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後遺障害の認定・立証

むち打ち症の後遺障害―12級・14級・非該当を分けた裁判例の比較(AI作成)

目次第1 むち打ち症の等級は何によって分かれるか1 画像の有無だけでは結論が決まらない2 自賠責の認定,裁判所の評価,支払額を区別する第2 4判決の比較表第3 12級を認めた例―既存のヘルニアと事故による捻挫1 広島高裁平成16年5月26日判決の判断2 12級でも追加請求は棄却された第4 14級を認めた例―画像所見と残存症状の対応1 甲府地裁平成17年10月12日判決2 14級でも仕事への影響は個別に評価された第5 自賠責非該当から14級を認めた例1 名古屋地裁令和4年10月5日判決2 日常生活に支障がないことと,仕事への支障第6 非該当とされた例―画像所見があっても因果関係が否定された場合1 京都地裁平成28年8月30日判決2 症状の拡大・悪化と検査結果が問題になった3 後遺障害の否定と,治療中の損害の否定は別である第7 自分の事案と比較するときに確認する資料1 画像,症状,経過を一つの時系列にする2 非該当理由と不足資料を具体的に対応させる3 仕事への影響と,減額・既払金を別に確認する第8 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 むち打ち症の等級は何によって分かれるか
1 画像の有無だけでは結論が決まらない

交通事故後に首の痛みや手のしびれが残った場合,MRIに異常があれば12級,異常がなければ14級又は非該当,と機械的に決まるわけではない。
画像に現れた変化が事故前からのものか,残った症状と対応しているか,事故直後から症状固定までどのような経過をたどったかを合わせて検討する必要がある。

本記事では,判決本文を確認した4件を比較する。
既存の頚椎椎間板ヘルニアに捻挫が加わったとして12級を認めた例,画像所見があっても14級にとどめた例,自賠責では非該当でも裁判所が14級を認めた例,画像所見があっても事故による後遺障害を否定した例を取り上げる。

対象は頚椎捻挫などの事故後の頚部症状であり,名古屋地裁の事例の診断名は頚部挫傷である。
4件は判断の違いを理解するために選んだ事例であり,認定率を示す統計ではない。
資料確認日は令和8年10月4日である。

2 自賠責の認定,裁判所の評価,支払額を区別する

現行の自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,12級13号を「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号を「局部に神経症状を残すもの」と定めている。
古い事故の判決では,同じ神経症状について当時の12級12号,14級10号という号数が使われているため,本記事の比較表では原判決の号数を明示する。
号数の読み替えについては,後遺障害の等級・号数の対照表も参照されたい。

自賠責の認定結果と,損害賠償訴訟で裁判所が認める後遺障害は分けて読む必要がある。
さらに,後遺障害が認められても,素因減額,過失相殺,既払金の控除によって追加の支払が認められない場合がある。
逆に後遺障害が否定されても,治療費,休業損害,傷害慰謝料などまで全て否定されるとは限らない。

第2 4判決の比較表
判決自賠責の結果裁判所の評価判断の中心広島高裁平成16年5月26日当時の12級12号同じく12級12号ヘルニア自体は既往症。ただし,既往症に事故による捻挫が加わって頚部痛等が生じたと評価。甲府地裁平成17年10月12日当時の14級10号同じく14級10号。12級は否定椎間板等に所見があっても,残存症状を明確に説明する他覚的所見は不足。治療経過等から14級を認定。名古屋地裁令和4年10月5日非該当14級9号。12級13号は否定軽度の既存変化と一貫した頚部痛,事故の衝撃,仕事の負担を総合評価。京都地裁平成28年8月30日非該当主張された後遺障害を否定事故後数か月を経て症状が拡大・悪化した経過と,神経学的検査・既往症を検討し,事故との因果関係を否定。

広島・甲府・名古屋の各判決は裁判所の公開判決本文,京都の判決は判例秘書に登載された判決本文に基づく。
京都の判決については裁判所の統合検索で平成26年(ワ)第2685号を検索したが該当結果はなく,裁判所HPでの掲載を確認できなかったため,判例秘書で本文を確認した。
詳しい事件番号と該当箇所は第8の出典に掲げる。

第3 12級を認めた例―既存のヘルニアと事故による捻挫
1 広島高裁平成16年5月26日判決の判断

広島高裁平成16年5月26日判決(平成15年(ネ)第94号)は,自動車同士の衝突後,MRIで頚椎椎間板ヘルニアが確認された事案である。
自賠責では,当時の12級12号と認定されていた。

裁判所は,画像及び医師の意見,事故直後の診療経過等を検討し,ヘルニアそのものが事故によって新たに生じたという主張は採用しなかった。
後に診断書に記載された筋力低下,腱反射の低下や肩関節の運動制限についても,事故との関係を別途検討し,これらをそのまま事故による障害とは認めなかった。

一方,頚部痛等については,既往症としてのヘルニアに事故による頚椎捻挫が加わって生じた可能性を否定できないとする医師の意見や診断書の内容等を総合し,事故と因果関係のある後遺障害を12級12号と評価した。
したがって,この判決を「MRIで事故による新しいヘルニアが証明された12級の事例」と紹介するのは正確ではない。

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交通事故の後遺障害とは―等級・認定の流れ・慰謝料と必要資料(AI作成)

目次第1 交通事故の後遺障害を考えるときの出発点1 後遺症が残ることと等級認定は同じではない2 現在の段階から確認する第2 症状固定から認定・賠償までの流れ1 症状固定は保険会社の支払終了と区別する2 医師の診断と認定手続の役割は異なる第3 後遺障害等級と自賠責の支払限度額1 別表第一の介護を要する障害を分けて読む2 別表第二の1級から14級までの早見表第4 残った症状・部位から関連記事を探す1 痛み・しびれと関節の動かしにくさ2 骨折と頭部外傷第5 後遺障害診断書と必要資料1 まず存在する医療資料を整理する2 資料の役割を分ける第6 事前認定と被害者請求1 提出経路と負担の違い2 調査中に確認することと期限第7 後遺障害慰謝料・逸失利益と示談金1 慰謝料と逸失利益は別の損害である2 等級だけで最終金額は確定しない第8 非該当・低い等級に不服がある場合1 まず判断理由と提出資料を読む2 異議申立て・紛争処理・訴訟を選ぶ第9 相談前にそろえる事項第10 出典・参考資料
第1 交通事故の後遺障害を考えるときの出発点
1 後遺症が残ることと等級認定は同じではない

交通事故の治療後も痛み,しびれ,関節の動かしにくさ,記憶や注意の問題などが残った場合は,症状固定後の後遺障害と,それによる損害賠償を検討することになる。
ただし,症状が残ることだけで自賠責保険の後遺障害等級が認定されるわけではない。
国土交通省の説明では,事故による傷害との相当因果関係と,症状の存在が医学的に認められることが必要であり,自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となる。

本記事は,自賠責保険・共済の認定手続を中心に,等級,申請,慰謝料及び必要資料の全体を説明する。
令和8年10月4日現在の法令と公表資料を確認した。
個々の傷病の検査や測定方法は第4の関連記事,診断書の作成は第5,認定に不服がある場合は第8から進める。

2 現在の段階から確認する
現在の段階最初に確認すること本記事の案内治療中で症状が残っている担当医の治療方針,症状の推移,保険会社が示す支払終了の理由第2の症状固定診断書の作成を考えている現在の様式,症状固定日,診療記録・検査との整合第5の診断書・資料申請方法を選ぶ事前認定と被害者請求,提出資料と窓口第6の認定手続非該当又は予想より低い等級だった判断理由,提出済み資料,補充すべき争点第8の異議申立て等認定され,示談案が届いた慰謝料と逸失利益の内訳,過失相殺,既払金第7の損害額
第2 症状固定から認定・賠償までの流れ
1 症状固定は保険会社の支払終了と区別する

国土交通省の手続案内は,症状固定を,症状が安定し,一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時と説明し,医師が判断するものとしている。
症状固定は「痛みが全て消えた日」という意味ではなく,治療による改善をどこまで期待できるかという判断に関係する。
保険会社が治療費の支払終了を提案した日や,事故から一定の月数が経過した日を,そのまま症状固定日と決めないことが重要である。

担当医には,①現在残る症状,②これまでの治療効果,③今後予定する治療,④改善の見込みを確認する。
治療費の支払終了が問題となる場合は治療費打切りと慰謝料,むち打ち症の場合は症状固定時期と判断要素を参照されたい。

2 医師の診断と認定手続の役割は異なる

医師は,傷病名,残存症状,医学的所見,検査結果及び予後を診断書に記載する。
その資料等を用いた損害調査を経て,自賠責保険会社・共済組合が支払について判断する。
したがって,医師に希望等級を書いてもらえば認定される,あるいは診断書だけで認定が完結するという仕組みではない。

実務上の順序は,①治療経過と症状固定の確認,②後遺障害診断書と裏付け資料の準備,③事前認定又は被害者請求,④結果と理由の確認,⑤認定内容を踏まえた損害額の検討である。
申請中も,資料の提出状況と請求権の時効は別々に管理する必要がある。

第3 後遺障害等級と自賠責の支払限度額
1 別表第一の介護を要する障害を分けて読む

自賠責の等級表は,自動車損害賠償保障法施行令別表第一と別表第二に分かれている。
別表第一は,神経系統の機能・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し,介護を要する障害について定める。
常時介護を要する第1級の限度額は4000万円,随時介護を要する第2級は3000万円である。
同じ「1級」「2級」でも別表第二と金額が異なるため,認定通知では別表と等級・号数を一組で確認する。

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交通事故の後遺障害14級―認定基準・慰謝料・逸失利益の確認(AI作成)

目次第1 後遺障害14級で最初に確認すること1 14級と14級9号を区別する2 認定・金額・追加受領額を別々に確認する第2 後遺障害14級の9つの認定基準第3 14級9号の痛み・しびれをどう確認するか1 12級13号との違いは画像の有無だけではない2 治療経過と症状固定時の資料を一続きにする3 追加検査を一律に増やさない第4 14級の認定申請前に確認する資料1 診断書の依頼前・受領後・提出前2 申請経路と期限を確認する第5 14級の後遺障害慰謝料と75万円の意味1 自賠責の慰謝料32万円と限度額75万円2 民事賠償で検討する額と区別する第6 14級の逸失利益を計算するときの注意1 喪失率5%と喪失期間は別の要素である2 前提を置いた計算例第7 非該当・14級認定に不服がある場合1 追加資料を集める前に理由を特定する2 自賠責の認定と民事訴訟を分けて考える第8 示談・相談前の確認事項第9 出典・参考資料
第1 後遺障害14級で最初に確認すること
1 14級と14級9号を区別する

交通事故の後遺障害14級は,自賠責保険の後遺障害等級表にある等級であり,9つの号に分かれている。
むち打ち症や骨折後の痛み・しびれで問題となる14級9号だけでなく,まぶた,歯,聴力,傷あと,手指及び足指に関する障害も含まれる。
「14級」という数字だけで傷病や認定理由を決めず,結果通知の号数と対象部位を確認する必要がある。

本記事は,令和8年10月4日現在の法令と公表資料に基づき,14級の基準,神経症状の確認,申請,慰謝料及び逸失利益を説明する。
個々の医療資料による認定の可否を,記事だけで判定するものではない。

2 認定・金額・追加受領額を別々に確認する
確認する問題出発点14級が認定されるか号数ごとの基準,事故との関係,症状固定時の障害と資料慰謝料はいくらか自賠責支払基準と,民事賠償で検討する額の区別逸失利益はいくらか収入,仕事内容,障害の影響,喪失率と期間これからいくら受け取るか損害の内訳,過失相殺,既払金等の控除

14級の自賠責支払限度額75万円は,後遺障害慰謝料だけの額ではない。
また,認定を受ければ最終示談額が自動的に75万円又は一定額に決まるという意味でもない。

等級認定から申請・損害賠償までの全体は,交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 後遺障害14級の9つの認定基準

自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第14級は,次のとおりである。
表中の基準は条文の文言であり,具体的な評価では,別表の備考や認定基準,医学的な記録も確認する。

号数別表第二の基準1号一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの2号三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの9号局部に神経症状を残すもの

同じ部位でも,障害の程度によって上位等級が問題となることがある。
手指・足指の「用を廃したもの」等には別表の備考があり,日常語の意味だけで評価しない。
また,複数の障害がある場合は,各障害の評価と併合等の扱いを分けて確認する。
後遺障害等級・号数対照表では,自賠責と労災の号数の違いを説明している。

第3 14級9号の痛み・しびれをどう確認するか
1 12級13号との違いは画像の有無だけではない

自賠責の条文では,12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされる。
条文が「画像に異常があれば12級,なければ14級」と定めているわけではない。
画像上の変化が何を示すのか,事故との関係,症状との対応及び症状固定時に残る支障を確認する必要がある。

現行の自賠責支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
厚生労働省の神経系統の障害認定基準は,通常の労務に服することはできるが,時には強度の疼痛である程度差し支えるものと,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものを分けている。
これは労災の基準であり,前者の号数は12級12号であるため,自賠責の12級13号と取り違えない。

画像の種類,事故前からの変化,症状との整合を詳しく確認する場合は,14級9号の画像所見と12級13号の違いを参照されたい。

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JOAスコア・患者立脚型評価・ADLと後遺障害等級の違い(AI作成)

目次

第1 結論
第2 四つの評価を区別する1 医師評価尺度2 患者立脚型評価3 ADL評価4 後遺障害等級
第3 JOAスコアの証拠価値
第4 患者立脚型評価の証拠価値
第5 ADLと具体的生活支障
第6 後遺障害等級との違い
第7 交通事故実務での確認表
第8 書面での使い方と避けるべき表現
第9 出典・参考資料

第1 結論

JOAスコア,患者立脚型評価尺度(PROM),日常生活動作(ADL)及び後遺障害等級は,測っている対象と目的が異なる。いずれかの点数から自賠責保険又は労災保険の等級を機械的に換算することはできない。

JOAスコア等は診療・研究上の重症度又は治療効果,PROMは患者本人が感じる症状・機能・生活の質,ADLは具体的な生活動作,後遺障害等級は法令・行政基準上の障害区分を扱う。法律実務では,尺度名,版,対象疾患,評価日,評価者,質問項目,原票及び経時変化を確認し,等級要件を支える間接資料として位置付ける。

第2 四つの評価を区別する
1 医師評価尺度

日本整形外科学会(JOA)の名称を含む評価法には,膝関節,股関節,頚髄症その他の対象ごとに異なる尺度がある。医師が診察所見,疼痛,機能等を評価する尺度であり,「JOAスコア」という一種類の共通点数ではない。

そのため,点数を引用するときは,正式な尺度名,対象疾患,満点,版及び下位項目を特定する必要がある。

2 患者立脚型評価

PROM(Patient-Reported Outcome Measure)は,患者本人が質問票に回答して,疼痛,こわばり,身体機能,社会参加又は生活の質等を示す評価法である。膝疾患ではWOMAC,JKOM,KOOS等が用いられる。

患者の経験を直接測ることが長所であり,自覚的であることだけを理由に証拠価値を否定すべきではない。他方,回答時の症状,心理状態,質問理解,併存疾患及び生活環境の影響を受け得るため,何を測る尺度かを確認する。

3 ADL評価

ADLは,食事,更衣,整容,入浴,排泄,移乗,歩行等の日常生活動作をいう。尺度を用いる場合もあれば,診療録や本人・家族の記録に具体的支障として記載される場合もある。

同じ可動域又は筋力でも,利き手,職業,住環境,補助具及び代償動作によって生活への影響は異なる。ADL資料は機能障害の実生活上の意味を具体化するが,原因傷病及び事故との因果関係は別に確認する。

4 後遺障害等級

自賠責保険の後遺障害等級は,自動車損害賠償保障法施行令別表第一・第二の障害区分に基づく。国土交通省・金融庁の支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。

例えば関節機能障害は,原因となる器質的・機能的障害を確認した上で,原則として他動可動域を健側と比較する。JOAスコア又はPROMの総点が一定値以下なら何級という基準ではない。

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整形外科の検査が陰性でも傷病を否定できない場合――感度・特異度,検査時期及び撮影条件の証拠評価(AI作成)

目次

第1 結論
第2 陰性結果が意味するもの1 感度と特異度2 事前確率と陰性的中率3 「所見なし」と「傷病なし」は異なる
第3 画像検査が陰性でも追加評価が必要となる例1 股関節・骨盤2 手・手関節3 足関節・膝関節
第4 神経学的検査が陰性の場合1 針筋電図2 診察所見
第5 陽性結果にも限界がある
第6 法律実務で分ける五つの問い
第7 診療録・画像・検査報告書の確認事項
第8 主張立証上の書き方
第9 出典・参考資料

第1 結論

整形外科の検査が陰性であっても,それだけで傷病,疼痛又は事故との因果関係を否定できるとは限らない。検査ごとに,検出しやすい病変,検出しにくい病変,適切な実施時期及び技術条件が異なるためである。

反対に,画像又は検査が陽性でも,その所見が事故によって生じ,現在の症状を説明し,後遺障害等級の要件まで満たすとは限らない。法律実務では,①所見の存在,②診断との関係,③事故との因果関係,④症状との整合性,⑤等級又は損害との関係を分けて検討する必要がある。

本記事は診断又は受検を勧めるものではない。追加検査の医学的適応は担当医が判断し,訴訟上の証拠作成だけを目的とする不要な検査は避けるべきである。

第2 陰性結果が意味するもの
1 感度と特異度

感度は,対象となる傷病がある人のうち検査が陽性となる割合であり,特異度は,対象傷病がない人のうち検査が陰性となる割合である。感度が100%でない検査には偽陰性があり,特異度が100%でない検査には偽陽性がある。

したがって,「検査が陰性だった」という事実から直ちに「傷病がない」と結論することはできない。まず,何の傷病を,どの方法・条件・時期で調べた検査なのかを特定する必要がある。

2 事前確率と陰性的中率

同じ陰性結果でも,事故態様,症状,診察所見及び既往歴からみた検査前の疑いの程度によって意味が変わる。骨折を強く疑う所見がある場合と,臨床的に疑いが低い場合とでは,単純X線陰性後に追加画像を検討する必要性は同じではない。

法律文書では,感度・特異度と,ある人の陰性結果から傷病がない確率を同一視しないことが重要である。後者は対象集団の有病割合や症例選択の影響も受ける。

3 「所見なし」と「傷病なし」は異なる

画像診断報告書の「明らかな骨折なし」は,通常,その撮像法と撮像範囲で明らかな骨折を指摘できなかったという意味である。軟部組織損傷,微細骨折,撮像範囲外の病変又は疼痛そのものまで否定する文章ではない。

また,報告書に記載がないことと,元画像に所見が存在しないことも同一ではない。争点となる場合は,報告書だけでなくDICOM画像,撮像シリーズ,撮像条件及び比較画像の有無を確認する。

第3 画像検査が陰性でも追加評価が必要となる例
1 股関節・骨盤

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交通事故による眼外傷と外傷性視神経症―後遺障害立証の検査と記録

目次第1 本記事の対象第2 交通事故後に確認する眼症状1 視力障害2 視野障害3 眼球運動障害及び複視4 瞳孔反応第3 外傷性視神経症1 典型的な臨床像2 視神経管骨折の有無3 OCTその他の検査第4 機能性又は非器質性視覚障害との区別1 主観的検査と他覚的所見2 経時的評価第5 事故との因果関係を検討する資料1 受傷機転2 症状出現時期3 事故前資料と他原因第6 後遺障害等級との関係1 医学的診断と等級認定2 労災認定基準の参照3 症状固定時の記録第7 記録収集のチェックリスト1 医療記録2 生活及び就労記録第8 参考資料及び確認範囲
第1 本記事の対象

交通事故後に視力低下,視野障害,複視その他の眼症状が生じた場合,眼球そのものの損傷だけでなく,視神経,眼球運動を担う神経及び中枢神経の損傷を検討する必要がある。
本記事は,眼科診断を代替するものではなく,外傷性視神経症を含む眼外傷について,診療録と検査結果を後遺障害の立証資料としてどのように確認するかを整理するものである。
医学的診断,事故との法的因果関係及び自賠責の障害等級は別の判断であり,一つの検査結果だけで他の判断が自動的に決まるものではない。

第2 交通事故後に確認する眼症状
1 視力障害

片眼又は両眼の見えにくさがある場合,裸眼視力だけでなく,矯正視力,屈折状態,事故前の視力及び検査時の条件を確認する。
自賠責の視力障害は原則として矯正視力を基礎とするため,診療録上の数値が裸眼か矯正後かを区別する必要がある。

2 視野障害

見える範囲の欠損又は狭窄については,静的又は動的視野検査の種類,測定条件及び再現性を確認する。
視野検査は被検者の応答を要するため,複数回の結果と他覚的所見との整合性が重要である。

3 眼球運動障害及び複視

複視は,眼球運動筋,それを支配する脳神経,眼窩壁骨折又は中枢神経の障害によって生じ得る。
どの注視方向で複視が生じるか,正面視又は日常生活で支障があるか,画像上の骨折・筋損傷と対応するかを確認する。

4 瞳孔反応

瞳孔所見は視神経障害の評価に重要である。
相対的瞳孔求心路障害(RAPD)は,左右の眼に交互に光を当てた際の瞳孔反応の差から,一側性又は左右差のある視神経機能障害を示唆する他覚的所見である。

第3 外傷性視神経症
1 典型的な臨床像

外傷性視神経症では,眉毛外側部等への頭部外傷後,片眼性の視力・視野障害が直ちに又は早期に現れ,RAPDが認められることがある。
受傷直後の眼底が正常でも視神経障害を否定できず,数週間後に視神経乳頭の蒼白化が現れることがある。

2 視神経管骨折の有無

CTで視神経管骨折が認められれば重要な所見となるが,骨折が写っていないことだけで外傷性視神経症を否定することはできない。
画像は骨折,眼窩内病変,出血及び脳損傷を確認する資料であり,視力,視野,瞳孔反応及び眼底所見と併せて評価する。

3 OCTその他の検査

光干渉断層計(OCT)は,網膜神経線維層及び黄斑部神経節細胞複合体等の厚さを測定し,視神経障害に伴う構造変化を追跡する資料となる。
受傷直後には異常が明瞭でなくても,時間の経過により菲薄化が現れることがあるため,検査日と受傷日との間隔を確認する。
視覚誘発電位その他の検査を行った場合も,検査の限界と臨床所見との整合性を確認する。

第4 機能性又は非器質性視覚障害との区別

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交通事故前の既存障害と損害算定―加重障害,逸失利益及び素因減額

目次第1 既存障害がある交通事故で最初に分けるべき問題1 検討の順序2 二重控除を避ける視点第2 自賠責保険における加重障害1 自賠法施行令2条2項2 同一部位の判断3 因果関係の判定が困難な場合の自賠責基準第3 民事上の後遺障害逸失利益の算定方法1 基本式2 事故前の現実収入を基礎とする方法3 加重後の損失から既存障害による損失を差し引く方法4 加重後の損失を算定して割合的に減額する方法第4 立証資料の組み立て方1 医学的資料2 就労及び収入資料3 生活状況の資料第5 傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料第6 素因減額と二重減額の防止1 素因減額の位置付け2 一段階計算と二段階計算3 確認事項第7 主張立証のための実務チェックリスト1 被害者側2 加害者側第8 参考資料及び確認範囲
第1 既存障害がある交通事故で最初に分けるべき問題

交通事故前から身体障害又は疾病があった被害者については,事故後の障害全部を今回事故の損害として扱うのか,既存障害の影響をどの段階で控除するのかが問題となる。
この場面では,①自賠責保険の加重障害における保険金額の上限,②民事上の後遺障害逸失利益,③既存障害又は疾病を理由とする素因減額を区別する必要がある。
三つは根拠と計算目的が異なるから,自賠責の控除式をそのまま民事損害賠償の計算式に置き換えてはならない。

1 検討の順序

実務上は,次の順序で事実を固定すると整理しやすい。
①事故前の障害部位,機能,等級,治療経過及び就労状況
②今回事故後の障害部位,機能,等級及び日常生活上の支障
③既存障害と今回障害が自賠責上の「同一部位」に当たるか
④事故前の現実収入に既存障害の影響が既に反映されていたか
⑤今回事故によって新たに生じた収入減又は労働能力の低下
⑥これらを逸失利益の基礎収入,労働能力喪失率又は素因減額のどこで評価するか

2 二重控除を避ける視点

事故前の現実収入が既存障害の影響を受けて低くなっていた場合,その現実収入を基礎収入としながら,さらに既存障害の喪失率を機械的に差し引くと,既存障害の影響を二重に控除するおそれがある。
逆に,事故前の就労実績がなく,既存障害がなければ得られたはずの収入を賃金センサス等から推認する場合には,事故前から失われていた部分と今回事故によって新たに失われた部分を分ける必要がある。

第2 自賠責保険における加重障害
1 自賠法施行令2条2項

自動車損害賠償保障法施行令2条2項は,既に後遺障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合,保険金額を,加重後の障害等級の保険金額から既存障害の等級に応ずる保険金額を控除した額とする旨を定めている。
これは自賠責保険の支払限度額を定める規定であり,民事上の逸失利益について「喪失率の差だけを用いる」ことを直接定めたものではない。

2 同一部位の判断

同一部位であるかは,傷病名が同じ神経系統に属するというだけでなく,身体の部位及び機能障害の内容を具体的に比較して判断する必要がある。
東京高裁平成28年1月20日判決は,既存障害と今回障害が同じ神経系統の障害に分類されても,障害部位と機能が異なる事案で同一部位性を否定したものと紹介されている。
同判決は裁判所ウェブサイトでは確認できず,『判例時報』2292号58頁に掲載されているため,利用時には掲載誌又は契約判例データベースで判決全文を確認する必要がある。

3 因果関係の判定が困難な場合の自賠責基準

国土交通省の自賠責保険金等支払基準は,受傷と死亡又は後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合,積算した損害額又は保険金額から50%を減額する取扱いを定めている。
この50%減額も自賠責保険の支払基準であり,民事裁判で一律に50%の素因減額を行う一般法則ではない。

第3 民事上の後遺障害逸失利益の算定方法
1 基本式

後遺障害逸失利益は,一般に,基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応する中間利息控除係数によって算定する。

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交通事故の後遺障害訴訟で鑑定人を確保する方法―医事関係訴訟委員会への推薦依頼82件の分析(AI作成)

目次第1 この記事の対象と資料1 この記事の対象2 使用した資料と集計の方法第2 交通事故の事件も対象になる根拠第3 類型別の件数と依頼先の学会第4 推薦は順調に進むか1 全体の期間2 器質的な障害は順調3 精神・心因・中枢の機能障害は難航しやすい4 線維筋痛症と脳脊髄液漏出症第5 推薦を早く確実に得るための工夫1 鑑定事項を診療科ごとに分ける2 基盤学会を選ぶ3 利害関係と除外の範囲4 原因不明という鑑定もありうる第6 鑑定が解決に果たす役割第7 代理人の実務上の対応第8 関連記事第9 出典1 規則2 医事関係訴訟委員会の資料
第1 この記事の対象と資料
1 この記事の対象

交通事故の損害賠償訴訟では,後遺障害の有無・程度や,事故と症状との因果関係が医学的に争われることが多い。
自賠責保険の等級認定や協力医の意見書だけでは決着せず,裁判所が鑑定を採用する場合もあるが,事故の相手方の保険会社側の医師と利害関係のない鑑定人を見つけるのは容易ではない。

本記事は,最高裁判所の医事関係訴訟委員会に,裁判所が鑑定人候補者の推薦を依頼した事案のうち,交通事故その他の医療過誤以外の人身損害の事案を全て拾い出し,どのような類型で,どの学会に依頼され,推薦がどの程度順調に進んだかを整理するものである。
委員会の推薦の仕組みそのものは,医療訴訟の鑑定人はどう選ばれるかで扱っている。

2 使用した資料と集計の方法

資料は,最高裁判所の医事関係訴訟委員会についてのページに掲載された,第3回(平成14年1月16日)から第37回(令和8年5月27日)までの議事要旨に添付された推薦依頼事案の概要と,推薦依頼事案の経過一覧表である(令和8年9月19日・20日に取得)。
事案の概要は,裁判所が推薦依頼書に書いた要旨を匿名化したものであり,本記事ではさらに抽象化して紹介する。

平成13年の事案から令和7年の事案までを全て見て,被告が医療機関や医師ではなく,交通事故,労働災害,学校事故,暴行,保険事故等による人身損害について,後遺障害,因果関係又は死因が争われた事案を拾った。
事故の後の診療の過失が争点になった医療過誤の事案は除いた。
その結果は82件であった(本記事の集計)。

経過一覧表は平成28年3月の版までしか公表されていないため,平成27年の事案番号の途中以降の事案は,依頼先の学会が決まったところまでしか分からない。
期間や件数は本記事の集計であり,月単位の記載から計算したので1か月程度の誤差がある。

第2 交通事故の事件も対象になる根拠

医事関係訴訟委員会規則2条1号は,民事訴訟事件又は民事調停事件のうち争点若しくは証拠の整理又は裁判をするについて医学又は医療の専門的知識経験を必要とするものを「医事紛争事件」と定め,同条3号は,医事紛争事件の係属する裁判所等の依頼に基づいて鑑定人の候補者を選定することを委員会の事務としている。
対象は医学の専門的知識経験を要するかどうかで決まり,医療過誤の請求に限られていない。

実際にも,82件のうち58件は交通事故の事案であった(人身傷害保険の死因が争われた1件を含む)。
残りの内訳は,労働災害・公務災害・労働事件6件,学校・スポーツ・保育中の事故5件,保険金の請求(死因)2件,暴行2件,その他9件である(本記事の集計)。
第31回(平成31年3月15日)の議事要旨には,医療訴訟ではないが,交通事故や労災の事件で事故とPTSD等の精神疾患との因果関係が「熾烈に争われる」場合には判断に難渋することがあるという委員の発言が記録されている。

推薦を依頼するのは受訴裁判所であり,当事者が直接依頼することはできない。
選定依頼要領は,各裁判体や当事者の努力にもかかわらず鑑定人の選任が困難な事案を基本的な対象としているので,代理人としては,それまでに鑑定人を探した経緯を記録しておき,裁判所に委員会ルートの利用を求めることになる。

第3 類型別の件数と依頼先の学会

82件を争点の類型で分けると,次のとおりである(本記事の集計)。

類型件数主な依頼先の学会骨折,関節,頸椎捻挫等の後遺障害一般29件日本整形外科学会事故と死亡の因果関係・死因8件日本救急医学会,日本脳神経外科学会等高次脳機能障害・脳外傷7件日本脳神経外科学会,日本精神神経学会頸髄・脊髄の損傷6件日本整形外科学会,日本脊椎脊髄病学会PTSD・うつ病等の精神障害5件日本精神神経学会眼の障害5件日本眼科学会CRPS・RSD4件日本整形外科学会難聴4件日本耳鼻咽喉科学会けいれん,ジストニア等の神経症状4件日本神経学会線維筋痛症3件日本整形外科学会等脳脊髄液漏出症3件日本脳神経外科学会等その他4件日本整形外科学会等

後遺障害一般の29件は,ほぼ全て日本整形外科学会に依頼されている。
眼の障害は日本眼科学会,難聴は日本耳鼻咽喉科学会というように,障害の部位に対応する基盤学会が選ばれている。
事故と死亡の因果関係では,死亡に至る経過に応じて,救急医学,脳神経外科,循環器,リハビリテーション医学等の学会が選ばれている。

第4 推薦は順調に進むか

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交通事故後のPTSD・うつ状態―後遺障害等級・慰謝料と立証資料(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象詳しい項目を開く1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 非器質性精神障害の意味と認定基準の変遷詳しい項目を開く1 脳の器質的損傷を伴わない精神障害2 平成15年の認定基準による3段階化第3 自賠責保険の等級表と認定基準の関係詳しい項目を開く1 自賠法施行令別表第二の3つの号2 支払基準と号数の読み方第4 認定の要件-精神症状6類型と能力に関する判断項目8つ詳しい項目を開く1 二つの要件2 精神症状6類型3 能力に関する判断項目8つ4 就労意欲による区分第5 9級・12級・14級の具体的基準詳しい項目を開く1 労災の認定基準の3段階2 日常生活上の支障に着目する考え方第6 症状固定と永久残存性の例外詳しい項目を開く1 改善が見込まれることを前提にした認定基準2 永久残存性との関係第7 PTSDの診断基準と裁判実務詳しい項目を開く1 PTSDとは2 診断基準の現行版3 裁判実務における4要件第8 逸失利益・慰謝料と素因減額詳しい項目を開く1 労働能力喪失率と労働能力喪失期間2 後遺障害慰謝料3 心因的素因による減額第9 請求・立証の実務詳しい項目を開く1 精神科医による診療と後遺障害診断書2 他の障害が否定された場合と認定結果への対応第10 出典詳しい項目を開く1 法令2 通達・告示・所管行政機関の資料3 裁判例4 書籍

確認したい内容から読む: 診断と事故後の経過 / 後遺障害等級の基準 / 慰謝料の目安 / 立証資料と記録。診断名だけで等級や賠償額を決めず、各資料が示す事実を確認する。

第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害

本記事は,交通事故の後に,心的外傷後ストレス障害(PTSD),うつ状態,不安の状態等の精神症状が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
対象は,脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)であり,頭部外傷による脳の損傷を原因とする高次脳機能障害は対象外である。

(2) 基準日と資料の性質

本記事は令和8年9月18日現在の情報に基づく。
自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)と労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,厚生労働省の認定基準の通達と自賠責保険の支払基準も同日に原文を確認した。
解説の骨格は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年。以下「本」という。)120頁~140頁に依拠しているが,等級,号数及び認定基準は一次資料で確かめたものだけを記載している。
本に紹介された下級審裁判例は,裁判所ウェブサイトで判決を確認できなかったため,個別の判決名を挙げずに傾向として説明する。

2 結論の要旨
(1) 等級は9級・12級・14級の3段階であること

非器質性精神障害は,平成15年8月8日基発第0808002号の認定基準により,障害の程度に応じて原則として9級,12級又は14級の3段階で評価される。
自賠責保険では,自賠法施行令別表第二の9級10号,12級13号又は14級9号に当たるかが判断される。
認定には,抑うつ状態等の精神症状が1つ以上残り,かつ,8つの能力に関する判断項目の1つ以上に障害が認められることが必要である。

(2) 損害賠償の場面での扱い

非器質性精神障害は,症状の改善が見込まれることを認定基準自体が前提にしているため,訴訟では労働能力喪失期間が限定されやすい。
また,PTSDの診断名が付いていても,裁判所は診断基準の要件を慎重に見る傾向があり,PTSDが否定されても非器質性精神障害として後遺障害が認められることがある。
心因的な素因が損害の拡大に寄与した場合には,最高裁昭和63年4月21日判決の準則により賠償額が減額されることがある。

第2 非器質性精神障害の意味と認定基準の変遷
1 脳の器質的損傷を伴わない精神障害
(1) 認定基準の定義

平成15年の認定基準は,「脳の器質的損傷を伴わない精神障害」を「非器質性精神障害」と呼んでいる。
本も,非器質性精神障害を,脳組織に器質的異常(傷や損傷)が確認できないものの,異常な精神状態が発生している状態と説明している(本120頁)。
PTSD,うつ病,不安障害等がこれに当たり,PTSDは非器質性精神障害の一種である(本122頁)。

(2) 高次脳機能障害との区別

同じ認定基準は,脳の器質的損傷に基づく精神障害を「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と位置付け,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4能力の喪失の程度で評価している。
高次脳機能障害は,脳の器質的病変に基づくものであるから,MRI,CT等によりその存在が認められることが必要とされている。

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歯の欠損・咀嚼障害・言語障害の後遺障害等級-歯科補綴の歯数と4種の語音(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 口の障害の類型と等級表1 口の障害の三つの類型2 自賠法施行令別表第二の等級と保険金額第3 歯牙障害と歯科補綴の歯数1 「歯科補綴を加えたもの」の意味2 数えない歯3 事故前から補綴していた歯がある場合の加重第4 咀嚼機能障害と言語機能障害1 咀嚼機能障害の程度2 言語機能障害と4種の語音3 等級表に組合せのない場合の準用4 12級の準用5 嚥下障害と味覚障害第5 歯牙障害と咀嚼・言語機能障害の関係1 併合と上位の等級の選択2 自賠責保険の保険金額の計算第6 後遺障害診断書と認定の準備1 診断書の使い分け2 立証の要点第7 逸失利益,慰謝料及び将来の補綴費1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での逸失利益と慰謝料3 将来の補綴費とインプラント費用第8 出典1 法令2 告示・通達・様式3 裁判例4 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害と基準日

本記事は,交通事故で歯を失い,又はかむこと(咀嚼)や話すこと(言語)に障害が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
基準日は令和8年9月18日である。
自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,労災の障害等級認定基準(昭和50年9月30日基発第565号別冊。以下「認定基準」という。)の「口」の項も同日に厚生労働省の法令等データベースで原文を確認した。

(2) 資料の性質

本記事は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の「口の障害」の章(247頁~267頁)と総論の歯牙障害の項(23頁)を手掛かりにしている。
ただし,等級,号数,認定基準の文言及び金額は,同書ではなく,e-Gov法令検索,厚生労働省の法令等データベース及び国土交通省掲載の支払基準で確認したものを記載している。
同書が紹介する下級審裁判例は,裁判所ウェブサイトで全文を確認できたものに限って取り上げる。
味覚障害と嗅覚障害は,嗅覚・味覚の後遺障害の記事で扱う。

2 結論の要旨
(1) 等級の決まり方

歯の障害(歯牙障害)は,歯科補綴を加えた歯の数によって,3歯以上の14級2号から14歯以上の10級4号までの5段階に分かれる。
咀嚼と言語の機能障害は,食べられる物の範囲と,4種の語音のうち発音できないものの数によって程度が決まり,咀嚼と言語の両方か一方かによって,1級2号から10級3号までの6段階に分かれる。
等級表にない声のかすれ,開口障害による食事時間の延長及び飲み込みの障害は,認定基準によって12級又は咀嚼の等級を準用して扱われる。

(2) 損害賠償の場面での扱い

自賠責保険の支払基準は,等級に応じた労働能力喪失率で逸失利益を算定する。
これに対し,訴訟では,歯科補綴によって歯の機能は回復するとして逸失利益が否定されることが多く,不利益は後遺障害慰謝料で考慮される傾向にあると前記の書籍は整理している。
他方で,義歯やブリッジ,インプラントの作り替えの費用は,将来の治療費として請求できる場合がある。

事故直後に永久歯が完全に抜けた場合の注意
日本歯科医師会の「歯の外傷」は,歯の組織が生きている短時間のうちに再植すると予後が良いとし,抜けた歯を歯の保存液又は牛乳に浸して乾燥を避け,歯根膜を傷つけないようにした上で,できるだけ早く歯科医院を受診するよう案内している。頭痛,めまい,吐き気又は嘔吐等がある場合は,口のけが以外の頭部損傷も考え,歯科治療に先立つ脳外科受診も検討する。

第2 口の障害の類型と等級表
1 口の障害の三つの類型
(1) 咀嚼機能障害・言語機能障害・歯牙障害

認定基準は,口の障害について,等級表が「そしゃく及び言語機能障害並びに歯牙障害について等級を定めている」とし,嚥下障害や味覚脱失など等級表に掲げていない口の障害は,障害の程度に応じて他の障害に準じて等級を認定するとしている。
認定基準の障害系列表も,口の障害を「そしゃく及び言語機能障害」と「歯牙障害」の二つの系列に分けている。

(2) 自賠責保険が労災の認定基準に準じること

自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3は,「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と定めている。

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嗅覚障害・味覚障害の後遺障害等級-12級相当・14級相当の基準と逸失利益(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 嗅覚・味覚の仕組みと外傷による障害1 嗅覚の仕組みと嗅覚障害の種類2 外傷性嗅覚障害の発生機序と気づくのが遅れること3 味覚障害の種類と原因第3 等級表と認定基準1 等級表の文言と認定基準の位置付け2 鼻の欠損(9級5号)と外貌の醜状3 鼻を欠損しない嗅覚障害と鼻呼吸困難4 味覚脱失と味覚減退5 等級の一覧と併合第4 検査の方法1 嗅覚の検査2 静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)と画像検査3 味覚の検査第5 事故との因果関係と素因1 事故から時間が経ってから訴えた場合2 既存の変形と心因的要因第6 逸失利益と慰謝料1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での逸失利益の考え方3 主張立証の要点と慰謝料第7 請求と立証の実務1 後遺障害診断書と検査結果2 認定結果に不服がある場合第8 出典1 法令2 告示・通達3 裁判例4 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする後遺障害と基準日

本記事は,交通事故による頭部外傷や顔面の骨折等の後に,においが分からなくなった場合(嗅覚障害)や味が分からなくなった場合(味覚障害)に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
鼻そのものを失った場合(鼻の欠損)と,鼻呼吸が困難になった場合もあわせて扱う。
記載は令和8年9月18日現在のものであり,自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で,労災の障害等級認定基準は同日に厚生労働省法令等データベースで,それぞれ原文を確認した。

(2) 資料の性質

医学的な仕組み,検査の方法及び訴訟上の争点の整理は,主に小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の鼻の障害と口の障害の章によっている。
同書は平成30年の刊行であるため,等級表,認定基準及び自賠責保険の支払基準は,本記事の基準日の原文で確認し直した。
同書は嗅覚障害と味覚障害について多数の下級審裁判例を紹介しているが,本記事の調査ではそれらの判決原文を確認していないため,個別の裁判例としては取り上げず,同書の整理として紹介するにとどめる。
裁判例として取り上げるのは,裁判所ウェブサイトで確認した最高裁判所の判決だけである。

2 結論の要旨
(1) 等級

鼻の欠損を伴わない嗅覚障害は,等級表に直接の定めがなく,自賠法施行令別表第二の備考6により,嗅覚脱失は12級相当,嗅覚の減退は14級相当として扱われる。
鼻呼吸困難も12級相当である。
鼻を欠損し,嗅覚脱失又は鼻呼吸困難を残した場合は9級5号に当たるが,鼻の欠損は外貌の醜状としても評価され,いずれか上位の等級によって認定される。
味覚障害も等級表に定めがなく,頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失は12級相当,味覚減退は14級相当として扱われる。

(2) 検査と争点

嗅覚は,T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の平均嗅覚損失値で脱失と減退が区分され,嗅覚脱失は,アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査の所見だけで確認してもよいとされている。
味覚は,濾紙ディスク法の最高濃度液による検査で,基本4味質を認知できるかによって脱失と減退が区分される。
訴訟では,事故から時間が経ってから症状を訴えた場合の事故との因果関係と,等級が認められた後の逸失利益の有無が主に争われる。
逸失利益は,調理師など嗅覚や味覚が仕事に直結する職業では認められやすく,そうでない職業では否定されて慰謝料で考慮されることが多いと整理されている。

第2 嗅覚・味覚の仕組みと外傷による障害
1 嗅覚の仕組みと嗅覚障害の種類
(1) においが伝わる経路

前記『後遺障害入門』によれば,においの物質は,鼻の穴から鼻腔に入って鼻腔の天井部分にある嗅上皮の粘膜に達し,そこで嗅細胞に受け取られる(同書231頁)。
嗅細胞から伸びる嗅神経は,頭蓋骨の底にある篩骨篩板の小さな孔を貫いて,脳の一部である嗅球に達し,そこから嗅覚の中枢に伝わって,においとして認識される。
鼻腔の天井は薄い篩板を挟んで前頭葉と接しており,頭部に強い衝撃を受けると,この経路のどこかが損傷されることがある。

(2) 嗅覚障害の種類

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交通事故の難聴・耳鳴りの後遺障害等級-聴力検査の基準と12級・14級相当(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 耳の構造と障害の種類1 耳の構造2 難聴・耳鳴り・耳漏第3 自賠法施行令の等級表と聴力の数値基準1 等級表の構造2 両耳の聴力障害3 1耳の聴力障害第4 聴力検査の方法1 純音聴力検査と6分式2 語音聴力検査3 検査の時期と回数4 自覚的検査と他覚的検査を突き合わせる第5 耳鳴り・耳漏・外耳道狭窄・平衡機能障害1 耳鳴り2 耳漏と外耳道の狭窄3 平衡機能障害第6 耳介の欠損1 耳の障害としての等級と外貌の醜状としての等級2 両耳の耳介の欠損と聴力障害との関係第7 事故との因果関係と既往1 因果関係が争われる場面2 突発性難聴・加齢による難聴・事故前からの症状3 岡山地裁平成21年5月28日判決と検査結果の読み方第8 後遺障害慰謝料と逸失利益1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での慰謝料と逸失利益第9 後遺障害診断書と認定結果への不服1 後遺障害診断書に書いてもらう事項2 認定結果に不服がある場合第10 出典1 法令2 告示・通達3 様式4 裁判例5 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害と基準日

本記事は,交通事故で耳にけがをし,難聴,耳鳴り,耳漏(みみだれ)又は耳介(耳たぶを含む外側の耳)の欠損が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
基準日は令和8年9月18日であり,自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)と労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,労災の障害等級認定基準(通達)と自賠責保険の支払基準も同日に原文を確認した。

(2) 資料の性質

本記事は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の「耳の障害」の章(215頁~227頁)の整理を手掛かりにしているが,等級,号数及び数値基準は,いずれも上記の一次資料で確認したものを記載している。
同書は平成30年6月末日現在の法令に基づくものであり,同書が引用する『労災補償障害認定必携』も第16版である。
同書が紹介する下級審の裁判例は,裁判所ウェブサイトに掲載されておらず本文を確認できていないため,本記事では取り上げていない。

2 結論の要旨
(1) 等級の決まり方

難聴の等級は,自賠法施行令別表第二の4級3号から14級3号までの14の号のいずれかに当たるかで決まり,その当否は,純音聴力検査による平均純音聴力レベル(デシベル)と語音聴力検査による最高明瞭度(%)という数値で判断される。
聴力検査は症状固定後に日を変えて3回行い,2回目と3回目の測定値の平均によって等級を認定するのが労災の認定基準であり,自賠責保険もこれに準じて認定する。
耳鳴りと耳漏は等級表に掲げられていないが,労災の認定基準により12級又は14級に準じて扱われ,自賠責保険では「12級相当」「14級相当」として認定される。
耳介の欠損は,耳の障害としての等級(12級4号)と外貌の醜状としての等級のいずれか上位の等級による。

(2) 損害賠償の場面での扱い

耳の障害は,事故の直後から症状を訴えていたかどうかによって事故との因果関係の判断が大きく左右され,突発性難聴,加齢による難聴又は事故前からの耳鳴りとの区別が争点になりやすい。
また,等級が認定されても,その等級の労働能力喪失率どおりに逸失利益が認められるとは限らず,職業や生活への具体的な影響の立証が求められる。
第7及び第8で説明する。

第2 耳の構造と障害の種類
1 耳の構造
(1) 外耳・中耳・内耳

耳は,外耳,中耳及び内耳に分けられる。
音は耳介で集められ,外耳道を通って鼓膜を振動させ,その振動が中耳の三つの耳小骨(ツチ骨,キヌタ骨,アブミ骨)を経て内耳の蝸牛に伝わる。
蝸牛の感覚細胞が振動を電気信号に変えて聴神経に伝え,大脳で音として認識される(前記『後遺障害入門』215頁)。
外耳と中耳は振動によって音を伝える器官(伝音器),内耳の感覚細胞と聴神経は振動を電気信号に変えて脳に伝える器官(感覚器)である。

(2) 平衡感覚をつかさどる器官

内耳には,音を伝える器官のほか,身体の回転運動や直線運動を感じて平衡を保つ三半規管と前庭がある(同書215頁~216頁)。
そのため,内耳のけがでは,難聴と並んでめまいや平衡機能の障害が残ることがあり,その等級の扱いは第5の3で説明する。

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交通事故の顔・首の傷あと―後遺障害等級・慰謝料・逸失利益(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象詳しい項目を開く1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 「外貌」の範囲と三つの等級の大きさ基準詳しい項目を開く1 等級表の文言と認定基準の位置付け2 「外貌」の範囲3 部位と等級ごとの大きさの基準第3 人目につく程度,隠れる部分,複数の傷及び色の変化詳しい項目を開く1 「人目につく程度以上」の要件2 複数の傷あとの合算3 瘢痕・線状痕・組織陥没と色の変化第4 耳・鼻・まぶたの欠損,顔面神経麻痺,眼球の亡失及び頭蓋骨の欠損詳しい項目を開く1 耳介・鼻・まぶたの欠損2 顔面神経麻痺と頭蓋骨の欠損3 外貌の醜状どうしの関係と他の障害との併合第5 平成22年6月10日を境にした改正と京都地裁判決詳しい項目を開く1 改正前の等級と改正の内容2 京都地方裁判所平成22年5月27日判決3 改正前の事故についての裁判例第6 腕・脚の傷あとと胸・背中の傷あと詳しい項目を開く1 労災の認定基準2 自賠責保険の運用と裁判例第7 認定手続と準備詳しい項目を開く1 後遺障害診断書と傷痕等に関する所見2 面接調査と写真3 傷あとの変化と認定結果への不服第8 後遺障害慰謝料と労働能力喪失率詳しい項目を開く1 自賠責保険の支払基準2 訴訟で用いられる慰謝料の基準3 赤い本2026年版が紹介する慰謝料の増額例と通院交通費第9 逸失利益が争われる理由と裁判例の傾向詳しい項目を開く1 逸失利益が争われる理由と確認した範囲2 逸失利益を認めた裁判例3 逸失利益を否定又は限定した裁判例4 慰謝料での考慮と裁判例の整理5 赤い本2026年版が紹介する裁判例の傾向6 赤い本2020年版掲載37裁判例の判決本文照合第10 出典詳しい項目を開く1 法令2 告示・通達・所管行政機関の資料3 団体の文書・様式4 裁判例5 書籍

確認したい内容から読む: 傷あとの等級と大きさの基準 / 慰謝料の目安・逸失利益 / 写真・測定等の認定資料 / 既存の37件の裁判例比較。傷あとの程度、精神的苦痛、具体的な仕事への影響はそれぞれ分けて確認する。

第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする制度と基準日

本記事は,交通事故その他の事故で顔,頭又は首に傷あとが残った場合に,自賠責保険と労災保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は令和8年9月17日にe-Gov法令検索で確認し,通達,支払基準及び裁判例も同日に原文を確認した。
裁判例は,第8の3及び第9の5を除き,裁判所ウェブサイトに判決全文が掲載されたものに限って取り上げている。
第8の3及び第9の5では,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる赤い本)の2026年版が紹介する裁判例を,同書の紹介の形で取り上げている。
第9の6では,赤い本2020年版講演録編掲載の37裁判例について,令和8年9月27日に判例秘書収録の判決本文を全件照合した結果を示す。

(2) 事故日によって等級表が異なること

顔や首の傷あとの等級は,平成22年6月10日以後に発生した事故と,それより前の事故とで適用される等級表が異なる。
本記事は平成22年6月10日以後の事故に適用される現行の等級表を中心に説明し,それより前の事故の扱いは第5で説明する。

2 結論の要旨
(1) 等級と大きさの基準

顔,頭及び首の傷あとは,自賠法施行令別表第二の「外貌」の醜状として,7級12号,9級16号又は12級14号のいずれかに当たるかが判断される。
自賠責保険の支払基準は等級の認定を労災の認定基準に準じて行うとしており,労災の通達は,顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕を12級,長さ5センチメートル以上の線状痕を9級,鶏卵大面以上の瘢痕を7級とするなど,部位ごとに大きさの基準を定めている。
いずれの等級でも,傷あとが人目につく程度以上であることが要件であり,眉毛や頭髪に隠れる部分は除かれる。

(2) 損害賠償の場面での扱い

自賠責保険の支払基準は,等級ごとに後遺障害慰謝料の額と労働能力喪失率を定めている。
これに対し,訴訟では,顔の傷あとが労働能力に影響するかどうかが争われ,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を確認した範囲では,接客業や年少者の事案で逸失利益を認めたもの,減収がないことや傷あとの程度から逸失利益を認めず慰謝料で考慮したものの双方がある。
赤い本2026年版が紹介する裁判例でも,接客業や対人業務の被害者で比較的高い労働能力喪失率が認められる一方,化粧等で目立たなくできる場合や男性の12級の事案では低い率にとどまるものが多い。
第8及び第9で説明する。

第2 「外貌」の範囲と三つの等級の大きさ基準
1 等級表の文言と認定基準の位置付け
(1) 自賠法施行令別表第二の三つの号

自賠法施行令別表第二は,7級12号を「外貌に著しい醜状を残すもの」,9級16号を「外貌に相当程度の醜状を残すもの」,12級14号を「外貌に醜状を残すもの」と定めている。
各等級の保険金額は,7級が1051万円,9級が616万円,12級が224万円である。
等級表の条文には傷あとの大きさは書かれておらず,大きさの基準は次に述べる認定基準によって定まる。

(2) 労災の認定基準に準じて認定されること

(続きを読む...)交通事故の顔・首の傷あと―後遺障害等級・慰謝料・逸失利益(AI作成)

後遺障害等級の号数の読み方-自賠責と労災の対照表,旧号数の読替え,相当・準用及び併合(AI作成)

目次第1 号数を読み違える三つの場面1 本記事の対象と基準日2 結論の要約第2 自賠責と労災の等級表の関係1 自賠法施行令の別表第一と別表第二2 支払基準を通じた労災の認定基準の参照3 号数がずれる仕組み第3 自賠責と労災の号数対照表1 対照表の作り方と見方2 号数が異なる号の一覧3 労災の認定基準の号数を自賠責の書面に写すときの誤り第4 古い判決・資料の号数を読み替える方法1 号数は事故日で決まる2 平成16年7月1日前後の号数3 平成22年6月10日前後の外貌醜状と9級16号4 事故日ごとの早見表5 古い資料を読むときの手順第5 「相当」と「準用」1 自賠責の「相当」2 労災の「準用」3 書面に写すときの注意第6 併合と加重の基本1 併合2 加重3 労災則14条との違い第7 部位別の記事への案内1 神経症状と神経麻痺2 脊柱と体幹骨3 上肢・下肢の関節と骨4 手指・足指5 認定手続と複数の後遺障害6 耳・鼻・口の障害第8 出典・参考資料1 法令2 官報に掲載された改正政令・改正省令3 所管行政機関の資料4 裁判例5 文献
第1 号数を読み違える三つの場面
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする等級表と基準日

本記事は,交通事故の自賠責保険で用いる自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)の別表第一及び別表第二と,労災保険で用いる労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の別表第一について,「何級何号」という号数の読み方を整理するものである。
現行の条文は,令和8年9月16日にe-Gov法令検索で確認した。
過去の号数は,改正政令・改正省令を掲載した官報と,裁判所ウェブサイトに掲載された判決全文で確認した。

(2) 想定する読者と記事の範囲

想定する読者は,自賠責保険の認定結果,労災の支給決定,判決又は実務書に書かれた号数を読む被害者と,交通事故・労災事件を扱う実務家である。
部位ごとの認定要件は扱わず,第7で部位別の記事を案内する。

2 結論の要約
(1) 号数を読み違える三つの場面

号数を読み違える場面は,次の三つに整理できる。
①自賠責と労災では,同じ文言の障害でも号数が異なる号が多い。
現行の自賠法施行令別表第二の133の号のうち,労災則別表第一と号数まで一致するのは72にとどまり,61の号は号数が異なる。
②労災の障害等級認定基準(通達)は第12級の12のような書き方で労災則の号数を用いるため,そのまま自賠責の書面に写すと別の障害を指すことがある。
③自賠法施行令の号数は事故日によって異なる。
平成16年6月30日以前に発生した事故では,局部に頑固な神経症状を残すものは12級12号,局部に神経症状を残すものは14級10号である。

(2) 相当・準用と併合・加重

このほか,等級表にない障害の扱いについて,自賠法施行令は「相当」,労災則は「準じて」という語を用いており,複数の後遺障害がある場合の併合と加重は自賠法施行令2条が定めている。
これらは第5及び第6で説明する。

この対照表は,認定結果や文献の号数を正しく読むための専門資料である。
交通事故の被害者が初めて申請の流れを調べる場合は,交通事故の後遺障害の総合案内から,診断書・申請・異議申立て・損害額へ進むとよい。
14級各号の内容と金額を知りたい場合は,後遺障害14級の認定・慰謝料・逸失利益を参照されたい。

第2 自賠責と労災の等級表の関係
1 自賠法施行令の別表第一と別表第二
(1) 介護を要する後遺障害を定める別表第一

自賠法施行令2条1項2号は,別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害について,保険金額を等級ごとに定めている。
別表第一は第1級と第2級だけの表であり,神経系統の機能又は精神の障害と胸腹部臓器の障害について,常に介護を要するものを第1級,随時介護を要するものを第2級としている。

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後遺障害14級9号でも画像所見はあるのか―レントゲン・CT・MRIの異常と12級13号との違い(AI作成)

目次

目次

第1 結論第2 「画像に写る」という言葉を四つに分ける1 現在の所見があること2 時間の経過による変化があること3 事故による変化であること4 現在の症状の原因となっていること第3 レントゲン・CT・MRIで分かること1 レントゲン2 CT3 MRI第4 14級9号でも画像所見があり得る場面1 骨折は癒合したが疼痛が残る場合2 軽度の変形又は関節面の不整が残る場合3 固定材料が残っている場合4 加齢性又は事故前からの変性所見がある場合第5 画像に異常が乏しくても症状が否定されるわけではないこと第6 12級13号・14級9号と画像所見の関係1 等級表そのものは画像所見の有無で区分していないこと2 画像所見は医学的裏付けを構成する一資料であること3 別の障害系列を先に検討すべき場合第7 画像資料を検討するときの確認事項第8 公表事例から分かること第9 関連する記事第10 出典・参考資料
第1 結論

後遺障害14級9号に認定された事案でも,レントゲン,CT又はMRIで何らかの所見を確認できる場合がある。
画像所見が一つでもあれば12級13号になり,画像所見がなければ14級9号になるという二分法ではない。

自賠責保険の別表第二では,12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められている。
自賠責保険における等級認定は,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行われる。
12級は障害の存在が他覚的に証明できるもの,14級は障害の存在が医学的に説明可能なものとする区別は,労災の認定基準の文言ではなく,自賠責保険の実務で採られている考え方といわれている(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)170頁)。
労災の認定基準では12級13号に当たる局部の頑固な神経症状が第12級の12と表記される点を含め,自賠責と労災の号数の対応は,後遺障害等級の号数の読み方で説明している。

したがって,実際の検討では,画像に所見があるかだけでなく,その所見が事故によって生じたものか,現在の症状を説明するものか,神経学的所見及び治療経過と整合するかを総合して判断する必要がある。
また,骨折後の変形障害,関節の機能障害又は脊柱の変形障害など,疼痛とは別の障害系列に該当する場合があるため,12級13号と14級9号だけを比較すれば足りるとは限らない。

本記事は,画像所見の意味を検討する記事である。
14級全体の各号,申請方法及び金額の入口は後遺障害14級の認定・慰謝料・逸失利益,認定手続全般は交通事故の後遺障害の総合案内を参照されたい。

第2 「画像に写る」という言葉を四つに分ける
1 現在の所見があること

レントゲン写真に骨棘,椎間板腔の狭小化,骨折後の骨癒合,軽度の変形又は金属製の固定材料が写っているという事実は,現在の画像所見である。
しかし,現在の所見があることだけでは,事故前から存在した変性なのか,事故又は治療によって生じた変化なのかは分からない。

2 時間の経過による変化があること

医学的な意味で「変化を確認した」というためには,原則として撮影時期の異なる比較可能な画像が必要である。
事故後の一枚の画像だけから分かるのは現在の所見であり,事故前又は急性期の画像と比較しない限り,時間的な変化を直接確認したことにはならない。

3 事故による変化であること

事故前にはなかった所見が事故後に出現していても,撮影条件,体位,荷重の有無,投影方向又は装置の違いによって見え方が変わることがある。
受傷機転,初診時の所見,症状の出現時期及び連続性も併せて,事故との因果関係を検討する必要がある。

4 現在の症状の原因となっていること

画像上の異常があっても,その部位と疼痛又はしびれの分布が一致しなければ,症状の原因とは直ちにいえない。
反対に,画像上の異常が乏しくても,神経学的検査,診察所見及び一貫した治療経過から症状を医学的に説明できる場合がある。

確認する命題画像だけで分かること追加して確認する資料

現在の所見があるか撮影時点の形態画像診断報告書,原画像
時間的変化があるか比較可能な複数画像があれば判断材料となる事故前,急性期,術後及び症状固定時の画像
事故による変化か画像だけでは確定できないことが多い受傷機転,初診録,症状経過
症状の原因か部位的な整合性は検討できる神経学的所見,理学所見,治療経過

第3 レントゲン・CT・MRIで分かること
1 レントゲン

レントゲンは,骨折,脱臼,骨癒合,関節面の段差,骨棘,配列及び固定材料の位置を評価する基本的な検査である。
多くの骨又は関節の評価では,正面像と側面像のように互いに異なる方向から撮影した画像を組み合わせることが基本となる。
ただし,後遺障害診断書の作成だけを理由とする一律の撮影方向があるわけではなく,疑われる病態と安全性に応じて撮影方法を選ぶ必要がある。

膝又は足関節の関節裂隙及び荷重時の配列を評価する場合には立位・荷重位,下肢の骨軸又は脚長差を評価する場合には目的に応じた全長像が検討対象となる。
動揺性を評価する屈曲・伸展撮影又はストレス撮影は,疑われる不安定性,応力の方向,関節角度及び負荷方法を定めて実施しなければ,画像間の数値を単純に比較することはできない。
特に頚椎の屈曲・伸展側面像は,一般的な頚部痛又は神経根症を理由に機械的に追加する検査ではなく,不安定性が臨床的に疑われ,急性期の骨折又は脱臼等が除外され,主治医が安全に実施できると判断した場合に限って検討すべきである。ストレス撮影の位置付け,方法及び限界は,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影で扱っている。

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可動域制限の後遺障害等級-四肢関節の8級・10級・12級と認定要件(AI作成)

目次第1 結論と対象範囲第2 対象となる関節と等級1 上肢の3大関節2 下肢の3大関節3 自賠責で用いられる認定基準第3 8級の「関節の用を廃したもの」1 強直又はこれに近い状態2 弛緩性麻痺による運動障害3 人工関節又は人工骨頭第4 10級及び12級の可動域基準1 2分の1以下と4分の3以下2 複数の主要運動がある関節3 人工関節の10級第5 他動値,自動値及び健側比較1 他動運動による測定が原則であること2 自動値を参照する例外3 健側にも障害がある場合第6 主要運動と参考運動1 主要運動による判定2 四肢6関節の測定方向3 参考運動を考慮する範囲第7 測定値と原因資料の確認1 測定方法と代償運動2 可動域制限の原因3 画像所見と角度測定の役割4 抜釘予定と廃用性の制限5 臨床測定法と行政認定基準を区別する第8 認定資料を確認する順序1 低負担で確認できる資料2 測定値が一致しない場合3 数値が基準を超える場合第9 可動域制限を検討した裁判例1 神戸地方裁判所尼崎支部平成14年1月30日判決2 判決の射程第10 関節別の記事と診断書の確認1 肩・肘・手関節2 股・膝・足関節3 拘縮と後遺障害診断書第11 出典・参考資料1 法令・告示2 所管行政機関の運用資料3 医学関係学会の測定資料4 裁判例5 文献
第1 結論と対象範囲

四肢の関節に可動域制限が残った場合,後遺障害等級は,原則として他動運動による可動域を健側と比較し,8級の「関節の用を廃したもの」,10級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」又は12級の「関節の機能に障害を残すもの」に該当するかを判定する。
目安は,8級では強直又はこれに近い状態,10級では主要運動の可動域が健側の2分の1以下,12級では4分の3以下であるが,人工関節の有無,原因となる器質的・機能的障害,主要運動と参考運動の関係も確認対象となる。

本記事は,肩・肘・手・股・膝・足の各関節に共通する等級認定の枠組みを,令和8年9月13日現在の法令及び公表資料に基づいて説明するものである。
個々の関節の測定方向及び認定例は,後記の関連記事で補足する。

測定結果を見る前に,①対象関節,②他動・自動の別,③患側・健側,④主要運動・参考運動,⑤測定条件を確認する。
四肢関節の共通基準は本記事で,診断書全体の確認は後遺障害診断書の作成と必要資料,申請から賠償までの位置付けは交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 対象となる関節と等級
1 上肢の3大関節

上肢の3大関節は,肩関節,肘関節及び手関節である。
自動車損害賠償保障法施行令別表第二では,上肢の1関節について,用を廃したものが8級6号,機能に著しい障害を残すものが10級10号,機能に障害を残すものが12級6号とされている。

2 下肢の3大関節

下肢の3大関節は,股関節,膝関節及び足関節である。
同別表では,下肢の1関節について,用を廃したものが8級7号,機能に著しい障害を残すものが10級11号,機能に障害を残すものが12級7号とされている。

3 自賠責で用いられる認定基準

自賠責保険・共済の支払基準は,後遺障害の等級認定について,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
そのため,等級表の文言だけでなく,厚生労働省が公表する関節機能障害の認定及び測定の取扱いを併せて確認することになる。
労災の認定基準に出てくる号数と自賠責の号数の対応は,後遺障害等級の号数の読み方で一覧にしている。

第3 8級の「関節の用を廃したもの」
1 強直又はこれに近い状態

関節が強直したものは,「関節の用を廃したもの」に含まれる。
強直には,関節が完全に動かない場合のほか,健側の可動域の約10%以下に制限された状態が含まれ,可動域が10度以下であるときは一律にこれに近い状態として取り扱われる。

2 弛緩性麻痺による運動障害

関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態も,「関節の用を廃したもの」に含まれる。
この場合は他動値だけでは麻痺による使用不能を表せないため,自動運動の可動域も判断資料となる。

3 人工関節又は人工骨頭

人工関節又は人工骨頭を挿入置換した関節について,その可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合も,「関節の用を廃したもの」に含まれる。
人工関節を挿入した事実だけで8級になるわけではなく,可動域制限の程度を併せて確認する必要がある。

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交通事故後の筋力低下と後遺障害――MMT,大腿周径,ハンドヘルドダイナモメーター及びサイベックスの役割と限界(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 4種類の評価方法が測るもの1 徒手筋力検査(MMT)2 大腿周径3 ハンドヘルドダイナモメーター4 サイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定第3 筋力測定値を左右する要因1 疼痛,恐怖及び努力量2 可動域及び測定条件3 健側を基準とする場合の限界第4 後遺障害等級との関係1 筋力低下率から等級を直接決める基準はないこと2 動揺関節との関係3 関節可動域制限との関係4 末梢神経障害との関係第5 複数の傷害がある場合の因果関係第6 筋力検査の実施が有用な場合第7 検査を追加しないことが合理的な場合第8 検査報告書に残したい事項第9 後遺障害申請に向けた確認順序第10 関連する記事第11 出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学文献3 書籍
第1 この記事の対象と結論

交通事故後の診療では,筋力を確認する方法として,徒手筋力検査(MMT),大腿周径の測定,ハンドヘルドダイナモメーター及びサイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定装置が用いられることがある。
これらは同じ「筋力検査」と呼ばれることがあるが,測っている対象,数値の精度及び後遺障害等級認定における役割は同じではない。

結論として,筋力検査は,筋力低下の存在及び程度,リハビリテーションの経過並びに日常生活・就労上の支障を客観化する補助資料となり得る。
しかし,自賠責保険の公表された認定基準には,「患側筋力が健側の何%以下なら何級」という数値基準はなく,筋力測定値だけから動揺関節,可動域制限又は神経障害の等級を決めることはできない。

検査を追加するかどうかは,①どの障害を証明しようとしているのか,②既存の診察・画像・リハビリテーション記録では何が不足しているのか,③検査結果によって治療又は法的評価が変わるのか,④安全かつ再現可能な条件で実施できるのか,という順序で検討する必要がある。

第2 4種類の評価方法が測るもの
1 徒手筋力検査(MMT)

徒手筋力検査は,検者が患者の運動を観察し,重力に抗して動かせるか,さらに徒手抵抗に抗して動かせるかを段階的に評価する検査である。
診察室や病室で反復して実施でき,神経障害や廃用による筋力低下のスクリーニング及び経過観察に適している。

他方,MMTは段階評価であり,特に重力に抗して十分に動かせる患者同士の細かな筋力差を数量化することには限界がある。
検者が加える抵抗,患者の疼痛及び努力量の影響も受けるため,可能であれば検査した筋群,肢位,疼痛の有無及び左右の値を記録することが望ましい。
自賠責保険は,脊髄損傷の事案では担当医への照会書式で筋力(MMT),握力並びに上腕・前腕・大腿・下腿の周径の経時的推移の記載を求めており,筋力と周径は時期を追って記録されていることに意味がある。
もっとも,徒手筋力検査は被検者の応答と協力を要する検査であり,画像所見等と比べて客観性は低いとされる(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)105頁・118頁・173頁)。

2 大腿周径

大腿周径は,大腿部の一定位置を巻尺で測り,左右差や経時的変化から筋萎縮の程度を推測する方法である。
簡便であり,長期間の免荷,固定又は使用減少に伴う廃用性萎縮を示す資料となり得る。

もっとも,周径は筋力そのものを測る検査ではない。
測定位置,巻尺の張力,浮腫,皮下脂肪,受傷前の左右差及び測定者の違いによって値が変わり得るほか,周径差と大腿四頭筋の筋力差が常に一致するわけでもない。
したがって,「膝蓋骨上縁から何センチメートル近位」などの測定位置,測定日及び左右の実測値を併記する必要がある。

3 ハンドヘルドダイナモメーター

ハンドヘルドダイナモメーターは,小型の測定器を用いて等尺性筋力を数値化する方法である。
MMTより細かな差を記録でき,等速性筋力測定装置より導入しやすい利点がある。

ただし,検者が測定器を固定する力,固定用ベルトの有無,関節角度及び測定手順によって結果が変わり得る。
同じ方法で複数回測定して平均値を用いるなど,測定条件をそろえることが重要である。

4 サイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定

サイベックス又はバイオデックスは,あらかじめ設定した角速度で関節を動かし,膝伸展筋群及び膝屈曲筋群等の筋機能を定量する装置である。
代表的な指標には,ピークトルク,体重で補正したピークトルク,総仕事量,平均パワー,疲労の程度及び屈筋と伸筋の比率がある。

等速性筋力測定は,左右差及びリハビリテーションの経過を数量化する点で有用である。

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交通事故の後遺障害診断書――症状固定後の作成,記載項目,必要資料及び認定申請(AI作成)

目次第1 後遺障害診断書の役割1 この記事が扱う範囲2 後遺障害の認定と診断書の関係3 診断書だけで等級が決まるわけではないこと第2 いつ,誰に,どの様式で作成を依頼するか1 症状固定後に作成を依頼すること2 治療を担当した医師に依頼すること3 複数の診療科又は医療機関を受診した場合4 提出先から現在の様式を入手すること第3 作成を依頼する前に整理する資料1 残っている症状を部位と場面に分けること2 傷病名,治療経過及び画像を時系列で確認すること3 既に実施した検査を先に確認すること第4 記載欄ごとの確認事項1 日付,治療期間及び傷病名2 既存障害3 自覚症状4 他覚症状及び検査結果5 障害内容の増悪・緩解の見通し6 障害別の専用欄第5 障害の種類ごとに異なる裏付け資料1 しびれ,痛み及び筋力低下2 関節の可動域制限3 骨の変形,短縮及び癒合状態4 高次脳機能障害その他の専門領域第6 受領後の確認と訂正1 空欄,左右,日付及び数値を確認すること2 診療記録及び画像との整合を確認すること3 訂正は発行した医療機関に依頼すること4 等級名や有利な表現を医師に求めないこと第7 後遺障害認定の申請に用いる方法1 事前認定と被害者請求2 被害者請求の基本資料3 損害調査の期間,確認先及び結果の通知4 被害者請求の期限第8 追加調査の優先順位と停止基準1 最初に不足資料を補うこと2 追加検査は具体的な争点が残る場合に限ること3 専門家意見等へ進む条件と停止基準第9 出典・参考資料1 法令2 行政・損害調査資料3 文献

第1 後遺障害診断書の役割

1 この記事が扱う範囲

本記事は,交通事故の治療後に症状が残った人が,自賠責保険・共済の後遺障害認定を初めて申請する場面を対象とする。
後遺障害診断書をいつ誰に依頼し,どの記載欄と裏付け資料を確認し,どの経路で提出するかを順に説明する。
個々の傷病に該当する等級,非該当後の異議申立て及び損害賠償額の計算は,それぞれ別の問題である。

2 後遺障害の認定と診断書の関係

国土交通省の自賠責保険ポータルサイトは,後遺障害を,交通事故による傷害が治ったときに残った精神的又は肉体的な毀損状態のうち,傷害との相当因果関係及び医学的な存在が認められ,自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものと説明している。
国土交通省の支払基準は,後遺障害等級の認定を,原則として労災保険の障害認定基準に準じて行うとしている。
後遺障害診断書は,症状固定時に残った症状と医学的所見を,この認定手続へ伝える中心資料である。
通常の診断書が治療中の傷病名や通院期間を主に証明するのに対し,後遺障害診断書は,症状固定日,残存症状,他覚所見及び障害別の測定結果を記載する点に特徴がある。

3 診断書だけで等級が決まるわけではないこと

後遺障害診断書に症状が記載されても,その記載だけで等級が決まるわけではない。
損害保険料率算出機構の自賠責保険・共済損害調査の案内によれば,調査では交通事故証明書,事故発生状況報告書,治療中の診断書・診療報酬明細書,画像等も用いられ,必要に応じて医療機関への照会が行われる。
診断書には医学的に確認できる内容を正確に記載してもらい,他の資料との整合及び必要な裏付け資料の有無を併せて確認する必要がある。

依頼前,受領後,提出前では確認する内容が異なる。
現在の段階に合う確認を先に行い,必要に応じて各節の詳しい説明へ進むとよい。

段階最初に確認すること詳しい説明作成を依頼する前症状固定の判断,現在の様式,担当医,治療・転院の経過第2・第3診断書を受け取った後日付,左右,症状,検査・測定値と原記録の整合第4・第6認定申請へ提出する前診断書と画像等の一式,窓口,不足資料,控え及び期限第7・第8

後遺障害の等級・認定・損害額の全体は交通事故の後遺障害の総合案内,14級各号と慰謝料・逸失利益は後遺障害14級の確認事項で説明している。

第2 いつ,誰に,どの様式で作成を依頼するか

(続きを読む...)交通事故の後遺障害診断書――症状固定後の作成,記載項目,必要資料及び認定申請(AI作成)

交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級-膝・足首・肘・手首の認定経路と必要資料(AI作成)

目次目次第1 この記事の対象と結論1 靱帯断裂と後遺障害等級は同じではない2 最初に分ける三つの認定経路第2 動揺関節の相当等級1 下肢の動揺関節2 上肢の動揺関節3 硬性補装具の使用と医学的必要性4 ミリメートル値だけで等級を決めない第3 膝・足首・肘・手首で確認する機能1 膝の十字靱帯及び側副靱帯2 足関節外側靱帯及び遠位脛腓靱帯3 肘の内側及び外側側副靱帯4 手根骨間靱帯及びTFCC第4 後遺障害申請で揃える資料1 事故直後から治療中の記録2 構造損傷と機能障害を示す検査3 症状固定時の後遺障害診断書4 硬性補装具と生活・仕事の資料第5 非該当又は想定より低い等級となる主な理由1 事故と靱帯損傷のつながりが不明である場合2 MRI所見と残存機能がつながらない場合3 検査条件及び健側比較が不明である場合4 再建術後の状態が記録されていない場合第6 資料収集の優先順位と停止基準1 既存資料を先に揃える2 争点に対応する照会又は追加検査を選ぶ3 高負担な医学意見を検討する条件第7 被害者請求・異議申立て・請求期限1 被害者請求と判断理由の確認2 異議申立て及び紛争処理3 自賠責の3年と損害賠償請求の時効出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学資料3 文献
第1 この記事の対象と結論
1 靱帯断裂と後遺障害等級は同じではない
本記事は,交通事故で膝,足首,肘又は手首の靱帯を損傷し,治療後も関節のぐらつき,動かしにくさ又は痛みが残った場合に,どの認定経路と資料を検討するかを扱う。
肩関節の靱帯損傷,脊椎靱帯の骨化症及びスポーツ外傷一般は対象外である。

靱帯の断裂,MRIの異常信号又は医学上の損傷Gradeだけで,自賠責の後遺障害等級が決まるわけではない。
確認すべきなのは,事故による構造損傷があり,治療後の症状固定時にも,その損傷と対応する機能障害又は神経症状が残っているかである。

認定経路は,次のように分けると見通しが立つ。

症状固定時の残存障害
主な評価内容
候補となる等級
中心となる資料

異常な方向又は正常範囲を超える動き
動揺関節
下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号の相当等級,上肢は第10級10号又は第12級6号の相当等級
靱帯等の構造損傷,方向別の不安定性,硬性補装具の医学的必要性

関節の動く範囲の減少
可動域制限
上肢は第8級6号,第10級10号又は第12級6号,下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号

(続きを読む...)交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級-膝・足首・肘・手首の認定経路と必要資料(AI作成)

交通事故の後遺障害診断書で神経伝導検査・針筋電図が必要となるケース(AI作成)

第1 結論

1 後遺障害診断書の一律の必要検査ではない
2 実施判断の全体像

第2 神経伝導検査と針筋電図検査の役割

1 神経伝導検査が示すもの
2 針筋電図検査が示すもの
3 両検査は相互補完的である

第3 両検査の実施が医学的に要請される具体的ケース

1 神経根・神経叢・単神経の局在鑑別が必要な場合
2 他覚的な運動麻痺等が持続する場合
3 画像・診察・事故態様が一致しない場合
4 重症度・予後・手術時期を判断する場合
5 既往症又は既存の絞扼性障害との鑑別が必要な場合

第4 神経伝導検査を先行し,針筋電図を追加するケース

1 限局性の絞扼・圧迫性ニューロパチー
2 感覚障害が中心である場合
3 神経根症を疑う場合はNCSだけで終えない

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交通事故による偽関節(骨癒合不全)の後遺障害等級――7級・8級・12級を分ける硬性補装具の要否と立証資料(AI作成)

第1 この記事の対象と,偽関節の等級を決める規範

1 対象と射程

2 等級表における偽関節の位置と給付の断層

3 自賠責が労災の障害等級認定基準に従う根拠

第2 認定基準の構造――上肢と下肢で階梯が違う

1 上肢の三階梯

2 下肢には「時々硬性補装具」の階梯がない

3 腓骨だけが12級8号にとどまる理由

4 平成16年7月1日より前に支給事由が生じた事案

5 長管骨以外の骨に偽関節が残った場合

第3 「常に硬性補装具を必要とする」の判断

1 「常に」「時々」を判定する公式の方法は定められていない

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骨折後の骨髄炎と症状固定――労災の慢性化膿性骨髄炎アフターケア,後遺障害等級及び交通事故での取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と時点
2 骨髄炎が症状固定の局面で問題になる理由

第2 労災保険における治ゆ(症状固定)

1 通達が定める2要件
2 症状固定として取り扱わない場合
3 治ゆした後に使える3つの制度

第3 慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

1 制度の根拠と位置付け
2 対象者と措置範囲
3 手帳の有効期間と再発との関係

第4 再発したときの給付の切替え

1 再発の3要件
2 障害(補償)年金の失権と療養期間の通算
3 治ゆに至らないまま長期化した場合

第5 骨髄炎の後遺障害等級

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交通事故後の人工関節置換術と後遺障害等級――上肢・下肢の8級・10級,事故起因性及び遅発性置換(AI作成)

第1 本記事は人工関節全般と事故起因性を扱う

1 人工骨頭に特化した記事との範囲の違い

2 等級判断と損害評価は三段階に分ける

第2 8級と10級を分ける現行基準

1 自賠責と労災認定基準の関係

2 一関節を置換した場合の等級

3 平成16年改正で一律8級から二段階評価へ変わった

4 可動域は他動値と比較対象を確認する

第3 事故と置換術との因果関係

1 事故直後に置換する場合

2 事故から時間を置いて置換する場合

3 既往性関節症がある場合

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交通事故による異所性骨化の後遺障害等級――画像所見,可動域制限及び立証上の注意点(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 異所性骨化だけで後遺障害等級が決まるわけではない
第2 事故との因果関係は画像の時系列と発生部位から検討する

1 交通事故後に生じる異所性骨化の類型
2 早期の画像が陰性でも直ちに否定できない
3 画像が直接示す事実と医学的評価を分ける

第3 後遺障害等級は残った機能と症状から評価する

1 関節機能障害として評価する場合
2 可動域は原因を明らかにしてから測定する
3 神経症状として評価する場合
4 変形,瘢痕及び複数障害の扱い

第4 症状固定は骨化の経過と治療可能性を踏まえて判断する

1 骨化の活動性と画像の成熟
2 治療が残っている場合の確認事項

第5 等級申請では低負担の資料から争点を絞る

1 最初にそろえる資料
2 治療医への照会で結論が変わる点を確認する

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交通事故によるCRPSの後遺障害等級――診断基準,自賠責の三要件及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の順序

1 四つの判断を分けること
2 肩関節の可動域制限との役割分担

第2 CRPSの医学的な診断

1 CRPS type I及びtype II
2 Budapest臨床診断基準
3 日本版CRPS判定指標の内容と限界
4 画像検査及び生理検査の位置付け
5 徴候の変動と症状固定

第3 自賠責における認定経路と等級

1 労災の障害等級認定基準を参照する構造
2 RSDの慢性期三徴候
3 カウザルギー及びRSDの等級
4 関節機能障害その他の代替評価

第4 事故との因果関係及び立証資料

1 事故直後から症状固定までの時系列

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拘縮と可動域制限の違い――裁判例,行政通達及び医学の見地から(AI作成)

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第1 拘縮と可動域制限は同じ意味ではない

1 本記事の対象と射程
2 二つの概念の関係

第2 医学における拘縮,強直及び可動域制限

1 標準的な教科書における定義

(1) 関節拘縮と関節強直
(2) 定義は一つに統一されていない

2 拘縮の責任病巣は不動期間により入れ替わる
3 拘縮と区別すべき病態
4 他動運動による測定値がもつ限界

第3 行政通達及び行政実務における拘縮

1 労災保険の障害等級認定基準

(1) 器質的変化と機能的変化の区分
(2) 阻血性拘縮が例示されている理由
(3) 廃用性の機能障害

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動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)

第1 この記事が扱う範囲第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味1 支柱付きの装具を指すとされていること2 医学上の装具の分類との対応第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応2 健側との左右差を計測することの意味3 撮影方法による数値の変動と診断上の限界第5 等級評価の対象となる不安定性1 損傷靱帯名と残存する動揺性を分けること2 筋力低下と機械的不安定性を分けること第6 手続の選択1 事前認定・被害者請求と異議申立て2 紛争処理機構と訴訟第7 主張立証上の問題と証拠の収集1 立証責任と後遺障害診断書への記載2 撮影の実施をめぐる隘路と被害者側の対応3 動揺性を裏付けるその他の資料第8 自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみる考慮要素1 認定理由に示された考慮要素2 紛争処理事例にみる等級の分布第9 裁判例にみる動揺関節の等級判断1 常時硬性補装具を要するとして第8級と判断した例2 第12級7号とされた例3 考慮要素と射程・限界第10 依頼者からの聴取事項と相手方の反論への備え1 依頼者から聴取すべき事項2 相手方から想定される反論第11 確認の手順第12 出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 文献

第1 この記事が扱う範囲

本記事が扱う動揺関節は,膝関節における前十字靱帯・後十字靱帯・側副靱帯の損傷等によって生じる関節の不安定性を主に念頭に置く。もっとも,後述する認定基準は上肢・下肢の3大関節に共通して適用されるため,肘関節や足関節の動揺関節にも基本的な枠組みは共通する。靱帯損傷全体の認定経路と必要資料は交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級が,膝に固有の診断及び画像所見は交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害が,再建術後の症状固定と残存障害は膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害が,それぞれ担当する。本記事は,動揺性の程度をストレスレントゲン撮影等でどのように客観化するかという立証手段に絞る。

ストレスレントゲン撮影は,動揺関節の等級認定において重要な役割を果たすと説明されることが多い。しかし,後述するとおり,その位置づけは「認定基準が明文で要求する要件」ではなく,「認定基準が定める要件を客観的に裏付けるための証拠方法」である。この区別は,撮影が実施できない場合の対応や,撮影結果の証拠価値をめぐる相手方との争いを検討する際の出発点となる。

本記事では,まず法令及び通達の構造を確認し,次に認定基準にいう「硬性補装具」が何を指すかを整理したうえで,応力を加える方向と膝の屈曲角度との対応関係,等級評価の対象となる不安定性の範囲,自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみられる考慮要素,裁判例の順に検討する。

第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準

自動車損害賠償保障法13条1項は,責任保険の保険金額を政令で定めると規定し,これを受けた自動車損害賠償保障法施行令2条が,後遺障害による損害について別表第一及び別表第二の等級に応ずる金額を定めている。関節の機能障害に関する別表第二の文言は抽象的であり,下肢について「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」を第8級(同7号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」を第10級(同11号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を第12級(同7号)と定めるにとどまる。上肢についても同じ構造で第8級6号,第10級10号,第12級6号が置かれている。

別表第二には「動揺関節」という文言は存在しない。動揺関節がこの等級表に取り込まれるのは,別表第二の備考が「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする」と定める相当等級(準用等級)の仕組みを介してである。そして,等級認定の具体的な内容は,自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3が「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めていることから,労災保険の障害等級認定基準に委ねられている。

2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分

労災保険の障害等級認定基準のうち,動揺関節に関する部分を定めているのは,「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)である。同通達は,下肢の動揺関節について,他動的なものであるか自動的なものであるかを問わず,常に硬性補装具を必要とするものは第8級に準ずる関節の機能障害として,時々硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として,重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うものとする。習慣性脱臼及び弾発ひざも第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われる。

上肢では区分が異なり,常に硬性補装具を必要とするものが第10級,時々硬性補装具を必要とするものが第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われ,下肢のような第8級相当の区分は置かれていない。すなわち,動揺関節の等級を分けるのは動揺の角度や移動量そのものを示す数値基準ではなく,「硬性補装具をどの程度必要とするか」という機能的・臨床的な判断であり,この点が,等級を争う際に何を立証すべきかを規定している。

3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと

前記通達の本文には,ストレスレントゲン撮影を実施すべきこと,あるいは健側との差を何ミリメートル以上とすべきこと等の撮影方法・数値基準は定められていない。労災保険の障害認定実務を体系的に解説する資料においても,動揺関節の項目は硬性補装具の要否による区分を掲げるにとどまり,ストレスレントゲン撮影という語は用いられていない。したがって,ストレスレントゲン撮影は,認定基準が要求する法的要件そのものではなく,硬性補装具を必要とする程度の関節動揺性が存在することを客観的に裏付けるために実務が用いる証拠方法と位置づけられる。

ストレスレントゲン撮影は,関節の動揺性を客観的に裏付ける有力な資料であり,実務書には添付の重要性を強調する説明がある。
しかし,その説明と,前記通達に定められた認定要件とは区別する必要がある。
撮影がないことだけからすべての事案で動揺関節の主張が取り上げられないと断定したり,撮影さえあれば認定されると理解したりすることは適切でない。

撮影が未実施又は実施困難である場合は,まず既存の徒手検査,画像,治療経過及び装具の必要性に関する所見を確認する。
その上で,何の立証が不足しているか,追加の撮影又は専門医への紹介に医学的な必要性と安全性があるかを担当医に確認する。
撮影のない事案で,他の資料によって同じ程度の立証ができることを保証する趣旨でもない。

第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味
1 支柱付きの装具を指すとされていること

前記のとおり等級を分けるのは硬性補装具の要否であるから,何が硬性補装具に当たるかは,等級の当てはめを左右する。実務書には,損害保険料率算出機構の調査事務所が想定する硬性補装具は金属の支柱の入ったブレースであり,膝関節を固定していてもサポーターの類は硬性補装具として説明しない旨を明示して注意を促すものがある。別の実務書も,「硬性補装具」という語は一般にはプラスチック製のものなどを広く含むが,後遺障害の要件としての硬性補装具は一般的な定義に比してやや要件が厳しいとして,同じ方向の注意を促している。

この点は,装具の費用という別の局面にも波及する。下肢の硬性補装具は荷重を受けるため,常用した場合の耐用年数は数年程度とされており,将来の買替えを要することが指摘されている。装具の必要性に関する記録は,等級の当てはめを基礎づけると同時に,将来の装具費用を基礎づける資料にもなる。

2 医学上の装具の分類との対応

硬性と軟性の区別は,賠償実務のための便宜的な区分ではなく,医学上の装具分類にも対応している。整形外科の保存療法に関する実務書は,膝装具を用途別に整理し,前十字靱帯用装具には手術後に装着する治療用の硬性装具と社会復帰後に保護のために用いる軟性装具とがあること,内側・外側側副靱帯用装具は内外側に支柱が付いていること,側副靱帯が不安定な膝関節や関節内骨折後で骨癒合が不完全な症例には両側に支柱の付いた硬性膝装具が用いられることを述べており,膝蓋骨制動サポーターはこれらとは別の項目として扱われている。同書は,膝の支持性の補強に用いられるものとして,支柱付き膝装具とサポーター様軟性装具とを並べて掲げてもいる。

装具に関する確認では,支柱等の構造,処方の目的,医師の指示及び装着を必要とする動作・頻度を具体化する。

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