目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。
1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項
④ 文書事務に関するその他の事項
(5) 文書第二係
① 司法行政文書の開示に関する事項
② 司法行政事務に関して保有する個人情報の保護に関する事項
③ 情報システムの管理,情報セキュリティ対策及び情報化に関する連絡調整に関する事項
(6) 文書係
① 文書第一係及び文書第二係の分掌事務に関する事項
(7) 広報係
① 広報に関する事項
② 警備係の分掌事務に関する事項
(8) 資料第一係
① 図書資料の収集その他の資料事務に関する事項
(9) 資料第二係
① 図書資料の受入れ,整理,保管,閲覧及び参照に関する事項
② 資料室の管理運営に関する事項
(10) 資料係
① 資料第一係及び資料第二係の分掌事務に関する事項
(11) 秘書係
① 裁判官の秘書的事務に関する事項
(12) 渉外係
① 渉外に関する事項
(13) 警備係
① 警備に関する計画,連絡,調整及び報告に関する事項
② 裁判所法71条2項並びに72条1項及び3項の規定による裁判長又は1人の裁判官の命令等の執行に関する事項
③ 法廷等の秩序維持に関する法律3条2項の規定による拘束命令の執行に関する事項
④ 法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則2条の規定による警備のうち,法廷の秩序維持又は裁判所若しくは裁判官の職務の執行に対する妨害を防ぐために必要な警備に関する事項
(14) 人事第一係
① 人事課の管理係,任用第一係,任用第二係及び給与第一係の分掌事務に関する事項
(15) 人事第二係
① 人事課の給与第二係,能率係及び研修係の分掌事務に関する事項
(16) 会計係
① 職員等に対する俸給,手当,旅費等の受渡しに関する事項
② 物品の受け入れ,払出し等の用度に関する事項
③ 会計に関する報告,連絡等に関する事項
2 警務課
(1) 警備第一係
① 警務課の庶務に関する事項
② 警備係の分掌事務に関する事項
③ 警務課の他の係に属しない事項
(2) 警備第二係
① 警備係の分掌事務に関する事項
(3) 警備第三係
① 警備係の分掌事務に関する事項
3 人事課
(1) 管理係
① 人事課の庶務に関する事項
② 人事に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 人事課の他の係に属しない事項
(2) 任用第一係
① 裁判官の人事に関する事項
(3) 任用第二係
① 試験,選考等に関する事項
② 任免,補職その他の人事異動に関する事項
③ 服務,分限,懲戒等に関する事項
④ 人事記録に関する事項
(4) 任用係
① 任用第一係及び任用第二係の分掌事務に関する事項
(5) 給与第一係
① 給与に関する事項
② 退職手当等に関する事項
③ 公務災害補償に関する事項
④ 職員団体及び苦情処理に関する事項
(6) 給与第二係
① 給与簿に関する事項
(7) 給与係
① 給与第一係及び給与第二係の分掌事務に関する事項
(8) 能率係
① 保健,安全保持及び厚生に関する事項
② 考課,研修,表彰,レクリエーションその他の勤務能率の発揮及び増進に関する事項
(9) 研修係
① 考課に関する事項
② 研修に関する事項
4 会計課
(1) 管理係
① 会計課の庶務に関する事項
② 会計に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 管理課の他の係の分掌事務に関する事項
④ 営繕係の分掌事務に関する事項
⑤ 監査係の分掌事務に関する事項
⑥ 会計課の他の係に属しない事項
(2) 経理係
① 予算及び決算に関する事項
② 歳入の徴収に関する事項
③ 歳出の支出に関する事項
④ 保管金係の分掌事務に関する事項(保管金係の置かれていない庁に限る。)
(3) 用度係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の出納,保管及び処分に関する事項
③ 自動車の運転及び維持管理に関する事項
④ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(4) 営繕係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 国有財産の管理に関する事項
(5) 共済組合第一係
① 共済組合の給付事業に関する事項(共済組合第三係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
② 共済組合に関するその他の事項(共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項(共済組合第三係の置かれていない庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)を除く。)
(6) 共済組合第二係
共済組合の福祉事業に関する事項
(7) 共済組合第三係
① 組合員の資格の得喪の管理及び被扶養者の認定に関する事項
② 標準報酬等の決定及び長期給付に関する事項
(8) 共済組合係
共済組合第一係共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
① 会計監査に関する事項
② 会計に関する法規の解釈及び質疑に関する事項
③ 不正事件その他の会計関係事故の報告に関する事項
(10) 保管物係
① 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
(11) 保管金係
① 保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 出納課の保管金係の文章事務に関する事項
③ 現金出納簿の登記に関する事項
④ 証拠書類の整理に関する事項
5 管理課
(1) 管理係
① 管理課の庶務に関する事項
② 庁舎その他の施設の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 内務係の分掌事務に関する事項(内務係の置かれていない庁に限る。)
⑤ 電話交換係の分掌事務に関する事項(電話交換係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 管理課の他の係に属しない事項
(2) 設備係
① 電気及び機械の設備の運転管理に関する事項
② 環境衛生に関する事項
(3) 庁舎警備係
① 庁舎その他の施設の警備に関する事項
② 火災及び盗難の防止に関する事項
(4) 内務係
① 役務作業に関する事項
② 文書の使走に関する事項
(5) 電話交換係
① 電話の交換に関する事項
② 通話記録に関する事項
6 経理課
(1) 管理第一係
① 経理課の庶務に関する事項
② 経理係及び監査係の分掌事務に関する事項
③ 宿舎の管理及び安全保持に関する事項
④ 出納課との事務の総合調整に関する事項
⑤ 経理課の他の係に属しない事項
(2) 管理第二係
① 国有財産の管理に関する事項
② 庁舎その他の施設(宿舎を除く。)の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 管理課の庁舎警備係の文章事務に関する事項
(3) 管理第三係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 管理課の設備係,内務係及び電話交換係の分掌事務に関する事項
(4) 管理係
① 管理第一係,管理第二係及び管理第三係の分掌事務に関する事項(経理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,営繕係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,監査係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,水出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,出納課の置かれていない庁にあっては同課との事務の総合調整に関する事項を,それぞれ除く。)
② 出納第一課及び出納第二課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課及び出納第二課の置かれている庁に限る。)
③ 出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課の置かれている庁に限る。)
(5) 経理係
① 経理計画に関する事項
② 予算要求資料の作成に関する事項
(6) 用度係
① 調達係の分掌事務に関する事項
② 物品管理係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所(支部を除く。)にあっては,物品管理係の分掌事務に関する事項2を除く。)
③ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(7) 営繕係
会計課の営繕係の分掌事務に関する事項
(8) 共済組合係
会計課の共済組合第一係,共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
会計課の監査係の分掌事務に関する事項
(10) 調達係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の売却に関する事項
(11) 物品管理係
① 物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
② 自動車の運転及び維持管理に関する事項
(12) 保管物係
会計課の保管物係の分掌事務に関する事項
7 出納第一課
(1) 支出負担行為係
① 支出負担行為の確認に関する事項
② 支出負担行為差引簿の登記に関する事項
③ 職員,証人,鑑定人等の旅費,日当等の計算に関する事項
(2) 出納係
歳入金及び歳出金(前渡資金を含む。)の出納及び保管に関する事項
(3) 出納第一係
歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第二係の分掌事務に関する事項及び出納第二課の執行出納係の分掌事務に関する事項1を除く。)
(4) 出納第二係
執行官法(昭和41年法律第111号)第6条及び第15条第2項に係る保管金及び保管有価証券(以下「執行官関係保管金」という。)の出納及び保管に関する事項
(5) 保管金第一係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項(1から3までについては,いずれも保管金第二係に事務分掌に関する事項及び出納第二課の執行保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(6) 保管金第二係
① 執行官関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行官関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行官関係保管金の提出書の保管に関する事項
(7) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項(1から3までについては,出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項を,出納第二課の執行出納係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項2から4までを,それぞれ除く。)
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項
8 出納第二課
(1) 出納係
保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第三課の出納係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 執行出納係
① 執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項
(3) 保管金係
出納第一課の保管金第一係及び保管金第二係の分掌事務に関する事項
(4) 執行保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の提出書の保管に関する事項
(5) 計算証明係
① 保管金の現金出納簿の登記に関する事項
② 保管金の証拠書類の整理に関する事項
③ 保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項(1から3までについては,出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を除く。)
9 出納第三課
(1) 管理係
① 出納第三課の庶務に関する事項
② 東京地方裁判所民事執行センターの管理に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
⑤ 執行裁判所関係保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
⑥ 執行裁判所関係の保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
⑦ 経理課,出納第一課,出納第二課及び用度課との事務の総合調整に関する事項
⑧ 出納第三課の他の係に属さない事項
(2) 出納係
執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係の提出書の保管に関する事項
10 出納課
(1) 支出負担行為係
出納第一課の支出負担行為係の事務分掌に関する事項
(2) 出納係
歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項
(4) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項
11 用度課
(1) 調達係
経理課の調達係の事務分掌に関する事項
(2) 物品管理係
物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
(3) 保管物係
会計課の保管物係の分掌事務に関する事項(出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項6を除く。)
12 庶務第一課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(2) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項
(3) 第一係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項1並びに資料係及び渉外係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
① 総務課の広報係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項2を除く。)
② 総務課の資料係の分掌事務に関する事項
③ 総務課の渉外係の分掌事務に関する事項
13 庶務第二課
(1) 経理係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(2) 用度係
会計課の用度係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の地方裁判所の支部にあっては会計課の用度係の分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 第一係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
会計課の用度係の分掌事務に関する事項
14 庶務課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の置かれている庁にあっては,同係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
③ 会計課の係の分掌事務に関する事項(会計係の置かれていない庁に限る。)
(2) 会計係
会計課の係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所の支部にあっては,会計課の用度係に係る分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項
15 第一課
(1) 庶務係
総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(文書係の分掌事務に関する事項(文書係の置かれている庁に限る。)及び資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 文書係
総務課の文書係の分掌事務に関する事項
(3) 人事係
人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項
16 第二課
(1) 経理係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務(保管金係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
(2) 用度第一係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品(刑事関係の物品を除く。)の出納,保管及び処分に関する事項
③ 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
(3) 用度第二係
① 刑事関係の物品の出納,保管及び処分に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
③ 経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務の補助に関する事項
(4) 用度係
用度第一係及び用度第二係の文章事務に関する事項(経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(5) 保管金係
会計課の保管金係の分掌事務に関する事項
地方裁判所の組織と権限(本庁)を添付しています。 pic.twitter.com/8dtYOa9MxT
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 10, 2021
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
1 下級裁判所事務局について定めた,下級裁判所の裁判官会議に関する下級裁判所事務処理規則(平成24年3月12日最終改正)24条は以下のとおりです。
① 各高等裁判所の事務局に総務課、人事課及び会計課を、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に総務課及び会計課を置く。
② 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の各支部並びに各簡易裁判所に庶務課を置く。
③ 前項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及び庶務第二課を置く。
④ 第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の指定する簡易裁判所に、その庶務をつかさどらせるため、事務部を置く。事務部に第一課及び第二課を置く。
⑤ 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に事務局次長一人(最高裁判所の指定する裁判所にあっては最高裁判所の定める員数)を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑥ 知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。知的財産高等裁判所事務局長は、知的財産高等裁判所長の監督を受けて、知的財産高等裁判所事務局の事務を掌理し、知的財産高等裁判所事務局の職員を指揮監督する。
⑦ 第四項に規定する事務部に事務部長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。事務部長は、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の監督を受けて、事務部の事務を掌理し、事務部の職員を指揮監督する。
⑧ 各課に課長一人を置き、当該裁判所に勤務する裁判所事務官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の課長については当該高等裁判所が、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の課長については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が、 これを命ずる°課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
⑨ 各課の組織及び所掌事務に関しては、最高裁判所が別に定める。
⑩ 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所の認可を得て、第一項及び第二項の規定に異なる定をすることができる。
2 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)を掲載しています。
第3 関連記事その他
1 平成24年4月,裁判所組織の充実強化の一環として全国の高裁総務課内に文書・情報担当部署が,地家裁総務課に文書(第二)係がそれぞれ設置され,上記部署(家裁の文書係未設置庁は庶務係)が情報課関連業務を担当するものとされました(会報書記官第32号79頁)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所書記官の役職
・ 首席書記官の職務
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
・ 裁判所の指定職職員
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿