裁判所の人事行政事務の実情


目次
第0 はじめに
第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
第4 その他
(別紙)

第0 はじめに
1   第1以下の記載は,「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)を丸写ししただけです。
2 「裁判所職員に関する記事の一覧」も参照して下さい。

第1 裁判官及び司法修習生に関する事項
1 裁判官の任用等
(1) 裁判官会議の議決による事項
ア 下級裁判所の裁判官の任命指名
イ 下級裁判所の裁判官の補職
ウ 支部勤務命令
エ 判事補の職権特例指名
オ 所長等の司法行政事務を掌る職及び裁判所調査官等の発令
カ 弁護士職務経験等の外部経験及び出向等の発令
キ 法科大学院への派遣の発令
ク 依願退官
ケ 罷免の訴追請求及び分限裁判開始の申立て
コ 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準
サ 司法修習生の採用,修習のため通常必要な期間の定め,修習終了及び罷免(後記(2)オの事項を除く。)
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
ア 下級裁判所裁判官指名諮問委員会への諮問及び指名結果等の通知
イ 下級裁判所の裁判官の職務代行の発令
ウ 最高裁判所事務総局局課長の事務取扱及び事務代理の命免
エ 簡易裁判所判事選考命令
オ 司法修習生の願出による罷免(司法修習生の自己都合による採用申出の取下げに基づいて採用を取り消す場合における採用取消しを含む。)
(3) 最高裁判所事務総長の決裁による事項
ア 弁護士職務経験に係る最高裁判所と受入先弁護士法人等との間で交わされる取決めの締結及び弁護士職務経験に関する細目
イ 法科大学院への裁判官の派遣に係る最高裁判所と法科大学院設置者との間で交わされる取決めの締結
2 裁判官の給与
(1) 裁判官の報酬
ア 裁判官会議の議決による事項
    判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定
イ 最高裁判所長官の決裁による事項
    報酬の決定(上記アの事項を除く。)
(2) 裁判官の報酬以外の給与
ア 支給の根拠
    裁判官の報酬以外の給与(裁判官の報酬等に関する法律9条1項ただし書に規定するもんを除く。)は,別の最高裁判所規則に定めるもののほか,同項本文の区分に応じ,関係の法律及び人事院規則の例により,所要の通達の規定に基づき,支給されている。
イ 最高裁判所長官又はその指定するものに委任されている事項
    上記アの法令の規定上,最高裁判所と読み替えられる「各庁の長」の権限又は所掌事務とされている事項
ウ 所要の通達又は決裁をもって定められている事項
    以下の法律又は最高裁判所規則において,最高裁判所が定めることとされている事項
(ア) 裁判官の報酬等に関する法律
(イ) 裁判官の地域手当に関する規則
(ウ) 裁判官特別勤務手当に関する規則
(エ) 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
3 裁判官の服務等
(1) 最高裁判所長官又はその指定するものに委任されている事項
ア 裁判所法52条2号の許可
イ 司法修習生に関する規則2条の許可
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
    以下の法律において最高裁判所の権限又は所掌事務とされている事項
ア 裁判官の育児休業に関する法律
イ 裁判官の配偶者同行休業に関する法律
(3) 最高裁判所に所属する裁判官については最高裁判所長官又はその指定するものの決裁により,それ以外の裁判官については所属する裁判所(簡易裁判所に勤務する裁判官については,その所在地を管轄する地方裁判所)に委任されている事項
    以下の法律及び最高裁判所規程において最高裁判所の権限又は所掌事務とされている事項
ア 裁判官の介護休暇に関する法律
イ 裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程
(4) 所要の通達をもって定められている事項
ア 以下の最高裁判所規則において,最高裁判所が定めることとされている事項
(ア) 裁判官の育児休業に関する規則
(イ) 裁判官の配偶者同行休業に関する規則
イ 裁判官の兼業及び兼職に関する事項
4 その他
(1) 裁判官会議の議決による事項
    最高裁判所裁判官,最高裁判所事務総局局課長,高等裁判所長官,知的財産高等裁判所長,地方裁判所長及び家庭裁判所長の海外出張並びに出張期間が1年以上の裁判官の海外出張
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
    裁判官の海外出張(前記(1)の事項を除く。)
(3) 所要の通達をもって定められている事項
    裁判官の人事評価に関する規則において最高裁判所が定めることとされている事項(別に裁判官会議の議決で定められている事項を除く。)
(4) 裁判官について,一般の政府職員の例による等とされている事項は,後記第2の例による。

第2 裁判官以外の裁判所職員(以下「裁判所職員」という。)関係
1 裁判所職員の任免等
(1) 裁判官会議の議決による事項
    別紙第1(最高裁判所自らが行う範囲)記載の官職の任免等
(2) 最高裁判所長官の決裁による事項
ア 倫理監督官,再就職等監察官及び最高裁判所に設置された各種委員会等の委員等の任免(指名,解指名,委嘱及び解嘱を含む。)
イ 大法廷首席書記官の事務代理の命免
(3) 最高裁判所事務総長に委任されている事項
    別紙第2(最高裁判所事務総長に委任している範囲)に記載された官職の任免等に係る権限
(4) 最高裁判所事務総長の決裁による事項
    民事調停委員,家事調停委員,労働審判員及び専門委員の任免等
(5) 最高裁判所事務総局人事局長に委任されている事項
    別紙第3(最高裁判所事務総局人事局長に委任している範囲)に記載された官職の任免等に係る権限
2 法令において最高裁判所の権限又は所掌事務とされている事項(裁判官の秘書官に関するものを除く。)
(1) 裁判官会議の議決による事項
ア 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法87条及び88条に規定する勤務条件に関する行政措置要求に係る事案の判定等(後記(8)エの事項を除く。)
イ 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法92条に規定する職員の意に反する不利益な処分に関する審査等(後記(8)エの事項を除く。)
ウ 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)21条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに対する決定等(後記(8)エの事項を除く。)
エ 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員倫理法2条1項に規定する委員,顧問又は参与に準ずる職の指定
オ 裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則11号に規定する非常勤職員の指定
カ 政治資金規正法第22条の9第1項第2号の非常勤職員の範囲を定める規則11号に規定する非常勤職員の指定
(2) 最高裁判所長官に委任されている事項
    期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止処分
(3) 最高裁判所長官又はその指定するものに委任されている事項
    裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員倫理法6条から9条まで所定の贈与等の報告及び公開に関する権限
(4) 最高裁判所長官の決裁により定められている事項
    裁判所職員倫理規則において準用する国家公務員倫理規程13条3項所定の贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項(別に裁判官会議の議決で定められている事項を除く。)
(5) 最高裁判所長官又はその指定するものの決裁による事項
    以下の裁判所職員臨時措置法において準用する法律,最高裁判所規則及び最高裁判所規程並びにこれらの法令に関連する裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則,政令及び命令の規定において,最高裁判所の権限又は所掌事務とされている事項(前記(1)から(4)まで及び後記(6)から(13)までの事項を除く。)
ア 国家公務員法
イ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
ウ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(7条2項の規程に限る。)
エ 裁判所書記官任用試験規程
オ 一般職給与法
カ 裁判所書記官等の俸給の調整に関する規則
キ 裁判所職員に対する特別警備手当の支給に関する規程
ク 一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律
ケ 国家公務員の育児休業等に関する法律
コ 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
サ 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
シ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則
(6) 最高裁判所に所属する裁判所職員については最高裁判所長官又はその指定するものの決裁により,それ以外の裁判所職員については当該裁判所職員の所属する裁判所(簡易裁判所又は検察審査会に勤務する裁判所職員にあっては,その所在地を管轄する地方裁判所)が定めるとされている事項
    裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間に関する規則1項の来てによることを適当としない裁判所職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り
(7) 最高裁判所に所属する裁判所職員については最高裁判所長官又はその指定するものの決裁により,それ以外の裁判所職員については当該裁判所職員の所属する裁判所(簡易裁判所又は検察審査会に勤務する裁判所職員にあっては,その所在地を管轄する地方裁判所)又はその委任を受けたものに委任されている事項
    以下の裁判所職員臨時措置法において準用する法律及びこれらの法律に関連する裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則,政令及び命令において,最高裁判所と読み替えられる「各庁の長」又は「各省各庁の長」の権限又は所掌事務とされている事項
ア 国家公務員法
イ 一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律
ウ 国家公務員の育児休業等に関する法律
(8) 最高裁判所事務総長に委任されている事項
ア 採用候補者名簿(裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則8-12第10条)の作成権限
イ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験に関する規則5条1項において準用する人事院規則8-18(採用試験)別表第三(採用試験の受験資格(第8条関係))所定の認定権限
ウ 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法85条に規定する懲戒手続を進めることについての承認権限
エ 裁判所職員臨時措置法において準用する人事院規則13-1(不利益処分についての不服申立て),人事院規則13-2(勤務条件に関する行政措置の要求),人事院規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)及び人事院規則13-5(職員からの苦情相談)に定める最高裁判所の権限及び所掌事務のうち,それに相当する人事院の権限及び所掌事務が人事院事務総長に委任されているもの
(9) 最高裁判所事務総長(ただし,別紙第1(最高裁判所自らが行う範囲)に記載された官職に係るものは,最高裁判所長官)又はその指定するものに委任されている事項
    以下の裁判所職員臨時措置法において準用する法律及び最高裁判所規程並びにこれらの法律に関連する裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則,制令及び命令において,最高裁判所と読み替えられる「各庁の長」の権限又は所掌事務とされている事項(上記(2)の事項を除く。)
ア 一般職給与法
イ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
ウ 寒冷地手当支給規程
(10) 最高裁判所事務総局人事局長に委任されている事項
    裁判所職員採用総合職試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の管理に関する事項
(11) 最高裁判所事務総局人事局長の決裁による事項
    裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法60条1項及び裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則8-12第39条1項3号の規定に基づく臨時的任用に関する承認
(12) 最高裁判所事務総局人事局長の決裁(又は裁判所職員総合研修所長との相決裁)による事項
ア 養成課程の入所者の指名
イ 研修生の退所
(13) 各高等裁判所事務局長に委任されている事項
    裁判所職員採用一般職試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の管理に関する事項
(14) 所要の通達をもって定められている事項
    最高裁判所表彰規程において最高裁判所の権限とされている事項

第3 裁判官,裁判所職員及び司法修習生に共通する事項
1 災害補償に関する事項
(1) 裁判官会議の議決による事項
    裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法(裁判官及び裁判官の秘書官につき,裁判官の災害補償に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律において,一般職の国家公務員の例によるとされている場合を含む。以下同じ。)24条及び25条に規定する補償実施に関する審査の申立て等に係る判定等(後記(2)の事項を除く。)
(2) 最高裁判所事務総長に委任されている事項
    裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定める最高裁判所の権限及び所掌事務のうち,それに相当する人事院の権限及び所掌事務が人事院事務総長に委任されているもの
(3) 最高裁判所事務総長の決裁による事項
    裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法及び同法に関連する裁判所職員に関する臨時措置規則において準用する人事院規則において最高裁判所の権限又は所掌事務とされている事項(上記(1)及び(2)の事項を除く。)
(4) 所要の通達をもって定められている事項
    上記(3)の法令において最高裁判所が定めることとされている事項
(5) 国家公務員災害補償法3条所定の実施機関は,最高裁判所事務総局が指定されている。
2 留学費用の償還に関する事項
(1) 最高裁判所事務総長の決裁による事項
    裁判所職員の留学費用の償還に関する規則において最高裁判所が定めることとされている事項
(2) 最高裁判所事務総局の所管の局課長の決裁により定められている事項
    裁判所職員の留学費用の償還に関する規則の運用に関し必要な事項
3 その他
    最高裁判所長官の決裁による事項
(1) 他官庁に設置された各種委員会の委員等への応嘱等
(2) 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判所職員に対する裁判所法80条に基づく注意

第4 その他
裁判官会議の議決による事項
司法研修所教官及び所付(検察及び弁護)の発令

(別紙)
第1 最高裁判所自らが行う範囲
1 最高裁判所事務総長
2 司法研修所教官
3 司法研修所長
4 裁判所職員総合研修所長
5 最高裁判所図書館長
6 最高裁判所事務総局事務次長
7 最高裁判所事務総局審議官及び同家庭審議官
8 司法研修所事務局長
9 最高裁判所大法廷首席書記官
10 高等裁判所事務局長
11 民事調停官及び家事調停官
12 弁護士職務従事職員たる裁判所事務官

第2 最高裁判所事務総長に委任している範囲
1 最高裁判所長官秘書官及び最高裁判所判事秘書官
2 裁判所職員総合研修所教官
3 最高裁判所図書館副館長及び同館の課長
4 裁判所調査官
5 最高裁判所事務総局の局の課長,職印管理官及び厚生管理官
6 最高裁判所事務総局の局課の参事官及び審査官
7 司法研修所事務局次長及び同事務局の課長
8 裁判所職員総合研修所事務局長,事務局次長及び同事務局の課長
9 最高裁判所小法廷首席書記官及び最高裁判所訟廷首席書記官
10 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の首席書記官,次席書記官及び総括主任書記官
11 知的財産高等裁判所首席書記官
12 首席家庭裁判所調査官,次席家庭裁判所調査官及び総括主任家庭裁判所調査官
13 高等裁判所事務局次長
14 知的財産高等裁判所事務局長
15 地方裁判所及び家庭裁判所の事務局長及び事務局次長
16 簡易裁判所事務部長
17 最高裁判所に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,裁判所事務官及び裁判所技官のうち,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職給与法6条に定める行政職俸給表(一)の職務の級が4級以上の者又は医療職俸給表(一)の職務の級が2級以上の者(一般職給与法22条2項に規定する非常勤職員でこれらに相当する者を含み,第1の5から9まで及び12並びに第2の3及び5から9までに掲げる職にある者を除く。)
18 検察審査会の事務局長及び課長
19 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職給与法6条に定める行政職俸給表(一)の職務の級が4級以上の検察審査会事務官(第2の18に掲げる職にある者を除き,検察審査会事務官の補職に限る。)

第3 最高裁判所事務総局人事局長に委任している範囲
1 最高裁判所に勤務する裁判所書記官,裁判所速記官,裁判所事務官及び裁判所技官のうち,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職給与法6条に定める行政職俸給表(一)の職務の級が3級以下の者,医療職俸給表(一)の職務の級が1級の者,医療職俸給表(二)の準用を受ける者又は医療職俸給表(三)の準用を受ける者並びに最高裁判所に勤務する行政職俸給表(二)の準用を受ける職員(裁判所職員臨時措置法において準用する一般職給与法22条2項に規定する非常勤職員でこれらに相当する者を含む。)
2 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職給与法6条に定める行政職俸給表(一)の職務の級が3級以下の検察審査会事務官(検察審査会事務官の補職に限る。)


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