◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。
1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項
2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の政策に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による公法の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務
④ 他官庁等との広報実施についての連携に関する事項
3 報道第一係
① 報道全般に関する事項
ア 報道機関に対する情報提供に関する事務
イ 報道機関からの取材への対応に関する事務
ウ 報道機関に対する便宜供与に関する事務
② 裁判報道に関する事項
ア 関係局課等との連携に関する事務
イ 報道機関との連絡調整及び協定に関する事務
ウ 裁判に関する資料の作成に関する事務
エ 裁判に関する新聞記事並びにラジオ及びテレビによる報道の整理に関する事務
③ 時事通信社及び共同通信社の配信端末の管理等に関する事務
4 報道第二係
① 司法記者会に関する事項
ア 司法記者会に関する情報の整理に関する事務
イ 司法記者会に対する情報提供に対する事務
ウ 司法記者会との連絡調整及び協定に関する事務
② 法曹記者会(法務省)に関する事項
最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。
* 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)
・ 最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)
→ 少年事件編もあります。
・ 庁舎見学の対応マニュアル(最高裁判所作成のもの)
・ 最高裁判所における法廷内カメラ取材について(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長の通知)
・ 下級裁ホームページの運用について(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿作成等についての留意点(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿提出等についての留意点(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページの「主要判決速報」のデータ投入について(平成14年1月17日付)
・ 仮名処理基準等一覧表
・ ホームページ,裁判所時報,民集又は裁判集の仮名処理について
平成24年9月28日付の最高裁判所経理局の稟議書(平成24年9月14日夜に裁判所ホームページが改ざんされたこと(尖閣諸島に中国国旗を立てたものへの差し替え)に関する調査及び診断)を添付しています。 https://t.co/ulCG8fJfgt pic.twitter.com/nJHPRB4keK
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 19, 2020
先日、取材先に事前に原稿は見せてはいけないというジャーナリズムの原則をつぶやいたところ、多くの批判が寄せられました。これは私の主張ではなく、世界のジャーナリズの普遍的な考え方です。そこでジャーナリズムの考え方をQA方式で回答していきたいと思います。(1/9)
— 志田義寧@北陸大学 (@y_shida) November 18, 2020
これ↓は原則論としては正しいが、現実には藪から棒なクソ記事も多いので取材される側も自己防衛のためICレコーダー等で取材時の音声を録るべき。もし「言ってないこと」が記事にされた場合や恣意的に断片を切り取られた場合、その音声等を証拠にTwitter等で反撃するのだ。企業広報としての正当防衛だ https://t.co/R9tQKSblBn
— 田端信太郎 @【サギ師燃やし】塾長@田端大学 (@tabbata) November 19, 2020