類型と個別事件の進行によって異なるため,支部に裁判官が常駐していないことから直ちにオンライン参加が認められると考えるべきではない。

なお,本記事は広域・低密度で移動距離が長い稚内支部管内を例に確認手順を示すものである。人口規模,市街地の密度,鉄道・バス網及び支部の事件処理体制が異なる大阪地裁堺・岸和田両支部へ,稚内支部についての結論をそのまま当てはめることはできない。大阪府南部については,市町村別の交通事情,BITの実際の売却日程及び現行事務分配を別に検討する必要があり,執行事件の地裁本庁・拠点支部への集約-不動産執行,債権執行等の状況と理由(AI作成)で整理している。

第2 支部の法的な位置付けと事件配点
1 裁判所法31条は地方裁判所支部の設置を予定している

裁判所法31条は,地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため,その管轄区域内に支部を設けることができる旨を定める。
したがって,支部は地方裁判所とは別個の種類の裁判所ではなく,本庁とともに一つの地方裁判所を構成し,定められた事務の一部を取り扱う組織である。

裁判所法上の「事務の一部」という構造からも,支部が地方裁判所のすべての事件を本庁と同じように取り扱うとは限らない。
実際の利用に当たっては,法令上の管轄だけでなく,裁判所ウェブサイトの管轄区域表,担当裁判官一覧,窓口案内及び本庁集約のお知らせを併せて確認する必要がある。

2 管轄区域と事件配点を区別する

ある市町村が支部の管轄区域に含まれていても,その地域から生じるすべての事件を当該支部が扱うとは限らない。
例えば,旭川地裁管内の管轄区域表は,稚内支部の地域について,合議事件,少年事件及び検察審査会を旭川と表示し,一部の民事執行事件も旭川地裁本庁で取り扱うと明記している。

したがって,「住所地が稚内支部管内である」という確認と,「申立てようとする事件を稚内支部が取り扱う」という確認は別である。
事件名が似ていても,地方裁判所事件,家庭裁判所事件及び簡易裁判所事件で提出先が異なることがあるため,裁判所名まで特定する必要がある。

第3 稚内支部の管轄と窓口
1 稚内市等と天塩郡では家裁出張所等の表示が異なる

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東京地裁医療集中部とは-担当部,発足経緯,審理運営及び鑑定制度(AI作成)

目次第1 東京地裁医療集中部の概要1 医療集中部の意味2 本記事の基準時と資料の読み方第2 現在の担当部1 民事第14部,第30部,第34部及び第35部2 担当裁判官と担当部の確認第3 発足までの経緯1 平成10年から平成13年まで2 発足の目的第4 医療集中部の審理運営1 提訴前の調査と訴状2 診療経過と争点の可視化3 証人尋問の位置付け第5 医学的知見を審理へ取り入れる方法1 医学文献と協力医の意見書2 専門委員3 鑑定とカンファレンス方式第6 和解と統計の読み方1 和解の機能2 令和7年の全国統計第7 制度を利用する際の注意点1 集中部であることと立証責任2 古い運用資料と現在情報の区別第8 主な出典及び参考資料1 裁判所及び国会図書館の資料2 判例タイムズ掲載論文
第1 東京地裁医療集中部の概要
1 医療集中部の意味

東京地裁医療集中部とは,医療行為の当否が争点となり,審理に医学的知見を要する民事事件を集中的に担当する東京地方裁判所の民事部である。独立した裁判所又は特別な訴訟類型ではなく,専門性の高い事件について知識と審理運営の経験を蓄積するための事件配点上の仕組みである。
医療集中部に配点されたこと自体は,医療機関の過失,因果関係又は患者側の請求が認められることを意味しない。責任の有無は,各事件の主張及び証拠に基づいて判断される。

2 本記事の基準時と資料の読み方

本記事は,令和8年(2026年)9月22日現在の裁判所公開資料と,判例タイムズ1495号及び1497号に掲載された令和4年(2022年)のシンポジウム記録を区別して整理するものである。
シンポジウム記録にある件数,割合及び運用は,当時の実務報告であり,現在も同一であると断定できない。現在の担当部は最新の裁判所資料で確認し,個別事件の進行は担当部の指示に従う必要がある。

第2 現在の担当部
1 民事第14部,第30部,第34部及び第35部

東京地裁が公開している霞が関庁舎のダイヤルイン一覧では,民事第14部,第30部,第34部及び第35部に「通常・医療部」と表示されている。したがって,東京地裁本庁の医療事件を集中的に担当する部は,この4か部であると確認できる。
東京地裁霞が関庁舎のダイヤルイン一覧には各部の係別電話番号も掲載されている。ただし,問い合わせ先は事件の係属部及び担当係を確認した上で選ぶ必要がある。

2 担当裁判官と担当部の確認

東京地方裁判所の民事部担当裁判官一覧は,令和8年4月24日現在のものとして,民事第14部,第30部,第34部及び第35部の担当裁判官を掲載している。同一覧自体には各部が医療集中部であるとの表示がないため,医療部であることは前記ダイヤルイン一覧と突き合わせて確認するのが安全である。
裁判官の異動,部の担当事務及び電話番号は変更され得る。提出又は照会の直前に裁判所ウェブサイトの最新版を再確認すべきである。

第3 発足までの経緯
1 平成10年から平成13年まで

国立国会図書館の調査資料によれば,平成10年(1998年)に医療関係訴訟の運営に関する司法研究が始まり,平成11年(1999年)に東京地裁の委員会が医療事件の集中処理を提案した。東京地裁は平成12年(2000年)4月から民事第14部,第30部,第34部及び第35部で試行し,平成13年(2001年)4月に医療集中部を発足させた。
判例タイムズ1495号21頁のシンポジウム記録も,1年間の試行を経て平成13年4月に4か部が発足したと説明している。発足時には,裁判長が争点整理に主体的に関与できるよう配点を調整し,4か部で早期に共通の審理運営を形成することが意識されていた。

2 発足の目的

最高裁判所医事関係訴訟委員会の答申は,東京及び大阪の地方裁判所に平成13年4月から医療関係訴訟の集中部が設けられたとし,審理上のノウハウを蓄積するとともに,地域の医療界との連絡窓口として機能することが期待されると述べている。
したがって,集中部の意義は,単に事件を同じ部へ集める点だけにない。争点整理,医学的知見の獲得,鑑定人確保及び医療界との継続的な協議を一体として改善するところにある。

第4 医療集中部の審理運営
1 提訴前の調査と訴状

判例タイムズ1497号19頁から20頁では,医療事件では,提訴前に診療録に基づく診療経過の整理,医学文献の調査,協力医への相談及び医療機関への照会を行い,具体的な注意義務違反と因果関係を絞り込む必要性が繰り返し指摘されている。
集中部は当事者の調査又は立証を代行する制度ではない。争点を特定しないまま提訴すると,争点整理に長期間を要し,専門委員を早期に選任しても,当事者が負う主張立証の不足を当然に補えるわけではない。

2 診療経過と争点の可視化

判例タイムズ1495号21頁から22頁によれば,医療集中部の審理は,基本的書証を早期に提出し,診療経過一覧表によって時系列を共有し,当事者が参加して争点整理表を作成した上で,集中証拠調べへ進むという考え方を基礎としている。
同号25頁は,令和4年当時の取組として,訴え提起後2,3か月以内に実質的な答弁を踏まえた第1回期日を開くこと,ウェブ会議前に注意義務違反の内容等を記載したアジェンダを共有し,期日後に議論の到達点と次回までの準備事項を共有することを紹介している。これらは,期日間の準備を明確にし,争点整理を口頭議論だけで終わらせないための工夫である。

3 証人尋問の位置付け

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最高裁判所長官は裁判で一番強いのか-大法廷・小法廷,裁判官会議及び事務総局との関係(AI作成)

目次

第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない

1 この記事が扱う「強さ」の意味

2 裁判長であることと結論を決めることは別である

第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限

1 大法廷では長官が裁判長となる

2 小法廷では出席した場合に裁判長となる

3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である

4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない

第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない

1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める

2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない

3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない

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名古屋高裁の裁判官会議議事録

名古屋高裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています。

令和元年 6月21日,令和元年12月20日,令和2年 6月26日,
令和2年12月18日,令和3年 6月25日,令和3年12月17日,
令和4年 6月24日,令和4年12月16日,令和5年 6月23日,
令和5年12月25日,令和6年 6月28日,令和6年12月23日,
令和7年 6月27日,令和7年12月12日,

大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の事務分配規程から見る共犯事件の配点(AI作成)

目次

第1 三地裁の違い

1 結論の比較
2 規程の比較だけでは実際の頻度は分からない

第2 事務分配と関連事件の法的な位置付け

1 配点は裁判所内部の司法行政事務である
2 「相関連する事件」は刑事訴訟法9条に接続する

第3 三地裁の規程の内容

1 大阪地裁は許容規定と内部準則を置く
2 京都地裁は同一被告人の集中と関連事件の事後集約を分ける
3 神戸地裁規程は関連事件の同一部配付を義務形で定める

第4 別起訴の共犯事件に規程を適用するときの問題

1 受付時に関連性を把握できることが前提となる
2 同じ庁でも別部係属が生じ得る理由は一つではない

第5 最初の配付,部間移動及び弁論の併合・分離

1 三つの段階は法的性質が異なる

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神戸地裁事務分配等規程における引用条文の改め忘れ――一時保護状導入による条番号のずれ(AI作成)

第1 対象と記事の射程
第2 条文引用のずれの内容

1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
3 もう一つの誤り――第35条

第3 条文どおりに読んだ場合に生じる不整合
第4 民事編との対比
第5 令和8年度版でも修正されていない
第6 事務分配等規程の位置付けと入手方法
出典

第1 対象と記事の射程
神戸地方裁判所は,毎年度,本庁及び伊丹支部・尼崎支部・明石支部における事件の配点方法を定める「神戸地方裁判所事務分配等規程」を策定しており,山中弁護士のブログの別記事では令和2年度分から令和8年度分までの規程原本のPDFが掲載されている。この規程の刑事編について,令和5年度版から令和8年度版までの原本PDFを条文単位で照合したところ,令和7年6月1日に施行された改正児童福祉法(一時保護開始時の司法審査の導入)に対応して第28条が新設された結果,後続する条文の番号が1つずつ繰り下がったにもかかわらず,2箇所の引用条文が旧条番号である「第29条」のまま改められていないことが判明した。この状態は令和7年度版で生じ,令和8年度版(現行)でも修正されていない。

以下では,山中弁護士に開示された規程原本のPDFを比較する形で,条番号のずれの内容,これが生じた経緯及び民事編との違いを整理する。個別の事件における配点の帰結を論じるものではなく,神戸地裁の事務分配等規程という開示資料そのものを対象とする。
第2 条文引用のずれの内容
1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
児童福祉法33条は,児童相談所長又は都道府県知事が児童の一時保護を開始する場合,原則として一時保護を開始した日から起算して7日以内に,これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所,家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと定める(同条3項)。同条7項ただし書は,裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をした場合に,児童相談所長又は都道府県知事がその裁判の取消しを請求できる場合を定め,同条8項は「前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は,合議体で決定をしなければならない。」と定めている。

この一時保護開始時の司法審査の仕組みは,令和4年法律第66号による児童福祉法改正で設けられたものである。こども家庭庁が公表した資料は,「令和4年6月に成立した児童福祉法改正法において,一時保護の開始時の司法審査を導入(令和7年6月1日施行)。」としている。厚生労働省が公表した改正法の概要でも,この部分の施行期日は「公布後3年以内で政令で定める日」とされ,同じ改正法の他の多くの事項(原則令和6年4月1日施行)とは別に扱われていた。

神戸地裁の事務分配等規程(刑事編)は,この改正に対応して第28条を新設し,「児童福祉法に規定する一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求事件の配付については,本庁刑事部所属の裁判官の協議による。」と定めた。令和5年度版及び令和6年度版の規程原本には「一時保護」という語自体が1件も出現しないのに対し,令和7年度版(令和7年6月1日現在)及び令和8年度版(令和8年4月1日現在)ではこの第28条から一時保護状関係の記載が現れる。なお,神戸地裁の事務分配の原本PDFのうち,令和7年度版のみが「令和7年4月1日現在」ではなく「令和7年6月1日現在」という他の年度とは異なる基準日で山中弁護士に開示されており,この基準日は一時保護状関連規定の施行日と一致する。
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
第28条の新設により,旧規程で第28条以下であった各条は,令和7年度版及び令和8年度版でそれぞれ1つずつ後ろの番号に繰り下がった。次の表は,令和5年度版・令和6年度版(一時保護状導入前)と令和7年度版・令和8年度版(導入後,現行)の対応関係を,規程原本のPDFに基づいて整理したものである。

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大阪地裁の裁判官会議議事録

1 大阪地裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています(「大阪地裁の裁判官会議議事録(令和6年6月28日開催分)」といったファイル名です。)。
令和3年6月30日,令和3年12月15日,
令和4年6月30日,令和4年12月15日,
令和5年6月30日,令和5年12月15日,
令和6年6月28日,令和6年12月16日,
令和7年6月30日,令和7年12月15日,
令和8年6月30日,

2 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-110頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては, この規則改正にもかかわらず,総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し,裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた. しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという (小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。

大阪地裁の部総括選挙制度を廃止したといわれている,平成8年3月15日の大阪地裁の裁判官会議議事録は存在しません。 pic.twitter.com/nclcUNxXyJ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 2, 2022

大阪地裁の事務分配等

1 大阪地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月15日,令和3年4月1日,
令和4年1月1日,令和4年4月15日,
令和5年1月1日,令和5年4月1日,
令和6年1月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月7日,

2(1) 大阪地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月1日,令和3年4月1日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,
令和6年4月1日,
(2) 大阪地裁の職員配席図(平成25年度)を掲載しています。
(3) 大阪簡裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年5月29日,令和6年4月1日,

4 月刊大阪弁護士会(大阪弁護士会の広報誌です。)の以下の号に「裁判官評価情報の集計と分析」が載っています。
①2015年7月号,②2016年6月号
③2017年6月号,④2018年6月号
⑤2019年6月号,⑥2022年9月号
⑦2023年7月号,⑧2024年7月号

5 以下のとおりその他資料を掲載しています。
・ 裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書(大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書)(令和3年3月31日版)
・ 裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆(令和3年3月)版】(平成21年3月の最高裁判所事務総局の文書)
・ 大阪地裁の民事調停委員名簿(令和5年7月1日現在)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁民事部の文書)
・ 法廷内写真取材に関する申合せ(平成29年5月15日付の大阪地裁刑事部の文書)
・ 大阪地方裁判所司法行政事務処理規程(平成16年9月15日大阪地方裁判所規程第1号)
・ 大阪地裁の沿革史(本庁)
・ 大阪地裁沿革小史

(続きを読む...)大阪地裁の事務分配等

京都地裁の事務分配等

1 京都地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
平成31年4月15日,令和2年4月1日
令和3年1月6日,令和3年4月1日,令和3年9月3日,
令和4年4月1日,令和5年4月1日,令和6年4月1日,
令和7年4月1日,令和8年4月1日,

2 京都地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月1日,令和6年4月8日,

神戸地裁の事務分配等

1(1) 神戸地裁の事務分配を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年4月1日,令和3年4月1日,令和4年4月1日,
令和5年4月1日,令和6年4月1日,令和7年6月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成26年4月1日,平成27年4月1日,平成28年4月1日
平成29年4月1日,平成30年4月1日,平成31年4月1日
(2) 掲載している神戸地裁の令和8年度事務分配につき,「令和8年4月30日施行(令和8年4月1日適用)」という記載の意味はよく分かりませんが,79条(所長の代理)記載の代理順序は,47期の大西直樹裁判官が依願退官した令和8年4月30日時点のものとなっています。

2 神戸地裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年9月14日,令和6年4月1日,

神戸修習あるあるですが、
土地勘なく遠方から来られる方は裁判所の西の方に住む方が結構おられますね。もちろん好み次第なんてですが、よくもわるくも新開地あたりはなかなかにディープな街ですので、そこはお伝えしておきます♪

— 松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda) October 18, 2022

スキャンしたPDFの場合,伊丹支部及び杜支部が読めなくなっています。
そのため,ペーパーを写真撮影した,神戸地方・家庭裁判所管内図(神戸地家裁の本庁,支部及び簡裁の管轄区域図)を改めて添付します。 https://t.co/pojTaIZ3o7 pic.twitter.com/RuIDDBtctY

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 27, 2023

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿」も参照してください。
令和 7年 9月10日現在の名簿

部署・分類
役職
氏名

最高裁判所長官
最高裁判所長官
今崎 幸彦

最高裁判所判事
最高裁判所判事
三浦 守

最高裁判所判事
林 道晴

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最高裁判所事務総局デジタル審議官―職務・組織・歴代人事と裁判所DX(AIリライト)

第1 デジタル審議官の概要

1 設置根拠と職務

2 新設の経緯

3 デジタル庁のデジタル審議官との違い

第2 歴代のデジタル審議官

1 清藤健一裁判官

2 榎本光宏裁判官

第3 デジタル審議官を支える職制

1 デジタル審議官付参事官

2 デジタル審議官付

3 デジタル審議官付審査官

第4 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官

1 分課規程上は独立した職であること

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最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官(AIリライト)

目次

第1 任用課長の位置付け

1 人事局任用課の課長であること
2 司法行政の決定機関との関係
3 現在の任用課長

第2 任用課の現行職掌

1 現行の分課規程

(1) 裁判官人事に直接関係する事務
(2) 司法修習生等に関係する事務

2 人事局内の他部署との分担
3 任用課内の係

第3 裁判官人事案の作成過程

1 最高裁判所の公式説明
2 任用課長経験者による説明
3 書籍の記述を読む際の注意点

(1) 人事案の調整過程
(2) 任用課長の影響力と昇進に関する評価

第4 裁判官人事の評価資料

(続きを読む...)最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官(AIリライト)

最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次
1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
5 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,参事官,局付及び課付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の3第1項,4条1項,5条1項,6条の2第2項,7条2項)。
(2) 運用上,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき局長ポストの全部及び課長ポストの相当部分が判事を以て充てられています。
   ただし,2人の審議官のうちの1人は裁判所事務官出身者であり,家庭審議官は家庭裁判所調査官出身者を以て充てられています。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。

(続きを読む...)最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日)(AIリライト)

第1 情報政策課の位置付けと存続期間

1 平成17年の設置から令和6年の廃止まで

2 本記事で区別する三つの時点

第2 情報政策課設置の背景

1 司法制度改革と裁判所のIT導入方針

2 裁判事務処理システムの全国展開中止

3 情報政策課の設置と情報化戦略計画

第3 情報政策課の所掌事務と組織の変化

1 情報政策課が担った四つの機能

2 平成28年4月1日時点の59人体制

3 情報セキュリティ室の設置

4 デジタル推進室と最終期の事務分掌

(続きを読む...)最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日)(AIリライト)

最高裁判所裁判官会議の議事録

目次
1 最高裁判所裁判官会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること等
3の1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
3の2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
6 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
7 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2

(続きを読む...)最高裁判所裁判官会議の議事録

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

目次
1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
2 関連記事

1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
(1) 平成31年4月1日現在における,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌を定めた文書を以下のとおり掲載しています。

① 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

② 最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

③ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

④ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑤ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

⑥ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

⑦ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

⑧ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

⑨ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

⑩ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

(2) 令和元年6月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所事務総局の局課に初めて勤務する職員のみを対象として,同局課全体の職務内容を説明するために,作成又は配布した文書」は存在しません。

2 関連記事

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。
令和7年4月1日実施の事務分掌と,平成25年からの主な変化(文書の開示,修習給付金,法律実務教育研究会の担当替え等)は,司法研修所事務局の4課14係と事務分掌に整理しています。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係

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最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
・ 平成31年1月1日現在,裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポストは以下のとおりです。
(1) 審議官1人
→ 平成30年7月1日に増設されたポストです。

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

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最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

(続きを読む...)最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務

(続きを読む...)最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。
◯ 最高裁判所におけるテレワーク試行要領(令和8年8月の開示文書)では,各テレワーク試行部署に置くテレワーク試行担当者が,人事局能率課からの連絡窓口等に関する事務を行うとされています(「最高裁判所のテレワーク試行要領―対象職員,試行場所,週1日程度の目途,職務専念義務及び費用負担(AI作成)」参照)。
◯ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修及び他省庁等の研修への派遣の令和7年度の実績については,「最高裁判所の令和7年度自庁研修結果報告書―自庁研修,他省庁研修への派遣,民間のIT研修及び費用(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項

(続きを読む...)最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け

1 法的根拠と構成
2 裁判官会議が扱う事項
3 大法廷との違い

第2 招集,議決及び開催の実務

1 招集,定足数及び議決
2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用
3 出席者と会議時間

第3 審査室会議及び事務総局会議との関係

1 審査室会議
2 事務総局会議
3 三段階の事前検討

第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか

1 制度上の決定主体
2 原案が了承されやすい構造
3 異論及び不採用決定の例

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司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

この記事は,日本の裁判所において司法行政事務を「誰が」担うのかを,最高裁判所から簡易裁判所まで審級ごとに整理する総論記事です。
裁判官会議,最高裁判所事務総長及び事務総局,各裁判所の事務局長,簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官という担い手の役割分担を,裁判所法及び下級裁判所事務処理規則の現行条文(2026年7月現在)に即して示します。
あわせて,明治憲法下の裁判所構成法との比較,国会答弁及び公表資料,司法行政部門の意思決定(決裁・専決・代決)の仕組み,並びに裁判官会議に関する規則条文を収めます。
高等裁判所事務局長という一つの職の任用・格付け・実務接点を掘り下げた各論は,別記事「高等裁判所事務局長」に譲り,本記事は各審級を横断する全体像を担います。

目次

第1 総論——裁判所の司法行政は誰が担うのか
第2 最高裁判所の司法行政の担い手

1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局

第3 高等裁判所の司法行政の担い手

1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び支部庶務課

第4 地方裁判所の司法行政の担い手

1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び支部庶務課

第5 家庭裁判所の司法行政の担い手

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 署名・印影の開示は文書の認証機能と具体的な支障により判断されること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 7年度)
・ 令和 7年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 7年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 7年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 7年度資料の読み方)
・ 民事部及び刑事部資料の令和7年の統計は,原則として令和7年9月末までの実績又はその時点の事件を対象としており,通年値ではありません。
・ 知財高裁資料の令和7年値は,令和7年10月末までの件数を基礎に年換算した推計値です。令和7年の実績を引用する場合は,知財高裁が後に公表した公式統計を優先して下さい。
・ 数値の分母,対象期間及び読み方については,東京高裁の民事控訴-原判決の取消・変更率,和解率及び審理期間(令和7年度)(AI作成)及び東京高裁の刑事控訴-破棄率,審理期間,保釈抗告及び大型記録事件(令和7年度)(AI作成)も参照して下さい。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。

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最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

○最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。
○「最高裁判所事務総局等の組織」も参照してください。
○ 裁判所の人事行政事務については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

最高裁判所事務総局規則

第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を温き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。

第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。

第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。

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下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項

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裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

目次

第1 平成27年資料の位置付け

1 対象文書

2 裁判官会議における確認と後続決定

3 資料から分かることと分からないこと

第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局

1 最高裁判所裁判官会議

2 最高裁判所長官

3 事務総局及び人事局

第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務

1 任用,補職及び退官等

2 報酬及び報酬以外の給与

3 服務,休業及び人事評価

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